金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令
平成十六年七月二十三日 政令 第二百四十号
金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令及び金融機能強化審査会令の一部を改正する政令
令和三年七月九日 政令 第二百一号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和三年七月二十一日
~令和三年七月九日政令第二百一号~
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第二章
金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置
(
第四条-第十一条
)
第二章
金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置
(
第四条-第十一条
)
第三章
金融組織再編成を行う金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置
(
第十二条-第二十四条
)
第三章
金融組織再編成を行う金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置
(
第十二条-第二十四条
)
第四章
協同組織中央金融機関による協同組織金融機関に対する資本増強に関する特別措置
(
第二十五条-第三十条
)
第四章
協同組織中央金融機関による協同組織金融機関に対する資本増強に関する特別措置
(
第二十五条-第三十条
)
第四章の二
協同組織中央金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置
(
第三十条の二-第三十条の四
)
第四章の二
協同組織中央金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置
(
第三十条の二-第三十条の四
)
★新設★
第四章の三
金融機関等の経営基盤の強化のための措置の実施に関する特別措置
(
第三十条の五・第三十条の六
)
第五章
預金保険機構の業務の特例等
(
第三十一条-第三十四条
)
第五章
預金保険機構の業務の特例等
(
第三十一条-第三十四条
)
第六章
金融機能強化審査会
(
第三十五条
)
第六章
金融機能強化審査会
(
第三十四条の二・第三十五条
)
第七章
雑則
(
第三十五条の二-第三十九条
)
第七章
雑則
(
第三十五条の二-第三十九条
)
-本則-
施行日:令和三年七月二十一日
~令和三年七月九日政令第二百一号~
(定義)
(定義)
第一条
この政令において、「金融機関等」、「銀行持株会社等」、「株式等」、「株式等の引受け等」、「劣後特約付金銭消費貸借」、「子会社等」、「銀行等」、「金融組織再編成」、「株式移転設立完全親会社」、「協同組織中央金融機関」、「協同組織金融機関」、「経営強化計画」、「協定銀行」、「株式交換完全親株式会社」、「合併等」、「特定組織再編成」、「組織再編成金融機関等」、「組織再編成銀行持株会社等」、「対象組織再編成子会社」、「信託受益権等」、「取得優先出資等」、「経営強化指導計画」、「協同組織中央金融機関等」
又は「
協定」とは、それぞれ金融機能の強化のための特別措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項から第三項まで若しくは第五項から第八項まで、第四条第一項、第五条第一項第十号、第十条第二項第二号、第十四条第一項、第十五条第一項、第三項若しくは第四項、第十六条第一項、第二十五条第一項、第二十七条第二項、第三十四条の二
★挿入★
又は第三十五条第一項に規定する金融機関等、銀行持株会社等、株式等、株式等の引受け等、劣後特約付金銭消費貸借、子会社等、銀行等、金融組織再編成、株式移転設立完全親会社、協同組織中央金融機関、協同組織金融機関、経営強化計画、協定銀行、株式交換完全親株式会社、合併等、特定組織再編成、組織再編成金融機関等、組織再編成銀行持株会社等、対象組織再編成子会社、信託受益権等、取得優先出資等、経営強化指導計画、協同組織中央金融機関等
又は協定
をいう。
第一条
この政令において、「金融機関等」、「銀行持株会社等」、「株式等」、「株式等の引受け等」、「劣後特約付金銭消費貸借」、「子会社等」、「銀行等」、「金融組織再編成」、「株式移転設立完全親会社」、「協同組織中央金融機関」、「協同組織金融機関」、「経営強化計画」、「協定銀行」、「株式交換完全親株式会社」、「合併等」、「特定組織再編成」、「組織再編成金融機関等」、「組織再編成銀行持株会社等」、「対象組織再編成子会社」、「信託受益権等」、「取得優先出資等」、「経営強化指導計画」、「協同組織中央金融機関等」
、「実施計画」又は「
