古物営業法
昭和二十四年五月二十八日 法律 第百八号
古物営業法の一部を改正する法律
平成三十年四月二十五日 法律 第二十一号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年四月一日
~平成三十年四月二十五日法律第二十一号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
第二条
この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
2
この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。
2
この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。
一
古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
一
古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
二
古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業
二
古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業
三
古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業(前号に掲げるものを除く。以下「古物競りあつせん業」という。)
三
古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業(前号に掲げるものを除く。以下「古物競りあつせん業」という。)
3
この法律において「古物商」とは、
次条第一項
の規定による許可を受けて前項第一号に掲げる営業を営む者をいう。
3
この法律において「古物商」とは、
次条
の規定による許可を受けて前項第一号に掲げる営業を営む者をいう。
4
この法律において「古物市場主」とは、
次条第二項
の規定による許可を受けて第二項第二号に掲げる営業を営む者をいう。
4
この法律において「古物市場主」とは、
次条
の規定による許可を受けて第二項第二号に掲げる営業を営む者をいう。
5
この法律において「古物競りあつせん業者」とは、古物競りあつせん業を営む者をいう。
5
この法律において「古物競りあつせん業者」とは、古物競りあつせん業を営む者をいう。
(平七法六六・一部改正・旧第一条繰下、平一四法一一五・一部改正)
(平七法六六・一部改正・旧第一条繰下、平一四法一一五・平三〇法二一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~平成三十年四月二十五日法律第二十一号~
(許可)
(許可)
第三条
前条第二項第一号
★挿入★
に掲げる営業を営もうとする者は、
営業所(営業所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。)が所在する都道府県ごとに
都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。
第三条
前条第二項第一号
又は第二号
に掲げる営業を営もうとする者は、
★削除★
都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。
2
前条第二項第二号に掲げる営業を営もうとする者は、古物市場が所在する都道府県ごとに公安委員会の許可を受けなければならない。
★削除★
(昭二九法一六三・一部改正、平七法六六・一部改正・旧第二条繰下、平一四法一一五・一部改正)
(昭二九法一六三・一部改正、平七法六六・一部改正・旧第二条繰下、平一四法一一五・平三〇法二一・一部改正)
施行日:平成三十年十月二十四日
~平成三十年四月二十五日法律第二十一号~
(許可の基準)
(許可の基準)
第四条
公安委員会は、前条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。
第四条
公安委員会は、前条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。
一
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
一
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
二
禁錮以上の刑に処せられ、又は第三十一条に規定する罪若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)
第二百四十七条
、第二百五十四条若しくは第二百五十六条第二項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して五年を経過しない者
二
禁錮以上の刑に処せられ、又は第三十一条に規定する罪若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)
第二百三十五条、第二百四十七条
、第二百五十四条若しくは第二百五十六条第二項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して五年を経過しない者
★新設★
三
集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
★新設★
四
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第十二条若しくは第十二条の六の規定による命令又は同法第十二条の四第二項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの
★五に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
住居の定まらない者
五
住居の定まらない者
★六に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
第二十四条の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前六十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)
六
第二十四条の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前六十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)
★七に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
第二十四条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第八条第一項第一号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して五年を経過しないもの
七
第二十四条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第八条第一項第一号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して五年を経過しないもの
★八に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び
第八号
のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
八
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び
第十号
のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
