子ども・子育て支援法
平成二十四年八月二十二日 法律 第六十五号
こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
令和四年六月二十二日 法律 第七十六号
条項号:
第三十三条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
第一章
総則
(
第一条-第七条
)
第一章
総則
(
第一条-第七条
)
第二章
子ども・子育て支援給付
第二章
子ども・子育て支援給付
第一節
通則
(
第八条
)
第一節
通則
(
第八条
)
第二節
子どものための現金給付
(
第九条・第十条
)
第二節
子どものための現金給付
(
第九条・第十条
)
第三節
子どものための教育・保育給付
第三節
子どものための教育・保育給付
第一款
通則
(
第十一条-第十八条
)
第一款
通則
(
第十一条-第十八条
)
第二款
教育・保育給付認定等
(
第十九条-第二十六条
)
第二款
教育・保育給付認定等
(
第十九条-第二十六条
)
第三款
施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給
(
第二十七条-第三十条
)
第三款
施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給
(
第二十七条-第三十条
)
第四節
子育てのための施設等利用給付
第四節
子育てのための施設等利用給付
第一款
通則
(
第三十条の二・第三十条の三
)
第一款
通則
(
第三十条の二・第三十条の三
)
第二款
施設等利用給付認定等
(
第三十条の四-第三十条の十
)
第二款
施設等利用給付認定等
(
第三十条の四-第三十条の十
)
第三款
施設等利用費の支給
(
第三十条の十一
)
第三款
施設等利用費の支給
(
第三十条の十一
)
第三章
特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等
第三章
特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等
第一節
特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者
第一節
特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者
第一款
特定教育・保育施設
(
第三十一条-第四十二条
)
第一款
特定教育・保育施設
(
第三十一条-第四十二条
)
第二款
特定地域型保育事業者
(
第四十三条-第五十四条
)
第二款
特定地域型保育事業者
(
第四十三条-第五十四条
)
第三款
業務管理体制の整備等
(
第五十五条-第五十七条
)
第三款
業務管理体制の整備等
(
第五十五条-第五十七条
)
第四款
教育・保育に関する情報の報告及び公表
(
第五十八条
)
第四款
教育・保育に関する情報の報告及び公表
(
第五十八条
)
第二節
特定子ども・子育て支援施設等
(
第五十八条の二-第五十八条の十二
)
第二節
特定子ども・子育て支援施設等
(
第五十八条の二-第五十八条の十二
)
第四章
地域子ども・子育て支援事業
(
第五十九条
)
第四章
地域子ども・子育て支援事業
(
第五十九条
)
第四章の二
仕事・子育て両立支援事業
(
第五十九条の二
)
第四章の二
仕事・子育て両立支援事業
(
第五十九条の二
)
第五章
子ども・子育て支援事業計画
(
第六十条-第六十四条
)
第五章
子ども・子育て支援事業計画
(
第六十条-第六十四条
)
第六章
費用等
(
第六十五条-第七十一条
)
第六章
費用等
(
第六十五条-第七十一条
)
第七章
子ども・子育て会議等
(
第七十二条-第七十七条
)
第七章
市町村等における合議制の機関
(
第七十二条
)
第八章
雑則
(
第七十八条-第八十二条
)
第八章
雑則
(
第七十三条-第七十七条
)
第九章
罰則
(
第八十三条-第八十七条
)
第九章
罰則
(
第七十八条-第八十二条
)
-本則-
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(支給要件)
(支給要件)
第十九条
子どものための教育・保育給付は、次に掲げる小学校就学前子どもの保護者に対し、その小学校就学前子どもの第二十七条第一項に規定する特定教育・保育、第二十八条第一項第二号に規定する特別利用保育、同項第三号に規定する特別利用教育、第二十九条第一項に規定する特定地域型保育又は第三十条第一項第四号に規定する特例保育の利用について行う。
第十九条
子どものための教育・保育給付は、次に掲げる小学校就学前子どもの保護者に対し、その小学校就学前子どもの第二十七条第一項に規定する特定教育・保育、第二十八条第一項第二号に規定する特別利用保育、同項第三号に規定する特別利用教育、第二十九条第一項に規定する特定地域型保育又は第三十条第一項第四号に規定する特例保育の利用について行う。
一
満三歳以上の小学校就学前子ども(次号に掲げる小学校就学前子どもに該当するものを除く。)
一
満三歳以上の小学校就学前子ども(次号に掲げる小学校就学前子どもに該当するものを除く。)
二
満三歳以上の小学校就学前子どもであって、保護者の労働又は疾病その他の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの
二
満三歳以上の小学校就学前子どもであって、保護者の労働又は疾病その他の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの
三
満三歳未満の小学校就学前子どもであって、前号の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの
三
満三歳未満の小学校就学前子どもであって、前号の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの
2
内閣総理大臣は、前項第二号の内閣府令を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。
★削除★
(令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(市町村の認定等)
(市町村の認定等)
第二十条
前条第一項各号
に掲げる小学校就学前子どもの保護者は、子どものための教育・保育給付を受けようとするときは、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、その小学校就学前子どもごとに、子どものための教育・保育給付を受ける資格を有すること及びその該当する
同項各号
に掲げる小学校就学前子どもの区分についての認定を申請し、その認定を受けなければならない。
第二十条
前条各号
に掲げる小学校就学前子どもの保護者は、子どものための教育・保育給付を受けようとするときは、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、その小学校就学前子どもごとに、子どものための教育・保育給付を受ける資格を有すること及びその該当する
同条各号
に掲げる小学校就学前子どもの区分についての認定を申請し、その認定を受けなければならない。
2
前項の認定は、小学校就学前子どもの保護者の居住地の市町村が行うものとする。ただし、小学校就学前子どもの保護者が居住地を有しないとき、又は明らかでないときは、その小学校就学前子どもの保護者の現在地の市町村が行うものとする。
2
前項の認定は、小学校就学前子どもの保護者の居住地の市町村が行うものとする。ただし、小学校就学前子どもの保護者が居住地を有しないとき、又は明らかでないときは、その小学校就学前子どもの保護者の現在地の市町村が行うものとする。
3
市町村は、第一項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る小学校就学前子どもが
前条第一項第二号
又は第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当すると認めるときは、政令で定めるところにより、当該小学校就学前子どもに係る保育必要量(月を単位として内閣府令で定める期間において施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費を支給する保育の量をいう。以下同じ。)の認定を行うものとする。
3
市町村は、第一項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る小学校就学前子どもが
前条第二号
又は第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当すると認めるときは、政令で定めるところにより、当該小学校就学前子どもに係る保育必要量(月を単位として内閣府令で定める期間において施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費を支給する保育の量をいう。以下同じ。)の認定を行うものとする。
4
市町村は、第一項及び前項の認定(以下「教育・保育給付認定」という。)を行ったときは、その結果を当該教育・保育給付認定に係る保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)に通知しなければならない。この場合において、市町村は、内閣府令で定めるところにより、当該教育・保育給付認定に係る小学校就学前子ども(以下「教育・保育給付認定子ども」という。)の該当する
前条第一項各号
に掲げる小学校就学前子どもの区分、保育必要量その他の内閣府令で定める事項を記載した認定証(以下「支給認定証」という。)を交付するものとする。
4
市町村は、第一項及び前項の認定(以下「教育・保育給付認定」という。)を行ったときは、その結果を当該教育・保育給付認定に係る保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)に通知しなければならない。この場合において、市町村は、内閣府令で定めるところにより、当該教育・保育給付認定に係る小学校就学前子ども(以下「教育・保育給付認定子ども」という。)の該当する
前条各号
に掲げる小学校就学前子どもの区分、保育必要量その他の内閣府令で定める事項を記載した認定証(以下「支給認定証」という。)を交付するものとする。
5
市町村は、第一項の規定による申請について、当該保護者が子どものための教育・保育給付を受ける資格を有すると認められないときは、理由を付して、その旨を当該申請に係る保護者に通知するものとする。
5
市町村は、第一項の規定による申請について、当該保護者が子どものための教育・保育給付を受ける資格を有すると認められないときは、理由を付して、その旨を当該申請に係る保護者に通知するものとする。
6
第一項の規定による申請に対する処分は、当該申請のあった日から三十日以内にしなければならない。ただし、当該申請に係る保護者の労働又は疾病の状況の調査に日時を要することその他の特別な理由がある場合には、当該申請のあった日から三十日以内に、当該保護者に対し、当該申請に対する処分をするためになお要する期間(次項において「処理見込期間」という。)及びその理由を通知し、これを延期することができる。
6
第一項の規定による申請に対する処分は、当該申請のあった日から三十日以内にしなければならない。ただし、当該申請に係る保護者の労働又は疾病の状況の調査に日時を要することその他の特別な理由がある場合には、当該申請のあった日から三十日以内に、当該保護者に対し、当該申請に対する処分をするためになお要する期間(次項において「処理見込期間」という。)及びその理由を通知し、これを延期することができる。
7
第一項の規定による申請をした日から三十日以内に当該申請に対する処分がされないとき、若しくは前項ただし書の規定による通知がないとき、又は処理見込期間が経過した日までに当該申請に対する処分がされないときは、当該申請に係る保護者は、市町村が当該申請を却下したものとみなすことができる。
7
第一項の規定による申請をした日から三十日以内に当該申請に対する処分がされないとき、若しくは前項ただし書の規定による通知がないとき、又は処理見込期間が経過した日までに当該申請に対する処分がされないときは、当該申請に係る保護者は、市町村が当該申請を却下したものとみなすことができる。
(令元法七・一部改正)
(令元法七・令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(教育・保育給付認定の変更)
(教育・保育給付認定の変更)
第二十三条
教育・保育給付認定保護者は、現に受けている教育・保育給付認定に係る当該教育・保育給付認定子どもの該当する
第十九条第一項各号
に掲げる小学校就学前子どもの区分、保育必要量その他の内閣府令で定める事項を変更する必要があるときは、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、教育・保育給付認定の変更の認定を申請することができる。
第二十三条
教育・保育給付認定保護者は、現に受けている教育・保育給付認定に係る当該教育・保育給付認定子どもの該当する
第十九条各号
に掲げる小学校就学前子どもの区分、保育必要量その他の内閣府令で定める事項を変更する必要があるときは、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、教育・保育給付認定の変更の認定を申請することができる。
2
市町村は、前項の規定による申請により、教育・保育給付認定保護者につき、必要があると認めるときは、教育・保育給付認定の変更の認定を行うことができる。この場合において、市町村は、当該変更の認定に係る教育・保育給付認定保護者に対し、支給認定証の提出を求めるものとする。
2
市町村は、前項の規定による申請により、教育・保育給付認定保護者につき、必要があると認めるときは、教育・保育給付認定の変更の認定を行うことができる。この場合において、市町村は、当該変更の認定に係る教育・保育給付認定保護者に対し、支給認定証の提出を求めるものとする。
3
第二十条第二項、第三項、第四項前段及び第五項から第七項までの規定は、前項の教育・保育給付認定の変更の認定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3
第二十条第二項、第三項、第四項前段及び第五項から第七項までの規定は、前項の教育・保育給付認定の変更の認定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4
市町村は、職権により、教育・保育給付認定保護者につき、
第十九条第一項第三号
に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(以下「満三歳未満保育認定子ども」という。)が満三歳に達したときその他必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、教育・保育給付認定の変更の認定を行うことができる。この場合において、市町村は、内閣府令で定めるところにより、当該変更の認定に係る教育・保育給付認定保護者に対し、支給認定証の提出を求めるものとする。
4
市町村は、職権により、教育・保育給付認定保護者につき、
第十九条第三号
に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(以下「満三歳未満保育認定子ども」という。)が満三歳に達したときその他必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、教育・保育給付認定の変更の認定を行うことができる。この場合において、市町村は、内閣府令で定めるところにより、当該変更の認定に係る教育・保育給付認定保護者に対し、支給認定証の提出を求めるものとする。
5
第二十条第二項、第三項及び第四項前段の規定は、前項の教育・保育給付認定の変更の認定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5
第二十条第二項、第三項及び第四項前段の規定は、前項の教育・保育給付認定の変更の認定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6
市町村は、第二項又は第四項の教育・保育給付認定の変更の認定を行った場合には、内閣府令で定めるところにより、支給認定証に当該変更の認定に係る事項を記載し、これを返還するものとする。
6
市町村は、第二項又は第四項の教育・保育給付認定の変更の認定を行った場合には、内閣府令で定めるところにより、支給認定証に当該変更の認定に係る事項を記載し、これを返還するものとする。
(令元法七・一部改正)
(令元法七・令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(教育・保育給付認定の取消し)
(教育・保育給付認定の取消し)
第二十四条
教育・保育給付認定を行った市町村は、次に掲げる場合には、当該教育・保育給付認定を取り消すことができる。
第二十四条
教育・保育給付認定を行った市町村は、次に掲げる場合には、当該教育・保育給付認定を取り消すことができる。
一
当該教育・保育給付認定に係る満三歳未満の小学校就学前子どもが、教育・保育給付認定の有効期間内に、
第十九条第一項第三号
に掲げる小学校就学前子どもに該当しなくなったとき。
一
当該教育・保育給付認定に係る満三歳未満の小学校就学前子どもが、教育・保育給付認定の有効期間内に、
第十九条第三号
に掲げる小学校就学前子どもに該当しなくなったとき。
二
当該教育・保育給付認定保護者が、教育・保育給付認定の有効期間内に、当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき。
二
当該教育・保育給付認定保護者が、教育・保育給付認定の有効期間内に、当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき。
三
その他政令で定めるとき。
三
その他政令で定めるとき。
2
前項の規定により教育・保育給付認定の取消しを行った市町村は、内閣府令で定めるところにより、当該取消しに係る教育・保育給付認定保護者に対し支給認定証の返還を求めるものとする。
2
前項の規定により教育・保育給付認定の取消しを行った市町村は、内閣府令で定めるところにより、当該取消しに係る教育・保育給付認定保護者に対し支給認定証の返還を求めるものとする。
(令元法七・一部改正)
(令元法七・令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(施設型給付費の支給)
(施設型給付費の支給)
第二十七条
市町村は、教育・保育給付認定子どもが、教育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が施設型給付費の支給に係る施設として確認する教育・保育施設(以下「特定教育・保育施設」という。)から当該確認に係る教育・保育(地域型保育を除き、
第十九条第一項第一号
に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもにあっては認定こども園において受ける教育・保育(保育にあっては、同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに対して提供される教育に係る標準的な一日当たりの時間及び期間を勘案して内閣府令で定める一日当たりの時間及び期間の範囲内において行われるものに限る。)又は幼稚園において受ける教育に限り、
同項第二号
に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもにあっては認定こども園において受ける教育・保育又は保育所において受ける保育に限り、満三歳未満保育認定子どもにあっては認定こども園又は保育所において受ける保育に限る。以下「特定教育・保育」という。)を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、当該教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に対し、当該特定教育・保育(保育にあっては、保育必要量の範囲内のものに限る。以下「支給認定教育・保育」という。)に要した費用について、施設型給付費を支給する。
第二十七条
市町村は、教育・保育給付認定子どもが、教育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が施設型給付費の支給に係る施設として確認する教育・保育施設(以下「特定教育・保育施設」という。)から当該確認に係る教育・保育(地域型保育を除き、
第十九条第一号
に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもにあっては認定こども園において受ける教育・保育(保育にあっては、同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに対して提供される教育に係る標準的な一日当たりの時間及び期間を勘案して内閣府令で定める一日当たりの時間及び期間の範囲内において行われるものに限る。)又は幼稚園において受ける教育に限り、
同条第二号
に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもにあっては認定こども園において受ける教育・保育又は保育所において受ける保育に限り、満三歳未満保育認定子どもにあっては認定こども園又は保育所において受ける保育に限る。以下「特定教育・保育」という。)を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、当該教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に対し、当該特定教育・保育(保育にあっては、保育必要量の範囲内のものに限る。以下「支給認定教育・保育」という。)に要した費用について、施設型給付費を支給する。
2