協定」とは、それぞれ金融機能の強化のための特別措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項から第三項まで若しくは第五項から第八項まで、第四条第一項、第五条第一項第十号、第十条第二項第二号、第十四条第一項、第十五条第一項、第三項若しくは第四項、第十六条第一項、第二十五条第一項、第二十七条第二項、第三十四条の二
、第三十四条の十第一項
又は第三十五条第一項に規定する金融機関等、銀行持株会社等、株式等、株式等の引受け等、劣後特約付金銭消費貸借、子会社等、銀行等、金融組織再編成、株式移転設立完全親会社、協同組織中央金融機関、協同組織金融機関、経営強化計画、協定銀行、株式交換完全親株式会社、合併等、特定組織再編成、組織再編成金融機関等、組織再編成銀行持株会社等、対象組織再編成子会社、信託受益権等、取得優先出資等、経営強化指導計画、協同組織中央金融機関等
、実施計画又は協定
をいう。
(平一八政一七四・平二〇政三八三・一部改正)
(平一八政一七四・平二〇政三八三・令三政二〇一・一部改正)
施行日:令和三年七月二十一日
~令和三年七月九日政令第二百一号~
★新設★
(実施計画の記載事項)
第三十条の五
法第三十四条の十第二項第八号に規定する政令で定める事項は、実施計画の実施に伴う労務に関する事項とする。
(令三政二〇一・追加)
施行日:令和三年七月二十一日
~令和三年七月九日政令第二百一号~
★新設★
(実施計画の認定の要件)
第三十条の六
法第三十四条の十第三項第九号(法第三十四条の十一第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める要件は、申請金融機関等(法第三十四条の十第二項第一号に規定する申請金融機関等(法第三十四条の十一第二項において準用する場合にあっては、同条第一項の認定の申請をした金融機関等)をいう。第二号において同じ。)が、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
一
法第三十四条の十三第一項の規定により法第三十四条の十第三項の認定を取り消された金融機関等でないこと。
二
当該申請金融機関等の利用者に対する法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に関する情報の提供その他の当該申請金融機関等の利用者の保護に資するものとして主務省令で定める措置を講ずると認められること。
(令三政二〇一・追加)
施行日:令和三年七月二十一日
~令和三年七月九日政令第二百一号~
★新設★
(法第三十五条第三項の規定による業務の財源に充てることができる金額の限度額)
第三十二条の二
法第四十三条の二第三項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる金額のいずれか低い金額とする。
一
当該事業年度における法第四十三条の二第一項に規定する積立金に相当する金額
二
当該事業年度以前の各事業年度において法第三十四条の十五第五項の規定により法第三十五条第三項の規定による業務の財源に充てた金額の合計額を令和三年三月三十一日を含む事業年度における法第四十三条の二第一項に規定する積立金に相当する金額から控除した金額
(令三政二〇一・追加)
施行日:令和三年七月二十一日
~令和三年七月九日政令第二百一号~
(金融機能強化業務の終了の日)
(金融機能強化業務の終了の日)
第三十四条
法第四十六条第一項に規定する政令で定める日は、協定銀行が取得株式等、取得貸付債権及び取得信託受益権等の全部につき、その処分に係る対価を受領し、又はその株式取得、消却、償還、返済若しくは残余財産の分配を受けた日の属する協定銀行の事業年度の終了の日から六月を経過した日とする。
第三十四条
法第四十六条第一項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日から六月を経過した日とする。
一
協定銀行が取得株式等、取得貸付債権及び取得信託受益権等の全部につき、その処分に係る対価を受領し、又はその株式取得、消却、償還、返済若しくは残余財産の分配を受けた日の属する協定銀行の事業年度の終了の日
二
預金保険機構が法第三十四条の十五第三項の規定により締結した全ての資金交付契約(法第三十四条の十第二項第七号に規定する資金交付契約をいう。)が終了した日の属する預金保険機構の事業年度の終了の日
(平一八政一七四・一部改正)
(令三政二〇一・全改)
施行日:令和三年七月二十一日
~令和三年七月九日政令第二百一号~
(事務が終了する日)
★削除★
第三十五条
法第四十八条第一項に規定する政令で定める日は、協定銀行が取得株式等、取得貸付債権及び取得信託受益権等の全部につき、その処分に係る対価を受領し、又はその株式取得、消却、償還、返済若しくは残余財産の分配を受けた日の属する協定銀行の事業年度の終了の日から六月を経過した日とする。
(平一八政一七四・一部改正)
施行日:令和三年七月二十一日
~令和三年七月九日政令第二百一号~
★新設★
(事務が終了する日)
第三十四条の二
法第四十八条第一項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日から六月を経過した日とする。
