金融商品取引法施行令
昭和四十年九月三十日 政令 第三百二十一号
会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う金融庁関係政令の整備等に関する政令
令和三年二月三日 政令 第二十一号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年三月一日
~令和三年二月三日政令第二十一号~
(公開買付けによらないで買付け等ができる場合)
(公開買付けによらないで買付け等ができる場合)
第十二条
法第二十七条の五第三号(法第二十七条の八第十項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第十二条
法第二十七条の五第三号(法第二十七条の八第十項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
第十条各号に掲げる者が公開買付者及びその特別関係者(法第二十七条の二第七項に規定する特別関係者をいい、法第二十七条の五第二号の規定による申出を金融庁長官に行つた者を除く。以下この節において同じ。)以外の者の委託を受けて買付け等をする場合
一
第十条各号に掲げる者が公開買付者及びその特別関係者(法第二十七条の二第七項に規定する特別関係者をいい、法第二十七条の五第二号の規定による申出を金融庁長官に行つた者を除く。以下この節において同じ。)以外の者の委託を受けて買付け等をする場合
二
第十条各号に掲げる者が金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会の定める規則において有価証券の流通の円滑化を図るため認められている買付け等をする場合
二
第十条各号に掲げる者が金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会の定める規則において有価証券の流通の円滑化を図るため認められている買付け等をする場合
三
新株予約権を有する者が当該新株予約権を行使することにより買付け等をする場合
三
新株予約権を有する者が当該新株予約権を行使することにより買付け等をする場合
四
第六条の二第一項第一号から第三号まで、第十一号及び第十二号に掲げる買付け等をする場合
四
第六条の二第一項第一号から第三号まで、第十一号及び第十二号に掲げる買付け等をする場合
五
第十条各号に掲げる者が、その有する株券等の売買に係るオプションを行使し、又はその付与していた株券等の売買に係るオプションが行使されることにより買付け等をする場合
五
第十条各号に掲げる者が、その有する株券等の売買に係るオプションを行使し、又はその付与していた株券等の売買に係るオプションが行使されることにより買付け等をする場合
六
第六条の二第一項第十五号に掲げる買付け等をする場合
六
第六条の二第一項第十五号に掲げる買付け等をする場合
七
その株券等が上場されている外国の金融商品取引所が所在する外国において、当該外国の法令の規定に基づき海外公開買付け(公開買付けに類するものであつて外国の法令に基づいて不特定かつ多数の者に対して行われる株券等の買付け等の申込み又は売付け等の申込みの勧誘をいう。第十四条の三の七第二号において同じ。)により買付け等をする場合
七
その株券等が上場されている外国の金融商品取引所が所在する外国において、当該外国の法令の規定に基づき海外公開買付け(公開買付けに類するものであつて外国の法令に基づいて不特定かつ多数の者に対して行われる株券等の買付け等の申込み又は売付け等の申込みの勧誘をいう。第十四条の三の七第二号において同じ。)により買付け等をする場合
八
会社法第百十六条第一項、第百八十二条の四第一項、第百九十二条第一項、第四百六十九条第一項、第七百八十五条第一項、第七百九十七条第一項
若しくは第八百六条第一項
の規定による株式の買取りの請求又は投資信託及び投資法人に関する法律第百四十一条第一項、第百四十九条の三第一項、第百四十九条の八第一項若しくは第百四十九条の十三第一項の規定による投資口の買取りの請求に基づき株券等に係る買付け等をする場合
八
会社法第百十六条第一項、第百八十二条の四第一項、第百九十二条第一項、第四百六十九条第一項、第七百八十五条第一項、第七百九十七条第一項
、第八百六条第一項若しくは第八百十六条の六第一項
の規定による株式の買取りの請求又は投資信託及び投資法人に関する法律第百四十一条第一項、第百四十九条の三第一項、第百四十九条の八第一項若しくは第百四十九条の十三第一項の規定による投資口の買取りの請求に基づき株券等に係る買付け等をする場合
(平二政三一七・全改、平四政二二八・平六政三〇一・平一〇政三六九・平一二政二四四・平一二政三〇三・平一四政三六三・平一六政三五四・平一八政三七七・平一九政二三三・平二一政三〇三・平二六政二四六・平二七政二三・一部改正)
(平二政三一七・全改、平四政二二八・平六政三〇一・平一〇政三六九・平一二政二四四・平一二政三〇三・平一四政三六三・平一六政三五四・平一八政三七七・平一九政二三三・平二一政三〇三・平二六政二四六・平二七政二三・令三政二一・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和三年二月三日政令第二十一号~
(禁止される買付条件等の変更)
(禁止される買付条件等の変更)
第十三条
法第二十七条の六第一項第一号に規定する政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
第十三条
法第二十七条の六第一項第一号に規定する政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一
株式又は投資口の分割
一
株式又は投資口の分割
二