★九に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
営業所又は古物市場ごとに第十三条第一項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
九
営業所又は古物市場ごとに第十三条第一項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
★十に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
法人で、その役員のうちに第一号から
第五号
までのいずれかに該当する者があるもの
十
法人で、その役員のうちに第一号から
第七号
までのいずれかに該当する者があるもの
(平七法六六・平一一法一五一・平一六法一四七・平二三法六一・一部改正)
(平七法六六・平一一法一五一・平一六法一四七・平二三法六一・平三〇法二一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~平成三十年四月二十五日法律第二十一号~
(許可の基準)
(許可の基準)
第四条
公安委員会は、前条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。
第四条
公安委員会は、前条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。
一
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
一
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二
禁錮以上の刑に処せられ、又は第三十一条に規定する罪若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百三十五条、第二百四十七条、第二百五十四条若しくは第二百五十六条第二項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して五年を経過しない者
二
禁錮以上の刑に処せられ、又は第三十一条に規定する罪若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百三十五条、第二百四十七条、第二百五十四条若しくは第二百五十六条第二項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して五年を経過しない者
三
集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
三
集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
四
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第十二条若しくは第十二条の六の規定による命令又は同法第十二条の四第二項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの
四
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第十二条若しくは第十二条の六の規定による命令又は同法第十二条の四第二項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの
五
住居の定まらない者
五
住居の定まらない者
六
第二十四条
の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前六十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)
六
第二十四条第一項
の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前六十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)
七
第二十四条
の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第八条第一項第一号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して五年を経過しないもの
七
第二十四条第一項
の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第八条第一項第一号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して五年を経過しないもの
八
心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
八
心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
九
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び第十一号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
九
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び第十一号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
十
営業所
★挿入★
又は古物市場ごとに第十三条第一項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
十
営業所
(営業所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。)
又は古物市場ごとに第十三条第一項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
十一
法人で、その役員のうちに第一号から第八号までのいずれかに該当する者があるもの
十一
法人で、その役員のうちに第一号から第八号までのいずれかに該当する者があるもの
(平七法六六・平一一法一五一・平一六法一四七・平二三法六一・平三〇法二一・令元法三七・一部改正)
(平七法六六・平一一法一五一・平一六法一四七・平二三法六一・平三〇法二一・令元法三七・一部改正)
施行日:平成三十年十月二十四日
~平成三十年四月二十五日法律第二十一号~
(許可の手続及び許可証)
(許可の手続及び許可証)
第五条
第三条の規定による許可を受けようとする者は、公安委員会に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。この場合において、許可申請書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
第五条
第三条の規定による許可を受けようとする者は、公安委員会に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。この場合において、許可申請書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
一
氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
営業所又は古物市場の名称及び所在地
二
営業所又は古物市場の名称及び所在地
三
営業所又は古物市場ごとに取り扱おうとする古物に係る国家公安委員会規則で定める区分
三
営業所又は古物市場ごとに取り扱おうとする古物に係る国家公安委員会規則で定める区分
四
第十三条第一項の管理者の氏名及び住所
四
第十三条第一項の管理者の氏名及び住所
五
第二条第二項第一号に掲げる営業を営もうとする者にあつては、行商(
露店
を出すことを含む。以下同じ。)をしようとする者であるかどうかの別
五
第二条第二項第一号に掲げる営業を営もうとする者にあつては、行商(
