金融機能の強化のための特別措置に関する法律
平成十六年六月十八日 法律 第百二十八号

金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律
令和八年五月七日 法律 第十五号
条項号:第一条

-目次-
-本則-
 発行金融機関等が第一項の規定による認可を受けて株式交換等を行ったときは、当該発行金融機関等又はその子会社であって、第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社(次条第七項において準用する同条第三項の規定による承認を受けた承継子会社(同条第七項に規定する承継子会社をいう。)を含む。)であるものは、その実施している経営強化計画(第四条第一項若しくはこの項の規定により提出したもの、第九条第一項(次項及び次条第十一項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は前条第一項(次項及び次条第十一項において準用する場合を含む。)の規定若しくは次条第七項において準用する同条第三項の規定による承認を受けたものをいう。)に代えて、主務省令で定めるところにより、当該株式交換等により当該発行金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となった会社と連名で、当該経営強化計画に記載された事項(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等の経営体制に係る部分を除く。)のほか、次に掲げる事項を記載した経営強化計画を主務大臣に提出しなければならない。
 発行金融機関等が第一項の規定による認可を受けて株式交換等を行ったときは、当該発行金融機関等又はその子会社であって、第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社(次条第七項において準用する同条第三項の規定による承認を受けた承継子会社(同条第七項に規定する承継子会社をいう。)を含む。)であるものは、その実施している経営強化計画(第四条第一項若しくはこの項の規定により提出したもの、第九条第一項(次項及び次条第十一項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は前条第一項(次項及び次条第十一項において準用する場合を含む。)の規定若しくは次条第七項において準用する同条第三項の規定による承認を受けたものをいう。)に代えて、主務省令で定めるところにより、当該株式交換等により当該発行金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となった会社と連名で、当該経営強化計画に記載された事項(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等の経営体制に係る部分を除く。)のほか、次に掲げる事項を記載した経営強化計画を主務大臣に提出しなければならない。
第九条第一項第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社は第十三条第三項の規定により経営強化計画を提出した金融機関等は
第十条第一項第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等若しくはその対象子会社第十三条第三項の規定により経営強化計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)
当該株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等当該経営強化計画に係る第五条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等
前条第一項第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社は第十三条第三項の規定により経営強化計画を提出した金融機関等は
当該株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等当該経営強化計画に係る第五条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等
前条第三項当該経営強化計画を提出した金融機関等又は対象子会社(当該経営強化計画を当該対象子会社と当該経営強化計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画を
第七条第二項による変更の登記に係る変更の登記又は設立の登記
第七条第三項第五十六条第八十九条及び第九十条
同条中これらの規定中
第五条第一項の規定による決定に従つた同条第二項第十三条第一項の規定による認可を受けて行う同項に規定する株式交換等による同法第五条第二項
第九条第一項第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社は第十三条第三項の規定により経営強化計画を提出した金融機関等は
第十条第一項第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等若しくはその対象子会社第十三条第三項の規定により経営強化計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)
当該株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等当該経営強化計画に係る第五条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等
前条第一項第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社は第十三条第三項の規定により経営強化計画を提出した金融機関等は
当該株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等当該経営強化計画に係る第五条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等
前条第三項当該経営強化計画を提出した金融機関等又は対象子会社(当該経営強化計画を当該対象子会社と当該経営強化計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画を
 前各項の規定は、第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等(第三項の規定による承認を受けた承継金融機関等を含む。)であって当該金融機関等が行う株式交換若しくは株式移転により対象金融機関等でなくなったもの(承継子会社(この項において準用する第二項第一号に規定する他の金融機関等をいう。以下この条において同じ。)を含む。以下この条において「対象子会社等」という。)のうち、経営強化計画(第四条第一項、前条第三項(第十二項において準用する場合を含む。)若しくは第十項の規定により提出したもの、第九条第一項(前条第四項(第十二項において準用する場合を含む。)、第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は第十二条第一項(前条第四項(第十二項において準用する場合を含む。)、第十一項及び第十二項の規定において準用する場合を含む。)の規定若しくはこの項において準用する第三項の規定による承認を受けたものをいう。)を実施しているものについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
 前各項の規定は、第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等(第三項の規定による承認を受けた承継金融機関等を含む。)であって当該金融機関等が行う株式交換若しくは株式移転により対象金融機関等でなくなったもの(承継子会社(この項において準用する第二項第一号に規定する他の金融機関等をいう。以下この条において同じ。)を含む。以下この条において「対象子会社等」という。)のうち、経営強化計画(第四条第一項、前条第三項(第十二項において準用する場合を含む。)若しくは第十項の規定により提出したもの、第九条第一項(前条第四項(第十二項において準用する場合を含む。)、第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は第十二条第一項(前条第四項(第十二項において準用する場合を含む。)、第十一項及び第十二項の規定において準用する場合を含む。)の規定若しくはこの項において準用する第三項の規定による承認を受けたものをいう。)を実施しているものについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第一項合併、会社分割協定銀行が当該経営強化計画に係る第五条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等に係る取得株式等又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間、合併、会社分割
第二項合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者となる法人が当該対象金融機関等であること又は当該対象金融機関等が実施している経営強化計画(第四条第一項の規定により提出したもの、第九条第一項(第十一項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は第十二条第一項(第十一項において準用する場合を含む。)若しくは次項の規定による承認を受けたものをいう。)に係る事業当該経営強化計画を当該対象子会社等と連名で提出した銀行持株会社等が、当該対象子会社等又は合併等の後において当該経営強化計画に係る事業
以下この条において「承継金融機関等」という。)であること)を子会社とする銀行持株会社等であること
承継金融機関等を含む承継子会社を含む
第三項承継金融機関等承継子会社
第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号第二項第一号に規定する銀行持株会社等と連名で、第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号
第五項承継金融機関等承継子会社(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)
第一項合併、会社分割協定銀行が第七項に規定する経営強化計画に係る第五条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等に係る取得株式等又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間、合併、会社分割
第二項合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者となる法人が当該対象金融機関等であること又は当該対象金融機関等が実施している経営強化計画(第四条第一項の規定により提出したもの、第九条第一項(第十一項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は第十二条第一項(第十一項において準用する場合を含む。)若しくは次項の規定による承認を受けたものをいう。)に係る事業第七項に規定する経営強化計画を同項に規定する対象子会社等のうち当該経営強化計画を実施しているものと連名で提出した銀行持株会社等が、当該対象子会社等又は合併等の後において当該経営強化計画に係る事業
以下この条において「承継金融機関等」という。)であること)を子会社とする銀行持株会社等であること
承継金融機関等を含む第七項に規定する承継子会社(以下第五項までにおいて「承継子会社」という。)を含む
第三項承継金融機関等承継子会社
第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号第二項第一号に規定する銀行持株会社等と連名で、第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号
第五項承継金融機関等承継子会社(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)
第九条第一項第四条第一項の規定により提出した第十四条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた
第十条第一項当該株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等当該経営強化計画に係る第五条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等
第十二条第一項第四条第一項の規定により提出したもの、第九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又はこの項の規定による承認を受けたもの第十四条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定若しくは同条第十一項において準用する第十二条第一項の規定による承認を受けたもの又は第十四条第十一項において準用する第九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの
当該株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等当該経営強化計画に係る第五条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等
第七条第二項による変更の登記に係る変更の登記又は設立の登記
第七条第三項第五十六条第八十条、第八十一条、第八十五条及び第八十六条
同条中これらの規定中
第五条第一項の規定による決定に従つた同条第二項第十四条第一項の規定による認可を受けて行う同項に規定する合併等による同法第五条第二項
第九条第一項第四条第一項の規定により提出した第十四条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた
第十条第一項当該株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等当該経営強化計画に係る第五条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等
第十二条第一項第四条第一項の規定により提出したもの、第九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又はこの項の規定による承認を受けたもの第十四条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定若しくは同条第十一項において準用する第十二条第一項の規定による承認を受けたもの又は第十四条第十一項において準用する第九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの
当該株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等当該経営強化計画に係る第五条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等
第九条第一項第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社対象子会社等
第九条第二項当該金融機関等又は対象子会社当該対象子会社等
第十条第一項第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等若しくはその対象子会社対象子会社等(経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)
当該株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等当該経営強化計画に係る第五条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等
第十二条第一項第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社対象子会社等
当該株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等当該経営強化計画に係る第五条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等
第十二条第三項金融機関等又は対象子会社(当該経営強化計画を当該対象子会社と対象子会社等(当該経営強化計画を
前条第三項第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社(次条第七項において準用する同条第三項の規定による承認を受けた承継子会社(同条第七項に規定する承継子会社をいう。)を含む。)対象子会社等
第四条第一項若しくはこの項の規定により提出したもの、第九条第一項(次項及び次条第十一項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は前条第一項(次項及び次条第十一項において準用する場合を含む。)の規定若しくは次条第七項において準用する同条第三項の規定による承認を受けたもの第十四条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定若しくは同条第十一項若しくは同条第十二項(同項において準用する第十三条第四項を含む。)において準用する第十二条第一項の規定による承認を受けたもの、第十四条第十項の規定若しくは同条第十二項において準用する第十三条第三項の規定により提出されたもの又は第十四条第十一項若しくは同条第十二項(同項において準用する第十三条第四項を含む。)において準用する第九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの
前条第四項経営強化計画を提出した金融機関等は経営強化計画を提出した対象子会社等は
経営強化計画を提出した金融機関等(経営強化計画を提出した対象子会社等(
第七条第二項による変更の登記に係る変更の登記又は設立の登記
第七条第三項第五十六条第八十条、第八十一条、第八十五条及び第八十六条
同条中これらの規定中
第五条第一項の規定による決定に従つた同条第二項第十四条第八項の規定による認可を受けて行う同条第一項に規定する合併等による同法第五条第二項
第九条第一項第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社第十四条第七項に規定する対象子会社等(以下第十三条までにおいて「対象子会社等」という。)
第九条第二項当該金融機関等又は対象子会社当該対象子会社等
第十条第一項第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等若しくはその対象子会社対象子会社等(経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)
当該株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等当該経営強化計画に係る第五条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等
第十一条第一項及び第二項金融機関等(対象子会社等(
第十二条第一項第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社対象子会社等
当該株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等当該経営強化計画に係る第五条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等
第十二条第三項金融機関等又は対象子会社(当該経営強化計画を当該対象子会社と対象子会社等(当該経営強化計画を
前条第三項第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社(次条第七項において準用する同条第三項の規定による承認を受けた承継子会社(同条第七項に規定する承継子会社をいう。)を含む。)対象子会社等
第四条第一項若しくはこの項の規定により提出したもの、第九条第一項(次項及び次条第十一項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は前条第一項(次項及び次条第十一項において準用する場合を含む。)の規定若しくは次条第七項において準用する同条第三項の規定による承認を受けたもの第十四条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定若しくは同条第十一項若しくは同条第十二項(同項において準用する第十三条第四項を含む。)において準用する第十二条第一項の規定による承認を受けたもの、第十四条第十項の規定若しくは同条第十二項において準用する第十三条第三項の規定により提出されたもの又は第十四条第十一項若しくは同条第十二項(同項において準用する第十三条第四項を含む。)において準用する第九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの
前条第四項の表第七条第三項の項第五十六条第八十条、第八十一条、第八十五条及び第八十六条
第五条第一項の規定による決定に従つた同条第二項第十四条第八項の規定による認可を受けて行う同条第一項に規定する合併等
株式交換等による同法第五条第二項株式交換等
前条第四項の表第九条第一項の項第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社は第十四条第七項
金融機関等は第十四条第七項
前条第四項の表第十条第一項の項第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等若しくはその対象子会社対象子会社等(
金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)対象子会社等(当該
前条第四項の表前条第一項の項第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社は対象子会社等
金融機関等は対象子会社等
第十条第一項金融機関等(以下この項金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号。以下「金融機能強化法」という。)第二条第一項に規定する金融機関等(以下この項
認定経営基盤強化計画金融機能強化法第十七条第一項の規定による決定に係る経営強化計画
第十二条第一項認定経営基盤強化計画金融機能強化法第十七条第一項の規定による決定に係る経営強化計画
第七条金融機能強化法第十七条第八項において準用する金融機能強化法第六条
第十二条第三項認定経営基盤強化計画金融機能強化法第十七条第一項の規定による決定に係る経営強化計画
第十二条第五項及び第十三条第一項認定経営基盤強化計画金融機能強化法第十七条第一項の規定による決定に係る経営強化計画
第七条金融機能強化法第十七条第八項において準用する金融機能強化法第六条
第十三条第三項認定経営基盤強化計画金融機能強化法第十七条第一項の規定による決定に係る経営強化計画
第十三条第五項認定経営基盤強化計画金融機能強化法第十七条第一項の規定による決定に係る経営強化計画
第七条金融機能強化法第十七条第八項において準用する金融機能強化法第六条
第十七条第一項及び第五項認定経営基盤強化計画金融機能強化法第十七条第一項の規定による決定に係る経営強化計画
第十条第一項金融機関等(以下この項金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号。以下「金融機能強化法」という。)第二条第一項に規定する金融機関等(以下この項
認定経営基盤強化計画金融機能強化法第十七条第一項の規定による決定に係る経営強化計画
第十二条第一項認定経営基盤強化計画金融機能強化法第十七条第一項の規定による決定に係る経営強化計画
第七条金融機能強化法第十七条第八項において準用する金融機能強化法第六条
第十二条第三項認定経営基盤強化計画金融機能強化法第十七条第一項の規定による決定に係る経営強化計画
第十二条第五項及び第十三条第一項認定経営基盤強化計画金融機能強化法第十七条第一項の規定による決定に係る経営強化計画
第七条金融機能強化法第十七条第八項において準用する金融機能強化法第六条
第十三条第三項認定経営基盤強化計画金融機能強化法第十七条第一項の規定による決定に係る経営強化計画
第十三条第五項認定経営基盤強化計画金融機能強化法第十七条第一項の規定による決定に係る経営強化計画
第七条金融機能強化法第十七条第八項において準用する金融機能強化法第六条
第十七条第一項及び第五項認定経営基盤強化計画金融機能強化法第十七条第一項の規定による決定に係る経営強化計画
 第五条第四項から第六項までの規定は第一項の規定による決定について、第六条の規定は主務大臣が当該決定をした場合における前条第一項から第三項までの規定により提出を受けた経営強化計画又は主務大臣が前二項の規定により提出を受けた経営強化計画について、第七条の規定は当該決定に従い組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等が議決権制限等株式を発行する場合について、第八条の規定は当該決定に従い組織再編成金融機関等が優先出資を発行する場合について、第八条の二の規定は第二十四条第一項に規定する対象組織再編成金融機関等であって協定銀行が現に保有する取得株式等(第二十条第二項に規定する取得株式等をいう。)に係る優先出資に係る発行者であるもの(以下この項において「優先出資発行対象組織再編成金融機関等」という。)が当該取得株式等に係る優先出資の消却を行うため資本準備金又は法定準備金の額を減少する場合について、第八条の三第一項の規定は優先出資発行対象組織再編成金融機関等が当該取得株式等に係る優先出資の消却を行うため資本金の額を減少する場合について、同条第二項から第四項までの規定は優先出資発行対象組織再編成金融機関等が当該取得株式等に係る優先出資の消却を行う場合について、それぞれ準用する。この場合において、第五条第六項中「第三条第一項の申込みをした金融機関等又は同条第二項の申込みをした銀行持株会社等」とあるのは「第十五条第一項の申込みをした金融機関等又は同条第二項の申込みをした組織再編成銀行持株会社等」と、第六条中「その子会社等を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「当該経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される金融機関等を含む。以下この条において同じ。)又はその子会社等」と、「当該金融機関等の」とあるのは「当該金融機関等又はその子会社等の」と★挿入★読み替えるものとする。
 第五条第四項から第六項までの規定は第一項の規定による決定について、第六条の規定は主務大臣が当該決定をした場合における前条第一項から第三項までの規定により提出を受けた経営強化計画又は主務大臣が前二項の規定により提出を受けた経営強化計画について、第七条の規定は当該決定に従い組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等が議決権制限等株式を発行する場合について、第八条の規定は当該決定に従い組織再編成金融機関等が優先出資を発行する場合について、第八条の二の規定は第二十四条第一項に規定する対象組織再編成金融機関等であって協定銀行が現に保有する取得株式等(第二十条第二項に規定する取得株式等をいう。)に係る優先出資に係る発行者であるもの★削除★が当該取得株式等に係る優先出資の消却を行うため資本金等の額を減少する場合について★削除★、それぞれ準用する。この場合において、第五条第六項中「第三条第一項の申込みをした金融機関等又は同条第二項の申込みをした銀行持株会社等」とあるのは「第十五条第一項の申込みをした金融機関等又は同条第二項の申込みをした同条第四項に規定する組織再編成銀行持株会社等」と、第六条中「その子会社等を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「当該経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される金融機関等を含む。以下この条において同じ。)又はその子会社等」と、「当該金融機関等の」とあるのは「当該金融機関等又はその子会社等の」と、第七条第三項中「第五条第一項」とあるのは「第十七条第一項」と読み替えるものとする。
