子ども・子育て支援法
平成二十四年八月二十二日 法律 第六十五号
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律
令和六年六月十二日 法律 第四十七号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和六年十月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
第一章
総則
(
第一条-第七条
)
第一章
総則
(
第一条-第七条
)
第二章
子ども・子育て支援給付
第二章
子ども・子育て支援給付
第一節
通則
(
第八条
)
第一節
通則
(
第八条
)
第二節
子どものための現金給付
(
第九条・第十条
)
第二節
子どものための現金給付
(
第九条・第十条
)
第三節
子どものための教育・保育給付
第三節
子どものための教育・保育給付
第一款
通則
(
第十一条-第十八条
)
第一款
通則
(
第十一条-第十八条
)
第二款
教育・保育給付認定等
(
第十九条-第二十六条
)
第二款
教育・保育給付認定等
(
第十九条-第二十六条
)
第三款
施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給
(
第二十七条-第三十条
)
第三款
施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給
(
第二十七条-第三十条
)
第四節
子育てのための施設等利用給付
第四節
子育てのための施設等利用給付
第一款
通則
(
第三十条の二・第三十条の三
)
第一款
通則
(
第三十条の二・第三十条の三
)
第二款
施設等利用給付認定等
(
第三十条の四-第三十条の十
)
第二款
施設等利用給付認定等
(
第三十条の四-第三十条の十
)
第三款
施設等利用費の支給
(
第三十条の十一
)
第三款
施設等利用費の支給
(
第三十条の十一
)
第三章
特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等
第三章
特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等
第一節
特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者
第一節
特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者
第一款
特定教育・保育施設
(
第三十一条-第四十二条
)
第一款
特定教育・保育施設
(
第三十一条-第四十二条
)
第二款
特定地域型保育事業者
(
第四十三条-第五十四条
)
第二款
特定地域型保育事業者
(
第四十三条-第五十四条
)
第三款
業務管理体制の整備等
(
第五十五条-第五十七条
)
第三款
業務管理体制の整備等
(
第五十五条-第五十七条
)
第四款
教育・保育に関する情報の報告及び公表
(
第五十八条
)
第四款
教育・保育に関する情報の報告及び公表
(
第五十八条
)
第二節
特定子ども・子育て支援施設等
(
第五十八条の二-第五十八条の十二
)
第二節
特定子ども・子育て支援施設等
(
第五十八条の二-第五十八条の十二
)
第四章
地域子ども・子育て支援事業
(
第五十九条
)
第四章
地域子ども・子育て支援事業
(
第五十九条
)
第四章の二
仕事・子育て両立支援事業
(
第五十九条の二
)
第四章の二
仕事・子育て両立支援事業
(
第五十九条の二
)
第五章
子ども・子育て支援事業計画
(
第六十条-第六十四条
)
第五章
子ども・子育て支援事業計画
(
第六十条-第六十四条
)
第六章
費用等
(
第六十五条-第七十一条
)
第六章
費用等
★削除★
★新設★
第一節
費用の支弁等
(
第六十五条-第六十八条の二
)
★新設★
第二節
拠出金の徴収等
(
第六十九条-第七十一条
)
★新設★
第三節
子ども・子育て支援納付金の徴収等
第一款
通則
(
第七十一条の二
)
第二款
子ども・子育て支援納付金の徴収及び納付義務
(
第七十一条の三
)
第三款
子ども・子育て支援納付金の額等
(
第七十一条の四-第七十一条の七
)
第四款
子ども・子育て支援納付金の徴収の方法
(
第七十一条の八-第七十一条の十三
)
第五款
社会保険診療報酬支払基金による徴収事務の実施等
(
第七十一条の十四-第七十一条の二十五
)
第六款
子ども・子育て支援特例公債の発行等
(
第七十一条の二十六-第七十一条の二十八
)
第七款
雑則
(
第七十一条の二十九・第七十一条の三十
)
第七章
市町村等における合議制の機関
(
第七十二条
)
第七章
市町村等における合議制の機関
(
第七十二条
)
第八章
雑則
(
第七十三条-第七十七条
)
第八章
雑則
(
第七十三条-第七十七条
)
第九章
罰則
(
第七十八条-第八十二条
)
第九章
罰則
(
第七十七条の二-第八十二条
)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
第一章
総則
(
第一条-第七条
)
第一章
総則
(
第一条-第七条
)
第二章
子ども・子育て支援給付
第二章
子ども・子育て支援給付
第一節
通則
(
第八条
)
第一節
通則
(
第八条
)
第二節
子どものための現金給付
(
第九条・第十条
)
第二節
子どものための現金給付
(
第九条・第十条
)
★新設★
第三節
妊婦のための支援給付
第一款
通則
(
第十条の二-第十条の七
)
第二款
妊婦給付認定等
(
第十条の八-第十条の十一
)
第三款
妊婦支援給付金の支給
(
第十条の十二-第十条の十五
)
第三節
子どものための教育・保育給付
第四節
子どものための教育・保育給付
第一款
通則
(
第十一条-第十八条
)
第一款
通則
(
第十一条-第十八条
)
第二款
教育・保育給付認定等
(
第十九条-第二十六条
)
第二款
教育・保育給付認定等
(
第十九条-第二十六条
)
第三款
施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給
(
第二十七条-第三十条
)
第三款
施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給
(
第二十七条-第三十条
)
第四節
子育てのための施設等利用給付
第五節
子育てのための施設等利用給付
第一款
通則
(
第三十条の二・第三十条の三
)
第一款
通則
(
第三十条の二・第三十条の三
)
第二款
施設等利用給付認定等
(
第三十条の四-第三十条の十
)
第二款
施設等利用給付認定等
(
第三十条の四-第三十条の十
)
第三款
施設等利用費の支給
(
第三十条の十一
)
第三款
施設等利用費の支給
(
第三十条の十一
)
第三章
特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等
第三章
特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等
第一節
特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者
第一節
特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者
第一款
特定教育・保育施設
(
第三十一条-第四十二条
)
第一款
特定教育・保育施設
(
第三十一条-第四十二条
)
第二款
特定地域型保育事業者
(
第四十三条-第五十四条
)
第二款
特定地域型保育事業者
(
第四十三条-第五十四条
)
第三款
業務管理体制の整備等
(
第五十五条-第五十七条
)
第三款
業務管理体制の整備等
(
第五十五条-第五十七条
)
第四款
教育・保育に関する情報の報告及び公表
(
第五十八条
)
第四款
教育・保育に関する情報の報告及び公表
(
第五十八条
)
第二節
特定子ども・子育て支援施設等
(
第五十八条の二-第五十八条の十二
)
第二節
特定子ども・子育て支援施設等
(
第五十八条の二-第五十八条の十二
)
第四章
地域子ども・子育て支援事業
(
第五十九条
)
第四章
地域子ども・子育て支援事業
(
第五十九条
)
第四章の二
仕事・子育て両立支援事業
(
第五十九条の二
)
第四章の二
仕事・子育て両立支援事業
(
第五十九条の二
)
第五章
子ども・子育て支援事業計画
(
第六十条-第六十四条
)
第五章
子ども・子育て支援事業計画
(
第六十条-第六十四条
)
第六章
費用等
第六章
費用等
第一節
費用の支弁等
(
第六十五条-第六十八条の二
)
第一節
費用の支弁等
(
第六十五条-第六十八条の二
)
第二節
拠出金の徴収等
(
第六十九条-第七十一条
)
第二節
拠出金の徴収等
(
第六十九条-第七十一条
)
第三節
子ども・子育て支援納付金の徴収等
第三節
子ども・子育て支援納付金の徴収等
第一款
通則
(
第七十一条の二
)
第一款
通則
(
第七十一条の二
)
第二款
子ども・子育て支援納付金の徴収及び納付義務
(
第七十一条の三
)
第二款
子ども・子育て支援納付金の徴収及び納付義務
(
第七十一条の三
)
第三款
子ども・子育て支援納付金の額等
(
第七十一条の四-第七十一条の七
)
第三款
子ども・子育て支援納付金の額等
(
第七十一条の四-第七十一条の七
)
第四款
子ども・子育て支援納付金の徴収の方法
(
第七十一条の八-第七十一条の十三
)
第四款
子ども・子育て支援納付金の徴収の方法
(
第七十一条の八-第七十一条の十三
)
第五款
社会保険診療報酬支払基金による徴収事務の実施等
(
第七十一条の十四-第七十一条の二十五
)
第五款
社会保険診療報酬支払基金による徴収事務の実施等
(
第七十一条の十四-第七十一条の二十五
)
第六款
子ども・子育て支援特例公債の発行等
(
第七十一条の二十六-第七十一条の二十八
)
第六款
子ども・子育て支援特例公債の発行等
(
第七十一条の二十六-第七十一条の二十八
)
第七款
雑則
(
第七十一条の二十九・第七十一条の三十
)
第七款
雑則
(
第七十一条の二十九・第七十一条の三十
)
第七章
市町村等における合議制の機関
(
第七十二条
)
第七章
市町村等における合議制の機関
(
第七十二条
)
第八章
雑則
(
第七十三条-第七十七条
)
第八章
雑則
(
第七十三条-第七十七条
)
第九章
罰則
(
第七十七条の二-第八十二条
)
第九章
罰則
(
第七十七条の二-第八十二条
)
施行日:令和八年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
第一章
総則
(
第一条-第七条
)
第一章
総則
(
第一条-第七条
)
第二章
子ども・子育て支援給付
第二章
子ども・子育て支援給付
第一節
通則
(
第八条
)
第一節
通則
(
第八条
)
第二節
子どものための現金給付
(
第九条・第十条
)
第二節
子どものための現金給付
(
第九条・第十条
)
第三節
妊婦のための支援給付
第三節
妊婦のための支援給付
第一款
通則
(
第十条の二-第十条の七
)
第一款
通則
(
第十条の二-第十条の七
)
第二款
妊婦給付認定等
(
第十条の八-第十条の十一
)
第二款
妊婦給付認定等
(
第十条の八-第十条の十一
)
第三款
妊婦支援給付金の支給
(
第十条の十二-第十条の十五
)
第三款
妊婦支援給付金の支給
(
第十条の十二-第十条の十五
)
第四節
子どものための教育・保育給付
第四節
子どものための教育・保育給付
第一款
通則
(
第十一条-第十八条
)
第一款
通則
(
第十一条-第十八条
)
第二款
教育・保育給付認定等
(
第十九条-第二十六条
)
第二款
教育・保育給付認定等
(
第十九条-第二十六条
)
第三款
施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給
(
第二十七条-第三十条
)
第三款
施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給
(
第二十七条-第三十条
)
第五節
子育てのための施設等利用給付
第五節
子育てのための施設等利用給付
第一款
通則
(
第三十条の二・第三十条の三
)
第一款
通則
(
第三十条の二・第三十条の三
)
第二款
施設等利用給付認定等
(
第三十条の四-第三十条の十
)
第二款
施設等利用給付認定等
(
第三十条の四-第三十条の十
)
第三款
施設等利用費の支給
(
第三十条の十一
)
第三款
施設等利用費の支給
(
第三十条の十一
)
★新設★
第六節
乳児等のための支援給付
第一款
通則
(
第三十条の十二・第三十条の十三
)
第二款
乳児等支援給付認定等
(
第三十条の十四-第三十条の十九
)
第三款
乳児等支援給付費及び特例乳児等支援給付費の支給
(
第三十条の二十・第三十条の二十一
)
第三章
特定教育・保育施設
及び特定地域型保育事業者
並びに特定子ども・子育て支援施設等
第三章
特定教育・保育施設
、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者
並びに特定子ども・子育て支援施設等
第一節
特定教育・保育施設
及び特定地域型保育事業者
第一節
特定教育・保育施設
、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者
第一款
特定教育・保育施設
(
第三十一条-第四十二条
)
第一款
特定教育・保育施設
(
第三十一条-第四十二条
)
第二款
特定地域型保育事業者
(
第四十三条-第五十四条
)
第二款
特定地域型保育事業者
(
第四十三条-第五十四条
)
★新設★
第三款
特定乳児等通園支援事業者
(
第五十四条の二・第五十四条の三
)
第三款
業務管理体制の整備等
(
第五十五条-第五十七条
)
第四款
業務管理体制の整備等
(
第五十五条-第五十七条
)
第四款
教育・保育
に関する情報の報告及び公表
(
第五十八条
)
第五款
教育・保育等
に関する情報の報告及び公表
(
第五十八条
)
第二節
特定子ども・子育て支援施設等
(
第五十八条の二-第五十八条の十二
)
第二節
特定子ども・子育て支援施設等
(
第五十八条の二-第五十八条の十二
)
第四章
地域子ども・子育て支援事業
(
第五十九条
)
第四章
地域子ども・子育て支援事業
(
第五十九条
)
第四章の二
仕事・子育て両立支援事業
(
第五十九条の二
)
第四章の二
仕事・子育て両立支援事業
(
第五十九条の二
)
第五章
子ども・子育て支援事業計画
(
第六十条-第六十四条
)
第五章
子ども・子育て支援事業計画
(
第六十条-第六十四条
)
第六章
費用等
第六章
費用等
第一節
費用の支弁等
(
第六十五条-第六十八条の二
)
第一節
費用の支弁等
(
第六十五条-第六十八条の二
)
第二節
拠出金の徴収等
(
第六十九条-第七十一条
)
第二節
拠出金の徴収等
(
第六十九条-第七十一条
)
第三節
子ども・子育て支援納付金の徴収等
第三節
子ども・子育て支援納付金の徴収等
第一款
通則
(
第七十一条の二
)
第一款
通則
(
第七十一条の二
)
第二款
子ども・子育て支援納付金の徴収及び納付義務
(
第七十一条の三
)
第二款
子ども・子育て支援納付金の徴収及び納付義務
(
第七十一条の三
)
第三款
子ども・子育て支援納付金の額等
(
第七十一条の四-第七十一条の七
)
第三款
子ども・子育て支援納付金の額等
(
第七十一条の四-第七十一条の七
)
第四款
子ども・子育て支援納付金の徴収の方法
(
第七十一条の八-第七十一条の十三
)
第四款
子ども・子育て支援納付金の徴収の方法
(
第七十一条の八-第七十一条の十三
)
第五款
社会保険診療報酬支払基金による徴収事務の実施等
(
第七十一条の十四-第七十一条の二十五
)
第五款
社会保険診療報酬支払基金による徴収事務の実施等
(
第七十一条の十四-第七十一条の二十五
)
第六款
子ども・子育て支援特例公債の発行等
(
第七十一条の二十六-第七十一条の二十八
)
第六款
子ども・子育て支援特例公債の発行等
(
第七十一条の二十六-第七十一条の二十八
)
第七款
雑則
(
第七十一条の二十九・第七十一条の三十
)
第七款
雑則
(
第七十一条の二十九・第七十一条の三十
)
第七章
市町村等における合議制の機関
(
第七十二条
)
第七章
市町村等における合議制の機関
(
第七十二条
)
第八章
雑則
(
第七十三条-第七十七条
)
第八章
雑則
(
第七十三条-第七十七条
)
第九章
罰則
(
第七十七条の二-第八十二条
)
第九章
罰則
(
第七十七条の二-第八十二条
)
施行日:令和八年十月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
第一章
総則
(
第一条-第七条
)
第一章
総則
(
第一条-第七条
)
第二章
子ども・子育て支援給付
第二章
子ども・子育て支援給付
第一節
通則
(
第八条
)
第一節
通則
(
第八条
)
第二節
子どものための現金給付
(
第九条・第十条
)
第二節
子どものための現金給付
(
第九条・第十条
)
第三節
妊婦のための支援給付
第三節
妊婦のための支援給付
第一款
通則
(
第十条の二-第十条の七
)
第一款
通則
(
第十条の二-第十条の七
)
第二款
妊婦給付認定等
(
第十条の八-第十条の十一
)
第二款
妊婦給付認定等
(
第十条の八-第十条の十一
)
第三款
妊婦支援給付金の支給
(
第十条の十二-第十条の十五
)
第三款
妊婦支援給付金の支給
(
第十条の十二-第十条の十五
)
第四節
子どものための教育・保育給付
第四節
子どものための教育・保育給付
第一款
通則
(
第十一条-第十八条
)
第一款
通則
(
第十一条-第十八条
)
第二款
教育・保育給付認定等
(
第十九条-第二十六条
)
第二款
教育・保育給付認定等
(
第十九条-第二十六条
)
第三款
施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給
(
第二十七条-第三十条
)
第三款
施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給
(
第二十七条-第三十条
)
第五節
子育てのための施設等利用給付
第五節
子育てのための施設等利用給付
第一款
通則
(
第三十条の二・第三十条の三
)
第一款
通則
(
第三十条の二・第三十条の三
)
第二款
施設等利用給付認定等
(
第三十条の四-第三十条の十
)
第二款
施設等利用給付認定等
(
第三十条の四-第三十条の十
)
第三款
施設等利用費の支給
(
第三十条の十一
)
第三款
施設等利用費の支給
(
第三十条の十一
)
第六節
乳児等のための支援給付
第六節
乳児等のための支援給付
第一款
通則
(
第三十条の十二・第三十条の十三
)
第一款
通則
(
第三十条の十二・第三十条の十三
)
第二款
乳児等支援給付認定等
(
第三十条の十四-第三十条の十九
)
第二款
乳児等支援給付認定等
(
第三十条の十四-第三十条の十九
)
第三款
乳児等支援給付費及び特例乳児等支援給付費の支給
(
第三十条の二十・第三十条の二十一
)
第三款
乳児等支援給付費及び特例乳児等支援給付費の支給
(
第三十条の二十・第三十条の二十一
)
第三章
特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等
第三章
特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等
第一節
特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者
第一節
特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者
第一款
特定教育・保育施設
(
第三十一条-第四十二条
)
第一款
特定教育・保育施設
(
第三十一条-第四十二条
)
第二款
特定地域型保育事業者
(
第四十三条-第五十四条
)
第二款
特定地域型保育事業者
(
第四十三条-第五十四条
)
第三款
特定乳児等通園支援事業者
(
第五十四条の二・第五十四条の三
)
第三款
特定乳児等通園支援事業者
(
第五十四条の二・第五十四条の三
)
第四款
業務管理体制の整備等
(
第五十五条-第五十七条
)
第四款
業務管理体制の整備等
(
第五十五条-第五十七条
)
第五款
教育・保育等に関する情報の報告及び公表
(
第五十八条
)
第五款
教育・保育等に関する情報の報告及び公表
(
第五十八条
)
第二節
特定子ども・子育て支援施設等
(
第五十八条の二-第五十八条の十二
)
第二節
特定子ども・子育て支援施設等
(
第五十八条の二-第五十八条の十二
)
第四章
地域子ども・子育て支援事業
(
第五十九条
)
第四章
地域子ども・子育て支援事業
(
第五十九条
)
第四章の二
仕事・子育て両立支援事業
(
第五十九条の二
)
第四章の二
仕事・子育て両立支援事業
(
第五十九条の二
)
★新設★
第四章の三
働き方等の多様化に対応した子育て支援事業
(
第五十九条の三
)
第五章
子ども・子育て支援事業計画
(
第六十条-第六十四条
)
第五章
子ども・子育て支援事業計画
(
第六十条-第六十四条
)
第六章
費用等
第六章
費用等
第一節
費用の支弁等
(
第六十五条-第六十八条の二
)
第一節
費用の支弁等
(
第六十五条-第六十八条の二
)
第二節
拠出金の徴収等
(
第六十九条-第七十一条
)
第二節
拠出金の徴収等
(
第六十九条-第七十一条
)
第三節
子ども・子育て支援納付金の徴収等
第三節
子ども・子育て支援納付金の徴収等
第一款
通則
(
第七十一条の二
)
第一款
通則
(
第七十一条の二
)
第二款
子ども・子育て支援納付金の徴収及び納付義務
(
第七十一条の三
)
第二款
子ども・子育て支援納付金の徴収及び納付義務
(
第七十一条の三
)
第三款
子ども・子育て支援納付金の額等
(
第七十一条の四-第七十一条の七
)
第三款
子ども・子育て支援納付金の額等
(
第七十一条の四-第七十一条の七
)
第四款
子ども・子育て支援納付金の徴収の方法
(
第七十一条の八-第七十一条の十三
)
第四款
子ども・子育て支援納付金の徴収の方法
(
第七十一条の八-第七十一条の十三
)
第五款
社会保険診療報酬支払基金による徴収事務の実施等
(
第七十一条の十四-第七十一条の二十五
)
第五款
社会保険診療報酬支払基金による徴収事務の実施等
(
第七十一条の十四-第七十一条の二十五
)
第六款
子ども・子育て支援特例公債の発行等
(
第七十一条の二十六-第七十一条の二十八
)
第六款
子ども・子育て支援特例公債の発行等
(
第七十一条の二十六-第七十一条の二十八
)
第七款
雑則
(
第七十一条の二十九・第七十一条の三十
)
第七款
雑則
(
第七十一条の二十九・第七十一条の三十
)
第七章
市町村等における合議制の機関
(
第七十二条
)
第七章
市町村等における合議制の機関
(
第七十二条
)
第八章
雑則
(
第七十三条-第七十七条
)
第八章
雑則
(
第七十三条-第七十七条
)
第九章
罰則
(
第七十七条の二-第八十二条
)
第九章
罰則
(
第七十七条の二-第八十二条
)
-本則-
施行日:令和六年十月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(目的)
(目的)
第一条
この法律は、我が国における急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化に鑑み、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)その他の
子どもに
関する法律による施策と相まって、子ども・子育て支援給付その他の子ども及び子どもを養育している者に必要な支援を行い、もって一人一人の子どもが健やかに
成長する
ことができる社会の実現に寄与することを目的とする。
第一条
この法律は、我が国における急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化に鑑み、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)その他の
子ども及び子育てに
関する法律による施策と相まって、子ども・子育て支援給付その他の子ども及び子どもを養育している者に必要な支援を行い、もって一人一人の子どもが健やかに
成長し、及び子どもを持つことを希望する者が安心して子どもを生み、育てる
ことができる社会の実現に寄与することを目的とする。
(令六法四七・一部改正)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
第七条
この法律において「子ども・子育て支援」とは、全ての子どもの健やかな成長のために適切な環境
が等しく確保されるよう
、国若しくは地方公共団体又は地域における子育ての支援を行う者が実施する子ども及び子どもの保護者に対する支援をいう。
第七条
この法律において「子ども・子育て支援」とは、全ての子どもの健やかな成長のために適切な環境
を等しく確保するとともに、子どもを持つことを希望する者が安心して子どもを生み、育てることができる環境を整備するため
、国若しくは地方公共団体又は地域における子育ての支援を行う者が実施する子ども及び子どもの保護者に対する支援をいう。
2
この法律において「教育」とは、満三歳以上の小学校就学前子どもに対して義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第六条第一項に規定する法律に定める学校において行われる教育をいう。
2
この法律において「教育」とは、満三歳以上の小学校就学前子どもに対して義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第六条第一項に規定する法律に定める学校において行われる教育をいう。
3
この法律において「保育」とは、児童福祉法第六条の三第七項第一号に規定する保育をいう。
3
この法律において「保育」とは、児童福祉法第六条の三第七項第一号に規定する保育をいう。
4
この法律において「教育・保育施設」とは、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」という。)第二条第六項に規定する認定こども園(以下「認定こども園」という。)、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する幼稚園(認定こども園法第三条第一項又は第三項の認定を受けたもの及び同条第十項の規定による公示がされたものを除く。以下「幼稚園」という。)及び児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所(認定こども園法第三条第一項の認定を受けたもの及び同条第十項の規定による公示がされたものを除く。以下「保育所」という。)をいう。
4
この法律において「教育・保育施設」とは、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」という。)第二条第六項に規定する認定こども園(以下「認定こども園」という。)、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する幼稚園(認定こども園法第三条第一項又は第三項の認定を受けたもの及び同条第十項の規定による公示がされたものを除く。以下「幼稚園」という。)及び児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所(認定こども園法第三条第一項の認定を受けたもの及び同条第十項の規定による公示がされたものを除く。以下「保育所」という。)をいう。
5
この法律において「地域型保育」とは、家庭的保育、小規模保育、居宅訪問型保育及び事業所内保育をいい、「地域型保育事業」とは、地域型保育を行う事業をいう。
5
この法律において「地域型保育」とは、家庭的保育、小規模保育、居宅訪問型保育及び事業所内保育をいい、「地域型保育事業」とは、地域型保育を行う事業をいう。
6
この法律において「家庭的保育」とは、児童福祉法第六条の三第九項に規定する家庭的保育事業として行われる保育をいう。
6
この法律において「家庭的保育」とは、児童福祉法第六条の三第九項に規定する家庭的保育事業として行われる保育をいう。
7
この法律において「小規模保育」とは、児童福祉法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業として行われる保育をいう。
7
この法律において「小規模保育」とは、児童福祉法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業として行われる保育をいう。
8
この法律において「居宅訪問型保育」とは、児童福祉法第六条の三第十一項に規定する居宅訪問型保育事業として行われる保育をいう。
8
この法律において「居宅訪問型保育」とは、児童福祉法第六条の三第十一項に規定する居宅訪問型保育事業として行われる保育をいう。
9
この法律において「事業所内保育」とは、児童福祉法第六条の三第十二項に規定する事業所内保育事業として行われる保育をいう。
9
この法律において「事業所内保育」とは、児童福祉法第六条の三第十二項に規定する事業所内保育事業として行われる保育をいう。
10
この法律において「子ども・子育て支援施設等」とは、次に掲げる施設又は事業をいう。
10
この法律において「子ども・子育て支援施設等」とは、次に掲げる施設又は事業をいう。
一
認定こども園(保育所等(認定こども園法第二条第五項に規定する保育所等をいう。第五号において同じ。)であるもの及び第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設であるものを除く。第三十条の十一第一項第一号、第五十八条の四第一項第一号、第五十八条の十第一項第二号、第五十九条第三号ロ及び第六章において同じ。)
一
認定こども園(保育所等(認定こども園法第二条第五項に規定する保育所等をいう。第五号において同じ。)であるもの及び第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設であるものを除く。第三十条の十一第一項第一号、第五十八条の四第一項第一号、第五十八条の十第一項第二号、第五十九条第三号ロ及び第六章において同じ。)
二
幼稚園(第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設であるものを除く。第三十条の十一第一項第二号、第三章第二節(第五十八条の九第六項第三号ロを除く。)、第五十九条第三号ロ及び第六章において同じ。)
二
幼稚園(第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設であるものを除く。第三十条の十一第一項第二号、第三章第二節(第五十八条の九第六項第三号ロを除く。)、第五十九条第三号ロ及び第六章において同じ。)
三
特別支援学校(学校教育法第一条に規定する特別支援学校をいい、同法第七十六条第二項に規定する幼稚部に限る。以下同じ。)
三
特別支援学校(学校教育法第一条に規定する特別支援学校をいい、同法第七十六条第二項に規定する幼稚部に限る。以下同じ。)
四
児童福祉法第五十九条の二第一項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限り、次に掲げるものを除く。)のうち、当該施設に配置する従業者及びその員数その他の事項について内閣府令で定める基準を満たすもの
四
児童福祉法第五十九条の二第一項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限り、次に掲げるものを除く。)のうち、当該施設に配置する従業者及びその員数その他の事項について内閣府令で定める基準を満たすもの
イ
認定こども園法第三条第一項又は第三項の認定を受けたもの
イ
認定こども園法第三条第一項又は第三項の認定を受けたもの
ロ
認定こども園法第三条第十項の規定による公示がされたもの
ロ
認定こども園法第三条第十項の規定による公示がされたもの
ハ
第五十九条の二第一項の規定による助成を受けているもののうち政令で定めるもの
ハ
第五十九条の二第一項の規定による助成を受けているもののうち政令で定めるもの
五
認定こども園、幼稚園又は特別支援学校において行われる教育・保育(教育又は保育をいう。以下同じ。)であって、次のイ又はロに掲げる当該施設の区分に応じそれぞれイ又はロに定める一日当たりの時間及び期間の範囲外において、家庭において保育を受けることが一時的に困難となった当該イ又はロに掲げる施設に在籍している小学校就学前子どもに対して行われるものを提供する事業のうち、その事業を実施するために必要なものとして内閣府令で定める基準を満たすもの
五
認定こども園、幼稚園又は特別支援学校において行われる教育・保育(教育又は保育をいう。以下同じ。)であって、次のイ又はロに掲げる当該施設の区分に応じそれぞれイ又はロに定める一日当たりの時間及び期間の範囲外において、家庭において保育を受けることが一時的に困難となった当該イ又はロに掲げる施設に在籍している小学校就学前子どもに対して行われるものを提供する事業のうち、その事業を実施するために必要なものとして内閣府令で定める基準を満たすもの
イ
認定こども園(保育所等であるものを除く。)、幼稚園又は特別支援学校 当該施設における教育に係る標準的な一日当たりの時間及び期間
イ
認定こども園(保育所等であるものを除く。)、幼稚園又は特別支援学校 当該施設における教育に係る標準的な一日当たりの時間及び期間
ロ
認定こども園(保育所等であるものに限る。) イに定める一日当たりの時間及び期間を勘案して内閣府令で定める一日当たりの時間及び期間
ロ
認定こども園(保育所等であるものに限る。) イに定める一日当たりの時間及び期間を勘案して内閣府令で定める一日当たりの時間及び期間
六
児童福祉法第六条の三第七項に規定する一時預かり事業(前号に掲げる事業に該当するものを除く。)
六
児童福祉法第六条の三第七項に規定する一時預かり事業(前号に掲げる事業に該当するものを除く。)
七
児童福祉法第六条の三第十三項に規定する病児保育事業のうち、当該事業に従事する従業者及びその員数その他の事項について内閣府令で定める基準を満たすもの
七
児童福祉法第六条の三第十三項に規定する病児保育事業のうち、当該事業に従事する従業者及びその員数その他の事項について内閣府令で定める基準を満たすもの
八
児童福祉法第六条の三第十四項に規定する子育て援助活動支援事業(同項第一号に掲げる援助を行うものに限る。)のうち、市町村が実施するものであることその他の内閣府令で定める基準を満たすもの
八
児童福祉法第六条の三第十四項に規定する子育て援助活動支援事業(同項第一号に掲げる援助を行うものに限る。)のうち、市町村が実施するものであることその他の内閣府令で定める基準を満たすもの
(平二九法二五・令元法七・令四法六六・令五法五八・一部改正)
(平二九法二五・令元法七・令四法六六・令五法五八・令六法四七・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
第七条
この法律において「子ども・子育て支援」とは、全ての子どもの健やかな成長のために適切な環境を等しく確保するとともに、子どもを持つことを希望する者が安心して子どもを生み、育てることができる環境を整備するため、国若しくは地方公共団体又は地域における子育ての支援を行う者が実施する子ども及び子どもの保護者に対する支援をいう。
第七条
この法律において「子ども・子育て支援」とは、全ての子どもの健やかな成長のために適切な環境を等しく確保するとともに、子どもを持つことを希望する者が安心して子どもを生み、育てることができる環境を整備するため、国若しくは地方公共団体又は地域における子育ての支援を行う者が実施する子ども及び子どもの保護者に対する支援をいう。
2
この法律において「教育」とは、満三歳以上の小学校就学前子どもに対して義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第六条第一項に規定する法律に定める学校において行われる教育をいう。
2
この法律において「教育」とは、満三歳以上の小学校就学前子どもに対して義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第六条第一項に規定する法律に定める学校において行われる教育をいう。
3
この法律において「保育」とは、児童福祉法第六条の三第七項第一号に規定する保育をいう。
3
この法律において「保育」とは、児童福祉法第六条の三第七項第一号に規定する保育をいう。
4
この法律において「教育・保育施設」とは、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」という。)第二条第六項に規定する認定こども園(以下「認定こども園」という。)、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する幼稚園(認定こども園法第三条第一項又は第三項の認定を受けたもの及び同条第十項の規定による公示がされたものを除く。以下「幼稚園」という。)及び児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所(認定こども園法第三条第一項の認定を受けたもの及び同条第十項の規定による公示がされたものを除く。以下「保育所」という。)をいう。
4
