金融サービスの提供に関する法律
平成十二年五月三十一日 法律 第百一号

金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律
令和二年六月十二日 法律 第五十号
条項号:第一条

-公布文-
-目次-
-本則-
 長期信用銀行主要株主(長期信用銀行法第十六条の二の二第五項に規定する長期信用銀行主要株主をいう。次号ニ(7)において同じ。)であった者が同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の十五第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の二の二第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消された場合、長期信用銀行持株会社(同法第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。同号ニ(7)において同じ。)であった者が同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の三十四第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の二の四第一項若しくは第三項ただし書の認可を取り消された場合若しくは長期信用銀行代理業者(同法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者をいう。同号ニ(7)において同じ。)であった者が同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の五第一項の許可を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国においてこれらと同種類の認可若しくは許可(当該認可又は許可に類する登録その他の行政処分を含む。)を受けていた者が当該同種類の認可若しくは許可を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しないもの
 金融商品取引業者であった者が金融商品取引法第五十二条第一項、第五十三条第三項若しくは第五十七条の六第三項の規定により同法第二十九条の登録を取り消された場合、取引所取引許可業者(同法第六十条の四第一項に規定する取引所取引許可業者をいう。次号ニ(11)において同じ。)であった者が同法第六十条の八第一項の規定により同法第六十条第一項の許可を取り消された場合、電子店頭デリバティブ取引等許可業者(同法第六十条の十四第二項に規定する電子店頭デリバティブ取引等許可業者をいう。同号ニ(11)において同じ。)であった者が同法第六十条の十四第二項において準用する同法第六十条の八第一項の規定により同法第六十条の十四第一項の許可を取り消された場合、特例業務届出者(同法第六十三条第五項に規定する特例業務届出者をいう。同号ニ(11)において同じ。)であった者が同法第六十三条の五第三項の規定により適格機関投資家等特例業務(同法第六十三条第二項に規定する適格機関投資家等特例業務をいう。ル及び同号ニ(11)において同じ。)の廃止を命ぜられた場合、同法第六十三条の三第一項の規定による届出をした者であった者が同条第二項において読み替えて準用する同法第六十三条の五第三項の規定により適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられた場合、金融商品仲介業者であった者が同法第六十六条の二十第一項の規定により同法第六十六条の登録を取り消された場合、信用格付業者(同法第二条第三十六項に規定する信用格付業者をいう。同号ニ(11)において同じ。)であった者が同法第六十六条の四十二第一項の規定により同法第六十六条の二十七の登録を取り消された場合若しくは高速取引行為者(同法第二条第四十二項に規定する高速取引行為者をいう。同号ニ(11)において同じ。)であった者が同法第六十六条の六十三第一項の規定により同法第六十六条の五十の登録を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国においてこれらと同種類の登録若しくは許可(当該登録又は許可に類する認可その他の行政処分を含む。同号ニ(11)において同じ。)を受けていた者が当該同種類の登録若しくは許可を取り消された場合若しくは適格機関投資家等特例業務と同種類の業務を行っていた者が当該業務の廃止を命ぜられた場合において、その取消し又は命令の日から五年を経過しないもの
 この法律、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)、農業協同組合法、金融商品取引法、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)、信用金庫法、宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)、長期信用銀行法、労働金庫法、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)、割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)、銀行法、貸金業法、特定商品等の預託等取引契約に関する法律(昭和六十一年法律第六十二号)、商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)(第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項を除く。)