子ども・子育て支援法施行令
平成二十六年六月十三日 政令 第二百十三号
子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令
令和二年九月二日 政令 第二百六十一号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年九月十日
~令和二年九月二日政令第二百六十一号~
(法第四十条第二項の政令で定める者等)
(法第四十条第二項の政令で定める者等)
第十八条
法第四十条第二項の同条第一項の規定により法第二十七条第一項の確認を取り消された教育・保育施設の設置者から除く政令で定める者は、当該確認の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該教育・保育施設の設置者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該教育・保育施設の設置者が有していた責任の程度を考慮して、法第四十条第二項の規定を適用しないこととすることが相当であると認められる者として内閣府令で定める者に該当する者とする。
第十八条
法第四十条第二項の同条第一項の規定により法第二十七条第一項の確認を取り消された教育・保育施設の設置者から除く政令で定める者は、当該確認の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該教育・保育施設の設置者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該教育・保育施設の設置者が有していた責任の程度を考慮して、法第四十条第二項の規定を適用しないこととすることが相当であると認められる者として内閣府令で定める者に該当する者とする。
2
法第四十条第二項の同条第一項の規定により法第二十七条第一項の確認を取り消された教育・保育施設の設置者(前項に規定する者を除く。)に準ずる者として政令で定める者は、次の各号に掲げる者のいずれかに該当する教育・保育施設の設置者とし、法第四十条第二項の政令で定める日は、当該者の当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。
2
法第四十条第二項の同条第一項の規定により法第二十七条第一項の確認を取り消された教育・保育施設の設置者(前項に規定する者を除く。)に準ずる者として政令で定める者は、次の各号に掲げる者のいずれかに該当する教育・保育施設の設置者とし、法第四十条第二項の政令で定める日は、当該者の当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。
一
その者と内閣府令で定める密接な関係を有する法人(次のイからハまでに掲げる者に限る。
第二十一条第二項第二号、第二十二条の三第二項第二号
及び附則第十一条第二項第二号において「その者と密接な関係を有する者」という。)が、法第四十条第一項の規定により法第二十七条第一項の確認を取り消された教育・保育施設の設置者(前項に規定する者を除く。)である者 当該確認の取消しの日
一
その者と内閣府令で定める密接な関係を有する法人(次のイからハまでに掲げる者に限る。
第二十条第二項第二号、第二十二条の二第二項第二号
及び附則第十一条第二項第二号において「その者と密接な関係を有する者」という。)が、法第四十条第一項の規定により法第二十七条第一項の確認を取り消された教育・保育施設の設置者(前項に規定する者を除く。)である者 当該確認の取消しの日
イ
その者の役員に占めるその役員の割合が二分の一を超え、又はその者の株式の所有その他の事由を通じてその者の事業を実質的に支配し、若しくはその者の事業に重要な影響を与える関係にある者として内閣府令で定めるもの(ロにおいて「その者の親会社等」という。)
イ
その者の役員に占めるその役員の割合が二分の一を超え、又はその者の株式の所有その他の事由を通じてその者の事業を実質的に支配し、若しくはその者の事業に重要な影響を与える関係にある者として内閣府令で定めるもの(ロにおいて「その者の親会社等」という。)
ロ
その者の親会社等の役員と同一の者がその役員に占める割合が二分の一を超え、又はその者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として内閣府令で定めるもの
ロ
その者の親会社等の役員と同一の者がその役員に占める割合が二分の一を超え、又はその者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として内閣府令で定めるもの
ハ
その者の役員と同一の者がその役員に占める割合が二分の一を超え、又はその者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として内閣府令で定めるもの
ハ
その者の役員と同一の者がその役員に占める割合が二分の一を超え、又はその者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として内閣府令で定めるもの
二
法第四十条第一項の規定による法第二十七条第一項の確認の取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に、法第三十六条の規定により同項の確認を辞退した者(当該確認の辞退について相当の理由がある者を除く。) 当該確認の辞退の日
二
法第四十条第一項の規定による法第二十七条第一項の確認の取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に、法第三十六条の規定により同項の確認を辞退した者(当該確認の辞退について相当の理由がある者を除く。) 当該確認の辞退の日
三
法第三十八条第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき法第四十条第一項の規定による法第二十七条第一項の確認の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として内閣府令で定めるところにより市町村長(特別区の区長を含む。
