子ども・子育て支援法施行令
平成二十六年六月十三日 政令 第二百十三号
子ども・子育て支援法施行令及び国家戦略特別区域法施行令の一部を改正する政令
令和七年十月三十一日 政令 第三百六十号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和八年四月一日
~令和七年十月三十一日政令第三百六十号~
(法第二十七条第三項第二号の政令で定める額)
(法第二十七条第三項第二号の政令で定める額)
第四条
教育・保育給付認定子ども(法第二十条第四項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下この項において同じ。)のうち、次に掲げるもの(次条第一項、第十二条第一項及び第二十三条第一号において「満三歳以上教育・保育給付認定子ども」という。)に係る教育・保育給付認定保護者についての法第二十七条第三項第二号の政令で定める額は、零とする。
第四条
教育・保育給付認定子ども(法第二十条第四項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下この項において同じ。)のうち、次に掲げるもの(次条第一項、第十二条第一項及び第二十三条第一号において「満三歳以上教育・保育給付認定子ども」という。)に係る教育・保育給付認定保護者についての法第二十七条第三項第二号の政令で定める額は、零とする。
一
教育認定子ども(法第十九条第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもをいう。附則第十三条の規定により読み替えて適用する第二十三条第一号において同じ。)
一
法第二十七条第一項に規定する教育認定子ども
二
満三歳以上保育認定子ども(法
第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども
をいい、満三歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある教育・保育給付認定子ども(法第二十八条第一項第三号に規定する特別利用教育を受ける者を除く。次項及び第十一条第二項において「特定満三歳以上保育認定子ども」という。)を除く。
★挿入★
第十一条第一項において同じ。)
二
満三歳以上保育認定子ども(法
第二十七条第一項に規定する満三歳以上保育認定子ども
をいい、満三歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある教育・保育給付認定子ども(法第二十八条第一項第三号に規定する特別利用教育を受ける者を除く。次項及び第十一条第二項において「特定満三歳以上保育認定子ども」という。)を除く。
第九条第一項及び
第十一条第一項において同じ。)
2
満三歳未満保育認定子ども(法第二十三条第四項に規定する満三歳未満保育認定子どもをいい、特定満三歳以上保育認定子どもを含む。以下同じ。)に係る教育・保育給付認定保護者についての法第二十七条第三項第二号の政令で定める額は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額又は特定教育・保育(同条第一項に規定する特定教育・保育をいう。以下この項において同じ。)に係る標準的な費用の額として内閣総理大臣が定める基準により算定した額のいずれか低い額とする。
2
満三歳未満保育認定子ども(法第二十三条第四項に規定する満三歳未満保育認定子どもをいい、特定満三歳以上保育認定子どもを含む。以下同じ。)に係る教育・保育給付認定保護者についての法第二十七条第三項第二号の政令で定める額は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額又は特定教育・保育(同条第一項に規定する特定教育・保育をいう。以下この項において同じ。)に係る標準的な費用の額として内閣総理大臣が定める基準により算定した額のいずれか低い額とする。
一
次号から第八号までに掲げる者以外の教育・保育給付認定保護者 十万四千円(法第二十条第三項に規定する保育必要量が少ない者として内閣府令で定める教育・保育給付認定保護者(以下「短時間認定保護者」という。)にあっては、十万二千四百円)
一
次号から第八号までに掲げる者以外の教育・保育給付認定保護者 十万四千円(法第二十条第三項に規定する保育必要量が少ない者として内閣府令で定める教育・保育給付認定保護者(以下「短時間認定保護者」という。)にあっては、十万二千四百円)
二
教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者について特定教育・保育のあった月の属する年度(特定教育・保育のあった月が四月から八月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。第八号及び第十五条の三第二項において同じ。)の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割(同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。)の額(同法附則第五条の四第六項その他の内閣府令で定める規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)を合算した額(以下この項及び第十四条において「市町村民税所得割合算額」という。)が三十九万七千円未満である場合における当該教育・保育給付認定保護者(次号から第八号までに掲げる者を除く。) 八万円(短時間認定保護者にあっては、七万八千八百円)
二
教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者について特定教育・保育のあった月の属する年度(特定教育・保育のあった月が四月から八月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。第八号及び第十五条の三第二項において同じ。)の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割(同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。)の額(同法附則第五条の四第六項その他の内閣府令で定める規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)を合算した額(以下この項及び第十四条において「市町村民税所得割合算額」という。)が三十九万七千円未満である場合における当該教育・保育給付認定保護者(次号から第八号までに掲げる者を除く。) 八万円(短時間認定保護者にあっては、七万八千八百円)