仮設店舗(営業所以外の場所に仮に設けられる店舗であつて、容易に移転することができるものをいう。以下同じ。)
を出すことを含む。以下同じ。)をしようとする者であるかどうかの別
六
第二条第二項第一号に掲げる営業を営もうとする者にあつては、その営業の方法として、取り扱う古物に関する事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下同じ。)により公衆の閲覧に供し、その取引の申込みを国家公安委員会規則で定める通信手段により受ける方法を用いるかどうかの別に応じ、当該古物に関する事項に係る自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号又はこれに該当しない旨
六
第二条第二項第一号に掲げる営業を営もうとする者にあつては、その営業の方法として、取り扱う古物に関する事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下同じ。)により公衆の閲覧に供し、その取引の申込みを国家公安委員会規則で定める通信手段により受ける方法を用いるかどうかの別に応じ、当該古物に関する事項に係る自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号又はこれに該当しない旨
七
法人にあつては、その役員の氏名及び住所
七
法人にあつては、その役員の氏名及び住所
2
公安委員会は、第三条の規定による許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。
2
公安委員会は、第三条の規定による許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。
3
公安委員会は、第三条の規定による許可をしないときは、理由を付した書面をもつて、申請者にその旨を通知しなければならない。
3
公安委員会は、第三条の規定による許可をしないときは、理由を付した書面をもつて、申請者にその旨を通知しなければならない。
4
許可証の交付を受けた者は、許可証を亡失し、又は許可証が滅失したときは、速やかにその旨を公安委員会に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。
4
許可証の交付を受けた者は、許可証を亡失し、又は許可証が滅失したときは、速やかにその旨を公安委員会に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。
(平七法六六・全改、平一四法一一五・一部改正)
(平七法六六・全改、平一四法一一五・平三〇法二一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~平成三十年四月二十五日法律第二十一号~
(許可の手続及び許可証)
(許可の手続及び許可証)
第五条
第三条の規定による許可を受けようとする者は、
★挿入★
公安委員会に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。この場合において、許可申請書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
第五条
第三条の規定による許可を受けようとする者は、
その主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する
公安委員会に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。この場合において、許可申請書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
一
氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
営業所
又は古物市場の名称及び所在地
二
主たる営業所又は古物市場その他の営業所
又は古物市場の名称及び所在地
三
営業所又は古物市場ごとに取り扱おうとする古物に係る国家公安委員会規則で定める区分
三
営業所又は古物市場ごとに取り扱おうとする古物に係る国家公安委員会規則で定める区分
四
第十三条第一項の管理者の氏名及び住所
四
第十三条第一項の管理者の氏名及び住所
五
第二条第二項第一号に掲げる営業を営もうとする者にあつては、行商(仮設店舗(営業所以外の場所に仮に設けられる店舗であつて、容易に移転することができるものをいう。以下同じ。)を出すことを含む。以下同じ。)をしようとする者であるかどうかの別
五
第二条第二項第一号に掲げる営業を営もうとする者にあつては、行商(仮設店舗(営業所以外の場所に仮に設けられる店舗であつて、容易に移転することができるものをいう。以下同じ。)を出すことを含む。以下同じ。)をしようとする者であるかどうかの別
六
第二条第二項第一号に掲げる営業を営もうとする者にあつては、その営業の方法として、取り扱う古物に関する事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下同じ。)により公衆の閲覧に供し、その取引の申込みを国家公安委員会規則で定める通信手段により受ける方法を用いるかどうかの別に応じ、当該古物に関する事項に係る自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号又はこれに該当しない旨
六
第二条第二項第一号に掲げる営業を営もうとする者にあつては、その営業の方法として、取り扱う古物に関する事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下同じ。)により公衆の閲覧に供し、その取引の申込みを国家公安委員会規則で定める通信手段により受ける方法を用いるかどうかの別に応じ、当該古物に関する事項に係る自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号又はこれに該当しない旨
七
法人にあつては、その役員の氏名及び住所
七
法人にあつては、その役員の氏名及び住所
2
公安委員会は、第三条の規定による許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。
2
公安委員会は、第三条の規定による許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。
3
公安委員会は、第三条の規定による許可をしないときは、理由を付した書面をもつて、申請者にその旨を通知しなければならない。
3
公安委員会は、第三条の規定による許可をしないときは、理由を付した書面をもつて、申請者にその旨を通知しなければならない。
4
許可証の交付を受けた者は、許可証を亡失し、又は許可証が滅失したときは、速やかにその旨を
★挿入★
公安委員会に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。
4
許可証の交付を受けた者は、許可証を亡失し、又は許可証が滅失したときは、速やかにその旨を
主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する
公安委員会に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。
(平七法六六・全改、平一四法一一五・平三〇法二一・一部改正)
(平七法六六・全改、平一四法一一五・平三〇法二一・一部改正)
施行日:平成三十年十月二十四日
~平成三十年四月二十五日法律第二十一号~
(許可の取消し)
(許可の取消し)
第六条
公安委員会は、第三条の規定による許可を受けた者について、次に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。
第六条
公安委員会は、第三条の規定による許可を受けた者について、次に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。