株主に対する株式若しくは新株予約権の割当て(新たに払込みをさせないで行うものに限る。)又は投資主(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項に規定する投資主をいう。)に対する新投資口予約権(同条第十七項に規定する新投資口予約権をいう。
第十四条第一項第一号ワ
において同じ。)の割当て
二
株主に対する株式若しくは新株予約権の割当て(新たに払込みをさせないで行うものに限る。)又は投資主(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項に規定する投資主をいう。)に対する新投資口予約権(同条第十七項に規定する新投資口予約権をいう。
第十四条第一項第一号カ
において同じ。)の割当て
2
法第二十七条の六第一項第四号に規定する政令で定める買付条件等の変更は、次に掲げるものとする。
2
法第二十七条の六第一項第四号に規定する政令で定める買付条件等の変更は、次に掲げるものとする。
一
法第二十七条の十三第四項第一号に掲げる条件を付した場合において、同号に規定する公開買付開始公告及び公開買付届出書において記載された数を増加させること。ただし、公開買付開始公告を行つた後に、当該公開買付者、その特別関係者及び当該公開買付けに係る株券等の発行者(以下この節において「対象者」という。)以外の者が、当該対象者の発行する株券等について、公開買付開始公告又は買付予定の株券等の数を増加させる買付条件の変更の公告若しくは公表(法第二十七条の六第二項又は第三項の規定による公告又は公表をいう。)を行い、公開買付けを行つている場合については、この限りでない。
一
法第二十七条の十三第四項第一号に掲げる条件を付した場合において、同号に規定する公開買付開始公告及び公開買付届出書において記載された数を増加させること。ただし、公開買付開始公告を行つた後に、当該公開買付者、その特別関係者及び当該公開買付けに係る株券等の発行者(以下この節において「対象者」という。)以外の者が、当該対象者の発行する株券等について、公開買付開始公告又は買付予定の株券等の数を増加させる買付条件の変更の公告若しくは公表(法第二十七条の六第二項又は第三項の規定による公告又は公表をいう。)を行い、公開買付けを行つている場合については、この限りでない。
二
買付け等の期間を第八条第一項に定める期間を超えて延長すること。ただし、次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める期間延長する場合は、この限りでない。
二
買付け等の期間を第八条第一項に定める期間を超えて延長すること。ただし、次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める期間延長する場合は、この限りでない。
イ
法第二十七条の八第八項の規定により買付け等の期間を延長しなければならない場合 同項の規定により延長しなければならない期間
イ
法第二十七条の八第八項の規定により買付け等の期間を延長しなければならない場合 同項の規定により延長しなければならない期間
ロ
公開買付期間(法第二十七条の五に規定する公開買付期間をいう。以下この節において同じ。)中に、当該公開買付者及びその特別関係者以外の者が、対象者の発行する株券等について、公開買付開始公告(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第二項に規定する公開買付開始公告を含む。)又は買付け等の期間を延長する買付条件の変更の公告若しくは公表(法第二十七条の六第二項若しくは第三項又は法第二十七条の八第八項(これらの規定を法第二十七条の二十二の二第二項及び法第二十七条の二十二の三第四項において準用する場合を含む。)の規定による公告又は公表をいう。)を行つた場合 当該公開買付期間の末日の翌日から当該公開買付開始公告又は当該変更の公告若しくは公表に係る公開買付期間(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の五に規定する公開買付期間を含む。)の末日までの日数以内の期間
ロ
公開買付期間(法第二十七条の五に規定する公開買付期間をいう。以下この節において同じ。)中に、当該公開買付者及びその特別関係者以外の者が、対象者の発行する株券等について、公開買付開始公告(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第二項に規定する公開買付開始公告を含む。)又は買付け等の期間を延長する買付条件の変更の公告若しくは公表(法第二十七条の六第二項若しくは第三項又は法第二十七条の八第八項(これらの規定を法第二十七条の二十二の二第二項及び法第二十七条の二十二の三第四項において準用する場合を含む。)の規定による公告又は公表をいう。)を行つた場合 当該公開買付期間の末日の翌日から当該公開買付開始公告又は当該変更の公告若しくは公表に係る公開買付期間(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の五に規定する公開買付期間を含む。)の末日までの日数以内の期間
三
買付け等の対価の種類を変更すること。ただし、応募株主等が選択することができる対価の種類として新たな対価の種類を追加するものについては、この限りでない。
三
買付け等の対価の種類を変更すること。ただし、応募株主等が選択することができる対価の種類として新たな対価の種類を追加するものについては、この限りでない。
四
法第二十七条の十一第一項に規定する条件を付した場合において、当該条件の内容を変更すること。
四
法第二十七条の十一第一項に規定する条件を付した場合において、当該条件の内容を変更すること。
(平二政三一七・全改、平六政三〇一・平一六政三五四・平一八政三七七・平一九政二三三・平二六政二四六・一部改正)
(平二政三一七・全改、平六政三〇一・平一六政三五四・平一八政三七七・平一九政二三三・平二六政二四六・令三政二一・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和三年二月三日政令第二十一号~
