金融商品取引法
昭和二十三年四月十三日 法律 第二十五号
会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
令和元年十二月十一日 法律 第七十一号
条項号:
第二十五条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年三月一日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)
(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)
第三十五条
金融商品取引業者(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。)は、金融商品取引業のほか、次に掲げる行為を業として行うことその他の金融商品取引業に付随する業務を行うことができる。
第三十五条
金融商品取引業者(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。)は、金融商品取引業のほか、次に掲げる行為を業として行うことその他の金融商品取引業に付随する業務を行うことができる。
一
有価証券の貸借又はその媒介若しくは代理
一
有価証券の貸借又はその媒介若しくは代理
二
第百五十六条の二十四第一項に規定する信用取引に付随する金銭の貸付け
二
第百五十六条の二十四第一項に規定する信用取引に付随する金銭の貸付け
三
顧客から保護預りをしている有価証券を担保とする金銭の貸付け(内閣府令で定めるものに限る。)
三
顧客から保護預りをしている有価証券を担保とする金銭の貸付け(内閣府令で定めるものに限る。)
四
有価証券に関する顧客の代理
四
有価証券に関する顧客の代理
五
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十一項に規定する投資信託委託会社の第二条第一項第十号に掲げる有価証券に係る収益金、償還金若しくは解約金の支払又は当該有価証券に係る信託財産に属する有価証券その他の資産の交付に係る業務の代理
五
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十一項に規定する投資信託委託会社の第二条第一項第十号に掲げる有価証券に係る収益金、償還金若しくは解約金の支払又は当該有価証券に係る信託財産に属する有価証券その他の資産の交付に係る業務の代理
六
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人の第二条第一項第十一号に掲げる有価証券に係る金銭の分配、払戻金若しくは残余財産の分配又は利息若しくは償還金の支払に係る業務の代理
六
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人の第二条第一項第十一号に掲げる有価証券に係る金銭の分配、払戻金若しくは残余財産の分配又は利息若しくは償還金の支払に係る業務の代理
七
累積投資契約(金融商品取引業者(有価証券等管理業務を行う者に限る。)が顧客から金銭を預かり、当該金銭を対価としてあらかじめ定めた期日において当該顧客に有価証券を継続的に売り付ける契約をいう。)の締結(内閣府令で定めるものに限る。)
七
累積投資契約(金融商品取引業者(有価証券等管理業務を行う者に限る。)が顧客から金銭を預かり、当該金銭を対価としてあらかじめ定めた期日において当該顧客に有価証券を継続的に売り付ける契約をいう。)の締結(内閣府令で定めるものに限る。)
八
有価証券に関連する情報の提供又は助言(第二条第八項第十一号に掲げる行為に該当するものを除く。)
八
有価証券に関連する情報の提供又は助言(第二条第八項第十一号に掲げる行為に該当するものを除く。)
九
他の金融商品取引業者等の業務の代理(金融商品取引業(登録金融機関が行う登録金融機関業務を含む。)及び金融商品取引業に付随する業務(この号に規定する業務を除く。)のうち代理する金融商品取引業者が行うことができる業務に係るものに限り、第五号に掲げるものを除く。)
九
他の金融商品取引業者等の業務の代理(金融商品取引業(登録金融機関が行う登録金融機関業務を含む。)及び金融商品取引業に付随する業務(この号に規定する業務を除く。)のうち代理する金融商品取引業者が行うことができる業務に係るものに限り、第五号に掲げるものを除く。)
十
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十三項に規定する登録投資法人の資産の保管
十
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十三項に規定する登録投資法人の資産の保管
十一
他の事業者の事業の譲渡、合併、会社の分割、株式交換
若しくは株式移転
に関する相談に応じ、又はこれらに関し仲介を行うこと。
十一
他の事業者の事業の譲渡、合併、会社の分割、株式交換
、株式移転若しくは株式交付
に関する相談に応じ、又はこれらに関し仲介を行うこと。
十二
他の事業者の経営に関する相談に応じること。
十二
他の事業者の経営に関する相談に応じること。
十三
通貨その他デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引を除く。)に関連する資産(暗号資産を除く。第十五号及び次項第六号において同じ。)として政令で定めるものの売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理
十三
通貨その他デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引を除く。)に関連する資産(暗号資産を除く。第十五号及び次項第六号において同じ。)として政令で定めるものの売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理
十四
譲渡性預金その他金銭債権(有価証券に該当するものを除く。)の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理
十四
譲渡性預金その他金銭債権(有価証券に該当するものを除く。)の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理
十五
次に掲げる資産に対する投資として、運用財産(投資運用業を行う金融商品取引業者等が第四十二条第一項に規定する権利者のため運用を行う金銭その他の財産をいう。以下同じ。)の運用を行うこと。
十五
次に掲げる資産に対する投資として、運用財産(投資運用業を行う金融商品取引業者等が第四十二条第一項に規定する権利者のため運用を行う金銭その他の財産をいう。以下同じ。)の運用を行うこと。
イ
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項に規定する特定資産(不動産その他の政令で定める資産を除く。)
イ
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項に規定する特定資産(不動産その他の政令で定める資産を除く。)
ロ
イに掲げるもののほか、政令で定める資産
ロ
イに掲げるもののほか、政令で定める資産
十六
顧客から取得した当該顧客に関する情報を当該顧客の同意を得て第三者に提供することその他当該金融商品取引業者の保有する情報を第三者に提供することであつて、当該金融商品取引業者の行う金融商品取引業の高度化又は当該金融商品取引業者の利用者の利便の向上に資するもの(第八号に掲げる行為に該当するものを除く。)
十六
顧客から取得した当該顧客に関する情報を当該顧客の同意を得て第三者に提供することその他当該金融商品取引業者の保有する情報を第三者に提供することであつて、当該金融商品取引業者の行う金融商品取引業の高度化又は当該金融商品取引業者の利用者の利便の向上に資するもの(第八号に掲げる行為に該当するものを除く。)
2
金融商品取引業者は、金融商品取引業及び前項の規定により行う業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
2
金融商品取引業者は、金融商品取引業及び前項の規定により行う業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
一
商品先物取引法第二条第二十一項に規定する商品市場における取引等に係る業務
一
商品先物取引法第二条第二十一項に規定する商品市場における取引等に係る業務
二
商品の価格その他の指標に係る変動、市場間の格差等を利用して行う取引として内閣府令で定めるものに係る業務(前号に掲げる業務を除く。)
二
商品の価格その他の指標に係る変動、市場間の格差等を利用して行う取引として内閣府令で定めるものに係る業務(前号に掲げる業務を除く。)
三
貸金業法第二条第一項に規定する貸金業その他金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介に係る業務
三
貸金業法第二条第一項に規定する貸金業その他金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介に係る業務
四
宅地建物取引業法第二条第二号に規定する宅地建物取引業又は同条第一号に規定する宅地若しくは建物の賃貸に係る業務
四
宅地建物取引業法第二条第二号に規定する宅地建物取引業又は同条第一号に規定する宅地若しくは建物の賃貸に係る業務
五
不動産特定共同事業法第二条第四項に規定する不動産特定共同事業
五
不動産特定共同事業法第二条第四項に規定する不動産特定共同事業
五の二
商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第一項に規定する商品投資により、又は価格の変動が著しい物品若しくはその使用により得られる収益の予測が困難な物品として政令で定めるもの(同項第三号に規定する指定品を除く。)の取得(生産を含む。)をし、譲渡をし、使用をし、若しくは使用をさせることにより、他人のため金銭その他の財産の運用を行う業務(第一号及び第二号に掲げる業務に該当するものを除く。)
五の二
商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第一項に規定する商品投資により、又は価格の変動が著しい物品若しくはその使用により得られる収益の予測が困難な物品として政令で定めるもの(同項第三号に規定する指定品を除く。)の取得(生産を含む。)をし、譲渡をし、使用をし、若しくは使用をさせることにより、他人のため金銭その他の財産の運用を行う業務(第一号及び第二号に掲げる業務に該当するものを除く。)
六
有価証券又はデリバティブ取引に係る権利以外の資産に対する投資として、運用財産の運用を行う業務(前項第十五号に掲げる行為を行う業務並びに第一号、第二号及び前号に掲げる業務に該当するものを除く。)
六
有価証券又はデリバティブ取引に係る権利以外の資産に対する投資として、運用財産の運用を行う業務(前項第十五号に掲げる行為を行う業務並びに第一号、第二号及び前号に掲げる業務に該当するものを除く。)
七
その他内閣府令で定める業務
七
その他内閣府令で定める業務
3
金融商品取引業者は、前項各号に掲げる業務を行うこととなつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
3
金融商品取引業者は、前項各号に掲げる業務を行うこととなつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
4
金融商品取引業者は、金融商品取引業並びに第一項及び第二項の規定により行う業務のほか、内閣総理大臣の承認を受けた業務を行うことができる。
4
金融商品取引業者は、金融商品取引業並びに第一項及び第二項の規定により行う業務のほか、内閣総理大臣の承認を受けた業務を行うことができる。
5
内閣総理大臣は、前項の承認の申請があつた場合には、当該申請に係る業務を行うことが公益に反すると認められるとき、又は当該業務に係る損失の危険の管理が困難であるために投資者の保護に支障を生ずると認められるときに限り、承認しないことができる。
5
内閣総理大臣は、前項の承認の申請があつた場合には、当該申請に係る業務を行うことが公益に反すると認められるとき、又は当該業務に係る損失の危険の管理が困難であるために投資者の保護に支障を生ずると認められるときに限り、承認しないことができる。
6
金融商品取引業者は、第三項の規定により届け出た業務又は第四項の規定により承認を受けた業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
6
金融商品取引業者は、第三項の規定により届け出た業務又は第四項の規定により承認を受けた業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
7
第一項、第二項及び第四項の規定は、金融商品取引業者が第一項各号若しくは第二項各号に掲げる業務又は第四項の承認を受けた業務を行う場合において、これらの業務に関する法律の適用を排除するものと解してはならない。
7
第一項、第二項及び第四項の規定は、金融商品取引業者が第一項各号若しくは第二項各号に掲げる業務又は第四項の承認を受けた業務を行う場合において、これらの業務に関する法律の適用を排除するものと解してはならない。
(平一八法六五・全改、平一八法一一五・平二〇法六五・平二一法七四・平二六法七二・令元法二八・一部改正)
(平一八法六五・全改、平一八法一一五・平二〇法六五・平二一法七四・平二六法七二・令元法二八・令元法七一・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
(社債の管理の禁止等)
(社債の管理の禁止等)
第三十六条の四
金融商品取引業者(有価証券関連業を行う者に限る。次項において同じ。)は、会社法第七百二条に規定する社債管理者
★挿入★
又は担保付社債信託法第二条第一項に規定する信託契約の受託会社となることができない。
第三十六条の四
金融商品取引業者(有価証券関連業を行う者に限る。次項において同じ。)は、会社法第七百二条に規定する社債管理者
、同法第七百十四条の二に規定する社債管理補助者
又は担保付社債信託法第二条第一項に規定する信託契約の受託会社となることができない。
2
金融商品取引業者は、他の法律の規定にかかわらず、引受人となることができる。
2
金融商品取引業者は、他の法律の規定にかかわらず、引受人となることができる。
(平一八法六五・全改)
(平一八法六五・全改、令元法七一・一部改正)
施行日:令和四年九月一日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
(従たる事務所の所在地における登記)
第八十九条の三
次の各号に掲げる場合(当該各号に規定する従たる事務所が主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)には、当該各号に定める期間内に、当該従たる事務所の所在地において、従たる事務所の所在地における登記をしなければならない。
第八十九条の三
削除
一
金融商品会員制法人の設立に際して従たる事務所を設けた場合 主たる事務所の設立の登記をした日から二週間以内
二
金融商品会員制法人の成立後に従たる事務所を設けた場合 従たる事務所を設けた日から三週間以内
2
従たる事務所の所在地における登記については、次に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を設けたときは、第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。
一
名称
二
主たる事務所の所在場所
三
従たる事務所(その所在地を管轄する登記所の管轄区域内にあるものに限る。)の所在場所
3
前項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、三週間以内に、当該従たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
(平一八法六五・全改)
(令元法七一)
施行日:令和四年九月一日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
(事務所の移転の登記)
(事務所の移転の登記)
第八十九条の四
金融商品会員制法人がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第八十九条の二第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
第八十九条の四
金融商品会員制法人がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第八十九条の二第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
2
金融商品会員制法人がその従たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。以下この条において同じ。)においては四週間以内に前条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を移転したときは、新所在地においては、同項第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。
★削除★
(平一八法六五・全改)
(平一八法六五・全改、令元法七一・一部改正)