特定教育・保育施設から支給認定教育・保育を受けようとする教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者は、内閣府令で定めるところにより、特定教育・保育施設に支給認定証を提示して当該支給認定教育・保育を当該教育・保育給付認定子どもに受けさせるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。
2
特定教育・保育施設から支給認定教育・保育を受けようとする教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者は、内閣府令で定めるところにより、特定教育・保育施設に支給認定証を提示して当該支給認定教育・保育を当該教育・保育給付認定子どもに受けさせるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。
3
施設型給付費の額は、一月につき、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)とする。
3
施設型給付費の額は、一月につき、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)とする。
一
第十九条第一項各号
に掲げる小学校就学前子どもの区分、保育必要量、当該特定教育・保育施設の所在する地域等を勘案して算定される特定教育・保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該支給認定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に支給認定教育・保育に要した費用の額)
一
第十九条各号
に掲げる小学校就学前子どもの区分、保育必要量、当該特定教育・保育施設の所在する地域等を勘案して算定される特定教育・保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該支給認定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に支給認定教育・保育に要した費用の額)
二
政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額
二
政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額
4
内閣総理大臣は、第一項の一日当たりの時間及び期間を定める内閣府令
を定め、又は変更しようとするとき、及び
前項第一号の基準を定め、又は変更しようとするときは、
あらかじめ、第一項の一日当たりの時間及び期間を定める内閣府令については
文部科学大臣に
、前項第一号の基準については文部科学大臣及び厚生労働大臣に
協議するとともに、
第七十二条に規定する子ども・子育て会議
の意見を聴かなければならない。
4
内閣総理大臣は、第一項の一日当たりの時間及び期間を定める内閣府令
並びに
前項第一号の基準を定め、又は変更しようとするときは、
★削除★
文部科学大臣に
★削除★
協議するとともに、
こども家庭審議会
の意見を聴かなければならない。
5
教育・保育給付認定子どもが特定教育・保育施設から支給認定教育・保育を受けたときは、市町村は、当該教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が当該特定教育・保育施設に支払うべき当該支給認定教育・保育に要した費用について、施設型給付費として当該教育・保育給付認定保護者に支給すべき額の限度において、当該教育・保育給付認定保護者に代わり、当該特定教育・保育施設に支払うことができる。
5
教育・保育給付認定子どもが特定教育・保育施設から支給認定教育・保育を受けたときは、市町村は、当該教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が当該特定教育・保育施設に支払うべき当該支給認定教育・保育に要した費用について、施設型給付費として当該教育・保育給付認定保護者に支給すべき額の限度において、当該教育・保育給付認定保護者に代わり、当該特定教育・保育施設に支払うことができる。
6
前項の規定による支払があったときは、教育・保育給付認定保護者に対し施設型給付費の支給があったものとみなす。
6
前項の規定による支払があったときは、教育・保育給付認定保護者に対し施設型給付費の支給があったものとみなす。
7
市町村は、特定教育・保育施設から施設型給付費の請求があったときは、第三項第一号の内閣総理大臣が定める基準及び第三十四条第二項の市町村の条例で定める特定教育・保育施設の運営に関する基準(特定教育・保育の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
7
市町村は、特定教育・保育施設から施設型給付費の請求があったときは、第三項第一号の内閣総理大臣が定める基準及び第三十四条第二項の市町村の条例で定める特定教育・保育施設の運営に関する基準(特定教育・保育の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
8
前各項に定めるもののほか、施設型給付費の支給及び特定教育・保育施設の施設型給付費の請求に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
8
前各項に定めるもののほか、施設型給付費の支給及び特定教育・保育施設の施設型給付費の請求に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
(令元法七・一部改正)
(令元法七・令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(特例施設型給付費の支給)
(特例施設型給付費の支給)
第二十八条
市町村は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、第一号に規定する特定教育・保育に要した費用、第二号に規定する特別利用保育に要した費用又は第三号に規定する特別利用教育に要した費用について、特例施設型給付費を支給することができる。
第二十八条
市町村は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、第一号に規定する特定教育・保育に要した費用、第二号に規定する特別利用保育に要した費用又は第三号に規定する特別利用教育に要した費用について、特例施設型給付費を支給することができる。
一
教育・保育給付認定子どもが、当該教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が第二十条第一項の規定による申請をした日から当該教育・保育給付認定の効力が生じた日の前日までの間に、緊急その他やむを得ない理由により特定教育・保育を受けたとき。
一
教育・保育給付認定子どもが、当該教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が第二十条第一項の規定による申請をした日から当該教育・保育給付認定の効力が生じた日の前日までの間に、緊急その他やむを得ない理由により特定教育・保育を受けたとき。
二
第十九条第一項第一号
に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもが、特定教育・保育施設(保育所に限る。)から特別利用保育(同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに対して提供される教育に係る標準的な一日当たりの時間及び期間を勘案して内閣府令で定める一日当たりの時間及び期間の範囲内において行われる保育(地域型保育を除く。)をいう。以下同じ。)を受けたとき(地域における教育の体制の整備の状況その他の事情を勘案して必要があると市町村が認めるときに限る。)。
二
第十九条第一号
に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもが、特定教育・保育施設(保育所に限る。)から特別利用保育(同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに対して提供される教育に係る標準的な一日当たりの時間及び期間を勘案して内閣府令で定める一日当たりの時間及び期間の範囲内において行われる保育(地域型保育を除く。)をいう。以下同じ。)を受けたとき(地域における教育の体制の整備の状況その他の事情を勘案して必要があると市町村が認めるときに限る。)。
三
第十九条第一項第二号
に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもが、特定教育・保育施設(幼稚園に限る。)から特別利用教育(教育のうち同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに対して提供されるものをいい、特定教育・保育を除く。以下同じ。)を受けたとき。
三
第十九条第二号
に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもが、特定教育・保育施設(幼稚園に限る。)から特別利用教育(教育のうち同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに対して提供されるものをいい、特定教育・保育を除く。以下同じ。)を受けたとき。
2
特例施設型給付費の額は、一月につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
2
特例施設型給付費の額は、一月につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
特定教育・保育 前条第三項第一号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定教育・保育に要した費用の額)から政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を基準として市町村が定める額
一
特定教育・保育 前条第三項第一号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定教育・保育に要した費用の額)から政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を基準として市町村が定める額
二
特別利用保育 特別利用保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特別利用保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用保育に要した費用の額)から政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
二
特別利用保育 特別利用保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特別利用保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用保育に要した費用の額)から政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
三
特別利用教育 特別利用教育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特別利用教育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用教育に要した費用の額)から政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
三
特別利用教育 特別利用教育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特別利用教育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用教育に要した費用の額)から政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
3
内閣総理大臣は、第一項第二号の内閣府令
を定め、又は変更しようとするとき、
並びに前項第二号及び第三号の基準を定め、又は変更しようとするときは、
あらかじめ、第一項第二号の内閣府令については
文部科学大臣に
、前項第二号及び第三号の基準については文部科学大臣及び厚生労働大臣に
協議するとともに、
第七十二条に規定する子ども・子育て会議
の意見を聴かなければならない。
3
内閣総理大臣は、第一項第二号の内閣府令
★削除★
並びに前項第二号及び第三号の基準を定め、又は変更しようとするときは、
★削除★
文部科学大臣に
★削除★
協議するとともに、
こども家庭審議会
の意見を聴かなければならない。
4
前条第二項及び第五項から第七項までの規定は、特例施設型給付費(第一項第一号に係るものを除く。第四十条第一項第四号において同じ。)の支給について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4
前条第二項及び第五項から第七項までの規定は、特例施設型給付費(第一項第一号に係るものを除く。第四十条第一項第四号において同じ。)の支給について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5
前各項に定めるもののほか、特例施設型給付費の支給及び特定教育・保育施設の特例施設型給付費の請求に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
5
前各項に定めるもののほか、特例施設型給付費の支給及び特定教育・保育施設の特例施設型給付費の請求に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
(令元法七・一部改正)
(令元法七・令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(地域型保育給付費の支給)
(地域型保育給付費の支給)
第二十九条
市町村は、満三歳未満保育認定子どもが、教育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長が地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として確認する地域型保育を行う事業者(以下「特定地域型保育事業者」という。)から当該確認に係る地域型保育(以下「特定地域型保育」という。)を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、当該満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に対し、当該特定地域型保育(保育必要量の範囲内のものに限る。以下「満三歳未満保育認定地域型保育」という。)に要した費用について、地域型保育給付費を支給する。
第二十九条
市町村は、満三歳未満保育認定子どもが、教育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長が地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として確認する地域型保育を行う事業者(以下「特定地域型保育事業者」という。)から当該確認に係る地域型保育(以下「特定地域型保育」という。)を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、当該満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に対し、当該特定地域型保育(保育必要量の範囲内のものに限る。以下「満三歳未満保育認定地域型保育」という。)に要した費用について、地域型保育給付費を支給する。
2
特定地域型保育事業者から満三歳未満保育認定地域型保育を受けようとする満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者は、内閣府令で定めるところにより、特定地域型保育事業者に支給認定証を提示して当該満三歳未満保育認定地域型保育を当該満三歳未満保育認定子どもに受けさせるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。
2
特定地域型保育事業者から満三歳未満保育認定地域型保育を受けようとする満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者は、内閣府令で定めるところにより、特定地域型保育事業者に支給認定証を提示して当該満三歳未満保育認定地域型保育を当該満三歳未満保育認定子どもに受けさせるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。
3
地域型保育給付費の額は、一月につき、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)とする。
3
地域型保育給付費の額は、一月につき、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)とする。
一
地域型保育の種類ごとに、保育必要量、当該地域型保育の種類に係る特定地域型保育の事業を行う事業所(以下「特定地域型保育事業所」という。)の所在する地域等を勘案して算定される当該特定地域型保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該満三歳未満保育認定地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に満三歳未満保育認定地域型保育に要した費用の額)
一
地域型保育の種類ごとに、保育必要量、当該地域型保育の種類に係る特定地域型保育の事業を行う事業所(以下「特定地域型保育事業所」という。)の所在する地域等を勘案して算定される当該特定地域型保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該満三歳未満保育認定地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に満三歳未満保育認定地域型保育に要した費用の額)
二
政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額
二
政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額
4
内閣総理大臣は、前項第一号の基準を定め、又は変更しようとするときは、
あらかじめ、厚生労働大臣に協議するとともに、第七十二条に規定する子ども・子育て会議
の意見を聴かなければならない。
4
内閣総理大臣は、前項第一号の基準を定め、又は変更しようとするときは、
こども家庭審議会
の意見を聴かなければならない。
5
満三歳未満保育認定子どもが特定地域型保育事業者から満三歳未満保育認定地域型保育を受けたときは、市町村は、当該満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が当該特定地域型保育事業者に支払うべき当該満三歳未満保育認定地域型保育に要した費用について、地域型保育給付費として当該教育・保育給付認定保護者に支給すべき額の限度において、当該教育・保育給付認定保護者に代わり、当該特定地域型保育事業者に支払うことができる。
5
満三歳未満保育認定子どもが特定地域型保育事業者から満三歳未満保育認定地域型保育を受けたときは、市町村は、当該満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が当該特定地域型保育事業者に支払うべき当該満三歳未満保育認定地域型保育に要した費用について、地域型保育給付費として当該教育・保育給付認定保護者に支給すべき額の限度において、当該教育・保育給付認定保護者に代わり、当該特定地域型保育事業者に支払うことができる。
6
前項の規定による支払があったときは、教育・保育給付認定保護者に対し地域型保育給付費の支給があったものとみなす。
6
前項の規定による支払があったときは、教育・保育給付認定保護者に対し地域型保育給付費の支給があったものとみなす。
7
市町村は、特定地域型保育事業者から地域型保育給付費の請求があったときは、第三項第一号の内閣総理大臣が定める基準及び第四十六条第二項の市町村の条例で定める特定地域型保育事業の運営に関する基準(特定地域型保育の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
7
市町村は、特定地域型保育事業者から地域型保育給付費の請求があったときは、第三項第一号の内閣総理大臣が定める基準及び第四十六条第二項の市町村の条例で定める特定地域型保育事業の運営に関する基準(特定地域型保育の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
8
前各項に定めるもののほか、地域型保育給付費の支給及び特定地域型保育事業者の地域型保育給付費の請求に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
8
前各項に定めるもののほか、地域型保育給付費の支給及び特定地域型保育事業者の地域型保育給付費の請求に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
(令元法七・令二法四一・一部改正)
(令元法七・令二法四一・令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(特例地域型保育給付費の支給)
(特例地域型保育給付費の支給)
第三十条
市町村は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定地域型保育(第三号に規定する特定利用地域型保育にあっては、保育必要量の範囲内のものに限る。)に要した費用又は第四号に規定する特例保育(
第十九条第一項第二号又は
