こども家庭庁設置法
令和四年六月二十二日 法律 第七十五号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律
令和四年十二月十六日 法律 第百四号
条項号:
附則第四十二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年十二月一日
~令和四年十二月十六日法律第百四号~
(こども家庭審議会)
(こども家庭審議会)
第七条
こども家庭審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七条
こども家庭審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
内閣総理大臣、関係各大臣又は長官の諮問に応じて、こどもが自立した個人としてひとしく健やかに成長することのできる社会の実現に向けた基本的な政策に関する重要事項を調査審議すること。
一
内閣総理大臣、関係各大臣又は長官の諮問に応じて、こどもが自立した個人としてひとしく健やかに成長することのできる社会の実現に向けた基本的な政策に関する重要事項を調査審議すること。
二
前号に規定する重要事項に関し、内閣総理大臣、関係各大臣又は長官に意見を述べること。
二
前号に規定する重要事項に関し、内閣総理大臣、関係各大臣又は長官に意見を述べること。
三
内閣総理大臣又は長官の諮問に応じて、次に掲げる重要事項を調査審議すること。
三
内閣総理大臣又は長官の諮問に応じて、次に掲げる重要事項を調査審議すること。
イ
子ども・子育て支援法の施行に関する重要事項
イ
子ども・子育て支援法の施行に関する重要事項
ロ
こども、こどものある家庭及び妊産婦その他母性の福祉の増進に関する重要事項
ロ
こども、こどものある家庭及び妊産婦その他母性の福祉の増進に関する重要事項
ハ
こども及び妊産婦その他母性の保健の向上に関する重要事項
ハ
こども及び妊産婦その他母性の保健の向上に関する重要事項
ニ
こどもの権利利益の擁護に関する重要事項
ニ
こどもの権利利益の擁護に関する重要事項
四
前号イに掲げる重要事項に関し内閣総理大臣、関係各大臣又は長官に、同号ロからニまでに掲げる重要事項に関し内閣総理大臣又は長官に、それぞれ意見を述べること。
四
前号イに掲げる重要事項に関し内閣総理大臣、関係各大臣又は長官に、同号ロからニまでに掲げる重要事項に関し内閣総理大臣又は長官に、それぞれ意見を述べること。
五
次に掲げる法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
五
次に掲げる法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
イ
児童福祉法
イ
児童福祉法
ロ
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)
ロ
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)
ハ
次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)
ハ
次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)
★新設★
ニ
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)
★ホに移動しました★
★旧ニから移動しました★
ニ
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
ホ
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
★ヘに移動しました★
★旧ホから移動しました★
ホ
子ども・子育て支援法
ヘ
子ども・子育て支援法
★トに移動しました★
★旧ヘから移動しました★
ヘ
成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律
ト
成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律
2
こども家庭審議会の委員その他の職員で政令で定めるものは、内閣総理大臣が任命する。
2
こども家庭審議会の委員その他の職員で政令で定めるものは、内閣総理大臣が任命する。
3
前二項に定めるもののほか、こども家庭審議会の組織及び委員その他の職員その他こども家庭審議会に関し必要な事項については、政令で定める。
3
前二項に定めるもののほか、こども家庭審議会の組織及び委員その他の職員その他こども家庭審議会に関し必要な事項については、政令で定める。
(令四法一〇四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年十二月一日
~令和四年十二月十六日法律第百四号~
★新設★
附 則(令和四・一二・一六法一〇四)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、〔中略〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕附則〔中略〕第四十三条の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
〔前略〕附則〔中略〕第四十二条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日〔令和七年政令第八四号で同年一二月一日から施行〕
(政令への委任)
第四十三条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。