施行日:令和三年二月十五日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
(商業登記法の準用)
(商業登記法の準用)
第九十条
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条から
★挿入★
第二十三条の二まで、第二十四条(
第十五号及び第十六号
を除く。)、第二十五条から第二十七条まで、第四十七条第一項、第四十八条から第五十三条まで及び第百三十二条から第百四十八条までの規定は、金融商品会員制法人に関する登記について準用する。この場合において、同法第十七条第二項第一号中「商号及び本店」とあるのは「名称及び主たる事務所」と、同法第四十八条、第四十九条第一項、第五十条第二項及び第四項並びに第百三十八条第一項及び第二項中「支店」とあるのは「従たる事務所」と、同法第十七条第三項
及び第二十条第三項
中「会社の支店」とあるのは「金融商品会員制法人の従たる事務所」と、同法第二十五条第三項、第四十八条第一項、第四十九条第一項及び第三項、第五十条第一項から第三項まで、第五十一条第一項、第五十三条並びに第百三十八条第一項中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、同法第四十八条第二項中「会社法第九百三十条第二項各号」とあるのは「金融商品取引法第八十九条の二第二項各号」と
読み替える
ものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第九十条
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条から
第十九条の三まで、第二十一条から
第二十三条の二まで、第二十四条(
第十四号及び第十五号
を除く。)、第二十五条から第二十七条まで、第四十七条第一項、第四十八条から第五十三条まで及び第百三十二条から第百四十八条までの規定は、金融商品会員制法人に関する登記について準用する。この場合において、同法第十七条第二項第一号中「商号及び本店」とあるのは「名称及び主たる事務所」と、同法第四十八条、第四十九条第一項、第五十条第二項及び第四項並びに第百三十八条第一項及び第二項中「支店」とあるのは「従たる事務所」と、同法第十七条第三項
★削除★
中「会社の支店」とあるのは「金融商品会員制法人の従たる事務所」と、同法第二十五条第三項、第四十八条第一項、第四十九条第一項及び第三項、第五十条第一項から第三項まで、第五十一条第一項、第五十三条並びに第百三十八条第一項中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、同法第四十八条第二項中「会社法第九百三十条第二項各号」とあるのは「金融商品取引法第八十九条の二第二項各号」と
、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第九十条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「金融商品取引法第九十条において準用する商業登記法第百四十五条」と読み替える
ものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平一八法六五・全改・一部改正)
(平一八法六五・全改・一部改正、令元法七一・一部改正)
施行日:令和四年九月一日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
(商業登記法の準用)
(商業登記法の準用)
第九十条
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条から第十九条の三まで、第二十一条から第二十三条の二まで、第二十四条(第十四号及び第十五号を除く。)、第二十五条から第二十七条まで、第四十七条第一項、
第四十八条から
第五十三条まで
及び第百三十二条
から第百四十八条までの規定は、金融商品会員制法人に関する登記について準用する。この場合において、同法第十七条第二項第一号中「商号及び本店」とあるのは「名称及び主たる事務所」と
、同法第四十八条、第四十九条第一項、第五十条第二項及び第四項並びに第百三十八条第一項及び第二項中「支店」とあるのは「従たる事務所」と、同法第十七条第三項
中「会社の支店」とあるのは「金融商品会員制法人の従たる事務所」と
、同法第二十五条第三項
、第四十八条第一項、第四十九条第一項及び第三項、第五十条第一項から第三項まで
、第五十一条第一項
、第五十三条並びに第百三十八条第一項
中「本店」とあるのは「主たる事務所」と
、同法第四十八条第二項中「会社法第九百三十条第二項各号」とあるのは「金融商品取引法第八十九条の二第二項各号」と
、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第九十条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「金融商品取引法第九十条において準用する商業登記法第百四十五条」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第九十条
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条から第十九条の三まで、第二十一条から第二十三条の二まで、第二十四条(第十四号及び第十五号を除く。)、第二十五条から第二十七条まで、第四十七条第一項、
第五十一条から
第五十三条まで
、第百三十二条から第百三十七条まで及び第百三十九条
から第百四十八条までの規定は、金融商品会員制法人に関する登記について準用する。この場合において、同法第十七条第二項第一号中「商号及び本店」とあるのは「名称及び主たる事務所」と
★削除★
★削除★
、同法第二十五条第三項
★削除★
、第五十一条第一項
及び第五十三条
中「本店」とあるのは「主たる事務所」と
★削除★
、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第九十条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「金融商品取引法第九十条において準用する商業登記法第百四十五条」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平一八法六五・全改・一部改正、令元法七一・一部改正)
(平一八法六五・全改・一部改正、令元法七一・一部改正)
施行日:令和四年九月一日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
(清算結了の登記)
(清算結了の登記)
第百条の四
金融商品会員制法人の清算が結了したときは、第百条の十七第一項において準用する会社法第五百七条第三項の承認があつた後
、主たる事務所の所在地においては
二週間以内に、
従たる
事務所の所在地において
は三週間以内に
、清算結了の登記をしなければならない。
第百条の四
金融商品会員制法人の清算が結了したときは、第百条の十七第一項において準用する会社法第五百七条第三項の承認があつた後
★削除★
二週間以内に、
主たる
事務所の所在地において
★削除★
、清算結了の登記をしなければならない。
(平一八法六五・全改)
(平一八法六五・全改、令元法七一・一部改正)
施行日:令和四年九月一日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
(登記)
(登記)
第百一条の二十
会員金融商品取引所が組織変更を行つたときは、効力発生日から
★挿入★
主たる事務所及び本店の所在地において
は二週間以内に、従たる事務所及び支店の所在地においては三週間以内に
、組織変更をする会員金融商品取引所については解散の登記を、組織変更後株式会社金融商品取引所
の本店
については設立の登記を
、組織変更後株式会社金融商品取引所の支店については会社法第九百三十条第二項各号に掲げる事項の登記を
しなければならない。
第百一条の二十
会員金融商品取引所が組織変更を行つたときは、効力発生日から
二週間以内に、
主たる事務所及び本店の所在地において
★削除★
、組織変更をする会員金融商品取引所については解散の登記を、組織変更後株式会社金融商品取引所
★削除★
については設立の登記を
★削除★
しなければならない。
2
前項の設立の登記の申請書には、商業登記法第十八条、第十九条及び第四十六条に定める書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。
2
前項の設立の登記の申請書には、商業登記法第十八条、第十九条及び第四十六条に定める書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一
組織変更計画書
一
組織変更計画書
二
定款
二
定款
三
組織変更をする会員金融商品取引所の組織変更総会の議事録
三
組織変更をする会員金融商品取引所の組織変更総会の議事録
四
第百一条の四第二項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
四
第百一条の四第二項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
五
効力発生日における組織変更をする会員金融商品取引所に現に存する純資産額を証する書面
五
効力発生日における組織変更をする会員金融商品取引所に現に存する純資産額を証する書面
六
組織変更後株式会社金融商品取引所の取締役(組織変更後株式会社金融商品取引所が監査役設置会社である場合にあつては、取締役及び監査役)が就任を承諾したことを証する書面
六
組織変更後株式会社金融商品取引所の取締役(組織変更後株式会社金融商品取引所が監査役設置会社である場合にあつては、取締役及び監査役)が就任を承諾したことを証する書面
七
組織変更後株式会社金融商品取引所の会計参与又は会計監査人を定めたときは、商業登記法第五十四条第二項各号に掲げる書面
七
組織変更後株式会社金融商品取引所の会計参与又は会計監査人を定めたときは、商業登記法第五十四条第二項各号に掲げる書面
八
株主名簿管理人を置いたときは、その者との契約を証する書面
八
株主名簿管理人を置いたときは、その者との契約を証する書面
九
第百一条の九の規定により組織変更に際して株式を発行したときは、次に掲げる書面
九
第百一条の九の規定により組織変更に際して株式を発行したときは、次に掲げる書面
イ
株式の引受けの申込みを証する書面
イ
株式の引受けの申込みを証する書面
ロ
金銭を出資の目的とするときは、第百一条の十三第一項の規定による払込みがあつたことを証する書面
ロ
金銭を出資の目的とするときは、第百一条の十三第一項の規定による払込みがあつたことを証する書面
ハ
金銭以外の財産を出資の目的とするときは、次に掲げる書面
ハ
金銭以外の財産を出資の目的とするときは、次に掲げる書面
(1)
検査役が選任されたときは、検査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類
(1)
検査役が選任されたときは、検査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類
(2)
第百一条の十六第三項において準用する会社法第二百七条第九項第三号に掲げる場合には、有価証券の市場価格を証する書面
(2)
第百一条の十六第三項において準用する会社法第二百七条第九項第三号に掲げる場合には、有価証券の市場価格を証する書面
(3)
第百一条の十六第三項において準用する会社法第二百七条第九項第四号に掲げる場合には、同号に規定する証明を記載した書面及びその附属書類
(3)
第百一条の十六第三項において準用する会社法第二百七条第九項第四号に掲げる場合には、同号に規定する証明を記載した書面及びその附属書類
(4)
第百一条の十六第三項において準用する会社法第二百七条第九項第五号に掲げる場合には、同号に規定する金銭債権について記載された会計帳簿
(4)
第百一条の十六第三項において準用する会社法第二百七条第九項第五号に掲げる場合には、同号に規定する金銭債権について記載された会計帳簿
ニ
検査役の報告に関する裁判があつたときは、その謄本
ニ
検査役の報告に関する裁判があつたときは、その謄本
3
商業登記法第七十六条及び第七十八条の規定は、第一項の場合について準用する。
3
商業登記法第七十六条及び第七十八条の規定は、第一項の場合について準用する。
(平一八法六五・全改)
(平一八法六五・全改、令元法七一・一部改正)
施行日:令和四年九月一日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
(組織変更の無効の訴え)
(組織変更の無効の訴え)
第百二条
会社法第八百二十八条第一項(第六号に係る部分に限る。)及び第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第六号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十六条並びに第九百三十七条第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、会員金融商品取引所の組織変更の無効の訴えについて準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第六号中「組織変更をする会社の株主等若しくは社員等」とあるのは「組織変更をする会員金融商品取引所の会員等(会員、理事長、理事、監事又は清算人をいう。)」と、「組織変更後の会社の株主等、社員等」とあるのは「組織変更後株式会社金融商品取引所の株主等(株主、取締役又は清算人(監査役会設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、指名委員会等設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。)」と、同法第九百三十七条第三項中「各会社の本店」とあるのは「金融商品取引所の本店及び
支店並びに
主たる事務所
及び従たる事務所
」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百二条
会社法第八百二十八条第一項(第六号に係る部分に限る。)及び第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第六号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十六条並びに第九百三十七条第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、会員金融商品取引所の組織変更の無効の訴えについて準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第六号中「組織変更をする会社の株主等若しくは社員等」とあるのは「組織変更をする会員金融商品取引所の会員等(会員、理事長、理事、監事又は清算人をいう。)」と、「組織変更後の会社の株主等、社員等」とあるのは「組織変更後株式会社金融商品取引所の株主等(株主、取締役又は清算人(監査役会設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、指名委員会等設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。)」と、同法第九百三十七条第三項中「各会社の本店」とあるのは「金融商品取引所の本店及び
★削除★
主たる事務所
★削除★
」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
会社法第八百四十条の規定は第百一条の九の規定により組織変更時発行株式を発行した場合における前項において準用する同法第八百二十八条第一項(第六号に係る部分に限る。)に規定する組織変更の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第一項、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第二号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条から第八百七十七条まで及び第八百七十八条第一項の規定はこの項において準用する同法第八百四十条第二項の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
会社法第八百四十条の規定は第百一条の九の規定により組織変更時発行株式を発行した場合における前項において準用する同法第八百二十八条第一項(第六号に係る部分に限る。)に規定する組織変更の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第一項、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第二号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条から第八百七十七条まで及び第八百七十八条第一項の規定はこの項において準用する同法第八百四十条第二項の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平一八法六五・全改、平二六法九一・一部改正)
(平一八法六五・全改、平二六法九一・令元法七一・一部改正)
施行日:令和四年九月一日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
