子どもの貧困対策の推進に関する法律
平成二十五年六月二十六日 法律 第六十四号
こども基本法
令和四年六月二十二日 法律 第七十七号
条項号:
附則第九条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十七号~
第一章
総則
(
第一条-第七条
)
第一章
総則
(
第一条-第七条
)
第二章
基本的施策
(
第八条-第十四条
)
第二章
基本的施策
(
第八条-第十四条
)
第三章
子どもの貧困対策会議
(
第十五条・第十六条
)
★削除★
-本則-
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十七号~
(子どもの貧困の状況及び子どもの貧困対策の実施の状況の公表)
(年次報告)
第七条
政府は、
毎年一回
、子どもの貧困の状況及び子どもの貧困対策の実施の状況
★挿入★
を公表しなければならない。
第七条
政府は、
毎年、国会に
、子どもの貧困の状況及び子どもの貧困対策の実施の状況
に関する報告を提出するとともに、これ
を公表しなければならない。
★新設★
2
こども基本法(令和四年法律第七十七号)第八条第一項の規定による国会への報告及び公表がされたときは、前項の規定による国会への報告及び公表がされたものとみなす。
(令四法七七・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十七号~
(子どもの貧困対策に関する大綱)
(子どもの貧困対策に関する大綱)
第八条
政府は、子どもの貧困対策を総合的に推進するため、子どもの貧困対策に関する大綱(以下「大綱」という。)を定めなければならない。
第八条
政府は、子どもの貧困対策を総合的に推進するため、子どもの貧困対策に関する大綱(以下「大綱」という。)を定めなければならない。
2
大綱は、次に掲げる事項について定めるものとする。
2
大綱は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
子どもの貧困対策に関する基本的な方針
一
子どもの貧困対策に関する基本的な方針
二
子どもの貧困率、一人親世帯の貧困率、生活保護世帯に属する子どもの高等学校等進学率、生活保護世帯に属する子どもの大学等進学率等子どもの貧困に関する指標及び当該指標の改善に向けた施策
二
子どもの貧困率、一人親世帯の貧困率、生活保護世帯に属する子どもの高等学校等進学率、生活保護世帯に属する子どもの大学等進学率等子どもの貧困に関する指標及び当該指標の改善に向けた施策
三
教育の支援、生活の安定に資するための支援、保護者に対する職業生活の安定と向上に資するための就労の支援、経済的支援その他の子どもの貧困対策に関する事項
三
教育の支援、生活の安定に資するための支援、保護者に対する職業生活の安定と向上に資するための就労の支援、経済的支援その他の子どもの貧困対策に関する事項
四
子どもの貧困に関する調査及び研究に関する事項
四
子どもの貧困に関する調査及び研究に関する事項
五
子どもの貧困対策に関する施策の実施状況についての検証及び評価その他の子どもの貧困対策に関する施策の推進体制に関する事項
五
子どもの貧困対策に関する施策の実施状況についての検証及び評価その他の子どもの貧困対策に関する施策の推進体制に関する事項
3
内閣総理大臣は、大綱の案につき閣議の決定を求めなければならない。
3
こども基本法第九条第一項の規定により定められた同項のこども大綱のうち前項各号に掲げる事項に係る部分は、第一項の規定により定められた大綱とみなす。
4
内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、大綱を公表しなければならない。
★削除★
5
前二項の規定は、大綱の変更について準用する。
★削除★
★4に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
第二項第二号の「子どもの貧困率」、「一人親世帯の貧困率」、「生活保護世帯に属する子どもの高等学校等進学率」及び「生活保護世帯に属する子どもの大学等進学率」の定義は、政令で定める。
4
第二項第二号の「子どもの貧困率」、「一人親世帯の貧困率」、「生活保護世帯に属する子どもの高等学校等進学率」及び「生活保護世帯に属する子どもの大学等進学率」の定義は、政令で定める。
(令元法四一・一部改正)
(令元法四一・令四法七七・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十七号~
(設置及び所掌事務等)
★削除★
第十五条
内閣府に、特別の機関として、子どもの貧困対策会議(以下「会議」という。)を置く。
2
会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
大綱の案を作成すること。
二
前号に掲げるもののほか、子どもの貧困対策に関する重要事項について審議し、及び子どもの貧困対策の実施を推進すること。
3
文部科学大臣は、会議が前項の規定により大綱の案を作成するに当たり、第八条第二項各号に掲げる事項のうち文部科学省の所掌に属するものに関する部分の素案を作成し、会議に提出しなければならない。
4
厚生労働大臣は、会議が第二項の規定により大綱の案を作成するに当たり、第八条第二項各号に掲げる事項のうち厚生労働省の所掌に属するものに関する部分の素案を作成し、会議に提出しなければならない。
5
内閣総理大臣は、会議が第二項の規定により大綱の案を作成するに当たり、関係行政機関の長の協力を得て、第八条第二項各号に掲げる事項のうち前二項に規定するもの以外のものに関する部分の素案を作成し、会議に提出しなければならない。
6
会議は、第二項の規定により大綱の案を作成するに当たり、貧困の状況にある子ども及びその保護者、学識経験者、子どもの貧困対策に係る活動を行う民間の団体その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
(令元法四一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十七号~
(組織等)
★削除★
第十六条
会議は、会長及び委員をもって組織する。
2
会長は、内閣総理大臣をもって充てる。
3
委員は、会長以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者をもって充てる。
4
会議の庶務は、内閣府において文部科学省、厚生労働省その他の関係行政機関の協力を得て処理する。
5
前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
-改正附則-
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十七号~
★新設★
附 則(令和四・六・二二法七七)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、この法律の公布の日又は当該各号に定める法律の公布の日のいずれか遅い日〔令和四年六月二二日〕から施行する。
一
〔省略〕
二
附則第十一条の規定 こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(令和四年法律第七十六号)〔令和四年六月二二日〕