公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則
平成十九年九月七日 内閣府 令 第六十八号
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令
令和六年十月三十日 内閣府 令 第八十七号
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十月三十日内閣府令第八十七号~
第一章
公益法人の認定
第一章
公益法人の認定
第一節
公益認定の基準
(
第一条-第四条
)
第一節
公益認定の基準
(
第一条-第六条
)
第二節
公益認定の申請等の手続
(
第五条-第十一条
)
第二節
公益認定の申請等の手続
(
第七条-第十三条
)
第二章
公益法人の事業活動等
第二章
公益法人の事業活動等
第一節
計算
第一節
計算
第一款
総則
(
第十二条
)
第一款
総則
(
第十四条
)
★新設★
第二款
中期的収支均衡
(
第十五条-第二十三条
)
第二款
公益目的事業比率
(
第十三条-第十九条
)
第三款
公益目的事業比率
(
第二十四条-第三十二条
)
第三款
遊休財産額
の保有の制限
(
第二十条-第二十二条
)
第四款
使途不特定財産額
の保有の制限
(
第三十三条-第三十七条
)
第四款
公益目的事業財産
(
第二十三条-第二十六条
)
第五款
公益目的事業財産
(
第三十八条-第四十一条
)
第二節
財産目録等
(
第二十七条-第四十条
)
第二節
財産目録等
(
第四十二条-第五十八条
)
第三節
合併の届出等の手続
(
第四十一条-第四十四条
)
第三節
合併の届出等の手続
(
第五十九条-第六十二条
)
第三章
報告及び検査
(
第四十五条・第四十六条
)
第三章
報告及び検査
(
第六十三条・第六十四条
)
第四章
公益目的取得財産残額
(
第四十七条-第五十一条
)
第四章
公益目的取得財産残額
(
第六十五条-第七十条
)
第五章
公示及び公表
(
第五十二条・第五十三条
)
第五章
公示及び公表
(
第七十一条・第七十二条
)
-本則-
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十月三十日内閣府令第八十七号~
(法人が事業活動を支配する法人等)
(法人が事業活動を支配する法人等)
第一条
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条第七号の法人が事業活動を支配する法人として内閣府令で定めるものは、当該法人が他の法人の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合における当該他の法人(以下「子法人」という。)とする。
第一条
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条第七号の法人が事業活動を支配する法人として内閣府令で定めるものは、当該法人が他の法人の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合における当該他の法人(以下「子法人」という。)とする。
2
令第一条第七号の法人の事業活動を支配する者として内閣府令で定めるものは、一の者が当該法人の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合における当該一の者とする。
2
令第一条第七号の法人の事業活動を支配する者として内閣府令で定めるものは、一の者が当該法人の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合における当該一の者とする。
3
前二項に規定する「財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合」とは、次に掲げる場合をいう。
3
前二項に規定する「財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合」とは、次に掲げる場合をいう。
一
一の者又はその一若しくは二以上の子法人が社員総会その他の団体の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関における議決権の過半数を有する場合
一
一の者又はその一若しくは二以上の子法人が社員総会その他の団体の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関における議決権の過半数を有する場合
二
第一項に規定する当該他の法人又は前項に規定する当該法人が一般財団法人である場合にあっては、評議員の総数に対する次に掲げる者の数の割合が百分の五十を超える場合
二
第一項に規定する当該他の法人又は前項に規定する当該法人が一般財団法人である場合にあっては、評議員の総数に対する次に掲げる者の数の割合が百分の五十を超える場合
イ
一の法人又はその一若しくは二以上の子法人の役員(理事、監事、取締役、会計参与、監査役、執行役その他これらに準ずる者
をいう。
)又は評議員
イ
一の法人又はその一若しくは二以上の子法人の役員(理事、監事、取締役、会計参与、監査役、執行役その他これらに準ずる者
をいう。以下同じ。
)又は評議員
ロ
一の法人又はその一若しくは二以上の子法人の使用人
ロ
一の法人又はその一若しくは二以上の子法人の使用人
ハ
当該評議員に就任した日前五年以内にイ又はロに掲げる者であった者
ハ
当該評議員に就任した日前五年以内にイ又はロに掲げる者であった者
ニ
一の者又はその一若しくは二以上の子法人によって選任された者
ニ
一の者又はその一若しくは二以上の子法人によって選任された者
ホ
当該評議員に就任した日前五年以内に一の者又はその一若しくは二以上の子法人によって当該法人の評議員に選任されたことがある者
ホ
当該評議員に就任した日前五年以内に一の者又はその一若しくは二以上の子法人によって当該法人の評議員に選任されたことがある者
(平二一内閣令六四・一部改正)
(平二一内閣令六四・令六内閣令八七・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十月三十日内閣府令第八十七号~
(報酬等の支給の基準に定める事項)
(報酬等の支給の基準に定める事項)
第三条
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号。以下「法」という。)
第五条第十三号
に規定する理事、監事及び評議員(以下「理事等」という。)に対する報酬等の支給の基準においては、理事等の勤務形態に応じた報酬等の区分及びその額の算定方法並びに支給の方法及び形態に関する事項を定めるものとする。
第三条
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号。以下「法」という。)
第五条第十四号
に規定する理事、監事及び評議員(以下「理事等」という。)に対する報酬等の支給の基準においては、理事等の勤務形態に応じた報酬等の区分及びその額の算定方法並びに支給の方法及び形態に関する事項を定めるものとする。
(令六内閣令八七・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十月三十日内閣府令第八十七号~
★新設★
(法第五条第十五号に掲げる者に準ずる者)
第四条
法第五条第十五号の内閣府令で定める者は、次に掲げる者でない者とする。
一
当該法人が一般社団法人である場合にあっては、その社員
二
当該法人が一般財団法人である場合にあっては、その設立者
三
第一号に掲げる者が法人である場合にあっては、その役員及び使用人
四
第二号に掲げる者が法人である場合にあっては、当該法人及びその子法人の役員及び使用人
(令六内閣令八七・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十月三十日内閣府令第八十七号~
★新設★
(法第五条第十六号に掲げる者に準ずる者)
第五条
法第五条第十六号の内閣府令で定める者は、次に掲げる者でない者とする。
一
当該法人が一般社団法人である場合にあっては、その社員
二
当該法人が一般財団法人である場合にあっては、その設立者
三
第一号に掲げる者が法人である場合にあっては、その役員及び使用人
四
第二号に掲げる者が法人である場合にあっては、当該法人及びその子法人の役員及び使用人
(令六内閣令八七・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十月三十日内閣府令第八十七号~
★第六条に移動しました★
★旧第四条から移動しました★
(他の団体の意思決定に関与することができる財産)
(他の団体の意思決定に関与することができる財産)
第四条
法第五条第十五号
の内閣府令で定める財産は、次に掲げる財産とする。
第六条
法第五条第十八号
の内閣府令で定める財産は、次に掲げる財産とする。
一
株式
一
株式
二
特別の法律により設立された法人の発行する出資に基づく権利
二
特別の法律により設立された法人の発行する出資に基づく権利
三
合名会社、合資会社、合同会社その他の社団法人の社員権(公益社団法人に係るものを除く。)
三
合名会社、合資会社、合同会社その他の社団法人の社員権(公益社団法人に係るものを除く。)
四
民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約又は有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約に基づく権利(当該公益法人が単独で又はその持分以上の業務を執行する組合員であるものを除く。)
四
民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約又は有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約に基づく権利(当該公益法人が単独で又はその持分以上の業務を執行する組合員であるものを除く。)
五
信託契約に基づく委託者又は受益者としての権利(当該公益法人が単独の又はその事務の相当の部分を処理する受託者であるものを除く。)
五
信託契約に基づく委託者又は受益者としての権利(当該公益法人が単独の又はその事務の相当の部分を処理する受託者であるものを除く。)
六
外国の法令に基づく財産であって、前各号に掲げる財産に類するもの
六
外国の法令に基づく財産であって、前各号に掲げる財産に類するもの
(令六内閣令八七・一部改正・旧第四条繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十月三十日内閣府令第八十七号~
★第七条に移動しました★
★旧第五条から移動しました★
(公益認定の申請)
(公益認定の申請)
第五条
法第七条第一項の規定により公益認定の申請をしようとする一般社団法人又は一般財団法人は、様式第一号により作成した申請書を行政庁に提出しなければならない。
第七条
法第七条第一項の規定により公益認定の申請をしようとする一般社団法人又は一般財団法人は、様式第一号により作成した申請書を行政庁に提出しなければならない。
2
法第七条第二項第四号の内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
2
法第七条第二項第四号の内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
第三十一条第一項から第三項まで
の規定の例により作成した次号に規定する貸借対照表の貸借対照表日における財産目録
一
第四十九条第一項から第四項まで
の規定の例により作成した次号に規定する貸借対照表の貸借対照表日における財産目録
二
一般社団法人にあっては一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号。以下「一般社団・財団法人法」という。)第二条第二号の貸借対照表及びその附属明細書、一般財団法人にあっては同条第三号の貸借対照表及びその附属明細書
