子ども・子育て支援法施行令
平成二十六年六月十三日 政令 第二百十三号
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和七年三月三十一日 政令 第百四十号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百四十号~
★新設★
(妊婦給付認定の取消し)
第一条の二
法第十条の十の政令で定めるときは、次に掲げるときとする。
一
当該妊婦給付認定者が、正当な理由なしに、法第十条の五の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同条の規定による職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
二
当該妊婦給付認定者が法第十条の九第一項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたとき。
(令七政一四〇・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百四十号~
★第一条の三に移動しました★
★旧第一条の二から移動しました★
(保育必要量の認定)
(保育必要量の認定)
第一条の二
法第二十条第三項(法第二十三条第三項及び第五項において準用する場合を含む。)の認定は、小学校就学前子どもの法第十九条第二号の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難である状況に応じて行うものとする。
第一条の三
法第二十条第三項(法第二十三条第三項及び第五項において準用する場合を含む。)の認定は、小学校就学前子どもの法第十九条第二号の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難である状況に応じて行うものとする。
(令元政一七・一部改正・旧第一条繰下、令五政一二六・一部改正)
(令元政一七・一部改正・旧第一条繰下、令五政一二六・一部改正、令七政一四〇・旧第一条の二繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百四十号~
(法第二十四条第一項第三号の政令で定めるとき)
(教育・保育給付認定の取消し)
第三条
法第二十四条第一項第三号の政令で定めるときは、次に掲げるときとする。
第三条
法第二十四条第一項第三号の政令で定めるときは、次に掲げるときとする。
一
当該教育・保育給付認定保護者(法第二十条第四項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)が、正当な理由なしに、法
第十三条第一項
の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は
同項
の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
一
当該教育・保育給付認定保護者(法第二十条第四項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)が、正当な理由なしに、法
第十三条
の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は
同条
の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
二
当該教育・保育給付認定保護者が法第二十条第一項又は第二十三条第一項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたとき。
二
当該教育・保育給付認定保護者が法第二十条第一項又は第二十三条第一項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたとき。
(令元政一七・一部改正)
(令元政一七・令七政一四〇・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百四十号~
(子育てのための施設等利用給付に関する技術的読替え)
(子育てのための施設等利用給付に関する技術的読替え)
第十五条の二
法第三十条の三の規定により法
第十二条から第十八条まで
の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十五条の二
法第三十条の三の規定により法
第十条の六、第十条の七及び第十二条から第十六条まで
の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十二条第二項
第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設又は第二十九条第一項に規定する特定地域型保育事業者
第三十条の十一第三項に規定する特定子ども・子育て支援提供者
第二十七条第五項(第二十八条第四項において準用する場合を含む。)又は第二十九条第五項(第三十条第四項において準用する場合を含む。)
同項
特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者
特定子ども・子育て支援提供者
第十四条第一項
教育・保育を
教育・保育その他の子ども・子育て支援を
第十五条第一項
教育・保育の
教育・保育その他の子ども・子育て支援の
第十五条第二項
教育・保育を
教育・保育その他の子ども・子育て支援を
教育・保育に
