子ども・子育て支援法施行令
平成二十六年六月十三日 政令 第二百十三号
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
令和七年十月三日 政令 第三百四十三号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和八年四月一日
~令和七年十月三日政令第三百四十三号~
★新設★
(乳児等のための支援給付に関する技術的読替え)
第十五条の七
法第三十条の十三の規定により法第十条の六、第十条の七及び第十二条から第十六条までの規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十二条第二項
第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設又は第二十九条第一項に規定する特定地域型保育事業者
第五十四条の三に規定する特定乳児等通園支援事業者
第二十七条第五項(第二十八条第四項において準用する場合を含む。)又は第二十九条第五項(第三十条第四項
第三十条の二十第五項(第三十条の二十一第三項
特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者
特定乳児等通園支援事業者
第十四条第一項
教育・保育を
乳児等通園支援を
第十五条第一項
教育・保育の
乳児等通園支援の
第十五条第二項
教育・保育を
乳児等通園支援を
教育・保育に
乳児等通園支援に
教育・保育の
乳児等通園支援の
(令七政三四三・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年十月三日政令第三百四十三号~
★新設★
(乳児等支援給付認定の取消し)
第十五条の八
法第三十条の十八第一項第四号の政令で定めるときは、次に掲げるときとする。
一
乳児等支援給付認定保護者(法第三十条の十五第三項に規定する乳児等支援給付認定保護者をいう。次号において同じ。)が、正当な理由なしに、法第三十条の十三において準用する法第十三条の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同条の規定による職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
二
乳児等支援給付認定保護者が法第三十条の十五第一項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたとき。
(令七政三四三・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年十月三日政令第三百四十三号~
★新設★
(特例乳児等支援給付費の支給に関する技術的読替え)
第十五条の九
法第三十条の二十一第三項の規定により法第三十条の二十第五項から第七項までの規定を準用する場合においては、同条第五項中「乳児等支援給付認定子ども」とあるのは、「支給対象小学校就学前子ども」と読み替えるものとする。
(令七政三四三・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年十月三日政令第三百四十三号~
(法第五十二条第一項第八号の政令で定める法律等)
(法第五十二条第一項第八号の政令で定める法律等)
第十九条
法第五十二条第一項第八号
★挿入★
の政令で定める法律は、第十七条各号(第一号、第三号、第四号、第九号、第十二号及び第二十一号を除く。)に掲げる法律とする。
第十九条
法第五十二条第一項第八号
(法第五十四条の三において準用する場合を含む。)
の政令で定める法律は、第十七条各号(第一号、第三号、第四号、第九号、第十二号及び第二十一号を除く。)に掲げる法律とする。
2
法第五十二条第一項第十号
★挿入★
の政令で定める使用人は、同号に規定する事業所を管理する者とする。
2
法第五十二条第一項第十号
(法第五十四条の三において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)
の政令で定める使用人は、同号に規定する事業所を管理する者とする。
(平二七政一六六・一部改正・旧第一〇条繰下、令元政一七・一部改正、令二政二六一・旧第二〇条繰上、令七政三三七・一部改正)
(平二七政一六六・一部改正・旧第一〇条繰下、令元政一七・一部改正、令二政二六一・旧第二〇条繰上、令七政三三七・令七政三四三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年十月三日政令第三百四十三号~
★新設★
(特定乳児等通園支援事業者の確認に関する技術的読替え)
第二十条の二
法第五十四条の三の規定により法第四十四条から第五十四条までの規定(法第四十五条第二項を除く。)を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四十五条第一項
教育・保育給付認定保護者
乳児等支援給付認定保護者
第四十五条第三項
満三歳未満保育認定子ども
乳児等支援給付認定子ども
地域型保育を
乳児等通園支援を
第四十五条第四項
地域型保育の
乳児等通園支援の
第四十六条第一項
は、地域型保育の種類に応じ、
は、
地域型保育事業の認可基準
乳児等通園支援事業の認可基準
第四十六条第二項
特定地域型保育事業の
特定乳児等通園支援事業(特定乳児等通園支援(第三十条の二十第一項に規定する特定乳児等通園支援をいう。以下同じ。)を行う事業をいう。以下同じ。)の