一
協定銀行が取得株式等、取得貸付債権及び取得信託受益権等の全部につき、その処分に係る対価を受領し、又はその株式取得、消却、償還、返済若しくは残余財産の分配を受けた日の属する協定銀行の事業年度の終了の日
二
全ての認定実施計画(法第三十四条の十一第一項に規定する認定実施計画をいう。)の実施期間の終了の日
(令三政二〇一・追加)
施行日:令和三年七月二十一日
~令和三年七月九日政令第二百一号~
★新設★
(委員の数の上限)
第三十五条
法第四十九条第一項に規定する政令で定める人数は、六人とする。
(令三政二〇一・全改)
施行日:令和三年七月二十一日
~令和三年七月九日政令第二百一号~
(都道府県知事への通知)
(都道府県知事への通知)
第三十六条
内閣総理大臣(第二号から
第六号
までにあっては、金融庁長官)及び厚生労働大臣は、労働金庫(一の都道府県の区域を越えない区域を地区とするものに限る。次項において同じ。)について次に掲げる経営強化計画、経営計画
★挿入★
、法附則第十六条第一項に規定する特別経営強化計画若しくは資料の提出又は報告を受けたときは、当該労働金庫の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
第三十六条
内閣総理大臣(第二号から
第八号
までにあっては、金融庁長官)及び厚生労働大臣は、労働金庫(一の都道府県の区域を越えない区域を地区とするものに限る。次項において同じ。)について次に掲げる経営強化計画、経営計画
、実施計画
、法附則第十六条第一項に規定する特別経営強化計画若しくは資料の提出又は報告を受けたときは、当該労働金庫の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
一
法第四条第一項、第十六条第一項若しくは第三項若しくは第二十七条第一項の規定による経営強化計画
、法
附則第十一条第二項の規定による特定震災特例経営強化計画
又は法附則第十六条第一項の規定による特別経営強化計画
の提出
一
法第四条第一項、第十六条第一項若しくは第三項若しくは第二十七条第一項の規定による経営強化計画
の提出、法第三十四条の十第一項の規定による実施計画の提出又は法
附則第十一条第二項の規定による特定震災特例経営強化計画
★削除★
の提出
二
法第九条第一項(法第十四条第十一項において準用する場合を含む。)、第十九条第一項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)
又は
第三十条第一項の規定による変更後の経営強化計画の
提出
二
法第九条第一項(法第十四条第十一項において準用する場合を含む。)、第十九条第一項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)
若しくは
第三十条第一項の規定による変更後の経営強化計画の
提出又は法第三十四条の十一第一項の規定による変更後の実施計画の提出
三
法第十条第一項(法第十四条第十一項において準用する場合を含む。)、第二十条第一項(法第二十二条第四項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)及び第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)又は第三十一条第一項(法第三十三条第五項及び第三十四条第七項において準用する場合を含む。)の規定による報告
三
法第十条第一項(法第十四条第十一項において準用する場合を含む。)、第二十条第一項(法第二十二条第四項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)及び第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)又は第三十一条第一項(法第三十三条第五項及び第三十四条第七項において準用する場合を含む。)の規定による報告
四
法第十一条第一項(法第十四条第十一項において準用する場合を含む。)、第二十一条第一項(法第二十二条第四項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)及び第二十四条第十一項において準用する場合を
含む。)又は
第三十二条(法第三十三条第五項及び第三十四条第七項において準用する場合を含む。
)の
規定による報告又は資料の提出
四
法第十一条第一項(法第十四条第十一項において準用する場合を含む。)、第二十一条第一項(法第二十二条第四項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)及び第二十四条第十一項において準用する場合を
含む。)、
第三十二条(法第三十三条第五項及び第三十四条第七項において準用する場合を含む。
)又は第三十四条の十二の
規定による報告又は資料の提出
五