教育・保育その他の子ども・子育て支援に
教育・保育の
教育・保育その他の子ども・子育て支援の
第十二条第二項
第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設又は第二十九条第一項に規定する特定地域型保育事業者
第三十条の十一第三項に規定する特定子ども・子育て支援提供者
第二十七条第五項(第二十八条第四項において準用する場合を含む。)又は第二十九条第五項(第三十条第四項において準用する場合を含む。)
同項
特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者
特定子ども・子育て支援提供者
第十四条第一項
教育・保育を
教育・保育その他の子ども・子育て支援を
第十五条第一項
教育・保育の
教育・保育その他の子ども・子育て支援の
第十五条第二項
教育・保育を
教育・保育その他の子ども・子育て支援を
教育・保育に
教育・保育その他の子ども・子育て支援に
教育・保育の
教育・保育その他の子ども・子育て支援の
(令元政一七・追加)
(令元政一七・追加、令七政一四〇・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百四十号~
(法第三十条の九第一項第三号の政令で定めるとき)
(施設等利用給付認定の取消し)
第十五条の五
法第三十条の九第一項第三号の政令で定めるときは、次に掲げるときとする。
第十五条の五
法第三十条の九第一項第三号の政令で定めるときは、次に掲げるときとする。
一
当該施設等利用給付認定保護者(法第三十条の五第三項に規定する施設等利用給付認定保護者をいう。以下この条及び第二十四条の四において同じ。)が、正当な理由なしに、法第三十条の三において準用する法
第十三条第一項
の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は
同項
の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
一
当該施設等利用給付認定保護者(法第三十条の五第三項に規定する施設等利用給付認定保護者をいう。以下この条及び第二十四条の四において同じ。)が、正当な理由なしに、法第三十条の三において準用する法
第十三条
の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は
同条
の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
二
当該施設等利用給付認定保護者が法第三十条の五第一項又は第三十条の八第一項の規定による申請(法第三十条の五第七項の規定により同条第二項に規定する施設等利用給付認定を受けたものとみなされた施設等利用給付認定保護者にあっては、法第二十条第一項又は第二十三条第一項の規定による申請を含む。)に関し虚偽の申請をしたとき。
二
当該施設等利用給付認定保護者が法第三十条の五第一項又は第三十条の八第一項の規定による申請(法第三十条の五第七項の規定により同条第二項に規定する施設等利用給付認定を受けたものとみなされた施設等利用給付認定保護者にあっては、法第二十条第一項又は第二十三条第一項の規定による申請を含む。)に関し虚偽の申請をしたとき。
三
当該施設等利用給付認定保護者がその施設等利用給付認定子ども(法第三十条の八第一項に規定する施設等利用給付認定子どもをいう。次号、次条及び第二十四条の四において同じ。)について法第三十条第一項に規定する保育認定子どもに係る教育・保育給付認定を受け、当該教育・保育給付認定に係る施設型給付費、特例施設型給付費(法第二十八条第一項第三号に係るものを除く。)、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費の支給を受けたとき。
三
当該施設等利用給付認定保護者がその施設等利用給付認定子ども(法第三十条の八第一項に規定する施設等利用給付認定子どもをいう。次号、次条及び第二十四条の四において同じ。)について法第三十条第一項に規定する保育認定子どもに係る教育・保育給付認定を受け、当該教育・保育給付認定に係る施設型給付費、特例施設型給付費(法第二十八条第一項第三号に係るものを除く。)、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費の支給を受けたとき。
四
当該施設等利用給付認定保護者に係る施設等利用給付認定子どもが第一条に規定する施設を利用したとき。
四
当該施設等利用給付認定保護者に係る施設等利用給付認定子どもが第一条に規定する施設を利用したとき。
(令元政一七・追加)
(令元政一七・追加、令七政一四〇・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百四十号~
(教育・保育情報の報告)
(法第五十八条第一項及び第二項の規定による報告)
第二十一条
法第五十八条第一項の規定による報告は、
特定教育・保育提供者が教育・保育を提供する施設又は事業所の所在地の
都道府県知事が定めるところにより行うものとする。
第二十一条
法第五十八条第一項の規定による報告は、
同項に規定する
都道府県知事が定めるところにより行うものとする。
★新設★
2
法第五十八条第二項の規定による報告は、同項に規定する都道府県知事が定めるところにより行うものとする。
(平二七政一六六・旧第一二条繰下、令二政二六一・旧第二二条繰上)