二
一般社団法人にあっては一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号。以下「一般社団・財団法人法」という。)第二条第二号の貸借対照表及びその附属明細書、一般財団法人にあっては同条第三号の貸借対照表及びその附属明細書
三
事業計画書及び収支予算書に記載された予算の基礎となる事実を明らかにする書類
三
事業計画書及び収支予算書に記載された予算の基礎となる事実を明らかにする書類
四
前三号に掲げるもののほか、公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎を有することを明らかにする書類
四
前三号に掲げるもののほか、公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎を有することを明らかにする書類
3
法第七条第二項第六号の内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
3
法第七条第二項第六号の内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
登記事項証明書
一
登記事項証明書
二
理事等の氏名、生年月日及び住所を記載した書類
二
理事等の氏名、生年月日及び住所を記載した書類
三
前項各号に掲げるもののほか、法第五条各号に掲げる基準に適合することを説明した書類
三
前項各号に掲げるもののほか、法第五条各号に掲げる基準に適合することを説明した書類
四
理事等が法第六条第一号イからニまでのいずれにも該当しないことを説明した書類
四
理事等が法第六条第一号イからニまでのいずれにも該当しないことを説明した書類
五
法第六条第二号から第四号まで及び第六号のいずれにも該当しないことを説明した書類
五
法第六条第二号から第四号まで及び第六号のいずれにも該当しないことを説明した書類
六
滞納処分に係る国税及び地方税の納税証明書(地方税については、公益認定の申請をしようとする一般社団法人又は一般財団法人が納付すべき地方税に係るものに限る。)
六
滞納処分に係る国税及び地方税の納税証明書(地方税については、公益認定の申請をしようとする一般社団法人又は一般財団法人が納付すべき地方税に係るものに限る。)
七
前各号に掲げるもののほか、行政庁が必要と認める書類
七
前各号に掲げるもののほか、行政庁が必要と認める書類
(令六内閣令六八・一部改正)
(令六内閣令六八・一部改正、令六内閣令八七・一部改正・旧第五条繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十月三十日内閣府令第八十七号~
★第八条に移動しました★
★旧第六条から移動しました★
(警察庁長官等からの意見聴取)
(警察庁長官等からの意見聴取)
第六条
行政庁は、法第八条第二号(法第十一条第四項、第二十五条第四項及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号。以下「整備法」という。)第百四条において準用する場合を含む。)の規定により警察庁長官等の意見を聴こうとするときは、あらかじめ、当該意見聴取に係る法人について法第六条各号に該当するか否かの調査(法第八条第一号及び第三号の規定による意見聴取を含む。)を行うものとする。
第八条
行政庁は、法第八条第二号(法第十一条第四項、第二十五条第四項及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号。以下「整備法」という。)第百四条において準用する場合を含む。)の規定により警察庁長官等の意見を聴こうとするときは、あらかじめ、当該意見聴取に係る法人について法第六条各号に該当するか否かの調査(法第八条第一号及び第三号の規定による意見聴取を含む。)を行うものとする。
2
行政庁は、前項の調査の結果、当該法人について法第六条第一号ニ又は第六号に該当する疑いがあると認める場合にあっては、その理由を付して警察庁長官等の意見を聴くものとする。
2
行政庁は、前項の調査の結果、当該法人について法第六条第一号ニ又は第六号に該当する疑いがあると認める場合にあっては、その理由を付して警察庁長官等の意見を聴くものとする。
(令六内閣令八七・旧第六条繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十月三十日内閣府令第八十七号~
★第九条に移動しました★
★旧第七条から移動しました★
(軽微な変更)
(軽微な変更)
第七条
法第十一条第一項ただし書の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。
第九条
法第十一条第一項ただし書の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。
一
行政庁が内閣総理大臣である公益法人の公益目的事業を行う都道府県の区域の変更(定款で定めるものに限る。)又は事務所の所在場所の変更(従たる事務所の新設又は廃止を含む。)であって、当該変更後の公益目的事業を行う区域又は事務所の所在場所が二以上の都道府県の区域内であるもの
一
行政庁が内閣総理大臣である公益法人の公益目的事業を行う都道府県の区域の変更(定款で定めるものに限る。)又は事務所の所在場所の変更(従たる事務所の新設又は廃止を含む。)であって、当該変更後の公益目的事業を行う区域又は事務所の所在場所が二以上の都道府県の区域内であるもの
二
行政庁が都道府県知事である公益法人の事務所の所在場所の変更(従たる事務所の新設又は廃止を含む。)であって、当該変更前及び変更後の事務所の所在場所が同一の都道府県の区域内であるもの
二
行政庁が都道府県知事である公益法人の事務所の所在場所の変更(従たる事務所の新設又は廃止を含む。)であって、当該変更前及び変更後の事務所の所在場所が同一の都道府県の区域内であるもの
三
公益目的事業又は収益事業等の内容の変更であって、公益認定を受けた法第七条第一項の申請書(当該事業について変更の認定を受けている場合にあっては、当該変更の認定のうち最も遅いものに係る次条第一項の申請書)の記載事項の変更を伴わないもの
三
公益目的事業の種類又は内容の変更であって、次に掲げるもの
イ
事業の一部の廃止
ロ
事業の統合、再編、承継その他の変更であって、当該変更後の事業が引き続き公益目的事業に該当することが明らかであるものとして、内閣総理大臣が定めるもの
ハ
イ及びロに掲げるもののほか、公益認定を受けた法第七条第一項第三号に掲げる事項を記載した書類(変更の認定を受けた場合又は変更を届け出た場合にあっては、それらのうち最も遅いものに係る当該書類)の記載事項の変更(字句の訂正その他の公益目的事業の内容に実質的な影響を与えないことが明らかなものを除く。)を伴わないもの
(令六内閣令八七・一部改正・旧第七条繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十月三十日内閣府令第八十七号~
★第十条に移動しました★
★旧第八条から移動しました★
(変更の認定の申請)
(変更の認定の申請)
第八条
法第十一条第一項の変更の認定を受けようとする公益法人は、様式第二号により作成した申請書を行政庁に提出しなければならない。
第十条
法第十一条第一項の変更の認定を受けようとする公益法人は、様式第二号により作成した申請書を行政庁に提出しなければならない。
2
前項の申請書には、法第七条第二項各号に掲げる書類のうち、変更に係るもの及び次に掲げる書類を添付しなければならない。
2
前項の申請書には、法第七条第二項各号に掲げる書類のうち、変更に係るもの及び次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
当該変更を決議した理事会の議事録の写し
一
当該変更を決議した理事会の議事録の写し
二
当該変更が合併又は事業の譲渡に伴う変更である場合には、その契約書の写し
二
当該変更が合併又は事業の譲渡に伴う変更である場合には、その契約書の写し
三
前二号に掲げるもののほか、行政庁が必要と認める書類
三
前二号に掲げるもののほか、行政庁が必要と認める書類
3
法第十一条第一項の変更の認定を受けた公益法人は、遅滞なく、定款及び登記事項証明書(当該変更の認定に伴い変更がある場合に限る。)を行政庁に提出しなければならない。
3
法第十一条第一項の変更の認定を受けた公益法人は、遅滞なく、定款及び登記事項証明書(当該変更の認定に伴い変更がある場合に限る。)を行政庁に提出しなければならない。
4
前項の公益法人は、当該変更の認定が合併に伴うものである場合にあっては、当該合併の日から
三箇月
以内に、当該合併により消滅する公益法人に係る次に掲げる書類を行政庁に提出しなければならない。
4
前項の公益法人は、当該変更の認定が合併に伴うものである場合にあっては、当該合併の日から
三月
以内に、当該合併により消滅する公益法人に係る次に掲げる書類を行政庁に提出しなければならない。
一
当該合併の日の前日の属する事業年度開始の日から当該合併の日の前日までの期間に係る
第二十八条第一項第二号並びに第三十八条第一項第二号及び第三号
に掲げる書類
一
当該合併の日の前日の属する事業年度開始の日から当該合併の日の前日までの期間に係る
第四十六条第一項第二号から第十一号まで及び第五十七条第一項第二号
に掲げる書類
二
前号の期間に係る貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書、財産目録並びに
第二十八条第一項第一号
に掲げる書類を作成するとするならば、これらの書類に記載し、又は記録すべき事項を記載した書類
二
前号の期間に係る貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書、財産目録並びに
第四十六条第一項第一号
に掲げる書類を作成するとするならば、これらの書類に記載し、又は記録すべき事項を記載した書類
(平二〇内閣令二七・一部改正)
(平二〇内閣令二七・一部改正、令六内閣令八七・一部改正・旧第八条繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十月三十日内閣府令第八十七号~
★第十一条に移動しました★
★旧第九条から移動しました★
(他の公益法人との合併に伴う変更の認定等に係る関係行政庁への通知)
(他の公益法人との合併に伴う変更の認定等に係る関係行政庁への通知)
第九条
法第十一条第一項の変更の認定の申請を受けた行政庁は、直ちに、当該変更の認定の申請が他の公益法人との合併に伴うものである場合にあっては当該他の公益法人を所管する行政庁、事業の譲渡に伴うものであって当該譲渡を受ける者が公益法人である場合若しくは当該譲渡をする者が公益法人である場合にあっては当該公益法人を所管する行政庁にその旨を通知するものとする。
第十一条
法第十一条第一項の変更の認定の申請を受けた行政庁は、直ちに、当該変更の認定の申請が他の公益法人との合併に伴うものである場合にあっては当該他の公益法人を所管する行政庁、事業の譲渡に伴うものであって当該譲渡を受ける者が公益法人である場合若しくは当該譲渡をする者が公益法人である場合にあっては当該公益法人を所管する行政庁にその旨を通知するものとする。
2
前項の規定による通知を受けた行政庁は、当該通知に係る合併又は事業の譲渡に関し、法第十一条第一項の変更の認定の申請に対する処分をし、又は法第十三条第一項若しくは法第二十四条第一項第一号若しくは第二号の届出を受けたときは、直ちに、その旨を第一項の規定による通知をした行政庁に通知するものとする。
2
前項の規定による通知を受けた行政庁は、当該通知に係る合併又は事業の譲渡に関し、法第十一条第一項の変更の認定の申請に対する処分をし、又は法第十三条第一項若しくは法第二十四条第一項第一号若しくは第二号の届出を受けたときは、直ちに、その旨を第一項の規定による通知をした行政庁に通知するものとする。
