金融商品取引法施行令
昭和四十年九月三十日 政令 第三百二十一号
金融商品の販売等に関する法律施行令等の一部を改正する政令
令和三年六月二日 政令 第百六十二号
条項号:
第六条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年十一月一日
~令和三年六月二日政令第百六十二号~
(有価証券の売買等の禁止の適用除外)
(有価証券の売買等の禁止の適用除外)
第十六条の八
法第四十一条の三ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第十六条の八
法第四十一条の三ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
第二種金融商品取引業として行う場合
一
第二種金融商品取引業として行う場合
二
登録金融機関業務(法第三十三条の三第一項第六号イに規定する登録金融機関業務をいう。)として行う場合
二
登録金融機関業務(法第三十三条の三第一項第六号イに規定する登録金融機関業務をいう。)として行う場合
三
金融商品仲介業者である金融商品取引業者が金融商品仲介業として行う場合
三
金融商品仲介業者である金融商品取引業者が金融商品仲介業として行う場合
四
信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)である登録金融機関が信託業務(同項に規定する信託業務をいう。以下同じ。)として行う場合
四
信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)である登録金融機関が信託業務(同項に規定する信託業務をいう。以下同じ。)として行う場合
★新設★
五
金融サービス仲介業者(金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者をいう。以下同じ。)である金融商品取引業者が有価証券等仲介業務(同条第四項に規定する有価証券等仲介業務をいう。第十六条の十一第四号において同じ。)として行う場合
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
前各号に掲げる場合に準ずるものとして内閣府令で定める場合
六
前各号に掲げる場合に準ずるものとして内閣府令で定める場合
(平一九政二三三・全改、平二九政三二六・一部改正)
(平一九政二三三・全改、平二九政三二六・令三政一六二・一部改正)
施行日:令和三年十一月一日
~令和三年六月二日政令第百六十二号~
(投資助言業務に関する金銭又は有価証券の貸付け等の禁止の適用除外)
(投資助言業務に関する金銭又は有価証券の貸付け等の禁止の適用除外)
第十六条の十一
法第四十一条の五ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第十六条の十一
法第四十一条の五ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)が次に掲げる行為を行う場合
一
金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)が次に掲げる行為を行う場合
イ
法第三十五条第一項に規定する業務として行う顧客への金銭又は有価証券の貸付け(信用取引に付随するものを除く。ハ
及び次号ロ
において同じ。)
イ
法第三十五条第一項に規定する業務として行う顧客への金銭又は有価証券の貸付け(信用取引に付随するものを除く。ハ
、次号ロ及び第四号
において同じ。)
ロ
他の金融商品取引業者が信用取引に付随して行う顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介又は代理
ロ
他の金融商品取引業者が信用取引に付随して行う顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介又は代理
ハ
他の金融商品取引業者が法第三十五条第一項に規定する業務として行う顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介又は代理
ハ
他の金融商品取引業者が法第三十五条第一項に規定する業務として行う顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介又は代理
二
金融商品仲介業者である金融商品取引業者が次に掲げる行為を行う場合
二
金融商品仲介業者である金融商品取引業者が次に掲げる行為を行う場合
イ
所属金融商品取引業者等(法第六十六条の二第一項第四号に規定する所属金融商品取引業者等をいう。以下同じ。)が信用取引に付随して行う顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介
イ
所属金融商品取引業者等(法第六十六条の二第一項第四号に規定する所属金融商品取引業者等をいう。以下同じ。)が信用取引に付随して行う顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介
ロ
所属金融商品取引業者等が法第三十五条第一項に規定する業務として行う顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介
ロ
所属金融商品取引業者等が法第三十五条第一項に規定する業務として行う顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介
三
信託業務を営む金融機関である登録金融機関が次に掲げる行為を行う場合
三
信託業務を営む金融機関である登録金融機関が次に掲げる行為を行う場合
イ
顧客への金銭又は有価証券の貸付け
イ
顧客への金銭又は有価証券の貸付け
ロ
他の金融機関(銀行、協同組織金融機関、株式会社商工組合中央金庫、保険会社及び証券金融会社に限る。)による顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介又は代理
ロ
他の金融機関(銀行、協同組織金融機関、株式会社商工組合中央金庫、保険会社及び証券金融会社に限る。)による顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介又は代理
★新設★
四