(公開買付けの撤回等)
(公開買付けの撤回等)
第十四条
法第二十七条の十一第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、第一号から第三号までに掲げるものにあつては、軽微なものとして内閣府令で定める基準に該当するものを除く。
第十四条
法第二十七条の十一第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、第一号から第三号までに掲げるものにあつては、軽微なものとして内閣府令で定める基準に該当するものを除く。
一
対象者又はその子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。以下この条及び第十四条の八の二において同じ。)の業務執行を決定する機関が次に掲げる事項を行うことについての決定をしたこと(公開買付開始公告を行つた日以後に公表されたものに限る。)。
一
対象者又はその子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。以下この条及び第十四条の八の二において同じ。)の業務執行を決定する機関が次に掲げる事項を行うことについての決定をしたこと(公開買付開始公告を行つた日以後に公表されたものに限る。)。
イ
株式交換
イ
株式交換
ロ
株式移転
ロ
株式移転
★新設★
ハ
株式交付
★ニに移動しました★
★旧ハから移動しました★
ハ
会社の分割
ニ
会社の分割
★ホに移動しました★
★旧ニから移動しました★
ニ
合併
ホ
合併
★ヘに移動しました★
★旧ホから移動しました★
ホ
解散(合併による解散を除く。)
ヘ
解散(合併による解散を除く。)
★トに移動しました★
★旧ヘから移動しました★
ヘ
破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立て
ト
破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立て
★チに移動しました★
★旧トから移動しました★
ト
資本金の額の減少
チ
資本金の額の減少
★リに移動しました★
★旧チから移動しました★
チ
事業の全部又は一部の譲渡、譲受け、休止又は廃止
リ
事業の全部又は一部の譲渡、譲受け、休止又は廃止
★ヌに移動しました★
★旧リから移動しました★
リ
金融商品取引所に対する株券等の上場の廃止に係る申請
ヌ
金融商品取引所に対する株券等の上場の廃止に係る申請
★ルに移動しました★
★旧ヌから移動しました★
ヌ
認可金融商品取引業協会に対する株券等の登録の取消しに係る申請
ル
認可金融商品取引業協会に対する株券等の登録の取消しに係る申請
★ヲに移動しました★
★旧ルから移動しました★
ル
預金保険法第七十四条第五項の規定による申出
ヲ
預金保険法第七十四条第五項の規定による申出
★ワに移動しました★
★旧ヲから移動しました★
ヲ
株式又は投資口の分割
ワ
株式又は投資口の分割
★カに移動しました★
★旧ワから移動しました★
ワ
株式若しくは新株予約権の割当て(新たに払込みをさせないで行うものに限る。)又は新投資口予約権の割当て
カ
株式若しくは新株予約権の割当て(新たに払込みをさせないで行うものに限る。)又は新投資口予約権の割当て
★ヨに移動しました★
★旧カから移動しました★
カ
株式、新株予約権、新株予約権付社債又は投資口の発行(
ヲ及びワ
に掲げるものを除く。)
ヨ
株式、新株予約権、新株予約権付社債又は投資口の発行(
ワ及びカ
に掲げるものを除く。)
★タに移動しました★
★旧ヨから移動しました★
ヨ
自己株式(会社法第百十三条第四項に規定する自己株式をいう。)の処分(
ワ
に掲げるものを除く。)
タ
自己株式(会社法第百十三条第四項に規定する自己株式をいう。)の処分(
カ
に掲げるものを除く。)
★レに移動しました★
★旧タから移動しました★
タ
既に発行されている株式について、会社法第百八条第一項第八号又は第九号に掲げる事項について異なる定めをすること。
レ
既に発行されている株式について、会社法第百八条第一項第八号又は第九号に掲げる事項について異なる定めをすること。
★ソに移動しました★
★旧レから移動しました★
レ
重要な財産の処分又は譲渡
ソ
重要な財産の処分又は譲渡
★ツに移動しました★
★旧ソから移動しました★
ソ
多額の借財
ツ
多額の借財
★ネに移動しました★
★旧ツから移動しました★
ツ
イから
ソ
までに掲げる事項に準ずる事項で公開買付者が公開買付開始公告及び公開買付届出書(法第二十七条の三第二項に規定する公開買付届出書をいう。以下この条において同じ。)において指定したもの
ネ
イから
ツ
までに掲げる事項に準ずる事項で公開買付者が公開買付開始公告及び公開買付届出書(法第二十七条の三第二項に規定する公開買付届出書をいう。以下この条において同じ。)において指定したもの
二
対象者の業務執行を決定する機関が次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める決定をしたこと(公開買付開始公告を行つた日以後に公表されたものに限る。)。
二
対象者の業務執行を決定する機関が次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める決定をしたこと(公開買付開始公告を行つた日以後に公表されたものに限る。)。
イ
公開買付開始公告をした日において、対象者の業務執行を決定する機関が当該公開買付けの後に当該公開買付者の株券等所有割合を内閣府令で定める割合以上減少させることとなる新株の発行その他の行為(当該公開買付けに係る買付け等の期間の末日後に行うものに限る。)を行うことがある旨の決定を既に行つており、かつ、当該決定の内容を公表している場合 当該決定を維持する旨の決定
