子ども・子育て支援法施行令
平成二十六年六月十三日 政令 第二百十三号
子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令
令和三年三月三十一日 政令 第九十三号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第九十三号~
(法第二十七条第三項第二号の政令で定める額)
(法第二十七条第三項第二号の政令で定める額)
第四条
教育・保育給付認定子ども(法第二十条第四項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下この項において同じ。)のうち、次に掲げるもの(次条第一項、第十二条第一項及び第二十三条第一号において「満三歳以上教育・保育給付認定子ども」という。)に係る教育・保育給付認定保護者についての法第二十七条第三項第二号の政令で定める額は、零とする。
第四条
教育・保育給付認定子ども(法第二十条第四項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下この項において同じ。)のうち、次に掲げるもの(次条第一項、第十二条第一項及び第二十三条第一号において「満三歳以上教育・保育給付認定子ども」という。)に係る教育・保育給付認定保護者についての法第二十七条第三項第二号の政令で定める額は、零とする。
一
教育認定子ども(法第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもをいう。附則第十三条の規定により読み替えて適用する第二十三条第一号において同じ。)
一
教育認定子ども(法第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもをいう。附則第十三条の規定により読み替えて適用する第二十三条第一号において同じ。)
二
満三歳以上保育認定子ども(法第十九条第一項第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもをいい、満三歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある教育・保育給付認定子ども(法第二十八条第一項第三号に規定する特別利用教育を受ける者を除く。次項及び第十一条第二項において「特定満三歳以上保育認定子ども」という。)を除く。第十一条第一項において同じ。)
二
満三歳以上保育認定子ども(法第十九条第一項第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもをいい、満三歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある教育・保育給付認定子ども(法第二十八条第一項第三号に規定する特別利用教育を受ける者を除く。次項及び第十一条第二項において「特定満三歳以上保育認定子ども」という。)を除く。第十一条第一項において同じ。)
2
満三歳未満保育認定子ども(法第二十三条第四項に規定する満三歳未満保育認定子どもをいい、特定満三歳以上保育認定子どもを含む。以下同じ。)に係る教育・保育給付認定保護者についての法第二十七条第三項第二号の政令で定める額は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額又は特定教育・保育(同条第一項に規定する特定教育・保育をいう。以下この項において同じ。)に係る標準的な費用の額として内閣総理大臣が定める基準により算定した額のいずれか低い額とする。
2
満三歳未満保育認定子ども(法第二十三条第四項に規定する満三歳未満保育認定子どもをいい、特定満三歳以上保育認定子どもを含む。以下同じ。)に係る教育・保育給付認定保護者についての法第二十七条第三項第二号の政令で定める額は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額又は特定教育・保育(同条第一項に規定する特定教育・保育をいう。以下この項において同じ。)に係る標準的な費用の額として内閣総理大臣が定める基準により算定した額のいずれか低い額とする。
一
次号から第八号までに掲げる者以外の教育・保育給付認定保護者 十万四千円(法第二十条第三項に規定する保育必要量が少ない者として内閣府令で定める教育・保育給付認定保護者(以下「短時間認定保護者」という。)にあっては、十万二千四百円)
一
次号から第八号までに掲げる者以外の教育・保育給付認定保護者 十万四千円(法第二十条第三項に規定する保育必要量が少ない者として内閣府令で定める教育・保育給付認定保護者(以下「短時間認定保護者」という。)にあっては、十万二千四百円)
二
教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者について特定教育・保育のあった月の属する年度(特定教育・保育のあった月が四月から八月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。第八号及び第十五条の三第二項において同じ。)の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割(同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。)の額(同法附則第五条の四第六項その他の内閣府令で定める規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)を合算した額(以下この項及び第十四条において「市町村民税所得割合算額」という。)が三十九万七千円未満である場合における当該教育・保育給付認定保護者(次号から第八号までに掲げる者を除く。) 八万円(短時間認定保護者にあっては、七万八千八百円)
二
教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者について特定教育・保育のあった月の属する年度(特定教育・保育のあった月が四月から八月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。第八号及び第十五条の三第二項において同じ。)の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割(同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。)の額(同法附則第五条の四第六項その他の内閣府令で定める規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)を合算した額(以下この項及び第十四条において「市町村民税所得割合算額」という。)が三十九万七千円未満である場合における当該教育・保育給付認定保護者(次号から第八号までに掲げる者を除く。) 八万円(短時間認定保護者にあっては、七万八千八百円)
三
市町村民税所得割合算額が三十万千円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(次号から第八号までに掲げる者を除く。) 六万千円(短時間認定保護者にあっては、六万百円)
三
市町村民税所得割合算額が三十万千円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(次号から第八号までに掲げる者を除く。) 六万千円(短時間認定保護者にあっては、六万百円)
四
市町村民税所得割合算額が十六万九千円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(次号から第八号までに掲げる者を除く。) 四万四千五百円(短時間認定保護者にあっては、四万三千九百円)