(平二七政一六六・旧第一二条繰下、令二政二六一・旧第二二条繰上、令七政一四〇・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百四十号~
(施設型給付費等負担対象額に係る都道府県及び国の負担)
(施設型給付費等負担対象額に係る都道府県及び国の負担)
第二十四条の三
都道府県は、法第六十七条第一項の規定により、毎年度、施設型給付費等負担対象額から拠出金充当額(法第六十六条の三第一項に規定する拠出金充当額をいう。次項において同じ。)を控除した額の四分の一を負担する。
第二十四条の三
都道府県は、法第六十七条第一項の規定により、毎年度、施設型給付費等負担対象額から拠出金充当額(法第六十六条の三第一項に規定する拠出金充当額をいう。次項において同じ。)を控除した額の四分の一を負担する。
2
国は、法
第六十八条第一項
の規定により、毎年度、施設型給付費等負担対象額から拠出金充当額を控除した額の二分の一を負担する。
2
国は、法
第六十八条第二項
の規定により、毎年度、施設型給付費等負担対象額から拠出金充当額を控除した額の二分の一を負担する。
(平三〇政一五五・追加、令元政一七・一部改正)
(平三〇政一五五・追加、令元政一七・令七政一四〇・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百四十号~
(施設等利用費の支給に要する費用に係る都道府県及び国の負担)
(施設等利用費の支給に要する費用に係る都道府県及び国の負担)
第二十四条の五
都道府県は、法第六十七条第二項の規定により、毎年度、施設等利用費負担算定基礎額の四分の一を負担する。
第二十四条の五
都道府県は、法第六十七条第二項の規定により、毎年度、施設等利用費負担算定基礎額の四分の一を負担する。
2
国は、法
第六十八条第二項
の規定により、毎年度、施設等利用費負担算定基礎額の二分の一を負担する。
2
国は、法
第六十八条第三項
の規定により、毎年度、施設等利用費負担算定基礎額の二分の一を負担する。
(令元政一七・追加)
(令元政一七・追加、令七政一四〇・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百四十号~
★新設★
(妊婦支援給付金の支給に要する費用に係る国の交付金)
第二十五条の二
国は、法第六十八条第一項の規定により、毎年度、市町村に対して、法第六十五条第一号に掲げる費用の全額に相当する額を交付する。
(令七政一四〇・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百四十号~
(こども家庭庁長官に委任されない権限)
(こども家庭庁長官に委任されない権限)
第四十三条
法第七十六条第一項の政令で定める権限は、法
第五十九条の二第二項
、第六十条第一項、第六十六条の三第二項、第七十条第三項及び第四項、第七十一条の五第三項第二号並びに第七十一条の六第二項第二号に規定する権限とする。
第四十三条
法第七十六条第一項の政令で定める権限は、法
第五十九条の二第三項
、第六十条第一項、第六十六条の三第二項、第七十条第三項及び第四項、第七十一条の五第三項第二号並びに第七十一条の六第二項第二号に規定する権限とする。
(令五政一二六・追加、令六政二八九・一部改正・旧第四二条繰下)
(令五政一二六・追加、令六政二八九・一部改正・旧第四二条繰下、令七政一四〇・一部改正)
-附則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百四十号~
(特定保育所に係る委託費の支払に関する技術的読替え)
(特定保育所に係る委託費の支払に関する技術的読替え)
第六条
法附則第六条第一項の場合における法及び国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第六条
法附則第六条第一項の場合における法及び国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法
第十三条第一項
子どものための教育・保育給付
子どものための教育・保育給付(附則第六条第一項に規定する委託費(以下「委託費」という。)の支払を含む。次条及び第十六条において同じ。)
法第二十条第一項
受けよう
受け、又はその同条第二号若しくは第三号に掲げる小学校就学前子どもに特定保育所(附則第六条第一項に規定する特定保育所をいう。第五項、第二十八条第一項及び第五十九条第二号において同じ。)から第二十七条第一項に規定する特定教育・保育(保育に限る。)を受けさせよう
を受ける
又は当該特定教育・保育(保育に限る。)を受ける
同条各号
前条各号
法第二十条第三項
又は特例地域型保育給付費を支給する
若しくは特例地域型保育給付費を支給し、又は委託費を支払う
法第二十条第五項
受ける
受け、又はその前条第二号若しくは第三号に掲げる小学校就学前子どもが特定保育所から第二十七条第一項に規定する特定教育・保育(保育に限る。)を受ける
法第二十八条第一項各号列記以外の部分
特定教育・保育
特定教育・保育(特定保育所における特定教育・保育(保育に限る。)を除く。以下この条において同じ。)
法第三十九条第一項第一号
支給
支給(委託費の支払を含む。次号、次項、次条第一項第二号及び第三号並びに第五十七条第一項において同じ。)
法第五十九条第二号
が特定教育・保育施設等
が特定教育・保育施設等(当該教育・保育給付認定保護者の保育認定子どもが特定保育所から特定教育・保育(保育に限る。)を受ける場合にあっては、市町村)
法第六十一条第二項第三号
