金融商品取引法施行令
昭和四十年九月三十日 政令 第三百二十一号
新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
令和三年十一月十日 政令 第三百九号
条項号:
第六条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年十一月十日政令第三百九号~
(買付け等の期間等)
(買付け等の期間等)
第八条
法第二十七条の二第二項に規定する政令で定める期間は、公開買付者(法第二十七条の三第二項に規定する公開買付者をいう。以下この節において同じ。)が公開買付開始公告(法第二十七条の三第一項の規定による公告をいう。以下この節において同じ。)を行つた日から起算して二十日(行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日(以下「行政機関の休日」という。)の日数は、算入しない。)以上で六十日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)以内とする。
第八条
法第二十七条の二第二項に規定する政令で定める期間は、公開買付者(法第二十七条の三第二項に規定する公開買付者をいう。以下この節において同じ。)が公開買付開始公告(法第二十七条の三第一項の規定による公告をいう。以下この節において同じ。)を行つた日から起算して二十日(行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日(以下「行政機関の休日」という。)の日数は、算入しない。)以上で六十日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)以内とする。
2
法第二十七条の二第三項に規定する買付けの価格に準ずるものとして政令で定めるものは、有価証券その他金銭以外のものをもつて買付け等の対価とする場合における当該有価証券その他金銭以外のものとの交換比率とし、その交換に係る差金として金銭を交付するときは、当該金銭の額を含むものとする。
2
法第二十七条の二第三項に規定する買付けの価格に準ずるものとして政令で定めるものは、有価証券その他金銭以外のものをもつて買付け等の対価とする場合における当該有価証券その他金銭以外のものとの交換比率とし、その交換に係る差金として金銭を交付するときは、当該金銭の額を含むものとする。
3
公開買付けによる株券等の買付け等を行う場合には、買付け等の価格(法第二十七条の二第三項に規定する買付け等の価格をいう。)は、全ての応募株主等(法第二十七条の十二第一項に規定する応募株主等をいう。以下この節において同じ。)について均一にしなければならない。ただし、公開買付者が応募株主等に複数の種類の対価を選択させる場合には、選択することができる対価の種類を全ての応募株主等につき同一とし、かつ、それぞれの種類ごとに当該種類の対価を選択した応募株主等について均一にしなければならない。
3
公開買付けによる株券等の買付け等を行う場合には、買付け等の価格(法第二十七条の二第三項に規定する買付け等の価格をいう。)は、全ての応募株主等(法第二十七条の十二第一項に規定する応募株主等をいう。以下この節において同じ。)について均一にしなければならない。ただし、公開買付者が応募株主等に複数の種類の対価を選択させる場合には、選択することができる対価の種類を全ての応募株主等につき同一とし、かつ、それぞれの種類ごとに当該種類の対価を選択した応募株主等について均一にしなければならない。
4
法第二十七条の二第四項に規定する政令で定める事務は、次に掲げるものとする。
4
法第二十七条の二第四項に規定する政令で定める事務は、次に掲げるものとする。
一
応募株券等(法第二十七条の十二第三項に規定する応募株券等をいう。)の保管及び返還
一
応募株券等(法第二十七条の十二第三項に規定する応募株券等をいう。)の保管及び返還
二
買付け等の代金の支払(有価証券その他金銭以外のものをもつて買付け等の対価とする場合における当該有価証券その他金銭以外のものの引渡しを含む。)
二
買付け等の代金の支払(有価証券その他金銭以外のものをもつて買付け等の対価とする場合における当該有価証券その他金銭以外のものの引渡しを含む。)
三
あん分比例方式(法第二十七条の十三第五項に規定するあん分比例方式をいう。)により買付け等を行う株券等の数を確定させる事務
三
あん分比例方式(法第二十七条の十三第五項に規定するあん分比例方式をいう。)により買付け等を行う株券等の数を確定させる事務
5
法第二十七条の二第五項に規定する政令で定める条件及び方法は、次に掲げるものとする。
5
法第二十七条の二第五項に規定する政令で定める条件及び方法は、次に掲げるものとする。
一
買付け等の期間が終了したときは、遅滞なく、買付け等をする株券等の数その他の内閣府令で定める事項を記載した買付け等に関する通知書を応募株主等に送付すること。
一
買付け等の期間が終了したときは、遅滞なく、買付け等をする株券等の数その他の内閣府令で定める事項を記載した買付け等に関する通知書を応募株主等に送付すること。
二
買付け等に係る受渡しその他の決済は、買付け等の期間が終了した後、遅滞なく行うこと。
二
買付け等に係る受渡しその他の決済は、買付け等の期間が終了した後、遅滞なく行うこと。
三
買付け等の後における当該買付け等を行う者の株券等所有割合の合計が三分の二以上となるときは、当該株券等の発行者が発行する全ての株券等(公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるものを除く。)について、内閣府令で定めるところにより買付け等の申込み又は売付け等(法第二十七条の二第六項に規定する売付け等をいう。以下この章において同じ。)の申込みの勧誘を行うこと。
三
買付け等の後における当該買付け等を行う者の株券等所有割合の合計が三分の二以上となるときは、当該株券等の発行者が発行する全ての株券等(公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるものを除く。)について、内閣府令で定めるところにより買付け等の申込み又は売付け等(法第二十七条の二第六項に規定する売付け等をいう。以下この章において同じ。)の申込みの勧誘を行うこと。
6
前項第一号の規定により通知書を送付しなければならない者は、内閣府令で定める場合には、当該通知書の送付に代えて、当該通知書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の
内閣府令で定める方法
により提供することができる。この場合において、当該事項を提供した者は、当該通知書を送付したものとみなす。
6
前項第一号の規定により通知書を送付しなければならない者は、内閣府令で定める場合には、当該通知書の送付に代えて、当該通知書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の
情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるもの
により提供することができる。この場合において、当該事項を提供した者は、当該通知書を送付したものとみなす。
(平二政三一七・全改、平六政三〇一・平一〇政三六九・平一二政二四四・平一二政三〇三・平一三政四・平一六政三五四・平一八政三七七・平一九政二三三・令二政一四二・一部改正)
(平二政三一七・全改、平六政三〇一・平一〇政三六九・平一二政二四四・平一二政三〇三・平一三政四・平一六政三五四・平一八政三七七・平一九政二三三・令二政一四二・令三政三〇九・一部改正)
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年十一月十日政令第三百九号~
(買付け等の期間等)
(買付け等の期間等)
第十四条の三の三
法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の二第二項に規定する政令で定める期間は、公開買付者(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第二項に規定する公開買付者をいう。以下この節において同じ。)が公開買付開始公告(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第一項の規定による公告をいう。第十四条の三の八第一号ロを除き、以下この節において同じ。)を行つた日から起算して二十日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)以上で六十日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)以内とする。
第十四条の三の三
法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の二第二項に規定する政令で定める期間は、公開買付者(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第二項に規定する公開買付者をいう。以下この節において同じ。)が公開買付開始公告(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第一項の規定による公告をいう。第十四条の三の八第一号ロを除き、以下この節において同じ。)を行つた日から起算して二十日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)以上で六十日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)以内とする。
2
法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の二第三項に規定する買付けの価格に準ずるものとして政令で定めるものは、有価証券その他金銭以外のものをもつて買付け等の対価とする場合における当該有価証券その他金銭以外のものとの交換比率とし、その交換に係る差金として金銭を交付するときは、当該金銭の額を含むものとする。
2
法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の二第三項に規定する買付けの価格に準ずるものとして政令で定めるものは、有価証券その他金銭以外のものをもつて買付け等の対価とする場合における当該有価証券その他金銭以外のものとの交換比率とし、その交換に係る差金として金銭を交付するときは、当該金銭の額を含むものとする。
3
法第二十七条の二十二の二第一項本文に規定する公開買付け(以下この節において「公開買付け」という。)による上場株券等の買付け等を行う場合には、買付け等の価格(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の二第三項に規定する買付け等の価格をいう。以下この節において同じ。)は、全ての応募株主等(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の十二第一項に規定する応募株主等をいう。以下この節において同じ。)について均一にしなければならない。ただし、公開買付者が応募株主等に複数の種類の対価を選択させる場合には、選択することができる対価の種類を全ての応募株主等につき同一とし、かつ、それぞれの種類ごとに当該種類の対価を選択した応募株主等について均一にしなければならない。
3
法第二十七条の二十二の二第一項本文に規定する公開買付け(以下この節において「公開買付け」という。)による上場株券等の買付け等を行う場合には、買付け等の価格(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の二第三項に規定する買付け等の価格をいう。以下この節において同じ。)は、全ての応募株主等(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の十二第一項に規定する応募株主等をいう。以下この節において同じ。)について均一にしなければならない。ただし、公開買付者が応募株主等に複数の種類の対価を選択させる場合には、選択することができる対価の種類を全ての応募株主等につき同一とし、かつ、それぞれの種類ごとに当該種類の対価を選択した応募株主等について均一にしなければならない。
4
法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の二第四項に規定する政令で定める事務は、次に掲げるものとする。
4
法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の二第四項に規定する政令で定める事務は、次に掲げるものとする。
一
応募上場株券等(法第二十七条の二十二の二第二項において読み替えて準用する法第二十七条の十二第三項に規定する応募上場株券等をいう。)の保管及び返還
一
応募上場株券等(法第二十七条の二十二の二第二項において読み替えて準用する法第二十七条の十二第三項に規定する応募上場株券等をいう。)の保管及び返還
二
買付け等の代金の支払(有価証券その他金銭以外のものをもつて買付け等の対価とする場合における当該有価証券その他金銭以外のものの引渡しを含む。)
二
買付け等の代金の支払(有価証券その他金銭以外のものをもつて買付け等の対価とする場合における当該有価証券その他金銭以外のものの引渡しを含む。)
三
あん分比例方式(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の十三第五項に規定するあん分比例方式をいう。)により買付け等を行う上場株券等の数を確定させる事務
三
あん分比例方式(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の十三第五項に規定するあん分比例方式をいう。)により買付け等を行う上場株券等の数を確定させる事務
5
法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の二第五項に規定する政令で定める条件及び方法は、次に掲げるものとする。
5
法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の二第五項に規定する政令で定める条件及び方法は、次に掲げるものとする。
一
買付け等の期間が終了したときは、遅滞なく、買付け等をする上場株券等の数その他の内閣府令で定める事項を記載した買付け等に関する通知書を応募株主等に送付すること。
一
買付け等の期間が終了したときは、遅滞なく、買付け等をする上場株券等の数その他の内閣府令で定める事項を記載した買付け等に関する通知書を応募株主等に送付すること。
二
買付け等に係る受渡しその他の決済は、買付け等の期間が終了した後、遅滞なく行うこと。
二
買付け等に係る受渡しその他の決済は、買付け等の期間が終了した後、遅滞なく行うこと。
6
前項第一号の規定により通知書を送付しなければならない者は、内閣府令で定める場合には、当該通知書の送付に代えて、当該通知書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の
内閣府令で定める方法
により提供することができる。この場合において、当該事項を提供した者は、当該通知書を送付したものとみなす。
6
前項第一号の規定により通知書を送付しなければならない者は、内閣府令で定める場合には、当該通知書の送付に代えて、当該通知書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の
情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるもの
により提供することができる。この場合において、当該事項を提供した者は、当該通知書を送付したものとみなす。
(平六政三〇一・追加、平一〇政三六九・平一二政二四四・平一二政三〇三・平一三政四・平一六政三五四・平一七政一九・平一八政三七七・令二政一四二・一部改正)
(平六政三〇一・追加、平一〇政三六九・平一二政二四四・平一二政三〇三・平一三政四・平一六政三五四・平一七政一九・平一八政三七七・令二政一四二・令三政三〇九・一部改正)
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年十一月十日政令第三百九号~
(登録の申請又は届出に係る使用人)
(登録の申請又は届出に係る使用人)
第十五条の四
法第二十九条の二第一項第四号並びに第二十九条の四第一項第二号及び第三号に規定する政令で定める使用人は、次の各号のいずれかに該当する使用人とする。
第十五条の四
法第二十九条の二第一項第四号並びに第二十九条の四第一項第二号及び第三号に規定する政令で定める使用人は、次の各号のいずれかに該当する使用人とする。
一
金融商品取引業に関し、法令等(法令、法令に基づく行政官庁の処分又は定款その他の規則をいう。
第十七条の十三第一号において
同じ。)を遵守させるための指導に関する業務を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者
一
金融商品取引業に関し、法令等(法令、法令に基づく行政官庁の処分又は定款その他の規則をいう。
以下
同じ。)を遵守させるための指導に関する業務を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者
二
投資助言業務(法第二十八条第六項に規定する投資助言業務をいう。以下同じ。)又は投資運用業(同条第四項に規定する投資運用業をいう。以下同じ。)に関し、助言又は運用(その指図を含む。)を行う部門を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者
二
投資助言業務(法第二十八条第六項に規定する投資助言業務をいう。以下同じ。)又は投資運用業(同条第四項に規定する投資運用業をいう。以下同じ。)に関し、助言又は運用(その指図を含む。)を行う部門を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者
(平一九政二三三・全改、平二四政三二・平二八政三八・一部改正)
(平一九政二三三・全改、平二四政三二・平二八政三八・令三政三〇九・一部改正)
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年十一月十日政令第三百九号~
(親金融機関等及び子金融機関等の範囲)
(親金融機関等及び子金融機関等の範囲)
第十五条の二十八
法第三十六条第四項に規定する政令で定める者は、第十五条の十六第一項各号に掲げる者とする。
第十五条の二十八
法第三十六条第四項に規定する政令で定める者は、第十五条の十六第一項各号に掲げる者とする。
2
法第三十六条第四項及び第五項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
2
法第三十六条第四項及び第五項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
一
第一条の九各号に掲げる者
一
第一条の九各号に掲げる者
二
特例業務届出者(法第六十三条第五項に規定する特例業務届出者をいう。以下同じ。)
二
特例業務届出者(法第六十三条第五項に規定する特例業務届出者をいう。以下同じ。)
★新設★
三
海外投資家等特例業務届出者(法第六十三条の九第四項に規定する海外投資家等特例業務届出者をいう。以下同じ。)
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
外国の法令に準拠して外国において次に掲げる事業を行う者(金融商品取引業者、銀行、協同組織金融機関及び
前二号
に掲げる者を除く。)
四
外国の法令に準拠して外国において次に掲げる事業を行う者(金融商品取引業者、銀行、協同組織金融機関及び
前三号
に掲げる者を除く。)
イ
金融商品取引業
イ
金融商品取引業
ロ
銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第二項に規定する銀行業
ロ
銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第二項に規定する銀行業
ハ
保険業法第二条第一項に規定する保険業
ハ
保険業法第二条第一項に規定する保険業
3
法第三十六条第五項に規定する政令で定める者は、第十五条の十六第二項各号に掲げる者とする。
3
法第三十六条第五項に規定する政令で定める者は、第十五条の十六第二項各号に掲げる者とする。
(平二一政八・追加、平二八政三八・一部改正)
(平二一政八・追加、平二八政三八・令三政三〇九・一部改正)
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年十一月十日政令第三百九号~
(適格機関投資家等特例業務)
(適格機関投資家等特例業務)
第十七条の十二
法第六十三条第一項第一号に規定する適格機関投資家以外の者で政令で定めるものは、適格機関投資家以外の者であつて、その取得する法第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利に係る私募又は私募の取扱いの相手方となる時点において、次の各号のいずれかに該当するものとする。
第十七条の十二
法第六十三条第一項第一号に規定する適格機関投資家以外の者で政令で定めるものは、適格機関投資家以外の者であつて、その取得する法第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利に係る私募又は私募の取扱いの相手方となる時点において、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一
国
一
国
二
日本銀行
二
日本銀行
三
地方公共団体
三
地方公共団体
四
金融商品取引業者等
四
金融商品取引業者等
五
法第二条第二項第五号若しくは第六号に掲げる権利に係る私募又は同項第五号若しくは第六号に掲げる権利を有する者が出資若しくは拠出をした金銭その他の財産について同条第八項第十五号に掲げる行為を業として行う者
五
法第二条第二項第五号若しくは第六号に掲げる権利に係る私募又は同項第五号若しくは第六号に掲げる権利を有する者が出資若しくは拠出をした金銭その他の財産について同条第八項第十五号に掲げる行為を業として行う者
六
前号に掲げる者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者
六
前号に掲げる者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者
七
金融商品取引所に上場されている株券の発行者である会社
七
金融商品取引所に上場されている株券の発行者である会社
八
資本金の額が五千万円以上である法人
八
資本金の額が五千万円以上である法人
九
純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。)が五千万円以上である法人