第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(以下「保育認定子ども」という。)に係るものにあっては、保育必要量の範囲内のものに限る。)に要した費用について、特例地域型保育給付費を支給することができる。
第三十条
市町村は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定地域型保育(第三号に規定する特定利用地域型保育にあっては、保育必要量の範囲内のものに限る。)に要した費用又は第四号に規定する特例保育(
第十九条第二号又は
第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(以下「保育認定子ども」という。)に係るものにあっては、保育必要量の範囲内のものに限る。)に要した費用について、特例地域型保育給付費を支給することができる。
一
満三歳未満保育認定子どもが、当該満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が第二十条第一項の規定による申請をした日から当該教育・保育給付認定の効力が生じた日の前日までの間に、緊急その他やむを得ない理由により特定地域型保育を受けたとき。
一
満三歳未満保育認定子どもが、当該満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が第二十条第一項の規定による申請をした日から当該教育・保育給付認定の効力が生じた日の前日までの間に、緊急その他やむを得ない理由により特定地域型保育を受けたとき。
二
第十九条第一項第一号
に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもが、特定地域型保育事業者から特定地域型保育(同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに対して提供される教育に係る標準的な一日当たりの時間及び期間を勘案して内閣府令で定める一日当たりの時間及び期間の範囲内において行われるものに限る。次項及び附則第九条第一項第三号イにおいて「特別利用地域型保育」という。)を受けたとき(地域における教育の体制の整備の状況その他の事情を勘案して必要があると市町村が認めるときに限る。)。
二
第十九条第一号
に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもが、特定地域型保育事業者から特定地域型保育(同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに対して提供される教育に係る標準的な一日当たりの時間及び期間を勘案して内閣府令で定める一日当たりの時間及び期間の範囲内において行われるものに限る。次項及び附則第九条第一項第三号イにおいて「特別利用地域型保育」という。)を受けたとき(地域における教育の体制の整備の状況その他の事情を勘案して必要があると市町村が認めるときに限る。)。
三
第十九条第一項第二号
に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもが、特定地域型保育事業者から特定利用地域型保育(特定地域型保育のうち同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに対して提供されるものをいう。次項において同じ。)を受けたとき(地域における同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育の体制の整備の状況その他の事情を勘案して必要があると市町村が認めるときに限る。)。
三
第十九条第二号
に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもが、特定地域型保育事業者から特定利用地域型保育(特定地域型保育のうち同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに対して提供されるものをいう。次項において同じ。)を受けたとき(地域における同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育の体制の整備の状況その他の事情を勘案して必要があると市町村が認めるときに限る。)。
四
特定教育・保育及び特定地域型保育の確保が著しく困難である離島その他の地域であって内閣総理大臣が定める基準に該当するものに居住地を有する教育・保育給付認定保護者に係る教育・保育給付認定子どもが、特例保育(特定教育・保育及び特定地域型保育以外の保育をいい、
第十九条第一項第一号
に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに係るものにあっては、同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに対して提供される教育に係る標準的な一日当たりの時間及び期間を勘案して内閣府令で定める一日当たりの時間及び期間の範囲内において行われるものに限る。以下同じ。)を受けたとき。
四
特定教育・保育及び特定地域型保育の確保が著しく困難である離島その他の地域であって内閣総理大臣が定める基準に該当するものに居住地を有する教育・保育給付認定保護者に係る教育・保育給付認定子どもが、特例保育(特定教育・保育及び特定地域型保育以外の保育をいい、
第十九条第一号
に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに係るものにあっては、同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに対して提供される教育に係る標準的な一日当たりの時間及び期間を勘案して内閣府令で定める一日当たりの時間及び期間の範囲内において行われるものに限る。以下同じ。)を受けたとき。
2
特例地域型保育給付費の額は、一月につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
2
特例地域型保育給付費の額は、一月につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
特定地域型保育(特別利用地域型保育及び特定利用地域型保育を除く。以下この号において同じ。) 前条第三項第一号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特定地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定地域型保育に要した費用の額)から政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を基準として市町村が定める額
一
特定地域型保育(特別利用地域型保育及び特定利用地域型保育を除く。以下この号において同じ。) 前条第三項第一号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特定地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定地域型保育に要した費用の額)から政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を基準として市町村が定める額
二
特別利用地域型保育 特別利用地域型保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特別利用地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用地域型保育に要した費用の額)から政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
二
特別利用地域型保育 特別利用地域型保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特別利用地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用地域型保育に要した費用の額)から政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
三
特定利用地域型保育 特定利用地域型保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特定利用地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定利用地域型保育に要した費用の額)から政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
三
特定利用地域型保育 特定利用地域型保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特定利用地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定利用地域型保育に要した費用の額)から政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
四
特例保育 特例保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特例保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特例保育に要した費用の額)から政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を基準として市町村が定める額
四
特例保育 特例保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特例保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特例保育に要した費用の額)から政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を基準として市町村が定める額
3
内閣総理大臣は、第一項第二号及び第四号の内閣府令
を定め、又は変更しようとするとき、
並びに前項第二号
から第四号まで
の基準を定め、又は変更しようとするときは、
あらかじめ、第一項第二号及び第四号の内閣府令については
文部科学大臣に
、前項第三号の基準については厚生労働大臣に、同項第二号及び第四号の基準については文部科学大臣及び厚生労働大臣に
協議するとともに、
第七十二条に規定する子ども・子育て会議
の意見を聴かなければならない。
3
内閣総理大臣は、第一項第二号及び第四号の内閣府令
★削除★
並びに前項第二号
及び第四号
の基準を定め、又は変更しようとするときは、
★削除★
文部科学大臣に
★削除★
協議するとともに、
こども家庭審議会
の意見を聴かなければならない。
4
前条第二項及び第五項から第七項までの規定は、特例地域型保育給付費(第一項第二号及び第三号に係るものに限る。第五十二条第一項第四号において同じ。)の支給について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4
前条第二項及び第五項から第七項までの規定は、特例地域型保育給付費(第一項第二号及び第三号に係るものに限る。第五十二条第一項第四号において同じ。)の支給について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5
前各項に定めるもののほか、特例地域型保育給付費の支給及び特定地域型保育事業者の特例地域型保育給付費の請求に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
5
前各項に定めるもののほか、特例地域型保育給付費の支給及び特定地域型保育事業者の特例地域型保育給付費の請求に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
(令元法七・一部改正)
(令元法七・令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(支給要件)
(支給要件)
第三十条の四
子育てのための施設等利用給付は、次に掲げる小学校就学前子ども(保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が、現に施設型給付費、特例施設型給付費(第二十八条第一項第三号に係るものを除く。次条第七項において同じ。)、地域型保育給付費若しくは特例地域型保育給付費の支給を受けている場合における当該保育認定子ども又は第七条第十項第四号ハの政令で定める施設を利用している小学校就学前子どもを除く。以下この節及び第五十八条の三において同じ。)の保護者に対し、その小学校就学前子どもの第三十条の十一第一項に規定する特定子ども・子育て支援の利用について行う。
第三十条の四
子育てのための施設等利用給付は、次に掲げる小学校就学前子ども(保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が、現に施設型給付費、特例施設型給付費(第二十八条第一項第三号に係るものを除く。次条第七項において同じ。)、地域型保育給付費若しくは特例地域型保育給付費の支給を受けている場合における当該保育認定子ども又は第七条第十項第四号ハの政令で定める施設を利用している小学校就学前子どもを除く。以下この節及び第五十八条の三において同じ。)の保護者に対し、その小学校就学前子どもの第三十条の十一第一項に規定する特定子ども・子育て支援の利用について行う。
一
満三歳以上の小学校就学前子ども(次号及び第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当するものを除く。)
一
満三歳以上の小学校就学前子ども(次号及び第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当するものを除く。)
二
満三歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した小学校就学前子どもであって、
第十九条第一項第二号
の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの
二
満三歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した小学校就学前子どもであって、
第十九条第二号
の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの
三
満三歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある小学校就学前子どもであって、
第十九条第一項第二号
の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもののうち、その保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者が第三十条の十一第一項に規定する特定子ども・子育て支援のあった月の属する年度(政令で定める場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含み、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。以下この号において同じ。)を課されない者(これに準ずる者として政令で定める者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。次条第七項第二号において「市町村民税世帯非課税者」という。)であるもの
三
満三歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある小学校就学前子どもであって、
第十九条第二号
の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもののうち、その保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者が第三十条の十一第一項に規定する特定子ども・子育て支援のあった月の属する年度(政令で定める場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含み、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。以下この号において同じ。)を課されない者(これに準ずる者として政令で定める者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。次条第七項第二号において「市町村民税世帯非課税者」という。)であるもの
(令元法七・追加)
(令元法七・追加、令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(市町村の認定等)
(市町村の認定等)
第三十条の五
前条各号に掲げる小学校就学前子どもの保護者は、子育てのための施設等利用給付を受けようとするときは、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、その小学校就学前子どもごとに、子育てのための施設等利用給付を受ける資格を有すること及びその該当する同条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分についての認定を申請し、その認定を受けなければならない。
第三十条の五
前条各号に掲げる小学校就学前子どもの保護者は、子育てのための施設等利用給付を受けようとするときは、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、その小学校就学前子どもごとに、子育てのための施設等利用給付を受ける資格を有すること及びその該当する同条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分についての認定を申請し、その認定を受けなければならない。
2
前項の認定(以下「施設等利用給付認定」という。)は、小学校就学前子どもの保護者の居住地の市町村が行うものとする。ただし、小学校就学前子どもの保護者が居住地を有しないとき、又は明らかでないときは、その小学校就学前子どもの保護者の現在地の市町村が行うものとする。
2
前項の認定(以下「施設等利用給付認定」という。)は、小学校就学前子どもの保護者の居住地の市町村が行うものとする。ただし、小学校就学前子どもの保護者が居住地を有しないとき、又は明らかでないときは、その小学校就学前子どもの保護者の現在地の市町村が行うものとする。
3
市町村は、施設等利用給付認定を行ったときは、内閣府令で定めるところにより、その結果その他の内閣府令で定める事項を当該施設等利用給付認定に係る保護者(以下「施設等利用給付認定保護者」という。)に通知するものとする。
3
市町村は、施設等利用給付認定を行ったときは、内閣府令で定めるところにより、その結果その他の内閣府令で定める事項を当該施設等利用給付認定に係る保護者(以下「施設等利用給付認定保護者」という。)に通知するものとする。
4
市町村は、第一項の規定による申請について、当該保護者が子育てのための施設等利用給付を受ける資格を有すると認められないときは、理由を付して、その旨を当該申請に係る保護者に通知するものとする。
4
市町村は、第一項の規定による申請について、当該保護者が子育てのための施設等利用給付を受ける資格を有すると認められないときは、理由を付して、その旨を当該申請に係る保護者に通知するものとする。
5
第一項の規定による申請に対する処分は、当該申請のあった日から三十日以内にしなければならない。ただし、当該申請に係る保護者の労働又は疾病の状況の調査に日時を要することその他の特別な理由がある場合には、当該申請のあった日から三十日以内に、当該保護者に対し、当該申請に対する処分をするためになお要する期間(次項において「処理見込期間」という。)及びその理由を通知し、これを延期することができる。
5
第一項の規定による申請に対する処分は、当該申請のあった日から三十日以内にしなければならない。ただし、当該申請に係る保護者の労働又は疾病の状況の調査に日時を要することその他の特別な理由がある場合には、当該申請のあった日から三十日以内に、当該保護者に対し、当該申請に対する処分をするためになお要する期間(次項において「処理見込期間」という。)及びその理由を通知し、これを延期することができる。
6
第一項の規定による申請をした日から三十日以内に当該申請に対する処分がされないとき、若しくは前項ただし書の規定による通知がないとき、又は処理見込期間が経過した日までに当該申請に対する処分がされないときは、当該申請に係る保護者は、市町村が当該申請を却下したものとみなすことができる。
6
第一項の規定による申請をした日から三十日以内に当該申請に対する処分がされないとき、若しくは前項ただし書の規定による通知がないとき、又は処理見込期間が経過した日までに当該申請に対する処分がされないときは、当該申請に係る保護者は、市町村が当該申請を却下したものとみなすことができる。
7
次の各号に掲げる教育・保育給付認定保護者であって、その保育認定子どもについて現に施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費の支給を受けていないものは、第一項の規定にかかわらず、施設等利用給付認定の申請をすることを要しない。この場合において、当該教育・保育給付認定保護者は、子育てのための施設等利用給付を受ける資格を有すること及び当該保育認定子どもが当該各号に定める小学校就学前子どもの区分に該当することについての施設等利用給付認定を受けたものとみなす。
7
次の各号に掲げる教育・保育給付認定保護者であって、その保育認定子どもについて現に施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費の支給を受けていないものは、第一項の規定にかかわらず、施設等利用給付認定の申請をすることを要しない。この場合において、当該教育・保育給付認定保護者は、子育てのための施設等利用給付を受ける資格を有すること及び当該保育認定子どもが当該各号に定める小学校就学前子どもの区分に該当することについての施設等利用給付認定を受けたものとみなす。