3
第一項の規定による通知をした行政庁は、同項の通知に係る変更の認定の申請に対する処分をしたときは、直ちに、その旨を同項の通知を受けた行政庁(法第十一条第一項の変更の認定の申請を受けた行政庁を除く。)に通知するものとする。
3
第一項の規定による通知をした行政庁は、同項の通知に係る変更の認定の申請に対する処分をしたときは、直ちに、その旨を同項の通知を受けた行政庁(法第十一条第一項の変更の認定の申請を受けた行政庁を除く。)に通知するものとする。
(令六内閣令八七・旧第九条繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十月三十日内閣府令第八十七号~
★第十二条に移動しました★
★旧第十条から移動しました★
(公益法人関係事務の引継ぎ)
(公益法人関係事務の引継ぎ)
第十条
法第十二条第二項(法第二十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による事務の引継ぎは、行政庁の変更を伴う変更の認定(法第二十五条第四項において準用する場合にあっては、認可。以下この条において同じ。)を受けた公益法人に係る法の規定に基づく事務(以下「公益法人関係事務」という。)について行うものとする。
第十二条
法第十二条第二項(法第二十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による事務の引継ぎは、行政庁の変更を伴う変更の認定(法第二十五条第四項において準用する場合にあっては、認可。以下この条において同じ。)を受けた公益法人に係る法の規定に基づく事務(以下「公益法人関係事務」という。)について行うものとする。
2
行政庁(次項において「変更後の行政庁」という。)は、行政庁の変更を伴う変更の認定の申請に対する処分をしたときは、直ちに、その旨を変更前の行政庁(法第二十五条第四項において準用する場合であって、合併により消滅する公益法人が二以上ある場合にあっては、それぞれの公益法人を所管する行政庁。以下この条において同じ。)に通知するものとする。
2
行政庁(次項において「変更後の行政庁」という。)は、行政庁の変更を伴う変更の認定の申請に対する処分をしたときは、直ちに、その旨を変更前の行政庁(法第二十五条第四項において準用する場合であって、合併により消滅する公益法人が二以上ある場合にあっては、それぞれの公益法人を所管する行政庁。以下この条において同じ。)に通知するものとする。
3
前項の規定により、変更の認定をした旨の通知を受けた変更前の行政庁は、次に掲げる事項を行わなければならない。
3
前項の規定により、変更の認定をした旨の通知を受けた変更前の行政庁は、次に掲げる事項を行わなければならない。
一
公益法人関係事務に関する帳簿及び書類(電磁的記録を含む。)を変更後の行政庁に引き継ぐこと。
一
公益法人関係事務に関する帳簿及び書類(電磁的記録を含む。)を変更後の行政庁に引き継ぐこと。
二
その他変更後の行政庁が必要と認める事項
二
その他変更後の行政庁が必要と認める事項
(令六内閣令八七・旧第一〇条繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十月三十日内閣府令第八十七号~
★第十三条に移動しました★
★旧第十一条から移動しました★
(変更の届出)
(変更の届出)
第十一条
法第十三条第一項の規定による変更の届出をしようとする公益法人は、様式第三号により作成した届出書を行政庁に提出しなければならない。
第十三条
法第十三条第一項の規定による変更の届出をしようとする公益法人は、様式第三号により作成した届出書を行政庁に提出しなければならない。
2
法第十三条第一項第四号
の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2
法第十三条第一項第五号
の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
理事等(代表者を除く。)又は会計監査人の氏名若しくは名称
一
理事等(代表者を除く。)又は会計監査人の氏名若しくは名称
二
法第五条第十三号
に規定する報酬等の支給の基準
二
法第五条第十四号
に規定する報酬等の支給の基準
三
法第六条第四号に規定する許認可等
三
法第六条第四号に規定する許認可等
3
第一項の届出書には、法第七条第二項各号に掲げる書類のうち、変更に係るものを添付しなければならない。
3
第一項の届出書には、法第七条第二項各号に掲げる書類のうち、変更に係るものを添付しなければならない。
(令六内閣令八七・一部改正・旧第一一条繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十月三十日内閣府令第八十七号~
★第十四条に移動しました★
★旧第十二条から移動しました★
第十二条
この節、次節及び第四章の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の基準その他の公益法人の会計の慣行をしん酌しなければならない。
第十四条
この節、次節及び第四章の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の基準その他の公益法人の会計の慣行をしん酌しなければならない。
(令六内閣令八七・旧第一二条繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十月三十日内閣府令第八十七号~
★新設★
(中期的収支均衡)
第十五条
法第十四条に規定する内閣府令で定める期間(以下「中期均衡期間」という。)は五年間とし、同条の規定により、公益法人が公益目的事業を行うに当たって当該期間に図られるようにしなければならない収支の均衡(以下「中期的収支均衡」という。)については、この款に定めるところによる。
(令六内閣令八七・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十月三十日内閣府令第八十七号~
★新設★
(年度剰余額等の算定)
第十六条
公益法人は、毎事業年度の終了後、次項の規定により当該終了した事業年度(以下この款において「当該事業年度」という。)に生じた年度剰余額又は年度欠損額を、第三項又は第四項の規定により当該事業年度に係る暫定残存剰余額又は残存欠損額を、それぞれ算定するものとする。
2
当該事業年度に生じた年度剰余額は、第一号に掲げる額(以下この項において「収入額」という。)が第二号に掲げる額(以下この項において「費用額」という。)以上である場合において、収入額から費用額を控除した額とし、当該事業年度に生じた年度欠損額は、収入額が費用額を下回る場合において、費用額から収入額を控除した額とする。ただし、収入額が費用額を下回る場合において、年度欠損額を零とすることができる。
一
次に掲げる額の合計額
イ
当該事業年度の損益計算書に計上すべき公益目的事業に係る経常収益(一般純資産に係るものに限る。)の額
ロ
当該事業年度の公益充実資金(第二十三条第一項に規定する公益充実資金をいう。以下この条及び第十九条において同じ。)の取崩額(取崩額の全部又は一部を第三十六条第三項第一号に掲げる財産(以下この条、次条、第十九条、第二十三条及び第三十条において「公益目的保有財産」という。)に係る資産の取得又は改良に充てた場合にあっては、当該公益目的保有財産に係る資産の取得又は改良に充てた額を控除した額)
ハ
収益事業等を行う公益法人にあっては、当該事業年度に収益事業等から生じた収益(収益事業等における収益から、管理費のうち収益事業等に按分される額を控除した額)に百分の五十を乗じて得た額
二
次に掲げる額の合計額
イ
当該事業年度の損益計算書に計上すべき公益目的事業に係る経常費用(一般純資産に係るものに限る。)の額(公益充実資金の取崩しにより又は次条第一号に掲げる使途として取得又は改良した公益目的保有財産に係る減価償却費の額が含まれる場合には、当該減価償却費の額のうち、当該公益目的保有財産の取得又は改良に係る価額のうち当該取崩しの額又は当該使途に充てることにより解消額とした額に相当する部分の額を除く。)
ロ
当該事業年度の公益充実資金の積立額
3
当該事業年度において年度剰余額が生じた場合、当該事業年度に係る暫定残存剰余額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
過年度残存剰余額(当該事業年度の前事業年度における当該前事業年度以前の各事業年度(第十九条第一項の規定により特例残存欠損額を算定した事業年度を除く。)に係る残存剰余額をいう。以下同じ。)の合計額が零以上の場合(次号及び第三号に掲げる場合を除く。) 当該年度剰余額
二
過年度残存欠損額(当該事業年度の前事業年度における当該前事業年度以前の各事業年度(当該事業年度の開始の日前四年以内に開始した事業年度に限るものとし、第十九条第一項の規定により特例残存欠損額を算定した事業年度を除く。)に係る残存欠損額をいう。以下同じ。)の合計額が当該年度剰余額以上の場合 零
三
前号に掲げる場合のほか、過年度残存欠損額の合計額が零を超える場合 当該年度剰余額から当該合計額を控除した額
4
当該事業年度において年度欠損額が生じた場合、当該事業年度に係る残存欠損額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
過年度残存欠損額の合計額が零以上の場合(次号及び第三号に掲げる場合を除く。) 当該年度欠損額
二
過年度残存剰余額の合計額が当該年度欠損額以上の場合 零
三
前号に掲げる場合のほか、過年度残存剰余額の合計額が零を超える場合 当該年度欠損額から当該合計額を控除した額
(令六内閣令八七・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十月三十日内閣府令第八十七号~
★新設★
(残存剰余額の解消)
第十七条
公益法人は、当該事業年度に係る暫定残存剰余額又は過年度残存剰余額(当該事業年度において年度欠損額が生じた場合には、当該年度欠損額を過年度残存剰余額のうち最も古い事業年度に係るものからその額を限度として順次控除したときに、当該過年度残存剰余額から控除することとなる額を除く。以下この条及び次条において同じ。)で零を超えるものがある場合は、その全部又は一部を次の各号に掲げる使途に充てた場合は、当該各号に定める額を当該暫定残存剰余額又は過年度残存剰余額の解消額とすることができる。
一
公益目的保有財産に係る資産の取得又は改良 当該公益目的保有財産の取得価額又は改良に要した額の全部又は一部
二
公益法人が、災害その他の公益目的事業の実施が著しく困難となる事態として内閣総理大臣が定めるものにあって、公益目的事業を実施するために必要な資金の不足(当該事態により資金の不足が生じた事業年度における欠損金(前条第二項に規定する年度欠損額の算定方法を基礎として内閣総理大臣が定める方法で算定した額))を補うために不可欠なものとして行った借入れに係る元本の返済 その返済に充てた額
三
前各号に掲げるもののほか、当該公益法人が行う公益目的事業の内容その他の事情を勘案し、当該公益目的事業の実施のために必要不可欠であるとして行政庁の確認を得た事項 その事項に要した額
(令六内閣令八七・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十月三十日内閣府令第八十七号~
★新設★
(残存剰余額等の算定)
第十八条
当該事業年度における当該事業年度前の各事業年度に係る残存剰余額は、過年度残存剰余額(前条の規定(第二十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)による解消額がある場合には、当該解消額を過年度残存剰余額のうち最も古い事業年度に係るものからその額を限度として順次控除したときに、当該過年度残存剰余額から控除することとなる額を除く。)とする。
2
