子ども・子育て支援法
平成二十四年八月二十二日 法律 第六十五号
子ども・子育て支援法の一部を改正する法律
令和元年五月十七日 法律 第七号
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月十七日法律第七号~
第一章
総則
(
第一条-第七条
)
第一章
総則
(
第一条-第七条
)
第二章
子ども・子育て支援給付
第二章
子ども・子育て支援給付
第一節
通則
(
第八条
)
第一節
通則
(
第八条
)
第二節
子どものための現金給付
(
第九条・第十条
)
第二節
子どものための現金給付
(
第九条・第十条
)
第三節
子どものための教育・保育給付
第三節
子どものための教育・保育給付
第一款
通則
(
第十一条-第十八条
)
第一款
通則
(
第十一条-第十八条
)
第二款
支給認定等
(
第十九条-第二十六条
)
第二款
教育・保育給付認定等
(
第十九条-第二十六条
)
第三款
施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給
(
第二十七条-第三十条
)
第三款
施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給
(
第二十七条-第三十条
)
★新設★
第四節
子育てのための施設等利用給付
第一款
通則
(
第三十条の二・第三十条の三
)
第二款
施設等利用給付認定等
(
第三十条の四-第三十条の十
)
第三款
施設等利用費の支給
(
第三十条の十一
)
第三章
特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者
第三章
特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等
第一節
特定教育・保育施設
(
第三十一条-第四十二条
)
第一節
特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者
★削除★
★新設★
第一款
特定教育・保育施設
(
第三十一条-第四十二条
)
★新設★
第二款
特定地域型保育事業者
(
第四十三条-第五十四条
)
★新設★
第三款
業務管理体制の整備等
(
第五十五条-第五十七条
)
★新設★
第四款
教育・保育に関する情報の報告及び公表
(
第五十八条
)
第二節
特定地域型保育事業者
(
第四十三条-第五十四条
)
第二節
特定子ども・子育て支援施設等
(
第五十八条の二-第五十八条の十二
)
第三節
業務管理体制の整備等
(
第五十五条-第五十七条
)
★削除★
第四節
教育・保育に関する情報の報告及び公表
(
第五十八条
)
★削除★
第四章
地域子ども・子育て支援事業
(
第五十九条
)
第四章
地域子ども・子育て支援事業
(
第五十九条
)
第四章の二
仕事・子育て両立支援事業
(
第五十九条の二
)
第四章の二
仕事・子育て両立支援事業
(
第五十九条の二
)
第五章
子ども・子育て支援事業計画
(
第六十条-第六十四条
)
第五章
子ども・子育て支援事業計画
(
第六十条-第六十四条
)
第六章
費用等
(
第六十五条-第七十一条
)
第六章
費用等
(
第六十五条-第七十一条
)
第七章
子ども・子育て会議等
(
第七十二条-第七十七条
)
第七章
子ども・子育て会議等
(
第七十二条-第七十七条
)
第八章
雑則
(
第七十八条-第八十二条
)
第八章
雑則
(
第七十八条-第八十二条
)
第九章
罰則
(
第八十三条-第八十七条
)
第九章
罰則
(
第八十三条-第八十七条
)
-本則-
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月十七日法律第七号~
(基本理念)
(基本理念)
第二条
子ども・子育て支援は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭、学校、地域、職域その他の社会のあらゆる分野における全ての構成員が、各々の役割を果たすとともに、相互に協力して行われなければならない。
第二条
子ども・子育て支援は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭、学校、地域、職域その他の社会のあらゆる分野における全ての構成員が、各々の役割を果たすとともに、相互に協力して行われなければならない。
2
子ども・子育て支援給付その他の子ども・子育て支援の内容及び水準は、全ての子どもが健やかに成長するように支援するものであって、良質かつ適切なもの
★挿入★
でなければならない。
2
子ども・子育て支援給付その他の子ども・子育て支援の内容及び水準は、全ての子どもが健やかに成長するように支援するものであって、良質かつ適切なもの
であり、かつ、子どもの保護者の経済的負担の軽減について適切に配慮されたもの
でなければならない。
3
子ども・子育て支援給付その他の子ども・子育て支援は、地域の実情に応じて、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。
3
子ども・子育て支援給付その他の子ども・子育て支援は、地域の実情に応じて、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。
(令元法七・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月十七日法律第七号~
第七条
この法律において「子ども・子育て支援」とは、全ての子どもの健やかな成長のために適切な環境が等しく確保されるよう、国若しくは地方公共団体又は地域における子育ての支援を行う者が実施する子ども及び子どもの保護者に対する支援をいう。
第七条
この法律において「子ども・子育て支援」とは、全ての子どもの健やかな成長のために適切な環境が等しく確保されるよう、国若しくは地方公共団体又は地域における子育ての支援を行う者が実施する子ども及び子どもの保護者に対する支援をいう。
2
この法律において「教育」とは、満三歳以上の小学校就学前子どもに対して義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第六条第一項に規定する法律に定める学校において行われる教育をいう。
2
この法律において「教育」とは、満三歳以上の小学校就学前子どもに対して義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第六条第一項に規定する法律に定める学校において行われる教育をいう。
3
この法律において「保育」とは、児童福祉法第六条の三第七項に規定する保育をいう。
3
この法律において「保育」とは、児童福祉法第六条の三第七項に規定する保育をいう。
4
この法律において「教育・保育施設」とは、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」という。)第二条第六項に規定する認定こども園(以下「認定こども園」という。)、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する幼稚園(認定こども園法第三条第一項又は第三項の認定を受けたもの及び同条第十一項の規定による公示がされたものを除く。以下「幼稚園」という。)及び児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所(認定こども園法第三条第一項の認定を受けたもの及び同条第十一項の規定による公示がされたものを除く。以下「保育所」という。)をいう。
4
この法律において「教育・保育施設」とは、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」という。)第二条第六項に規定する認定こども園(以下「認定こども園」という。)、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する幼稚園(認定こども園法第三条第一項又は第三項の認定を受けたもの及び同条第十一項の規定による公示がされたものを除く。以下「幼稚園」という。)及び児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所(認定こども園法第三条第一項の認定を受けたもの及び同条第十一項の規定による公示がされたものを除く。以下「保育所」という。)をいう。
5
この法律において「地域型保育」とは、家庭的保育、小規模保育、居宅訪問型保育及び事業所内保育をいい、「地域型保育事業」とは、地域型保育を行う事業をいう。
5
この法律において「地域型保育」とは、家庭的保育、小規模保育、居宅訪問型保育及び事業所内保育をいい、「地域型保育事業」とは、地域型保育を行う事業をいう。
6
この法律において「家庭的保育」とは、児童福祉法第六条の三第九項に規定する家庭的保育事業として行われる保育をいう。
6
この法律において「家庭的保育」とは、児童福祉法第六条の三第九項に規定する家庭的保育事業として行われる保育をいう。
7
この法律において「小規模保育」とは、児童福祉法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業として行われる保育をいう。
7
この法律において「小規模保育」とは、児童福祉法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業として行われる保育をいう。
8
この法律において「居宅訪問型保育」とは、児童福祉法第六条の三第十一項に規定する居宅訪問型保育事業として行われる保育をいう。
8
この法律において「居宅訪問型保育」とは、児童福祉法第六条の三第十一項に規定する居宅訪問型保育事業として行われる保育をいう。
9
この法律において「事業所内保育」とは、児童福祉法第六条の三第十二項に規定する事業所内保育事業として行われる保育をいう。
9
この法律において「事業所内保育」とは、児童福祉法第六条の三第十二項に規定する事業所内保育事業として行われる保育をいう。
★新設★
10
この法律において「子ども・子育て支援施設等」とは、次に掲げる施設又は事業をいう。
一
認定こども園(保育所等(認定こども園法第二条第五項に規定する保育所等をいう。第五号において同じ。)であるもの及び第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設であるものを除く。第三十条の十一第一項第一号、第五十八条の四第一項第一号、第五十八条の十第一項第二号、第五十九条第三号ロ及び第六章において同じ。)
二
幼稚園(第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設であるものを除く。第三十条の十一第一項第二号、第三章第二節(第五十八条の九第六項第三号ロを除く。)、第五十九条第三号ロ及び第六章において同じ。)
三
特別支援学校(学校教育法第一条に規定する特別支援学校をいい、同法第七十六条第二項に規定する幼稚部に限る。以下同じ。)
四
児童福祉法第五十九条の二第一項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限り、次に掲げるものを除く。)のうち、当該施設に配置する従業者及びその員数その他の事項について内閣府令で定める基準を満たすもの
イ
認定こども園法第三条第一項又は第三項の認定を受けたもの
ロ
認定こども園法第三条第十一項の規定による公示がされたもの
ハ
第五十九条の二第一項の規定による助成を受けているもののうち政令で定めるもの
五
認定こども園、幼稚園又は特別支援学校において行われる教育・保育(教育又は保育をいう。以下同じ。)であって、次のイ又はロに掲げる当該施設の区分に応じそれぞれイ又はロに定める一日当たりの時間及び期間の範囲外において、家庭において保育を受けることが一時的に困難となった当該イ又はロに掲げる施設に在籍している小学校就学前子どもに対して行われるものを提供する事業のうち、その事業を実施するために必要なものとして内閣府令で定める基準を満たすもの
イ
認定こども園(保育所等であるものを除く。)、幼稚園又は特別支援学校 当該施設における教育に係る標準的な一日当たりの時間及び期間
ロ
認定こども園(保育所等であるものに限る。) イに定める一日当たりの時間及び期間を勘案して内閣府令で定める一日当たりの時間及び期間
六
児童福祉法第六条の三第七項に規定する一時預かり事業(前号に掲げる事業に該当するものを除く。)
七
児童福祉法第六条の三第十三項に規定する病児保育事業のうち、当該事業に従事する従業者及びその員数その他の事項について内閣府令で定める基準を満たすもの
八
児童福祉法第六条の三第十四項に規定する子育て援助活動支援事業(同項第一号に掲げる援助を行うものに限る。)のうち、市町村が実施するものであることその他の内閣府令で定める基準を満たすもの
(平二九法二五・一部改正)
(平二九法二五・令元法七・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月十七日法律第七号~
(子ども・子育て支援給付の種類)
(子ども・子育て支援給付の種類)
第八条
子ども・子育て支援給付は、子どものための現金給付
及び子どものための教育・保育給付
とする。
第八条
子ども・子育て支援給付は、子どものための現金給付
、子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付
とする。
(令元法七・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月十七日法律第七号~
第十四条
市町村は、子どものための教育・保育給付に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、当該子どものための教育・保育給付に係る教育・保育
(教育又は保育をいう。以下同じ。)
を行う者若しくはこれを使用する者若しくはこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該教育・保育を行う施設若しくは事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第十四条
市町村は、子どものための教育・保育給付に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、当該子どものための教育・保育給付に係る教育・保育
★削除★
を行う者若しくはこれを使用する者若しくはこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該教育・保育を行う施設若しくは事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2
前条第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について
★挿入★
準用する。
2
前条第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について
、それぞれ
準用する。
(令元法七・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月十七日法律第七号~
(内閣総理大臣又は都道府県知事の教育・保育に関する調査等)
(内閣総理大臣又は都道府県知事の教育・保育に関する調査等)
第十五条
内閣総理大臣又は都道府県知事は、子どものための教育・保育給付に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、子どものための教育・保育給付に係る小学校就学前子ども若しくは小学校就学前子どもの保護者又はこれらの者であった者に対し、当該子どものための教育・保育給付に係る教育・保育の内容に関し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
第十五条
内閣総理大臣又は都道府県知事は、子どものための教育・保育給付に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、子どものための教育・保育給付に係る小学校就学前子ども若しくは小学校就学前子どもの保護者又はこれらの者であった者に対し、当該子どものための教育・保育給付に係る教育・保育の内容に関し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
2
内閣総理大臣又は都道府県知事は、子どものための教育・保育給付に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、教育・保育を行った者若しくはこれを使用した者に対し、その行った教育・保育に関し、報告若しくは当該教育・保育の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させることができる。
2
内閣総理大臣又は都道府県知事は、子どものための教育・保育給付に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、教育・保育を行った者若しくはこれを使用した者に対し、その行った教育・保育に関し、報告若しくは当該教育・保育の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させることができる。
3
第十三条第二項の規定は前二項の規定による質問について、同条第三項の規定は前二項の規定による権限について
★挿入★
準用する。
3
第十三条第二項の規定は前二項の規定による質問について、同条第三項の規定は前二項の規定による権限について
、それぞれ
準用する。
(令元法七・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月十七日法律第七号~
(市町村の認定等)
(市町村の認定等)
第二十条
前条第一項各号に掲げる小学校就学前子どもの保護者は、子どものための教育・保育給付を受けようとするときは、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、その小学校就学前子どもごとに、子どものための教育・保育給付を受ける資格を有すること及びその該当する同項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分についての認定を申請し、その認定を受けなければならない。
第二十条
前条第一項各号に掲げる小学校就学前子どもの保護者は、子どものための教育・保育給付を受けようとするときは、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、その小学校就学前子どもごとに、子どものための教育・保育給付を受ける資格を有すること及びその該当する同項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分についての認定を申請し、その認定を受けなければならない。
2
前項の認定は、小学校就学前子どもの保護者の居住地の市町村が行うものとする。ただし、小学校就学前子どもの保護者が居住地を有しないとき、又は明らかでないときは、その小学校就学前子どもの保護者の現在地の市町村が行うものとする。
2
前項の認定は、小学校就学前子どもの保護者の居住地の市町村が行うものとする。ただし、小学校就学前子どもの保護者が居住地を有しないとき、又は明らかでないときは、その小学校就学前子どもの保護者の現在地の市町村が行うものとする。
3
市町村は、第一項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る小学校就学前子どもが前条第一項第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当すると認めるときは、政令で定めるところにより、当該小学校就学前子どもに係る保育必要量(月を単位として内閣府令で定める期間において施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費を支給する保育の量をいう。以下同じ。)の認定を行うものとする。
3
市町村は、第一項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る小学校就学前子どもが前条第一項第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当すると認めるときは、政令で定めるところにより、当該小学校就学前子どもに係る保育必要量(月を単位として内閣府令で定める期間において施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費を支給する保育の量をいう。以下同じ。)の認定を行うものとする。
4
市町村は、第一項及び前項の認定(以下「
支給認定」
という。)を行ったときは、その結果を当該
支給認定に
係る保護者(以下「
支給認定保護者
」という。)に通知しなければならない。この場合において、市町村は、内閣府令で定めるところにより、当該
支給認定に
係る小学校就学前子ども(以下「
支給認定子ども
」という。)の該当する前条第一項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分、保育必要量その他の内閣府令で定める事項を記載した認定証(以下「支給認定証」という。)を交付するものとする。
4
市町村は、第一項及び前項の認定(以下「
教育・保育給付認定」
という。)を行ったときは、その結果を当該
教育・保育給付認定に
係る保護者(以下「
教育・保育給付認定保護者
」という。)に通知しなければならない。この場合において、市町村は、内閣府令で定めるところにより、当該
教育・保育給付認定に
係る小学校就学前子ども(以下「
教育・保育給付認定子ども
」という。)の該当する前条第一項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分、保育必要量その他の内閣府令で定める事項を記載した認定証(以下「支給認定証」という。)を交付するものとする。
5
市町村は、第一項の規定による申請について、当該保護者が子どものための教育・保育給付を受ける資格を有すると認められないときは、理由を付して、その旨を当該申請に係る保護者に通知するものとする。
5
市町村は、第一項の規定による申請について、当該保護者が子どものための教育・保育給付を受ける資格を有すると認められないときは、理由を付して、その旨を当該申請に係る保護者に通知するものとする。
6
第一項の規定による申請に対する処分は、当該申請のあった日から三十日以内にしなければならない。ただし、当該申請に係る保護者の労働又は疾病の状況の調査に日時を要することその他の特別な理由がある場合には、当該申請のあった日から三十日以内に、当該保護者に対し、当該申請に対する処分をするためになお要する期間(次項において「処理見込期間」という。)及びその理由を通知し、これを延期することができる。
6
第一項の規定による申請に対する処分は、当該申請のあった日から三十日以内にしなければならない。ただし、当該申請に係る保護者の労働又は疾病の状況の調査に日時を要することその他の特別な理由がある場合には、当該申請のあった日から三十日以内に、当該保護者に対し、当該申請に対する処分をするためになお要する期間(次項において「処理見込期間」という。)及びその理由を通知し、これを延期することができる。
7
第一項の規定による申請をした日から三十日以内に当該申請に対する処分がされないとき、若しくは前項ただし書の
通知
がないとき、又は処理見込期間が経過した日までに当該申請に対する処分がされないときは、当該申請に係る保護者は、市町村が当該申請を却下したものとみなすことができる。
7
第一項の規定による申請をした日から三十日以内に当該申請に対する処分がされないとき、若しくは前項ただし書の
規定による通知
がないとき、又は処理見込期間が経過した日までに当該申請に対する処分がされないときは、当該申請に係る保護者は、市町村が当該申請を却下したものとみなすことができる。
(令元法七・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月十七日法律第七号~
(支給認定の有効期間)
(教育・保育給付認定の有効期間)
第二十一条
支給認定は
、内閣府令で定める期間(以下「
支給認定の有効期間
」という。)内に限り、その効力を有する。
第二十一条
教育・保育給付認定は
、内閣府令で定める期間(以下「
教育・保育給付認定の有効期間
」という。)内に限り、その効力を有する。
(令元法七・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月十七日法律第七号~
(届出)
(届出)
第二十二条
支給認定保護者
は、
支給認定の有効期間
内において、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、その労働又は疾病の状況その他の内閣府令で定める事項を届け出、かつ、内閣府令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。
第二十二条
教育・保育給付認定保護者
は、
教育・保育給付認定の有効期間
内において、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、その労働又は疾病の状況その他の内閣府令で定める事項を届け出、かつ、内閣府令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。
(令元法七・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月十七日法律第七号~
(支給認定の変更)
(教育・保育給付認定の変更)
第二十三条
支給認定保護者
は、現に受けている
支給認定に
係る当該
支給認定子ども
の該当する第十九条第一項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分、保育必要量その他の内閣府令で定める事項を変更する必要があるときは、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、
支給認定の
変更の認定を申請することができる。
第二十三条
教育・保育給付認定保護者
は、現に受けている
教育・保育給付認定に
係る当該
教育・保育給付認定子ども
の該当する第十九条第一項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分、保育必要量その他の内閣府令で定める事項を変更する必要があるときは、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、
教育・保育給付認定の
変更の認定を申請することができる。
2
市町村は、前項の規定による申請により、
支給認定保護者
につき、必要があると認めるときは、
支給認定の
変更の認定を行うことができる。この場合において、市町村は、当該変更の認定に係る
支給認定保護者
に対し、支給認定証の提出を求めるものとする。
2
市町村は、前項の規定による申請により、
教育・保育給付認定保護者
につき、必要があると認めるときは、
教育・保育給付認定の
変更の認定を行うことができる。この場合において、市町村は、当該変更の認定に係る
教育・保育給付認定保護者
に対し、支給認定証の提出を求めるものとする。
3
第二十条第二項、第三項、第四項前段及び第五項から第七項までの規定は、前項の
支給認定
の変更の認定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3
第二十条第二項、第三項、第四項前段及び第五項から第七項までの規定は、前項の
教育・保育給付認定
の変更の認定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4
市町村は、職権により、
支給認定保護者
につき、第十九条第一項第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当する
支給認定子ども
が満三歳に達したときその他必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、
支給認定の
変更の認定を行うことができる。この場合において、市町村は、内閣府令で定めるところにより、当該変更の認定に係る
支給認定保護者
に対し、支給認定証の提出を求めるものとする。
4
市町村は、職権により、
教育・保育給付認定保護者
につき、第十九条第一項第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当する
教育・保育給付認定子ども(以下「満三歳未満保育認定子ども」という。)
が満三歳に達したときその他必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、
教育・保育給付認定の
変更の認定を行うことができる。この場合において、市町村は、内閣府令で定めるところにより、当該変更の認定に係る
教育・保育給付認定保護者
に対し、支給認定証の提出を求めるものとする。
5
第二十条第二項、第三項及び第四項前段の規定は、前項の
支給認定の
変更の認定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5
第二十条第二項、第三項及び第四項前段の規定は、前項の
教育・保育給付認定の
変更の認定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6
市町村は、第二項又は第四項の
支給認定の
変更の認定を行った場合には、内閣府令で定めるところにより、支給認定証に当該変更の認定に係る事項を記載し、これを返還するものとする。
6
市町村は、第二項又は第四項の
教育・保育給付認定の
変更の認定を行った場合には、内閣府令で定めるところにより、支給認定証に当該変更の認定に係る事項を記載し、これを返還するものとする。
(令元法七・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月十七日法律第七号~
(支給認定の取消し)
(教育・保育給付認定の取消し)
第二十四条
支給認定を
行った市町村は、次に掲げる場合には、当該
支給認定を
取り消すことができる。
第二十四条
教育・保育給付認定を
行った市町村は、次に掲げる場合には、当該
教育・保育給付認定を
取り消すことができる。
一
当該
支給認定に
係る満三歳未満の小学校就学前子どもが、
支給認定の有効期間
内に、第十九条第一項第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当しなくなったとき。
一
当該
教育・保育給付認定に
係る満三歳未満の小学校就学前子どもが、
教育・保育給付認定の有効期間