、不動産特定共同事業法、保険業法、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成十一年法律第三十二号)、農林中央金庫法若しくは信託業法(平成十六年法律第百五十四号)その他政令で定める法律若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、貸付けの契約(貸金業法第二条第三項に規定する貸付けの契約をいう。)の締結若しくは当該契約に基づく債権の取立てに当たり物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第十二条の規定に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
(7) 長期信用銀行であった法人が長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定により長期信用銀行法第四条第一項の免許を取り消された場合、長期信用銀行主要株主であった法人が同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の十五第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の二の二第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消された場合、長期信用銀行持株会社であった法人が同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の三十四第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の二の四第一項若しくは第三項ただし書の認可を取り消された場合若しくは長期信用銀行代理業者であった者が同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の五第一項の許可を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国においてこれらと同種類の免許、認可若しくは許可(当該免許、認可又は許可に類する登録その他の行政処分を含む。)を受けていた者が当該同種類の免許、認可若しくは許可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にこれらの法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しないもの
(11) 金融商品取引業者であった法人が金融商品取引法第五十二条第一項、第五十三条第三項若しくは第五十七条の六第三項の規定により同法第二十九条の登録を取り消された場合、取引所取引許可業者であった法人が同法第六十条の八第一項の規定により同法第六十条第一項の許可を取り消された場合、電子店頭デリバティブ取引等許可業者であった法人が同法第六十条の十四第二項において準用する同法第六十条の八第一項の規定により同法第六十条の十四第一項の許可を取り消された場合、特例業務届出者であった法人が同法第六十三条の五第三項の規定により適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられた場合、同法第六十三条の三第一項の規定による届出をした者であった法人が同条第二項において読み替えて準用する同法第六十三条の五第三項の規定により適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられた場合、金融商品仲介業者であった法人が同法第六十六条の二十第一項の規定により同法第六十六条の登録を取り消された場合、信用格付業者であった法人が同法第六十六条の四十二第一項の規定により同法第六十六条の二十七の登録を取り消された場合若しくは高速取引行為者であった法人が同法第六十六条の六十三第一項の規定により同法第六十六条の五十の登録を取り消された場合又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国においてこれらと同種類の登録若しくは許可を受けていた法人が当該同種類の登録若しくは許可を取り消された場合若しくは適格機関投資家等特例業務と同種類の業務を行っていた法人が当該業務の廃止を命ぜられた場合において、その取消し又は命令の日前三十日以内にこれらの法人の役員であった者でその取消し又は命令の日から五年を経過しないもの