金融サービス仲介業者である金融商品取引業者が、相手方金融機関(金融サービス仲介業者が行う有価証券等仲介業務により顧客が締結する特定金融サービス契約(金融サービスの提供に関する法律第三十一条第二項に規定する特定金融サービス契約をいう。第十八条の四の十五第五項において同じ。)の相手方をいう。第十六条の十三第五号において同じ。)が法第三十五条第一項に規定する業務として行う顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介を行う場合
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
前三号
に掲げる場合に準ずるものとして内閣府令で定める場合
五
前各号
に掲げる場合に準ずるものとして内閣府令で定める場合
(平一九政二三三・全改、平二〇政一八〇・一部改正)
(平一九政二三三・全改、平二〇政一八〇・令三政一六二・一部改正)
施行日:令和三年十一月一日
~令和三年六月二日政令第百六十二号~
(投資運用業に関する金銭又は有価証券の貸付け等の禁止の適用除外)
(投資運用業に関する金銭又は有価証券の貸付け等の禁止の適用除外)
第十六条の十三
法第四十二条の六ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第十六条の十三
法第四十二条の六ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
金融商品取引業者が、他の金融商品取引業者が信用取引に付随して行う顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介又は代理を行う場合
一
金融商品取引業者が、他の金融商品取引業者が信用取引に付随して行う顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介又は代理を行う場合
二
金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)が次に掲げる行為を行う場合
二
金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)が次に掲げる行為を行う場合
イ
法第三十五条第一項に規定する業務として行う顧客への金銭又は有価証券の貸付け(信用取引に付随するものを除く。ロ
及び次号ロ
において同じ。)
イ
法第三十五条第一項に規定する業務として行う顧客への金銭又は有価証券の貸付け(信用取引に付随するものを除く。ロ
、次号ロ及び第五号
において同じ。)
ロ
他の金融商品取引業者が法第三十五条第一項に規定する業務として行う顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介又は代理
ロ
他の金融商品取引業者が法第三十五条第一項に規定する業務として行う顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介又は代理
三
金融商品仲介業者である金融商品取引業者が次に掲げる行為を行う場合(第一号に掲げる場合を除く。)
三
金融商品仲介業者である金融商品取引業者が次に掲げる行為を行う場合(第一号に掲げる場合を除く。)
イ
所属金融商品取引業者等が信用取引に付随して行う顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介又は代理
イ
所属金融商品取引業者等が信用取引に付随して行う顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介又は代理
ロ
所属金融商品取引業者等が法第三十五条第一項に規定する業務として行う顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介
ロ
所属金融商品取引業者等が法第三十五条第一項に規定する業務として行う顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介
四
信託業務を営む金融機関である登録金融機関が次に掲げる行為を行う場合
四
信託業務を営む金融機関である登録金融機関が次に掲げる行為を行う場合
イ
顧客への金銭又は有価証券の貸付け
イ
顧客への金銭又は有価証券の貸付け
ロ
金融商品取引業者が信用取引に付随して行う顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介又は代理
ロ
金融商品取引業者が信用取引に付随して行う顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介又は代理
ハ
他の金融機関(銀行、協同組織金融機関、株式会社商工組合中央金庫、保険会社及び証券金融会社に限る。)による顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介又は代理
ハ
他の金融機関(銀行、協同組織金融機関、株式会社商工組合中央金庫、保険会社及び証券金融会社に限る。)による顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介又は代理
★新設★
五
金融サービス仲介業者である金融商品取引業者が、相手方金融機関が法第三十五条第一項に規定する業務として行う顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介を行う場合
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
前各号に掲げる場合に準ずるものとして内閣府令で定める場合
六
前各号に掲げる場合に準ずるものとして内閣府令で定める場合
(平一九政二三三・全改、平二〇政一八〇・一部改正)
(平一九政二三三・全改、平二〇政一八〇・令三政一六二・一部改正)
施行日:令和三年十一月一日
~令和三年六月二日政令第百六十二号~
(金融商品仲介業者に関する読替え)
(金融商品仲介業者に関する読替え)
第十八条の三
法第六十六条の十五に規定する金融商品仲介業者若しくはその顧客、法第六十六条の二十三に規定する法第六十六条の登録若しくは金融商品仲介業者又は法第六十六条の二十五に規定する金融商品仲介業者について、法の規定を準用する場合における法第六十六条の十五、第六十六条の二十三及び第六十六条の二十五の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十八条の三