内に、第十九条第一項第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当しなくなったとき。
二
当該
支給認定保護者
が、
支給認定の有効期間
内に、当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき。
二
当該
教育・保育給付認定保護者
が、
教育・保育給付認定の有効期間
内に、当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき。
三
その他政令で定めるとき。
三
その他政令で定めるとき。
2
前項の規定により
支給認定の
取消しを行った市町村は、内閣府令で定めるところにより、当該取消しに係る
支給認定保護者
に対し支給認定証の返還を求めるものとする。
2
前項の規定により
教育・保育給付認定の
取消しを行った市町村は、内閣府令で定めるところにより、当該取消しに係る
教育・保育給付認定保護者
に対し支給認定証の返還を求めるものとする。
(令元法七・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月十七日法律第七号~
(内閣府令への委任)
(内閣府令への委任)
第二十六条
この款に定めるもののほか、
支給認定
の申請その他の手続に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
第二十六条
この款に定めるもののほか、
教育・保育給付認定
の申請その他の手続に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
(令元法七・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月十七日法律第七号~
(施設型給付費の支給)
(施設型給付費の支給)
第二十七条
市町村は、
支給認定子どもが
、
支給認定の有効期間
内において、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が施設型給付費の支給に係る施設として確認する教育・保育施設(以下「特定教育・保育施設」という。)から当該確認に係る教育・保育(地域型保育を除き、
第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子ども
にあっては認定こども園において受ける教育・保育(保育にあっては、同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する
支給認定子どもに対して
提供される教育に係る標準的な一日当たりの時間及び期間を勘案して内閣府令で定める一日当たりの時間及び期間の範囲内において行われるものに限る。)又は幼稚園において受ける教育に限り、
同項第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子ども
にあっては認定こども園において受ける教育・保育又は保育所において受ける保育に限り、
同項第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子ども
にあっては認定こども園又は保育所において受ける保育に限る。以下「特定教育・保育」という。)を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、当該
支給認定子どもに係る支給認定保護者
に対し、当該特定教育・保育(保育にあっては、保育必要量の範囲内のものに限る。以下「支給認定教育・保育」という。)に要した費用について、施設型給付費を支給する。
第二十七条
市町村は、
教育・保育給付認定子どもが
、
教育・保育給付認定の有効期間
内において、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が施設型給付費の支給に係る施設として確認する教育・保育施設(以下「特定教育・保育施設」という。)から当該確認に係る教育・保育(地域型保育を除き、
第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども
にあっては認定こども園において受ける教育・保育(保育にあっては、同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する
教育・保育給付認定子どもに対して
提供される教育に係る標準的な一日当たりの時間及び期間を勘案して内閣府令で定める一日当たりの時間及び期間の範囲内において行われるものに限る。)又は幼稚園において受ける教育に限り、
同項第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども
にあっては認定こども園において受ける教育・保育又は保育所において受ける保育に限り、
満三歳未満保育認定子ども
にあっては認定こども園又は保育所において受ける保育に限る。以下「特定教育・保育」という。)を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、当該
教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者
に対し、当該特定教育・保育(保育にあっては、保育必要量の範囲内のものに限る。以下「支給認定教育・保育」という。)に要した費用について、施設型給付費を支給する。
2
特定教育・保育施設から支給認定教育・保育を受けようとする
支給認定子ども
に係る
支給認定保護者
は、内閣府令で定めるところにより、特定教育・保育施設に支給認定証を提示して当該支給認定教育・保育を当該
支給認定子ども
に受けさせるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。
2
特定教育・保育施設から支給認定教育・保育を受けようとする
教育・保育給付認定子ども
に係る
教育・保育給付認定保護者
は、内閣府令で定めるところにより、特定教育・保育施設に支給認定証を提示して当該支給認定教育・保育を当該
教育・保育給付認定子ども
に受けさせるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。
3
施設型給付費の額は、一月につき、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)とする。
3
施設型給付費の額は、一月につき、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)とする。
一
第十九条第一項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分、保育必要量、当該特定教育・保育施設の所在する地域等を勘案して算定される特定教育・保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該支給認定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に支給認定教育・保育に要した費用の額)
一
第十九条第一項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分、保育必要量、当該特定教育・保育施設の所在する地域等を勘案して算定される特定教育・保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該支給認定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に支給認定教育・保育に要した費用の額)
二
政令で定める額を限度として当該
支給認定保護者
の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額
二
政令で定める額を限度として当該
教育・保育給付認定保護者
の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額
4
内閣総理大臣は、第一項の一日当たりの時間及び期間を定める内閣府令を定め、又は変更しようとするとき、及び前項第一号の基準を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、第一項の一日当たりの時間及び期間を定める内閣府令については文部科学大臣に、前項第一号の基準については文部科学大臣及び厚生労働大臣に協議するとともに、第七十二条に規定する子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。
4
内閣総理大臣は、第一項の一日当たりの時間及び期間を定める内閣府令を定め、又は変更しようとするとき、及び前項第一号の基準を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、第一項の一日当たりの時間及び期間を定める内閣府令については文部科学大臣に、前項第一号の基準については文部科学大臣及び厚生労働大臣に協議するとともに、第七十二条に規定する子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。
5
支給認定子ども
が特定教育・保育施設から支給認定教育・保育を受けたときは、市町村は、当該
支給認定子ども
に係る
支給認定保護者
が当該特定教育・保育施設に支払うべき当該支給認定教育・保育に要した費用について、施設型給付費として当該
支給認定保護者
に支給すべき額の限度において、当該
支給認定保護者
に代わり、当該特定教育・保育施設に支払うことができる。
5
教育・保育給付認定子ども
が特定教育・保育施設から支給認定教育・保育を受けたときは、市町村は、当該
教育・保育給付認定子ども
に係る
教育・保育給付認定保護者
が当該特定教育・保育施設に支払うべき当該支給認定教育・保育に要した費用について、施設型給付費として当該
教育・保育給付認定保護者
に支給すべき額の限度において、当該
教育・保育給付認定保護者
に代わり、当該特定教育・保育施設に支払うことができる。
6
前項の規定による支払があったときは、
支給認定保護者
に対し施設型給付費の支給があったものとみなす。
6
前項の規定による支払があったときは、
教育・保育給付認定保護者
に対し施設型給付費の支給があったものとみなす。
7
市町村は、特定教育・保育施設から施設型給付費の請求があったときは、第三項第一号の内閣総理大臣が定める基準及び第三十四条第二項の市町村の条例で定める特定教育・保育施設の運営に関する基準(特定教育・保育の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
7
市町村は、特定教育・保育施設から施設型給付費の請求があったときは、第三項第一号の内閣総理大臣が定める基準及び第三十四条第二項の市町村の条例で定める特定教育・保育施設の運営に関する基準(特定教育・保育の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
8
前各項に定めるもののほか、施設型給付費の支給及び特定教育・保育施設の施設型給付費の請求に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
8
前各項に定めるもののほか、施設型給付費の支給及び特定教育・保育施設の施設型給付費の請求に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
(令元法七・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月十七日法律第七号~
(特例施設型給付費の支給)
(特例施設型給付費の支給)
第二十八条
市町村は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、第一号に規定する特定教育・保育に要した費用、第二号に規定する特別利用保育に要した費用又は第三号に規定する特別利用教育に要した費用について、特例施設型給付費を支給することができる。
第二十八条
市町村は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、第一号に規定する特定教育・保育に要した費用、第二号に規定する特別利用保育に要した費用又は第三号に規定する特別利用教育に要した費用について、特例施設型給付費を支給することができる。
一
支給認定子ども
が、当該
支給認定子ども
に係る
支給認定保護者
が第二十条第一項の規定による申請をした日から当該
支給認定の
効力が生じた日の前日までの間に、緊急その他やむを得ない理由により特定教育・保育を受けたとき。
一
教育・保育給付認定子ども
が、当該
教育・保育給付認定子ども
に係る
教育・保育給付認定保護者
が第二十条第一項の規定による申請をした日から当該
教育・保育給付認定の
効力が生じた日の前日までの間に、緊急その他やむを得ない理由により特定教育・保育を受けたとき。
二
第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する
支給認定子ども
が、特定教育・保育施設(保育所に限る。)から特別利用保育(同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する
支給認定子ども
に対して提供される教育に係る標準的な一日当たりの時間及び期間を勘案して内閣府令で定める一日当たりの時間及び期間の範囲内において行われる保育(地域型保育を除く。)をいう。以下同じ。)を受けたとき(地域における教育の体制の整備の状況その他の事情を勘案して必要があると市町村が認めるときに限る。)。
二
第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する
教育・保育給付認定子ども
が、特定教育・保育施設(保育所に限る。)から特別利用保育(同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する
教育・保育給付認定子ども
に対して提供される教育に係る標準的な一日当たりの時間及び期間を勘案して内閣府令で定める一日当たりの時間及び期間の範囲内において行われる保育(地域型保育を除く。)をいう。以下同じ。)を受けたとき(地域における教育の体制の整備の状況その他の事情を勘案して必要があると市町村が認めるときに限る。)。
三
第十九条第一項第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する
支給認定子ども
が、特定教育・保育施設(幼稚園に限る。)から特別利用教育(教育のうち同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する
支給認定子ども
に対して提供されるものをいい、特定教育・保育を除く。以下同じ。)を受けたとき。
三
第十九条第一項第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する
教育・保育給付認定子ども
が、特定教育・保育施設(幼稚園に限る。)から特別利用教育(教育のうち同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する
教育・保育給付認定子ども
に対して提供されるものをいい、特定教育・保育を除く。以下同じ。)を受けたとき。
2
特例施設型給付費の額は、一月につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
2
特例施設型給付費の額は、一月につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
特定教育・保育 前条第三項第一号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定教育・保育に要した費用の額)から政令で定める額を限度として当該
支給認定保護者
の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を基準として市町村が定める額
一
特定教育・保育 前条第三項第一号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定教育・保育に要した費用の額)から政令で定める額を限度として当該
教育・保育給付認定保護者
の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を基準として市町村が定める額
二
特別利用保育 特別利用保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特別利用保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用保育に要した費用の額)から政令で定める額を限度として当該
支給認定保護者
の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
二
特別利用保育 特別利用保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特別利用保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用保育に要した費用の額)から政令で定める額を限度として当該
教育・保育給付認定保護者
の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
三
特別利用教育 特別利用教育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特別利用教育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用教育に要した費用の額)から政令で定める額を限度として当該
支給認定保護者
の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
三
特別利用教育 特別利用教育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特別利用教育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用教育に要した費用の額)から政令で定める額を限度として当該
教育・保育給付認定保護者
の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
3
内閣総理大臣は、第一項第二号の内閣府令を定め、又は変更しようとするとき、並びに前項第二号及び第三号の基準を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、第一項第二号の内閣府令については文部科学大臣に、前項第二号及び第三号の基準については文部科学大臣及び厚生労働大臣に協議するとともに、第七十二条に規定する子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。
3
内閣総理大臣は、第一項第二号の内閣府令を定め、又は変更しようとするとき、並びに前項第二号及び第三号の基準を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、第一項第二号の内閣府令については文部科学大臣に、前項第二号及び第三号の基準については文部科学大臣及び厚生労働大臣に協議するとともに、第七十二条に規定する子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。
4
前条第二項及び第五項から第七項までの規定は、特例施設型給付費(第一項第一号に係るものを除く。第四十条第一項第四号において同じ。)の支給について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4
前条第二項及び第五項から第七項までの規定は、特例施設型給付費(第一項第一号に係るものを除く。第四十条第一項第四号において同じ。)の支給について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5
前各項に定めるもののほか、特例施設型給付費の支給及び特定教育・保育施設の特例施設型給付費の請求に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
5
前各項に定めるもののほか、特例施設型給付費の支給及び特定教育・保育施設の特例施設型給付費の請求に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
(令元法七・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月十七日法律第七号~
(地域型保育給付費の支給)
(地域型保育給付費の支給)
第二十九条
市町村は、
支給認定子ども(第十九条第一項第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもに限る。以下「満三歳未満保育認定子ども」という。)
が、
支給認定の有効期間
内において、当該市町村の長が地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として確認する地域型保育を行う事業者(以下「特定地域型保育事業者」という。)から当該確認に係る地域型保育(以下「特定地域型保育」という。)を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、当該満三歳未満保育認定子どもに係る
支給認定保護者
に対し、当該特定地域型保育(保育必要量の範囲内のものに限る。以下「満三歳未満保育認定地域型保育」という。)に要した費用について、地域型保育給付費を支給する。
第二十九条
市町村は、
満三歳未満保育認定子ども
が、
教育・保育給付認定の有効期間
内において、当該市町村の長が地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として確認する地域型保育を行う事業者(以下「特定地域型保育事業者」という。)から当該確認に係る地域型保育(以下「特定地域型保育」という。)を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、当該満三歳未満保育認定子どもに係る
教育・保育給付認定保護者
に対し、当該特定地域型保育(保育必要量の範囲内のものに限る。以下「満三歳未満保育認定地域型保育」という。)に要した費用について、地域型保育給付費を支給する。
2
特定地域型保育事業者から満三歳未満保育認定地域型保育を受けようとする満三歳未満保育認定子どもに係る
支給認定保護者
は、内閣府令で定めるところにより、特定地域型保育事業者に支給認定証を提示して当該満三歳未満保育認定地域型保育を当該満三歳未満保育認定子どもに受けさせるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。
2
特定地域型保育事業者から満三歳未満保育認定地域型保育を受けようとする満三歳未満保育認定子どもに係る
教育・保育給付認定保護者
は、内閣府令で定めるところにより、特定地域型保育事業者に支給認定証を提示して当該満三歳未満保育認定地域型保育を当該満三歳未満保育認定子どもに受けさせるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。
3
地域型保育給付費の額は、一月につき、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)とする。
3
地域型保育給付費の額は、一月につき、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)とする。
一
地域型保育の種類ごとに、保育必要量、当該地域型保育の種類に係る特定地域型保育の事業を行う事業所(以下「特定地域型保育事業所」という。)の所在する地域等を勘案して算定される当該特定地域型保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該満三歳未満保育認定地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に満三歳未満保育認定地域型保育に要した費用の額)
一
地域型保育の種類ごとに、保育必要量、当該地域型保育の種類に係る特定地域型保育の事業を行う事業所(以下「特定地域型保育事業所」という。)の所在する地域等を勘案して算定される当該特定地域型保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該満三歳未満保育認定地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に満三歳未満保育認定地域型保育に要した費用の額)
二
政令で定める額を限度として当該
支給認定保護者
の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額
二
政令で定める額を限度として当該
教育・保育給付認定保護者
の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額
4
内閣総理大臣は、前項第一号の基準を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議するとともに、第七十二条に規定する子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。
4
内閣総理大臣は、前項第一号の基準を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議するとともに、第七十二条に規定する子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。
5
満三歳未満保育認定子どもが特定地域型保育事業者から満三歳未満保育認定地域型保育を受けたときは、市町村は、当該満三歳未満保育認定子どもに係る
支給認定保護者
が当該特定地域型保育事業者に支払うべき当該満三歳未満保育認定地域型保育に要した費用について、地域型保育給付費として当該
支給認定保護者
に支給すべき額の限度において、当該
支給認定保護者
に代わり、当該特定地域型保育事業者に支払うことができる。
5
満三歳未満保育認定子どもが特定地域型保育事業者から満三歳未満保育認定地域型保育を受けたときは、市町村は、当該満三歳未満保育認定子どもに係る
教育・保育給付認定保護者
が当該特定地域型保育事業者に支払うべき当該満三歳未満保育認定地域型保育に要した費用について、地域型保育給付費として当該
教育・保育給付認定保護者
に支給すべき額の限度において、当該
教育・保育給付認定保護者
に代わり、当該特定地域型保育事業者に支払うことができる。
6
前項の規定による支払があったときは、
支給認定保護者
に対し地域型保育給付費の支給があったものとみなす。
6
前項の規定による支払があったときは、
教育・保育給付認定保護者
に対し地域型保育給付費の支給があったものとみなす。
7
市町村は、特定地域型保育事業者から地域型保育給付費の請求があったときは、第三項第一号の内閣総理大臣が定める基準及び第四十六条第二項の市町村の条例で定める特定地域型保育事業の運営に関する基準(特定地域型保育の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
7
市町村は、特定地域型保育事業者から地域型保育給付費の請求があったときは、第三項第一号の内閣総理大臣が定める基準及び第四十六条第二項の市町村の条例で定める特定地域型保育事業の運営に関する基準(特定地域型保育の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
8
前各項に定めるもののほか、地域型保育給付費の支給及び特定地域型保育事業者の地域型保育給付費の請求に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
8
前各項に定めるもののほか、地域型保育給付費の支給及び特定地域型保育事業者の地域型保育給付費の請求に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
(令元法七・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月十七日法律第七号~
(特例地域型保育給付費の支給)
(特例地域型保育給付費の支給)
第三十条
市町村は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定地域型保育(第三号に規定する特定利用地域型保育にあっては、保育必要量の範囲内のものに限る。)に要した費用又は第四号に規定する特例保育(第十九条第一項第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当する
支給認定子ども
に係るものにあっては、保育必要量の範囲内のものに限る。)に要した費用について、特例地域型保育給付費を支給することができる。
第三十条
市町村は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定地域型保育(第三号に規定する特定利用地域型保育にあっては、保育必要量の範囲内のものに限る。)に要した費用又は第四号に規定する特例保育(第十九条第一項第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当する
教育・保育給付認定子ども(以下「保育認定子ども」という。)
に係るものにあっては、保育必要量の範囲内のものに限る。)に要した費用について、特例地域型保育給付費を支給することができる。
一
満三歳未満保育認定子どもが、当該満三歳未満保育認定子どもに係る
支給認定保護者
が第二十条第一項の規定による申請をした日から当該
支給認定の
効力が生じた日の前日までの間に、緊急その他やむを得ない理由により特定地域型保育を受けたとき。
一
満三歳未満保育認定子どもが、当該満三歳未満保育認定子どもに係る
教育・保育給付認定保護者
が第二十条第一項の規定による申請をした日から当該
教育・保育給付認定の
効力が生じた日の前日までの間に、緊急その他やむを得ない理由により特定地域型保育を受けたとき。
二
第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する
支給認定子ども
が、特定地域型保育事業者から特定地域型保育(同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する
支給認定子ども
に対して提供される教育に係る標準的な一日当たりの時間及び期間を勘案して内閣府令で定める一日当たりの時間及び期間の範囲内において行われるものに限る。次項及び附則第九条第一項第三号イにおいて「特別利用地域型保育」という。)を受けたとき(地域における教育の体制の整備の状況その他の事情を勘案して必要があると市町村が認めるときに限る。)。