この法律において「教育・保育施設」とは、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」という。)第二条第六項に規定する認定こども園(以下「認定こども園」という。)、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する幼稚園(認定こども園法第三条第一項又は第三項の認定を受けたもの及び同条第十項の規定による公示がされたものを除く。以下「幼稚園」という。)及び児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所(認定こども園法第三条第一項の認定を受けたもの及び同条第十項の規定による公示がされたものを除く。以下「保育所」という。)をいう。
5
この法律において「地域型保育」とは、家庭的保育、小規模保育、居宅訪問型保育及び事業所内保育をいい、「地域型保育事業」とは、地域型保育を行う事業をいう。
5
この法律において「地域型保育」とは、家庭的保育、小規模保育、居宅訪問型保育及び事業所内保育をいい、「地域型保育事業」とは、地域型保育を行う事業をいう。
6
この法律において「家庭的保育」とは、児童福祉法第六条の三第九項に規定する家庭的保育事業として行われる保育をいう。
6
この法律において「家庭的保育」とは、児童福祉法第六条の三第九項に規定する家庭的保育事業として行われる保育をいう。
7
この法律において「小規模保育」とは、児童福祉法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業として行われる保育をいう。
7
この法律において「小規模保育」とは、児童福祉法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業として行われる保育をいう。
8
この法律において「居宅訪問型保育」とは、児童福祉法第六条の三第十一項に規定する居宅訪問型保育事業として行われる保育をいう。
8
この法律において「居宅訪問型保育」とは、児童福祉法第六条の三第十一項に規定する居宅訪問型保育事業として行われる保育をいう。
9
この法律において「事業所内保育」とは、児童福祉法第六条の三第十二項に規定する事業所内保育事業として行われる保育をいう。
9
この法律において「事業所内保育」とは、児童福祉法第六条の三第十二項に規定する事業所内保育事業として行われる保育をいう。
10
この法律において「子ども・子育て支援施設等」とは、次に掲げる施設又は事業をいう。
10
この法律において「子ども・子育て支援施設等」とは、次に掲げる施設又は事業をいう。
一
認定こども園(保育所等(認定こども園法第二条第五項に規定する保育所等をいう。第五号において同じ。)であるもの及び第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設であるものを除く。第三十条の十一第一項第一号、第五十八条の四第一項第一号、第五十八条の十第一項第二号、第五十九条第三号ロ及び第六章において同じ。)
一
認定こども園(保育所等(認定こども園法第二条第五項に規定する保育所等をいう。第五号において同じ。)であるもの及び第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設であるものを除く。第三十条の十一第一項第一号、第五十八条の四第一項第一号、第五十八条の十第一項第二号、第五十九条第三号ロ及び第六章において同じ。)
二
幼稚園(第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設であるものを除く。第三十条の十一第一項第二号、第三章第二節(第五十八条の九第六項第三号ロを除く。)、第五十九条第三号ロ及び第六章において同じ。)
二
幼稚園(第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設であるものを除く。第三十条の十一第一項第二号、第三章第二節(第五十八条の九第六項第三号ロを除く。)、第五十九条第三号ロ及び第六章において同じ。)
三
特別支援学校(学校教育法第一条に規定する特別支援学校をいい、同法第七十六条第二項に規定する幼稚部に限る。以下同じ。)
三
特別支援学校(学校教育法第一条に規定する特別支援学校をいい、同法第七十六条第二項に規定する幼稚部に限る。以下同じ。)
四
児童福祉法第五十九条の二第一項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限り、次に掲げるものを除く。)のうち、当該施設に配置する従業者及びその員数その他の事項について内閣府令で定める基準を満たすもの
四
児童福祉法第五十九条の二第一項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限り、次に掲げるものを除く。)のうち、当該施設に配置する従業者及びその員数その他の事項について内閣府令で定める基準を満たすもの
イ
認定こども園法第三条第一項又は第三項の認定を受けたもの
イ
認定こども園法第三条第一項又は第三項の認定を受けたもの
ロ
認定こども園法第三条第十項の規定による公示がされたもの
ロ
認定こども園法第三条第十項の規定による公示がされたもの
ハ
第五十九条の二第一項の規定による助成を受けているもののうち政令で定めるもの
ハ
第五十九条の二第一項の規定による助成を受けているもののうち政令で定めるもの
五
認定こども園、幼稚園又は特別支援学校において行われる教育・保育(教育又は保育をいう。以下同じ。)であって、次のイ又はロに掲げる当該施設の区分に応じそれぞれイ又はロに定める一日当たりの時間及び期間の範囲外において、家庭において保育を受けることが一時的に困難となった当該イ又はロに掲げる施設に在籍している小学校就学前子どもに対して行われるものを提供する事業のうち、その事業を実施するために必要なものとして内閣府令で定める基準を満たすもの
五
認定こども園、幼稚園又は特別支援学校において行われる教育・保育(教育又は保育をいう。以下同じ。)であって、次のイ又はロに掲げる当該施設の区分に応じそれぞれイ又はロに定める一日当たりの時間及び期間の範囲外において、家庭において保育を受けることが一時的に困難となった当該イ又はロに掲げる施設に在籍している小学校就学前子どもに対して行われるものを提供する事業のうち、その事業を実施するために必要なものとして内閣府令で定める基準を満たすもの
イ
認定こども園(保育所等であるものを除く。)、幼稚園又は特別支援学校 当該施設における教育に係る標準的な一日当たりの時間及び期間
イ
認定こども園(保育所等であるものを除く。)、幼稚園又は特別支援学校 当該施設における教育に係る標準的な一日当たりの時間及び期間
ロ
認定こども園(保育所等であるものに限る。) イに定める一日当たりの時間及び期間を勘案して内閣府令で定める一日当たりの時間及び期間
ロ
認定こども園(保育所等であるものに限る。) イに定める一日当たりの時間及び期間を勘案して内閣府令で定める一日当たりの時間及び期間
六
児童福祉法第六条の三第七項に規定する一時預かり事業(前号に掲げる事業に該当するものを除く。)
六
児童福祉法第六条の三第七項に規定する一時預かり事業(前号に掲げる事業に該当するものを除く。)
七
児童福祉法第六条の三第十三項に規定する病児保育事業のうち、当該事業に従事する従業者及びその員数その他の事項について内閣府令で定める基準を満たすもの
七
児童福祉法第六条の三第十三項に規定する病児保育事業のうち、当該事業に従事する従業者及びその員数その他の事項について内閣府令で定める基準を満たすもの
八
児童福祉法第六条の三第十四項に規定する子育て援助活動支援事業(同項第一号に掲げる援助を行うものに限る。)のうち、市町村が実施するものであることその他の内閣府令で定める基準を満たすもの
八
児童福祉法第六条の三第十四項に規定する子育て援助活動支援事業(同項第一号に掲げる援助を行うものに限る。)のうち、市町村が実施するものであることその他の内閣府令で定める基準を満たすもの
★新設★
11
この法律において「乳児等通園支援」とは、児童福祉法第六条の三第二十三項に規定する乳児等通園支援事業として行う同項の乳児又は幼児への遊び及び生活の場の提供並びにその保護者との面談及び当該保護者への援助をいう。
(平二九法二五・令元法七・令四法六六・令五法五八・令六法四七・一部改正)
(平二九法二五・令元法七・令四法六六・令五法五八・令六法四七・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(子ども・子育て支援給付の種類)
(子ども・子育て支援給付の種類)
第八条
子ども・子育て支援給付は、子どものための現金給付
★挿入★
、子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付とする。
第八条
子ども・子育て支援給付は、子どものための現金給付
、妊婦のための支援給付
、子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付とする。
(令元法七・一部改正)
(令元法七・令六法四七・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(子ども・子育て支援給付の種類)
(子ども・子育て支援給付の種類)
第八条
子ども・子育て支援給付は、子どものための現金給付、妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付
及び子育てのための施設等利用給付
とする。
第八条
子ども・子育て支援給付は、子どものための現金給付、妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付
、子育てのための施設等利用給付及び乳児等のための支援給付
とする。
(令元法七・令六法四七・一部改正)
(令元法七・令六法四七・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
★新設★
(妊婦のための支援給付)
第十条の二
妊婦のための支援給付は、妊婦支援給付金の支給とする。
(令六法四七・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
★新設★
(妊婦等包括相談支援事業等との連携)
第十条の三
市町村は、妊婦のための支援給付を行うに当たっては、妊婦支援給付金の支給と児童福祉法第六条の三第二十二項に規定する妊婦等包括相談支援事業による援助その他の支援とを効果的に組み合わせることにより、妊娠中の身体的、精神的及び経済的な負担の軽減のための総合的な支援を行うよう配慮するものとする。
(令六法四七・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
★新設★
(不正利得の徴収)
第十条の四
市町村は、偽りその他不正の手段により妊婦のための支援給付を受けた者があるときは、その者から、その妊婦のための支援給付の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
2
前項の規定による徴収金は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の三第三項に規定する法律で定める歳入とする。
(令六法四七・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
★新設★
(報告等)
第十条の五
市町村は、妊婦のための支援給付に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、妊婦若しくはその配偶者若しくは妊婦の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又はその職員に質問させることができる。
(令六法四七・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
★新設★
(受給権の保護)
第十条の六
妊婦のための支援給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
(令六法四七・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
★新設★
(租税その他の公課の禁止)
第十条の七
租税その他の公課は、妊婦のための支援給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。
(令六法四七・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
★新設★
(支給要件)
第十条の八
妊婦のための支援給付は、妊婦であって、日本国内に住所を有するものに対して行う。
(令六法四七・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
★新設★
(市町村の認定等)
第十条の九
妊婦のための支援給付を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、妊婦のための支援給付を受ける資格を有することについての認定を申請し、その認定を受けなければならない。
2
前項の認定(以下「妊婦給付認定」という。)は、当該妊婦給付認定を受けようとする者の住所地の市町村が行うものとする。
(令六法四七・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
★新設★
(妊婦給付認定の取消し)
第十条の十
妊婦給付認定を行った市町村は、妊婦給付認定を受けた者(以下「妊婦給付認定者」という。)が当該市町村以外の市町村の区域内に住所地を有するに至ったと認めるときその他政令で定めるときは、当該妊婦給付認定を取り消すことができる。
(令六法四七・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
★新設★
(内閣府令への委任)
第十条の十一
この款に定めるもののほか、妊婦給付認定の申請その他の手続に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
(令六法四七・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
★新設★
(妊婦支援給付金の支給)
第十条の十二
市町村は、妊婦給付認定者に対し、妊婦支援給付金を支給する。
2
妊婦支援給付金の額は、当該妊婦給付認定者の胎児の数に一を加えた数に五万円を乗じて得た額とする。
3
妊婦給付認定者が当該妊婦給付認定の原因となった妊娠と同一の妊娠を原因として他の市町村から妊婦支援給付金の支給を受けた場合には、当該妊婦給付認定者が市町村から支払を受けることができる妊婦支援給付金の額は、前項に規定する額から当該他の市町村から支払を受けた額を控除した額とする。
(令六法四七・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
★新設★
(届出等)
第十条の十三
妊婦給付認定者は、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、当該妊婦給付認定者の胎児の数その他内閣府令で定める事項を届け出なければならない。
2
市町村は、他の市町村に対し、妊婦支援給付金の支給のため必要な情報の提供を求めることができる。
(令六法四七・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
★新設★
(妊婦支援給付金の支払方法)
第十条の十四
妊婦支援給付金のうち、五万円は妊婦給付認定後遅滞なく、第十条の十二第二項の規定により算定した額から五万円を控除した額は当該妊婦給付認定者の胎児の数についての前条第一項の規定による届出があった日以後に支払うものとする。ただし、第十条の十二第三項の規定の適用がある場合における妊婦支援給付金については、同項の規定により算定した額を当該届出があった日以後に支払うものとする。
2
妊婦支援給付金は、現金その他確実な支払の方法で内閣府令で定めるものにより支払うものとする。
(令六法四七・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
★新設★
(内閣府令への委任)
第十条の十五
この款に定めるもののほか、妊婦支援給付金の支給に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
(令六法四七・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(不正利得の徴収)
(不正利得の徴収)
第十二条
市町村は、偽りその他不正の手段により子どものための教育・保育給付を受けた者があるときは、その者から、その子どものための教育・保育給付の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
第十二条
市町村は、偽りその他不正の手段により子どものための教育・保育給付を受けた者があるときは、その者から、その子どものための教育・保育給付の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
2
市町村は、第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設又は第二十九条第一項に規定する特定地域型保育事業者が、偽りその他不正の行為により第二十七条第五項(第二十八条第四項において準用する場合を含む。)又は第二十九条第五項(第三十条第四項において準用する場合を含む。)の規定による支払を受けたときは、当該特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者から、その支払った額につき返還させるべき額を徴収するほか、その返還させるべき額に百分の四十を乗じて得た額を徴収することができる。
2
市町村は、第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設又は第二十九条第一項に規定する特定地域型保育事業者が、偽りその他不正の行為により第二十七条第五項(第二十八条第四項において準用する場合を含む。)又は第二十九条第五項(第三十条第四項において準用する場合を含む。)の規定による支払を受けたときは、当該特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者から、その支払った額につき返還させるべき額を徴収するほか、その返還させるべき額に百分の四十を乗じて得た額を徴収することができる。
3
前二項の規定による徴収金は、地方自治法
(昭和二十二年法律第六十七号)
第二百三十一条の三第三項に規定する法律で定める歳入とする。
3
前二項の規定による徴収金は、地方自治法
★削除★
第二百三十一条の三第三項に規定する法律で定める歳入とする。
(令六法四七・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(報告等)
(報告等)
第十三条
市町村は、子どものための教育・保育給付に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、小学校就学前子ども、小学校就学前子どもの保護者若しくは小学校就学前子どもの属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
第十三条
市町村は、子どものための教育・保育給付に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、小学校就学前子ども、小学校就学前子どもの保護者若しくは小学校就学前子どもの属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
2
前項の規定による質問を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
★削除★
3
第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
★削除★
(令六法四七・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(報告徴収及び立入検査)
第十四条
市町村は、子どものための教育・保育給付に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、当該子どものための教育・保育給付に係る教育・保育を行う者若しくはこれを使用する者若しくはこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に
関係者
に対して質問させ、若しくは当該教育・保育を行う施設若しくは事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第十四条
市町村は、子どものための教育・保育給付に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、当該子どものための教育・保育給付に係る教育・保育を行う者若しくはこれを使用する者若しくはこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に
、関係者
に対して質問させ、若しくは当該教育・保育を行う施設若しくは事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2
前条第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。
2
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
★新設★
3
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(令元法七・一部改正)
(令元法七・令六法四七・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(内閣総理大臣又は都道府県知事の教育・保育に関する調査等)
(内閣総理大臣又は都道府県知事の教育・保育に関する調査等)
第十五条
内閣総理大臣又は都道府県知事は、子どものための教育・保育給付に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、子どものための教育・保育給付に係る小学校就学前子ども若しくは小学校就学前子どもの保護者又はこれらの者であった者に対し、当該子どものための教育・保育給付に係る教育・保育の内容に関し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
第十五条
内閣総理大臣又は都道府県知事は、子どものための教育・保育給付に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、子どものための教育・保育給付に係る小学校就学前子ども若しくは小学校就学前子どもの保護者又はこれらの者であった者に対し、当該子どものための教育・保育給付に係る教育・保育の内容に関し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
2
内閣総理大臣又は都道府県知事は、子どものための教育・保育給付に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、教育・保育を行った者若しくはこれを使用した者に対し、その行った教育・保育に関し、報告若しくは当該教育・保育の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させることができる。
2
内閣総理大臣又は都道府県知事は、子どものための教育・保育給付に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、教育・保育を行った者若しくはこれを使用した者に対し、その行った教育・保育に関し、報告若しくは当該教育・保育の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させることができる。
3
第十三条第二項の規定は前二項の規定による質問について、同条第三項の規定は前二項の規定による権限について、それぞれ準用する。
★削除★
(令元法七・一部改正)
(令元法七・令六法四七・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(受給権の保護)
(準用)
第十七条
子どものための教育・保育給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
第十七条
第十条の六及び第十条の七の規定は、子どものための教育・保育給付について準用する。
(令六法四七・全改)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(租税その他の公課の禁止)
第十八条
租税その他の公課は、子どものための教育・保育給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。
第十八条
削除
(令六法四七)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(準用)
(準用)
第三十条の三
第十二条から第十八条まで
の規定は、子育てのための施設等利用給付について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三十条の三
第十条の六、第十条の七及び第十二条から第十六条まで
の規定は、子育てのための施設等利用給付について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(令元法七・追加)
(令元法七・追加、令六法四七・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
★新設★
(乳児等のための支援給付)
第三十条の十二
乳児等のための支援給付は、乳児等支援給付費及び特例乳児等支援給付費の支給とする。
(令六法四七・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
★新設★
(準用)
第三十条の十三
第十条の六、第十条の七及び第十二条から第十六条までの規定は、乳児等のための支援給付について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(令六法四七・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
★新設★
(支給要件)
第三十条の十四
乳児等のための支援給付は、支給対象小学校就学前子ども(満三歳未満の小学校就学前子ども(当該小学校就学前子どもに係る教育・保育給付認定保護者が現に施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費若しくは特例地域型保育給付費の支給を受けている場合における当該小学校就学前子ども又は第七条第十項第四号ハの政令で定める施設を利用している小学校就学前子どもを除く。)をいう。以下この節及び第五十四条の二第二項において同じ。)の保護者に対し、当該支給対象小学校就学前子どもの第三十条の二十第一項に規定する特定乳児等通園支援の利用について行う。
(令六法四七・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
★新設★
(市町村の認定等)
第三十条の十五
支給対象小学校就学前子どもの保護者は、乳児等のための支援給付を受けようとするときは、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、その支給対象小学校就学前子どもごとに、乳児等のための支援給付を受ける資格を有することについての認定を申請し、その認定を受けなければならない。
2
前項の認定(以下「乳児等支援給付認定」という。)は、支給対象小学校就学前子どもの保護者の居住地の市町村が行うものとする。ただし、当該支給対象小学校就学前子どもの保護者が居住地を有しないとき、又はその居住地が明らかでないときは、当該支給対象小学校就学前子どもの保護者の現在地の市町村が行うものとする。
3
市町村は、乳児等支援給付認定を行ったときは、内閣府令で定めるところにより、当該乳児等支援給付認定に係る保護者(以下「乳児等支援給付認定保護者」という。)に氏名その他の内閣府令で定める事項を記載した認定証(以下「乳児等支援支給認定証」という。)を交付するものとする。
(令六法四七・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
★新設★
(乳児等支援給付認定の有効期間)
第三十条の十六
乳児等支援給付認定は、当該乳児等支援給付認定に係る支給対象小学校就学前子ども(以下「乳児等支援給付認定子ども」という。)が満三歳に達する日の前日まで効力を有する。
(令六法四七・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
★新設★
(乳児等支援給付認定の変更)
第三十条の十七
乳児等支援給付認定保護者は、第三十条の十五第三項の内閣府令で定める事項を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を市町村に届け出なければならない。
2
前項の規定による届出は、内閣府令で定める届出書に乳児等支援支給認定証を添付して行うものとする。
(令六法四七・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
★新設★
(乳児等支援給付認定の取消し)
第三十条の十八
乳児等支援給付認定を行った市町村は、次に掲げる場合には、当該乳児等支援給付認定を取り消すことができる。
一
乳児等支援給付認定子どもが支給対象小学校就学前子どもに該当しなくなったとき。
二
乳児等支援給付認定保護者が当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき。
三
乳児等支援給付認定保護者が前条第一項の規定に違反したとき。
四
その他政令で定めるとき。
2
前項の規定により乳児等支援給付認定の取消しを行った市町村は、内閣府令で定めるところにより、当該取消しに係る乳児等支援給付認定保護者に対し、乳児等支援支給認定証の返還を求めるものとする。
(令六法四七・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
★新設★
(内閣府令への委任)
第三十条の十九
この款に定めるもののほか、乳児等支援給付認定の申請その他の手続に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
(令六法四七・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
★新設★
(乳児等支援給付費の支給)
第三十条の二十
市町村は、乳児等支援給付認定保護者が乳児等支援給付認定子どもについて、第五十四条の三に規定する特定乳児等通園支援事業者(以下この款において「特定乳児等通園支援事業者」という。)の行う第五十四条の二第一項の確認に係る乳児等通園支援(以下この款、第六十二条第二項第五号及び第七十二条第一項第三号において「特定乳児等通園支援」という。)を利用したときは、内閣府令で定めるところにより、当該乳児等支援給付認定保護者に対し、乳児等支援給付費を支給するものとする。
2
特定乳児等通園支援を利用しようとする乳児等支援給付認定保護者は、内閣府令で定めるところにより、特定乳児等通園支援事業者に乳児等支援支給認定証を提示するものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。
3
乳児等支援給付費の額は、一月につき、特定乳児等通園支援を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される一時間当たりの特定乳児等通園支援に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該一時間当たりの特定乳児等通園支援に要した費用の額を超えるときは、当該額)に当該月に乳児等支援給付認定子どもについて特定乳児等通園支援を利用した時間(当該時間が十時間以上であって乳児等通園支援の体制の整備の状況その他の事情を勘案して内閣府令で定める時間を超えるときは、当該内閣府令で定める時間)を乗じた額とする。
4
内閣総理大臣は、前項の基準又は内閣府令を定め、又は変更しようとするときは、こども家庭審議会の意見を聴かなければならない。
5
乳児等支援給付認定保護者が乳児等支援給付認定子どもについて特定乳児等通園支援を利用したときは、市町村は、当該乳児等支援給付認定保護者が当該特定乳児等通園支援事業者に支払うべき当該特定乳児等通園支援の利用に要した費用について、乳児等支援給付費として当該乳児等支援給付認定保護者に支給すべき額の限度において、当該乳児等支援給付認定保護者に代わり、当該特定乳児等通園支援事業者に支払うことができる。
6
前項の規定による支払があったときは、乳児等支援給付認定保護者に対し乳児等支援給付費の支給があったものとみなす。
7
市町村は、特定乳児等通園支援事業者から乳児等支援給付費の請求があったときは、第三項の基準及び第五十四条の三において準用する第四十六条第二項の市町村の条例で定める基準(特定乳児等通園支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
8
前各項に定めるもののほか、乳児等支援給付費の支給に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
(令六法四七・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
★新設★
(特例乳児等支援給付費の支給)
第三十条の二十一
乳児等支援給付認定保護者は、第三十条の十五第一項の規定による申請(以下この項及び次項において「申請」という。)をした日から当該乳児等支援給付認定の効力が生じた日の前日までの間(以下この項及び次項において「申請中期間」という。)に当該申請に係る支給対象小学校就学前子どもについて特定乳児等通園支援を利用した場合であって、申請中期間に特定乳児等通園支援を利用することがやむを得ないと認められる事由として内閣府令で定めるものがあるときは、特定乳児等通園支援に要した費用について、特例乳児等支援給付費の支給を受けることができる。
2
特例乳児等支援給付費の額は、前条第三項の基準により算定した一時間当たりの費用の額(その額が現に当該特定乳児等通園支援に要した一時間当たりの費用の額を超えるときは、当該額)に乳児等支援給付認定保護者が申請中期間に申請に係る支給対象小学校就学前子どもについて特定乳児等通園支援を利用した時間(同項の内閣府令で定める時間を超えるときは、当該内閣府令で定める時間)を乗じた額とする。
3
前条第五項から第七項までの規定は、特例乳児等支援給付費の支給について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4
前三項に定めるもののほか、特例乳児等支援給付費の支給に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
(令六法四七・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(報告等)
(報告徴収及び立入検査)
第三十八条
市町村長は、必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、特定教育・保育施設若しくは特定教育・保育施設の設置者若しくは特定教育・保育施設の設置者であった者若しくは特定教育・保育施設の職員であった者(以下この項において「特定教育・保育施設の設置者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、特定教育・保育施設の設置者若しくは特定教育・保育施設の職員若しくは特定教育・保育施設の設置者であった者等に対し出頭を求め、又は当該市町村の職員に
関係者
に対して質問させ、若しくは特定教育・保育施設、特定教育・保育施設の設置者の事務所その他特定教育・保育施設の運営に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第三十八条
市町村長は、必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、特定教育・保育施設若しくは特定教育・保育施設の設置者若しくは特定教育・保育施設の設置者であった者若しくは特定教育・保育施設の職員であった者(以下この項において「特定教育・保育施設の設置者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、特定教育・保育施設の設置者若しくは特定教育・保育施設の職員若しくは特定教育・保育施設の設置者であった者等に対し出頭を求め、又は当該市町村の職員に
、関係者
に対して質問させ、若しくは特定教育・保育施設、特定教育・保育施設の設置者の事務所その他特定教育・保育施設の運営に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2