一
第十九条第一項第二号
に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(満三歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるものを除く。)に係る教育・保育給付認定保護者 前条第二号に掲げる小学校就学前子ども
一
第十九条第二号
に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(満三歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるものを除く。)に係る教育・保育給付認定保護者 前条第二号に掲げる小学校就学前子ども
二
第十九条第一項第二号
に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(満三歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるものに限る。)又は満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者(その者及びその者と同一の世帯に属する者が市町村民税世帯非課税者である場合に限る。) 前条第三号に掲げる小学校就学前子ども
二
第十九条第二号
に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(満三歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるものに限る。)又は満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者(その者及びその者と同一の世帯に属する者が市町村民税世帯非課税者である場合に限る。) 前条第三号に掲げる小学校就学前子ども
(令元法七・追加)
(令元法七・追加、令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(特定教育・保育施設の確認)
(特定教育・保育施設の確認)
第三十一条
第二十七条第一項の確認は、内閣府令で定めるところにより、教育・保育施設の設置者(国(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。第五十八条の九第二項、第三項及び第六項、第六十五条第四号及び第五号並びに附則第七条において同じ。)及び公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。第五十八条の四第一項第一号、第五十八条の九第二項並びに第六十五条第三号及び第四号において同じ。)を除き、法人に限る。以下同じ。)の申請により、次の各号に掲げる教育・保育施設の区分に応じ、当該各号に定める小学校就学前子どもの区分ごとの利用定員を定めて、市町村長が行う。
第三十一条
第二十七条第一項の確認は、内閣府令で定めるところにより、教育・保育施設の設置者(国(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。第五十八条の九第二項、第三項及び第六項、第六十五条第四号及び第五号並びに附則第七条において同じ。)及び公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。第五十八条の四第一項第一号、第五十八条の九第二項並びに第六十五条第三号及び第四号において同じ。)を除き、法人に限る。以下同じ。)の申請により、次の各号に掲げる教育・保育施設の区分に応じ、当該各号に定める小学校就学前子どもの区分ごとの利用定員を定めて、市町村長が行う。
一
認定こども園
第十九条第一項各号
に掲げる小学校就学前子どもの区分
一
認定こども園
第十九条各号
に掲げる小学校就学前子どもの区分
二
幼稚園
第十九条第一項第一号
に掲げる小学校就学前子どもの区分
二
幼稚園
第十九条第一号
に掲げる小学校就学前子どもの区分
三
保育所
第十九条第一項第二号
に掲げる小学校就学前子どもの区分及び
同項第三号
に掲げる小学校就学前子どもの区分
三
保育所
第十九条第二号
に掲げる小学校就学前子どもの区分及び
同条第三号
に掲げる小学校就学前子どもの区分
2
市町村長は、前項の規定により特定教育・保育施設の利用定員を定めようとするときは、
あらかじめ、第七十七条第一項
の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければならない。
2
市町村長は、前項の規定により特定教育・保育施設の利用定員を定めようとするときは、
第七十二条第一項
の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければならない。
3
市町村長は、第一項の規定により特定教育・保育施設の利用定員を定めたときは、内閣府令で定めるところにより、都道府県知事に届け出なければならない。
3
市町村長は、第一項の規定により特定教育・保育施設の利用定員を定めたときは、内閣府令で定めるところにより、都道府県知事に届け出なければならない。
(平二八法四七・平三〇法六六・令元法七・一部改正)
(平二八法四七・平三〇法六六・令元法七・令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(特定教育・保育施設の確認の変更)
(特定教育・保育施設の確認の変更)
第三十二条
特定教育・保育施設の設置者は、利用定員(第二十七条第一項の確認において定められた利用定員をいう。第三十四条第三項第一号を除き、以下この款において同じ。)を増加しようとするときは
、あらかじめ
、内閣府令で定めるところにより、当該特定教育・保育施設に係る第二十七条第一項の確認の変更を申請することができる。
第三十二条
特定教育・保育施設の設置者は、利用定員(第二十七条第一項の確認において定められた利用定員をいう。第三十四条第三項第一号を除き、以下この款において同じ。)を増加しようとするときは
★削除★
、内閣府令で定めるところにより、当該特定教育・保育施設に係る第二十七条第一項の確認の変更を申請することができる。
2
前条第三項の規定は、前項の確認の変更の申請があった場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
前条第三項の規定は、前項の確認の変更の申請があった場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3
市町村長は、前項の規定により前条第三項の規定を準用する場合のほか、利用定員を変更したときは、内閣府令で定めるところにより、都道府県知事に届け出なければならない。
3
市町村長は、前項の規定により前条第三項の規定を準用する場合のほか、利用定員を変更したときは、内閣府令で定めるところにより、都道府県知事に届け出なければならない。
(平三〇法六六・令元法七・一部改正)
(平三〇法六六・令元法七・令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(特定教育・保育施設の設置者の責務)
(特定教育・保育施設の設置者の責務)
第三十三条
特定教育・保育施設の設置者は、教育・保育給付認定保護者から利用の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
第三十三条
特定教育・保育施設の設置者は、教育・保育給付認定保護者から利用の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
2
特定教育・保育施設の設置者は、
第十九条第一項各号
に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとの当該特定教育・保育施設における前項の申込みに係る教育・保育給付認定子ども及び当該特定教育・保育施設を現に利用している教育・保育給付認定子どもの総数が、当該区分に応ずる当該特定教育・保育施設の利用定員の総数を超える場合においては、内閣府令で定めるところにより、同項の申込みに係る教育・保育給付認定子どもを公正な方法で選考しなければならない。
2
特定教育・保育施設の設置者は、
第十九条各号
に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとの当該特定教育・保育施設における前項の申込みに係る教育・保育給付認定子ども及び当該特定教育・保育施設を現に利用している教育・保育給付認定子どもの総数が、当該区分に応ずる当該特定教育・保育施設の利用定員の総数を超える場合においては、内閣府令で定めるところにより、同項の申込みに係る教育・保育給付認定子どもを公正な方法で選考しなければならない。
3
内閣総理大臣は、前項の内閣府令を定め、又は変更しようとするときは
、あらかじめ
、文部科学大臣
及び厚生労働大臣
に協議しなければならない。
3
内閣総理大臣は、前項の内閣府令を定め、又は変更しようとするときは
★削除★
、文部科学大臣
★削除★
に協議しなければならない。
4
特定教育・保育施設の設置者は、教育・保育給付認定子どもに対し適切な特定教育・保育を提供するとともに、市町村、児童相談所、児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設(
第四十五条第四項
及び第五十八条の三第一項において「児童福祉施設」という。)、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、良質な特定教育・保育を小学校就学前子どもの置かれている状況その他の事情に応じ、効果的に行うように努めなければならない。
4
特定教育・保育施設の設置者は、教育・保育給付認定子どもに対し適切な特定教育・保育を提供するとともに、市町村、児童相談所、児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設(
第四十五条第三項
及び第五十八条の三第一項において「児童福祉施設」という。)、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、良質な特定教育・保育を小学校就学前子どもの置かれている状況その他の事情に応じ、効果的に行うように努めなければならない。
5
特定教育・保育施設の設置者は、その提供する特定教育・保育の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、特定教育・保育の質の向上に努めなければならない。
5
特定教育・保育施設の設置者は、その提供する特定教育・保育の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、特定教育・保育の質の向上に努めなければならない。
6
特定教育・保育施設の設置者は、小学校就学前子どもの人格を尊重するとともに、この法律及びこの法律に基づく命令を遵守し、誠実にその職務を遂行しなければならない。
6
特定教育・保育施設の設置者は、小学校就学前子どもの人格を尊重するとともに、この法律及びこの法律に基づく命令を遵守し、誠実にその職務を遂行しなければならない。
(平三〇法六六・令元法七・一部改正)
(平三〇法六六・令元法七・令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(特定教育・保育施設の基準)
(特定教育・保育施設の基準)
第三十四条
特定教育・保育施設の設置者は、次の各号に掲げる教育・保育施設の区分に応じ、当該各号に定める基準(以下「教育・保育施設の認可基準」という。)を遵守しなければならない。
第三十四条
特定教育・保育施設の設置者は、次の各号に掲げる教育・保育施設の区分に応じ、当該各号に定める基準(以下「教育・保育施設の認可基準」という。)を遵守しなければならない。
一
認定こども園 認定こども園法第三条第一項の規定により都道府県(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「指定都市等」という。)の区域内に所在する認定こども園(都道府県が設置するものを除く。以下「指定都市等所在認定こども園」という。)については、当該指定都市等。以下この号において同じ。)の条例で定める要件(当該認定こども園が認定こども園法第三条第一項の認定を受けたものである場合又は同項の規定により都道府県の条例で定める要件に適合しているものとして同条第十一項の規定による公示がされたものである場合に限る。)、認定こども園法第三条第三項の規定により都道府県の条例で定める要件(当該認定こども園が同項の認定を受けたものである場合又は同項の規定により都道府県の条例で定める要件に適合しているものとして同条第十一項の規定による公示がされたものである場合に限る。)又は認定こども園法第十三条第一項の規定により都道府県の条例で定める設備及び運営についての基準(当該認定こども園が幼保連携型認定こども園(認定こども園法第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。)である場合に限る。)
一
認定こども園 認定こども園法第三条第一項の規定により都道府県(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「指定都市等」という。)の区域内に所在する認定こども園(都道府県が設置するものを除く。以下「指定都市等所在認定こども園」という。)については、当該指定都市等。以下この号において同じ。)の条例で定める要件(当該認定こども園が認定こども園法第三条第一項の認定を受けたものである場合又は同項の規定により都道府県の条例で定める要件に適合しているものとして同条第十一項の規定による公示がされたものである場合に限る。)、認定こども園法第三条第三項の規定により都道府県の条例で定める要件(当該認定こども園が同項の認定を受けたものである場合又は同項の規定により都道府県の条例で定める要件に適合しているものとして同条第十一項の規定による公示がされたものである場合に限る。)又は認定こども園法第十三条第一項の規定により都道府県の条例で定める設備及び運営についての基準(当該認定こども園が幼保連携型認定こども園(認定こども園法第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。)である場合に限る。)
二
幼稚園 学校教育法第三条に規定する学校の設備、編制その他に関する設置基準(第五十八条の四第一項第二号及び第三号並びに第五十八条の九第二項において「設置基準」という。)(幼稚園に係るものに限る。)
二
幼稚園 学校教育法第三条に規定する学校の設備、編制その他に関する設置基準(第五十八条の四第一項第二号及び第三号並びに第五十八条の九第二項において「設置基準」という。)(幼稚園に係るものに限る。)
三
保育所 児童福祉法第四十五条第一項の規定により都道府県(指定都市等又は同法第五十九条の四第一項に規定する児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)の区域内に所在する保育所(都道府県が設置するものを除く。第三十九条第二項及び第四十条第一項第二号において「指定都市等所在保育所」という。)については、当該指定都市等又は児童相談所設置市)の条例で定める児童福祉施設の設備及び運営についての基準(保育所に係るものに限る。)
三
保育所 児童福祉法第四十五条第一項の規定により都道府県(指定都市等又は同法第五十九条の四第一項に規定する児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)の区域内に所在する保育所(都道府県が設置するものを除く。第三十九条第二項及び第四十条第一項第二号において「指定都市等所在保育所」という。)については、当該指定都市等又は児童相談所設置市)の条例で定める児童福祉施設の設備及び運営についての基準(保育所に係るものに限る。)
2
特定教育・保育施設の設置者は、市町村の条例で定める特定教育・保育施設の運営に関する基準に従い、特定教育・保育(特定教育・保育施設が特別利用保育又は特別利用教育を行う場合にあっては、特別利用保育又は特別利用教育を含む。以下この款において同じ。)を提供しなければならない。
2
特定教育・保育施設の設置者は、市町村の条例で定める特定教育・保育施設の運営に関する基準に従い、特定教育・保育(特定教育・保育施設が特別利用保育又は特別利用教育を行う場合にあっては、特別利用保育又は特別利用教育を含む。以下この款において同じ。)を提供しなければならない。
3
市町村が前項の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定める基準を参酌するものとする。
3
市町村が前項の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定める基準を参酌するものとする。
一
特定教育・保育施設に係る利用定員(第二十七条第一項の確認において定める利用定員をいう。
第七十七条第一項第一号
において同じ。)
一
特定教育・保育施設に係る利用定員(第二十七条第一項の確認において定める利用定員をいう。
第七十二条第一項第一号
において同じ。)
二
特定教育・保育施設の運営に関する事項であって、小学校就学前子どもの適切な処遇の確保及び秘密の保持並びに小学校就学前子どもの健全な発達に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの
二
特定教育・保育施設の運営に関する事項であって、小学校就学前子どもの適切な処遇の確保及び秘密の保持並びに小学校就学前子どもの健全な発達に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの
4
内閣総理大臣は、前項に規定する内閣府令で定める基準
を定め、又は変更しようとするとき、
及び同項第二号の内閣府令を定め、又は変更しようとするときは
、あらかじめ
、文部科学大臣
及び厚生労働大臣
に協議するとともに、特定教育・保育の取扱いに関する部分について
第七十二条に規定する子ども・子育て会議
の意見を聴かなければならない。
4
内閣総理大臣は、前項に規定する内閣府令で定める基準
★削除★
及び同項第二号の内閣府令を定め、又は変更しようとするときは
★削除★
、文部科学大臣
★削除★
に協議するとともに、特定教育・保育の取扱いに関する部分について
こども家庭審議会
の意見を聴かなければならない。
5
特定教育・保育施設の設置者は、次条第二項の規定による利用定員の減少の届出をしたとき又は第三十六条の規定による確認の辞退をするときは、当該届出の日又は同条に規定する予告期間の開始日の前一月以内に当該特定教育・保育を受けていた者であって、当該利用定員の減少又は確認の辞退の日以後においても引き続き当該特定教育・保育に相当する教育・保育の提供を希望する者に対し、必要な教育・保育が継続的に提供されるよう、他の特定教育・保育施設の設置者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
5
特定教育・保育施設の設置者は、次条第二項の規定による利用定員の減少の届出をしたとき又は第三十六条の規定による確認の辞退をするときは、当該届出の日又は同条に規定する予告期間の開始日の前一月以内に当該特定教育・保育を受けていた者であって、当該利用定員の減少又は確認の辞退の日以後においても引き続き当該特定教育・保育に相当する教育・保育の提供を希望する者に対し、必要な教育・保育が継続的に提供されるよう、他の特定教育・保育施設の設置者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
(平二九法二五・平三〇法六六・令元法七・一部改正)
(平二九法二五・平三〇法六六・令元法七・令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(特定地域型保育事業者の確認)
(特定地域型保育事業者の確認)
第四十三条
第二十九条第一項の確認は、内閣府令で定めるところにより、地域型保育事業を行う者の申請により、地域型保育の種類及び当該地域型保育の種類に係る地域型保育事業を行う事業所(以下「地域型保育事業所」という。)ごとに、
第十九条第一項第三号
に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員(事業所内保育の事業を行う事業所(以下「事業所内保育事業所」という。)にあっては、その雇用する労働者の監護する小学校就学前子どもを保育するため当該事業所内保育の事業を自ら施設を設置し、又は委託して行う事業主に係る当該小学校就学前子ども(当該事業所内保育の事業が、事業主団体に係るものにあっては事業主団体の構成員である事業主の雇用する労働者の監護する小学校就学前子どもとし、共済組合等(児童福祉法第六条の三第十二項第一号ハに規定する共済組合等をいう。)に係るものにあっては共済組合等の構成員(同号ハに規定する共済組合等の構成員をいう。)の監護する小学校就学前子どもとする。以下「労働者等の監護する小学校就学前子ども」という。)及びその他の小学校就学前子どもごとに定める
第十九条第一項第三号
に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員とする。)を定めて、市町村長が行う。
第四十三条
第二十九条第一項の確認は、内閣府令で定めるところにより、地域型保育事業を行う者の申請により、地域型保育の種類及び当該地域型保育の種類に係る地域型保育事業を行う事業所(以下「地域型保育事業所」という。)ごとに、
第十九条第三号
