子ども・子育て支援法施行令
平成二十六年六月十三日 政令 第二百十三号

子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和七年三月三十一日 政令 第百四十号
条項号:第一条

-本則-
第十二条第二項第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設又は第二十九条第一項に規定する特定地域型保育事業者第三十条の十一第三項に規定する特定子ども・子育て支援提供者
第二十七条第五項(第二十八条第四項において準用する場合を含む。)又は第二十九条第五項(第三十条第四項において準用する場合を含む。)同項
特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者特定子ども・子育て支援提供者
第十四条第一項教育・保育を教育・保育その他の子ども・子育て支援を
第十五条第一項教育・保育の教育・保育その他の子ども・子育て支援の
第十五条第二項教育・保育を教育・保育その他の子ども・子育て支援を
教育・保育に教育・保育その他の子ども・子育て支援に
教育・保育の教育・保育その他の子ども・子育て支援の
第十二条第二項第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設又は第二十九条第一項に規定する特定地域型保育事業者第三十条の十一第三項に規定する特定子ども・子育て支援提供者
第二十七条第五項(第二十八条第四項において準用する場合を含む。)又は第二十九条第五項(第三十条第四項において準用する場合を含む。)同項
特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者特定子ども・子育て支援提供者
第十四条第一項教育・保育を教育・保育その他の子ども・子育て支援を
第十五条第一項教育・保育の教育・保育その他の子ども・子育て支援の
第十五条第二項教育・保育を教育・保育その他の子ども・子育て支援を
教育・保育に教育・保育その他の子ども・子育て支援に
教育・保育の教育・保育その他の子ども・子育て支援の
-附則-
第十三条第一項子どものための教育・保育給付子どものための教育・保育給付(附則第六条第一項に規定する委託費(以下「委託費」という。)の支払を含む。次条及び第十六条において同じ。)
法第二十条第一項受けよう受け、又はその同条第二号若しくは第三号に掲げる小学校就学前子どもに特定保育所(附則第六条第一項に規定する特定保育所をいう。第五項、第二十八条第一項及び第五十九条第二号において同じ。)から第二十七条第一項に規定する特定教育・保育(保育に限る。)を受けさせよう
を受ける又は当該特定教育・保育(保育に限る。)を受ける
同条各号前条各号
法第二十条第三項又は特例地域型保育給付費を支給する若しくは特例地域型保育給付費を支給し、又は委託費を支払う
法第二十条第五項受ける受け、又はその前条第二号若しくは第三号に掲げる小学校就学前子どもが特定保育所から第二十七条第一項に規定する特定教育・保育(保育に限る。)を受ける
法第二十八条第一項各号列記以外の部分特定教育・保育特定教育・保育(特定保育所における特定教育・保育(保育に限る。)を除く。以下この条において同じ。)
法第三十九条第一項第一号支給支給(委託費の支払を含む。次号、次項、次条第一項第二号及び第三号並びに第五十七条第一項において同じ。)
法第五十九条第二号が特定教育・保育施設等が特定教育・保育施設等(当該教育・保育給付認定保護者の保育認定子どもが特定保育所から特定教育・保育(保育に限る。)を受ける場合にあっては、市町村)
法第六十一条第二項第三号子どものための教育・保育給付子どものための教育・保育給付(委託費の支払を含む。次条第二項第二号において同じ。)
法第六十五条第二号支給支給並びに委託費の支払
法第六十六条の三第一項第六十五条子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)附則第六条第一項の規定により読み替えられた第六十五条
及び第七十条第二項、第七十条第二項及び附則第六条第四項
法第六十七条第一項及び第六十八条第一項第六十五条子ども・子育て支援法施行令附則第六条第一項の規定により読み替えられた第六十五条
法第七十三条第一項規定規定(附則第六条第四項を除く。第三項において同じ。)
法第八十二条第一項第十三条第一項(第三十条の三において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)子ども・子育て支援法施行令附則第六条第一項の規定により読み替えられた第十三条第一項
又は第十三条第一項又は同項
法第八十二条第二項第十四条第一項(第三十条の三において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)第十四条第一項
又は第十四条第一項又は同項
法附則第六条第四項保育認定子ども満三歳未満保育認定子ども
国有財産特別措置法第二条第二項第二号ホ又は特例施設型給付費の支給若しくは特例施設型給付費の支給又は委託費の支払
第十三条子どものための教育・保育給付子どものための教育・保育給付(附則第六条第一項に規定する委託費(以下「委託費」という。)の支払を含む。次条及び第十六条において同じ。)
法第二十条第一項受けよう受け、又はその同条第二号若しくは第三号に掲げる小学校就学前子どもに特定保育所(附則第六条第一項に規定する特定保育所をいう。第五項、第二十八条第一項及び第五十九条第二号において同じ。)から第二十七条第一項に規定する特定教育・保育(保育に限る。)を受けさせよう
を受ける又は当該特定教育・保育(保育に限る。)を受ける
同条各号前条各号
法第二十条第三項又は特例地域型保育給付費を支給する若しくは特例地域型保育給付費を支給し、又は委託費を支払う
法第二十条第五項受ける受け、又はその前条第二号若しくは第三号に掲げる小学校就学前子どもが特定保育所から第二十七条第一項に規定する特定教育・保育(保育に限る。)を受ける
法第二十八条第一項各号列記以外の部分特定教育・保育特定教育・保育(特定保育所における特定教育・保育(保育に限る。)を除く。以下この条において同じ。)
法第三十九条第一項第一号支給支給(委託費の支払を含む。次号、次項、次条第一項第二号及び第三号並びに第五十七条第一項において同じ。)
法第五十九条第二号が特定教育・保育施設等が特定教育・保育施設等(当該教育・保育給付認定保護者の保育認定子どもが特定保育所から特定教育・保育(保育に限る。)を受ける場合にあっては、市町村)
法第六十一条第二項第三号子どものための教育・保育給付子どものための教育・保育給付(委託費の支払を含む。次条第二項第二号において同じ。)
法第六十五条第二号支給支給並びに委託費の支払
法第六十六条の三第一項第六十五条子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)附則第六条第一項の規定により読み替えられた第六十五条
及び第七十条第二項、第七十条第二項及び附則第六条第四項
法第六十七条第一項及び第六十八条第二項第六十五条子ども・子育て支援法施行令附則第六条第一項の規定により読み替えられた第六十五条
法第七十三条第一項規定規定(附則第六条第四項を除く。第三項において同じ。)
法第八十二条第一項第十条の五若しくは第十三条(第三十条の三において準用する場合を含む★削除★。)子ども・子育て支援法施行令附則第六条第一項の規定により読み替えられた第十三条
これら同条
法第八十二条第二項第十四条第一項(第三十条の三において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)第十四条第一項
又は第十四条第一項又は同項
法附則第六条第四項保育認定子ども満三歳未満保育認定子ども
国有財産特別措置法第二条第二項第二号ホ又は特例施設型給付費の支給若しくは特例施設型給付費の支給又は委託費の支払
-改正附則-