金融サービスの提供に関する法律
平成十二年五月三十一日 法律 第百一号

新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律
令和三年五月二十六日 法律 第四十六号
条項号:附則第二十九条

-本則-
 長期信用銀行主要株主(長期信用銀行法第十六条の二の二第五項に規定する長期信用銀行主要株主をいう。次号ニ(7)において同じ。)であった者が同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の十五第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の二の二第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消された場合、長期信用銀行持株会社(同法第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。同号ニ(7)において同じ。)であった者が同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の三十四第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の二の四第一項若しくは第三項ただし書の認可を取り消された場合若しくは長期信用銀行代理業者(同法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者をいう。同号ニ(7)において同じ。)であった者が同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の五第一項の許可を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国においてこれらと同種類の認可若しくは許可(当該認可又は許可に類する登録その他の行政処分を含む。)を受けていた者が当該同種類の認可若しくは許可を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しないもの
 長期信用銀行主要株主(長期信用銀行法第十六条の二の二第五項に規定する長期信用銀行主要株主をいう。次号ニ(7)において同じ。)であった者が同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の十五第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の二の二第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消された場合、長期信用銀行持株会社(同法第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。同号ニ(7)において同じ。)であった者が同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の三十四第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の二の四第一項若しくは第三項ただし書の認可を取り消された場合若しくは長期信用銀行代理業者(同法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者をいう。同号ニ(7)において同じ。)であった者が同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の五第一項の許可を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国においてこれらと同種類の認可若しくは許可(当該認可又は許可に類する登録その他の行政処分を含む。)を受けていた者が当該同種類の認可若しくは許可を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しないもの
 金融商品取引業者であった者が金融商品取引法第五十二条第一項、第五十三条第三項若しくは第五十七条の六第三項の規定により同法第二十九条の登録を取り消された場合、取引所取引許可業者(同法第六十条の四第一項に規定する取引所取引許可業者をいう。次号ニ(11)において同じ。)であった者が同法第六十条の八第一項の規定により同法第六十条第一項の許可を取り消された場合、電子店頭デリバティブ取引等許可業者(同法第六十条の十四第二項に規定する電子店頭デリバティブ取引等許可業者をいう。同号ニ(11)において同じ。)であった者が同法第六十条の十四第二項において準用する同法第六十条の八第一項の規定により同法第六十条の十四第一項の許可を取り消された場合、特例業務届出者(同法第六十三条第五項に規定する特例業務届出者をいう。同号ニ(11)において同じ。)であった者が同法第六十三条の五第三項の規定により適格機関投資家等特例業務(同法第六十三条第二項に規定する適格機関投資家等特例業務をいう。ル及び同号ニ(11)において同じ。)の廃止を命ぜられた場合、同法第六十三条の三第一項の規定による届出をした者であった者が同条第二項において読み替えて準用する同法第六十三条の五第三項の規定により適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられた場合、金融商品仲介業者であった者が同法第六十六条の二十第一項の規定により同法第六十六条の登録を取り消された場合、信用格付業者(同法第二条第三十六項に規定する信用格付業者をいう。同号ニ(11)において同じ。)であった者が同法第六十六条の四十二第一項の規定により同法第六十六条の二十七の登録を取り消された場合若しくは高速取引行為者(同法第二条第四十二項に規定する高速取引行為者をいう。同号ニ(11)において同じ。)であった者が同法第六十六条の六十三第一項の規定により同法第六十六条の五十の登録を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国においてこれらと同種類の登録若しくは許可(当該登録又は許可に類する認可その他の行政処分を含む。同号ニ(11)において同じ。)を受けていた者が当該同種類の登録若しくは許可を取り消された場合若しくは適格機関投資家等特例業務と同種類の業務を行っていた者が当該業務の廃止を命ぜられた場合において、その取消し又は命令の日から五年を経過しないもの