(登記手続に関する規定の準用)
(登記手続に関する規定の準用)
第百二条の十
第八十九条の三
から第八十九条の八までの規定は、自主規制法人について準用する。この場合において、
第八十九条の四第一項
及び第八十九条の五中「第八十九条の二第二項」とあるのは、「第百二条の九第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百二条の十
第八十九条の四
から第八十九条の八までの規定は、自主規制法人について準用する。この場合において、
第八十九条の四
及び第八十九条の五中「第八十九条の二第二項」とあるのは、「第百二条の九第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平一八法六五・全改・一部改正)
(平一八法六五・全改・一部改正、令元法七一・一部改正)
施行日:令和三年二月十五日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
(商業登記法の準用)
(商業登記法の準用)
第百二条の十一
商業登記法第二条から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条から
★挿入★
第二十三条の二まで、第二十四条(
第十五号及び第十六号
を除く。)、第二十五条から第二十七条まで、第四十七条第一項、第四十八条から第五十三条まで及び第百三十二条から第百四十八条までの規定は、自主規制法人に関する登記について準用する。この場合において、同法第十七条第二項第一号中「商号及び本店」とあるのは「名称及び主たる事務所」と、同法第四十八条、第四十九条第一項、第五十条第二項及び第四項並びに第百三十八条第一項及び第二項中「支店」とあるのは「従たる事務所」と、同法第十七条第三項
及び第二十条第三項
中「会社の支店」とあるのは「自主規制法人の従たる事務所」と、同法第二十五条第三項、第四十八条第一項、第四十九条第一項及び第三項、第五十条第一項から第三項まで、第五十一条第一項、第五十三条並びに第百三十八条第一項中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、同法第四十八条第二項中「会社法第九百三十条第二項各号」とあるのは「金融商品取引法第百二条の九第二項各号」と
読み替える
ものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百二条の十一
商業登記法第二条から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条から
第十九条の三まで、第二十一条から
第二十三条の二まで、第二十四条(
第十四号及び第十五号
を除く。)、第二十五条から第二十七条まで、第四十七条第一項、第四十八条から第五十三条まで及び第百三十二条から第百四十八条までの規定は、自主規制法人に関する登記について準用する。この場合において、同法第十七条第二項第一号中「商号及び本店」とあるのは「名称及び主たる事務所」と、同法第四十八条、第四十九条第一項、第五十条第二項及び第四項並びに第百三十八条第一項及び第二項中「支店」とあるのは「従たる事務所」と、同法第十七条第三項
★削除★
中「会社の支店」とあるのは「自主規制法人の従たる事務所」と、同法第二十五条第三項、第四十八条第一項、第四十九条第一項及び第三項、第五十条第一項から第三項まで、第五十一条第一項、第五十三条並びに第百三十八条第一項中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、同法第四十八条第二項中「会社法第九百三十条第二項各号」とあるのは「金融商品取引法第百二条の九第二項各号」と
、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百二条の十一において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「金融商品取引法第百二条の十一において準用する商業登記法第百四十五条」と読み替える
ものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平一八法六五・全改・一部改正)
(平一八法六五・全改・一部改正、令元法七一・一部改正)
施行日:令和四年九月一日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
(商業登記法の準用)
(商業登記法の準用)
第百二条の十一
商業登記法第二条から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条から第十九条の三まで、第二十一条から第二十三条の二まで、第二十四条(第十四号及び第十五号を除く。)、第二十五条から第二十七条まで、第四十七条第一項、
第四十八条から
第五十三条まで
及び第百三十二条
から第百四十八条までの規定は、自主規制法人に関する登記について準用する。この場合において、同法第十七条第二項第一号中「商号及び本店」とあるのは「名称及び主たる事務所」と
、同法第四十八条、第四十九条第一項、第五十条第二項及び第四項並びに第百三十八条第一項及び第二項中「支店」とあるのは「従たる事務所」と、同法第十七条第三項
中「会社の支店」とあるのは「自主規制法人の従たる事務所」と
、同法第二十五条第三項
、第四十八条第一項、第四十九条第一項及び第三項、第五十条第一項から第三項まで
、第五十一条第一項
、第五十三条並びに第百三十八条第一項
中「本店」とあるのは「主たる事務所」と
、同法第四十八条第二項中「会社法第九百三十条第二項各号」とあるのは「金融商品取引法第百二条の九第二項各号」と
、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百二条の十一において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「金融商品取引法第百二条の十一において準用する商業登記法第百四十五条」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百二条の十一
商業登記法第二条から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条から第十九条の三まで、第二十一条から第二十三条の二まで、第二十四条(第十四号及び第十五号を除く。)、第二十五条から第二十七条まで、第四十七条第一項、
第五十一条から
第五十三条まで
、第百三十二条から第百三十七条まで及び第百三十九条
から第百四十八条までの規定は、自主規制法人に関する登記について準用する。この場合において、同法第十七条第二項第一号中「商号及び本店」とあるのは「名称及び主たる事務所」と
★削除★
★削除★
、同法第二十五条第三項
★削除★
、第五十一条第一項
及び第五十三条
中「本店」とあるのは「主たる事務所」と
★削除★
、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百二条の十一において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「金融商品取引法第百二条の十一において準用する商業登記法第百四十五条」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平一八法六五・全改・一部改正、令元法七一・一部改正)
(平一八法六五・全改・一部改正、令元法七一・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
(債権者の異議)
(債権者の異議)
第百三十九条の十二
吸収合併存続株式会社金融商品取引所の債権者は、吸収合併存続株式会社金融商品取引所に対し、吸収合併について異議を述べることができる。
第百三十九条の十二
吸収合併存続株式会社金融商品取引所の債権者は、吸収合併存続株式会社金融商品取引所に対し、吸収合併について異議を述べることができる。
2
吸収合併存続株式会社金融商品取引所は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者(会社法第七百二条に規定する社債管理者(第八項において単に「社債管理者」という。)
★挿入★
がある場合にあつては、当該社債管理者
★挿入★
を含む。)には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第四号の期間は、一月を下ることができない。
2
吸収合併存続株式会社金融商品取引所は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者(会社法第七百二条に規定する社債管理者(第八項において単に「社債管理者」という。)
又は同法第七百十四条の二に規定する社債管理補助者
がある場合にあつては、当該社債管理者
又は社債管理補助者
を含む。)には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第四号の期間は、一月を下ることができない。
一
吸収合併をする旨
一
吸収合併をする旨
二
吸収合併消滅会員金融商品取引所の名称及び住所
二
吸収合併消滅会員金融商品取引所の名称及び住所
三
吸収合併存続株式会社金融商品取引所の計算書類に関する事項として内閣府令で定めるもの
三
吸収合併存続株式会社金融商品取引所の計算書類に関する事項として内閣府令で定めるもの
四
債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
四
債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3
前項の規定にかかわらず、吸収合併存続株式会社金融商品取引所が同項の規定による公告を、官報のほか、会社法第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号に掲げる公告方法(同法第二条第三十三号に規定する公告方法をいう。)又は電子公告によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
3
前項の規定にかかわらず、吸収合併存続株式会社金融商品取引所が同項の規定による公告を、官報のほか、会社法第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号に掲げる公告方法(同法第二条第三十三号に規定する公告方法をいう。)又は電子公告によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
4
債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該吸収合併について承認をしたものとみなす。
4
債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該吸収合併について承認をしたものとみなす。
5
債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べたときは、吸収合併存続株式会社金融商品取引所は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
5
債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べたときは、吸収合併存続株式会社金融商品取引所は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
6
会社法第九百四十条第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は、吸収合併存続株式会社金融商品取引所が電子公告により第二項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6
会社法第九百四十条第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は、吸収合併存続株式会社金融商品取引所が電子公告により第二項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
7
第一項の規定により社債権者が異議を述べるには、社債権者集会の決議によらなければならない。この場合においては、裁判所は、利害関係人の申立てにより、社債権者のために異議を述べることができる期間を伸長することができる。
7
第一項の規定により社債権者が異議を述べるには、社債権者集会の決議によらなければならない。この場合においては、裁判所は、利害関係人の申立てにより、社債権者のために異議を述べることができる期間を伸長することができる。
8
前項の規定にかかわらず、社債管理者は、社債権者のために異議を述べることができる。ただし、会社法第七百二条の規定による委託に係る契約に別段の定めがある場合は、この限りでない。
8
前項の規定にかかわらず、社債管理者は、社債権者のために異議を述べることができる。ただし、会社法第七百二条の規定による委託に係る契約に別段の定めがある場合は、この限りでない。
9
会社法第八百六十八条第四項、第八百七十条第一項(第八号に係る部分に限る。)、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第七項の申立てに係る事件について準用する。
9
会社法第八百六十八条第四項、第八百七十条第一項(第八号に係る部分に限る。)、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第七項の申立てに係る事件について準用する。
(平一八法六五・全改、平二三法五三・平二六法九一・一部改正)
(平一八法六五・全改、平二三法五三・平二六法九一・令元法七一・一部改正)
施行日:令和四年九月一日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
(商業登記法の準用)
(商業登記法の準用)
第百四十五条
商業登記法第七十九条、第八十条(第二号、第六号、第九号及び第十号を除く。)、第八十一条(第三号、第六号、第九号及び第十号を除く。)、第八十二条及び第八十三条の規定は、第百三十六条第二項第一号に掲げる場合における合併による会員金融商品取引所の登記について準用する。この場合において、同法第七十九条中「商号及び本店」とあるのは「名称及び主たる事務所」と、同法第八十条第三号及び第八号並びに第八十一条第八号中「日刊新聞紙又は電子公告」とあるのは「日刊新聞紙」と、同法第八十条第四号中「資本金の額」とあるのは「出資の総額」と、同条第五号及び同法第八十一条第五号中「本店」とあるのは「事務所」と、同法第八十条第七号中「吸収合併消滅会社が持分会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面」とあるのは「吸収合併をする会員金融商品取引所の合併総会の議事録」と、同条第八号及び同法第八十一条第八号中「株式会社又は合同会社」とあるのは「会員金融商品取引所」と、同条中「次の書面」とあるのは「次の書面及び代表権を有する者の資格を証する書面」と、同条第七号中「新設合併消滅会社が持分会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面」とあるのは「新設合併消滅会員金融商品取引所の合併総会の議事録」と、同法第八十二条第二項
から第四項まで
及び第八十三条中「本店」とあるのは「主たる事務所」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百四十五条
商業登記法第七十九条、第八十条(第二号、第六号、第九号及び第十号を除く。)、第八十一条(第三号、第六号、第九号及び第十号を除く。)、第八十二条及び第八十三条の規定は、第百三十六条第二項第一号に掲げる場合における合併による会員金融商品取引所の登記について準用する。この場合において、同法第七十九条中「商号及び本店」とあるのは「名称及び主たる事務所」と、同法第八十条第三号及び第八号並びに第八十一条第八号中「日刊新聞紙又は電子公告」とあるのは「日刊新聞紙」と、同法第八十条第四号中「資本金の額」とあるのは「出資の総額」と、同条第五号及び同法第八十一条第五号中「本店」とあるのは「事務所」と、同法第八十条第七号中「吸収合併消滅会社が持分会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面」とあるのは「吸収合併をする会員金融商品取引所の合併総会の議事録」と、同条第八号及び同法第八十一条第八号中「株式会社又は合同会社」とあるのは「会員金融商品取引所」と、同条中「次の書面」とあるのは「次の書面及び代表権を有する者の資格を証する書面」と、同条第七号中「新設合併消滅会社が持分会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面」とあるのは「新設合併消滅会員金融商品取引所の合併総会の議事録」と、同法第八十二条第二項
★削除★
及び第八十三条中「本店」とあるのは「主たる事務所」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