三
市町村民税所得割合算額が三十万千円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(次号から第八号までに掲げる者を除く。) 六万千円(短時間認定保護者にあっては、六万百円)
三
市町村民税所得割合算額が三十万千円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(次号から第八号までに掲げる者を除く。) 六万千円(短時間認定保護者にあっては、六万百円)
四
市町村民税所得割合算額が十六万九千円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(次号から第八号までに掲げる者を除く。) 四万四千五百円(短時間認定保護者にあっては、四万三千九百円)
四
市町村民税所得割合算額が十六万九千円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(次号から第八号までに掲げる者を除く。) 四万四千五百円(短時間認定保護者にあっては、四万三千九百円)
五
市町村民税所得割合算額が九万七千円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(次号から第八号までに掲げる者を除く。) 三万円(短時間認定保護者にあっては、二万九千六百円)
五
市町村民税所得割合算額が九万七千円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(次号から第八号までに掲げる者を除く。) 三万円(短時間認定保護者にあっては、二万九千六百円)
六
市町村民税所得割合算額が七万七千百一円未満である場合における特定教育・保育給付認定保護者(その者又はその者と同一の世帯に属する者が特定教育・保育のあった月において要保護者等(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者その他内閣府令で定める者をいう。)に該当する場合における教育・保育給付認定保護者をいう。次号及び第十四条において同じ。)(同号及び第八号に掲げる者を除く。) 九千円
六
市町村民税所得割合算額が七万七千百一円未満である場合における特定教育・保育給付認定保護者(その者又はその者と同一の世帯に属する者が特定教育・保育のあった月において要保護者等(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者その他内閣府令で定める者をいう。)に該当する場合における教育・保育給付認定保護者をいう。次号及び第十四条において同じ。)(同号及び第八号に掲げる者を除く。) 九千円
七
市町村民税所得割合算額が四万八千六百円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(次号に掲げる者を除く。) 一万九千五百円(短時間認定保護者にあっては、一万九千三百円)。ただし、特定教育・保育給付認定保護者にあっては、九千円とする。
七
市町村民税所得割合算額が四万八千六百円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(次号に掲げる者を除く。) 一万九千五百円(短時間認定保護者にあっては、一万九千三百円)。ただし、特定教育・保育給付認定保護者にあっては、九千円とする。
八
次に掲げる教育・保育給付認定保護者 零
八
次に掲げる教育・保育給付認定保護者 零
イ
教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が特定教育・保育のあった月の属する年度(特定教育・保育のあった月が四月から八月までの場合にあっては、前年度)分の市町村民税に係る市町村民税世帯非課税者(法第三十条の四第三号に規定する市町村民税世帯非課税者をいい、第十五条の三第二項第二号に掲げる者を除く。)である場合における当該教育・保育給付認定保護者
イ
教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が特定教育・保育のあった月の属する年度(特定教育・保育のあった月が四月から八月までの場合にあっては、前年度)分の市町村民税に係る市町村民税世帯非課税者(法第三十条の四第三号に規定する市町村民税世帯非課税者をいい、第十五条の三第二項第二号に掲げる者を除く。)である場合における当該教育・保育給付認定保護者
ロ
特定教育・保育のあった月において第十五条の三第二項第二号又は第三号に掲げる者である教育・保育給付認定保護者
ロ
特定教育・保育のあった月において第十五条の三第二項第二号又は第三号に掲げる者である教育・保育給付認定保護者
(平二七政一六六・追加、平二八政一八六・平二九政六三・平二九政九五・平三〇政一五五・平三〇政二四九・令元政一七・令三政九三・令五政一二六・一部改正)
(平二七政一六六・追加、平二八政一八六・平二九政六三・平二九政九五・平三〇政一五五・平三〇政二四九・令元政一七・令三政九三・令五政一二六・令七政三六〇・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年十月三十一日政令第三百六十号~
(特例施設型給付費の支給に関する技術的読替え)
(特例施設型給付費の支給に関する技術的読替え)
第八条
法第二十八条第四項の規定により法第二十七条第二項及び第五項から第七項までの規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第八条
法第二十八条第四項の規定により法第二十七条第二項及び第五項から第七項までの規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二項
から支給認定教育・保育を受けようとする
★挿入★
(保育所に限る。)から特別利用保育を受けようとする
第十九条第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども
に係る教育・保育給付認定保護者又は特定教育・保育施設(幼稚園に限る。)から特別利用教育を受けようとする
同条第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する
支給認定教育・保育を当該
★挿入★
特別利用保育又は特別利用教育(第五項及び第七項において「特別利用保育等」という。)を当該
同条第一号又は第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する
第五項
教育・保育給付認定子どもが