 金融商品取引業者であった者が金融商品取引法第五十二条第一項、第五十三条第三項若しくは第五十七条の六第三項の規定により同法第二十九条の登録を取り消された場合、取引所取引許可業者(同法第六十条の四第一項に規定する取引所取引許可業者をいう。次号ニ(11)において同じ。)であった者が同法第六十条の八第一項の規定により同法第六十条第一項の許可を取り消された場合、電子店頭デリバティブ取引等許可業者(同法第六十条の十四第二項に規定する電子店頭デリバティブ取引等許可業者をいう。同号ニ(11)において同じ。)であった者が同法第六十条の十四第二項において準用する同法第六十条の八第一項の規定により同法第六十条の十四第一項の許可を取り消された場合、特例業務届出者(同法第六十三条第二項の規定による届出をした者をいう。同号ニ(11)において同じ。)であった者が同法第六十三条の五第三項の規定により適格機関投資家等特例業務(同法第六十三条第二項に規定する適格機関投資家等特例業務をいう。ル及び同号ニ(11)において同じ。)の廃止を命ぜられた場合、同法第六十三条の三第一項の規定による届出をした者であった者が同条第二項において読み替えて準用する同法第六十三条の五第三項の規定により適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられた場合、海外投資家等特例業務届出者(同法第六十三条の九第一項の規定による届出をした者をいう。同号ニ(11)において同じ。)であった者が同法第六十三条の十三第三項の規定により海外投資家等特例業務(同法第六十三条の八第一項に規定する海外投資家等特例業務をいう。ル及び同号ニ(11)において同じ。)の廃止を命ぜられた場合、同法第六十三条の十一第一項の規定による届出をした者であった者が同条第二項において準用する同法第六十三条の十三第三項の規定により海外投資家等特例業務の廃止を命ぜられた場合、金融商品仲介業者であった者が同法第六十六条の二十第一項の規定により同法第六十六条の登録を取り消された場合、信用格付業者(同法第二条第三十六項に規定する信用格付業者をいう。同号ニ(11)において同じ。)であった者が同法第六十六条の四十二第一項の規定により同法第六十六条の二十七の登録を取り消された場合若しくは高速取引行為者(同法第二条第四十二項に規定する高速取引行為者をいう。同号ニ(11)において同じ。)であった者が同法第六十六条の六十三第一項の規定により同法第六十六条の五十の登録を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国においてこれらと同種類の登録若しくは許可(当該登録又は許可に類する認可その他の行政処分を含む。同号ニ(11)において同じ。)を受けていた者が当該同種類の登録若しくは許可を取り消された場合若しくは適格機関投資家等特例業務若しくは海外投資家等特例業務と同種類の業務を行っていた者が当該業務の廃止を命ぜられた場合において、その取消し又は命令の日から五年を経過しないもの
 この法律、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)、農業協同組合法、金融商品取引法、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)、信用金庫法、宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)、長期信用銀行法、労働金庫法、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)、割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)、銀行法、貸金業法、特定商品等の預託等取引契約に関する法律(昭和六十一年法律第六十二号)、商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)(第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項を除く。)、不動産特定共同事業法、保険業法、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成十一年法律第三十二号)、農林中央金庫法若しくは信託業法(平成十六年法律第百五十四号)その他政令で定める法律若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、貸付けの契約(貸金業法第二条第三項に規定する貸付けの契約をいう。)の締結若しくは当該契約に基づく債権の取立てに当たり物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第十二条の規定に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
 この法律、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)、農業協同組合法、金融商品取引法、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)、信用金庫法、宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)、長期信用銀行法、労働金庫法、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)、割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)、銀行法、貸金業法、特定商品等の預託等取引契約に関する法律(昭和六十一年法律第六十二号)、商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)(第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項を除く。)、不動産特定共同事業法、保険業法、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成十一年法律第三十二号)、農林中央金庫法若しくは信託業法(平成十六年法律第百五十四号)その他政令で定める法律若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、貸付けの契約(貸金業法第二条第三項に規定する貸付けの契約をいう。)の締結若しくは当該契約に基づく債権の取立てに当たり物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第十二条の規定に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