二
第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する
教育・保育給付認定子ども
が、特定地域型保育事業者から特定地域型保育(同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する
教育・保育給付認定子ども
に対して提供される教育に係る標準的な一日当たりの時間及び期間を勘案して内閣府令で定める一日当たりの時間及び期間の範囲内において行われるものに限る。次項及び附則第九条第一項第三号イにおいて「特別利用地域型保育」という。)を受けたとき(地域における教育の体制の整備の状況その他の事情を勘案して必要があると市町村が認めるときに限る。)。
三
第十九条第一項第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する
支給認定子ども
が、特定地域型保育事業者から特定利用地域型保育(特定地域型保育のうち同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する
支給認定子ども
に対して提供されるものをいう。次項において同じ。)を受けたとき(地域における同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する
支給認定子ども
に係る教育・保育の体制の整備の状況その他の事情を勘案して必要があると市町村が認めるときに限る。)。
三
第十九条第一項第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する
教育・保育給付認定子ども
が、特定地域型保育事業者から特定利用地域型保育(特定地域型保育のうち同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する
教育・保育給付認定子ども
に対して提供されるものをいう。次項において同じ。)を受けたとき(地域における同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する
教育・保育給付認定子ども
に係る教育・保育の体制の整備の状況その他の事情を勘案して必要があると市町村が認めるときに限る。)。
四
特定教育・保育及び特定地域型保育の確保が著しく困難である離島その他の地域であって内閣総理大臣が定める基準に該当するものに居住地を有する
支給認定保護者
に係る
支給認定子ども
が、特例保育(特定教育・保育及び特定地域型保育以外の保育をいい、第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する
支給認定子ども
に係るものにあっては、同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する
支給認定子ども
に対して提供される教育に係る標準的な一日当たりの時間及び期間を勘案して内閣府令で定める一日当たりの時間及び期間の範囲内において行われるものに限る。以下同じ。)を受けたとき。
四
特定教育・保育及び特定地域型保育の確保が著しく困難である離島その他の地域であって内閣総理大臣が定める基準に該当するものに居住地を有する
教育・保育給付認定保護者
に係る
教育・保育給付認定子ども
が、特例保育(特定教育・保育及び特定地域型保育以外の保育をいい、第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する
教育・保育給付認定子ども
に係るものにあっては、同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する
教育・保育給付認定子ども
に対して提供される教育に係る標準的な一日当たりの時間及び期間を勘案して内閣府令で定める一日当たりの時間及び期間の範囲内において行われるものに限る。以下同じ。)を受けたとき。
2
特例地域型保育給付費の額は、一月につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
2
特例地域型保育給付費の額は、一月につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
特定地域型保育(特別利用地域型保育及び特定利用地域型保育を除く。以下この号において同じ。) 前条第三項第一号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特定地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定地域型保育に要した費用の額)から政令で定める額を限度として当該
支給認定保護者
の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を基準として市町村が定める額
一
特定地域型保育(特別利用地域型保育及び特定利用地域型保育を除く。以下この号において同じ。) 前条第三項第一号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特定地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定地域型保育に要した費用の額)から政令で定める額を限度として当該
教育・保育給付認定保護者
の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を基準として市町村が定める額
二
特別利用地域型保育 特別利用地域型保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特別利用地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用地域型保育に要した費用の額)から政令で定める額を限度として当該
支給認定保護者
の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
二
特別利用地域型保育 特別利用地域型保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特別利用地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用地域型保育に要した費用の額)から政令で定める額を限度として当該
教育・保育給付認定保護者
の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
三
特定利用地域型保育 特定利用地域型保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特定利用地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定利用地域型保育に要した費用の額)から政令で定める額を限度として当該
支給認定保護者
の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
三
特定利用地域型保育 特定利用地域型保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特定利用地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定利用地域型保育に要した費用の額)から政令で定める額を限度として当該
教育・保育給付認定保護者
の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
四
特例保育 特例保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特例保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特例保育に要した費用の額)から政令で定める額を限度として当該
支給認定保護者
の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を基準として市町村が定める額
四
特例保育 特例保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特例保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特例保育に要した費用の額)から政令で定める額を限度として当該
教育・保育給付認定保護者
の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を基準として市町村が定める額
3
内閣総理大臣は、第一項第二号及び第四号の内閣府令を定め、又は変更しようとするとき、並びに前項第二号から第四号までの基準を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、第一項第二号及び第四号の内閣府令については文部科学大臣に、前項第三号の基準については厚生労働大臣に、同項第二号及び第四号の基準については文部科学大臣及び厚生労働大臣に協議するとともに、第七十二条に規定する子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。
3
内閣総理大臣は、第一項第二号及び第四号の内閣府令を定め、又は変更しようとするとき、並びに前項第二号から第四号までの基準を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、第一項第二号及び第四号の内閣府令については文部科学大臣に、前項第三号の基準については厚生労働大臣に、同項第二号及び第四号の基準については文部科学大臣及び厚生労働大臣に協議するとともに、第七十二条に規定する子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。
4
前条第二項及び第五項から第七項までの規定は、特例地域型保育給付費(第一項第二号及び第三号に係るものに限る。第五十二条第一項第四号において同じ。)の支給について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4
前条第二項及び第五項から第七項までの規定は、特例地域型保育給付費(第一項第二号及び第三号に係るものに限る。第五十二条第一項第四号において同じ。)の支給について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5
前各項に定めるもののほか、特例地域型保育給付費の支給及び特定地域型保育事業者の特例地域型保育給付費の請求に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
5
前各項に定めるもののほか、特例地域型保育給付費の支給及び特定地域型保育事業者の特例地域型保育給付費の請求に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
(令元法七・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月十七日法律第七号~
★新設★
(子育てのための施設等利用給付)
第三十条の二
子育てのための施設等利用給付は、施設等利用費の支給とする。
(令元法七・追加)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月十七日法律第七号~
★新設★
(準用)
第三十条の三
第十二条から第十八条までの規定は、子育てのための施設等利用給付について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(令元法七・追加)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月十七日法律第七号~
★新設★
(支給要件)
第三十条の四
子育てのための施設等利用給付は、次に掲げる小学校就学前子ども(保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が、現に施設型給付費、特例施設型給付費(第二十八条第一項第三号に係るものを除く。次条第七項において同じ。)、地域型保育給付費若しくは特例地域型保育給付費の支給を受けている場合における当該保育認定子ども又は第七条第十項第四号ハの政令で定める施設を利用している小学校就学前子どもを除く。以下この節及び第五十八条の三において同じ。)の保護者に対し、その小学校就学前子どもの第三十条の十一第一項に規定する特定子ども・子育て支援の利用について行う。
一
満三歳以上の小学校就学前子ども(次号及び第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当するものを除く。)
二
満三歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した小学校就学前子どもであって、第十九条第一項第二号の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの
三
満三歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある小学校就学前子どもであって、第十九条第一項第二号の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもののうち、その保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者が第三十条の十一第一項に規定する特定子ども・子育て支援のあった月の属する年度(政令で定める場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含み、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。以下この号において同じ。)を課されない者(これに準ずる者として政令で定める者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。次条第七項第二号において「市町村民税世帯非課税者」という。)であるもの
(令元法七・追加)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月十七日法律第七号~
★新設★
(市町村の認定等)
第三十条の五
前条各号に掲げる小学校就学前子どもの保護者は、子育てのための施設等利用給付を受けようとするときは、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、その小学校就学前子どもごとに、子育てのための施設等利用給付を受ける資格を有すること及びその該当する同条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分についての認定を申請し、その認定を受けなければならない。
2
前項の認定(以下「施設等利用給付認定」という。)は、小学校就学前子どもの保護者の居住地の市町村が行うものとする。ただし、小学校就学前子どもの保護者が居住地を有しないとき、又は明らかでないときは、その小学校就学前子どもの保護者の現在地の市町村が行うものとする。
3
市町村は、施設等利用給付認定を行ったときは、内閣府令で定めるところにより、その結果その他の内閣府令で定める事項を当該施設等利用給付認定に係る保護者(以下「施設等利用給付認定保護者」という。)に通知するものとする。
4
市町村は、第一項の規定による申請について、当該保護者が子育てのための施設等利用給付を受ける資格を有すると認められないときは、理由を付して、その旨を当該申請に係る保護者に通知するものとする。
5
第一項の規定による申請に対する処分は、当該申請のあった日から三十日以内にしなければならない。ただし、当該申請に係る保護者の労働又は疾病の状況の調査に日時を要することその他の特別な理由がある場合には、当該申請のあった日から三十日以内に、当該保護者に対し、当該申請に対する処分をするためになお要する期間(次項において「処理見込期間」という。)及びその理由を通知し、これを延期することができる。
6
第一項の規定による申請をした日から三十日以内に当該申請に対する処分がされないとき、若しくは前項ただし書の規定による通知がないとき、又は処理見込期間が経過した日までに当該申請に対する処分がされないときは、当該申請に係る保護者は、市町村が当該申請を却下したものとみなすことができる。
7
次の各号に掲げる教育・保育給付認定保護者であって、その保育認定子どもについて現に施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費の支給を受けていないものは、第一項の規定にかかわらず、施設等利用給付認定の申請をすることを要しない。この場合において、当該教育・保育給付認定保護者は、子育てのための施設等利用給付を受ける資格を有すること及び当該保育認定子どもが当該各号に定める小学校就学前子どもの区分に該当することについての施設等利用給付認定を受けたものとみなす。
一
第十九条第一項第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(満三歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるものを除く。)に係る教育・保育給付認定保護者 前条第二号に掲げる小学校就学前子ども
二
第十九条第一項第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(満三歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるものに限る。)又は満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者(その者及びその者と同一の世帯に属する者が市町村民税世帯非課税者である場合に限る。) 前条第三号に掲げる小学校就学前子ども
(令元法七・追加)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月十七日法律第七号~
★新設★
(施設等利用給付認定の有効期間)
第三十条の六
施設等利用給付認定は、内閣府令で定める期間(以下「施設等利用給付認定の有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。
(令元法七・追加)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月十七日法律第七号~
★新設★
(届出)
第三十条の七
施設等利用給付認定保護者は、施設等利用給付認定の有効期間内において、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、その労働又は疾病の状況その他の内閣府令で定める事項を届け出、かつ、内閣府令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。
(令元法七・追加)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月十七日法律第七号~
★新設★
(施設等利用給付認定の変更)
第三十条の八
施設等利用給付認定保護者は、現に受けている施設等利用給付認定に係る小学校就学前子ども(以下「施設等利用給付認定子ども」という。)の該当する第三十条の四各号に掲げる小学校就学前子どもの区分その他の内閣府令で定める事項を変更する必要があるときは、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、施設等利用給付認定の変更の認定を申請することができる。
2
市町村は、前項の規定による申請により、施設等利用給付認定保護者につき、必要があると認めるときは、施設等利用給付認定の変更の認定を行うことができる。
3
第三十条の五第二項から第六項までの規定は、前項の施設等利用給付認定の変更の認定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4
市町村は、職権により、施設等利用給付認定保護者につき、第三十条の四第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当する施設等利用給付認定子どもが満三歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した日以後引き続き同一の特定子ども・子育て支援施設等(第三十条の十一第一項に規定する特定子ども・子育て支援施設等をいう。)を利用するときその他必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、施設等利用給付認定の変更の認定を行うことができる。
5
第三十条の五第二項及び第三項の規定は、前項の施設等利用給付認定の変更の認定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(令元法七・追加)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月十七日法律第七号~
★新設★
(施設等利用給付認定の取消し)
第三十条の九
施設等利用給付認定を行った市町村は、次に掲げる場合には、当該施設等利用給付認定を取り消すことができる。
一
当該施設等利用給付認定に係る満三歳未満の小学校就学前子どもが、施設等利用給付認定の有効期間内に、第三十条の四第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当しなくなったとき。
二
当該施設等利用給付認定保護者が、施設等利用給付認定の有効期間内に、当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき。
三
その他政令で定めるとき。
2
市町村は、前項の規定により施設等利用給付認定の取消しを行ったときは、理由を付して、その旨を当該取消しに係る施設等利用給付認定保護者に通知するものとする。
(令元法七・追加)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月十七日法律第七号~
★新設★
(内閣府令への委任)
第三十条の十
この款に定めるもののほか、施設等利用給付認定の申請その他の手続に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
(令元法七・追加)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月十七日法律第七号~
★新設★
第三十条の十一
市町村は、施設等利用給付認定子どもが、施設等利用給付認定の有効期間内において、市町村長が施設等利用費の支給に係る施設又は事業として確認する子ども・子育て支援施設等(以下「特定子ども・子育て支援施設等」という。)から当該確認に係る教育・保育その他の子ども・子育て支援(次の各号に掲げる子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定める小学校就学前子どもに該当する施設等利用給付認定子どもが受けるものに限る。以下「特定子ども・子育て支援」という。)を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、当該施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者に対し、当該特定子ども・子育て支援に要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用のうち内閣府令で定める費用を除く。)について、施設等利用費を支給する。
一
認定こども園 第三十条の四各号に掲げる小学校就学前子ども
二
幼稚園又は特別支援学校 第三十条の四第一号若しくは第二号に掲げる小学校就学前子ども又は同条第三号に掲げる小学校就学前子ども(満三歳以上のものに限る。)
三
第七条第十項第四号から第八号までに掲げる子ども・子育て支援施設等 第三十条の四第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子ども
2
施設等利用費の額は、一月につき、第三十条の四各号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとに、子どものための教育・保育給付との均衡、子ども・子育て支援施設等の利用に要する標準的な費用の状況その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額とする。
3
施設等利用給付認定子どもが特定子ども・子育て支援施設等から特定子ども・子育て支援を受けたときは、市町村は、当該施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者が当該特定子ども・子育て支援施設等である施設の設置者又は事業を行う者(以下「特定子ども・子育て支援提供者」という。)に支払うべき当該特定子ども・子育て支援に要した費用について、施設等利用費として当該施設等利用給付認定保護者に支給すべき額の限度において、当該施設等利用給付認定保護者に代わり、当該特定子ども・子育て支援提供者に支払うことができる。
4
前項の規定による支払があったときは、施設等利用給付認定保護者に対し施設等利用費の支給があったものとみなす。
5
前各項に定めるもののほか、施設等利用費の支給に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
(令元法七・追加)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月十七日法律第七号~
(特定教育・保育施設の確認)
(特定教育・保育施設の確認)
第三十一条
第二十七条第一項の確認は、内閣府令で定めるところにより、教育・保育施設の設置者(国(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。
★挿入★
附則第七条において同じ。)及び公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう
★挿入★
。)を除き、法人に限る。以下同じ。)の申請により、次の各号に掲げる教育・保育施設の区分に応じ、当該各号に定める小学校就学前子どもの区分ごとの利用定員を定めて、市町村長が行う。
第三十一条
第二十七条第一項の確認は、内閣府令で定めるところにより、教育・保育施設の設置者(国(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。
第五十八条の九第二項、第三項及び第六項、第六十五条第四号及び第五号並びに
附則第七条において同じ。)及び公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう
。第五十八条の四第一項第一号、第五十八条の九第二項並びに第六十五条第三号及び第四号において同じ
。)を除き、法人に限る。以下同じ。)の申請により、次の各号に掲げる教育・保育施設の区分に応じ、当該各号に定める小学校就学前子どもの区分ごとの利用定員を定めて、市町村長が行う。
一
認定こども園 第十九条第一項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分
一
認定こども園 第十九条第一項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分
二
幼稚園 第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子どもの区分
二
幼稚園 第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子どもの区分
三
保育所 第十九条第一項第二号に掲げる小学校就学前子どもの区分及び同項第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分
三
保育所 第十九条第一項第二号に掲げる小学校就学前子どもの区分及び同項第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分
2
市町村長は、前項の規定により特定教育・保育施設の利用定員を定めようとするときは、あらかじめ、第七十七条第一項の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければならない。
2
市町村長は、前項の規定により特定教育・保育施設の利用定員を定めようとするときは、あらかじめ、第七十七条第一項の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければならない。
3
市町村長は、第一項の規定により特定教育・保育施設の利用定員を定めたときは、内閣府令で定めるところにより、都道府県知事に届け出なければならない。
3
市町村長は、第一項の規定により特定教育・保育施設の利用定員を定めたときは、内閣府令で定めるところにより、都道府県知事に届け出なければならない。
(平二八法四七・平三〇法六六・一部改正)
(平二八法四七・平三〇法六六・令元法七・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月十七日法律第七号~
(特定教育・保育施設の確認の変更)
(特定教育・保育施設の確認の変更)
第三十二条
特定教育・保育施設の設置者は、利用定員(第二十七条第一項の確認において定められた利用定員をいう。第三十四条第三項第一号を除き、以下
この節
において同じ。)を増加しようとするときは、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、当該特定教育・保育施設に係る第二十七条第一項の確認の変更を申請することができる。
第三十二条
特定教育・保育施設の設置者は、利用定員(第二十七条第一項の確認において定められた利用定員をいう。第三十四条第三項第一号を除き、以下
この款
において同じ。)を増加しようとするときは、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、当該特定教育・保育施設に係る第二十七条第一項の確認の変更を申請することができる。
2
前条第三項の規定は、前項の確認の変更の申請があった場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
前条第三項の規定は、前項の確認の変更の申請があった場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3
市町村長は、前項の規定により前条第三項の規定を準用する場合のほか、利用定員を変更したときは、内閣府令で定めるところにより、都道府県知事に届け出なければならない。