第十九条第一号又は第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもが
から支給認定教育・保育
(保育所に限る。)から特別利用保育を受け、又は特定教育・保育施設(幼稚園に限る。)から特別利用教育
教育・保育給付認定子どもに
同条第一号又は第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに
支給認定教育・保育に
特別利用保育等に
第七項
第三項第一号
次条第二項第二号又は第三号
特定教育・保育の
特定教育・保育(特別利用保育等を含む。)の
第二項
から支給認定教育・保育を受けようとする
教育・保育給付認定子ども
(保育所に限る。)から特別利用保育を受けようとする
教育認定子ども
に係る教育・保育給付認定保護者又は特定教育・保育施設(幼稚園に限る。)から特別利用教育を受けようとする
満三歳以上保育認定子ども
支給認定教育・保育を当該
教育・保育給付認定子ども
特別利用保育又は特別利用教育(第五項及び第七項において「特別利用保育等」という。)を当該
教育認定子ども又は満三歳以上保育認定子ども
第五項
教育・保育給付認定子ども
教育認定子ども又は満三歳以上保育認定子ども
から支給認定教育・保育
(保育所に限る。)から特別利用保育を受け、又は特定教育・保育施設(幼稚園に限る。)から特別利用教育
支給認定教育・保育に
特別利用保育等に
第七項
第三項第一号
次条第二項第二号又は第三号
特定教育・保育の
特定教育・保育(特別利用保育等を含む。)の
(平二七政一六六・旧第四条繰下、令元政一七・令五政一二六・一部改正)
(平二七政一六六・旧第四条繰下、令元政一七・令五政一二六・令七政三六〇・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年十月三十一日政令第三百六十号~
(法第二十九条第三項第二号及び第三十条第二項第一号の政令で定める額)
(法第二十九条第三項第二号及び第三十条第二項第一号の政令で定める額)
第九条
★新設★
第九条
満三歳以上保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての法第二十九条第三項第二号及び第三十条第二項第一号の政令で定める額は、零とする。
★2に移動しました★
★旧1から移動しました★
第四条第二項の規定は、
★挿入★
法第二十九条第三項第二号及び第三十条第二項第一号の政令で定める額について準用する。この場合において、第四条第二項中「特定教育・保育(同条第一項に規定する特定教育・保育」とあるのは「特定地域型保育(法第二十九条第一項に規定する特定地域型保育」と、同項第二号、第六号及び第八号中「特定教育・保育の」とあるのは「特定地域型保育の」と読み替えるものとする。
2
第四条第二項の規定は、
満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての
法第二十九条第三項第二号及び第三十条第二項第一号の政令で定める額について準用する。この場合において、第四条第二項中「特定教育・保育(同条第一項に規定する特定教育・保育」とあるのは「特定地域型保育(法第二十九条第一項に規定する特定地域型保育」と、同項第二号、第六号及び第八号中「特定教育・保育の」とあるのは「特定地域型保育の」と読み替えるものとする。
(令元政一七・全改)
(令元政一七・全改、令七政三六〇・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年十月三十一日政令第三百六十号~
(複数の負担額算定基準子どもがいる教育・保育給付認定保護者に係る特例)
(複数の負担額算定基準子どもがいる教育・保育給付認定保護者に係る特例)
第十三条
負担額算定基準子どもが同一の世帯に二人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る次の各号に掲げる満三歳未満保育認定子どもに関する法第二十七条第三項第二号、第二十八条第二項第一号、第二十九条第三項第二号並びに第三十条第二項第一号、第三号及び第四号に規定する政令で定める額は、第四条第二項(第八号に係る部分を除くものとし、第五条第二項、
第九条
、第十一条第二項及び前条第二項において準用する場合を含む。第一号及び次条において同じ。)の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
第十三条
負担額算定基準子どもが同一の世帯に二人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る次の各号に掲げる満三歳未満保育認定子どもに関する法第二十七条第三項第二号、第二十八条第二項第一号、第二十九条第三項第二号並びに第三十条第二項第一号、第三号及び第四号に規定する政令で定める額は、第四条第二項(第八号に係る部分を除くものとし、第五条第二項、
第九条第二項
、第十一条第二項及び前条第二項において準用する場合を含む。第一号及び次条において同じ。)の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
一
負担額算定基準子どものうち二番目の年長者である満三歳未満保育認定子ども 当該満三歳未満保育認定子どもに関して第四条第二項の規定により算定される額に百分の五十を乗じて得た額
一
負担額算定基準子どものうち二番目の年長者である満三歳未満保育認定子ども 当該満三歳未満保育認定子どもに関して第四条第二項の規定により算定される額に百分の五十を乗じて得た額
二
負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び二番目の年長者である者を除く。)である満三歳未満保育認定子ども 零
二
負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び二番目の年長者である者を除く。)である満三歳未満保育認定子ども 零
2
前項に規定する「負担額算定基準子ども」とは、次に掲げる小学校就学前子どもをいう。
2
前項に規定する「負担額算定基準子ども」とは、次に掲げる小学校就学前子どもをいう。
一
次に掲げる施設に在籍する小学校就学前子ども
一
次に掲げる施設に在籍する小学校就学前子ども
イ
認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」という。)第二条第六項に規定する認定こども園をいう。第十五条の六において同じ。)
イ
認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」という。)第二条第六項に規定する認定こども園をいう。第十五条の六において同じ。)
ロ