イ
公開買付開始公告をした日において、対象者の業務執行を決定する機関が当該公開買付けの後に当該公開買付者の株券等所有割合を内閣府令で定める割合以上減少させることとなる新株の発行その他の行為(当該公開買付けに係る買付け等の期間の末日後に行うものに限る。)を行うことがある旨の決定を既に行つており、かつ、当該決定の内容を公表している場合 当該決定を維持する旨の決定
ロ
公開買付開始公告をした日において、対象者又はその子会社が会社法第百八条第一項第八号又は第九号に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる二以上の種類の株式に係る株券等を発行している場合 当該異なる定めを変更しない旨の決定
ロ
公開買付開始公告をした日において、対象者又はその子会社が会社法第百八条第一項第八号又は第九号に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる二以上の種類の株式に係る株券等を発行している場合 当該異なる定めを変更しない旨の決定
三
対象者に次に掲げる事実が発生したこと(公開買付開始公告を行つた日以後に発生したものに限る。)。ただし、イ、ハ、ホ及びトにあつては、公開買付者及びその特別関係者によつて行われた場合を除く。
三
対象者に次に掲げる事実が発生したこと(公開買付開始公告を行つた日以後に発生したものに限る。)。ただし、イ、ハ、ホ及びトにあつては、公開買付者及びその特別関係者によつて行われた場合を除く。
イ
事業の差止めその他これに準ずる処分を求める仮処分命令の申立てがなされたこと。
イ
事業の差止めその他これに準ずる処分を求める仮処分命令の申立てがなされたこと。
ロ
免許の取消し、事業の停止その他これらに準ずる行政庁による法令に基づく処分がなされたこと。
ロ
免許の取消し、事業の停止その他これらに準ずる行政庁による法令に基づく処分がなされたこと。
ハ
当該対象者以外の者による破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は企業担保権の実行の申立て(以下「破産手続開始の申立て等」という。)がなされたこと。
ハ
当該対象者以外の者による破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は企業担保権の実行の申立て(以下「破産手続開始の申立て等」という。)がなされたこと。
ニ
手形若しくは小切手の不渡り(支払資金の不足を事由とするものに限る。)又は手形交換所による取引停止処分(以下「不渡り等」という。)があつたこと。
ニ
手形若しくは小切手の不渡り(支払資金の不足を事由とするものに限る。)又は手形交換所による取引停止処分(以下「不渡り等」という。)があつたこと。
ホ
主要取引先(前事業年度における売上高又は仕入高が売上高の総額又は仕入高の総額の百分の十以上である取引先をいう。)から取引の停止を受けたこと。
ホ
主要取引先(前事業年度における売上高又は仕入高が売上高の総額又は仕入高の総額の百分の十以上である取引先をいう。)から取引の停止を受けたこと。
ヘ
災害に起因する損害
ヘ
災害に起因する損害
ト
財産権上の請求に係る訴えが提起されたこと。
ト
財産権上の請求に係る訴えが提起されたこと。
チ
株券の上場の廃止(当該株券を上場している全ての金融商品取引所において上場が廃止された場合に限る。)
チ
株券の上場の廃止(当該株券を上場している全ての金融商品取引所において上場が廃止された場合に限る。)
リ
株券の登録の取消し(当該株券を登録している全ての認可金融商品取引業協会において登録が取り消された場合(当該株券が上場されたことによる場合を除く。)に限る。)
リ
株券の登録の取消し(当該株券を登録している全ての認可金融商品取引業協会において登録が取り消された場合(当該株券が上場されたことによる場合を除く。)に限る。)
ヌ
イからリまでに掲げる事実に準ずる事実で公開買付者が公開買付開始公告及び公開買付届出書において指定したもの
ヌ
イからリまでに掲げる事実に準ずる事実で公開買付者が公開買付開始公告及び公開買付届出書において指定したもの
四
株券等の取得につき他の法令に基づく行政庁の許可、認可、承認その他これらに類するもの(以下この号において「許可等」という。)を必要とする場合において、公開買付期間の末日の前日までに、当該許可等を得られなかつたこと。
四
株券等の取得につき他の法令に基づく行政庁の許可、認可、承認その他これらに類するもの(以下この号において「許可等」という。)を必要とする場合において、公開買付期間の末日の前日までに、当該許可等を得られなかつたこと。
五
その他前各号に準ずるものとして内閣府令で定めるもの
五
その他前各号に準ずるものとして内閣府令で定めるもの
2
法第二十七条の十一第一項に規定する政令で定める重要な事情の変更は、次に掲げる事項とする。
2
法第二十七条の十一第一項に規定する政令で定める重要な事情の変更は、次に掲げる事項とする。
一
死亡
一
死亡
二
後見開始の審判を受けたこと。
二
後見開始の審判を受けたこと。
三
解散
三
解散
四
破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けたこと。
四
破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けたこと。
五
当該公開買付者及びその特別関係者以外の者による破産手続開始の申立て等がなされたこと。
五
当該公開買付者及びその特別関係者以外の者による破産手続開始の申立て等がなされたこと。
六
不渡り等があつたこと。
六
不渡り等があつたこと。