第十条第一項金融機関等(以下この項金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号。以下「金融機能強化法」という。)第二条第一項に規定する金融機関等(以下この項
認定経営基盤強化計画金融機能強化法第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後の経営強化計画
第十二条第一項認定経営基盤強化計画金融機能強化法第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後の経営強化計画
第七条金融機能強化法第十九条第五項において準用する金融機能強化法第六条
第十二条第三項認定経営基盤強化計画金融機能強化法第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後の経営強化計画
第十二条第五項及び第十三条第一項認定経営基盤強化計画金融機能強化法第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後の経営強化計画
第七条金融機能強化法第十九条第五項において準用する金融機能強化法第六条
第十三条第三項認定経営基盤強化計画金融機能強化法第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後の経営強化計画
第十三条第五項認定経営基盤強化計画金融機能強化法第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後の経営強化計画
第七条金融機能強化法第十九条第五項において準用する金融機能強化法第六条
第十七条第一項及び第五項認定経営基盤強化計画金融機能強化法第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後の経営強化計画
第十条第一項金融機関等(以下この項金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号。以下「金融機能強化法」という。)第二条第一項に規定する金融機関等(以下この項
認定経営基盤強化計画金融機能強化法第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後の経営強化計画
第十二条第一項認定経営基盤強化計画金融機能強化法第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後の経営強化計画
第七条金融機能強化法第十九条第五項において準用する金融機能強化法第六条
第十二条第三項認定経営基盤強化計画金融機能強化法第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後の経営強化計画
第十二条第五項及び第十三条第一項認定経営基盤強化計画金融機能強化法第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後の経営強化計画
第七条金融機能強化法第十九条第五項において準用する金融機能強化法第六条
第十三条第三項認定経営基盤強化計画金融機能強化法第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後の経営強化計画
第十三条第五項認定経営基盤強化計画金融機能強化法第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後の経営強化計画
第七条金融機能強化法第十九条第五項において準用する金融機能強化法第六条
第十七条第一項及び第五項認定経営基盤強化計画金融機能強化法第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後の経営強化計画
第五条第六項第三条第一項の申込みをした金融機関等又は同条第二項の申込みをした銀行持株会社等第十五条第一項の申込みをした計画提出金融機関等又は同条第二項の申込みをした組織再編成銀行持株会社等
第六条金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及びその子会社等を含む。以下この条において同じ。)計画提出金融機関等(当該変更後の経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及び当該変更後の経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される金融機関等を含む。以下この条において同じ。)又はその子会社等
当該金融機関等の当該計画提出金融機関等又はその子会社等の
第十七条第六項前条第二項の規定により提出した経営強化計画前条第二項の規定により提出した経営強化計画(第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のものを含む。)
第十七条第七項前条第一項から第三項までの規定により提出した経営強化計画前条第一項から第三項までの規定により提出した経営強化計画(第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のものを含む。)
第五条第六項第三条第一項の申込みをした金融機関等又は同条第二項の申込みをした銀行持株会社等第十五条第一項の申込みをした第十九条第一項に規定する計画提出金融機関等(次条において「計画提出金融機関等」という。)又は第十五条第二項の申込みをした同条第四項に規定する組織再編成銀行持株会社等
第六条金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及びその子会社等を含む。以下この条において同じ。)計画提出金融機関等(当該変更後の経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及び当該変更後の経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される金融機関等を含む。以下この条において同じ。)又はその子会社等
当該金融機関等の当該計画提出金融機関等又はその子会社等の
第七条第三項第五条第一項の規定による決定に従つた同条第二項第十九条第一項の規定による承認を受けた同法第十七条第二項
第十七条第六項第二項の規定により提出した経営強化計画第二項の規定により提出した経営強化計画(第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のものを含む。)
第十七条第七項前条第一項から第三項までの規定により提出した経営強化計画前条第一項から第三項までの規定により提出した経営強化計画(第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のものを含む。)
第二十二条 基本計画提出金融機関等である計画提出金融機関等(当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る。)は、その実施している経営強化計画(第十六条第一項若しくは第十七条第七項(第十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定により提出したもの、第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又はこの項の規定による承認を受けたものをいう。)の実施期間が、協定銀行が当該計画提出金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等に係る取得株式等又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間に終了する場合には、主務省令で定めるところにより、第十六条第一項第一号、第二号、第四号並びに第五号イ及びロに掲げる事項その他主務省令で定める事項を記載した経営強化計画を新たに主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。この場合において、実施期間が終了した経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等があるときは、当該銀行持株会社等と連名で提出するものとする。
第二十二条 基本計画提出金融機関等である計画提出金融機関等(当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る。)は、その実施している経営強化計画(第十六条第一項若しくは第十七条第七項(第十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定により提出したもの、第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又はこの項の規定による承認を受けたものをいう。)の実施期間が、協定銀行が当該計画提出金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等に係る取得株式等又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間に終了する場合には、主務省令で定めるところにより、第十六条第一項第一号、第二号、第四号並びに第五号イ及びロに掲げる事項その他主務省令で定める事項を記載した経営強化計画を新たに主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。この場合において、実施期間が終了した経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等があるときは、当該銀行持株会社等と連名で提出するものとする。
 第六条の規定は主務大臣が第一項の規定による承認をした場合における同項の規定により提出を受けた経営強化計画又は前項の規定により提出を受けた経営計画について、第十二条第三項及び第四項並びに第十六条第五項の規定は主務大臣が第一項の規定により経営強化計画の提出を受けた場合について、前二条の規定は前項の規定により提出された経営計画について、それぞれ準用する。この場合において、第六条中「金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及びその子会社等を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「第十九条第一項に規定する計画提出金融機関等(第十二条第三項において「計画提出金融機関等」といい、第二十二条第一項又は第三項の規定により経営強化計画又は経営計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。以下この条において同じ。)又はその子会社等」と、「当該金融機関等の」とあるのは「当該計画提出金融機関等又はその子会社等の」と、第十二条第三項中「金融機関等又は対象子会社(当該経営強化計画を当該対象子会社と」とあるのは「計画提出金融機関等(当該経営強化計画を」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第二十二条第一項」と読み替えるものとする。
 発行組織再編成金融機関等が第一項の規定による認可を受けて株式交換等を行ったときは、当該発行組織再編成金融機関等又はその子会社である計画提出金融機関等(次条第六項に規定する承継組織再編成子会社を含む。次項において同じ。)であって、経営強化計画(第十六条第一項から第三項まで、第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第十九条第五項において準用する場合を含む。)若しくはこの項の規定により提出したもの、第十九条第一項(第五項及び次条第十一項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は前条第一項(第五項及び次条第十一項において準用する場合を含む。)の規定若しくは次条第六項において準用する同条第三項の規定による承認を受けたものをいう。以下この項において「旧経営強化計画」という。)を実施しているものは、旧経営強化計画に代えて、主務省令で定めるところにより、当該株式交換等により当該発行組織再編成金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となった会社と連名で、当該旧経営強化計画に記載された事項(当該旧経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等の経営体制に係る部分を除く。)のほか、次に掲げる事項を記載した経営強化計画を主務大臣に提出しなければならない。
 発行組織再編成金融機関等が第一項の規定による認可を受けて株式交換等を行ったときは、当該発行組織再編成金融機関等又はその子会社である計画提出金融機関等(次条第六項に規定する承継組織再編成子会社を含む。次項において同じ。)であって、経営強化計画(第十六条第一項から第三項まで、第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第十九条第五項において準用する場合を含む。)若しくはこの項の規定により提出したもの、第十九条第一項(第五項及び次条第十一項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は前条第一項(第五項及び次条第十一項において準用する場合を含む。)の規定若しくは次条第六項において準用する同条第三項の規定による承認を受けたものをいう。以下この項において「旧経営強化計画」という。)を実施しているものは、旧経営強化計画に代えて、主務省令で定めるところにより、当該株式交換等により当該発行組織再編成金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となった会社と連名で、当該旧経営強化計画に記載された事項(当該旧経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等の経営体制に係る部分を除く。)のほか、次に掲げる事項を記載した経営強化計画を主務大臣に提出しなければならない。
第六条金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及びその子会社等を含む。以下この条において同じ。)計画提出金融機関等(当該経営強化計画又は経営計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。以下この条において同じ。)又はその子会社等
当該金融機関等の当該計画提出金融機関等又はその子会社等の
第十九条第一項主務大臣が第十七条第一項の規定による決定をした場合における第十六条第一項前段、第二項前段若しくは第三項前段又は第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第五項において準用する場合を含む。)の規定により経営強化計画を提出した金融機関等(以下この章において「計画提出金融機関等」という。)は第二十三条第三項の規定により経営強化計画を提出した計画提出金融機関等は
第十九条第三項、第四号イからニまで、第五号、第六号イ、ロ及びニ((2)を除く。)並びに第九号に掲げる要件(第十七条第一項の規定による決定(第一項の規定による承認を含む。以下この章において同じ。)を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った後における経営強化計画の変更である場合にあっては、第四号ロからニまで、第五号ロ並びに第六号ロ及びニ(1)に掲げる要件を除く。)及び第七号から第九号までに掲げる要件
七 この項の規定による承認を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等又は協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難であると認められる場合として政令で定める場合でないこと。七 変更後の経営強化計画に第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されているときは、当該方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。
八 変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等により適切に資産の査定がされていること。八 変更後の経営強化計画に第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されていないときは、当該変更後の経営強化計画の実施により当該計画提出金融機関等又はその子会社等が業務を行っている地域における金融の円滑が阻害されないこと。
第二十条第一項計画提出金融機関等(経営強化計画第二十三条第三項又は第四項の規定により経営強化計画又は経営計画を提出した計画提出金融機関等(当該経営強化計画又は経営計画
協定銀行が当該経営強化計画協定銀行が当該経営強化計画又は経営計画
前条第一項基本計画提出金融機関等である計画提出金融機関等(当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る。)は第二十三条第三項の規定により経営強化計画(第十六条第一項第五号ロに掲げる方策を記載したものに限る。)を提出した計画提出金融機関等は
協定銀行が当該計画提出金融機関等協定銀行が当該経営強化計画に係る第十七条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等
前条第三項基本計画提出金融機関等でない計画提出金融機関等(当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る。)は第二十三条第三項又は第四項の規定により経営強化計画(第十六条第一項第五号ロに掲げる方策を記載したものを除く。)又は経営計画を提出した計画提出金融機関等は
協定銀行が当該計画提出金融機関等協定銀行が当該経営強化計画又は経営計画に係る第十七条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等
第六条金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及びその子会社等を含む。以下この条において同じ。)第十九条第一項に規定する計画提出金融機関等(第二十三条第三項又は第四項の規定により経営強化計画又は経営計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。以下この条において同じ。)又はその子会社等
当該金融機関等の当該計画提出金融機関等又はその子会社等の
第七条第二項による変更の登記に係る変更の登記又は設立の登記
第七条第三項第五十六条第八十九条及び第九十条
同条中これらの規定中
第五条第一項の規定による決定に従つた同条第二項第二十三条第一項の規定による認可を受けて行う同項に規定する株式交換等による同法第十七条第二項
第十九条第一項主務大臣が第十七条第一項の規定による決定をした場合における第十六条第一項前段、第二項前段若しくは第三項前段又は第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第五項において準用する場合を含む。)の規定により経営強化計画を提出した金融機関等(以下この章において「計画提出金融機関等」という。)は第二十三条第三項の規定により経営強化計画を提出した計画提出金融機関等(主務大臣が第十七条第一項の規定による決定をした場合における第十六条第一項前段、第二項前段若しくは第三項前段又は第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第五項において準用する場合を含む。)の規定により経営強化計画を提出した金融機関等をいう。以下この章において同じ。)は
第十九条第三項、第四号イからニまで、第五号、第六号イ、ロ及びニ((2)を除く。)並びに第九号に掲げる要件(第十七条第一項の規定による決定(第一項の規定による承認を含む。以下この章において同じ。)を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った後における経営強化計画の変更である場合にあっては、第四号ロからニまで、第五号ロ並びに第六号ロ及びニ(1)に掲げる要件を除く。)及び第七号から第九号までに掲げる要件
七 この項の規定による承認を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等又は協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難であると認められる場合として政令で定める場合でないこと。七 変更後の経営強化計画に第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されているときは、当該方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。
八 変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等により適切に資産の査定がされていること。八 変更後の経営強化計画に第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されていないときは、当該変更後の経営強化計画の実施により当該計画提出金融機関等又はその子会社等が業務を行っている地域における金融の円滑が阻害されないこと。
第十九条第五項次の第七条第二項中「に係る変更の登記又は設立の登記」とあるのは「による変更の登記」と、同条第三項中「第八十九条及び第九十条」とあるのは「第五十六条」と、「これらの規定」とあるのは「同条」と読み替えるほか、次の
第十九条第五項の表第六条の項金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及びその子会社等を含む。以下この条において同じ。)第二十三条第三項又は第四項の規定により経営強化計画又は経営計画
計画提出金融機関等(当該変更後の経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及び当該変更後の経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される金融機関等を含む。以下この条において同じ。)又はその子会社等当該変更後の経営強化計画
第十九条第五項の表第七条第三項の項第五条第一項の規定による決定に従つた同条第二項第二十三条第一項の規定による認可を受けて行う同項に規定する株式交換等による
受けた同法第十七条第二項受けた
第十九条第六項、第四号イからニまで、第五号、第六号イ、ロ及びニ((2)を除く。)並びに第九号に掲げる要件(第十七条第一項の規定による決定(第一項の規定による承認を含む。以下この章において同じ。)を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った後における経営強化計画の変更である場合にあっては、第四号ロからニまで、第五号ロ並びに第六号ロ及びニ(1)に掲げる要件を除く。)及び第七号から第九号までに掲げる要件
第二十条第一項計画提出金融機関等(経営強化計画第二十三条第三項又は第四項の規定により経営強化計画又は経営計画を提出した計画提出金融機関等(当該経営強化計画又は経営計画
協定銀行が当該経営強化計画協定銀行が当該経営強化計画又は経営計画
前条第一項基本計画提出金融機関等である計画提出金融機関等(当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る。)は第二十三条第三項の規定により経営強化計画(第十六条第一項第五号ロに掲げる方策を記載したものに限る。)を提出した計画提出金融機関等は
協定銀行が当該計画提出金融機関等協定銀行が当該経営強化計画に係る第十七条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等
前条第三項基本計画提出金融機関等でない計画提出金融機関等(当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る。)は第二十三条第三項又は第四項の規定により経営強化計画(第十六条第一項第五号ロに掲げる方策を記載したものを除く。)又は経営計画を提出した計画提出金融機関等は
協定銀行が当該計画提出金融機関等協定銀行が当該経営強化計画又は経営計画に係る第十七条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等
 前各項の規定は、第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った組織再編成銀行持株会社等の対象組織再編成子会社又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等(承継組織再編成金融機関等を含む。)であって当該組織再編成金融機関等が行う株式交換若しくは株式移転により対象組織再編成金融機関等でなくなったもの(この項において準用する第二項第一号に規定する他の金融機関等(以下この条において「承継組織再編成子会社」という。)を含む。以下この条において「対象組織再編成子会社等」という。)のうち、経営強化計画(第十六条第一項から第三項まで、第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第十九条第五項において準用する場合を含む。)、前条第三項(第十二項において準用する場合を含む。)若しくは第九項の規定により提出したもの、第十九条第一項(前条第五項(第十二項において準用する場合を含む。)、第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は第二十二条第一項(前条第五項(第十二項において準用する場合を含む。)、第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)の規定若しくはこの項において準用する第三項の規定による承認を受けたものをいう。)又は経営計画(第二十二条第三項(前条第五項(第十二項において準用する場合を含む。)、第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)の規定、前条第四項(第十二項において準用する場合を含む。)の規定、この項において準用する前項の規定又は第十項の規定により提出したものをいう。)を実施しているものについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