法第十二条第一項(法第十四条第十一項において準用する場合を含む。)、第十四条第三項、第二十二条第一項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)、第二十四条第三項、第三十三条第一項(法第三十四条第七項において準用する場合を含む。)又は第三十四条第三項の規定による経営強化計画の提出
五
法第十二条第一項(法第十四条第十一項において準用する場合を含む。)、第十四条第三項、第二十二条第一項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)、第二十四条第三項、第三十三条第一項(法第三十四条第七項において準用する場合を含む。)又は第三十四条第三項の規定による経営強化計画の提出
六
法第二十二条第三項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)、第二十四条第五項、第三十三条第三項(法第三十四条第七項において準用する場合を含む。)又は第三十四条第五項の規定による経営計画の提出
六
法第二十二条第三項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)、第二十四条第五項、第三十三条第三項(法第三十四条第七項において準用する場合を含む。)又は第三十四条第五項の規定による経営計画の提出
七
法附則第十七条第一項の規定による資本整理等実施要綱の提出
七
法第三十四条の十五第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)又は附則第十八条第二項若しくは第十九条第二項の規定による報告
八
法附則第十八条第二項又は第十九条第二項の規定による報告
八
法附則第十六条第一項の規定による特別経営強化計画の提出又は法附則第十七条第一項の規定による資本整理等実施要綱の提出
2
内閣総理大臣(第二号から第四号まで
★挿入★
にあっては、金融庁長官)及び厚生労働大臣は、労働金庫について次に掲げる処分をしたときは、当該労働金庫の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
2
内閣総理大臣(第二号から第四号まで
、第六号及び第八号
にあっては、金融庁長官)及び厚生労働大臣は、労働金庫について次に掲げる処分をしたときは、当該労働金庫の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
一
法第五条第一項、第十七条第一項、第二十八条第一項又は附則第十一条第三項の規定による決定
一
法第五条第一項、第十七条第一項、第二十八条第一項又は附則第十一条第三項の規定による決定
二
法第九条第一項若しくは第十二条第一項(これらの規定を法第十四条第十一項において準用する場合を含む。)、第十九条第一項若しくは第二十二条第一項(これらの規定を法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)、第三十条第一項又は第三十三条第一項(法第三十四条第七項において準用する場合を含む。)の規定による承認
二
法第九条第一項若しくは第十二条第一項(これらの規定を法第十四条第十一項において準用する場合を含む。)、第十九条第一項若しくは第二十二条第一項(これらの規定を法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)、第三十条第一項又は第三十三条第一項(法第三十四条第七項において準用する場合を含む。)の規定による承認
三
法第十一条第一項(法第十四条第十一項において準用する場合を含む。)、第二十一条第一項(法第二十二条第四項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)及び第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)、第三十二条(法第三十三条第五項及び第三十四条第七項において準用する場合を含む。)
又は
附則第十七条第四項の規定による命令
三
法第十一条第一項(法第十四条第十一項において準用する場合を含む。)、第二十一条第一項(法第二十二条第四項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)及び第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)、第三十二条(法第三十三条第五項及び第三十四条第七項において準用する場合を含む。)
、第三十四条の十二又は
附則第十七条第四項の規定による命令
四
法第十四条第一項、第二十四条第一項又は第三十四条第一項の規定による認可
四
法第十四条第一項、第二十四条第一項又は第三十四条第一項の規定による認可
★新設★
五
法第三十四条の十第三項の規定による認定
★新設★
六
法第三十四条の十一第一項の規定による認定
★新設★
七
法第三十四条の十三第一項の規定による認定の取消し
★八に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