一
偽りその他不正の手段により許可を受けたこと。
一
偽りその他不正の手段により許可を受けたこと。
二
第四条各号(
同条第七号
を除く。)に掲げる者のいずれかに該当していること。
二
第四条各号(
第九号
を除く。)に掲げる者のいずれかに該当していること。
三
許可を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。
三
許可を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。
四
三月以上所在不明であること。
★削除★
★新設★
2
公安委員会は、第三条の規定による許可を受けた者の営業所若しくは古物市場の所在地を確知できないとき、又は当該者の所在(法人である場合においては、その役員の所在)を確知できないときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該者から申出がないときは、その許可を取り消すことができる。
★新設★
3
前項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。
(平七法六六・全改)
(平七法六六・全改、平三〇法二一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~平成三十年四月二十五日法律第二十一号~
(変更の届出)
(変更の届出)
第七条
★新設★
第七条
古物商又は古物市場主は、第五条第一項第二号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして主たる営業所又は古物市場の所在地を変更しようとするときは、その変更後の主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会)に、国家公安委員会規則で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
★2に移動しました★
★旧1から移動しました★
古物商又は古物市場主は、第五条第一項各号
★挿入★
に掲げる事項に変更
(同項第二号の所在地の変更にあつては、同一の公安委員会の管轄区域内におけるものに限る。)
があつたときは、
公安委員会に
、国家公安委員会規則で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
2
古物商又は古物市場主は、第五条第一項各号
(第二号を除く。)
に掲げる事項に変更
★削除★
があつたときは、
主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に
、国家公安委員会規則で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
2
二以上の公安委員会の管轄区域内に営業所を有する古物商又は二以上の公安委員会の管轄区域内に古物市場を有する古物市場主は、第五条第一項第一号又は第七号に掲げる事項に変更があつたときは、前項の規定にかかわらず、そのいずれか一の公安委員会に同項の届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書の提出を受けた公安委員会は、当該届出書に記載された内容を関係する他の公安委員会に通知するものとする。
★削除★
★新設★
3
前二項に規定する公安委員会以外の公安委員会の管轄区域内に営業所又は古物市場を有する古物商又は古物市場主は、前二項の規定による届出書の提出を当該公安委員会を経由して行うことができる。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
前二項
の規定により提出する届出書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
4
第一項又は第二項
の規定により提出する届出書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
第一項又は第二項の規定により届出書を提出する場合において、当該届出書に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けなければならない。
5
第一項又は第二項の規定により届出書を提出する場合において、当該届出書に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けなければならない。
(平七法六六・追加、平一一法八七・平一四法一一五・一部改正)
(平七法六六・追加、平一一法八七・平一四法一一五・平三〇法二一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~平成三十年四月二十五日法律第二十一号~
(許可証の返納等)
(許可証の返納等)
第八条
許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、許可証(第三号に掲げる場合にあつては、発見し、又は回復した許可証)を
公安委員会
に返納しなければならない。
第八条
許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、許可証(第三号に掲げる場合にあつては、発見し、又は回復した許可証)を
その主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会
に返納しなければならない。
一
その古物営業を廃止したとき。
一
その古物営業を廃止したとき。
二
第三条の規定による許可が取り消されたとき。
二
第三条の規定による許可が取り消されたとき。
三
許可証の再交付を受けた場合において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。
三
許可証の再交付を受けた場合において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。
2
前項第一号の規定による許可証の返納があつたときは、第三条の規定による許可は、その効力を失う。
2
前項第一号の規定による許可証の返納があつたときは、第三条の規定による許可は、その効力を失う。
3
許可証の交付を受けた者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、許可証を
公安委員会
に返納しなければならない。
3
許可証の交付を受けた者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、許可証を
その主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会
に返納しなければならない。
一
死亡した場合 同居の親族又は法定代理人
一
死亡した場合 同居の親族又は法定代理人
二
法人が合併により消滅した場合 合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者
二
法人が合併により消滅した場合 合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者
(平七法六六・追加)
(平七法六六・追加、平三〇法二一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~平成三十年四月二十五日法律第二十一号~
(競り売りの届出)
(競り売りの届出)
第十条
古物商は、古物市場主の経営する古物市場以外において競り売りをしようとするときは、あらかじめ、その日時及び場所を、その場所を管轄する公安委員会に届け出なければならない。
第十条
古物商は、古物市場主の経営する古物市場以外において競り売りをしようとするときは、あらかじめ、その日時及び場所を、その場所を管轄する公安委員会に届け出なければならない。
★新設★
2