第十三条第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。
2
第十四条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
(令元法七・一部改正)
(令元法七・令六法四七・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(報告等)
(報告徴収及び立入検査)
第五十条
市町村長は、必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、特定地域型保育事業者若しくは特定地域型保育事業者であった者若しくは特定地域型保育事業所の職員であった者(以下この項において「特定地域型保育事業者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、特定地域型保育事業者若しくは特定地域型保育事業所の職員若しくは特定地域型保育事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該市町村の職員に
関係者
に対して質問させ、若しくは特定地域型保育事業者の特定地域型保育事業所、事務所その他特定地域型保育事業に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第五十条
市町村長は、必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、特定地域型保育事業者若しくは特定地域型保育事業者であった者若しくは特定地域型保育事業所の職員であった者(以下この項において「特定地域型保育事業者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、特定地域型保育事業者若しくは特定地域型保育事業所の職員若しくは特定地域型保育事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該市町村の職員に
、関係者
に対して質問させ、若しくは特定地域型保育事業者の特定地域型保育事業所、事務所その他特定地域型保育事業に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2
第十三条第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。
2
第十四条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
(令元法七・一部改正)
(令元法七・令六法四七・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
★新設★
(特定乳児等通園支援事業者の確認)
第五十四条の二
乳児等通園支援を行う者は、乳児等支援給付費の支給に係る事業を行う者である旨の市町村長の確認を受けることができる。
2
前項の確認は、内閣府令で定めるところにより、乳児等通園支援を行う者の申請により、乳児等通園支援事業所(乳児等通園支援を行う事業所をいう。第五十五条第二項第一号及び第二号並びに第五十六条第一項において同じ。)ごとに、支給対象小学校就学前子どもに係る乳児等通園支援の利用定員を定めて、市町村長が行う。
3
市町村長は、前項の利用定員を定めようとするときは、第七十二条第一項の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければならない。
(令六法四七・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
★新設★
(準用)
第五十四条の三
第四十四条から第五十四条までの規定(第四十五条第二項を除く。)は、前条第一項の確認を受けた者(以下「特定乳児等通園支援事業者」という。)について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(令六法四七・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(業務管理体制の整備等)
(業務管理体制の整備等)
第五十五条
特定教育・保育施設の設置者
及び特定地域型保育事業者
(以下「特定教育・保育提供者」という。)は、第三十三条第六項又は第四十五条第五項
★挿入★
に規定する義務の履行が確保されるよう、内閣府令で定める基準に従い、業務管理体制を整備しなければならない。
第五十五条
特定教育・保育施設の設置者
、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者
(以下「特定教育・保育提供者」という。)は、第三十三条第六項又は第四十五条第五項
(前条において準用する場合を含む。)
に規定する義務の履行が確保されるよう、内閣府令で定める基準に従い、業務管理体制を整備しなければならない。
2
特定教育・保育提供者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に対し、内閣府令で定めるところにより、業務管理体制の整備に関する事項を届け出なければならない。
2
特定教育・保育提供者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に対し、内閣府令で定めるところにより、業務管理体制の整備に関する事項を届け出なければならない。
一
その確認に係る全ての教育・保育施設
又は地域型保育事業所
(その確認に係る地域型保育の種類が異なるものを含む。次号において同じ。)
★挿入★
が一の市町村の区域に所在する特定教育・保育提供者 市町村長
一
その確認に係る全ての教育・保育施設
、地域型保育事業所
(その確認に係る地域型保育の種類が異なるものを含む。次号において同じ。)
又は乳児等通園支援事業所
が一の市町村の区域に所在する特定教育・保育提供者 市町村長
二
その確認に係る教育・保育施設
又は地域型保育事業所
が二以上の都道府県の区域に所在する特定教育・保育提供者 内閣総理大臣
二
その確認に係る教育・保育施設
、地域型保育事業所又は乳児等通園支援事業所
が二以上の都道府県の区域に所在する特定教育・保育提供者 内閣総理大臣
三
前二号に掲げる特定教育・保育提供者以外の特定教育・保育提供者 都道府県知事
三
前二号に掲げる特定教育・保育提供者以外の特定教育・保育提供者 都道府県知事
3
前項の規定による届出を行った特定教育・保育提供者は、その届け出た事項に変更があったときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該届出を行った同項各号に定める者(以下この款において「市町村長等」という。)に届け出なければならない。
3
前項の規定による届出を行った特定教育・保育提供者は、その届け出た事項に変更があったときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該届出を行った同項各号に定める者(以下この款において「市町村長等」という。)に届け出なければならない。
4
第二項の規定による届出を行った特定教育・保育提供者は、同項各号に掲げる区分の変更により、同項の規定により当該届出を行った市町村長等以外の市町村長等に届出を行うときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を当該届出を行った市町村長等にも届け出なければならない。
4
第二項の規定による届出を行った特定教育・保育提供者は、同項各号に掲げる区分の変更により、同項の規定により当該届出を行った市町村長等以外の市町村長等に届出を行うときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を当該届出を行った市町村長等にも届け出なければならない。
5
市町村長等は、前三項の規定による届出が適正になされるよう、相互に密接な連携を図るものとする。
5
市町村長等は、前三項の規定による届出が適正になされるよう、相互に密接な連携を図るものとする。
(令元法七・令四法七六・一部改正)
(令元法七・令四法七六・令六法四七・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(報告等)
(報告徴収及び立入検査)
第五十六条
前条第二項の規定による届出を受けた市町村長等は、当該届出を行った特定教育・保育提供者(同条第四項の規定による届出を受けた市町村長等にあっては、同項の規定による届出を行った特定教育・保育提供者を除く。)における同条第一項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、当該特定教育・保育提供者に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、当該特定教育・保育提供者若しくは当該特定教育・保育提供者の職員に対し出頭を求め、又は当該市町村長等の職員に関係者に対し質問させ、若しくは当該特定教育・保育提供者の当該確認に係る教育・保育施設若しくは地域型保育事業所、事務所その他の教育・保育の提供に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第五十六条
前条第二項の規定による届出を受けた市町村長等は、当該届出を行った特定教育・保育提供者(同条第四項の規定による届出を受けた市町村長等にあっては、同項の規定による届出を行った特定教育・保育提供者を除く。)における同条第一項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、当該特定教育・保育提供者に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、当該特定教育・保育提供者若しくは当該特定教育・保育提供者の職員に対し出頭を求め、又は当該市町村長等の職員に関係者に対し質問させ、若しくは当該特定教育・保育提供者の当該確認に係る教育・保育施設若しくは地域型保育事業所、事務所その他の教育・保育の提供に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2
内閣総理大臣又は都道府県知事が前項の権限を行うときは、当該特定教育・保育提供者に係る確認を行った市町村長(次条第五項において「確認市町村長」という。)と密接な連携の下に行うものとする。
2
内閣総理大臣又は都道府県知事が前項の権限を行うときは、当該特定教育・保育提供者に係る確認を行った市町村長(次条第五項において「確認市町村長」という。)と密接な連携の下に行うものとする。
3
市町村長は、その行った又はその行おうとする確認に係る特定教育・保育提供者における前条第一項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、内閣総理大臣又は都道府県知事に対し、第一項の権限を行うよう求めることができる。
3
市町村長は、その行った又はその行おうとする確認に係る特定教育・保育提供者における前条第一項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、内閣総理大臣又は都道府県知事に対し、第一項の権限を行うよう求めることができる。
4
内閣総理大臣又は都道府県知事は、前項の規定による市町村長の求めに応じて第一項の権限を行ったときは、内閣府令で定めるところにより、その結果を当該権限を行うよう求めた市町村長に通知しなければならない。
4
内閣総理大臣又は都道府県知事は、前項の規定による市町村長の求めに応じて第一項の権限を行ったときは、内閣府令で定めるところにより、その結果を当該権限を行うよう求めた市町村長に通知しなければならない。
5
第十三条第二項の規定は第一項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は第一項の規定による権限について、それぞれ準用する。
5
第十四条第二項及び第三項の規定は、第一項の規定による立入検査について準用する。
(令元法七・一部改正)
(令元法七・令六法四七・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(報告徴収及び立入検査)
(報告徴収及び立入検査)
第五十六条
前条第二項の規定による届出を受けた市町村長等は、当該届出を行った特定教育・保育提供者(同条第四項の規定による届出を受けた市町村長等にあっては、同項の規定による届出を行った特定教育・保育提供者を除く。)における同条第一項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、当該特定教育・保育提供者に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、当該特定教育・保育提供者若しくは当該特定教育・保育提供者の職員に対し出頭を求め、又は当該市町村長等の職員に
関係者
に対し質問させ、若しくは当該特定教育・保育提供者の当該確認に係る教育・保育施設
若しくは地域型保育事業所
、事務所その他
の教育・保育
の提供に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第五十六条
前条第二項の規定による届出を受けた市町村長等は、当該届出を行った特定教育・保育提供者(同条第四項の規定による届出を受けた市町村長等にあっては、同項の規定による届出を行った特定教育・保育提供者を除く。)における同条第一項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、当該特定教育・保育提供者に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、当該特定教育・保育提供者若しくは当該特定教育・保育提供者の職員に対し出頭を求め、又は当該市町村長等の職員に
、関係者
に対し質問させ、若しくは当該特定教育・保育提供者の当該確認に係る教育・保育施設
、地域型保育事業所若しくは乳児等通園支援事業所
、事務所その他
の教育・保育等(教育・保育又は乳児等通園支援をいう。以下同じ。)
の提供に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2
内閣総理大臣又は都道府県知事が前項の権限を行うときは、当該特定教育・保育提供者に係る確認を行った市町村長(次条第五項において「確認市町村長」という。)と密接な連携の下に行うものとする。
2
内閣総理大臣又は都道府県知事が前項の権限を行うときは、当該特定教育・保育提供者に係る確認を行った市町村長(次条第五項において「確認市町村長」という。)と密接な連携の下に行うものとする。
3
市町村長は、その行った又はその行おうとする確認に係る特定教育・保育提供者における前条第一項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、内閣総理大臣又は都道府県知事に対し、第一項の権限を行うよう求めることができる。
3
市町村長は、その行った又はその行おうとする確認に係る特定教育・保育提供者における前条第一項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、内閣総理大臣又は都道府県知事に対し、第一項の権限を行うよう求めることができる。
4
内閣総理大臣又は都道府県知事は、前項の規定による市町村長の求めに応じて第一項の権限を行ったときは、内閣府令で定めるところにより、その結果を当該権限を行うよう求めた市町村長に通知しなければならない。
4
内閣総理大臣又は都道府県知事は、前項の規定による市町村長の求めに応じて第一項の権限を行ったときは、内閣府令で定めるところにより、その結果を当該権限を行うよう求めた市町村長に通知しなければならない。
5
第十四条第二項及び第三項の規定は、第一項の規定による立入検査について準用する。
5
第十四条第二項及び第三項の規定は、第一項の規定による立入検査について準用する。
(令元法七・令六法四七・一部改正)
(令元法七・令六法四七・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(勧告、命令等)
(勧告、命令等)
第五十七条
第五十五条第二項の規定による届出を受けた市町村長等は、当該届出を行った特定教育・保育提供者(同条第四項の規定による届出を受けた市町村長等にあっては、同項の規定による届出を行った特定教育・保育提供者を除く。)が、同条第一項に規定する内閣府令で定める基準に従って施設型給付費の支給に係る施設又は地域型保育給付費
★挿入★
の支給に係る事業を行う者として適正な業務管理体制の整備をしていないと認めるときは、当該特定教育・保育提供者に対し、期限を定めて、当該内閣府令で定める基準に従って適正な業務管理体制を整備すべきことを勧告することができる。
第五十七条
第五十五条第二項の規定による届出を受けた市町村長等は、当該届出を行った特定教育・保育提供者(同条第四項の規定による届出を受けた市町村長等にあっては、同項の規定による届出を行った特定教育・保育提供者を除く。)が、同条第一項に規定する内閣府令で定める基準に従って施設型給付費の支給に係る施設又は地域型保育給付費
若しくは乳児等支援給付費
の支給に係る事業を行う者として適正な業務管理体制の整備をしていないと認めるときは、当該特定教育・保育提供者に対し、期限を定めて、当該内閣府令で定める基準に従って適正な業務管理体制を整備すべきことを勧告することができる。
2
市町村長等は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた特定教育・保育提供者が同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
2
市町村長等は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた特定教育・保育提供者が同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3
市町村長等は、第一項の規定による勧告を受けた特定教育・保育提供者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該特定教育・保育提供者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
3
市町村長等は、第一項の規定による勧告を受けた特定教育・保育提供者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該特定教育・保育提供者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
4
市町村長等は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。
4
市町村長等は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。
5
内閣総理大臣又は都道府県知事は、特定教育・保育提供者が第三項の規定による命令に違反したときは、内閣府令で定めるところにより、当該違反の内容を確認市町村長に通知しなければならない。
5
内閣総理大臣又は都道府県知事は、特定教育・保育提供者が第三項の規定による命令に違反したときは、内閣府令で定めるところにより、当該違反の内容を確認市町村長に通知しなければならない。
(令六法四七・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
第五十八条
特定教育・保育提供者は、特定教育・保育施設
又は特定地域型保育事業者
(以下「特定教育・保育施設等」という。)の確認を受け、
教育・保育の
提供を開始しようとするときその他内閣府令で定めるときは、政令で定めるところにより、その提供する
教育・保育に係る教育・保育情報
(
教育・保育の
内容及び
教育・保育を
提供する施設又は事業者の運営状況に関する情報であって、小学校就学前子どもに
教育・保育を
受けさせ、又は受けさせようとする小学校就学前子どもの保護者が適切かつ円滑に
教育・保育を
小学校就学前子どもに受けさせる機会を確保するために公表されることが必要なものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)を、
教育・保育を
提供する施設又は事業所の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。
第五十八条
特定教育・保育提供者は、特定教育・保育施設
、特定地域型保育事業者又は特定乳児等通園支援事業者
(以下「特定教育・保育施設等」という。)の確認を受け、
教育・保育等の
提供を開始しようとするときその他内閣府令で定めるときは、政令で定めるところにより、その提供する
教育・保育等に係る教育・保育等情報
(
教育・保育等の
内容及び
教育・保育等を
提供する施設又は事業者の運営状況に関する情報であって、小学校就学前子どもに
教育・保育等を
受けさせ、又は受けさせようとする小学校就学前子どもの保護者が適切かつ円滑に
教育・保育等を
小学校就学前子どもに受けさせる機会を確保するために公表されることが必要なものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)を、
教育・保育等を
提供する施設又は事業所の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。
★新設★
2
特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者は、政令で定めるところにより、毎事業年度終了後五月以内に、当該事業年度に係る特定教育・保育施設設置者等経営情報(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所ごとの収益及び費用その他内閣府令で定める事項をいう。以下この条及び第六十二条第三項第二号において同じ。)を教育・保育を提供する施設又は事業所の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
都道府県知事は、
前項
の規定による報告を受けた後、内閣府令で定めるところにより、当該報告の内容
★挿入★
を公表しなければならない。
3
都道府県知事は、
前二項
の規定による報告を受けた後、内閣府令で定めるところにより、当該報告の内容
(特定教育・保育施設設置者等経営情報にあっては、職員の処遇等に関する情報であって、小学校就学前子どもに教育・保育を受けさせ、又は受けさせようとする小学校就学前子どもの保護者が適切かつ円滑に教育・保育を小学校就学前子どもに受けさせる機会を確保するために公表されることが必要なものとして内閣府令で定める事項に限る。)
を公表しなければならない。
★新設★
4
都道府県知事は、内閣府令で定めるところにより、第二項の規定により報告を受けた特定教育・保育施設設置者等経営情報について調査及び分析を行い、当該調査及び分析の結果を公表するよう努めるものとする。
★5に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
都道府県知事は、第一項
★挿入★
の規定による報告に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、当該報告をした特定教育・保育提供者に対し、
教育・保育情報
のうち内閣府令で定めるものについて、調査を行うことができる。
5
都道府県知事は、第一項
又は第二項
の規定による報告に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、当該報告をした特定教育・保育提供者に対し、
教育・保育等情報又は特定教育・保育施設設置者等経営情報
のうち内閣府令で定めるものについて、調査を行うことができる。
★6に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
都道府県知事は、特定教育・保育提供者が第一項
★挿入★
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は前項の規定による調査を受けず、若しくは調査の実施を妨げたときは、期間を定めて、当該特定教育・保育提供者に対し、その報告を行い、若しくはその報告の内容を是正し、又はその調査を受けることを命ずることができる。
6
都道府県知事は、特定教育・保育提供者が第一項
又は第二項
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は前項の規定による調査を受けず、若しくは調査の実施を妨げたときは、期間を定めて、当該特定教育・保育提供者に対し、その報告を行い、若しくはその報告の内容を是正し、又はその調査を受けることを命ずることができる。
★7に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
都道府県知事は、特定教育・保育提供者に対して前項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該特定教育・保育施設等の確認をした市町村長に通知しなければならない。
7
都道府県知事は、特定教育・保育提供者に対して前項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該特定教育・保育施設等の確認をした市町村長に通知しなければならない。
★8に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
都道府県知事は、特定教育・保育提供者が、
第四項
の規定による命令に従わない場合において、当該特定教育・保育施設等の確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止することが適当であると認めるときは、理由を付して、その旨をその確認をした市町村長に通知しなければならない。
8
都道府県知事は、特定教育・保育提供者が、
第六項
の規定による命令に従わない場合において、当該特定教育・保育施設等の確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止することが適当であると認めるときは、理由を付して、その旨をその確認をした市町村長に通知しなければならない。
★9に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
都道府県知事は、小学校就学前子どもに
教育・保育を
受けさせ、又は受けさせようとする小学校就学前子どもの保護者が適切かつ円滑に
教育・保育を
小学校就学前子どもに受けさせる機会の確保に資するため、
教育・保育の
質及び
教育・保育を
担当する職員に関する情報(
教育・保育情報
に該当するものを除く。)であって内閣府令で定めるものの提供を希望する特定教育・保育提供者から提供を受けた当該情報について、公表を行うよう配慮するものとする。
9
都道府県知事は、小学校就学前子どもに
教育・保育等を
受けさせ、又は受けさせようとする小学校就学前子どもの保護者が適切かつ円滑に
教育・保育等を
小学校就学前子どもに受けさせる機会の確保に資するため、
教育・保育等の
質及び
教育・保育等を
担当する職員に関する情報(
教育・保育等情報
に該当するものを除く。)であって内閣府令で定めるものの提供を希望する特定教育・保育提供者から提供を受けた当該情報について、公表を行うよう配慮するものとする。
(令六法四七・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(報告等)
(報告徴収及び立入検査)
第五十八条の八
市町村長は、必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、特定子ども・子育て支援を提供する施設若しくは特定子ども・子育て支援提供者若しくは特定子ども・子育て支援提供者であった者若しくは特定子ども・子育て支援を提供する施設若しくは事業所の職員であった者(以下この項において「特定子ども・子育て支援提供者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、特定子ども・子育て支援提供者若しくは特定子ども・子育て支援を提供する施設若しくは事業所の職員若しくは特定子ども・子育て支援提供者であった者等に対し出頭を求め、又は当該市町村の職員に
関係者
に対して質問させ、若しくは特定子ども・子育て支援を提供する施設若しくは事業所、特定子ども・子育て支援提供者の事務所その他特定子ども・子育て支援施設等の運営に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第五十八条の八
市町村長は、必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、特定子ども・子育て支援を提供する施設若しくは特定子ども・子育て支援提供者若しくは特定子ども・子育て支援提供者であった者若しくは特定子ども・子育て支援を提供する施設若しくは事業所の職員であった者(以下この項において「特定子ども・子育て支援提供者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、特定子ども・子育て支援提供者若しくは特定子ども・子育て支援を提供する施設若しくは事業所の職員若しくは特定子ども・子育て支援提供者であった者等に対し出頭を求め、又は当該市町村の職員に
、関係者
に対して質問させ、若しくは特定子ども・子育て支援を提供する施設若しくは事業所、特定子ども・子育て支援提供者の事務所その他特定子ども・子育て支援施設等の運営に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2
第十三条第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。
2
第十四条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
(令元法七・追加)
(令元法七・追加、令六法四七・一部改正)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(勧告、命令等)
(勧告、命令等)
第五十八条の九
市町村長は、特定子ども・子育て支援提供者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該特定子ども・子育て支援提供者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。
第五十八条の九
市町村長は、特定子ども・子育て支援提供者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該特定子ども・子育て支援提供者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。
一
第七条第十項各号(第一号から第三号まで及び第六号を除く。以下この号において同じ。)に掲げる施設又は事業の区分に応じ、当該各号の内閣府令で定める基準に従って施設等利用費の支給に係る施設又は事業として適正な特定子ども・子育て支援施設等の運営をしていない場合 当該基準を遵守すること。
一
第七条第十項各号(第一号から第三号まで及び第六号を除く。以下この号において同じ。)に掲げる施設又は事業の区分に応じ、当該各号の内閣府令で定める基準に従って施設等利用費の支給に係る施設又は事業として適正な特定子ども・子育て支援施設等の運営をしていない場合 当該基準を遵守すること。
二
第五十八条の四第二項の内閣府令で定める特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準に従って施設等利用費の支給に係る施設又は事業として適正な特定子ども・子育て支援施設等の運営をしていない場合 当該基準を遵守すること。
二
第五十八条の四第二項の内閣府令で定める特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準に従って施設等利用費の支給に係る施設又は事業として適正な特定子ども・子育て支援施設等の運営をしていない場合 当該基準を遵守すること。
三
第五十八条の六第二項に規定する便宜の提供を施設等利用費の支給に係る施設又は事業として適正に行っていない場合 当該便宜の提供を適正に行うこと。
三
第五十八条の六第二項に規定する便宜の提供を施設等利用費の支給に係る施設又は事業として適正に行っていない場合 当該便宜の提供を適正に行うこと。
2
市町村長は、特定子ども・子育て支援施設等である幼稚園又は特別支援学校の設置者(国及び地方公共団体(公立大学法人を含む。次項及び第六項において同じ。)を除く。)が設置基準(幼稚園又は特別支援学校に係るものに限る。)に従って施設等利用費の支給に係る施設として適正な子ども・子育て支援施設等の運営をしていないと認めるときは、遅滞なく、その旨を、当該幼稚園又は特別支援学校に係る学校教育法第四条第一項の認可を行った都道府県知事に通知しなければならない。
2
市町村長は、特定子ども・子育て支援施設等である幼稚園又は特別支援学校の設置者(国及び地方公共団体(公立大学法人を含む。次項及び第六項において同じ。)を除く。)が設置基準(幼稚園又は特別支援学校に係るものに限る。)に従って施設等利用費の支給に係る施設として適正な子ども・子育て支援施設等の運営をしていないと認めるときは、遅滞なく、その旨を、当該幼稚園又は特別支援学校に係る学校教育法第四条第一項の認可を行った都道府県知事に通知しなければならない。
3
市町村長(指定都市等又は児童相談所設置市の長を除く。)は、特定子ども・子育て支援施設等である第七条第十項第六号に掲げる事業を行う者(国及び地方公共団体を除く。)が一時預かり事業基準に従って施設等利用費の支給に係る事業として適正な子ども・子育て支援施設等の運営をしていないと認めるときは、遅滞なく、その旨を、当該同号に掲げる事業に係る児童福祉法第三十四条の十二第一項の規定による届出を受けた都道府県知事に通知しなければならない。
3
市町村長(指定都市等又は児童相談所設置市の長を除く。)は、特定子ども・子育て支援施設等である第七条第十項第六号に掲げる事業を行う者(国及び地方公共団体を除く。)が一時預かり事業基準に従って施設等利用費の支給に係る事業として適正な子ども・子育て支援施設等の運営をしていないと認めるときは、遅滞なく、その旨を、当該同号に掲げる事業に係る児童福祉法第三十四条の十二第一項の規定による届出を受けた都道府県知事に通知しなければならない。
4
市町村長は、第一項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた特定子ども・子育て支援提供者が、同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
4
市町村長は、第一項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた特定子ども・子育て支援提供者が、同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
5
市町村長は、第一項の規定による勧告を受けた特定子ども・子育て支援提供者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該特定子ども・子育て支援提供者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
5
市町村長は、第一項の規定による勧告を受けた特定子ども・子育て支援提供者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該特定子ども・子育て支援提供者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
6
市町村長(指定都市等所在届出保育施設(指定都市等又は児童相談所設置市の区域内に所在する第七条第十項第四号に掲げる施設をいい、都道府県が設置するものを除く。第二号及び次条第一項第二号において同じ。)については当該指定都市等又は児童相談所設置市の長を除き、指定都市等所在認定こども園において行われる第七条第十項第五号に掲げる事業については当該指定都市等の長を除き、指定都市等又は児童相談所設置市の区域内において行われる同項第六号又は第七号に掲げる事業については当該指定都市等又は児童相談所設置市の長を除く。)は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示するとともに、遅滞なく、その旨を、次の各号に掲げる子ども・子育て支援施設等(国又は地方公共団体が設置し、又は行うものを除く。)の区分に応じ、当該各号に定める認可若しくは認定を行い、又は届出を受けた都道府県知事に通知しなければならない。
6
市町村長(指定都市等所在届出保育施設(指定都市等又は児童相談所設置市の区域内に所在する第七条第十項第四号に掲げる施設をいい、都道府県が設置するものを除く。第二号及び次条第一項第二号において同じ。)については当該指定都市等又は児童相談所設置市の長を除き、指定都市等所在認定こども園において行われる第七条第十項第五号に掲げる事業については当該指定都市等の長を除き、指定都市等又は児童相談所設置市の区域内において行われる同項第六号又は第七号に掲げる事業については当該指定都市等又は児童相談所設置市の長を除く。)は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示するとともに、遅滞なく、その旨を、次の各号に掲げる子ども・子育て支援施設等(国又は地方公共団体が設置し、又は行うものを除く。)の区分に応じ、当該各号に定める認可若しくは認定を行い、又は届出を受けた都道府県知事に通知しなければならない。