3
市町村長は、前項の規定により前条第三項の規定を準用する場合のほか、利用定員を変更したときは、内閣府令で定めるところにより、都道府県知事に届け出なければならない。
(平三〇法六六・一部改正)
(平三〇法六六・令元法七・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月十七日法律第七号~
(特定教育・保育施設の設置者の責務)
(特定教育・保育施設の設置者の責務)
第三十三条
特定教育・保育施設の設置者は、
支給認定保護者
から利用の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
第三十三条
特定教育・保育施設の設置者は、
教育・保育給付認定保護者
から利用の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
2
特定教育・保育施設の設置者は、第十九条第一項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとの当該特定教育・保育施設における前項の申込みに係る
支給認定子ども
及び当該特定教育・保育施設を現に利用している
支給認定子ども
の総数が、当該区分に応ずる当該特定教育・保育施設の利用定員の総数を超える場合においては、内閣府令で定めるところにより、同項の申込みに係る
支給認定子ども
を公正な方法で選考しなければならない。
2
特定教育・保育施設の設置者は、第十九条第一項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとの当該特定教育・保育施設における前項の申込みに係る
教育・保育給付認定子ども
及び当該特定教育・保育施設を現に利用している
教育・保育給付認定子ども
の総数が、当該区分に応ずる当該特定教育・保育施設の利用定員の総数を超える場合においては、内閣府令で定めるところにより、同項の申込みに係る
教育・保育給付認定子ども
を公正な方法で選考しなければならない。
3
内閣総理大臣は、前項の内閣府令を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、文部科学大臣及び厚生労働大臣に協議しなければならない。
3
内閣総理大臣は、前項の内閣府令を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、文部科学大臣及び厚生労働大臣に協議しなければならない。
4
特定教育・保育施設の設置者は、
支給認定子ども
に対し適切な
教育・保育(地域型保育を除く。以下この項及び次項において同じ。)
を提供するとともに、市町村、児童相談所、児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設(第四十五条第四項
★挿入★
において「児童福祉施設」という。)、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、良質な
教育・保育を
小学校就学前子どもの置かれている状況その他の事情に応じ、効果的に行うように努めなければならない。
4
特定教育・保育施設の設置者は、
教育・保育給付認定子ども
に対し適切な
特定教育・保育
を提供するとともに、市町村、児童相談所、児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設(第四十五条第四項
及び第五十八条の三第一項
において「児童福祉施設」という。)、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、良質な
特定教育・保育を
小学校就学前子どもの置かれている状況その他の事情に応じ、効果的に行うように努めなければならない。
5
特定教育・保育施設の設置者は、その提供する
教育・保育の
質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、
教育・保育の
質の向上に努めなければならない。
5
特定教育・保育施設の設置者は、その提供する
特定教育・保育の
質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、
特定教育・保育の
質の向上に努めなければならない。
6
特定教育・保育施設の設置者は、小学校就学前子どもの人格を尊重するとともに、この法律
又は
この法律に基づく命令を遵守し、誠実にその職務を遂行しなければならない。
6
特定教育・保育施設の設置者は、小学校就学前子どもの人格を尊重するとともに、この法律
及び
この法律に基づく命令を遵守し、誠実にその職務を遂行しなければならない。
(平三〇法六六・一部改正)
(平三〇法六六・令元法七・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月十七日法律第七号~
(特定教育・保育施設の基準)
(特定教育・保育施設の基準)
第三十四条
特定教育・保育施設の設置者は、次の各号に掲げる教育・保育施設の区分に応じ、当該各号に定める基準(以下「教育・保育施設の認可基準」という。)を遵守しなければならない。
第三十四条
特定教育・保育施設の設置者は、次の各号に掲げる教育・保育施設の区分に応じ、当該各号に定める基準(以下「教育・保育施設の認可基準」という。)を遵守しなければならない。
一
認定こども園 認定こども園法第三条第一項の規定により都道府県(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「指定都市等」という。)の区域内に所在する認定こども園(都道府県が設置するものを除く。以下「指定都市等所在認定こども園」という。)については、当該指定都市等。以下この号において同じ。)の条例で定める要件(当該認定こども園が認定こども園法第三条第一項の認定を受けたものである場合又は同項の規定により都道府県の条例で定める要件に適合しているものとして同条第十一項の規定による公示がされたものである場合に限る。)、認定こども園法第三条第三項の規定により都道府県の条例で定める要件(当該認定こども園が同項の認定を受けたものである場合又は同項の規定により都道府県の条例で定める要件に適合しているものとして同条第十一項の規定による公示がされたものである場合に限る。)又は認定こども園法第十三条第一項の規定により都道府県の条例で定める設備及び運営についての基準(当該認定こども園が幼保連携型認定こども園(認定こども園法第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。)である場合に限る。)
一
認定こども園 認定こども園法第三条第一項の規定により都道府県(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「指定都市等」という。)の区域内に所在する認定こども園(都道府県が設置するものを除く。以下「指定都市等所在認定こども園」という。)については、当該指定都市等。以下この号において同じ。)の条例で定める要件(当該認定こども園が認定こども園法第三条第一項の認定を受けたものである場合又は同項の規定により都道府県の条例で定める要件に適合しているものとして同条第十一項の規定による公示がされたものである場合に限る。)、認定こども園法第三条第三項の規定により都道府県の条例で定める要件(当該認定こども園が同項の認定を受けたものである場合又は同項の規定により都道府県の条例で定める要件に適合しているものとして同条第十一項の規定による公示がされたものである場合に限る。)又は認定こども園法第十三条第一項の規定により都道府県の条例で定める設備及び運営についての基準(当該認定こども園が幼保連携型認定こども園(認定こども園法第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。)である場合に限る。)
二
幼稚園 学校教育法第三条に規定する学校の設備、編制その他に関する設置基準
★挿入★
(幼稚園に係るものに限る。)
二
幼稚園 学校教育法第三条に規定する学校の設備、編制その他に関する設置基準
(第五十八条の四第一項第二号及び第三号並びに第五十八条の九第二項において「設置基準」という。)
(幼稚園に係るものに限る。)
三
保育所 児童福祉法第四十五条第一項の規定により都道府県(指定都市等又は同法第五十九条の四第一項に規定する児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)の区域内に所在する保育所(都道府県が設置するものを除く。第三十九条第二項及び第四十条第一項第二号において「指定都市等所在保育所」という。)については、当該指定都市等又は児童相談所設置市)の条例で定める児童福祉施設の設備及び運営についての基準(保育所に係るものに限る。)
三
保育所 児童福祉法第四十五条第一項の規定により都道府県(指定都市等又は同法第五十九条の四第一項に規定する児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)の区域内に所在する保育所(都道府県が設置するものを除く。第三十九条第二項及び第四十条第一項第二号において「指定都市等所在保育所」という。)については、当該指定都市等又は児童相談所設置市)の条例で定める児童福祉施設の設備及び運営についての基準(保育所に係るものに限る。)
2
特定教育・保育施設の設置者は、市町村の条例で定める特定教育・保育施設の運営に関する基準に従い、特定教育・保育(特定教育・保育施設が特別利用保育又は特別利用教育を行う場合にあっては、特別利用保育又は特別利用教育を含む。以下
この節
において同じ。)を提供しなければならない。
2
特定教育・保育施設の設置者は、市町村の条例で定める特定教育・保育施設の運営に関する基準に従い、特定教育・保育(特定教育・保育施設が特別利用保育又は特別利用教育を行う場合にあっては、特別利用保育又は特別利用教育を含む。以下
この款
において同じ。)を提供しなければならない。
3
市町村が前項の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定める基準を参酌するものとする。
3
市町村が前項の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定める基準を参酌するものとする。
一
特定教育・保育施設に係る利用定員(第二十七条第一項の確認において定める利用定員をいう。第七十七条第一項第一号において同じ。)
一
特定教育・保育施設に係る利用定員(第二十七条第一項の確認において定める利用定員をいう。第七十七条第一項第一号において同じ。)
二
特定教育・保育施設の運営に関する事項であって、小学校就学前子どもの適切な処遇の確保及び秘密の保持並びに小学校就学前子どもの健全な発達に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの
二
特定教育・保育施設の運営に関する事項であって、小学校就学前子どもの適切な処遇の確保及び秘密の保持並びに小学校就学前子どもの健全な発達に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの
4
内閣総理大臣は、前項に規定する内閣府令で定める基準を定め、又は変更しようとするとき、及び同項第二号の内閣府令を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、文部科学大臣及び厚生労働大臣に協議するとともに、特定教育・保育の取扱いに関する部分について第七十二条に規定する子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。
4
内閣総理大臣は、前項に規定する内閣府令で定める基準を定め、又は変更しようとするとき、及び同項第二号の内閣府令を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、文部科学大臣及び厚生労働大臣に協議するとともに、特定教育・保育の取扱いに関する部分について第七十二条に規定する子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。
5
特定教育・保育施設の設置者は、次条第二項の規定による利用定員の減少の届出をしたとき又は第三十六条の規定による確認の辞退をするときは、当該届出の日又は同条に規定する予告期間の開始日の前一月以内に当該特定教育・保育を受けていた者であって、当該利用定員の減少又は確認の辞退の日以後においても引き続き当該特定教育・保育に相当する教育・保育の提供を希望する者に対し、必要な教育・保育が継続的に提供されるよう、他の特定教育・保育施設の設置者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
5
特定教育・保育施設の設置者は、次条第二項の規定による利用定員の減少の届出をしたとき又は第三十六条の規定による確認の辞退をするときは、当該届出の日又は同条に規定する予告期間の開始日の前一月以内に当該特定教育・保育を受けていた者であって、当該利用定員の減少又は確認の辞退の日以後においても引き続き当該特定教育・保育に相当する教育・保育の提供を希望する者に対し、必要な教育・保育が継続的に提供されるよう、他の特定教育・保育施設の設置者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
(平二九法二五・平三〇法六六・一部改正)
(平二九法二五・平三〇法六六・令元法七・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月十七日法律第七号~
(確認の辞退)
(確認の辞退)
第三十六条
特定教育・保育施設
★挿入★
は、三月以上の予告期間を設けて、
その
確認を辞退することができる。
第三十六条
特定教育・保育施設
の設置者
は、三月以上の予告期間を設けて、
当該特定教育・保育施設に係る第二十七条第一項の
確認を辞退することができる。
(令元法七・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月十七日法律第七号~
(報告等)
(報告等)
第三十八条
市町村長は、必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、
特定教育・保育施設又は
特定教育・保育施設の設置者若しくは特定教育・保育施設の設置者であった者若しくは特定教育・保育施設の職員であった者(以下この項において「特定教育・保育施設の設置者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、特定教育・保育施設の設置者若しくは特定教育・保育施設の職員若しくは特定教育・保育施設の設置者であった者等に対し出頭を求め、又は当該市町村の職員に関係者に対して質問させ、若しくは特定教育・保育施設、特定教育・保育施設の設置者の事務所その他特定教育・保育施設の運営に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第三十八条
市町村長は、必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、
特定教育・保育施設若しくは
特定教育・保育施設の設置者若しくは特定教育・保育施設の設置者であった者若しくは特定教育・保育施設の職員であった者(以下この項において「特定教育・保育施設の設置者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、特定教育・保育施設の設置者若しくは特定教育・保育施設の職員若しくは特定教育・保育施設の設置者であった者等に対し出頭を求め、又は当該市町村の職員に関係者に対して質問させ、若しくは特定教育・保育施設、特定教育・保育施設の設置者の事務所その他特定教育・保育施設の運営に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2
第十三条第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について
★挿入★
準用する。
2
第十三条第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について
、それぞれ
準用する。
(令元法七・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月十七日法律第七号~
(確認の取消し等)
(確認の取消し等)
第四十条
市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該特定教育・保育施設に係る第二十七条第一項の確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
第四十条
市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該特定教育・保育施設に係る第二十七条第一項の確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
一
特定教育・保育施設の設置者が、第三十三条第六項の規定に違反したと認められるとき。
一
特定教育・保育施設の設置者が、第三十三条第六項の規定に違反したと認められるとき。
二
特定教育・保育施設の設置者が、教育・保育施設の認可基準に従って施設型給付費の支給に係る施設として適正な教育・保育施設の運営をすることができなくなったと当該特定教育・保育施設に係る教育・保育施設の認可等を行った都道府県知事(指定都市等所在認定こども園については当該指定都市等の長とし、指定都市等所在保育所については当該指定都市等又は児童相談所設置市の長とする。)が認めたとき。
二
特定教育・保育施設の設置者が、教育・保育施設の認可基準に従って施設型給付費の支給に係る施設として適正な教育・保育施設の運営をすることができなくなったと当該特定教育・保育施設に係る教育・保育施設の認可等を行った都道府県知事(指定都市等所在認定こども園については当該指定都市等の長とし、指定都市等所在保育所については当該指定都市等又は児童相談所設置市の長とする。)が認めたとき。
三
特定教育・保育施設の設置者が、第三十四条第二項の市町村の条例で定める特定教育・保育施設の運営に関する基準に従って施設型給付費の支給に係る施設として適正な特定教育・保育施設の運営をすることができなくなったとき。
三
特定教育・保育施設の設置者が、第三十四条第二項の市町村の条例で定める特定教育・保育施設の運営に関する基準に従って施設型給付費の支給に係る施設として適正な特定教育・保育施設の運営をすることができなくなったとき。
四
施設型給付費又は特例施設型給付費の請求に関し不正があったとき。
四
施設型給付費又は特例施設型給付費の請求に関し不正があったとき。
五
特定教育・保育施設の設置者が、第三十八条第一項の規定により
報告又は
帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
五
特定教育・保育施設の設置者が、第三十八条第一項の規定により
報告若しくは
帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
六
特定教育・保育施設の設置者又はその職員が、第三十八条第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該特定教育・保育施設の職員がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該特定教育・保育施設の設置者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
六
特定教育・保育施設の設置者又はその職員が、第三十八条第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該特定教育・保育施設の職員がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該特定教育・保育施設の設置者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
七
特定教育・保育施設の設置者が、不正の手段により第二十七条第一項の確認を受けたとき。
七
特定教育・保育施設の設置者が、不正の手段により第二十七条第一項の確認を受けたとき。
八
前各号に掲げる場合のほか、特定教育・保育施設の設置者が、この法律その他国民の福祉若しくは学校教育に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
八
前各号に掲げる場合のほか、特定教育・保育施設の設置者が、この法律その他国民の福祉若しくは学校教育に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
九
前各号に掲げる場合のほか、特定教育・保育施設の設置者が、教育・保育に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
九
前各号に掲げる場合のほか、特定教育・保育施設の設置者が、教育・保育に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
十
特定教育・保育施設の設置者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下同じ。)又はその長のうちに過去五年以内に教育・保育に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
十
特定教育・保育施設の設置者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下同じ。)又はその長のうちに過去五年以内に教育・保育に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
2
前項の規定により第二十七条第一項の確認を取り消された教育・保育施設の設置者(政令で定める者を除く。)及びこれに準ずる者として政令で定める者は、その取消しの日又はこれに準ずる日として政令で定める日から起算して五年を経過するまでの間は、第三十一条第一項の申請をすることができない。
2
前項の規定により第二十七条第一項の確認を取り消された教育・保育施設の設置者(政令で定める者を除く。)及びこれに準ずる者として政令で定める者は、その取消しの日又はこれに準ずる日として政令で定める日から起算して五年を経過するまでの間は、第三十一条第一項の申請をすることができない。
(平二九法二五・平三〇法六六・一部改正)
(平二九法二五・平三〇法六六・令元法七・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月十七日法律第七号~
(公示)
(公示)
第四十一条
市町村長は、次に掲げる場合には、遅滞なく、当該特定教育・保育施設の設置者の名称、当該特定教育・保育施設の所在地その他の内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出るとともに、これを公示しなければならない。
第四十一条
市町村長は、次に掲げる場合には、遅滞なく、当該特定教育・保育施設の設置者の名称、当該特定教育・保育施設の所在地その他の内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出るとともに、これを公示しなければならない。
一
第二十七条第一項の確認をしたとき。
一
第二十七条第一項の確認をしたとき。
二
第三十六条の規定による第二十七条第一項の確認の辞退があったとき。
二
第三十六条の規定による第二十七条第一項の確認の辞退があったとき。
三
前条第一項の規定により第二十七条第一項の確認を取り消し、又は
★挿入★
確認の全部若しくは一部の効力を停止したとき。
三
前条第一項の規定により第二十七条第一項の確認を取り消し、又は
同項の
確認の全部若しくは一部の効力を停止したとき。
(令元法七・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月十七日法律第七号~
(市町村によるあっせん及び要請)
(市町村によるあっせん及び要請)
第四十二条
市町村は、特定教育・保育施設に関し必要な情報の提供を行うとともに、
支給認定保護者
から求めがあった場合その他必要と認められる場合には、特定教育・保育施設を利用しようとする
支給認定子ども
に係る
支給認定保護者
の教育・保育に係る希望、当該
支給認定子ども
の養育の状況、当該
支給認定保護者
に必要な支援の内容その他の事情を勘案し、当該
支給認定子ども
が適切に特定教育・保育施設を利用できるよう、相談に応じ、必要な助言又は特定教育・保育施設の利用についてのあっせんを行うとともに、必要に応じて、特定教育・保育施設の設置者に対し、当該
支給認定子ども
の利用の要請を行うものとする。
第四十二条
市町村は、特定教育・保育施設に関し必要な情報の提供を行うとともに、
教育・保育給付認定保護者
から求めがあった場合その他必要と認められる場合には、特定教育・保育施設を利用しようとする
教育・保育給付認定子ども
に係る
教育・保育給付認定保護者
の教育・保育に係る希望、当該
教育・保育給付認定子ども
の養育の状況、当該
教育・保育給付認定保護者
に必要な支援の内容その他の事情を勘案し、当該
教育・保育給付認定子ども
が適切に特定教育・保育施設を利用できるよう、相談に応じ、必要な助言又は特定教育・保育施設の利用についてのあっせんを行うとともに、必要に応じて、特定教育・保育施設の設置者に対し、当該
教育・保育給付認定子ども
の利用の要請を行うものとする。
2
特定教育・保育施設の設置者は、前項の規定により行われるあっせん及び要請に対し、協力しなければならない。
2
特定教育・保育施設の設置者は、前項の規定により行われるあっせん及び要請に対し、協力しなければならない。
(令元法七・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月十七日法律第七号~
(特定地域型保育事業者の確認の変更)
(特定地域型保育事業者の確認の変更)
第四十四条
特定地域型保育事業者は、利用定員(第二十九条第一項の確認において定められた利用定員をいう。第四十六条第三項第一号を除き、以下
この節
において同じ。)を増加しようとするときは、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、当該特定地域型保育事業者に係る第二十九条第一項の確認の変更を申請することができる。
第四十四条
特定地域型保育事業者は、利用定員(第二十九条第一項の確認において定められた利用定員をいう。第四十六条第三項第一号を除き、以下
この款
において同じ。)を増加しようとするときは、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、当該特定地域型保育事業者に係る第二十九条第一項の確認の変更を申請することができる。
2
前条第四項から第六項までの規定は、前項の確認の変更の申請があった場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
前条第四項から第六項までの規定は、前項の確認の変更の申請があった場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平三〇法六六・一部改正)
(平三〇法六六・令元法七・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月十七日法律第七号~
(特定地域型保育事業者の責務)
(特定地域型保育事業者の責務)
第四十五条
特定地域型保育事業者は、
支給認定保護者
から利用の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
第四十五条
特定地域型保育事業者は、
教育・保育給付認定保護者
から利用の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
2
特定地域型保育事業者は、前項の申込みに係る満三歳未満保育認定子ども及び当該特定地域型保育事業者に係る特定地域型保育事業を現に利用している満三歳未満保育認定子どもの総数が、その利用定員の総数を超える場合においては、内閣府令で定めるところにより、同項の申込みに係る満三歳未満保育認定子どもを公正な方法で選考しなければならない。
2
特定地域型保育事業者は、前項の申込みに係る満三歳未満保育認定子ども及び当該特定地域型保育事業者に係る特定地域型保育事業を現に利用している満三歳未満保育認定子どもの総数が、その利用定員の総数を超える場合においては、内閣府令で定めるところにより、同項の申込みに係る満三歳未満保育認定子どもを公正な方法で選考しなければならない。
3
内閣総理大臣は、前項の内閣府令を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。
3
内閣総理大臣は、前項の内閣府令を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。
4
特定地域型保育事業者は、満三歳未満保育認定子どもに対し適切な地域型保育を提供するとともに、市町村、教育・保育施設、児童相談所、児童福祉施設、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、良質な地域型保育を小学校就学前子どもの置かれている状況その他の事情に応じ、効果的に行うように努めなければならない。
4
特定地域型保育事業者は、満三歳未満保育認定子どもに対し適切な地域型保育を提供するとともに、市町村、教育・保育施設、児童相談所、児童福祉施設、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、良質な地域型保育を小学校就学前子どもの置かれている状況その他の事情に応じ、効果的に行うように努めなければならない。
5
特定地域型保育事業者は、その提供する地域型保育の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、地域型保育の質の向上に努めなければならない。
5
特定地域型保育事業者は、その提供する地域型保育の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、地域型保育の質の向上に努めなければならない。
6
特定地域型保育事業者は、小学校就学前子どもの人格を尊重するとともに、この法律
又は
この法律に基づく命令を遵守し、誠実にその職務を遂行しなければならない。
6
特定地域型保育事業者は、小学校就学前子どもの人格を尊重するとともに、この法律
及び
この法律に基づく命令を遵守し、誠実にその職務を遂行しなければならない。
