金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令
平成十六年七月二十三日 政令 第二百四十号

金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
令和八年六月二十四日 政令 第二百七号
条項号:第一条

-目次-
-本則-
第一条 この政令において、「金融機関等」、「銀行持株会社等」、「株式等」、「株式等の引受け等」、「劣後特約付金銭消費貸借」、「子会社等」、「銀行等」、「金融組織再編成」、「株式移転設立完全親会社」、「協同組織中央金融機関」、「協同組織金融機関」、「経営強化計画」、「協定銀行」、「株式交換完全親株式会社」、「合併等」、「特定組織再編成」、「組織再編成金融機関等」、「組織再編成銀行持株会社等」、「対象組織再編成子会社」、「信託受益権等」、「取得優先出資等」、「経営強化指導計画」、「協同組織中央金融機関等」、「実施計画」又は「協定」とは、それぞれ金融機能の強化のための特別措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項から第三項まで若しくは第五項から第八項まで、第四条第一項、第五条第一項第十号、第十条第二項第二号、第十四条第一項、第十五条第一項、第三項若しくは第四項、第十六条第一項、第二十五条第一項、第二十七条第二項、第三十四条の二、第三十四条の十第一項★挿入★又は第三十五条第一項に規定する金融機関等、銀行持株会社等、株式等、株式等の引受け等、劣後特約付金銭消費貸借、子会社等、銀行等、金融組織再編成、株式移転設立完全親会社、協同組織中央金融機関、協同組織金融機関、経営強化計画、協定銀行、株式交換完全親株式会社、合併等、特定組織再編成、組織再編成金融機関等、組織再編成銀行持株会社等、対象組織再編成子会社、信託受益権等、取得優先出資等、経営強化指導計画、協同組織中央金融機関等、実施計画又は協定をいう。
第一条 この政令において、「金融機関等」、「銀行持株会社等」、「株式等」、「株式等の引受け等」★削除★、「子会社等」、「銀行等」、「金融組織再編成」、「株式移転設立完全親会社」、「協同組織中央金融機関」、「協同組織金融機関」、「経営強化計画」、「協定銀行」、「株式交換完全親株式会社」、「合併等」★削除★、「組織再編成金融機関等」、「組織再編成銀行持株会社等」★削除★、「信託受益権等」、「取得優先出資等」、「経営強化指導計画」、「協同組織中央金融機関等」、「組織再編成等実施計画」、「基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画」、「共同化措置実施計画」又は「協定」とは、それぞれ金融機能の強化のための特別措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項から第三項まで若しくは第五項から第八項まで、第四条第一項、第五条第一項第十号、第十条第二項第二号、第十四条第一項、第十五条第三項若しくは第四項★削除★、第二十五条第一項、第二十七条第二項、第三十四条の二、第三十四条の十第一項、第三十四条の十五第一項、第三十四条の十六第一項又は第三十五条第一項に規定する金融機関等、銀行持株会社等、株式等、株式等の引受け等★削除★、子会社等、銀行等、金融組織再編成、株式移転設立完全親会社、協同組織中央金融機関、協同組織金融機関、経営強化計画、協定銀行、株式交換完全親株式会社、合併等★削除★、組織再編成金融機関等、組織再編成銀行持株会社等★削除★、信託受益権等、取得優先出資等、経営強化指導計画、協同組織中央金融機関等、組織再編成等実施計画、基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画、共同化措置実施計画又は協定をいう。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第十三条第四項《表始》第七条第二項 による変更の登記 に係る変更の登記又は設立の登記 第七条第三項 第八十条、第八十一条、第八十五条及び第八十六条 第八十九条及び第九十条 同条中 これらの規定中 第十四条第八項の規定による認可を受けて行う同条第一項に規定する合併等 第十三条第一項の規定による認可を受けて行う同項に規定する株式交換等《表終》《表始》第七条第三項 第八十条、第八十一条、第八十五条及び第八十六条 第八十九条及び第九十条 第十四条第八項の規定による認可を受けて行う同条第一項に規定する合併等 第十三条第一項の規定による認可を受けて行う同項に規定する株式交換等《表終》
《表始》第十条第一項 対象子会社等( 第十三条第三項の規定により経営強化計画を提出した対象子会社等(当該 当該株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等 当該経営強化計画に係る第五条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等 前条第一項 対象子会社等 第十三条第三項の規定により経営強化計画を提出した対象子会社等 当該株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等 当該経営強化計画に係る第五条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等 前条第三項 当該経営強化計画を提出した金融機関等又は対象子会社(当該経営強化計画を当該対象子会社と 当該経営強化計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画を《表終》《表始》第十条第一項 対象子会社等( 第十三条第三項の規定により経営強化計画を提出した対象子会社等(当該 前条第一項 対象子会社等 第十三条第三項の規定により経営強化計画を提出した対象子会社等《表終》