 金融サービス仲介業者が前項の規定により電子決済等代行業を行う場合にあっては、当該金融サービス仲介業者を銀行法第二条第十八項に規定する電子決済等代行業者とみなして、同法第五十二条の六十一の六第一項及び第三項、第五十二条の六十一の七第一項、第五十二条の六十一の八から第五十二条の六十一の十六まで、第五十二条の六十一の十七第一項(第一号及び第二号を除く。)、第五十二条の六十一の十九から第五十二条の六十一の三十まで、第五十三条第五項並びに第五十六条(第十四号及び第十六号から第十八号までに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第九章の規定並びに農業協同組合法第九十二条の五の八、水産業協同組合法第百十六条、協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の九、信用金庫法第八十五条の十一、労働金庫法第八十九条の十二、農林中央金庫法第九十五条の五の九及び株式会社商工組合中央金庫法第六十条の三十二の規定を適用する。この場合において、銀行法第五十二条の六十一の六第一項中「第五十二条の六十一の三第一項各号に掲げる」とあるのは「金融サービスの提供に関する法律第十八条第三項(電子金融サービス仲介業務に関する特例)に規定する」と、同条第三項中「第五十二条の六十一の三第二項第三号」とあるのは「金融サービスの提供に関する法律第十八条第四項第二号」と、同法第五十二条の六十一の十七第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第三号」と、「第五十二条の六十一の二の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは」とあるのは「六月以内の期間を定めて電子決済等代行業の全部又は」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第五十二条の四十四第二項 第二条第十四項第一号 金融サービスの提供に関する法律第十一条第二項第一号(定義)
特定預金等契約 金利、通貨の価格、金融商品取引法第二条第十四項(定義)に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動によりその元本について損失が生ずるおそれがある預金等(金融サービスの提供に関する法律第二条第一項(定義)に規定する預金等をいう。以下この項及び次条第四号において同じ。)として内閣府令で定めるものの受入れを内容とする契約(次条において「特定預金等契約」という。)
代理及び媒介 媒介
預金者等の 預金者等(預金者、貯金者及び定期積金の積金者(第二条第四項に規定する掛金の掛金者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)の
預金又は定期積金等 預金等
第五十二条の四十五各号列記以外の部分及び同条第三号 代理又は媒介 媒介
第五十二条の四十五第四号 が所属銀行 が相手方金融機関(金融サービスの提供に関する法律第十一条第六項(定義)に規定する金融サービス仲介業者が行う同条第二項に規定する預金等媒介業務により顧客が締結する預金等の受入れ、資金の貸付け若しくは手形の割引又は為替取引を内容とする契約の相手方をいう。以下この条において同じ。)
当該所属銀行 当該相手方金融機関
代理又は媒介 媒介
(所属銀行 (相手方金融機関
第五十二条の四十五第五号 所属銀行 相手方金融機関
第二百九十三条 保険仲立人が行う保険契約 金融サービス仲介業者が顧客のために行う保険契約(金融サービスの提供に関する法律第二条第二項(定義)に規定する保険契約をいう。以下同じ。)
第二百九十四条第一項 は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集 (金融サービスの提供に関する法律第七十四条(保険契約の締結の媒介を行う役員又は使用人の届出)の規定による届出が行われているものに限る。次条及び第三百条第一項において同じ。)は、保険契約の締結の媒介又は自らが締結の媒介
の保険募集 の締結の媒介
第二百九十四条第二項 又はその代理若しくは媒介 の媒介
第二百九十四条の二 、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集 の媒介又は自らが締結の媒介
第二百九十五条第一項 保険仲立人にあっては、内閣府令 内閣府令
第三百条第一項 、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集 の媒介又は自らが締結の媒介
締結した又は保険募集 締結の媒介
又はその代理若しくは媒介 の媒介
第三百条第一項第八号 当該保険会社等又は外国保険会社等の 金融サービス仲介業者が行う保険契約の締結の媒介により当該保険契約者が締結する保険契約の相手方となる保険会社等又は外国保険会社等(以下この号において「相手方金融機関」という。)の
保険会社等又は外国保険会社等を 相手方金融機関を
 金融商品取引法第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項を除く。)、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで、第三十七条の二、第三十七条の三第三項、第三十七条の五、第三十七条の六第一項、第二項、第四項ただし書及び第五項、第三十七条の七、第三十八条第七号及び第八号、第三十八条の二並びに第四十条の二から第四十条の七までを除く。)及び第四十五条(第三号及び第四号を除く。)の規定は、特定金融サービス契約(第二十九条において読み替えて準用する銀行法第五十二条の四十四第二項に規定する特定預金等契約、保険業法第三百条の二に規定する特定保険契約、第十一条第四項第一号に掲げる行為により締結する有価証券の売買契約、同項第二号に掲げる行為により締結する有価証券の売買契約若しくは市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引に係る契約、同項第三号に掲げる行為により有価証券を取得することを内容とする契約又は同項第四号に掲げる行為により締結する投資顧問契約若しくは投資一任契約をいう。)に係る金融サービス仲介業務を行う金融サービス仲介業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる金融商品取引法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三十四条 顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約(以下「金融商品取引契約」という 特定金融サービス契約(金融サービスの提供に関する法律第三十一条第二項に規定する特定金融サービス契約をいう。以下同じ