第二十一条第二項第四号及び第二十二条の三第二項第四号
において同じ。)がその者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。附則第十一条第二項第四号において同じ。)までの間に、法第三十六条の規定により法第二十七条第一項の確認を辞退した者(当該確認の辞退について相当の理由がある者を除く。) 当該確認の辞退の日
三
法第三十八条第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき法第四十条第一項の規定による法第二十七条第一項の確認の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として内閣府令で定めるところにより市町村長(特別区の区長を含む。
第二十条第二項第四号及び第二十二条の二第二項第四号
において同じ。)がその者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。附則第十一条第二項第四号において同じ。)までの間に、法第三十六条の規定により法第二十七条第一項の確認を辞退した者(当該確認の辞退について相当の理由がある者を除く。) 当該確認の辞退の日
四
教育・保育に関し不正又は著しく不当な行為をした者 当該行為をした日
四
教育・保育に関し不正又は著しく不当な行為をした者 当該行為をした日
五
その者の役員又は長のうちに次のイからハまでに掲げる者のいずれかに該当する者がある者 それぞれイからハまでに定める日
五
その者の役員又は長のうちに次のイからハまでに掲げる者のいずれかに該当する者がある者 それぞれイからハまでに定める日
イ
法第四十条第一項の規定により法第二十七条第一項の確認を取り消された教育・保育施設の設置者(前項に規定する者を除く。)において、当該確認の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に、その役員又は長であった者 当該確認の取消しの日
イ
法第四十条第一項の規定により法第二十七条第一項の確認を取り消された教育・保育施設の設置者(前項に規定する者を除く。)において、当該確認の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に、その役員又は長であった者 当該確認の取消しの日
ロ
第二号に規定する期間内に法第三十六条の規定により法第二十七条第一項の確認を辞退した教育・保育施設の設置者(当該確認の辞退について相当の理由がある者を除く。)において、同号の通知の日前六十日以内に、その役員又は長であった者 当該確認の辞退の日
ロ
第二号に規定する期間内に法第三十六条の規定により法第二十七条第一項の確認を辞退した教育・保育施設の設置者(当該確認の辞退について相当の理由がある者を除く。)において、同号の通知の日前六十日以内に、その役員又は長であった者 当該確認の辞退の日
ハ
前号に掲げる者 同号に定める日
ハ
前号に掲げる者 同号に定める日
(平二七政一六六・一部改正・旧第八条繰下、令元政一七・一部改正)
(平二七政一六六・一部改正・旧第八条繰下、令元政一七・令二政二六一・一部改正)
施行日:令和二年九月十日
~令和二年九月二日政令第二百六十一号~
(特定地域型保育事業者の確認の変更に関する技術的読替え)
★削除★
第十九条
法第四十四条第二項の規定により法第四十三条第四項から第六項までの規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四項及び第五項
確認
確認の変更
第六項
確認の
確認の変更の
(平二七政一六六・旧第九条繰下)
施行日:令和二年九月十日
~令和二年九月二日政令第二百六十一号~
★第十九条に移動しました★
★旧第二十条から移動しました★
(法第五十二条第一項第八号の政令で定める法律等)
(法第五十二条第一項第八号の政令で定める法律等)
第二十条
法第五十二条第一項第八号の政令で定める法律は、第十七条各号(第一号、第三号、第四号、第九号、第十二号及び第二十二号を除く。)に掲げる法律とする。
第十九条
法第五十二条第一項第八号の政令で定める法律は、第十七条各号(第一号、第三号、第四号、第九号、第十二号及び第二十二号を除く。)に掲げる法律とする。
2
法第五十二条第一項第十号の政令で定める使用人は、同号に規定する事業所を管理する者とする。
2
法第五十二条第一項第十号の政令で定める使用人は、同号に規定する事業所を管理する者とする。
(平二七政一六六・一部改正・旧第一〇条繰下、令元政一七・一部改正)
(平二七政一六六・一部改正・旧第一〇条繰下、令元政一七・一部改正、令二政二六一・旧第二〇条繰上)
施行日:令和二年九月十日
~令和二年九月二日政令第二百六十一号~
★第二十条に移動しました★
★旧第二十一条から移動しました★
(法第五十二条第二項の政令で定める者等)
(法第五十二条第二項の政令で定める者等)
第二十一条
法第五十二条第二項の同条第一項の規定により法第二十九条第一項の確認を取り消された地域型保育事業を行う者から除く政令で定める者は、当該確認の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該地域型保育事業を行う者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該地域型保育事業を行う者が有していた責任の程度を考慮して、法第五十二条第二項の規定を適用しないこととすることが相当であると認められる者として内閣府令で定める者に該当する者とする。
第二十条
法第五十二条第二項の同条第一項の規定により法第二十九条第一項の確認を取り消された地域型保育事業を行う者から除く政令で定める者は、当該確認の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該地域型保育事業を行う者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該地域型保育事業を行う者が有していた責任の程度を考慮して、法第五十二条第二項の規定を適用しないこととすることが相当であると認められる者として内閣府令で定める者に該当する者とする。