幼稚園(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する幼稚園をいい、認定こども園法第三条第一項又は第三項の認定を受けたもの及び同条第十項の規定による公示がされたものを除く。第十五条の六において同じ。)
ロ
幼稚園(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する幼稚園をいい、認定こども園法第三条第一項又は第三項の認定を受けたもの及び同条第十項の規定による公示がされたものを除く。第十五条の六において同じ。)
ハ
特別支援学校(学校教育法第一条に規定する特別支援学校をいい、同法第七十六条第二項に規定する幼稚部に限る。第十五条の六において同じ。)
ハ
特別支援学校(学校教育法第一条に規定する特別支援学校をいい、同法第七十六条第二項に規定する幼稚部に限る。第十五条の六において同じ。)
ニ
保育所(児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所をいい、認定こども園法第三条第一項の認定を受けたもの及び同条第十項の規定による公示がされたものを除く。)
ニ
保育所(児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所をいい、認定こども園法第三条第一項の認定を受けたもの及び同条第十項の規定による公示がされたものを除く。)
二
地域型保育又は法第三十条第一項第四号に規定する特例保育を受ける小学校就学前子ども
二
地域型保育又は法第三十条第一項第四号に規定する特例保育を受ける小学校就学前子ども
三
第一条に規定する施設を利用する小学校就学前子ども
三
第一条に規定する施設を利用する小学校就学前子ども
四
児童福祉法第六条の二の二第二項に規定する児童発達支援又は同条第四項に規定する居宅訪問型児童発達支援を受ける小学校就学前子ども
四
児童福祉法第六条の二の二第二項に規定する児童発達支援又は同条第四項に規定する居宅訪問型児童発達支援を受ける小学校就学前子ども
五
児童福祉法第四十三条の二に規定する児童心理治療施設に通う小学校就学前子ども
五
児童福祉法第四十三条の二に規定する児童心理治療施設に通う小学校就学前子ども
(令元政一七・全改、令三政二七〇・令五政二七七・令六政一六一・一部改正)
(令元政一七・全改、令三政二七〇・令五政二七七・令六政一六一・令七政三六〇・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年十月三十一日政令第三百六十号~
(特例地域型保育給付費の支給に関する技術的読替え)
(特例地域型保育給付費の支給に関する技術的読替え)
第十五条
法第三十条第四項の規定により法第二十九条第二項及び第五項から第七項までの規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十五条
法第三十条第四項の規定により法第二十九条第二項及び第五項から第七項までの規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二項
満三歳未満保育認定地域型保育を受けようとする満三歳未満保育認定子ども
特別利用地域型保育を受けようとする第十九条第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者又は特定利用地域型保育を受けようとする同条第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども
満三歳未満保育認定地域型保育を当該満三歳未満保育認定子ども
特別利用地域型保育又は特定利用地域型保育(第五項及び第七項において「特別利用地域型保育等」という。)を当該同条第一号又は第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども
第五項
満三歳未満保育認定子どもが
第十九条第一号又は第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもが
満三歳未満保育認定地域型保育
特別利用地域型保育等
満三歳未満保育認定子どもに
同条第一号又は第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに
第七項
第三項第一号
次条第二項第二号又は第三号
特定地域型保育の
特定地域型保育(特別利用地域型保育等を含む。)の
第二項
満三歳以上限定保育認定地域型保育又は満三歳未満保育認定地域型保育を受けようとする保育認定子ども(満三歳以上保育認定子ども及び満三歳未満保育認定子どもをいう。以下同じ。)
第三十条第一項第二号に規定する特別利用地域型保育を受けようとする教育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者又は同項第三号に規定する特定利用地域型保育を受けようとする満三歳以上保育認定子ども
満三歳以上限定保育認定地域型保育又は満三歳未満保育認定地域型保育を当該保育認定子ども
特別利用地域型保育又は特定利用地域型保育(第五項及び第七項において「特別利用地域型保育等」という。)を当該教育認定子ども又は満三歳以上保育認定子ども
第五項
保育認定子ども
教育認定子ども又は満三歳以上保育認定子ども
満三歳以上限定保育認定地域型保育又は満三歳未満保育認定地域型保育
特別利用地域型保育等
第七項
第三項第一号
次条第二項第二号又は第三号
特定地域型保育の
特定地域型保育(特別利用地域型保育等を含む。)の
(平二七政一六六・旧第五条繰下、令元政一七・令五政一二六・一部改正)
(平二七政一六六・旧第五条繰下、令元政一七・令五政一二六・令七政三六〇・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年十月三十一日政令第三百六十号~
(施設等利用給付認定の取消し)
(施設等利用給付認定の取消し)
第十五条の五
法第三十条の九第一項第三号の政令で定めるときは、次に掲げるときとする。
第十五条の五
法第三十条の九第一項第三号の政令で定めるときは、次に掲げるときとする。
一
当該施設等利用給付認定保護者(法第三十条の五第三項に規定する施設等利用給付認定保護者をいう。以下この条及び第二十四条の四において同じ。)が、正当な理由なしに、法第三十条の三において準用する法第十三条の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同条の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
一