同条第三十一項第四号 第二条第三十一項第四号
金融商品取引契約と同じ金融商品取引契約 特定金融サービス契約と同じ特定金融サービス契約
を過去 の締結の媒介を過去
締結した 行つた
を締結する の締結の媒介を行う
第三十四条の二第二項 又は締結 又は媒介
第三十四条の二第三項第三号 締結をする 媒介を行う
第三十四条の二第五項第二号 締結する 締結の媒介を行う
第三十四条の三第二項第二号 締結をする 媒介を行う
第三十四条の三第二項第四号イ と対象契約 の媒介により対象契約
第三十四条の三第二項第五号及び第六号 締結をする 媒介を行う
第三十四条の三第四項第二号 締結する 締結の媒介を行う
第三十四条の三第十項及び第三十四条の四第五項 又は締結 又は媒介
第三十七条第二項 金融商品取引行為を行う 特定金融サービス契約を締結する
第三十七条の三第一項 を締結しようとする の締結の媒介を行う
交付しなければ 交付するほか、特定預金等契約(金融サービスの提供に関する法律第二十九条において読み替えて準用する銀行法第五十二条の四十四第二項に規定する特定預金等契約をいう。第三十八条第一号並びに第三十九条第一項及び第三項において同じ。)については預金者等(金融サービスの提供に関する法律第二十九条において読み替えて準用する銀行法第五十二条の四十四第二項に規定する預金者等をいう。以下この項において同じ。)の、特定保険契約(保険業法第三百条の二に規定する特定保険契約をいう。以下同じ。)については保険契約者等(金融サービスの提供に関する法律第十七条第一項に規定する保険契約者等をいう。以下この項において同じ。)の保護に資するため、内閣府令で定めるところにより、当該特定金融サービス契約の内容その他預金者等又は保険契約者等に参考となるべき情報の提供を行わなければ
第三十七条の三第一項第一号 の商号 及び当該特定金融サービス契約に係る相手方金融機関(金融サービスの提供に関する法律第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者が行う同条第八項に規定する金融サービス仲介業務により顧客が締結する特定金融サービス契約の相手方をいう。以下同じ。)の商号
住所 住所(相手方金融機関が同条第三項第二号に規定する外国保険会社等である場合にあつては、支店等(保険業法第百八十五条第一項に規定する支店等をいう。)の所在地)
第三十七条の三第一項第五号 行う金融商品取引行為 締結する特定金融サービス契約
第三十七条の六第三項 第一項の規定による金融商品取引契約の解除があつた場合には 顧客からの申出により特定金融サービス契約(特定保険契約を除く。次項において同じ。)の解除に伴い相手方金融機関に損害賠償その他の金銭の支払をした場合において
金融商品取引契約の解除までの期間に相当する手数料、報酬その他の当該金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価(次項において「対価」という。)の額として内閣府令で定める金額を超えて当該金融商品取引契約の解除 支払
又は違約金の支払を その他の金銭の支払を、解除をした者に対し、
第三十七条の六第四項 第一項の規定による 顧客からの申出により
金融商品取引契約 特定金融サービス契約
第三十八条第一号 金融商品取引契約の締結又はその勧誘 特定金融サービス契約の締結の勧誘又は媒介(特定預金等契約及び特定保険契約に係るものを除く。次号において同じ。)
第三十八条第二号 金融商品取引契約の締結の勧誘をする 特定金融サービス契約の締結の勧誘又は媒介を行う
第三十九条第一項第一号 有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。) 特定金融サービス契約の締結
有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。) 特定金融サービス契約
損失 損失(特定保険契約にあつては、当該特定保険契約が締結されることにより顧客の支払う保険料の合計額が当該特定保険契約が締結されることにより当該顧客の取得する保険金、返戻金その他の給付金の合計額を上回る場合における当該保険料の合計額から当該保険金、返戻金その他の給付金の合計額を控除した金額をいう。以下この項、第三項及び第五項において同じ。)
ため ため、特定預金等契約又は特定保険契約にあつては当該特定預金等契約又は特定保険契約によらないで、
第三十九条第一項第二号 有価証券売買取引等 特定金融サービス契約の締結
有価証券等 特定金融サービス契約
ため ため、特定預金等契約又は特定保険契約にあつては当該特定預金等契約又は特定保険契約によらないで、
第三十九条第一項第三号 有価証券売買取引等 特定金融サービス契約の締結