一
幼稚園又は特別支援学校 当該施設に係る学校教育法第四条第一項の認可
一
幼稚園又は特別支援学校 当該施設に係る学校教育法第四条第一項の認可
二
第七条第十項第四号に掲げる施設(指定都市等所在届出保育施設を除く。) 当該施設に係る児童福祉法第五十九条の二第一項の規定による届出
二
第七条第十項第四号に掲げる施設(指定都市等所在届出保育施設を除く。) 当該施設に係る児童福祉法第五十九条の二第一項の規定による届出
三
第七条第十項第五号に掲げる事業 当該事業が行われる次のイ又はロに掲げる施設の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める認可又は認定
三
第七条第十項第五号に掲げる事業 当該事業が行われる次のイ又はロに掲げる施設の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める認可又は認定
イ
認定こども園(指定都市等所在認定こども園を除く。) 当該施設に係る認定こども園法第十七条第一項の認可又は
認定子ども園法
第三条第一項若しくは第三項の認定
イ
認定こども園(指定都市等所在認定こども園を除く。) 当該施設に係る認定こども園法第十七条第一項の認可又は
認定こども園法
第三条第一項若しくは第三項の認定
ロ
幼稚園又は特別支援学校 当該施設に係る学校教育法第四条第一項の認可
ロ
幼稚園又は特別支援学校 当該施設に係る学校教育法第四条第一項の認可
四
第七条第十項第六号に掲げる事業(指定都市等又は児童相談所設置市の区域内において行われるものを除く。) 当該事業に係る児童福祉法第三十四条の十二第一項の規定による届出
四
第七条第十項第六号に掲げる事業(指定都市等又は児童相談所設置市の区域内において行われるものを除く。) 当該事業に係る児童福祉法第三十四条の十二第一項の規定による届出
五
第七条第十項第七号に掲げる事業(指定都市等又は児童相談所設置市の区域内において行われるものを除く。) 当該事業に係る児童福祉法第三十四条の十八第一項の規定による届出
五
第七条第十項第七号に掲げる事業(指定都市等又は児童相談所設置市の区域内において行われるものを除く。) 当該事業に係る児童福祉法第三十四条の十八第一項の規定による届出
(令元法七・追加)
(令元法七・追加、令六法四七・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
第五十九条
市町村は、内閣府令で定めるところにより、第六十一条第一項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画に従って、地域子ども・子育て支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
第五十九条
市町村は、内閣府令で定めるところにより、第六十一条第一項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画に従って、地域子ども・子育て支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
一
子ども及び
その保護者が、確実に子ども・子育て支援給付を受け、及び地域子ども・子育て支援事業その他の子ども・子育て支援を円滑に利用できるよう、
子ども及び
その保護者の身近な場所において、地域の子ども・子育て支援に関する各般の問題につき、
子ども又は子どもの
保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関との連絡調整その他の内閣府令で定める便宜の提供を総合的に行う事業
一
妊婦及びその配偶者並びに子ども及び
その保護者が、確実に子ども・子育て支援給付を受け、及び地域子ども・子育て支援事業その他の子ども・子育て支援を円滑に利用できるよう、
妊婦及びその配偶者並びに子ども及び
その保護者の身近な場所において、地域の子ども・子育て支援に関する各般の問題につき、
妊婦若しくはその配偶者又は子ども若しくはその
保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関との連絡調整その他の内閣府令で定める便宜の提供を総合的に行う事業
二
教育・保育給付認定保護者であって、その保育認定子どもが、やむを得ない理由により利用日及び利用時間帯(当該教育・保育給付認定保護者が特定教育・保育施設等又は特例保育を行う事業者と締結した特定保育(特定教育・保育(保育に限る。)、特定地域型保育又は特例保育をいう。以下この号において同じ。)の提供に関する契約において、当該保育認定子どもが当該特定教育・保育施設等又は特例保育を行う事業者による特定保育を受ける日及び時間帯として定められた日及び時間帯をいう。)以外の日及び時間において当該特定教育・保育施設等又は特例保育を行う事業者による保育(保育必要量の範囲内のものを除く。以下この号において「時間外保育」という。)を受けたものに対し、内閣府令で定めるところにより、当該教育・保育給付認定保護者が支払うべき時間外保育の費用の全部又は一部の助成を行うことにより、必要な保育を確保する事業
二
教育・保育給付認定保護者であって、その保育認定子どもが、やむを得ない理由により利用日及び利用時間帯(当該教育・保育給付認定保護者が特定教育・保育施設等又は特例保育を行う事業者と締結した特定保育(特定教育・保育(保育に限る。)、特定地域型保育又は特例保育をいう。以下この号において同じ。)の提供に関する契約において、当該保育認定子どもが当該特定教育・保育施設等又は特例保育を行う事業者による特定保育を受ける日及び時間帯として定められた日及び時間帯をいう。)以外の日及び時間において当該特定教育・保育施設等又は特例保育を行う事業者による保育(保育必要量の範囲内のものを除く。以下この号において「時間外保育」という。)を受けたものに対し、内閣府令で定めるところにより、当該教育・保育給付認定保護者が支払うべき時間外保育の費用の全部又は一部の助成を行うことにより、必要な保育を確保する事業
三
教育・保育給付認定保護者又は施設等利用給付認定保護者のうち、その属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める基準に該当するものに対し、当該教育・保育給付認定保護者又は施設等利用給付認定保護者が支払うべき次に掲げる費用の全部又は一部を助成する事業
三
教育・保育給付認定保護者又は施設等利用給付認定保護者のうち、その属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める基準に該当するものに対し、当該教育・保育給付認定保護者又は施設等利用給付認定保護者が支払うべき次に掲げる費用の全部又は一部を助成する事業
イ
当該教育・保育給付認定保護者に係る教育・保育給付認定子どもが特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育又は特例保育(以下このイにおいて「特定教育・保育等」という。)を受けた場合における日用品、文房具その他の特定教育・保育等に必要な物品の購入に要する費用又は特定教育・保育等に係る行事への参加に要する費用その他これらに類する費用として市町村が定めるもの
イ
当該教育・保育給付認定保護者に係る教育・保育給付認定子どもが特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育又は特例保育(以下このイにおいて「特定教育・保育等」という。)を受けた場合における日用品、文房具その他の特定教育・保育等に必要な物品の購入に要する費用又は特定教育・保育等に係る行事への参加に要する費用その他これらに類する費用として市町村が定めるもの
ロ
当該施設等利用給付認定保護者に係る施設等利用給付認定子どもが特定子ども・子育て支援(特定子ども・子育て支援施設等である認定こども園又は幼稚園が提供するものに限る。)を受けた場合における食事の提供に要する費用として内閣府令で定めるもの
ロ
当該施設等利用給付認定保護者に係る施設等利用給付認定子どもが特定子ども・子育て支援(特定子ども・子育て支援施設等である認定こども園又は幼稚園が提供するものに限る。)を受けた場合における食事の提供に要する費用として内閣府令で定めるもの
四
特定教育・保育施設等への民間事業者の参入の促進に関する調査研究その他多様な事業者の能力を活用した特定教育・保育施設等の設置又は運営を促進するための事業
四
特定教育・保育施設等への民間事業者の参入の促進に関する調査研究その他多様な事業者の能力を活用した特定教育・保育施設等の設置又は運営を促進するための事業
五
児童福祉法第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業
五
児童福祉法第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業
六
児童福祉法第六条の三第三項に規定する子育て短期支援事業
六
児童福祉法第六条の三第三項に規定する子育て短期支援事業
七
児童福祉法第六条の三第四項に規定する乳児家庭全戸訪問事業
七
児童福祉法第六条の三第四項に規定する乳児家庭全戸訪問事業
八
児童福祉法第六条の三第五項に規定する養育支援訪問事業その他同法第二十五条の二第一項に規定する要保護児童対策地域協議会その他の者による同法第二十五条の七第一項に規定する要保護児童等に対する支援に資する事業
八
児童福祉法第六条の三第五項に規定する養育支援訪問事業その他同法第二十五条の二第一項に規定する要保護児童対策地域協議会その他の者による同法第二十五条の七第一項に規定する要保護児童等に対する支援に資する事業
九
児童福祉法第六条の三第六項に規定する地域子育て支援拠点事業
九
児童福祉法第六条の三第六項に規定する地域子育て支援拠点事業
十
児童福祉法第六条の三第七項に規定する一時預かり事業
十
児童福祉法第六条の三第七項に規定する一時預かり事業
十一
児童福祉法第六条の三第十三項に規定する病児保育事業
十一
児童福祉法第六条の三第十三項に規定する病児保育事業
十二
児童福祉法第六条の三第十四項に規定する子育て援助活動支援事業
十二
児童福祉法第六条の三第十四項に規定する子育て援助活動支援事業
十三
母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十三条第一項の規定に基づき妊婦に対して健康診査を実施する事業
十三
母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十三条第一項の規定に基づき妊婦に対して健康診査を実施する事業
★新設★
十四
母子保健法第十七条の二第一項に規定する産後ケア事業
(平二八法六三・令元法七・一部改正)
(平二八法六三・令元法七・令六法四七・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
第五十九条の二
政府は、仕事と子育てとの両立に資する子ども・子育て支援の提供体制の充実を図るため、仕事・子育て両立支援事業として、児童福祉法第五十九条の二第一項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)のうち同法第六条の三第十二項に規定する業務を目的とするものその他事業主と連携して当該事業主が雇用する労働者の監護する乳児又は幼児の保育を行う業務に係るものの設置者に対し、助成及び援助を行う事業を行うことができる。
第五十九条の二
政府は、仕事と子育てとの両立に資する子ども・子育て支援の提供体制の充実を図るため、仕事・子育て両立支援事業として、児童福祉法第五十九条の二第一項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)のうち同法第六条の三第十二項に規定する業務を目的とするものその他事業主と連携して当該事業主が雇用する労働者の監護する乳児又は幼児の保育を行う業務に係るものの設置者に対し、助成及び援助を行う事業を行うことができる。
★新設★
2
政府は、子どもを養育する者の出生後休業(子どもを養育するための休業をいう。)の取得及び育児時短就業(子どもを養育するために所定労働時間を短縮して就業することをいう。)を促進するため、仕事・子育て両立支援事業として、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の規定による出生後休業支援給付及び育児時短就業給付を行うものとする。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
全国的な事業主の団体は、仕事・子育て両立支援事業
★挿入★
の内容に関し、内閣総理大臣に対して意見を申し出ることができる。
3
全国的な事業主の団体は、仕事・子育て両立支援事業
(前項に規定するものを除く。)
の内容に関し、内閣総理大臣に対して意見を申し出ることができる。
(平二八法二二・追加)
(平二八法二二・追加、令六法四七・一部改正)
施行日:令和八年十月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
★新設★
第五十九条の三
政府は、子どもを養育する者の働き方及び生活様式の多様化を踏まえ、仕事・子育て両立支援事業の対象とならない者の子育てに対する支援の充実を図るため、働き方等の多様化に対応した子育て支援事業として、一歳未満の子どもを養育する国民年金の被保険者に対して経済的支援を行うものとする。
2
前項の経済的支援は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第八十八条の三の定めるところによる。
(令六法四七・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(基本指針)
(基本指針)
第六十条
内閣総理大臣は、
教育・保育
及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制を整備し、子ども・子育て支援給付並びに地域子ども・子育て支援事業及び仕事・子育て両立支援事業の円滑な実施の確保その他子ども・子育て支援のための施策を総合的に推進するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。
第六十条
内閣総理大臣は、
教育・保育等
及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制を整備し、子ども・子育て支援給付並びに地域子ども・子育て支援事業及び仕事・子育て両立支援事業の円滑な実施の確保その他子ども・子育て支援のための施策を総合的に推進するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。
2
基本指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
2
基本指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
子ども・子育て支援の意義並びに子どものための教育・保育給付
★挿入★
に係る
教育・保育を
一体的に提供する体制その他の
教育・保育を
提供する体制の確保、子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保並びに地域子ども・子育て支援事業及び仕事・子育て両立支援事業の実施に関する基本的事項
一
子ども・子育て支援の意義並びに子どものための教育・保育給付
及び乳児等のための支援給付
に係る
教育・保育等を
一体的に提供する体制その他の
教育・保育等を
提供する体制の確保、子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保並びに地域子ども・子育て支援事業及び仕事・子育て両立支援事業の実施に関する基本的事項
二
次条第一項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画において
教育・保育
及び地域子ども・子育て支援事業の量の見込みを定めるに当たって参酌すべき標準その他当該市町村子ども・子育て支援事業計画及び第六十二条第一項に規定する都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の作成に関する事項
二
次条第一項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画において
教育・保育等
及び地域子ども・子育て支援事業の量の見込みを定めるに当たって参酌すべき標準その他当該市町村子ども・子育て支援事業計画及び第六十二条第一項に規定する都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の作成に関する事項
三
児童福祉法その他の関係法律による専門的な知識及び技術を必要とする児童の福祉増進のための施策との連携に関する事項
三
児童福祉法その他の関係法律による専門的な知識及び技術を必要とする児童の福祉増進のための施策との連携に関する事項
四
労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備に関する施策との連携に関する事項
四
労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備に関する施策との連携に関する事項
五
前各号に掲げるもののほか、子ども・子育て支援給付並びに地域子ども・子育て支援事業及び仕事・子育て両立支援事業の円滑な実施の確保その他子ども・子育て支援のための施策の総合的な推進のために必要な事項
五
前各号に掲げるもののほか、子ども・子育て支援給付並びに地域子ども・子育て支援事業及び仕事・子育て両立支援事業の円滑な実施の確保その他子ども・子育て支援のための施策の総合的な推進のために必要な事項
3
内閣総理大臣は、基本指針を定め、又は変更しようとするときは、文部科学大臣その他の関係行政機関の長に協議するとともに、こども家庭審議会の意見を聴かなければならない。
3
内閣総理大臣は、基本指針を定め、又は変更しようとするときは、文部科学大臣その他の関係行政機関の長に協議するとともに、こども家庭審議会の意見を聴かなければならない。
4
内閣総理大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
4
内閣総理大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(平二八法二二・令元法七・令四法七六・一部改正)
(平二八法二二・令元法七・令四法七六・令六法四七・一部改正)
施行日:令和八年十月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(基本指針)
(基本指針)
第六十条
内閣総理大臣は、教育・保育等及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制を整備し、子ども・子育て支援給付並びに地域子ども・子育て支援事業
及び仕事・子育て両立支援事業
の円滑な実施の確保その他子ども・子育て支援のための施策を総合的に推進するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。
第六十条
内閣総理大臣は、教育・保育等及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制を整備し、子ども・子育て支援給付並びに地域子ども・子育て支援事業
、仕事・子育て両立支援事業及び働き方等の多様化に対応した子育て支援事業
の円滑な実施の確保その他子ども・子育て支援のための施策を総合的に推進するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。
2
基本指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
2
基本指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
子ども・子育て支援の意義並びに子どものための教育・保育給付及び乳児等のための支援給付に係る教育・保育等を一体的に提供する体制その他の教育・保育等を提供する体制の確保、子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保並びに地域子ども・子育て支援事業
及び仕事・子育て両立支援事業
の実施に関する基本的事項
一
子ども・子育て支援の意義並びに子どものための教育・保育給付及び乳児等のための支援給付に係る教育・保育等を一体的に提供する体制その他の教育・保育等を提供する体制の確保、子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保並びに地域子ども・子育て支援事業
、仕事・子育て両立支援事業及び働き方等の多様化に対応した子育て支援事業
の実施に関する基本的事項
二
次条第一項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画において教育・保育等及び地域子ども・子育て支援事業の量の見込みを定めるに当たって参酌すべき標準その他当該市町村子ども・子育て支援事業計画及び第六十二条第一項に規定する都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の作成に関する事項
二
次条第一項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画において教育・保育等及び地域子ども・子育て支援事業の量の見込みを定めるに当たって参酌すべき標準その他当該市町村子ども・子育て支援事業計画及び第六十二条第一項に規定する都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の作成に関する事項
三
児童福祉法その他の関係法律による専門的な知識及び技術を必要とする児童の福祉増進のための施策との連携に関する事項
三
児童福祉法その他の関係法律による専門的な知識及び技術を必要とする児童の福祉増進のための施策との連携に関する事項
四
労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備に関する施策との連携に関する事項
四
労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備に関する施策との連携に関する事項
五
前各号に掲げるもののほか、子ども・子育て支援給付並びに地域子ども・子育て支援事業及び仕事・子育て両立支援事業の円滑な実施の確保その他子ども・子育て支援のための施策の総合的な推進のために必要な事項
五
前各号に掲げるもののほか、子ども・子育て支援給付並びに地域子ども・子育て支援事業及び仕事・子育て両立支援事業の円滑な実施の確保その他子ども・子育て支援のための施策の総合的な推進のために必要な事項
3
内閣総理大臣は、基本指針を定め、又は変更しようとするときは、文部科学大臣その他の関係行政機関の長に協議するとともに、こども家庭審議会の意見を聴かなければならない。
3
内閣総理大臣は、基本指針を定め、又は変更しようとするときは、文部科学大臣その他の関係行政機関の長に協議するとともに、こども家庭審議会の意見を聴かなければならない。
4
内閣総理大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
4
内閣総理大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(平二八法二二・令元法七・令四法七六・令六法四七・一部改正)
(平二八法二二・令元法七・令四法七六・令六法四七・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(市町村子ども・子育て支援事業計画)
(市町村子ども・子育て支援事業計画)
第六十一条
市町村は、基本指針に即して、五年を一期とする
教育・保育
及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(以下「市町村子ども・子育て支援事業計画」という。)を定めるものとする。
第六十一条
市町村は、基本指針に即して、五年を一期とする
教育・保育等
及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(以下「市町村子ども・子育て支援事業計画」という。)を定めるものとする。
2
市町村子ども・子育て支援事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
市町村子ども・子育て支援事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
市町村が、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、教育・保育を提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して定める区域(以下「教育・保育提供区域」という。)ごとの当該教育・保育提供区域における各年度の特定教育・保育施設に係る必要利用定員総数(第十九条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとの必要利用定員総数とする。)、特定地域型保育事業所(事業所内保育事業所における労働者等の監護する小学校就学前子どもに係る部分を除く。)に係る必要利用定員総数(同条第三号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)その他の教育・保育の量の見込み並びに実施しようとする教育・保育の提供体制の確保の内容及びその実施時期
一
市町村が、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、教育・保育を提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して定める区域(以下「教育・保育提供区域」という。)ごとの当該教育・保育提供区域における各年度の特定教育・保育施設に係る必要利用定員総数(第十九条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとの必要利用定員総数とする。)、特定地域型保育事業所(事業所内保育事業所における労働者等の監護する小学校就学前子どもに係る部分を除く。)に係る必要利用定員総数(同条第三号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)その他の教育・保育の量の見込み並びに実施しようとする教育・保育の提供体制の確保の内容及びその実施時期
★新設★
二
教育・保育提供区域ごとの当該教育・保育提供区域における各年度の特定乳児等通園支援事業者に係る必要利用定員総数その他の乳児等通園支援の量の見込み並びに当該市町村が実施しようとする乳児等通園支援の提供体制の確保の内容及びその実施時期
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
教育・保育提供区域ごとの当該教育・保育提供区域における各年度の地域子ども・子育て支援事業の量の見込み並びに実施しようとする地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保の内容及びその実施時期
三
教育・保育提供区域ごとの当該教育・保育提供区域における各年度の地域子ども・子育て支援事業の量の見込み並びに実施しようとする地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保の内容及びその実施時期
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
子どものための教育・保育給付に係る教育・保育の一体的提供及び当該教育・保育の推進に関する体制の確保の内容
四
子どものための教育・保育給付に係る教育・保育の一体的提供及び当該教育・保育の推進に関する体制の確保の内容
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保の内容
五
子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保の内容
★新設★
六
乳児等のための支援給付に係る教育・保育等の一体的提供及び当該教育・保育等の推進に関する体制の確保の内容
3
市町村子ども・子育て支援事業計画においては、前項各号に規定するもののほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
3
市町村子ども・子育て支援事業計画においては、前項各号に規定するもののほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
一
産後の休業及び育児休業後における特定教育・保育施設等の円滑な利用の確保に関する事項
一
産後の休業及び育児休業後における特定教育・保育施設等の円滑な利用の確保に関する事項
二
保護を要する子どもの養育環境の整備、児童福祉法第四条第二項に規定する障害児に対して行われる保護並びに日常生活上の指導及び知識技能の付与その他の子どもに関する専門的な知識及び技術を要する支援に関する都道府県が行う施策との連携に関する事項
二
保護を要する子どもの養育環境の整備、児童福祉法第四条第二項に規定する障害児に対して行われる保護並びに日常生活上の指導及び知識技能の付与その他の子どもに関する専門的な知識及び技術を要する支援に関する都道府県が行う施策との連携に関する事項
三
労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備に関する施策との連携に関する事項
三
労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備に関する施策との連携に関する事項
四
地域子ども・子育て支援事業を行う市町村その他の当該市町村において子ども・子育て支援の提供を行う関係機関相互の連携の推進に関する事項
四
地域子ども・子育て支援事業を行う市町村その他の当該市町村において子ども・子育て支援の提供を行う関係機関相互の連携の推進に関する事項
4
市町村子ども・子育て支援事業計画は、教育・保育提供区域における子どもの数、子どもの保護者の特定教育・保育施設等及び地域子ども・子育て支援事業の利用に関する意向その他の事情を勘案して作成されなければならない。
4
市町村子ども・子育て支援事業計画は、教育・保育提供区域における子どもの数、子どもの保護者の特定教育・保育施設等及び地域子ども・子育て支援事業の利用に関する意向その他の事情を勘案して作成されなければならない。
5
市町村は、教育・保育提供区域における子ども及びその保護者の置かれている環境その他の事情を正確に把握した上で、これらの事情を勘案して、市町村子ども・子育て支援事業計画を作成するよう努めるものとする。
5
市町村は、教育・保育提供区域における子ども及びその保護者の置かれている環境その他の事情を正確に把握した上で、これらの事情を勘案して、市町村子ども・子育て支援事業計画を作成するよう努めるものとする。
6
市町村子ども・子育て支援事業計画は、社会福祉法第百七条第一項に規定する市町村地域福祉計画、教育基本法第十七条第二項の規定により市町村が定める教育の振興のための施策に関する基本的な計画(次条第四項において「教育振興基本計画」という。)その他の法律の規定による計画であって子どもの福祉又は教育に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
6
市町村子ども・子育て支援事業計画は、社会福祉法第百七条第一項に規定する市町村地域福祉計画、教育基本法第十七条第二項の規定により市町村が定める教育の振興のための施策に関する基本的な計画(次条第四項において「教育振興基本計画」という。)その他の法律の規定による計画であって子どもの福祉又は教育に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
7
市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更しようとするときは、第七十二条第一項の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければならない。
7
市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更しようとするときは、第七十二条第一項の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければならない。
8
市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更しようとするときは、インターネットの利用その他の内閣府令で定める方法により広く住民の意見を求めることその他の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
8
市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更しようとするときは、インターネットの利用その他の内閣府令で定める方法により広く住民の意見を求めることその他の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
9
市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更しようとするときは、都道府県に協議しなければならない。
9
市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更しようとするときは、都道府県に協議しなければならない。
10
市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に提出しなければならない。
10
市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に提出しなければならない。
(平二九法五二・令元法七・令三法五〇・令四法七六・一部改正)
(平二九法五二・令元法七・令三法五〇・令四法七六・令六法四七・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(都道府県子ども・子育て支援事業支援計画)
(都道府県子ども・子育て支援事業支援計画)
第六十二条
都道府県は、基本指針に即して、五年を一期とする教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(以下「都道府県子ども・子育て支援事業支援計画」という。)を定めるものとする。
第六十二条
都道府県は、基本指針に即して、五年を一期とする教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(以下「都道府県子ども・子育て支援事業支援計画」という。)を定めるものとする。
2
都道府県子ども・子育て支援事業支援計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
都道府県子ども・子育て支援事業支援計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
都道府県が当該都道府県内の市町村が定める教育・保育提供区域を勘案して定める区域ごとの当該区域における各年度の特定教育・保育施設に係る必要利用定員総数(第十九条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとの必要利用定員総数とする。)その他の教育・保育の量の見込み並びに実施しようとする教育・保育の提供体制の確保の内容及びその実施時期
一
都道府県が当該都道府県内の市町村が定める教育・保育提供区域を勘案して定める区域ごとの当該区域における各年度の特定教育・保育施設に係る必要利用定員総数(第十九条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとの必要利用定員総数とする。)その他の教育・保育の量の見込み並びに実施しようとする教育・保育の提供体制の確保の内容及びその実施時期
二
子どものための教育・保育給付に係る教育・保育の一体的提供及び当該教育・保育の推進に関する体制の確保の内容
二
子どものための教育・保育給付に係る教育・保育の一体的提供及び当該教育・保育の推進に関する体制の確保の内容
三
子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保を図るために必要な市町村との連携に関する事項
三
子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保を図るために必要な市町村との連携に関する事項
四
特定教育・保育及び特定地域型保育を行う者並びに地域子ども・子育て支援事業に従事する者の確保及び資質の向上のために講ずる措置に関する事項