前項に規定する公安委員会の管轄区域内に営業所を有しない古物商は、同項の規定による届出を、その営業所の所在地を管轄する公安委員会を経由して行うことができる。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
古物商は、売却する古物に関する事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供し、その買受けの申込みを国家公安委員会規則で定める通信手段により受ける方法を用いて
前項
の競り売りをしようとする場合には、同項の規定にかかわらず、あらかじめ、当該古物に関する事項に係る自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号、競り売りをしようとする期間その他国家公安委員会規則で定める事項を
★挿入★
公安委員会に届け出なければならない。
3
古物商は、売却する古物に関する事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供し、その買受けの申込みを国家公安委員会規則で定める通信手段により受ける方法を用いて
第一項
の競り売りをしようとする場合には、同項の規定にかかわらず、あらかじめ、当該古物に関する事項に係る自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号、競り売りをしようとする期間その他国家公安委員会規則で定める事項を
当該古物を取り扱う営業所の所在地を管轄する
公安委員会に届け出なければならない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
前二項
の規定は、古物競りあつせん業者が行うあつせんを受けて取引をしようとする場合には、適用しない。
4
前三項
の規定は、古物競りあつせん業者が行うあつせんを受けて取引をしようとする場合には、適用しない。
(平七法六六・一部改正・旧第九条繰下、平一四法一一五・一部改正)
(平七法六六・一部改正・旧第九条繰下、平一四法一一五・平三〇法二一・一部改正)
施行日:平成三十年十月二十四日
~平成三十年四月二十五日法律第二十一号~
(標識の掲示等)
(標識の掲示等)
第十二条
古物商又は古物市場主は、それぞれ営業所若しくは
露店
又は古物市場ごとに、公衆の見やすい場所に、国家公安委員会規則で定める様式の標識を掲示しなければならない。
第十二条
古物商又は古物市場主は、それぞれ営業所若しくは
仮設店舗
又は古物市場ごとに、公衆の見やすい場所に、国家公安委員会規則で定める様式の標識を掲示しなければならない。
2
古物商は、第五条第一項第六号に規定する方法を用いて取引をしようとするときは、その取り扱う古物に関する事項と共に、その氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称及び許可証の番号を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。
2
古物商は、第五条第一項第六号に規定する方法を用いて取引をしようとするときは、その取り扱う古物に関する事項と共に、その氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称及び許可証の番号を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。
(平七法六六・追加、平一四法一一五・一部改正)
(平七法六六・追加、平一四法一一五・平三〇法二一・一部改正)
施行日:平成三十年十月二十四日
~平成三十年四月二十五日法律第二十一号~
(管理者)
(管理者)
第十三条
古物商又は古物市場主は、営業所又は古物市場ごとに、当該営業所又は古物市場に係る業務を適正に実施するための責任者として、管理者一人を選任しなければならない。
第十三条
古物商又は古物市場主は、営業所又は古物市場ごとに、当該営業所又は古物市場に係る業務を適正に実施するための責任者として、管理者一人を選任しなければならない。
2
次の各号のいずれかに該当する者は、管理者となることができない。
2
次の各号のいずれかに該当する者は、管理者となることができない。
一
未成年者
一
未成年者
二
第四条第一号から
第五号
までのいずれかに該当する者
二
第四条第一号から
第七号
までのいずれかに該当する者
3
古物商又は古物市場主は、管理者に、取り扱う古物が不正品であるかどうかを判断するために必要なものとして国家公安委員会規則で定める知識、技術又は経験を得させるよう努めなければならない。
3
古物商又は古物市場主は、管理者に、取り扱う古物が不正品であるかどうかを判断するために必要なものとして国家公安委員会規則で定める知識、技術又は経験を得させるよう努めなければならない。
4
公安委員会は、管理者がその職務に関し法令の規定に違反した場合において、その情状により管理者として不適当であると認めたときは、古物商又は古物市場主に対し、当該管理者の解任を勧告することができる。
4
公安委員会は、管理者がその職務に関し法令の規定に違反した場合において、その情状により管理者として不適当であると認めたときは、古物商又は古物市場主に対し、当該管理者の解任を勧告することができる。
(平七法六六・全改)
(平七法六六・全改、平三〇法二一・一部改正)
施行日:平成三十年十月二十四日
~平成三十年四月二十五日法律第二十一号~
(営業の制限)
(営業の制限)
第十四条
古物商は、その営業所又は取引の相手方の住所若しくは居所以外の場所において、買い受け、若しくは交換するため、又は売却若しくは交換の委託を受けるため、古物商以外の者から古物を受け取つてはならない。
★挿入★
第十四条
古物商は、その営業所又は取引の相手方の住所若しくは居所以外の場所において、買い受け、若しくは交換するため、又は売却若しくは交換の委託を受けるため、古物商以外の者から古物を受け取つてはならない。
ただし、仮設店舗において古物営業を営む場合において、あらかじめ、その日時及び場所を、その場所を管轄する公安委員会に届け出たときは、この限りでない。
2
古物市場においては、古物商間でなければ古物を売買し、交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けてはならない。
2
古物市場においては、古物商間でなければ古物を売買し、交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けてはならない。
(平七法六六・一部改正・旧第一五条繰上)
(平七法六六・一部改正・旧第一五条繰上、平三〇法二一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~平成三十年四月二十五日法律第二十一号~
(営業の制限)
(営業の制限)
第十四条
古物商は、その営業所又は取引の相手方の住所若しくは居所以外の場所において、買い受け、若しくは交換するため、又は売却若しくは交換の委託を受けるため、古物商以外の者から古物を受け取つてはならない。ただし、仮設店舗において古物営業を営む場合において、あらかじめ、その日時及び場所を、その場所を管轄する公安委員会に届け出たときは、この限りでない。
第十四条
古物商は、その営業所又は取引の相手方の住所若しくは居所以外の場所において、買い受け、若しくは交換するため、又は売却若しくは交換の委託を受けるため、古物商以外の者から古物を受け取つてはならない。ただし、仮設店舗において古物営業を営む場合において、あらかじめ、その日時及び場所を、その場所を管轄する公安委員会に届け出たときは、この限りでない。
★新設★
2
前項ただし書に規定する公安委員会の管轄区域内に営業所を有しない古物商は、同項ただし書の規定による届出を、その営業所の所在地を管轄する公安委員会を経由して行うことができる。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