四
市町村民税所得割合算額が十六万九千円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(次号から第八号までに掲げる者を除く。) 四万四千五百円(短時間認定保護者にあっては、四万三千九百円)
五
市町村民税所得割合算額が九万七千円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(次号から第八号までに掲げる者を除く。) 三万円(短時間認定保護者にあっては、二万九千六百円)
五
市町村民税所得割合算額が九万七千円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(次号から第八号までに掲げる者を除く。) 三万円(短時間認定保護者にあっては、二万九千六百円)
六
市町村民税所得割合算額が七万七千百一円未満である場合における特定教育・保育給付認定保護者(その者又はその者と同一の世帯に属する者が特定教育・保育のあった月において要保護者等(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者その他内閣府令で定める者をいう。)に該当する場合における教育・保育給付認定保護者をいう。次号及び第十四条において同じ。)(同号及び第八号に掲げる者を除く。) 九千円
六
市町村民税所得割合算額が七万七千百一円未満である場合における特定教育・保育給付認定保護者(その者又はその者と同一の世帯に属する者が特定教育・保育のあった月において要保護者等(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者その他内閣府令で定める者をいう。)に該当する場合における教育・保育給付認定保護者をいう。次号及び第十四条において同じ。)(同号及び第八号に掲げる者を除く。) 九千円
七
市町村民税所得割合算額が四万八千六百円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(次号に掲げる者を除く。) 一万九千五百円(短時間認定保護者にあっては、一万九千三百円)。ただし、特定教育・保育給付認定保護者にあっては、九千円とする。
七
市町村民税所得割合算額が四万八千六百円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(次号に掲げる者を除く。) 一万九千五百円(短時間認定保護者にあっては、一万九千三百円)。ただし、特定教育・保育給付認定保護者にあっては、九千円とする。
八
次に掲げる教育・保育給付認定保護者 零
八
次に掲げる教育・保育給付認定保護者 零
イ
教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が特定教育・保育のあった月の属する年度(特定教育・保育のあった月が四月から八月までの場合にあっては、前年度)分の市町村民税に係る市町村民税世帯非課税者(法第三十条の四第三号に規定する市町村民税世帯非課税者をいい、第十五条の三第二項第二号に掲げる者を除く。)である場合における当該教育・保育給付認定保護者
イ
教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が特定教育・保育のあった月の属する年度(特定教育・保育のあった月が四月から八月までの場合にあっては、前年度)分の市町村民税に係る市町村民税世帯非課税者(法第三十条の四第三号に規定する市町村民税世帯非課税者をいい、第十五条の三第二項第二号に掲げる者を除く。)である場合における当該教育・保育給付認定保護者
ロ
特定教育・保育のあった月において第十五条の三第二項第二号
★挿入★
に掲げる者である教育・保育給付認定保護者
ロ
特定教育・保育のあった月において第十五条の三第二項第二号
又は第三号
に掲げる者である教育・保育給付認定保護者
(平二七政一六六・追加、平二八政一八六・平二九政六三・平二九政九五・平三〇政一五五・平三〇政二四九・令元政一七・一部改正)
(平二七政一六六・追加、平二八政一八六・平二九政六三・平二九政九五・平三〇政一五五・平三〇政二四九・令元政一七・令三政九三・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第九十三号~
(法第三十条の四第三号の政令で定める場合及び市町村民税を課されない者に準ずる者)
(法第三十条の四第三号の政令で定める場合及び市町村民税を課されない者に準ずる者)
第十五条の三
法第三十条の四第三号の政令で定める場合は、特定子ども・子育て支援(法第三十条の十一第一項に規定する特定子ども・子育て支援をいう。以下同じ。)のあった月が四月から八月までの場合とする。
第十五条の三
法第三十条の四第三号の政令で定める場合は、特定子ども・子育て支援(法第三十条の十一第一項に規定する特定子ども・子育て支援をいう。以下同じ。)のあった月が四月から八月までの場合とする。
2
法第三十条の四第三号の政令で定める地方税法の規定による市町村民税(同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。以下この項において同じ。)を課されない者に準ずる者は、次に掲げる者とする。
2
法第三十条の四第三号の政令で定める地方税法の規定による市町村民税(同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。以下この項において同じ。)を課されない者に準ずる者は、次に掲げる者とする。
一
保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者であって、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の条例で定めるところにより市町村民税を免除されたもの
一
保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者であって、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の条例で定めるところにより市町村民税を免除されたもの
二
生活保護法第六条第一項に規定する被保護者
又は児童福祉法第六条の四に規定する里親
である保護者
二
生活保護法第六条第一項に規定する被保護者
★削除★
である保護者
★新設★
三
児童福祉法第六条の三第八項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第六条の四に規定する里親である保護者
(令元政一七・追加、令二政三八一・一部改正)
(令元政一七・追加、令二政三八一・令三政九三・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第九十三号~
(法第六十六条の三第一項の政令で定める割合)
(法第六十六条の三第一項の政令で定める割合)
第二十四条の二
法第六十六条の三第一項の政令で定める割合は、
千分の百三十六・七
とする。
第二十四条の二
法第六十六条の三第一項の政令で定める割合は、
千分の百五十四・四
とする。
(平三〇政一五五・追加、平三一政一三七・令元政一七・令二政九五・一部改正)
(平三〇政一五五・追加、平三一政一三七・令元政一七・令二政九五・令三政九三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日政令第九十三号~
★新設★
附 則(令和三・三・三一政九三)
この政令は、令和三年四月一日から施行する。