子ども・子育て支援法施行令
平成二十六年六月十三日 政令 第二百十三号
子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令
令和三年九月二十七日 政令 第二百七十号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年十月一日
~令和三年九月二十七日政令第二百七十号~
(複数の負担額算定基準子どもがいる教育・保育給付認定保護者に係る特例)
(複数の負担額算定基準子どもがいる教育・保育給付認定保護者に係る特例)
第十三条
負担額算定基準子どもが同一の世帯に二人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る次の各号に掲げる満三歳未満保育認定子どもに関する法第二十七条第三項第二号、第二十八条第二項第一号、第二十九条第三項第二号並びに第三十条第二項第一号、第三号及び第四号に規定する政令で定める額は、第四条第二項(第八号に係る部分を除くものとし、第五条第二項、第九条、第十一条第二項及び前条第二項において準用する場合を含む。第一号及び次条において同じ。)の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
第十三条
負担額算定基準子どもが同一の世帯に二人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る次の各号に掲げる満三歳未満保育認定子どもに関する法第二十七条第三項第二号、第二十八条第二項第一号、第二十九条第三項第二号並びに第三十条第二項第一号、第三号及び第四号に規定する政令で定める額は、第四条第二項(第八号に係る部分を除くものとし、第五条第二項、第九条、第十一条第二項及び前条第二項において準用する場合を含む。第一号及び次条において同じ。)の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
一
負担額算定基準子どものうち二番目の年長者である満三歳未満保育認定子ども 当該満三歳未満保育認定子どもに関して第四条第二項の規定により算定される額に百分の五十を乗じて得た額
一
負担額算定基準子どものうち二番目の年長者である満三歳未満保育認定子ども 当該満三歳未満保育認定子どもに関して第四条第二項の規定により算定される額に百分の五十を乗じて得た額
二
負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び二番目の年長者である者を除く。)である満三歳未満保育認定子ども 零
二
負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び二番目の年長者である者を除く。)である満三歳未満保育認定子ども 零
2
前項
及び次条
に規定する「負担額算定基準子ども」とは、次に掲げる小学校就学前子どもをいう。
2
前項
★削除★
に規定する「負担額算定基準子ども」とは、次に掲げる小学校就学前子どもをいう。
一
次に掲げる施設に在籍する小学校就学前子ども
一
次に掲げる施設に在籍する小学校就学前子ども
イ
認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」という。)第二条第六項に規定する認定こども園をいう。第十五条の六において同じ。)
イ
認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」という。)第二条第六項に規定する認定こども園をいう。第十五条の六において同じ。)
ロ
幼稚園(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する幼稚園をいい、認定こども園法第三条第一項又は第三項の認定を受けたもの及び同条第十一項の規定による公示がされたものを除く。第十五条の六において同じ。)
ロ
幼稚園(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する幼稚園をいい、認定こども園法第三条第一項又は第三項の認定を受けたもの及び同条第十一項の規定による公示がされたものを除く。第十五条の六において同じ。)
ハ
特別支援学校(学校教育法第一条に規定する特別支援学校をいい、同法第七十六条第二項に規定する幼稚部に限る。第十五条の六において同じ。)
ハ
特別支援学校(学校教育法第一条に規定する特別支援学校をいい、同法第七十六条第二項に規定する幼稚部に限る。第十五条の六において同じ。)
ニ
保育所(児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所をいい、認定こども園法第三条第一項の認定を受けたもの及び同条第十一項の規定による公示がされたものを除く。)
ニ
保育所(児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所をいい、認定こども園法第三条第一項の認定を受けたもの及び同条第十一項の規定による公示がされたものを除く。)
二
地域型保育又は法第三十条第一項第四号に規定する特例保育を受ける小学校就学前子ども
二
地域型保育又は法第三十条第一項第四号に規定する特例保育を受ける小学校就学前子ども
三
第一条に規定する施設を利用する小学校就学前子ども
三
第一条に規定する施設を利用する小学校就学前子ども
四
児童福祉法第六条の二の二第二項に規定する児童発達支援、同条第三項に規定する医療型児童発達支援又は同条第五項に規定する居宅訪問型児童発達支援を受ける小学校就学前子ども
四