当該事業年度に係る残存剰余額は、当該事業年度の暫定残存剰余額(前条の規定による解消額がある場合には、当該暫定残存剰余額から当該解消額(前項の規定により過年度残存剰余額から控除した額がある場合には、当該解消額から当該控除した額の合計額を除いた額)を控除した額)とする。
3
当該事業年度における当該事業年度前の各事業年度に係る残存欠損額は、過年度残存欠損額(当該事業年度において年度剰余額が生じた場合には、当該年度剰余額を過年度残存欠損額のうち最も古い事業年度に係るものからその額を限度として順次控除したときに、当該過年度残存欠損額から控除することとなる額を除く。)とする。
(令六内閣令八七・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十月三十日内閣府令第八十七号~
★新設★
(特例算定方法)
第十九条
収益事業等を行う公益法人は、第二号に掲げる額(以下この条において「特例費用額」という。)が第一号に掲げる額(以下この条において「特例収入額」という。)を超えるときは、第十六条第一項の規定により算定すべき額に代えて、次項の規定により当該事業年度に係る特例残存欠損額を算定することができる。
一
次に掲げる額の合計額
イ
当該事業年度の損益計算書に計上すべき公益目的事業に係る経常収益(一般純資産に係るものに限る。)の額
ロ
当該事業年度の公益充実資金の取崩額
ハ
当該事業年度において公益目的保有財産を処分することにより得た額
ニ
当該事業年度に収益事業等から生じた収益(収益事業等における収益から、管理費のうち収益事業等に按分される額を控除した額)に百分の五十を乗じて得た額
二
次に掲げる額の合計額
イ
当該事業年度の損益計算書に計上すべき公益目的事業に係る経常費用(一般純資産に係るものに限る。)の額(公益目的保有財産に係る減価償却費の額が含まれる場合には、当該減価償却費の額を除く。)
ロ
当該事業年度の公益充実資金の積立額(その額が当該事業年度の末日における公益充実活動等(第二十三条第一項第一号に規定する公益充実活動等をいう。以下この条において同じ。)ごとに(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除した額を当該事業年度開始の日から当該公益充実活動等の実施時期の開始の日までの期間の月数で除し、これに当該事業年度の月数(当該事業年度が当該開始の日の属する事業年度である場合には、当該事業年度開始の日から当該実施時期の開始の日までの期間の月数)を乗じて得た額の合計額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を超える場合には、その超える部分を控除した額)
(1)
当該事業年度の末日における当該公益充実活動等の所要額(第二十三条第一項第二号ロに規定する公益充実活動等ごとの所要額をいう。以下この条において同じ。)
(2)
当該事業年度の前事業年度の末日における公益充実資金の額を当該末日における積立限度額(第二十三条第一項第二号ロに規定する積立限度額をいう。)で除して得た額に当該末日における当該公益充実活動等の所要額を乗じた額(当該事業年度から公益充実資金の目的とされた公益充実活動等にあっては、零)
ハ
当該事業年度における公益目的保有財産の取得価額又は改良に要した額
ニ
過年度特例残存欠損額(当該事業年度の前事業年度における当該前事業年度以前の各事業年度(当該事業年度の開始の日前四年以内に開始した事業年度のうちこの項の規定により特例残存欠損額を算定した事業年度に限る。)に係る特例残存欠損額をいう。以下同じ。)の合計額
2
公益法人の当該事業年度に係る特例残存欠損額は、第三号に掲げる額から第一号及び第二号に掲げる額の合計額を控除して得た額(以下「特例暫定欠損額」という。)から過年度特例残存欠損額の合計額を控除した額(当該合計額が当該特例暫定欠損額を超える場合には、零)とする。
一
特例収入額
二
当該事業年度に収益事業等から生じた収益から公益目的事業に繰り入れた額(特例費用額が特例収入額を上回る部分の額を上限とする。)から前項第一号ニの額を控除した額
三
特例費用額
(令六内閣令八七・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十月三十日内閣府令第八十七号~
★新設★
(特例算定における当該事業年度前の残存剰余額の解消等)
第二十条
前条第二項の規定により当該事業年度に係る特例残存欠損額を算定した場合には、当該事業年度における当該事業年度前の各事業年度に係る残存剰余額については、第十七条の規定を準用する。この場合において、同条中「次の各号」とあるのは「第二号又は第三号」と、「当該各号」とあるのは「それぞれこれらの号」と、同条第三号中「前各号」とあるのは「前号」と読み替えるものとする。
2
当該事業年度における当該事業年度前の各事業年度に係る特例残存欠損額は、過年度特例残存欠損額(過年度特例残存欠損額の合計額が当該事業年度に係る特例暫定欠損額を超える場合には、その超える部分の額を過年度特例残存欠損額のうち最も古い事業年度に係るものからその額を限度として順次控除したときに、当該過年度特例残存欠損額から控除することとなる額を除く。)とする。
(令六内閣令八七・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十月三十日内閣府令第八十七号~
★新設★
(中期的収支均衡の判定)
第二十一条
第十八条第一項又は第二項の規定により算定した公益法人の各事業年度に係る残存剰余額のうち、当該各事業年度の末日から中期均衡期間が経過した事業年度に係るものが零を超えないときは、当該公益法人における中期的収支均衡が図られているものとする。
(令六内閣令八七・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十月三十日内閣府令第八十七号~
★新設★
(合併に係る措置)
第二十二条
公益法人が他の公益法人が消滅する合併を行った事業年度又は法第二十五条第三項に基づき公益法人の地位を承継する同条第一項に規定する新設法人のその成立の日の属する事業年度においては、当該他の公益法人又は当該新設法人が地位を承継する公益法人の過年度残存剰余額、過年度残存欠損額及び過年度特例残存欠損額を、過年度残存剰余額、過年度残存欠損額及び過年度特例残存欠損額にそれぞれ加算する。
(令六内閣令八七・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十月三十日内閣府令第八十七号~
★新設★
(公益充実資金)
第二十三条
公益目的事業を充実させるため将来において必要となる資金(当該資金を運用することを目的として保有する財産を含む。以下「公益充実資金」という。)についての法第十四条に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。
一
公益目的事業に係る将来の特定の活動の実施又は将来の特定の公益目的保有財産に係る資産の取得若しくは改良(以下「公益充実活動等」という。)に係る費用等の支出に充てるために必要な資金として積み立てられるものであること。
二
公益充実資金に関する次に掲げる事項を当該事業年度の終了後、インターネットの利用その他の適切な方法により速やかに公表していること。
イ
当該事業年度の末日における公益充実活動等ごとの内容及び実施時期
ロ
当該事業年度の末日における積立限度額(公益充実活動等ごとの所要額の合計額をいう。以下同じ。)及びその算定根拠
ハ
当該事業年度の公益充実資金の取崩額及び積立額
ニ
当該事業年度の末日における公益充実資金の額
ホ
前事業年度の末日における公益充実活動等ごとの内容及び実施時期、積立限度額及びその算定根拠並びに公益充実資金の額、その他内閣総理大臣が必要と認める事項
三
公益充実資金を公益充実活動等以外の支出に充てるために取り崩す場合について特別の手続が定められていること。
四
当該事業年度の末日における公益充実資金の額が第二号ロの積立限度額以下であること。
五
財産目録、貸借対照表又はその附属明細書において、他の資金と明確に区分して表示されていること。
2
公益充実資金(この項の規定により取り崩すべきこととなったものを除く。以下この条において同じ。)を有する公益法人は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に相当する資金を取り崩さなければならない。
一
当該資金の目的の支出がなされた場合 当該資金の額のうち当該支出の額に達するまでの額
二
正当な理由がないのに当該資金の目的とする公益充実活動等を行わない事実があった場合 その事実があった日における当該公益充実活動等に係る資金の額
3
前項第二号の場合にあっては、当該事業年度以後の各事業年度の末日における公益充実資金の積立限度額は、当該公益充実活動等の所要額を除いて算定しなければならない。
(令六内閣令八七・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十月三十日内閣府令第八十七号~
★第二十四条に移動しました★
★旧第十三条から移動しました★
(費用額の算定)
(費用額の算定)
第十三条
法第十五条第一号の公益目的事業の実施に係る費用の額として内閣府令で定めるところにより算定される額(以下「公益実施費用額」という。)、同条第二号の収益事業等の実施に係る費用の額として内閣府令で定めるところにより算定される額(以下「収益等実施費用額」という。)及び同条第三号の当該公益法人の運営に必要な経常的経費の額として内閣府令で定めるところにより算定される額(以下「管理運営費用額」という。)の算定については、この節に定めるところによる。
第二十四条
法第十五条第一号の公益目的事業の実施に係る費用の額として内閣府令で定めるところにより算定される額(以下「公益実施費用額」という。)、同条第二号の収益事業等の実施に係る費用の額として内閣府令で定めるところにより算定される額(以下「収益等実施費用額」という。)及び同条第三号の当該公益法人の運営に必要な経常的経費の額として内閣府令で定めるところにより算定される額(以下「管理運営費用額」という。)の算定については、この節に定めるところによる。
2
公益法人の各事業年度の公益実施費用額、収益等実施費用額及び管理運営費用額(以下「費用額」という。)は、別段の定めのあるものを除き、次の各号に掲げる費用額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
2
公益法人の各事業年度の公益実施費用額、収益等実施費用額及び管理運営費用額(以下「費用額」という。)は、別段の定めのあるものを除き、次の各号に掲げる費用額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
公益実施費用額 当該事業年度の損益計算書に計上すべき公益目的事業に係る事業費の額
一
公益実施費用額 当該事業年度の損益計算書に計上すべき公益目的事業に係る事業費の額
二
収益等実施費用額 当該事業年度の損益計算書に計上すべき収益事業等に係る事業費の額
二
収益等実施費用額 当該事業年度の損益計算書に計上すべき収益事業等に係る事業費の額
三
管理運営費用額 当該事業年度の損益計算書に計上すべき管理費の額
三
管理運営費用額 当該事業年度の損益計算書に計上すべき管理費の額
(令六内閣令八七・旧第一三条繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十月三十日内閣府令第八十七号~
★第二十五条に移動しました★
★旧第十四条から移動しました★
(引当金)
(引当金)
第十四条
各事業年度において取り崩すべきこととなった引当金勘定の金額又は取り崩した引当金勘定の金額(前事業年度までに既に取り崩すべきこととなったものを除く。以下「引当金の取崩額」という。)は、事業その他の業務又は活動(以下「事業等」という。)の区分に応じ、当該事業年度の費用額から控除する。
第二十五条