九
純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。)が五千万円以上である法人
十
特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人
十
特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人
十一
資産流動化法第二条第三項に規定する特定目的会社
十一
資産流動化法第二条第三項に規定する特定目的会社
十二
企業年金基金であつて、財産の状況その他の事情を勘案して内閣府令で定める要件に該当するもの
十二
企業年金基金であつて、財産の状況その他の事情を勘案して内閣府令で定める要件に該当するもの
十三
外国法人
十三
外国法人
十四
財産の状況その他の事情を勘案して内閣府令で定める要件に該当する個人
十四
財産の状況その他の事情を勘案して内閣府令で定める要件に該当する個人
十五
前各号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
十五
前各号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
2
法第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利が次に掲げる要件に該当する場合には、前項の規定にかかわらず、法第六十三条第一項第一号に規定する適格機関投資家以外の者で政令で定めるものは、前項に規定する者並びに適格機関投資家以外の者であつて投資に関する知識及び経験を有するものとして内閣府令で定めるものとする。
2
法第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利が次に掲げる要件に該当する場合には、前項の規定にかかわらず、法第六十三条第一項第一号に規定する適格機関投資家以外の者で政令で定めるものは、前項に規定する者並びに適格機関投資家以外の者であつて投資に関する知識及び経験を有するものとして内閣府令で定めるものとする。
一
当該権利を有する者(以下この項において「出資者」という。)が出資又は拠出をした金銭その他の財産を充てて行う事業が次に掲げるものであること。
一
当該権利を有する者(以下この項において「出資者」という。)が出資又は拠出をした金銭その他の財産を充てて行う事業が次に掲げるものであること。
イ
出資又は拠出をした金銭その他の財産の額から内閣府令で定める額を控除した額の百分の八十を超える額を充てて、株券その他の内閣府令で定める有価証券(投資を行つた時点において金融商品取引所に上場されていないものに限り、内閣府令で定めるものを除く。)に対する投資を行うものであること。
イ
出資又は拠出をした金銭その他の財産の額から内閣府令で定める額を控除した額の百分の八十を超える額を充てて、株券その他の内閣府令で定める有価証券(投資を行つた時点において金融商品取引所に上場されていないものに限り、内閣府令で定めるものを除く。)に対する投資を行うものであること。
ロ
投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定める場合を除き、資金の借入れ又は債務の保証を行うものでないこと。
ロ
投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定める場合を除き、資金の借入れ又は債務の保証を行うものでないこと。
二
やむを得ない事由がある場合を除き、出資者の請求により払戻しを受けることができないこと。
二
やむを得ない事由がある場合を除き、出資者の請求により払戻しを受けることができないこと。
三
当該権利に係る契約において、法第六十三条第九項に規定する内閣府令で定める事項が定められていること。
三
当該権利に係る契約において、法第六十三条第九項に規定する内閣府令で定める事項が定められていること。
四
当該権利に係る契約の締結までに、出資者に対し、前三号に掲げる要件に該当する旨を記載した書面を
交付する
こと。
四
当該権利に係る契約の締結までに、出資者に対し、前三号に掲げる要件に該当する旨を記載した書面を
交付し、又はその旨を記録した電磁的記録(法第十三条第五項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)を提供する
こと。
3
法第六十三条第一項第一号に規定する政令で定める数は、四十九とする。
3
法第六十三条第一項第一号に規定する政令で定める数は、四十九とする。
4
法第六十三条第一項第一号に規定する権利を取得するおそれが少ないものとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当するものとする。
4
法第六十三条第一項第一号に規定する権利を取得するおそれが少ないものとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当するものとする。
一
当該権利の取得勧誘に応ずる取得者が適格機関投資家(法第六十三条第一項第一号イからハまでのいずれにも該当しないものに限る。以下この号及び次号イにおいて同じ。)である場合 当該権利に係る契約その他の法律行為により、当該権利を適格機関投資家に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されていること。
一
当該権利の取得勧誘に応ずる取得者が適格機関投資家(法第六十三条第一項第一号イからハまでのいずれにも該当しないものに限る。以下この号及び次号イにおいて同じ。)である場合 当該権利に係る契約その他の法律行為により、当該権利を適格機関投資家に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されていること。
二
当該権利の取得勧誘に応ずる取得者が特例業務対象投資家(第一項に規定する者(第二項に規定する場合にあつては、同項に規定する者)であつて、法第六十三条第一項第一号イからハまでのいずれにも該当しないものをいう。イ及びロにおいて同じ。)である場合 次に掲げる要件の全て
二
当該権利の取得勧誘に応ずる取得者が特例業務対象投資家(第一項に規定する者(第二項に規定する場合にあつては、同項に規定する者)であつて、法第六十三条第一項第一号イからハまでのいずれにも該当しないものをいう。イ及びロにおいて同じ。)である場合 次に掲げる要件の全て
イ
当該権利に係る契約その他の法律行為により、当該権利を取得し又は買い付けた者が当該権利を一括して他の一の適格機関投資家又は特例業務対象投資家に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されていること。
イ
当該権利に係る契約その他の法律行為により、当該権利を取得し又は買い付けた者が当該権利を一括して他の一の適格機関投資家又は特例業務対象投資家に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されていること。
ロ
当該権利が有価証券として発行される日以前六月以内に、当該権利と同一種類のものとして内閣府令で定める他の権利(ロにおいて「同種の新規発行権利」という。)が有価証券として発行されている場合にあつては、当該権利の取得勧誘に応じて取得する特例業務対象投資家の人数と当該六月以内に発行された同種の新規発行権利の取得勧誘に応じて取得した特例業務対象投資家の人数との合計が四十九名以下となること。
ロ
当該権利が有価証券として発行される日以前六月以内に、当該権利と同一種類のものとして内閣府令で定める他の権利(ロにおいて「同種の新規発行権利」という。)が有価証券として発行されている場合にあつては、当該権利の取得勧誘に応じて取得する特例業務対象投資家の人数と当該六月以内に発行された同種の新規発行権利の取得勧誘に応じて取得した特例業務対象投資家の人数との合計が四十九名以下となること。
5
法第六十三条第一項第二号に規定する政令で定めるものは、第一条の三各号に掲げるものとする。
5
法第六十三条第一項第二号に規定する政令で定めるものは、第一条の三各号に掲げるものとする。
(平一九政二三三・全改、平二八政三八・令二政一四二・一部改正)
(平一九政二三三・全改、平二八政三八・令二政一四二・令三政三〇九・一部改正)
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年十一月十日政令第三百九号~
★新設★
(海外投資家等特例業務)
第十七条の十三の五
法第六十三条の八第一項第一号に規定する政令で定めるものは、第一条の三各号に掲げるものとする。
2
法第六十三条の八第一項第二号に規定する権利を取得するおそれが少ないものとして政令で定めるものは、当該権利に係る契約その他の法律行為により、当該権利を海外投資家等(同条第二項に規定する海外投資家等をいい、同条第一項第一号イからハまでのいずれにも該当しないものに限る。)に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されているものとする。
3
法第六十三条の八第二項第三号に規定する同条第一項各号に掲げる行為を行う者と密接な関係を有する者として政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
当該行為を行う者の役員(法第二十九条の二第一項第三号に規定する役員をいう。)
二
当該行為を行う者の使用人
三
当該行為を行う者の親会社等(第十五条の十六第三項に規定する親会社等をいう。)
四
前三号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
(令三政三〇九・追加)
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年十一月十日政令第三百九号~
★新設★
(海外投資家等特例業務届出者の使用人)
第十七条の十三の六
法第六十三条の九第一項第四号に規定する政令で定める使用人は、海外投資家等特例業務(法第六十三条の八第一項に規定する海外投資家等特例業務をいう。以下この条において同じ。)の届出を行おうとする者の使用人で次の各号のいずれかに該当する者とする。
一
海外投資家等特例業務に関し、法令等を遵守させるための指導に関する業務を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者
二
海外投資家等特例業務に関し、運用を行う部門を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者
(令三政三〇九・追加)
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年十一月十日政令第三百九号~
★新設★
(海外投資家等特例業務の届出をした金融商品取引業者に関する読替え)
第十七条の十三の七
法第六十三条の十一第一項の規定による届出をした金融商品取引業者について、同条第二項において法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第六十三条の十二第二項
外国法人
外国法人又は外国に住所を有する個人
(令三政三〇九・追加)
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年十一月十日政令第三百九号~
★新設★
(外国法人等に対する事業報告書の提出期限に関する特例)
第十七条の十三の八
法第六十三条の十二第二項(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める期間は、三月とする。ただし、外国法人又は外国に住所を有する個人である海外投資家等特例業務届出者又は金融商品取引業者が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後三月以内に事業報告書を提出することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。
(令三政三〇九・追加)
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年十一月十日政令第三百九号~
★新設★
(説明書類の縦覧を開始するまでの期間)
第十七条の十三の九
法第六十三条の十二第三項(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める期間は、四月とする。ただし、外国法人又は外国に住所を有する個人である海外投資家等特例業務届出者又は金融商品取引業者が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後四月を経過した日から説明書類(法第六十三条の十二第三項に規定する説明書類をいう。)を備え置いて公衆の縦覧に供し、又は同項に規定する内閣府令で定めるところによりインターネットの利用その他の方法により公表することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。
(令三政三〇九・追加)
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年十一月十日政令第三百九号~
(外国法人等に対する法の規定の適用に当たつての技術的読替え)
(外国法人等に対する法の規定の適用に当たつての技術的読替え)
第十七条の十六
金融商品取引業者等
又は特例業務届出者
が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合について、法の規定の適用に当たつての法第六十五条の二の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十七条の十六
金融商品取引業者等
、特例業務届出者又は海外投資家等特例業務届出者
が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合について、法の規定の適用に当たつての法第六十五条の二の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第二十九条の二第二項第三号
定款、登記事項証明書
定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)並びに国内における主たる営業所又は事務所の登記事項証明書
第三十一条の二第一項
主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所
国内における主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所(国内に営業所又は事務所を有しない者にあつては、東京法務局)
第三十一条の四第一項及び第二項
取締役又は執行役
国内における代表者又は取締役若しくは執行役若しくはこれらに準ずる者(金融商品取引業に係る職務に従事する者に限る。)
第三十三条の三第一項第七号
本店その他の営業所又は事務所
本店及び国内における主たる営業所又は事務所その他の営業所又は事務所
第三十三条の三第二項第四号
定款、登記事項証明書
定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)並びに国内における主たる営業所又は事務所の登記事項証明書
第三十六条の二第一項
営業所又は事務所
金融商品取引業又は登録金融機関業務を行うため国内に設ける営業所又は事務所
第四十二条の二第一号
取締役若しくは執行役
国内における代表者若しくは取締役若しくは執行役若しくはこれらに準ずる者
第四十六条の四
全ての営業所又は事務所
金融商品取引業を行うため国内に設ける全ての営業所又は事務所(以下この款及び第四十七条の三において「全ての営業所又は事務所」という。)
第四十六条の五第一項
有価証券の売買
その全ての営業所又は事務所における有価証券の売買
積み立てなければ
その国内における主たる営業所又は事務所において積み立てなければ
第四十六条の五第二項
有価証券の売買
全ての営業所又は事務所における有価証券の売買
第四十八条の三第一項
有価証券の売買
その登録金融機関業務を行うため国内に設ける全ての営業所又は事務所(次項において「全ての営業所又は事務所」という。)における有価証券の売買
積み立てなければ
その国内における主たる営業所又は事務所において積み立てなければ
第四十八条の三第二項
有価証券の売買
全ての営業所又は事務所における有価証券の売買
第五十条第一項第一号
業務(金融商品取引業又は登録金融機関業務(以下この節において「金融商品取引業等」という。)に限る。)を休止し、又は再開したとき
業務(金融商品取引業又は登録金融機関業務(以下この節において「金融商品取引業等」という。)に限る。)を休止し、若しくは再開したとき、又は第一種金融商品取引業を行う者にあつては、本店において金融商品取引業と同種類の業務を休止し、若しくは再開したとき
当該認可に係る業務を休止し、又は再開したとき
本店において当該認可に係る業務と同種類の業務を休止し、若しくは再開したとき、又は国内におけるいずれかの営業所若しくは事務所において当該認可に係る業務を休止し、若しくは再開したとき
第五十条第一項第二号
第三十条第一項の認可
本店において第三十条第一項の認可に係る業務と同種類の業務を廃止し、又は国内におけるいずれかの営業所若しくは事務所における当該認可
第五十条第一項第三号
全部若しくは一部を承継したとき
全部
又は
一部を承継したとき(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の一部を承継させたときを含む。)
全部若しくは一部を譲り受けたとき
全部若しくは一部を譲り受けたとき(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の一部を譲渡したときを含む。)
第五十条第一項第七号
破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行つたとき
国内において破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは清算開始の申立てを行つたとき、又は本店の所在する国において当該国の法令に基づき同種類の申立てを行つたとき
第五十条の二第一項第二号
金融商品取引業等を廃止したとき
金融商品取引業等を廃止したとき(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国において金融商品取引業と同種類の業務を廃止したときを含む。)
第五十条の二第一項第三号
法人を代表する役員
法人の役員
第五十条の二第一項第四号
破産手続開始の決定により解散したとき
破産手続開始の決定を受けたとき、又は本店の所在する国において当該国の法令に基づき破産手続と同種類の手続を開始したとき
その破産管財人
その破産管財人又は当該国において破産管財人に相当する者
第五十条の二第一項第五号
解散したとき
解散したとき(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、国内における営業所又は事務所の清算を開始したときを含む。)
その清算人
その清算人又は本店の所在する国において清算人に相当する者
第五十条の二第一項第六号
事業の全部又は一部を承継させたとき
事業の全部又は一部を承継させたとき(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の全部を承継させたときを含む。)
第五十条の二第一項第七号
事業の全部又は一部を譲渡したとき
事業の全部又は一部を譲渡したとき(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の全部を譲渡したときを含む。)
第五十条の二第二項
事業の全部を承継させたとき
事業の一部を承継させたとき
事業の全部を譲渡したときに限る
事業の一部を譲渡したときを除く
第五十条の二第六項
廃止
廃止(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の廃止を含む。)
承継
承継(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の全部の承継を含む。)
譲渡
譲渡(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の全部の譲渡を含む。)
全ての営業所又は事務所
金融商品取引業等を行うため国内に設ける全ての営業所又は事務所
第五十条の二第八項
承継
承継(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の全部の承継を含む。)
譲渡
譲渡(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の全部の譲渡を含む。)
第五十六条第一項
解散
解散(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、国内における営業所又は事務所の清算の開始を含む。)を
廃止
廃止(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の廃止を含む。)を
第六十三条第六項及び第六十三条の四第三項
主たる営業所若しくは事務所及び適格機関投資家等特例業務を行う全ての営業所若しくは事務所
適格機関投資家等特例業務を行うため国内に設ける全ての営業所若しくは事務所
第六十四条第三項第二号
代表者
国内における代表者
読み替える法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第二十九条の二第二項第三号
定款、登記事項証明書
定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)並びに国内における主たる営業所又は事務所の登記事項証明書
第三十一条の二第一項
主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所
国内における主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所(国内に営業所又は事務所を有しない者にあつては、東京法務局)
第三十一条の四第一項及び第二項
取締役又は執行役
国内における代表者又は取締役若しくは執行役若しくはこれらに準ずる者(金融商品取引業に係る職務に従事する者に限る。)
第三十三条の三第一項第七号
本店その他の営業所又は事務所
本店及び国内における主たる営業所又は事務所その他の営業所又は事務所
第三十三条の三第二項第四号
定款、登記事項証明書
定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)並びに国内における主たる営業所又は事務所の登記事項証明書
第三十六条の二第一項
営業所又は事務所
金融商品取引業又は登録金融機関業務を行うため国内に設ける営業所又は事務所