商業登記法第七十九条、第八十条(第六号、第九号及び第十号を除く。)及び第八十一条から第八十三条までの規定は、第百三十六条第二項第二号に掲げる場合における合併による会員金融商品取引所及び株式会社金融商品取引所の登記について準用する。この場合において、同法第七十九条中「商号及び本店」とあるのは「名称又は商号及び主たる事務所又は本店」と、同法第八十条第五号中「本店」とあるのは「事務所」と、同条第七号中「吸収合併消滅会社が持分会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面」とあるのは「吸収合併消滅会員金融商品取引所の合併総会の議事録」と、同条第八号中「日刊新聞紙又は電子公告」とあるのは「日刊新聞紙」と、「株式会社又は合同会社」とあるのは「会員金融商品取引所」と、同法第八十一条第五号中「本店」とあるのは「事務所又は本店」と、同条第七号中「新設合併消滅会社が持分会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面」とあるのは「新設合併消滅会員金融商品取引所の合併総会の議事録」と、同条第八号中「株式会社又は合同会社」とあるのは「会員金融商品取引所又は株式会社金融商品取引所」と、同法第八十三条第二項中「新設合併消滅会社の本店」とあるのは「新設合併消滅金融商品取引所の主たる事務所及び本店」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
商業登記法第七十九条、第八十条(第六号、第九号及び第十号を除く。)及び第八十一条から第八十三条までの規定は、第百三十六条第二項第二号に掲げる場合における合併による会員金融商品取引所及び株式会社金融商品取引所の登記について準用する。この場合において、同法第七十九条中「商号及び本店」とあるのは「名称又は商号及び主たる事務所又は本店」と、同法第八十条第五号中「本店」とあるのは「事務所」と、同条第七号中「吸収合併消滅会社が持分会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面」とあるのは「吸収合併消滅会員金融商品取引所の合併総会の議事録」と、同条第八号中「日刊新聞紙又は電子公告」とあるのは「日刊新聞紙」と、「株式会社又は合同会社」とあるのは「会員金融商品取引所」と、同法第八十一条第五号中「本店」とあるのは「事務所又は本店」と、同条第七号中「新設合併消滅会社が持分会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面」とあるのは「新設合併消滅会員金融商品取引所の合併総会の議事録」と、同条第八号中「株式会社又は合同会社」とあるのは「会員金融商品取引所又は株式会社金融商品取引所」と、同法第八十三条第二項中「新設合併消滅会社の本店」とあるのは「新設合併消滅金融商品取引所の主たる事務所及び本店」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平一八法六五・全改)
(平一八法六五・全改、令元法七一・一部改正)
施行日:令和四年九月一日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
(合併の無効の訴え)
(合併の無効の訴え)
第百四十六条
会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)、第八百四十六条並びに第九百三十七条第三項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)
及び第四項
の規定は第百三十六条第一項の合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第六項、第八百七十条第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第七号中「株主等若しくは社員等」とあるのは「会員等(会員、理事長、理事、監事又は清算人をいう。以下この号において同じ。)」と、「株主等、社員等」とあるのは「会員等、株主等(株主、取締役又は清算人(監査役会設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、指名委員会等設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。)」と、同項第八号中「株主等若しくは社員等」とあるのは「会員等(会員、理事長、理事、監事又は清算人をいう。以下この号において同じ。)若しくは株主等(株主、取締役又は清算人(監査役会設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、指名委員会等設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。以下この号において同じ。)」と、「株主等、社員等」とあるのは「会員等、株主等」と、同法第九百三十七条第三項中「本店」とあるのは「本店(会員金融商品取引所にあっては、主たる事務所
及び従たる事務所
)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百四十六条
会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)、第八百四十六条並びに第九百三十七条第三項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)
★削除★
の規定は第百三十六条第一項の合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第六項、第八百七十条第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第七号中「株主等若しくは社員等」とあるのは「会員等(会員、理事長、理事、監事又は清算人をいう。以下この号において同じ。)」と、「株主等、社員等」とあるのは「会員等、株主等(株主、取締役又は清算人(監査役会設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、指名委員会等設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。)」と、同項第八号中「株主等若しくは社員等」とあるのは「会員等(会員、理事長、理事、監事又は清算人をいう。以下この号において同じ。)若しくは株主等(株主、取締役又は清算人(監査役会設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、指名委員会等設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。以下この号において同じ。)」と、「株主等、社員等」とあるのは「会員等、株主等」と、同法第九百三十七条第三項中「本店」とあるのは「本店(会員金融商品取引所にあっては、主たる事務所
★削除★
)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平一八法六五・全改、平二三法五三・平二六法九一・一部改正)
(平一八法六五・全改、平二三法五三・平二六法九一・令元法七一・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
(会社関係者の禁止行為)
(会社関係者の禁止行為)
第百六十六条
次の各号に掲げる者(以下この条において「会社関係者」という。)であつて、上場会社等に係る業務等に関する重要事実(当該上場会社等の子会社に係る会社関係者(当該上場会社等に係る会社関係者に該当する者を除く。)については、当該子会社の業務等に関する重要事実であつて、次項第五号から第八号までに規定するものに限る。以下同じ。)を当該各号に定めるところにより知つたものは、当該業務等に関する重要事実の公表がされた後でなければ、当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買その他の有償の譲渡若しくは譲受け、合併若しくは分割による承継(合併又は分割により承継させ、又は承継することをいう。)又はデリバティブ取引(以下この条、第百六十七条の二第一項、第百七十五条の二第一項及び第百九十七条の二第十四号において「売買等」という。)をしてはならない。当該上場会社等に係る業務等に関する重要事実を次の各号に定めるところにより知つた会社関係者であつて、当該各号に掲げる会社関係者でなくなつた後一年以内のものについても、同様とする。
第百六十六条
次の各号に掲げる者(以下この条において「会社関係者」という。)であつて、上場会社等に係る業務等に関する重要事実(当該上場会社等の子会社に係る会社関係者(当該上場会社等に係る会社関係者に該当する者を除く。)については、当該子会社の業務等に関する重要事実であつて、次項第五号から第八号までに規定するものに限る。以下同じ。)を当該各号に定めるところにより知つたものは、当該業務等に関する重要事実の公表がされた後でなければ、当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買その他の有償の譲渡若しくは譲受け、合併若しくは分割による承継(合併又は分割により承継させ、又は承継することをいう。)又はデリバティブ取引(以下この条、第百六十七条の二第一項、第百七十五条の二第一項及び第百九十七条の二第十四号において「売買等」という。)をしてはならない。当該上場会社等に係る業務等に関する重要事実を次の各号に定めるところにより知つた会社関係者であつて、当該各号に掲げる会社関係者でなくなつた後一年以内のものについても、同様とする。
一
当該上場会社等(当該上場会社等の親会社及び子会社並びに当該上場会社等が上場投資法人等である場合における当該上場会社等の資産運用会社及びその特定関係法人を含む。以下この項において同じ。)の役員(会計参与が法人であるときは、その社員)、代理人、使用人その他の従業者(以下この条及び次条において「役員等」という。) その者の職務に関し知つたとき。
一
当該上場会社等(当該上場会社等の親会社及び子会社並びに当該上場会社等が上場投資法人等である場合における当該上場会社等の資産運用会社及びその特定関係法人を含む。以下この項において同じ。)の役員(会計参与が法人であるときは、その社員)、代理人、使用人その他の従業者(以下この条及び次条において「役員等」という。) その者の職務に関し知つたとき。
二
当該上場会社等の会社法第四百三十三条第一項に定める権利を有する株主若しくは優先出資法に規定する普通出資者のうちこれに類する権利を有するものとして内閣府令で定める者又は同条第三項に定める権利を有する社員(これらの株主、普通出資者又は社員が法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この条及び次条において同じ。)であるときはその役員等を、これらの株主、普通出資者又は社員が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。) 当該権利の行使に関し知つたとき。
二
当該上場会社等の会社法第四百三十三条第一項に定める権利を有する株主若しくは優先出資法に規定する普通出資者のうちこれに類する権利を有するものとして内閣府令で定める者又は同条第三項に定める権利を有する社員(これらの株主、普通出資者又は社員が法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この条及び次条において同じ。)であるときはその役員等を、これらの株主、普通出資者又は社員が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。) 当該権利の行使に関し知つたとき。
二の二
当該上場会社等の投資主(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項に規定する投資主をいう。以下この号において同じ。)又は同法第百二十八条の三第二項において準用する会社法第四百三十三条第三項に定める権利を有する投資主(これらの投資主が法人であるときはその役員等を、これらの投資主が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。) 投資信託及び投資法人に関する法律第百二十八条の三第一項に定める権利又は同条第二項において準用する会社法第四百三十三条第三項に定める権利の行使に関し知つたとき。
二の二
当該上場会社等の投資主(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項に規定する投資主をいう。以下この号において同じ。)又は同法第百二十八条の三第二項において準用する会社法第四百三十三条第三項に定める権利を有する投資主(これらの投資主が法人であるときはその役員等を、これらの投資主が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。) 投資信託及び投資法人に関する法律第百二十八条の三第一項に定める権利又は同条第二項において準用する会社法第四百三十三条第三項に定める権利の行使に関し知つたとき。
三
当該上場会社等に対する法令に基づく権限を有する者 当該権限の行使に関し知つたとき。
三
当該上場会社等に対する法令に基づく権限を有する者 当該権限の行使に関し知つたとき。
四
当該上場会社等と契約を締結している者又は締結の交渉をしている者(その者が法人であるときはその役員等を、その者が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。)であつて、当該上場会社等の役員等以外のもの 当該契約の締結若しくはその交渉又は履行に関し知つたとき。
四
当該上場会社等と契約を締結している者又は締結の交渉をしている者(その者が法人であるときはその役員等を、その者が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。)であつて、当該上場会社等の役員等以外のもの 当該契約の締結若しくはその交渉又は履行に関し知つたとき。
五
第二号、第二号の二又は前号に掲げる者であつて法人であるものの役員等(その者が役員等である当該法人の他の役員等が、それぞれ第二号、第二号の二又は前号に定めるところにより当該上場会社等に係る業務等に関する重要事実を知つた場合におけるその者に限る。) その者の職務に関し知つたとき。
五
第二号、第二号の二又は前号に掲げる者であつて法人であるものの役員等(その者が役員等である当該法人の他の役員等が、それぞれ第二号、第二号の二又は前号に定めるところにより当該上場会社等に係る業務等に関する重要事実を知つた場合におけるその者に限る。) その者の職務に関し知つたとき。
2
前項に規定する業務等に関する重要事実とは、次に掲げる事実(第一号、第二号、第五号、第六号、第九号、第十号、第十二号及び第十三号に掲げる事実にあつては、投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準に該当するものを除く。)をいう。
2
前項に規定する業務等に関する重要事実とは、次に掲げる事実(第一号、第二号、第五号、第六号、第九号、第十号、第十二号及び第十三号に掲げる事実にあつては、投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準に該当するものを除く。)をいう。
一
当該上場会社等(上場投資法人等を除く。以下この号から第八号までにおいて同じ。)の業務執行を決定する機関が次に掲げる事項を行うことについての決定をしたこと又は当該機関が当該決定(公表がされたものに限る。)に係る事項を行わないことを決定したこと。
一
当該上場会社等(上場投資法人等を除く。以下この号から第八号までにおいて同じ。)の業務執行を決定する機関が次に掲げる事項を行うことについての決定をしたこと又は当該機関が当該決定(公表がされたものに限る。)に係る事項を行わないことを決定したこと。
イ
会社法第百九十九条第一項に規定する株式会社の発行する株式若しくはその処分する自己株式を引き受ける者(協同組織金融機関が発行する優先出資を引き受ける者を含む。)の募集(処分する自己株式を引き受ける者の募集をする場合にあつては、これに相当する外国の法令の規定(当該上場会社等が外国会社である場合に限る。以下この条において同じ。)によるものを含む。)又は同法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権を引き受ける者の募集
イ
会社法第百九十九条第一項に規定する株式会社の発行する株式若しくはその処分する自己株式を引き受ける者(協同組織金融機関が発行する優先出資を引き受ける者を含む。)の募集(処分する自己株式を引き受ける者の募集をする場合にあつては、これに相当する外国の法令の規定(当該上場会社等が外国会社である場合に限る。以下この条において同じ。)によるものを含む。)又は同法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権を引き受ける者の募集
ロ
資本金の額の減少
ロ
資本金の額の減少
ハ
資本準備金又は利益準備金の額の減少
ハ
資本準備金又は利益準備金の額の減少
ニ
会社法第百五十六条第一項(同法第百六十三条及び第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定(当該上場会社等が外国会社である場合に限る。以下この条において同じ。)による自己の株式の取得
ニ
会社法第百五十六条第一項(同法第百六十三条及び第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定(当該上場会社等が外国会社である場合に限る。以下この条において同じ。)による自己の株式の取得
ホ
株式無償割当て又は新株予約権無償割当て
ホ
株式無償割当て又は新株予約権無償割当て
ヘ