法第六十六条の十五に規定する金融商品仲介業者若しくはその顧客、法第六十六条の二十三に規定する法第六十六条の登録若しくは金融商品仲介業者又は法第六十六条の二十五に規定する金融商品仲介業者について、法の規定を準用する場合における法第六十六条の十五、第六十六条の二十三及び第六十六条の二十五の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第三十八条の二
投資助言・代理業又は投資運用業
金融商品仲介業(第二条第十一項第四号に掲げる行為を行う業務に限る。)
投資顧問契約、投資一任契約若しくは第二条第八項第十二号イに掲げる契約
投資顧問契約又は投資一任契約
第三十九条第一項及び第三項
有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)
金融商品仲介行為
当該有価証券又はデリバティブ取引
当該金融商品仲介行為に係る有価証券又は市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引
有価証券の売買又はデリバティブ取引
有価証券の売買又は市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引
有価証券売買取引等につき
金融商品仲介行為につき
この節及び次節
この条
第四十条
金融商品取引行為
金融商品仲介行為
金融商品取引契約
当該金融商品仲介行為に係る金融商品取引契約
第四十三条の六第一項
金融商品取引行為
金融商品仲介行為
第五十七条
第二十九条若しくは第三十三条の二の登録、第三十条第一項の認可又は第三十一条第四項の変更登録
第六十六条の登録
登録申請者又は金融商品取引業者
登録申請者
当該登録申請者又は当該金融商品取引業者
当該登録申請者
第五十一条、第五十一条の二、第五十二条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条、第五十四条又は前条
第六十六条の二十第一項
第二十九条若しくは第三十三条の二の登録、第三十条第一項若しくは第三十一条第六項の認可、同条第四項の変更登録若しくは第三十五条第四項の承認
第六十六条の登録
第三十条の二第一項の規定により条件を付することとしたとき、又は第五十一条、第五十一条の二、第五十二条第一項若しくは第二項、第五十二条の二第一項若しくは第二項、第五十三条、第五十四条若しくは前条
又は第六十六条の二十
第六十四条
金融商品取引業者等のために次に掲げる行為
金融商品仲介業者のために次に掲げる行為(第二号に掲げる行為を除く。)
第二条第八項第一号から第三号まで、第五号、第八号及び第九号
第二条第十一項第一号から第三号まで
ロ 次に掲げる行為
ロ 次に掲げる行為((2)に掲げる行為を除く。)
売買又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理
売買の媒介
前二号に掲げるもののほか、政令で定める行為
次に掲げる行為(第一号に掲げる行為を除く。)
イ 市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の委託の媒介
ロ 市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の委託の勧誘
第六十四条の三
第六十四条第一項各号
第六十六条の二十五において準用する第六十四条第一項各号(同項第二号に掲げる行為を除く。)
第六十四条の四
第六十四条第一項
第六十六条の二十五において準用する第六十四条第一項
第六十四条第三項第三号イ又はロ
第六十六条の二十五において準用する第六十四条第三項第三号イ又はロ
第六十四条の五
第六十四条の二第一項各号
第六十六条の二十五において準用する第六十四条の二第一項各号
金融商品取引業(登録金融機関にあつては、登録金融機関業務)のうち第六十四条第一項各号に掲げる行為
金融商品仲介業のうち第六十六条の二十五において準用する第六十四条第一項各号に掲げる行為(同項第二号に掲げる行為を除く。)
第六十四条の六
前条第一項
第六十六条の二十五において準用する前条第一項
解散し、又は金融商品取引業(登録金融機関にあつては、登録金融機関業務)のうち第六十四条第一項各号に掲げる行為を行う業務を廃止
死亡し、解散し、又は金融商品仲介業のうち第六十六条の二十五において準用する第六十四条第一項各号に掲げる行為(同項第二号に掲げる行為を除く。)を行う業務を廃止
第六十四条の七(第二項を除く。)
第六十四条、第六十四条の二及び前三条
第六十六条の二十五において準用する第六十四条、第六十四条の二及び前三条
第六十四条の九
第六十六条の二十五において準用する第六十四条の九
当該協会に所属する金融商品取引業者等
当該協会の協会員を所属金融商品取引業者等(第六十六条の二第一項第四号に規定する所属金融商品取引業者等をいう。)とする金融商品仲介業者
前二項
第一項
第一項又は第二項
第一項
第六十四条第五項の規定による登録、第六十四条の四の規定による届出に係る登録の変更、第六十四条の五第一項の規定による処分(登録の取消しを除く。)又は前条
第六十六条の二十五において準用する第六十四条第五項の規定による登録、第六十六条の二十五において準用する第六十四条の四の規定による届出に係る登録の変更、第六十六条の二十五において準用する第六十四条の五第一項の規定による処分(登録の取消しを除く。)又は第六十六条の二十五において準用する前条
第一項の規定により登録事務を行う協会に所属する金融商品取引業者等
金融商品仲介業者
第六十四条の五第一項第一号
第六十六条の二十五において準用する第六十四条の五第一項第一号
当該協会が
協会が
第六十四条の八
前条第一項又は第二項
第六十六条の二十五において準用する前条第一項
第六十四条の九
第六十四条の七第一項若しくは第二項
第六十六条の二十五において準用する第六十四条の七第一項
第六十四条第三項
第六十六条の二十五において準用する第六十四条第三項
第六十四条の二第一項
第六十六条の二十五において準用する第六十四条の二第一項
第六十四条の七第一項
第六十六条の二十五において準用する第六十四条の七第一項
第六十四条の五第一項