に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員(事業所内保育の事業を行う事業所(以下「事業所内保育事業所」という。)にあっては、その雇用する労働者の監護する小学校就学前子どもを保育するため当該事業所内保育の事業を自ら施設を設置し、又は委託して行う事業主に係る当該小学校就学前子ども(当該事業所内保育の事業が、事業主団体に係るものにあっては事業主団体の構成員である事業主の雇用する労働者の監護する小学校就学前子どもとし、共済組合等(児童福祉法第六条の三第十二項第一号ハに規定する共済組合等をいう。)に係るものにあっては共済組合等の構成員(同号ハに規定する共済組合等の構成員をいう。)の監護する小学校就学前子どもとする。以下「労働者等の監護する小学校就学前子ども」という。)及びその他の小学校就学前子どもごとに定める
第十九条第三号
に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員とする。)を定めて、市町村長が行う。
2
市町村長は、前項の規定により特定地域型保育事業(特定地域型保育を行う事業をいう。以下同じ。)の利用定員を定めようとするときは、
あらかじめ、第七十七条第一項
の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければならない。
2
市町村長は、前項の規定により特定地域型保育事業(特定地域型保育を行う事業をいう。以下同じ。)の利用定員を定めようとするときは、
第七十二条第一項
の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければならない。
(令二法四一・一部改正)
(令二法四一・令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(特定地域型保育事業者の確認の変更)
(特定地域型保育事業者の確認の変更)
第四十四条
特定地域型保育事業者は、利用定員(第二十九条第一項の確認において定められた利用定員をいう。第四十六条第三項第一号を除き、以下この款において同じ。)を増加しようとするときは
、あらかじめ
、内閣府令で定めるところにより、当該特定地域型保育事業者に係る第二十九条第一項の確認の変更を申請することができる。
第四十四条
特定地域型保育事業者は、利用定員(第二十九条第一項の確認において定められた利用定員をいう。第四十六条第三項第一号を除き、以下この款において同じ。)を増加しようとするときは
★削除★
、内閣府令で定めるところにより、当該特定地域型保育事業者に係る第二十九条第一項の確認の変更を申請することができる。
(平三〇法六六・令元法七・令二法四一・一部改正)
(平三〇法六六・令元法七・令二法四一・令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(特定地域型保育事業者の責務)
(特定地域型保育事業者の責務)
第四十五条
特定地域型保育事業者は、教育・保育給付認定保護者から利用の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
第四十五条
特定地域型保育事業者は、教育・保育給付認定保護者から利用の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
2
特定地域型保育事業者は、前項の申込みに係る満三歳未満保育認定子ども及び当該特定地域型保育事業者に係る特定地域型保育事業を現に利用している満三歳未満保育認定子どもの総数が、その利用定員の総数を超える場合においては、内閣府令で定めるところにより、同項の申込みに係る満三歳未満保育認定子どもを公正な方法で選考しなければならない。
2
特定地域型保育事業者は、前項の申込みに係る満三歳未満保育認定子ども及び当該特定地域型保育事業者に係る特定地域型保育事業を現に利用している満三歳未満保育認定子どもの総数が、その利用定員の総数を超える場合においては、内閣府令で定めるところにより、同項の申込みに係る満三歳未満保育認定子どもを公正な方法で選考しなければならない。
3
内閣総理大臣は、前項の内閣府令を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。
★削除★
★3に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
特定地域型保育事業者は、満三歳未満保育認定子どもに対し適切な地域型保育を提供するとともに、市町村、教育・保育施設、児童相談所、児童福祉施設、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、良質な地域型保育を小学校就学前子どもの置かれている状況その他の事情に応じ、効果的に行うように努めなければならない。
3
特定地域型保育事業者は、満三歳未満保育認定子どもに対し適切な地域型保育を提供するとともに、市町村、教育・保育施設、児童相談所、児童福祉施設、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、良質な地域型保育を小学校就学前子どもの置かれている状況その他の事情に応じ、効果的に行うように努めなければならない。
★4に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
特定地域型保育事業者は、その提供する地域型保育の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、地域型保育の質の向上に努めなければならない。
4
特定地域型保育事業者は、その提供する地域型保育の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、地域型保育の質の向上に努めなければならない。
★5に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
特定地域型保育事業者は、小学校就学前子どもの人格を尊重するとともに、この法律及びこの法律に基づく命令を遵守し、誠実にその職務を遂行しなければならない。
5
特定地域型保育事業者は、小学校就学前子どもの人格を尊重するとともに、この法律及びこの法律に基づく命令を遵守し、誠実にその職務を遂行しなければならない。
(平三〇法六六・令元法七・一部改正)
(平三〇法六六・令元法七・令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(特定地域型保育事業の基準)
(特定地域型保育事業の基準)
第四十六条
特定地域型保育事業者は、地域型保育の種類に応じ、児童福祉法第三十四条の十六第一項の規定により市町村の条例で定める設備及び運営についての基準(以下「地域型保育事業の認可基準」という。)を遵守しなければならない。
第四十六条
特定地域型保育事業者は、地域型保育の種類に応じ、児童福祉法第三十四条の十六第一項の規定により市町村の条例で定める設備及び運営についての基準(以下「地域型保育事業の認可基準」という。)を遵守しなければならない。
2
特定地域型保育事業者は、市町村の条例で定める特定地域型保育事業の運営に関する基準に従い、特定地域型保育を提供しなければならない。
2
特定地域型保育事業者は、市町村の条例で定める特定地域型保育事業の運営に関する基準に従い、特定地域型保育を提供しなければならない。
3
市町村が前項の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定める基準を参酌するものとする。
3
市町村が前項の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定める基準を参酌するものとする。
一
特定地域型保育事業に係る利用定員(第二十九条第一項の確認において定める利用定員をいう。
第七十七条第一項第二号
において同じ。)
一
特定地域型保育事業に係る利用定員(第二十九条第一項の確認において定める利用定員をいう。
第七十二条第一項第二号
において同じ。)
二
特定地域型保育事業の運営に関する事項であって、小学校就学前子どもの適切な処遇の確保及び秘密の保持等並びに小学校就学前子どもの健全な発達に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの
二
特定地域型保育事業の運営に関する事項であって、小学校就学前子どもの適切な処遇の確保及び秘密の保持等並びに小学校就学前子どもの健全な発達に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの
4
内閣総理大臣は、前項に規定する内閣府令で定める基準
を定め、又は変更しようとするとき、
及び同項第二号の内閣府令を定め、又は変更しようとするときは
、あらかじめ、厚生労働大臣に協議するとともに
、特定地域型保育の取扱いに関する部分について
第七十二条に規定する子ども・子育て会議
の意見を聴かなければならない。
4
内閣総理大臣は、前項に規定する内閣府令で定める基準
★削除★
及び同項第二号の内閣府令を定め、又は変更しようとするときは
★削除★
、特定地域型保育の取扱いに関する部分について
こども家庭審議会
の意見を聴かなければならない。
5
特定地域型保育事業者は、次条第二項の規定による利用定員の減少の届出をしたとき又は第四十八条の規定による確認の辞退をするときは、当該届出の日又は同条に規定する予告期間の開始日の前一月以内に当該特定地域型保育を受けていた者であって、当該利用定員の減少又は確認の辞退の日以後においても引き続き当該特定地域型保育に相当する地域型保育の提供を希望する者に対し、必要な地域型保育が継続的に提供されるよう、他の特定地域型保育事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
5
特定地域型保育事業者は、次条第二項の規定による利用定員の減少の届出をしたとき又は第四十八条の規定による確認の辞退をするときは、当該届出の日又は同条に規定する予告期間の開始日の前一月以内に当該特定地域型保育を受けていた者であって、当該利用定員の減少又は確認の辞退の日以後においても引き続き当該特定地域型保育に相当する地域型保育の提供を希望する者に対し、必要な地域型保育が継続的に提供されるよう、他の特定地域型保育事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
(平三〇法六六・一部改正)
(平三〇法六六・令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(確認の取消し等)
(確認の取消し等)
第五十二条
市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該特定地域型保育事業者に係る第二十九条第一項の確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
第五十二条
市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該特定地域型保育事業者に係る第二十九条第一項の確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
一
特定地域型保育事業者が、
第四十五条第六項
の規定に違反したと認められるとき。
一
特定地域型保育事業者が、
第四十五条第五項
の規定に違反したと認められるとき。
二
特定地域型保育事業者が、地域型保育事業の認可基準に従って地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として適正な地域型保育事業の運営をすることができなくなったとき。
二
特定地域型保育事業者が、地域型保育事業の認可基準に従って地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として適正な地域型保育事業の運営をすることができなくなったとき。
三
特定地域型保育事業者が、第四十六条第二項の市町村の条例で定める特定地域型保育事業の運営に関する基準に従って地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として適正な特定地域型保育事業の運営をすることができなくなったとき。
三
特定地域型保育事業者が、第四十六条第二項の市町村の条例で定める特定地域型保育事業の運営に関する基準に従って地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として適正な特定地域型保育事業の運営をすることができなくなったとき。
四
地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費の請求に関し不正があったとき。
四
地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費の請求に関し不正があったとき。
五
特定地域型保育事業者が、第五十条第一項の規定により報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
五
特定地域型保育事業者が、第五十条第一項の規定により報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
六
特定地域型保育事業者又はその特定地域型保育事業所の職員が、第五十条第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該特定地域型保育事業所の職員がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該特定地域型保育事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
六
特定地域型保育事業者又はその特定地域型保育事業所の職員が、第五十条第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該特定地域型保育事業所の職員がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該特定地域型保育事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
七
特定地域型保育事業者が、不正の手段により第二十九条第一項の確認を受けたとき。
七
特定地域型保育事業者が、不正の手段により第二十九条第一項の確認を受けたとき。
八
前各号に掲げる場合のほか、特定地域型保育事業者が、この法律その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
八
前各号に掲げる場合のほか、特定地域型保育事業者が、この法律その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
九
前各号に掲げる場合のほか、特定地域型保育事業者が、保育に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
九
前各号に掲げる場合のほか、特定地域型保育事業者が、保育に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
十
特定地域型保育事業者が法人である場合において、当該法人の役員又はその事業所を管理する者その他の政令で定める使用人のうちに過去五年以内に保育に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
十
特定地域型保育事業者が法人である場合において、当該法人の役員又はその事業所を管理する者その他の政令で定める使用人のうちに過去五年以内に保育に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
十一
特定地域型保育事業者が法人でない場合において、その管理者が過去五年以内に保育に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
十一
特定地域型保育事業者が法人でない場合において、その管理者が過去五年以内に保育に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
2
前項の規定により第二十九条第一項の確認を取り消された地域型保育事業を行う者(政令で定める者を除く。)及びこれに準ずる者として政令で定める者は、その取消しの日又はこれに準ずる日として政令で定める日から起算して五年を経過するまでの間は、第四十三条第一項の申請をすることができない。
2
前項の規定により第二十九条第一項の確認を取り消された地域型保育事業を行う者(政令で定める者を除く。)及びこれに準ずる者として政令で定める者は、その取消しの日又はこれに準ずる日として政令で定める日から起算して五年を経過するまでの間は、第四十三条第一項の申請をすることができない。
(令元法七・一部改正)
(令元法七・令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(業務管理体制の整備等)
(業務管理体制の整備等)
第五十五条
特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育提供者」という。)は、第三十三条第六項又は
第四十五条第六項
に規定する義務の履行が確保されるよう、内閣府令で定める基準に従い、業務管理体制を整備しなければならない。
第五十五条
特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育提供者」という。)は、第三十三条第六項又は
第四十五条第五項
に規定する義務の履行が確保されるよう、内閣府令で定める基準に従い、業務管理体制を整備しなければならない。
2
特定教育・保育提供者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に対し、内閣府令で定めるところにより、業務管理体制の整備に関する事項を届け出なければならない。
2
特定教育・保育提供者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に対し、内閣府令で定めるところにより、業務管理体制の整備に関する事項を届け出なければならない。
一
その確認に係る全ての教育・保育施設又は地域型保育事業所(その確認に係る地域型保育の種類が異なるものを含む。次号において同じ。)が一の市町村の区域に所在する特定教育・保育提供者 市町村長
一
その確認に係る全ての教育・保育施設又は地域型保育事業所(その確認に係る地域型保育の種類が異なるものを含む。次号において同じ。)が一の市町村の区域に所在する特定教育・保育提供者 市町村長
二
その確認に係る教育・保育施設又は地域型保育事業所が二以上の都道府県の区域に所在する特定教育・保育提供者 内閣総理大臣
二
その確認に係る教育・保育施設又は地域型保育事業所が二以上の都道府県の区域に所在する特定教育・保育提供者 内閣総理大臣
三
前二号に掲げる特定教育・保育提供者以外の特定教育・保育提供者 都道府県知事
三
前二号に掲げる特定教育・保育提供者以外の特定教育・保育提供者 都道府県知事
3
前項の規定による届出を行った特定教育・保育提供者は、その届け出た事項に変更があったときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該届出を行った同項各号に定める者(以下この款において「市町村長等」という。)に届け出なければならない。
3
前項の規定による届出を行った特定教育・保育提供者は、その届け出た事項に変更があったときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該届出を行った同項各号に定める者(以下この款において「市町村長等」という。)に届け出なければならない。
4
第二項の規定による届出を行った特定教育・保育提供者は、同項各号に掲げる区分の変更により、同項の規定により当該届出を行った市町村長等以外の市町村長等に届出を行うときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を当該届出を行った市町村長等にも届け出なければならない。
4
第二項の規定による届出を行った特定教育・保育提供者は、同項各号に掲げる区分の変更により、同項の規定により当該届出を行った市町村長等以外の市町村長等に届出を行うときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を当該届出を行った市町村長等にも届け出なければならない。
5
市町村長等は、前三項の規定による届出が適正になされるよう、相互に密接な連携を図るものとする。
5
市町村長等は、前三項の規定による届出が適正になされるよう、相互に密接な連携を図るものとする。
(令元法七・一部改正)
(令元法七・令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(特定子ども・子育て支援施設等の基準)
(特定子ども・子育て支援施設等の基準)
第五十八条の四
特定子ども・子育て支援提供者は、次の各号に掲げる子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定める基準を遵守しなければならない。
第五十八条の四
特定子ども・子育て支援提供者は、次の各号に掲げる子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定める基準を遵守しなければならない。
一
認定こども園 認定こども園法第三条第一項の規定により都道府県(指定都市等所在認定こども園(都道府県が単独で又は他の地方公共団体と共同して設立する公立大学法人が設置するものを除く。)については、当該指定都市等。以下この号において同じ。)の条例で定める要件(当該認定こども園が同項の認定を受けたものである場合に限る。)、同条第三項の規定により都道府県の条例で定める要件(当該認定こども園が同項の認定を受けたものである場合に限る。)又は認定こども園法第十三条第一項の規定により都道府県の条例で定める設備及び運営についての基準(当該認定こども園が幼保連携型認定こども園である場合に限る。)
一