株式(優先出資法に規定する優先出資を含む。)の分割
ヘ
株式(優先出資法に規定する優先出資を含む。)の分割
ト
剰余金の配当
ト
剰余金の配当
チ
株式交換
チ
株式交換
リ
株式移転
リ
株式移転
★新設★
ヌ
株式交付
★ルに移動しました★
★旧ヌから移動しました★
ヌ
合併
ル
合併
★ヲに移動しました★
★旧ルから移動しました★
ル
会社の分割
ヲ
会社の分割
★ワに移動しました★
★旧ヲから移動しました★
ヲ
事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け
ワ
事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け
★カに移動しました★
★旧ワから移動しました★
ワ
解散(合併による解散を除く。)
カ
解散(合併による解散を除く。)
★ヨに移動しました★
★旧カから移動しました★
カ
新製品又は新技術の企業化
ヨ
新製品又は新技術の企業化
★タに移動しました★
★旧ヨから移動しました★
ヨ
業務上の提携その他のイから
カ
までに掲げる事項に準ずる事項として政令で定める事項
タ
業務上の提携その他のイから
ヨ
までに掲げる事項に準ずる事項として政令で定める事項
二
当該上場会社等に次に掲げる事実が発生したこと。
二
当該上場会社等に次に掲げる事実が発生したこと。
イ
災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害
イ
災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害
ロ
主要株主の異動
ロ
主要株主の異動
ハ
特定有価証券又は特定有価証券に係るオプションの上場の廃止又は登録の取消しの原因となる事実
ハ
特定有価証券又は特定有価証券に係るオプションの上場の廃止又は登録の取消しの原因となる事実
ニ
イからハまでに掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実
ニ
イからハまでに掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実
三
当該上場会社等の売上高、経常利益若しくは純利益(以下この条において「売上高等」という。)若しくは第一号トに規定する配当又は当該上場会社等の属する企業集団の売上高等について、公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前事業年度の実績値)に比較して当該上場会社等が新たに算出した予想値又は当事業年度の決算において差異(投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとして内閣府令で定める基準に該当するものに限る。)が生じたこと。
三
当該上場会社等の売上高、経常利益若しくは純利益(以下この条において「売上高等」という。)若しくは第一号トに規定する配当又は当該上場会社等の属する企業集団の売上高等について、公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前事業年度の実績値)に比較して当該上場会社等が新たに算出した予想値又は当事業年度の決算において差異(投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとして内閣府令で定める基準に該当するものに限る。)が生じたこと。
四
前三号に掲げる事実を除き、当該上場会社等の運営、業務又は財産に関する重要な事実であつて投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
四
前三号に掲げる事実を除き、当該上場会社等の運営、業務又は財産に関する重要な事実であつて投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
五
当該上場会社等の子会社の業務執行を決定する機関が当該子会社について次に掲げる事項を行うことについての決定をしたこと又は当該機関が当該決定(公表がされたものに限る。)に係る事項を行わないことを決定したこと。
五
当該上場会社等の子会社の業務執行を決定する機関が当該子会社について次に掲げる事項を行うことについての決定をしたこと又は当該機関が当該決定(公表がされたものに限る。)に係る事項を行わないことを決定したこと。
イ
株式交換
イ
株式交換
ロ
株式移転
ロ
株式移転
★新設★
ハ
株式交付
★ニに移動しました★
★旧ハから移動しました★
ハ
合併
ニ
合併
★ホに移動しました★
★旧ニから移動しました★
ニ
会社の分割
ホ
会社の分割
★ヘに移動しました★
★旧ホから移動しました★
ホ
事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け
ヘ
事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け
★トに移動しました★
★旧ヘから移動しました★
ヘ
解散(合併による解散を除く。)
ト
解散(合併による解散を除く。)
★チに移動しました★
★旧トから移動しました★
ト
新製品又は新技術の企業化
チ
新製品又は新技術の企業化
★リに移動しました★
★旧チから移動しました★
チ
業務上の提携その他のイから
ト
までに掲げる事項に準ずる事項として政令で定める事項
リ
業務上の提携その他のイから
チ
までに掲げる事項に準ずる事項として政令で定める事項
六
当該上場会社等の子会社に次に掲げる事実が発生したこと。
六
当該上場会社等の子会社に次に掲げる事実が発生したこと。
イ
災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害
イ
災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害
ロ
イに掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実
ロ
イに掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実
七
当該上場会社等の子会社(第二条第一項第五号、第七号又は第九号に掲げる有価証券で金融商品取引所に上場されているものの発行者その他の内閣府令で定めるものに限る。)の売上高等について、公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前事業年度の実績値)に比較して当該子会社が新たに算出した予想値又は当事業年度の決算において差異(投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとして内閣府令で定める基準に該当するものに限る。)が生じたこと。
七
当該上場会社等の子会社(第二条第一項第五号、第七号又は第九号に掲げる有価証券で金融商品取引所に上場されているものの発行者その他の内閣府令で定めるものに限る。)の売上高等について、公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前事業年度の実績値)に比較して当該子会社が新たに算出した予想値又は当事業年度の決算において差異(投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとして内閣府令で定める基準に該当するものに限る。)が生じたこと。
八
前三号に掲げる事実を除き、当該上場会社等の子会社の運営、業務又は財産に関する重要な事実であつて投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
八
前三号に掲げる事実を除き、当該上場会社等の子会社の運営、業務又は財産に関する重要な事実であつて投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
九
当該上場会社等(上場投資法人等に限る。次号から第十四号までにおいて同じ。)の業務執行を決定する機関が次に掲げる事項を行うことについての決定をしたこと又は当該機関が当該決定(公表がされたものに限る。)に係る事項を行わないことを決定したこと。
九
当該上場会社等(上場投資法人等に限る。次号から第十四号までにおいて同じ。)の業務執行を決定する機関が次に掲げる事項を行うことについての決定をしたこと又は当該機関が当該決定(公表がされたものに限る。)に係る事項を行わないことを決定したこと。
イ
資産の運用に係る委託契約の締結又はその解約
イ
資産の運用に係る委託契約の締結又はその解約
ロ
投資信託及び投資法人に関する法律第八十二条第一項に規定する投資法人の発行する投資口を引き受ける者の募集
ロ
投資信託及び投資法人に関する法律第八十二条第一項に規定する投資法人の発行する投資口を引き受ける者の募集
ハ
投資信託及び投資法人に関する法律第八十条の二第一項(同法第八十条の五第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による自己の投資口の取得
ハ
投資信託及び投資法人に関する法律第八十条の二第一項(同法第八十条の五第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による自己の投資口の取得
ニ
投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条の十三に規定する新投資口予約権無償割当て
ニ
投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条の十三に規定する新投資口予約権無償割当て
ホ
投資口の分割
ホ
投資口の分割
ヘ
金銭の分配
ヘ
金銭の分配
ト
合併
ト
合併
チ
解散(合併による解散を除く。)
チ
解散(合併による解散を除く。)
リ
イからチまでに掲げる事項に準ずる事項として政令で定める事項
リ
イからチまでに掲げる事項に準ずる事項として政令で定める事項
十
当該上場会社等に次に掲げる事実が発生したこと。
十
当該上場会社等に次に掲げる事実が発生したこと。
イ
災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害
イ
災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害
ロ
特定有価証券又は特定有価証券に係るオプションの上場の廃止又は登録の取消しの原因となる事実
ロ
特定有価証券又は特定有価証券に係るオプションの上場の廃止又は登録の取消しの原因となる事実
ハ
イ又はロに掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実
ハ
イ又はロに掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実
十一
当該上場会社等の営業収益、経常利益若しくは純利益(第四項第二号において「営業収益等」という。)又は第九号ヘに規定する分配について、公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前営業期間(投資信託及び投資法人に関する法律第百二十九条第二項に規定する営業期間をいう。以下この号において同じ。)の実績値)に比較して当該上場会社等が新たに算出した予想値又は当営業期間の決算において差異(投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとして内閣府令で定める基準に該当するものに限る。)が生じたこと。
十一
当該上場会社等の営業収益、経常利益若しくは純利益(第四項第二号において「営業収益等」という。)又は第九号ヘに規定する分配について、公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前営業期間(投資信託及び投資法人に関する法律第百二十九条第二項に規定する営業期間をいう。以下この号において同じ。)の実績値)に比較して当該上場会社等が新たに算出した予想値又は当営業期間の決算において差異(投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとして内閣府令で定める基準に該当するものに限る。)が生じたこと。
十二
当該上場会社等の資産運用会社の業務執行を決定する機関が当該資産運用会社について次に掲げる事項を行うことについての決定をしたこと又は当該機関が当該決定(公表がされたものに限る。)に係る事項を行わないことを決定したこと。
十二
当該上場会社等の資産運用会社の業務執行を決定する機関が当該資産運用会社について次に掲げる事項を行うことについての決定をしたこと又は当該機関が当該決定(公表がされたものに限る。)に係る事項を行わないことを決定したこと。
イ
当該上場会社等から委託を受けて行う資産の運用であつて、当該上場会社等による特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項に規定する特定資産をいう。第五項第二号において同じ。)の取得若しくは譲渡又は貸借が行われることとなるもの
イ
当該上場会社等から委託を受けて行う資産の運用であつて、当該上場会社等による特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項に規定する特定資産をいう。第五項第二号において同じ。)の取得若しくは譲渡又は貸借が行われることとなるもの
ロ
当該上場会社等と締結した資産の運用に係る委託契約の解約
ロ
当該上場会社等と締結した資産の運用に係る委託契約の解約
ハ
株式交換
ハ
株式交換
ニ
株式移転
ニ
株式移転
★新設★
ホ
株式交付
★ヘに移動しました★
★旧ホから移動しました★
ホ
合併
ヘ
合併
★トに移動しました★
★旧ヘから移動しました★
ヘ
解散(合併による解散を除く。)
ト
解散(合併による解散を除く。)
★チに移動しました★
★旧トから移動しました★
ト
イから
ヘ
までに掲げる事項に準ずる事項として政令で定める事項
チ
イから
ト
までに掲げる事項に準ずる事項として政令で定める事項
十三
当該上場会社等の資産運用会社に次に掲げる事実が発生したこと。
十三
当該上場会社等の資産運用会社に次に掲げる事実が発生したこと。
イ
第五十二条第一項の規定による第二十九条の登録の取消し、同項の規定による当該上場会社等の委託を受けて行う資産の運用に係る業務の停止の処分その他これらに準ずる行政庁による法令に基づく処分
イ
第五十二条第一項の規定による第二十九条の登録の取消し、同項の規定による当該上場会社等の委託を受けて行う資産の運用に係る業務の停止の処分その他これらに準ずる行政庁による法令に基づく処分
ロ
特定関係法人の異動
ロ
特定関係法人の異動
ハ
主要株主の異動
ハ
主要株主の異動
ニ
イからハまでに掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実
ニ
イからハまでに掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実
十四
第九号から前号までに掲げる事実を除き、当該上場会社等の運営、業務又は財産に関する重要な事実であつて投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
十四
第九号から前号までに掲げる事実を除き、当該上場会社等の運営、業務又は財産に関する重要な事実であつて投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
3
会社関係者(第一項後段に規定する者を含む。以下この項において同じ。)から当該会社関係者が第一項各号に定めるところにより知つた同項に規定する業務等に関する重要事実の伝達を受けた者(同項各号に掲げる者であつて、当該各号に定めるところにより当該業務等に関する重要事実を知つたものを除く。)又は職務上当該伝達を受けた者が所属する法人の他の役員等であつて、その者の職務に関し当該業務等に関する重要事実を知つたものは、当該業務等に関する重要事実の公表がされた後でなければ、当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買等をしてはならない。
3
会社関係者(第一項後段に規定する者を含む。以下この項において同じ。)から当該会社関係者が第一項各号に定めるところにより知つた同項に規定する業務等に関する重要事実の伝達を受けた者(同項各号に掲げる者であつて、当該各号に定めるところにより当該業務等に関する重要事実を知つたものを除く。)又は職務上当該伝達を受けた者が所属する法人の他の役員等であつて、その者の職務に関し当該業務等に関する重要事実を知つたものは、当該業務等に関する重要事実の公表がされた後でなければ、当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買等をしてはならない。
4
第一項、第二項第一号、第三号、第五号、第七号、第九号、第十一号及び第十二号並びに前項の公表がされたとは、次の各号に掲げる事項について、それぞれ当該各号に定める者により多数の者の知り得る状態に置く措置として政令で定める措置がとられたこと又は当該各号に定める者が提出した第二十五条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する書類(同項第十一号に掲げる書類を除く。)にこれらの事項が記載されている場合において、当該書類が同項の規定により公衆の縦覧に供されたことをいう。
4