第四十二条の二第一号
取締役若しくは執行役
国内における代表者若しくは取締役若しくは執行役若しくはこれらに準ずる者
第四十六条の四
全ての営業所又は事務所
金融商品取引業を行うため国内に設ける全ての営業所又は事務所(以下この款及び第四十七条の三において「全ての営業所又は事務所」という。)
第四十六条の五第一項
有価証券の売買
その全ての営業所又は事務所における有価証券の売買
積み立てなければ
その国内における主たる営業所又は事務所において積み立てなければ
第四十六条の五第二項
有価証券の売買
全ての営業所又は事務所における有価証券の売買
第四十八条の三第一項
有価証券の売買
その登録金融機関業務を行うため国内に設ける全ての営業所又は事務所(次項において「全ての営業所又は事務所」という。)における有価証券の売買
積み立てなければ
その国内における主たる営業所又は事務所において積み立てなければ
第四十八条の三第二項
有価証券の売買
全ての営業所又は事務所における有価証券の売買
第五十条第一項第一号
業務(金融商品取引業又は登録金融機関業務(以下この節において「金融商品取引業等」という。)に限る。)を休止し、又は再開したとき
業務(金融商品取引業又は登録金融機関業務(以下この節において「金融商品取引業等」という。)に限る。)を休止し、若しくは再開したとき、又は第一種金融商品取引業を行う者にあつては、本店において金融商品取引業と同種類の業務を休止し、若しくは再開したとき
当該認可に係る業務を休止し、又は再開したとき
本店において当該認可に係る業務と同種類の業務を休止し、若しくは再開したとき、又は国内におけるいずれかの営業所若しくは事務所において当該認可に係る業務を休止し、若しくは再開したとき
第五十条第一項第二号
第三十条第一項の認可
本店において第三十条第一項の認可に係る業務と同種類の業務を廃止し、又は国内におけるいずれかの営業所若しくは事務所における当該認可
第五十条第一項第三号
全部若しくは一部を承継したとき
全部
若しくは
一部を承継したとき(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の一部を承継させたときを含む。)
全部若しくは一部を譲り受けたとき
全部若しくは一部を譲り受けたとき(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の一部を譲渡したときを含む。)
第五十条第一項第七号
破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行つたとき
国内において破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは清算開始の申立てを行つたとき、又は本店の所在する国において当該国の法令に基づき同種類の申立てを行つたとき
第五十条の二第一項第二号
金融商品取引業等を廃止したとき
金融商品取引業等を廃止したとき(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国において金融商品取引業と同種類の業務を廃止したときを含む。)
第五十条の二第一項第三号
法人を代表する役員
法人の役員
第五十条の二第一項第四号
破産手続開始の決定により解散したとき
破産手続開始の決定を受けたとき、又は本店の所在する国において当該国の法令に基づき破産手続と同種類の手続を開始したとき
その破産管財人
その破産管財人又は当該国において破産管財人に相当する者
第五十条の二第一項第五号
解散したとき
解散したとき(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、国内における営業所又は事務所の清算を開始したときを含む。)
その清算人
その清算人又は本店の所在する国において清算人に相当する者
第五十条の二第一項第六号
事業の全部又は一部を承継させたとき
事業の全部又は一部を承継させたとき(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の全部を承継させたときを含む。)
第五十条の二第一項第七号
事業の全部又は一部を譲渡したとき
事業の全部又は一部を譲渡したとき(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の全部を譲渡したときを含む。)
第五十条の二第二項
事業の全部を承継させたとき
事業の一部を承継させたとき
事業の全部を譲渡したときに限る
事業の一部を譲渡したときを除く
第五十条の二第六項
廃止
廃止(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の廃止を含む。)
承継
承継(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の全部の承継を含む。)
譲渡
譲渡(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の全部の譲渡を含む。)
全ての営業所又は事務所
金融商品取引業等を行うため国内に設ける全ての営業所又は事務所
第五十条の二第八項
承継
承継(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の全部の承継を含む。)
譲渡
譲渡(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の全部の譲渡を含む。)
第五十六条第一項
解散
解散(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、国内における営業所又は事務所の清算の開始を含む。)を
廃止
廃止(第一種金融商品取引業を行う者にあつては、外国における金融商品取引業と同種類の業務の廃止を含む。)を
第六十三条第六項及び第六十三条の四第三項
主たる営業所若しくは事務所及び適格機関投資家等特例業務を行う全ての営業所若しくは事務所
適格機関投資家等特例業務を行うため国内に設ける全ての営業所若しくは事務所
第六十三条の九第五項及び第六十三条の十二第三項
主たる営業所若しくは事務所及び海外投資家等特例業務を行う全ての営業所若しくは事務所
国内における主たる営業所若しくは事務所及び海外投資家等特例業務を行うため国内に設ける全ての営業所若しくは事務所
第六十四条第三項第二号
代表者
国内における代表者
(平一九政二三三・全改、平二一政八・平二七政二三三・平二八政三八・平二九政三二六・一部改正)
(平一九政二三三・全改、平二一政八・平二七政二三三・平二八政三八・平二九政三二六・令三政三〇九・一部改正)
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年十一月十日政令第三百九号~
(株式会社金融商品取引所の対象議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し又は保有することができる者)
(株式会社金融商品取引所の対象議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し又は保有することができる者)
第十九条の三の三
法第百六条の三第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
第十九条の三の三
法第百六条の三第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
地方公共団体
一
地方公共団体
二
外国金融商品取引市場開設者(法第六十条の二第一項第七号に規定する外国金融商品取引市場開設者をいう。以下この条において同じ。)であつて、次に掲げる要件の全てを満たす者
二
外国金融商品取引市場開設者(法第六十条の二第一項第七号に規定する外国金融商品取引市場開設者をいう。以下この条において同じ。)であつて、次に掲げる要件の全てを満たす者
イ
その本店又は主たる事務所の所在する国において法第八十条第一項の免許と同種類の免許又はこれに類する許可その他の行政処分を受けていること。
イ
その本店又は主たる事務所の所在する国において法第八十条第一項の免許と同種類の免許又はこれに類する許可その他の行政処分を受けていること。
ロ
その本店又は主たる事務所の所在する国における法(法に基づく命令を含む。以下このロにおいて同じ。)に相当する外国の法令を執行する当局が、法の執行のために行う行政上の調査に関する協力を我が国が要請する場合には当該要請に応ずる旨の保証をしていること。
ロ
その本店又は主たる事務所の所在する国における法(法に基づく命令を含む。以下このロにおいて同じ。)に相当する外国の法令を執行する当局が、法の執行のために行う行政上の調査に関する協力を我が国が要請する場合には当該要請に応ずる旨の保証をしていること。
ハ
その者が法第百六条の三第一項又は第百六条の十七第一項の認可を受けてその総株主の議決権の保有基準割合(法第百三条の二第一項に規定する保有基準割合をいう。以下この条において同じ。)以上の数の対象議決権を取得し、又は保有しようとする株式会社金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社が、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所、金融商品取引所持株会社、商品取引所又は商品取引所持株会社の子会社(法第八十七条の三第三項に規定する子会社をいう。以下この条、第四十三条の四第三項、第四十三条の六第一項及び第二項並びに
第四十四条第十四項及び第十五項
において同じ。)(次号ハ、第四号ハ及び第五号ハにおいて「特定子会社」という。)であること。
ハ
その者が法第百六条の三第一項又は第百六条の十七第一項の認可を受けてその総株主の議決権の保有基準割合(法第百三条の二第一項に規定する保有基準割合をいう。以下この条において同じ。)以上の数の対象議決権を取得し、又は保有しようとする株式会社金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社が、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所、金融商品取引所持株会社、商品取引所又は商品取引所持株会社の子会社(法第八十七条の三第三項に規定する子会社をいう。以下この条、第四十三条の四第三項、第四十三条の六第一項及び第二項並びに
第四十四条第十五項及び第十六項
において同じ。)(次号ハ、第四号ハ及び第五号ハにおいて「特定子会社」という。)であること。
三
外国金融商品取引市場開設者持株会社(外国金融商品取引市場開設者を子会社とする会社であつて前号に掲げる者以外の者をいう。以下この号において同じ。)であつて、次に掲げる要件の全てを満たす者
三
外国金融商品取引市場開設者持株会社(外国金融商品取引市場開設者を子会社とする会社であつて前号に掲げる者以外の者をいう。以下この号において同じ。)であつて、次に掲げる要件の全てを満たす者
イ
その本店又は主たる事務所の所在する国における法(法に基づく命令を含む。ロにおいて同じ。)に相当する外国の法令を執行する当局が、当該者が外国金融商品取引市場開設者持株会社であることについて法第百六条の十第一項の認可と同種類の認可又はこれに類する許可その他の行為をしていること。
イ
その本店又は主たる事務所の所在する国における法(法に基づく命令を含む。ロにおいて同じ。)に相当する外国の法令を執行する当局が、当該者が外国金融商品取引市場開設者持株会社であることについて法第百六条の十第一項の認可と同種類の認可又はこれに類する許可その他の行為をしていること。
ロ
その本店又は主たる事務所の所在する国における法に相当する外国の法令を執行する当局が、法の執行のために行う行政上の調査に関する協力を我が国が要請する場合には当該要請に応ずる旨の保証をしていること。
ロ
その本店又は主たる事務所の所在する国における法に相当する外国の法令を執行する当局が、法の執行のために行う行政上の調査に関する協力を我が国が要請する場合には当該要請に応ずる旨の保証をしていること。
ハ
その者が法第百六条の三第一項の認可を受けてその総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有しようとする株式会社金融商品取引所が、特定子会社であること。
ハ
その者が法第百六条の三第一項の認可を受けてその総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有しようとする株式会社金融商品取引所が、特定子会社であること。
四
外国商品市場開設者(商品先物取引法第二条第十二項に規定する外国商品市場を開設する者をいう。次号において同じ。)であつて、次に掲げる要件の全てを満たす者
四
外国商品市場開設者(商品先物取引法第二条第十二項に規定する外国商品市場を開設する者をいう。次号において同じ。)であつて、次に掲げる要件の全てを満たす者
イ
その本店又は主たる事務所の所在する国において商品先物取引法第九条若しくは第七十八条の許可と同種類の許可又はこれに類する認可その他の行政処分を受けていること。
イ
その本店又は主たる事務所の所在する国において商品先物取引法第九条若しくは第七十八条の許可と同種類の許可又はこれに類する認可その他の行政処分を受けていること。
ロ
その本店又は主たる事務所の所在する国における商品先物取引法(同法に基づく命令を含む。)に相当する外国の法令を執行する当局が、法(法に基づく命令を含む。次号ロにおいて同じ。)の執行のために行う行政上の調査に関する協力を我が国が要請する場合には当該要請に応ずる旨の保証をしていること。
ロ
その本店又は主たる事務所の所在する国における商品先物取引法(同法に基づく命令を含む。)に相当する外国の法令を執行する当局が、法(法に基づく命令を含む。次号ロにおいて同じ。)の執行のために行う行政上の調査に関する協力を我が国が要請する場合には当該要請に応ずる旨の保証をしていること。
ハ
その者が法第百六条の三第一項又は第百六条の十七第一項の認可を受けてその総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有しようとする株式会社金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社が、特定子会社であること。
ハ
その者が法第百六条の三第一項又は第百六条の十七第一項の認可を受けてその総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有しようとする株式会社金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社が、特定子会社であること。
五
外国商品市場開設者持株会社(外国商品市場開設者を子会社とする会社であつて前号に掲げる者以外の者をいう。以下この号において同じ。)であつて、次に掲げる要件の全てを満たす者
五
外国商品市場開設者持株会社(外国商品市場開設者を子会社とする会社であつて前号に掲げる者以外の者をいう。以下この号において同じ。)であつて、次に掲げる要件の全てを満たす者
イ
その本店又は主たる事務所の所在する国における商品先物取引法(同法に基づく命令を含む。ロにおいて同じ。)に相当する外国の法令を執行する当局が、当該者が外国商品市場開設者持株会社であることについて同法第九十六条の二十五第一項の認可と同種類の認可又はこれに類する許可その他の行為をしていること。
イ
その本店又は主たる事務所の所在する国における商品先物取引法(同法に基づく命令を含む。ロにおいて同じ。)に相当する外国の法令を執行する当局が、当該者が外国商品市場開設者持株会社であることについて同法第九十六条の二十五第一項の認可と同種類の認可又はこれに類する許可その他の行為をしていること。
ロ
その本店又は主たる事務所の所在する国における商品先物取引法に相当する外国の法令を執行する当局が、法の執行のために行う行政上の調査に関する協力を我が国が要請する場合には当該要請に応ずる旨の保証をしていること。
ロ
その本店又は主たる事務所の所在する国における商品先物取引法に相当する外国の法令を執行する当局が、法の執行のために行う行政上の調査に関する協力を我が国が要請する場合には当該要請に応ずる旨の保証をしていること。
ハ
その者が法第百六条の三第一項の認可を受けてその総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有しようとする株式会社金融商品取引所が、特定子会社であること。
ハ
その者が法第百六条の三第一項の認可を受けてその総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有しようとする株式会社金融商品取引所が、特定子会社であること。
(平一九政二三三・追加、平二〇政三六九・平二一政三〇三・平二九政三二六・一部改正)
(平一九政二三三・追加、平二〇政三六九・平二一政三〇三・平二九政三二六・令三政三〇九・一部改正)
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年十一月十日政令第三百九号~
(委任状の用紙及び参考書類の提出)
(委任状の用紙及び参考書類の提出)
第三十六条の三
勧誘者は、前条第一項の規定により委任状の用紙及び参考書類を交付したとき(内閣府令で定める場合を除く。)は、直ちに、これらの書類の写し(これらの書類の作成に代えて電磁的記録
(法第十三条第五項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)
の作成がされている場合における内閣府令で定める電磁的記録又は当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面を含む。第四十三条の十一において同じ。)を金融庁長官に提出しなければならない。
第三十六条の三
勧誘者は、前条第一項の規定により委任状の用紙及び参考書類を交付したとき(内閣府令で定める場合を除く。)は、直ちに、これらの書類の写し(これらの書類の作成に代えて電磁的記録
★削除★
の作成がされている場合における内閣府令で定める電磁的記録又は当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面を含む。第四十三条の十一において同じ。)を金融庁長官に提出しなければならない。
(平一五政一一六・追加、平一六政九・平一六政三五四・一部改正)
(平一五政一一六・追加、平一六政九・平一六政三五四・令三政三〇九・一部改正)
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年十一月十日政令第三百九号~
(証券取引等監視委員会への取引等の公正の確保に係る検査等の権限の委任)
(証券取引等監視委員会への取引等の公正の確保に係る検査等の権限の委任)
第三十八条
法第百九十四条の七第二項第一号に規定する政令で定める規定は、法第三十条の二第一項(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等(法第三十三条第三項に規定するデリバティブ取引等をいう。以下この条及び第四十五条において同じ。)の公正を確保するための業務の制限に係る条件に関する部分に限る。)、第三十五条の三(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限る。)、第三十六条第二項、第三十七条から第三十七条の六まで、第三十八条から第三十九条まで、第四十条(同条第二号にあつては、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限る。)、第四十条の二、第四十条の四から第四十条の六まで、第四十一条の二、第四十二条の二、第四十二条の七、第四十三条の五から第四十四条の四まで、第百三十三条第一項、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十三条から第百七十一条まで及び第百八十五条の二十二から第百八十五条の二十四まで(法第百八十五条の二十二第一項第一号に規定する暗号資産関連デリバティブ取引等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定並びに法第百六十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第百六十二条の二の規定に基づく内閣府令の規定とする。
第三十八条
法第百九十四条の七第二項第一号に規定する政令で定める規定は、法第三十条の二第一項(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等(法第三十三条第三項に規定するデリバティブ取引等をいう。以下この条及び第四十五条において同じ。)の公正を確保するための業務の制限に係る条件に関する部分に限る。)、第三十五条の三(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限る。)、第三十六条第二項、第三十七条から第三十七条の六まで、第三十八条から第三十九条まで、第四十条(同条第二号にあつては、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限る。)、第四十条の二、第四十条の四から第四十条の六まで、第四十一条の二、第四十二条の二、第四十二条の七、第四十三条の五から第四十四条の四まで、第百三十三条第一項、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十三条から第百七十一条まで及び第百八十五条の二十二から第百八十五条の二十四まで(法第百八十五条の二十二第一項第一号に規定する暗号資産関連デリバティブ取引等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定並びに法第百六十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第百六十二条の二の規定に基づく内閣府令の規定とする。
2
法第百九十四条の七第二項第二号に規定する政令で定める規定は、法第六十条第二項(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するための業務の制限に係る条件に関する部分に限り、法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、法第六十条の十三(法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第三十五条の三(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限る。)、第三十八条(第八号及び第九号に係る部分に限る。)及び第四十条(第二号に係る部分であつて、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限る。)並びに法第百三十三条第一項、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十三条から第百七十一条まで及び第百八十五条の二十二から第百八十五条の二十四までの規定並びに法第百六十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第百六十二条の二の規定に基づく内閣府令の規定とする。