 前各項の規定は、第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った組織再編成銀行持株会社等の対象組織再編成子会社又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等(承継組織再編成金融機関等を含む。)であって当該組織再編成金融機関等が行う株式交換若しくは株式移転により対象組織再編成金融機関等でなくなったもの(この項において準用する第二項第一号に規定する他の金融機関等(以下この条において「承継組織再編成子会社」という。)を含む。以下この条において「対象組織再編成子会社等」という。)のうち、経営強化計画(第十六条第一項から第三項まで、第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第十九条第五項において準用する場合を含む。)、前条第三項(第十二項において準用する場合を含む。)若しくは第九項の規定により提出したもの、第十九条第一項(前条第五項(第十二項において準用する場合を含む。)、第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は第二十二条第一項(前条第五項(第十二項において準用する場合を含む。)、第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)の規定若しくはこの項において準用する第三項の規定による承認を受けたものをいう。)又は経営計画(第二十二条第三項(前条第五項(第十二項において準用する場合を含む。)、第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)の規定、前条第四項(第十二項において準用する場合を含む。)の規定、この項において準用する前項の規定又は第十項の規定により提出したものをいう。)を実施しているものについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第一項合併等協定銀行が当該経営強化計画又は経営計画に係る第十七条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等に係る取得株式等又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間、合併等
第二項合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者となる法人が当該対象組織再編成金融機関等であること又は当該対象組織再編成金融機関等が実施している経営強化計画(第十六条第一項から第三項まで若しくは第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定により提出したもの、第十九条第一項(第十一項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は第二十二条第一項(第十一項において準用する場合を含む。)若しくは次項の規定による承認を受けたものをいう。)若しくは経営計画(第二十二条第三項(第十一項において準用する場合を含む。)又は第五項の規定により提出したものをいう。)に係る事業当該経営強化計画又は経営計画を連名で提出した銀行持株会社等が、当該金融機関等又は合併等の後において当該経営強化計画若しくは経営計画に係る事業
以下この条において「承継組織再編成金融機関等」という。)であること)を子会社とする銀行持株会社等であること
前号第六項
承継組織再編成金融機関等を含む承継組織再編成子会社を含む
第三項前項第一号に規定する第六項に規定する
承継組織再編成金融機関等承継組織再編成子会社
第十六条第一項第一号、第二号、第四号及び第五号イに掲げる事項当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等と連名で、第十六条第一項第一号、第二号、第四号及び第五号イに掲げる事項
第四項承継組織再編成金融機関等承継組織再編成子会社
前項第二項第一号に規定する第六項に規定する
承継組織再編成金融機関等承継組織再編成子会社
第二十二条第三項第一号から第四号までに掲げる事項当該経営計画を連名で提出した銀行持株会社等と連名で、第二十二条第三項第一号から第四号までに掲げる事項
第一項合併等協定銀行が第六項に規定する経営強化計画又は経営計画に係る第十七条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等に係る取得株式等又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間、合併等
第二項合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者となる法人が当該対象組織再編成金融機関等であること又は当該対象組織再編成金融機関等が実施している経営強化計画(第十六条第一項から第三項まで若しくは第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定により提出したもの、第十九条第一項(第十一項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は第二十二条第一項(第十一項において準用する場合を含む。)若しくは次項の規定による承認を受けたものをいう。)若しくは経営計画(第二十二条第三項(第十一項において準用する場合を含む。)又は第五項の規定により提出したものをいう。)に係る事業第六項に規定する経営強化計画又は経営計画を同項に規定する対象組織再編成子会社等のうち当該経営強化計画又は経営計画を実施しているものと連名で提出した銀行持株会社等が、当該対象組織再編成子会社等又は合併等の後において当該経営強化計画若しくは経営計画に係る事業
以下この条において「承継組織再編成金融機関等」という。)であること)を子会社とする銀行持株会社等であること
前号第六項
承継組織再編成金融機関等を含む第六項に規定する承継組織再編成子会社(以下第五項までにおいて「承継組織再編成子会社」という。)を含む
第三項前項第一号に規定する第六項に規定する
承継組織再編成金融機関等承継組織再編成子会社
第十六条第一項第一号、第二号、第四号及び第五号イに掲げる事項当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等と連名で、第十六条第一項第一号、第二号、第四号及び第五号イに掲げる事項
第四項承継組織再編成金融機関等承継組織再編成子会社
前項第二項第一号に規定する第六項に規定する
承継組織再編成金融機関等承継組織再編成子会社
第二十二条第三項第一号から第四号までに掲げる事項当該経営計画を連名で提出した銀行持株会社等と連名で、第二十二条第三項第一号から第四号までに掲げる事項
11 第六条の規定は主務大臣が第三項(第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による承認をした場合における第三項の規定により提出を受けた経営強化計画又は第五項(第六項において準用する場合を含む。)の規定により提出を受けた経営計画について、第七条の規定は第一項の規定による認可を受けて行う合併等により対象組織再編成金融機関等又は承継組織再編成金融機関等が議決権制限等株式を発行する場合について、第十四条第五項及び第六項並びに第十六条第五項の規定は主務大臣が第三項の規定により経営強化計画の提出を受けた場合について、第十九条第一項、第三項(ただし書を除く。)、第五項及び第六項の規定は第三項の規定による承認を受けた場合における同項の規定により経営強化計画を提出した承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社について、第二十条及び第二十一条の規定は承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社(当該経営強化計画又は経営計画を当該承継組織再編成子会社と連名で提出した銀行持株会社等を含む。)について、第二十二条の規定は承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める
第六条金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及びその子会社等を含む。以下この条において同じ。)承継組織再編成金融機関等若しくは承継組織再編成子会社(当該経営強化計画又は経営計画を当該承継組織再編成子会社と連名で提出した銀行持株会社等を含む。以下この条において同じ。)又はこれらの子会社等
当該金融機関等の当該承継組織再編成金融機関等若しくは承継組織再編成子会社又はこれらの子会社等の
第十四条第五項承継金融機関等承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社(当該経営強化計画を当該承継組織再編成子会社と連名で提出した銀行持株会社等を含む。)
第十四条第六項第一項第二十四条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)
第十九条第三項、第四号イからニまで、第五号、第六号イ、ロ及びニ((2)を除く。)並びに第九号に掲げる要件(第十七条第一項の規定による決定(第一項の規定による承認を含む。以下この章において同じ。)を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った後における経営強化計画の変更である場合にあっては、第四号ロからニまで、第五号ロ並びに第六号ロ及びニ(1)に掲げる要件を除く。)及び第七号から第九号までに掲げる要件
七 この項の規定による承認を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等又は協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難であると認められる場合として政令で定める場合でないこと。七 変更後の経営強化計画に第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されているときは、当該方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。
八 変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等により適切に資産の査定がされていること。八 変更後の経営強化計画に第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されていないときは、当該変更後の経営強化計画の実施により当該承継組織再編成金融機関等若しくは承継組織再編成子会社又はこれらの子会社等が業務を行っている地域における金融の円滑が阻害されないこと。
第二十二条第一項基本計画提出金融機関等である第二十四条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた経営強化計画(第十六条第一項第五号ロに掲げる方策を記載したものに限る。)を提出した
第十六条第一項若しくは第十七条第七項(第十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定により提出したもの、第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又はこの項の規定による承認を受けたもの第二十四条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定若しくは同条第十一項において準用する第二十二条第一項の規定による承認を受けたもの又は第二十四条第十一項において準用する第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの
協定銀行が当該計画提出金融機関等協定銀行が当該経営強化計画に係る第十七条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等
第二十二条第三項基本計画提出金融機関等でない第二十四条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)又は同条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により経営強化計画(同条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けたものに限り、第十六条第一項第五号ロに掲げる方策を記載したものを除く。)又は経営計画を提出した
経営強化計画(第十六条第二項若しくは第三項若しくは第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定により提出したもの又は第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のものをいい、この項の規定により提出した経営計画を含む。以下この項において同じ。)経営強化計画等(経営強化計画(第二十四条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定若しくは同条第十一項において準用する第二十二条第一項の規定による承認を受けたもの又は第二十四条第十一項において準用する第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のものをいう。)又は経営計画(第二十四条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定又は同条第十一項において準用する第二十二条第三項の規定により提出したものをいう。)をいう。以下この項において同じ。)
協定銀行が当該計画提出金融機関等協定銀行が当該経営強化計画等に係る第十七条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等
当該経営強化計画当該経営強化計画等
第六条金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及びその子会社等を含む。以下この条において同じ。)第二十四条第二項第一号に規定する承継組織再編成金融機関等(以下第十九条第三項までにおいて「承継組織再編成金融機関等」という。)若しくは第二十四条第六項に規定する承継組織再編成子会社(以下第十九条第三項までにおいて「承継組織再編成子会社」といい、第二十四条第三項又は第五項(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により経営強化計画又は経営計画を当該承継組織再編成子会社と連名で提出した銀行持株会社等を含む。以下この条において同じ。)又はこれらの子会社等
当該金融機関等の当該承継組織再編成金融機関等若しくは承継組織再編成子会社又はこれらの子会社等の
第七条第二項による変更の登記に係る変更の登記又は設立の登記
第七条第三項第五十六条第八十条、第八十一条、第八十五条及び第八十六条
同条中これらの規定中
第五条第一項の規定による決定に従つた同条第二項第二十四条第一項の規定による認可を受けて行う同法第十四条第一項に規定する合併等による同法第十七条第二項
第十四条第五項承継金融機関等承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社(当該経営強化計画を当該承継組織再編成子会社と連名で提出した銀行持株会社等を含む。)
第十四条第六項第一項第二十四条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)
第十九条第三項、第四号イからニまで、第五号、第六号イ、ロ及びニ((2)を除く。)並びに第九号に掲げる要件(第十七条第一項の規定による決定(第一項の規定による承認を含む。以下この章において同じ。)を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った後における経営強化計画の変更である場合にあっては、第四号ロからニまで、第五号ロ並びに第六号ロ及びニ(1)に掲げる要件を除く。)及び第七号から第九号までに掲げる要件
七 この項の規定による承認を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等又は協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難であると認められる場合として政令で定める場合でないこと。七 変更後の経営強化計画に第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されているときは、当該方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。
八 変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等により適切に資産の査定がされていること。八 変更後の経営強化計画に第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されていないときは、当該変更後の経営強化計画の実施により当該承継組織再編成金融機関等若しくは承継組織再編成子会社又はこれらの子会社等が業務を行っている地域における金融の円滑が阻害されないこと。
第十九条第五項次の第七条第二項中「に係る変更の登記又は設立の登記」とあるのは「による変更の登記」と、同条第三項中「第八十条、第八十一条、第八十五条及び第八十六条」とあるのは「第五十六条」と、「これらの規定」とあるのは「同条」と読み替えるほか、次の
第十九条第五項の表第六条の項金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及びその子会社等を含む。以下この条において同じ。)第二十四条第三項又は第五項(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により経営強化計画又は経営計画
計画提出金融機関等(当該変更後の経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及び当該変更後の経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される金融機関等を含む。以下この条において同じ。)又はその子会社等当該変更後の経営強化計画
第十九条第五項の表第七条第三項の項第五条第一項の規定による決定に従つた同条第二項第二十四条第一項の規定による認可を受けて行う同法第十四条第一項に規定する合併等による
受けた同法第十七条第二項受けた
第十九条第六項、第四号イからニまで、第五号、第六号イ、ロ及びニ((2)を除く。)並びに第九号に掲げる要件(第十七条第一項の規定による決定(第一項の規定による承認を含む。以下この章において同じ。)を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った後における経営強化計画の変更である場合にあっては、第四号ロからニまで、第五号ロ並びに第六号ロ及びニ(1)に掲げる要件を除く。)及び第七号から第九号までに掲げる要件
第二十二条第一項基本計画提出金融機関等である第二十四条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた経営強化計画(第十六条第一項第五号ロに掲げる方策を記載したものに限る。)を提出した
第十六条第一項若しくは第十七条第七項(第十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定により提出したもの、第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又はこの項の規定による承認を受けたもの第二十四条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定若しくは同条第十一項において準用する第二十二条第一項の規定による承認を受けたもの又は第二十四条第十一項において準用する第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの
協定銀行が当該計画提出金融機関等協定銀行が当該経営強化計画に係る第十七条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等
第二十二条第三項基本計画提出金融機関等でない第二十四条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)又は同条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により経営強化計画(同条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けたものに限り、第十六条第一項第五号ロに掲げる方策を記載したものを除く。)又は経営計画を提出した
経営強化計画(第十六条第二項若しくは第三項若しくは第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定により提出したもの又は第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のものをいい、この項の規定により提出した経営計画を含む。以下この項において同じ。)経営強化計画等(経営強化計画(第二十四条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定若しくは同条第十一項において準用する第二十二条第一項の規定による承認を受けたもの又は第二十四条第十一項において準用する第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のものをいう。)又は経営計画(第二十四条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定又は同条第十一項において準用する第二十二条第三項の規定により提出したものをいう。)をいう。以下この項において同じ。)
協定銀行が当該計画提出金融機関等協定銀行が当該経営強化計画等に係る第十七条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等
当該経営強化計画当該経営強化計画等
12 第六条の規定は主務大臣が第九項の規定により提出を受けた経営強化計画又は第十項の規定により提出を受けた経営計画について、第七条の規定は第七項の規定による認可を受けて行う合併等により発行組織再編成金融機関等又は第八項第一号に規定する他の銀行持株会社等が議決権制限等株式を発行する場合について、第十九条第一項、第三項(ただし書を除く。)、第五項及び第六項の規定は当該経営強化計画(この項において準用する同条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又はこの項において準用する第二十二条第一項の規定による承認を受けたものを含む。以下この項において同じ。)について、第二十条から第二十二条までの規定は当該経営強化計画又は当該経営計画(この項において準用する同条第三項の規定により提出されたものを含む。)について、前条の規定は承継組織再編成金融機関等であって協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの又は組織再編成後発行銀行持株会社等について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める
第六条金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及びその子会社等を含む。以下この条において同じ。)対象組織再編成子会社等(当該経営強化計画又は経営計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。以下この条において同じ。)又はその子会社等
当該金融機関等の当該対象組織再編成子会社等又はその子会社等の
第十九条第一項主務大臣が第十七条第一項の規定による決定をした場合における第十六条第一項前段、第二項前段若しくは第三項前段又は第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第五項において準用する場合を含む。)の規定により経営強化計画を提出した金融機関等(以下この章において「計画提出金融機関等」という。)対象組織再編成子会社等
第十九条第三項、第四号イからニまで、第五号、第六号イ、ロ及びニ((2)を除く。)並びに第九号に掲げる要件(第十七条第一項の規定による決定(第一項の規定による承認を含む。以下この章において同じ。)を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った後における経営強化計画の変更である場合にあっては、第四号ロからニまで、第五号ロ並びに第六号ロ及びニ(1)に掲げる要件を除く。)及び第七号から第九号までに掲げる要件
七 この項の規定による承認を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等又は協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難であると認められる場合として政令で定める場合でないこと。七 変更後の経営強化計画に第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されているときは、当該方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。
八 変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等により適切に資産の査定がされていること。八 変更後の経営強化計画に第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されていないときは、当該変更後の経営強化計画の実施により当該対象組織再編成子会社等又はその子会社等が業務を行っている地域における金融の円滑が阻害されないこと。
第十九条第五項計画提出金融機関等(対象組織再編成子会社等(
当該計画提出金融機関等当該対象組織再編成子会社等
第二十条第一項計画提出金融機関等(経営強化計画対象組織再編成子会社等(経営強化計画又は経営計画
第二十条第三項計画提出金融機関等(当該経営強化計画対象組織再編成子会社等(当該経営強化計画又は経営計画
当該計画提出金融機関等当該対象組織再編成子会社等
第二十一条計画提出金融機関等(当該経営強化計画対象組織再編成子会社等(当該経営強化計画又は経営計画
第二十二条第一項基本計画提出金融機関等である計画提出金融機関等(当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る。)第二十四条第九項の規定により経営強化計画(第十六条第一項第五号ロに掲げる方策を記載したものに限る。)を提出した対象組織再編成子会社等
協定銀行が当該計画提出金融機関等協定銀行が当該経営強化計画に係る第十七条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等
第二十二条第三項基本計画提出金融機関等でない計画提出金融機関等(当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る。)第二十四条第九項又は第十項の規定により経営強化計画(第十六条第一項第五号ロに掲げる方策を記載したものを除く。)又は経営計画を提出した対象組織再編成子会社等
経営強化計画(第十六条第二項若しくは第三項若しくは第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定により提出したもの又は第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のものをいい、この項の規定により提出した経営計画を含む。以下この項において同じ。)経営強化計画等(経営強化計画(第二十四条第九項の規定により提出したもの、同条第十二項において準用する第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又は第二十四条第十二項において準用する第二十二条第一項の規定による承認を受けたものをいう。)又は経営計画(第二十四条第十項の規定又は同条第十二項において準用する第二十二条第三項の規定により提出したものをいう。)をいう。以下この項において同じ。)