(7) 長期信用銀行であった法人が長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定により長期信用銀行法第四条第一項の免許を取り消された場合、長期信用銀行主要株主であった法人が同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の十五第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の二の二第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消された場合、長期信用銀行持株会社であった法人が同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の三十四第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の二の四第一項若しくは第三項ただし書の認可を取り消された場合若しくは長期信用銀行代理業者であった者が同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の五第一項の許可を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国においてこれらと同種類の免許、認可若しくは許可(当該免許、認可又は許可に類する登録その他の行政処分を含む。)を受けていた者が当該同種類の免許、認可若しくは許可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にこれらの法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しないもの
(7) 長期信用銀行であった法人が長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定により長期信用銀行法第四条第一項の免許を取り消された場合、長期信用銀行主要株主であった法人が同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の十五第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の二の二第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消された場合、長期信用銀行持株会社であった法人が同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の三十四第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の二の四第一項若しくは第三項ただし書の認可を取り消された場合若しくは長期信用銀行代理業者であった者が同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の五第一項の許可を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国においてこれらと同種類の免許、認可若しくは許可(当該免許、認可又は許可に類する登録その他の行政処分を含む。)を受けていた者が当該同種類の免許、認可若しくは許可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にこれらの法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しないもの
(11) 金融商品取引業者であった法人が金融商品取引法第五十二条第一項、第五十三条第三項若しくは第五十七条の六第三項の規定により同法第二十九条の登録を取り消された場合、取引所取引許可業者であった法人が同法第六十条の八第一項の規定により同法第六十条第一項の許可を取り消された場合、電子店頭デリバティブ取引等許可業者であった法人が同法第六十条の十四第二項において準用する同法第六十条の八第一項の規定により同法第六十条の十四第一項の許可を取り消された場合、特例業務届出者であった法人が同法第六十三条の五第三項の規定により適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられた場合、同法第六十三条の三第一項の規定による届出をした者であった法人が同条第二項において読み替えて準用する同法第六十三条の五第三項の規定により適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられた場合、金融商品仲介業者であった法人が同法第六十六条の二十第一項の規定により同法第六十六条の登録を取り消された場合、信用格付業者であった法人が同法第六十六条の四十二第一項の規定により同法第六十六条の二十七の登録を取り消された場合若しくは高速取引行為者であった法人が同法第六十六条の六十三第一項の規定により同法第六十六条の五十の登録を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国においてこれらと同種類の登録若しくは許可を受けていた法人が当該同種類の登録若しくは許可を取り消された場合若しくは適格機関投資家等特例業務と同種類の業務を行っていた法人が当該業務の廃止を命ぜられた場合において、その取消し又は命令の日前三十日以内にこれらの法人の役員であった者でその取消し又は命令の日から五年を経過しないもの
(11) 金融商品取引業者であった法人が金融商品取引法第五十二条第一項、第五十三条第三項若しくは第五十七条の六第三項の規定により同法第二十九条の登録を取り消された場合、取引所取引許可業者であった法人が同法第六十条の八第一項の規定により同法第六十条第一項の許可を取り消された場合、電子店頭デリバティブ取引等許可業者であった法人が同法第六十条の十四第二項において準用する同法第六十条の八第一項の規定により同法第六十条の十四第一項の許可を取り消された場合、特例業務届出者であった法人が同法第六十三条の五第三項の規定により適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられた場合、同法第六十三条の三第一項の規定による届出をした者であった法人が同条第二項において読み替えて準用する同法第六十三条の五第三項の規定により適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられた場合、海外投資家等特例業務届出者であった法人が同法第六十三条の十三第三項の規定により海外投資家等特例業務の廃止を命ぜられた場合、同法第六十三条の十一第一項の規定による届出をした者であった法人が同条第二項において準用する同法第六十三条の十三第三項の規定により海外投資家等特例業務の廃止を命ぜられた場合、金融商品仲介業者であった法人が同法第六十六条の二十第一項の規定により同法第六十六条の登録を取り消された場合、信用格付業者であった法人が同法第六十六条の四十二第一項の規定により同法第六十六条の二十七の登録を取り消された場合若しくは高速取引行為者であった法人が同法第六十六条の六十三第一項の規定により同法第六十六条の五十の登録を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国においてこれらと同種類の登録若しくは許可を受けていた法人が当該同種類の登録若しくは許可を取り消された場合若しくは適格機関投資家等特例業務若しくは海外投資家等特例業務と同種類の業務を行っていた法人が当該業務の廃止を命ぜられた場合において、その取消し又は命令の日前三十日以内にこれらの法人の役員であった者でその取消し又は命令の日から五年を経過しないもの
-改正附則-