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第十九条第五項《表始》第五条第六項 第三条第一項の申込みをした金融機関等又は同条第二項の申込みをした銀行持株会社等 第十五条第一項の申込みをした第十九条第一項に規定する計画提出金融機関等(次条において「計画提出金融機関等」という。)又は第十五条第二項の申込みをした同条第四項に規定する組織再編成銀行持株会社等 第六条 第二十三条第三項又は第四項の規定により経営強化計画又は経営計画 当該変更後の経営強化計画 当該金融機関等の 当該計画提出金融機関等又はその子会社等の《表終》《表始》第六条 第二十三条第三項又は第四項の規定により経営強化計画又は経営計画 当該変更後の経営強化計画《表終》
第二十条第三項準用する。この場合において、同条中「金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及びその子会社等を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「計画提出金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。以下この条において同じ。)又はその子会社等」と、「当該金融機関等の」とあるのは「当該計画提出金融機関等又はその子会社等の」と読み替えるものとする準用する
第二十二条第四項おいて、第六条中「金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及びその子会社等を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「第十九条第一項に規定する計画提出金融機関等(第十二条第三項において「計画提出金融機関等」といい、第二十二条第一項又は第三項の規定により経営強化計画又は経営計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。以下この条において同じ。)又はその子会社等」と、「当該金融機関等の」とあるのは「当該計画提出金融機関等又はその子会社等の」とおいて
「計画提出金融機関等(「第十九条第一項に規定する計画提出金融機関等(
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第十九条第五項《表始》第五条第六項 第三条第一項の申込みをした金融機関等又は同条第二項の申込みをした銀行持株会社等 第十五条第一項の申込みをした第十九条第一項に規定する計画提出金融機関等(次条において「計画提出金融機関等」という。)又は第十五条第二項の申込みをした同条第四項に規定する組織再編成銀行持株会社等 第六条 第二十四条第三項又は第五項(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により経営強化計画又は経営計画 当該変更後の経営強化計画 当該変更後の経営強化計画 当該金融機関等の 当該計画提出金融機関等又はその子会社等の《表終》《表始》第六条 第二十四条第三項又は第五項(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により経営強化計画又は経営計画 当該変更後の経営強化計画《表終》
第二十条第三項準用する。この場合において、同条中「金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及びその子会社等を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「計画提出金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。以下この条において同じ。)又はその子会社等」と、「当該金融機関等の」とあるのは「当該計画提出金融機関等又はその子会社等の」と読み替えるものとする準用する
第二十二条第四項おいて、第六条中「金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及びその子会社等を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「第十九条第一項に規定する計画提出金融機関等(第十二条第三項において「計画提出金融機関等」といい、第二十二条第一項又は第三項の規定により経営強化計画又は経営計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。以下この条において同じ。)又はその子会社等」と、「当該金融機関等の」とあるのは「当該計画提出金融機関等又はその子会社等の」とおいて
「計画提出金融機関等(「承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社(