認定こども園 認定こども園法第三条第一項の規定により都道府県(指定都市等所在認定こども園(都道府県が単独で又は他の地方公共団体と共同して設立する公立大学法人が設置するものを除く。)については、当該指定都市等。以下この号において同じ。)の条例で定める要件(当該認定こども園が同項の認定を受けたものである場合に限る。)、同条第三項の規定により都道府県の条例で定める要件(当該認定こども園が同項の認定を受けたものである場合に限る。)又は認定こども園法第十三条第一項の規定により都道府県の条例で定める設備及び運営についての基準(当該認定こども園が幼保連携型認定こども園である場合に限る。)
二
幼稚園 設置基準(幼稚園に係るものに限る。)
二
幼稚園 設置基準(幼稚園に係るものに限る。)
三
特別支援学校 設置基準(特別支援学校に係るものに限る。)
三
特別支援学校 設置基準(特別支援学校に係るものに限る。)
四
第七条第十項第四号に掲げる施設 同号の内閣府令で定める基準
四
第七条第十項第四号に掲げる施設 同号の内閣府令で定める基準
五
第七条第十項第五号に掲げる事業 同号の内閣府令で定める基準
五
第七条第十項第五号に掲げる事業 同号の内閣府令で定める基準
六
第七条第十項第六号に掲げる事業 児童福祉法第三十四条の十三の
厚生労働省令
で定める基準(第五十八条の九第三項において「一時預かり事業基準」という。)
六
第七条第十項第六号に掲げる事業 児童福祉法第三十四条の十三の
内閣府令
で定める基準(第五十八条の九第三項において「一時預かり事業基準」という。)
七
第七条第十項第七号に掲げる事業 同号の内閣府令で定める基準
七
第七条第十項第七号に掲げる事業 同号の内閣府令で定める基準
八
第七条第十項第八号に掲げる事業 同号の内閣府令で定める基準
八
第七条第十項第八号に掲げる事業 同号の内閣府令で定める基準
2
特定子ども・子育て支援提供者は、内閣府令で定める特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準に従い、特定子ども・子育て支援を提供しなければならない。
2
特定子ども・子育て支援提供者は、内閣府令で定める特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準に従い、特定子ども・子育て支援を提供しなければならない。
3
内閣総理大臣は、前項の内閣府令で定める特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定め、又は変更しようとするときは
、あらかじめ
、文部科学大臣
及び厚生労働大臣
に協議しなければならない。
3
内閣総理大臣は、前項の内閣府令で定める特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定め、又は変更しようとするときは
★削除★
、文部科学大臣
★削除★
に協議しなければならない。
(令元法七・追加)
(令元法七・追加、令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(基本指針)
(基本指針)
第六十条
内閣総理大臣は、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制を整備し、子ども・子育て支援給付並びに地域子ども・子育て支援事業及び仕事・子育て両立支援事業の円滑な実施の確保その他子ども・子育て支援のための施策を総合的に推進するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。
第六十条
内閣総理大臣は、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制を整備し、子ども・子育て支援給付並びに地域子ども・子育て支援事業及び仕事・子育て両立支援事業の円滑な実施の確保その他子ども・子育て支援のための施策を総合的に推進するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。
2
基本指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
2
基本指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
子ども・子育て支援の意義並びに子どものための教育・保育給付に係る教育・保育を一体的に提供する体制その他の教育・保育を提供する体制の確保、子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保並びに地域子ども・子育て支援事業及び仕事・子育て両立支援事業の実施に関する基本的事項
一
子ども・子育て支援の意義並びに子どものための教育・保育給付に係る教育・保育を一体的に提供する体制その他の教育・保育を提供する体制の確保、子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保並びに地域子ども・子育て支援事業及び仕事・子育て両立支援事業の実施に関する基本的事項
二
次条第一項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画において教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の量の見込みを定めるに当たって参酌すべき標準その他当該市町村子ども・子育て支援事業計画及び第六十二条第一項に規定する都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の作成に関する事項
二
次条第一項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画において教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の量の見込みを定めるに当たって参酌すべき標準その他当該市町村子ども・子育て支援事業計画及び第六十二条第一項に規定する都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の作成に関する事項
三
児童福祉法その他の関係法律による専門的な知識及び技術を必要とする児童の福祉増進のための施策との連携に関する事項
三
児童福祉法その他の関係法律による専門的な知識及び技術を必要とする児童の福祉増進のための施策との連携に関する事項
四
労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備に関する施策との連携に関する事項
四
労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備に関する施策との連携に関する事項
五
前各号に掲げるもののほか、子ども・子育て支援給付並びに地域子ども・子育て支援事業及び仕事・子育て両立支援事業の円滑な実施の確保その他子ども・子育て支援のための施策の総合的な推進のために必要な事項
五
前各号に掲げるもののほか、子ども・子育て支援給付並びに地域子ども・子育て支援事業及び仕事・子育て両立支援事業の円滑な実施の確保その他子ども・子育て支援のための施策の総合的な推進のために必要な事項
3
内閣総理大臣は、基本指針を定め、又は変更しようとするときは
、あらかじめ
、文部科学大臣
、厚生労働大臣
その他の関係行政機関の長に協議するとともに、
第七十二条に規定する子ども・子育て会議
の意見を聴かなければならない。
3
内閣総理大臣は、基本指針を定め、又は変更しようとするときは
★削除★
、文部科学大臣
★削除★
その他の関係行政機関の長に協議するとともに、
こども家庭審議会
の意見を聴かなければならない。
4
内閣総理大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
4
内閣総理大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(平二八法二二・令元法七・一部改正)
(平二八法二二・令元法七・令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(市町村子ども・子育て支援事業計画)
(市町村子ども・子育て支援事業計画)
第六十一条
市町村は、基本指針に即して、五年を一期とする教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(以下「市町村子ども・子育て支援事業計画」という。)を定めるものとする。
第六十一条
市町村は、基本指針に即して、五年を一期とする教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(以下「市町村子ども・子育て支援事業計画」という。)を定めるものとする。
2
市町村子ども・子育て支援事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
市町村子ども・子育て支援事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
市町村が、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、教育・保育を提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して定める区域(以下「教育・保育提供区域」という。)ごとの当該教育・保育提供区域における各年度の特定教育・保育施設に係る必要利用定員総数(
第十九条第一項各号
に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとの必要利用定員総数とする。)、特定地域型保育事業所(事業所内保育事業所における労働者等の監護する小学校就学前子どもに係る部分を除く。)に係る必要利用定員総数(
同項第三号
に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)その他の教育・保育の量の見込み並びに実施しようとする教育・保育の提供体制の確保の内容及びその実施時期
一
市町村が、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、教育・保育を提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して定める区域(以下「教育・保育提供区域」という。)ごとの当該教育・保育提供区域における各年度の特定教育・保育施設に係る必要利用定員総数(
第十九条各号
に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとの必要利用定員総数とする。)、特定地域型保育事業所(事業所内保育事業所における労働者等の監護する小学校就学前子どもに係る部分を除く。)に係る必要利用定員総数(
同条第三号
に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)その他の教育・保育の量の見込み並びに実施しようとする教育・保育の提供体制の確保の内容及びその実施時期
二
教育・保育提供区域ごとの当該教育・保育提供区域における各年度の地域子ども・子育て支援事業の量の見込み並びに実施しようとする地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保の内容及びその実施時期
二
教育・保育提供区域ごとの当該教育・保育提供区域における各年度の地域子ども・子育て支援事業の量の見込み並びに実施しようとする地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保の内容及びその実施時期
三
子どものための教育・保育給付に係る教育・保育の一体的提供及び当該教育・保育の推進に関する体制の確保の内容
三
子どものための教育・保育給付に係る教育・保育の一体的提供及び当該教育・保育の推進に関する体制の確保の内容
四
子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保の内容
四
子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保の内容
3
市町村子ども・子育て支援事業計画においては、前項各号に規定するもののほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
3
市町村子ども・子育て支援事業計画においては、前項各号に規定するもののほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
一
産後の休業及び育児休業後における特定教育・保育施設等の円滑な利用の確保に関する事項
一
産後の休業及び育児休業後における特定教育・保育施設等の円滑な利用の確保に関する事項
二
保護を要する子どもの養育環境の整備、児童福祉法第四条第二項に規定する障害児に対して行われる保護並びに日常生活上の指導及び知識技能の付与その他の子どもに関する専門的な知識及び技術を要する支援に関する都道府県が行う施策との連携に関する事項
二
保護を要する子どもの養育環境の整備、児童福祉法第四条第二項に規定する障害児に対して行われる保護並びに日常生活上の指導及び知識技能の付与その他の子どもに関する専門的な知識及び技術を要する支援に関する都道府県が行う施策との連携に関する事項
三
労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備に関する施策との連携に関する事項
三
労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備に関する施策との連携に関する事項
四
地域子ども・子育て支援事業を行う市町村その他の当該市町村において子ども・子育て支援の提供を行う関係機関相互の連携の推進に関する事項
四
地域子ども・子育て支援事業を行う市町村その他の当該市町村において子ども・子育て支援の提供を行う関係機関相互の連携の推進に関する事項
4
市町村子ども・子育て支援事業計画は、教育・保育提供区域における子どもの数、子どもの保護者の特定教育・保育施設等及び地域子ども・子育て支援事業の利用に関する意向その他の事情を勘案して作成されなければならない。
4
市町村子ども・子育て支援事業計画は、教育・保育提供区域における子どもの数、子どもの保護者の特定教育・保育施設等及び地域子ども・子育て支援事業の利用に関する意向その他の事情を勘案して作成されなければならない。
5
市町村は、教育・保育提供区域における子ども及びその保護者の置かれている環境その他の事情を正確に把握した上で、これらの事情を勘案して、市町村子ども・子育て支援事業計画を作成するよう努めるものとする。
5
市町村は、教育・保育提供区域における子ども及びその保護者の置かれている環境その他の事情を正確に把握した上で、これらの事情を勘案して、市町村子ども・子育て支援事業計画を作成するよう努めるものとする。
6
市町村子ども・子育て支援事業計画は、社会福祉法第百七条第一項に規定する市町村地域福祉計画、教育基本法第十七条第二項の規定により市町村が定める教育の振興のための施策に関する基本的な計画(次条第四項において「教育振興基本計画」という。)その他の法律の規定による計画であって子どもの福祉又は教育に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
6
市町村子ども・子育て支援事業計画は、社会福祉法第百七条第一項に規定する市町村地域福祉計画、教育基本法第十七条第二項の規定により市町村が定める教育の振興のための施策に関する基本的な計画(次条第四項において「教育振興基本計画」という。)その他の法律の規定による計画であって子どもの福祉又は教育に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
7
市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更しようとするときは、
あらかじめ、第七十七条第一項
の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければならない。
7
市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更しようとするときは、
第七十二条第一項
の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければならない。
8
市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更しようとするときは
、あらかじめ
、インターネットの利用その他の内閣府令で定める方法により広く住民の意見を求めることその他の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
8
市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更しようとするときは
★削除★
、インターネットの利用その他の内閣府令で定める方法により広く住民の意見を求めることその他の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
9
市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更しようとするときは
、あらかじめ
、都道府県に協議しなければならない。
9
市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更しようとするときは
★削除★
、都道府県に協議しなければならない。
10
市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に提出しなければならない。
10
市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に提出しなければならない。
(平二九法五二・令元法七・令三法五〇・一部改正)
(平二九法五二・令元法七・令三法五〇・令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(都道府県子ども・子育て支援事業支援計画)
(都道府県子ども・子育て支援事業支援計画)
第六十二条
都道府県は、基本指針に即して、五年を一期とする教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(以下「都道府県子ども・子育て支援事業支援計画」という。)を定めるものとする。
第六十二条
都道府県は、基本指針に即して、五年を一期とする教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(以下「都道府県子ども・子育て支援事業支援計画」という。)を定めるものとする。
2
都道府県子ども・子育て支援事業支援計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
都道府県子ども・子育て支援事業支援計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
都道府県が当該都道府県内の市町村が定める教育・保育提供区域を勘案して定める区域ごとの当該区域における各年度の特定教育・保育施設に係る必要利用定員総数(
第十九条第一項各号
に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとの必要利用定員総数とする。)その他の教育・保育の量の見込み並びに実施しようとする教育・保育の提供体制の確保の内容及びその実施時期
一
都道府県が当該都道府県内の市町村が定める教育・保育提供区域を勘案して定める区域ごとの当該区域における各年度の特定教育・保育施設に係る必要利用定員総数(
第十九条各号
に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとの必要利用定員総数とする。)その他の教育・保育の量の見込み並びに実施しようとする教育・保育の提供体制の確保の内容及びその実施時期
二
子どものための教育・保育給付に係る教育・保育の一体的提供及び当該教育・保育の推進に関する体制の確保の内容
二
子どものための教育・保育給付に係る教育・保育の一体的提供及び当該教育・保育の推進に関する体制の確保の内容
三
子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保を図るために必要な市町村との連携に関する事項
三
子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保を図るために必要な市町村との連携に関する事項
四
特定教育・保育及び特定地域型保育を行う者並びに地域子ども・子育て支援事業に従事する者の確保及び資質の向上のために講ずる措置に関する事項
四
特定教育・保育及び特定地域型保育を行う者並びに地域子ども・子育て支援事業に従事する者の確保及び資質の向上のために講ずる措置に関する事項
五
保護を要する子どもの養育環境の整備、児童福祉法第四条第二項に規定する障害児に対して行われる保護並びに日常生活上の指導及び知識技能の付与その他の子どもに関する専門的な知識及び技術を要する支援に関する施策の実施に関する事項
五
保護を要する子どもの養育環境の整備、児童福祉法第四条第二項に規定する障害児に対して行われる保護並びに日常生活上の指導及び知識技能の付与その他の子どもに関する専門的な知識及び技術を要する支援に関する施策の実施に関する事項
六
前号の施策の円滑な実施を図るために必要な市町村との連携に関する事項
六
前号の施策の円滑な実施を図るために必要な市町村との連携に関する事項
3
都道府県子ども・子育て支援事業支援計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
3
都道府県子ども・子育て支援事業支援計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
一
市町村の区域を超えた広域的な見地から行う調整に関する事項
一
市町村の区域を超えた広域的な見地から行う調整に関する事項
二
教育・保育情報の公表に関する事項
二
教育・保育情報の公表に関する事項
三
労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備に関する施策との連携に関する事項