古物市場においては、古物商間でなければ古物を売買し、交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けてはならない。
3
古物市場においては、古物商間でなければ古物を売買し、交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けてはならない。
(平七法六六・一部改正・旧第一五条繰上、平三〇法二一・一部改正)
(平七法六六・一部改正・旧第一五条繰上、平三〇法二一・一部改正)
施行日:平成三十年十月二十四日
~平成三十年四月二十五日法律第二十一号~
(立入り及び調査)
(立入り及び調査)
第二十二条
警察職員は、必要があると認めるときは、営業時間中において、古物商の営業所
★挿入★
、古物の保管場所、古物市場又は第十条第一項の競り売り(同条第二項及び第三項に規定する場合を除く。)の場所に立ち入り、古物及び帳簿等(第十八条第一項に規定する書面で同項の記録が表示されたものを含む。第三十五条第三号において同じ。)を検査し、関係者に質問することができる。
第二十二条
警察職員は、必要があると認めるときは、営業時間中において、古物商の営業所
若しくは仮設店舗
、古物の保管場所、古物市場又は第十条第一項の競り売り(同条第二項及び第三項に規定する場合を除く。)の場所に立ち入り、古物及び帳簿等(第十八条第一項に規定する書面で同項の記録が表示されたものを含む。第三十五条第三号において同じ。)を検査し、関係者に質問することができる。
2
前項の場合においては、警察職員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係者に、これを提示しなければならない。
2
前項の場合においては、警察職員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係者に、これを提示しなければならない。
3
警察本部長等は、必要があると認めるときは、古物商、古物市場主又は古物競りあつせん業者から盗品等に関し、必要な報告を求めることができる。
3
警察本部長等は、必要があると認めるときは、古物商、古物市場主又は古物競りあつせん業者から盗品等に関し、必要な報告を求めることができる。
4
前項の規定は、第二十一条の六第一項の認定を受けた者について準用する。
4
前項の規定は、第二十一条の六第一項の認定を受けた者について準用する。
(昭二九法一六三・一部改正、平七法六六・一部改正・旧第二三条繰上、平一四法一一五・一部改正)
(昭二九法一六三・一部改正、平七法六六・一部改正・旧第二三条繰上、平一四法一一五・平三〇法二一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~平成三十年四月二十五日法律第二十一号~
(立入り及び調査)
(立入り及び調査)
第二十二条
警察職員は、必要があると認めるときは、営業時間中において、古物商の営業所若しくは仮設店舗、古物の保管場所、古物市場又は第十条第一項の競り売り(
同条第二項及び第三項
に規定する場合を除く。)の場所に立ち入り、古物及び帳簿等(第十八条第一項に規定する書面で同項の記録が表示されたものを含む。第三十五条第三号において同じ。)を検査し、関係者に質問することができる。
第二十二条
警察職員は、必要があると認めるときは、営業時間中において、古物商の営業所若しくは仮設店舗、古物の保管場所、古物市場又は第十条第一項の競り売り(
同条第三項及び第四項
に規定する場合を除く。)の場所に立ち入り、古物及び帳簿等(第十八条第一項に規定する書面で同項の記録が表示されたものを含む。第三十五条第三号において同じ。)を検査し、関係者に質問することができる。
2
前項の場合においては、警察職員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係者に、これを提示しなければならない。
2
前項の場合においては、警察職員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係者に、これを提示しなければならない。
3
警察本部長等は、必要があると認めるときは、古物商、古物市場主又は古物競りあつせん業者から盗品等に関し、必要な報告を求めることができる。
3
警察本部長等は、必要があると認めるときは、古物商、古物市場主又は古物競りあつせん業者から盗品等に関し、必要な報告を求めることができる。
4
前項の規定は、第二十一条の六第一項の認定を受けた者について準用する。
4
前項の規定は、第二十一条の六第一項の認定を受けた者について準用する。
(昭二九法一六三・一部改正、平七法六六・一部改正・旧第二三条繰上、平一四法一一五・平三〇法二一・一部改正)
(昭二九法一六三・一部改正、平七法六六・一部改正・旧第二三条繰上、平一四法一一五・平三〇法二一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~平成三十年四月二十五日法律第二十一号~
(指示)
(指示)
第二十三条
公安委員会は、
古物商若しくは古物市場主又はこれらの代理人等が
、この法律
若しくはこの法律に基づく命令
の規定に違反し、
又は
その古物営業に関し
他の法令の規定に違反した場合において、盗品等の売買等の防止又は盗品等の速やかな発見が阻害されるおそれがあると認めるときは
★挿入★
、当該古物商又は古物市場主に対し、その業務の適正な実施を確保するため必要な措置をとるべきことを指示することができる。
第二十三条
★削除★
古物商若しくは古物市場主又はこれらの代理人等が
その古物営業に関しこの法律
若しくはこの法律に基づく命令
★削除★
又は
★削除★
他の法令の規定に違反した場合において、盗品等の売買等の防止又は盗品等の速やかな発見が阻害されるおそれがあると認めるときは
、当該古物商又は古物市場主の主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会は
、当該古物商又は古物市場主に対し、その業務の適正な実施を確保するため必要な措置をとるべきことを指示することができる。
★新設★
2
公安委員会は、他の公安委員会の管轄区域内に主たる営業所若しくは古物市場を有する古物商若しくは古物市場主で当該公安委員会の管轄区域内において古物営業を営むもの又はこれらの代理人等が当該公安委員会の管轄区域内におけるその古物営業に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は他の法令の規定に違反した場合において、盗品等の売買等の防止又は盗品等の速やかな発見が阻害されるおそれがあると認めるときは、当該古物商又は古物市場主に対し、その業務の適正な実施を確保するため必要な措置をとるべきことを指示することができる。
(平七法六六・追加)
(平七法六六・追加、平三〇法二一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~平成三十年四月二十五日法律第二十一号~
(営業の停止等)
(営業の停止等)
第二十四条
公安委員会は、
古物商若しくは古物市場主若しくはこれらの代理人等が
★挿入★
この法律若しくはこの法律に基づく
命令の規定に違反し
若しくは
その古物営業に関し
他の法令の規定に違反した場合において盗品等の売買等の防止若しくは盗品等の速やかな発見が著しく阻害されるおそれがあると認めるとき、又は古物商若しくは古物市場主がこの法律に基づく処分(前条の規定による指示を含む。)に違反したときは
★挿入★
、当該古物商又は古物市場主に対し、その古物営業の許可を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて、その古物営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第二十四条
★削除★
古物商若しくは古物市場主若しくはこれらの代理人等が
その古物営業に関し
この法律若しくはこの法律に基づく
命令