(平三〇法六六・一部改正)
(平三〇法六六・令元法七・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月十七日法律第七号~
(確認の辞退)
(確認の辞退)
第四十八条
特定地域型保育事業者は、三月以上の予告期間を設けて、
その
確認を辞退することができる。
第四十八条
特定地域型保育事業者は、三月以上の予告期間を設けて、
当該特定地域型保育事業者に係る第二十九条第一項の
確認を辞退することができる。
(令元法七・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月十七日法律第七号~
(報告等)
(報告等)
第五十条
市町村長は、必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、
特定地域型保育事業者又は
特定地域型保育事業者であった者若しくは特定地域型保育事業所の職員であった者(以下この項において「特定地域型保育事業者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、特定地域型保育事業者若しくは特定地域型保育事業所の職員若しくは特定地域型保育事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該市町村の職員に関係者に対して質問させ、若しくは特定地域型保育事業者の特定地域型保育事業所、事務所その他特定地域型保育事業に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第五十条
市町村長は、必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、
特定地域型保育事業者若しくは
特定地域型保育事業者であった者若しくは特定地域型保育事業所の職員であった者(以下この項において「特定地域型保育事業者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、特定地域型保育事業者若しくは特定地域型保育事業所の職員若しくは特定地域型保育事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該市町村の職員に関係者に対して質問させ、若しくは特定地域型保育事業者の特定地域型保育事業所、事務所その他特定地域型保育事業に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2
第十三条第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について
★挿入★
準用する。
2
第十三条第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について
、それぞれ
準用する。
(令元法七・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月十七日法律第七号~
(確認の取消し等)
(確認の取消し等)
第五十二条
市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該特定地域型保育事業者に係る第二十九条第一項の確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
第五十二条
市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該特定地域型保育事業者に係る第二十九条第一項の確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
一
特定地域型保育事業者が、第四十五条第六項の規定に違反したと認められるとき。
一
特定地域型保育事業者が、第四十五条第六項の規定に違反したと認められるとき。
二
特定地域型保育事業者が、地域型保育事業の認可基準に従って地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として適正な地域型保育事業の運営をすることができなくなったとき。
二
特定地域型保育事業者が、地域型保育事業の認可基準に従って地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として適正な地域型保育事業の運営をすることができなくなったとき。
三
特定地域型保育事業者が、第四十六条第二項の市町村の条例で定める特定地域型保育事業の運営に関する基準に従って地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として適正な特定地域型保育事業の運営をすることができなくなったとき。
三
特定地域型保育事業者が、第四十六条第二項の市町村の条例で定める特定地域型保育事業の運営に関する基準に従って地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として適正な特定地域型保育事業の運営をすることができなくなったとき。
四
地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費の請求に関し不正があったとき。
四
地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費の請求に関し不正があったとき。
五
特定地域型保育事業者が、第五十条第一項の規定により
報告又は
帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
五
特定地域型保育事業者が、第五十条第一項の規定により
報告若しくは
帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
六
特定地域型保育事業者又はその特定地域型保育事業所の職員が、第五十条第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該特定地域型保育事業所の職員がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該特定地域型保育事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
六
特定地域型保育事業者又はその特定地域型保育事業所の職員が、第五十条第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該特定地域型保育事業所の職員がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該特定地域型保育事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
七
特定地域型保育事業者が、不正の手段により第二十九条第一項の確認を受けたとき。
七
特定地域型保育事業者が、不正の手段により第二十九条第一項の確認を受けたとき。
八
前各号に掲げる場合のほか、特定地域型保育事業者が、この法律その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
八
前各号に掲げる場合のほか、特定地域型保育事業者が、この法律その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
九
前各号に掲げる場合のほか、特定地域型保育事業者が、保育に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
九
前各号に掲げる場合のほか、特定地域型保育事業者が、保育に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
十
特定地域型保育事業者が法人である場合において、当該法人の役員又はその事業所を管理する者その他の政令で定める使用人のうちに過去五年以内に保育に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
十
特定地域型保育事業者が法人である場合において、当該法人の役員又はその事業所を管理する者その他の政令で定める使用人のうちに過去五年以内に保育に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
十一
特定地域型保育事業者が法人でない場合において、その管理者が過去五年以内に保育に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
十一
特定地域型保育事業者が法人でない場合において、その管理者が過去五年以内に保育に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
2
前項の規定により第二十九条第一項の確認を取り消された地域型保育事業を行う者(政令で定める者を除く。)及びこれに準ずる者として政令で定める者は、その取消しの日又はこれに準ずる日として政令で定める日から起算して五年を経過するまでの間は、第四十三条第一項の申請をすることができない。
2
前項の規定により第二十九条第一項の確認を取り消された地域型保育事業を行う者(政令で定める者を除く。)及びこれに準ずる者として政令で定める者は、その取消しの日又はこれに準ずる日として政令で定める日から起算して五年を経過するまでの間は、第四十三条第一項の申請をすることができない。
(令元法七・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月十七日法律第七号~
(公示)
(公示)
第五十三条
市町村長は、次に掲げる場合には、遅滞なく、当該特定地域型保育事業者の名称、当該特定地域型保育事業所の所在地その他の内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出るとともに、これを公示しなければならない。
第五十三条
市町村長は、次に掲げる場合には、遅滞なく、当該特定地域型保育事業者の名称、当該特定地域型保育事業所の所在地その他の内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出るとともに、これを公示しなければならない。
一
第二十九条第一項の確認をしたとき。
一
第二十九条第一項の確認をしたとき。
二
第四十八条の規定による第二十九条第一項の確認の辞退があったとき。
二
第四十八条の規定による第二十九条第一項の確認の辞退があったとき。
三
前条第一項の規定により第二十九条第一項の確認を取り消し、又は
★挿入★
確認の全部若しくは一部の効力を停止したとき。
三
前条第一項の規定により第二十九条第一項の確認を取り消し、又は
同項の
確認の全部若しくは一部の効力を停止したとき。
(令元法七・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月十七日法律第七号~
(市町村によるあっせん及び要請)
(市町村によるあっせん及び要請)
第五十四条
市町村は、特定地域型保育事業に関し必要な情報の提供を行うとともに、
支給認定保護者
から求めがあった場合その他必要と認められる場合には、特定地域型保育事業を利用しようとする満三歳未満保育認定子どもに係る
支給認定保護者
の地域型保育に係る希望、当該満三歳未満保育認定子どもの養育の状況、当該
支給認定保護者
に必要な支援の内容その他の事情を勘案し、当該満三歳未満保育認定子どもが適切に特定地域型保育事業を利用できるよう、相談に応じ、必要な助言又は特定地域型保育事業の利用についてのあっせんを行うとともに、必要に応じて、特定地域型保育事業者に対し、当該満三歳未満保育認定子どもの利用の要請を行うものとする。
第五十四条
市町村は、特定地域型保育事業に関し必要な情報の提供を行うとともに、
教育・保育給付認定保護者
から求めがあった場合その他必要と認められる場合には、特定地域型保育事業を利用しようとする満三歳未満保育認定子どもに係る
教育・保育給付認定保護者
の地域型保育に係る希望、当該満三歳未満保育認定子どもの養育の状況、当該
教育・保育給付認定保護者
に必要な支援の内容その他の事情を勘案し、当該満三歳未満保育認定子どもが適切に特定地域型保育事業を利用できるよう、相談に応じ、必要な助言又は特定地域型保育事業の利用についてのあっせんを行うとともに、必要に応じて、特定地域型保育事業者に対し、当該満三歳未満保育認定子どもの利用の要請を行うものとする。
2
特定地域型保育事業者は、前項の規定により行われるあっせん及び要請に対し、協力しなければならない。
2
特定地域型保育事業者は、前項の規定により行われるあっせん及び要請に対し、協力しなければならない。
(令元法七・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月十七日法律第七号~
(業務管理体制の整備等)
(業務管理体制の整備等)
第五十五条
特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育提供者」という。)は、第三十三条第六項又は第四十五条第六項に規定する義務の履行が確保されるよう、内閣府令で定める基準に従い、業務管理体制を整備しなければならない。
第五十五条
特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育提供者」という。)は、第三十三条第六項又は第四十五条第六項に規定する義務の履行が確保されるよう、内閣府令で定める基準に従い、業務管理体制を整備しなければならない。
2
特定教育・保育提供者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に対し、内閣府令で定めるところにより、業務管理体制の整備に関する事項を届け出なければならない。
2
特定教育・保育提供者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に対し、内閣府令で定めるところにより、業務管理体制の整備に関する事項を届け出なければならない。
一
その確認に係る全ての教育・保育施設又は地域型保育事業所(その確認に係る地域型保育の種類が異なるものを含む。次号において同じ。)が一の市町村の区域に所在する特定教育・保育提供者 市町村長
一
その確認に係る全ての教育・保育施設又は地域型保育事業所(その確認に係る地域型保育の種類が異なるものを含む。次号において同じ。)が一の市町村の区域に所在する特定教育・保育提供者 市町村長
二
その確認に係る教育・保育施設又は地域型保育事業所が二以上の都道府県の区域に所在する特定教育・保育提供者 内閣総理大臣
二
その確認に係る教育・保育施設又は地域型保育事業所が二以上の都道府県の区域に所在する特定教育・保育提供者 内閣総理大臣
三
前二号に掲げる特定教育・保育提供者以外の特定教育・保育提供者 都道府県知事
三
前二号に掲げる特定教育・保育提供者以外の特定教育・保育提供者 都道府県知事
3
前項の規定による届出を行った特定教育・保育提供者は、その届け出た事項に変更があったときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該届出を行った同項各号に定める者(以下
この節
において「市町村長等」という。)に届け出なければならない。
3
前項の規定による届出を行った特定教育・保育提供者は、その届け出た事項に変更があったときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該届出を行った同項各号に定める者(以下
この款
において「市町村長等」という。)に届け出なければならない。
4
第二項の規定による届出を行った特定教育・保育提供者は、同項各号に掲げる区分の変更により、同項の規定により当該届出を行った市町村長等以外の市町村長等に届出を行うときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を当該届出を行った市町村長等にも届け出なければならない。
4
第二項の規定による届出を行った特定教育・保育提供者は、同項各号に掲げる区分の変更により、同項の規定により当該届出を行った市町村長等以外の市町村長等に届出を行うときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を当該届出を行った市町村長等にも届け出なければならない。
5
市町村長等は、前三項の規定による届出が適正になされるよう、相互に密接な連携を図るものとする。
5
市町村長等は、前三項の規定による届出が適正になされるよう、相互に密接な連携を図るものとする。
(令元法七・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月十七日法律第七号~
(報告等)
(報告等)
第五十六条
前条第二項の規定による届出を受けた市町村長等は、当該届出を行った特定教育・保育提供者(同条第四項の規定による届出を受けた市町村長等にあっては、同項の規定による届出を行った特定教育・保育提供者を除く。)における同条第一項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、当該特定教育・保育提供者に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、当該特定教育・保育提供者若しくは当該特定教育・保育提供者の職員に対し出頭を求め、又は当該市町村長等の職員に関係者に対し質問させ、若しくは当該特定教育・保育提供者の当該確認に係る教育・保育施設若しくは地域型保育事業所、事務所その他の教育・保育の提供に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第五十六条
前条第二項の規定による届出を受けた市町村長等は、当該届出を行った特定教育・保育提供者(同条第四項の規定による届出を受けた市町村長等にあっては、同項の規定による届出を行った特定教育・保育提供者を除く。)における同条第一項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、当該特定教育・保育提供者に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、当該特定教育・保育提供者若しくは当該特定教育・保育提供者の職員に対し出頭を求め、又は当該市町村長等の職員に関係者に対し質問させ、若しくは当該特定教育・保育提供者の当該確認に係る教育・保育施設若しくは地域型保育事業所、事務所その他の教育・保育の提供に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2
内閣総理大臣又は都道府県知事が前項の権限を行うときは、当該特定教育・保育提供者に係る確認を行った市町村長(次条第五項において「確認市町村長」という。)と密接な連携の下に行うものとする。
2
内閣総理大臣又は都道府県知事が前項の権限を行うときは、当該特定教育・保育提供者に係る確認を行った市町村長(次条第五項において「確認市町村長」という。)と密接な連携の下に行うものとする。
3
市町村長は、その行った又はその行おうとする確認に係る特定教育・保育提供者における前条第一項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、内閣総理大臣又は都道府県知事に対し、第一項の権限を行うよう求めることができる。
3
市町村長は、その行った又はその行おうとする確認に係る特定教育・保育提供者における前条第一項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、内閣総理大臣又は都道府県知事に対し、第一項の権限を行うよう求めることができる。
4
内閣総理大臣又は都道府県知事は、前項の規定による市町村長の求めに応じて第一項の権限を行ったときは、内閣府令で定めるところにより、その結果を当該権限を行うよう求めた市町村長に通知しなければならない。
4
内閣総理大臣又は都道府県知事は、前項の規定による市町村長の求めに応じて第一項の権限を行ったときは、内閣府令で定めるところにより、その結果を当該権限を行うよう求めた市町村長に通知しなければならない。
5
第十三条第二項の規定は第一項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は第一項の規定による権限について
★挿入★
準用する。
5
第十三条第二項の規定は第一項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は第一項の規定による権限について
、それぞれ
準用する。
(令元法七・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月十七日法律第七号~
★新設★
(特定子ども・子育て支援施設等の確認)
第五十八条の二
第三十条の十一第一項の確認は、内閣府令で定めるところにより、子ども・子育て支援施設等である施設の設置者又は事業を行う者の申請により、市町村長が行う。
(令元法七・追加)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月十七日法律第七号~
★新設★
(特定子ども・子育て支援提供者の責務)
第五十八条の三
特定子ども・子育て支援提供者は、施設等利用給付認定子どもに対し適切な特定子ども・子育て支援を提供するとともに、市町村、児童相談所、児童福祉施設、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、良質な特定子ども・子育て支援を小学校就学前子どもの置かれている状況その他の事情に応じ、効果的に行うように努めなければならない。
2
特定子ども・子育て支援提供者は、小学校就学前子どもの人格を尊重するとともに、この法律及びこの法律に基づく命令を遵守し、誠実にその職務を遂行しなければならない。
(令元法七・追加)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月十七日法律第七号~
★新設★
(特定子ども・子育て支援施設等の基準)
第五十八条の四
特定子ども・子育て支援提供者は、次の各号に掲げる子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定める基準を遵守しなければならない。
一
認定こども園 認定こども園法第三条第一項の規定により都道府県(指定都市等所在認定こども園(都道府県が単独で又は他の地方公共団体と共同して設立する公立大学法人が設置するものを除く。)については、当該指定都市等。以下この号において同じ。)の条例で定める要件(当該認定こども園が同項の認定を受けたものである場合に限る。)、同条第三項の規定により都道府県の条例で定める要件(当該認定こども園が同項の認定を受けたものである場合に限る。)又は認定こども園法第十三条第一項の規定により都道府県の条例で定める設備及び運営についての基準(当該認定こども園が幼保連携型認定こども園である場合に限る。)
二
幼稚園 設置基準(幼稚園に係るものに限る。)
三
特別支援学校 設置基準(特別支援学校に係るものに限る。)
四
第七条第十項第四号に掲げる施設 同号の内閣府令で定める基準
五
第七条第十項第五号に掲げる事業 同号の内閣府令で定める基準
六
第七条第十項第六号に掲げる事業 児童福祉法第三十四条の十三の厚生労働省令で定める基準(第五十八条の九第三項において「一時預かり事業基準」という。)
七
第七条第十項第七号に掲げる事業 同号の内閣府令で定める基準
八
第七条第十項第八号に掲げる事業 同号の内閣府令で定める基準
2
特定子ども・子育て支援提供者は、内閣府令で定める特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準に従い、特定子ども・子育て支援を提供しなければならない。
3
内閣総理大臣は、前項の内閣府令で定める特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、文部科学大臣及び厚生労働大臣に協議しなければならない。
(令元法七・追加)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月十七日法律第七号~
★新設★
(変更の届出)
第五十八条の五
特定子ども・子育て支援提供者は、特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所の名称及び所在地その他の内閣府令で定める事項に変更があったときは、内閣府令で定めるところにより、十日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。
(令元法七・追加)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月十七日法律第七号~
★新設★
(確認の辞退)
第五十八条の六
特定子ども・子育て支援提供者は、三月以上の予告期間を設けて、当該特定子ども・子育て支援施設等に係る第三十条の十一第一項の確認を辞退することができる。
2
特定子ども・子育て支援提供者は、前項の規定による確認の辞退をするときは、同項に規定する予告期間の開始日の前一月以内に当該特定子ども・子育て支援を受けていた者であって、確認の辞退の日以後においても引き続き当該特定子ども・子育て支援に相当する教育・保育その他の子ども・子育て支援の提供を希望する者に対し、必要な教育・保育その他の子ども・子育て支援が継続的に提供されるよう、他の特定子ども・子育て支援提供者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
(令元法七・追加)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月十七日法律第七号~
★新設★
(市町村長等による連絡調整又は援助)
第五十八条の七
市町村長は、特定子ども・子育て支援提供者による前条第二項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該特定子ども・子育て支援提供者及び他の特定子ども・子育て支援提供者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該特定子ども・子育て支援提供者及び当該関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。
2
第三十七条第二項及び第三項の規定は、特定子ども・子育て支援提供者による前条第二項に規定する便宜の提供について準用する。
(令元法七・追加)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月十七日法律第七号~
★新設★
(報告等)
第五十八条の八
市町村長は、必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、特定子ども・子育て支援を提供する施設若しくは特定子ども・子育て支援提供者若しくは特定子ども・子育て支援提供者であった者若しくは特定子ども・子育て支援を提供する施設若しくは事業所の職員であった者(以下この項において「特定子ども・子育て支援提供者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、特定子ども・子育て支援提供者若しくは特定子ども・子育て支援を提供する施設若しくは事業所の職員若しくは特定子ども・子育て支援提供者であった者等に対し出頭を求め、又は当該市町村の職員に関係者に対して質問させ、若しくは特定子ども・子育て支援を提供する施設若しくは事業所、特定子ども・子育て支援提供者の事務所その他特定子ども・子育て支援施設等の運営に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2
第十三条第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。
(令元法七・追加)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月十七日法律第七号~
★新設★
(勧告、命令等)
第五十八条の九
市町村長は、特定子ども・子育て支援提供者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該特定子ども・子育て支援提供者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。
一
第七条第十項各号(第一号から第三号まで及び第六号を除く。以下この号において同じ。)に掲げる施設又は事業の区分に応じ、当該各号の内閣府令で定める基準に従って施設等利用費の支給に係る施設又は事業として適正な特定子ども・子育て支援施設等の運営をしていない場合 当該基準を遵守すること。
二
第五十八条の四第二項の内閣府令で定める特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準に従って施設等利用費の支給に係る施設又は事業として適正な特定子ども・子育て支援施設等の運営をしていない場合 当該基準を遵守すること。
三
第五十八条の六第二項に規定する便宜の提供を施設等利用費の支給に係る施設又は事業として適正に行っていない場合 当該便宜の提供を適正に行うこと。
2
市町村長は、特定子ども・子育て支援施設等である幼稚園又は特別支援学校の設置者(国及び地方公共団体(公立大学法人を含む。次項及び第六項において同じ。)を除く。)が設置基準(幼稚園又は特別支援学校に係るものに限る。)に従って施設等利用費の支給に係る施設として適正な子ども・子育て支援施設等の運営をしていないと認めるときは、遅滞なく、その旨を、当該幼稚園又は特別支援学校に係る学校教育法第四条第一項の認可を行った都道府県知事に通知しなければならない。
3
市町村長(指定都市等又は児童相談所設置市の長を除く。)は、特定子ども・子育て支援施設等である第七条第十項第六号に掲げる事業を行う者(国及び地方公共団体を除く。)が一時預かり事業基準に従って施設等利用費の支給に係る事業として適正な子ども・子育て支援施設等の運営をしていないと認めるときは、遅滞なく、その旨を、当該同号に掲げる事業に係る児童福祉法第三十四条の十二第一項の規定による届出を受けた都道府県知事に通知しなければならない。
4
市町村長は、第一項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた特定子ども・子育て支援提供者が、同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
5
市町村長は、第一項の規定による勧告を受けた特定子ども・子育て支援提供者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該特定子ども・子育て支援提供者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
