子ども・子育て支援法施行令
平成二十六年六月十三日 政令 第二百十三号

子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
令和七年十月三日 政令 第三百四十三号
条項号:第一条

-本則-
第十二条第二項第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設又は第二十九条第一項に規定する特定地域型保育事業者第五十四条の三に規定する特定乳児等通園支援事業者
第二十七条第五項(第二十八条第四項において準用する場合を含む。)又は第二十九条第五項(第三十条第四項第三十条の二十第五項(第三十条の二十一第三項
特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者特定乳児等通園支援事業者
第十四条第一項教育・保育を乳児等通園支援を
第十五条第一項教育・保育の乳児等通園支援の
第十五条第二項教育・保育を乳児等通園支援を
教育・保育に乳児等通園支援に
教育・保育の乳児等通園支援の
第四十五条第一項教育・保育給付認定保護者乳児等支援給付認定保護者
第四十五条第三項満三歳未満保育認定子ども乳児等支援給付認定子ども
地域型保育を乳児等通園支援を
第四十五条第四項地域型保育の乳児等通園支援の
第四十六条第一項は、地域型保育の種類に応じ、は、
地域型保育事業の認可基準乳児等通園支援事業の認可基準
第四十六条第二項特定地域型保育事業の特定乳児等通園支援事業(特定乳児等通園支援(第三十条の二十第一項に規定する特定乳児等通園支援をいう。以下同じ。)を行う事業をいう。以下同じ。)の
特定地域型保育を特定乳児等通園支援を
第四十六条第三項第一号特定地域型保育事業特定乳児等通園支援事業
いう。第七十二条第一項第二号において同じいう
第四十六条第三項第二号特定地域型保育事業特定乳児等通園支援事業
第四十六条第四項特定地域型保育特定乳児等通園支援
第四十六条第五項当該特定地域型保育当該特定乳児等通園支援
地域型保育の乳児等通園支援の
地域型保育が乳児等通園支援が
第四十七条第一項特定地域型保育事業所特定乳児等通園支援事業所(特定乳児等通園支援事業を行う事業所をいう。以下同じ。)
第四十七条第二項特定地域型保育事業の特定乳児等通園支援事業の
第五十条第一項特定地域型保育事業所特定乳児等通園支援事業所
特定地域型保育事業者であった者等特定乳児等通園支援事業者であった者等
特定地域型保育事業に特定乳児等通園支援事業に
第五十一条第一項第一号地域型保育事業の認可基準乳児等通園支援事業の認可基準
地域型保育給付費乳児等支援給付費
地域型保育事業の運営乳児等通園支援事業(乳児等通園支援を行う事業をいう。以下同じ。)の運営
第五十一条第一項第二号特定地域型保育事業特定乳児等通園支援事業
地域型保育給付費乳児等支援給付費
第五十一条第一項第三号地域型保育給付費乳児等支援給付費
第五十二条第一項第二号地域型保育事業の認可基準乳児等通園支援事業の認可基準
地域型保育給付費乳児等支援給付費
地域型保育事業の運営乳児等通園支援事業の運営
第五十二条第一項第三号特定地域型保育事業の特定乳児等通園支援事業の
地域型保育給付費乳児等支援給付費
第五十二条第一項第四号地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費乳児等支援給付費又は特例乳児等支援給付費
第五十二条第一項第六号特定地域型保育事業所特定乳児等通園支援事業所
第五十二条第一項第九号から第十一号まで保育に乳児等通園支援に
第五十二条第二項地域型保育事業乳児等通園支援事業
第四十三条第一項第五十四条の二第二項
第五十三条特定地域型保育事業所特定乳児等通園支援事業所
第五十四条第一項特定地域型保育事業に特定乳児等通園支援事業に
教育・保育給付認定保護者乳児等支援給付認定保護者
特定地域型保育事業を特定乳児等通園支援事業を
満三歳未満保育認定子ども乳児等支援給付認定子ども
地域型保育に乳児等通園支援に
特定地域型保育事業の特定乳児等通園支援事業の
第一項取り消された地域型保育事業取り消された乳児等通園支援事業(乳児等通園支援を行う事業をいう。以下同じ。)
当該地域型保育事業当該乳児等通園支援事業
第二項各号列記以外の部分並びに同項第一号及び第二号地域型保育事業乳児等通園支援事業
第二項第三号第四十八条第五十四条の三において準用する法第四十八条
第二項第四号第五十条第一項第五十四条の三において準用する法第五十条第一項
第四十八条第五十四条の三において準用する法第四十八条
第二項第五号第四十八条第五十四条の三において準用する法第四十八条
地域型保育事業乳児等通園支援事業
第二項第六号保育乳児等通園支援
-附則-
法第十三条子どものための教育・保育給付子どものための教育・保育給付(附則第六条第一項に規定する委託費(以下「委託費」という。)の支払を含む。次条及び第十六条において同じ。)
法第二十条第一項受けよう受け、又はその同条第二号若しくは第三号に掲げる小学校就学前子どもに特定保育所(附則第六条第一項に規定する特定保育所をいう。第五項、第二十八条第一項及び第五十九条第二号において同じ。)から第二十七条第一項に規定する特定教育・保育(保育に限る。)を受けさせよう