2
法第百九十四条の七第二項第二号に規定する政令で定める規定は、法第六十条第二項(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するための業務の制限に係る条件に関する部分に限り、法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、法第六十条の十三(法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第三十五条の三(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限る。)、第三十八条(第八号及び第九号に係る部分に限る。)及び第四十条(第二号に係る部分であつて、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限る。)並びに法第百三十三条第一項、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十三条から第百七十一条まで及び第百八十五条の二十二から第百八十五条の二十四までの規定並びに法第百六十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第百六十二条の二の規定に基づく内閣府令の規定とする。
3
法第百九十四条の七第二項第二号の二に規定する政令で定める規定は、法第三十七条、第三十七条の三、第三十七条の四、第三十八条(第一号、第二号及び第九号に係る部分に限る。)、第三十九条(第四項及び第六項を除く。)、第四十条(同条第二号にあつては、法第六十三条第一項各号に掲げる行為の公正を確保するためのものに限る。)、第四十二条の二、第四十二条の七、第四十三条の六、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十三条から第百七十一条まで及び第百八十五条の二十二から第百八十五条の二十四までの規定とする。
3
法第百九十四条の七第二項第二号の二に規定する政令で定める規定は、法第三十七条、第三十七条の三、第三十七条の四、第三十八条(第一号、第二号及び第九号に係る部分に限る。)、第三十九条(第四項及び第六項を除く。)、第四十条(同条第二号にあつては、法第六十三条第一項各号に掲げる行為の公正を確保するためのものに限る。)、第四十二条の二、第四十二条の七、第四十三条の六、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十三条から第百七十一条まで及び第百八十五条の二十二から第百八十五条の二十四までの規定とする。
★新設★
4
法第百九十四条の七第二項第二号の三に規定する政令で定める規定は、法第三十五条の三(法第六十三条の八第一項各号に掲げる行為の公正を確保するためのものに限る。)、第三十七条、第三十七条の三、第三十七条の四、第三十八条(第一号、第二号及び第九号に係る部分に限る。)、第三十九条(第四項及び第六項を除く。)、第四十条(同条第二号にあつては、法第六十三条の八第一項各号に掲げる行為の公正を確保するためのものに限る。)、第四十二条の二、第四十二条の七、第四十三条の六、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十三条から第百七十一条まで及び第百八十五条の二十二から第百八十五条の二十四までの規定とする。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
法第百九十四条の七第二項第三号に規定する政令で定める規定は、法第六十六条の十、第六十六条の十一(金融商品仲介行為の公正を確保するためのものに限る。)、第六十六条の十二、第六十六条の十四及び第六十六条の十四の二並びに法第六十六条の十五において準用する法第三十八条の二、第三十九条、第四十条(同条第二号にあつては、金融商品仲介行為の公正を確保するためのものに限る。)及び第四十三条の六の規定とする。
5
法第百九十四条の七第二項第三号に規定する政令で定める規定は、法第六十六条の十、第六十六条の十一(金融商品仲介行為の公正を確保するためのものに限る。)、第六十六条の十二、第六十六条の十四及び第六十六条の十四の二並びに法第六十六条の十五において準用する法第三十八条の二、第三十九条、第四十条(同条第二号にあつては、金融商品仲介行為の公正を確保するためのものに限る。)及び第四十三条の六の規定とする。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
法第百九十四条の七第二項第三号の二に規定する政令で定める規定は、法第六十六条の三十五の規定とする。
6
法第百九十四条の七第二項第三号の二に規定する政令で定める規定は、法第六十六条の三十五の規定とする。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
法第百九十四条の七第二項第三号の三に規定する政令で定める規定は、法第六十六条の五十五(法第二条第四十一項各号に掲げる行為の公正を確保するためのものに限る。)、第六十六条の五十七(同条第二号にあつては、法第二条第四十一項各号に掲げる行為の公正を確保するためのものに限る。)、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十三条から第百七十一条まで及び第百八十五条の二十二から第百八十五条の二十四までの規定とする。
7
法第百九十四条の七第二項第三号の三に規定する政令で定める規定は、法第六十六条の五十五(法第二条第四十一項各号に掲げる行為の公正を確保するためのものに限る。)、第六十六条の五十七(同条第二号にあつては、法第二条第四十一項各号に掲げる行為の公正を確保するためのものに限る。)、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十三条から第百七十一条まで及び第百八十五条の二十二から第百八十五条の二十四までの規定とする。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
法第百九十四条の七第二項第四号に規定する政令で定める業務は、協会員又は当該協会員を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者の行為が次に掲げる行為に該当するかどうかの認定に関する法第六十七条の八第一項第十四号に規定する調査に係る業務及び協会員又は当該協会員を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者の次に掲げる行為に関する法第六十八条の二の規定により定款において定められた同条に規定する措置に係る業務とする。
8
法第百九十四条の七第二項第四号に規定する政令で定める業務は、協会員又は当該協会員を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者の行為が次に掲げる行為に該当するかどうかの認定に関する法第六十七条の八第一項第十四号に規定する調査に係る業務及び協会員又は当該協会員を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者の次に掲げる行為に関する法第六十八条の二の規定により定款において定められた同条に規定する措置に係る業務とする。
一
法第三十五条の三(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限る。)、第三十六条第二項、第三十七条から第三十七条の六まで、第三十八条、第三十八条の二若しくは第三十九条(これらの規定を法第六十六条の十五において準用する場合を含む。)、第四十条(同条第二号にあつては、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限り、法第六十六条の十五において準用する場合を含む。)、第四十条の二、第四十条の四から第四十条の六まで、第四十一条の二、第四十二条の二、第四十二条の七、第四十三条の五、第四十三条の六(法第六十六条の十五において準用する場合を含む。)、第四十四条から第四十四条の四まで、第六十六条の十、第六十六条の十一(金融商品仲介行為の公正を確保するためのものに限る。)、第六十六条の十二、第六十六条の十四、第六十六条の十四の二、第百三十三条第一項、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十三条から第百六十七条まで、第百六十八条から第百七十一条まで若しくは第百八十五条の二十二から第百八十五条の二十四までの規定又は法第百六十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第百六十二条の二の規定に基づく内閣府令に違反する行為
一
法第三十五条の三(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限る。)、第三十六条第二項、第三十七条から第三十七条の六まで、第三十八条、第三十八条の二若しくは第三十九条(これらの規定を法第六十六条の十五において準用する場合を含む。)、第四十条(同条第二号にあつては、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限り、法第六十六条の十五において準用する場合を含む。)、第四十条の二、第四十条の四から第四十条の六まで、第四十一条の二、第四十二条の二、第四十二条の七、第四十三条の五、第四十三条の六(法第六十六条の十五において準用する場合を含む。)、第四十四条から第四十四条の四まで、第六十六条の十、第六十六条の十一(金融商品仲介行為の公正を確保するためのものに限る。)、第六十六条の十二、第六十六条の十四、第六十六条の十四の二、第百三十三条第一項、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十三条から第百六十七条まで、第百六十八条から第百七十一条まで若しくは第百八十五条の二十二から第百八十五条の二十四までの規定又は法第百六十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第百六十二条の二の規定に基づく内閣府令に違反する行為
二
法第三十条の二第一項の規定により付された条件(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するための業務の制限に係るものに限る。)に違反する行為
二
法第三十条の二第一項の規定により付された条件(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するための業務の制限に係るものに限る。)に違反する行為
三
認可金融商品取引業協会の定款その他の規則又は当該定款その他の規則に定める取引の信義則(これらのうち、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正の確保に係るものに限る。)に違反し、又は背反する行為
三
認可金融商品取引業協会の定款その他の規則又は当該定款その他の規則に定める取引の信義則(これらのうち、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正の確保に係るものに限る。)に違反し、又は背反する行為
★9に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
法第百九十四条の七第二項第五号に規定する政令で定める業務は、会員又は当該会員を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者の行為が次に掲げる行為に該当するかどうかの認定に関する法第七十八条第二項第三号に規定する調査に係る業務及び会員又は当該会員を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者の次に掲げる行為に関する法第七十九条の二の規定により定款において定められた同条に規定する措置に係る業務とする。
9
法第百九十四条の七第二項第五号に規定する政令で定める業務は、会員又は当該会員を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者の行為が次に掲げる行為に該当するかどうかの認定に関する法第七十八条第二項第三号に規定する調査に係る業務及び会員又は当該会員を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者の次に掲げる行為に関する法第七十九条の二の規定により定款において定められた同条に規定する措置に係る業務とする。
一
法第三十五条の三(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限る。)、第三十六条第二項、第三十七条から第三十七条の六まで、第三十八条、第三十八条の二若しくは第三十九条(これらの規定を法第六十六条の十五において準用する場合を含む。)、第四十条(同条第二号にあつては、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限り、法第六十六条の十五において準用する場合を含む。)、第四十条の二、第四十条の四から第四十条の六まで、第四十一条の二、第四十二条の二、第四十二条の七、第四十三条の五、第四十三条の六(法第六十六条の十五において準用する場合を含む。)、第四十四条から第四十四条の四まで、第六十六条の十、第六十六条の十一(金融商品仲介行為の公正を確保するためのものに限る。)、第六十六条の十二、第六十六条の十四、第六十六条の十四の二、第百三十三条第一項、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十三条から第百六十七条まで、第百六十八条から第百七十一条まで若しくは第百八十五条の二十二から第百八十五条の二十四までの規定又は法第百六十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第百六十二条の二の規定に基づく内閣府令に違反する行為
一
法第三十五条の三(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限る。)、第三十六条第二項、第三十七条から第三十七条の六まで、第三十八条、第三十八条の二若しくは第三十九条(これらの規定を法第六十六条の十五において準用する場合を含む。)、第四十条(同条第二号にあつては、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限り、法第六十六条の十五において準用する場合を含む。)、第四十条の二、第四十条の四から第四十条の六まで、第四十一条の二、第四十二条の二、第四十二条の七、第四十三条の五、第四十三条の六(法第六十六条の十五において準用する場合を含む。)、第四十四条から第四十四条の四まで、第六十六条の十、第六十六条の十一(金融商品仲介行為の公正を確保するためのものに限る。)、第六十六条の十二、第六十六条の十四、第六十六条の十四の二、第百三十三条第一項、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十三条から第百六十七条まで、第百六十八条から第百七十一条まで若しくは第百八十五条の二十二から第百八十五条の二十四までの規定又は法第百六十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第百六十二条の二の規定に基づく内閣府令に違反する行為
二
法第三十条の二第一項の規定により付された条件(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するための業務の制限に係るものに限る。)に違反する行為
二
法第三十条の二第一項の規定により付された条件(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するための業務の制限に係るものに限る。)に違反する行為
三
法第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会の定款その他の規則又は当該定款その他の規則に定める取引の信義則(これらのうち、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正の確保に係るものに限る。)に違反し、又は背反する行為
三
法第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会の定款その他の規則又は当該定款その他の規則に定める取引の信義則(これらのうち、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正の確保に係るものに限る。)に違反し、又は背反する行為
★10に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
法第百九十四条の七第二項第六号に規定する政令で定める業務は、会員等の行為が第一号から第三号までに掲げる行為に該当するかどうかの認定に関する法第八十四条第二項第二号に掲げる業務及び会員等の第一号から第三号までに掲げる行為に関する法第八十七条の規定により定款において定められた同条に規定する措置に係る業務並びに高速取引行為を行う者の行為が第四号に掲げる行為に該当するかどうかの認定に関する法第八十五条の五第一項の調査に係る業務及び高速取引行為を行う者の同号に掲げる行為に関する同項の措置に係る業務とする。
10
法第百九十四条の七第二項第六号に規定する政令で定める業務は、会員等の行為が第一号から第三号までに掲げる行為に該当するかどうかの認定に関する法第八十四条第二項第二号に掲げる業務及び会員等の第一号から第三号までに掲げる行為に関する法第八十七条の規定により定款において定められた同条に規定する措置に係る業務並びに高速取引行為を行う者の行為が第四号に掲げる行為に該当するかどうかの認定に関する法第八十五条の五第一項の調査に係る業務及び高速取引行為を行う者の同号に掲げる行為に関する同項の措置に係る業務とする。
一
法第三十五条の三(取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の公正を確保するためのものに限り、法第六十条の十三において準用する場合を含む。)、第三十六条第二項、第三十七条から第三十七条の六まで、第三十八条(法第六十条の十三において準用する場合を含む。)、第三十八条の二、第三十九条、第四十条(同条第二号にあつては、取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の公正を確保するためのものに限り、法第六十条の十三において準用する場合を含む。)、第四十条の二、第四十条の四から第四十条の六まで、第四十一条の二、第四十二条の二、第四十二条の七、第四十三条の六から第四十四条の四まで、第百三十三条第一項、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十三条から第百六十七条まで、第百六十八条から第百七十一条まで若しくは第百八十五条の二十二から第百八十五条の二十四までの規定又は法第百六十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三項若しくは第百六十二条の二の規定に基づく内閣府令に違反する行為
一
法第三十五条の三(取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の公正を確保するためのものに限り、法第六十条の十三において準用する場合を含む。)、第三十六条第二項、第三十七条から第三十七条の六まで、第三十八条(法第六十条の十三において準用する場合を含む。)、第三十八条の二、第三十九条、第四十条(同条第二号にあつては、取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の公正を確保するためのものに限り、法第六十条の十三において準用する場合を含む。)、第四十条の二、第四十条の四から第四十条の六まで、第四十一条の二、第四十二条の二、第四十二条の七、第四十三条の六から第四十四条の四まで、第百三十三条第一項、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十三条から第百六十七条まで、第百六十八条から第百七十一条まで若しくは第百八十五条の二十二から第百八十五条の二十四までの規定又は法第百六十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三項若しくは第百六十二条の二の規定に基づく内閣府令に違反する行為
二
法第三十条の二第一項又は第六十条第二項の規定により付された条件(取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の公正を確保するための業務の制限に係るものに限る。)に違反する行為
二
法第三十条の二第一項又は第六十条第二項の規定により付された条件(取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の公正を確保するための業務の制限に係るものに限る。)に違反する行為
三
金融商品取引所の定款、業務規程その他の規則又は当該定款その他の規則に定める取引の信義則(これらのうち、取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の公正の確保に係るものに限る。)に違反し、又は背反する行為
三
金融商品取引所の定款、業務規程その他の規則又は当該定款その他の規則に定める取引の信義則(これらのうち、取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の公正の確保に係るものに限る。)に違反し、又は背反する行為
四
法第六十六条の五十五(取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の公正を確保するためのものに限る。)、第六十六条の五十七(同条第二号にあつては、取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の公正を確保するためのものに限る。)、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十三条から第百六十七条まで、第百六十八条から第百七十一条まで又は第百八十五条の二十二から第百八十五条の二十四までの規定に違反する行為
四