6
市町村長(指定都市等所在届出保育施設(指定都市等又は児童相談所設置市の区域内に所在する第七条第十項第四号に掲げる施設をいい、都道府県が設置するものを除く。第二号及び次条第一項第二号において同じ。)については当該指定都市等又は児童相談所設置市の長を除き、指定都市等所在認定こども園において行われる第七条第十項第五号に掲げる事業については当該指定都市等の長を除き、指定都市等又は児童相談所設置市の区域内において行われる同項第六号又は第七号に掲げる事業については当該指定都市等又は児童相談所設置市の長を除く。)は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示するとともに、遅滞なく、その旨を、次の各号に掲げる子ども・子育て支援施設等(国又は地方公共団体が設置し、又は行うものを除く。)の区分に応じ、当該各号に定める認可若しくは認定を行い、又は届出を受けた都道府県知事に通知しなければならない。
一
幼稚園又は特別支援学校 当該施設に係る学校教育法第四条第一項の認可
二
第七条第十項第四号に掲げる施設(指定都市等所在届出保育施設を除く。) 当該施設に係る児童福祉法第五十九条の二第一項の規定による届出
三
第七条第十項第五号に掲げる事業 当該事業が行われる次のイ又はロに掲げる施設の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める認可又は認定
イ
認定こども園(指定都市等所在認定こども園を除く。) 当該施設に係る認定こども園法第十七条第一項の認可又は認定子ども園法第三条第一項若しくは第三項の認定
ロ
幼稚園又は特別支援学校 当該施設に係る学校教育法第四条第一項の認可
四
第七条第十項第六号に掲げる事業(指定都市等又は児童相談所設置市の区域内において行われるものを除く。) 当該事業に係る児童福祉法第三十四条の十二第一項の規定による届出
五
第七条第十項第七号に掲げる事業(指定都市等又は児童相談所設置市の区域内において行われるものを除く。) 当該事業に係る児童福祉法第三十四条の十八第一項の規定による届出
(令元法七・追加)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月十七日法律第七号~
★新設★
(確認の取消し等)
第五十八条の十
市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該特定子ども・子育て支援施設等に係る第三十条の十一第一項の確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
一
特定子ども・子育て支援提供者が、第五十八条の三第二項の規定に違反したと認められるとき。
二
特定子ども・子育て支援提供者(認定こども園の設置者及び第七条第十項第八号に掲げる事業を行う者を除く。)が、前条第六項各号に掲げる子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定める認可若しくは認定を受け、又は届出を行った施設等利用費の支給に係る施設又は事業として適正な子ども・子育て支援施設等の運営をすることができなくなったと当該認可若しくは認定を行い、又は届出を受けた都道府県知事(指定都市等所在届出保育施設については当該指定都市等又は児童相談所設置市の長とし、指定都市等所在認定こども園において行われる第七条第十項第五号に掲げる事業については当該指定都市等の長とし、指定都市等又は児童相談所設置市の区域内において行われる同項第六号又は第七号に掲げる事業については当該指定都市等又は児童相談所設置市の長とする。)が認めたとき。
三
特定子ども・子育て支援提供者(第七条第十項第四号に掲げる施設の設置者又は同項第五号、第七号若しくは第八号に掲げる事業を行う者に限る。)が、それぞれ同項第四号、第五号、第七号又は第八号の内閣府令で定める基準に従って施設等利用費の支給に係る施設又は事業として適正な特定子ども・子育て支援施設等の運営をすることができなくなったとき。
四
特定子ども・子育て支援提供者が、第五十八条の四第二項の内閣府令で定める特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準に従って施設等利用費の支給に係る施設又は事業として適正な特定子ども・子育て支援施設等の運営をすることができなくなったとき。
五
特定子ども・子育て支援提供者が、第五十八条の八第一項の規定により報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
六
特定子ども・子育て支援提供者又は特定子ども・子育て支援を提供する施設若しくは事業所の職員が、第五十八条の八第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該職員がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該特定子ども・子育て支援提供者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
七
特定子ども・子育て支援提供者が、不正の手段により第三十条の十一第一項の確認を受けたとき。
八
前各号に掲げる場合のほか、特定子ども・子育て支援提供者が、この法律その他国民の福祉若しくは学校教育に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
九
前各号に掲げる場合のほか、特定子ども・子育て支援提供者が、教育・保育その他の子ども・子育て支援に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
十
特定子ども・子育て支援提供者が法人である場合において、当該法人の役員若しくはその長又はその事業所を管理する者その他の政令で定める使用人のうちに過去五年以内に教育・保育その他の子ども・子育て支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
十一
特定子ども・子育て支援提供者が法人でない場合において、その管理者が過去五年以内に教育・保育その他の子ども・子育て支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
2
前項の規定により第三十条の十一第一項の確認を取り消された子ども・子育て支援施設等である施設の設置者又は事業を行う者(政令で定める者を除く。)及びこれに準ずる者として政令で定める者は、その取消しの日又はこれに準ずる日として政令で定める日から起算して五年を経過するまでの間は、第五十八条の二の申請をすることができない。
(令元法七・追加)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月十七日法律第七号~
★新設★
(公示)
第五十八条の十一
市町村長は、次に掲げる場合には、遅滞なく、当該特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所の名称及び所在地その他の内閣府令で定める事項を公示しなければならない。
一
第三十条の十一第一項の確認をしたとき。
二
第五十八条の六第一項の規定による第三十条の十一第一項の確認の辞退があったとき。
三
前条第一項の規定により第三十条の十一第一項の確認を取り消し、又は同項の確認の全部若しくは一部の効力を停止したとき。
(令元法七・追加)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月十七日法律第七号~
★新設★
(都道府県知事に対する協力要請)
第五十八条の十二
市町村長は、第三十条の十一第一項及び第五十八条の八から第五十八条の十までに規定する事務の執行及び権限の行使に関し、都道府県知事に対し、必要な協力を求めることができる。
(令元法七・追加)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月十七日法律第七号~
第五十九条
市町村は、内閣府令で定めるところにより、第六十一条第一項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画に従って、地域子ども・子育て支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
第五十九条
市町村は、内閣府令で定めるところにより、第六十一条第一項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画に従って、地域子ども・子育て支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
一
子ども及びその保護者が、確実に子ども・子育て支援給付を受け、及び地域子ども・子育て支援事業その他の子ども・子育て支援を円滑に利用できるよう、子ども及びその保護者の身近な場所において、地域の子ども・子育て支援に関する各般の問題につき、子ども又は子どもの保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関との連絡調整その他の内閣府令で定める便宜の提供を総合的に行う事業
一
子ども及びその保護者が、確実に子ども・子育て支援給付を受け、及び地域子ども・子育て支援事業その他の子ども・子育て支援を円滑に利用できるよう、子ども及びその保護者の身近な場所において、地域の子ども・子育て支援に関する各般の問題につき、子ども又は子どもの保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関との連絡調整その他の内閣府令で定める便宜の提供を総合的に行う事業
二
支給認定保護者
であって、その
支給認定子ども(第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当するものを除く。以下この号及び附則第六条において「保育認定子ども」という。)
が、やむを得ない理由により利用日及び利用時間帯(当該
支給認定保護者
が特定教育・保育施設等又は特例保育を行う事業者と締結した特定保育(特定教育・保育(保育に限る。)、特定地域型保育又は特例保育をいう。以下この号において同じ。)の提供に関する契約において、当該保育認定子どもが当該特定教育・保育施設等又は特例保育を行う事業者による特定保育を受ける日及び時間帯として定められた日及び時間帯をいう。)以外の日及び時間において当該特定教育・保育施設等又は特例保育を行う事業者による保育(保育必要量の範囲内のものを除く。以下この号において「時間外保育」という。)を受けたものに対し、内閣府令で定めるところにより、当該
支給認定保護者
が支払うべき時間外保育の費用の全部又は一部の助成を行うことにより、必要な保育を確保する事業
二
教育・保育給付認定保護者
であって、その
保育認定子ども
が、やむを得ない理由により利用日及び利用時間帯(当該
教育・保育給付認定保護者
が特定教育・保育施設等又は特例保育を行う事業者と締結した特定保育(特定教育・保育(保育に限る。)、特定地域型保育又は特例保育をいう。以下この号において同じ。)の提供に関する契約において、当該保育認定子どもが当該特定教育・保育施設等又は特例保育を行う事業者による特定保育を受ける日及び時間帯として定められた日及び時間帯をいう。)以外の日及び時間において当該特定教育・保育施設等又は特例保育を行う事業者による保育(保育必要量の範囲内のものを除く。以下この号において「時間外保育」という。)を受けたものに対し、内閣府令で定めるところにより、当該
教育・保育給付認定保護者
が支払うべき時間外保育の費用の全部又は一部の助成を行うことにより、必要な保育を確保する事業
三
支給認定保護者のうち、当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める基準に該当するもの(以下この号において「特定支給認定保護者」という。)に係る支給認定子どもが特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育又は特例保育(以下この号において「特定教育・保育等」という。)を受けた場合において、当該特定支給認定保護者が支払うべき日用品、文房具その他の教育・保育に必要な物品の購入に要する費用又は特定教育・保育等に係る行事への参加に要する費用その他これらに類する費用として市町村が定めるものの全部又は一部を助成する事業
三
教育・保育給付認定保護者又は施設等利用給付認定保護者のうち、その属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める基準に該当するものに対し、当該教育・保育給付認定保護者又は施設等利用給付認定保護者が支払うべき次に掲げる費用の全部又は一部を助成する事業
イ
当該教育・保育給付認定保護者に係る教育・保育給付認定子どもが特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育又は特例保育(以下このイにおいて「特定教育・保育等」という。)を受けた場合における日用品、文房具その他の特定教育・保育等に必要な物品の購入に要する費用又は特定教育・保育等に係る行事への参加に要する費用その他これらに類する費用として市町村が定めるもの
ロ
当該施設等利用給付認定保護者に係る施設等利用給付認定子どもが特定子ども・子育て支援(特定子ども・子育て支援施設等である認定こども園又は幼稚園が提供するものに限る。)を受けた場合における食事の提供に要する費用として内閣府令で定めるもの
四
特定教育・保育施設等への民間事業者の参入の促進に関する調査研究その他多様な事業者の能力を活用した特定教育・保育施設等の設置又は運営を促進するための事業
四
特定教育・保育施設等への民間事業者の参入の促進に関する調査研究その他多様な事業者の能力を活用した特定教育・保育施設等の設置又は運営を促進するための事業
五
児童福祉法第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業
五
児童福祉法第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業
六
児童福祉法第六条の三第三項に規定する子育て短期支援事業
六
児童福祉法第六条の三第三項に規定する子育て短期支援事業
七
児童福祉法第六条の三第四項に規定する乳児家庭全戸訪問事業
七
児童福祉法第六条の三第四項に規定する乳児家庭全戸訪問事業
八
児童福祉法第六条の三第五項に規定する養育支援訪問事業その他同法第二十五条の二第一項に規定する要保護児童対策地域協議会その他の者による同法第二十五条の七第一項に規定する要保護児童等に対する支援に資する事業
八
児童福祉法第六条の三第五項に規定する養育支援訪問事業その他同法第二十五条の二第一項に規定する要保護児童対策地域協議会その他の者による同法第二十五条の七第一項に規定する要保護児童等に対する支援に資する事業
九
児童福祉法第六条の三第六項に規定する地域子育て支援拠点事業
九
児童福祉法第六条の三第六項に規定する地域子育て支援拠点事業
十
児童福祉法第六条の三第七項に規定する一時預かり事業
十
児童福祉法第六条の三第七項に規定する一時預かり事業
十一
児童福祉法第六条の三第十三項に規定する病児保育事業
十一
児童福祉法第六条の三第十三項に規定する病児保育事業
十二
児童福祉法第六条の三第十四項に規定する子育て援助活動支援事業
十二
児童福祉法第六条の三第十四項に規定する子育て援助活動支援事業
十三
母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十三条第一項の規定に基づき妊婦に対して健康診査を実施する事業
十三
母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十三条第一項の規定に基づき妊婦に対して健康診査を実施する事業
(平二八法六三・一部改正)
(平二八法六三・令元法七・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月十七日法律第七号~
(基本指針)
(基本指針)
第六十条
内閣総理大臣は、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制を整備し、子ども・子育て支援給付並びに地域子ども・子育て支援事業及び仕事・子育て両立支援事業の円滑な実施の確保その他子ども・子育て支援のための施策を総合的に推進するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。
第六十条
内閣総理大臣は、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制を整備し、子ども・子育て支援給付並びに地域子ども・子育て支援事業及び仕事・子育て両立支援事業の円滑な実施の確保その他子ども・子育て支援のための施策を総合的に推進するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。
2
基本指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
2
基本指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
子ども・子育て支援の意義並びに
子ども・子育て支援給付
に係る教育・保育を一体的に提供する体制その他の教育・保育を提供する体制の確保
★挿入★
並びに地域子ども・子育て支援事業及び仕事・子育て両立支援事業の実施に関する基本的事項
一
子ども・子育て支援の意義並びに
子どものための教育・保育給付
に係る教育・保育を一体的に提供する体制その他の教育・保育を提供する体制の確保
、子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保
並びに地域子ども・子育て支援事業及び仕事・子育て両立支援事業の実施に関する基本的事項
二
次条第一項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画において教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の量の見込みを定めるに当たって参酌すべき標準その他当該市町村子ども・子育て支援事業計画及び第六十二条第一項に規定する都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の作成に関する事項
二
次条第一項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画において教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の量の見込みを定めるに当たって参酌すべき標準その他当該市町村子ども・子育て支援事業計画及び第六十二条第一項に規定する都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の作成に関する事項
三
児童福祉法その他の関係法律による専門的な知識及び技術を必要とする児童の福祉増進のための施策との連携に関する事項
三
児童福祉法その他の関係法律による専門的な知識及び技術を必要とする児童の福祉増進のための施策との連携に関する事項
四
労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備に関する施策との連携に関する事項
四
労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備に関する施策との連携に関する事項
五
前各号に掲げるもののほか、子ども・子育て支援給付並びに地域子ども・子育て支援事業及び仕事・子育て両立支援事業の円滑な実施の確保その他子ども・子育て支援のための施策の総合的な推進のために必要な事項
五
前各号に掲げるもののほか、子ども・子育て支援給付並びに地域子ども・子育て支援事業及び仕事・子育て両立支援事業の円滑な実施の確保その他子ども・子育て支援のための施策の総合的な推進のために必要な事項
3
内閣総理大臣は、基本指針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、文部科学大臣、厚生労働大臣その他の関係行政機関の長に協議するとともに、第七十二条に規定する子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。
3
内閣総理大臣は、基本指針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、文部科学大臣、厚生労働大臣その他の関係行政機関の長に協議するとともに、第七十二条に規定する子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。
4
内閣総理大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
4
内閣総理大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(平二八法二二・一部改正)
(平二八法二二・令元法七・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月十七日法律第七号~
(市町村子ども・子育て支援事業計画)
(市町村子ども・子育て支援事業計画)
第六十一条
市町村は、基本指針に即して、五年を一期とする教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(以下「市町村子ども・子育て支援事業計画」という。)を定めるものとする。
第六十一条
市町村は、基本指針に即して、五年を一期とする教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(以下「市町村子ども・子育て支援事業計画」という。)を定めるものとする。
2
市町村子ども・子育て支援事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
市町村子ども・子育て支援事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
市町村が、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、教育・保育を提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して定める区域(以下「教育・保育提供区域」という。)ごとの当該教育・保育提供区域における各年度の特定教育・保育施設に係る必要利用定員総数(第十九条第一項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとの必要利用定員総数とする。)、特定地域型保育事業所(事業所内保育事業所における労働者等の監護する小学校就学前子どもに係る部分を除く。)に係る必要利用定員総数(同項第三号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)その他の教育・保育の量の見込み並びに実施しようとする教育・保育の提供体制の確保の内容及びその実施時期
一
市町村が、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、教育・保育を提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して定める区域(以下「教育・保育提供区域」という。)ごとの当該教育・保育提供区域における各年度の特定教育・保育施設に係る必要利用定員総数(第十九条第一項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとの必要利用定員総数とする。)、特定地域型保育事業所(事業所内保育事業所における労働者等の監護する小学校就学前子どもに係る部分を除く。)に係る必要利用定員総数(同項第三号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)その他の教育・保育の量の見込み並びに実施しようとする教育・保育の提供体制の確保の内容及びその実施時期
二
教育・保育提供区域ごとの当該教育・保育提供区域における各年度の地域子ども・子育て支援事業の量の見込み並びに実施しようとする地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保の内容及びその実施時期
二
教育・保育提供区域ごとの当該教育・保育提供区域における各年度の地域子ども・子育て支援事業の量の見込み並びに実施しようとする地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保の内容及びその実施時期
三
子ども・子育て支援給付
に係る教育・保育の一体的提供及び当該教育・保育の推進に関する体制の確保の内容
三
子どものための教育・保育給付
に係る教育・保育の一体的提供及び当該教育・保育の推進に関する体制の確保の内容
★新設★
四
子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保の内容
3
市町村子ども・子育て支援事業計画においては、前項各号に規定するもののほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
3
市町村子ども・子育て支援事業計画においては、前項各号に規定するもののほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
一
産後の休業及び育児休業後における特定教育・保育施設等の円滑な利用の確保に関する事項
一
産後の休業及び育児休業後における特定教育・保育施設等の円滑な利用の確保に関する事項
二
保護を要する子どもの養育環境の整備、児童福祉法第四条第二項に規定する障害児に対して行われる保護並びに日常生活上の指導及び知識技能の付与その他の子どもに関する専門的な知識及び技術を要する支援に関する都道府県が行う施策との連携に関する事項
二
保護を要する子どもの養育環境の整備、児童福祉法第四条第二項に規定する障害児に対して行われる保護並びに日常生活上の指導及び知識技能の付与その他の子どもに関する専門的な知識及び技術を要する支援に関する都道府県が行う施策との連携に関する事項
三
労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備に関する施策との連携に関する事項
三
労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備に関する施策との連携に関する事項
4
市町村子ども・子育て支援事業計画は、教育・保育提供区域における子どもの数、子どもの保護者の特定教育・保育施設等及び地域子ども・子育て支援事業の利用に関する意向その他の事情を勘案して作成されなければならない。
4
市町村子ども・子育て支援事業計画は、教育・保育提供区域における子どもの数、子どもの保護者の特定教育・保育施設等及び地域子ども・子育て支援事業の利用に関する意向その他の事情を勘案して作成されなければならない。
5
市町村は、教育・保育提供区域における子ども及びその保護者の置かれている環境その他の事情を正確に把握した上で、これらの事情を勘案して、市町村子ども・子育て支援事業計画を作成するよう努めるものとする。
5
市町村は、教育・保育提供区域における子ども及びその保護者の置かれている環境その他の事情を正確に把握した上で、これらの事情を勘案して、市町村子ども・子育て支援事業計画を作成するよう努めるものとする。
6
市町村子ども・子育て支援事業計画は、社会福祉法第百七条第一項に規定する市町村地域福祉計画、教育基本法第十七条第二項の規定により市町村が定める教育の振興のための施策に関する基本的な計画(次条第四項において「教育振興基本計画」という。)その他の法律の規定による計画であって子どもの福祉又は教育に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
6
市町村子ども・子育て支援事業計画は、社会福祉法第百七条第一項に規定する市町村地域福祉計画、教育基本法第十七条第二項の規定により市町村が定める教育の振興のための施策に関する基本的な計画(次条第四項において「教育振興基本計画」という。)その他の法律の規定による計画であって子どもの福祉又は教育に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
7
市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、第七十七条第一項の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければならない。
7
市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、第七十七条第一項の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければならない。
8
市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、インターネットの利用その他の内閣府令で定める方法により広く住民の意見を求めることその他の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
8
市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、インターネットの利用その他の内閣府令で定める方法により広く住民の意見を求めることその他の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
9
市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県に協議しなければならない。
9
市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県に協議しなければならない。
10
市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に提出しなければならない。
10
市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に提出しなければならない。
(平二九法五二・一部改正)
(平二九法五二・令元法七・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月十七日法律第七号~
(都道府県子ども・子育て支援事業支援計画)
(都道府県子ども・子育て支援事業支援計画)
第六十二条
都道府県は、基本指針に即して、五年を一期とする教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(以下「都道府県子ども・子育て支援事業支援計画」という。)を定めるものとする。