各事業年度において取り崩すべきこととなった引当金勘定の金額又は取り崩した引当金勘定の金額(前事業年度までに既に取り崩すべきこととなったものを除く。以下「引当金の取崩額」という。)は、事業その他の業務又は活動(以下「事業等」という。)の区分に応じ、当該事業年度の費用額から控除する。
(令六内閣令八七・旧第一四条繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十月三十日内閣府令第八十七号~
★第二十六条に移動しました★
★旧第十五条から移動しました★
(財産の譲渡損等)
(財産の譲渡損等)
第十五条
公益法人が財産を譲渡した場合には、当該譲渡に係る損失(当該財産の原価の額から対価の額を控除して得た額をいう。)は、当該公益法人の各事業年度の費用額に算入しない。
第二十六条
公益法人が財産を譲渡した場合には、当該譲渡に係る損失(当該財産の原価の額から対価の額を控除して得た額をいう。)は、当該公益法人の各事業年度の費用額に算入しない。
2
前項の規定にかかわらず、公益法人が各事業年度において商品(販売の目的をもって所有する土地、建物その他の不動産を含む。)又は製品を譲渡した場合には、これらの財産の原価の額を、その事業等の区分に応じ、当該事業年度の費用額に算入する。
2
前項の規定にかかわらず、公益法人が各事業年度において商品(販売の目的をもって所有する土地、建物その他の不動産を含む。)又は製品を譲渡した場合には、これらの財産の原価の額を、その事業等の区分に応じ、当該事業年度の費用額に算入する。
3
公益法人がその有する財産の評価換えをしてその帳簿価額を減額した場合には、その減額した部分の額は、当該公益法人の各事業年度の費用額に算入しない。
3
公益法人がその有する財産の評価換えをしてその帳簿価額を減額した場合には、その減額した部分の額は、当該公益法人の各事業年度の費用額に算入しない。
4
前三項に定めるもののほか、公益法人が財産を運用することにより生じた損失の額(当該財産について譲渡することとなった財産の額から当該財産について得ることとなった財産の額を控除して得た額をいう。)は、当該公益法人の各事業年度の費用額に算入しない。
4
前三項に定めるもののほか、公益法人が財産を運用することにより生じた損失の額(当該財産について譲渡することとなった財産の額から当該財産について得ることとなった財産の額を控除して得た額をいう。)は、当該公益法人の各事業年度の費用額に算入しない。
(令六内閣令八七・旧第一五条繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十月三十日内閣府令第八十七号~
★第二十七条に移動しました★
★旧第十六条から移動しました★
(土地の使用に係る費用額)
(土地の使用に係る費用額)
第十六条
公益法人が各事業年度の事業等を行うに当たり、自己の所有する土地を使用した場合には、当該土地の賃借に通常要する賃料の額から当該土地の使用に当たり実際に負担した費用の額を控除して得た額を、その事業等の区分に応じ、当該事業年度の費用額に算入することができる。
第二十七条
公益法人が各事業年度の事業等を行うに当たり、自己の所有する土地を使用した場合には、当該土地の賃借に通常要する賃料の額から当該土地の使用に当たり実際に負担した費用の額を控除して得た額を、その事業等の区分に応じ、当該事業年度の費用額に算入することができる。
2
前項の規定を適用した公益法人は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定を毎事業年度継続して適用しなければならない。
2
前項の規定を適用した公益法人は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定を毎事業年度継続して適用しなければならない。
(令六内閣令八七・旧第一六条繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十月三十日内閣府令第八十七号~
★第二十八条に移動しました★
★旧第十六条の二から移動しました★
(融資に係る費用額)
(融資に係る費用額)
第十六条の二
公益法人は各事業年度において無利子又は低利の資金の貸付けがあるときは、当該貸付金につき貸付金と同額の資金を借入れをして調達した場合の利率により計算した利子の額と、当該貸付金につき当該貸付金に係る利率により計算した利子の額の差額を、その事業等の区分に応じ、当該事業年度の費用額に算入することができる。
第二十八条
公益法人は各事業年度において無利子又は低利の資金の貸付けがあるときは、当該貸付金につき貸付金と同額の資金を借入れをして調達した場合の利率により計算した利子の額と、当該貸付金につき当該貸付金に係る利率により計算した利子の額の差額を、その事業等の区分に応じ、当該事業年度の費用額に算入することができる。
2
前項の規定を適用した公益法人は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定を毎事業年度継続して適用しなければならない。
2
前項の規定を適用した公益法人は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定を毎事業年度継続して適用しなければならない。
(平二〇内閣令二七・追加)
(平二〇内閣令二七・追加、令六内閣令八七・旧第一六条の二繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十月三十日内閣府令第八十七号~
★第二十九条に移動しました★
★旧第十七条から移動しました★
(無償の役務の提供等に係る費用額)
(無償の役務の提供等に係る費用額)
第十七条
公益法人が各事業年度において無償により当該法人の事業等に必要な役務の提供(便益の供与及び資産の譲渡を含むものとし、資産として計上すべきものを除く。以下同じ。)を受けたときは、必要対価の額(当該役務の提供を受けた時における当該役務と同等の役務の提供を受けるために必要な対価の額をいう。以下この条において同じ。)を、その事業等の区分に応じ、当該事業年度の費用額に算入することができる。
第二十九条
公益法人が各事業年度において無償により当該法人の事業等に必要な役務の提供(便益の供与及び資産の譲渡を含むものとし、資産として計上すべきものを除く。以下同じ。)を受けたときは、必要対価の額(当該役務の提供を受けた時における当該役務と同等の役務の提供を受けるために必要な対価の額をいう。以下この条において同じ。)を、その事業等の区分に応じ、当該事業年度の費用額に算入することができる。
2
公益法人が各事業年度において当該法人の事業等に必要な役務に対して支払った対価の額が当該役務に係る必要対価の額に比して低いときは、当該対価の額と当該必要対価の額との差額のうち実質的に贈与又は無償の提供若しくは供与を受けたと認められる額を、その事業等の区分に応じ、当該事業年度の費用額に算入することができる。
2
公益法人が各事業年度において当該法人の事業等に必要な役務に対して支払った対価の額が当該役務に係る必要対価の額に比して低いときは、当該対価の額と当該必要対価の額との差額のうち実質的に贈与又は無償の提供若しくは供与を受けたと認められる額を、その事業等の区分に応じ、当該事業年度の費用額に算入することができる。
3
前二項の規定を適用した公益法人は、正当な理由がある場合を除き、これらの規定を毎事業年度継続して適用しなければならない。
3
前二項の規定を適用した公益法人は、正当な理由がある場合を除き、これらの規定を毎事業年度継続して適用しなければならない。
4
第一項又は第二項の規定を適用した公益法人は、役務の提供があった事実を証するもの及び必要対価の額の算定の根拠を記載又は記録したものを当該事業年度終了の日から起算して十年間、保存しなければならない。
4
第一項又は第二項の規定を適用した公益法人は、役務の提供があった事実を証するもの及び必要対価の額の算定の根拠を記載又は記録したものを当該事業年度終了の日から起算して十年間、保存しなければならない。
(令六内閣令八七・旧第一七条繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十月三十日内閣府令第八十七号~
★新設★
(公益充実資金に係る調整)
第三十条
各事業年度の公益充実資金の積立額に当該事業年度の末日における当該公益充実活動等(将来の特定の活動の実施に限る。)の所要額の合計額を乗じて同日における積立限度額で除して得た額を当該事業年度の公益実施費用額に算入する。
2
当該事業年度の公益充実資金の取崩額(公益目的保有財産の取得又は改良に充てるために取り崩した額を除く。)を当該事業年度の公益実施費用額から控除する。
(令六内閣令八七・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十月三十日内閣府令第八十七号~
★第三十一条に移動しました★
★旧第十八条から移動しました★
(特定費用準備資金)
(特定費用準備資金)
第十八条
公益法人が各事業年度の末日において特定費用準備資金(将来の
特定の活動
の実施のために特別に支出する費用(事業費又は管理費として計上されることとなるものに限るものとし、引当金の引当対象となるものを除く。以下この条において同じ。)に係る支出に充てるために保有する資金(当該資金を運用することを目的として保有する財産を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)を有する場合には、その事業等の区分に応じ、第一号の額から第二号の額を控除して得た額を当該事業年度の費用額に算入する。
第三十一条
公益法人が各事業年度の末日において特定費用準備資金(将来の
特定の活動(公益目的事業に係るものを除く。)
の実施のために特別に支出する費用(事業費又は管理費として計上されることとなるものに限るものとし、引当金の引当対象となるものを除く。以下この条において同じ。)に係る支出に充てるために保有する資金(当該資金を運用することを目的として保有する財産を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)を有する場合には、その事業等の区分に応じ、第一号の額から第二号の額を控除して得た額を当該事業年度の費用額に算入する。
一
当該事業年度の末日における当該資金の額又は同日における積立限度額(当該資金の目的である活動の実施に要する費用の額として必要な最低額をいう。以下同じ。)のうちいずれか少ない額
一
当該事業年度の末日における当該資金の額又は同日における積立限度額(当該資金の目的である活動の実施に要する費用の額として必要な最低額をいう。以下同じ。)のうちいずれか少ない額
二
当該事業年度の前事業年度の末日における当該資金の額又は同日における積立限度額のうちいずれか少ない額
二
当該事業年度の前事業年度の末日における当該資金の額又は同日における積立限度額のうちいずれか少ない額
2
前項の規定の適用を受けた公益法人は、前項の適用を受けた事業年度以後の各事業年度において、その事業等の区分に応じ、前項第二号の額から第一号の額を控除して得た額を当該事業年度の費用額から控除する。
2
前項の規定の適用を受けた公益法人は、前項の適用を受けた事業年度以後の各事業年度において、その事業等の区分に応じ、前項第二号の額から第一号の額を控除して得た額を当該事業年度の費用額から控除する。
3
第一項に規定する特定費用準備資金は、次に掲げる要件のすべてを満たすものでなければならない。
3
第一項に規定する特定費用準備資金は、次に掲げる要件のすべてを満たすものでなければならない。
一
当該資金の目的である活動を行うことが見込まれること。
一
当該資金の目的である活動を行うことが見込まれること。
二
他の資金と明確に区分して管理されていること。
二
他の資金と明確に区分して管理されていること。
三
当該資金の目的である支出に充てる場合を除くほか、取り崩すことができないものであること又は当該場合以外の取崩しについて特別の手続が定められていること。