特定地域型保育を
特定乳児等通園支援を
第四十六条第三項第一号
特定地域型保育事業
特定乳児等通園支援事業
いう。第七十二条第一項第二号において同じ
いう
第四十六条第三項第二号
特定地域型保育事業
特定乳児等通園支援事業
第四十六条第四項
特定地域型保育
特定乳児等通園支援
第四十六条第五項
当該特定地域型保育
当該特定乳児等通園支援
地域型保育の
乳児等通園支援の
地域型保育が
乳児等通園支援が
第四十七条第一項
特定地域型保育事業所
特定乳児等通園支援事業所(特定乳児等通園支援事業を行う事業所をいう。以下同じ。)
第四十七条第二項
特定地域型保育事業の
特定乳児等通園支援事業の
第五十条第一項
特定地域型保育事業所
特定乳児等通園支援事業所
特定地域型保育事業者であった者等
特定乳児等通園支援事業者であった者等
特定地域型保育事業に
特定乳児等通園支援事業に
第五十一条第一項第一号
地域型保育事業の認可基準
乳児等通園支援事業の認可基準
地域型保育給付費
乳児等支援給付費
地域型保育事業の運営
乳児等通園支援事業(乳児等通園支援を行う事業をいう。以下同じ。)の運営
第五十一条第一項第二号
特定地域型保育事業
特定乳児等通園支援事業
地域型保育給付費
乳児等支援給付費
第五十一条第一項第三号
地域型保育給付費
乳児等支援給付費
第五十二条第一項第二号
地域型保育事業の認可基準
乳児等通園支援事業の認可基準
地域型保育給付費
乳児等支援給付費
地域型保育事業の運営
乳児等通園支援事業の運営
第五十二条第一項第三号
特定地域型保育事業の
特定乳児等通園支援事業の
地域型保育給付費
乳児等支援給付費
第五十二条第一項第四号
地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費
乳児等支援給付費又は特例乳児等支援給付費
第五十二条第一項第六号
特定地域型保育事業所
特定乳児等通園支援事業所
第五十二条第一項第九号から第十一号まで
保育に
乳児等通園支援に
第五十二条第二項
地域型保育事業
乳児等通園支援事業
第四十三条第一項
第五十四条の二第二項
第五十三条
特定地域型保育事業所
特定乳児等通園支援事業所
第五十四条第一項
特定地域型保育事業に
特定乳児等通園支援事業に
教育・保育給付認定保護者
乳児等支援給付認定保護者
特定地域型保育事業を
特定乳児等通園支援事業を
満三歳未満保育認定子ども
乳児等支援給付認定子ども
地域型保育に
乳児等通園支援に
特定地域型保育事業の
特定乳児等通園支援事業の
(令七政三四三・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年十月三日政令第三百四十三号~
★新設★
(法第五十四条の三において準用する法第五十二条第二項の政令で定める者等)
第二十条の三
第二十条の規定は、法第五十四条の三において法第五十二条の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第二十条中「第二十九条第一項」とあるのは、「第五十四条の二第一項」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項
取り消された地域型保育事業
取り消された乳児等通園支援事業(乳児等通園支援を行う事業をいう。以下同じ。)
当該地域型保育事業
当該乳児等通園支援事業
第二項各号列記以外の部分並びに同項第一号及び第二号
地域型保育事業
乳児等通園支援事業
第二項第三号
第四十八条
第五十四条の三において準用する法第四十八条
第二項第四号
第五十条第一項
第五十四条の三において準用する法第五十条第一項
第四十八条
第五十四条の三において準用する法第四十八条
第二項第五号
第四十八条
第五十四条の三において準用する法第四十八条
地域型保育事業
乳児等通園支援事業
第二項第六号
保育
乳児等通園支援
(令七政三四三・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年十月三日政令第三百四十三号~
★新設★
(乳児等支援給付費及び特例乳児等支援給付費の支給に要する費用に係る都道府県の負担及び国の交付金)
第二十四条の六
都道府県は、法第六十七条第三項の規定により、毎年度、法第六十五条第五号の二に掲げる費用の額の八分の一に相当する額を負担する。
2
国は、法第六十八条第四項の規定により、毎年度、市町村に対して、法第六十五条第五号の二に掲げる費用の額の四分の三に相当する額を交付する。
(令七政三四三・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年十月三日政令第三百四十三号~
(地域子ども・子育て支援事業に係る都道府県及び国の交付金)
(地域子ども・子育て支援事業に係る都道府県及び国の交付金)
第二十五条
都道府県は、法
第六十七条第三項
の規定により、毎年度、市町村に対して、市町村が行う地域子ども・子育て支援事業(法第五十九条に規定する地域子ども・子育て支援事業をいう。次項において同じ。)に要する費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額(その額が内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額を超える場合にあっては、当該費用の額)につき、内閣総理大臣が定める基準によって算定した額を交付することができる。
第二十五条
都道府県は、法
第六十七条の二
