子ども・子育て支援法施行令
平成二十六年六月十三日 政令 第二百十三号
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
令和六年九月二十日 政令 第二百八十九号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年十月一日
~令和六年九月二十日政令第二百八十九号~
(地域子ども・子育て支援事業に係る都道府県及び国の交付金)
(地域子ども・子育て支援事業に係る都道府県及び国の交付金)
第二十五条
都道府県は、法第六十七条第三項の規定により、毎年度、市町村に対して、市町村が行う地域子ども・子育て支援事業(法第五十九条に規定する地域子ども・子育て支援事業をいう。次項において同じ。)に要する費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額(その額が内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額を超える場合にあっては、当該費用の額)につき、内閣総理大臣が定める基準によって算定した額を交付することができる。
第二十五条
都道府県は、法第六十七条第三項の規定により、毎年度、市町村に対して、市町村が行う地域子ども・子育て支援事業(法第五十九条に規定する地域子ども・子育て支援事業をいう。次項において同じ。)に要する費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額(その額が内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額を超える場合にあっては、当該費用の額)につき、内閣総理大臣が定める基準によって算定した額を交付することができる。
2
国は、法
第六十八条第三項
の規定により、毎年度、市町村に対して、市町村が行う地域子ども・子育て支援事業に要する費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額(その額が内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額を超える場合にあっては、当該費用の額)につき、内閣総理大臣が定める基準によって算定した額を交付することができる。
2
国は、法
第六十八条の二
の規定により、毎年度、市町村に対して、市町村が行う地域子ども・子育て支援事業に要する費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額(その額が内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額を超える場合にあっては、当該費用の額)につき、内閣総理大臣が定める基準によって算定した額を交付することができる。
(平二七政一六六・追加、令元政一七・一部改正)
(平二七政一六六・追加、令元政一七・令六政二八九・一部改正)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年九月二十日政令第二百八十九号~
★新設★
(法第七十一条の三第一項第六号の政令で定める経費)
第四十二条
法第七十一条の三第一項第六号の政令で定める経費は、子ども・子育て支援特例公債等の発行及び償還に関する諸費とする。
(令六政二八九・追加)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年九月二十日政令第二百八十九号~
★第四十三条に移動しました★
★旧第四十二条から移動しました★
(こども家庭庁長官に委任されない権限)
(こども家庭庁長官に委任されない権限)
第四十二条
法第七十六条第一項の政令で定める権限は、法第五十九条の二第二項、第六十条第一項、第六十六条の三第二項
並びに第七十条第三項及び第四項
に規定する権限とする。
第四十三条
法第七十六条第一項の政令で定める権限は、法第五十九条の二第二項、第六十条第一項、第六十六条の三第二項
、第七十条第三項及び第四項、第七十一条の五第三項第二号並びに第七十一条の六第二項第二号
に規定する権限とする。
(令五政一二六・追加)
(令五政一二六・追加、令六政二八九・一部改正・旧第四二条繰下)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年九月二十日政令第二百八十九号~
★第四十四条に移動しました★
★旧第四十三条から移動しました★
(こども家庭庁長官への権限の委任)
(こども家庭庁長官への権限の委任)
第四十三条
内閣総理大臣は、この政令に規定する内閣総理大臣の権限をこども家庭庁長官に委任する。
第四十四条
内閣総理大臣は、この政令に規定する内閣総理大臣の権限をこども家庭庁長官に委任する。
(令五政一二六・追加)
(令五政一二六・追加、令六政二八九・旧第四三条繰下)
-改正附則-
施行日:令和六年十月一日
~令和六年九月二十日政令第二百八十九号~
★新設★
附 則(令和六・九・二〇政二八九)抄
(施行期日)
1
この政令は、令和六年十月一日から施行する。