子ども・子育て支援法施行令
平成二十六年六月十三日 政令 第二百十三号
子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令
令和八年三月十三日 政令 第三十二号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和八年三月十三日
~令和八年三月十三日政令第三十二号~
★新設★
(健康保険者等の合併等の場合における子ども・子育て支援納付金の額の算定の特例)
第四十三条
成立健康保険者等(合併若しくは分割により成立した健康保険者等(法第七十一条の二第五項に規定する健康保険者等をいう。以下この条において同じ。)、合併若しくは分割後存続する健康保険者等又は解散をした健康保険者等の権利義務を承継した健康保険者等をいう。以下この条において同じ。)に係る合併、分割又は解散が行われた年度(以下この条において「合併等年度」という。)の子ども・子育て支援納付金の額は、次の各号に掲げる成立健康保険者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、合併、分割又は解散が合併等年度の初日に行われたときは、この限りでない。
一
合併により成立した健康保険者等 当該健康保険者等が当該合併により消滅した各健康保険者等から承継した合併等年度の子ども・子育て支援納付金に係る債務の額を合計した額
二
合併後存続する健康保険者等又は解散をした健康保険者等の権利義務を承継した健康保険者等 当該合併又は解散前における当該健康保険者等に係る合併等年度の子ども・子育て支援納付金の額に当該合併又は解散により消滅した健康保険者等から承継した合併等年度の子ども・子育て支援納付金に係る債務の額を加えて得た額
三
分割により成立した健康保険者等 当該健康保険者等が当該分割により消滅した健康保険者等又は当該分割後存続する健康保険者等から承継した合併等年度の子ども・子育て支援納付金に係る債務の額
四
分割後存続する健康保険者等 当該分割前における当該健康保険者等に係る合併等年度の子ども・子育て支援納付金の額から当該分割により成立した健康保険者等が承継した合併等年度の子ども・子育て支援納付金に係る債務の額を控除して得た額
2
前項ただし書に規定する場合における次の表の上欄に掲げる成立健康保険者等の区分に該当する成立健康保険者等に係る合併等年度の子ども・子育て支援納付金の額の算定については、当該区分に応じ、法第七十一条の四第一項ただし書中「徴収年度の前々年度の概算支援納付金の額」とあるのは同表の中欄に掲げる字句と、「当該年度の確定支援納付金の額」とあるのは同表の下欄に掲げる字句とする。
合併により成立した健康保険者等
当該合併により消滅した各健康保険者等に係る当該合併が行われた年度の前々年度の概算支援納付金の額の合計額
当該合併により消滅した各健康保険者等に係る当該年度の確定支援納付金の額の合計額
合併後存続する健康保険者等
当該健康保険者等に係る当該合併が行われた年度の前々年度の概算支援納付金の額に当該合併により消滅した健康保険者等に係る当該年度の概算支援納付金の額を加えて得た額
当該健康保険者等に係る当該年度の確定支援納付金の額に当該合併により消滅した健康保険者等に係る当該年度の確定支援納付金の額を加えて得た額
分割により成立した健康保険者等(分割後存続する健康保険者等がある場合を除く。)
当該分割により消滅した健康保険者等に係る当該分割が行われた年度の前々年度の概算支援納付金の額を当該分割により成立した各健康保険者等に係る当該分割時における加入者等の数に応じて
按
(
あん
)
分して得た額
当該分割により消滅した健康保険者等に係る当該年度の確定支援納付金の額を当該分割により成立した各健康保険者等に係る当該分割時における加入者等の数に応じて
按
(
あん
)
分して得た額
解散をした健康保険者等の権利義務を承継した健康保険者等
当該健康保険者等に係る当該解散が行われた年度の前々年度の概算支援納付金の額に当該解散により消滅した健康保険者等に係る当該年度の概算支援納付金の額を加えて得た額
当該健康保険者等に係る当該年度の確定支援納付金の額に当該解散により消滅した健康保険者等に係る当該年度の確定支援納付金の額を加えて得た額
3
前項の規定は、同項の表の上欄に掲げる成立健康保険者等の区分に該当する成立健康保険者等に係る合併等年度の翌年度の子ども・子育て支援納付金の額の算定について準用する。この場合において、同表中「前々年度」とあるのは、「前年度」と読み替えるものとする。
4
成立健康保険者等に係る合併等年度の翌々年度の子ども・子育て支援納付金の額の算定については、次の表の上欄に掲げる成立健康保険者等の区分に応じ、法第七十一条の四第一項ただし書中「徴収年度の前々年度の概算支援納付金の額」とあるのは同表の中欄に掲げる字句と、「当該年度の確定支援納付金の額」とあるのは同表の下欄に掲げる字句とする。ただし、合併、分割又は解散が合併等年度の初日に行われたときは、この限りでない。
合併により成立した健康保険者等
当該合併により消滅した各健康保険者等に係る当該合併が行われた年度の概算支援納付金として当該合併前に算定された額の合計額
当該健康保険者等に係る当該年度の確定支援納付金の額に当該合併により消滅した各健康保険者等に係る当該年度の確定支援納付金の額を加えて得た額
合併後存続する健康保険者等