第一項、第二項第一号、第三号、第五号、第七号、第九号、第十一号及び第十二号並びに前項の公表がされたとは、次の各号に掲げる事項について、それぞれ当該各号に定める者により多数の者の知り得る状態に置く措置として政令で定める措置がとられたこと又は当該各号に定める者が提出した第二十五条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する書類(同項第十一号に掲げる書類を除く。)にこれらの事項が記載されている場合において、当該書類が同項の規定により公衆の縦覧に供されたことをいう。
一
上場会社等に係る第一項に規定する業務等に関する重要事実であつて第二項第一号から第八号までに規定するもの、上場会社等(上場投資法人等を除く。以下この号において同じ。)の業務執行を決定する機関の決定、上場会社等の売上高等若しくは同項第一号トに規定する配当、上場会社等の属する企業集団の売上高等、上場会社等の子会社の業務執行を決定する機関の決定又は上場会社等の子会社の売上高等 当該上場会社等又は当該上場会社等の子会社(子会社については、当該子会社の第一項に規定する業務等に関する重要事実、当該子会社の業務執行を決定する機関の決定又は当該子会社の売上高等に限る。)
一
上場会社等に係る第一項に規定する業務等に関する重要事実であつて第二項第一号から第八号までに規定するもの、上場会社等(上場投資法人等を除く。以下この号において同じ。)の業務執行を決定する機関の決定、上場会社等の売上高等若しくは同項第一号トに規定する配当、上場会社等の属する企業集団の売上高等、上場会社等の子会社の業務執行を決定する機関の決定又は上場会社等の子会社の売上高等 当該上場会社等又は当該上場会社等の子会社(子会社については、当該子会社の第一項に規定する業務等に関する重要事実、当該子会社の業務執行を決定する機関の決定又は当該子会社の売上高等に限る。)
二
上場投資法人等に係る第一項に規定する業務等に関する重要事実であつて第二項第九号若しくは第十一号に規定するもの、上場投資法人等の業務執行を決定する機関の決定又は上場投資法人等の営業収益等若しくは同項第九号ヘに規定する分配 当該上場投資法人等
二
上場投資法人等に係る第一項に規定する業務等に関する重要事実であつて第二項第九号若しくは第十一号に規定するもの、上場投資法人等の業務執行を決定する機関の決定又は上場投資法人等の営業収益等若しくは同項第九号ヘに規定する分配 当該上場投資法人等
三
上場投資法人等に係る第一項に規定する業務等に関する重要事実であつて第二項第十二号に規定するもの又は上場投資法人等の資産運用会社の業務執行を決定する機関の決定 当該上場投資法人等の資産運用会社
三
上場投資法人等に係る第一項に規定する業務等に関する重要事実であつて第二項第十二号に規定するもの又は上場投資法人等の資産運用会社の業務執行を決定する機関の決定 当該上場投資法人等の資産運用会社
四
上場投資法人等に係る第一項に規定する業務等に関する重要事実であつて第二項第十号、第十三号又は第十四号に規定するもの 当該上場投資法人等又は当該上場投資法人等の資産運用会社
四
上場投資法人等に係る第一項に規定する業務等に関する重要事実であつて第二項第十号、第十三号又は第十四号に規定するもの 当該上場投資法人等又は当該上場投資法人等の資産運用会社
5
第一項及び次条において「親会社」とは、他の会社(協同組織金融機関を含む。以下この項において同じ。)を支配する会社として政令で定めるものをいい、この条において「子会社」とは、他の会社が提出した第五条第一項の規定による届出書、第二十四条第一項の規定による有価証券報告書、第二十四条の四の七第一項若しくは第二項の規定による四半期報告書若しくは第二十四条の五第一項の規定による半期報告書で第二十五条第一項の規定により公衆の縦覧に供されたもの、第二十七条の三十一第二項の規定により公表した特定証券情報又は第二十七条の三十二第一項若しくは第二項の規定により公表した発行者情報のうち、直近のものにおいて、当該他の会社の属する企業集団に属する会社として記載され、又は記録されたものをいい、第一項及び第二項において「特定関係法人」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
5
第一項及び次条において「親会社」とは、他の会社(協同組織金融機関を含む。以下この項において同じ。)を支配する会社として政令で定めるものをいい、この条において「子会社」とは、他の会社が提出した第五条第一項の規定による届出書、第二十四条第一項の規定による有価証券報告書、第二十四条の四の七第一項若しくは第二項の規定による四半期報告書若しくは第二十四条の五第一項の規定による半期報告書で第二十五条第一項の規定により公衆の縦覧に供されたもの、第二十七条の三十一第二項の規定により公表した特定証券情報又は第二十七条の三十二第一項若しくは第二項の規定により公表した発行者情報のうち、直近のものにおいて、当該他の会社の属する企業集団に属する会社として記載され、又は記録されたものをいい、第一項及び第二項において「特定関係法人」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一
上場投資法人等の資産運用会社を支配する会社として政令で定めるもの
一
上場投資法人等の資産運用会社を支配する会社として政令で定めるもの
二
上場投資法人等の資産運用会社の利害関係人等(投資信託及び投資法人に関する法律第二百一条第一項に規定する利害関係人等をいう。)のうち、当該資産運用会社が当該上場投資法人等の委託を受けて行う運用の対象となる特定資産の価値に重大な影響を及ぼす取引を行い、又は行つた法人として政令で定めるもの
二
上場投資法人等の資産運用会社の利害関係人等(投資信託及び投資法人に関する法律第二百一条第一項に規定する利害関係人等をいう。)のうち、当該資産運用会社が当該上場投資法人等の委託を受けて行う運用の対象となる特定資産の価値に重大な影響を及ぼす取引を行い、又は行つた法人として政令で定めるもの
6
第一項及び第三項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
6
第一項及び第三項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一
会社法第二百二条第一項第一号に規定する権利(優先出資法に規定する優先出資の割当てを受ける権利を含む。)を有する者が当該権利を行使することにより株券(優先出資法に規定する優先出資証券を含む。)を取得する場合
一
会社法第二百二条第一項第一号に規定する権利(優先出資法に規定する優先出資の割当てを受ける権利を含む。)を有する者が当該権利を行使することにより株券(優先出資法に規定する優先出資証券を含む。)を取得する場合
二
新株予約権等(新株予約権又は投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項に規定する新投資口予約権をいう。)を有する者が当該新株予約権等を行使することにより株券又は第二条第一項第十一号に規定する投資証券を取得する場合
二
新株予約権等(新株予約権又は投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項に規定する新投資口予約権をいう。)を有する者が当該新株予約権等を行使することにより株券又は第二条第一項第十一号に規定する投資証券を取得する場合
二の二
特定有価証券等に係るオプションを取得している者が当該オプションを行使することにより特定有価証券等に係る売買等をする場合
二の二
特定有価証券等に係るオプションを取得している者が当該オプションを行使することにより特定有価証券等に係る売買等をする場合
三
会社法第百十六条第一項、第百八十二条の四第一項、第四百六十九条第一項、第七百八十五条第一項、第七百九十七条第一項
若しくは第八百六条第一項
の規定による株式の買取りの請求若しくは投資信託及び投資法人に関する法律第百四十一条第一項、第百四十九条の三第一項、第百四十九条の八第一項若しくは第百四十九条の十三第一項の規定による投資口の買取りの請求又は法令上の義務に基づき売買等をする場合
三
会社法第百十六条第一項、第百八十二条の四第一項、第四百六十九条第一項、第七百八十五条第一項、第七百九十七条第一項
、第八百六条第一項若しくは第八百十六条の六第一項
の規定による株式の買取りの請求若しくは投資信託及び投資法人に関する法律第百四十一条第一項、第百四十九条の三第一項、第百四十九条の八第一項若しくは第百四十九条の十三第一項の規定による投資口の買取りの請求又は法令上の義務に基づき売買等をする場合
四
当該上場会社等の株券等(第二十七条の二第一項に規定する株券等をいう。)に係る同項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。)又はこれに準ずる行為として政令で定めるものに対抗するため当該上場会社等の取締役会(これに相当するものとして政令で定める機関を含む。次条第五項第五号において同じ。)が決定した要請(監査等委員会設置会社にあつては会社法第三百九十九条の十三第五項の規定による取締役会の決議による委任又は同条第六項の規定による定款の定めに基づく取締役会の決議による委任に基づいて取締役の決定した要請を含み、指名委員会等設置会社にあつては同法第四百十六条第四項の規定による取締役会の決議による委任に基づいて執行役の決定した要請を含む。)に基づいて、当該上場会社等の特定有価証券等又は特定有価証券等の売買に係るオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る特定有価証券等の売買において買主としての地位を取得するものに限る。)の買付け(オプションにあつては、取得をいう。次号において同じ。)その他の有償の譲受けをする場合
四
当該上場会社等の株券等(第二十七条の二第一項に規定する株券等をいう。)に係る同項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。)又はこれに準ずる行為として政令で定めるものに対抗するため当該上場会社等の取締役会(これに相当するものとして政令で定める機関を含む。次条第五項第五号において同じ。)が決定した要請(監査等委員会設置会社にあつては会社法第三百九十九条の十三第五項の規定による取締役会の決議による委任又は同条第六項の規定による定款の定めに基づく取締役会の決議による委任に基づいて取締役の決定した要請を含み、指名委員会等設置会社にあつては同法第四百十六条第四項の規定による取締役会の決議による委任に基づいて執行役の決定した要請を含む。)に基づいて、当該上場会社等の特定有価証券等又は特定有価証券等の売買に係るオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る特定有価証券等の売買において買主としての地位を取得するものに限る。)の買付け(オプションにあつては、取得をいう。次号において同じ。)その他の有償の譲受けをする場合
四の二
会社法第百五十六条第一項(同法第百六十三条及び第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定若しくは投資信託及び投資法人に関する法律第八十条の二第一項(同法第八十条の五第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定による自己の株式等(株式又は投資口をいう。以下この号において同じ。)の取得についての当該上場会社等の会社法第百五十六条第一項の規定による株主総会若しくは取締役会の決議(監査等委員会設置会社にあつては同法第三百九十九条の十三第五項の規定による取締役会の決議による委任又は同条第六項の規定による定款の定めに基づく取締役会の決議による委任に基づく取締役の決定を含み、指名委員会等設置会社にあつては同法第四百十六条第四項の規定による取締役会の決議による委任に基づく執行役の決定を含む。)(同法第百五十六条第一項各号に掲げる事項に係るものに限る。)若しくは投資信託及び投資法人に関する法律第八十条の二第三項の規定による役員会の決議(同条第一項各号に掲げる事項に係るものに限る。)又はこれらに相当する外国の法令の規定に基づいて行う決議等(以下この号において「株主総会決議等」という。)について第一項に規定する公表(当該株主総会決議等の内容が当該上場会社等の業務執行を決定する機関の決定と同一の内容であり、かつ、当該株主総会決議等の前に当該決定について同項に規定する公表がされている場合の当該公表を含む。)がされた後、当該株主総会決議等に基づいて当該自己の株式等に係る株券若しくは株券に係る権利を表示する第二条第一項第二十号に掲げる有価証券その他の政令で定める有価証券(以下この号において「株券等」という。)又は株券等の売買に係るオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る株券等の売買において買主としての地位を取得するものに限る。以下この号において同じ。)の買付けをする場合(当該自己の株式等の取得についての当該上場会社等の業務執行を決定する機関の決定以外の第一項に規定する業務等に関する重要事実について、同項に規定する公表がされていない場合(当該自己の株式等の取得以外の会社法第百五十六条第一項の規定若しくは投資信託及び投資法人に関する法律第八十条の二第一項の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定による自己の株式等の取得について、この号の規定に基づいて当該自己の株式等に係る株券等又は株券等の売買に係るオプションの買付けをする場合を除く。)を除く。)
四の二
会社法第百五十六条第一項(同法第百六十三条及び第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定若しくは投資信託及び投資法人に関する法律第八十条の二第一項(同法第八十条の五第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定による自己の株式等(株式又は投資口をいう。以下この号において同じ。)の取得についての当該上場会社等の会社法第百五十六条第一項の規定による株主総会若しくは取締役会の決議(監査等委員会設置会社にあつては同法第三百九十九条の十三第五項の規定による取締役会の決議による委任又は同条第六項の規定による定款の定めに基づく取締役会の決議による委任に基づく取締役の決定を含み、指名委員会等設置会社にあつては同法第四百十六条第四項の規定による取締役会の決議による委任に基づく執行役の決定を含む。)(同法第百五十六条第一項各号に掲げる事項に係るものに限る。)若しくは投資信託及び投資法人に関する法律第八十条の二第三項の規定による役員会の決議(同条第一項各号に掲げる事項に係るものに限る。)又はこれらに相当する外国の法令の規定に基づいて行う決議等(以下この号において「株主総会決議等」という。)について第一項に規定する公表(当該株主総会決議等の内容が当該上場会社等の業務執行を決定する機関の決定と同一の内容であり、かつ、当該株主総会決議等の前に当該決定について同項に規定する公表がされている場合の当該公表を含む。)がされた後、当該株主総会決議等に基づいて当該自己の株式等に係る株券若しくは株券に係る権利を表示する第二条第一項第二十号に掲げる有価証券その他の政令で定める有価証券(以下この号において「株券等」という。)又は株券等の売買に係るオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る株券等の売買において買主としての地位を取得するものに限る。以下この号において同じ。)の買付けをする場合(当該自己の株式等の取得についての当該上場会社等の業務執行を決定する機関の決定以外の第一項に規定する業務等に関する重要事実について、同項に規定する公表がされていない場合(当該自己の株式等の取得以外の会社法第百五十六条第一項の規定若しくは投資信託及び投資法人に関する法律第八十条の二第一項の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定による自己の株式等の取得について、この号の規定に基づいて当該自己の株式等に係る株券等又は株券等の売買に係るオプションの買付けをする場合を除く。)を除く。)
五
第百五十九条第三項の政令で定めるところにより売買等をする場合
五
第百五十九条第三項の政令で定めるところにより売買等をする場合
六
社債券(新株予約権付社債券を除く。)、第二条第一項第十一号に規定する投資法人債券その他の政令で定める有価証券に係る売買等をする場合(内閣府令で定める場合を除く。)
六
社債券(新株予約権付社債券を除く。)、第二条第一項第十一号に規定する投資法人債券その他の政令で定める有価証券に係る売買等をする場合(内閣府令で定める場合を除く。)
七
第一項に規定する業務等に関する重要事実を知つた者が当該業務等に関する重要事実を知つている者との間において、売買等を取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場によらないでする場合(当該売買等をする者の双方において、当該売買等に係る特定有価証券等について、更に同項又は第三項の規定に違反して売買等が行われることとなることを知つている場合を除く。)
七
第一項に規定する業務等に関する重要事実を知つた者が当該業務等に関する重要事実を知つている者との間において、売買等を取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場によらないでする場合(当該売買等をする者の双方において、当該売買等に係る特定有価証券等について、更に同項又は第三項の規定に違反して売買等が行われることとなることを知つている場合を除く。)
八