当該施設等利用給付認定保護者(法第三十条の五第三項に規定する施設等利用給付認定保護者をいう。以下この条及び第二十四条の四において同じ。)が、正当な理由なしに、法第三十条の三において準用する法第十三条の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同条の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
二
当該施設等利用給付認定保護者が法第三十条の五第一項又は第三十条の八第一項の規定による申請(法第三十条の五第七項の規定により同条第二項に規定する施設等利用給付認定を受けたものとみなされた施設等利用給付認定保護者にあっては、法第二十条第一項又は第二十三条第一項の規定による申請を含む。)に関し虚偽の申請をしたとき。
二
当該施設等利用給付認定保護者が法第三十条の五第一項又は第三十条の八第一項の規定による申請(法第三十条の五第七項の規定により同条第二項に規定する施設等利用給付認定を受けたものとみなされた施設等利用給付認定保護者にあっては、法第二十条第一項又は第二十三条第一項の規定による申請を含む。)に関し虚偽の申請をしたとき。
三
当該施設等利用給付認定保護者がその施設等利用給付認定子ども(法第三十条の八第一項に規定する施設等利用給付認定子どもをいう。次号、次条及び第二十四条の四において同じ。)について法
第三十条第一項
に規定する保育認定子どもに係る教育・保育給付認定を受け、当該教育・保育給付認定に係る施設型給付費、特例施設型給付費(法第二十八条第一項第三号に係るものを除く。)、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費の支給を受けたとき。
三
当該施設等利用給付認定保護者がその施設等利用給付認定子ども(法第三十条の八第一項に規定する施設等利用給付認定子どもをいう。次号、次条及び第二十四条の四において同じ。)について法
第二十九条第二項
に規定する保育認定子どもに係る教育・保育給付認定を受け、当該教育・保育給付認定に係る施設型給付費、特例施設型給付費(法第二十八条第一項第三号に係るものを除く。)、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費の支給を受けたとき。
四
当該施設等利用給付認定保護者に係る施設等利用給付認定子どもが第一条に規定する施設を利用したとき。
四
当該施設等利用給付認定保護者に係る施設等利用給付認定子どもが第一条に規定する施設を利用したとき。
(令元政一七・追加、令七政一四〇・一部改正)
(令元政一七・追加、令七政一四〇・令七政三六〇・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年十月三十一日政令第三百六十号~
(特定乳児等通園支援事業者の確認に関する技術的読替え)
(特定乳児等通園支援事業者の確認に関する技術的読替え)
第二十条の二
法第五十四条の三の規定により法第四十四条から第五十四条までの規定(法第四十五条第二項を除く。)を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十条の二
法第五十四条の三の規定により法第四十四条から第五十四条までの規定(法第四十五条第二項を除く。)を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四十五条第一項
教育・保育給付認定保護者
乳児等支援給付認定保護者
第四十五条第三項
満三歳未満保育認定子ども
乳児等支援給付認定子ども
地域型保育を
乳児等通園支援を
第四十五条第四項
地域型保育の
乳児等通園支援の
第四十六条第一項
は、地域型保育の種類に応じ、
は、
地域型保育事業の認可基準
乳児等通園支援事業の認可基準
第四十六条第二項
特定地域型保育事業の
特定乳児等通園支援事業(特定乳児等通園支援
(第三十条の二十第一項に規定する特定乳児等通園支援をいう。以下同じ。)
を行う事業をいう。以下同じ。)の
特定地域型保育を
特定乳児等通園支援を
第四十六条第三項第一号
特定地域型保育事業
特定乳児等通園支援事業
いう。第七十二条第一項第二号において同じ
いう
第四十六条第三項第二号
特定地域型保育事業
特定乳児等通園支援事業
第四十六条第四項
特定地域型保育
特定乳児等通園支援
第四十六条第五項
当該特定地域型保育
当該特定乳児等通園支援
地域型保育の
乳児等通園支援の
地域型保育が
乳児等通園支援が
第四十七条第一項
特定地域型保育事業所
特定乳児等通園支援事業所(特定乳児等通園支援事業を行う事業所をいう。以下同じ。)
第四十七条第二項
特定地域型保育事業の
特定乳児等通園支援事業の
第五十条第一項
特定地域型保育事業所
特定乳児等通園支援事業所
特定地域型保育事業者であった者等
特定乳児等通園支援事業者であった者等
特定地域型保育事業に
特定乳児等通園支援事業に
第五十一条第一項第一号
地域型保育事業の認可基準
乳児等通園支援事業の認可基準
地域型保育給付費
乳児等支援給付費
地域型保育事業の運営
乳児等通園支援事業(乳児等通園支援を行う事業をいう。以下同じ。)の運営
第五十一条第一項第二号
特定地域型保育事業
特定乳児等通園支援事業
地域型保育給付費
乳児等支援給付費
第五十一条第一項第三号
地域型保育給付費
乳児等支援給付費
第五十二条第一項第二号
地域型保育事業の認可基準
乳児等通園支援事業の認可基準
地域型保育給付費
乳児等支援給付費
地域型保育事業の運営
乳児等通園支援事業の運営
第五十二条第一項第三号
特定地域型保育事業の
特定乳児等通園支援事業の
地域型保育給付費
乳児等支援給付費
第五十二条第一項第四号
地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費
乳児等支援給付費又は特例乳児等支援給付費
第五十二条第一項第六号
特定地域型保育事業所
特定乳児等通園支援事業所
第五十二条第一項第九号から第十一号まで
保育に
乳児等通園支援に
第五十二条第二項
地域型保育事業
乳児等通園支援事業
第四十三条第一項
第五十四条の二第二項
第五十三条
特定地域型保育事業所
特定乳児等通園支援事業所
第五十四条第一項
特定地域型保育事業に
特定乳児等通園支援事業に
教育・保育給付認定保護者
乳児等支援給付認定保護者
特定地域型保育事業を
特定乳児等通園支援事業を
満三歳未満保育認定子ども
乳児等支援給付認定子ども
地域型保育に
乳児等通園支援に
特定地域型保育事業の
特定乳児等通園支援事業の
第四十五条第一項
教育・保育給付認定保護者
乳児等支援給付認定保護者
第四十五条第三項
保育認定子ども
乳児等支援給付認定子ども
適切な特定地域型保育