法第六十六条の五十五(取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の公正を確保するためのものに限る。)、第六十六条の五十七(同条第二号にあつては、取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の公正を確保するためのものに限る。)、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十三条から第百六十七条まで、第百六十八条から第百七十一条まで又は第百八十五条の二十二から第百八十五条の二十四までの規定に違反する行為
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10
法第百九十四条の七第二項第七号に規定する政令で定める業務は、外国金融商品取引所参加者(法第百五十五条の二第一項第六号に規定する外国金融商品取引所参加者をいう。以下同じ。)の次に掲げる行為に関する法第百五十五条の三第一項第二号に規定する措置に係る業務とする。
11
法第百九十四条の七第二項第七号に規定する政令で定める業務は、外国金融商品取引所参加者(法第百五十五条の二第一項第六号に規定する外国金融商品取引所参加者をいう。以下同じ。)の次に掲げる行為に関する法第百五十五条の三第一項第二号に規定する措置に係る業務とする。
一
法第三十五条の三(外国金融商品市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引の公正を確保するためのものに限る。)、第三十六条第二項、第三十七条から第三十七条の六まで、第三十八条から第三十九条まで、第四十条(同条第二号にあつては、外国金融商品市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引の公正を確保するためのものに限る。)、第四十条の二から第四十一条の三まで、第四十二条の二、第四十二条の七、第四十三条の六から第四十四条の四まで、第百三十三条第一項、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十三条から第百六十七条まで、第百六十八条から第百七十一条まで若しくは第百八十五条の二十二から第百八十五条の二十四までの規定又は法第百六十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第百六十二条の二の規定に基づく内閣府令に違反する行為
一
法第三十五条の三(外国金融商品市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引の公正を確保するためのものに限る。)、第三十六条第二項、第三十七条から第三十七条の六まで、第三十八条から第三十九条まで、第四十条(同条第二号にあつては、外国金融商品市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引の公正を確保するためのものに限る。)、第四十条の二から第四十一条の三まで、第四十二条の二、第四十二条の七、第四十三条の六から第四十四条の四まで、第百三十三条第一項、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十三条から第百六十七条まで、第百六十八条から第百七十一条まで若しくは第百八十五条の二十二から第百八十五条の二十四までの規定又は法第百六十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第百六十二条の二の規定に基づく内閣府令に違反する行為
二
法第三十条の二第一項の規定により付された条件(外国金融商品市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引の公正を確保するための業務の制限に係るものに限る。)に違反する行為
二
法第三十条の二第一項の規定により付された条件(外国金融商品市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引の公正を確保するための業務の制限に係るものに限る。)に違反する行為
三
外国金融商品取引所の業務規則(法第百五十五条の二第二項第一号に規定する業務規則をいい、外国金融商品市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引の公正を確保するためのものに限る。)に違反し、又は背反する行為
三
外国金融商品取引所の業務規則(法第百五十五条の二第二項第一号に規定する業務規則をいい、外国金融商品市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引の公正を確保するためのものに限る。)に違反し、又は背反する行為
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★旧11から移動しました★
11
法第百九十四条の七第二項第九号に規定する政令で定める権限は、次に掲げる権限とする。
12
法第百九十四条の七第二項第九号に規定する政令で定める権限は、次に掲げる権限とする。
一
法第百八十五条の七第十四項の規定による報告の受理
一
法第百八十五条の七第十四項の規定による報告の受理
二
法第百八十九条第一項の規定による権限のうち報告又は資料の提出を命ずる権限(法第百九十四条の七第二項(第九号を除く。)の規定に基づき証券取引等監視委員会(以下「委員会」という。)に委任された権限に係るものに限る。)
二
法第百八十九条第一項の規定による権限のうち報告又は資料の提出を命ずる権限(法第百九十四条の七第二項(第九号を除く。)の規定に基づき証券取引等監視委員会(以下「委員会」という。)に委任された権限に係るものに限る。)
(平一九政二三三・全改、平二〇政二七五・平二〇政三六九・平二一政八・平二一政三〇三・平二六政一五・平二六政四九・平二六政三六三・平二七政二三三・平二八政三八・平二九政三二六・令二政一四二・一部改正)
(平一九政二三三・全改、平二〇政二七五・平二〇政三六九・平二一政八・平二一政三〇三・平二六政一五・平二六政四九・平二六政三六三・平二七政二三三・平二八政三八・平二九政三二六・令二政一四二・令三政三〇九・一部改正)
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年十一月十日政令第三百九号~
(委員会への取引等の公正の確保に係る検査等以外の検査等の権限の委任)
(委員会への取引等の公正の確保に係る検査等以外の検査等の権限の委任)
第三十八条の二
法第百九十四条の七第一項の規定により金融庁長官に委任された権限及びこの政令による金融庁長官の権限(以下「長官権限」という。)のうち、法第二十六条(法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二項及び第三項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の三十、第二十七条の三十五並びに第二十七条の三十七の規定による権限並びに法第百九十三条の二第六項の規定による権限(次条第二項第一号に規定する内閣府令で定める書類の受理を除く。)は、次に掲げるものを除き、委員会に委任する。ただし、これらの規定による報告又は資料の提出を命ずる権限、報告を求める権限及び公益又は投資者保護のため緊急の必要があると認められる場合における検査の権限(法第百七十二条第一項、第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第三項、第百七十二条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)及び第六項、第百七十二条の三各項、第百七十二条の四第一項及び第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第百七十二条の五、第百七十二条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百七十二条の七から第百七十二条の九まで、第百七十二条の十各項並びに第百七十二条の十一第一項の規定による課徴金に係る事件についての検査に係るものを除く。)は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
第三十八条の二
法第百九十四条の七第一項の規定により金融庁長官に委任された権限及びこの政令による金融庁長官の権限(以下「長官権限」という。)のうち、法第二十六条(法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二項及び第三項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の三十、第二十七条の三十五並びに第二十七条の三十七の規定による権限並びに法第百九十三条の二第六項の規定による権限(次条第二項第一号に規定する内閣府令で定める書類の受理を除く。)は、次に掲げるものを除き、委員会に委任する。ただし、これらの規定による報告又は資料の提出を命ずる権限、報告を求める権限及び公益又は投資者保護のため緊急の必要があると認められる場合における検査の権限(法第百七十二条第一項、第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第三項、第百七十二条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)及び第六項、第百七十二条の三各項、第百七十二条の四第一項及び第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第百七十二条の五、第百七十二条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百七十二条の七から第百七十二条の九まで、第百七十二条の十各項並びに第百七十二条の十一第一項の規定による課徴金に係る事件についての検査に係るものを除く。)は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
一
法第八条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する法第五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出書の効力を生ずる日前に行う当該届出書の届出者に対する法第二十六条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による権限(法第百七十二条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)及び第六項の規定による課徴金に係る事件についての検査に係るものを除く。)
一
法第八条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する法第五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出書の効力を生ずる日前に行う当該届出書の届出者に対する法第二十六条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による権限(法第百七十二条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)及び第六項の規定による課徴金に係る事件についての検査に係るものを除く。)
二
法第二十三条の五第一項において読み替えて準用する法第八条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録の効力を生ずる日前に行う法第二十三条の三第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録書の提出者に対する法第二十六条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による権限(法第百七十二条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)及び第六項の規定による課徴金に係る事件についての検査に係るものを除く。)
二
法第二十三条の五第一項において読み替えて準用する法第八条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録の効力を生ずる日前に行う法第二十三条の三第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録書の提出者に対する法第二十六条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による権限(法第百七十二条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)及び第六項の規定による課徴金に係る事件についての検査に係るものを除く。)
三
法第二十七条の五本文(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付期間中に行う公開買付者若しくはその特別関係者その他の関係者又は参考人に対する法第二十七条の二十二第一項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)及び意見表明報告書の提出者若しくはその関係者又は参考人に対する法第二十七条の二十二第二項の規定による権限(法第百七十二条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による課徴金に係る事件の検査に係るものを除く。)
三
法第二十七条の五本文(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付期間中に行う公開買付者若しくはその特別関係者その他の関係者又は参考人に対する法第二十七条の二十二第一項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)及び意見表明報告書の提出者若しくはその関係者又は参考人に対する法第二十七条の二十二第二項の規定による権限(法第百七十二条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による課徴金に係る事件の検査に係るものを除く。)
2
長官権限(法第百九十四条の七第二項の規定により委員会に委任された権限を除く。)のうち、法第五十六条の二第一項(法第六十五条の三第三項において準用する場合を含む。)から第四項まで、第五十七条の十第一項、第五十七条の二十三、第五十七条の二十六第二項、第六十条の十一(法第六十条の十二第三項(法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)及び第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の六(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、
第六十六条の二十二
、第六十六条の四十五第一項、第六十六条の六十七、第七十五条、第七十九条の四、第七十九条の七十七、第百三条の四、第百六条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の十六、第百六条の二十第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の二十七(法第百九条において準用する場合を含む。)、第百五十一条(法第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十五条の九、第百五十六条の五の四、第百五十六条の五の八、第百五十六条の十五、第百五十六条の二十の十二、第百五十六条の三十四、第百五十六条の五十八及び第百五十六条の八十の規定による権限並びに法第百五十六条の八十九の規定による権限(特定金融指標のうち外国為替及び外国貿易法第六条第一項第十三号に規定する債権(金銭の貸借により生ずるものに限る。)の利率で金融庁長官の指定するものに係るものを除く。)は、委員会に委任する。ただし、これらの規定による報告又は資料の提出を命ずる権限並びに公益又は投資者保護のため緊急の必要があると認められる場合及び検査の効果的かつ効率的な実施に特に資すると認められる場合における検査の権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
2
長官権限(法第百九十四条の七第二項の規定により委員会に委任された権限を除く。)のうち、法第五十六条の二第一項(法第六十五条の三第三項において準用する場合を含む。)から第四項まで、第五十七条の十第一項、第五十七条の二十三、第五十七条の二十六第二項、第六十条の十一(法第六十条の十二第三項(法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)及び第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の六(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、
第六十三条の十四(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の二十二
、第六十六条の四十五第一項、第六十六条の六十七、第七十五条、第七十九条の四、第七十九条の七十七、第百三条の四、第百六条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の十六、第百六条の二十第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の二十七(法第百九条において準用する場合を含む。)、第百五十一条(法第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十五条の九、第百五十六条の五の四、第百五十六条の五の八、第百五十六条の十五、第百五十六条の二十の十二、第百五十六条の三十四、第百五十六条の五十八及び第百五十六条の八十の規定による権限並びに法第百五十六条の八十九の規定による権限(特定金融指標のうち外国為替及び外国貿易法第六条第一項第十三号に規定する債権(金銭の貸借により生ずるものに限る。)の利率で金融庁長官の指定するものに係るものを除く。)は、委員会に委任する。ただし、これらの規定による報告又は資料の提出を命ずる権限並びに公益又は投資者保護のため緊急の必要があると認められる場合及び検査の効果的かつ効率的な実施に特に資すると認められる場合における検査の権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
3
金融庁長官は、前項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを取り消したときも、同様とする。
3
金融庁長官は、前項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを取り消したときも、同様とする。
4
長官権限のうち法第百九十二条の二の規定による権限(法第百七十八条第一項各号に掲げる事実のいずれかがあると認めるときにおける当該事実に係る法令違反行為(法第百九十二条の二に規定する法令違反行為をいう。第四十四条の四の二において同じ。)を行つた者に係るものを除く。以下この項において同じ。)は、委員会に委任する。ただし、公益又は投資者保護のため緊急の必要があると認められる場合における当該権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
4
長官権限のうち法第百九十二条の二の規定による権限(法第百七十八条第一項各号に掲げる事実のいずれかがあると認めるときにおける当該事実に係る法令違反行為(法第百九十二条の二に規定する法令違反行為をいう。第四十四条の四の二において同じ。)を行つた者に係るものを除く。以下この項において同じ。)は、委員会に委任する。ただし、公益又は投資者保護のため緊急の必要があると認められる場合における当該権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
(平一七政二三〇・追加、平一七政三五五・平一八政二二二・平一九政二三三・平二〇政三六九・平二一政八・平二一政三〇三・平二二政二五五・平二四政一四三・平二六政一五・平二六政三六三・平二七政二三三・平二八政三八・平二九政三二六・一部改正)
(平一七政二三〇・追加、平一七政三五五・平一八政二二二・平一九政二三三・平二〇政三六九・平二一政八・平二一政三〇三・平二二政二五五・平二四政一四三・平二六政一五・平二六政三六三・平二七政二三三・平二八政三八・平二九政三二六・令三政三〇九・一部改正)
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年十一月十日政令第三百九号~
(金融商品取引業者等に関する権限の財務局長等への委任)
(金融商品取引業者等に関する権限の財務局長等への委任)
第四十二条
長官権限のうち次に掲げるもの(登録金融機関に係るものを除く。)は、申請者、金融商品取引業者
又は特例業務届出者の
本店その他の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあつては、国内における主たる営業所又は事務所。以下「本店等」という。)の所在地(第六号に掲げる権限にあつては、同号に規定する確認に係る事故の発生した営業所又は事務所の所在地)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該申請者、金融商品取引業者又は特例業務届出者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあつては関東財務局長)に委任する。ただし、第十三号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
第四十二条
長官権限のうち次に掲げるもの(登録金融機関に係るものを除く。)は、申請者、金融商品取引業者
、特例業務届出者又は海外投資家等特例業務届出者の
本店その他の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあつては、国内における主たる営業所又は事務所。以下「本店等」という。)の所在地(第六号に掲げる権限にあつては、同号に規定する確認に係る事故の発生した営業所又は事務所の所在地)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該申請者、金融商品取引業者又は特例業務届出者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあつては関東財務局長)に委任する。ただし、第十三号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