有価証券等 特定金融サービス契約
ため、 ため、特定預金等契約又は特定保険契約にあつては当該特定預金等契約又は特定保険契約によらないで、
第三十九条第二項各号 有価証券売買取引等 特定金融サービス契約の締結
第三十九条第三項 として内閣府令で定めるもの (特定預金等契約及び特定保険契約を除く特定金融サービス契約にあつては、内閣府令で定めるものに限る。)
の提供 の提供(これらの行為のうち特定預金等契約及び特定保険契約に係るものを除く。)
第三十九条第四項 と金融商品取引業者等 と相手方金融機関
第二条第八項第九号 金融サービスの提供に関する法律第十一条第四項第三号
第四十条第一号 金融商品取引行為 特定金融サービス契約の締結
第四十五条第二号 締結した 締結の媒介を行つた
第十二条の六第一号 貸付けの契約 貸付けの契約(貸金業貸付媒介業務(金融サービスの提供に関する法律第十一条第五項に規定する貸金業貸付媒介業務をいう。以下同じ。)に係るものに限る。以下同じ。)
第十二条の八第五項 、貸付け 、貸付け(貸金業貸付媒介業務に係るものに限る。以下同じ。)
第十五条第一項第一号 の商号 及び貸主(金融サービス仲介業者(金融サービスの提供に関する法律第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者をいう。以下同じ。)が行う貸金業貸付媒介業務により顧客が締結する貸付けに係る契約の相手方をいう。以下同じ。)の商号
第十五条第二項 電磁的記録 電磁的記録(金融サービスの提供に関する法律第六十二条第八項に規定する電磁的記録をいう。第二十一条第二項において同じ。)
、これに 、これに同法第十四条第一項に規定する金融サービス仲介業者登録簿に登録された同法第十三条第一項第五号に掲げる事項及び貸主の
第十六条第二項第二号 貸金業者 金融サービス仲介業者が行う貸金業貸付媒介業務の顧客若しくは貸主以外の貸金業者
第十六条の二第一項 を締結しよう の締結又はその媒介をしよう
締結する 締結し、又は当該契約が成立する
第十六条の二第一項第一号 の商号 及び貸主の商号
第十六条の二第二項 を締結しよう (貸金業貸付媒介業務に係るものに限る。以下同じ。)の締結又はその媒介をしよう
締結する 締結し、又は当該極度方式基本契約が成立する
第十六条の二第二項第一号 の商号 及び貸主の商号
第十六条の二第二項第二号 貸金業者 貸主
第十六条の三第一項第一号 貸金業者 貸金業貸付媒介業務を行う金融サービス仲介業者又は貸主
第十七条第一項 を締結した の締結又はその媒介をした
第十七条第一項第一号 の商号 及び貸主の商号
第十七条第二項 を締結した の締結又はその媒介をした
第十七条第二項第一号 の商号 及び貸主の商号
第十七条第二項第三号 貸金業者 貸主
第十七条第五項 を締結した (貸金業貸付媒介業務に係るものに限る。以下同じ。)の締結又はその媒介をした
第十七条第六項 に係る契約を締結した (貸金業貸付媒介業務に係るものに限る。次条第三項において同じ。)に係る契約の締結又はその媒介をした
第十九条の二 前条の帳簿 金融サービスの提供に関する法律第三十三条に規定する帳簿書類
第六十四条第三項 第一項 金融サービスの提供に関する法律第七十五条第一項
第六十四条第三項第三号ハ 第六十六条の二十五 前項(第六十六条の二十五
前項に規定する外務員の職務及び金融サービスの提供に関する法律第七十五条第二項 場合を含む。)
若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者 又は金融商品取引業者等若しくは金融商品仲介業者
第六十四条第五項 第一項に 金融サービスの提供に関する法律第七十五条第一項に
登録原簿 外務員登録原簿(同項に規定する外務員登録原簿をいう。第六十四条の六において同じ。)
第六十四条第六項 第一項 金融サービスの提供に関する法律第七十五条第一項
第六十四条の二第一項第一号 第二十九条の四第一項第二号イからリまで 金融サービスの提供に関する法律第十五条第二号イからヘまで
第六十四条の二第一項第二号 外務員( 前条第一項に規定する外務員(
第六十四条の二第一項第三号 若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者 又は金融商品取引業者等若しくは金融商品仲介業者
外務員 前条第一項に規定する外務員
第六十四条の四 第六十四条第一項 金融サービスの提供に関する法律第七十五条第一項
第六十四条の四第二号 第二十九条の四第一項第二号イ 金融サービスの提供に関する法律第十五条第二号イ
第六十四条の四第三号 第二十九条の四第一項第二号ロからリまで 金融サービスの提供に関する法律第十五条第二号ロからヘまで
第六十四条の五第一項第一号 第二十九条の四第一項第二号イからリまで 金融サービスの提供に関する法律第十五条第二号イからヘまで
第六十四条の五第一項第二号 金融商品取引業(登録金融機関にあつては、登録金融機関業務)のうち第六十四条第一項各号 金融サービス仲介業(金融サービスの提供に関する法律第十一条第一項に規定する金融サービス仲介業をいう。次条第二号において同じ。)のうち同法第七十五条第一項各号
第六十四条の六 登録原簿 外務員登録原簿
第六十四条の六第二号 解散し 死亡し、解散し
金融商品取引業(登録金融機関にあつては、登録金融機関業務)のうち第六十四条第一項各号 金融サービス仲介業のうち金融サービスの提供に関する法律第七十五条第一項各号
-改正附則-