四
特定教育・保育及び特定地域型保育を行う者並びに地域子ども・子育て支援事業に従事する者の確保及び資質の向上のために講ずる措置に関する事項
五
保護を要する子どもの養育環境の整備、児童福祉法第四条第二項に規定する障害児に対して行われる保護並びに日常生活上の指導及び知識技能の付与その他の子どもに関する専門的な知識及び技術を要する支援に関する施策の実施に関する事項
五
保護を要する子どもの養育環境の整備、児童福祉法第四条第二項に規定する障害児に対して行われる保護並びに日常生活上の指導及び知識技能の付与その他の子どもに関する専門的な知識及び技術を要する支援に関する施策の実施に関する事項
六
前号の施策の円滑な実施を図るために必要な市町村との連携に関する事項
六
前号の施策の円滑な実施を図るために必要な市町村との連携に関する事項
3
都道府県子ども・子育て支援事業支援計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
3
都道府県子ども・子育て支援事業支援計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
一
市町村の区域を超えた広域的な見地から行う調整に関する事項
一
市町村の区域を超えた広域的な見地から行う調整に関する事項
二
教育・保育情報
の公表
に関する事項
二
教育・保育情報
及び特定教育・保育施設設置者等経営情報(第五十八条第三項の内閣府令で定める事項に限る。)の公表
に関する事項
三
労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備に関する施策との連携に関する事項
三
労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備に関する施策との連携に関する事項
4
都道府県子ども・子育て支援事業支援計画は、社会福祉法第百八条第一項に規定する都道府県地域福祉支援計画、教育基本法第十七条第二項の規定により都道府県が定める教育振興基本計画その他の法律の規定による計画であって子どもの福祉又は教育に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
4
都道府県子ども・子育て支援事業支援計画は、社会福祉法第百八条第一項に規定する都道府県地域福祉支援計画、教育基本法第十七条第二項の規定により都道府県が定める教育振興基本計画その他の法律の規定による計画であって子どもの福祉又は教育に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
5
都道府県は、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画を定め、又は変更しようとするときは、第七十二条第四項の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければならない。
5
都道府県は、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画を定め、又は変更しようとするときは、第七十二条第四項の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければならない。
6
都道府県は、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
6
都道府県は、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
(平二九法五二・平三〇法六六・令元法七・令四法七六・一部改正)
(平二九法五二・平三〇法六六・令元法七・令四法七六・令六法四七・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(都道府県子ども・子育て支援事業支援計画)
(都道府県子ども・子育て支援事業支援計画)
第六十二条
都道府県は、基本指針に即して、五年を一期とする
教育・保育
及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(以下「都道府県子ども・子育て支援事業支援計画」という。)を定めるものとする。
第六十二条
都道府県は、基本指針に即して、五年を一期とする
教育・保育等
及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(以下「都道府県子ども・子育て支援事業支援計画」という。)を定めるものとする。
2
都道府県子ども・子育て支援事業支援計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
都道府県子ども・子育て支援事業支援計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
都道府県が当該都道府県内の市町村が定める教育・保育提供区域を勘案して定める区域ごとの当該区域における各年度の特定教育・保育施設に係る必要利用定員総数(第十九条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとの必要利用定員総数とする。)その他の教育・保育の量の見込み並びに実施しようとする教育・保育の提供体制の確保の内容及びその実施時期
一
都道府県が当該都道府県内の市町村が定める教育・保育提供区域を勘案して定める区域ごとの当該区域における各年度の特定教育・保育施設に係る必要利用定員総数(第十九条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとの必要利用定員総数とする。)その他の教育・保育の量の見込み並びに実施しようとする教育・保育の提供体制の確保の内容及びその実施時期
二
子どものための教育・保育給付に係る教育・保育の一体的提供及び当該教育・保育の推進に関する体制の確保の内容
二
子どものための教育・保育給付に係る教育・保育の一体的提供及び当該教育・保育の推進に関する体制の確保の内容
三
子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保を図るために必要な市町村との連携に関する事項
三
子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保を図るために必要な市町村との連携に関する事項
★新設★
四
乳児等のための支援給付に係る教育・保育等の一体的提供及び当該教育・保育等の推進に関する体制の確保の内容
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
特定教育・保育
及び特定地域型保育
を行う者並びに地域子ども・子育て支援事業に従事する者の確保及び資質の向上のために講ずる措置に関する事項
五
特定教育・保育
、特定地域型保育及び特定乳児等通園支援
を行う者並びに地域子ども・子育て支援事業に従事する者の確保及び資質の向上のために講ずる措置に関する事項
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
保護を要する子どもの養育環境の整備、児童福祉法第四条第二項に規定する障害児に対して行われる保護並びに日常生活上の指導及び知識技能の付与その他の子どもに関する専門的な知識及び技術を要する支援に関する施策の実施に関する事項
六
保護を要する子どもの養育環境の整備、児童福祉法第四条第二項に規定する障害児に対して行われる保護並びに日常生活上の指導及び知識技能の付与その他の子どもに関する専門的な知識及び技術を要する支援に関する施策の実施に関する事項
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
前号の施策の円滑な実施を図るために必要な市町村との連携に関する事項
七
前号の施策の円滑な実施を図るために必要な市町村との連携に関する事項
3
都道府県子ども・子育て支援事業支援計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
3
都道府県子ども・子育て支援事業支援計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
一
市町村の区域を超えた広域的な見地から行う調整に関する事項
一
市町村の区域を超えた広域的な見地から行う調整に関する事項
二
教育・保育情報
及び特定教育・保育施設設置者等経営情報(第五十八条第三項の内閣府令で定める事項に限る。)の公表に関する事項
二
教育・保育等情報
及び特定教育・保育施設設置者等経営情報(第五十八条第三項の内閣府令で定める事項に限る。)の公表に関する事項
三
労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備に関する施策との連携に関する事項
三
労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備に関する施策との連携に関する事項
4
都道府県子ども・子育て支援事業支援計画は、社会福祉法第百八条第一項に規定する都道府県地域福祉支援計画、教育基本法第十七条第二項の規定により都道府県が定める教育振興基本計画その他の法律の規定による計画であって子どもの福祉又は教育に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
4
都道府県子ども・子育て支援事業支援計画は、社会福祉法第百八条第一項に規定する都道府県地域福祉支援計画、教育基本法第十七条第二項の規定により都道府県が定める教育振興基本計画その他の法律の規定による計画であって子どもの福祉又は教育に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
5
都道府県は、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画を定め、又は変更しようとするときは、第七十二条第四項の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければならない。
5
都道府県は、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画を定め、又は変更しようとするときは、第七十二条第四項の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければならない。
6
都道府県は、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
6
都道府県は、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
(平二九法五二・平三〇法六六・令元法七・令四法七六・令六法四七・一部改正)
(平二九法五二・平三〇法六六・令元法七・令四法七六・令六法四七・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(市町村の支弁)
(市町村の支弁)
第六十五条
次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。
第六十五条
次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。
★新設★
一
妊婦支援給付金の支給に要する費用
★一の二に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
市町村が設置する特定教育・保育施設に係る施設型給付費及び特例施設型給付費の支給に要する費用
一の二
市町村が設置する特定教育・保育施設に係る施設型給付費及び特例施設型給付費の支給に要する費用
二
都道府県及び市町村以外の者が設置する特定教育・保育施設に係る施設型給付費及び特例施設型給付費並びに地域型保育給付費及び特例地域型保育給付費の支給に要する費用
二
都道府県及び市町村以外の者が設置する特定教育・保育施設に係る施設型給付費及び特例施設型給付費並びに地域型保育給付費及び特例地域型保育給付費の支給に要する費用
三
市町村(市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。次号及び第五号において同じ。)が設置する特定子ども・子育て支援施設等(認定こども園、幼稚園及び特別支援学校に限る。)に係る施設等利用費の支給に要する費用
三
市町村(市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。次号及び第五号において同じ。)が設置する特定子ども・子育て支援施設等(認定こども園、幼稚園及び特別支援学校に限る。)に係る施設等利用費の支給に要する費用
四
国、都道府県(都道府県が単独で又は他の地方公共団体と共同して設立する公立大学法人を含む。次号及び次条第二号において同じ。)又は市町村が設置し、又は行う特定子ども・子育て支援施設等(認定こども園、幼稚園及び特別支援学校を除く。)に係る施設等利用費の支給に要する費用
四
国、都道府県(都道府県が単独で又は他の地方公共団体と共同して設立する公立大学法人を含む。次号及び次条第二号において同じ。)又は市町村が設置し、又は行う特定子ども・子育て支援施設等(認定こども園、幼稚園及び特別支援学校を除く。)に係る施設等利用費の支給に要する費用
五
国、都道府県及び市町村以外の者が設置し、又は行う特定子ども・子育て支援施設等に係る施設等利用費の支給に要する費用
五
国、都道府県及び市町村以外の者が設置し、又は行う特定子ども・子育て支援施設等に係る施設等利用費の支給に要する費用
六
地域子ども・子育て支援事業に要する費用
六
地域子ども・子育て支援事業に要する費用
(令元法七・一部改正)
(令元法七・令六法四七・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(市町村の支弁)
(市町村の支弁)
第六十五条
次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。
第六十五条
次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。
一
妊婦支援給付金の支給に要する費用
一
妊婦支援給付金の支給に要する費用
一の二
市町村が設置する特定教育・保育施設に係る施設型給付費及び特例施設型給付費の支給に要する費用
一の二
市町村が設置する特定教育・保育施設に係る施設型給付費及び特例施設型給付費の支給に要する費用
二
都道府県及び市町村以外の者が設置する特定教育・保育施設に係る施設型給付費及び特例施設型給付費並びに地域型保育給付費及び特例地域型保育給付費の支給に要する費用
二
都道府県及び市町村以外の者が設置する特定教育・保育施設に係る施設型給付費及び特例施設型給付費並びに地域型保育給付費及び特例地域型保育給付費の支給に要する費用
三
市町村(市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。次号及び第五号において同じ。)が設置する特定子ども・子育て支援施設等(認定こども園、幼稚園及び特別支援学校に限る。)に係る施設等利用費の支給に要する費用
三
市町村(市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。次号及び第五号において同じ。)が設置する特定子ども・子育て支援施設等(認定こども園、幼稚園及び特別支援学校に限る。)に係る施設等利用費の支給に要する費用
四
国、都道府県(都道府県が単独で又は他の地方公共団体と共同して設立する公立大学法人を含む。次号及び次条第二号において同じ。)又は市町村が設置し、又は行う特定子ども・子育て支援施設等(認定こども園、幼稚園及び特別支援学校を除く。)に係る施設等利用費の支給に要する費用
四
国、都道府県(都道府県が単独で又は他の地方公共団体と共同して設立する公立大学法人を含む。次号及び次条第二号において同じ。)又は市町村が設置し、又は行う特定子ども・子育て支援施設等(認定こども園、幼稚園及び特別支援学校を除く。)に係る施設等利用費の支給に要する費用
五
国、都道府県及び市町村以外の者が設置し、又は行う特定子ども・子育て支援施設等に係る施設等利用費の支給に要する費用
五
国、都道府県及び市町村以外の者が設置し、又は行う特定子ども・子育て支援施設等に係る施設等利用費の支給に要する費用
★新設★
五の二
乳児等支援給付費及び特例乳児等支援給付費の支給に要する費用
六
地域子ども・子育て支援事業に要する費用
六
地域子ども・子育て支援事業に要する費用
(令元法七・令六法四七・一部改正)
(令元法七・令六法四七・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(拠出金の施設型給付費等支給費用への充当)
(拠出金の施設型給付費等支給費用への充当)
第六十六条の三
第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第二号に掲げる費用のうち、国、都道府県その他の者が負担すべきものの算定の基礎となる額として政令で定めるところにより算定した額(以下「施設型給付費等負担対象額」という。)であって、満三歳未満保育認定子ども(第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どものうち、満三歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者を含む。第六十九条第一項及び第七十条第二項において同じ。)に係るものについては、その額の
五分の一
を超えない範囲内で政令で定める割合に相当する額(
次条第一項及び第六十八条第一項
において「拠出金充当額」という。)を第六十九条第一項に規定する拠出金をもって充てる。
第六十六条の三
第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第二号に掲げる費用のうち、国、都道府県その他の者が負担すべきものの算定の基礎となる額として政令で定めるところにより算定した額(以下「施設型給付費等負担対象額」という。)であって、満三歳未満保育認定子ども(第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どものうち、満三歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者を含む。第六十九条第一項及び第七十条第二項において同じ。)に係るものについては、その額の
五十分の十一
を超えない範囲内で政令で定める割合に相当する額(
第六十七条第一項及び第六十八条第二項
において「拠出金充当額」という。)を第六十九条第一項に規定する拠出金をもって充てる。
2
全国的な事業主の団体は、前項の割合に関し、内閣総理大臣に対して意見を申し出ることができる。
2
全国的な事業主の団体は、前項の割合に関し、内閣総理大臣に対して意見を申し出ることができる。
(平三〇法一二・追加、令元法七・一部改正・旧第六六条の二繰下、令三法五〇・令四法七六・一部改正)
(平三〇法一二・追加、令元法七・一部改正・旧第六六条の二繰下、令三法五〇・令四法七六・令六法四七・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
★新設★
(妊婦支援給付金等支給費用への国等の交付金の充当)
第六十六条の四
第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第一号に掲げる費用については、その全額につき、第六十八条第一項の規定による国からの交付金をもって充てる。
2
第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第五号の二に掲げる費用については、その八分の一に相当する額につき次条第三項の規定による都道府県からの交付金を、四分の三に相当する額につき第六十八条第四項の規定による国からの交付金をもって充てるものとし、当該費用の八分の一に相当する額を市町村が負担する。
(令六法四七・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(都道府県の負担等)
(都道府県の負担等)
第六十七条
都道府県は、政令で定めるところにより、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第二号に掲げる費用のうち、施設型給付費等負担対象額から拠出金充当額を控除した額の
四分の一を負担する
。
第六十七条
都道府県は、政令で定めるところにより、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第二号に掲げる費用のうち、施設型給付費等負担対象額から拠出金充当額を控除した額の
四分の一に相当する額を負担するものとし、市町村に対し、当該費用に充当させるため、当該額を交付する
。
2
都道府県は、政令で定めるところにより、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第四号及び第五号に掲げる費用のうち、国及び都道府県が負担すべきものの算定の基礎となる額として政令で定めるところにより算定した額の
四分の一を負担する
。
2
都道府県は、政令で定めるところにより、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第四号及び第五号に掲げる費用のうち、国及び都道府県が負担すべきものの算定の基礎となる額として政令で定めるところにより算定した額の
四分の一に相当する額を負担するものとし、市町村に対し、当該費用に充当させるため、当該額を交付する
。
3
都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第六号に掲げる費用に充てるため、当該都道府県の予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
3
都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第六号に掲げる費用に充てるため、当該都道府県の予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
(平三〇法一二・令元法七・一部改正)
(平三〇法一二・令元法七・令六法四七・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(都道府県の負担等)
(都道府県の負担等)
第六十七条
都道府県は、政令で定めるところにより、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第二号に掲げる費用のうち、施設型給付費等負担対象額から拠出金充当額を控除した額の四分の一に相当する額を負担するものとし、市町村に対し、当該費用に充当させるため、当該額を交付する。
第六十七条
都道府県は、政令で定めるところにより、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第二号に掲げる費用のうち、施設型給付費等負担対象額から拠出金充当額を控除した額の四分の一に相当する額を負担するものとし、市町村に対し、当該費用に充当させるため、当該額を交付する。
2
都道府県は、政令で定めるところにより、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第四号及び第五号に掲げる費用のうち、国及び都道府県が負担すべきものの算定の基礎となる額として政令で定めるところにより算定した額の四分の一に相当する額を負担するものとし、市町村に対し、当該費用に充当させるため、当該額を交付する。
2
都道府県は、政令で定めるところにより、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第四号及び第五号に掲げる費用のうち、国及び都道府県が負担すべきものの算定の基礎となる額として政令で定めるところにより算定した額の四分の一に相当する額を負担するものとし、市町村に対し、当該費用に充当させるため、当該額を交付する。
3
都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第六号に掲げる費用に充てるため、当該都道府県の予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
3
都道府県は、政令で定めるところにより、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第五号の二に掲げる費用の額の八分の一に相当する額を負担するものとし、市町村に対し、当該費用に充当させるため、当該額を交付する。
(平三〇法一二・令元法七・令六法四七・一部改正)
(平三〇法一二・令元法七・令六法四七・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
★新設★
(地域子ども・子育て支援事業に係る都道府県の交付金)
第六十七条の二
都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第六号に掲げる費用に充当させるため、当該都道府県の予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
(令六法四七・追加)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(市町村に対する交付金の交付等)
(市町村に対する交付金の交付等)
第六十八条
国は、政令で定めるところにより、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第二号に掲げる費用のうち、施設型給付費等負担対象額から拠出金充当額を控除した額の二分の一を負担するものとし、市町村に対し、国が負担する額及び拠出金充当額を合算した額を交付する。
第六十八条
国は、政令で定めるところにより、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第二号に掲げる費用のうち、施設型給付費等負担対象額から拠出金充当額を控除した額の二分の一を負担するものとし、市町村に対し、国が負担する額及び拠出金充当額を合算した額を交付する。
2
国は、政令で定めるところにより、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第四号及び第五号に掲げる費用のうち、前条第二項の政令で定めるところにより算定した額の二分の一を負担するものとし、市町村に対し、国が負担する額を交付する。
2
国は、政令で定めるところにより、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第四号及び第五号に掲げる費用のうち、前条第二項の政令で定めるところにより算定した額の二分の一を負担するものとし、市町村に対し、国が負担する額を交付する。
3
国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第六号に掲げる費用に充てるため、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
★削除★
(平三〇法一二・令元法七・一部改正)
(平三〇法一二・令元法七・令六法四七・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(
市町村
に対する交付金の交付等)
(
国から市町村
に対する交付金の交付等)
第六十八条
★新設★
第六十八条
国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第一号に掲げる費用に充当させるため、第七十一条の三第一項の規定により国が徴収する子ども・子育て支援納付金を原資として、当該費用の全額に相当する額を交付する。
★2に移動しました★
★旧1から移動しました★
国は、政令で定めるところにより、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第二号に掲げる費用のうち、施設型給付費等負担対象額から拠出金充当額を控除した額の二分の一を負担するものとし、市町村に対し、国が負担する額及び拠出金充当額を合算した額を交付する。
2
国は、政令で定めるところにより、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第二号に掲げる費用のうち、施設型給付費等負担対象額から拠出金充当額を控除した額の二分の一を負担するものとし、市町村に対し、国が負担する額及び拠出金充当額を合算した額を交付する。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
国は、政令で定めるところにより、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第四号及び第五号に掲げる費用のうち、
前条第二項
の政令で定めるところにより算定した額の二分の一を負担するものとし、市町村に対し、国が負担する額を交付する。
3
国は、政令で定めるところにより、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第四号及び第五号に掲げる費用のうち、
第六十七条第二項
の政令で定めるところにより算定した額の二分の一を負担するものとし、市町村に対し、国が負担する額を交付する。
(平三〇法一二・令元法七・令六法四七・一部改正)
(平三〇法一二・令元法七・令六法四七・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(国から市町村に対する交付金の交付等)
(国から市町村に対する交付金の交付等)
第六十八条
国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第一号に掲げる費用に充当させるため、第七十一条の三第一項の規定により国が徴収する子ども・子育て支援納付金を原資として、当該費用の全額に相当する額を交付する。
第六十八条
国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第一号に掲げる費用に充当させるため、第七十一条の三第一項の規定により国が徴収する子ども・子育て支援納付金を原資として、当該費用の全額に相当する額を交付する。
2
国は、政令で定めるところにより、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第二号に掲げる費用のうち、施設型給付費等負担対象額から拠出金充当額を控除した額の二分の一を負担するものとし、市町村に対し、国が負担する額及び拠出金充当額を合算した額を交付する。
2
国は、政令で定めるところにより、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第二号に掲げる費用のうち、施設型給付費等負担対象額から拠出金充当額を控除した額の二分の一を負担するものとし、市町村に対し、国が負担する額及び拠出金充当額を合算した額を交付する。
3
国は、政令で定めるところにより、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第四号及び第五号に掲げる費用のうち、第六十七条第二項の政令で定めるところにより算定した額の二分の一を負担するものとし、市町村に対し、国が負担する額を交付する。
3
国は、政令で定めるところにより、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第四号及び第五号に掲げる費用のうち、第六十七条第二項の政令で定めるところにより算定した額の二分の一を負担するものとし、市町村に対し、国が負担する額を交付する。
★新設★
4
国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第五号の二に掲げる費用に充当させるため、当該費用の額の四分の三に相当する額を交付する。この場合において、国が交付する交付金のうち、当該費用の額の四分の一に相当する額は国が負担し、当該費用の額の二分の一に相当する額は第七十一条の三第一項の規定により国が徴収する子ども・子育て支援納付金を原資とする。
(平三〇法一二・令元法七・令六法四七・一部改正)
(平三〇法一二・令元法七・令六法四七・一部改正)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
★新設★
(地域子ども・子育て支援事業に係る国の交付金)
第六十八条の二
国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第六号に掲げる費用に充当させるため、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
(令六法四七・追加)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(拠出金の徴収及び納付義務)
(拠出金の徴収及び納付義務)
第六十九条
政府は、児童手当の支給に要する費用(児童手当法
第十八条第一項に規定するもの
に限る。次条第二項において「拠出金対象児童手当費用」という。)、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第二号に掲げる費用(施設型給付費等負担対象額のうち、満三歳未満保育認定子どもに係るものに相当する費用に限る。次条第二項において「拠出金対象施設型給付費等費用」という。)、地域子ども・子育て支援事業(第五十九条第二号、第五号及び第十一号に掲げるものに限る。)に要する費用(次条第二項において「拠出金対象地域子ども・子育て支援事業費用」という。)及び仕事・子育て両立支援事業に要する費用(同項において「仕事・子育て両立支援事業費用」という。)に充てるため、次に掲げる者(次項において「一般事業主」という。)から、拠出金を徴収する。
第六十九条
政府は、児童手当の支給に要する費用(児童手当法
第十九条第一項の規定による国の交付金を充てる部分のうち、拠出金を原資とする部分
に限る。次条第二項において「拠出金対象児童手当費用」という。)、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第二号に掲げる費用(施設型給付費等負担対象額のうち、満三歳未満保育認定子どもに係るものに相当する費用に限る。次条第二項において「拠出金対象施設型給付費等費用」という。)、地域子ども・子育て支援事業(第五十九条第二号、第五号及び第十一号に掲げるものに限る。)に要する費用(次条第二項において「拠出金対象地域子ども・子育て支援事業費用」という。)及び仕事・子育て両立支援事業に要する費用(同項において「仕事・子育て両立支援事業費用」という。)に充てるため、次に掲げる者(次項において「一般事業主」という。)から、拠出金を徴収する。
一
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十二条第一項に規定する事業主(次号から第四号までに掲げるものを除く。)
一
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十二条第一項に規定する事業主(次号から第四号までに掲げるものを除く。)
二
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十八条第一項に規定する学校法人等
二
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十八条第一項に規定する学校法人等
三
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十四条の三第一項に規定する団体その他同法に規定する団体で政令で定めるもの
三
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十四条の三第一項に規定する団体その他同法に規定する団体で政令で定めるもの
四
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十六条第一項に規定する連合会その他同法に規定する団体で政令で定めるもの
四
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十六条第一項に規定する連合会その他同法に規定する団体で政令で定めるもの
2
一般事業主は、拠出金を納付する義務を負う。
2
一般事業主は、拠出金を納付する義務を負う。
(平二四法六三・平二八法二二・平三〇法一二・一部改正)
(平二四法六三・平二八法二二・平三〇法一二・令六法四七・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(拠出金の徴収及び納付義務)
(拠出金の徴収及び納付義務)
第六十九条
政府は、児童手当の支給に要する費用(児童手当法第十九条第一項の規定による国の交付金を充てる部分のうち、拠出金を原資とする部分に限る。次条第二項において「拠出金対象児童手当費用」という。)、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第二号に掲げる費用(施設型給付費等負担対象額のうち、満三歳未満保育認定子どもに係るものに相当する費用に限る。次条第二項において「拠出金対象施設型給付費等費用」という。)、地域子ども・子育て支援事業(第五十九条第二号、第五号及び第十一号に掲げるものに限る。)に要する費用(次条第二項において「拠出金対象地域子ども・子育て支援事業費用」という。)及び仕事・子育て両立支援事業に要する費用(