第六十六条の二十五において準用する第六十四条の五第一項
読み替える法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第三十八条の二
投資助言・代理業又は投資運用業
金融商品仲介業(第二条第十一項第四号に掲げる行為を行う業務に限る。)
投資顧問契約、投資一任契約若しくは第二条第八項第十二号イに掲げる契約
投資顧問契約又は投資一任契約
第三十九条第一項及び第三項
有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)
金融商品仲介行為
当該有価証券又はデリバティブ取引
当該金融商品仲介行為に係る有価証券又は市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引
有価証券の売買又はデリバティブ取引
有価証券の売買又は市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引
有価証券売買取引等につき
金融商品仲介行為につき
この節及び次節
この条
第四十条
金融商品取引行為
金融商品仲介行為
金融商品取引契約
当該金融商品仲介行為に係る金融商品取引契約
第四十三条の六第一項
金融商品取引行為
金融商品仲介行為
第五十七条
第二十九条若しくは第三十三条の二の登録、第三十条第一項の認可又は第三十一条第四項の変更登録
第六十六条の登録
登録申請者又は金融商品取引業者
登録申請者
当該登録申請者又は当該金融商品取引業者
当該登録申請者
第五十一条、第五十一条の二、第五十二条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条、第五十四条又は前条
第六十六条の二十第一項
第二十九条若しくは第三十三条の二の登録、第三十条第一項若しくは第三十一条第六項の認可、同条第四項の変更登録若しくは第三十五条第四項の承認
第六十六条の登録
第三十条の二第一項の規定により条件を付することとしたとき、又は第五十一条、第五十一条の二、第五十二条第一項若しくは第二項、第五十二条の二第一項若しくは第二項、第五十三条、第五十四条若しくは前条
又は第六十六条の二十
第六十四条
金融商品取引業者等のために次に掲げる行為
金融商品仲介業者のために次に掲げる行為(第二号に掲げる行為を除く。)
第二条第八項第一号から第三号まで、第五号、第八号及び第九号
第二条第十一項第一号から第三号まで
ロ 次に掲げる行為
ロ 次に掲げる行為((2)に掲げる行為を除く。)
売買又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理
売買の媒介
前二号に掲げるもののほか、政令で定める行為
次に掲げる行為(第一号に掲げる行為を除く。)
イ 市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の委託の媒介
ロ 市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の委託の勧誘
第六十四条の三
第六十四条第一項各号
第六十六条の二十五において準用する第六十四条第一項各号(同項第二号に掲げる行為を除く。)
第六十四条の四
第六十四条第一項
第六十六条の二十五において準用する第六十四条第一項
第六十四条第三項第三号イ又はロ
第六十六条の二十五において準用する第六十四条第三項第三号イ又はロ
第六十四条の五
第六十四条の二第一項各号
第六十六条の二十五において準用する第六十四条の二第一項各号
金融商品取引業(登録金融機関にあつては、登録金融機関業務)のうち第六十四条第一項各号に掲げる行為
金融商品仲介業のうち第六十六条の二十五において準用する第六十四条第一項各号に掲げる行為(同項第二号に掲げる行為を除く。)
第六十四条の六
前条第一項
第六十六条の二十五において準用する前条第一項
解散し、又は金融商品取引業(登録金融機関にあつては、登録金融機関業務)のうち第六十四条第一項各号に掲げる行為を行う業務を廃止
死亡し、解散し、又は金融商品仲介業のうち第六十六条の二十五において準用する第六十四条第一項各号に掲げる行為(同項第二号に掲げる行為を除く。)を行う業務を廃止
第六十四条の七(第二項を除く。)
第六十四条、第六十四条の二及び前三条
第六十六条の二十五において準用する第六十四条、第六十四条の二及び前三条
第六十四条の九
第六十六条の二十五において準用する第六十四条の九
当該協会に所属する金融商品取引業者等
当該協会の協会員を所属金融商品取引業者等(第六十六条の二第一項第四号に規定する所属金融商品取引業者等をいう。)とする金融商品仲介業者
前二項
第一項
又は第二項の規定により
の規定により
第六十四条第五項の規定による登録、第六十四条の四の規定による届出に係る登録の変更、第六十四条の五第一項の規定による処分(登録の取消しを除く。)又は前条
第六十六条の二十五において準用する第六十四条第五項の規定による登録、第六十六条の二十五において準用する第六十四条の四の規定による届出に係る登録の変更、第六十六条の二十五において準用する第六十四条の五第一項の規定による処分(登録の取消しを除く。)又は第六十六条の二十五において準用する前条
又は第二項の規定による登録事務
の規定による登録事務
第六十六条の二十五において準用する第一項の規定による同項に規定する登録事務
金融商品取引業者等の外務員に係る第六十四条、第六十四条の二及び前三条に規定する登録に関する事務
第一項の規定により登録事務を行う協会に所属する金融商品取引業者等
金融商品仲介業者
第六十四条の五第一項第一号
第六十六条の二十五において準用する第六十四条の五第一項第一号
当該協会が同項
協会が同項
第一項若しくは第二項
第一項
これら
同項
第六十四条の八
前条第一項又は第二項
第六十六条の二十五において準用する前条第一項
第六十四条の九
第六十四条の七第一項若しくは第二項
第六十六条の二十五において準用する第六十四条の七第一項
第六十四条第三項
第六十六条の二十五において準用する第六十四条第三項
第六十四条の二第一項
第六十六条の二十五において準用する第六十四条の二第一項
第六十四条の七第一項
第六十六条の二十五において準用する第六十四条の七第一項
第六十四条の五第一項
第六十六条の二十五において準用する第六十四条の五第一項
