子ども・子育て支援法
平成二十四年八月二十二日 法律 第六十五号
医療法等の一部を改正する法律
令和七年十二月十二日 法律 第八十七号
条項号:
附則第五十条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
第一章
総則
(
第一条-第七条
)
第一章
総則
(
第一条-第七条
)
第二章
子ども・子育て支援給付
第二章
子ども・子育て支援給付
第一節
通則
(
第八条
)
第一節
通則
(
第八条
)
第二節
子どものための現金給付
(
第九条・第十条
)
第二節
子どものための現金給付
(
第九条・第十条
)
第三節
妊婦のための支援給付
第三節
妊婦のための支援給付
第一款
通則
(
第十条の二-第十条の七
)
第一款
通則
(
第十条の二-第十条の七
)
第二款
妊婦給付認定等
(
第十条の八-第十条の十一
)
第二款
妊婦給付認定等
(
第十条の八-第十条の十一
)
第三款
妊婦支援給付金の支給
(
第十条の十二-第十条の十五
)
第三款
妊婦支援給付金の支給
(
第十条の十二-第十条の十五
)
第四節
子どものための教育・保育給付
第四節
子どものための教育・保育給付
第一款
通則
(
第十一条-第十八条
)
第一款
通則
(
第十一条-第十八条
)
第二款
教育・保育給付認定等
(
第十九条-第二十六条
)
第二款
教育・保育給付認定等
(
第十九条-第二十六条
)
第三款
施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給
(
第二十七条-第三十条
)
第三款
施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給
(
第二十七条-第三十条
)
第五節
子育てのための施設等利用給付
第五節
子育てのための施設等利用給付
第一款
通則
(
第三十条の二・第三十条の三
)
第一款
通則
(
第三十条の二・第三十条の三
)
第二款
施設等利用給付認定等
(
第三十条の四-第三十条の十
)
第二款
施設等利用給付認定等
(
第三十条の四-第三十条の十
)
第三款
施設等利用費の支給
(
第三十条の十一
)
第三款
施設等利用費の支給
(
第三十条の十一
)
第六節
乳児等のための支援給付
第六節
乳児等のための支援給付
第一款
通則
(
第三十条の十二・第三十条の十三
)
第一款
通則
(
第三十条の十二・第三十条の十三
)
第二款
乳児等支援給付認定等
(
第三十条の十四-第三十条の十九
)
第二款
乳児等支援給付認定等
(
第三十条の十四-第三十条の十九
)
第三款
乳児等支援給付費及び特例乳児等支援給付費の支給
(
第三十条の二十・第三十条の二十一
)
第三款
乳児等支援給付費及び特例乳児等支援給付費の支給
(
第三十条の二十・第三十条の二十一
)
第三章
特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等
第三章
特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等
第一節
特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者
第一節
特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者
第一款
特定教育・保育施設
(
第三十一条-第四十二条
)
第一款
特定教育・保育施設
(
第三十一条-第四十二条
)
第二款
特定地域型保育事業者
(
第四十三条-第五十四条
)
第二款
特定地域型保育事業者
(
第四十三条-第五十四条
)
第三款
特定乳児等通園支援事業者
(
第五十四条の二・第五十四条の三
)
第三款
特定乳児等通園支援事業者
(
第五十四条の二・第五十四条の三
)
第四款
業務管理体制の整備等
(
第五十五条-第五十七条
)
第四款
業務管理体制の整備等
(
第五十五条-第五十七条
)
第五款
教育・保育等に関する情報の報告及び公表
(
第五十八条
)
第五款
教育・保育等に関する情報の報告及び公表
(
第五十八条
)
第二節
特定子ども・子育て支援施設等
(
第五十八条の二-第五十八条の十二
)
第二節
特定子ども・子育て支援施設等
(
第五十八条の二-第五十八条の十二
)
第四章
地域子ども・子育て支援事業
(
第五十九条
)
第四章
地域子ども・子育て支援事業
(
第五十九条
)
第四章の二
仕事・子育て両立支援事業
(
第五十九条の二
)
第四章の二
仕事・子育て両立支援事業
(
第五十九条の二
)
第四章の三
働き方等の多様化に対応した子育て支援事業
(
第五十九条の三
)
第四章の三
働き方等の多様化に対応した子育て支援事業
(
第五十九条の三
)
第五章
子ども・子育て支援事業計画
(
第六十条-第六十四条
)
第五章
子ども・子育て支援事業計画
(
第六十条-第六十四条
)
第六章
費用等
第六章
費用等
第一節
費用の支弁等
(
第六十五条-第六十八条の二
)
第一節
費用の支弁等
(
第六十五条-第六十八条の二
)
第二節
拠出金の徴収等
(
第六十九条-第七十一条
)
第二節
拠出金の徴収等
(
第六十九条-第七十一条
)
第三節
子ども・子育て支援納付金の徴収等
第三節
子ども・子育て支援納付金の徴収等
第一款
通則
(
第七十一条の二
)
第一款
通則
(
第七十一条の二
)
第二款
子ども・子育て支援納付金の徴収及び納付義務
(
第七十一条の三
)
第二款
子ども・子育て支援納付金の徴収及び納付義務
(
第七十一条の三
)
第三款
子ども・子育て支援納付金の額等
(
第七十一条の四-第七十一条の七
)
第三款
子ども・子育て支援納付金の額等
(
第七十一条の四-第七十一条の七
)
第四款
子ども・子育て支援納付金の徴収の方法
(
第七十一条の八-第七十一条の十三
)
第四款
子ども・子育て支援納付金の徴収の方法
(
第七十一条の八-第七十一条の十三
)
第五款
社会保険診療報酬支払基金
による徴収事務の実施等
(
第七十一条の十四-第七十一条の二十五
)
第五款
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構
による徴収事務の実施等
(
第七十一条の十四-第七十一条の二十五
)
第六款
子ども・子育て支援特例公債の発行等
(
第七十一条の二十六-第七十一条の二十八
)
第六款
子ども・子育て支援特例公債の発行等
(
第七十一条の二十六-第七十一条の二十八
)
第七款
雑則
(
第七十一条の二十九・第七十一条の三十
)
