規制改革推進会議令
平成二十八年九月七日 政令 第三百三号
内閣府本府組織令及び規制改革推進会議令の一部を改正する政令
令和元年十月二十四日 政令 第百三十二号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年十月二十四日
~令和元年十月二十四日政令第百三十二号~
(組織)
(組織)
第一条
規制改革推進会議(以下「会議」という。)は、委員
十五人
以内で組織する。
第一条
規制改革推進会議(以下「会議」という。)は、委員
二十人
以内で組織する。
2
会議に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2
会議に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
(令元政一三二・一部改正)
施行日:令和元年十月二十四日
~令和元年十月二十四日政令第百三十二号~
(委員及び専門委員の任命等)
(委員等の任命)
第二条
委員は、優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
第二条
委員は、優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
2
専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
2
専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3
専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
★削除★
4
委員及び専門委員は、非常勤とする。
★削除★
(令元政一三二・一部改正)
施行日:令和元年十月二十四日
~令和元年十月二十四日政令第百三十二号~
★新設★
(委員の任期等)
第三条
委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2
委員は、再任されることができる。
3
専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
4
委員及び専門委員は、非常勤とする。
(令元政一三二・追加)
施行日:令和元年十月二十四日
~令和元年十月二十四日政令第百三十二号~
★第四条に移動しました★
★旧第三条から移動しました★
(議長)
(議長)
第三条
会議に、議長を置き、委員の互選により選任する。
第四条
会議に、議長を置き、委員の互選により選任する。
2
議長は、会務を総理し、会議を代表する。
2
議長は、会務を総理し、会議を代表する。
3
議長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
3
議長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(令元政一三二・旧第三条繰下)
施行日:令和元年十月二十四日
~令和元年十月二十四日政令第百三十二号~
★第五条に移動しました★
★旧第四条から移動しました★
(部会)
(部会)
第四条
会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
第五条
会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2
部会に属すべき委員及び専門委員は、議長が指名する。
2
部会に属すべき委員及び専門委員は、議長が指名する。
3
部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから議長が指名する。
3
部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから議長が指名する。
4
部会長は、当該部会の事務を掌理する。
4
部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5
部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
5
部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
(令元政一三二・旧第四条繰下)
施行日:令和元年十月二十四日
~令和元年十月二十四日政令第百三十二号~
★第六条に移動しました★
★旧第五条から移動しました★
(議事)
(議事)
第五条
会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
第六条
会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2
会議の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2
会議の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3
前二項の規定は、部会の議事について準用する。
3
前二項の規定は、部会の議事について準用する。
(令元政一三二・旧第五条繰下)
施行日:令和元年十月二十四日
~令和元年十月二十四日政令第百三十二号~
★第七条に移動しました★
★旧第六条から移動しました★
(資料の提出等の要求)
(資料の提出等の要求)
第六条
会議は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の陳述、説明その他必要な協力を求めることができる。
第七条
会議は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の陳述、説明その他必要な協力を求めることができる。
2
内閣総理大臣は、会議からその所掌事務を遂行するため必要があるとして申出があったときは、関係行政機関の長に対し、会議への資料の提出、意見の陳述、説明その他必要な協力をすべきことを求めることができる。
2
内閣総理大臣は、会議からその所掌事務を遂行するため必要があるとして申出があったときは、関係行政機関の長に対し、会議への資料の提出、意見の陳述、説明その他必要な協力をすべきことを求めることができる。
(令元政一三二・旧第六条繰下)
施行日:令和元年十月二十四日
~令和元年十月二十四日政令第百三十二号~
★第八条に移動しました★
★旧第七条から移動しました★
(庶務)
(庶務)
第七条
会議の庶務は、内閣府本府に置かれる政策統括官が処理する。
第八条
会議の庶務は、内閣府本府に置かれる政策統括官が処理する。
(令元政一三二・旧第七条繰下)
施行日:令和元年十月二十四日
~令和元年十月二十四日政令第百三十二号~
★第九条に移動しました★
★旧第八条から移動しました★
(会議の運営)
(会議の運営)
第八条
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、議長が会議に諮って定める。
第九条
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、議長が会議に諮って定める。
(令元政一三二・旧第八条繰下)
-改正附則-
施行日:令和元年十月二十四日
~令和元年十月二十四日政令第百三十二号~
★新設★
附 則(令和元・一〇・二四政一三二)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行後最初に任命される規制改革推進会議の委員の任期は、第二条の規定による改正後の規制改革推進会議令第三条第一項の規定にかかわらず、令和三年七月三十一日までとする。