同項
において「仕事・子育て両立支援事業費用」という。)に充てるため、次に掲げる者(次項において「一般事業主」という。)から、拠出金を徴収する。
第六十九条
政府は、児童手当の支給に要する費用(児童手当法第十九条第一項の規定による国の交付金を充てる部分のうち、拠出金を原資とする部分に限る。次条第二項において「拠出金対象児童手当費用」という。)、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第二号に掲げる費用(施設型給付費等負担対象額のうち、満三歳未満保育認定子どもに係るものに相当する費用に限る。次条第二項において「拠出金対象施設型給付費等費用」という。)、地域子ども・子育て支援事業(第五十九条第二号、第五号及び第十一号に掲げるものに限る。)に要する費用(次条第二項において「拠出金対象地域子ども・子育て支援事業費用」という。)及び仕事・子育て両立支援事業に要する費用(
第五十九条の二第二項に規定する事業に係るものを除く。次条第二項
において「仕事・子育て両立支援事業費用」という。)に充てるため、次に掲げる者(次項において「一般事業主」という。)から、拠出金を徴収する。
一
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十二条第一項に規定する事業主(次号から第四号までに掲げるものを除く。)
一
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十二条第一項に規定する事業主(次号から第四号までに掲げるものを除く。)
二
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十八条第一項に規定する学校法人等
二
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十八条第一項に規定する学校法人等
三
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十四条の三第一項に規定する団体その他同法に規定する団体で政令で定めるもの
三
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十四条の三第一項に規定する団体その他同法に規定する団体で政令で定めるもの
四
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十六条第一項に規定する連合会その他同法に規定する団体で政令で定めるもの
四
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十六条第一項に規定する連合会その他同法に規定する団体で政令で定めるもの
2
一般事業主は、拠出金を納付する義務を負う。
2
一般事業主は、拠出金を納付する義務を負う。
(平二四法六三・平二八法二二・平三〇法一二・令六法四七・一部改正)
(平二四法六三・平二八法二二・平三〇法一二・令六法四七・一部改正)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(拠出金の額)
(拠出金の額)
第七十条
拠出金の額は、厚生年金保険法に基づく保険料の計算の基礎となる標準報酬月額及び標準賞与額(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業若しくは同法第二十三条第二項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第二十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同項第二号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業、国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第三条第一項に規定する育児休業、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項(同法第二十七条第一項及び裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)(第七号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)に規定する育児休業若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項に規定する育児休業又は厚生年金保険法第二十三条の三第一項に規定する産前産後休業をしている被用者について、当該育児休業若しくは休業又は当該産前産後休業をしたことにより、厚生年金保険法に基づき保険料の徴収を行わないこととされた場合にあっては、当該被用者に係るものを除く。次項において「賦課標準」という。)に拠出金率を乗じて得た額の総額とする。
第七十条
拠出金の額は、厚生年金保険法に基づく保険料の計算の基礎となる標準報酬月額及び標準賞与額(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業若しくは同法第二十三条第二項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第二十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同項第二号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業、国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第三条第一項に規定する育児休業、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項(同法第二十七条第一項及び裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)(第七号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)に規定する育児休業若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項に規定する育児休業又は厚生年金保険法第二十三条の三第一項に規定する産前産後休業をしている被用者について、当該育児休業若しくは休業又は当該産前産後休業をしたことにより、厚生年金保険法に基づき保険料の徴収を行わないこととされた場合にあっては、当該被用者に係るものを除く。次項において「賦課標準」という。)に拠出金率を乗じて得た額の総額とする。
2
前項の拠出金率は、拠出金対象児童手当費用、拠出金対象施設型給付費等費用及び拠出金対象地域子ども・子育て支援事業費用の予想総額並びに仕事・子育て両立支援事業費用の予定額、賦課標準の予想総額並びに第六十八条第一項の規定により
国が負担する
額(満三歳未満保育認定子どもに係るもの
★挿入★
に限る。)、
同条第三項
の規定により国が交付する額及び児童手当法
第十八条第一項の規定により国庫が負担する額
等の予想総額に照らし、おおむね五年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとし、千分の四・五以内において、政令で定める。
2
前項の拠出金率は、拠出金対象児童手当費用、拠出金対象施設型給付費等費用及び拠出金対象地域子ども・子育て支援事業費用の予想総額並びに仕事・子育て両立支援事業費用の予定額、賦課標準の予想総額並びに第六十八条第一項の規定により
国が交付する
額(満三歳未満保育認定子どもに係るもの
について国が負担する部分
に限る。)、
第六十八条の二
の規定により国が交付する額及び児童手当法
第十九条第一項の規定により国が交付する額(拠出金を原資とする部分を除く。)
等の予想総額に照らし、おおむね五年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとし、千分の四・五以内において、政令で定める。
3
内閣総理大臣は、前項の規定により拠出金率を定めようとするときは、厚生労働大臣に協議しなければならない。
3
内閣総理大臣は、前項の規定により拠出金率を定めようとするときは、厚生労働大臣に協議しなければならない。
4
全国的な事業主の団体は、第一項の拠出金率に関し、内閣総理大臣に対して意見を申し出ることができる。
4
全国的な事業主の団体は、第一項の拠出金率に関し、内閣総理大臣に対して意見を申し出ることができる。
(平二四法六二・平二四法六三・平二八法二二・平三〇法一二・令元法七・令四法七六・一部改正)
(平二四法六二・平二四法六三・平二八法二二・平三〇法一二・令元法七・令四法七六・令六法四七・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(拠出金の額)
(拠出金の額)
第七十条
拠出金の額は、厚生年金保険法に基づく保険料の計算の基礎となる標準報酬月額及び標準賞与額(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業若しくは同法第二十三条第二項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第二十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同項第二号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業、国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第三条第一項に規定する育児休業、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項(同法第二十七条第一項及び裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)(第七号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)に規定する育児休業若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項に規定する育児休業又は厚生年金保険法第二十三条の三第一項に規定する産前産後休業をしている被用者について、当該育児休業若しくは休業又は当該産前産後休業をしたことにより、厚生年金保険法に基づき保険料の徴収を行わないこととされた場合にあっては、当該被用者に係るものを除く。次項において「賦課標準」という。)に拠出金率を乗じて得た額の総額とする。
第七十条
拠出金の額は、厚生年金保険法に基づく保険料の計算の基礎となる標準報酬月額及び標準賞与額(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業若しくは同法第二十三条第二項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第二十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同項第二号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業、国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第三条第一項に規定する育児休業、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項(同法第二十七条第一項及び裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)(第七号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)に規定する育児休業若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項に規定する育児休業又は厚生年金保険法第二十三条の三第一項に規定する産前産後休業をしている被用者について、当該育児休業若しくは休業又は当該産前産後休業をしたことにより、厚生年金保険法に基づき保険料の徴収を行わないこととされた場合にあっては、当該被用者に係るものを除く。次項において「賦課標準」という。)に拠出金率を乗じて得た額の総額とする。
2
前項の拠出金率は、拠出金対象児童手当費用、拠出金対象施設型給付費等費用及び拠出金対象地域子ども・子育て支援事業費用の予想総額並びに仕事・子育て両立支援事業費用の予定額、賦課標準の予想総額並びに
第六十八条第一項
の規定により国が交付する額(満三歳未満保育認定子どもに係るものについて国が負担する部分に限る。)、第六十八条の二の規定により国が交付する額及び児童手当法第十九条第一項の規定により国が交付する額(拠出金を原資とする部分を除く。)等の予想総額に照らし、おおむね五年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとし、
千分の四・五
以内において、政令で定める。
2
前項の拠出金率は、拠出金対象児童手当費用、拠出金対象施設型給付費等費用及び拠出金対象地域子ども・子育て支援事業費用の予想総額並びに仕事・子育て両立支援事業費用の予定額、賦課標準の予想総額並びに
第六十八条第二項
の規定により国が交付する額(満三歳未満保育認定子どもに係るものについて国が負担する部分に限る。)、第六十八条の二の規定により国が交付する額及び児童手当法第十九条第一項の規定により国が交付する額(拠出金を原資とする部分を除く。)等の予想総額に照らし、おおむね五年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとし、
千分の四・〇
以内において、政令で定める。
3
内閣総理大臣は、前項の規定により拠出金率を定めようとするときは、厚生労働大臣に協議しなければならない。
3
内閣総理大臣は、前項の規定により拠出金率を定めようとするときは、厚生労働大臣に協議しなければならない。
4
全国的な事業主の団体は、第一項の拠出金率に関し、内閣総理大臣に対して意見を申し出ることができる。
4
全国的な事業主の団体は、第一項の拠出金率に関し、内閣総理大臣に対して意見を申し出ることができる。
(平二四法六二・平二四法六三・平二八法二二・平三〇法一二・令元法七・令四法七六・令六法四七・一部改正)
(平二四法六二・平二四法六三・平二八法二二・平三〇法一二・令元法七・令四法七六・令六法四七・一部改正)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
★新設★
第七十一条の二
この節において「健康保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
一
健康保険法(大正十一年法律第七十号)
二
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)
三
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)
四
国家公務員共済組合法
五
地方公務員等共済組合法
六
私立学校教職員共済法
2
この節において「健康保険者」とは、健康保険各法の規定により保険給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。
3
この節において「被用者保険等保険者」とは、健康保険者(健康保険法第百二十三条第一項の規定による保険者(以下この節において「日雇保険者」という。)としての全国健康保険協会、都道府県及び国民健康保険組合を除く。)又は同法第三条第一項第八号の承認を受けて同法の被保険者とならない者を組合員とする国民健康保険組合であって内閣総理大臣が定めるものをいう。
4
この節において「地域保険等保険者」とは、被用者保険等保険者以外の健康保険者をいう。
5
この節において「健康保険者等」とは、健康保険者又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合(以下この節において「後期高齢者医療広域連合」という。)をいう。
6
この節において「加入者等」とは、次に掲げる者をいう。
一
健康保険法の規定による被保険者(同法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者を除く。)
二
船員保険法の規定による被保険者
三
国民健康保険法の規定による被保険者
四
国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員
五
私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
六
健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者(健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者の同法の規定による被扶養者を除く。)
七
健康保険法第百二十六条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙を貼り付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法の規定によるその者の被扶養者(同法第三条第二項ただし書の承認を受けて同項に規定する日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第百二十六条第三項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びに同法の規定によるそれらの者の被扶養者を除く。)
八
高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者
(令六法四七・追加)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
★新設★
第七十一条の三
政府は、次に掲げる費用(以下「支援納付金対象費用」という。)に充てるため、令和八年度から毎年度、健康保険者等から、子ども・子育て支援納付金を徴収する。
一
第六十八条第一項の規定による交付金の交付に要する費用
二
第六十八条第四項の規定による交付金の交付に要する費用(当該費用のうち国が負担する部分を除いた部分に限る。)
三
児童手当法第十九条の規定による交付金の交付に要する費用(同条第一項の規定による交付金の交付に要する費用のうち拠出金を原資とする部分を除いた部分並びに同条第二項及び第三項の規定による交付金の交付に要する費用のうち国が負担する部分を除いた部分に限る。)
四
雇用保険法第六十一条の六第三項に規定する出生後休業支援給付金及び同条第四項に規定する育児時短就業給付金の支給に要する費用
五
国民年金法第八十八条の三第三項の規定による保険料に相当する額の補に要する費用
六
子ども・子育て支援特例公債等(第七十一条の二十七に規定する子ども・子育て支援特例公債等をいう。以下この号において同じ。)の償還金(同条に規定する借換国債を発行した場合にあっては、当該借換国債の収入をもって充てられる部分を除く。)、利子並びに子ども・子育て支援特例公債等の発行及び償還に関連する経費として政令で定めるもの
2
健康保険者等は、子ども・子育て支援納付金を納付する義務を負う。
(令六法四七・追加)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
★新設★
(子ども・子育て支援納付金の額)
第七十一条の四
前条第一項の規定により各健康保険者等から毎年度徴収する子ども・子育て支援納付金の額は、当該年度(以下この条において「徴収年度」という。)の当該健康保険者等に係る概算支援納付金の額とする。ただし、徴収年度の前々年度の概算支援納付金の額が当該年度の確定支援納付金の額を超えるときは、徴収年度の概算支援納付金の額からその超える額とその超える額に係る調整金額との合計額を控除して得た額とするものとし、徴収年度の前々年度の概算支援納付金の額が当該年度の確定支援納付金の額に満たないときは、徴収年度の概算支援納付金の額にその満たない額とその満たない額に係る調整金額との合計額を加算して得た額とする。
2
前項ただし書の調整金額は、徴収年度の前々年度における全ての健康保険者等に係る概算支援納付金の額と確定支援納付金の額との過不足額につき生ずる利子その他の事情を勘案して内閣府令で定めるところにより健康保険者等ごとに算定される額とする。
(令六法四七・追加)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
★新設★
(概算支援納付金)
第七十一条の五
各年度における前条の概算支援納付金の額は、次の各号に掲げる健康保険者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
被用者保険等保険者 当該年度における支援納付金対象費用の予定額(以下この項において「支援納付金算定対象予定額」という。)から全ての後期高齢者医療広域連合について第四号に定めるところにより算定した額の総額を控除して得た額に、当該年度におけるイ及びロに掲げる数を順次乗じて得た額
イ
内閣府令で定めるところにより算定した全ての被用者保険等保険者に係る加入者等の見込数の総数を内閣府令で定めるところにより算定した全ての健康保険者に係る加入者等の見込数の総数で除して得た数
ロ
当該被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額(当該年度の標準報酬総額と見込まれる額として内閣府令で定めるところにより算定される額をいう。以下このロにおいて同じ。)を全ての被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額の合計額で除して得た数
二
地域保険等保険者(日雇保険者としての全国健康保険協会を除く。) 当該年度における支援納付金算定対象予定額から全ての後期高齢者医療広域連合について第四号に定めるところにより算定した額の総額を控除して得た額に、当該年度におけるイ及びロに掲げる数を順次乗じて得た額
イ
内閣府令で定めるところにより算定した全ての地域保険等保険者(日雇保険者としての全国健康保険協会を除く。)に係る加入者等の見込数の総数を内閣府令で定めるところにより算定した全ての健康保険者に係る加入者等の見込数の総数で除して得た数
ロ
内閣府令で定めるところにより算定した当該地域保険等保険者に係る加入者等(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある加入者等(以下このロ及び次条第一項第二号ロにおいて「十八歳未満加入者等」という。)を除く。)の見込数を内閣府令で定めるところにより算定した全ての地域保険等保険者(日雇保険者としての全国健康保険協会を除く。)に係る加入者等(十八歳未満加入者等を除く。)の見込数の総数で除して得た数
三
日雇保険者としての全国健康保険協会 当該年度における支援納付金算定対象予定額から全ての後期高齢者医療広域連合について次号に定めるところにより算定した額の総額を控除して得た額に、当該年度における内閣府令で定めるところにより算定した日雇保険者としての全国健康保険協会に係る加入者等の見込数を内閣府令で定めるところにより算定した全ての健康保険者に係る加入者等の見込数の総数で除して得た数を乗じて得た額
四
後期高齢者医療広域連合 当該年度における支援納付金算定対象予定額に、当該年度におけるイ、ロ及びハに掲げる数を順次乗じて得た額
イ
概算後期高齢者支援納付金率
ロ
内閣府令で定めるところにより算定した当該後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の見込数を内閣府令で定めるところにより算定した全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の見込数の総数で除して得た数
ハ
当該後期高齢者医療広域連合に係る所得係数
2
前項第一号ロの被用者保険等保険者に係る標準報酬総額は、次の各号に掲げる被用者保険等保険者の区分に応じ各年度の当該各号に定める額を当該被用者保険等保険者の全ての加入者等について合算した額を、それぞれ内閣府令で定めるところにより補正して得た額とする。
一
全国健康保険協会及び健康保険組合 被保険者ごとの健康保険法又は船員保険法に規定する標準報酬月額及び標準賞与額の総額
二
共済組合 組合員ごとの国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に規定する標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の総額
三
日本私立学校振興・共済事業団 加入者ごとの私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額及び標準賞与額の総額
四
国民健康保険組合 組合員ごとの前三号に定める額に相当するものとして内閣府令で定める額
3
第一項第四号イの概算後期高齢者支援納付金率は、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
一
令和八年度及び令和九年度 百分の八
二
令和十年度以降の年度 内閣総理大臣が二年ごとに告示する率
4
前項第二号の内閣総理大臣が告示する率は、第一号に掲げる数を第二号に掲げる数で除して得た数(その数に小数点以下四位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。
一
内閣府令で定めるところにより算定した当該告示を行う年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の見込数の総数を内閣府令で定めるところにより算定した令和八年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の総数で除して得た数に百分の八を乗じて得た数
二
前号に掲げる数に、内閣府令で定めるところにより算定した当該告示を行う年度における全ての健康保険者に係る加入者等の見込数の総数を内閣府令で定めるところにより算定した令和八年度における全ての健康保険者に係る加入者等の総数で除して得た数に百分の九十二を乗じて得た数を加えて得た数
5
各年度における第一項第四号ハの所得係数は、内閣府令で定めるところにより算定した当該後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の所得の平均額を内閣府令で定めるところにより算定した全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の所得の平均額で除して得た数とする。
(令六法四七・追加)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
★新設★
(確定支援納付金)
第七十一条の六
各年度における第七十一条の四第一項ただし書の確定支援納付金の額は、次の各号に掲げる健康保険者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
被用者保険等保険者 当該年度における支援納付金対象費用の額(以下この項において「支援納付金算定対象額」という。)から全ての後期高齢者医療広域連合について第四号に定めるところにより算定した額の総額を控除して得た額に、当該年度におけるイ及びロに掲げる数を順次乗じて得た額
イ
内閣府令で定めるところにより算定した全ての被用者保険等保険者に係る加入者等の総数を内閣府令で定めるところにより算定した全ての健康保険者に係る加入者等の総数で除して得た数
ロ
当該被用者保険等保険者に係る標準報酬総額(前条第二項に規定する被用者保険等保険者に係る標準報酬総額をいう。以下このロにおいて同じ。)を全ての被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の合計額で除して得た数
二
地域保険等保険者(日雇保険者としての全国健康保険協会を除く。) 当該年度における支援納付金算定対象額から全ての後期高齢者医療広域連合について第四号に定めるところにより算定した額の総額を控除して得た額に、当該年度におけるイ及びロに掲げる数を順次乗じて得た額
イ
内閣府令で定めるところにより算定した全ての地域保険等保険者(日雇保険者としての全国健康保険協会を除く。)に係る加入者等の総数を内閣府令で定めるところにより算定した全ての健康保険者に係る加入者等の総数で除して得た数
ロ
内閣府令で定めるところにより算定した当該地域保険等保険者に係る加入者等(十八歳未満加入者等を除く。)の数を内閣府令で定めるところにより算定した全ての地域保険等保険者(日雇保険者としての全国健康保険協会を除く。)に係る加入者等(十八歳未満加入者等を除く。)の総数で除して得た数
三
日雇保険者としての全国健康保険協会 当該年度における支援納付金算定対象額から全ての後期高齢者医療広域連合について次号に定めるところにより算定した額の総額を控除して得た額に、当該年度における内閣府令で定めるところにより算定した日雇保険者としての全国健康保険協会に係る加入者等の数を内閣府令で定めるところにより算定した全ての健康保険者に係る加入者等の総数で除して得た数を乗じて得た額
四
後期高齢者医療広域連合 当該年度における支援納付金算定対象額に、当該年度におけるイ、ロ及びハに掲げる数を順次乗じて得た額
イ
確定後期高齢者支援納付金率
ロ
内閣府令で定めるところにより算定した当該後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の数を内閣府令で定めるところにより算定した全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の総数で除して得た数
ハ
当該後期高齢者医療広域連合に係る前条第五項に規定する所得係数
2
前項第四号イの確定後期高齢者支援納付金率は、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
一
令和八年度及び令和九年度 百分の八
二
令和十年度以降の年度 内閣総理大臣が二年ごとに告示する率
3
前項第二号の内閣総理大臣が告示する率は、第一号に掲げる数を第二号に掲げる数で除して得た数(その数に小数点以下四位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。
一
内閣府令で定めるところにより算定した当該告示を行う年度の前々年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の総数を内閣府令で定めるところにより算定した令和八年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の総数で除して得た数に百分の八を乗じて得た数
二
前号に掲げる数に、内閣府令で定めるところにより算定した当該告示を行う年度の前々年度における全ての健康保険者に係る加入者等の総数を内閣府令で定めるところにより算定した令和八年度における全ての健康保険者に係る加入者等の総数で除して得た数に百分の九十二を乗じて得た数を加えて得た数
(令六法四七・追加)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
★新設★
(健康保険者等の合併等の場合における子ども・子育て支援納付金の額の特例)
第七十一条の七
合併又は分割により成立した健康保険者等、合併又は分割後存続する健康保険者等及び解散をした健康保険者等の権利義務を承継した健康保険者等に係る子ども・子育て支援納付金の額の算定の特例については、政令で定める。
(令六法四七・追加)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
★新設★
(子ども・子育て支援納付金の通知)
第七十一条の八
内閣総理大臣は、毎年度、健康保険者等に対し、当該年度に当該健康保険者等が納付すべき子ども・子育て支援納付金の額、納付の方法及び納付すべき期限その他内閣府令で定める事項を通知しなければならない。
(令六法四七・追加)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
★新設★
(督促及び滞納処分)
第七十一条の九
内閣総理大臣は、健康保険者等が、納付すべき期限までに子ども・子育て支援納付金を納付しないときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
2
前項の規定による督促は、当該健康保険者等に対し、督促状を発する方法により行う。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。
3
内閣総理大臣は、第一項の規定による督促を受けた健康保険者等がその指定期限までにその督促に係る子ども・子育て支援納付金及び次条の規定による延滞金を完納しないときは、国税滞納処分の例により当該子ども・子育て支援納付金及び延滞金を徴収することができる。
(令六法四七・追加)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
★新設★
(延滞金)
第七十一条の十
前条第一項の規定により子ども・子育て支援納付金の納付を督促したときは、内閣総理大臣は、その督促に係る子ども・子育て支援納付金の額につき年十四・五パーセントの割合で、納付期日の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。ただし、その督促に係る子ども・子育て支援納付金の額が千円未満であるときは、この限りでない。
2
前項の場合において、子ども・子育て支援納付金の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以降の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる子ども・子育て支援納付金の額は、その納付のあった子ども・子育て支援納付金の額を控除した額とする。
3
延滞金の計算において、前二項の子ども・子育て支援納付金の額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
4
前三項の規定によって計算した延滞金の額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
5
延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、徴収しない。ただし、第三号に該当する場合にあっては、その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る。
一
督促状に指定した期限までに子ども・子育て支援納付金を完納したとき。
二
延滞金の額が百円未満であるとき。
三
子ども・子育て支援納付金について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき。
四
子ども・子育て支援納付金を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。
(令六法四七・追加)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
★新設★
(納付の猶予)
第七十一条の十一
内閣総理大臣は、やむを得ない事情により、健康保険者等が子ども・子育て支援納付金を納付することが著しく困難であると認められるときは、内閣府令で定めるところにより、当該健康保険者等の申請に基づき、その納付すべき期限から一年以内の期間を限り、その一部の納付を猶予することができる。
2
内閣総理大臣は、前項の規定による猶予をしたときは、その旨、その猶予に係る子ども・子育て支援納付金の額、猶予期間その他必要な事項を健康保険者等に通知しなければならない。
3
内閣総理大臣は、第一項の規定による猶予をしたときは、その猶予期間内は、その猶予に係る子ども・子育て支援納付金につき新たに第七十一条の九第一項の規定による督促をすることができない。
(令六法四七・追加)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
★新設★
(健康保険者等の報告)
第七十一条の十二
健康保険者等は、内閣総理大臣に対し、毎年度、加入者等の数その他の内閣府令で定める事項を報告しなければならない。
(令六法四七・追加)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
★新設★
(報告徴収及び立入検査)
第七十一条の十三
内閣総理大臣は、子ども・子育て支援納付金の額の算定に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、健康保険者等に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又はその職員に、関係者に対し質問させ、若しくは健康保険者等の事務所その他必要な場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(令六法四七・追加)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