2
法第五十二条第二項の同条第一項の規定により法第二十九条第一項の確認を取り消された地域型保育事業を行う者(前項に規定する者を除く。)に準ずる者として政令で定める者は、次の各号に掲げる者のいずれかに該当する地域型保育事業を行う者とし、法第五十二条第二項の政令で定める日は、当該者の当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。
2
法第五十二条第二項の同条第一項の規定により法第二十九条第一項の確認を取り消された地域型保育事業を行う者(前項に規定する者を除く。)に準ずる者として政令で定める者は、次の各号に掲げる者のいずれかに該当する地域型保育事業を行う者とし、法第五十二条第二項の政令で定める日は、当該者の当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。
一
法第五十二条第一項の規定により法第二十九条第一項の確認を取り消された地域型保育事業を行う者(前項に規定する者を除く。)において、当該確認の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める者であった者 当該確認の取消しの日
一
法第五十二条第一項の規定により法第二十九条第一項の確認を取り消された地域型保育事業を行う者(前項に規定する者を除く。)において、当該確認の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める者であった者 当該確認の取消しの日
イ
当該確認を取り消された地域型保育事業を行う者が法人である場合 その役員等(役員又は使用人であって、その事業所を管理する者をいう。第五号イ及び第七号において同じ。)
イ
当該確認を取り消された地域型保育事業を行う者が法人である場合 その役員等(役員又は使用人であって、その事業所を管理する者をいう。第五号イ及び第七号において同じ。)
ロ
当該確認を取り消された地域型保育事業を行う者が法人以外の者である場合 その管理者
ロ
当該確認を取り消された地域型保育事業を行う者が法人以外の者である場合 その管理者
二
法人であって、その者と密接な関係を有する者が法第五十二条第一項の規定により法第二十九条第一項の確認を取り消された地域型保育事業を行う者(前項に規定する者を除く。)であるもの 当該確認の取消しの日
二
法人であって、その者と密接な関係を有する者が法第五十二条第一項の規定により法第二十九条第一項の確認を取り消された地域型保育事業を行う者(前項に規定する者を除く。)であるもの 当該確認の取消しの日
三
法第五十二条第一項の規定による法第二十九条第一項の確認の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に、法第四十八条の規定により同項の確認を辞退した者(当該確認の辞退について相当の理由がある者を除く。) 当該確認の辞退の日
三
法第五十二条第一項の規定による法第二十九条第一項の確認の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に、法第四十八条の規定により同項の確認を辞退した者(当該確認の辞退について相当の理由がある者を除く。) 当該確認の辞退の日
四
法第五十条第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき法第五十二条第一項の規定による法第二十九条第一項の確認の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として内閣府令で定めるところにより市町村長がその者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に、法第四十八条の規定により法第二十九条第一項の確認を辞退した者(当該確認の辞退について相当の理由がある者を除く。) 当該確認の辞退の日
四
法第五十条第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき法第五十二条第一項の規定による法第二十九条第一項の確認の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として内閣府令で定めるところにより市町村長がその者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に、法第四十八条の規定により法第二十九条第一項の確認を辞退した者(当該確認の辞退について相当の理由がある者を除く。) 当該確認の辞退の日
五
第三号に規定する期間内に法第四十八条の規定により法第二十九条第一項の確認を辞退した地域型保育事業を行う者(当該確認の辞退について相当の理由がある者を除く。)において、同号の通知の日前六十日以内に、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める者であった者 当該確認の辞退の日
五
第三号に規定する期間内に法第四十八条の規定により法第二十九条第一項の確認を辞退した地域型保育事業を行う者(当該確認の辞退について相当の理由がある者を除く。)において、同号の通知の日前六十日以内に、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める者であった者 当該確認の辞退の日
イ
当該確認を辞退した地域型保育事業を行う者が法人である場合 その役員等
イ
当該確認を辞退した地域型保育事業を行う者が法人である場合 その役員等
ロ
当該確認を辞退した地域型保育事業を行う者が法人以外の者である場合 その管理者
ロ
当該確認を辞退した地域型保育事業を行う者が法人以外の者である場合 その管理者
六
保育に関し不正又は著しく不当な行為をした者 当該行為をした日
六
保育に関し不正又は著しく不当な行為をした者 当該行為をした日
七
法人であって、その役員等のうちに次のイからハまでに掲げる者のいずれかに該当する者のあるもの それぞれイからハまでに定める日