適切な特定乳児等通園支援(第三十条の二十第一項に規定する特定乳児等通園支援をいう。以下同じ。)
良質な特定地域型保育
良質な特定乳児等通園支援
第四十五条第四項
特定地域型保育の
特定乳児等通園支援の
第四十六条第一項
は、地域型保育の種類に応じ、
は、
地域型保育事業の認可基準
乳児等通園支援事業の認可基準
第四十六条第二項
特定地域型保育事業の
特定乳児等通園支援事業(特定乳児等通園支援
★削除★
を行う事業をいう。以下同じ。)の
特定地域型保育を
特定乳児等通園支援を
第四十六条第三項第一号
特定地域型保育事業
特定乳児等通園支援事業
いう。第七十二条第一項第二号において同じ
いう
第四十六条第三項第二号
特定地域型保育事業
特定乳児等通園支援事業
第四十六条第四項
特定地域型保育
特定乳児等通園支援
第四十六条第五項
当該特定地域型保育
当該特定乳児等通園支援
地域型保育の
乳児等通園支援の
地域型保育が
乳児等通園支援が
第四十七条第一項
特定地域型保育事業所
特定乳児等通園支援事業所(特定乳児等通園支援事業を行う事業所をいう。以下同じ。)
第四十七条第二項
特定地域型保育事業の
特定乳児等通園支援事業の
第五十条第一項
特定地域型保育事業所
特定乳児等通園支援事業所
特定地域型保育事業者であった者等
特定乳児等通園支援事業者であった者等
特定地域型保育事業に
特定乳児等通園支援事業に
第五十一条第一項第一号
地域型保育事業の認可基準
乳児等通園支援事業の認可基準
地域型保育給付費
乳児等支援給付費
地域型保育事業の運営
乳児等通園支援事業(乳児等通園支援を行う事業をいう。以下同じ。)の運営
第五十一条第一項第二号
特定地域型保育事業
特定乳児等通園支援事業
地域型保育給付費
乳児等支援給付費
第五十一条第一項第三号
地域型保育給付費
乳児等支援給付費
第五十二条第一項第二号
地域型保育事業の認可基準
乳児等通園支援事業の認可基準
地域型保育給付費
乳児等支援給付費
地域型保育事業の運営
乳児等通園支援事業の運営
第五十二条第一項第三号
特定地域型保育事業の
特定乳児等通園支援事業の
地域型保育給付費
乳児等支援給付費
第五十二条第一項第四号
地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費
乳児等支援給付費又は特例乳児等支援給付費
第五十二条第一項第六号
特定地域型保育事業所
特定乳児等通園支援事業所
第五十二条第一項第九号から第十一号まで
保育に
乳児等通園支援に
第五十二条第二項
地域型保育事業
乳児等通園支援事業
第四十三条第一項
第五十四条の二第二項
第五十三条
特定地域型保育事業所
特定乳児等通園支援事業所
第五十四条第一項
特定地域型保育事業に
特定乳児等通園支援事業に
教育・保育給付認定保護者
乳児等支援給付認定保護者
特定地域型保育事業を
特定乳児等通園支援事業を
保育認定子ども
乳児等支援給付認定子ども
地域型保育に
乳児等通園支援に
特定地域型保育事業の
特定乳児等通園支援事業の
(令七政三四三・追加)
(令七政三四三・追加、令七政三六〇・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年十月三十一日政令第三百六十号~
(施設型給付費等負担対象額の算定方法)
(施設型給付費等負担対象額の算定方法)
第二十三条
施設型給付費等負担対象額(法第六十六条の三第一項に規定する施設型給付費等負担対象額をいう。第二十四条の三において同じ。)は、各市町村につき、その支弁する次に掲げる額の合算額とする。
第二十三条
施設型給付費等負担対象額(法第六十六条の三第一項に規定する施設型給付費等負担対象額をいう。第二十四条の三において同じ。)は、各市町村につき、その支弁する次に掲げる額の合算額とする。
一
満三歳以上教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者ごとに法第二十七条第三項第一号に掲げる額、法第二十八条第二項第二号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額、同項第三号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用
の額、法
第三十条第二項第二号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額、同項第三号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額及び同項第四号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額を合算した額
一
満三歳以上教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者ごとに法第二十七条第三項第一号に掲げる額、法第二十八条第二項第二号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額、同項第三号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用
の額、法第二十九条第三項第一号に掲げる額、法
第三十条第二項第二号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額、同項第三号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額及び同項第四号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額を合算した額
二
満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者ごとに次に掲げる額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を合算した額
二
満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者ごとに次に掲げる額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を合算した額
イ
法第二十七条第三項第一号に掲げる額から第四条第二項、第十三条第一項又は第十四条に定める額を控除して得た額
イ
法第二十七条第三項第一号に掲げる額から第四条第二項、第十三条第一項又は第十四条に定める額を控除して得た額
ロ
法第二十七条第三項第一号に掲げる額から第五条第二項において準用する第四条第二項、第十三条第一項又は第十四条に定める額を控除して得た額
ロ