(平一九政二三三・全改、平二七政二三三・令二政一四二・一部改正)
(平一九政二三三・全改、平二七政二三三・令二政一四二・令三政一六二・一部改正)
施行日:令和三年十一月一日
~令和三年六月二日政令第百六十二号~
(認定投資者保護団体の認定の申請)
(認定投資者保護団体の認定の申請)
第十八条の四の十五
法第七十九条の七第二項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出してしなければならない。
第十八条の四の十五
法第七十九条の七第二項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出してしなければならない。
一
名称
一
名称
二
主たる事務所の所在の場所
二
主たる事務所の所在の場所
三
代表者又は管理人の氏名
三
代表者又は管理人の氏名
四
認定の申請に係る業務を行おうとする事務所の所在の場所
四
認定の申請に係る業務を行おうとする事務所の所在の場所
五
認定の申請に係る業務の概要(特定認定業務が含まれる場合には、その種類を含む。)
五
認定の申請に係る業務の概要(特定認定業務が含まれる場合には、その種類を含む。)
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
定款、寄附行為その他の基本約款
一
定款、寄附行為その他の基本約款
二
認定を受けようとする者が法第七十九条の八各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
二
認定を受けようとする者が法第七十九条の八各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
三
認定の申請に係る業務の実施の方法を記載した書類
三
認定の申請に係る業務の実施の方法を記載した書類
四
認定の申請に係る業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力を有することを明らかにする書類
四
認定の申請に係る業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力を有することを明らかにする書類
五
最近の事業年度における事業報告書、貸借対照表、収支決算書、財産目録その他の経理的基礎を有することを明らかにする書類(申請の日の属する事業年度に設立された法人(法第七十九条の七第一項に規定する法人をいう。)にあつては、その設立時における財産目録その他の経理的基礎を有することを明らかにする書類)
五
最近の事業年度における事業報告書、貸借対照表、収支決算書、財産目録その他の経理的基礎を有することを明らかにする書類(申請の日の属する事業年度に設立された法人(法第七十九条の七第一項に規定する法人をいう。)にあつては、その設立時における財産目録その他の経理的基礎を有することを明らかにする書類)
六
役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)の氏名、住所及び略歴を記載した書類
六
役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)の氏名、住所及び略歴を記載した書類
七
対象事業者(法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者をいう。)の氏名又は名称を記載した書類及び当該対象事業者が認定を受けようとする者の構成員であること又は認定の申請に係る業務の対象となることについて同意したものであることを証する書類
七
対象事業者(法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者をいう。)の氏名又は名称を記載した書類及び当該対象事業者が認定を受けようとする者の構成員であること又は認定の申請に係る業務の対象となることについて同意したものであることを証する書類
八
認定の申請に係る業務以外の業務を行つている場合は、その業務の種類及び概要を記載した書類(苦情の解決又はあつせんであつて内閣府令で定める業務を行つている場合には、当該業務を行うことによつて認定の申請に係る業務が不公正になるおそれがないことを証するものとして内閣府令で定める書類を含む。)
八
認定の申請に係る業務以外の業務を行つている場合は、その業務の種類及び概要を記載した書類(苦情の解決又はあつせんであつて内閣府令で定める業務を行つている場合には、当該業務を行うことによつて認定の申請に係る業務が不公正になるおそれがないことを証するものとして内閣府令で定める書類を含む。)
3
金融庁長官は、認定の申請に係る業務に特定認定業務が含まれる場合(当該特定認定業務につき特定関係大臣がある場合に限る。)において、法第七十九条の七第一項の認定をしようとするときは、あらかじめ、当該特定認定業務に係る特定関係大臣に協議しなければならない。
3
金融庁長官は、認定の申請に係る業務に特定認定業務が含まれる場合(当該特定認定業務につき特定関係大臣がある場合に限る。)において、法第七十九条の七第一項の認定をしようとするときは、あらかじめ、当該特定認定業務に係る特定関係大臣に協議しなければならない。
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認定投資者保護団体(法第七十九条の十第一項に規定する認定投資者保護団体をいう。以下同じ。)は、第一項第一号から第四号までに掲げる事項又は第二項第一号から第四号まで若しくは第六号から第八号までに掲げる書類に記載した事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨(同項第三号に掲げる書類に記載した事項に変更があつたときは、その理由を含む。)を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
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認定投資者保護団体(法第七十九条の十第一項に規定する認定投資者保護団体をいう。以下同じ。)は、第一項第一号から第四号までに掲げる事項又は第二項第一号から第四号まで若しくは第六号から第八号までに掲げる書類に記載した事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨(同項第三号に掲げる書類に記載した事項に変更があつたときは、その理由を含む。)を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