七
法人であって、その役員等のうちに次のイからハまでに掲げる者のいずれかに該当する者のあるもの それぞれイからハまでに定める日
イ
第一号に掲げる者 同号に定める日
イ
第一号に掲げる者 同号に定める日
ロ
第三号から第五号までに掲げる者 それぞれ第三号から第五号までに定める日
ロ
第三号から第五号までに掲げる者 それぞれ第三号から第五号までに定める日
ハ
前号に掲げる者 同号に定める日
ハ
前号に掲げる者 同号に定める日
八
法人以外の者であって、その管理者が次のイからハまでに掲げる者のいずれかに該当するもの それぞれイからハまでに定める日
八
法人以外の者であって、その管理者が次のイからハまでに掲げる者のいずれかに該当するもの それぞれイからハまでに定める日
イ
第一号に掲げる者 同号に定める日
イ
第一号に掲げる者 同号に定める日
ロ
第三号から第五号までに掲げる者 それぞれ第三号から第五号までに定める日
ロ
第三号から第五号までに掲げる者 それぞれ第三号から第五号までに定める日
ハ
第六号に掲げる者 同号に定める日
ハ
第六号に掲げる者 同号に定める日
(平二七政一六六・旧第一一条繰下)
(平二七政一六六・旧第一一条繰下、令二政二六一・旧第二一条繰上)
施行日:令和二年九月十日
~令和二年九月二日政令第二百六十一号~
★第二十一条に移動しました★
★旧第二十二条から移動しました★
(教育・保育情報の報告)
(教育・保育情報の報告)
第二十二条
法第五十八条第一項の規定による報告は、特定教育・保育提供者が教育・保育を提供する施設又は事業所の所在地の都道府県知事が定めるところにより行うものとする。
第二十一条
法第五十八条第一項の規定による報告は、特定教育・保育提供者が教育・保育を提供する施設又は事業所の所在地の都道府県知事が定めるところにより行うものとする。
(平二七政一六六・旧第一二条繰下)
(平二七政一六六・旧第一二条繰下、令二政二六一・旧第二二条繰上)
施行日:令和二年九月十日
~令和二年九月二日政令第二百六十一号~
★第二十二条に移動しました★
★旧第二十二条の二から移動しました★
(法第五十八条の十第一項第八号の政令で定める法律等)
(法第五十八条の十第一項第八号の政令で定める法律等)
第二十二条の二
法第五十八条の十第一項第八号の政令で定める法律は、第十七条各号に掲げる法律とする。
第二十二条
法第五十八条の十第一項第八号の政令で定める法律は、第十七条各号に掲げる法律とする。
2
法第五十八条の十第一項第十号の政令で定める使用人は、特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所を管理する者とする。
2
法第五十八条の十第一項第十号の政令で定める使用人は、特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所を管理する者とする。
(令元政一七・追加)
(令元政一七・追加、令二政二六一・旧第二二条の二繰上)
施行日:令和二年九月十日
~令和二年九月二日政令第二百六十一号~
★第二十二条の二に移動しました★
★旧第二十二条の三から移動しました★
(法第五十八条の十第二項の政令で定める者等)
(法第五十八条の十第二項の政令で定める者等)
第二十二条の三
法第五十八条の十第二項の同条第一項の規定により法第三十条の十一第一項の確認を取り消された子ども・子育て支援施設等(法第七条第十項に規定する子ども・子育て支援施設等をいう。以下この条において同じ。)である施設の設置者又は事業を行う者(以下この条において「確認取消提供者」という。)から除く政令で定める者は、当該確認の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実に関して当該確認取消提供者が有していた責任の程度を考慮して、法第五十八条の十第二項の規定を適用しないこととすることが相当であると認められる者として内閣府令で定める者に該当する者とする。
第二十二条の二
法第五十八条の十第二項の同条第一項の規定により法第三十条の十一第一項の確認を取り消された子ども・子育て支援施設等(法第七条第十項に規定する子ども・子育て支援施設等をいう。以下この条において同じ。)である施設の設置者又は事業を行う者(以下この条において「確認取消提供者」という。)から除く政令で定める者は、当該確認の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実に関して当該確認取消提供者が有していた責任の程度を考慮して、法第五十八条の十第二項の規定を適用しないこととすることが相当であると認められる者として内閣府令で定める者に該当する者とする。
2
法第五十八条の十第二項の確認取消提供者(前項に規定する者を除く。第一号及び第二号において同じ。)に準ずる者として政令で定める者は、次の各号に掲げる者のいずれかに該当する子ども・子育て支援施設等である施設の設置者又は事業を行う者とし、同条第二項の政令で定める日は、当該者の当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。
2
法第五十八条の十第二項の確認取消提供者(前項に規定する者を除く。第一号及び第二号において同じ。)に準ずる者として政令で定める者は、次の各号に掲げる者のいずれかに該当する子ども・子育て支援施設等である施設の設置者又は事業を行う者とし、同条第二項の政令で定める日は、当該者の当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。
一
確認取消提供者において、当該確認の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める者であった者 当該確認の取消しの日
一
確認取消提供者において、当該確認の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める者であった者 当該確認の取消しの日
イ