第七款
雑則
(
第七十一条の二十九・第七十一条の三十
)
第七章
市町村等における合議制の機関
(
第七十二条
)
第七章
市町村等における合議制の機関
(
第七十二条
)
第八章
雑則
(
第七十三条-第七十七条
)
第八章
雑則
(
第七十三条-第七十七条
)
第九章
罰則
(
第七十七条の二-第八十二条
)
第九章
罰則
(
第七十七条の二-第八十二条
)
-本則-
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(
支払基金
による子ども・子育て支援納付金の徴収)
(
基盤機構
による子ども・子育て支援納付金の徴収)
第七十一条の十四
内閣総理大臣は、
社会保険診療報酬支払基金法
(昭和二十三年法律第百二十九号)による
社会保険診療報酬支払基金(
以下
「支払基金
」という。)に、次に掲げる事務の全部又は一部を行わせることができる。
第七十一条の十四
内閣総理大臣は、
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法
(昭和二十三年法律第百二十九号)による
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(
以下
「基盤機構
」という。)に、次に掲げる事務の全部又は一部を行わせることができる。
一
第七十一条の三第一項の規定による子ども・子育て支援納付金の徴収
一
第七十一条の三第一項の規定による子ども・子育て支援納付金の徴収
二
第七十一条の九第一項の規定による督促
二
第七十一条の九第一項の規定による督促
三
第七十一条の十第一項の規定による延滞金の徴収
三
第七十一条の十第一項の規定による延滞金の徴収
2
内閣総理大臣は、前項の規定により
支払基金
に同項各号に掲げる事務を行わせる場合は、当該事務を行わないものとする。
2
内閣総理大臣は、前項の規定により
基盤機構
に同項各号に掲げる事務を行わせる場合は、当該事務を行わないものとする。
3
内閣総理大臣は、第一項の規定により
支払基金
に同項各号に掲げる事務の全部若しくは一部を行わせることとするとき又は
支払基金
に行わせていた当該事務の全部若しくは一部を行わせないこととするときは、その旨を公示しなければならない。
3
内閣総理大臣は、第一項の規定により
基盤機構
に同項各号に掲げる事務の全部若しくは一部を行わせることとするとき又は
基盤機構
に行わせていた当該事務の全部若しくは一部を行わせないこととするときは、その旨を公示しなければならない。
(令六法四七・追加)
(令六法四七・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(
支払基金
の業務)
(
基盤機構
の業務)
第七十一条の十五
支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十五条
に規定する業務のほか、次に掲げる業務(以下「支援納付金関係業務」という。)を行うことができる。
第七十一条の十五
基盤機構は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十八条
に規定する業務のほか、次に掲げる業務(以下「支援納付金関係業務」という。)を行うことができる。
一
前条第一項の規定により行うこととされた事務(以下「徴収事務」という。)を行うこと。
一
前条第一項の規定により行うこととされた事務(以下「徴収事務」という。)を行うこと。
二
前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
二
前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2
支払基金
は、内閣総理大臣の認可を受けて、支援納付金関係業務の一部を健康保険者等が加入している団体で内閣総理大臣が定めるものに委託することができる。
2
基盤機構
は、内閣総理大臣の認可を受けて、支援納付金関係業務の一部を健康保険者等が加入している団体で内閣総理大臣が定めるものに委託することができる。
(令六法四七・追加)
(令六法四七・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(業務方法書)
(業務方法書)
第七十一条の十六
支払基金
は、第七十一条の十四第一項の規定により徴収事務を行うこととされたときは、支援納付金関係業務に関し、当該業務の開始前に、業務方法書を作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第七十一条の十六
基盤機構
は、第七十一条の十四第一項の規定により徴収事務を行うこととされたときは、支援納付金関係業務に関し、当該業務の開始前に、業務方法書を作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
前項の業務方法書に記載すべき事項は、内閣府令で定める。
2
前項の業務方法書に記載すべき事項は、内閣府令で定める。
(令六法四七・追加)
(令六法四七・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(区分経理)
(区分経理)
第七十一条の十七
支払基金
は、支援納付金関係業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分して、特別の会計を設けて行わなければならない。
第七十一条の十七
基盤機構
は、支援納付金関係業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分して、特別の会計を設けて行わなければならない。
(令六法四七・追加)
(令六法四七・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(予算等の認可)
(予算等の認可)
第七十一条の十八
支払基金
は、第七十一条の十四第一項の規定により徴収事務を行うこととされたときは、支援納付金関係業務に関し、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第七十一条の十八
基盤機構
は、第七十一条の十四第一項の規定により徴収事務を行うこととされたときは、支援納付金関係業務に関し、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(令六法四七・追加)
(令六法四七・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(財務諸表等)