三
当該資金の目的である支出に充てる場合を除くほか、取り崩すことができないものであること又は当該場合以外の取崩しについて特別の手続が定められていること。
四
積立限度額が合理的に算定されていること。
四
積立限度額が合理的に算定されていること。
五
第三号の定め並びに積立限度額及びその算定の根拠について
法第二十一条の規定の例により備置き
及び閲覧等の措置が講じられていること。
五
第三号の定め並びに積立限度額及びその算定の根拠について
備置き
及び閲覧等の措置が講じられていること。
4
特定費用準備資金(この項の規定により取り崩すべきこととなったものを除く。以下この条において同じ。)を有する公益法人は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に相当する資金を取り崩さなければならない。
4
特定費用準備資金(この項の規定により取り崩すべきこととなったものを除く。以下この条において同じ。)を有する公益法人は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に相当する資金を取り崩さなければならない。
一
当該資金の目的の支出がなされた場合 当該資金の額のうち当該支出の額に達するまでの額
一
当該資金の目的の支出がなされた場合 当該資金の額のうち当該支出の額に達するまでの額
二
各事業年度終了の時における積立限度額が当該資金の額を下回るに至った場合 当該事業年度終了の時における当該資金の額のうちその下回る部分の額
二
各事業年度終了の時における積立限度額が当該資金の額を下回るに至った場合 当該事業年度終了の時における当該資金の額のうちその下回る部分の額
三
正当な理由がないのに当該資金の目的である活動を行わない事実があった場合 その事実があった日における当該資金の額
三
正当な理由がないのに当該資金の目的である活動を行わない事実があった場合 その事実があった日における当該資金の額
5
前項第三号の場合にあっては、当該事業年度以後の各事業年度の末日における積立限度額は零とする。
5
前項第三号の場合にあっては、当該事業年度以後の各事業年度の末日における積立限度額は零とする。
6
公益法人が他の公益法人が消滅する合併を行った事業年度においては、当該他の公益法人の当該合併の日の前日における特定費用準備資金の額及び同日における積立限度額は、第一項第二号の特定費用準備資金の額及び積立限度額にそれぞれ加算する。
6
公益法人が他の公益法人が消滅する合併を行った事業年度においては、当該他の公益法人の当該合併の日の前日における特定費用準備資金の額及び同日における積立限度額は、第一項第二号の特定費用準備資金の額及び積立限度額にそれぞれ加算する。
(令六内閣令八七・一部改正・旧第一八条繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十月三十日内閣府令第八十七号~
★第三十二条に移動しました★
★旧第十九条から移動しました★
(関連する費用額の配賦)
(関連する費用額の配賦)
第十九条
公益実施費用額と収益等実施費用額とに関連する費用額及びこれらと管理運営費用額とに関連する費用額は、適正な基準によりそれぞれの費用額に配賦しなければならない。ただし、配賦することが困難な費用額については、当該費用額が公益実施費用額と収益等実施費用額とに関連する費用額である場合にあっては収益等実施費用額とし、当該費用額が公益実施費用額又は収益等実施費用額と管理運営費用額とに関連する費用額である場合にあっては管理運営費用額とすることができる。
第三十二条
公益実施費用額と収益等実施費用額とに関連する費用額及びこれらと管理運営費用額とに関連する費用額は、適正な基準によりそれぞれの費用額に配賦しなければならない。ただし、配賦することが困難な費用額については、当該費用額が公益実施費用額と収益等実施費用額とに関連する費用額である場合にあっては収益等実施費用額とし、当該費用額が公益実施費用額又は収益等実施費用額と管理運営費用額とに関連する費用額である場合にあっては管理運営費用額とすることができる。
(令六内閣令八七・旧第一九条繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十月三十日内閣府令第八十七号~
★第三十三条に移動しました★
★旧第二十条から移動しました★
(公益目的事業の実施に要した費用の額に準ずる額)
(公益目的事業の実施に要した費用の額に準ずる額)
第二十条
法第十六条第一項の公益目的事業の実施に要した費用の額に準ずるものとして内閣府令で定めるものの額は、
第十八条第一項
の規定により公益実施費用額に算入した額とする。
第三十三条
法第十六条第一項の公益目的事業の実施に要した費用の額に準ずるものとして内閣府令で定めるものの額は、
第三十条第一項
の規定により公益実施費用額に算入した額とする。
(令六内閣令八七・一部改正・旧第二〇条繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十月三十日内閣府令第八十七号~
★第三十四条に移動しました★
★旧第二十一条から移動しました★
(遊休財産額の保有の上限額)
(使途不特定財産額の保有の上限額)
第二十一条
法第十六条第一項の内閣府令で定めるところにより
算定した額
は、
第一号
から第三号までに掲げる額の合計額から第四号から第六号までに掲げる額の合計額を控除して得た
額とする。
第三十四条
法第十六条第一項の内閣府令で定めるところにより
算定した額(以下「基準額」という。)
は、
当該事業年度の開始の日前五年以内に開始した各事業年度における第一号
から第三号までに掲げる額の合計額から第四号から第六号までに掲げる額の合計額を控除して得た
額(当該各事業年度のうちその期間が一年でない事業年度については、当該控除して得た額をその事業年度の月数で除し、これに十二を乗じて得た額)の一事業年度当たりの平均額とする。ただし、基準額を当該事業年度又は当該事業年度の前事業年度における第一号から第三号までに掲げる額の合計額から第四号から第六号までに掲げる額の合計額を控除して得た額とする合理的な理由がある場合には、当該額(当該事業年度又は前事業年度が一年でない場合には、当該額をその事業年度の月数で除し、これに十二を乗じて得た額)を基準額とすることができる。
一
当該事業年度の損益計算書
に計上すべき公益目的事業に係る事業費の額
一
損益計算書
に計上すべき公益目的事業に係る事業費の額
二
前号の額のほか、
第十五条第二項
の規定により
当該事業年度の公益実施費用額
に算入することとなった額
二
前号の額のほか、
第二十六条第二項
の規定により
公益実施費用額
に算入することとなった額
三
第十八条第一項
の規定により
当該事業年度の公益実施費用額
に算入することとなった額
三
第三十条第一項
の規定により
公益実施費用額
に算入することとなった額
四
第十四条
の規定により、
当該事業年度の公益実施費用額
から控除することとなった引当金の取崩額
四
第二十五条
の規定により、
公益実施費用額
から控除することとなった引当金の取崩額
五
第一号の額のうち、
第十五条第一項、第三項又は第四項
の規定により公益実施費用額に算入しないこととなった額
五
第一号の額のうち、
第二十六条第一項、第三項又は第四項
の規定により公益実施費用額に算入しないこととなった額
六
第十八条第二項
の規定により公益実施費用額から控除することとなった額
六
第三十条第二項
の規定により公益実施費用額から控除することとなった額
2
事業年度が一年でない場合における前項の規定の適用については、同項中「控除して得た額」とあるのは、「控除して得た額を当該事業年度の月数で除し、これに十二を乗じて得た額」とする。
2
前項ただし書の規定の適用を受ける公益法人は、当該事業年度終了後に作成する第四十六条第一項第六号の書類において、前項ただし書に規定する合理的な理由を記載しなければならない。
3
前項
の月数は、暦に応じて計算し、一月に満たないときはこれを一月とし、一月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。
3
第一項
の月数は、暦に応じて計算し、一月に満たないときはこれを一月とし、一月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。
(令六内閣令八七・一部改正・旧第二一条繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十月三十日内閣府令第八十七号~
★新設★
(公益目的事業継続予備財産の要件)
第三十五条
法第十六条第二項に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一
当該公益法人の事業内容、資産及び収支の状況、災害その他の予見し難い事由の発生により想定される公益目的事業の継続が困難となる事態、当該事由が発生した場合においても公益目的事業を継続的に行うための平時の取組の状況その他の事情に鑑み、当該事由が発生した場合においても公益目的事業を継続的に行うための資金を保有する必要性があること。
二
前号に規定する必要性に基づき、同号に規定する事由が発生した場合においても公益目的事業を継続的に行うために必要な同号に規定する資金の限度額が算定されていること。
三
その合計額が、前号に規定する限度額又は当該事業年度の公益目的事業に係る経理における資産の額から当該経理に係る次条第二項第一号及び第二号に掲げる額の合計額を控除して得た額(当該公益法人が法第十九条第一項ただし書の規定の適用を受けるときは、当該事業年度の資産の額から次条第二項第一号及び第二号に掲げる額の合計額を控除して得た額)のいずれか小さい方の額を超えないものであること。
(令六内閣令八七・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十月三十日内閣府令第八十七号~
★第三十六条に移動しました★
★旧第二十二条から移動しました★
(遊休財産額)
(使途不特定財産額)
第二十二条
法第十六条第二項の内閣府令で定めるものの価額の合計額の算定については、この条に定めるところによる。
第三十六条
法第十六条第二項の内閣府令で定めるものの価額の合計額の算定については、この条に定めるところによる。
2
公益法人の各事業年度の
遊休財産額
は、当該事業年度の資産の額から次に掲げる額の合計額を控除して得た額とする。
2
公益法人の各事業年度の
使途不特定財産額
は、当該事業年度の資産の額から次に掲げる額の合計額を控除して得た額とする。
一
負債(基金(一般社団・財団法人法第百三十一条に規定する基金をいう。
第三十一条第四項において
同じ。)を含む。以下この条において同じ。)の額
一
負債(基金(一般社団・財団法人法第百三十一条に規定する基金をいう。
以下
同じ。)を含む。以下この条において同じ。)の額
二
控除対象財産の帳簿価額の合計額から対応負債の額を控除して得た額
二
控除対象財産の帳簿価額の合計額から対応負債の額を控除して得た額
★新設★
三
公益目的事業継続予備財産の額
3
前項第二号に規定する「控除対象財産」は、公益法人が当該事業年度の末日において有する財産のうち次に掲げるいずれかの財産(引当金(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則(平成十九年法務省令第二十八号。以下「一般社団・財団法人法施行規則」という。)第二十四条第二項第一号に規定する引当金をいう。以下この条において同じ。)に係る支出に充てるために保有する資金を除く。)であるものをいう。
3
前項第二号に規定する「控除対象財産」は、公益法人が当該事業年度の末日において有する財産のうち次に掲げるいずれかの財産(引当金(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則(平成十九年法務省令第二十八号。以下「一般社団・財団法人法施行規則」という。)第二十四条第二項第一号に規定する引当金をいう。以下この条において同じ。)に係る支出に充てるために保有する資金を除く。)であるものをいう。