第六十二条
都道府県は、基本指針に即して、五年を一期とする教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(以下「都道府県子ども・子育て支援事業支援計画」という。)を定めるものとする。
2
都道府県子ども・子育て支援事業支援計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
都道府県子ども・子育て支援事業支援計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
都道府県が当該都道府県内の市町村が定める教育・保育提供区域を勘案して定める区域ごとの当該区域における各年度の特定教育・保育施設に係る必要利用定員総数(第十九条第一項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとの必要利用定員総数とする。)その他の教育・保育の量の見込み並びに実施しようとする教育・保育の提供体制の確保の内容及びその実施時期
一
都道府県が当該都道府県内の市町村が定める教育・保育提供区域を勘案して定める区域ごとの当該区域における各年度の特定教育・保育施設に係る必要利用定員総数(第十九条第一項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとの必要利用定員総数とする。)その他の教育・保育の量の見込み並びに実施しようとする教育・保育の提供体制の確保の内容及びその実施時期
二
子ども・子育て支援給付
に係る教育・保育の一体的提供及び当該教育・保育の推進に関する体制の確保の内容
二
子どものための教育・保育給付
に係る教育・保育の一体的提供及び当該教育・保育の推進に関する体制の確保の内容
★新設★
三
子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保を図るために必要な市町村との連携に関する事項
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
特定教育・保育及び特定地域型保育を行う者並びに地域子ども・子育て支援事業に従事する者の確保及び資質の向上のために講ずる措置に関する事項
四
特定教育・保育及び特定地域型保育を行う者並びに地域子ども・子育て支援事業に従事する者の確保及び資質の向上のために講ずる措置に関する事項
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
保護を要する子どもの養育環境の整備、児童福祉法第四条第二項に規定する障害児に対して行われる保護並びに日常生活上の指導及び知識技能の付与その他の子どもに関する専門的な知識及び技術を要する支援に関する施策の実施に関する事項
五
保護を要する子どもの養育環境の整備、児童福祉法第四条第二項に規定する障害児に対して行われる保護並びに日常生活上の指導及び知識技能の付与その他の子どもに関する専門的な知識及び技術を要する支援に関する施策の実施に関する事項
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
前号の施策の円滑な実施を図るために必要な市町村との連携に関する事項
六
前号の施策の円滑な実施を図るために必要な市町村との連携に関する事項
3
都道府県子ども・子育て支援事業支援計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
3
都道府県子ども・子育て支援事業支援計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
一
市町村の区域を超えた広域的な見地から行う調整に関する事項
一
市町村の区域を超えた広域的な見地から行う調整に関する事項
二
教育・保育情報の公表に関する事項
二
教育・保育情報の公表に関する事項
三
労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備に関する施策との連携に関する事項
三
労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備に関する施策との連携に関する事項
4
都道府県子ども・子育て支援事業支援計画は、社会福祉法第百八条第一項に規定する都道府県地域福祉支援計画、教育基本法第十七条第二項の規定により都道府県が定める教育振興基本計画その他の法律の規定による計画であって子どもの福祉又は教育に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
4
都道府県子ども・子育て支援事業支援計画は、社会福祉法第百八条第一項に規定する都道府県地域福祉支援計画、教育基本法第十七条第二項の規定により都道府県が定める教育振興基本計画その他の法律の規定による計画であって子どもの福祉又は教育に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
5
都道府県は、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、第七十七条第四項の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければならない。
5
都道府県は、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、第七十七条第四項の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければならない。
6
都道府県は、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
6
都道府県は、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
(平二九法五二・平三〇法六六・一部改正)
(平二九法五二・平三〇法六六・令元法七・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月十七日法律第七号~
(市町村の支弁)
(市町村の支弁)
第六十五条
次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。
第六十五条
次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。
一
市町村が設置する特定教育・保育施設に係る施設型給付費及び特例施設型給付費の支給に要する費用
一
市町村が設置する特定教育・保育施設に係る施設型給付費及び特例施設型給付費の支給に要する費用
二
都道府県及び市町村以外の者が設置する特定教育・保育施設に係る施設型給付費及び特例施設型給付費並びに地域型保育給付費及び特例地域型保育給付費の支給に要する費用
二
都道府県及び市町村以外の者が設置する特定教育・保育施設に係る施設型給付費及び特例施設型給付費並びに地域型保育給付費及び特例地域型保育給付費の支給に要する費用
★新設★
三
市町村(市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。次号及び第五号において同じ。)が設置する特定子ども・子育て支援施設等(認定こども園、幼稚園及び特別支援学校に限る。)に係る施設等利用費の支給に要する費用
★新設★
四
国、都道府県(都道府県が単独で又は他の地方公共団体と共同して設立する公立大学法人を含む。次号及び次条第二号において同じ。)又は市町村が設置し、又は行う特定子ども・子育て支援施設等(認定こども園、幼稚園及び特別支援学校を除く。)に係る施設等利用費の支給に要する費用
★新設★
五
国、都道府県及び市町村以外の者が設置し、又は行う特定子ども・子育て支援施設等に係る施設等利用費の支給に要する費用
★六に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
地域子ども・子育て支援事業に要する費用
六
地域子ども・子育て支援事業に要する費用
(令元法七・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月十七日法律第七号~
(都道府県の支弁)
(都道府県の支弁)
第六十六条
都道府県が設置する特定教育・保育施設に係る施設型給付費及び特例施設型給付費の支給に要する
費用は、都道府県の支弁とする。
第六十六条
次に掲げる
費用は、都道府県の支弁とする。
★新設★
一
都道府県が設置する特定教育・保育施設に係る施設型給付費及び特例施設型給付費の支給に要する費用
★新設★
二
都道府県が設置する特定子ども・子育て支援施設等(認定こども園、幼稚園及び特別支援学校に限る。)に係る施設等利用費の支給に要する費用
(令元法七・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月十七日法律第七号~
★新設★
(国の支弁)
第六十六条の二
国(国立大学法人法第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。)が設置する特定子ども・子育て支援施設等(認定こども園、幼稚園及び特別支援学校に限る。)に係る施設等利用費の支給に要する費用は、国の支弁とする。
(令元法七・追加)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月十七日法律第七号~
★第六十六条の三に移動しました★
★旧第六十六条の二から移動しました★
(拠出金の施設型給付費等支給費用への充当)
(拠出金の施設型給付費等支給費用への充当)
第六十六条の二
第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第二号に掲げる費用のうち、国、都道府県その他の者が負担すべきもの
★挿入★
として政令で定めるところにより算定した額(以下「施設型給付費等負担対象額」という。)であって、満三歳未満保育認定子ども(第十九条第一項第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する
支給認定子ども
のうち、満三歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者を含む。第六十九条第一項及び第七十条第二項において同じ。)に係るものについては、その額の六分の一を超えない範囲内で政令で定める割合に相当する額(次条第一項及び第六十八条第一項において「拠出金充当額」という。)を第六十九条第一項に規定する拠出金をもって充てる。
第六十六条の三
第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第二号に掲げる費用のうち、国、都道府県その他の者が負担すべきもの
の算定の基礎となる額
として政令で定めるところにより算定した額(以下「施設型給付費等負担対象額」という。)であって、満三歳未満保育認定子ども(第十九条第一項第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する
教育・保育給付認定子ども
のうち、満三歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者を含む。第六十九条第一項及び第七十条第二項において同じ。)に係るものについては、その額の六分の一を超えない範囲内で政令で定める割合に相当する額(次条第一項及び第六十八条第一項において「拠出金充当額」という。)を第六十九条第一項に規定する拠出金をもって充てる。
2
全国的な事業主の団体は、前項の割合に関し、内閣総理大臣に対して意見を申し出ることができる。
2
全国的な事業主の団体は、前項の割合に関し、内閣総理大臣に対して意見を申し出ることができる。
(平三〇法一二・追加)
(平三〇法一二・追加、令元法七・一部改正・旧第六六条の二繰下)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月十七日法律第七号~
(都道府県の負担等)
(都道府県の負担等)
第六十七条
都道府県は、政令で定めるところにより、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第二号に掲げる費用のうち、施設型給付費等負担対象額から拠出金充当額を控除した額の四分の一を負担する。
第六十七条
都道府県は、政令で定めるところにより、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第二号に掲げる費用のうち、施設型給付費等負担対象額から拠出金充当額を控除した額の四分の一を負担する。
★新設★
2
都道府県は、政令で定めるところにより、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第四号及び第五号に掲げる費用のうち、国及び都道府県が負担すべきものの算定の基礎となる額として政令で定めるところにより算定した額の四分の一を負担する。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、第六十五条の規定により市町村が支弁する
同条第三号
に掲げる費用に充てるため、当該都道府県の予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
3
都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、第六十五条の規定により市町村が支弁する
同条第六号
に掲げる費用に充てるため、当該都道府県の予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
(平三〇法一二・一部改正)
(平三〇法一二・令元法七・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月十七日法律第七号~
(市町村に対する交付金の交付等)
(市町村に対する交付金の交付等)
第六十八条
国は、政令で定めるところにより、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第二号に掲げる費用のうち、施設型給付費等負担対象額から拠出金充当額を控除した額の二分の一を負担するものとし、市町村に対し、国が負担する額及び拠出金充当額を合算した額を交付する。
第六十八条
国は、政令で定めるところにより、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第二号に掲げる費用のうち、施設型給付費等負担対象額から拠出金充当額を控除した額の二分の一を負担するものとし、市町村に対し、国が負担する額及び拠出金充当額を合算した額を交付する。
★新設★
2
国は、政令で定めるところにより、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第四号及び第五号に掲げる費用のうち、前条第二項の政令で定めるところにより算定した額の二分の一を負担するものとし、市町村に対し、国が負担する額を交付する。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、第六十五条の規定により市町村が支弁する
同条第三号
に掲げる費用に充てるため、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
3
国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、第六十五条の規定により市町村が支弁する
同条第六号
に掲げる費用に充てるため、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
(平三〇法一二・一部改正)
(平三〇法一二・令元法七・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月十七日法律第七号~
(拠出金の額)
(拠出金の額)
第七十条
拠出金の額は、厚生年金保険法に基づく保険料の計算の基礎となる標準報酬月額及び標準賞与額(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業若しくは同法第二十三条第二項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第二十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同項第二号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業、国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第三条第一項に規定する育児休業、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項(同法第二十七条第一項及び裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)(第七号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)に規定する育児休業若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項に規定する育児休業又は厚生年金保険法第二十三条の三第一項に規定する産前産後休業をしている被用者について、当該育児休業若しくは休業又は当該産前産後休業をしたことにより、厚生年金保険法に基づき保険料の徴収を行わないこととされた場合にあっては、当該被用者に係るものを除く。次項において「賦課標準」という。)に拠出金率を乗じて得た額の総額とする。
第七十条
拠出金の額は、厚生年金保険法に基づく保険料の計算の基礎となる標準報酬月額及び標準賞与額(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業若しくは同法第二十三条第二項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第二十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同項第二号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業、国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第三条第一項に規定する育児休業、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項(同法第二十七条第一項及び裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)(第七号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)に規定する育児休業若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項に規定する育児休業又は厚生年金保険法第二十三条の三第一項に規定する産前産後休業をしている被用者について、当該育児休業若しくは休業又は当該産前産後休業をしたことにより、厚生年金保険法に基づき保険料の徴収を行わないこととされた場合にあっては、当該被用者に係るものを除く。次項において「賦課標準」という。)に拠出金率を乗じて得た額の総額とする。
2
前項の拠出金率は、拠出金対象児童手当費用、拠出金対象施設型給付費等費用及び拠出金対象地域子ども・子育て支援事業費用の予想総額並びに仕事・子育て両立支援事業費用の予定額、賦課標準の予想総額並びに第六十八条第一項の規定により国が負担する額(満三歳未満保育認定子どもに係るものに限る。)、
同条第二項
の規定により国が交付する額及び児童手当法第十八条第一項の規定により国庫が負担する額等の予想総額に照らし、おおむね五年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとし、千分の四・五以内において、政令で定める。
2
前項の拠出金率は、拠出金対象児童手当費用、拠出金対象施設型給付費等費用及び拠出金対象地域子ども・子育て支援事業費用の予想総額並びに仕事・子育て両立支援事業費用の予定額、賦課標準の予想総額並びに第六十八条第一項の規定により国が負担する額(満三歳未満保育認定子どもに係るものに限る。)、
同条第三項
の規定により国が交付する額及び児童手当法第十八条第一項の規定により国庫が負担する額等の予想総額に照らし、おおむね五年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとし、千分の四・五以内において、政令で定める。
3
内閣総理大臣は、前項の規定により拠出金率を定めようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。
3
内閣総理大臣は、前項の規定により拠出金率を定めようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。
4
全国的な事業主の団体は、第一項の拠出金率に関し、内閣総理大臣に対して意見を申し出ることができる。
4
全国的な事業主の団体は、第一項の拠出金率に関し、内閣総理大臣に対して意見を申し出ることができる。
(平二四法六二・平二四法六三・平二八法二二・平三〇法一二・一部改正)
(平二四法六二・平二四法六三・平二八法二二・平三〇法一二・令元法七・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月十七日法律第七号~
(時効)
(時効)
第七十八条
子どものための教育・保育給付
を受ける権利及び
拠出金等その他この法律の規定による徴収金を徴収する権利は、二年を経過したときは、時効によって消滅する。
第七十八条
子どものための教育・保育給付
及び子育てのための施設等利用給付を受ける権利並びに
拠出金等その他この法律の規定による徴収金を徴収する権利は、二年を経過したときは、時効によって消滅する。
2
子どものための教育・保育給付
の支給
に関する処分についての審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。
2
子どものための教育・保育給付
及び子育てのための施設等利用給付の支給
に関する処分についての審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。
3
拠出金等その他この法律の規定による徴収金の納入の告知又は催促は、民法第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
3
拠出金等その他この法律の規定による徴収金の納入の告知又は催促は、民法第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
(平二六法六九・一部改正)
(平二六法六九・令元法七・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月十七日法律第七号~
第八十三条
第十五条第一項
★挿入★
の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第八十三条
第十五条第一項
(第三十条の三において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)
の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
(令元法七・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月十七日法律第七号~
第八十四条
第三十八条第一項
又は第五十条第一項
の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
第八十四条
第三十八条第一項
、第五十条第一項若しくは第五十八条の八第一項
の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
(令元法七・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月十七日法律第七号~
第八十六条
第十五条第二項
★挿入★
の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、十万円以下の過料に処する。
第八十六条
第十五条第二項
(第三十条の三において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)
の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、十万円以下の過料に処する。
(令元法七・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月十七日法律第七号~
第八十七条
市町村は、条例で、正当な理由なしに、第十三条第一項
★挿入★
の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は
同項
の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
第八十七条
市町村は、条例で、正当な理由なしに、第十三条第一項
(第三十条の三において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)
の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は
第十三条第一項
の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
2
市町村は、条例で、正当な理由なしに、第十四条第一項
★挿入★
の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、
又は同項
の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
2
市町村は、条例で、正当な理由なしに、第十四条第一項
(第三十条の三において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)
の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、
又は第十四条第一項
の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
3
市町村は、条例で、第二十三条第二項若しくは第四項又は第二十四条第二項の規定による支給認定証の提出又は返還を求められてこれに応じない者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
3
市町村は、条例で、第二十三条第二項若しくは第四項又は第二十四条第二項の規定による支給認定証の提出又は返還を求められてこれに応じない者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
(令元法七・一部改正)
-附則-
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月十七日法律第七号~
(保育所に係る委託費の支払等)
(保育所に係る委託費の支払等)
第六条
市町村は、児童福祉法第二十四条第一項の規定により保育所における保育を行うため、当分の間、保育認定子どもが、特定教育・保育施設(都道府県及び市町村以外の者が設置する保育所に限る。以下この条において「特定保育所」という。)から特定教育・保育(保育に限る。以下この条において同じ。)を受けた場合については、当該特定教育・保育(保育必要量の範囲内のものに限る。以下この条において「支給認定保育」という。)に要した費用について、一月につき、第二十七条第三項第一号に規定する特定教育・保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該支給認定保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に支給認定保育に要した費用の額)に相当する額(以下この条において「保育費用」という。)を当該特定保育所に委託費として支払うものとする。この場合において、第二十七条の規定は適用しない。
第六条
市町村は、児童福祉法第二十四条第一項の規定により保育所における保育を行うため、当分の間、保育認定子どもが、特定教育・保育施設(都道府県及び市町村以外の者が設置する保育所に限る。以下この条において「特定保育所」という。)から特定教育・保育(保育に限る。以下この条において同じ。)を受けた場合については、当該特定教育・保育(保育必要量の範囲内のものに限る。以下この条において「支給認定保育」という。)に要した費用について、一月につき、第二十七条第三項第一号に規定する特定教育・保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該支給認定保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に支給認定保育に要した費用の額)に相当する額(以下この条において「保育費用」という。)を当該特定保育所に委託費として支払うものとする。この場合において、第二十七条の規定は適用しない。
2
特定保育所における保育認定子どもに係る特定教育・保育については、当分の間、第三十三条第一項及び第二項並びに第四十二条、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第二十八条第二項並びに児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第十三条の三第二項の規定は適用しない。
2
特定保育所における保育認定子どもに係る特定教育・保育については、当分の間、第三十三条第一項及び第二項並びに第四十二条、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第二十八条第二項並びに児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第十三条の三第二項の規定は適用しない。
3
第一項の場合におけるこの法律及び国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。
3
第一項の場合におけるこの法律及び国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。
4
第一項の場合において、保育費用の支払をした市町村の長は、当該保育費用に係る保育認定子どもの