合併、分割又は事業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲受け(以下この項及び次条第五項において「合併等」という。)により特定有価証券等を承継させ、又は承継する場合であつて、当該特定有価証券等の帳簿価額の当該合併等により承継される資産の帳簿価額の合計額に占める割合が特に低い割合として内閣府令で定める割合未満であるとき。
八
合併、分割又は事業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲受け(以下この項及び次条第五項において「合併等」という。)により特定有価証券等を承継させ、又は承継する場合であつて、当該特定有価証券等の帳簿価額の当該合併等により承継される資産の帳簿価額の合計額に占める割合が特に低い割合として内閣府令で定める割合未満であるとき。
九
合併等の契約(新設分割にあつては、新設分割計画)の内容の決定についての取締役会の決議が上場会社等に係る第一項に規定する業務等に関する重要事実を知る前にされた場合において、当該決議に基づいて当該合併等により当該上場会社等の特定有価証券等を承継させ、又は承継するとき。
九
合併等の契約(新設分割にあつては、新設分割計画)の内容の決定についての取締役会の決議が上場会社等に係る第一項に規定する業務等に関する重要事実を知る前にされた場合において、当該決議に基づいて当該合併等により当該上場会社等の特定有価証券等を承継させ、又は承継するとき。
十
新設分割(他の会社と共同してするものを除く。)により新設分割設立会社(会社法第七百六十三条第一項に規定する新設分割設立会社をいう。次条第五項第十二号において同じ。)に特定有価証券等を承継させる場合
十
新設分割(他の会社と共同してするものを除く。)により新設分割設立会社(会社法第七百六十三条第一項に規定する新設分割設立会社をいう。次条第五項第十二号において同じ。)に特定有価証券等を承継させる場合
十一
合併等
又は株式交換
に際して当該合併等
又は株式交換
の当事者である上場会社等が有する当該上場会社等の特定有価証券等を交付し、又は当該特定有価証券等の交付を受ける場合
十一
合併等
、株式交換又は株式交付
に際して当該合併等
、株式交換又は株式交付
の当事者である上場会社等が有する当該上場会社等の特定有価証券等を交付し、又は当該特定有価証券等の交付を受ける場合
十二
上場会社等に係る第一項に規定する業務等に関する重要事実を知る前に締結された当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買等に関する契約の履行又は上場会社等に係る同項に規定する業務等に関する重要事実を知る前に決定された当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買等の計画の実行として売買等をする場合その他これに準ずる特別の事情に基づく売買等であることが明らかな売買等をする場合(内閣府令で定める場合に限る。)
十二
上場会社等に係る第一項に規定する業務等に関する重要事実を知る前に締結された当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買等に関する契約の履行又は上場会社等に係る同項に規定する業務等に関する重要事実を知る前に決定された当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買等の計画の実行として売買等をする場合その他これに準ずる特別の事情に基づく売買等であることが明らかな売買等をする場合(内閣府令で定める場合に限る。)
(平四法七三・追加、平四法八七・平五法四四・平六法七〇・平九法五五・平一〇法一〇七・平一一法一二五・平一一法一六〇・平一二法九一・平一三法八〇・平一三法一二九・平一四法四五・平一五法五四・平一六法九七・平一七法八七・平一八法六五・平二〇法六五・平二三法四九・平二四法八六・平二五法四五・平二六法九一・一部改正)
(平四法七三・追加、平四法八七・平五法四四・平六法七〇・平九法五五・平一〇法一〇七・平一一法一二五・平一一法一六〇・平一二法九一・平一三法八〇・平一三法一二九・平一四法四五・平一五法五四・平一六法九七・平一七法八七・平一八法六五・平二〇法六五・平二三法四九・平二四法八六・平二五法四五・平二六法九一・令元法七一・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
(公開買付者等関係者の禁止行為)
(公開買付者等関係者の禁止行為)
第百六十七条
次の各号に掲げる者(以下この条において「公開買付者等関係者」という。)であつて、第二十七条の二第一項に規定する株券等で金融商品取引所に上場されているもの、店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの(以下この条において「上場等株券等」という。)の同項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。)若しくはこれに準ずる行為として政令で定めるもの又は上場株券等の第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付け(以下この条において「公開買付け等」という。)をする者(以下この条及び次条第二項において「公開買付者等」という。)の公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実を当該各号に定めるところにより知つたものは、当該公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた後でなければ、公開買付け等の実施に関する事実に係る場合にあつては当該公開買付け等に係る上場等株券等又は上場株券等の発行者である会社の発行する株券若しくは新株予約権付社債券その他の政令で定める有価証券(以下この条において「特定株券等」という。)又は当該特定株券等に係るオプションを表示する第二条第一項第十九号に掲げる有価証券その他の政令で定める有価証券(以下この項において「関連株券等」という。)に係る買付け等(特定株券等又は関連株券等(以下この条、次条第二項、第百七十五条の二及び第百九十七条の二第十五号において「株券等」という。)の買付けその他の取引で政令で定めるものをいう。以下この条、次条第二項、第百七十五条の二第二項及び第百九十七条の二第十五号において同じ。)をしてはならず、公開買付け等の中止に関する事実に係る場合にあつては当該公開買付け等に係る株券等に係る売付け等(株券等の売付けその他の取引で政令で定めるものをいう。以下この条、次条第二項、第百七十五条の二第二項及び第百九十七条の二第十五号において同じ。)をしてはならない。当該公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実を次の各号に定めるところにより知つた公開買付者等関係者であつて、当該各号に掲げる公開買付者等関係者でなくなつた後六月以内のものについても、同様とする。
第百六十七条
次の各号に掲げる者(以下この条において「公開買付者等関係者」という。)であつて、第二十七条の二第一項に規定する株券等で金融商品取引所に上場されているもの、店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの(以下この条において「上場等株券等」という。)の同項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。)若しくはこれに準ずる行為として政令で定めるもの又は上場株券等の第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付け(以下この条において「公開買付け等」という。)をする者(以下この条及び次条第二項において「公開買付者等」という。)の公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実を当該各号に定めるところにより知つたものは、当該公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた後でなければ、公開買付け等の実施に関する事実に係る場合にあつては当該公開買付け等に係る上場等株券等又は上場株券等の発行者である会社の発行する株券若しくは新株予約権付社債券その他の政令で定める有価証券(以下この条において「特定株券等」という。)又は当該特定株券等に係るオプションを表示する第二条第一項第十九号に掲げる有価証券その他の政令で定める有価証券(以下この項において「関連株券等」という。)に係る買付け等(特定株券等又は関連株券等(以下この条、次条第二項、第百七十五条の二及び第百九十七条の二第十五号において「株券等」という。)の買付けその他の取引で政令で定めるものをいう。以下この条、次条第二項、第百七十五条の二第二項及び第百九十七条の二第十五号において同じ。)をしてはならず、公開買付け等の中止に関する事実に係る場合にあつては当該公開買付け等に係る株券等に係る売付け等(株券等の売付けその他の取引で政令で定めるものをいう。以下この条、次条第二項、第百七十五条の二第二項及び第百九十七条の二第十五号において同じ。)をしてはならない。当該公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実を次の各号に定めるところにより知つた公開買付者等関係者であつて、当該各号に掲げる公開買付者等関係者でなくなつた後六月以内のものについても、同様とする。
一
当該公開買付者等(その者が法人であるときは、その親会社を含む。以下この項において同じ。)の役員等(当該公開買付者等が法人以外の者であるときは、その代理人又は使用人) その者の職務に関し知つたとき。
一
当該公開買付者等(その者が法人であるときは、その親会社を含む。以下この項において同じ。)の役員等(当該公開買付者等が法人以外の者であるときは、その代理人又は使用人) その者の職務に関し知つたとき。
二
当該公開買付者等の会社法第四百三十三条第一項に定める権利を有する株主又は同条第三項に定める権利を有する社員(当該株主又は社員が法人であるときはその役員等を、当該株主又は社員が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。) 当該権利の行使に関し知つたとき。
二
当該公開買付者等の会社法第四百三十三条第一項に定める権利を有する株主又は同条第三項に定める権利を有する社員(当該株主又は社員が法人であるときはその役員等を、当該株主又は社員が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。) 当該権利の行使に関し知つたとき。
三
当該公開買付者等に対する法令に基づく権限を有する者 当該権限の行使に関し知つたとき。
三
当該公開買付者等に対する法令に基づく権限を有する者 当該権限の行使に関し知つたとき。
四
当該公開買付者等と契約を締結している者又は締結の交渉をしている者(その者が法人であるときはその役員等を、その者が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。)であつて、当該公開買付者等が法人であるときはその役員等以外のもの、その者が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人以外のもの 当該契約の締結若しくはその交渉又は履行に関し知つたとき。
四
当該公開買付者等と契約を締結している者又は締結の交渉をしている者(その者が法人であるときはその役員等を、その者が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。)であつて、当該公開買付者等が法人であるときはその役員等以外のもの、その者が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人以外のもの 当該契約の締結若しくはその交渉又は履行に関し知つたとき。
五
当該公開買付け等(上場株券等の第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付けを除く。)に係る上場等株券等の発行者(その役員等を含む。) 当該公開買付者等からの伝達により知つたとき(当該役員等にあつては、その者の職務に関し当該公開買付者等からの伝達により知つたとき。)。
五
当該公開買付け等(上場株券等の第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付けを除く。)に係る上場等株券等の発行者(その役員等を含む。) 当該公開買付者等からの伝達により知つたとき(当該役員等にあつては、その者の職務に関し当該公開買付者等からの伝達により知つたとき。)。
六
第二号、第四号又は前号に掲げる者であつて法人であるものの役員等(その者が役員等である当該法人の他の役員等が、それぞれ第二号、第四号又は前号に定めるところにより当該公開買付者等の公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実を知つた場合におけるその者に限る。) その者の職務に関し知つたとき。
六
第二号、第四号又は前号に掲げる者であつて法人であるものの役員等(その者が役員等である当該法人の他の役員等が、それぞれ第二号、第四号又は前号に定めるところにより当該公開買付者等の公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実を知つた場合におけるその者に限る。) その者の職務に関し知つたとき。
2
前項に規定する公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実とは、公開買付者等(当該公開買付者等が法人であるときは、その業務執行を決定する機関をいう。以下この項において同じ。)が、それぞれ公開買付け等を行うことについての決定をしたこと又は公開買付者等が当該決定(公表がされたものに限る。)に係る公開買付け等を行わないことを決定したことをいう。ただし、投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準に該当するものを除く。
2
前項に規定する公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実とは、公開買付者等(当該公開買付者等が法人であるときは、その業務執行を決定する機関をいう。以下この項において同じ。)が、それぞれ公開買付け等を行うことについての決定をしたこと又は公開買付者等が当該決定(公表がされたものに限る。)に係る公開買付け等を行わないことを決定したことをいう。ただし、投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準に該当するものを除く。
3
公開買付者等関係者(第一項後段に規定する者を含む。以下この項及び第五項において同じ。)から当該公開買付者等関係者が第一項各号に定めるところにより知つた同項に規定する公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実(以下この条、次条第二項、第百七十五条の二第二項及び第百九十七条の二第十五号において「公開買付け等事実」という。)の伝達を受けた者(第一項各号に掲げる者であつて、当該各号に定めるところにより当該公開買付け等事実を知つたものを除く。)又は職務上当該伝達を受けた者が所属する法人の他の役員等であつて、その者の職務に関し当該公開買付け等事実を知つたものは、当該公開買付け等事実の公表がされた後でなければ、同項に規定する公開買付け等の実施に関する事実に係る場合にあつては当該公開買付け等に係る株券等に係る買付け等をしてはならず、同項に規定する公開買付け等の中止に関する事実に係る場合にあつては当該公開買付け等に係る株券等に係る売付け等をしてはならない。
3
公開買付者等関係者(第一項後段に規定する者を含む。以下この項及び第五項において同じ。)から当該公開買付者等関係者が第一項各号に定めるところにより知つた同項に規定する公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実(以下この条、次条第二項、第百七十五条の二第二項及び第百九十七条の二第十五号において「公開買付け等事実」という。)の伝達を受けた者(第一項各号に掲げる者であつて、当該各号に定めるところにより当該公開買付け等事実を知つたものを除く。)又は職務上当該伝達を受けた者が所属する法人の他の役員等であつて、その者の職務に関し当該公開買付け等事実を知つたものは、当該公開買付け等事実の公表がされた後でなければ、同項に規定する公開買付け等の実施に関する事実に係る場合にあつては当該公開買付け等に係る株券等に係る買付け等をしてはならず、同項に規定する公開買付け等の中止に関する事実に係る場合にあつては当該公開買付け等に係る株券等に係る売付け等をしてはならない。
4
第一項から前項までにおける公表がされたとは、公開買付け等事実について、当該公開買付者等により多数の者の知り得る状態に置く措置として政令で定める措置がとられたこと、第二十七条の三第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。次項第八号において同じ。)の規定による公告若しくは第二十七条の十一第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告若しくは公表がされたこと又は第二十七条の十四第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。同号において同じ。)の規定により第二十七条の三第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。同号において同じ。)の公開買付届出書若しくは第二十七条の十一第三項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の公開買付撤回届出書が公衆の縦覧に供されたことをいう。