児童福祉法第六条の二の二第二項に規定する児童発達支援、同条第三項に規定する医療型児童発達支援又は同条第五項に規定する居宅訪問型児童発達支援を受ける小学校就学前子ども
五
児童福祉法第四十三条の二に規定する児童心理治療施設に通う小学校就学前子ども
五
児童福祉法第四十三条の二に規定する児童心理治療施設に通う小学校就学前子ども
(令元政一七・全改)
(令元政一七・全改、令三政二七〇・一部改正)
施行日:令和三年十月一日
~令和三年九月二十七日政令第二百七十号~
(複数の特定被監護者等がいる教育・保育給付認定保護者に係る特例)
(複数の特定被監護者等がいる教育・保育給付認定保護者に係る特例)
第十四条
特定被監護者等(教育・保育給付認定保護者に監護される者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者であって、教育・保育給付認定保護者と生計を一にするものをいう。以下この条において同じ。)が二人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る次の各号に掲げる満三歳未満保育認定子どもに関する法第二十七条第三項第二号、第二十八条第二項第一号、第二十九条第三項第二号並びに第三十条第二項第一号、第三号及び第四号に規定する政令で定める額は、当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額が五万七千七百円未満(特定教育・保育給付認定保護者にあっては、七万七千百一円未満)であるときは、第四条第二項及び前条第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
第十四条
特定被監護者等(教育・保育給付認定保護者に監護される者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者であって、教育・保育給付認定保護者と生計を一にするものをいう。以下この条において同じ。)が二人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る次の各号に掲げる満三歳未満保育認定子どもに関する法第二十七条第三項第二号、第二十八条第二項第一号、第二十九条第三項第二号並びに第三十条第二項第一号、第三号及び第四号に規定する政令で定める額は、当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額が五万七千七百円未満(特定教育・保育給付認定保護者にあっては、七万七千百一円未満)であるときは、第四条第二項及び前条第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
一
次のイ又はロに掲げる
満三歳未満保育認定子ども 当該満三歳未満保育認定子どもに関して第四条第二項の規定により算定される額に百分の五十を乗じて得た額(特定教育・保育給付認定保護者に係る満三歳未満保育認定子どもにあっては、零)
一
特定被監護者等のうち二番目の年長者である
満三歳未満保育認定子ども 当該満三歳未満保育認定子どもに関して第四条第二項の規定により算定される額に百分の五十を乗じて得た額(特定教育・保育給付認定保護者に係る満三歳未満保育認定子どもにあっては、零)
イ
特定被監護者等のうち小学校就学前子ども以外の者が一人のみである場合における負担額算定基準子どものうち最年長者である満三歳未満保育認定子ども
★削除★
ロ
全ての特定被監護者等が小学校就学前子どもの場合における負担額算定基準子どものうち二番目の年長者である満三歳未満保育認定子ども
★削除★
二
次のイからハまでに掲げる満三歳未満保育認定子ども 零
二
特定被監護者等(そのうち最年長者及び二番目の年長者である者を除く。)である満三歳未満保育認定子ども 零
イ
特定被監護者等のうちに小学校就学前子ども以外の者が二人以上いる場合における負担額算定基準子どものうち最年長者である満三歳未満保育認定子ども
ロ
特定被監護者等のうちに小学校就学前子ども以外の者がいる場合における負担額算定基準子どものうち二番目の年長者である満三歳未満保育認定子ども
ハ
負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び二番目の年長者である者を除く。)である満三歳未満保育認定子ども
(令元政一七・全改)
(令元政一七・全改、令三政二七〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年十月一日
~令和三年九月二十七日政令第二百七十号~
★新設★
附 則(令和三・九・二七政二七〇)
(施行期日)
1
この政令は、令和三年十月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令による改正後の子ども・子育て支援法施行令第十四条の規定は、子ども・子育て支援法第二十七条第一項に規定する特定教育・保育、同法第二十九条第一項に規定する特定地域型保育、同法第三十条第一項第三号に規定する特定利用地域型保育及び同項第四号に規定する特例保育(以下この項において「特定教育・保育等」という。)が行われた月が令和三年十月以後の場合における同法の規定による施設型給付費の支給、特例施設型給付費の支給、地域型保育給付費の支給及び特例地域型保育給付費の支給(以下この項において「施設型給付費等の支給」という。)並びに同月以後の同法第六十六条の三第一項に規定する施設型給付費等負担対象額(以下この項において「施設型給付費等負担対象額」という。)について適用し、特定教育・保育等が行われた月が同年九月以前の場合における施設型給付費等の支給及び同月以前の施設型給付費等負担対象額については、なお従前の例による。