協定銀行が当該計画提出金融機関等協定銀行が当該経営強化計画等に係る第十七条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等
当該経営強化計画当該経営強化計画等
第二十二条第四項計画提出金融機関等対象組織再編成子会社等
前条第三項計画提出金融機関等(次条第六項に規定する承継組織再編成子会社を含む。次項において同じ。)対象組織再編成子会社等
第十六条第一項から第三項まで、第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第十九条第五項において準用する場合を含む。)若しくはこの項の規定により提出したもの、第十九条第一項(第五項及び次条第十一項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は前条第一項(第五項及び次条第十一項において準用する場合を含む。)の規定若しくは次条第六項において準用する同条第三項の規定による承認を受けたもの第二十四条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定若しくは同条第十一項若しくは同条第十二項(同項において準用する第二十三条第五項を含む。)において準用する第二十二条第一項の規定による承認を受けたもの、第二十四条第九項の規定若しくは同条第十二項において準用する第二十三条第三項の規定により提出したもの又は第二十四条第十一項若しくは同条第十二項(同項において準用する第二十三条第五項を含む。)において準用する第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの
前条第四項計画提出金融機関等対象組織再編成子会社等
前条第三項(次項及び次条第十一項において準用する場合を含む。)の規定、この項の規定又は次条第六項において準用する同条第五項の規定により提出したもの第二十四条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定、同条第十一項若しくは同条第十二項(同項において準用する第二十三条第五項を含む。)において準用する第二十二条第三項の規定、第二十四条第十項の規定又は同条第十二項において準用する第二十三条第四項の規定により提出したもの
前条第五項計画提出金融機関等(当該経営強化計画又は経営計画対象組織再編成子会社等(当該経営強化計画又は経営計画
当該計画提出金融機関等又はその子会社等当該対象組織再編成子会社等又はその子会社等
提出した計画提出金融機関等は提出した対象組織再編成子会社等は
第六条金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及びその子会社等を含む。以下この条において同じ。)第二十四条第六項に規定する対象組織再編成子会社等(以下第二十三条までにおいて「対象組織再編成子会社等」といい、第二十四条第九項又は第十項の規定により経営強化計画又は経営計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。以下この条において同じ。)又はその子会社等
当該金融機関等の当該対象組織再編成子会社等又はその子会社等の
第七条第二項による変更の登記に係る変更の登記又は設立の登記
第七条第三項第五十六条第八十条、第八十一条、第八十五条及び第八十六条
同条中これらの規定中
第五条第一項の規定による決定に従つた同条第二項第二十四条第七項の規定による認可を受けて行う同法第十四条第一項に規定する合併等による同法第十七条第二項
第十九条第一項主務大臣が第十七条第一項の規定による決定をした場合における第十六条第一項前段、第二項前段若しくは第三項前段又は第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第五項において準用する場合を含む。)の規定により経営強化計画を提出した金融機関等(以下この章において「計画提出金融機関等」という。)対象組織再編成子会社等
第十九条第三項、第四号イからニまで、第五号、第六号イ、ロ及びニ((2)を除く。)並びに第九号に掲げる要件(第十七条第一項の規定による決定(第一項の規定による承認を含む。以下この章において同じ。)を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った後における経営強化計画の変更である場合にあっては、第四号ロからニまで、第五号ロ並びに第六号ロ及びニ(1)に掲げる要件を除く。)及び第七号から第九号までに掲げる要件
七 この項の規定による承認を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等又は協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難であると認められる場合として政令で定める場合でないこと。七 変更後の経営強化計画に第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されているときは、当該方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。
八 変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等により適切に資産の査定がされていること。八 変更後の経営強化計画に第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されていないときは、当該変更後の経営強化計画の実施により当該対象組織再編成子会社等又はその子会社等が業務を行っている地域における金融の円滑が阻害されないこと。
第十九条第五項次の第七条第二項中「に係る変更の登記又は設立の登記」とあるのは「による変更の登記」と、同条第三項中「第八十条、第八十一条、第八十五条及び第八十六条」とあるのは「第五十六条」と、「これらの規定」とあるのは「同条」と読み替えるほか、次の
第十九条第五項の表第六条の項金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及びその子会社等を含む。以下この条において同じ。)第二十四条第九項又は第十項の規定により経営強化計画又は経営計画
計画提出金融機関等(当該変更後の経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及び当該変更後の経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される金融機関等を含む。以下この条において同じ。)又はその子会社等当該変更後の経営強化計画
第十九条第五項の表第七条第三項の項第五条第一項の規定による決定に従つた同条第二項第二十四条第七項の規定による認可を受けて行う同法第十四条第一項に規定する合併等による
受けた同法第十七条第二項受けた
第十九条第六項、第四号イからニまで、第五号、第六号イ、ロ及びニ((2)を除く。)並びに第九号に掲げる要件(第十七条第一項の規定による決定(第一項の規定による承認を含む。以下この章において同じ。)を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った後における経営強化計画の変更である場合にあっては、第四号ロからニまで、第五号ロ並びに第六号ロ及びニ(1)に掲げる要件を除く。)及び第七号から第九号までに掲げる要件
第二十条第一項計画提出金融機関等(経営強化計画対象組織再編成子会社等(経営強化計画又は経営計画
第二十一条第一項及び第二項計画提出金融機関等対象組織再編成子会社等★削除★
第二十二条第一項基本計画提出金融機関等である計画提出金融機関等(当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る。)第二十四条第九項の規定により経営強化計画(第十六条第一項第五号ロに掲げる方策を記載したものに限る。)を提出した対象組織再編成子会社等
協定銀行が当該計画提出金融機関等協定銀行が当該経営強化計画に係る第十七条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等
第二十二条第三項基本計画提出金融機関等でない計画提出金融機関等(当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る。)第二十四条第九項又は第十項の規定により経営強化計画(第十六条第一項第五号ロに掲げる方策を記載したものを除く。)又は経営計画を提出した対象組織再編成子会社等
経営強化計画(第十六条第二項若しくは第三項若しくは第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定により提出したもの又は第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のものをいい、この項の規定により提出した経営計画を含む。以下この項において同じ。)経営強化計画等(経営強化計画(第二十四条第九項の規定により提出したもの、同条第十二項において準用する第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又は第二十四条第十二項において準用する第二十二条第一項の規定による承認を受けたものをいう。)又は経営計画(第二十四条第十項の規定又は同条第十二項において準用する第二十二条第三項の規定により提出したものをいう。)をいう。以下この項において同じ。)
協定銀行が当該計画提出金融機関等協定銀行が当該経営強化計画等に係る第十七条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等
当該経営強化計画当該経営強化計画等
前条第三項計画提出金融機関等(次条第六項に規定する承継組織再編成子会社を含む。次項において同じ。)対象組織再編成子会社等
第十六条第一項から第三項まで、第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第十九条第五項において準用する場合を含む。)若しくはこの項の規定により提出したもの、第十九条第一項(第五項及び次条第十一項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は前条第一項(第五項及び次条第十一項において準用する場合を含む。)の規定若しくは次条第六項において準用する同条第三項の規定による承認を受けたもの第二十四条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定若しくは同条第十一項若しくは同条第十二項(同項において準用する第二十三条第五項を含む。)において準用する第二十二条第一項の規定による承認を受けたもの、第二十四条第九項の規定若しくは同条第十二項において準用する第二十三条第三項の規定により提出したもの又は第二十四条第十一項若しくは同条第十二項(同項において準用する第二十三条第五項を含む。)において準用する第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの
前条第四項計画提出金融機関等対象組織再編成子会社等
前条第三項(次項及び次条第十一項において準用する場合を含む。)の規定、この項の規定又は次条第六項において準用する同条第五項の規定により提出したもの第二十四条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定、同条第十一項若しくは同条第十二項(同項において準用する第二十三条第五項を含む。)において準用する第二十二条第三項の規定、第二十四条第十項の規定又は同条第十二項において準用する第二十三条第四項の規定により提出したもの
前条第五項の表第六条の項金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及びその子会社等を含む。以下この条において同じ。)第二十四条第九項又は第十項
第十九条第一項に規定する計画提出金融機関等(第二十三条第三項又は第四項の規定により経営強化計画又は経営計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。以下この条において同じ。)又はその子会社等第二十三条第三項又は第四項
前条第五項の表第七条第三項の項第五十六条第八十条、第八十一条、第八十五条及び第八十六条
第五条第一項の規定による決定に従つた同条第二項第二十四条第七項の規定による認可を受けて行う同法第十四条第一項に規定する合併等
株式交換等による同法第十七条第二項株式交換等
前条第五項の表第十九条第一項の項主務大臣が第十七条第一項の規定による決定をした場合における第十六条第一項前段、第二項前段若しくは第三項前段又は第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第五項において準用する場合を含む。)の規定により経営強化計画を提出した金融機関等(以下この章において「計画提出金融機関等」という。)は対象組織再編成子会社等
計画提出金融機関等(主務大臣が第十七条第一項の規定による決定をした場合における第十六条第一項前段、第二項前段若しくは第三項前段又は第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第五項において準用する場合を含む。)の規定により経営強化計画を提出した金融機関等をいう。以下この章において同じ。)は対象組織再編成子会社等
前条第五項の表第十九条第五項の項中欄次の第八十条、第八十一条、第八十五条及び第八十六条
前条第五項の表第十九条第五項の項下欄第七条第二項中「に係る変更の登記又は設立の登記」とあるのは「による変更の登記」と、同条第三項中「第八十九条及び第九十条」とあるのは「第五十六条」と、「これらの規定」とあるのは「同条」と読み替えるほか、次の第八十九条及び第九十条
前条第五項の表第十九条第五項の表第六条の項の項金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及びその子会社等を含む。以下この条において同じ。)第二十四条第九項又は第十項
第四項の規定により経営強化計画又は経営計画第四項
前条第五項の表第十九条第五項の表第七条第三項の項の項第五条第一項の規定による決定に従つた同条第二項第二十四条第七項の規定による認可を受けて行う同法第十四条第一項に規定する合併等
株式交換等による株式交換等
前条第五項の表第二十条第一項の項計画提出金融機関等(経営強化計画対象組織再編成子会社等(
計画提出金融機関等(当該経営強化計画又は経営計画対象組織再編成子会社等(当該
前条第五項の表前条第一項の項基本計画提出金融機関等である計画提出金融機関等(当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る。)は第二十四条第九項
第二十三条第三項の規定により経営強化計画(第十六条第一項第五号ロに掲げる方策を記載したものに限る。)を提出した計画提出金融機関等は第二十三条第三項
前条第五項の表前条第三項の項基本計画提出金融機関等でない計画提出金融機関等(当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る。)は第二十四条第九項又は第十項
第四項の規定により経営強化計画(第十六条第一項第五号ロに掲げる方策を記載したものを除く。)又は経営計画を提出した計画提出金融機関等は第四項
第二十五条 協同組織中央金融機関は、協同組織金融機関(当該協同組織中央金融機関の会員であるものに限る。以下この章において同じ。)から当該協同組織金融機関(金融組織再編成(協同組織金融機関を当事者とするものに限る。以下この章★挿入★において同じ。)を行う協同組織金融機関である場合にあっては、当該協同組織金融機関に係る組織再編成金融機関等である協同組織金融機関。以下この章において「対象協同組織金融機関」という。)が発行する優先出資の引受け又は対象協同組織金融機関に対する劣後特約付金銭消費貸借による貸付けに係る申込みを受けた場合において、機構に対し当該引受け又は貸付けに係る信託受益権等(取得優先出資等(協同組織中央金融機関が引き受けた優先出資若しくは当該優先出資について分割された優先出資又は協同組織中央金融機関が取得した貸付債権をいう。以下この章★挿入★において同じ。)のみを信託する信託の受益権又は資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第五項に規定する優先出資若しくは同条第七項に規定する特定社債(取得優先出資等又は取得優先出資等を信託する信託の受益権のみを取得する同条第一項に規定する特定資産として定める同条第四項に規定する資産流動化計画に従い発行されるものに限る。)であって政令で定めるものをいう。以下この章及び第五章において同じ。)の買取りに係る申込みをしようとするときは、当該引受け又は貸付けに係る申込みをした協同組織金融機関(金融組織再編成を行う協同組織金融機関である場合にあっては、当該金融組織再編成の当事者である他の協同組織金融機関を含む。)に対し、経営強化計画の提出を求めなければならない。
第二十五条 協同組織中央金融機関は、協同組織金融機関(当該協同組織中央金融機関の会員であるものに限る。以下この章において同じ。)から当該協同組織金融機関(金融組織再編成(協同組織金融機関を当事者とするものに限る。以下この章及び第三十四条の九の四第二項から第四項までにおいて同じ。)を行う協同組織金融機関である場合にあっては、当該協同組織金融機関に係る組織再編成金融機関等である協同組織金融機関。以下この章並びに同条第二項第三号及び第四項において「対象協同組織金融機関」という。)が発行する優先出資の引受け又は対象協同組織金融機関に対する劣後特約付金銭消費貸借による貸付けに係る申込みを受けた場合において、機構に対し当該引受け又は貸付けに係る信託受益権等(取得優先出資等(協同組織中央金融機関が引き受けた優先出資若しくは当該優先出資について分割された優先出資又は協同組織中央金融機関が取得した貸付債権をいう。以下この章及び第四章の三において同じ。)のみを信託する信託の受益権又は資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第五項に規定する優先出資若しくは同条第七項に規定する特定社債(取得優先出資等又は取得優先出資等を信託する信託の受益権のみを取得する同条第一項に規定する特定資産として定める同条第四項に規定する資産流動化計画に従い発行されるものに限る。)であって政令で定めるものをいう。以下★削除★同じ。)の買取りに係る申込みをしようとするときは、当該引受け又は貸付けに係る申込みをした協同組織金融機関(金融組織再編成を行う協同組織金融機関である場合にあっては、当該金融組織再編成の当事者である他の協同組織金融機関を含む。)に対し、経営強化計画の提出を求めなければならない。
 第五条第五項及び第六項の規定は第一項の規定による決定について、第八条の二の規定は第三十四条第一項に規定する対象協同組織金融機関等であって協定銀行が現に保有する信託受益権等(第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得したものに限る。)に係る優先出資に係る発行者であるもの(以下この項において「優先出資発行対象協同組織金融機関等」という。)が当該信託受益権等に係る優先出資の消却を行うため資本準備金又は法定準備金の額を減少する場合について、第八条の三第一項の規定は優先出資発行対象協同組織金融機関等が当該信託受益権等に係る優先出資の消却を行うため資本金の額を減少する場合について、同条第二項から第四項までの規定は優先出資発行対象協同組織金融機関等が当該信託受益権等に係る優先出資の消却を行う場合について、それぞれ準用する。この場合において、第五条第六項中「第三条第一項の申込みをした金融機関等又は同条第二項の申込みをした銀行持株会社等」とあるのは「第二十六条の申込みをした協同組織中央金融機関」と、第八条の二中「、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第七十六条第三項、農業協同組合法第五十一条第五項、水産業協同組合法第九十二条第三項及び第百条第三項において準用する同法第五十五条第五項並びに」とあるのは「及び」と読み替えるものとする。
10 第二十七条第三項の規定は主務大臣が第三項又は第五項の規定により経営強化計画又は経営強化指導計画の提出を受けた場合について、第二十八条第二項の規定は主務大臣が第三項の規定により提出を受けた経営強化計画又は第八項の規定により提出を受けた経営計画について、第二十九条の規定は主務大臣が第三項及び第五項の規定による承認をした場合におけるこれらの規定により提出を受けた経営強化計画及び経営強化指導計画又は前二項の規定により提出を受けた経営計画及び経営指導計画について、第三十条の規定は当該経営強化計画(この項において準用する同条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又はこの項において準用する前条第一項の規定による承認を受けたものを含む。)又は当該経営強化指導計画(この項において準用する第三十条第三項の規定による承認を受けた変更後のもの又はこの項において準用する前条第三項の規定による承認を受けたものを含む。)について、前三条の規定は当該経営強化計画若しくは当該経営計画(この項において準用する前条第六項の規定により提出されたものを含む。)又は当該経営強化指導計画若しくは当該経営指導計画(この項において準用する同条第七項の規定により提出されたものを含む。)について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第二十八条第二項対象協同組織金融機関承継協同組織金融機関
前条第一項第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る対象協同組織金融機関(当該信託受益権等に係る取得優先出資等について第二十五条第一項の規定により同条第二項第一号若しくは第二号に定める事項を記載した経営強化計画を提出したもの又は同条第一項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立されたものに限る。)第三十四条第三項の規定により経営強化計画(第四条第一項第七号に掲げる方策を記載したものに限る。)を提出した承継協同組織金融機関
協定銀行が当該信託受益権等協定銀行が当該経営強化計画に係る第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより取得した信託受益権等
前条第二項対象協同組織金融機関承継協同組織金融機関
前条第三項第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る対象協同組織金融機関(当該信託受益権等に係る取得優先出資等について第二十五条第一項の規定により同条第三項に掲げる事項を記載した経営強化計画を提出したものに限る。)第三十四条第三項又は第五項の規定により経営強化計画(第四条第一項第七号に掲げる方策を記載したものを除く。)又は経営計画を提出した承継協同組織金融機関
協定銀行が当該信託受益権等協定銀行が当該経営強化計画又は経営計画に係る第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより取得した信託受益権等
前条第四項及び第五項対象協同組織金融機関承継協同組織金融機関
第二十八条第二項対象協同組織金融機関第三十四条第二項に規定する承継協同組織金融機関(以下第三十三条までにおいて「承継協同組織金融機関」という。)
第三十条第一項第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより信託受益権等の買取りを行った場合における第二十七条第一項の規定により経営強化計画を提出した協同組織金融機関(以下この章において「計画提出協同組織金融機関」という。)承継協同組織金融機関
第三十条第二項第四号計画提出協同組織金融機関承継協同組織金融機関
第三十条第三項第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等第一項の規定により変更後の経営強化計画を提出した承継協同組織金融機関
第三十一条第一項計画提出協同組織金融機関又は第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等承継協同組織金融機関又は当該承継協同組織金融機関
第三十一条第一項ただし書同項第二十八条第一項
第三十二条計画提出協同組織金融機関又は承継協同組織金融機関又は当該承継協同組織金融機関に係る
前条第一項第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る対象協同組織金融機関(当該信託受益権等に係る取得優先出資等について第二十五条第一項の規定により同条第二項第一号若しくは第二号に定める事項を記載した経営強化計画を提出したもの又は同条第一項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立されたものに限る。)第三十四条第三項の規定により経営強化計画(第四条第一項第七号に掲げる方策を記載したものに限る。)を提出した承継協同組織金融機関
協定銀行が当該信託受益権等協定銀行が当該経営強化計画に係る第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより取得した信託受益権等
前条第三項及び第五項対象協同組織金融機関承継協同組織金融機関
前条第六項第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る対象協同組織金融機関(当該信託受益権等に係る取得優先出資等について第二十五条第一項の規定により同条第三項に掲げる事項を記載した経営強化計画を提出したものに限る。)第三十四条第三項又は第八項の規定により経営強化計画(第四条第一項第七号に掲げる方策を記載したものを除く。)又は経営計画を提出した承継協同組織金融機関
協定銀行が当該信託受益権等協定銀行が当該経営強化計画又は経営計画に係る第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより取得した信託受益権等
前条第七項及び第八項対象協同組織金融機関承継協同組織金融機関
 第一項第三号の「特別関係協同組織金融機関等」とは、協定銀行が次条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等に係る取得優先出資(同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した優先出資をいい、分割された優先出資を含む。以下この章において同じ。)又は取得貸付債権(同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した貸付債権をいう。以下この章において同じ。)の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間に、当該協同組織中央金融機関等に対し優先出資の引受け等その他主務省令で定める支援(以下この項及び第三十四条の六第三項において「特定支援」という。)に係る申込みをし、かつ、当該協同組織中央金融機関等が当該申込みに係る特定支援を行った協同組織金融機関等(前条第二号から第五号までに掲げる者にあっては、農林中央金庫に対し特定支援に係る申込みをした場合において、農林中央金庫が農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第三十三条の規定により同条の指定支援法人に対し当該申込みに係る特定支援の要請をし、かつ、当該指定支援法人が当該要請を受けて当該特定支援を行った者を含む。)をいう。