4
第一項から前項までにおける公表がされたとは、公開買付け等事実について、当該公開買付者等により多数の者の知り得る状態に置く措置として政令で定める措置がとられたこと、第二十七条の三第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。次項第八号において同じ。)の規定による公告若しくは第二十七条の十一第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告若しくは公表がされたこと又は第二十七条の十四第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。同号において同じ。)の規定により第二十七条の三第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。同号において同じ。)の公開買付届出書若しくは第二十七条の十一第三項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の公開買付撤回届出書が公衆の縦覧に供されたことをいう。
5
第一項及び第三項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
5
第一項及び第三項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一
会社法第二百二条第一項第一号に規定する権利を有する者が当該権利を行使することにより株券を取得する場合
一
会社法第二百二条第一項第一号に規定する権利を有する者が当該権利を行使することにより株券を取得する場合
二
新株予約権(これに準ずるものとして政令で定める権利を含む。)を有する者が当該新株予約権を行使することにより株券(これに準ずるものとして政令で定める有価証券を含む。)を取得する場合
二
新株予約権(これに準ずるものとして政令で定める権利を含む。)を有する者が当該新株予約権を行使することにより株券(これに準ずるものとして政令で定める有価証券を含む。)を取得する場合
二の二
株券等に係るオプションを取得している者が当該オプションを行使することにより株券等に係る買付け等又は売付け等をする場合
二の二
株券等に係るオプションを取得している者が当該オプションを行使することにより株券等に係る買付け等又は売付け等をする場合
三
会社法第百十六条第一項、第百八十二条の四第一項、第四百六十九条第一項、第七百八十五条第一項、第七百九十七条第一項
若しくは第八百六条第一項
の規定による株式の買取りの請求(これらに相当する他の法令の規定による請求として政令で定めるものを含む。)又は法令上の義務に基づき株券等に係る買付け等又は売付け等をする場合
三
会社法第百十六条第一項、第百八十二条の四第一項、第四百六十九条第一項、第七百八十五条第一項、第七百九十七条第一項
、第八百六条第一項若しくは第八百十六条の六第一項
の規定による株式の買取りの請求(これらに相当する他の法令の規定による請求として政令で定めるものを含む。)又は法令上の義務に基づき株券等に係る買付け等又は売付け等をする場合
四
公開買付者等の要請(当該公開買付者等が会社である場合には、その取締役会が決定したもの(監査等委員会設置会社にあつては会社法第三百九十九条の十三第五項の規定による取締役会の決議による委任又は同条第六項の規定による定款の定めに基づく取締役会の決議による委任に基づいて取締役の決定したものを含み、指名委員会等設置会社にあつては同法第四百十六条第四項の規定による取締役会の決議による委任に基づいて執行役の決定したものを含む。)に限る。)に基づいて当該公開買付け等に係る上場等株券等(上場等株券等の売買に係るオプションを含む。以下この号において同じ。)の買付け等をする場合(当該公開買付者等に当該上場等株券等の売付け等をする目的をもつて当該上場等株券等の買付け等をする場合に限る。)
四
公開買付者等の要請(当該公開買付者等が会社である場合には、その取締役会が決定したもの(監査等委員会設置会社にあつては会社法第三百九十九条の十三第五項の規定による取締役会の決議による委任又は同条第六項の規定による定款の定めに基づく取締役会の決議による委任に基づいて取締役の決定したものを含み、指名委員会等設置会社にあつては同法第四百十六条第四項の規定による取締役会の決議による委任に基づいて執行役の決定したものを含む。)に限る。)に基づいて当該公開買付け等に係る上場等株券等(上場等株券等の売買に係るオプションを含む。以下この号において同じ。)の買付け等をする場合(当該公開買付者等に当該上場等株券等の売付け等をする目的をもつて当該上場等株券等の買付け等をする場合に限る。)
五
公開買付け等に対抗するため当該公開買付け等に係る上場等株券等の発行者の取締役会が決定した要請(監査等委員会設置会社にあつては会社法第三百九十九条の十三第五項の規定による取締役会の決議による委任又は同条第六項の規定による定款の定めに基づく取締役会の決議による委任に基づいて取締役の決定した要請を含み、指名委員会等設置会社にあつては同法第四百十六条第四項の規定による取締役会の決議による委任に基づいて執行役の決定した要請を含む。)に基づいて当該上場等株券等(上場等株券等の売買に係るオプションを含む。)の買付け等をする場合
五
公開買付け等に対抗するため当該公開買付け等に係る上場等株券等の発行者の取締役会が決定した要請(監査等委員会設置会社にあつては会社法第三百九十九条の十三第五項の規定による取締役会の決議による委任又は同条第六項の規定による定款の定めに基づく取締役会の決議による委任に基づいて取締役の決定した要請を含み、指名委員会等設置会社にあつては同法第四百十六条第四項の規定による取締役会の決議による委任に基づいて執行役の決定した要請を含む。)に基づいて当該上場等株券等(上場等株券等の売買に係るオプションを含む。)の買付け等をする場合
六
第百五十九条第三項の政令で定めるところにより株券等に係る買付け等又は売付け等をする場合
六
第百五十九条第三項の政令で定めるところにより株券等に係る買付け等又は売付け等をする場合
七
第一項に規定する公開買付け等の実施に関する事実を知つた者が当該公開買付け等の実施に関する事実を知つている者から買付け等を取引所金融商品市場若しくは店頭売買有価証券市場によらないでする場合又は同項に規定する公開買付け等の中止に関する事実を知つた者が当該公開買付け等の中止に関する事実を知つている者に売付け等を取引所金融商品市場若しくは店頭売買有価証券市場によらないでする場合(当該売付け等に係る者の双方において、当該売付け等に係る株券等について、更に同項又は第三項の規定に違反して売付け等が行われることとなることを知つている場合を除く。)
七
第一項に規定する公開買付け等の実施に関する事実を知つた者が当該公開買付け等の実施に関する事実を知つている者から買付け等を取引所金融商品市場若しくは店頭売買有価証券市場によらないでする場合又は同項に規定する公開買付け等の中止に関する事実を知つた者が当該公開買付け等の中止に関する事実を知つている者に売付け等を取引所金融商品市場若しくは店頭売買有価証券市場によらないでする場合(当該売付け等に係る者の双方において、当該売付け等に係る株券等について、更に同項又は第三項の規定に違反して売付け等が行われることとなることを知つている場合を除く。)
八
特定公開買付者等関係者(公開買付者等関係者であつて第一項各号に定めるところにより同項に規定する公開買付け等の実施に関する事実を知つたものをいう。次号において同じ。)から当該公開買付け等の実施に関する事実の伝達を受けた者(その者が法人であるときはその役員等を、その者が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。)が株券等に係る買付け等をする場合(当該伝達を受けた者が第二十七条の三第一項の規定により行う公告において次に掲げる事項が明示され、かつ、これらの事項が記載された当該伝達を受けた者の提出した同条第二項の公開買付届出書が第二十七条の十四第一項の規定により公衆の縦覧に供された場合に限る。)
八
特定公開買付者等関係者(公開買付者等関係者であつて第一項各号に定めるところにより同項に規定する公開買付け等の実施に関する事実を知つたものをいう。次号において同じ。)から当該公開買付け等の実施に関する事実の伝達を受けた者(その者が法人であるときはその役員等を、その者が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。)が株券等に係る買付け等をする場合(当該伝達を受けた者が第二十七条の三第一項の規定により行う公告において次に掲げる事項が明示され、かつ、これらの事項が記載された当該伝達を受けた者の提出した同条第二項の公開買付届出書が第二十七条の十四第一項の規定により公衆の縦覧に供された場合に限る。)
イ
当該伝達を行つた者の氏名又は名称
イ
当該伝達を行つた者の氏名又は名称
ロ
当該伝達を受けた時期
ロ
当該伝達を受けた時期
ハ
当該伝達を受けた公開買付け等の実施に関する事実の内容として内閣府令で定める事項
ハ
当該伝達を受けた公開買付け等の実施に関する事実の内容として内閣府令で定める事項
九
特定公開買付者等関係者であつて第一項第一号に掲げる者以外のもの又は特定公開買付者等関係者から同項に規定する公開買付け等の実施に関する事実の伝達を受けた者(特定公開買付者等関係者を除き、その者が法人であるときはその役員等を、その者が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。)が株券等に係る買付け等をする場合(特定公開買付者等関係者にあつては同項各号に定めるところにより同項に規定する公開買付け等の実施に関する事実を知つた日から、当該伝達を受けた者にあつては当該伝達を受けた日から六月が経過している場合に限る。)
九
特定公開買付者等関係者であつて第一項第一号に掲げる者以外のもの又は特定公開買付者等関係者から同項に規定する公開買付け等の実施に関する事実の伝達を受けた者(特定公開買付者等関係者を除き、その者が法人であるときはその役員等を、その者が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。)が株券等に係る買付け等をする場合(特定公開買付者等関係者にあつては同項各号に定めるところにより同項に規定する公開買付け等の実施に関する事実を知つた日から、当該伝達を受けた者にあつては当該伝達を受けた日から六月が経過している場合に限る。)
十
合併等により株券等を承継し、又は承継させる場合であつて、当該株券等の帳簿価額の当該合併等により承継される資産の帳簿価額の合計額に占める割合が特に低い割合として内閣府令で定める割合未満であるとき。
十
合併等により株券等を承継し、又は承継させる場合であつて、当該株券等の帳簿価額の当該合併等により承継される資産の帳簿価額の合計額に占める割合が特に低い割合として内閣府令で定める割合未満であるとき。
十一
合併等の契約(新設分割にあつては、新設分割計画)の内容の決定についての取締役会の決議が公開買付者等の公開買付け等事実を知る前にされた場合において、当該決議に基づいて当該合併等により当該公開買付け等に係る株券等を承継し、又は承継させるとき。
十一
合併等の契約(新設分割にあつては、新設分割計画)の内容の決定についての取締役会の決議が公開買付者等の公開買付け等事実を知る前にされた場合において、当該決議に基づいて当該合併等により当該公開買付け等に係る株券等を承継し、又は承継させるとき。
十二
新設分割(他の会社と共同してするものを除く。)により新設分割設立会社に株券等を承継させる場合
十二
新設分割(他の会社と共同してするものを除く。)により新設分割設立会社に株券等を承継させる場合
十三
合併等
又は株式交換
に際して当該合併等
又は株式交換
の当事者であつて公開買付け等に係る上場等株券等又は上場株券等の発行者である会社が有する当該会社の株券等の交付を受け、又は当該株券等を交付する場合
十三
合併等
、株式交換又は株式交付
に際して当該合併等
、株式交換又は株式交付
の当事者であつて公開買付け等に係る上場等株券等又は上場株券等の発行者である会社が有する当該会社の株券等の交付を受け、又は当該株券等を交付する場合
十四
公開買付者等の公開買付け等事実を知る前に締結された当該公開買付け等に係る株券等に係る買付け等若しくは売付け等に関する契約の履行又は公開買付者等の公開買付け等事実を知る前に決定された当該公開買付け等に係る株券等に係る買付け等若しくは売付け等の計画の実行として買付け等又は売付け等をする場合その他これに準ずる特別の事情に基づく買付け等又は売付け等であることが明らかな買付け等又は売付け等をする場合(内閣府令で定める場合に限る。)
十四
公開買付者等の公開買付け等事実を知る前に締結された当該公開買付け等に係る株券等に係る買付け等若しくは売付け等に関する契約の履行又は公開買付者等の公開買付け等事実を知る前に決定された当該公開買付け等に係る株券等に係る買付け等若しくは売付け等の計画の実行として買付け等又は売付け等をする場合その他これに準ずる特別の事情に基づく買付け等又は売付け等であることが明らかな買付け等又は売付け等をする場合(内閣府令で定める場合に限る。)
(平四法七三・追加、平六法七〇・平一〇法一〇七・平一一法一二五・平一一法一六〇・平一二法九一・平一三法八〇・平一三法一二九・平一四法四五・平一六法九七・平一七法八七・平一八法六五・平二四法八六・平二五法四五・平二六法九一・平二九法三七・一部改正)
(平四法七三・追加、平六法七〇・平一〇法一〇七・平一一法一二五・平一一法一六〇・平一二法九一・平一三法八〇・平一三法一二九・平一四法四五・平一六法九七・平一七法八七・平一八法六五・平二四法八六・平二五法四五・平二六法九一・平二九法三七・令元法七一・一部改正)
-改正本則-
施行日:令和三年二月十五日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
★新設★
会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和元・一二・一一法七一)抄
(金融商品取引法の一部改正に伴う経過措置)
第二十六条
前条の規定による金融商品取引法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
(罰則に関する経過措置)
第百二十四条
この法律(附則各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百二十五条
この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
-改正附則-
施行日:令和三年二月十五日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
★新設★
附 則
この法律は、会社法改正法の施行の日〔令和三年三月一日〕から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕第百二十四条及び第百二十五条の規定 公布の日
二
〔前略〕第二十五条中金融商品取引法第九十条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)及び同法第百二条の十一の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第二十六条の規定〔中略〕 公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日〔令和二年政令第三二六号で同三年二月一五日から施行〕
三
〔前略〕第二十五条中金融商品取引法第八十九条の三の改正規定、同法第八十九条の四第二項を削る改正規定、同法第九十条の改正規定(「第十七条から」の下に「第十九条の三まで、第二十一条から」を加え、「第十五号及び第十六号」を「第十四号及び第十五号」に改める部分、「及び第二十条第三項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第九十条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「金融商品取引法第九十条において準用する商業登記法第百四十五条」と読み替える」に改める部分を除く。)、同法第百条の四、第百一条の二十第一項、第百二条第一項及び第百二条の十の改正規定、同法第百二条の十一の改正規定(「第十七条から」の下に「第十九条の三まで、第二十一条から」を加え、「第十五号及び第十六号」を「第十四号及び第十五号」に改める部分、「及び第二十条第三項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百二条の十一において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「金融商品取引法第百二条の十一において準用する商業登記法第百四十五条」と読み替える」に改める部分を除く。)並びに同法第百四十五条第一項及び第百四十六条の改正規定〔中略〕 会社法改正法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日〔令和四年九月一日〕