一
第二十六条第三号に規定する公益目的保有財産
一
継続して公益目的事業の用に供する公益目的事業財産(法第十八条に規定する公益目的事業財産をいう。以下同じ。)
二
公益目的事業を行うために必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に
供する財産
二
公益目的事業を行うために必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に
継続して使用する財産(以下「法人活動保有財産」という。)
★新設★
三
公益充実資金
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
前二号に掲げる特定の財産
の取得又は改良に充てるために保有する資金(
当該特定の財産
の取得に要する支出の額の最低額に達するまでの資金
に限る。
)
四
法人活動保有財産
の取得又は改良に充てるために保有する資金(
当該法人活動保有財産
の取得に要する支出の額の最低額に達するまでの資金
に限る。以下「資産取得資金」という。
)
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
特定費用準備資金(積立限度額に達するまでの資金に限る。)
五
特定費用準備資金(積立限度額に達するまでの資金に限る。)
五
寄附その他これに類する行為によって受け入れた財産(当該財産を処分することによって取得した財産を含む。次号において同じ。)であって、当該財産を交付した者の定めた使途に従って使用し、若しくは保有しているもの
★削除★
六
寄附その他これに類する行為によって受け入れた財産であって、当該財産を交付した者の定めた使途に充てるために保有している資金(
第一号、第二号、前号又は本号に掲げる財産から生じた果実については、相当の期間内に費消することが見込まれるものに限る。
)
六
寄附その他これに類する行為によって受け入れた財産であって、当該財産を交付した者の定めた使途に充てるために保有している資金(
当該資金から生じた果実を除く。以下「指定寄附資金」という。
)
4
前項第三号に掲げる財産
については、
第十八条第三項から第五項
までの規定を準用する。この場合において、同条第三項中「第一項に規定する特定費用準備資金」とあり、及び同条第四項中「特定費用準備資金」とあるのは「
第二十二条第三項第三号の資金
」と、同条第三項第一号中「活動を行う」とあるのは「財産を取得し、又は改良する」と、同項第四号及び第五号、同条第四項第二号並びに第五項中「積立限度額」とあるのは「当該資金の目的である財産の取得又は改良に必要な最低額」と、同条第四項第三号中「活動を行わない」とあるのは「財産を取得せず、又は改良しない」と読み替えるものとする。
4
資産取得資金
については、
第三十一条第三項から第五項
までの規定を準用する。この場合において、同条第三項中「第一項に規定する特定費用準備資金」とあり、及び同条第四項中「特定費用準備資金」とあるのは「
資産取得資金
」と、同条第三項第一号中「活動を行う」とあるのは「財産を取得し、又は改良する」と、同項第四号及び第五号、同条第四項第二号並びに第五項中「積立限度額」とあるのは「当該資金の目的である財産の取得又は改良に必要な最低額」と、同条第四項第三号中「活動を行わない」とあるのは「財産を取得せず、又は改良しない」と読み替えるものとする。
5
第三項第五号の財産
は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項について、
法第二十一条の規定の例により備置き
及び閲覧等の措置が講じられているものでなければ
ならない。同項第六号の財産についても、同様とする。
5
指定寄附資金
は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項について、
備置き
及び閲覧等の措置が講じられているものでなければ
ならない。
一
当該財産が広く一般に募集されたものである場合 次に掲げる事項
一
当該財産が広く一般に募集されたものである場合 次に掲げる事項
イ
広く一般に募集されたものである旨
イ
広く一般に募集されたものである旨
ロ
募集の期間
ロ
募集の期間
ハ
受け入れた財産の額(当該財産が金銭以外のものである場合にあっては、当該財産の受け入れた時における価額。以下この項において同じ。)の合計額
ハ
受け入れた財産の額(当該財産が金銭以外のものである場合にあっては、当該財産の受け入れた時における価額。以下この項において同じ。)の合計額
ニ
募集の方法
ニ
募集の方法
ホ
募集に係る財産の使途として定めた内容
ホ
募集に係る財産の使途として定めた内容
ヘ
ハの財産のうちに金銭以外のものがある場合には、当該金銭以外の財産(その額が重要でないものを除く。次号ホにおいて同じ。)の内容
ヘ
ハの財産のうちに金銭以外のものがある場合には、当該金銭以外の財産(その額が重要でないものを除く。次号ホにおいて同じ。)の内容
二
前号以外の場合 次に掲げる事項
二
前号以外の場合 次に掲げる事項
イ
当該財産を交付した者の個人又は法人その他の団体の別(当該者が国若しくは地方公共団体又はこれらの機関である場合にあっては、これらの者の名称)
イ
当該財産を交付した者の個人又は法人その他の団体の別(当該者が国若しくは地方公共団体又はこれらの機関である場合にあっては、これらの者の名称)
ロ
当該財産を受け入れることとなった日(当該財産が寄附により受け入れたものである場合にあっては、当該財産を受け入れた日)
ロ
当該財産を受け入れることとなった日(当該財産が寄附により受け入れたものである場合にあっては、当該財産を受け入れた日)
ハ
受け入れた財産の額の合計額
ハ
受け入れた財産の額の合計額
ニ
当該財産を交付した者の定めた使途の内容
ニ
当該財産を交付した者の定めた使途の内容
ホ
ハの財産のうちに金銭以外のものがある場合には、当該金銭以外の財産の内容
ホ
ハの財産のうちに金銭以外のものがある場合には、当該金銭以外の財産の内容
6
第三項第六号の財産
については、
第十八条第三項
(
第一号、第四号
及び第五号を除く。)の規定を準用する。この場合において、同条第三項中「第一項に規定する特定費用準備資金」とあるのは、「
第二十二条第三項第六号の資金
」と読み替えるものとする。
6
指定寄附資金
については、
第三十一条第三項
(
第四号
及び第五号を除く。)の規定を準用する。この場合において、同条第三項中「第一項に規定する特定費用準備資金」とあるのは、「
指定寄附資金
」と読み替えるものとする。
7
第二項第二号に規定する「対応負債の額」は、次に掲げる額の合計額をいう。
7
第二項第二号に規定する「対応負債の額」は、次に掲げる額の合計額をいう。
一
各控除対象財産に対応する負債の額の合計額
一
各控除対象財産に対応する負債の額の合計額
二
控除対象財産の帳簿価額の合計額から前号の額及び
指定正味財産
の額(控除対象財産に係るものに限る。以下この条において同じ。)を控除して得た額に次のイの額のイ及びロの額の合計額に対する割合を乗じて得た額
二
控除対象財産の帳簿価額の合計額から前号の額及び
指定純資産
の額(控除対象財産に係るものに限る。以下この条において同じ。)を控除して得た額に次のイの額のイ及びロの額の合計額に対する割合を乗じて得た額
イ
負債の額から引当金勘定の金額及び各資産に対応する負債の額の合計額を控除して得た額
イ
負債の額から引当金勘定の金額及び各資産に対応する負債の額の合計額を控除して得た額
ロ
総資産の額から負債の額及び
指定正味財産
の額の合計額を控除して得た額
ロ
総資産の額から負債の額及び
指定純資産
の額の合計額を控除して得た額
8
前項の規定にかかわらず、公益法人は、前項の対応負債の額を控除対象財産の帳簿価額の合計額から
指定正味財産
の額を控除して得た額に、第一号の額の同号及び第二号の額の合計額に対する割合を乗じて得た額とすることができる。
8
前項の規定にかかわらず、公益法人は、前項の対応負債の額を控除対象財産の帳簿価額の合計額から
指定純資産
の額を控除して得た額に、第一号の額の同号及び第二号の額の合計額に対する割合を乗じて得た額とすることができる。
一
負債の額から引当金勘定の金額を控除して得た額
一
負債の額から引当金勘定の金額を控除して得た額
二
総資産の額から負債の額及び
指定正味財産
の額の合計額を控除して得た額
二
総資産の額から負債の額及び
指定純資産
の額の合計額を控除して得た額
(平三一内閣令八・一部改正)
(平三一内閣令八・一部改正、令六内閣令八七・一部改正・旧第二二条繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十月三十日内閣府令第八十七号~
★新設★
(公益目的事業継続予備財産を保有している場合の公表事項等)
第三十七条
法第十六条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、第三十五条第二号に規定する限度額及びその算定根拠とする。
2
法第十六条第三項の規定により公表する公益目的事業継続予備財産を保有する理由は、第三十五条各号に掲げる要件に適合することを説明するものでなければならない。
3
法第十六条第三項に規定する公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(令六内閣令八七・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十月三十日内閣府令第八十七号~
★第三十八条に移動しました★
★旧第二十三条から移動しました★
(正当な理由がある場合)
(正当な理由がある場合)
第二十三条
法第十八条ただし書の内閣府令で定める正当な理由がある場合は、次に掲げる場合とする。
第三十八条
法第十八条ただし書の内閣府令で定める正当な理由がある場合は、次に掲げる場合とする。
★新設★
一
収益事業等を行わない公益法人が、その管理費(法人の適正な運営を確保するための適正な費用に限る。)に係る財源の不足を補うために必要な限度において、財産の一部を当該管理費に充てる場合
★新設★
二
公益目的事業財産に係る債務(当該公益法人の公益目的事業に係る経理以外の経理に対する債務にあっては、次に掲げる場合に生じた債務(ロに掲げる場合にあっては、当該資金不足に対応するため第四十四条に規定する財産を費消し、又は譲渡し、その内容及び金額を財産目録、貸借対照表又はその附属明細書において表示したものに限る。)に限る。)の返済に財産の一部を充てる場合
イ
公益目的事業の一時的な資金不足の場合
ロ
資金不足により公益目的事業を継続することが困難な場合
★新設★
三
前号イ及びロに掲げる場合において、法第十九条第一項ただし書の規定の適用を受ける公益法人が費消し、又は譲渡した第四十四条に規定する財産の額(その内容及び金額を財産目録、貸借対照表又はその附属明細書において表示したものに限る。)を限度として、同条に規定する財産を取得する場合
★四に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
善良な管理者の注意を払ったにもかかわらず、財産が滅失又はき損した場合
四
善良な管理者の注意を払ったにもかかわらず、財産が滅失又はき損した場合
★五に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
財産が陳腐化、不適応化その他の理由によりその価値を減じ、当該財産を廃棄することが相当な場合
五
財産が陳腐化、不適応化その他の理由によりその価値を減じ、当該財産を廃棄することが相当な場合
★六に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
法第五条第十七号