(平二政三一七・全改、平三政四八・平四政二二八・平五政二九・平一〇政三三八・平一〇政三六九・平一一政三〇一・平一二政三七・平一二政八六・平一二政二四四・平一二政三〇三・平一二政五四八・平一三政二八・平一六政三一八・平一六政三五四・平一八政一七四・平一八政三七七・平一九政二三三・平二六政一五・平二六政二四六・一部改正)
(平二政三一七・全改、平三政四八・平四政二二八・平五政二九・平一〇政三三八・平一〇政三六九・平一一政三〇一・平一二政三七・平一二政八六・平一二政二四四・平一二政三〇三・平一二政五四八・平一三政二八・平一六政三一八・平一六政三五四・平一八政一七四・平一八政三七七・平一九政二三三・平二六政一五・平二六政二四六・令三政二一・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和三年二月三日政令第二十一号~
(公開買付けによらないで買付け等ができる場合)
(公開買付けによらないで買付け等ができる場合)
第十四条の三の七
法第二十七条の二十二の二第二項及び第五項並びに法第二十七条の二十二の三第五項において読み替えて準用する法第二十七条の五に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第十四条の三の七
法第二十七条の二十二の二第二項及び第五項並びに法第二十七条の二十二の三第五項において読み替えて準用する法第二十七条の五に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
会社法第百十六条第一項、第百八十二条の四第一項、第四百六十九条第一項、第七百八十五条第一項、第七百九十七条第一項
若しくは第八百六条第一項
の規定による株式の買取りの請求若しくは投資信託及び投資法人に関する法律第百四十一条第一項、第百四十九条の三第一項、第百四十九条の八第一項若しくは第百四十九条の十三第一項の規定による投資口の買取りの請求又は法令上の義務に基づき株券等に係る買付け等をする場合
一
会社法第百十六条第一項、第百八十二条の四第一項、第四百六十九条第一項、第七百八十五条第一項、第七百九十七条第一項
、第八百六条第一項若しくは第八百十六条の六第一項
の規定による株式の買取りの請求若しくは投資信託及び投資法人に関する法律第百四十一条第一項、第百四十九条の三第一項、第百四十九条の八第一項若しくは第百四十九条の十三第一項の規定による投資口の買取りの請求又は法令上の義務に基づき株券等に係る買付け等をする場合
二
その株券等が上場されている外国の金融商品取引所が所在する外国において、当該外国の法令の規定に基づき海外公開買付けにより買付け等をする場合
二
その株券等が上場されている外国の金融商品取引所が所在する外国において、当該外国の法令の規定に基づき海外公開買付けにより買付け等をする場合
三
第十四条の三の五各号に掲げる者が第十二条第三号及び第四号に掲げる買付け等をする場合
三
第十四条の三の五各号に掲げる者が第十二条第三号及び第四号に掲げる買付け等をする場合
四
第十四条の三の五各号に掲げる者が公開買付者以外の者の委託を受けて買付け等をする場合
四
第十四条の三の五各号に掲げる者が公開買付者以外の者の委託を受けて買付け等をする場合
五
第十四条の三の五各号に掲げる者が金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会の定める規則において有価証券の流通の円滑化を図るため認められている買付け等をする場合
五
第十四条の三の五各号に掲げる者が金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会の定める規則において有価証券の流通の円滑化を図るため認められている買付け等をする場合
六
第十四条の三の五各号に掲げる者が、その有する上場株券等の売買に係るオプションを行使し、又はその付与していた上場株券等の売買に係るオプションが行使されることにより買付け等をする場合
六
第十四条の三の五各号に掲げる者が、その有する上場株券等の売買に係るオプションを行使し、又はその付与していた上場株券等の売買に係るオプションが行使されることにより買付け等をする場合
(平六政三〇一・追加、平一〇政三六九・平一三政二九五・平一四政五〇・一部改正、平一七政一九・一部改正・旧第一四条の三の六繰下、平一八政一七四・平一八政三七七・平一九政二三三・平二六政二四六・平二七政二三・一部改正)
(平六政三〇一・追加、平一〇政三六九・平一三政二九五・平一四政五〇・一部改正、平一七政一九・一部改正・旧第一四条の三の六繰下、平一八政一七四・平一八政三七七・平一九政二三三・平二六政二四六・平二七政二三・令三政二一・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和三年二月三日政令第二十一号~
(重要提案行為等)
(重要提案行為等)
第十四条の八の二
法第二十七条の二十六第一項に規定する株券等の発行者の事業活動に重大な変更を加え、又は重大な影響を及ぼす行為として政令で定めるものは、発行者又はその子会社に係る次の各号に掲げる事項を、その株主総会若しくは投資主総会又は役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第四号において同じ。)に対して提案する行為とする。ただし、軽微なものとして内閣府令で定める基準に該当するものを除く。
第十四条の八の二
法第二十七条の二十六第一項に規定する株券等の発行者の事業活動に重大な変更を加え、又は重大な影響を及ぼす行為として政令で定めるものは、発行者又はその子会社に係る次の各号に掲げる事項を、その株主総会若しくは投資主総会又は役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第四号において同じ。)に対して提案する行為とする。ただし、軽微なものとして内閣府令で定める基準に該当するものを除く。
一
重要な財産の処分又は譲受け
一
重要な財産の処分又は譲受け
二
多額の借財
二
多額の借財
三