 第一項第三号及び第四号の「特別関係協同組織金融機関等」とは、協定銀行が次条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等に係る取得優先出資(同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した優先出資をいい、分割された優先出資を含む。以下この章並びに第三十四条の九の十四第一項第五号及び第二項において同じ。)又は取得貸付債権(次条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した貸付債権をいう。以下この章並びに第三十四条の九の十四第一項第五号及び第二項において同じ。)の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間に、当該協同組織中央金融機関等に対し優先出資の引受け等その他主務省令で定める支援(以下この項、第三十四条の六第三項並びに第三十四条の九の十四第一項及び第二項において「特定支援」という。)に係る申込みをし、かつ、当該協同組織中央金融機関等が当該申込みに係る特定支援を行った協同組織金融機関等(前条第二号から第五号までに掲げる者にあっては、農林中央金庫に対し特定支援に係る申込みをした場合において、農林中央金庫が農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第三十三条の規定により同条の指定支援法人に対し当該申込みに係る特定支援の要請をし、かつ、当該指定支援法人が当該要請を受けて当該特定支援を行った者を含む。)をいう。
 第八条の二の規定は第三十四条の四第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等又は特別関係協同組織金融機関等であって当該協同組織中央金融機関等が現に保有する特定支援に係る優先出資に係る発行者であるもの(以下この項において「優先出資発行特別関係協同組織金融機関等」という。)が取得優先出資又は当該優先出資の消却を行うため資本準備金又は法定準備金の額を減少する場合について、第八条の三第一項の規定は当該協同組織中央金融機関等又は優先出資発行特別関係協同組織金融機関等が取得優先出資又は当該優先出資の消却を行うため資本金の額を減少する場合について、同条第二項から第四項までの規定は当該協同組織中央金融機関等又は優先出資発行特別関係協同組織金融機関等が取得優先出資又は当該優先出資の消却を行う場合について、それぞれ準用する。この場合において、第八条の二中「第九十二条第三項及び第百条第三項において準用する同法第五十五条第五項並びに」とあるのは、「第五十五条第五項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)及び」と読み替えるものとする。
第三条第一項株式等の引受け等(当該金融機関等が銀行等である場合にあっては、株式の引受けに限る。)株式等の引受け等
第三条第二項株式の引受け株式等の引受け等
第五条第一項次に掲げる要件の全て第三号から第五号まで及び第八号から第十一号までに掲げる要件の全てに該当し、かつ、第三条第一項に規定する金融機関等又は同条第二項に規定する子会社が第三十四条の九の二第一項に規定する特例金融機関等又は同条第二項に規定する特例対象子会社
第五条第一項第三号前条第一項第七号第三十四条の九の二第一項第三号又は第二項第三号
第五条第一項第九号株式の引受け株式等の引受け等
株式等の引受け等が対象子会社に対して行う株式等の引受け等が
第五条第一項第十一号により適切に資産の査定がによる資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切に
第五条第三項が発行する株式の引受けに対して株式等の引受け等
第五条の二第二百六条の二第二百六条の二又は第二百四十四条の二
株式の引受け株式等の引受け等(株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに限る。)
募集株式の割当て募集株式の割当て若しくは同法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権の割当て
第二百五条第一項第二百五条第一項若しくは第二百四十四条第一項
第七条第一項議決権制限等株式同法第百十五条に規定する議決権制限株式
第七条第二項議決権制限等株式を会社法第百十五条に規定する議決権制限株式を
議決権制限等株式の議決権制限株式の
第七条第三項同条第二項に規定する議決権制限等株式会社法第百十五条に規定する議決権制限株式
第九条第一項株式の引受け株式等の引受け等
第九条第二項次に第三号から第五号までに
第九条第二項第三号第四条第一項第七号第三十四条の九の二第一項第三号又は第二項第三号
第九条第四項次に第三号から第五号までに
第十条第一項株式の引受け株式等の引受け等
第十二条第一項株式の引受け株式等の引受け等
第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号第三十四条の九の二第一項第一号から第三号まで又は第二項第一号から第三号まで
第十二条第二項次に掲げる要件の全て第三号及び第四号に掲げる要件
第十二条第二項第三号第四条第一項第七号第三十四条の九の二第一項第三号又は第二項第三号
第十三条第三項株式の引受け株式等の引受け等
第十三条第四項議決権制限等株式会社法第百十五条に規定する議決権制限株式
第十三条第四項の表第七条第三項の項従つた同条第二項従つた
による同法第五条第二項による
第十三条第四項の表第九条第一項の項、第十条第一項の項及び前条第一項の項株式の引受け株式等の引受け等
第十四条第三項第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号に掲げる事項第三十四条の九の二第一項第一号から第三号までに掲げる事項及び収益の見通し
第十四条第四項次に掲げる要件の全て第三号及び第四号に掲げる要件
第十四条第四項第三号第四条第一項第七号第三十四条の九の二第一項第三号
第十四条第七項株式の引受け株式等の引受け等
第十四条第七項の表第三項の項中欄第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号第三十四条の九の二第一項第一号から第三号までに掲げる事項及び収益の見通し
第十四条第七項の表第三項の項下欄第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号第三十四条の九の二第二項第一号から第三号までに掲げる事項及び収益の見通し
第十四条第八項及び第九項第一号である株式の発行者又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者
第十四条第九項第三号である株式の処分をする又は取得貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受ける
第十四条第十一項議決権制限等株式会社法第百十五条に規定する議決権制限株式
第十四条第十一項の表第七条第三項の項従つた同条第二項従つた
による同法第五条第二項による
第十四条第十二項議決権制限等株式会社法第百十五条に規定する議決権制限株式
承継金融機関等であって協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの又は組織再編成後発行銀行持株会社等承継金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等であって、協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの
第十四条第十二項の表第七条第三項の項従つた同条第二項従つた
による同法第五条第二項による
第十四条第十二項の表第九条第一項の項、第十条第一項の項、第十二条第一項の項及び前条第三項の項株式の引受け株式等の引受け等
第十四条第十二項の表前条第四項の表第七条第三項の項の項従つた同条第二項従つた
合併等合併等による
第十四条第十二項の表前条第四項の表第九条第一項の項の項、前条第四項の表第十条第一項の項の項及び前条第四項の表前条第一項の項の項株式の引受け株式等の引受け等
第十四条の二株式の引受け株式等の引受け等(株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに限る。)
株式の発行者株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の発行者
第三十五条第二項第二号金融機関等金融機関等又は金融機関等を子会社とする銀行持株会社等
第十五条第一項株式等の引受け等(当該組織再編成金融機関等が銀行等又は銀行持株会社等である場合にあっては、株式の引受けに限る。)株式等の引受け等
第十五条第二項株式の引受け株式等の引受け等
第十七条第一項次に掲げる要件の全てに該当する第三号、第四号イからハまで、ホ及びヘ並びに第五号から第八号までに掲げる要件の全てに該当し、かつ、第十五条第一項又は第二項に規定する組織再編成金融機関等が第三十四条の九の三第一項に規定する組織再編成金融機関等に該当する
第十七条第一項第四号イ前条第一項第五号ロ第三十四条の九の三第一項第三号ロ
第十七条第一項第四号ヘ及び第六号ニ(2)株式の引受け株式等の引受け等
当該株式等の引受け等当該対象組織再編成子会社に対して行う株式等の引受け等
第十七条第一項第八号により適切に資産の査定がによる資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切に
第十七条第三項が発行する株式の引受けに対して株式等の引受け等
第十七条第六項株式の引受け株式等の引受け等
第十七条第八項議決権制限等株式会社法第百十五条に規定する議決権制限株式
第十七条第一項」第十七条第一項」と、「同条第二項に規定する議決権制限等株式」とあるのは「会社法第百十五条に規定する議決権制限株式」
第十七条の二第二百六条の二第二百六条の二又は第二百四十四条の二
株式の引受け株式等の引受け等(株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに限る。)
募集株式の割当て募集株式の割当て若しくは同法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権の割当て
第二百五条第一項第二百五条第一項若しくは第二百四十四条第一項
第十九条第二項第十六条第一項第五号ハ第三十四条の九の三第一項第三号ハ
第十九条第三項第一号から第三号まで、第四号イからニまで第三号、第四号イからハまで
第十九条第三項ただし書第十六条第一項第五号ハ第三十四条の九の三第一項第三号ハ
第一号から第九号まで第三号、第四号イからハまで、ホ及びヘ並びに第五号から第九号まで
第十九条第三項第四号イ第十六条第一項第五号ロ第三十四条の九の三第一項第三号ロ
第十九条第三項第四号ヘ及び第六号ニ(2)株式の引受け株式等の引受け等
当該株式等の引受け等当該対象組織再編成子会社に対して行う株式等の引受け等
第十九条第三項第八号により適切に資産の査定がによる資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切に
第十九条第五項議決権制限等株式会社法第百十五条に規定する議決権制限株式
第十七条第二項、第三項第十七条第三項
第十九条第五項の表第七条第三項の項同条第二項同条第二項に規定する議決権制限等株式
同法第十七条第二項会社法第百十五条に規定する議決権制限株式
第十九条第六項第一号から第三号まで、第四号イからニまで第三号、第四号イからハまで
第十七条第二項第十七条第三項
第二十二条第一項第十六条第一項第一号、第二号、第四号並びに第五号イ及びロ第三十四条の九の三第一項第一号並びに第三号イ及びロ
第二十二条第二項次に掲げる要件の全て第三号及び第四号に掲げる要件
第二十二条第二項第三号第十六条第一項第五号ロ第三十四条の九の三第一項第三号ロ
第二十三条第五項議決権制限等株式会社法第百十五条に規定する議決権制限株式
第二十三条第五項の表第七条第三項の項同条第二項同条第二項に規定する議決権制限等株式
同法第十七条第二項会社法第百十五条に規定する議決権制限株式
第二十三条第五項の表第十九条第三項の項第四号イからニまで第四号イからハまで
第十六条第一項第五号ロ第三十四条の九の三第一項第三号ロ
により適切に資産の査定がによる資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切に
第二十三条第五項の表第十九条第五項の表第七条第三項の項の項同条第二項同条第二項に規定する議決権制限等株式
株式交換等による株式交換等による会社法第百十五条に規定する議決権制限株式
第二十三条第五項の表第十九条第六項の項第四号イからニまで第四号イからハまで
第二十三条第五項の表前条第一項の項及び前条第三項の項第十六条第一項第五号ロ第三十四条の九の三第一項第三号ロ
第二十四条第三項第十六条第一項第一号、第二号、第四号及び第五号イに掲げる事項(当該経営強化計画に同号ロに掲げる方策が記載されている場合にあっては、当該方策を含む。)その他主務省令で定める事項第三十四条の九の三第一項第一号及び第三号イに掲げる事項並びに収益の見通しその他主務省令で定める事項(前項第一号に規定する経営強化計画に同条第一項第三号ロに掲げる方策が記載されている場合にあっては、当該方策を含む。)
第二十四条第四項次に第三号から第五号までに
第二十四条第四項第三号及び第四号第十六条第一項第五号ロ第三十四条の九の三第一項第三号ロ
第二十四条第六項株式の引受け株式等の引受け等
第二十四条第六項の表第三項の項第十六条第一項第一号、第二号、第四号及び第五号イに掲げる事項第三十四条の九の三第一項第一号
第二十四条第七項及び第八項第一号である株式の発行者又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者
第二十四条第八項第三号である株式の処分をする又は取得貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受ける
第二十四条第十一項議決権制限等株式会社法第百十五条に規定する議決権制限株式
第二十四条第十一項の表第七条第三項の項同条第二項同条第二項に規定する議決権制限等株式
同法第十七条第二項会社法第百十五条に規定する議決権制限株式
第二十四条第十一項の表第十九条第三項の項第四号イからニまで第四号イからハまで
第十六条第一項第五号ロ第三十四条の九の三第一項第三号ロ
により適切に資産の査定がによる資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切に
第二十四条第十一項の表第十九条第五項の表第七条第三項の項の項同条第二項同条第二項に規定する議決権制限等株式
合併等による合併等による会社法第百十五条に規定する議決権制限株式
第二十四条第十一項の表第十九条第六項の項第四号イからニまで第四号イからハまで
第二十四条第十一項の表第二十二条第一項の項及び第二十二条第三項の項第十六条第一項第五号ロ第三十四条の九の三第一項第三号ロ
第二十四条第十二項議決権制限等株式会社法第百十五条に規定する議決権制限株式
承継組織再編成金融機関等であって協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの又は組織再編成後発行銀行持株会社等承継組織再編成金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等であって、協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの
第二十四条第十二項の表第七条第三項の項同条第二項同条第二項に規定する議決権制限等株式
同法第十七条第二項会社法第百十五条に規定する議決権制限株式
第二十四条第十二項の表第十九条第三項の項第四号イからニまで第四号イからハまで
第十六条第一項第五号ロ第三十四条の九の三第一項第三号ロ
により適切に資産の査定がによる資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切に
第二十四条第十二項の表第十九条第五項の表第七条第三項の項の項同条第二項同条第二項に規定する議決権制限等株式
合併等による合併等による会社法第百十五条に規定する議決権制限株式
第二十四条第十二項の表第十九条第六項の項第四号イからニまで第四号イからハまで
第二十四条第十二項の表第二十二条第一項の項及び第二十二条第三項の項第十六条第一項第五号ロ第三十四条の九の三第一項第三号ロ
第二十四条第十二項の表前条第五項の表第七条第三項の項の項同条第二項同条第二項に規定する議決権制限等株式
合併等合併等による会社法第百十五条に規定する議決権制限株式
第二十四条第十二項の表前条第五項の表第十九条第五項の表第七条第三項の項の項の項同条第二項同条第二項に規定する議決権制限等株式
株式交換等による株式交換等による会社法第百十五条に規定する議決権制限株式
第二十四条第十二項の表前条第五項の表前条第一項の項の項及び前条第五項の表前条第三項の項の項第十六条第一項第五号ロ第三十四条の九の三第一項第三号ロ
第二十四条の二株式の引受け株式等の引受け等(株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに限る。)
株式の発行者株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の発行者
第三十五条第二項第四号組織再編成金融機関等組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等
 特例協同組織金融機関又は特例組織再編成協同組織金融機関が第一項又は第二項の規定により経営強化計画の提出をする場合には、第一項の規定により提出する経営強化計画を第二十五条第一項の規定により提出する同条第二項第一号に定める事項を記載した経営強化計画と、第一項の規定による経営強化計画の提出を同条第一項の規定による同号に定める事項を記載した経営強化計画の提出と、第二項の規定により提出する経営強化計画を同条第一項の規定により提出する同条第二項第二号に定める事項を記載した経営強化計画と、第二項の規定による経営強化計画の提出を同条第一項の規定による同号に定める事項を記載した経営強化計画の提出と、前項の規定により提出する経営強化計画及び経営強化指導計画を第二十七条第一項の規定による経営強化計画及び同条第二項に規定する経営強化指導計画と、前項の規定による経営強化計画及び経営強化指導計画の提出を同条第一項の規定による経営強化計画及び同条第二項の規定による経営強化指導計画の提出とそれぞれみなして、第四章及び第五章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二十八条第一項第一号適合する適合し、かつ、第三十四条の九の四第一項に規定する特例協同組織金融機関に該当する
第二十八条第一項第一号イ第五条第一項第一号から第五号まで経営強化計画に記載された第三十四条の九の四第一項第三号に掲げる方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること並びに第五条第一項第四号及び第五号
第二十八条第一項第二号設立された協同組織金融機関であるときは、次のいずれにも適合する設立された協同組織金融機関であるときは、ハからホまでのいずれにも適合し、かつ、第三十四条の九の四第二項に規定する特例組織再編成協同組織金融機関に該当する
第二十八条第一項第二号ニ(1)第十七条第一項第四号イからハまで経営強化計画に記載された第三十四条の九の四第二項第三号ロに掲げる方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること並びに第十七条第一項第四号ロ及びハ
第二十八条第三項決定について決定について、第八条の規定は当該決定に伴い信託受益権等の買取りを行う場合において協同組織金融機関が発行する当該信託受益権等に係る優先出資について
第三十条第二項次に第三号から第六号までに
第三十条第二項第三号及び第四号第四条第一項第七号第三十四条の九の四第一項第三号
第十六条第一項第五号ロ第二項第三号ロ
第三十条第六項第二項中「次に第二項中「第三号から第六号までに
第三十三条第一項第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号第三十四条の九の四第一項第一号から第三号まで
第三十三条第二項次に掲げる要件の全て第三号及び第四号に掲げる要件
第三十三条第二項第三号第四条第一項第七号第三十四条の九の四第一項第三号
第三十四条第三項第四条第一項第一号から第四号まで第三十四条の九の四第一項第一号及び第二号
同項第七号又は第十六条第一項第五号ロ同項第三号又は同条第二項第三号ロ
第四条第一項第七号同条第一項第三号
含む。)含む。)並びに収益の見通し
第三十四条第四項次に第三号から第五号までに
第三十四条第四項第三号及び第四号並びに第十項の表前条第一項の項及び前条第六項の項第四条第一項第七号第三十四条の九の四第一項第三号
第二十八条第三項第五条第五項及び第六項の規定は第一項の規定による決定第五条第六項の規定は第三十四条の九の五第四項の規定による決定について、第八条の規定は当該決定に伴い信託受益権等の買取りを行う場合において協同組織金融機関が発行する当該信託受益権等に係る優先出資
第三十条第二項次に第三号、第五号及び第六号に
第三十条第二項第三号第四条第一項第七号又は第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されているときは、当該記載されている第四条第一項第七号に規定する
第三十条第六項第二項中「次に第二項中「第三号、第五号及び第六号に
第三十三条第一項第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号第四条第一項第七号及び第三十四条の九の五第一項第一号から第四号まで
第三十三条第二項次に掲げる要件の全て第三号及び第四号に掲げる要件
第三十三条第三項内容内容及び第三十四条の九の五第一項第二号から第四号までに掲げる事項
第三十四条第二項次に第一号から第三号まで及び第五号に
第三十四条第三項第四条第一項第一号から第四号までに掲げる事項(当該経営強化計画に同項第七号又は第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されている場合にあっては、第四条第一項第七号に掲げる方策を含む。)第四条第一項第七号及び第三十四条の九の五第一項第一号から第四号までに掲げる事項
第三十四条第四項次に掲げる要件の全て第三号及び第五号に掲げる要件
第三十四条第四項第三号第四条第一項第七号に掲げる方策が記載されているときは、当該方策記載された第四条第一項第七号に掲げる方策
第三十四条第五項内容内容及び第三十四条の九の五第一項第二号から第四号までに掲げる事項
第三十四条第十項の表前条第一項の項経営強化計画(第四条第一項第七号に掲げる方策を記載したものに限る。)第三十四条の九の五第一項に規定する特定特例経営強化計画
第三十四条第十項の表前条第六項の項第三十四条第三項又は第八項の規定により経営強化計画(第四条第一項第七号に掲げる方策を記載したものを除く。)又は第三十四条第八項の規定により
当該経営強化計画又は当該
第二十八条第二項当該決定第三十四条の九の五第四項の規定による決定
第二十八条第三項第一項の規定による決定について第三十四条の九の五第四項の規定による決定について、第八条の規定は当該決定に伴い信託受益権等の買取りを行う場合において協同組織金融機関が発行する当該信託受益権等に係る優先出資について
(第一項(第三十四条の九の五第四項
第三十条第一項第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより信託受益権等の買取りを行った場合における第二十七条第一項の規定により経営強化計画を提出した協同組織金融機関第三十四条の九の八第四項の規定による認定を受けた第三十四条の九の七に規定する特別対象協同組織金融機関等
第三十条第二項次に第三号、第五号及び第六号に
第三十条第二項第三号第四条第一項第七号又は第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されているときは、当該記載されている第四条第一項第七号に規定する
第三十条第三項第二十八条第一項第三十四条の九の五第四項
第三十条第六項第二項中「次に第二項中「第三号、第五号及び第六号に
第三十一条第一項及び第三十二条第二十八条第一項第三十四条の九の五第四項
第三十三条第一項第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る対象協同組織金融機関(当該信託受益権等に係る取得優先出資等について第二十五条第一項の規定により同条第二項第一号若しくは第二号に定める事項を記載した経営強化計画を提出したもの又は同条第一項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立されたものに限る。)第三十四条の九の八第四項の規定による認定を受けた第三十四条の九の七に規定する特別対象協同組織金融機関等
協定銀行が当該信託受益権等協定銀行が第三十四条の九の八第一項に規定する特別経営強化計画に係る第三十四条の九の五第四項の規定による決定を受けて協定の定めにより取得した信託受益権等
第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号第四条第一項第七号並びに第三十四条の九の八第一項第一号及び第二号
第三十三条第二項次に掲げる要件の全て第三号及び第四号に掲げる要件
第三十四条第一項第二十八条第一項第三十四条の九の五第四項
第三十四条第三項第四条第一項第一号から第四号までに掲げる事項(当該経営強化計画に同項第七号又は第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されている場合にあっては、第四条第一項第七号に掲げる方策を含む。)第四条第一項第七号並びに第三十四条の九の八第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに収益の見通し
第三十四条第四項次に掲げる要件の全て第三号及び第五号に掲げる要件
第三十四条第四項第三号第四条第一項第七号に掲げる方策が記載されているときは、当該方策記載された第四条第一項第七号に掲げる方策
第三十四条第十項の表第三十条第一項の項第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより信託受益権等の買取りを行った場合における第二十七条第一項の規定により経営強化計画を提出した協同組織金融機関第三十四条の九の八第四項の規定による認定を受けた第三十四条の九の七に規定する特別対象協同組織金融機関等
第三十四条第十項の表第三十条第三項の項及び第三十一条第一項の項第二十八条第一項第三十四条の九の五第四項
第三十四条第十項の表前条第一項の項中欄第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る対象協同組織金融機関(当該信託受益権等に係る取得優先出資等について第二十五条第一項の規定により同条第二項第一号若しくは第二号に定める事項を記載した経営強化計画を提出したもの又は同条第一項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立されたものに限る。)第三十四条の九の八第四項の規定による認定を受けた第三十四条の九の七に規定する特別対象協同組織金融機関等
協定銀行が当該信託受益権等協定銀行が第三十四条の九の八第一項に規定する特別経営強化計画に係る第三十四条の九の五第四項の規定による決定を受けて協定の定めにより取得した信託受益権等
第三十四条第十項の表前条第一項の項下欄
経営強化計画(第四条第一項第七号に掲げる方策を記載したものに限る。)第三十四条の九の八第一項に規定する特別経営強化計画
第二十八条第一項第三十四条の九の五第四項
第三十四条第十項の表前条第六項の項
第三十四条第三項又は第八項の規定により経営強化計画(第四条第一項第七号に掲げる方策を記載したものを除く。)又は第三十四条第八項の規定により
当該経営強化計画又は当該
第三十五条第二項第五号及び第三十六条第一項第三号第二十八条第一項第三十四条の九の五第四項
