こども基本法
令和四年六月二十二日 法律 第七十七号
子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律
令和六年六月二十六日 法律 第六十八号
条項号:
附則第五条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年九月二十五日
~令和六年六月二十六日法律第六十八号~
(年次報告)
(年次報告)
第八条
政府は、毎年、国会に、我が国におけるこどもをめぐる状況及び政府が講じたこども施策の実施の状況に関する報告を提出するとともに、これを公表しなければならない。
第八条
政府は、毎年、国会に、我が国におけるこどもをめぐる状況及び政府が講じたこども施策の実施の状況に関する報告を提出するとともに、これを公表しなければならない。
2
前項の報告は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。
2
前項の報告は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。
一
少子化社会対策基本法(平成十五年法律第百三十三号)第九条第一項に規定する少子化の状況及び少子化に対処するために講じた施策の概況
一
少子化社会対策基本法(平成十五年法律第百三十三号)第九条第一項に規定する少子化の状況及び少子化に対処するために講じた施策の概況
二
子ども・若者育成支援推進法(平成二十一年法律第七十一号)第六条第一項に規定する我が国における子ども・若者の状況及び政府が講じた子ども・若者育成支援施策の実施の状況
二
子ども・若者育成支援推進法(平成二十一年法律第七十一号)第六条第一項に規定する我が国における子ども・若者の状況及び政府が講じた子ども・若者育成支援施策の実施の状況
三
子どもの貧困対策の推進に関する法律
(平成二十五年法律第六十四号)
第七条第一項に規定する子ども
の貧困の状況
及び子どもの貧困対策
の実施の状況
三
こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律
(平成二十五年法律第六十四号)
第八条第一項に規定するこども
の貧困の状況
及びこどもの貧困の解消に向けた対策
の実施の状況
(令六法六八・一部改正)
施行日:令和六年九月二十五日
~令和六年六月二十六日法律第六十八号~
(こども施策に関する大綱)
(こども施策に関する大綱)
第九条
政府は、こども施策を総合的に推進するため、こども施策に関する大綱(以下「こども大綱」という。)を定めなければならない。
第九条
政府は、こども施策を総合的に推進するため、こども施策に関する大綱(以下「こども大綱」という。)を定めなければならない。
2
こども大綱は、次に掲げる事項について定めるものとする。
2
こども大綱は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
こども施策に関する基本的な方針
一
こども施策に関する基本的な方針
二
こども施策に関する重要事項
二
こども施策に関する重要事項
三
前二号に掲げるもののほか、こども施策を推進するために必要な事項
三
前二号に掲げるもののほか、こども施策を推進するために必要な事項
3
こども大綱は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。
3
こども大綱は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。
一
少子化社会対策基本法第七条第一項に規定する総合的かつ長期的な少子化に対処するための施策
一
少子化社会対策基本法第七条第一項に規定する総合的かつ長期的な少子化に対処するための施策
二
子ども・若者育成支援推進法第八条第二項各号に掲げる事項
二
子ども・若者育成支援推進法第八条第二項各号に掲げる事項
三
子どもの貧困対策の推進に関する法律第八条第二項各号
に掲げる事項
三
こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第九条第二項各号
に掲げる事項
4
こども大綱に定めるこども施策については、原則として、当該こども施策の具体的な目標及びその達成の期間を定めるものとする。
4
こども大綱に定めるこども施策については、原則として、当該こども施策の具体的な目標及びその達成の期間を定めるものとする。
5
内閣総理大臣は、こども大綱の案につき閣議の決定を求めなければならない。
5
内閣総理大臣は、こども大綱の案につき閣議の決定を求めなければならない。
6
内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、こども大綱を公表しなければならない。
6
内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、こども大綱を公表しなければならない。
7
前二項の規定は、こども大綱の変更について準用する。
7
前二項の規定は、こども大綱の変更について準用する。
(令六法六八・一部改正)
施行日:令和六年九月二十五日
~令和六年六月二十六日法律第六十八号~
(都道府県こども計画等)
(都道府県こども計画等)
第十条
都道府県は、こども大綱を勘案して、当該都道府県におけるこども施策についての計画(以下この条において「都道府県こども計画」という。)を定めるよう努めるものとする。
第十条
都道府県は、こども大綱を勘案して、当該都道府県におけるこども施策についての計画(以下この条において「都道府県こども計画」という。)を定めるよう努めるものとする。
2
市町村は、こども大綱(都道府県こども計画が定められているときは、こども大綱及び都道府県こども計画)を勘案して、当該市町村におけるこども施策についての計画(以下この条において「市町村こども計画」という。)を定めるよう努めるものとする。
2
市町村は、こども大綱(都道府県こども計画が定められているときは、こども大綱及び都道府県こども計画)を勘案して、当該市町村におけるこども施策についての計画(以下この条において「市町村こども計画」という。)を定めるよう努めるものとする。
3
都道府県又は市町村は、都道府県こども計画又は市町村こども計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
3
都道府県又は市町村は、都道府県こども計画又は市町村こども計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
4
都道府県こども計画は、子ども・若者育成支援推進法第九条第一項に規定する都道府県子ども・若者計画、
子どもの貧困対策の推進に関する法律第九条第一項
に規定する都道府県計画その他法令の規定により都道府県が作成する計画であってこども施策に関する事項を定めるものと一体のものとして作成することができる。
4
都道府県こども計画は、子ども・若者育成支援推進法第九条第一項に規定する都道府県子ども・若者計画、
こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第十条第一項
に規定する都道府県計画その他法令の規定により都道府県が作成する計画であってこども施策に関する事項を定めるものと一体のものとして作成することができる。
5
市町村こども計画は、子ども・若者育成支援推進法第九条第二項に規定する市町村子ども・若者計画、
子どもの貧困対策の推進に関する法律第九条第二項
に規定する市町村計画その他法令の規定により市町村が作成する計画であってこども施策に関する事項を定めるものと一体のものとして作成することができる。
5
市町村こども計画は、子ども・若者育成支援推進法第九条第二項に規定する市町村子ども・若者計画、
こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第十条第二項
に規定する市町村計画その他法令の規定により市町村が作成する計画であってこども施策に関する事項を定めるものと一体のものとして作成することができる。
(令六法六八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年九月二十五日
~令和六年六月二十六日法律第六十八号~
★新設★
附 則(令和六・六・二六法六八)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和六年政令第二九〇号で同年九月二五日から施行〕