(財務諸表等)
第七十一条の十九
支払基金
は、第七十一条の十四第一項の規定により徴収事務を行うこととされたときは、支援納付金関係業務に関し、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に内閣総理大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
第七十一条の十九
基盤機構
は、第七十一条の十四第一項の規定により徴収事務を行うこととされたときは、支援納付金関係業務に関し、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に内閣総理大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2
支払基金
は、前項の規定により財務諸表を内閣総理大臣に提出するときは、内閣府令で定めるところにより、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
2
基盤機構
は、前項の規定により財務諸表を内閣総理大臣に提出するときは、内閣府令で定めるところにより、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
3
支払基金
は、第一項の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、内閣府令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
3
基盤機構
は、第一項の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、内閣府令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
(令六法四七・追加)
(令六法四七・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(利益及び損失の処理)
(利益及び損失の処理)
第七十一条の二十
支払基金
は、支援納付金関係業務に関し、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
第七十一条の二十
基盤機構
は、支援納付金関係業務に関し、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
2
支払基金
は、支援納付金関係業務に関し、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は繰越欠損金として整理しなければならない。
2
基盤機構
は、支援納付金関係業務に関し、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は繰越欠損金として整理しなければならない。
3
支払基金
は、予算をもって定める金額に限り、第一項の規定による積立金を支援納付金関係業務に要する費用に充てることができる。
3
基盤機構
は、予算をもって定める金額に限り、第一項の規定による積立金を支援納付金関係業務に要する費用に充てることができる。
(令六法四七・追加)
(令六法四七・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(余裕金の運用)
(余裕金の運用)
第七十一条の二十一
支払基金
は、次に掲げる方法によるほか、支援納付金関係業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。
第七十一条の二十一
基盤機構
は、次に掲げる方法によるほか、支援納付金関係業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。
一
国債その他内閣総理大臣が指定する有価証券の保有
一
国債その他内閣総理大臣が指定する有価証券の保有
二
銀行その他内閣総理大臣が指定する金融機関への預金
二
銀行その他内閣総理大臣が指定する金融機関への預金
三
信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託
三
信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託
(令六法四七・追加)
(令六法四七・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(報告徴収及び立入検査)
(報告徴収及び立入検査)
第七十一条の二十二
内閣総理大臣は、支援納付金関係業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、
支払基金
又は第七十一条の十五第二項の規定による委託を受けた者(以下この項において「受託者」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又はその職員に、関係者に対し質問させ、若しくは
支払基金
若しくは受託者の事務所その他必要な場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第七十一条の二十二
内閣総理大臣は、支援納付金関係業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、
基盤機構
又は第七十一条の十五第二項の規定による委託を受けた者(以下この項において「受託者」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又はその職員に、関係者に対し質問させ、若しくは
基盤機構
若しくは受託者の事務所その他必要な場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2
第七十一条の十三第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
2
第七十一条の十三第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
3
内閣総理大臣は、第一項の規定により、報告若しくは物件の提出若しくは提示を命じ、又はその職員に、質問させ、若しくは立入検査をさせたときは、厚生労働大臣に、速やかにその結果を通知するものとする。
3
内閣総理大臣は、第一項の規定により、報告若しくは物件の提出若しくは提示を命じ、又はその職員に、質問させ、若しくは立入検査をさせたときは、厚生労働大臣に、速やかにその結果を通知するものとする。