の規定により、毎年度、市町村に対して、市町村が行う地域子ども・子育て支援事業(法第五十九条に規定する地域子ども・子育て支援事業をいう。次項において同じ。)に要する費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額(その額が内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額を超える場合にあっては、当該費用の額)につき、内閣総理大臣が定める基準によって算定した額を交付することができる。
2
国は、法第六十八条の二の規定により、毎年度、市町村に対して、市町村が行う地域子ども・子育て支援事業に要する費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額(その額が内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額を超える場合にあっては、当該費用の額)につき、内閣総理大臣が定める基準によって算定した額を交付することができる。
2
国は、法第六十八条の二の規定により、毎年度、市町村に対して、市町村が行う地域子ども・子育て支援事業に要する費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額(その額が内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額を超える場合にあっては、当該費用の額)につき、内閣総理大臣が定める基準によって算定した額を交付することができる。
(平二七政一六六・追加、令元政一七・令六政二八九・一部改正)
(平二七政一六六・追加、令元政一七・令六政二八九・令七政三四三・一部改正)
-附則-
施行日:令和八年四月一日
~令和七年十月三日政令第三百四十三号~
(特定保育所に係る委託費の支払に関する技術的読替え)
(特定保育所に係る委託費の支払に関する技術的読替え)
第六条
法附則第六条第一項の場合における法及び国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第六条
法附則第六条第一項の場合における法及び国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第十三条
子どものための教育・保育給付
子どものための教育・保育給付(附則第六条第一項に規定する委託費(以下「委託費」という。)の支払を含む。次条及び第十六条において同じ。)
法第二十条第一項
受けよう
受け、又はその同条第二号若しくは第三号に掲げる小学校就学前子どもに特定保育所(附則第六条第一項に規定する特定保育所をいう。第五項、第二十八条第一項及び第五十九条第二号において同じ。)から第二十七条第一項に規定する特定教育・保育(保育に限る。)を受けさせよう
を受ける
又は当該特定教育・保育(保育に限る。)を受ける
同条各号
前条各号
法第二十条第三項
又は特例地域型保育給付費を支給する
若しくは特例地域型保育給付費を支給し、又は委託費を支払う
法第二十条第五項
受ける
受け、又はその前条第二号若しくは第三号に掲げる小学校就学前子どもが特定保育所から第二十七条第一項に規定する特定教育・保育(保育に限る。)を受ける
法第二十八条第一項各号列記以外の部分
特定教育・保育
特定教育・保育(特定保育所における特定教育・保育(保育に限る。)を除く。以下この条において同じ。)
法第三十九条第一項第一号
支給
支給(委託費の支払を含む。次号、次項、次条第一項第二号及び第三号並びに第五十七条第一項において同じ。)
法第五十九条第二号
が特定教育・保育施設等
が特定教育・保育施設等(当該教育・保育給付認定保護者の保育認定子どもが特定保育所から特定教育・保育(保育に限る。)を受ける場合にあっては、市町村)
法
第六十一条第二項第三号
子どものための教育・保育給付
子どものための教育・保育給付(委託費の支払を含む。次条第二項第二号において同じ。)
法第六十五条第二号
支給
支給並びに委託費の支払
法第六十六条の三第一項
第六十五条
子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)附則第六条第一項の規定により読み替えられた第六十五条
及び第七十条第二項
、第七十条第二項及び附則第六条第四項
法第六十七条第一項及び第六十八条第二項
第六十五条
子ども・子育て支援法施行令附則第六条第一項の規定により読み替えられた第六十五条
法第七十三条第一項
規定
規定(附則第六条第四項を除く。第三項において同じ。)
法第八十二条第一項
第十条の五若しくは第十三条(第三十条の三
★挿入★
において準用する場合を含む。)
子ども・子育て支援法施行令附則第六条第一項の規定により読み替えられた第十三条
これら
同条
法第八十二条第二項
第十四条第一項(第三十条の三
★挿入★
において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)
第十四条第一項
又は第十四条第一項
又は同項
法附則第六条第四項
保育認定子ども
満三歳未満保育認定子ども
国有財産特別措置法第二条第二項第二号ホ
又は特例施設型給付費の支給
若しくは特例施設型給付費の支給又は委託費の支払
法第十三条
子どものための教育・保育給付
子どものための教育・保育給付(附則第六条第一項に規定する委託費(以下「委託費」という。)の支払を含む。次条及び第十六条において同じ。)
