子ども・子育て支援法
平成二十四年八月二十二日 法律 第六十五号

子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律
令和六年六月十二日 法律 第四十七号
条項号:第一条

-目次-
-本則-
第七十条 拠出金の額は、厚生年金保険法に基づく保険料の計算の基礎となる標準報酬月額及び標準賞与額(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業若しくは同法第二十三条第二項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第二十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同項第二号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業、国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第三条第一項に規定する育児休業、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項(同法第二十七条第一項及び裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)(第七号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)に規定する育児休業若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項に規定する育児休業又は厚生年金保険法第二十三条の三第一項に規定する産前産後休業をしている被用者について、当該育児休業若しくは休業又は当該産前産後休業をしたことにより、厚生年金保険法に基づき保険料の徴収を行わないこととされた場合にあっては、当該被用者に係るものを除く。次項において「賦課標準」という。)に拠出金率を乗じて得た額の総額とする。
第七十条 拠出金の額は、厚生年金保険法に基づく保険料の計算の基礎となる標準報酬月額及び標準賞与額(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業若しくは同法第二十三条第二項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第二十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同項第二号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業、国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第三条第一項に規定する育児休業、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項(同法第二十七条第一項及び裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)(第七号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)に規定する育児休業若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項に規定する育児休業又は厚生年金保険法第二十三条の三第一項に規定する産前産後休業をしている被用者について、当該育児休業若しくは休業又は当該産前産後休業をしたことにより、厚生年金保険法に基づき保険料の徴収を行わないこととされた場合にあっては、当該被用者に係るものを除く。次項において「賦課標準」という。)に拠出金率を乗じて得た額の総額とする。
第七十条 拠出金の額は、厚生年金保険法に基づく保険料の計算の基礎となる標準報酬月額及び標準賞与額(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業若しくは同法第二十三条第二項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第二十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同項第二号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業、国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第三条第一項に規定する育児休業、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項(同法第二十七条第一項及び裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)(第七号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)に規定する育児休業若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項に規定する育児休業又は厚生年金保険法第二十三条の三第一項に規定する産前産後休業をしている被用者について、当該育児休業若しくは休業又は当該産前産後休業をしたことにより、厚生年金保険法に基づき保険料の徴収を行わないこととされた場合にあっては、当該被用者に係るものを除く。次項において「賦課標準」という。)に拠出金率を乗じて得た額の総額とする。
第七十条 拠出金の額は、厚生年金保険法に基づく保険料の計算の基礎となる標準報酬月額及び標準賞与額(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業若しくは同法第二十三条第二項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第二十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同項第二号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業、国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第三条第一項に規定する育児休業、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項(同法第二十七条第一項及び裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)(第七号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)に規定する育児休業若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項に規定する育児休業又は厚生年金保険法第二十三条の三第一項に規定する産前産後休業をしている被用者について、当該育児休業若しくは休業又は当該産前産後休業をしたことにより、厚生年金保険法に基づき保険料の徴収を行わないこととされた場合にあっては、当該被用者に係るものを除く。次項において「賦課標準」という。)に拠出金率を乗じて得た額の総額とする。
-附則-
-改正附則-