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第十九条第五項《表始》第五条第六項 第三条第一項の申込みをした金融機関等又は同条第二項の申込みをした銀行持株会社等 第十五条第一項の申込みをした第十九条第一項に規定する計画提出金融機関等(次条において「計画提出金融機関等」という。)又は第十五条第二項の申込みをした同条第四項に規定する組織再編成銀行持株会社等 第六条 第二十四条第九項又は第十項の規定により経営強化計画又は経営計画 当該変更後の経営強化計画 当該金融機関等の 当該計画提出金融機関等又はその子会社等の《表終》《表始》第六条 第二十四条第九項又は第十項の規定により経営強化計画又は経営計画 当該変更後の経営強化計画《表終》
第二十条第三項準用する。この場合において、同条中「金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及びその子会社等を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「計画提出金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。以下この条において同じ。)又はその子会社等」と、「当該金融機関等の」とあるのは「当該計画提出金融機関等又はその子会社等の」と読み替えるものとする準用する
第二十二条第四項おいて、第六条中「金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及びその子会社等を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「第十九条第一項に規定する計画提出金融機関等(第十二条第三項において「計画提出金融機関等」といい、第二十二条第一項又は第三項の規定により経営強化計画又は経営計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。以下この条において同じ。)又はその子会社等」と、「当該金融機関等の」とあるのは「当該計画提出金融機関等又はその子会社等の」とおいて
「計画提出金融機関等(「対象組織再編成子会社等(
第二十三条第五項《表始》第六条 第二十四条第九項又は第十項 第二十三条第三項又は第四項 当該金融機関等の 当該計画提出金融機関等又はその子会社等の 第七条第二項 による変更の登記 に係る変更の登記又は設立の登記 第七条第三項 第八十条、第八十一条、第八十五条及び第八十六条 第八十九条及び第九十条 同条中 これらの規定中 第二十四条第七項の規定による認可を受けて行う同法第十四条第一項に規定する合併等 第二十三条第一項の規定による認可を受けて行う同項に規定する株式交換等《表終》《表始》第六条 第二十四条第九項又は第十項 第二十三条第三項又は第四項 第七条第三項 第八十条、第八十一条、第八十五条及び第八十六条 第八十九条及び第九十条 第二十四条第七項の規定による認可を受けて行う同法第十四条第一項に規定する合併等 第二十三条第一項の規定による認可を受けて行う同項に規定する株式交換等《表終》
《表始》第十九条第三項 、第四号イからニまで、第五号、第六号イ、ロ及びニ((2)を除く。)並びに第九号に掲げる要件(第十七条第一項の規定による決定(第一項の規定による承認を含む。以下この章において同じ。)を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った後における経営強化計画の変更である場合にあっては、第四号ロからニまで、第五号ロ並びに第六号ロ及びニ(1)に掲げる要件を除く。) 及び第七号から第九号までに掲げる要件 七 この項の規定による承認を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等又は協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難であると認められる場合として政令で定める場合でないこと。 七 変更後の経営強化計画に第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されているときは、当該方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。 八 変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等により適切に資産の査定がされていること。 八 変更後の経営強化計画に第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されていないときは、当該変更後の経営強化計画の実施により当該計画提出金融機関等又はその子会社等が業務を行っている地域における金融の円滑が阻害されないこと。 第十九条第五項 第八十条、第八十一条、第八十五条及び第八十六条 第八十九条及び第九十条 第十九条第五項の表第六条の項 第二十四条第九項又は第十項 第二十三条第三項又は第四項 計画提出金融機関等(当該変更後の経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及び当該変更後の経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される金融機関等を含む。以下この条において同じ。)