一
法第二十九条の二第一項の規定による登録申請書の受理
一
法第二十九条の二第一項の規定による登録申請書の受理
二
法第二十九条の三第一項(法第三十一条第五項において準用する場合を含む。)及び第三十一条第二項の規定による登録
二
法第二十九条の三第一項(法第三十一条第五項において準用する場合を含む。)及び第三十一条第二項の規定による登録
三
法第二十九条の三第二項(法第三十一条第五項において準用する場合を含む。)の規定による金融商品取引業者登録簿の縦覧
三
法第二十九条の三第二項(法第三十一条第五項において準用する場合を含む。)の規定による金融商品取引業者登録簿の縦覧
四
法第二十九条の四第一項の規定による登録の拒否
四
法第二十九条の四第一項の規定による登録の拒否
五
法第三十条第二項の規定による認可をした旨の付記
五
法第三十条第二項の規定による認可をした旨の付記
六
法第三十九条第三項ただし書の規定による確認及び同条第七項の規定による申請書の受理
六
法第三十九条第三項ただし書の規定による確認及び同条第七項の規定による申請書の受理
七
法第五十五条第一項の規定による登録の抹消及び同条第二項の規定による認可をした旨の付記の抹消
七
法第五十五条第一項の規定による登録の抹消及び同条第二項の規定による認可をした旨の付記の抹消
八
法第五十七条第一項の規定による審問(法第二十九条の登録の拒否に係るものに限る。)
八
法第五十七条第一項の規定による審問(法第二十九条の登録の拒否に係るものに限る。)
九
法第五十七条第三項の規定による通知(法第二十九条の登録に係るものに限る。)
九
法第五十七条第三項の規定による通知(法第二十九条の登録に係るものに限る。)
十
法第五十七条の二第七項の規定による特別金融商品取引業者である旨の付記
十
法第五十七条の二第七項の規定による特別金融商品取引業者である旨の付記
十一
法第五十七条の八第一項の規定による登録の抹消及び同条第二項の規定による特別金融商品取引業者である旨の付記の抹消
十一
法第五十七条の八第一項の規定による登録の抹消及び同条第二項の規定による特別金融商品取引業者である旨の付記の抹消
十二
法第六十三条第二項
の規定
による届出の受理
十二
法第六十三条第二項
及び第六十三条の九第一項の規定
による届出の受理
十三
法第六十三条第五項の規定による縦覧
十三
法第六十三条第五項の規定による縦覧
十四
法第百八十七条第一項の規定による処分及び同条第二項の規定による報告の求めのうち第八号に規定する審問に係るもの
十四
法第百八十七条第一項の規定による処分及び同条第二項の規定による報告の求めのうち第八号に規定する審問に係るもの
2
長官権限のうち次に掲げるもの(登録金融機関、特別金融商品取引業者並びに金融庁長官の指定する金融商品取引業者、取引所取引許可業者
及び特例業務届出者
に係るものを除く。)は、金融商品取引業者
若しくは特例業務届出者
の本店等又は取引所取引許可業者の国内における代表者の所在地又は住所を管轄する財務局長(当該所在地又は住所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該金融商品取引業者又は特例業務届出者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあつては関東財務局長)に委任する。ただし、第十号(法第六十三条の五第一項から
第三項までの
規定による処分に係る部分に限る。)、第十一号(
同条第六項
の規定による公告に係る部分に限る。)、第十二号、第十四号(
同条第四項
の規定による聴聞に係る部分に限る。)、第十五号(
同条第五項
の規定による通知に係る部分に限る。)及び第十九号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
2
長官権限のうち次に掲げるもの(登録金融機関、特別金融商品取引業者並びに金融庁長官の指定する金融商品取引業者、取引所取引許可業者
、特例業務届出者及び海外投資家等特例業務届出者
に係るものを除く。)は、金融商品取引業者
、特例業務届出者若しくは海外投資家等特例業務届出者
の本店等又は取引所取引許可業者の国内における代表者の所在地又は住所を管轄する財務局長(当該所在地又は住所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該金融商品取引業者又は特例業務届出者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあつては関東財務局長)に委任する。ただし、第十号(法第六十三条の五第一項から
第三項まで及び第六十三条の十三第一項から第三項までの
規定による処分に係る部分に限る。)、第十一号(
法第六十三条の五第六項及び第六十三条の十三第六項
の規定による公告に係る部分に限る。)、第十二号、第十四号(
法第六十三条の五第四項及び第六十三条の十三第四項
の規定による聴聞に係る部分に限る。)、第十五号(
法第六十三条の五第五項及び第六十三条の十三第五項
の規定による通知に係る部分に限る。)及び第十九号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
一
法第三十条第一項及び第三十一条第六項の規定による認可
一
法第三十条第一項及び第三十一条第六項の規定による認可
二
法第三十条の二第一項の規定による認可の条件の付加
二
法第三十条の二第一項の規定による認可の条件の付加
三
法第三十条の三第一項の規定による認可申請書の受理
三
法第三十条の三第一項の規定による認可申請書の受理
四
法第三十一条第一項及び第三項、第三十一条の二第三項、第五項及び第八項、第三十一条の四第一項及び第二項、第三十五条第三項及び第六項、第三十七条の三第三項、第四十二条の七第三項、第四十六条の六第一項、第五十条第一項、第五十条の二第一項及び第七項、第六十条の五、第六十条の七、第六十三条第八項及び第十三項(これらの規定を法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の二第二項、第三項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)及び第四項
並びに第六十三条の三第一項
の規定による届出の受理
四
法第三十一条第一項及び第三項、第三十一条の二第三項、第五項及び第八項、第三十一条の四第一項及び第二項、第三十五条第三項及び第六項、第三十七条の三第三項、第四十二条の七第三項、第四十六条の六第一項、第五十条第一項、第五十条の二第一項及び第七項、第六十条の五、第六十条の七、第六十三条第八項及び第十三項(これらの規定を法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の二第二項、第三項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)及び第四項
、第六十三条の三第一項、第六十三条の九第七項及び第十項(これらの規定を法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の十第二項、第三項(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)及び第四項並びに第六十三条の十一第一項
の規定による届出の受理
五
法第三十一条第四項の規定による変更登録申請書の受理
五
法第三十一条第四項の規定による変更登録申請書の受理
六
法第三十一条第五項において準用する法第二十九条の四第一項の規定による変更登録の拒否
六
法第三十一条第五項において準用する法第二十九条の四第一項の規定による変更登録の拒否
七
法第三十一条の二第四項、第四十六条の三第三項(法第六十条の六において準用する場合を含む。)、
第五十六条の三及び
第六十三条第十二項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。
)の
規定による命令
七
法第三十一条の二第四項、第四十六条の三第三項(法第六十条の六において準用する場合を含む。)、
第五十六条の三、
第六十三条第十二項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。
)及び第六十三条の九第九項(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)の
規定による命令
八
法第三十五条第四項、第四十四条の三第一項ただし書及び第四十九条の四第二項の規定による承認
八
法第三十五条第四項、第四十四条の三第一項ただし書及び第四十九条の四第二項の規定による承認
九
法第四十六条の三第一項及び第二項(これらの規定を法第六十条の六において準用する場合を含む。)、第四十七条の二、第四十九条の三(法第六十条の六において準用する場合を含む。
)並びに
第六十三条の四第二項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。
)の
規定による書類、書面及び報告の受理
九
法第四十六条の三第一項及び第二項(これらの規定を法第六十条の六において準用する場合を含む。)、第四十七条の二、第四十九条の三(法第六十条の六において準用する場合を含む。
)、
第六十三条の四第二項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。
)並びに第六十三条の十二第二項(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)の
規定による書類、書面及び報告の受理
十
法第五十一条、第五十二条第一項、第二項及び第四項、第五十三条、第五十四条、第六十条の八第一項(法第六十条第一項の許可の取消しに係るものを除く。)及び
第二項並びに
第六十三条の五第一項から第三項まで(これらの規定を法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。
)の
規定による処分
十
法第五十一条、第五十二条第一項、第二項及び第四項、第五十三条、第五十四条、第六十条の八第一項(法第六十条第一項の許可の取消しに係るものを除く。)及び
第二項、
第六十三条の五第一項から第三項まで(これらの規定を法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。
)並びに第六十三条の十三第一項から第三項まで(これらの規定を法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)の
規定による処分
十一
法第五十四条の二、第六十条の八第三項(法第六十条第一項の許可の取消しに係るものを除く。
)及び
第六十三条の五第六項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。
)の
規定による公告
十一
法第五十四条の二、第六十条の八第三項(法第六十条第一項の許可の取消しに係るものを除く。
)、
第六十三条の五第六項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。
)及び第六十三条の十三第六項(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)の
規定による公告
十二
法第五十六条の二第一項(法第六十五条の三第三項において準用する場合を含む。)、第三項及び第四項、第六十条の十一(法第六十条の十二第三項において準用する場合を含む。
)並びに
第六十三条の六(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。
)の
規定による報告及び資料の提出の命令並びに検査(法第百九十四条の七第二項第一号から
第二号の二
までの規定及び第三十八条の二第二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)
十二
法第五十六条の二第一項(法第六十五条の三第三項において準用する場合を含む。)、第三項及び第四項、第六十条の十一(法第六十条の十二第三項において準用する場合を含む。
)、
第六十三条の六(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。
)並びに第六十三条の十四(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)の
規定による報告及び資料の提出の命令並びに検査(法第百九十四条の七第二項第一号から
第二号の三
までの規定及び第三十八条の二第二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)
十三
法第五十七条第一項の規定による審問(法第二十九条の登録の拒否に係るものを除く。)
十三
法第五十七条第一項の規定による審問(法第二十九条の登録の拒否に係るものを除く。)
十四
法第五十七条第二項、第六十条の八第五項(法第六十条第一項の許可の取消しに係るものを除く。
)及び
第六十三条の五第四項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。
)の
規定による聴聞
十四
法第五十七条第二項、第六十条の八第五項(法第六十条第一項の許可の取消しに係るものを除く。
)、
第六十三条の五第四項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。
)及び第六十三条の十三第四項(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)の
規定による聴聞
十五
法第五十七条第三項(法第二十九条の登録に係るものを除く。)、第六十条の八第四項(法第六十条第一項の許可の取消しに係るものを除く。
)及び
第六十三条の五第五項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。
)の
規定による通知
十五
法第五十七条第三項(法第二十九条の登録に係るものを除く。)、第六十条の八第四項(法第六十条第一項の許可の取消しに係るものを除く。
)、
第六十三条の五第五項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。
)及び第六十三条の十三第五項(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)の
規定による通知
十六
法第六十条の四第一項及び第六十五条第一項の規定による職務代行者の選任
十六
法第六十条の四第一項及び第六十五条第一項の規定による職務代行者の選任
十七
法第六十条の四第二項及び第六十五条第二項の規定による支払の命令
十七
法第六十条の四第二項及び第六十五条第二項の規定による支払の命令
十八
法第六十三条第九項及び第十項(これらの規定を法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による契約書の写しの受理
十八
法第六十三条第九項及び第十項(これらの規定を法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による契約書の写しの受理
十九
法第六十三条の三第二項において準用する法第六十三条第五項
★挿入★
の規定による縦覧
十九
法第六十三条の三第二項において準用する法第六十三条第五項
及び法第六十三条の九第四項(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)
の規定による縦覧
二十
法第六十五条の三第一項の規定による依頼の受理
二十
法第六十五条の三第一項の規定による依頼の受理
二十一
法第六十五条の三第二項の規定による意見の陳述
二十一
法第六十五条の三第二項の規定による意見の陳述
二十二
法第百八十七条第一項の規定による処分及び同条第二項の規定による報告の求めのうち第十三号に規定する審問及び第十四号に規定する聴聞に係るもの
二十二
法第百八十七条第一項の規定による処分及び同条第二項の規定による報告の求めのうち第十三号に規定する審問及び第十四号に規定する聴聞に係るもの
二十三
法第百九十四条の六第二項
及び第三項
の規定による通知
二十三
法第百九十四条の六第二項
から第四項まで
の規定による通知
二十四
第十五条の十三第三号、第十五条の十五、第十六条の十七ただし書、第十六条の十八ただし書、第十六条の十九ただし書、第十七条の十第一項ただし書及び第三項ただし書、第十七条の十三の三ただし書
並びに第十七条の十三の四ただし書
の規定による承認
二十四
第十五条の十三第三号、第十五条の十五、第十六条の十七ただし書、第十六条の十八ただし書、第十六条の十九ただし書、第十七条の十第一項ただし書及び第三項ただし書、第十七条の十三の三ただし書
、第十七条の十三の四ただし書、第十七条の十三の八ただし書並びに第十七条の十三の九ただし書
の規定による承認
二十五
第十五条の十四の規定による申立ての受理、公示、通知、調査、意見を述べる機会の付与、配当表の作成及び換価
二十五
第十五条の十四の規定による申立ての受理、公示、通知、調査、意見を述べる機会の付与、配当表の作成及び換価
二十六
第三十七条第六項の規定による協議
二十六
第三十七条第六項の規定による協議
二十七
第三十七条第七項の規定による通知
二十七
第三十七条第七項の規定による通知
3
前項第十二号に掲げる権限で金融商品取引業者
若しくは特例業務届出者
の本店等以外の支店その他の営業所、事務所その他の施設、取引所取引許可業者の事務所その他の施設(国内における代表者の住所にあるものを除く。)、当該金融商品取引業者、取引所取引許可業者
若しくは特例業務届出者
と取引をする者、法第五十六条の二第一項に規定する子特定法人、当該金融商品取引業者を子会社(法第二十九条の四第四項に規定する子会社をいう。次条第四項、第四十三条第三項並びに第四十四条第七項及び第八項において同じ。)とする持株会社(法第二十九条の四第三項に規定する持株会社をいう。以下同じ。)、当該金融商品取引業者、取引所取引許可業者
若しくは特例業務届出者
から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この項において同じ。)、当該金融商品取引業者(法第五十六条の二第三項に規定する特定金融商品取引業者等である者に限る。)の同条第三項に規定する親金融機関等若しくは子金融機関等又は当該金融商品取引業者の同条第四項に規定する親銀行等若しくは子銀行等(以下この条において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地(当該取引をする者又は業務の委託を受けた者が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。
3
前項第十二号に掲げる権限で金融商品取引業者
、特例業務届出者若しくは海外投資家等特例業務届出者
の本店等以外の支店その他の営業所、事務所その他の施設、取引所取引許可業者の事務所その他の施設(国内における代表者の住所にあるものを除く。)、当該金融商品取引業者、取引所取引許可業者
、特例業務届出者若しくは海外投資家等特例業務届出者
と取引をする者、法第五十六条の二第一項に規定する子特定法人、当該金融商品取引業者を子会社(法第二十九条の四第四項に規定する子会社をいう。次条第四項、第四十三条第三項並びに第四十四条第七項及び第八項において同じ。)とする持株会社(法第二十九条の四第三項に規定する持株会社をいう。以下同じ。)、当該金融商品取引業者、取引所取引許可業者
、特例業務届出者若しくは海外投資家等特例業務届出者
から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この項において同じ。)、当該金融商品取引業者(法第五十六条の二第三項に規定する特定金融商品取引業者等である者に限る。)の同条第三項に規定する親金融機関等若しくは子金融機関等又は当該金融商品取引業者の同条第四項に規定する親銀行等若しくは子銀行等(以下この条において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地(当該取引をする者又は業務の委託を受けた者が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。
4
特別金融商品取引業者又は第二項の金融庁長官の指定する金融商品取引業者、取引所取引許可業者
若しくは特例業務届出者
(以下この項及び次項において「特別金融商品取引業者等」という。)に係る第二項第十二号に掲げる権限で当該特別金融商品取引業者等の支店等に関するもの及び長官権限のうち法第五十七条の十第一項の規定による権限(第三十八条の二第二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)については、当該支店等(特別金融商品取引業者の子会社等(法第五十七条の十第二項に規定する子会社等をいう。第四十三条の二第一項並びに第四十四条第五項及び
第二十一項
において同じ。)を含む。次項において同じ。)の所在地(当該特別金融商品取引業者等と取引をする者又は当該特別金融商品取引業者等から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
4
特別金融商品取引業者又は第二項の金融庁長官の指定する金融商品取引業者、取引所取引許可業者
、特例業務届出者若しくは海外投資家等特例業務届出者
(以下この項及び次項において「特別金融商品取引業者等」という。)に係る第二項第十二号に掲げる権限で当該特別金融商品取引業者等の支店等に関するもの及び長官権限のうち法第五十七条の十第一項の規定による権限(第三十八条の二第二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)については、当該支店等(特別金融商品取引業者の子会社等(法第五十七条の十第二項に規定する子会社等をいう。第四十三条の二第一項並びに第四十四条第五項及び
第二十二項
において同じ。)を含む。次項において同じ。)の所在地(当該特別金融商品取引業者等と取引をする者又は当該特別金融商品取引業者等から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
5
前二項の規定により支店等に対して報告若しくは資料の提出の命令又は検査(以下この条から第四十四条までにおいて「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該特別金融商品取引業者等の本店等(取引所取引許可業者にあつては、国内における代表者。以下この項並びに同条第三項及び第四項において同じ。)又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
5