第三十四条の十 金融機関等(銀行持株会社等を除く。以下この節において同じ。)であって、その主として業務を行っている地域における国民生活及び経済活動の基盤となるサービスとして主務省令で定めるもの(次項第四号及び第三項において「基盤的金融サービス」という。)の提供の維持のために必要な事業の抜本的な見直しとして行う経営基盤の強化のための措置(第三十四条の十五第一項において「基盤的金融サービス経営基盤強化措置」といい、次に掲げる行為(以下この条及び同項において「組織再編成等」という。)を含むものに限る。)を実施するもの(以下第三項までにおいて「経営基盤強化実施金融機関等」という。)は、単独で又は共同して、主務省令で定めるところにより、当該措置の実施に関する計画(以下この条、次条第一項及び第四十八条第二項第四号において「組織再編成等実施計画」という。)を作成し、令和十三年三月三十一日までに主務大臣に提出して、その認定を申請することができる。この場合において、組織再編成等実施計画に係る組織再編成等が第一号から第四号までに掲げるものであるときは、経営基盤強化実施金融機関等以外の当該組織再編成等の当事者である金融機関等と当該組織再編成等実施計画を共同して作成し、主務大臣の認定を申請するものとする。
第十条第一項金融機関等(以下この項金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号。以下「金融機能強化法」という。)第二条第一項に規定する金融機関等(以下この項
認定経営基盤強化計画認定実施計画(金融機能強化法第三十四条の十一第一項に規定する認定実施計画をいう。以下同じ。)
第十二条第一項認定経営基盤強化計画認定実施計画
第七条金融機能強化法第三十四条の十第五項(金融機能強化法第三十四条の十一第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)
同法信用金庫法
第十二条第三項認定経営基盤強化計画認定実施計画
第十二条第五項認定経営基盤強化計画認定実施計画
第七条金融機能強化法第三十四条の十第五項
同法信用金庫法
第十三条第一項認定経営基盤強化計画認定実施計画
第七条金融機能強化法第三十四条の十第五項
同法労働金庫法
第十三条第三項認定経営基盤強化計画認定実施計画
第十三条第五項認定経営基盤強化計画認定実施計画
第七条金融機能強化法第三十四条の十第五項
同法労働金庫法
第十七条第一項及び第五項認定経営基盤強化計画認定実施計画
第十条第一項金融機関等(以下この項金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号。以下「金融機能強化法」という。)第二条第一項に規定する金融機関等(以下この項
認定経営基盤強化計画認定組織再編成等実施計画(金融機能強化法第三十四条の十一第一項に規定する認定組織再編成等実施計画をいう。以下同じ。)
第十二条第一項認定経営基盤強化計画認定組織再編成等実施計画
第七条金融機能強化法第三十四条の十第五項(金融機能強化法第三十四条の十一第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)
同法信用金庫法
第十二条第三項認定経営基盤強化計画認定組織再編成等実施計画
第十二条第五項認定経営基盤強化計画認定組織再編成等実施計画
第七条金融機能強化法第三十四条の十第五項
同法信用金庫法
第十三条第一項認定経営基盤強化計画認定組織再編成等実施計画
第七条金融機能強化法第三十四条の十第五項
同法労働金庫法
第十三条第三項認定経営基盤強化計画認定組織再編成等実施計画
第十三条第五項認定経営基盤強化計画認定組織再編成等実施計画
第七条金融機能強化法第三十四条の十第五項
同法労働金庫法
第十七条第一項及び第五項認定経営基盤強化計画認定組織再編成等実施計画
第三十四条の十第二項組織再編成等実施計画に基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画(第三十四条の十五第一項に規定する基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画をいう。以下同じ。)に
第三十四条の十第二項第二号組織再編成等実施計画基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画
第三十四条の十第二項第三号組織再編成等その他の実施した組織再編成等(第三十四条の十五第一項に規定する組織再編成等をいう。次号及び次項第四号において同じ。)の内容及び時期並びに
第三十四条の十第二項第四号前号実施した組織再編成等及び前号
第三十四条の十第二項第六号組織再編成等実施計画基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画
第三十四条の十第三項係る組織再編成等実施計画係る基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画
第三十四条の十第三項第四号組織再編成等実施計画に記載された基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画に記載された実施した
第三十四条の十第三項第五号から第七号まで組織再編成等実施計画基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画
第三十四条の十第三項第八号申請金融機関等が当該組織再編成等実施計画に記載された組織再編成等を実施すると見込まれることその他当該組織再編成等実施計画当該基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画
第三十四条の十第五項組織再編成等実施計画を基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画を
第三十四条の十第五項ただし書、組織再編成等実施計画、基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画
認定組織再編成等金融機関等認定経営基盤強化実施金融機関等
(当該認定を受けた組織再編成等実施計画に係る組織再編成等により新たに設立される銀行持株会社等を含む。以下この項において同じ。)又は又は
第三十四条の十第六項組織再編成等実施計画基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画
第三十四条の十第八項認定組織再編成等金融機関等が合併等(次条第一項に規定する認定組織再編成等実施計画に係る組織再編成等が行われた後に行うものに限る。)認定経営基盤強化実施金融機関等が合併等
当該認定組織再編成等実施計画次条第一項に規定する認定基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画
認定組織再編成等金融機関等認定経営基盤強化実施金融機関等
第三十四条の十一第一項認定組織再編成等金融機関等認定経営基盤強化実施金融機関等
組織再編成等実施計画の基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画の
組織再編成等実施計画(基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画(
認定組織再編成等実施計画認定基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画
第三十四条の十一第二項第七項第六項
第三十四条の十二認定組織再編成等実施計画認定基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画
認定組織再編成等金融機関等認定経営基盤強化実施金融機関等
第三十四条の十三第一項認定組織再編成等実施計画認定基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画
第三十四条の十三第二項認定組織再編成等金融機関等認定経営基盤強化実施金融機関等
組織再編成等実施計画基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画
 第十二条第一項(第十三条第四項(第十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)、第十三条第三項(第十四条第十二項において準用する場合を含む。)、第十四条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)若しくは第十項、第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第十九条第五項(第二十三条第五項(第二十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十二条第一項若しくは第三項(これらの規定を第二十三条第五項★削除★並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)、第二十三条第三項若しくは第四項(これらの規定を第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)、第二十四条第三項若しくは第五項(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)、第九項若しくは第十項、第三十三条第一項、第三項、第六項若しくは第七項(これらの規定を第三十四条第十項において準用する場合を含む。)又は第三十四条第三項、第五項、第八項若しくは第九項の規定による提出をせず、又は虚偽の提出をしたとき。
-附則-
 震災特例金融機関等又は震災特例対象子会社に係る銀行持株会社等が前二項の規定による申込みをする場合には、当該申込みを第三条第一項又は第二項に規定する申込みと、前二項に規定する経営強化計画を第四条第一項に規定する経営強化計画と、前二項の規定による経営強化計画の提出を同条第一項の規定による経営強化計画の提出とそれぞれみなして、第二章(第五条第二項を除く。)、第五章及び第六章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、第三条第一項中「株式等の引受け等(当該金融機関等が銀行等である場合にあっては、株式の引受けに限る。)」とあるのは「株式等の引受け等」と、同条第二項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、第五条第一項中「次に掲げる要件の全て」とあるのは「第三号から第五号まで及び第八号から第十一号までに掲げる要件に該当し、かつ、第三条第一項に規定する金融機関等又は同条第二項に規定する子会社が附則第八条第一項に規定する震災特例金融機関等又は同条第二項に規定する震災特例対象子会社」と、同項第三号中「前条第一項第七号」とあるのは「附則第八条第一項第二号又は第二項第二号」と、同項第九号中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、「株式等の引受け等が」とあるのは「対象子会社に対して行う株式等の引受け等が」と、同項第十一号中「により適切に資産の査定が」とあるのは「による資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切に」と、同条第三項中「が発行する株式の引受け」とあるのは「に対して株式等の引受け等」と、第五条の二中「第二百六条の二」とあるのは「第二百六条の二又は第二百四十四条の二」と、「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等(株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに限る。)」と、「同法第百九十九条第一項に規定する募集株式の割当て」とあるのは「同法第百九十九条第一項に規定する募集株式の割当て若しくは同法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権の割当て」と、「同法第二百五条第一項」とあるのは「同法第二百五条第一項若しくは第二百四十四条第一項」と、第七条第一項中「議決権制限等株式」とあるのは「同法第百十五条に規定する議決権制限株式」と、同条第二項中「議決権制限等株式を」とあるのは「会社法第百十五条に規定する議決権制限株式を」と、「議決権制限等株式の」とあるのは「議決権制限株式の」と、同条第三項中「同条第二項に規定する議決権制限等株式」とあるのは「会社法第百十五条に規定する議決権制限株式」と、第九条第一項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、同条第二項中「次に掲げる要件の全て」とあるのは「第三号から第五号までに掲げる要件」と、同項第三号中「第四条第一項第七号」とあるのは「附則第八条第一項第二号又は第二項第二号」と、第十条第一項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、第十二条第一項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、「第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号」とあるのは「経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)及び附則第八条第一項第二号又は第二項第二号」と、同条第二項中「次に掲げる要件の全て」とあるのは「第三号及び第四号に掲げる要件」と、同項第三号中「第四条第一項第七号」とあるのは「附則第八条第一項第二号又は第二項第二号」と、第十三条第三項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、「次に掲げる」とあるのは「主務省令で定める」と、同条第四項の表中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、第十四条第三項中「第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号に掲げる事項」とあるのは「経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)、附則第八条第一項第二号に掲げる事項及び収益の見通し」と、同条第四項中「次に掲げる要件の全て」とあるのは「第三号及び第四号に掲げる要件」と、同項第三号中「第四条第一項第七号」とあるのは「附則第八条第一項第二号」と、同条第七項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、同項の表第三項の項中欄中「第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号」とあるのは「経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)、附則第八条第一項第二号に掲げる事項及び収益の見通し」と、同項下欄中「第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号」とあるのは「経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)、附則第八条第二項第二号に掲げる事項及び収益の見通し」と、同条第八項及び第九項第一号中「である株式の発行者」とあるのは「又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者」と、同項第三号中「である株式の処分をする」とあるのは「又は取得貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受ける」と、同条第十項中「次に掲げる」とあるのは「主務省令で定める」と、同条第十二項中「承継金融機関等であって協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの又は組織再編成後発行銀行持株会社等」とあるのは「承継金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等であって、協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの」と、同項の表中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、第十四条の二中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等(株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに限る。)」と、「株式の発行者」とあるのは「株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の発行者」と、第三十五条第二項第二号中「金融機関等」とあるのは「金融機関等又は金融機関等を子会社とする銀行持株会社等」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 震災特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が第一項の規定による申込みをする場合には、当該申込みを第十五条第一項又は第二項に規定する申込みと、第一項に規定する経営強化計画を第十六条第一項に規定する経営強化計画と、第一項の規定による経営強化計画の提出を同条第一項の規定による経営強化計画の提出とそれぞれみなして、第三章(第十七条第二項を除く。)、第五章及び第六章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、第十五条第一項中「株式等の引受け等(当該組織再編成金融機関等が銀行等又は銀行持株会社等である場合にあっては、株式の引受けに限る。)」とあるのは「株式等の引受け等」と、同条第二項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、第十七条第一項中「次に掲げる要件の全てに該当する」とあるのは「第三号、第四号イからハまで、ホ及びヘ並びに第五号から第八号までに掲げる要件に該当し、かつ、第十五条第一項又は第二項に規定する組織再編成金融機関等が附則第九条第一項に規定する組織再編成金融機関等に該当する」と、同項第四号イ中「前条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第九条第一項第三号イ」と、同号ヘ中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、「当該株式等の引受け等」とあるのは「当該対象組織再編成子会社に対して行う株式等の引受け等」と、同項第八号中「により適切に資産の査定が」とあるのは「による資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切に」と、同条第三項中「が発行する株式の引受け」とあるのは「に対して株式等の引受け等」と、同条第六項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、同条第八項中「議決権制限等株式」とあるのは「会社法第百十五条に規定する議決権制限株式」と、「その子会社等の」」とあるのは「その子会社等の」と、第七条第一項中「議決権制限等株式」とあるのは「同法第百十五条に規定する議決権制限株式」と、同条第二項中「議決権制限等株式を」とあるのは「会社法第百十五条に規定する議決権制限株式を」と、「議決権制限等株式の」とあるのは「議決権制限株式の」と、同条第三項中「同条第二項に規定する議決権制限等株式」とあるのは「会社法第百十五条に規定する議決権制限株式」」と、第十七条の二中「第二百六条の二」とあるのは「第二百六条の二又は第二百四十四条の二」と、「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等(株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに限る。)」と、「同法第百九十九条第一項に規定する募集株式の割当て」とあるのは「同法第百九十九条第一項に規定する募集株式の割当て若しくは同法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権の割当て」と、「同法第二百五条第一項」とあるのは「同法第二百五条第一項若しくは第二百四十四条第一項」と、第十九条第二項中「第十六条第一項第五号ハ又はニ」とあるのは「第十六条第一項第五号ハ又は附則第九条第一項第三号ハ」と、同条第三項中「第一号から第三号まで、第四号イからニまで」とあるのは「第三号、第四号イからハまで」と、「第十六条第一項第五号ハ又はニ」とあるのは「第十六条第一項第五号ハ又は附則第九条第一項第三号ハ」と、「第一号から第九号までに掲げる要件の全て」とあるのは「第三号、第四号イからハまで、ホ及びヘ並びに第五号から第九号までに掲げる要件」と、同項第四号イ中「第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第九条第一項第三号イ」と、同号ヘ中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、「当該株式等の引受け等」とあるのは「当該対象組織再編成子会社に対して行う株式等の引受け等」と、同項第八号中「により適切に資産の査定が」とあるのは「による資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切に」と、同条第五項中「第十七条第二項、第三項」とあるのは「第十七条第三項」と、「この場合において」とあるのは「この場合において、第七条第一項中「議決権制限等株式」とあるのは「同法第百十五条に規定する議決権制限株式」と、同条第二項中「議決権制限等株式を」とあるのは「会社法第百十五条に規定する議決権制限株式を」と、「議決権制限等株式の」とあるのは「議決権制限株式の」と、同条第三項中「同条第二項に規定する議決権制限等株式」とあるのは「会社法第百十五条に規定する議決権制限株式」と読み替えるほか」と、第二十二条第一項中「第十六条第一項第一号、第二号、第四号並びに第五号イ及びロ」とあるのは「経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)及び附則第九条第一項第三号イ」と、同条第二項中「次に掲げる要件の全て」とあるのは「第三号及び第四号に掲げる要件」と、同項第三号中「第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第九条第一項第三号イ」と、第二十三条第三項中「次に掲げる」とあるのは「主務省令で定める」と、同条第五項の表第十九条第三項の項中「第四号イからニまで」とあるのは「第四号イからハまで」と、「第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第九条第一項第三号イ」と、「により適切に資産の査定が」とあるのは「による資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切に」と、同表前条第一項の項中「第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第九条第一項第三号イ」と、第二十四条第三項中「第十六条第一項第一号、第二号、第四号及び第五号イに掲げる事項(当該経営強化計画に同号ロに掲げる方策が記載されている場合にあっては、当該方策を含む。)その他主務省令で定める事項」とあるのは「経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)及び収益の見通しその他主務省令で定める事項(同号に規定する経営強化計画に附則第九条第一項第三号イに掲げる方策が記載されている場合にあっては、当該方策を含む。)」と、同条第四項中「次に掲げる要件の全て」とあるのは「第三号から第五号までに掲げる要件」と、同項第三号及び第四号中「第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第九条第一項第三号イ」と、同条第六項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、「この場合において」とあるのは「この場合において、第三項中「同号」とあるのは、「同項」と読み替えるほか」と、同項の表第三項の項中「第十六条第一項第一号、第二号、第四号及び第五号イに掲げる事項」とあるのは「経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)」と、同条第七項及び第八項第一号中「である株式の発行者」とあるのは「又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者」と、同項第三号中「である株式の処分をする」とあるのは「又は取得貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受ける」と、同条第九項中「次に掲げる」とあるのは「主務省令で定める」と、同条第十一項の表第十九条第三項の項中「第四号イからニまで」とあるのは「第四号イからハまで」と、「第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第九条第一項第三号イ」と、「により適切に資産の査定が」とあるのは「による資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切に」と、同表第二十二条第一項の項中「第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第九条第一項第三号イ」と、同条第十二項中「承継組織再編成金融機関等であって協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの又は組織再編成後発行銀行持株会社等」とあるのは「承継組織再編成金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等であって、協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの」と、同項の表第十九条第三項の項中「第四号イからニまで」とあるのは「第四号イからハまで」と、「第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第九条第一項第三号イ」と、「により適切に資産の査定が」とあるのは「による資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切に」と、同表第二十二条第一項の項中「第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第九条第一項第三号イ」と、第二十四条の二中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等(株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに限る。)」