三
労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備に関する施策との連携に関する事項
4
都道府県子ども・子育て支援事業支援計画は、社会福祉法第百八条第一項に規定する都道府県地域福祉支援計画、教育基本法第十七条第二項の規定により都道府県が定める教育振興基本計画その他の法律の規定による計画であって子どもの福祉又は教育に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
4
都道府県子ども・子育て支援事業支援計画は、社会福祉法第百八条第一項に規定する都道府県地域福祉支援計画、教育基本法第十七条第二項の規定により都道府県が定める教育振興基本計画その他の法律の規定による計画であって子どもの福祉又は教育に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
5
都道府県は、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画を定め、又は変更しようとするときは、
あらかじめ、第七十七条第四項
の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければならない。
5
都道府県は、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画を定め、又は変更しようとするときは、
第七十二条第四項
の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければならない。
6
都道府県は、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
6
都道府県は、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
(平二九法五二・平三〇法六六・令元法七・一部改正)
(平二九法五二・平三〇法六六・令元法七・令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(拠出金の施設型給付費等支給費用への充当)
(拠出金の施設型給付費等支給費用への充当)
第六十六条の三
第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第二号に掲げる費用のうち、国、都道府県その他の者が負担すべきものの算定の基礎となる額として政令で定めるところにより算定した額(以下「施設型給付費等負担対象額」という。)であって、満三歳未満保育認定子ども(
第十九条第一項第二号
に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どものうち、満三歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者を含む。第六十九条第一項及び第七十条第二項において同じ。)に係るものについては、その額の五分の一を超えない範囲内で政令で定める割合に相当する額(次条第一項及び第六十八条第一項において「拠出金充当額」という。)を第六十九条第一項に規定する拠出金をもって充てる。
第六十六条の三
第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第二号に掲げる費用のうち、国、都道府県その他の者が負担すべきものの算定の基礎となる額として政令で定めるところにより算定した額(以下「施設型給付費等負担対象額」という。)であって、満三歳未満保育認定子ども(
第十九条第二号
に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どものうち、満三歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者を含む。第六十九条第一項及び第七十条第二項において同じ。)に係るものについては、その額の五分の一を超えない範囲内で政令で定める割合に相当する額(次条第一項及び第六十八条第一項において「拠出金充当額」という。)を第六十九条第一項に規定する拠出金をもって充てる。
2
全国的な事業主の団体は、前項の割合に関し、内閣総理大臣に対して意見を申し出ることができる。
2
全国的な事業主の団体は、前項の割合に関し、内閣総理大臣に対して意見を申し出ることができる。
(平三〇法一二・追加、令元法七・一部改正・旧第六六条の二繰下、令三法五〇・一部改正)
(平三〇法一二・追加、令元法七・一部改正・旧第六六条の二繰下、令三法五〇・令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(拠出金の額)
(拠出金の額)
第七十条
拠出金の額は、厚生年金保険法に基づく保険料の計算の基礎となる標準報酬月額及び標準賞与額(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業若しくは同法第二十三条第二項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第二十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同項第二号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業、国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第三条第一項に規定する育児休業、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項(同法第二十七条第一項及び裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)(第七号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)に規定する育児休業若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項に規定する育児休業又は厚生年金保険法第二十三条の三第一項に規定する産前産後休業をしている被用者について、当該育児休業若しくは休業又は当該産前産後休業をしたことにより、厚生年金保険法に基づき保険料の徴収を行わないこととされた場合にあっては、当該被用者に係るものを除く。次項において「賦課標準」という。)に拠出金率を乗じて得た額の総額とする。
第七十条
拠出金の額は、厚生年金保険法に基づく保険料の計算の基礎となる標準報酬月額及び標準賞与額(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業若しくは同法第二十三条第二項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第二十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同項第二号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業、国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第三条第一項に規定する育児休業、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項(同法第二十七条第一項及び裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)(第七号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)に規定する育児休業若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項に規定する育児休業又は厚生年金保険法第二十三条の三第一項に規定する産前産後休業をしている被用者について、当該育児休業若しくは休業又は当該産前産後休業をしたことにより、厚生年金保険法に基づき保険料の徴収を行わないこととされた場合にあっては、当該被用者に係るものを除く。次項において「賦課標準」という。)に拠出金率を乗じて得た額の総額とする。
2
前項の拠出金率は、拠出金対象児童手当費用、拠出金対象施設型給付費等費用及び拠出金対象地域子ども・子育て支援事業費用の予想総額並びに仕事・子育て両立支援事業費用の予定額、賦課標準の予想総額並びに第六十八条第一項の規定により国が負担する額(満三歳未満保育認定子どもに係るものに限る。)、同条第三項の規定により国が交付する額及び児童手当法第十八条第一項の規定により国庫が負担する額等の予想総額に照らし、おおむね五年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとし、千分の四・五以内において、政令で定める。
2
前項の拠出金率は、拠出金対象児童手当費用、拠出金対象施設型給付費等費用及び拠出金対象地域子ども・子育て支援事業費用の予想総額並びに仕事・子育て両立支援事業費用の予定額、賦課標準の予想総額並びに第六十八条第一項の規定により国が負担する額(満三歳未満保育認定子どもに係るものに限る。)、同条第三項の規定により国が交付する額及び児童手当法第十八条第一項の規定により国庫が負担する額等の予想総額に照らし、おおむね五年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとし、千分の四・五以内において、政令で定める。
3
内閣総理大臣は、前項の規定により拠出金率を定めようとするときは
、あらかじめ
、厚生労働大臣に協議しなければならない。
3
内閣総理大臣は、前項の規定により拠出金率を定めようとするときは
★削除★
、厚生労働大臣に協議しなければならない。
4
全国的な事業主の団体は、第一項の拠出金率に関し、内閣総理大臣に対して意見を申し出ることができる。
4
全国的な事業主の団体は、第一項の拠出金率に関し、内閣総理大臣に対して意見を申し出ることができる。
(平二四法六二・平二四法六三・平二八法二二・平三〇法一二・令元法七・一部改正)
(平二四法六二・平二四法六三・平二八法二二・平三〇法一二・令元法七・令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(設置)
★削除★
第七十二条
内閣府に、子ども・子育て会議(以下この章において「会議」という。)を置く。
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(権限)
★削除★
第七十三条
会議は、この法律又は他の法律によりその権限に属させられた事項を処理するほか、内閣総理大臣の諮問に応じ、この法律の施行に関する重要事項を調査審議する。
2
会議は、前項に規定する重要事項に関し内閣総理大臣その他の関係各大臣に意見を述べることができる。
3
会議は、この法律に基づく施策の実施状況を調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣その他の関係各大臣に意見を述べることができる。
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(会議の組織及び運営)
★削除★
第七十四条
会議は、委員二十五人以内で組織する。
2
会議の委員は、子どもの保護者、都道府県知事、市町村長、事業主を代表する者、労働者を代表する者、子ども・子育て支援に関する事業に従事する者及び子ども・子育て支援に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3
委員は、非常勤とする。
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(資料提出の要求等)
★削除★
第七十五条
会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
2
会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(政令への委任)
★削除★
第七十六条
第七十二条から前条までに定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
★第七十二条に移動しました★
★旧第七十七条から移動しました★
(市町村等における合議制の機関)
第七十七条
市町村は、条例で定めるところにより、次に掲げる事務を処理するため、審議会その他の合議制の機関を置くよう努めるものとする。
第七十二条
市町村は、条例で定めるところにより、次に掲げる事務を処理するため、審議会その他の合議制の機関を置くよう努めるものとする。
一
特定教育・保育施設の利用定員の設定に関し、第三十一条第二項に規定する事項を処理すること。
一
特定教育・保育施設の利用定員の設定に関し、第三十一条第二項に規定する事項を処理すること。
二
特定地域型保育事業の利用定員の設定に関し、第四十三条第二項に規定する事項を処理すること。
二
特定地域型保育事業の利用定員の設定に関し、第四十三条第二項に規定する事項を処理すること。
三
市町村子ども・子育て支援事業計画に関し、第六十一条第七項に規定する事項を処理すること。
三
市町村子ども・子育て支援事業計画に関し、第六十一条第七項に規定する事項を処理すること。
四
当該市町村における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況を調査審議すること。
四
当該市町村における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況を調査審議すること。
2
前項の合議制の機関は、同項各号に掲げる事務を処理するに当たっては、地域の子ども及び子育て家庭の実情を十分に踏まえなければならない。
2
前項の合議制の機関は、同項各号に掲げる事務を処理するに当たっては、地域の子ども及び子育て家庭の実情を十分に踏まえなければならない。
3
前二項に定めるもののほか、第一項の合議制の機関の組織及び運営に関し必要な事項は、市町村の条例で定める。
3
前二項に定めるもののほか、第一項の合議制の機関の組織及び運営に関し必要な事項は、市町村の条例で定める。
4
都道府県は、条例で定めるところにより、次に掲げる事務を処理するため、審議会その他の合議制の機関を置くよう努めるものとする。
4
都道府県は、条例で定めるところにより、次に掲げる事務を処理するため、審議会その他の合議制の機関を置くよう努めるものとする。
一
都道府県子ども・子育て支援事業支援計画に関し、第六十二条第五項に規定する事項を処理すること。
一
都道府県子ども・子育て支援事業支援計画に関し、第六十二条第五項に規定する事項を処理すること。
二
当該都道府県における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況を調査審議すること。
二
当該都道府県における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況を調査審議すること。
5
第二項及び第三項の規定は、前項の規定により都道府県に合議制の機関が置かれた場合に準用する。
5
第二項及び第三項の規定は、前項の規定により都道府県に合議制の機関が置かれた場合に準用する。
(令二法四一・一部改正)
(令二法四一・一部改正、令四法七六・一部改正・旧第七七条繰上)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
★第七十三条に移動しました★
★旧第七十八条から移動しました★
(時効)
(時効)
第七十八条
子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付を受ける権利並びに拠出金等その他この法律の規定による徴収金を徴収する権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって消滅する。
第七十三条
子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付を受ける権利並びに拠出金等その他この法律の規定による徴収金を徴収する権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって消滅する。
2
子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付の支給に関する処分についての審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
2
子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付の支給に関する処分についての審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
3
拠出金等その他この法律の規定による徴収金の納入の告知又は催促は、時効の更新の効力を有する。
3
拠出金等その他この法律の規定による徴収金の納入の告知又は催促は、時効の更新の効力を有する。
(平二六法六九・平二九法四五・令元法七・一部改正)
(平二六法六九・平二九法四五・令元法七・一部改正、令四法七六・旧第七八条繰上)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
★第七十四条に移動しました★
★旧第七十九条から移動しました★
(期間の計算)
(期間の計算)
第七十九条
この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法の期間に関する規定を準用する。
第七十四条
この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法の期間に関する規定を準用する。
(令四法七六・旧第七九条繰上)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
★第七十五条に移動しました★
★旧第八十条から移動しました★
(審査請求)
(審査請求)
第八十条
第七十一条第二項から第七項までの規定による拠出金等の徴収に関する処分に不服がある者は、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。
第七十五条
第七十一条第二項から第七項までの規定による拠出金等の徴収に関する処分に不服がある者は、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。
(平二六法六九・一部改正)
(平二六法六九・一部改正、令四法七六・旧第八〇条繰上)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
第八十一条
削除
★削除★
(平二六法六九)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
★新設★
(権限の委任)
第七十六条
内閣総理大臣は、この法律に規定する内閣総理大臣の権限(政令で定めるものを除く。)をこども家庭庁長官に委任する。
2
こども家庭庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を地方厚生局長又は地方厚生支局長に委任することができる。
(令四法七六・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
★第七十七条に移動しました★
★旧第八十二条から移動しました★
(実施規定)
(実施規定)
第八十二条
この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、内閣府令で定める。
第七十七条
この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、内閣府令で定める。
(令四法七六・旧第八二条繰上)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
★第七十八条に移動しました★
★旧第八十三条から移動しました★
第八十三条
第十五条第一項(第三十条の三において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第七十八条
第十五条第一項(第三十条の三において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
(令元法七・一部改正)
(令元法七・一部改正、令四法七六・旧第八三条繰上)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
★第七十九条に移動しました★
★旧第八十四条から移動しました★
第八十四条
第三十八条第一項、第五十条第一項若しくは第五十八条の八第一項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
第七十九条
第三十八条第一項、第五十条第一項若しくは第五十八条の八第一項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
(令元法七・一部改正)
(令元法七・一部改正、令四法七六・旧第八四条繰上)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
★第八十条に移動しました★
★旧第八十五条から移動しました★
第八十五条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。
第八十条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。
(令四法七六・旧第八五条繰上)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
★第八十一条に移動しました★
★旧第八十六条から移動しました★
第八十六条
第十五条第二項(第三十条の三において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、十万円以下の過料に処する。
第八十一条