代表取締役の選定又は解職
三
代表取締役の選定又は解職
四
役員の構成の重要な変更(役員の数又は任期に係る重要な変更を含む。)
四
役員の構成の重要な変更(役員の数又は任期に係る重要な変更を含む。)
五
支配人その他の重要な使用人の選任又は解任
五
支配人その他の重要な使用人の選任又は解任
六
支店その他の重要な組織の設置、変更又は廃止
六
支店その他の重要な組織の設置、変更又は廃止
七
株式交換、株式移転
★挿入★
、会社の分割又は合併
七
株式交換、株式移転
、株式交付
、会社の分割又は合併
八
事業の全部又は一部の譲渡、譲受け、休止又は廃止
八
事業の全部又は一部の譲渡、譲受け、休止又は廃止
九
配当に関する方針の重要な変更
九
配当に関する方針の重要な変更
十
資本金の増加又は減少に関する方針の重要な変更
十
資本金の増加又は減少に関する方針の重要な変更
十一
その発行する有価証券の取引所金融商品市場における上場の廃止又は店頭売買有価証券市場における登録の取消し
十一
その発行する有価証券の取引所金融商品市場における上場の廃止又は店頭売買有価証券市場における登録の取消し
十二
その発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場又は店頭売買有価証券登録原簿への登録
十二
その発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場又は店頭売買有価証券登録原簿への登録
十三
その他前各号に準ずるものとして内閣府令で定める事項
十三
その他前各号に準ずるものとして内閣府令で定める事項
2
法第二十七条の二十六第三項に規定する政令で定めるところにより毎月二回以上設けられる日の組合せは、次のいずれかとする。
2
法第二十七条の二十六第三項に規定する政令で定めるところにより毎月二回以上設けられる日の組合せは、次のいずれかとする。
一
各月の第二月曜日及び第四月曜日(第五月曜日がある場合にあつては、第二月曜日、第四月曜日及び第五月曜日とする。)
一
各月の第二月曜日及び第四月曜日(第五月曜日がある場合にあつては、第二月曜日、第四月曜日及び第五月曜日とする。)
二
各月の十五日及び末日(これらの日が土曜日に当たるときはその前日とし、これらの日が日曜日に当たるときはその前々日とする。)
二
各月の十五日及び末日(これらの日が土曜日に当たるときはその前日とし、これらの日が日曜日に当たるときはその前々日とする。)
3
法第二十七条の二十六第四項及び第五項に規定する政令で定める期間は、当該百分の五を超えることとなつた日又は当該増加した日以後最初に到来する基準日(同条第三項に規定する基準日をいう。)の五日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)後までの期間とする。
3
法第二十七条の二十六第四項及び第五項に規定する政令で定める期間は、当該百分の五を超えることとなつた日又は当該増加した日以後最初に到来する基準日(同条第三項に規定する基準日をいう。)の五日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)後までの期間とする。
(平一八政三七七・追加、平一九政二三三・一部改正)
(平一八政三七七・追加、平一九政二三三・令三政二一・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和三年二月三日政令第二十一号~
(金融庁長官の公衆縦覧の方法)
(金融庁長官の公衆縦覧の方法)
第十四条の十二
金融庁長官は、ファイルに記録されている事項を法第二十七条の三十の七第一項の規定により公衆の縦覧に供する場合においては、当該事項を財務局及び福岡財務支局においてその使用に係る電子計算機の入出力装置の映像面に
表示して
公衆の縦覧に供するものとする。
第十四条の十二
金融庁長官は、ファイルに記録されている事項を法第二十七条の三十の七第一項の規定により公衆の縦覧に供する場合においては、当該事項を財務局及び福岡財務支局においてその使用に係る電子計算機の入出力装置の映像面に
表示するほか、インターネットを利用して
公衆の縦覧に供するものとする。
(平一三政五一・追加、平一四政一七六・旧第一四条の一〇繰下、平一五政二三一・一部改正)
(平一三政五一・追加、平一四政一七六・旧第一四条の一〇繰下、平一五政二三一・令三政二一・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和三年二月三日政令第二十一号~
(一時自主規制委員の職務を行う者の選任の申立てについて準用する会社法の規定の読替え)
(一時自主規制委員の職務を行う者の選任の申立てについて準用する会社法の規定の読替え)
第十九条の三の二
法第百五条の七第四項に規定する一時自主規制委員の職務を行う者の選任の申立てについて、同条第六項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十九条の三の二
法第百五条の七第四項に規定する一時自主規制委員の職務を行う者の選任の申立てについて、同条第六項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第八百七十条第一項第一号
一時取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役、代表取締役、委員(指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の委員をいう。第八百七十四条第一号において同じ。)、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、清算人、第四百七十九条第四項において準用する第三百四十六条第二項若しくは第四百八十三条第六項において準用する第三百五十一条第二項の規定により選任された一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、検査役又は第八百二十五条第二項(第八百二十七条第二項において準用する場合を含む。)の管理人