と、「株式の発行者」とあるのは「株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の発行者」と、第三十五条第二項第四号中「組織再編成金融機関等」とあるのは「組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 震災特例協同組織金融機関又は震災特例組織再編成協同組織金融機関が第一項又は第二項の規定により経営強化計画の提出をする場合には、第一項の規定により提出する経営強化計画を第二十五条第一項の規定により提出する同条第二項第一号に定める事項を記載した経営強化計画と、第一項の規定による経営強化計画の提出を同条第一項の規定による同号に定める事項を記載した経営強化計画の提出と、第二項の規定により提出する経営強化計画を同条第一項の規定により提出する同条第二項第二号に定める事項を記載した経営強化計画と、第二項の規定による経営強化計画の提出を同条第一項の規定による同号に定める事項を記載した経営強化計画の提出と、前項の規定により提出する経営強化計画及び経営強化指導計画を第二十七条第一項の規定による経営強化計画及び同条第二項に規定する経営強化指導計画と、前項の規定による経営強化計画及び経営強化指導計画の提出を同条第一項の規定による経営強化計画及び同条第二項の規定による経営強化指導計画の提出とそれぞれみなして、第四章及び第五章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、第二十八条第一項第一号中「適合する」とあるのは「適合し、かつ、附則第十条第一項に規定する震災特例協同組織金融機関に該当する」と、同号イ中「第五条第一項第一号から第五号まで」とあるのは「経営強化計画に記載された附則第十条第一項第二号に掲げる方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること並びに第五条第一項第四号及び第五号」と、同項第二号中「設立された協同組織金融機関であるときは、次のいずれにも適合する」とあるのは「設立された協同組織金融機関であるときは、ハからホまでのいずれにも適合し、かつ、附則第十条第二項に規定する震災特例組織再編成協同組織金融機関に該当する」と、同号ニ(1)中「第十七条第一項第四号イからハまで」とあるのは「経営強化計画に記載された附則第十条第二項第三号イに掲げる方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること並びに第十七条第一項第四号ロ及びハ」と、同条第三項中「決定について」とあるのは「決定について、第八条の規定は当該決定に伴い信託受益権等の買取りを行う場合において協同組織金融機関が発行する当該信託受益権等に係る優先出資について」と、第三十条第二項中「次に掲げる要件の全て」とあるのは「第三号から第六号までに掲げる要件」と、同項第三号及び第四号中「第四条第一項第七号」とあるのは「附則第十条第一項第二号」と、「第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「第二項第三号イ」と、第三十三条第一項中「第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号」とあるのは「経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)及び附則第十条第一項第二号」と、第三十四条第三項中「第四条第一項第一号から第四号までに掲げる事項」とあるのは「経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)」と、「同項第七号又は第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第十条第一項第二号又は第二項第三号イ」と、「第四条第一項第七号」とあるのは「同条第一項第二号」と、「含む。)」とあるのは「含む。)及び収益の見通し」と、同条第七項の表前条第一項の項中「第四条第一項第七号」とあるのは「附則第十条第一項第二号」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 主務大臣が前項の規定による決定をした場合には、第一項に規定する特定震災特例経営強化計画を第二十五条第一項及び第二十七条第一項に規定する経営強化計画と、第二項に規定する特定震災特例経営強化指導計画を同条第二項に規定する経営強化指導計画と、前項の規定による決定を第二十八条第一項の規定による決定とそれぞれみなして、第四章(同項を除く。)及び第五章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、同条第三項中「第五条第五項及び第六項の規定は第一項の規定による決定について」とあるのは「第五条第六項の規定は附則第十一条第三項の規定による決定について、第八条の規定は当該決定に伴い信託受益権等の買取りを行う場合において協同組織金融機関が発行する当該信託受益権等に係る優先出資について」と、第三十条第二項中「次に掲げる要件の全て」とあるのは「第三号、第五号及び第六号に掲げる要件」と、同項第三号中「第四条第一項第七号又は第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されているときは、当該」とあるのは「記載されている第四条第一項第七号に規定する」と、第三十三条第一項中「限る。)は」とあるのは「限る。)は、主務省令で定めるところにより」と、「場合には、主務省令で定めるところにより、第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号」とあるのは「場合にあっては第四条第一項第七号及び附則第十一条第一項第一号から第三号まで」と、「経営強化計画を新たに」とあるのは「新たな特定震災特例経営強化計画を主務大臣に提出し、当該特定震災特例経営強化計画の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合にあっては変更後の特定震災特例経営強化計画を」と、同条第二項中「対象協同組織金融機関が前項の規定により経営強化計画を提出する場合において、当該対象協同組織金融機関に係る協同組織中央金融機関は、主務省令で定めるところにより、」とあるのは「対象協同組織金融機関に係る協同組織中央金融機関は、主務省令で定めるところにより、当該対象協同組織金融機関が前項の規定により新たな特定震災特例経営強化計画を提出する場合にあっては」と、「内容」とあるのは「内容並びに附則第十一条第一項第二号及び第三号に掲げる事項」と、「経営強化指導計画を新たに」とあるのは「新たな特定震災特例経営強化指導計画を主務大臣に提出し、当該特定震災特例経営強化指導計画の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合にあっては変更後の特定震災特例経営強化指導計画を」と、第三十四条第二項中「次に掲げる要件の全て」とあるのは「第一号から第三号まで及び第五号」と、同条第三項中「第四条第一項第一号から第四号までに掲げる事項(当該経営強化計画に同項第七号又は第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されている場合にあっては、第四条第一項第七号に掲げる方策を含む。)」とあるのは「第四条第一項第七号及び附則第十一条第一項第一号から第三号までに掲げる事項」と、同条第四項中「内容」とあるのは「内容並びに附則第十一条第一項第二号及び第三号に掲げる事項」と、同条第七項中「経営強化計画又は第五項」とあるのは「特定震災特例経営強化計画(この項において準用する前条第一項の規定により提出されたものを含む。)又は第五項」と、「含む。)又は」とあるのは「含む。)若しくは」と、「)について」とあるのは「)又は当該特定震災特例経営強化指導計画(この項において準用する同条第二項の規定により提出されたものを含む。)について」と、同項の表前条第一項の項中「経営強化計画(第四条第一項第七号に掲げる方策を記載したものに限る。)」とあるのは「特定震災特例経営強化計画」と、第六十条中「又は理事」とあるのは「、理事又は清算人」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 特別対象協同組織金融機関等が第三項の規定による認定を受けた場合には、第一項に規定する特別経営強化計画を第二十七条第一項に規定する経営強化計画と、第二項に規定する特別経営強化指導計画を同条第二項に規定する経営強化指導計画と、第三項の規定による認定を第二十八条第一項の規定による決定とそれぞれみなして、第四章(同項を除く。)及び第五章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、同条第二項中「当該決定」とあるのは「附則第十一条第三項の規定による決定」と、同条第三項中「第一項の規定による決定について」とあるのは「附則第十一条第三項の規定による決定について、第八条の規定は当該決定に伴い信託受益権等の買取りを行う場合において協同組織金融機関が発行する当該信託受益権等に係る優先出資について」と、「(第一項」とあるのは「(附則第十一条第三項」と、第三十条第一項中「第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより信託受益権等の買取りを行った場合における第二十七条第一項の規定により経営強化計画を提出した協同組織金融機関」とあるのは「附則第十六条第三項の規定による認定を受けた特別対象協同組織金融機関等」と、同条第二項中「次に掲げる要件の全て」とあるのは「第三号、第五号及び第六号に掲げる要件」と、同項第三号中「第四条第一項第七号又は第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されているときは、当該」とあるのは「記載されている第四条第一項第七号に規定する」と、同条第三項、第三十一条第一項及び第三十二条中「第二十八条第一項」とあるのは「附則第十一条第三項」と、第三十三条第一項中「第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る対象協同組織金融機関(当該信託受益権等に係る取得優先出資等について第二十五条第一項の規定により同条第二項第一号若しくは第二号に定める事項を記載した経営強化計画を提出したもの又は同条第一項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立されたものに限る。)」とあるのは「附則第十六条第三項の規定による認定を受けた特別対象協同組織金融機関等」と、「協定銀行が当該信託受益権等」とあるのは「協定銀行が当該特別経営強化計画に係る附則第十一条第三項の規定による決定を受けて協定の定めにより取得した信託受益権等」と、「第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号に掲げる事項」とあるのは「特別経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)及び第四条第一項第七号に掲げる事項」と、第三十四条第一項中「第二十八条第一項」とあるのは「附則第十一条第三項」と、同条第三項中「第四条第一項第一号から第四号までに掲げる事項(当該経営強化計画に同項第七号又は第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されている場合にあっては、第四条第一項第七号に掲げる方策を含む。)」とあるのは「特別経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)、第四条第一項第七号及び収益の見通し」と、同条第七項の表前条第一項の項中欄中「第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る対象協同組織金融機関(当該信託受益権等に係る取得優先出資等について第二十五条第一項の規定により同条第二項第一号若しくは第二号に定める事項を記載した経営強化計画を提出したもの又は同条第一項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立されたものに限る。)」とあるのは「附則第十六条第三項の規定による認定を受けた特別対象協同組織金融機関等」と、「協定銀行が当該信託受益権等」とあるのは「協定銀行が当該特別経営強化計画に係る附則第十一条第三項の規定による決定を受けて協定の定めにより取得した信託受益権等」と、同項下欄中「経営強化計画(第四条第一項第七号に掲げる方策を記載したものに限る。)」とあるのは「特別経営強化計画」と、「第二十八条第一項」とあるのは「附則第十一条第三項」と、第三十五条第二項第五号及び第三十六条第一項第三号中「第二十八条第一項」とあるのは「附則第十一条第三項」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 新型コロナウイルス感染症特例金融機関等又は新型コロナウイルス感染症特例対象子会社に係る銀行持株会社等が前二項の規定による申込みをする場合には、当該申込みを第三条第一項又は第二項に規定する申込みと、前二項に規定する経営強化計画を第四条第一項に規定する経営強化計画と、前二項の規定による経営強化計画の提出を同条第一項の規定による経営強化計画の提出とそれぞれみなして、第二章(第五条第二項を除く。)、第五章及び第六章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、第三条第一項中「株式等の引受け等(当該金融機関等が銀行等である場合にあっては、株式の引受けに限る。)」とあるのは「株式等の引受け等」と、同条第二項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、第五条第一項中「次に掲げる要件の全て」とあるのは「第三号から第五号まで及び第八号から第十一号までに掲げる要件に該当し、かつ、第三条第一項に規定する金融機関等又は同条第二項に規定する子会社が附則第二十六条第一項に規定する新型コロナウイルス感染症特例金融機関等又は同条第二項に規定する新型コロナウイルス感染症特例対象子会社」と、同項第三号中「前条第一項第七号」とあるのは「附則第二十六条第一項第二号又は第二項第二号」と、同項第九号中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、「株式等の引受け等が」とあるのは「対象子会社に対して行う株式等の引受け等が」と、同項第十一号中「により適切に資産の査定が」とあるのは「による資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切に」と、同条第三項中「が発行する株式の引受け」とあるのは「に対して株式等の引受け等」と、第五条の二中「第二百六条の二」とあるのは「第二百六条の二又は第二百四十四条の二」と、「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等(株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに限る。)」と、「同法第百九十九条第一項に規定する募集株式の割当て」とあるのは「同法第百九十九条第一項に規定する募集株式の割当て若しくは同法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権の割当て」と、「第二百五条第一項」とあるのは「第二百五条第一項若しくは第二百四十四条第一項」と、第七条第一項中「議決権制限等株式」とあるのは「同法第百十五条に規定する議決権制限株式」と、同条第二項中「議決権制限等株式を」とあるのは「会社法第百十五条に規定する議決権制限株式を」と、「議決権制限等株式の」とあるのは「議決権制限株式の」と、同条第三項中「同条第二項に規定する議決権制限等株式」とあるのは「会社法第百十五条に規定する議決権制限株式」と、第九条第一項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、同条第二項中「次に掲げる要件の全て」とあるのは「第三号から第五号までに掲げる要件」と、同項第三号中「第四条第一項第七号」とあるのは「附則第二十六条第一項第二号又は第二項第二号」と、第十条第一項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、第十二条第一項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、「第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号」とあるのは「経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)及び附則第二十六条第一項第二号又は第二項第二号」と、同条第二項中「次に掲げる要件の全て」とあるのは「第三号及び第四号に掲げる要件」と、同項第三号中「第四条第一項第七号」とあるのは「附則第二十六条第一項第二号又は第二項第二号」と、第十三条第三項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、「次に掲げる」とあるのは「主務省令で定める」と、同条第四項の表中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、第十四条第三項中「第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号に掲げる事項」とあるのは「経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)、附則第二十六条第一項第二号に掲げる事項及び収益の見通し」と、同条第四項中「次に掲げる要件の全て」とあるのは「第三号及び第四号に掲げる要件」と、同項第三号中「第四条第一項第七号」とあるのは「附則第二十六条第一項第二号」と、同条第七項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、同項の表第三項の項中欄中「第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号」とあるのは「経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)、附則第二十六条第一項第二号に掲げる事項及び収益の見通し」と、同項下欄中「第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号」とあるのは「経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)、附則第二十六条第二項第二号に掲げる事項及び収益の見通し」と、同条第八項及び第九項第一号中「である株式の発行者」とあるのは「又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者」と、同項第三号中「である株式の処分をする」とあるのは「又は取得貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受ける」と、同条第十項中「次に掲げる」とあるのは「主務省令で定める」と、同条第十二項中「承継金融機関等であって協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの又は組織再編成後発行銀行持株会社等」とあるのは「承継金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等であって、協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの」と、同項の表中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、第十四条の二中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等(株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに限る。)」と、「株式の発行者」とあるのは「株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の発行者」と、第三十五条第二項第二号中「金融機関等」とあるのは「金融機関等又は金融機関等を子会社とする銀行持株会社等」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 新型コロナウイルス感染症特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が第一項の規定による申込みをする場合には、当該申込みを第十五条第一項又は第二項に規定する申込みと、第一項に規定する経営強化計画を第十六条第一項に規定する経営強化計画と、第一項の規定による経営強化計画の提出を同条第一項の規定による経営強化計画の提出とそれぞれみなして、第三章(第十七条第二項を除く。)、第五章及び第六章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、第十五条第一項中「株式等の引受け等(当該組織再編成金融機関等が銀行等又は銀行持株会社等である場合にあっては、株式の引受けに限る。)」とあるのは「株式等の引受け等」と、同条第二項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、第十七条第一項中「次に掲げる要件の全てに該当する」とあるのは「第三号、第四号イからハまで、ホ及びヘ並びに第五号から第八号までに掲げる要件に該当し、かつ、第十五条第一項又は第二項に規定する組織再編成金融機関等が附則第二十七条第一項に規定する組織再編成金融機関等に該当する」と、同項第四号イ中「前条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第二十七条第一項第三号イ」と、同号ヘ中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、「当該株式等の引受け等」とあるのは「当該対象組織再編成子会社に対して行う株式等の引受け等」と、同項第八号中「により適切に資産の査定が」とあるのは「による資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切に」と、同条第三項中「が発行する株式の引受け」とあるのは「に対して株式等の引受け等」と、同条第六項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、同条第八項中「議決権制限等株式」とあるのは「会社法第百十五条に規定する議決権制限株式」と、「子会社等の」」とあるのは「子会社等の」と、第七条第一項中「議決権制限等株式」とあるのは「同法第百十五条に規定する議決権制限株式」と、同条第二項中「議決権制限等株式を」とあるのは「会社法第百十五条に規定する議決権制限株式を」と、「議決権制限等株式の」とあるのは「議決権制限株式の」と、同条第三項中「同条第二項に規定する議決権制限等株式」とあるのは「会社法第百十五条に規定する議決権制限株式」」と、第十七条の二中「第二百六条の二」とあるのは「第二百六条の二又は第二百四十四条の二」と、「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等(株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに限る。)」と、「同法第百九十九条第一項に規定する募集株式の割当て」とあるのは「同法第百九十九条第一項に規定する募集株式の割当て若しくは同法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権の割当て」と、「第二百五条第一項」とあるのは「第二百五条第一項若しくは第二百四十四条第一項」と、第十九条第二項中「又はニ」とあるのは「又は附則第二十七条第一項第三号ハ」と、同条第三項中「第一号から第三号まで、第四号イからニまで」とあるのは「第三号、第四号イからハまで」と、「又はニ」とあるのは「又は附則第二十七条第一項第三号ハ」と、「第一号から第九号までに掲げる要件の全て」とあるのは「第三号、第四号イからハまで、ホ及びヘ並びに第五号から第九号までに掲げる要件」と、同項第四号イ中「第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第二十七条第一項第三号イ」と、同号ヘ中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、「当該株式等の引受け等」とあるのは「当該対象組織再編成子会社に対して行う株式等の引受け等」と、同項第八号中「により適切に資産の査定が」とあるのは「による資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切に」と、同条第五項中「第十七条第二項、第三項」とあるのは「第十七条第三項」と、「この場合において」とあるのは「この場合において、第七条第一項中「議決権制限等株式」とあるのは「同法第百十五条に規定する議決権制限株式」と、同条第二項中「議決権制限等株式を」とあるのは「会社法第百十五条に規定する議決権制限株式を」と、「議決権制限等株式の」とあるのは「議決権制限株式の」と、同条第三項中「同条第二項に規定する議決権制限等株式」とあるのは「会社法第百十五条に規定する議決権制限株式」と読み替えるほか」と、第二十二条第一項中「第十六条第一項第一号、第二号、第四号並びに第五号イ及びロ」とあるのは「経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)及び附則第二十七条第一項第三号イ」と、同条第二項中「次に掲げる要件の全て」とあるのは「第三号及び第四号に掲げる要件」と、同項第三号中「第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第二十七条第一項第三号イ」と、第二十三条第三項中「次に掲げる」とあるのは「主務省令で定める」と、同条第五項の表第十九条第三項の項中「第四号イからニまで」とあるのは「第四号イからハまで」と、「第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第二十七条第一項第三号イ」と、「により適切に資産の査定が」とあるのは「による資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切に」と、同表前条第一項の項中「第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第二十七条第一項第三号イ」と、第二十四条第三項中「第十六条第一項第一号、第二号、第四号及び第五号イに掲げる事項(当該経営強化計画に同号ロに掲げる方策が記載されている場合にあっては、当該方策を含む。)その他主務省令で定める事項」とあるのは「経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)及び収益の見通しその他主務省令で定める事項(同号に規定する経営強化計画に附則第二十七条第一項第三号イに掲げる方策が記載されている場合にあっては、当該方策を含む。)」と、同条第四項中「次に掲げる要件の全て」とあるのは「第三号から第五号までに掲げる要件」と、同項第三号及び第四号中「第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第二十七条第一項第三号イ」と、同条第六項中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等」と、「この場合において」とあるのは「この場合において、第三項中「同号」とあるのは、「同項」と読み替えるほか」と、同項の表第三項の項中「第十六条第一項第一号、第二号、第四号及び第五号イに掲げる事項」とあるのは「経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)」と、同条第七項及び第八項第一号中「である株式の発行者」とあるのは「又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者」と、同項第三号中「である株式の処分をする」とあるのは「又は取得貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受ける」と、同条第九項中「次に掲げる」とあるのは「主務省令で定める」と、同条第十一項の表第十九条第三項の項中「第四号イからニまで」とあるのは「第四号イからハまで」と、「第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第二十七条第一項第三号イ」と、「により適切に資産の査定が」とあるのは「による資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切に」と、同表第二十二条第一項の項中「第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第二十七条第一項第三号イ」と、同条第十二項中「承継組織再編成金融機関等であって協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの又は組織再編成後発行銀行持株会社等」とあるのは「承継組織再編成金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等であって、協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの」と、同項の表第十九条第三項の項中「第四号イからニまで」とあるのは「第四号イからハまで」と、「第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第二十七条第一項第三号イ」と、「により適切に資産の査定が」とあるのは「による資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切に」と、同表第二十二条第一項の項中「第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第二十七条第一項第三号イ」と、第二十四条の二中「株式の引受け」とあるのは「株式等の引受け等(株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに限る。)」と、「株式の発行者」とあるのは「株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の発行者」と、第三十五条第二項第四号中「組織再編成金融機関等」とあるのは「組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 協同組織中央金融機関が第一項又は第二項の規定により経営強化計画を提出する新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関又は新型コロナウイルス感染症特例組織再編成協同組織金融機関に係る対象協同組織金融機関に係る第二十六条の申込みをする場合には、当該対象協同組織金融機関(当該新型コロナウイルス感染症特例組織再編成協同組織金融機関が同項の規定により提出した経営強化計画に係る金融組織再編成が特定組織再編成でない場合にあっては、当該金融組織再編成の当事者である他の協同組織金融機関を含む。)は、第二十七条第一項の規定により提出する経営強化計画に代えて、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、第一項又は第二項の規定により提出した経営強化計画(当該対象協同組織金融機関が同項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立された協同組織金融機関である場合にあっては、当該経営強化計画に記載された事項を記載した経営強化計画)を主務大臣に提出するとともに、当該協同組織中央金融機関は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、同条第二項に規定する経営強化指導計画を主務大臣に提出しなければならない。