法附則第十六条第三項又は第十七条第二項の規定による認定
八
法附則第十六条第三項又は第十七条第二項の規定による認定
(平二三政二二八・一部改正)
(平二三政二二八・令三政二〇一・一部改正)
施行日:令和三年七月二十一日
~令和三年七月九日政令第二百一号~
(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
第三十八条
法第五十七条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第三十八条
法第五十七条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
法第四条第一項、第十六条第一項から第三項まで及び第二十七条第一項の規定による経営強化計画の受理並びに法附則第十一条第二項の規定による特定震災特例経営強化計画の受理
一
法第四条第一項、第十六条第一項から第三項まで及び第二十七条第一項の規定による経営強化計画の受理並びに法附則第十一条第二項の規定による特定震災特例経営強化計画の受理
二
法第五条第一項、第十七条第一項、第二十八条第一項、第三十四条の四第一項及び附則第十一条第三項の規定による決定
二
法第五条第一項、第十七条第一項、第二十八条第一項、第三十四条の四第一項及び附則第十一条第三項の規定による決定
三
法第二十七条第二項の規定による経営強化指導計画の受理及び法附則第十一条第二項の規定による特定震災特例経営強化指導計画の受理
三
法第二十七条第二項の規定による経営強化指導計画の受理及び法附則第十一条第二項の規定による特定震災特例経営強化指導計画の受理
四
法第三十四条の三第一項の規定による協同組織金融機能強化方針(同項に規定する協同組織金融機能強化方針をいう。)の受理
四
法第三十四条の三第一項の規定による協同組織金融機能強化方針(同項に規定する協同組織金融機能強化方針をいう。)の受理
★新設★
五
法第三十四条の十第一項の規定による実施計画の受理
★新設★
六
法第三十四条の十第三項の規定による認定
★新設★
七
法第三十四条の十三第一項の規定による認定の取消し
(平二〇政三八三・平二三政二二八・一部改正)
(平二〇政三八三・平二三政二二八・令三政二〇一・一部改正)
施行日:令和三年七月二十一日
~令和三年七月九日政令第二百一号~
(財務局長等への権限の委任)
(財務局長等への権限の委任)
第三十九条
金融庁長官は、法
第五十七条第二項
の規定により金融庁長官に委任された権限のうち金融機関等(金融庁長官の指定する金融機関等を除く。)に対する法第十一条第一項(法第十三条第四項(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)、第二十一条第一項(法第二十二条第四項(法第二十三条第五項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)、第二十三条第五項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)、第三十二条(法第三十三条第五項及び第三十四条第七項において準用する場合を含む。
)又は
附則第十七条第四項の規定による監督上の措置を命ずる権限を、当該金融機関等の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
第三十九条
金融庁長官は、法
第五十七条第一項
の規定により金融庁長官に委任された権限のうち金融機関等(金融庁長官の指定する金融機関等を除く。)に対する法第十一条第一項(法第十三条第四項(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)、第二十一条第一項(法第二十二条第四項(法第二十三条第五項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)、第二十三条第五項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)、第三十二条(法第三十三条第五項及び第三十四条第七項において準用する場合を含む。
)、第三十四条の十二又は
附則第十七条第四項の規定による監督上の措置を命ずる権限を、当該金融機関等の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
(平一八政一七四・平二三政二二八・一部改正)
(平一八政一七四・平二三政二二八・令三政二〇一・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年七月二十一日
~令和三年七月九日政令第二百一号~
★新設★
附 則(令和三・七・九政二〇一)
この政令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十六号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(令和三年七月二十一日)から施行する。