子どものための教育・保育給付
子どものための教育・保育給付(委託費の支払を含む。次条第二項第二号において同じ。)
法第六十五条第二号
支給
支給並びに委託費の支払
法第六十六条の三第一項
第六十五条
子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)附則第六条第一項の規定により読み替えられた第六十五条
及び第七十条第二項
、第七十条第二項及び附則第六条第四項
法第六十七条第一項及び
第六十八条第一項
第六十五条
子ども・子育て支援法施行令附則第六条第一項の規定により読み替えられた第六十五条
法第七十三条第一項
規定
規定(附則第六条第四項を除く。第三項において同じ。)
法第八十二条第一項
第十三条第一項(
第三十条の三において準用する場合を含む
。以下この項において同じ
。)
子ども・子育て支援法施行令附則第六条第一項の規定により
読み替えられた第十三条第一項
又は第十三条第一項
又は同項
法第八十二条第二項
第十四条第一項(第三十条の三において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)
第十四条第一項
又は第十四条第一項
又は同項
法附則第六条第四項
保育認定子ども
満三歳未満保育認定子ども
国有財産特別措置法第二条第二項第二号ホ
又は特例施設型給付費の支給
若しくは特例施設型給付費の支給又は委託費の支払
法
第十三条
子どものための教育・保育給付
子どものための教育・保育給付(附則第六条第一項に規定する委託費(以下「委託費」という。)の支払を含む。次条及び第十六条において同じ。)
法第二十条第一項
受けよう
受け、又はその同条第二号若しくは第三号に掲げる小学校就学前子どもに特定保育所(附則第六条第一項に規定する特定保育所をいう。第五項、第二十八条第一項及び第五十九条第二号において同じ。)から第二十七条第一項に規定する特定教育・保育(保育に限る。)を受けさせよう
を受ける
又は当該特定教育・保育(保育に限る。)を受ける
同条各号
前条各号
法第二十条第三項
又は特例地域型保育給付費を支給する
若しくは特例地域型保育給付費を支給し、又は委託費を支払う
法第二十条第五項
受ける
受け、又はその前条第二号若しくは第三号に掲げる小学校就学前子どもが特定保育所から第二十七条第一項に規定する特定教育・保育(保育に限る。)を受ける
法第二十八条第一項各号列記以外の部分
特定教育・保育
特定教育・保育(特定保育所における特定教育・保育(保育に限る。)を除く。以下この条において同じ。)
法第三十九条第一項第一号
支給
支給(委託費の支払を含む。次号、次項、次条第一項第二号及び第三号並びに第五十七条第一項において同じ。)
法第五十九条第二号
が特定教育・保育施設等
が特定教育・保育施設等(当該教育・保育給付認定保護者の保育認定子どもが特定保育所から特定教育・保育(保育に限る。)を受ける場合にあっては、市町村)
法第六十一条第二項第三号
子どものための教育・保育給付
子どものための教育・保育給付(委託費の支払を含む。次条第二項第二号において同じ。)
法第六十五条第二号
支給
支給並びに委託費の支払
法第六十六条の三第一項
第六十五条
子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)附則第六条第一項の規定により読み替えられた第六十五条
及び第七十条第二項
、第七十条第二項及び附則第六条第四項
法第六十七条第一項及び
第六十八条第二項
第六十五条
子ども・子育て支援法施行令附則第六条第一項の規定により読み替えられた第六十五条
法第七十三条第一項
規定
規定(附則第六条第四項を除く。第三項において同じ。)
法第八十二条第一項
第十条の五若しくは第十三条(
第三十条の三において準用する場合を含む
★削除★
。)
子ども・子育て支援法施行令附則第六条第一項の規定により
読み替えられた第十三条
これら
同条
法第八十二条第二項
第十四条第一項(第三十条の三において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)
第十四条第一項
又は第十四条第一項
又は同項
法附則第六条第四項
保育認定子ども
満三歳未満保育認定子ども
国有財産特別措置法第二条第二項第二号ホ
又は特例施設型給付費の支給
若しくは特例施設型給付費の支給又は委託費の支払
2
前項の場合における第二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2
前項の場合における第二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項の表の第三項の項
又は特例地域型保育給付費を支給する
若しくは特例地域型保育給付費を支給し、又は委託費を支払う
第一項の表の第五項の項の中欄
第一項
第一項の
受ける
受け、又はその前条第一項第二号若しくは第三号に掲げる小学校就学前子どもが特定保育所から第二十七条第一項に規定する特定教育・保育(保育に限る。)を受ける
第一項の表の第五項の項の下欄
第二十三条第一項
第二十三条第一項の
第二項の表の第三項の項
又は特例地域型保育給付費を支給する
若しくは特例地域型保育給付費を支給し、又は委託費を支払う
第一項の表の第三項の項
又は特例地域型保育給付費を支給する
若しくは特例地域型保育給付費を支給し、又は委託費を支払う
第一項の表の第五項の項の中欄
第一項
第一項の
受ける