前二項の規定により支店等に対して報告若しくは資料の提出の命令又は検査(以下この条から第四十四条までにおいて「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該特別金融商品取引業者等の本店等(取引所取引許可業者にあつては、国内における代表者。以下この項並びに同条第三項及び第四項において同じ。)又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
6
金融庁長官は、第二項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを取り消したときも、同様とする。
6
金融庁長官は、第二項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを取り消したときも、同様とする。
7
長官権限のうち次に掲げるもの(金融商品取引業者に係るものに限り、第一号から第九号までに掲げるものにあつては、法第六十四条の七第一項又は第二項の規定による登録事務を協会(同条第一項に規定する協会をいう。第四十三条から第四十三条の三まで及び第四十四条において同じ。)に行わせる場合における当該事務に係る権限を除く。)は、外務員の所属する金融商品取引業者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
7
長官権限のうち次に掲げるもの(金融商品取引業者に係るものに限り、第一号から第九号までに掲げるものにあつては、法第六十四条の七第一項又は第二項の規定による登録事務を協会(同条第一項に規定する協会をいう。第四十三条から第四十三条の三まで及び第四十四条において同じ。)に行わせる場合における当該事務に係る権限を除く。)は、外務員の所属する金融商品取引業者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
一
法第六十四条第三項の規定による登録申請書の受理
一
法第六十四条第三項の規定による登録申請書の受理
二
法第六十四条第五項の規定による登録
二
法第六十四条第五項の規定による登録
三
法第六十四条第六項、第六十四条の二第三項及び第六十四条の五第三項の規定による通知
三
法第六十四条第六項、第六十四条の二第三項及び第六十四条の五第三項の規定による通知
四
法第六十四条の二第一項の規定による登録の拒否
四
法第六十四条の二第一項の規定による登録の拒否
五
法第六十四条の二第二項の規定による審問
五
法第六十四条の二第二項の規定による審問
六
法第六十四条の四の規定による届出の受理
六
法第六十四条の四の規定による届出の受理
七
法第六十四条の五第一項の規定による登録の取消し及び職務の停止の命令
七
法第六十四条の五第一項の規定による登録の取消し及び職務の停止の命令
八
法第六十四条の五第二項の規定による聴聞
八
法第六十四条の五第二項の規定による聴聞
九
法第六十四条の六の規定による登録の抹消
九
法第六十四条の六の規定による登録の抹消
十
法第百八十七条第一項の規定による処分及び同条第二項の規定による報告の求めのうち第五号に規定する審問及び第八号に規定する聴聞に係るもの
十
法第百八十七条第一項の規定による処分及び同条第二項の規定による報告の求めのうち第五号に規定する審問及び第八号に規定する聴聞に係るもの
(平一九政二三三・全改、平二一政八・平二二政二五五・平二四政三二・平二六政一五・平二六政三四二・平二七政二三三・平二八政三八・平二九政三二六・一部改正)
(平一九政二三三・全改、平二一政八・平二二政二五五・平二四政三二・平二六政一五・平二六政三四二・平二七政二三三・平二八政三八・平二九政三二六・令三政三〇九・一部改正)
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年十一月十日政令第三百九号~
(金融商品取引所に関する権限の財務局長等への委任)
(金融商品取引所に関する権限の財務局長等への委任)
第四十三条の四
長官権限のうち法第百二十一条及び第百二十六条第一項の規定による届出の受理の権限は、金融商品取引所の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
第四十三条の四
長官権限のうち法第百二十一条及び第百二十六条第一項の規定による届出の受理の権限は、金融商品取引所の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
2
長官権限のうち法第百五十一条の規定による権限(法第百九十四条の七第二項第六号の規定及び第三十八条の二第二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)は、金融商品取引所の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
2
長官権限のうち法第百五十一条の規定による権限(法第百九十四条の七第二項第六号の規定及び第三十八条の二第二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)は、金融商品取引所の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
3
前項に規定する権限で金融商品取引所の本店若しくは主たる事務所以外の支店その他の営業所若しくは事務所、当該金融商品取引所の子会社、当該金融商品取引所の商品取引参加者(法第百五十一条に規定する商品取引参加者をいう。
第四十四条第十四項
において同じ。)、当該金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者又は当該金融商品取引所から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この項において同じ。)(以下この条において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地(業務の委託を受けた者が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。
3
前項に規定する権限で金融商品取引所の本店若しくは主たる事務所以外の支店その他の営業所若しくは事務所、当該金融商品取引所の子会社、当該金融商品取引所の商品取引参加者(法第百五十一条に規定する商品取引参加者をいう。
第四十四条第十五項
において同じ。)、当該金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者又は当該金融商品取引所から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この項において同じ。)(以下この条において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地(業務の委託を受けた者が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。
4
前項の規定により支店等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該金融商品取引所の本店若しくは主たる事務所又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店若しくは主たる事務所又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
4
前項の規定により支店等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該金融商品取引所の本店若しくは主たる事務所又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店若しくは主たる事務所又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
(平一九政二三三・全改、平二六政四九・平二六政三四二・平二九政三二六・一部改正)
(平一九政二三三・全改、平二六政四九・平二六政三四二・平二九政三二六・令三政三〇九・一部改正)
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年十一月十日政令第三百九号~
(委員会の金融商品取引業者等に関する権限の財務局長等への委任)
(委員会の金融商品取引業者等に関する権限の財務局長等への委任)
第四十四条
長官権限のうち次に掲げるものは、金融商品取引業者、登録金融機関、取引所取引許可業者、特例業務届出者
★挿入★
、金融商品仲介業者、高速取引行為者、協会、金融商品取引所、金融商品取引所持株会社等、自主規制法人、外国金融商品取引所又は証券金融会社(以下この条において「金融商品取引業者等」という。)の本店等又は国内における代表者の所在地又は住所を管轄する財務局長(当該所在地又は住所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。
第四十四条
長官権限のうち次に掲げるものは、金融商品取引業者、登録金融機関、取引所取引許可業者、特例業務届出者
、海外投資家等特例業務届出者
、金融商品仲介業者、高速取引行為者、協会、金融商品取引所、金融商品取引所持株会社等、自主規制法人、外国金融商品取引所又は証券金融会社(以下この条において「金融商品取引業者等」という。)の本店等又は国内における代表者の所在地又は住所を管轄する財務局長(当該所在地又は住所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。
一
法第百九十四条の七第二項の規定により委員会に委任された同項各号(第八号を除く。)に掲げる権限
一
法第百九十四条の七第二項の規定により委員会に委任された同項各号(第八号を除く。)に掲げる権限
二
第三十八条の二第二項の規定により委員会に委任された法第五十六条の二第一項(法第六十五条の三第三項において準用する場合を含む。)、第三項及び第四項、第六十条の十一(法第六十条の十二第三項において準用する場合を含む。)、第六十三条の六(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、
第六十六条の二十二
、第六十六条の六十七、第七十五条、第七十九条の四、第百六条の二十七(法第百九条において準用する場合を含む。)、第百五十一条(法第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十五条の九並びに第百五十六条の三十四の規定による権限
二
第三十八条の二第二項の規定により委員会に委任された法第五十六条の二第一項(法第六十五条の三第三項において準用する場合を含む。)、第三項及び第四項、第六十条の十一(法第六十条の十二第三項において準用する場合を含む。)、第六十三条の六(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、
第六十三条の十四(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の二十二
、第六十六条の六十七、第七十五条、第七十九条の四、第百六条の二十七(法第百九条において準用する場合を含む。)、第百五十一条(法第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十五条の九並びに第百五十六条の三十四の規定による権限
2
前項各号に掲げる委員会の権限で金融商品取引業者等の金融商品取引支店等、金融支店等、取引所取引許可業者従属事務所等、特例業務支店等
★挿入★
、金融商品仲介支店等、高速取引支店等、協会従属事務所等、取引所従属事務所等、取引所持株会社支店等、自主規制法人従属事務所等、外国金融商品取引所従属事務所等又は証券金融支店等(以下この条において「対象支店等」という。)に関するものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該対象支店等の所在地(当該金融商品取引業者等と取引をする者又は当該金融商品取引業者等から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。
2
前項各号に掲げる委員会の権限で金融商品取引業者等の金融商品取引支店等、金融支店等、取引所取引許可業者従属事務所等、特例業務支店等
、海外投資家等特例業務支店等
、金融商品仲介支店等、高速取引支店等、協会従属事務所等、取引所従属事務所等、取引所持株会社支店等、自主規制法人従属事務所等、外国金融商品取引所従属事務所等又は証券金融支店等(以下この条において「対象支店等」という。)に関するものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該対象支店等の所在地(当該金融商品取引業者等と取引をする者又は当該金融商品取引業者等から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。
3
前項の規定により金融商品取引業者等の対象支店等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該金融商品取引業者等の本店等又は当該対象支店等以外の対象支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店等又は当該対象支店等以外の対象支店等に対し、検査等を行うことができる。
3
前項の規定により金融商品取引業者等の対象支店等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該金融商品取引業者等の本店等又は当該対象支店等以外の対象支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店等又は当該対象支店等以外の対象支店等に対し、検査等を行うことができる。
4
第一項及び第二項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、金融商品取引所の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)は、当該金融商品取引所に上場されている金融商品等(法第八十四条第二項に規定する金融商品等をいう。以下この項において同じ。)についての当該金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引に関し、当該金融商品等に係る有価証券の売買若しくは市場デリバティブ取引若しくはこれらの媒介、取次ぎ若しくは代理又は高速取引行為を行つている金融商品取引業者、登録金融機関、取引所取引許可業者、金融商品仲介業者若しくは高速取引行為者の本店等、金融商品取引支店等、金融支店等、取引所取引許可業者従属事務所等、金融商品仲介支店等又は高速取引支店等(以下この項において「取引金融商品取引業者等」という。)に対して報告又は資料の提出を命ずる必要を認めたときは、当該取引金融商品取引業者等に対して報告又は資料の提出を命ずることができる。
4
第一項及び第二項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、金融商品取引所の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)は、当該金融商品取引所に上場されている金融商品等(法第八十四条第二項に規定する金融商品等をいう。以下この項において同じ。)についての当該金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引に関し、当該金融商品等に係る有価証券の売買若しくは市場デリバティブ取引若しくはこれらの媒介、取次ぎ若しくは代理又は高速取引行為を行つている金融商品取引業者、登録金融機関、取引所取引許可業者、金融商品仲介業者若しくは高速取引行為者の本店等、金融商品取引支店等、金融支店等、取引所取引許可業者従属事務所等、金融商品仲介支店等又は高速取引支店等(以下この項において「取引金融商品取引業者等」という。)に対して報告又は資料の提出を命ずる必要を認めたときは、当該取引金融商品取引業者等に対して報告又は資料の提出を命ずることができる。
5
第一項の規定は、特別金融商品取引業者並びに委員会の指定する金融商品取引業者、登録金融機関、取引所取引許可業者、特例業務届出者
★挿入★
及び高速取引行為者に係る同項各号に掲げる委員会の権限については、適用しない。この場合における前三項の規定の適用については、第二項中「金融商品取引業者等の金融商品取引支店等、金融支店等、取引所取引許可業者従属事務所等、特例業務支店等
★挿入★
、金融商品仲介支店等、高速取引支店等、協会従属事務所等、取引所従属事務所等、取引所持株会社支店等、自主規制法人従属事務所等、外国金融商品取引所従属事務所等又は証券金融支店等」とあるのは「金融商品取引業者、登録金融機関、取引所取引許可業者、特例業務届出者
★挿入★
又は高速取引行為者の金融商品取引支店等、金融支店等、取引所取引許可業者従属事務所等、特例業務支店等
★挿入★
又は高速取引支店等」と、「関するもの」とあるのは「関するもの及び長官権限のうち第三十八条の二第二項の規定により委員会に委任された法第五十七条の十第一項の規定による権限」と、「同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長」とあるのは「委員会」と、「当該対象支店等」とあるのは「当該対象支店等(特別金融商品取引業者の子会社等を含む。次項において同じ。)」と、「当該金融商品取引業者等」とあるのは「当該金融商品取引業者、登録金融機関、取引所取引許可業者、特例業務届出者
★挿入★
若しくは高速取引行為者」と、第三項中「金融商品取引業者等の対象支店等」とあるのは「金融商品取引業者、登録金融機関、取引所取引許可業者、特例業務届出者
★挿入★
又は高速取引行為者の対象支店等」と、「当該金融商品取引業者等」とあるのは「当該金融商品取引業者、登録金融機関、取引所取引許可業者、特例業務届出者
★挿入★
若しくは高速取引行為者」と、前項中「第一項及び第二項に規定する財務局長又は福岡財務支局長」とあるのは「第二項に規定する財務局長又は福岡財務支局長」とする。
5
第一項の規定は、特別金融商品取引業者並びに委員会の指定する金融商品取引業者、登録金融機関、取引所取引許可業者、特例業務届出者
、海外投資家等特例業務届出者
及び高速取引行為者に係る同項各号に掲げる委員会の権限については、適用しない。この場合における前三項の規定の適用については、第二項中「金融商品取引業者等の金融商品取引支店等、金融支店等、取引所取引許可業者従属事務所等、特例業務支店等
、海外投資家等特例業務支店等
、金融商品仲介支店等、高速取引支店等、協会従属事務所等、取引所従属事務所等、取引所持株会社支店等、自主規制法人従属事務所等、外国金融商品取引所従属事務所等又は証券金融支店等」とあるのは「金融商品取引業者、登録金融機関、取引所取引許可業者、特例業務届出者
、海外投資家等特例業務届出者
又は高速取引行為者の金融商品取引支店等、金融支店等、取引所取引許可業者従属事務所等、特例業務支店等
、海外投資家等特例業務支店等
又は高速取引支店等」と、「関するもの」とあるのは「関するもの及び長官権限のうち第三十八条の二第二項の規定により委員会に委任された法第五十七条の十第一項の規定による権限」と、「同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長」とあるのは「委員会」と、「当該対象支店等」とあるのは「当該対象支店等(特別金融商品取引業者の子会社等を含む。次項において同じ。)」と、「当該金融商品取引業者等」とあるのは「当該金融商品取引業者、登録金融機関、取引所取引許可業者、特例業務届出者
、海外投資家等特例業務届出者
若しくは高速取引行為者」と、第三項中「金融商品取引業者等の対象支店等」とあるのは「金融商品取引業者、登録金融機関、取引所取引許可業者、特例業務届出者
、海外投資家等特例業務届出者
又は高速取引行為者の対象支店等」と、「当該金融商品取引業者等」とあるのは「当該金融商品取引業者、登録金融機関、取引所取引許可業者、特例業務届出者
、海外投資家等特例業務届出者
若しくは高速取引行為者」と、前項中「第一項及び第二項に規定する財務局長又は福岡財務支局長」とあるのは「第二項に規定する財務局長又は福岡財務支局長」とする。
6
委員会は、前項の指定をした場合には、その旨を公示するものとする。これを取り消したときも、同様とする。
6
委員会は、前項の指定をした場合には、その旨を公示するものとする。これを取り消したときも、同様とする。
7
第二項及び第四項に規定する「金融商品取引支店等」とは、金融商品取引業者の本店等以外の支店その他の営業所若しくは事務所、当該金融商品取引業者と取引をする者、法第五十六条の二第一項に規定する子特定法人、当該金融商品取引業者を子会社とする持株会社、当該金融商品取引業者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)、当該金融商品取引業者(同条第三項に規定する特定金融商品取引業者等である者に限る。)の同条第三項に規定する親金融機関等若しくは子金融機関等又は当該金融商品取引業者の同条第四項に規定する親銀行等若しくは子銀行等をいう。
7
第二項及び第四項に規定する「金融商品取引支店等」とは、金融商品取引業者の本店等以外の支店その他の営業所若しくは事務所、当該金融商品取引業者と取引をする者、法第五十六条の二第一項に規定する子特定法人、当該金融商品取引業者を子会社とする持株会社、当該金融商品取引業者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)、当該金融商品取引業者(同条第三項に規定する特定金融商品取引業者等である者に限る。)の同条第三項に規定する親金融機関等若しくは子金融機関等又は当該金融商品取引業者の同条第四項に規定する親銀行等若しくは子銀行等をいう。
8
第二項及び第四項に規定する「金融支店等」とは、登録金融機関の本店等以外の支店その他の営業所若しくは事務所、当該登録金融機関と取引をする者、当該登録金融機関を子会社とする持株会社、当該登録金融機関から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)又は当該登録金融機関(法第五十六条の二第三項に規定する特定金融商品取引業者等である者に限る。)の同条第三項に規定する親金融機関等若しくは子金融機関等をいう。
8
第二項及び第四項に規定する「金融支店等」とは、登録金融機関の本店等以外の支店その他の営業所若しくは事務所、当該登録金融機関と取引をする者、当該登録金融機関を子会社とする持株会社、当該登録金融機関から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)又は当該登録金融機関(法第五十六条の二第三項に規定する特定金融商品取引業者等である者に限る。)の同条第三項に規定する親金融機関等若しくは子金融機関等をいう。
9