若しくは
★削除★
他の法令の規定に違反した場合において盗品等の売買等の防止若しくは盗品等の速やかな発見が著しく阻害されるおそれがあると認めるとき、又は古物商若しくは古物市場主がこの法律に基づく処分(前条の規定による指示を含む。)に違反したときは
、当該古物商又は古物市場主の主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会は
、当該古物商又は古物市場主に対し、その古物営業の許可を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて、その古物営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
★新設★
2
公安委員会は、他の公安委員会の管轄区域内に主たる営業所若しくは古物市場を有する古物商若しくは古物市場主で当該公安委員会の管轄区域内において古物営業を営むもの若しくはこれらの代理人等が当該公安委員会の管轄区域内におけるその古物営業に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは他の法令の規定に違反した場合において盗品等の売買等の防止若しくは盗品等の速やかな発見が著しく阻害されるおそれがあると認めるとき、又は当該古物商若しくは古物市場主が当該古物営業に関しこの法律に基づく処分(前条の規定による指示を含む。)に違反したときは、当該古物商又は古物市場主に対し、六月を超えない範囲内で期間を定めて、当該古物営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(平七法六六・全改)
(平七法六六・全改、平三〇法二一・一部改正)
施行日:平成三十年十月二十四日
~平成三十年四月二十五日法律第二十一号~
(聴聞の特例)
(聴聞の特例)
第二十五条
公安委員会は、前条の規定により古物商又は古物市場主の営業の停止を命じようとするときは、行政手続法
(平成五年法律第八十八号)
第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第二十五条
公安委員会は、前条の規定により古物商又は古物市場主の営業の停止を命じようとするときは、行政手続法
★削除★
第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2
前条の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
2
前条の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
3
前条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
3
前条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
(平五法八九・全改、平七法六六・一部改正)
(平五法八九・全改、平七法六六・平三〇法二一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~平成三十年四月二十五日法律第二十一号~
第二十六条
削除
★削除★
(平一一法八七)
施行日:令和二年四月一日
~平成三十年四月二十五日法律第二十一号~
★第二十六条に移動しました★
★旧第二十七条から移動しました★
(情報の提供)
(情報の提供)
第二十七条
公安委員会は、盗品等の売買等の防止に資するため、盗品等に関する情報の提供を求める者で国家公安委員会規則で定めるものに対し、当該情報の提供を行うことができる。
第二十六条
公安委員会は、盗品等の売買等の防止に資するため、盗品等に関する情報の提供を求める者で国家公安委員会規則で定めるものに対し、当該情報の提供を行うことができる。
(平七法六六・追加)
(平七法六六・追加、平三〇法二一・旧第二七条繰上)
施行日:令和二年四月一日
~平成三十年四月二十五日法律第二十一号~
★新設★
(国家公安委員会への報告等)
第二十七条
公安委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、国家公安委員会規則で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。この場合において、国家公安委員会は、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。
一
第三条の規定による許可、第五条第四項の規定による許可証の再交付又は第六条第一項若しくは第二項の規定による許可の取消しをした場合
二
第七条第一項若しくは第二項の規定による届出書の提出、第八条第一項若しくは第三項の規定による許可証の返納又は第十条第一項若しくは第三項若しくは第十四条第一項ただし書の規定による届出を受けた場合
三
第二十三条又は第二十四条の規定による処分をした場合
2
公安委員会は、古物商若しくは古物市場主若しくはこれらの代理人等が前項第三号に規定する処分の事由となる違反行為をしたと認めるとき、又は古物商若しくは古物市場主が同号に規定する処分に違反したと認めるときは、当該古物商又は古物市場主の主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に対し、国家公安委員会規則で定める事項を通報しなければならない。
(平三〇法二一・追加)
施行日:令和二年四月一日
~平成三十年四月二十五日法律第二十一号~
第三十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第三十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一
第十四条第二項
、第十五条第一項、第十八条第一項又は第十九条第三項若しくは第四項の規定に違反した者
一
第十四条第三項
、第十五条第一項、第十八条第一項又は第十九条第三項若しくは第四項の規定に違反した者
二
第十六条又は第十七条の規定に違反して必要な記載若しくは電磁的方法による記録をせず、又は虚偽の記載若しくは電磁的方法による記録をした者
二
第十六条又は第十七条の規定に違反して必要な記載若しくは電磁的方法による記録をせず、又は虚偽の記載若しくは電磁的方法による記録をした者
三
第十八条第二項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三
第十八条第二項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
四
第十九条第二項の規定に違反して品触れに係る書面に到達の日付を記載せず、若しくは虚偽の日付を記載し、又はこれを保存しなかつた者
四
第十九条第二項の規定に違反して品触れに係る書面に到達の日付を記載せず、若しくは虚偽の日付を記載し、又はこれを保存しなかつた者
五
第二十一条又は第二十一条の七の規定による警察本部長等の命令に違反した者
五
第二十一条又は第二十一条の七の規定による警察本部長等の命令に違反した者
(平七法六六・追加、平一四法一一五・令元法一六・一部改正)
(平七法六六・追加、平一四法一一五・平三〇法二一・令元法一六・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~平成三十年四月二十五日法律第二十一号~
第三十四条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
第三十四条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一
第五条第一項の許可申請書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者
一
第五条第一項の許可申請書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者
二
第十条
