古物営業法
昭和二十四年五月二十八日 法律 第百八号
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律
令和元年五月三十一日 法律 第十六号
条項号:
附則第二十条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年十二月十六日
~令和元年五月三十一日法律第十六号~
(品触れ)
(品触れ)
第十九条
警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長(以下「警察本部長等」という。)は、必要があると認めるときは、古物商又は古物市場主に対して、盗品その他財産に対する罪に当たる行為によつて領得された物(以下「盗品等」という。)の品触れを書面により発することができる。
第十九条
警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長(以下「警察本部長等」という。)は、必要があると認めるときは、古物商又は古物市場主に対して、盗品その他財産に対する罪に当たる行為によつて領得された物(以下「盗品等」という。)の品触れを書面により発することができる。
2
古物商又は古物市場主は、前項の規定により発せられた品触れを受けたときは、当該品触れに係る書面に到達の日付を記載し、その日から六月間これを保存しなければならない。
★挿入★
2
古物商又は古物市場主は、前項の規定により発せられた品触れを受けたときは、当該品触れに係る書面に到達の日付を記載し、その日から六月間これを保存しなければならない。
ただし、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行われた品触れについては、到達の日付を記載することを要しない。
3
警察本部長等は、第一項の品触れを、書面により発することに代えて、あらかじめ古物商又は古物市場主の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国家公安委員会規則で定めるものにより発することができる。
★削除★
4
古物商又は古物市場主は、前項の規定により発せられた品触れを受けたときは、当該品触れに係る電磁的方法による記録を到達の日から六月間保存しなければならない。
★削除★
★3に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
古物商は、品触れを受けた日にその古物を所持していたとき、又は
第二項若しくは
前項の期間内に品触れに相当する古物を受け取つたときは、その旨を直ちに警察官に届け出なければならない。
3
古物商は、品触れを受けた日にその古物を所持していたとき、又は
★削除★
前項の期間内に品触れに相当する古物を受け取つたときは、その旨を直ちに警察官に届け出なければならない。
★4に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
古物市場主は、第二項
又は第四項
に規定する期間内に、品触れに相当する古物が取引のため古物市場に出たときは、その旨を直ちに警察官に届け出なければならない。
4
古物市場主は、第二項
★削除★
に規定する期間内に、品触れに相当する古物が取引のため古物市場に出たときは、その旨を直ちに警察官に届け出なければならない。
7
第一項の品触れについては、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第四条の規定は、適用しない。
★削除★
★新設★
5
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行われた品触れについては、同法第七条第三項の規定は、適用しない。
(昭二六法二三三・昭二九法一六三・一部改正、平七法六六・一部改正・旧第二〇条繰上、平一四法一一五・一部改正)
(昭二六法二三三・昭二九法一六三・一部改正、平七法六六・一部改正・旧第二〇条繰上、平一四法一一五・令元法一六・一部改正)
施行日:令和元年十二月十六日
~令和元年五月三十一日法律第十六号~
第三十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第三十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一
第十四条第二項、第十五条第一項、第十八条第一項又は
第十九条第四項から第六項まで
の規定に違反した者
一
第十四条第二項、第十五条第一項、第十八条第一項又は
第十九条第三項若しくは第四項
の規定に違反した者
二
第十六条又は第十七条の規定に違反して必要な記載若しくは電磁的方法による記録をせず、又は虚偽の記載若しくは電磁的方法による記録をした者
二
第十六条又は第十七条の規定に違反して必要な記載若しくは電磁的方法による記録をせず、又は虚偽の記載若しくは電磁的方法による記録をした者
三
第十八条第二項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三
第十八条第二項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
四
第十九条第二項の規定に違反して品触れに係る書面に到達の日付を記載せず、若しくは虚偽の日付を記載し、又はこれを保存しなかつた者
四
第十九条第二項の規定に違反して品触れに係る書面に到達の日付を記載せず、若しくは虚偽の日付を記載し、又はこれを保存しなかつた者
五
第二十一条又は第二十一条の七の規定による警察本部長等の命令に違反した者
五
第二十一条又は第二十一条の七の規定による警察本部長等の命令に違反した者
(平七法六六・追加、平一四法一一五・一部改正)
(平七法六六・追加、平一四法一一五・令元法一六・一部改正)
施行日:令和元年十二月十六日
~令和元年五月三十一日法律第十六号~
第三十七条
過失により
第十九条第五項又は第六項
の規定に違反した者は、拘留又は科料に処する。
第三十七条
過失により
第十九条第三項又は第四項
の規定に違反した者は、拘留又は科料に処する。
(平七法六六・一部改正・旧第三二条繰下、平一四法一一五・一部改正)
(平七法六六・一部改正・旧第三二条繰下、平一四法一一五・令元法一六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年十二月十六日
~令和元年五月三十一日法律第十六号~
★新設★
附 則(令和元・五・三一法一六)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和元年政令第一八二号で同年一二月一六日から施行〕〔後略〕