当該健康保険者等に係る当該合併が行われた年度の概算支援納付金として当該合併前に算定された額に当該合併により消滅した健康保険者等に係る当該年度の概算支援納付金として当該合併前に算定された額を加えて得た額
当該健康保険者等に係る当該年度の確定支援納付金の額に当該合併により消滅した健康保険者等に係る当該年度の確定支援納付金の額を加えて得た額
分割により成立した健康保険者等(分割後存続する健康保険者等がある場合を除く。)
当該分割により消滅した健康保険者等に係る当該分割が行われた年度の概算支援納付金として当該分割前に算定された額を当該分割により成立した各健康保険者等に係る当該分割時における加入者等の数に応じて
按
(
あん
)
分して得た額
当該健康保険者等に係る当該年度の確定支援納付金の額に当該分割により消滅した健康保険者等に係る当該年度の確定支援納付金の額を当該分割により成立した各健康保険者等に係る当該分割時における加入者等の数に応じて
按
(
あん
)
分して得た額を加えて得た額
分割後存続する健康保険者等がある場合における当該分割により成立した健康保険者等及び当該分割後存続する健康保険者等
当該分割後存続する健康保険者等に係る当該分割が行われた年度の概算支援納付金として当該分割前に算定された額を当該分割により成立した健康保険者等及び当該分割後存続する健康保険者等に係る当該分割時における加入者等の数及び当該分割の時期に応じて
按
(
あん
)
分して得た額
当該健康保険者等に係る当該年度の確定支援納付金の額
解散をした健康保険者等の権利義務を承継した健康保険者等
当該健康保険者等に係る当該解散が行われた年度の概算支援納付金として当該解散前に算定された額に当該解散をした健康保険者等に係る当該年度の概算支援納付金として当該解散前に算定された額を加えて得た額
当該健康保険者等に係る当該年度の確定支援納付金の額に当該解散をした健康保険者等に係る当該年度の確定支援納付金の額を加えて得た額
(令八政三二・追加)
施行日:令和八年三月十三日
~令和八年三月十三日政令第三十二号~
★第四十四条に移動しました★
★旧第四十三条から移動しました★
(こども家庭庁長官に委任されない権限)
(こども家庭庁長官に委任されない権限)
第四十三条
法第七十六条第一項の政令で定める権限は、法第五十九条の二第三項、第六十条第一項、第六十六条の三第二項、第七十条第三項及び第四項、第七十一条の五第三項第二号並びに第七十一条の六第二項第二号に規定する権限とする。
第四十四条
法第七十六条第一項の政令で定める権限は、法第五十九条の二第三項、第六十条第一項、第六十六条の三第二項、第七十条第三項及び第四項、第七十一条の五第三項第二号並びに第七十一条の六第二項第二号に規定する権限とする。
(令五政一二六・追加、令六政二八九・一部改正・旧第四二条繰下、令七政一四〇・一部改正)
(令五政一二六・追加、令六政二八九・一部改正・旧第四二条繰下、令七政一四〇・一部改正、令八政三二・旧第四三条繰下)
施行日:令和八年三月十三日
~令和八年三月十三日政令第三十二号~
★第四十五条に移動しました★
★旧第四十四条から移動しました★
(こども家庭庁長官への権限の委任)
(こども家庭庁長官への権限の委任)
第四十四条
内閣総理大臣は、この政令に規定する内閣総理大臣の権限をこども家庭庁長官に委任する。
第四十五条
内閣総理大臣は、この政令に規定する内閣総理大臣の権限をこども家庭庁長官に委任する。
(令五政一二六・追加、令六政二八九・旧第四三条繰下)
(令五政一二六・追加、令六政二八九・旧第四三条繰下、令八政三二・旧第四四条繰下)
-改正附則-
施行日:令和八年三月十三日
~令和八年三月十三日政令第三十二号~
★新設★
附 則(令和八・三・一三政三二)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。ただし、次項及び附則第三項の規定は、令和八年四月一日から施行する。
(改正法附則第四十七条第四項第三号及び第五号の政令で定める部分)
2
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第四十七条第四項第三号の政令で定める部分は、次の各号に掲げる繰入金又は補助の区分に応じ、当該各号に定める部分とする。
一
改正法第八条の規定による改正後の国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「新国民健康保険法」という。)第七十二条の三第一項の規定による繰入金 次のイ又はロに掲げる市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区分に応じ、当該イ又はロに定める額を全ての市町村について合算した額に相当する部分
イ
新国民健康保険法の規定により保険料を徴収する市町村 国民健康保険法施行令及び国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部を改正する政令(令和八年政令第二号)第二条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号。以下「新国保算定政令」という。)第四条の三第一項第一号に掲げる額(国民健康保険法施行令及び国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部を改正する政令第一条の規定による改正後の国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号。以下「新国保令」という。)第二十九条の七第五項の規定に基づき算定される被保険者均等割額、十八歳以上被保険者均等割額及び世帯別平等割額に係る部分に限る。)