第二項及び第四項に規定する「取引所取引許可業者従属事務所等」とは、取引所取引許可業者の国内の事務所その他の施設(国内における代表者の住所にあるものを除く。)、当該取引所取引許可業者と取引をする者又は当該取引所取引許可業者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)をいう。
9
第二項及び第四項に規定する「取引所取引許可業者従属事務所等」とは、取引所取引許可業者の国内の事務所その他の施設(国内における代表者の住所にあるものを除く。)、当該取引所取引許可業者と取引をする者又は当該取引所取引許可業者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)をいう。
10
第二項に規定する「特例業務支店等」とは、特例業務届出者の本店等以外の支店その他の営業所若しくは事務所その他の施設、当該特例業務届出者と取引をする者又は当該特例業務届出者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)をいう。
10
第二項に規定する「特例業務支店等」とは、特例業務届出者の本店等以外の支店その他の営業所若しくは事務所その他の施設、当該特例業務届出者と取引をする者又は当該特例業務届出者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)をいう。
★新設★
11
第二項に規定する「海外投資家等特例業務支店等」とは、海外投資家等特例業務届出者の本店等以外の支店その他の営業所若しくは事務所その他の施設、当該海外投資家等特例業務届出者と取引をする者又は当該海外投資家等特例業務届出者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)をいう。
★12に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
第二項及び第四項に規定する「金融商品仲介支店等」とは、金融商品仲介業者の本店等以外の支店その他の営業所若しくは事務所又は当該金融商品仲介業者と取引をする者をいう。
12
第二項及び第四項に規定する「金融商品仲介支店等」とは、金融商品仲介業者の本店等以外の支店その他の営業所若しくは事務所又は当該金融商品仲介業者と取引をする者をいう。
★13に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
第二項及び第四項に規定する「高速取引支店等」とは、高速取引行為者の本店等以外の支店その他の営業所若しくは事務所、当該高速取引行為者と取引をする者又は当該高速取引行為者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)をいう。
13
第二項及び第四項に規定する「高速取引支店等」とは、高速取引行為者の本店等以外の支店その他の営業所若しくは事務所、当該高速取引行為者と取引をする者又は当該高速取引行為者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)をいう。
★14に移動しました★
★旧13から移動しました★
13
第二項に規定する「協会従属事務所等」とは、協会の主たる事務所以外の事務所、店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券の発行者又は当該協会から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)をいう。
14
第二項に規定する「協会従属事務所等」とは、協会の主たる事務所以外の事務所、店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券の発行者又は当該協会から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)をいう。
★15に移動しました★
★旧14から移動しました★
14
第二項に規定する「取引所従属事務所等」とは、金融商品取引所の本店若しくは主たる事務所以外の支店その他の営業所若しくは事務所、当該金融商品取引所の子会社、当該金融商品取引所の商品取引参加者、当該金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者又は当該金融商品取引所から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)をいう。
15
第二項に規定する「取引所従属事務所等」とは、金融商品取引所の本店若しくは主たる事務所以外の支店その他の営業所若しくは事務所、当該金融商品取引所の子会社、当該金融商品取引所の商品取引参加者、当該金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者又は当該金融商品取引所から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)をいう。
★16に移動しました★
★旧15から移動しました★
15
第二項に規定する「取引所持株会社支店等」とは、金融商品取引所持株会社等の本店若しくは主たる事務所以外の支店その他の営業所若しくは事務所又は当該金融商品取引所持株会社等の子会社をいう。
16
第二項に規定する「取引所持株会社支店等」とは、金融商品取引所持株会社等の本店若しくは主たる事務所以外の支店その他の営業所若しくは事務所又は当該金融商品取引所持株会社等の子会社をいう。
★17に移動しました★
★旧16から移動しました★
16
第二項に規定する「自主規制法人従属事務所等」とは、自主規制法人の主たる事務所以外の事務所又は当該自主規制法人から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)をいう。
17
第二項に規定する「自主規制法人従属事務所等」とは、自主規制法人の主たる事務所以外の事務所又は当該自主規制法人から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)をいう。
★18に移動しました★
★旧17から移動しました★
17
第二項に規定する「外国金融商品取引所従属事務所等」とは、外国金融商品取引所の国内における事務所(国内における代表者の住所を除く。)、外国金融商品取引所参加者又は当該外国金融商品取引所から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)をいう。
18
第二項に規定する「外国金融商品取引所従属事務所等」とは、外国金融商品取引所の国内における事務所(国内における代表者の住所を除く。)、外国金融商品取引所参加者又は当該外国金融商品取引所から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)をいう。
★19に移動しました★
★旧18から移動しました★
18
第二項に規定する「証券金融支店等」とは、証券金融会社の本店以外の支店その他の営業所又は当該証券金融会社から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)をいう。
19
第二項に規定する「証券金融支店等」とは、証券金融会社の本店以外の支店その他の営業所又は当該証券金融会社から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)をいう。
★20に移動しました★
★旧19から移動しました★
19
長官権限のうち第三十八条の二第二項の規定により委員会に委任された法第五十七条の二十三の規定による権限で指定親会社の指定親会社支店等に関するものについては、当該指定親会社支店等の所在地(当該指定親会社と取引をする者又は当該指定親会社から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)に委任する。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。
20
長官権限のうち第三十八条の二第二項の規定により委員会に委任された法第五十七条の二十三の規定による権限で指定親会社の指定親会社支店等に関するものについては、当該指定親会社支店等の所在地(当該指定親会社と取引をする者又は当該指定親会社から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)に委任する。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。
★21に移動しました★
★旧20から移動しました★
20
前項の規定により指定親会社の指定親会社支店等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該指定親会社の本店若しくは主たる事務所又は当該指定親会社支店等以外の指定親会社支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店若しくは主たる事務所又は当該指定親会社支店等以外の指定親会社支店等に対し、検査等を行うことができる。
21
前項の規定により指定親会社の指定親会社支店等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該指定親会社の本店若しくは主たる事務所又は当該指定親会社支店等以外の指定親会社支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店若しくは主たる事務所又は当該指定親会社支店等以外の指定親会社支店等に対し、検査等を行うことができる。
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★旧21から移動しました★
21
前二項に規定する「指定親会社支店等」とは、指定親会社の本店若しくは主たる事務所以外の支店その他の営業所若しくは事務所、当該指定親会社と取引をする者、当該指定親会社の子会社等又は当該指定親会社から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)をいう。
22
前二項に規定する「指定親会社支店等」とは、指定親会社の本店若しくは主たる事務所以外の支店その他の営業所若しくは事務所、当該指定親会社と取引をする者、当該指定親会社の子会社等又は当該指定親会社から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)をいう。
(平一九政二三三・全改、平二一政八・平二一政三〇三・平二二政二五五・平二六政四九・平二六政三四二・平二八政三八・平二九政三二六・一部改正)
(平一九政二三三・全改、平二一政八・平二一政三〇三・平二二政二五五・平二六政四九・平二六政三四二・平二八政三八・平二九政三二六・令三政三〇九・一部改正)
-附則-
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年十一月十日政令第三百九号~
1
この政令は、昭和四十年十月一日から施行する。
1
この政令は、昭和四十年十月一日から施行する。
2
証券業者の登録、資本の額、純財産額及び営業用純資本額等に関する政令(昭和二十八年政令第三百四十五号)は、廃止する。
2
証券業者の登録、資本の額、純財産額及び営業用純資本額等に関する政令(昭和二十八年政令第三百四十五号)は、廃止する。
(移行期間特例業務に関する特例)
3
証券取引法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第九十号)附則第二項に規定する証券業者(以下「証券業者」という。)については、昭和四十三年三月三十一日までは、旧証券業者の登録、資本の額、純財産額及び営業用純資本額等に関する政令第三条(支店その他の営業所に係る部分に限る。)、第四条及び第十条第一項の規定は、なおその効力を有する。
3
法附則第三条の三第一項第四号(同条第七項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める使用人は、移行期間特例業務(同条第五項に規定する移行期間特例業務をいい、同条第七項において準用する場合にあつては同項に規定する行為に係る業務。以下この項において同じ。)の届出を行おうとする者の使用人で次の各号のいずれかに該当する者とする。
一
移行期間特例業務に関し、法令等を遵守させるための指導に関する業務を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者
二
移行期間特例業務に関し、運用(その指図を含む。)を行う部門を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者
(令三政三〇九・全改)
4
神戸市に本店を有する会社で神戸市に所在する有価証券市場において売買取引を行なつていたものが、当該有価証券市場を開設する証券取引所の解散に伴い、大阪市に所在する有価証券市場において売買取引を行なうこととなつた場合には、当該会社に係る第十五条第一項第二号イ及び前項の規定によりなおその効力を有する旧証券業者の登録、資本の額、純財産額及び営業用純資本額等に関する政令第四条第一項第二号に掲げる金額は、当分の間、三千万円とする。
4
法附則第三条の三第三項第一号ロに規定する政令で定める期間は、三年とする。
(昭四二政三三八・追加、昭四六政一五〇・一部改正)
(令三政三〇九・全改)
5
第四条第一項第一号に規定する証券会社には、昭和四十三年三月三十一日までは、証券業者を含むものとする。
5
法附則第三条の三第三項第一号ロに規定する政令で定める場合は、次に掲げる者が外国(同号イに規定する外国をいう。)の法令に準拠し、当該外国において投資運用業を開始してから経過した期間を同条第一項に規定する外国投資運用業者が当該外国の法令に準拠し、当該外国において投資運用業を開始してから経過した期間とみなして当該外国投資運用業者の当該期間を算定した場合に、その期間が三年以上である場合とする。
一
当該外国投資運用業者に合併された者
二
分割により当該外国投資運用業者に投資運用業の全部又は一部(内閣府令で定める場合に限る。)を承継させた者
三
当該外国投資運用業者に投資運用業の全部又は一部(内閣府令で定める場合に限る。)を譲渡した者
四
前三号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
(昭四二政三三八・旧第四項繰下)
(令三政三〇九・全改)
★新設★
6
法附則第三条の三第三項第一号ヘに規定する政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権(社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない有価証券に係る議決権を含む。)を行使することができない株式に係る株券その他の内閣府令で定めるものを除く。)とする。
一
株券、新株予約権証券及び新株予約権付社債券
二
有価証券信託受益証券のうち、受託有価証券が前号に掲げる有価証券であるもの
三
前二号に掲げる有価証券に準ずるものとして内閣府令で定める有価証券
(令三政三〇九・追加)
★新設★
7
法附則第三条の三第四項の規定により法第百九十四条の七第二項第二号の三の規定を読み替えて適用する場合における第三十八条第四項の規定の適用については、同項中「第六十三条の八第一項各号」とあるのは「附則第三条の三第五項各号」と、「第三十九条」とあるのは「第三十八条の二、第三十九条」とする。
(令三政三〇九・追加)
★新設★
8
法附則第三条の三第五項第一号ハに規定する政令で定めるものは、第一条の三各号に掲げるものとする。
(令三政三〇九・追加)
★新設★
9
法附則第三条の三第五項第二号イに規定する有価証券を取得するおそれが少ないものとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一
法第二条第一項第十号に規定する外国投資信託の受益証券又は同項第十一号に規定する外国投資証券 当該受益証券又は外国投資証券の発行者と当該受益証券又は外国投資証券の取得勧誘に応じて当該受益証券又は外国投資証券を取得しようとする者(以下この号において「取得者」という。)との間及び当該取得勧誘を行う者と当該取得者との間において、当該取得者が取得した当該受益証券又は外国投資証券を海外投資家等(法附則第三条の三第六項に規定する海外投資家等をいい、同条第五項第一号イ(1)から(3)までのいずれにも該当しないものに限る。以下同じ。)以外の者に譲渡を行わない旨その他の内閣府令で定める事項を定めた譲渡に係る契約を締結することを取得の条件とするもの
二
法第二条第二項第六号に掲げる権利 当該権利に係る契約その他の法律行為により、当該権利を海外投資家等に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されているもの
(令三政三〇九・追加)
★新設★
10
法附則第三条の三第五項第二号ロに規定する受益証券を取得するおそれが少ないものとして政令で定めるものは、当該受益証券の発行者と当該受益証券の取得勧誘に応じて当該受益証券を取得しようとする者(以下この項において「取得者」という。)との間において、当該取得者が取得した当該受益証券を海外投資家等以外の者に譲渡を行わない旨その他の内閣府令で定める事項を定めた譲渡に係る契約を締結することを取得の条件とするものとする。
(令三政三〇九・追加)
★新設★
11
法附則第三条の三第五項第二号ハに規定する権利を取得するおそれが少ないものとして政令で定めるものは、当該権利に係る契約その他の法律行為により、当該権利を海外投資家等に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されているものとする。
(令三政三〇九・追加)
★新設★
12
法附則第三条の三第六項第二号に規定する外国投資運用業者と密接な関係を有する者として政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
当該外国投資運用業者の役員(法附則第三条の三第一項第三号に規定する役員をいう。)
二
当該外国投資運用業者の使用人
三
当該外国投資運用業者の親会社等(第十五条の十六第三項に規定する親会社等をいう。)
四
前三号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
(令三政三〇九・追加)
★新設★
13
附則第七項の規定は、法附則第三条の三第七項において同条第四項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、附則第七項中「第六十三条の八第一項各号」とあるのは「第六十三条の八第一項各号に掲げる行為」と、「附則第三条の三第五項各号」とあるのは「附則第三条の三第七項に規定する行為」と読み替えるものとする。
(令三政三〇九・追加)
★14に移動しました★
★旧6から移動しました★
(特例適用会社に係る業務を終了した日)
(特例適用会社に係る業務を終了した日)
6
法附則第七条第一項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日(同日が平成十三年三月三十一日前の日となる場合には同月三十一日とし、平成十四年三月三十一日後の日となる場合には同月三十一日とする。)とする。
14
法附則第七条第一項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日(同日が平成十三年三月三十一日前の日となる場合には同月三十一日とし、平成十四年三月三十一日後の日となる場合には同月三十一日とする。)とする。
一
特例適用会社(法附則第四条において規定する「特例適用会社」をいう。以下同じ。)に関し、基金が法第七十九条の五十六第一項及び第七十九条の五十七第一項の規定により支払をすべき金額の支払をすべて完了した日(基金が平成十三年三月三十一日までに法第七十九条の五十四の規定による顧客資産の返還に係る債務の円滑な履行が困難であるとの認定を行わなかつた場合には、同日)
一
特例適用会社(法附則第四条において規定する「特例適用会社」をいう。以下同じ。)に関し、基金が法第七十九条の五十六第一項及び第七十九条の五十七第一項の規定により支払をすべき金額の支払をすべて完了した日(基金が平成十三年三月三十一日までに法第七十九条の五十四の規定による顧客資産の返還に係る債務の円滑な履行が困難であるとの認定を行わなかつた場合には、同日)
二
特例適用会社に関し、基金が法第七十九条の五十九第四項の規定により行う旨の決定をした返還資金融資の実行を完了した日(基金が平成十三年三月三十一日までに同条第一項の申込みを受けなかつた場合には、同日)
二
特例適用会社に関し、基金が法第七十九条の五十九第四項の規定により行う旨の決定をした返還資金融資の実行を完了した日(基金が平成十三年三月三十一日までに同条第一項の申込みを受けなかつた場合には、同日)
三
特例適用会社に関し、基金が法第七十九条の六十の規定による裁判上又は裁判外の行為を終了した日(基金が平成十三年三月三十一日までに同条の規定による裁判上又は裁判外の行為を行わなかつた場合には、同日)
三
特例適用会社に関し、基金が法第七十九条の六十の規定による裁判上又は裁判外の行為を終了した日(基金が平成十三年三月三十一日までに同条の規定による裁判上又は裁判外の行為を行わなかつた場合には、同日)
四
特例適用会社に関し、基金が法第七十九条の六十一の規定による業務のすべてを完了した日(基金が平成十三年三月三十一日までに同条の規定による業務を行わなかつた場合には、同日)
四
特例適用会社に関し、基金が法第七十九条の六十一の規定による業務のすべてを完了した日(基金が平成十三年三月三十一日までに同条の規定による業務を行わなかつた場合には、同日)
五
更生手続開始の決定又は破産宣告がなされた特例適用会社に関し、基金が金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第四章又は第五章の規定による顧客表の提出その他これらの規定による業務のすべてを完了した日(基金が平成十三年三月三十一日までにこれらの業務を行わなかつた場合には、同日)
五
更生手続開始の決定又は破産宣告がなされた特例適用会社に関し、基金が金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第四章又は第五章の規定による顧客表の提出その他これらの規定による業務のすべてを完了した日(基金が平成十三年三月三十一日までにこれらの業務を行わなかつた場合には、同日)
(平一〇政三五七・追加)
(平一〇政三五七・追加、令三政三〇九・旧附則第六項繰下)
-改正附則-
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年十一月十日政令第三百九号~
★新設★
附 則(令和三・一一・一〇政三〇九)
この政令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月二十二日)から施行する。