受け、又はその前条第一項第二号若しくは第三号に掲げる小学校就学前子どもが特定保育所から第二十七条第一項に規定する特定教育・保育(保育に限る。)を受ける
第一項の表の第五項の項の下欄
第二十三条第一項
第二十三条第一項の
第二項の表の第三項の項
又は特例地域型保育給付費を支給する
若しくは特例地域型保育給付費を支給し、又は委託費を支払う
(平二七政一六六・一部改正・旧附則第三条繰下、平三〇政一五五・令元政一七・令五政一二六・一部改正)
(平二七政一六六・一部改正・旧附則第三条繰下、平三〇政一五五・令元政一七・令五政一二六・令七政一四〇・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百四十号~
(委託費の支払に係る施設型給付費等負担対象額の算定に係る技術的読替え)
(委託費の支払に係る施設型給付費等負担対象額の算定に係る技術的読替え)
第七条
前条第一項の規定により法第六十五条第二号、第六十六条の三第一項、第六十七条第一項及び
第六十八条第一項
の規定を読み替えて適用する場合における第二十三条の規定の適用については、同条第一号中「を合算した額」とあるのは「並びに法附則第六条第一項に規定する委託費の支払に要する費用の額を合算した額」と、同条第二号中「を合算した額」とあるのは「及び法附則第六条第一項に規定する委託費の支払に要する費用の額から同条第四項に規定する額を控除して得た額を合算した額」とする。
第七条
前条第一項の規定により法第六十五条第二号、第六十六条の三第一項、第六十七条第一項及び
第六十八条第二項
の規定を読み替えて適用する場合における第二十三条の規定の適用については、同条第一号中「を合算した額」とあるのは「並びに法附則第六条第一項に規定する委託費の支払に要する費用の額を合算した額」と、同条第二号中「を合算した額」とあるのは「及び法附則第六条第一項に規定する委託費の支払に要する費用の額から同条第四項に規定する額を控除して得た額を合算した額」とする。
(平二七政一六六・追加、平三〇政一五五・令元政一七・一部改正)
(平二七政一六六・追加、平三〇政一五五・令元政一七・令七政一四〇・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百四十号~
(法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第六十七条第一項及び
第六十八条第一項
の規定による施設型給付費等負担対象額に係る都道府県及び国の負担)
(法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第六十七条第一項及び
第六十八条第二項
の規定による施設型給付費等負担対象額に係る都道府県及び国の負担)
第十三条
法附則第九条第三項の規定により法第六十七条第一項及び
第六十八条第一項
の規定を読み替えて適用する場合における第二十三条の規定の適用については、同条中「次に掲げる額の合算額」とあるのは「第一号に掲げる額」と、同条第一号中「満三歳以上教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育認定子ども」と、「第二十七条第三項第一号に掲げる額、法第二十八条第二項第二号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額、同項第三号」とあるのは「附則第九条第一項第一号イに規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額、同項第二号イ(1)に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額、同号ロ(1)」と、「法第三十条第二項第二号」とあるのは「同項第三号イ(1)」と、「、同項第三号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額及び同項第四号」とあるのは「及び同号ロ(1)」とする。
第十三条
法附則第九条第三項の規定により法第六十七条第一項及び
第六十八条第二項
の規定を読み替えて適用する場合における第二十三条の規定の適用については、同条中「次に掲げる額の合算額」とあるのは「第一号に掲げる額」と、同条第一号中「満三歳以上教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育認定子ども」と、「第二十七条第三項第一号に掲げる額、法第二十八条第二項第二号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額、同項第三号」とあるのは「附則第九条第一項第一号イに規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額、同項第二号イ(1)に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額、同号ロ(1)」と、「法第三十条第二項第二号」とあるのは「同項第三号イ(1)」と、「、同項第三号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額及び同項第四号」とあるのは「及び同号ロ(1)」とする。
(令元政一七・全改)
(令元政一七・全改、令七政一四〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百四十号~
★新設★
附 則(令和七・三・三一政一四〇)
この政令は、令和七年四月一日から施行する。