法第二十七条第三項第一号に掲げる額から第五条第二項において準用する第四条第二項、第十三条第一項又は第十四条に定める額を控除して得た額
ハ
法第二十九条第三項第一号に掲げる額から
第九条
において準用する第四条第二項、第十三条第一項又は第十四条に定める額を控除して得た額
ハ
法第二十九条第三項第一号に掲げる額から
第九条第二項
において準用する第四条第二項、第十三条第一項又は第十四条に定める額を控除して得た額
ニ
法第三十条第二項第三号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額から第十一条第二項において準用する第四条第二項、第十三条第一項又は第十四条に定める額を控除して得た額
ニ
法第三十条第二項第三号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額から第十一条第二項において準用する第四条第二項、第十三条第一項又は第十四条に定める額を控除して得た額
ホ
法第三十条第二項第四号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額から第十二条第二項において準用する第四条第二項、第十三条第一項又は第十四条に定める額を控除して得た額
ホ
法第三十条第二項第四号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額から第十二条第二項において準用する第四条第二項、第十三条第一項又は第十四条に定める額を控除して得た額
(平二七政一六六・追加、平二八政一八六・平三〇政一五五・令元政一七・一部改正)
(平二七政一六六・追加、平二八政一八六・平三〇政一五五・令元政一七・令七政三六〇・一部改正)
-附則-
施行日:令和七年十月三十一日
~令和七年十月三十一日政令第三百六十号~
(特定保育所に係る委託費の支払に関する技術的読替え)
(特定保育所に係る委託費の支払に関する技術的読替え)
第六条
法附則第六条第一項の場合における法及び国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第六条
法附則第六条第一項の場合における法及び国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第十三条
子どものための教育・保育給付
子どものための教育・保育給付(附則第六条第一項に規定する委託費(以下「委託費」という。)の支払を含む。次条及び第十六条において同じ。)
法第二十条第一項
受けよう
受け、又はその同条第二号若しくは第三号に掲げる小学校就学前子どもに特定保育所(附則第六条第一項に規定する特定保育所をいう。第五項、第二十八条第一項及び第五十九条第二号において同じ。)から第二十七条第一項に規定する特定教育・保育(保育に限る。)を受けさせよう
を受ける
又は当該特定教育・保育(保育に限る。)を受ける
同条各号
前条各号
法第二十条第三項
又は特例地域型保育給付費を支給する
若しくは特例地域型保育給付費を支給し、又は委託費を支払う
法第二十条第五項
受ける
受け、又はその前条第二号若しくは第三号に掲げる小学校就学前子どもが特定保育所から第二十七条第一項に規定する特定教育・保育(保育に限る。)を受ける
法第二十八条第一項各号列記以外の部分
特定教育・保育
特定教育・保育(特定保育所における特定教育・保育(保育に限る。)を除く。以下この条において同じ。)
法第三十九条第一項第一号
支給
支給(委託費の支払を含む。次号、次項、次条第一項第二号及び第三号並びに第五十七条第一項において同じ。)
法第五十九条第二号
が特定教育・保育施設等
が特定教育・保育施設等(当該教育・保育給付認定保護者の保育認定子どもが特定保育所から特定教育・保育(保育に限る。)を受ける場合にあっては、市町村)
法第六十一条第二項第三号
子どものための教育・保育給付
子どものための教育・保育給付(委託費の支払を含む。次条第二項第二号において同じ。)
法第六十五条第二号
支給
支給並びに委託費の支払
法第六十六条の三第一項
第六十五条
子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)附則第六条第一項の規定により読み替えられた第六十五条
及び第七十条第二項
、第七十条第二項及び附則第六条第四項
法第六十七条第一項及び第六十八条第二項
第六十五条
子ども・子育て支援法施行令附則第六条第一項の規定により読み替えられた第六十五条
法第七十三条第一項
規定
規定(附則第六条第四項を除く。第三項において同じ。)
法第八十二条第一項
第十条の五若しくは第十三条(第三十条の三において準用する場合を含む。)
子ども・子育て支援法施行令附則第六条第一項の規定により読み替えられた第十三条
これら
同条
法第八十二条第二項
第十四条第一項(第三十条の三において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)
第十四条第一項
又は第十四条第一項
又は同項
法附則第六条第四項
保育認定子ども
満三歳未満保育認定子ども
国有財産特別措置法第二条第二項第二号ホ
又は特例施設型給付費の支給
若しくは特例施設型給付費の支給又は委託費の支払
法第十三条
子どものための教育・保育給付
子どものための教育・保育給付(附則第六条第一項に規定する委託費(以下「委託費」という。)の支払を含む。次条及び第十六条において同じ。)
法第二十条第一項
受けよう
受け、又はその同条第二号若しくは第三号に掲げる小学校就学前子どもに特定保育所(附則第六条第一項に規定する特定保育所をいう。第五項、第二十八条第一項及び第五十九条第二号において同じ。)から第二十七条第一項に規定する特定教育・保育(保育に限る。)を受けさせよう
を受ける
又は当該特定教育・保育(保育に限る。)を受ける
同条各号
前条各号
法第二十条第三項
又は特例地域型保育給付費を支給する
若しくは特例地域型保育給付費を支給し、又は委託費を支払う
法第二十条第五項
受ける
受け、又はその前条第二号若しくは第三号に掲げる小学校就学前子どもが特定保育所から第二十七条第一項に規定する特定教育・保育(保育に限る。)を受ける
法第二十八条第一項各号列記以外の部分
特定教育・保育
特定教育・保育(特定保育所における特定教育・保育(保育に限る。)を除く。以下この条において同じ。)
法第三十九条第一項第一号
支給
支給(委託費の支払を含む。次号、次項、次条第一項第二号及び第三号並びに第五十七条第一項において同じ。)
法第五十九条第二号
が特定教育・保育施設等
が特定教育・保育施設等(当該教育・保育給付認定保護者の保育認定子どもが特定保育所から特定教育・保育(保育に限る。)を受ける場合にあっては、市町村)
法第六十一条第二項第三号
