金融商品取引法施行令
昭和四十年九月三十日 政令 第三百二十一号
金融商品取引法施行令の一部を改正する政令
令和四年一月二十八日 政令 第三十五号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年一月二十九日
~令和四年一月二十八日政令第三十五号~
(取得勧誘が少人数向け勧誘に該当しないための要件)
(取得勧誘が少人数向け勧誘に該当しないための要件)
第一条の六
法第二条第三項第二号ハに規定する政令で定める要件は、当該有価証券の発行される日以前
六月
以内に、当該有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定める他の有価証券(その発行の際にその取得勧誘が同号イに掲げる場合及び第二条の十二に規定する場合に該当するものであつた有価証券並びにその発行の際にその取得勧誘が有価証券の募集に該当し、かつ、当該有価証券の募集に関し法第四条第一項の規定による届出又は法第二十三条の八第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録追補書類の提出が行われた有価証券を除く。以下この条において「同種の新規発行証券」という。)が発行されており、当該有価証券の取得勧誘を行う相手方(当該有価証券の取得勧誘を行う相手方が適格機関投資家であつて、当該有価証券が第一条の四に定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)の人数と当該
六月
以内に発行された同種の新規発行証券の取得勧誘を行つた相手方(当該同種の新規発行証券の取得勧誘を行つた相手方が適格機関投資家であつて、当該同種の新規発行証券が第一条の四に定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)の人数との合計が五十名以上となることとする。
第一条の六
法第二条第三項第二号ハに規定する政令で定める要件は、当該有価証券の発行される日以前
三月
以内に、当該有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定める他の有価証券(その発行の際にその取得勧誘が同号イに掲げる場合及び第二条の十二に規定する場合に該当するものであつた有価証券並びにその発行の際にその取得勧誘が有価証券の募集に該当し、かつ、当該有価証券の募集に関し法第四条第一項の規定による届出又は法第二十三条の八第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録追補書類の提出が行われた有価証券を除く。以下この条において「同種の新規発行証券」という。)が発行されており、当該有価証券の取得勧誘を行う相手方(当該有価証券の取得勧誘を行う相手方が適格機関投資家であつて、当該有価証券が第一条の四に定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)の人数と当該
三月
以内に発行された同種の新規発行証券の取得勧誘を行つた相手方(当該同種の新規発行証券の取得勧誘を行つた相手方が適格機関投資家であつて、当該同種の新規発行証券が第一条の四に定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)の人数との合計が五十名以上となることとする。
(平二一政三〇三・全改、平二三政九六・一部改正)
(平二一政三〇三・全改、平二三政九六・令四政三五・一部改正)
施行日:令和四年一月二十九日
~令和四年一月二十八日政令第三十五号~
(発行価額の総額及び有価証券を取得する者が払い込む額が少額である有価証券の募集の取扱い等)
(発行価額の総額及び有価証券を取得する者が払い込む額が少額である有価証券の募集の取扱い等)
第十五条の十の三
法第二十九条の四の二第十項及び第二十九条の四の三第四項に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
第十五条の十の三
法第二十九条の四の二第十項及び第二十九条の四の三第四項に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一
発行価額の総額として内閣府令で定める方法により算定される額が一億円未満であること。
一
発行価額の総額として内閣府令で定める方法により算定される額が一億円未満であること。
二
取得する者
★挿入★
が払い込む額として内閣府令で定める方法により算定される額が五十万円以下であること。
二
取得する者
(特定投資家を除く。)
が払い込む額として内閣府令で定める方法により算定される額が五十万円以下であること。
(平二七政二三三・追加)
(平二七政二三三・追加、令四政三五・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年一月二十九日
~令和四年一月二十八日政令第三十五号~
★新設★
附 則(令和四・一・二八政三五)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日の翌日〔令和四年一月二九日〕から施行する。
(経過措置)
2
この政令による改正後の金融商品取引法施行令第一条の六の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する取得勧誘(金融商品取引法第二条第三項に規定する取得勧誘をいう。以下同じ。)について適用し、施行日前に開始した取得勧誘については、なお従前の例による。
3
この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。