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第一項第五号及び第三項の「特定認定業務」とは、次の表の上欄に掲げる者の行う同表の中欄に掲げる取引を行う業務に対する苦情の解決又は当該業務に争いがある場合のあつせんをいい、同項の「特定関係大臣」とは、同表の上欄に掲げる者の行う同表の中欄の取引を行う業務につきそれぞれ同表の下欄に掲げる大臣をいう。
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第一項第五号及び第三項の「特定認定業務」とは、次の表の上欄に掲げる者の行う同表の中欄に掲げる取引を行う業務に対する苦情の解決又は当該業務に争いがある場合のあつせんをいい、同項の「特定関係大臣」とは、同表の上欄に掲げる者の行う同表の中欄の取引を行う業務につきそれぞれ同表の下欄に掲げる大臣をいう。
農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う同法第四条に規定する組合及び同法第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者
農業協同組合法第十一条の五に規定する特定貯金等契約の締結又はその代理若しくは媒介
農林水産大臣
農業協同組合法第十条第一項第十号の事業を行う同法第四条に規定する組合
農業協同組合法第十一条の二十七に規定する特定共済契約の締結
農林水産大臣
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十条第二項に規定する共済事業を行う同法第四条に規定する組合
消費生活協同組合法第十二条の三第一項に規定する特定共済契約の締結
厚生労働大臣
水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、同法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合、同法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会及び同法第百六条第三項に規定する特定信用事業代理業者
水産業協同組合法第十一条の十一に規定する特定貯金等契約の締結又はその代理若しくは媒介
農林水産大臣
水産業協同組合法第十一条第一項第十二号の事業を行う漁業協同組合、同法第九十三条第一項第六号の二の事業を行う水産加工業協同組合及び共済水産業協同組合連合会
水産業協同組合法第十五条の十二に規定する特定共済契約の締結
農林水産大臣
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三条に規定する組合及び同法第九条の七の五第一項に規定する共済代理店
中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項に規定する特定共済契約の締結又はその代理若しくは媒介
経済産業大臣
協同組合による金融事業に関する法律第二条第一項に規定する信用協同組合等及び同法第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者
協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十一に規定する特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介
投資信託及び投資法人に関する法律第百九十七条に規定する特定設立企画人等
設立中の投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。)の発行する投資証券の募集等(同法第百九十六条第一項に規定する募集等をいう。)
信用金庫法第二条に規定する金庫及び同法第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者
信用金庫法第八十九条の二に規定する特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介
長期信用銀行法第二条に規定する長期信用銀行及び同法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者
長期信用銀行法第十七条の二に規定する特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介
労働金庫法第三条に規定する金庫及び同法第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者
労働金庫法第九十四条の二に規定する特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介
厚生労働大臣
銀行法第二条第一項に規定する銀行及び同条第十五項に規定する銀行代理業者
銀行法第十三条の四に規定する特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介
不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第五項に規定する不動産特定共同事業者及び同条第七項に規定する小規模不動産特定共同事業者
不動産特定共同事業法第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約(同条第九項に規定する特例事業者と締結したものを除く。)の締結又はその代理若しくは媒介
国土交通大臣
保険会社、保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者、同条第二十三項に規定する保険募集人及び同条第二十五項に規定する保険仲立人
特定保険契約(保険業法第三百条の二に規定する特定保険契約をいう。以下この欄において同じ。)の締結若しくはその代理若しくは媒介又は顧客のために特定保険契約の締結の媒介を行うことを内容とする契約の締結