★新設★
(支払基金による子ども・子育て支援納付金の徴収)
第七十一条の十四
内閣総理大臣は、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)に、次に掲げる事務の全部又は一部を行わせることができる。
一
第七十一条の三第一項の規定による子ども・子育て支援納付金の徴収
二
第七十一条の九第一項の規定による督促
三
第七十一条の十第一項の規定による延滞金の徴収
2
内閣総理大臣は、前項の規定により支払基金に同項各号に掲げる事務を行わせる場合は、当該事務を行わないものとする。
3
内閣総理大臣は、第一項の規定により支払基金に同項各号に掲げる事務の全部若しくは一部を行わせることとするとき又は支払基金に行わせていた当該事務の全部若しくは一部を行わせないこととするときは、その旨を公示しなければならない。
(令六法四七・追加)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
★新設★
(支払基金の業務)
第七十一条の十五
支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十五条に規定する業務のほか、次に掲げる業務(以下「支援納付金関係業務」という。)を行うことができる。
一
前条第一項の規定により行うこととされた事務(以下「徴収事務」という。)を行うこと。
二
前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2
支払基金は、内閣総理大臣の認可を受けて、支援納付金関係業務の一部を健康保険者等が加入している団体で内閣総理大臣が定めるものに委託することができる。
(令六法四七・追加)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
★新設★
(業務方法書)
第七十一条の十六
支払基金は、第七十一条の十四第一項の規定により徴収事務を行うこととされたときは、支援納付金関係業務に関し、当該業務の開始前に、業務方法書を作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
前項の業務方法書に記載すべき事項は、内閣府令で定める。
(令六法四七・追加)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
★新設★
(区分経理)
第七十一条の十七
支払基金は、支援納付金関係業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分して、特別の会計を設けて行わなければならない。
(令六法四七・追加)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
★新設★
(予算等の認可)
第七十一条の十八
支払基金は、第七十一条の十四第一項の規定により徴収事務を行うこととされたときは、支援納付金関係業務に関し、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(令六法四七・追加)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
★新設★
(財務諸表等)
第七十一条の十九
支払基金は、第七十一条の十四第一項の規定により徴収事務を行うこととされたときは、支援納付金関係業務に関し、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に内閣総理大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2
支払基金は、前項の規定により財務諸表を内閣総理大臣に提出するときは、内閣府令で定めるところにより、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
3
支払基金は、第一項の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、内閣府令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
(令六法四七・追加)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
★新設★
(利益及び損失の処理)
第七十一条の二十
支払基金は、支援納付金関係業務に関し、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
2
支払基金は、支援納付金関係業務に関し、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は繰越欠損金として整理しなければならない。
3
支払基金は、予算をもって定める金額に限り、第一項の規定による積立金を支援納付金関係業務に要する費用に充てることができる。
(令六法四七・追加)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
★新設★
(余裕金の運用)
第七十一条の二十一
支払基金は、次に掲げる方法によるほか、支援納付金関係業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。
一
国債その他内閣総理大臣が指定する有価証券の保有
二
銀行その他内閣総理大臣が指定する金融機関への預金
三
信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託
(令六法四七・追加)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
★新設★
(報告徴収及び立入検査)
第七十一条の二十二
内閣総理大臣は、支援納付金関係業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、支払基金又は第七十一条の十五第二項の規定による委託を受けた者(以下この項において「受託者」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又はその職員に、関係者に対し質問させ、若しくは支払基金若しくは受託者の事務所その他必要な場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2
第七十一条の十三第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
3
内閣総理大臣は、第一項の規定により、報告若しくは物件の提出若しくは提示を命じ、又はその職員に、質問させ、若しくは立入検査をさせたときは、厚生労働大臣に、速やかにその結果を通知するものとする。
4
内閣総理大臣は、支払基金の理事長、理事又は監事につき支援納付金関係業務に関し社会保険診療報酬支払基金法第十一条第二項又は第三項の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚生労働大臣に通知するものとする。
(令六法四七・追加)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
★新設★
(監督)
第七十一条の二十三
内閣総理大臣は、支援納付金関係業務の適正かつ確実な実施を確保するため、支払基金に対し、支援納付金関係業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
2
内閣総理大臣は、支払基金に対し前項の命令をしたときは、速やかにその旨を厚生労働大臣に通知するものとする。
(令六法四七・追加)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
★新設★
(社会保険診療報酬支払基金法の適用の特例)
第七十一条の二十四
支援納付金関係業務に関する社会保険診療報酬支払基金法第九条第四項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「内閣総理大臣」とする。
2
支援納付金関係業務は、社会保険診療報酬支払基金法第三十二条第二項の規定の適用については、同法第十五条に規定する業務とみなす。
(令六法四七・追加)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
★新設★
(協議)
第七十一条の二十五
内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、厚生労働大臣に協議しなければならない。
一
第七十一条の十五第二項、第七十一条の十六第一項又は第七十一条の十八の認可をしようとするとき。
二
第七十一条の十五第二項の団体を定めようとするとき。
三
第七十一条の十六第二項又は第七十一条の十九第二項若しくは第三項の内閣府令を定めようとするとき。
四
第七十一条の十九第一項の承認をしようとするとき。
2
内閣総理大臣は、第七十一条の二十一第一号又は第二号の規定による指定をしようとするときは、財務大臣及び厚生労働大臣に協議しなければならない。
(令六法四七・追加)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
★新設★
(子ども・子育て支援特例公債の発行)
第七十一条の二十六
政府は、令和六年度から令和十年度までの各年度に限り、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項の規定にかかわらず、支援納付金対象費用の財源については、各年度の予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、子ども・子育て支援特別会計の負担において、公債を発行することができる。
2
前項の規定による公債(以下「子ども・子育て支援特例公債」という。)の発行は、各年度の翌年度の六月三十日までの間、行うことができる。この場合において、翌年度の四月一日以後発行される子ども・子育て支援特例公債に係る収入は、当該各年度所属の歳入とする。
(令六法四七・追加)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
★新設★
(子ども・子育て支援特例公債等の償還期限)
第七十一条の二十七
子ども・子育て支援特例公債等(子ども・子育て支援特例公債及び子ども・子育て支援特例公債に係る借換国債(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第四十六条第一項又は第四十七条第一項の規定により起債される借換国債をいい、当該借換国債につきこれらの規定により順次起債される借換国債を含む。)をいう。第七十一条の二十九において同じ。)については、令和三十三年度までの間に償還するものとする。
(令六法四七・追加)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
★新設★
(特別会計に関する法律の適用)
第七十一条の二十八
子ども・子育て支援特例公債を発行する場合における子ども・子育て支援特別会計についての特別会計に関する法律第十六条の規定の適用については、同条中「融通証券」とあるのは、「公債及び融通証券」とする。
(令六法四七・追加)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
★新設★
(支援納付金対象費用に係る歳入歳出の経理)
第七十一条の二十九
支援納付金対象費用、子ども・子育て支援特例公債等の発行及び償還並びに子ども・子育て支援納付金に係る歳入歳出は、子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定において経理するものとする。
(令六法四七・追加)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
★新設★
(こども家庭審議会への意見聴取)
第七十一条の三十
内閣総理大臣は、第七十一条の四第二項、第七十一条の五第一項各号、第二項、第四項各号及び第五項並びに第七十一条の六第一項各号及び第三項各号の内閣府令を定めようとするときその他子ども・子育て支援納付金に関する重要事項を定めようとするときは、こども家庭審議会の意見を聴かなければならない。
(令六法四七・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
第七十二条
市町村は、条例で定めるところにより、次に掲げる事務を処理するため、審議会その他の合議制の機関を置くよう努めるものとする。
第七十二条
市町村は、条例で定めるところにより、次に掲げる事務を処理するため、審議会その他の合議制の機関を置くよう努めるものとする。
一
特定教育・保育施設の利用定員の設定に関し、第三十一条第二項に規定する事項を処理すること。
一
特定教育・保育施設の利用定員の設定に関し、第三十一条第二項に規定する事項を処理すること。
二
特定地域型保育事業の利用定員の設定に関し、第四十三条第二項に規定する事項を処理すること。
二
特定地域型保育事業の利用定員の設定に関し、第四十三条第二項に規定する事項を処理すること。
★新設★
三
第五十四条の二第二項の規定による特定乳児等通園支援の利用定員の設定に関し、同条第三項に規定する事項を処理すること。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
市町村子ども・子育て支援事業計画に関し、第六十一条第七項に規定する事項を処理すること。
四
市町村子ども・子育て支援事業計画に関し、第六十一条第七項に規定する事項を処理すること。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
当該市町村における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況を調査審議すること。
五
当該市町村における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況を調査審議すること。
2
前項の合議制の機関は、同項各号に掲げる事務を処理するに当たっては、地域の子ども及び子育て家庭の実情を十分に踏まえなければならない。
2
前項の合議制の機関は、同項各号に掲げる事務を処理するに当たっては、地域の子ども及び子育て家庭の実情を十分に踏まえなければならない。
3
前二項に定めるもののほか、第一項の合議制の機関の組織及び運営に関し必要な事項は、市町村の条例で定める。
3
前二項に定めるもののほか、第一項の合議制の機関の組織及び運営に関し必要な事項は、市町村の条例で定める。
4
都道府県は、条例で定めるところにより、次に掲げる事務を処理するため、審議会その他の合議制の機関を置くよう努めるものとする。
4
都道府県は、条例で定めるところにより、次に掲げる事務を処理するため、審議会その他の合議制の機関を置くよう努めるものとする。
一
都道府県子ども・子育て支援事業支援計画に関し、第六十二条第五項に規定する事項を処理すること。
一
都道府県子ども・子育て支援事業支援計画に関し、第六十二条第五項に規定する事項を処理すること。
二
当該都道府県における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況を調査審議すること。
二
当該都道府県における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況を調査審議すること。
5
第二項及び第三項の規定は、前項の規定により都道府県に合議制の機関が置かれた場合に準用する。
5
第二項及び第三項の規定は、前項の規定により都道府県に合議制の機関が置かれた場合に準用する。
(令二法四一・一部改正、令四法七六・一部改正・旧第七七条繰上)
(令二法四一・一部改正、令四法七六・一部改正・旧第七七条繰上、令六法四七・一部改正)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(時効)
(時効)
第七十三条
子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付を受ける権利並びに拠出金等
★挿入★
その他この法律の規定による徴収金を徴収する権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって消滅する。
第七十三条
子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付を受ける権利並びに拠出金等
及び子ども・子育て支援納付金
その他この法律の規定による徴収金を徴収する権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって消滅する。
2
子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付の支給に関する処分についての審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
2
子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付の支給に関する処分についての審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
3
拠出金等
★挿入★
その他この法律の規定による徴収金の納入の告知又は催促は、時効の更新の効力を有する。
3
拠出金等
及び子ども・子育て支援納付金
その他この法律の規定による徴収金の納入の告知又は催促は、時効の更新の効力を有する。
(平二六法六九・平二九法四五・令元法七・一部改正、令四法七六・旧第七八条繰上)
(平二六法六九・平二九法四五・令元法七・一部改正、令四法七六・旧第七八条繰上、令六法四七・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(時効)
(時効)
第七十三条
子どものための教育・保育給付
及び子育てのための施設等利用給付を受ける権利並びに拠出金等及び子ども・子育て支援納付金その他この法律の規定による徴収金を徴収する権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって消滅する。
第七十三条
妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付
及び子育てのための施設等利用給付を受ける権利並びに拠出金等及び子ども・子育て支援納付金その他この法律の規定による徴収金を徴収する権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって消滅する。
2
子どものための教育・保育給付
及び子育てのための施設等利用給付の支給に関する処分についての審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
2
妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付
及び子育てのための施設等利用給付の支給に関する処分についての審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
3
拠出金等及び子ども・子育て支援納付金その他この法律の規定による徴収金の納入の告知又は催促は、時効の更新の効力を有する。
3
拠出金等及び子ども・子育て支援納付金その他この法律の規定による徴収金の納入の告知又は催促は、時効の更新の効力を有する。
(平二六法六九・平二九法四五・令元法七・一部改正、令四法七六・旧第七八条繰上、令六法四七・一部改正)
(平二六法六九・平二九法四五・令元法七・一部改正、令四法七六・旧第七八条繰上、令六法四七・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(時効)
(時効)
第七十三条
妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付
及び子育てのための施設等利用給付
を受ける権利並びに拠出金等及び子ども・子育て支援納付金その他この法律の規定による徴収金を徴収する権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって消滅する。
第七十三条
妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付
、子育てのための施設等利用給付及び乳児等のための支援給付
を受ける権利並びに拠出金等及び子ども・子育て支援納付金その他この法律の規定による徴収金を徴収する権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって消滅する。
2
妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付
及び子育てのための施設等利用給付
の支給に関する処分についての審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
2
妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付
、子育てのための施設等利用給付及び乳児等のための支援給付
の支給に関する処分についての審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
3
拠出金等及び子ども・子育て支援納付金その他この法律の規定による徴収金の納入の告知又は催促は、時効の更新の効力を有する。
3
拠出金等及び子ども・子育て支援納付金その他この法律の規定による徴収金の納入の告知又は催促は、時効の更新の効力を有する。
(平二六法六九・平二九法四五・令元法七・一部改正、令四法七六・旧第七八条繰上、令六法四七・一部改正)
(平二六法六九・平二九法四五・令元法七・一部改正、令四法七六・旧第七八条繰上、令六法四七・一部改正)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(審査請求)
(審査請求)
第七十五条
第七十一条第二項から第七項までの規定による拠出金等の徴収に関する処分に不服がある者は、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。
第七十五条
第七十一条第二項から第七項までの規定による拠出金等の徴収に関する処分に不服がある者は、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。
★新設★
2
この法律に基づく支払基金の処分又はその不作為に不服のある者は、内閣総理大臣に対して審査請求をすることができる。この場合において、内閣総理大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、支払基金の上級行政庁とみなす。
(平二六法六九・一部改正、令四法七六・旧第八〇条繰上)
(平二六法六九・一部改正、令四法七六・旧第八〇条繰上、令六法四七・一部改正)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
★新設★
第七十七条の二
第七十一条の十三第一項若しくは第七十一条の二十二第一項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、五十万円以下の罰金に処する。
(令六法四七・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
第七十八条
第十五条第一項(第三十条の三
★挿入★
において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第七十八条
第十五条第一項(第三十条の三
及び第三十条の十三
において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
(令元法七・一部改正、令四法七六・旧第八三条繰上)
(令元法七・一部改正、令四法七六・旧第八三条繰上、令六法四七・一部改正)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
第七十九条
第三十八条第一項、第五十条第一項
若しくは第五十八条の八第一項
の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
第七十九条
第三十八条第一項、第五十条第一項
、第五十六条第一項若しくは第五十八条の八第一項
の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
(令元法七・一部改正、令四法七六・旧第八四条繰上)
(令元法七・一部改正、令四法七六・旧第八四条繰上、令六法四七・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
第七十九条
第三十八条第一項、第五十条第一項
★挿入★
、第五十六条第一項若しくは第五十八条の八第一項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
第七十九条
第三十八条第一項、第五十条第一項
(第五十四条の三において準用する場合を含む。)
、第五十六条第一項若しくは第五十八条の八第一項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
(令元法七・一部改正、令四法七六・旧第八四条繰上、令六法四七・一部改正)
(令元法七・一部改正、令四法七六・旧第八四条繰上、令六法四七・一部改正)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
★新設★
第八十条の二
次の各号のいずれかに該当する支払基金の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一
この法律により内閣総理大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
二
第七十一条の二十一の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
(令六法四七・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
第八十一条
第十五条第二項(第三十条の三
★挿入★
において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、十万円以下の過料に処する。
第八十一条
第十五条第二項(第三十条の三
及び第三十条の十三
において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、十万円以下の過料に処する。
(令元法七・一部改正、令四法七六・旧第八六条繰上)
(令元法七・一部改正、令四法七六・旧第八六条繰上、令六法四七・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
第八十二条
市町村は、条例で、正当な理由なしに、
第十三条第一項(
第三十条の三において準用する場合を含む
。以下この項において同じ
。)の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は
第十三条第一項の
規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
第八十二条
市町村は、条例で、正当な理由なしに、
第十条の五若しくは第十三条(
第三十条の三において準用する場合を含む
★削除★
。)の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は
これらの
規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
2
市町村は、条例で、正当な理由なしに、第十四条第一項(第三十条の三において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は第十四条第一項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
2
市町村は、条例で、正当な理由なしに、第十四条第一項(第三十条の三において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は第十四条第一項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
3
市町村は、条例で、第二十三条第二項若しくは第四項又は第二十四条第二項の規定による支給認定証の提出又は返還を求められてこれに応じない者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
3
市町村は、条例で、第二十三条第二項若しくは第四項又は第二十四条第二項の規定による支給認定証の提出又は返還を求められてこれに応じない者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
(令元法七・一部改正、令四法七六・旧第八七条繰上)
(令元法七・一部改正、令四法七六・旧第八七条繰上、令六法四七・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
第八十二条
市町村は、条例で、正当な理由なしに、第十条の五若しくは第十三条(第三十条の三
★挿入★
において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
第八十二条
市町村は、条例で、正当な理由なしに、第十条の五若しくは第十三条(第三十条の三
及び第三十条の十三
において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
2
市町村は、条例で、正当な理由なしに、第十四条第一項(第三十条の三
★挿入★
において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は第十四条第一項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
2
市町村は、条例で、正当な理由なしに、第十四条第一項(第三十条の三
及び第三十条の十三
において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は第十四条第一項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
3
市町村は、条例で、第二十三条第二項若しくは第四項
又は第二十四条第二項
の規定による支給認定証
★挿入★
の提出又は返還を求められてこれに応じない者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
3
市町村は、条例で、第二十三条第二項若しくは第四項
、第二十四条第二項又は第三十条の十八第二項
の規定による支給認定証
又は乳児等支援支給認定証
の提出又は返還を求められてこれに応じない者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
(令元法七・一部改正、令四法七六・旧第八七条繰上、令六法四七・一部改正)
(令元法七・一部改正、令四法七六・旧第八七条繰上、令六法四七・一部改正)
-附則-
施行日:令和八年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
第二条の二
政府は、質の高い
教育・保育
その他の子ども・子育て支援の提供を推進するため、財源を確保しつつ、幼稚園教諭、保育士及び放課後児童健全育成事業に従事する者等の処遇の改善に資するための所要の措置並びに保育士資格を有する者であって現に保育に関する業務に従事していない者の就業の促進その他の
教育・保育
その他の子ども・子育て支援に係る人材確保のための所要の措置を講ずるものとする。
第二条の二
政府は、質の高い
教育・保育等
その他の子ども・子育て支援の提供を推進するため、財源を確保しつつ、幼稚園教諭、保育士及び放課後児童健全育成事業に従事する者等の処遇の改善に資するための所要の措置並びに保育士資格を有する者であって現に保育に関する業務に従事していない者の就業の促進その他の
教育・保育等
その他の子ども・子育て支援に係る人材確保のための所要の措置を講ずるものとする。
(平二八法二二・追加)
(平二八法二二・追加、令六法四七・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(財源の確保)
(財源の確保)
第三条
政府は、
教育・保育
その他の子ども・子育て支援の量的拡充及び質の向上を図るための安定した財源の確保に努めるものとする。
第三条
政府は、
教育・保育等
その他の子ども・子育て支援の量的拡充及び質の向上を図るための安定した財源の確保に努めるものとする。
(令六法四七・一部改正)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(子どものための現金給付に関する経過措置)
第五条
第九条の規定の適用については、当分の間、同条中「同じ。)」とあるのは、「同じ。)及び同法附則第二条第一項の給付」とする。
第五条
削除
(令六法四七)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(施設型給付費等の支給の基準及び費用の負担等に関する経過措置)
(施設型給付費等の支給の基準及び費用の負担等に関する経過措置)
第九条
第十九条第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに係る子どものための教育・保育給付の額は、第二十七条第三項、第二十八条第二項第一号及び第二号並びに第三十条第二項第二号及び第四号の規定にかかわらず、当分の間、一月につき、次の各号に掲げる子どものための教育・保育給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
第九条
第十九条第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに係る子どものための教育・保育給付の額は、第二十七条第三項、第二十八条第二項第一号及び第二号並びに第三十条第二項第二号及び第四号の規定にかかわらず、当分の間、一月につき、次の各号に掲げる子どものための教育・保育給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
施設型給付費の支給 次のイ及びロに掲げる額の合計額
一
施設型給付費の支給 次のイ及びロに掲げる額の合計額
イ
この法律の施行前の私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第九条の規定による私立幼稚園(国(国立大学法人法第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。)、都道府県及び市町村以外の者が設置する幼稚園をいう。以下この項において同じ。)の経常的経費に充てるための国の補助金の総額(以下この項において「国の補助金の総額」という。)、私立幼稚園に係る保護者の負担額、当該施設型給付費の支給に係る支給認定教育・保育を行った特定教育・保育施設の所在する地域その他の事情を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に当該支給認定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に支給認定教育・保育に要した費用の額)から政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
イ
この法律の施行前の私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第九条の規定による私立幼稚園(国(国立大学法人法第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。)、都道府県及び市町村以外の者が設置する幼稚園をいう。以下この項において同じ。)の経常的経費に充てるための国の補助金の総額(以下この項において「国の補助金の総額」という。)、私立幼稚園に係る保護者の負担額、当該施設型給付費の支給に係る支給認定教育・保育を行った特定教育・保育施設の所在する地域その他の事情を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に当該支給認定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に支給認定教育・保育に要した費用の額)から政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
ロ
当該特定教育・保育施設の所在する地域の実情、特定教育・保育に通常要する費用の額とイの内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額その他の事情を参酌して市町村が定める額
ロ