4
内閣総理大臣は、
支払基金の理事長、理事又は監事
につき支援納付金関係業務に関し
社会保険診療報酬支払基金法第十一条第二項又は第三項
の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚生労働大臣に通知するものとする。
4
内閣総理大臣は、
基盤機構の役員
につき支援納付金関係業務に関し
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十四条第三項又は第四項
の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚生労働大臣に通知するものとする。
(令六法四七・追加)
(令六法四七・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(監督)
(監督)
第七十一条の二十三
内閣総理大臣は、支援納付金関係業務の適正かつ確実な実施を確保するため、
支払基金
に対し、支援納付金関係業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第七十一条の二十三
内閣総理大臣は、支援納付金関係業務の適正かつ確実な実施を確保するため、
基盤機構
に対し、支援納付金関係業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
2
内閣総理大臣は、
支払基金
に対し前項の命令をしたときは、速やかにその旨を厚生労働大臣に通知するものとする。
2
内閣総理大臣は、
基盤機構
に対し前項の命令をしたときは、速やかにその旨を厚生労働大臣に通知するものとする。
(令六法四七・追加)
(令六法四七・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(
社会保険診療報酬支払基金法
の適用の特例)
(
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法
の適用の特例)
第七十一条の二十四
支援納付金関係業務に関する
社会保険診療報酬支払基金法第九条第四項
の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「内閣総理大臣」とする。
第七十一条の二十四
支援納付金関係業務に関する
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十二条第四項
の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「内閣総理大臣」とする。
2
支援納付金関係業務は、
社会保険診療報酬支払基金法第三十二条第二項
の規定の適用については、同法
第十五条
に規定する業務とみなす。
2
支援納付金関係業務は、
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第四十三条第二項
の規定の適用については、同法
第十八条
に規定する業務とみなす。
(令六法四七・追加)
(令六法四七・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(審査請求)
(審査請求)
第七十五条
第七十一条第二項から第七項までの規定による拠出金等の徴収に関する処分に不服がある者は、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。
第七十五条
第七十一条第二項から第七項までの規定による拠出金等の徴収に関する処分に不服がある者は、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。
2
この法律に基づく
支払基金
の処分又はその不作為に不服のある者は、内閣総理大臣に対して審査請求をすることができる。この場合において、内閣総理大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、
支払基金
の上級行政庁とみなす。
2
この法律に基づく
基盤機構
の処分又はその不作為に不服のある者は、内閣総理大臣に対して審査請求をすることができる。この場合において、内閣総理大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、
基盤機構
の上級行政庁とみなす。
(平二六法六九・一部改正、令四法七六・旧第八〇条繰上、令六法四七・一部改正)
(平二六法六九・一部改正、令四法七六・旧第八〇条繰上、令六法四七・令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
第八十条の二
次の各号のいずれかに該当する
支払基金
の役員は、二十万円以下の過料に処する。
第八十条の二
次の各号のいずれかに該当する
基盤機構
の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一
この法律により内閣総理大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
一
この法律により内閣総理大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
二
第七十一条の二十一の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
二
第七十一条の二十一の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
(令六法四七・追加)
(令六法四七・追加、令七法八七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
附 則(令和七・一二・一二法八七)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、〔中略〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔省略〕
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
五
〔前略〕附則〔中略〕第五十条〔中略〕の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
六
〔省略〕
七
〔省略〕
八
〔省略〕
九
〔省略〕
十
〔省略〕