の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第十条第一項又は第三項
の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三
第十条の二第一項の規定に違反して届出書若しくは添付書類を提出せず、又は同項の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者
三
第十条の二第一項の規定に違反して届出書若しくは添付書類を提出せず、又は同項の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者
四
第二十一条の五第三項の規定に違反した者
四
第二十一条の五第三項の規定に違反した者
(平七法六六・追加、平一四法一一五・一部改正)
(平七法六六・追加、平一四法一一五・平三〇法二一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~平成三十年四月二十五日法律第二十一号~
第三十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
第三十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一
第七条
若しくは第十条の二第二項の規定に違反して届出書若しくは添付書類を提出せず、又は
第七条
若しくは第十条の二第二項の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者
一
第七条第一項、第二項若しくは第四項
若しくは第十条の二第二項の規定に違反して届出書若しくは添付書類を提出せず、又は
第七条第一項、第二項若しくは第四項
若しくは第十条の二第二項の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者
二
第八条第一項、第十一条第一項若しくは第二項又は第十二条の規定に違反した者
二
第八条第一項、第十一条第一項若しくは第二項又は第十二条の規定に違反した者
三
第二十二条第一項の規定による立入り又は帳簿等の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
三
第二十二条第一項の規定による立入り又は帳簿等の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
四
第二十二条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
四
第二十二条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(平七法六六・追加、平一四法一一五・一部改正)
(平七法六六・追加、平一四法一一五・平三〇法二一・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成三十年十月二十四日
~平成三十年四月二十五日法律第二十一号~
★新設★
附 則(平成三〇・四・二五法二一)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和元年政令第一六五号で同二年四月一日から施行〕ただし、第四条の改正規定(同条第四号及び第五号中「第二十四条」を「第二十四条第一項」に改める部分並びに同条第七号中「営業所」の下に「(営業所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。)」を加える部分を除く。)、第五条第一項第五号の改正規定、第六条の改正規定、第十二条第一項の改正規定、第十三条第二項第二号の改正規定、第十四条第一項の改正規定、第二十二条第一項の改正規定(同項中「営業所」の下に「若しくは仮設店舗」を加える部分に限る。)及び第二十五条第一項の改正規定並びに次条並びに附則第五条(第一項第二号に係る部分を除く。)、第六条及び第七条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔平成三〇年政令第二六〇号で同年一〇月二四日から施行〕
(旧法許可に関する経過措置)
第二条
古物商又は古物市場主は、この法律の施行前においても、国家公安委員会規則で定めるところにより、その主たる営業所(営業所のない者にあっては、住所又は居所をいう。以下同じ。)又は古物市場の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に、主たる営業所又は古物市場その他の営業所又は古物市場の名称及び所在地を届け出ることができる。
2
二以上の公安委員会の管轄区域内に営業所又は古物市場を有する古物商又は古物市場主から前項の規定による届出を受けた公安委員会は、当該届出の内容を関係する他の公安委員会に通知するものとする。
3
この法律の施行前に第一項の規定による届出をした古物商又は古物市場主であって、この法律の施行の際現にこの法律による改正前の古物営業法(附則第四条において「旧法」という。)第三条の規定による許可(次条において「旧法許可」という。)を受けているもの(当該届出をした日からこの法律の施行の日(次条において「施行日」という。)の前日までの間に当該届出の内容の全部又は一部について変更があった者を除く。)は、それぞれ、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会によるこの法律による改正後の古物営業法(附則第四条において「新法」という。)第三条の規定による許可(次条において「新法許可」という。)を受けているものとみなす。
(旧許可証に関する経過措置)
第三条
前条第三項の規定により新法許可を受けているものとみなされる者(次項において「みなし新法許可者」という。)であって、一の公安委員会の管轄区域内の営業所又は古物市場についてのみ旧法許可を受けていたものについては、当該旧法許可に係る古物営業法第五条第二項の許可証(以下この条において「旧許可証」という。)は、新法許可に係る同項の許可証とみなす。
2
みなし新法許可者であって、二以上の公安委員会の管轄区域内の営業所又は古物市場について旧法許可を受けていたものは、施行日から一年を経過する日までの間に、国家公安委員会規則で定める書類及びその者の有する旧法許可に係る全ての旧許可証を添付して、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に新法許可に係る古物営業法第五条第二項の許可証の交付の申請をしなければならない。
3
前項の申請があったときは、公安委員会は、当該旧許可証と引換えに、新法許可に係る古物営業法第五条第二項の許可証を交付するものとする。
4
第二項の規定により旧許可証が公安委員会に提出されるまでの間(施行日から一年を経過する日までの間に限る。)は、同項に規定する旧許可証は、新法許可に係る古物営業法第五条第二項の規定により交付された許可証とみなす。
(旧法の規定による行為に関する経過措置)
第四条
旧法の規定により公安委員会がした許可の取消し、営業の停止その他の処分若しくは行為又は旧法の規定によりされている許可の申請その他の行為は、国家公安委員会規則で定めるところにより、新法の相当規定により公安委員会がした許可の取消し、営業の停止その他の処分若しくは行為又は新法の相当規定によりされている許可の申請その他の行為とみなす。
(罰則)
第五条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一
附則第二条第一項の規定による届出をする場合において虚偽の届出をした者
二
附則第三条第二項の規定に違反した者
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。
(罰則に関する経過措置)
第六条
この法律(附則第一条ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。