法第二十条第一項
受けよう
受け、又はその同条第二号若しくは第三号に掲げる小学校就学前子どもに特定保育所(附則第六条第一項に規定する特定保育所をいう。第五項、第二十八条第一項及び第五十九条第二号において同じ。)から第二十七条第一項に規定する特定教育・保育(保育に限る。)を受けさせよう
を受ける
又は当該特定教育・保育(保育に限る。)を受ける
同条各号
前条各号
法第二十条第三項
又は特例地域型保育給付費を支給する
若しくは特例地域型保育給付費を支給し、又は委託費を支払う
法第二十条第五項
受ける
受け、又はその前条第二号若しくは第三号に掲げる小学校就学前子どもが特定保育所から第二十七条第一項に規定する特定教育・保育(保育に限る。)を受ける
法第二十八条第一項各号列記以外の部分
特定教育・保育
特定教育・保育(特定保育所における特定教育・保育(保育に限る。)を除く。以下この条において同じ。)
法第三十九条第一項第一号
支給
支給(委託費の支払を含む。次号、次項、次条第一項第二号及び第三号並びに第五十七条第一項において同じ。)
法第五十九条第二号
が特定教育・保育施設等
が特定教育・保育施設等(当該教育・保育給付認定保護者の保育認定子どもが特定保育所から特定教育・保育(保育に限る。)を受ける場合にあっては、市町村)
法
第六十一条第二項第四号
子どものための教育・保育給付
子どものための教育・保育給付(委託費の支払を含む。次条第二項第二号において同じ。)
法第六十五条第二号
支給
支給並びに委託費の支払
法第六十六条の三第一項
第六十五条
子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)附則第六条第一項の規定により読み替えられた第六十五条
及び第七十条第二項
、第七十条第二項及び附則第六条第四項
法第六十七条第一項及び第六十八条第二項
第六十五条
子ども・子育て支援法施行令附則第六条第一項の規定により読み替えられた第六十五条
法第七十三条第一項
規定
規定(附則第六条第四項を除く。第三項において同じ。)
法第八十二条第一項
第十条の五若しくは第十三条(第三十条の三
及び第三十条の十三
において準用する場合を含む。)
子ども・子育て支援法施行令附則第六条第一項の規定により読み替えられた第十三条
これら
同条
法第八十二条第二項
第十四条第一項(第三十条の三
及び第三十条の十三
において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)
第十四条第一項
又は第十四条第一項
又は同項
法附則第六条第四項
保育認定子ども
満三歳未満保育認定子ども
国有財産特別措置法第二条第二項第二号ホ
又は特例施設型給付費の支給
若しくは特例施設型給付費の支給又は委託費の支払
2
前項の場合における第二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2
前項の場合における第二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項の表の第三項の項
又は特例地域型保育給付費を支給する
若しくは特例地域型保育給付費を支給し、又は委託費を支払う
第一項の表の第五項の項の中欄
第一項
第一項の
受ける
受け、又はその前条第一項第二号若しくは第三号に掲げる小学校就学前子どもが特定保育所から第二十七条第一項に規定する特定教育・保育(保育に限る。)を受ける
第一項の表の第五項の項の下欄
第二十三条第一項
第二十三条第一項の
第二項の表の第三項の項
又は特例地域型保育給付費を支給する
若しくは特例地域型保育給付費を支給し、又は委託費を支払う
第一項の表の第三項の項
又は特例地域型保育給付費を支給する
若しくは特例地域型保育給付費を支給し、又は委託費を支払う
第一項の表の第五項の項の中欄
第一項
第一項の
受ける
受け、又はその前条第一項第二号若しくは第三号に掲げる小学校就学前子どもが特定保育所から第二十七条第一項に規定する特定教育・保育(保育に限る。)を受ける
第一項の表の第五項の項の下欄
第二十三条第一項
第二十三条第一項の
第二項の表の第三項の項
又は特例地域型保育給付費を支給する
若しくは特例地域型保育給付費を支給し、又は委託費を支払う
(平二七政一六六・一部改正・旧附則第三条繰下、平三〇政一五五・令元政一七・令五政一二六・令七政一四〇・一部改正)
(平二七政一六六・一部改正・旧附則第三条繰下、平三〇政一五五・令元政一七・令五政一二六・令七政一四〇・令七政三四三・一部改正)
-改正本則-
施行日:令和八年四月一日
~令和七年十月三日政令第三百四十三号~
★新設★
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和七・一〇・三政三四三)抄
(準備行為)
第四条
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第一条(改正法附則第一条第五号イに掲げる改正規定に限る。)の規定による改正後の子ども・子育て支援法第三十条の二十第四項及び第五十四条の二第三項並びに同法第五十四条の三において準用する同法第四十六条第四項の規定による意見の聴取は、同号に掲げる規定の施行の日(以下「第五号施行日」という。)前においても行うことができる。
-改正附則-
施行日:令和八年四月一日
~令和七年十月三日政令第三百四十三号~
★新設★
附 則
この政令は、令和八年四月一日から施行する。ただし、第四条の規定は、公布の日から施行する。