子どものための教育・保育給付
子どものための教育・保育給付(委託費の支払を含む。次条第二項第二号において同じ。)
法第六十五条第二号
支給
支給並びに委託費の支払
法第六十六条の三第一項
第六十五条
子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)附則第六条第一項の規定により読み替えられた第六十五条
及び第七十条第二項
、第七十条第二項及び附則第六条第四項
法第六十七条第一項及び第六十八条第二項
第六十五条
子ども・子育て支援法施行令附則第六条第一項の規定により読み替えられた第六十五条
法第七十三条第一項
規定
規定(附則第六条第四項を除く。第三項において同じ。)
法第八十二条第一項
第十条の五若しくは第十三条(第三十条の三において準用する場合を含む。)
子ども・子育て支援法施行令附則第六条第一項の規定により読み替えられた第十三条
これら
同条
法第八十二条第二項
第十四条第一項(第三十条の三において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)
第十四条第一項
又は第十四条第一項
又は同項
法附則第六条第四項
保育認定子ども
満三歳未満保育認定子ども
国有財産特別措置法第二条第二項第二号ホ
又は特例施設型給付費の支給
若しくは特例施設型給付費の支給又は委託費の支払
2
前項の場合における第二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2
前項の場合における第二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項の表の第三項の項
又は特例地域型保育給付費を支給する
若しくは特例地域型保育給付費を支給し、又は委託費を支払う
第一項の表の第五項の項の中欄
第一項
第一項の
受ける
受け、又はその
前条第一項第二号
若しくは第三号に掲げる小学校就学前子どもが特定保育所から第二十七条第一項に規定する特定教育・保育(保育に限る。)を受ける
第一項の表の第五項の項の下欄
第二十三条第一項
第二十三条第一項の
第二項の表の第三項の項
又は特例地域型保育給付費を支給する
若しくは特例地域型保育給付費を支給し、又は委託費を支払う
第一項の表の第三項の項
又は特例地域型保育給付費を支給する
若しくは特例地域型保育給付費を支給し、又は委託費を支払う
第一項の表の第五項の項の中欄
第一項
第一項の
受ける
受け、又はその
前条第二号
若しくは第三号に掲げる小学校就学前子どもが特定保育所から第二十七条第一項に規定する特定教育・保育(保育に限る。)を受ける
第一項の表の第五項の項の下欄
第二十三条第一項
第二十三条第一項の
第二項の表の第三項の項
又は特例地域型保育給付費を支給する
若しくは特例地域型保育給付費を支給し、又は委託費を支払う
(平二七政一六六・一部改正・旧附則第三条繰下、平三〇政一五五・令元政一七・令五政一二六・令七政一四〇・一部改正)
(平二七政一六六・一部改正・旧附則第三条繰下、平三〇政一五五・令元政一七・令五政一二六・令七政一四〇・令七政三六〇・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年十月三十一日政令第三百六十号~
(法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第六十七条第一項及び第六十八条第二項の規定による施設型給付費等負担対象額に係る都道府県及び国の負担)
(法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第六十七条第一項及び第六十八条第二項の規定による施設型給付費等負担対象額に係る都道府県及び国の負担)
第十三条
法附則第九条第三項の規定により法第六十七条第一項及び第六十八条第二項の規定を読み替えて適用する場合における第二十三条の規定の適用については、同条中「次に掲げる額の合算額」とあるのは「第一号に掲げる額」と、同条第一号中「満三歳以上教育・保育給付認定子ども」とあるのは「
教育認定子ども
」と、「第二十七条第三項第一号に掲げる額、法第二十八条第二項第二号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額、同項第三号」とあるのは「附則第九条第一項第一号イに規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額、同項第二号イ(1)に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額、同号ロ(1)」と、
「法
第三十条第二項第二号」とあるのは「同項第三号イ(1)」と、「、同項第三号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額及び同項第四号」とあるのは「及び同号ロ(1)」とする。
第十三条
法附則第九条第三項の規定により法第六十七条第一項及び第六十八条第二項の規定を読み替えて適用する場合における第二十三条の規定の適用については、同条中「次に掲げる額の合算額」とあるのは「第一号に掲げる額」と、同条第一号中「満三歳以上教育・保育給付認定子ども」とあるのは「
法第二十七条第一項に規定する教育認定子ども
」と、「第二十七条第三項第一号に掲げる額、法第二十八条第二項第二号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額、同項第三号」とあるのは「附則第九条第一項第一号イに規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額、同項第二号イ(1)に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額、同号ロ(1)」と、
「法第二十九条第三項第一号に掲げる額、法
第三十条第二項第二号」とあるのは「同項第三号イ(1)」と、「、同項第三号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額及び同項第四号」とあるのは「及び同号ロ(1)」とする。
(令元政一七・全改、令七政一四〇・一部改正)
(令元政一七・全改、令七政一四〇・令七政三六〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年十月三十一日
~令和七年十月三十一日政令第三百六十号~
★新設★
附 則(令和七・一〇・三一政三六〇)抄
(施行期日)
1
この政令は、令和八年四月一日から施行する。ただし、第一条中子ども・子育て支援法施行令附則第六条第二項の表の改正規定は、公布の日から施行する。