支給認定保護者
又は扶養義務者から、当該保育費用をこれらの者から徴収した場合における家計に与える影響を考慮して特定保育所における保育に係る保育認定子どもの年齢等に応じて定める額を徴収するものとする。
4
第一項の場合において、保育費用の支払をした市町村の長は、当該保育費用に係る保育認定子どもの
教育・保育給付認定保護者
又は扶養義務者から、当該保育費用をこれらの者から徴収した場合における家計に与える影響を考慮して特定保育所における保育に係る保育認定子どもの年齢等に応じて定める額を徴収するものとする。
5
前項に規定する額の収納の事務については、収入の確保及び保育費用に係る保育認定子どもの
支給認定保護者
又は扶養義務者の便益の増進に寄与すると認める場合に限り、政令で定めるところにより、私人に委託することができる。
5
前項に規定する額の収納の事務については、収入の確保及び保育費用に係る保育認定子どもの
教育・保育給付認定保護者
又は扶養義務者の便益の増進に寄与すると認める場合に限り、政令で定めるところにより、私人に委託することができる。
6
第四項の規定による費用の徴収は、これを保育費用に係る保育認定子どもの
支給認定保護者
又は扶養義務者の居住地又は財産所在地の都道府県又は市町村に嘱託することができる。
6
第四項の規定による費用の徴収は、これを保育費用に係る保育認定子どもの
教育・保育給付認定保護者
又は扶養義務者の居住地又は財産所在地の都道府県又は市町村に嘱託することができる。
7
第四項の規定により徴収される費用を、指定の期限内に納付しない者があるときは、地方税の滞納処分の例により処分することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
7
第四項の規定により徴収される費用を、指定の期限内に納付しない者があるときは、地方税の滞納処分の例により処分することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
8
第四項の規定により市町村が同項に規定する額を徴収する場合における児童福祉法及び児童手当法の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。
8
第四項の規定により市町村が同項に規定する額を徴収する場合における児童福祉法及び児童手当法の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平二六法二八・平二八法六三・一部改正)
(平二六法二八・平二八法六三・令元法七・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月十七日法律第七号~
(施設型給付費等の支給の基準及び費用の負担等に関する経過措置)
(施設型給付費等の支給の基準及び費用の負担等に関する経過措置)
第九条
第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する
支給認定子ども
に係る子どものための教育・保育給付の額は、第二十七条第三項、第二十八条第二項第一号及び第二号並びに第三十条第二項第二号及び第四号の規定にかかわらず、当分の間、一月につき、次の各号に掲げる子どものための教育・保育給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
第九条
第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する
教育・保育給付認定子ども
に係る子どものための教育・保育給付の額は、第二十七条第三項、第二十八条第二項第一号及び第二号並びに第三十条第二項第二号及び第四号の規定にかかわらず、当分の間、一月につき、次の各号に掲げる子どものための教育・保育給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
施設型給付費の支給 次のイ及びロに掲げる額の合計額
一
施設型給付費の支給 次のイ及びロに掲げる額の合計額
イ
この法律の施行前の私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第九条の規定による私立幼稚園(国(国立大学法人法第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。)、都道府県及び市町村以外の者が設置する幼稚園をいう。以下この項において同じ。)の経常的経費に充てるための国の補助金の総額(以下この項において「国の補助金の総額」という。)、私立幼稚園に係る保護者の負担額、当該施設型給付費の支給に係る支給認定教育・保育を行った特定教育・保育施設の所在する地域その他の事情を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に当該支給認定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に支給認定教育・保育に要した費用の額)から政令で定める額を限度として当該
支給認定保護者
の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
イ
この法律の施行前の私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第九条の規定による私立幼稚園(国(国立大学法人法第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。)、都道府県及び市町村以外の者が設置する幼稚園をいう。以下この項において同じ。)の経常的経費に充てるための国の補助金の総額(以下この項において「国の補助金の総額」という。)、私立幼稚園に係る保護者の負担額、当該施設型給付費の支給に係る支給認定教育・保育を行った特定教育・保育施設の所在する地域その他の事情を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に当該支給認定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に支給認定教育・保育に要した費用の額)から政令で定める額を限度として当該
教育・保育給付認定保護者
の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
ロ
当該特定教育・保育施設の所在する地域の実情、特定教育・保育に通常要する費用の額とイの内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額その他の事情を参酌して市町村が定める額
ロ
当該特定教育・保育施設の所在する地域の実情、特定教育・保育に通常要する費用の額とイの内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額その他の事情を参酌して市町村が定める額
二
特例施設型給付費の支給 次のイ又はロに掲げる教育・保育の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
二
特例施設型給付費の支給 次のイ又はロに掲げる教育・保育の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ
特定教育・保育 次の(1)及び(2)に掲げる額の合計額
イ
特定教育・保育 次の(1)及び(2)に掲げる額の合計額
(1)
国の補助金の総額、私立幼稚園に係る保護者の負担額、当該特例施設型給付費の支給に係る特定教育・保育を行った特定教育・保育施設の所在する地域その他の事情を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に当該特定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定教育・保育に要した費用の額)から政令で定める額を限度として当該
支給認定保護者
の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を基準として市町村が定める額
(1)
国の補助金の総額、私立幼稚園に係る保護者の負担額、当該特例施設型給付費の支給に係る特定教育・保育を行った特定教育・保育施設の所在する地域その他の事情を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に当該特定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定教育・保育に要した費用の額)から政令で定める額を限度として当該
教育・保育給付認定保護者
の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を基準として市町村が定める額
(2)
当該特定教育・保育施設の所在する地域の実情、特定教育・保育に通常要する費用の額と(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額その他の事情を参酌して市町村が定める額
(2)
当該特定教育・保育施設の所在する地域の実情、特定教育・保育に通常要する費用の額と(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額その他の事情を参酌して市町村が定める額
ロ
特別利用保育 次の(1)及び(2)に掲げる額の合計額
ロ
特別利用保育 次の(1)及び(2)に掲げる額の合計額
(1)
国の補助金の総額、私立幼稚園に係る保護者の負担額、当該特例施設型給付費の支給に係る特別利用保育を行った特定教育・保育施設の所在する地域その他の事情を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に当該特別利用保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用保育に要した費用の額)から政令で定める額を限度として当該
支給認定保護者
の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
(1)
国の補助金の総額、私立幼稚園に係る保護者の負担額、当該特例施設型給付費の支給に係る特別利用保育を行った特定教育・保育施設の所在する地域その他の事情を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に当該特別利用保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用保育に要した費用の額)から政令で定める額を限度として当該
教育・保育給付認定保護者
の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
(2)
当該特定教育・保育施設の所在する地域の実情、特別利用保育に通常要する費用の額と(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額その他の事情を参酌して市町村が定める額
(2)
当該特定教育・保育施設の所在する地域の実情、特別利用保育に通常要する費用の額と(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額その他の事情を参酌して市町村が定める額
三
特例地域型保育給付費の支給 次のイ又はロに掲げる保育の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
三
特例地域型保育給付費の支給 次のイ又はロに掲げる保育の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ
特別利用地域型保育 次の(1)及び(2)に掲げる額の合計額
イ
特別利用地域型保育 次の(1)及び(2)に掲げる額の合計額
(1)
国の補助金の総額、私立幼稚園に係る保護者の負担額、当該特例地域型保育給付費の支給に係る特別利用地域型保育を行った特定地域型保育事業所の所在する地域その他の事情を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に当該特別利用地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用地域型保育に要した費用の額)から政令で定める額を限度として当該
支給認定保護者
の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
(1)
国の補助金の総額、私立幼稚園に係る保護者の負担額、当該特例地域型保育給付費の支給に係る特別利用地域型保育を行った特定地域型保育事業所の所在する地域その他の事情を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に当該特別利用地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用地域型保育に要した費用の額)から政令で定める額を限度として当該
教育・保育給付認定保護者
の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
(2)
当該特定地域型保育事業所の所在する地域の実情、特別利用地域型保育に通常要する費用の額と(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額その他の事情を参酌して市町村が定める額
(2)
当該特定地域型保育事業所の所在する地域の実情、特別利用地域型保育に通常要する費用の額と(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額その他の事情を参酌して市町村が定める額
ロ
特例保育 次の(1)及び(2)に掲げる額の合計額
ロ
特例保育 次の(1)及び(2)に掲げる額の合計額
(1)
国の補助金の総額、私立幼稚園に係る保護者の負担額、当該特例地域型保育給付費の支給に係る特例保育を行った施設又は事業所の所在する地域その他の事情を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に当該特例保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特例保育に要した費用の額)から政令で定める額を限度として当該
支給認定保護者
の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を基準として市町村が定める額
(1)
国の補助金の総額、私立幼稚園に係る保護者の負担額、当該特例地域型保育給付費の支給に係る特例保育を行った施設又は事業所の所在する地域その他の事情を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に当該特例保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特例保育に要した費用の額)から政令で定める額を限度として当該
教育・保育給付認定保護者
の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を基準として市町村が定める額
(2)
当該特例保育を行う施設又は事業所の所在する地域の実情、特例保育に通常要する費用の額と(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額その他の事情を参酌して市町村が定める額
(2)
当該特例保育を行う施設又は事業所の所在する地域の実情、特例保育に通常要する費用の額と(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額その他の事情を参酌して市町村が定める額
2
内閣総理大臣は、前項第一号イ、第二号イ(1)及びロ(1)並びに第三号イ(1)及びロ(1)の基準を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、文部科学大臣及び厚生労働大臣に協議するとともに、第七十二条に規定する子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。
2
内閣総理大臣は、前項第一号イ、第二号イ(1)及びロ(1)並びに第三号イ(1)及びロ(1)の基準を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、文部科学大臣及び厚生労働大臣に協議するとともに、第七十二条に規定する子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。
3
第一項の場合における第六十七条第一項及び第六十八条第一項の規定の適用については、これらの規定中「同条第二号に掲げる費用」とあるのは、「同条第二号に掲げる費用(附則第九条第一項第一号ロ、第二号イ(2)及びロ(2)並びに第三号イ(2)及びロ(2)に掲げる額に係る部分を除く。)」とする。
3
第一項の場合における第六十七条第一項及び第六十八条第一項の規定の適用については、これらの規定中「同条第二号に掲げる費用」とあるのは、「同条第二号に掲げる費用(附則第九条第一項第一号ロ、第二号イ(2)及びロ(2)並びに第三号イ(2)及びロ(2)に掲げる額に係る部分を除く。)」とする。
4
都道府県は、当該都道府県の予算の範囲内において、政令で定めるところにより、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第二号に掲げる費用のうち、第一項第一号ロ、第二号イ(2)及びロ(2)並びに第三号イ(2)及びロ(2)に掲げる額に係る部分の一部を補助することができる。
4
都道府県は、当該都道府県の予算の範囲内において、政令で定めるところにより、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第二号に掲げる費用のうち、第一項第一号ロ、第二号イ(2)及びロ(2)並びに第三号イ(2)及びロ(2)に掲げる額に係る部分の一部を補助することができる。
(令元法七・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月十七日法律第七号~
★新設★
(子ども・子育て支援臨時交付金の交付)
第十五条
国は、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年法律第七号。次項及び附則第二十二条において「平成三十一年改正法」という。)の施行により地方公共団体の子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業に要する費用についての負担が増大すること並びに社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行による地方公共団体の地方消費税及び地方消費税交付金(地方税法第七十二条の百十五の規定により市町村に対し交付するものとされる地方消費税に係る交付金をいう。)の増収見込額(次項において「地方消費税増収見込額」という。)が平成三十一年度において平成三十二年度以降の各年度に比して過小であることに対処するため、平成三十一年度に限り、都道府県及び市町村に対して、子ども・子育て支援臨時交付金を交付する。
2
子ども・子育て支援臨時交付金の総額は、平成三十一年改正法の施行により増大した平成三十一年度における地方公共団体の子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業に要する費用の状況並びに同年度における地方消費税増収見込額の状況を勘案して予算で定める額(次項及び附則第二十一条第二項において「子ども・子育て支援臨時交付金総額」という。)とする。
3
各都道府県又は各市町村に対して交付すべき子ども・子育て支援臨時交付金の額は、子ども・子育て支援臨時交付金総額を、総務省令で定めるところにより、各都道府県又は各市町村に係る次に掲げる額の合算額により
按
(
あん
)
分した額とする。
一
平成三十一年度における子ども・子育て支援給付に要する費用(教育・保育給付認定保護者及び施設等利用給付認定保護者の経済的負担の軽減に要する費用として総務省令で定める費用に限る。)のうち、各都道府県又は各市町村が負担すべき費用に相当する額として総務省令で定めるところにより算定した額
二
平成三十一年度における地域子ども・子育て支援事業に要する費用(施設等利用給付認定保護者の経済的負担の軽減に要する費用として総務省令で定める費用に限る。)のうち、各都道府県又は各市町村が負担すべき費用に相当する額として総務省令で定めるところにより算定した額
(令元法七・追加)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月十七日法律第七号~
★新設★
(子ども・子育て支援臨時交付金の算定の時期等)
第十六条
総務大臣は、前条第三項の規定により各都道府県又は各市町村に交付すべき子ども・子育て支援臨時交付金の額を、平成三十二年三月中に決定し、これを当該都道府県又は当該市町村に通知しなければならない。
(令元法七・追加)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月十七日法律第七号~
★新設★
(子ども・子育て支援臨時交付金の交付時期)
第十七条
子ども・子育て支援臨時交付金は、平成三十二年三月に交付する。
(令元法七・追加)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月十七日法律第七号~
★新設★
(子ども・子育て支援臨時交付金の算定及び交付に関する都道府県知事の義務)
第十八条
都道府県知事は、政令で定めるところにより、当該都道府県の区域内の市町村に対し交付すべき子ども・子育て支援臨時交付金の額の算定及び交付に関する事務を取り扱わなければならない。
(令元法七・追加)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月十七日法律第七号~
★新設★
(子ども・子育て支援臨時交付金の額の算定に用いる資料の提出等)
第十九条
都道府県知事は、総務省令で定めるところにより、当該都道府県の子ども・子育て支援臨時交付金の額の算定に用いる資料を総務大臣に提出しなければならない。
2
市町村長は、総務省令で定めるところにより、当該市町村の子ども・子育て支援臨時交付金の額の算定に用いる資料を都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、都道府県知事は、当該資料を審査し、総務大臣に送付しなければならない。
(令元法七・追加)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月十七日法律第七号~
★新設★
(子ども・子育て支援臨時交付金の使途)
第二十条
都道府県及び市町村は、交付を受けた子ども・子育て支援臨時交付金の額を、子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業に要する経費に充てるものとする。
(令元法七・追加)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月十七日法律第七号~
★新設★
(交付税及び譲与税配付金特別会計における子ども・子育て支援臨時交付金の経理等)
第二十一条
子ども・子育て支援臨時交付金の交付に関する経理は、平成三十一年度に限り、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号。以下この条において「特別会計法」という。)第二十一条の規定にかかわらず、交付税及び譲与税配付金特別会計(以下この条において「交付税特別会計」という。)において行うものとする。
2
子ども・子育て支援臨時交付金総額は、特別会計法第六条の規定にかかわらず、一般会計から交付税特別会計に繰り入れるものとする。
3
特別会計法第二十三条及び附則第十一条の規定によるほか、前項の規定による一般会計からの繰入金は平成三十一年度における交付税特別会計の歳入とし、子ども・子育て支援臨時交付金は同年度における交付税特別会計の歳出とする。
(令元法七・追加)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月十七日法律第七号~
★新設★
(基準財政需要額の算定方法の特例)
第二十二条
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第十条第三十三号に掲げる経費のうち、平成三十一年改正法の施行により増大した平成三十一年度における地方公共団体の子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付に要する費用については、同法第十一条の二の規定にかかわらず、地方公共団体に対して交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入しない。
(令元法七・追加)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月十七日法律第七号~
★新設★
(地方財政審議会の意見の聴取)
第二十三条
総務大臣は、子ども・子育て支援臨時交付金の交付に関する命令の制定又は改廃の立案をしようとする場合及び附則第十六条の規定により各都道府県又は各市町村に交付すべき子ども・子育て支援臨時交付金の額を決定しようとする場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
(令元法七・追加)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月十七日法律第七号~
★新設★
(事務の区分)
第二十四条
附則第十八条及び第十九条第二項後段の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(令元法七・追加)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月十七日法律第七号~
★新設★
(総務省令への委任)
第二十五条
附則第十五条から前条までに定めるもののほか、子ども・子育て支援臨時交付金の算定及び交付に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(令元法七・追加)
-改正附則-
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月十七日法律第七号~
★新設★
附 則(令和元・五・一七法七)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成三十一年十月一日から施行する。ただし、次条並びに附則第三条ただし書〔中略〕及び第十七条の規定は、公布の日から施行する。
(施行前の準備)
第二条
この法律を施行するために必要な条例の制定又は改正、この法律による改正後の子ども・子育て支援法(以下「新法」という。)第三十条の五の規定による同条第一項の認定の手続、新法第五十八条の二の規定による新法第三十条の十一第一項の確認の手続その他の行為は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(特定子ども・子育て支援施設等に関する経過措置)
第三条
この法律の施行の際現に存する新法第七条第十項第二号に規定する幼稚園又は同項第三号に規定する特別支援学校については、施行日に、新法第三十条の十一第一項の確認があったものとみなす。ただし、当該幼稚園又は特別支援学校の設置者が施行日の前日までに、内閣府令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。
(児童福祉法第五十九条の二第一項に規定する施設に関する経過措置)
第四条
新法第八条に規定する子育てのための施設等利用給付については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十九条の二第一項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限り、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第三条第一項又は第三項の認定を受けたもの及び同条第十一項の規定による公示がされたもの並びに新法第七条第十項第四号ハの政令で定める施設を除く。)を同号に掲げる施設とみなして、新法(第五十八条の四第一項(第四号に係る部分に限る。)、第五十八条の九第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第五十八条の十第一項(第三号に係る部分に限る。)を除く。)の規定を適用する。
2
市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)は、施行日から起算して五年を経過する日までの間、当該市町村における保育の需要及び供給の状況その他の事情を勘案して特に必要があると認めるときは、当該市町村の条例で定めるところにより、前項の規定により新法第七条第十項第四号に掲げる施設とみなされる施設に係る新法第三十条の十一第一項の規定による施設等利用費の支給について、同項に規定する特定子ども・子育て支援施設等である当該施設のうち当該市町村の条例で定める基準を満たすものが提供する同項に規定する特定子ども・子育て支援を受けたときに限り、行うものとすることができる。この場合において、当該市町村の条例で定める基準は、同号の内閣府令で定める基準を超えない範囲内において定めるものとする。
3
前項の市町村の条例が定められた場合における第一項の規定の適用については、同項中「新法(第五十八条の四第一項(第四号に係る部分に限る。)、第五十八条の九第一項(第一号に係る部分に限る。)及び」とあるのは、「新法(」とする。この場合において、新法第五十八条の四第一項第四号中「同号の内閣府令」とあり、及び新法第五十八条の九第一項第一号中「第七条第十項各号(第一号から第三号まで及び第六号を除く。以下この号において同じ。)に掲げる施設又は事業の区分に応じ、当該各号の内閣府令」とあるのは、「子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年法律第七号)附則第四条第二項の市町村の条例」とする。
(政令への委任)
第十七条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第十八条
政府は、この法律の施行後二年を目途として、附則第四条の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2
政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、新法の施行の状況を勘案し、新法の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。