第十五条第二項(第三十条の三において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、十万円以下の過料に処する。
(令元法七・一部改正)
(令元法七・一部改正、令四法七六・旧第八六条繰上)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
★第八十二条に移動しました★
★旧第八十七条から移動しました★
第八十七条
市町村は、条例で、正当な理由なしに、第十三条第一項(第三十条の三において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は第十三条第一項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
第八十二条
市町村は、条例で、正当な理由なしに、第十三条第一項(第三十条の三において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は第十三条第一項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
2
市町村は、条例で、正当な理由なしに、第十四条第一項(第三十条の三において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は第十四条第一項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
2
市町村は、条例で、正当な理由なしに、第十四条第一項(第三十条の三において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は第十四条第一項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
3
市町村は、条例で、第二十三条第二項若しくは第四項又は第二十四条第二項の規定による支給認定証の提出又は返還を求められてこれに応じない者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
3
市町村は、条例で、第二十三条第二項若しくは第四項又は第二十四条第二項の規定による支給認定証の提出又は返還を求められてこれに応じない者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
(令元法七・一部改正)
(令元法七・一部改正、令四法七六・旧第八七条繰上)
-附則-
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(施設型給付費等の支給の基準及び費用の負担等に関する経過措置)
(施設型給付費等の支給の基準及び費用の負担等に関する経過措置)
第九条
第十九条第一項第一号
に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに係る子どものための教育・保育給付の額は、第二十七条第三項、第二十八条第二項第一号及び第二号並びに第三十条第二項第二号及び第四号の規定にかかわらず、当分の間、一月につき、次の各号に掲げる子どものための教育・保育給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
第九条
第十九条第一号
に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに係る子どものための教育・保育給付の額は、第二十七条第三項、第二十八条第二項第一号及び第二号並びに第三十条第二項第二号及び第四号の規定にかかわらず、当分の間、一月につき、次の各号に掲げる子どものための教育・保育給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
施設型給付費の支給 次のイ及びロに掲げる額の合計額
一
施設型給付費の支給 次のイ及びロに掲げる額の合計額
イ
この法律の施行前の私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第九条の規定による私立幼稚園(国(国立大学法人法第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。)、都道府県及び市町村以外の者が設置する幼稚園をいう。以下この項において同じ。)の経常的経費に充てるための国の補助金の総額(以下この項において「国の補助金の総額」という。)、私立幼稚園に係る保護者の負担額、当該施設型給付費の支給に係る支給認定教育・保育を行った特定教育・保育施設の所在する地域その他の事情を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に当該支給認定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に支給認定教育・保育に要した費用の額)から政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
イ
この法律の施行前の私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第九条の規定による私立幼稚園(国(国立大学法人法第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。)、都道府県及び市町村以外の者が設置する幼稚園をいう。以下この項において同じ。)の経常的経費に充てるための国の補助金の総額(以下この項において「国の補助金の総額」という。)、私立幼稚園に係る保護者の負担額、当該施設型給付費の支給に係る支給認定教育・保育を行った特定教育・保育施設の所在する地域その他の事情を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に当該支給認定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に支給認定教育・保育に要した費用の額)から政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
ロ
当該特定教育・保育施設の所在する地域の実情、特定教育・保育に通常要する費用の額とイの内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額その他の事情を参酌して市町村が定める額
ロ
当該特定教育・保育施設の所在する地域の実情、特定教育・保育に通常要する費用の額とイの内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額その他の事情を参酌して市町村が定める額
二
特例施設型給付費の支給 次のイ又はロに掲げる教育・保育の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
二
特例施設型給付費の支給 次のイ又はロに掲げる教育・保育の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ
特定教育・保育 次の(1)及び(2)に掲げる額の合計額
イ
特定教育・保育 次の(1)及び(2)に掲げる額の合計額
(1)
国の補助金の総額、私立幼稚園に係る保護者の負担額、当該特例施設型給付費の支給に係る特定教育・保育を行った特定教育・保育施設の所在する地域その他の事情を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に当該特定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定教育・保育に要した費用の額)から政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を基準として市町村が定める額
(1)
国の補助金の総額、私立幼稚園に係る保護者の負担額、当該特例施設型給付費の支給に係る特定教育・保育を行った特定教育・保育施設の所在する地域その他の事情を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に当該特定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定教育・保育に要した費用の額)から政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を基準として市町村が定める額
(2)
当該特定教育・保育施設の所在する地域の実情、特定教育・保育に通常要する費用の額と(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額その他の事情を参酌して市町村が定める額
(2)
当該特定教育・保育施設の所在する地域の実情、特定教育・保育に通常要する費用の額と(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額その他の事情を参酌して市町村が定める額
ロ
特別利用保育 次の(1)及び(2)に掲げる額の合計額
ロ
特別利用保育 次の(1)及び(2)に掲げる額の合計額
(1)
国の補助金の総額、私立幼稚園に係る保護者の負担額、当該特例施設型給付費の支給に係る特別利用保育を行った特定教育・保育施設の所在する地域その他の事情を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に当該特別利用保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用保育に要した費用の額)から政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
(1)
国の補助金の総額、私立幼稚園に係る保護者の負担額、当該特例施設型給付費の支給に係る特別利用保育を行った特定教育・保育施設の所在する地域その他の事情を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に当該特別利用保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用保育に要した費用の額)から政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
(2)
当該特定教育・保育施設の所在する地域の実情、特別利用保育に通常要する費用の額と(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額その他の事情を参酌して市町村が定める額
(2)
当該特定教育・保育施設の所在する地域の実情、特別利用保育に通常要する費用の額と(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額その他の事情を参酌して市町村が定める額
三
特例地域型保育給付費の支給 次のイ又はロに掲げる保育の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
三
特例地域型保育給付費の支給 次のイ又はロに掲げる保育の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ
特別利用地域型保育 次の(1)及び(2)に掲げる額の合計額
イ
特別利用地域型保育 次の(1)及び(2)に掲げる額の合計額
(1)
国の補助金の総額、私立幼稚園に係る保護者の負担額、当該特例地域型保育給付費の支給に係る特別利用地域型保育を行った特定地域型保育事業所の所在する地域その他の事情を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に当該特別利用地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用地域型保育に要した費用の額)から政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
(1)
国の補助金の総額、私立幼稚園に係る保護者の負担額、当該特例地域型保育給付費の支給に係る特別利用地域型保育を行った特定地域型保育事業所の所在する地域その他の事情を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に当該特別利用地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用地域型保育に要した費用の額)から政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
(2)
当該特定地域型保育事業所の所在する地域の実情、特別利用地域型保育に通常要する費用の額と(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額その他の事情を参酌して市町村が定める額
(2)
当該特定地域型保育事業所の所在する地域の実情、特別利用地域型保育に通常要する費用の額と(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額その他の事情を参酌して市町村が定める額
ロ
特例保育 次の(1)及び(2)に掲げる額の合計額
ロ
特例保育 次の(1)及び(2)に掲げる額の合計額
(1)
国の補助金の総額、私立幼稚園に係る保護者の負担額、当該特例地域型保育給付費の支給に係る特例保育を行った施設又は事業所の所在する地域その他の事情を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に当該特例保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特例保育に要した費用の額)から政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を基準として市町村が定める額
(1)
国の補助金の総額、私立幼稚園に係る保護者の負担額、当該特例地域型保育給付費の支給に係る特例保育を行った施設又は事業所の所在する地域その他の事情を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に当該特例保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特例保育に要した費用の額)から政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を基準として市町村が定める額
(2)
当該特例保育を行う施設又は事業所の所在する地域の実情、特例保育に通常要する費用の額と(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額その他の事情を参酌して市町村が定める額
(2)
当該特例保育を行う施設又は事業所の所在する地域の実情、特例保育に通常要する費用の額と(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額その他の事情を参酌して市町村が定める額
2
内閣総理大臣は、前項第一号イ、第二号イ(1)及びロ(1)並びに第三号イ(1)及びロ(1)の基準を定め、又は変更しようとするときは
、あらかじめ
、文部科学大臣
及び厚生労働大臣
に協議するとともに、
第七十二条に規定する子ども・子育て会議
の意見を聴かなければならない。
2
内閣総理大臣は、前項第一号イ、第二号イ(1)及びロ(1)並びに第三号イ(1)及びロ(1)の基準を定め、又は変更しようとするときは
★削除★
、文部科学大臣
★削除★
に協議するとともに、
こども家庭審議会
の意見を聴かなければならない。
3
第一項の場合における第六十七条第一項及び第六十八条第一項の規定の適用については、これらの規定中「同条第二号に掲げる費用」とあるのは、「同条第二号に掲げる費用(附則第九条第一項第一号ロ、第二号イ(2)及びロ(2)並びに第三号イ(2)及びロ(2)に掲げる額に係る部分を除く。)」とする。
3
第一項の場合における第六十七条第一項及び第六十八条第一項の規定の適用については、これらの規定中「同条第二号に掲げる費用」とあるのは、「同条第二号に掲げる費用(附則第九条第一項第一号ロ、第二号イ(2)及びロ(2)並びに第三号イ(2)及びロ(2)に掲げる額に係る部分を除く。)」とする。
4
都道府県は、当該都道府県の予算の範囲内において、政令で定めるところにより、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第二号に掲げる費用のうち、第一項第一号ロ、第二号イ(2)及びロ(2)並びに第三号イ(2)及びロ(2)に掲げる額に係る部分の一部を補助することができる。
4
都道府県は、当該都道府県の予算の範囲内において、政令で定めるところにより、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第二号に掲げる費用のうち、第一項第一号ロ、第二号イ(2)及びロ(2)並びに第三号イ(2)及びロ(2)に掲げる額に係る部分の一部を補助することができる。
(令元法七・一部改正)
(令元法七・令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(保育充実事業)
(保育充実事業)
第十四条
保育の実施への需要が増大しているものとして内閣府令で定める要件に該当する市町村(以下この条において「特定市町村」という。)は、当分の間、保育の量的拡充及び質の向上を図るため、小学校就学前子どもの保育に係る子ども・子育て支援に関する事業であって内閣府令で定めるもの(以下この条において「保育充実事業」という。)のうち必要と認めるものを市町村子ども・子育て支援事業計画に定め、当該市町村子ども・子育て支援事業計画に従って当該保育充実事業を行うことができる。
第十四条
保育の実施への需要が増大しているものとして内閣府令で定める要件に該当する市町村(以下この条において「特定市町村」という。)は、当分の間、保育の量的拡充及び質の向上を図るため、小学校就学前子どもの保育に係る子ども・子育て支援に関する事業であって内閣府令で定めるもの(以下この条において「保育充実事業」という。)のうち必要と認めるものを市町村子ども・子育て支援事業計画に定め、当該市町村子ども・子育て支援事業計画に従って当該保育充実事業を行うことができる。
2
特定市町村以外の市町村(次項及び第四項において「事業実施市町村」という。)は、当分の間、保育の量的拡充及び質の向上を図るため特に必要があるときは、保育充実事業のうち必要と認めるものを市町村子ども・子育て支援事業計画に定め、当該市町村子ども・子育て支援事業計画に従って当該保育充実事業を行うことができる。
2
特定市町村以外の市町村(次項及び第四項において「事業実施市町村」という。)は、当分の間、保育の量的拡充及び質の向上を図るため特に必要があるときは、保育充実事業のうち必要と認めるものを市町村子ども・子育て支援事業計画に定め、当該市町村子ども・子育て支援事業計画に従って当該保育充実事業を行うことができる。
3
国は、保育充実事業を行う特定市町村又は事業実施市町村に対し、予算の範囲内で、政令で定めるところにより、当該保育充実事業に要する費用の一部を補助することができる。
3
国は、保育充実事業を行う特定市町村又は事業実施市町村に対し、予算の範囲内で、政令で定めるところにより、当該保育充実事業に要する費用の一部を補助することができる。
4
特定市町村又は事業実施市町村を包括する都道府県は、保育充実事業その他の保育の需要に応ずるための特定市町村又は事業実施市町村の取組を支援するため、小学校就学前子どもの保育に係る子ども・子育て支援に関する施策であって、市町村の区域を超えた広域的な見地から調整が必要なもの又は特に専門性の高いものについて協議するため、内閣府令で定めるところにより、当該都道府県、当該特定市町村又は事業実施市町村その他の関係者により構成される協議会を組織することができる。
4
特定市町村又は事業実施市町村を包括する都道府県は、保育充実事業その他の保育の需要に応ずるための特定市町村又は事業実施市町村の取組を支援するため、小学校就学前子どもの保育に係る子ども・子育て支援に関する施策であって、市町村の区域を超えた広域的な見地から調整が必要なもの又は特に専門性の高いものについて協議するため、内閣府令で定めるところにより、当該都道府県、当該特定市町村又は事業実施市町村その他の関係者により構成される協議会を組織することができる。
5
内閣総理大臣は、第一項又は前項の内閣府令を定め、又は変更しようとするときは
、あらかじめ
、文部科学大臣
及び厚生労働大臣
に協議しなければならない。
5
内閣総理大臣は、第一項又は前項の内閣府令を定め、又は変更しようとするときは
★削除★
、文部科学大臣
★削除★
に協議しなければならない。
(平三〇法一二・追加)
(平三〇法一二・追加、令四法七六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
★新設★
附 則(令和四・六・二二法七六)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、こども家庭庁設置法(令和四年法律第七十五号)の施行の日〔令和五年四月一日〕から施行する。ただし、附則第九条の規定は、この法律の公布の日から施行する。
(処分等に関する経過措置)
第二条
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2
この法律の施行の際現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3
この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。
(命令の効力に関する経過措置)
第三条
旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。
(罰則の適用に関する経過措置)
第四条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第九条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。