 第一条中子ども・子育て支援法の目次の改正規定(「第二節 子どものための現金給付(第九条・第十条)」を「《振分始》第二節 子どものための現金給付(第九条・第十条)《項段》第三節 妊婦のための支援給付《項段》第一款 通則(第十条の二-第十条の七)《項段》第二款 妊婦給付認定等(第十条の八-第十条の十一)《項段》第三款 妊婦支援給付金の支給(第十条の十二-第十条の十五)《振分終》」に、「第三節」を「第四節」に、「第四節」を「第五節」に改める部分に限る。)、同法第八条の改正規定(「子どものための現金給付」の下に「、妊婦のための支援給付」を加える部分に限る。)、同法第三十条の三の改正規定、同法第二章第四節を同章第五節とする改正規定、同法第十二条第三項の改正規定、同法第十三条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第二項及び第三項を削る改正規定、同法第十四条(見出しを含む。)の改正規定、同法第十五条第三項を削る改正規定、同法第十七条及び第十八条の改正規定、同法第二章中第三節を第四節とし、第二節の次に一節を加える改正規定、同法第三十八条(見出しを含む。)の改正規定、同法第五十条(見出しを含む。)の改正規定、同法第五十八条の改正規定、同法第五十六条の見出しの改正規定、同条第五項の改正規定、同法第五十八条の八(見出しを含む。)の改正規定、同法第五十九条の改正規定、同法第五十九条の二の改正規定、同法第六十二条第三項第二号の改正規定(「教育・保育情報」を「教育・保育等情報」に改める部分を除く。)、同法第六十五条の改正規定(同条第五号の次に一号を加える改正規定を除く。)、同法第六十六条の三第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第六十七条第一項及び第二項の改正規定、同法第六十八条(見出しを含む。)の改正規定(同条第三項を削る改正規定及び同条に一項を加える改正規定を除く。)、同法第六十九条第一項の改正規定(「同項」を「第五十九条の二第二項に規定する事業に係るものを除く。次条第二項」に改める部分に限る。)、同法第七十条第二項の改正規定(「第六十八条第一項」を「第六十八条第二項」に、「千分の四・五」を「千分の四・〇」に改める部分に限る。)、同法第七十三条第一項の改正規定(「子どものための教育・保育給付」を「妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「子どものための教育・保育給付」を「妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付」に改める部分に限る。)、同法第八十二条第一項の改正規定(「第三十条の三」の下に「及び第三十条の十三」を加える部分を除く。)、同法附則第九条第三項の改正規定、同法附則第十四条の二の改正規定並びに同法附則に八条を加える改正規定(同法附則第二十九条及び第三十条に係る部分に限る。)並びに次条から附則第五条までの規定
 第一条中子ども・子育て支援法の目次の改正規定(「《振分始》第三章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等《項段》第一節 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者《振分終》」を「《振分始》第六節 乳児等のための支援給付《項段》第一款 通則(第三十条の十二・第三十条の十三)《項段》第二款 乳児等支援給付認定等(第三十条の十四-第三十条の十九)《項段》第三款 乳児等支援給付費及び特例乳児等支援給付費の支給(第三十条の二十・第三十条の二十一)《項段》第三章 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等《項段》第一節 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者《振分終》」に、「《振分始》第三款 業務管理体制の整備等(第五十五条-第五十七条)《項段》第四款 教育・保育に関する情報の報告及び公表(第五十八条)」《振分終》」を「《振分始》第三款 特定乳児等通園支援事業者(第五十四条の二・第五十四条の三)《項段》第四款 業務管理体制の整備等(第五十五条-第五十七条)《項段》第五款 教育・保育等に関する情報の報告及び公表(第五十八条)《振分終》」に改める部分に限る。)、同法第七条に一項を加える改正規定、同法第八条の改正規定(「子どものための現金給付」の下に「、妊婦のための支援給付」を加える部分を除く。)、同法第二章に一節を加える改正規定、同法第三章の章名及び同章第一節の節名の改正規定、同節第四款の款名の改正規定、同款を同節第五款とする改正規定、同法第五十五条の改正規定、同法第五十六条第一項の改正規定、同法第五十七条第一項の改正規定、同節中第三款を第四款とし、第二款の次に一款を加える改正規定、同法第六十条第一項の改正規定(「及び仕事・子育て両立支援事業」を「、仕事・子育て両立支援事業及び働き方等の多様化に対応した子育て支援事業」に改める部分を除く。)、同条第二項第一号の改正規定(「及び仕事・子育て両立支援事業」を「、仕事・子育て両立支援事業及び働き方等の多様化に対応した子育て支援事業」に改める部分を除く。)、同項第二号の改正規定、同法第六十一条の改正規定、同法第六十二条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、同条第三項第二号の改正規定(「教育・保育情報」を「教育・保育等情報」に改める部分に限る。)、同法第六十五条第五号の次に一号を加える改正規定、同法第六十七条第三項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第六十八条に一項を加える改正規定、同法第七十二条第一項の改正規定、同法第七十三条第一項の改正規定(「及び子育てのための施設等利用給付」を「、子育てのための施設等利用給付及び乳児等のための支援給付」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「及び子育てのための施設等利用給付」を「、子育てのための施設等利用給付及び乳児等のための支援給付」に改める部分に限る。)、同法第七十八条の改正規定、同法第七十九条の改正規定(「第五十条第一項」の下に「(第五十四条の三において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)、同法第八十一条の改正規定、同法第八十二条第一項の改正規定(「第三十条の三」の下に「及び第三十条の十三」を加える部分に限る。)、同条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定、同法附則第二条の二及び第三条の改正規定並びに同法附則に八条を加える改正規定(同法附則第三十一条から第三十三条までに係る部分に限る。)並びに附則第六条の規定
第四十七条 政府は、この法律の施行にあわせて、令和五年十二月二十二日に閣議において決定されたこども未来戦略(次項において「こども未来戦略」という。)に基づき、社会保障負担率(一会計年度における国民経済計算の体系(国際連合の定めた基準に準拠して内閣府が作成する国民経済計算の体系をいう。以下この項において同じ。)における社会保障負担の額その他内閣総理大臣が定める額を合算した額を国民経済計算の体系における国民所得の額で除して得られる数値をいう。以下この項において同じ。)の上昇の抑制に向けて、全世代型社会保障制度改革(同日の閣議において決定された全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)(以下この項及び第三項第一号において「改革工程」という。)の「医療・介護制度等の改革」の「「加速化プラン」の実施が完了する二千二十八年度までに実施について検討する取組」に記載されたところにより検討した結果に基づいて行う取組をいう。以下この条において同じ。)の徹底を図るものとし、子ども・子育て支援納付金(施行日新支援法第七十一条の三第一項に規定する子ども・子育て支援納付金をいう。以下この条において同じ。)の導入に当たっては、次項各号に掲げる各年度において、子ども・子育て支援納付金(当該年度の支援納付金公費負担額に相当する部分を除いた部分に限る。)を徴収することにより当該年度の社会保障負担率の上昇に与える影響の程度が、令和五年度から当該各年度まで全世代型社会保障制度改革等(改革工程の「医療・介護制度等の改革」のうち「来年度(二千二十四年度)に実施する取組」に記載された取組その他の令和五年度及び令和六年度に実施された社会保障制度に関する施策の見直し並びに全世代型社会保障制度改革をいう。次項及び第五項において同じ。)及び労働者の報酬の水準の上昇に向けた取組を実施することにより社会保障負担率の低下に与える影響の程度を超えないものとする。