資産流動化法第二条第三項に規定する特定目的会社、資産流動化法第二百八条第一項に規定する特定譲渡人及び資産流動化法第二百二十四条に規定する原委託者
資産対応証券(資産流動化法第二条第十一項に規定する資産対応証券をいう。)の募集等(資産流動化法第二百七条に規定する募集等をいう。)若しくは募集等の取扱い又は受益証券(資産流動化法第二条第十五項に規定する受益証券をいう。)の募集等(資産流動化法第二百八十六条第一項に規定する募集等をいう。)
農林中央金庫及び農林中央金庫法第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代理業者
農林中央金庫法第五十九条の三に規定する特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介
農林水産大臣
信託会社、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関及び保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第十三条の三に規定する保険金信託業務を行う生命保険会社等
信託業法第二十四条の二(保険業法第九十九条第八項において準用する場合を含む。)に規定する特定信託契約の締結
株式会社商工組合中央金庫
株式会社商工組合中央金庫法第二十九条に規定する特定預金等契約の締結
経済産業大臣及び財務大臣
農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う同法第四条に規定する組合及び同法第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者
農業協同組合法第十一条の五に規定する特定貯金等契約の締結又はその代理若しくは媒介
農林水産大臣
農業協同組合法第十条第一項第十号の事業を行う同法第四条に規定する組合
農業協同組合法第十一条の二十七に規定する特定共済契約の締結
農林水産大臣
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十条第二項に規定する共済事業を行う同法第四条に規定する組合
消費生活協同組合法第十二条の三第一項に規定する特定共済契約の締結
厚生労働大臣
水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、同法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合、同法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会及び同法第百六条第三項に規定する特定信用事業代理業者
水産業協同組合法第十一条の十一に規定する特定貯金等契約の締結又はその代理若しくは媒介
農林水産大臣
水産業協同組合法第十一条第一項第十二号の事業を行う漁業協同組合、同法第九十三条第一項第六号の二の事業を行う水産加工業協同組合及び共済水産業協同組合連合会
水産業協同組合法第十五条の十二に規定する特定共済契約の締結
農林水産大臣
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三条に規定する組合及び同法第九条の七の五第一項に規定する共済代理店
中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項に規定する特定共済契約の締結又はその代理若しくは媒介
経済産業大臣
協同組合による金融事業に関する法律第二条第一項に規定する信用協同組合等及び同法第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者
協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十一に規定する特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介
投資信託及び投資法人に関する法律第百九十七条に規定する特定設立企画人等
設立中の投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。)の発行する投資証券の募集等(同法第百九十六条第一項に規定する募集等をいう。)
信用金庫法第二条に規定する金庫及び同法第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者
信用金庫法第八十九条の二に規定する特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介
長期信用銀行法第二条に規定する長期信用銀行及び同法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者
長期信用銀行法第十七条の二に規定する特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介
労働金庫法第三条に規定する金庫及び同法第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者
労働金庫法第九十四条の二に規定する特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介
厚生労働大臣
銀行法第二条第一項に規定する銀行及び同条第十五項に規定する銀行代理業者
銀行法第十三条の四に規定する特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介
不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第五項に規定する不動産特定共同事業者及び同条第七項に規定する小規模不動産特定共同事業者
不動産特定共同事業法第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約(同条第九項に規定する特例事業者と締結したものを除く。)の締結又はその代理若しくは媒介
国土交通大臣
保険会社、保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者、同条第二十三項に規定する保険募集人及び同条第二十五項に規定する保険仲立人