当該確認取消提供者が法人である場合 その役員等(役員又は使用人であって、特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所を管理する者をいう。第五号イ及び第七号において同じ。)
イ
当該確認取消提供者が法人である場合 その役員等(役員又は使用人であって、特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所を管理する者をいう。第五号イ及び第七号において同じ。)
ロ
当該確認取消提供者が法人以外の者である場合 その特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所を管理する者
ロ
当該確認取消提供者が法人以外の者である場合 その特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所を管理する者
二
法人であって、その者と密接な関係を有する者が確認取消提供者であるもの 当該確認の取消しの日
二
法人であって、その者と密接な関係を有する者が確認取消提供者であるもの 当該確認の取消しの日
三
法第五十八条の十第一項の規定による法第三十条の十一第一項の確認の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に、法第五十八条の六第一項の規定による法第三十条の十一第一項の確認の辞退(以下この号から第五号までにおいて「確認辞退」という。)をした者(当該確認辞退について相当の理由がある者を除く。次号及び第五号において同じ。) 当該確認辞退の日
三
法第五十八条の十第一項の規定による法第三十条の十一第一項の確認の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に、法第五十八条の六第一項の規定による法第三十条の十一第一項の確認の辞退(以下この号から第五号までにおいて「確認辞退」という。)をした者(当該確認辞退について相当の理由がある者を除く。次号及び第五号において同じ。) 当該確認辞退の日
四
法第五十八条の八第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき法第五十八条の十第一項の規定による法第三十条の十一第一項の確認の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として内閣府令で定めるところにより市町村長がその者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に、確認辞退をした者 当該確認辞退の日
四
法第五十八条の八第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき法第五十八条の十第一項の規定による法第三十条の十一第一項の確認の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として内閣府令で定めるところにより市町村長がその者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に、確認辞退をした者 当該確認辞退の日
五
第三号に規定する期間内に確認辞退をした者において、同号の通知の日前六十日以内に、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める者であった者 当該確認辞退の日
五
第三号に規定する期間内に確認辞退をした者において、同号の通知の日前六十日以内に、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める者であった者 当該確認辞退の日
イ
当該確認辞退をした者が法人である場合 その役員等
イ
当該確認辞退をした者が法人である場合 その役員等
ロ
当該確認辞退をした者が法人以外の者である場合 特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所を管理する者
ロ
当該確認辞退をした者が法人以外の者である場合 特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所を管理する者
六
教育・保育その他の子ども・子育て支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者 当該行為をした日
六
教育・保育その他の子ども・子育て支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者 当該行為をした日
七
法人であって、その役員等のうちに前各号(第二号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当する者のあるもの 当該各号に定める日
七
法人であって、その役員等のうちに前各号(第二号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当する者のあるもの 当該各号に定める日
八
法人以外の者であって、その特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所を管理する者が前各号(第二号及び前号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当するもの 当該各号に定める日
八
法人以外の者であって、その特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所を管理する者が前各号(第二号及び前号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当するもの 当該各号に定める日
(令元政一七・追加)
(令元政一七・追加、令二政二六一・旧第二二条の三繰上)
-改正附則-
施行日:令和二年九月十日
~令和二年九月二日政令第二百六十一号~
★新設★
附 則(令和二・九・二政二六一)
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日〔令和二年九月一〇日〕から施行する。