一時自主規制委員の職務を行う者
第八百七十四条第一号
一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、清算人、代表清算人、清算持分会社を代表する清算人、同号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、検査役、第五百一条第一項(第八百二十二条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第六百六十二条第一項の鑑定人、第五百八条第二項(第八百二十二条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第六百七十二条第三項の帳簿資料の保存をする者、社債管理者
★挿入★
の特別代理人又は第七百十四条第三項
★挿入★
の事務を承継する社債管理者
★挿入★
一時自主規制委員の職務を行う者
選任又は選定
選任
読み替える会社法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第八百七十条第一項第一号
一時取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役、代表取締役、委員(指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の委員をいう。第八百七十四条第一号において同じ。)、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、清算人、第四百七十九条第四項において準用する第三百四十六条第二項若しくは第四百八十三条第六項において準用する第三百五十一条第二項の規定により選任された一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、検査役又は第八百二十五条第二項(第八百二十七条第二項において準用する場合を含む。)の管理人
一時自主規制委員の職務を行う者
第八百七十四条第一号
一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、清算人、代表清算人、清算持分会社を代表する清算人、同号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、検査役、第五百一条第一項(第八百二十二条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第六百六十二条第一項の鑑定人、第五百八条第二項(第八百二十二条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第六百七十二条第三項の帳簿資料の保存をする者、社債管理者
若しくは社債管理補助者
の特別代理人又は第七百十四条第三項
(第七百十四条の七において準用する場合を含む。)
の事務を承継する社債管理者
若しくは社債管理補助者
一時自主規制委員の職務を行う者
選任又は選定
選任
(平一九政二三三・追加、平二四政一九七・平二七政二三・一部改正)
(平一九政二三三・追加、平二四政一九七・平二七政二三・令三政二一・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和三年二月三日政令第二十一号~
(上場会社等の業務執行を決定する機関の決定に係る重要事実)
(上場会社等の業務執行を決定する機関の決定に係る重要事実)
第二十八条
法
第百六十六条第二項第一号ヨ
に規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第二十八条
法
第百六十六条第二項第一号タ
に規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
業務上の提携又は業務上の提携の解消
一
業務上の提携又は業務上の提携の解消
二
子会社(法第百六十六条第五項に規定する子会社をいう。以下第三十条までにおいて同じ。)の異動を伴う株式又は持分の譲渡又は取得
二
子会社(法第百六十六条第五項に規定する子会社をいう。以下第三十条までにおいて同じ。)の異動を伴う株式又は持分の譲渡又は取得
三
固定資産(法人税法第二条第二十二号に掲げる固定資産をいう。第二十九条第三号において同じ。)の譲渡又は取得
三
固定資産(法人税法第二条第二十二号に掲げる固定資産をいう。第二十九条第三号において同じ。)の譲渡又は取得
四
事業の全部又は一部の休止又は廃止
四
事業の全部又は一部の休止又は廃止
五
金融商品取引所に対する株券(優先出資証券を含む。次号及び第七号において同じ。)の上場の廃止に係る申請
五
金融商品取引所に対する株券(優先出資証券を含む。次号及び第七号において同じ。)の上場の廃止に係る申請
六
認可金融商品取引業協会に対する株券の登録の取消しに係る申請
六
認可金融商品取引業協会に対する株券の登録の取消しに係る申請
七
認可金融商品取引業協会に対する取扱有価証券である株券の取扱有価証券としての指定(認可金融商品取引業協会がその規則により有価証券を取扱有価証券とすることをいう。以下この章及び第四十三条の三第四項において同じ。)の取消しに係る申請
七
認可金融商品取引業協会に対する取扱有価証券である株券の取扱有価証券としての指定(認可金融商品取引業協会がその規則により有価証券を取扱有価証券とすることをいう。以下この章及び第四十三条の三第四項において同じ。)の取消しに係る申請
八
破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立て
八