特定保険契約(保険業法第三百条の二に規定する特定保険契約をいう。以下この欄において同じ。)の締結若しくはその代理若しくは媒介又は顧客のために特定保険契約の締結の媒介を行うことを内容とする契約の締結
資産流動化法第二条第三項に規定する特定目的会社、資産流動化法第二百八条第一項に規定する特定譲渡人及び資産流動化法第二百二十四条に規定する原委託者
資産対応証券(資産流動化法第二条第十一項に規定する資産対応証券をいう。)の募集等(資産流動化法第二百七条に規定する募集等をいう。)若しくは募集等の取扱い又は受益証券(資産流動化法第二条第十五項に規定する受益証券をいう。)の募集等(資産流動化法第二百八十六条第一項に規定する募集等をいう。)
金融サービス仲介業者
特定金融サービス契約の締結の媒介
農林中央金庫及び農林中央金庫法第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代理業者
農林中央金庫法第五十九条の三に規定する特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介
農林水産大臣
信託会社、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関及び保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第十三条の三に規定する保険金信託業務を行う生命保険会社等
信託業法第二十四条の二(保険業法第九十九条第八項において準用する場合を含む。)に規定する特定信託契約の締結
株式会社商工組合中央金庫
株式会社商工組合中央金庫法第二十九条に規定する特定預金等契約の締結
経済産業大臣及び財務大臣
(平一九政二三三・追加、平一九政三七三・平一九政三九二・平二〇政一八〇・平二一政二九四・一部改正、平二一政三〇三・旧第一八条の四の三繰下、平二二政一九六・平二五政三三九・平二八政二七・平二九政二二一・一部改正、平二九政三二六・旧第一八条の四の一〇繰下、平三〇政一七三・令二政二一七・一部改正)
(平一九政二三三・追加、平一九政三七三・平一九政三九二・平二〇政一八〇・平二一政二九四・一部改正、平二一政三〇三・旧第一八条の四の三繰下、平二二政一九六・平二五政三三九・平二八政二七・平二九政二二一・一部改正、平二九政三二六・旧第一八条の四の一〇繰下、平三〇政一七三・令二政二一七・令三政一六二・一部改正)
施行日:令和三年十一月一日
~令和三年六月二日政令第百六十二号~
(名称の使用制限の適用除外)
(名称の使用制限の適用除外)
第十九条の九
法第百五十六条の五十四に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。
第十九条の九
法第百五十六条の五十四に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。
一
無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第三十五条の二第一項の規定による指定
一
無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第三十五条の二第一項の規定による指定
二
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二第一項の規定による指定
二
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二第一項の規定による指定
三
農業協同組合法第九十二条の六第一項の規定による指定
三
農業協同組合法第九十二条の六第一項の規定による指定
四
水産業協同組合法第百十八条第一項の規定による指定
四
水産業協同組合法第百十八条第一項の規定による指定
五
中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項の規定による指定
五
中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項の規定による指定
六
信用金庫法第八十五条の十二第一項の規定による指定
六
信用金庫法第八十五条の十二第一項の規定による指定
七
長期信用銀行法第十六条の八第一項の規定による指定
七
長期信用銀行法第十六条の八第一項の規定による指定
八
労働金庫法第八十九条の十三第一項の規定による指定
八
労働金庫法第八十九条の十三第一項の規定による指定
九
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十一条の三十九第一項の規定による指定
九
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十一条の三十九第一項の規定による指定
十
保険業法第三百八条の二第一項の規定による指定
十
保険業法第三百八条の二第一項の規定による指定
★新設★
十一
金融サービスの提供に関する法律第五十一条第一項の規定による指定
★十二に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
農林中央金庫法第九十五条の六第一項の規定による指定
十二
農林中央金庫法第九十五条の六第一項の規定による指定
★十三に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
信託業法第八十五条の二第一項の規定による指定
十三
信託業法第八十五条の二第一項の規定による指定
★十四に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第九十九条第一項の規定による指定
十四
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第九十九条第一項の規定による指定
(平二一政三〇三・追加、平三〇政一七三・令二政二一七・一部改正)
(平二一政三〇三・追加、平三〇政一七三・令二政二一七・令三政一六二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年十一月一日
~令和三年六月二日政令第百六十二号~
★新設★
附 則(令和三・六・二政一六二)抄
(施行期日)
1
この政令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。〔後略〕