又はその子会社等 当該変更後の経営強化計画 第十九条第五項の表第七条第三項の項 第二十四条第七項の規定による認可を受けて行う同法第十四条第一項に規定する合併等 第二十三条第一項の規定による認可を受けて行う同項に規定する株式交換等 受けた同法第十七条第二項 受けた 第十九条第六項 、第四号イからニまで、第五号、第六号イ、ロ及びニ((2)を除く。)並びに第九号に掲げる要件(第十七条第一項の規定による決定(第一項の規定による承認を含む。以下この章において同じ。)を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った後における経営強化計画の変更である場合にあっては、第四号ロからニまで、第五号ロ並びに第六号ロ及びニ(1)に掲げる要件を除く。) 及び第七号から第九号までに掲げる要件《表終》《表始》第十九条第五項 第八十条、第八十一条、第八十五条及び第八十六条 第八十九条及び第九十条 第十九条第五項の表第六条の項 第二十四条第九項又は第十項 第二十三条第三項又は第四項 第十九条第五項の表第七条第三項の項 第二十四条第七項の規定による認可を受けて行う同法第十四条第一項に規定する合併等 第二十三条第一項の規定による認可を受けて行う同項に規定する株式交換等《表終》
《表始》前条第一項 第二十四条第九項 第二十三条第三項 協定銀行が当該計画提出金融機関等 協定銀行が当該経営強化計画に係る第十七条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等 前条第三項 第二十四条第九項又は第十項 第二十三条第三項又は第四項 協定銀行が当該計画提出金融機関等 協定銀行が当該経営強化計画又は経営計画に係る第十七条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等《表終》《表始》前条第一項 第二十四条第九項 第二十三条第三項 前条第三項 第二十四条第九項又は第十項 第二十三条第三項又は第四項《表終》
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第十四条第十二項《表始》前条第四項の表第七条第三項の項 第五十六条 第八十条、第八十一条、第八十五条及び第八十六条 第五条第一項の規定による決定に従つた 第十四条第八項の規定による認可を受けて行う同条第一項に規定する合併等による 株式交換等による同法第五条第二項 株式交換等《表終》《表始》前条第四項の表第七条第三項の項 第五十六条 第八十条、第八十一条、第八十五条及び第八十六条 第五条第一項の規定による決定に従つた 第十四条第八項の規定による認可を受けて行う同条第一項に規定する合併等による《表終》
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第二十三条第五項《表始》第十九条第五項の表第七条第三項の項 第五条第一項の規定による決定に従つた同条第二項に規定する議決権制限等株式 第二十三条第一項の規定による認可を受けて行う同項に規定する株式交換等による会社法第百十五条に規定する議決権制限株式 受けた同法第十七条第二項 受けた《表終》《表始》第十九条第五項の表第七条第三項の項 第五条第一項の規定による決定に従つた同条第二項に規定する議決権制限等株式 第二十三条第一項の規定による認可を受けて行う同項に規定する株式交換等による会社法第百十五条に規定する議決権制限株式《表終》
第二十四条第十一項《表始》第十九条第五項の表第七条第三項の項 第五条第一項の規定による決定に従つた同条第二項に規定する議決権制限等株式 第二十四条第一項の規定による認可を受けて行う同法第十四条第一項に規定する合併等による会社法第百十五条に規定する議決権制限株式 受けた同法第十七条第二項 受けた《表終》《表始》第十九条第五項の表第七条第三項の項 第五条第一項の規定による決定に従つた同条第二項に規定する議決権制限等株式 第二十四条第一項の規定による認可を受けて行う同法第十四条第一項に規定する合併等による会社法第百十五条に規定する議決権制限株式《表終》
第二十四条第十二項《表始》第十九条第五項の表第七条第三項の項 第五条第一項の規定による決定に従つた同条第二項に規定する議決権制限等株式 第二十四条第七項の規定による認可を受けて行う同法第十四条第一項に規定する合併等による会社法第百十五条に規定する議決権制限株式 受けた同法第十七条第二項 受けた《表終》《表始》第十九条第五項の表第七条第三項の項 第五条第一項の規定による決定に従つた同条第二項に規定する議決権制限等株式 第二十四条第七項の規定による認可を受けて行う同法第十四条第一項に規定する合併等による会社法第百十五条に規定する議決権制限株式《表終》
《表始》前条第五項の表第七条第三項の項 第五十六条 第八十条、第八十一条、第八十五条及び第八十六条 第五条第一項の規定による決定に従つた同条第二項に規定する議決権制限等株式 第二十四条第七項の規定による認可を受けて行う同法第十四条第一項に規定する合併等による会社法第百十五条に規定する議決権制限株式 株式交換等による同法第十七条第二項 株式交換等《表終》《表始》前条第五項の表第七条第三項の項 第五十六条 第八十条、第八十一条、第八十五条及び第八十六条 第五条第一項の規定による決定に従つた同条第二項に規定する議決権制限等株式 第二十四条第七項の規定による認可を受けて行う同法第十四条第一項に規定する合併等による会社法第百十五条に規定する議決権制限株式《表終》
-附則-
-改正附則-