を受ける又は当該特定教育・保育(保育に限る。)を受ける
同条各号前条各号
法第二十条第三項又は特例地域型保育給付費を支給する若しくは特例地域型保育給付費を支給し、又は委託費を支払う
法第二十条第五項受ける受け、又はその前条第二号若しくは第三号に掲げる小学校就学前子どもが特定保育所から第二十七条第一項に規定する特定教育・保育(保育に限る。)を受ける
法第二十八条第一項各号列記以外の部分特定教育・保育特定教育・保育(特定保育所における特定教育・保育(保育に限る。)を除く。以下この条において同じ。)
法第三十九条第一項第一号支給支給(委託費の支払を含む。次号、次項、次条第一項第二号及び第三号並びに第五十七条第一項において同じ。)
法第五十九条第二号が特定教育・保育施設等が特定教育・保育施設等(当該教育・保育給付認定保護者の保育認定子どもが特定保育所から特定教育・保育(保育に限る。)を受ける場合にあっては、市町村)
第六十一条第二項第三号子どものための教育・保育給付子どものための教育・保育給付(委託費の支払を含む。次条第二項第二号において同じ。)
法第六十五条第二号支給支給並びに委託費の支払
法第六十六条の三第一項第六十五条子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)附則第六条第一項の規定により読み替えられた第六十五条
及び第七十条第二項、第七十条第二項及び附則第六条第四項
法第六十七条第一項及び第六十八条第二項第六十五条子ども・子育て支援法施行令附則第六条第一項の規定により読み替えられた第六十五条
法第七十三条第一項規定規定(附則第六条第四項を除く。第三項において同じ。)
法第八十二条第一項第十条の五若しくは第十三条(第三十条の三★挿入★において準用する場合を含む。)子ども・子育て支援法施行令附則第六条第一項の規定により読み替えられた第十三条
これら同条
法第八十二条第二項第十四条第一項(第三十条の三★挿入★において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)第十四条第一項
又は第十四条第一項又は同項
法附則第六条第四項保育認定子ども満三歳未満保育認定子ども
国有財産特別措置法第二条第二項第二号ホ又は特例施設型給付費の支給若しくは特例施設型給付費の支給又は委託費の支払
法第十三条子どものための教育・保育給付子どものための教育・保育給付(附則第六条第一項に規定する委託費(以下「委託費」という。)の支払を含む。次条及び第十六条において同じ。)
法第二十条第一項受けよう受け、又はその同条第二号若しくは第三号に掲げる小学校就学前子どもに特定保育所(附則第六条第一項に規定する特定保育所をいう。第五項、第二十八条第一項及び第五十九条第二号において同じ。)から第二十七条第一項に規定する特定教育・保育(保育に限る。)を受けさせよう
を受ける又は当該特定教育・保育(保育に限る。)を受ける
同条各号前条各号
法第二十条第三項又は特例地域型保育給付費を支給する若しくは特例地域型保育給付費を支給し、又は委託費を支払う
法第二十条第五項受ける受け、又はその前条第二号若しくは第三号に掲げる小学校就学前子どもが特定保育所から第二十七条第一項に規定する特定教育・保育(保育に限る。)を受ける
法第二十八条第一項各号列記以外の部分特定教育・保育特定教育・保育(特定保育所における特定教育・保育(保育に限る。)を除く。以下この条において同じ。)
法第三十九条第一項第一号支給支給(委託費の支払を含む。次号、次項、次条第一項第二号及び第三号並びに第五十七条第一項において同じ。)
法第五十九条第二号が特定教育・保育施設等が特定教育・保育施設等(当該教育・保育給付認定保護者の保育認定子どもが特定保育所から特定教育・保育(保育に限る。)を受ける場合にあっては、市町村)
第六十一条第二項第四号子どものための教育・保育給付子どものための教育・保育給付(委託費の支払を含む。次条第二項第二号において同じ。)
法第六十五条第二号支給支給並びに委託費の支払
法第六十六条の三第一項第六十五条子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)附則第六条第一項の規定により読み替えられた第六十五条
及び第七十条第二項、第七十条第二項及び附則第六条第四項
法第六十七条第一項及び第六十八条第二項第六十五条子ども・子育て支援法施行令附則第六条第一項の規定により読み替えられた第六十五条
法第七十三条第一項規定規定(附則第六条第四項を除く。第三項において同じ。)
法第八十二条第一項第十条の五若しくは第十三条(第三十条の三及び第三十条の十三において準用する場合を含む。)子ども・子育て支援法施行令附則第六条第一項の規定により読み替えられた第十三条
これら同条
法第八十二条第二項第十四条第一項(第三十条の三及び第三十条の十三において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)第十四条第一項
又は第十四条第一項又は同項
法附則第六条第四項保育認定子ども満三歳未満保育認定子ども
国有財産特別措置法第二条第二項第二号ホ又は特例施設型給付費の支給若しくは特例施設型給付費の支給又は委託費の支払
-改正本則-
-改正附則-