ロ
改正法第五条の規定による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「新地方税法」という。)の規定により国民健康保険税を課する市町村 新国保算定政令第四条の三第一項第二号に掲げる額(新地方税法第七百三条の四第三十三項、第三十五項及び第三十六項の規定により算定される被保険者均等割額、十八歳以上被保険者均等割額及び世帯別平等割額に係る部分に限る。)
二
新国民健康保険法第七十二条の三の二第一項の規定による繰入金 次のイ又はロに掲げる市町村の区分に応じ、当該イ又はロに定める額を全ての市町村について合算した額に相当する部分
イ
新国民健康保険法の規定により保険料を徴収する市町村 新国保算定政令第四条の四第一項第一号に掲げる額(新国保令第二十九条の七第五項の規定に基づき算定される被保険者均等割額に係る部分に限る。)
ロ
新地方税法の規定により国民健康保険税を課する市町村 新国保算定政令第四条の四第一項第二号に掲げる額(新地方税法第七百三条の四第三十三項の規定により算定される被保険者均等割額に係る部分に限る。)
三
新国民健康保険法第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金 次のイ又はロに掲げる市町村の区分に応じ、当該イ又はロに定める額を全ての市町村について合算した額に相当する部分
イ
新国民健康保険法の規定により保険料を徴収する市町村 新国保算定政令第四条の五第一項第一号に掲げる額(新国保令第二十九条の七第五項の規定に基づき算定される所得割額、被保険者均等割額及び十八歳以上被保険者均等割額に係る部分に限る。)
ロ
新地方税法の規定により国民健康保険税を課する市町村 新国保算定政令第四条の五第一項第二号に掲げる額(新地方税法第七百三条の四第三十一項、第三十三項及び第三十五項の規定により算定される所得割額、被保険者均等割額及び十八歳以上被保険者均等割額に係る部分に限る。)
四
新国民健康保険法第七十二条の四第一項の規定による繰入金 次のイ又はロに掲げる市町村の区分に応じ、当該イ又はロに定める額を全ての市町村について合算した額に相当する部分
イ
新国民健康保険法の規定により保険料を徴収する市町村 新国保算定政令第四条の六第一項第一号に掲げる額(新国保令第二十九条の七第五項の規定に基づき算定される所得割額、資産割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額に係る部分に限る。)
ロ
新地方税法の規定により国民健康保険税を課する市町村 新国保算定政令第四条の六第一項第三号に掲げる額(新地方税法第七百三条の四第三十一項から第三十三項まで及び第三十六項の規定により算定される所得割額、資産割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額に係る部分に限る。)
五
新国民健康保険法第七十三条第一項の規定による補助 次に掲げる額を全ての国民健康保険組合について合算した額に相当する部分
イ
新国保算定政令第五条第一項第一号ロ(1)に掲げる額(子ども・子育て支援納付金の納付に要した費用の額に限り、新国保算定政令第五条第一項第一号イに規定する被用者保険等保険者である組合にあっては、同号ロ(1)に掲げる額から同号ロ(2)の子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を控除した額とする。)から同号ロ(3)に掲げる額(同条第五項第三号ニの厚生労働省令で定めるところにより算定した額に限る。ロにおいて「子ども・子育て支援納付金特定納付費用額」という。)を控除して得た額に同条第一項第一号ハに掲げる割合を乗じて得た額
ロ
子ども・子育て支援納付金特定納付費用額に新国保算定政令第五条第五項第三号ヘに掲げる割合を乗じて得た額
3
改正法附則第四十七条第四項第五号の政令で定める部分は、次の各号に掲げる繰入金の区分に応じ、当該各号に定める部分とする。
一
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第九十九条第一項の規定による繰入金 高齢者の医療の確保に関する法律施行令及び前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(令和八年政令第四号)第二条の規定による改正後の前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号。以下「新高齢者算定政令」という。)第十条第一項に規定する額(高齢者の医療の確保に関する法律施行令及び前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令第一条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号。以下「新高確法施行令」という。)第十八条第一項第八号の被保険者均等割額に係る部分に限る。)を全ての市町村について合算した額に相当する部分
二
高齢者の医療の確保に関する法律第九十九条第二項の規定による繰入金 新高齢者算定政令第十条第二項に規定する額(新高確法施行令第十八条第一項第八号の被保険者均等割額に係る部分に限る。)を全ての市町村について合算した額に相当する部分