 新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関又は新型コロナウイルス感染症特例組織再編成協同組織金融機関が第一項又は第二項の規定により経営強化計画の提出をする場合には、第一項の規定により提出する経営強化計画を第二十五条第一項の規定により提出する同条第二項第一号に定める事項を記載した経営強化計画と、第一項の規定による経営強化計画の提出を同条第一項の規定による同号に定める事項を記載した経営強化計画の提出と、第二項の規定により提出する経営強化計画を同条第一項の規定により提出する同条第二項第二号に定める事項を記載した経営強化計画と、第二項の規定による経営強化計画の提出を同条第一項の規定による同号に定める事項を記載した経営強化計画の提出と、前項の規定により提出する経営強化計画及び経営強化指導計画を第二十七条第一項の規定による経営強化計画及び同条第二項に規定する経営強化指導計画と、前項の規定による経営強化計画及び経営強化指導計画の提出を同条第一項の規定による経営強化計画及び同条第二項の規定による経営強化指導計画の提出とそれぞれみなして、第四章及び第五章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、第二十八条第一項第一号中「適合する」とあるのは「適合し、かつ、附則第二十八条第一項に規定する新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関に該当する」と、同号イ中「第五条第一項第一号から第五号まで」とあるのは「経営強化計画に記載された附則第二十八条第一項第二号に掲げる方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること並びに第五条第一項第四号及び第五号」と、同項第二号中「設立された協同組織金融機関であるときは、次のいずれにも適合する」とあるのは「設立された協同組織金融機関であるときは、ハからホまでのいずれにも適合し、かつ、附則第二十八条第二項に規定する新型コロナウイルス感染症特例組織再編成協同組織金融機関に該当する」と、同号ニ(1)中「第十七条第一項第四号イからハまで」とあるのは「経営強化計画に記載された附則第二十八条第二項第三号イに掲げる方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること並びに第十七条第一項第四号ロ及びハ」と、同条第三項中「決定について」とあるのは「決定について、第八条の規定は当該決定に伴い信託受益権等の買取りを行う場合において協同組織金融機関が発行する当該信託受益権等に係る優先出資について」と、第三十条第二項中「次に掲げる要件の全て」とあるのは「第三号から第六号までに掲げる要件」と、同項第三号及び第四号中「第四条第一項第七号」とあるのは「附則第二十八条第一項第二号」と、「第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「第二項第三号イ」と、第三十三条第一項中「第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号」とあるのは「経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)及び附則第二十八条第一項第二号」と、第三十四条第三項中「第四条第一項第一号から第四号までに掲げる事項」とあるのは「経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)」と、「同項第七号又は第十六条第一項第五号ロ」とあるのは「附則第二十八条第一項第二号又は第二項第三号イ」と、「第四条第一項第七号」とあるのは「同条第一項第二号」と、「含む。)」とあるのは「含む。)及び収益の見通し」と、同条第七項の表前条第一項の項中「第四条第一項第七号」とあるのは「附則第二十八条第一項第二号」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
-改正附則-
第二条 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の金融機能の強化のための特別措置に関する法律(以下「旧金融機能強化法」という。)第二十七条第一項の規定により提出した経営強化計画(旧金融機能強化法附則第十条第五項、第十一条第四項、第十六条第五項及び第二十八条第五項の規定により当該経営強化計画とみなされたもの、旧金融機能強化法第三十条第一項(旧金融機能強化法附則第十条第五項、第十一条第四項、第十六条第五項及び第二十八条第五項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は旧金融機能強化法第三十四条第三項(旧金融機能強化法附則第十条第五項、第十一条第四項、第十六条第五項及び第二十八条第五項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により提出したものを含む。)又は旧金融機能強化法第三十三条第一項(旧金融機能強化法第三十四条第七項(旧金融機能強化法附則第十条第五項、第十一条第四項、第十六条第五項及び第二十八条第五項の規定によりみなして適用する場合を含む。)において準用する場合並びに旧金融機能強化法附則第十条第五項、第十一条第四項、第十六条第五項及び第二十八条第五項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により提出した経営強化計画を実施している旧金融機能強化法第二条第八項に規定する協同組織金融機関は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して六月以内に、これらの経営強化計画の変更(職務の独立性を強化するために必要な要件として主務省令(第一条の規定による改正後の金融機能の強化のための特別措置に関する法律(以下「新金融機能強化法」という。)第五十六条第二項に規定する主務省令をいう。次項において同じ。)で定める要件を満たす監事の選任に関する事項を追加する変更に限る。)につき、新金融機能強化法第三十条第一項(新金融機能強化法第三十四条第十項(附則第九条及び第十三条の規定によりみなして適用する新金融機能強化法第三十四条の九の四第五項、附則第十条の規定によりみなして適用する新金融機能強化法第三十四条の九の五第五項並びに附則第十一条の規定によりみなして適用する新金融機能強化法第三十四条の九の八第六項の規定によりみなして適用する場合を含む。)において準用する場合並びに附則第九条及び第十三条の規定によりみなして適用する新金融機能強化法第三十四条の九の四第五項、附則第十条の規定によりみなして適用する新金融機能強化法第三十四条の九の五第五項並びに附則第十一条の規定によりみなして適用する新金融機能強化法第三十四条の九の八第六項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により変更後の経営強化計画を主務大臣(新金融機能強化法第五十六条第一項に規定する主務大臣をいう。次項において同じ。)に提出して、その承認を受けなければならない。この場合において、当該変更後の経営強化計画の提出については、附則第十五条第二項の規定にかかわらず、新金融機能強化法第三十条第五項(新金融機能強化法第三十四条第十項において準用する場合を含む。)において準用する新金融機能強化法第二十七条第三項(附則第九条及び第十三条の規定によりみなして適用する新金融機能強化法第三十四条の九の四第五項、附則第十条の規定によりみなして適用する新金融機能強化法第三十四条の九の五第五項並びに附則第十一条の規定によりみなして適用する新金融機能強化法第三十四条の九の八第六項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
 この法律の施行の際現に旧金融機能強化法第三十四条の三第一項の規定により提出した協同組織金融機能強化方針(旧金融機能強化法附則第二十九条第三項の規定により当該協同組織金融機能強化方針とみなされたもの又は旧金融機能強化法第三十四条の七第一項(旧金融機能強化法附則第二十九条第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のものを含む。)を実施している旧金融機能強化法第三十四条の二に規定する協同組織中央金融機関等は、施行日から起算して六月以内に、当該協同組織金融機能強化方針の変更(旧金融機能強化法第三十四条の三第三項に規定する特別関係協同組織金融機関等における職務の独立性を強化するために必要な要件として主務省令で定める要件を満たす監事の選任に関する事項を追加する変更に限る。)につき、新金融機能強化法第三十四条の七第一項(附則第十四条の規定によりみなして適用する新金融機能強化法第三十四条の九の十四第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により変更後の協同組織金融機能強化方針を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。この場合において、当該変更後の協同組織金融機能強化方針の提出については、附則第十五条第三項の規定にかかわらず、新金融機能強化法第三十四条の七第三項において準用する新金融機能強化法第三十四条の三第二項(附則第十四条の規定によりみなして適用する新金融機能強化法第三十四条の九の十四第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定は適用しない。
第三条 施行日前に旧金融機能強化法第三十三条第一項(旧金融機能強化法附則第十条第五項、第十一条第四項、第十六条第五項及び第二十八条第五項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により提出した経営強化計画であって、この法律の施行の際現に旧金融機能強化法第二条第八項に規定する協同組織金融機関が実施しているものは、新金融機能強化法第二十八条第二項に規定する経営強化計画とみなして、新金融機能強化法第三十条から第三十二条までの規定(新金融機能強化法第三十四条第十項(新金融機能強化法第三十四条の九の四第五項(附則第九条及び第十三条の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この条並びに次条第三項及び第四項において同じ。)、第三十四条の九の五第五項(附則第十条の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この条並びに次条第三項及び第四項において同じ。)及び第三十四条の九の八第六項(附則第十一条の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この条並びに次条第三項及び第四項において同じ。)の規定によりみなして適用する場合を含む。次項及び第三項並びに次条第二項及び第三項において同じ。)において準用する場合並びに新金融機能強化法第三十四条の九の四第五項、第三十四条の九の五第五項及び第三十四条の九の八第六項の規定によりみなして適用する場合を含む。次条第一項において同じ。)を適用する。
第七条 施行日前に旧金融機能強化法附則第八条第三項に規定する震災特例金融機関等又は震災特例対象子会社に係る銀行持株会社等が同条第一項又は第二項の規定による申込みをしている場合には、当該震災特例金融機関等又は震災特例対象子会社に係る銀行持株会社等を新金融機能強化法第三十四条の九の二第三項に規定する特例金融機関等又は特例対象子会社に係る銀行持株会社等と、当該申込みを同条第一項又は第二項の規定による申込みと、旧金融機能強化法附則第八条第一項又は第二項に規定する経営強化計画を新金融機能強化法第三十四条の九の二第一項又は第二項に規定する経営強化計画と、旧金融機能強化法附則第八条第一項又は第二項の規定による経営強化計画の提出を新金融機能強化法第三十四条の九の二第一項又は第二項の規定による経営強化計画の提出とそれぞれみなすほか、旧金融機能強化法附則第八条第三項の規定によりみなして適用する旧金融機能強化法第二章、第五章及び第六章又はこれらに基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為は、新金融機能強化法第三十四条の九の二第三項の規定によりみなして適用する新金融機能強化法第二章及び第五章並びに新金融機能強化法第六章又はこれらに基づく命令中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなして、新金融機能強化法の規定を適用する。
第八条 施行日前に旧金融機能強化法附則第九条第三項に規定する震災特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が同条第一項の規定による申込みをしている場合には、当該震災特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等を新金融機能強化法第三十四条の九の三第三項に規定する特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等と、当該申込みを同条第一項の規定による申込みと、旧金融機能強化法附則第九条第一項に規定する経営強化計画を新金融機能強化法第三十四条の九の三第一項に規定する経営強化計画と、旧金融機能強化法附則第九条第一項の規定による経営強化計画の提出を新金融機能強化法第三十四条の九の三第一項の規定による経営強化計画の提出とそれぞれみなすほか、旧金融機能強化法附則第九条第三項の規定によりみなして適用する旧金融機能強化法第三章、第五章及び第六章又はこれらに基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為は、新金融機能強化法第三十四条の九の三第三項の規定によりみなして適用する新金融機能強化法第三章及び第五章並びに新金融機能強化法第六章又はこれらに基づく命令中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなして、新金融機能強化法の規定を適用する。
第九条 施行日前に旧金融機能強化法附則第十条第五項に規定する震災特例協同組織金融機関又は震災特例組織再編成協同組織金融機関が同条第一項又は第二項の規定により経営強化計画の提出をしている場合には、当該震災特例協同組織金融機関又は震災特例組織再編成協同組織金融機関を新金融機能強化法第三十四条の九の四第五項に規定する特例協同組織金融機関又は特例組織再編成協同組織金融機関と、旧金融機能強化法附則第十条第一項の規定により提出した経営強化計画を新金融機能強化法第三十四条の九の四第一項の規定により提出する経営強化計画と、旧金融機能強化法附則第十条第一項の規定による経営強化計画の提出を新金融機能強化法第三十四条の九の四第一項の規定による経営強化計画の提出と、旧金融機能強化法附則第十条第二項の規定により提出した経営強化計画を新金融機能強化法第三十四条の九の四第二項の規定により提出する経営強化計画と、旧金融機能強化法附則第十条第二項の規定による経営強化計画の提出を新金融機能強化法第三十四条の九の四第二項の規定による経営強化計画の提出と、旧金融機能強化法附則第十条第四項の規定により提出した経営強化計画及び経営強化指導計画を新金融機能強化法第三十四条の九の四第四項の規定により提出する経営強化計画及び経営強化指導計画と、旧金融機能強化法附則第十条第四項の規定による経営強化計画及び経営強化指導計画の提出を新金融機能強化法第三十四条の九の四第四項の規定による経営強化計画及び経営強化指導計画の提出とそれぞれみなすほか、旧金融機能強化法附則第十条第五項の規定によりみなして適用する旧金融機能強化法第四章及び第五章又はこれらに基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為は、新金融機能強化法第三十四条の九の四第五項の規定によりみなして適用する新金融機能強化法第四章及び第五章又はこれらに基づく命令中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなして、新金融機能強化法の規定を適用する。
第十二条 施行日前に旧金融機能強化法附則第二十六条第三項に規定する新型コロナウイルス感染症特例金融機関等又は新型コロナウイルス感染症特例対象子会社に係る銀行持株会社等が同条第一項又は第二項の規定による申込みをしている場合には、当該新型コロナウイルス感染症特例金融機関等又は新型コロナウイルス感染症特例対象子会社に係る銀行持株会社等を新金融機能強化法第三十四条の九の二第三項に規定する特例金融機関等又は特例対象子会社に係る銀行持株会社等と、当該申込みを同条第一項又は第二項の規定による申込みと、旧金融機能強化法附則第二十六条第一項又は第二項に規定する経営強化計画を新金融機能強化法第三十四条の九の二第一項又は第二項に規定する経営強化計画と、旧金融機能強化法附則第二十六条第一項又は第二項の規定による経営強化計画の提出を新金融機能強化法第三十四条の九の二第一項又は第二項の規定による経営強化計画の提出とそれぞれみなすほか、旧金融機能強化法附則第二十六条第三項の規定によりみなして適用する旧金融機能強化法第二章、第五章及び第六章又はこれらに基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為は、新金融機能強化法第三十四条の九の二第三項の規定によりみなして適用する新金融機能強化法第二章及び第五章並びに新金融機能強化法第六章又はこれらに基づく命令中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなして、新金融機能強化法の規定を適用する。
第十三条 施行日前に旧金融機能強化法附則第二十八条第五項に規定する新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関又は新型コロナウイルス感染症特例組織再編成協同組織金融機関が同条第一項又は第二項の規定により経営強化計画の提出をしている場合には、当該新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関又は新型コロナウイルス感染症特例組織再編成協同組織金融機関を新金融機能強化法第三十四条の九の四第五項に規定する特例協同組織金融機関又は特例組織再編成協同組織金融機関と、旧金融機能強化法附則第二十八条第一項の規定により提出した経営強化計画を新金融機能強化法第三十四条の九の四第一項の規定により提出する経営強化計画と、旧金融機能強化法附則第二十八条第一項の規定による経営強化計画の提出を新金融機能強化法第三十四条の九の四第一項の規定による経営強化計画の提出と、旧金融機能強化法附則第二十八条第二項の規定により提出した経営強化計画を新金融機能強化法第三十四条の九の四第二項の規定により提出する経営強化計画と、旧金融機能強化法附則第二十八条第二項の規定による経営強化計画の提出を新金融機能強化法第三十四条の九の四第二項の規定による経営強化計画の提出と、旧金融機能強化法附則第二十八条第四項の規定により提出した経営強化計画及び経営強化指導計画を新金融機能強化法第三十四条の九の四第四項の規定により提出する経営強化計画及び経営強化指導計画と、旧金融機能強化法附則第二十八条第四項の規定による経営強化計画及び経営強化指導計画の提出を新金融機能強化法第三十四条の九の四第四項の規定による経営強化計画及び経営強化指導計画の提出とそれぞれみなすほか、旧金融機能強化法附則第二十八条第五項の規定によりみなして適用する旧金融機能強化法第四章及び第五章又はこれらに基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為は、新金融機能強化法第三十四条の九の四第五項の規定によりみなして適用する新金融機能強化法第四章及び第五章又はこれらに基づく命令中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなして、新金融機能強化法の規定を適用する。
第十五条 新金融機能強化法第十六条第五項(新金融機能強化法の他の規定(附則第八条の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この項において同じ。)において、引用し、又は準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に内閣総理大臣が新金融機能強化法第十六条第一項から第三項までの規定(新金融機能強化法の他の規定において、引用し、又は準用する場合を含む。)による経営強化計画(新金融機能強化法の他の規定により当該経営強化計画とみなされるもの又は新金融機能強化法第十九条第一項(新金融機能強化法の他の規定において、引用し、又は準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のものを含む。)の提出又は新金融機能強化法第二十二条第一項(新金融機能強化法の他の規定において、引用し、又は準用する場合を含む。)の規定による新たな経営強化計画の提出を受ける場合について適用し、施行日前に内閣総理大臣が旧金融機能強化法第十六条第一項から第三項までの規定(旧金融機能強化法の他の規定において、引用し、又は準用する場合を含む。)による経営強化計画(旧金融機能強化法の他の規定により当該経営強化計画とみなされるもの又は旧金融機能強化法第十九条第一項(旧金融機能強化法の他の規定において、引用し、又は準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のものを含む。)の提出又は旧金融機能強化法第二十二条第一項(旧金融機能強化法の他の規定において、引用し、又は準用する場合を含む。)の規定による新たな経営強化計画の提出を受けた場合については、なお従前の例による。
 新金融機能強化法第二十七条第三項(新金融機能強化法の他の規定(附則第九条から第十一条まで及び第十三条の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この項において同じ。)において、引用し、又は準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に内閣総理大臣が新金融機能強化法第二十七条第一項若しくは第二項の規定による経営強化計画若しくは経営強化指導計画(新金融機能強化法の他の規定により当該経営強化計画若しくは当該経営強化指導計画とみなされるもの、新金融機能強化法第三十条第一項若しくは第三項(これらの規定を新金融機能強化法の他の規定において、引用し、又は準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は新金融機能強化法第三十四条第三項若しくは第五項(これらの規定を新金融機能強化法の他の規定において、引用し、又は準用する場合を含む。)の規定による承認を受けたものを含む。)の提出又は新金融機能強化法第三十三条第一項若しくは第三項(これらの規定を新金融機能強化法の他の規定において、引用し、又は準用する場合を含む。)の規定による新たな経営強化計画若しくは経営強化指導計画の提出を受ける場合について適用する。
 新金融機能強化法第三十四条の三第二項(新金融機能強化法の他の規定(前条の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この項において同じ。)において、引用し、又は準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、施行日以後に内閣総理大臣が新金融機能強化法第三十四条の三第一項の規定による協同組織金融機能強化方針(新金融機能強化法の他の規定により当該協同組織金融機能強化方針とみなされるもの又は新金融機能強化法第三十四条の七第一項(新金融機能強化法の他の規定において、引用し、又は準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のものを含む。)及び新金融機能強化法第三十四条の三第二項に規定する書面の提出を受ける場合について適用し、施行日前に内閣総理大臣が旧金融機能強化法第三十四条の三第一項の規定による協同組織金融機能強化方針(旧金融機能強化法の他の規定により当該協同組織金融機能強化方針とみなされるもの又は旧金融機能強化法第三十四条の七第一項(旧金融機能強化法の他の規定において、引用し、又は準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のものを含む。)及び旧金融機能強化法第三十四条の三第二項(旧金融機能強化法の他の規定において、引用し、又は準用する場合を含む。)に規定する書面の提出を受けた場合については、なお従前の例による。