当該特定教育・保育施設の所在する地域の実情、特定教育・保育に通常要する費用の額とイの内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額その他の事情を参酌して市町村が定める額
二
特例施設型給付費の支給 次のイ又はロに掲げる教育・保育の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
二
特例施設型給付費の支給 次のイ又はロに掲げる教育・保育の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ
特定教育・保育 次の(1)及び(2)に掲げる額の合計額
イ
特定教育・保育 次の(1)及び(2)に掲げる額の合計額
(1)
国の補助金の総額、私立幼稚園に係る保護者の負担額、当該特例施設型給付費の支給に係る特定教育・保育を行った特定教育・保育施設の所在する地域その他の事情を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に当該特定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定教育・保育に要した費用の額)から政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を基準として市町村が定める額
(1)
国の補助金の総額、私立幼稚園に係る保護者の負担額、当該特例施設型給付費の支給に係る特定教育・保育を行った特定教育・保育施設の所在する地域その他の事情を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に当該特定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定教育・保育に要した費用の額)から政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を基準として市町村が定める額
(2)
当該特定教育・保育施設の所在する地域の実情、特定教育・保育に通常要する費用の額と(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額その他の事情を参酌して市町村が定める額
(2)
当該特定教育・保育施設の所在する地域の実情、特定教育・保育に通常要する費用の額と(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額その他の事情を参酌して市町村が定める額
ロ
特別利用保育 次の(1)及び(2)に掲げる額の合計額
ロ
特別利用保育 次の(1)及び(2)に掲げる額の合計額
(1)
国の補助金の総額、私立幼稚園に係る保護者の負担額、当該特例施設型給付費の支給に係る特別利用保育を行った特定教育・保育施設の所在する地域その他の事情を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に当該特別利用保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用保育に要した費用の額)から政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
(1)
国の補助金の総額、私立幼稚園に係る保護者の負担額、当該特例施設型給付費の支給に係る特別利用保育を行った特定教育・保育施設の所在する地域その他の事情を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に当該特別利用保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用保育に要した費用の額)から政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
(2)
当該特定教育・保育施設の所在する地域の実情、特別利用保育に通常要する費用の額と(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額その他の事情を参酌して市町村が定める額
(2)
当該特定教育・保育施設の所在する地域の実情、特別利用保育に通常要する費用の額と(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額その他の事情を参酌して市町村が定める額
三
特例地域型保育給付費の支給 次のイ又はロに掲げる保育の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
三
特例地域型保育給付費の支給 次のイ又はロに掲げる保育の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ
特別利用地域型保育 次の(1)及び(2)に掲げる額の合計額
イ
特別利用地域型保育 次の(1)及び(2)に掲げる額の合計額
(1)
国の補助金の総額、私立幼稚園に係る保護者の負担額、当該特例地域型保育給付費の支給に係る特別利用地域型保育を行った特定地域型保育事業所の所在する地域その他の事情を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に当該特別利用地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用地域型保育に要した費用の額)から政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
(1)
国の補助金の総額、私立幼稚園に係る保護者の負担額、当該特例地域型保育給付費の支給に係る特別利用地域型保育を行った特定地域型保育事業所の所在する地域その他の事情を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に当該特別利用地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用地域型保育に要した費用の額)から政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
(2)
当該特定地域型保育事業所の所在する地域の実情、特別利用地域型保育に通常要する費用の額と(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額その他の事情を参酌して市町村が定める額
(2)
当該特定地域型保育事業所の所在する地域の実情、特別利用地域型保育に通常要する費用の額と(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額その他の事情を参酌して市町村が定める額
ロ
特例保育 次の(1)及び(2)に掲げる額の合計額
ロ
特例保育 次の(1)及び(2)に掲げる額の合計額
(1)
国の補助金の総額、私立幼稚園に係る保護者の負担額、当該特例地域型保育給付費の支給に係る特例保育を行った施設又は事業所の所在する地域その他の事情を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に当該特例保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特例保育に要した費用の額)から政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を基準として市町村が定める額
(1)
国の補助金の総額、私立幼稚園に係る保護者の負担額、当該特例地域型保育給付費の支給に係る特例保育を行った施設又は事業所の所在する地域その他の事情を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に当該特例保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特例保育に要した費用の額)から政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を基準として市町村が定める額
(2)
当該特例保育を行う施設又は事業所の所在する地域の実情、特例保育に通常要する費用の額と(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額その他の事情を参酌して市町村が定める額
(2)
当該特例保育を行う施設又は事業所の所在する地域の実情、特例保育に通常要する費用の額と(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額その他の事情を参酌して市町村が定める額
2
内閣総理大臣は、前項第一号イ、第二号イ(1)及びロ(1)並びに第三号イ(1)及びロ(1)の基準を定め、又は変更しようとするときは、文部科学大臣に協議するとともに、こども家庭審議会の意見を聴かなければならない。
2
内閣総理大臣は、前項第一号イ、第二号イ(1)及びロ(1)並びに第三号イ(1)及びロ(1)の基準を定め、又は変更しようとするときは、文部科学大臣に協議するとともに、こども家庭審議会の意見を聴かなければならない。
3
第一項の場合における第六十七条第一項及び
第六十八条第一項
の規定の適用については、これらの規定中「同条第二号に掲げる費用」とあるのは、「同条第二号に掲げる費用(附則第九条第一項第一号ロ、第二号イ(2)及びロ(2)並びに第三号イ(2)及びロ(2)に掲げる額に係る部分を除く。)」とする。
3
第一項の場合における第六十七条第一項及び
第六十八条第二項
の規定の適用については、これらの規定中「同条第二号に掲げる費用」とあるのは、「同条第二号に掲げる費用(附則第九条第一項第一号ロ、第二号イ(2)及びロ(2)並びに第三号イ(2)及びロ(2)に掲げる額に係る部分を除く。)」とする。
4
都道府県は、当該都道府県の予算の範囲内において、政令で定めるところにより、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第二号に掲げる費用のうち、第一項第一号ロ、第二号イ(2)及びロ(2)並びに第三号イ(2)及びロ(2)に掲げる額に係る部分の一部を補助することができる。
4
都道府県は、当該都道府県の予算の範囲内において、政令で定めるところにより、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第二号に掲げる費用のうち、第一項第一号ロ、第二号イ(2)及びロ(2)並びに第三号イ(2)及びロ(2)に掲げる額に係る部分の一部を補助することができる。
(令元法七・令四法七六・一部改正)
(令元法七・令四法七六・令六法四七・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(労働者の子育ての支援に積極的に取り組む事業主に対する助成)
(労働者の子育ての支援に積極的に取り組む事業主に対する助成)
第十四条の二
政府は、令和三年十月一日から令和九年三月三十一日までの間、仕事・子育て両立支援事業として、第五十九条の二第一項
★挿入★
に規定するもののほか、その雇用する労働者に係る育児休業の取得の促進その他の労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備を行うことにより当該労働者の子育ての支援に積極的に取り組んでいると認められる事業主に対し、助成及び援助を行う事業を行うことができる。
第十四条の二
政府は、令和三年十月一日から令和九年三月三十一日までの間、仕事・子育て両立支援事業として、第五十九条の二第一項
及び第二項
に規定するもののほか、その雇用する労働者に係る育児休業の取得の促進その他の労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備を行うことにより当該労働者の子育ての支援に積極的に取り組んでいると認められる事業主に対し、助成及び援助を行う事業を行うことができる。
(令三法五〇・追加)
(令三法五〇・追加、令六法四七・一部改正)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
★新設★
(支援納付金対象費用に関する経過措置)
第二十六条
令和六年十月一日から令和八年九月三十日までの間において第六章第三節の規定を適用する場合における支援納付金対象費用は、第七十一条の三第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める費用とする。
一
令和六年十月一日から令和七年三月三十一日までの期間 第七十一条の三第一項第三号及び第六号に掲げる費用
二
令和七年四月一日から令和八年三月三十一日までの期間 第七十一条の三第一項第一号、第三号、第四号及び第六号に掲げる費用
三
令和八年四月一日から令和八年九月三十日までの期間 第七十一条の三第一項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる費用
(令六法四七・追加)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
★新設★
(延滞金の割合の特例)
第二十七条
延滞税特例基準割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第一項に規定する延滞税特例基準割合をいう。以下この条において同じ。)が年七・二パーセントの割合に満たない年における第七十一条の十第一項の延滞金の割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、当該延滞税特例基準割合に年七・三パーセントを加算した割合とする。
(令六法四七・追加)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
★新設★
(令和六年度における支援納付金対象費用に係る歳入歳出の経理等に関する経過措置)
第二十八条
令和六年度における第七十一条の二十六、第七十一条の二十八及び第七十一条の二十九の規定の適用については、第七十一条の二十六第一項、第七十一条の二十八及び第七十一条の二十九中「子ども・子育て支援特別会計」とあるのは、「年金特別会計」とする。
(令六法四七・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
★新設★
(地域子ども・子育て支援事業に関する経過措置)
第二十九条
令和七年度における第五十九条の規定の適用については、同条中「掲げる事業」とあるのは、「掲げる事業及び児童福祉法第六条の三第二十三項に規定する乳児等通園支援事業」とする。
(令六法四七・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
★新設★
(令和七年度における国から市町村に対する交付金の特例)
第三十条
令和七年度における第六十八条第一項の規定の適用については、同項中「第七十一条の三第一項の規定により国が徴収する子ども・子育て支援納付金」とあるのは、「第七十一条の二十六第二項に規定する子ども・子育て支援特例公債の発行収入金」とする。
(令六法四七・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
★新設★
(令和八年度から令和十年度までの間における国から市町村に対する交付金の特例)
第三十一条
令和八年度から令和十年度までの間における第六十八条第一項及び第四項の規定の適用については、これらの規定中「子ども・子育て支援納付金」とあるのは、「子ども・子育て支援納付金及び第七十一条の二十六第二項に規定する子ども・子育て支援特例公債の発行収入金」とする。
(令六法四七・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
★新設★
(令和八年度及び令和九年度における子ども・子育て支援納付金の額の算定方法に係る経過措置)
第三十二条
令和八年度及び令和九年度に徴収する子ども・子育て支援納付金の額は、第七十一条の四第一項ただし書の規定を適用せず同項本文の規定により算定した額とする。
(令六法四七・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
★新設★
(令和八年度から令和十年度までの間における子ども・子育て支援納付金の額の算定方法に係る特例)
第三十三条
令和八年度から令和十年度までの各年度における第七十一条の四から第七十一条の六までの規定の適用については、第七十一条の五第一項第一号中「の予定額」とあるのは「の予定額から当該年度の第七十一条の二十六第二項に規定する子ども・子育て支援特例公債の発行予定額を控除して得た額」と、第七十一条の六第一項第一号中「の額」とあるのは「の額から当該年度の第七十一条の二十六第二項に規定する子ども・子育て支援特例公債の発行額を控除して得た額」とする。
(令六法四七・追加)
-改正附則-
施行日:令和六年十月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
★新設★
附 則(令和六・六・一二法四七)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕第二十一条中子ども・子育て支援法の一部を改正する法律附則第四条第一項の改正規定(「施行日から起算して五年を経過する日」を「令和十二年三月三十一日」に改める部分に限る。)並びに附則第四十六条の規定 この法律の公布の日〔令和六年六月一二日〕
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
次に掲げる規定 令和七年四月一日
イ
第一条中子ども・子育て支援法の目次の改正規定(「第二節 子どものための現金給付(第九条・第十条)」を「《振分始》第二節 子どものための現金給付(第九条・第十条)《項段》第三節 妊婦のための支援給付《項段》第一款 通則(第十条の二-第十条の七)《項段》第二款 妊婦給付認定等(第十条の八-第十条の十一)《項段》第三款 妊婦支援給付金の支給(第十条の十二-第十条の十五)《振分終》」に、「第三節」を「第四節」に、「第四節」を「第五節」に改める部分に限る。)、同法第八条の改正規定(「子どものための現金給付」の下に「、妊婦のための支援給付」を加える部分に限る。)、同法第三十条の三の改正規定、同法第二章第四節を同章第五節とする改正規定、同法第十二条第三項の改正規定、同法第十三条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第二項及び第三項を削る改正規定、同法第十四条(見出しを含む。)の改正規定、同法第十五条第三項を削る改正規定、同法第十七条及び第十八条の改正規定、同法第二章中第三節を第四節とし、第二節の次に一節を加える改正規定、同法第三十八条(見出しを含む。)の改正規定、同法第五十条(見出しを含む。)の改正規定、同法第五十八条の改正規定、同法第五十六条の見出しの改正規定、同条第五項の改正規定、同法第五十八条の八(見出しを含む。)の改正規定、同法第五十九条の改正規定、同法第五十九条の二の改正規定、同法第六十二条第三項第二号の改正規定(「教育・保育情報」を「教育・保育等情報」に改める部分を除く。)、同法第六十五条の改正規定(同条第五号の次に一号を加える改正規定を除く。)、同法第六十六条の三第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第六十七条第一項及び第二項の改正規定、同法第六十八条(見出しを含む。)の改正規定(同条第三項を削る改正規定及び同条に一項を加える改正規定を除く。)、同法第六十九条第一項の改正規定(「同項」を「第五十九条の二第二項に規定する事業に係るものを除く。次条第二項」に改める部分に限る。)、同法第七十条第二項の改正規定(「第六十八条第一項」を「第六十八条第二項」に、「千分の四・五」を「千分の四・〇」に改める部分に限る。)、同法第七十三条第一項の改正規定(「子どものための教育・保育給付」を「妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「子どものための教育・保育給付」を「妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付」に改める部分に限る。)、同法第八十二条第一項の改正規定(「第三十条の三」の下に「及び第三十条の十三」を加える部分を除く。)、同法附則第九条第三項の改正規定、同法附則第十四条の二の改正規定並びに同法附則に八条を加える改正規定(同法附則第二十九条及び第三十条に係る部分に限る。)並びに次条から附則第五条までの規定
ロ
〔省略〕
ハ
〔省略〕
ニ
〔省略〕
ホ
〔省略〕
ヘ
〔省略〕
ト
〔前略〕附則〔中略〕第十八条〔中略〕の規定
チ
〔省略〕
リ
〔省略〕
ヌ
〔省略〕
ル
〔省略〕
ヲ
〔省略〕
ワ
〔省略〕
カ
〔省略〕
ヨ
〔省略〕
タ
〔省略〕
レ
〔省略〕
ソ
〔省略〕
ツ
〔省略〕
五
次に掲げる規定 令和八年四月一日
イ
第一条中子ども・子育て支援法の目次の改正規定(「《振分始》第三章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等《項段》第一節 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者《振分終》」を「《振分始》第六節 乳児等のための支援給付《項段》第一款 通則(第三十条の十二・第三十条の十三)《項段》第二款 乳児等支援給付認定等(第三十条の十四-第三十条の十九)《項段》第三款 乳児等支援給付費及び特例乳児等支援給付費の支給(第三十条の二十・第三十条の二十一)《項段》第三章 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等《項段》第一節 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者《振分終》」に、「《振分始》第三款 業務管理体制の整備等(第五十五条-第五十七条)《項段》第四款 教育・保育に関する情報の報告及び公表(第五十八条)」《振分終》」を「《振分始》第三款 特定乳児等通園支援事業者(第五十四条の二・第五十四条の三)《項段》第四款 業務管理体制の整備等(第五十五条-第五十七条)《項段》第五款 教育・保育等に関する情報の報告及び公表(第五十八条)《振分終》」に改める部分に限る。)、同法第七条に一項を加える改正規定、同法第八条の改正規定(「子どものための現金給付」の下に「、妊婦のための支援給付」を加える部分を除く。)、同法第二章に一節を加える改正規定、同法第三章の章名及び同章第一節の節名の改正規定、同節第四款の款名の改正規定、同款を同節第五款とする改正規定、同法第五十五条の改正規定、同法第五十六条第一項の改正規定、同法第五十七条第一項の改正規定、同節中第三款を第四款とし、第二款の次に一款を加える改正規定、同法第六十条第一項の改正規定(「及び仕事・子育て両立支援事業」を「、仕事・子育て両立支援事業及び働き方等の多様化に対応した子育て支援事業」に改める部分を除く。)、同条第二項第一号の改正規定(「及び仕事・子育て両立支援事業」を「、仕事・子育て両立支援事業及び働き方等の多様化に対応した子育て支援事業」に改める部分を除く。)、同項第二号の改正規定、同法第六十一条の改正規定、同法第六十二条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、同条第三項第二号の改正規定(「教育・保育情報」を「教育・保育等情報」に改める部分に限る。)、同法第六十五条第五号の次に一号を加える改正規定、同法第六十七条第三項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第六十八条に一項を加える改正規定、同法第七十二条第一項の改正規定、同法第七十三条第一項の改正規定(「及び子育てのための施設等利用給付」を「、子育てのための施設等利用給付及び乳児等のための支援給付」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「及び子育てのための施設等利用給付」を「、子育てのための施設等利用給付及び乳児等のための支援給付」に改める部分に限る。)、同法第七十八条の改正規定、同法第七十九条の改正規定(「第五十条第一項」の下に「(第五十四条の三において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)、同法第八十一条の改正規定、同法第八十二条第一項の改正規定(「第三十条の三」の下に「及び第三十条の十三」を加える部分に限る。)、同条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定、同法附則第二条の二及び第三条の改正規定並びに同法附則に八条を加える改正規定(同法附則第三十一条から第三十三条までに係る部分に限る。)並びに附則第六条の規定
ロ
〔省略〕
ハ
〔省略〕
ニ
〔省略〕
ホ
〔省略〕
ヘ
〔省略〕
ト
〔省略〕
チ
〔省略〕
リ
〔省略〕
ヌ
〔省略〕
ル
〔省略〕
ヲ
〔省略〕
ワ
〔省略〕
カ
〔省略〕
ヨ
〔省略〕
タ
〔省略〕
レ
〔省略〕
ソ
〔省略〕
ツ
〔省略〕
ネ
〔省略〕
六
次に掲げる規定 令和八年十月一日
イ
第一条中子ども・子育て支援法の目次の改正規定(「第四章の二 仕事・子育て両立支援事業(第五十九条の二)」を「《振分始》第四章の二 仕事・子育て両立支援事業(第五十九条の二)《項段》第四章の三 働き方等の多様化に対応した子育て支援事業(第五十九条の三)《振分終》」に改める部分に限る。)、同法第五十九条の二の次に一章を加える改正規定、同法第六十条第一項の改正規定(「及び仕事・子育て両立支援事業」を「、仕事・子育て両立支援事業及び働き方等の多様化に対応した子育て支援事業」に改める部分に限る。)及び同条第二項第一号の改正規定(「及び仕事・子育て両立支援事業」を「、仕事・子育て両立支援事業及び働き方等の多様化に対応した子育て支援事業」に改める部分に限る。)
ロ
〔省略〕
ハ
〔省略〕
(第四号施行日新支援法第五十八条及び第六十六条の四第二項の規定の適用に関する経過措置)
第二条
前条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)から同条第五号に掲げる規定の施行の日(以下「第五号施行日」という。)の前日までの間における第一条の規定(前条第四号イに掲げる改正規定に限る。)による改正後の子ども・子育て支援法(以下「第四号施行日新支援法」という。)第五十八条の規定の適用については、同条第一項中「、特定地域型保育事業者又は特定乳児等通園支援事業者」とあるのは「又は特定地域型保育事業者」と、「教育・保育等に」とあるのは「教育・保育に」と、同条第一項、第五項及び第九項中「教育・保育等情報」とあるのは「教育・保育情報」と、同条第一項及び第九項中「教育・保育等の」とあるのは「教育・保育の」と、「教育・保育等を」とあるのは「教育・保育を」とする。
2
第四号施行日から第五号施行日の前日までの間においては、第四号施行日新支援法第六十六条の四第二項の規定は、適用しない。
(妊婦のための支援給付に関する経過措置)
第三条
第四号施行日新支援法第十条の九第一項の認定を受けた者が第四号施行日前に当該認定の原因となった妊娠と同一の妊娠を原因として令和六年度の予算における国の妊娠出産子育て支援交付金を財源として市町村(特別区を含む。次条第二項において同じ。)から給付される給付金で妊娠から出産及び子育てまでの支援の観点から支給されるものの支給を受けた場合における第四号施行日新支援法第十条の十二第二項及び第三項並びに第十条の十四第一項の規定の適用については、第四号施行日新支援法第十条の十二第三項中「他の市町村から妊婦支援給付金」とあるのは「市町村から令和六年度の予算における国の妊娠出産子育て支援交付金を財源として市町村から給付される給付金で妊娠から出産及び子育てまでの支援の観点から支給されるもの」と、「当該他の市町村から支払を受けた額」とあるのは「五万円」とする。
(乳児等のための支援給付の支給要件の認定に関する準備行為)
第四条
第一条の規定(附則第一条第五号イに掲げる改正規定に限る。)による改正後の子ども・子育て支援法(以下この条から附則第六条までにおいて「第五号施行日新支援法」という。)第三十条の十五第一項の認定を受けようとする者は、第五号施行日前においても、同項の規定の例により、その申請を行うことができる。
2
市町村は、前項の規定により認定の申請があった場合には、第五号施行日前においても、第五号施行日新支援法第三十条の十五第一項及び第二項の規定の例により、当該認定をすることができる。この場合において、当該認定は、第五号施行日以後は、同条第一項の認定とみなす。
(特定乳児等通園支援事業者の確認に関する準備行為)
第五条
第五号施行日新支援法第五十四条の二第一項の確認を受けようとする者は、第五号施行日前においても、同項の規定の例により、その申請を行うことができる。
2
市町村長(特別区の区長を含む。附則第七条第二項において同じ。)は、前項の規定により確認の申請があった場合には、第五号施行日前においても、第五号施行日新支援法第五十四条の二の規定の例により、当該確認をすることができる。この場合において、当該確認は、第五号施行日以後は、同条第一項の確認とみなす。
(乳児等のための支援給付に関する経過措置)
第六条
第五号施行日から令和十年三月三十一日までの間における第五号施行日新支援法第三十条の二十第三項及び第三十条の二十一第二項の規定の適用については、第五号施行日新支援法第三十条の二十第三項中「十時間」とあるのは、「三時間」とする。
(令和六年度の子ども・子育て支援特例公債に係る経過措置)
第十八条
第一条の規定(附則第一条第四号イ、第五号イ及び第六号イに掲げる改正規定を除く。)による改正後の子ども・子育て支援法(以下この条及び附則第四十七条において「施行日新支援法」という。)附則第二十八条の規定により読み替えて適用する施行日新支援法第七十一条の二十六の規定により令和七年六月三十日までの間に行われる公債の発行は、旧子ども・子育て支援勘定の負担において行うものとし、当該公債に関する権利義務は、同年七月一日において、子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定に帰属する。
(罰則に関する経過措置)
第四十五条
この法律(附則第一条第四号から第六号までに掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第四十六条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(子ども・子育て支援納付金の導入に当たっての経過措置及び留意事項)
第四十七条
政府は、この法律の施行にあわせて、令和五年十二月二十二日に閣議において決定されたこども未来戦略(次項において「こども未来戦略」という。)に基づき、社会保障負担率(一会計年度における国民経済計算の体系(国際連合の定めた基準に準拠して内閣府が作成する国民経済計算の体系をいう。以下この項において同じ。)における社会保障負担の額その他内閣総理大臣が定める額を合算した額を国民経済計算の体系における国民所得の額で除して得られる数値をいう。以下この項において同じ。)の上昇の抑制に向けて、全世代型社会保障制度改革(同日の閣議において決定された全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)(以下この項及び第三項第一号において「改革工程」という。)の「医療・介護制度等の改革」の「「加速化プラン」の実施が完了する二千二十八年度までに実施について検討する取組」に記載されたところにより検討した結果に基づいて行う取組をいう。以下この条において同じ。)の徹底を図るものとし、子ども・子育て支援納付金(施行日新支援法第七十一条の三第一項に規定する子ども・子育て支援納付金をいう。以下この条において同じ。)の導入に当たっては、次項各号に掲げる各年度において、子ども・子育て支援納付金(当該年度の支援納付金公費負担額に相当する部分を除いた部分に限る。)を徴収することにより当該年度の社会保障負担率の上昇に与える影響の程度が、令和五年度から当該各年度まで全世代型社会保障制度改革等(改革工程の「医療・介護制度等の改革」のうち「来年度(二千二十四年度)に実施する取組」に記載された取組その他の令和五年度及び令和六年度に実施された社会保障制度に関する施策の見直し並びに全世代型社会保障制度改革をいう。次項及び第五項において同じ。)及び労働者の報酬の水準の上昇に向けた取組を実施することにより社会保障負担率の低下に与える影響の程度を超えないものとする。
2
政府は、前項の規定の趣旨及び受益と負担の均衡がとれた社会保障制度の確立を図る観点を踏まえ、加速化プラン実施施策(こども未来戦略に「「加速化プラン」において実施する具体的な施策」として記載された施策をいう。以下この項及び次条において同じ。)を実施するために必要となる費用については、全世代型社会保障制度改革等を通じた国及び地方公共団体の歳出の抑制その他歳出の見直し、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第一条第二項の規定により少子化に対処するための施策に要する経費に充てるものとされている消費税の収入、施行日新支援法第六十九条第一項に規定する拠出金の収入、加速化プラン実施施策に係る社会保険料の収入並びに施行日新支援法第七十一条の三第一項に規定する支援納付金対象費用(第五項において「支援納付金対象費用」という。)に係る財源により賄うものとし、次の各号に掲げる各年度における子ども・子育て支援納付金(当該年度の支援納付金公費負担額に相当する部分を除いた部分に限る。)の総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を目安とするものとする。
一
令和八年度 おおむね六千億円
二
令和九年度 おおむね八千億円
三
令和十年度 おおむね一兆円
3
政府は、第一項の全世代型社会保障制度改革を推進するに当たっては、次に掲げる事項を基本とするものとする。
一
改革工程において令和十年度までに実施の検討を行うこととされている取組については、当該年度までの各年度の予算編成過程において実施すべき施策の検討及び決定を行い、全世代が安心できる社会保障制度を構築し、これを次の世代に引き継ぐことを旨として、着実に進めること。
二
前号の予算編成過程における検討に当たっては、社会保障サービスの生産性の向上、質の向上及び提供体制の効率化、能力に応じて全世代が支え合う仕組みの構築、高齢者の活躍促進及び健康寿命の延伸等の観点を踏まえつつ、人口動態の変化に対応し、全世代が安心できる社会保障制度を構築することを旨として、それまでに実施した取組の検証等も含め、制度、事業等の在り方について、幅広い検討を行うこと。
三
前項の規定の趣旨を踏まえ、国及び地方公共団体の歳出の継続的な抑制に資するものとなるようにすること。
4
第一項及び第二項の「支援納付金公費負担額」とは、次の各号に掲げる額の総額をいう。
一
第二条の規定による改正後の健康保険法(附則第四十九条において「新健康保険法」という。)第百五十四条第二項の規定による国庫補助の額(子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に係る部分に限る。)
二
第七条の規定(附則第一条第五号ヘに掲げる改正規定に限る。)による改正後の国家公務員共済組合法第九十九条第二項第三号に掲げる費用のうち、同号に定める国の負担金をもって充てる部分の額
三
第八条の規定による改正後の国民健康保険法(以下この号において「新国民健康保険法」という。)第七十条第一項の規定による国庫負担金、新国民健康保険法第七十二条第一項の規定による調整交付金及び新国民健康保険法第七十二条の二第一項の規定による繰入金の額(子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に係る部分に限る。)並びに新国民健康保険法第七十二条の三第一項、第七十二条の三の二第一項、第七十二条の三の三第一項及び第七十二条の四第一項の規定による繰入金並びに新国民健康保険法第七十三条第一項の規定による補助の額(子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に係る部分として政令で定める部分に限る。)
四
第十一条の規定(附則第一条第五号トに掲げる改正規定に限る。)による改正後の地方公務員等共済組合法第百十三条第二項第二号の二に掲げる費用のうち、同号に定める地方公共団体の負担金をもって充てる部分の額
五
高齢者の医療の確保に関する法律第九十九条第一項及び第二項の規定による繰入金の額(子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に係る部分として政令で定める部分に限る。)
5
政府は、全世代型社会保障制度改革等及び労働者の報酬の水準の上昇に向けた取組の実施状況その他の事情を勘案し、第一項及び第二項の規定の趣旨に照らして必要があると認める場合は、支援納付金対象費用に係る施策の費用負担の在り方その他の事項について、必要な見直しを行うものとする。
(検討)
第四十八条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、少子化の進展に対処するための子ども及び子育ての支援に関する施策の在り方について、加速化プラン実施施策の実施状況及びその効果並びに前条第二項の観点を踏まえて検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。