破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立て
九
新たな事業の開始(新商品の販売又は新たな役務の提供の企業化を含む。第二十九条第六号において同じ。)
九
新たな事業の開始(新商品の販売又は新たな役務の提供の企業化を含む。第二十九条第六号において同じ。)
十
法第百六十六条第六項第四号又は第百六十七条第五項第五号に規定する要請
十
法第百六十六条第六項第四号又は第百六十七条第五項第五号に規定する要請
十一
預金保険法第七十四条第五項の規定による申出
十一
預金保険法第七十四条第五項の規定による申出
(平元政二三・追加、平四政二二八・平五政三九八・平六政三〇一・平一〇政三三八・平一〇政三六九・平一一政三〇一・平一二政八六・平一二政二四四・平一二政三四〇・平一二政五四八・平一三政二八・平一三政一三五・平一三政三一一・平一六政三一八・平一七政一九・平一八政一七四・平一九政二三三・平二六政一五・一部改正)
(平元政二三・追加、平四政二二八・平五政三九八・平六政三〇一・平一〇政三三八・平一〇政三六九・平一一政三〇一・平一二政八六・平一二政二四四・平一二政三四〇・平一二政五四八・平一三政二八・平一三政一三五・平一三政三一一・平一六政三一八・平一七政一九・平一八政一七四・平一九政二三三・平二六政一五・令三政二一・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和三年二月三日政令第二十一号~
(上場会社等の子会社の業務執行を決定する機関の決定に係る重要事実)
(上場会社等の子会社の業務執行を決定する機関の決定に係る重要事実)
第二十九条
法
第百六十六条第二項第五号チ
に規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第二十九条
法
第百六十六条第二項第五号リ
に規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
業務上の提携又は業務上の提携の解消
一
業務上の提携又は業務上の提携の解消
二
孫会社(子会社が支配する会社として内閣府令で定めるものをいう。次条第六号において同じ。)の異動を伴う株式又は持分の譲渡又は取得
二
孫会社(子会社が支配する会社として内閣府令で定めるものをいう。次条第六号において同じ。)の異動を伴う株式又は持分の譲渡又は取得
三
固定資産の譲渡又は取得
三
固定資産の譲渡又は取得
四
事業の全部又は一部の休止又は廃止
四
事業の全部又は一部の休止又は廃止
五
破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立て
五
破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立て
六
新たな事業の開始
六
新たな事業の開始
七
預金保険法第七十四条第五項の規定による申出
七
預金保険法第七十四条第五項の規定による申出
八
剰余金の配当(法第百六十三条第一項に規定する上場会社等が発行する株式であつて、その剰余金の配当が特定の子会社の剰余金の配当に基づき決定される旨が当該上場会社等の定款で定められた株式についての当該特定の子会社に係るものに限る。)
八
剰余金の配当(法第百六十三条第一項に規定する上場会社等が発行する株式であつて、その剰余金の配当が特定の子会社の剰余金の配当に基づき決定される旨が当該上場会社等の定款で定められた株式についての当該特定の子会社に係るものに限る。)
(平一二政三四〇・追加、平一二政三〇三・平一二政五四八・平一三政二八・平一三政一八九・平一六政三一八・平一八政一七四・一部改正)
(平一二政三四〇・追加、平一二政三〇三・平一二政五四八・平一三政二八・平一三政一八九・平一六政三一八・平一八政一七四・令三政二一・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和三年二月三日政令第二十一号~
(上場投資法人等の資産運用会社の業務執行を決定する機関の決定に係る重要事実)
(上場投資法人等の資産運用会社の業務執行を決定する機関の決定に係る重要事実)
第二十九条の二の四
法
第百六十六条第二項第十二号ト
に規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第二十九条の二の四
法
第百六十六条第二項第十二号チ
に規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
会社分割
一
会社分割
二
事業譲渡
二
事業譲渡
三
当該上場会社等から委託された資産の運用に係る事業の休止又は廃止
三
当該上場会社等から委託された資産の運用に係る事業の休止又は廃止
四
当該上場会社等から委託を受けて行う資産の運用であつて、その全部又は一部が休止又は廃止されることとなるもの
四
当該上場会社等から委託を受けて行う資産の運用であつて、その全部又は一部が休止又は廃止されることとなるもの
五
破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立て
五
破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立て
六
当該上場会社等から委託を受けて行う資産の運用であつて、新たに開始されることとなるもの
六
当該上場会社等から委託を受けて行う資産の運用であつて、新たに開始されることとなるもの
(平二六政一五・追加)
(平二六政一五・追加、令三政二一・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年三月一日
~令和三年二月三日政令第二十一号~
★新設★
附 則(令和三・二・三政二一)
この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。