に規定する者(以下この号において「国等」という。)からの補助金その他国等が反対給付を受けないで交付した財産(特定の公益目的事業を行うために使用すべき旨を定めて交付したものに限る。)の全部又は一部に相当する額の財産を、当該公益目的事業の終了その他の事由により、当該公益目的事業のために使用する見込みがないことを理由に、当該国等に対して返還する場合
六
法第五条第二十号
に規定する者(以下この号において「国等」という。)からの補助金その他国等が反対給付を受けないで交付した財産(特定の公益目的事業を行うために使用すべき旨を定めて交付したものに限る。)の全部又は一部に相当する額の財産を、当該公益目的事業の終了その他の事由により、当該公益目的事業のために使用する見込みがないことを理由に、当該国等に対して返還する場合
(平二六内閣令一三・一部改正)
(平二六内閣令一三・一部改正、令六内閣令八七・一部改正・旧第二三条繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十月三十日内閣府令第八十七号~
★第三十九条に移動しました★
★旧第二十四条から移動しました★
(収益事業等から生じた収益に乗じる割合)
(収益事業等から生じた収益に乗じる割合)
第二十四条
法第十八条第四号の内閣府令で定める割合は、百分の五十とする。
第三十九条
法第十八条第四号の内閣府令で定める割合は、百分の五十とする。
(令六内閣令八七・旧第二四条繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十月三十日内閣府令第八十七号~
★第四十条に移動しました★
★旧第二十五条から移動しました★
(公益目的事業の用に供するものである旨の表示の方法)
(公益目的事業の用に供するものである旨の表示の方法)
第二十五条
法第十八条第七号の内閣府令で定める方法は、財産目録、貸借対照表又はその附属明細書において、財産の勘定科目をその他の財産の勘定科目と区分して表示する方法とする。
第四十条
法第十八条第七号の内閣府令で定める方法は、財産目録、貸借対照表又はその附属明細書において、財産の勘定科目をその他の財産の勘定科目と区分して表示する方法とする。
2
継続して公益目的事業の用に供するために保有している財産以外の財産については、前項の方法による表示をすることができない。
★削除★
(令六内閣令八七・一部改正・旧第二五条繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十月三十日内閣府令第八十七号~
★第四十一条に移動しました★
★旧第二十六条から移動しました★
(公益目的事業を行うことにより取得し、又は公益目的事業を行うために保有していると認められる財産)
(公益目的事業を行うことにより取得し、又は公益目的事業を行うために保有していると認められる財産)
第二十六条
法第十八条第八号の内閣府令で定める財産は、次に掲げる財産とする。
第四十一条
法第十八条第八号の内閣府令で定める財産は、次に掲げる財産とする。
一
公益社団法人にあっては、公益認定を受けた日以後に徴収した経費(一般社団・財団法人法第二十七条に規定する経費をいい、実質的に対価その他の事業に係る収入等と認められるもの
を除く。第四十八条第三項第一号ホにおいて同じ。
)のうち、その徴収に当たり使途が定められていないものの額に百分の五十を乗じて得た額又はその徴収に当たり公益目的事業に使用すべき旨が定められているものの額に相当する財産
一
公益社団法人にあっては、公益認定を受けた日以後に徴収した経費(一般社団・財団法人法第二十七条に規定する経費をいい、実質的に対価その他の事業に係る収入等と認められるもの
を除く。
)のうち、その徴収に当たり使途が定められていないものの額に百分の五十を乗じて得た額又はその徴収に当たり公益目的事業に使用すべき旨が定められているものの額に相当する財産
二
公益認定を受けた日以後に行った吸収合併により他の公益法人の権利義務を承継した場合にあっては、当該他の公益法人の
当該合併の前日における公益目的取得財産残額(同日において当該他の公益法人の公益認定を取り消された場合における公益目的取得財産残額に準ずる額をいう。第四十八条において同じ。)に相当する財産
二
公益認定を受けた日以後に行った吸収合併により他の公益法人の権利義務を承継した場合にあっては、当該他の公益法人の
公益目的事業財産であった財産
★新設★
三
法第二十五条第一項に規定する新設法人にあっては、同条第五項の規定により読み替えて適用する法第十八条第一号から第七号までに掲げるもののほか、当該新設法人が保有する財産であってその成立の日以後に前条で定める方法により公益目的事業の用に供するものである旨を表示した財産
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
公益認定を受けた日以後に
公益目的保有財産(第六号及び第七号並びに法第十八条第五号から第七号までに掲げる財産をいう。以下同じ。)から生じた収益の額に相当する
財産
四
公益認定を受けた日以後に
前各号並びに法第十八条第六号及び第七号に掲げる財産を運用し、支出し又は処分することにより取得した
財産
四
公益目的保有財産を処分することにより得た額に相当する財産
★削除★
五
公益目的保有財産以外の財産とした公益目的保有財産の額に相当する財産
★削除★
六
前各号に掲げる財産を支出することにより取得した財産
★削除★
七
公益認定を受けた日以後に第一号から第五号まで及び法第十八条第一号から第四号までに掲げる財産以外の財産を支出することにより取得した財産であって、同日以後に前条の規定により表示したもの
★削除★
八
法第十八条各号及び前各号に掲げるもののほか、当該法人の定款又は社員総会若しくは評議員会において、公益目的事業のために使用し、又は処分する旨を定めた額に相当する財産
★削除★
(令六内閣令八七・一部改正・旧第二六条繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十月三十日内閣府令第八十七号~
★新設★
(区分経理の方法)
第四十二条
公益法人(法第十九条第一項ただし書の規定の適用を受けるものを除く。次項において同じ。)は、貸借対照表及び損益計算書について、公益目的事業に係る経理、収益事業等に係る経理及び法人の運営に係る経理(収益事業等を行わない公益法人にあっては、公益目的事業に係る経理及び法人の運営に係る経理)の各経理単位の内訳を表示しなければならない。
2
公益法人が、複数の公益目的事業又は収益事業等を行う場合は、前項に規定する損益計算書の各経理単位の内訳について、公益目的事業に係る経理については各公益目的事業ごとの、収益事業等に係る経理については各収益事業等ごとの内訳を表示しなければならない。ただし、各事業ごとに配賦することが困難な収益及び費用がある場合は、これらを公益目的事業に係る経理又は収益事業等に係る経理における共通収益及び費用として表示することができる。
3
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第二十九号)の施行の日から起算して三年を経過する日前に開始する事業年度における公益法人の経理については、前二項の規定にかかわらず、貸借対照表(第十九条第一項の規定の適用を受ける公益法人が作成する貸借対照表に限る。)について公益目的事業に係る経理、収益事業等に係る経理及び法人の運営に係る経理の各経理単位の内訳を表示し、損益計算書について各事業ごとに区分した経理の内訳を表示する方法とすることができる。
(令六内閣令八七・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十月三十日内閣府令第八十七号~
★新設★
(区分経理を行わない公益法人の要件)
第四十三条
法第十九条第一項ただし書の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一
貸借対照表について、前条第一項に規定にする各経理単位の内訳を表示していないこと。
二
各公益目的事業ごとに区分した経理の内訳を損益計算書に表示していること。
(令六内閣令八七・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十月三十日内閣府令第八十七号~
★新設★
(公益法人の運営を行うため必要な財産)
第四十四条
法第十九条第二項に規定する公益法人の運営を行うため必要な財産は、法人活動保有財産、資産取得資金、特定費用準備資金及び指定寄附資金(法人活動保有財産及び指定寄附資金にあっては、公益目的事業の用に供するものを除く。)とする。
(令六内閣令八七・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十月三十日内閣府令第八十七号~
★第四十五条に移動しました★
★旧第二十七条から移動しました★
(事業年度開始前までに作成し備え置くべき書類)
(事業年度開始前までに作成し備え置くべき書類)
第二十七条
法第二十一条第一項の内閣府令で定める書類は、当該事業年度に係る次に掲げる書類とする。
第四十五条
法第二十一条第一項の内閣府令で定める書類は、当該事業年度に係る次に掲げる書類とする。
一
事業計画書
一
事業計画書
二
収支予算書
二
収支予算書
三
資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類
三
資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類
★新設★
四
当該事業年度開始の日における法第七条第一項第三号及び第四号に掲げる事項を記載した書類
(令六内閣令八七・一部改正・旧第二七条繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十月三十日内閣府令第八十七号~
★第四十六条に移動しました★
★旧第二十八条から移動しました★
(事業年度経過後三箇月以内に作成し備え置くべき書類)
(事業年度経過後三月以内に作成し備え置くべき書類)
第二十八条
法第二十一条第二項第四号の内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第四十六条
法第二十一条第二項第四号の内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
キャッシュ・フロー計算書(作成している場合又は
法第五条第十二号
の規定により会計監査人を設置しなければならない場合に限る。)
一
キャッシュ・フロー計算書(作成している場合又は
法第五条第十三号
の規定により会計監査人を設置しなければならない場合に限る。)
二
運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
二
次に掲げる運営組織に関する重要な事項について記載した書類
イ
社員その他の構成員(公益社団法人に限る。)の数その他の状況
ロ
評議員(公益財団法人に限る。)、理事及び監事の数その他の状況
ハ
理事等の当該事業年度に係る役員報酬、賞与その他の職務遂行の対価(当該理事等が当該公益法人の職員を兼ねている場合における当該職員の報酬、賞与その他の職務遂行の対価を含む。)として公益法人から受ける財産上の利益の合計額が二千万円を超える者が存する場合には当該額及びその必要の理由
ニ
会計監査人の有無及び設置している場合にあってはその氏名又は名称
ホ
職員の数その他の状況
ヘ
社員総会、評議員会及び理事会の開催年月日及び主な決議事項等
ト
情報開示の適正性及び経理的基礎を担保する状況
チ
事業・組織の体系(複数の事業又は組織がある場合に限る。)
★新設★
三
次に掲げる事業活動に関する重要な事項について記載した書類
イ
寄附を受けた財産の額
ロ
金融資産の運用収入の額
ハ
資産、負債及び期末純資産の額
ニ
他の団体の意思決定に関与することができる株式その他の第六条で定める財産についての保有の有無
ホ
関連当事者との取引に関する事項及びその明細
ヘ
海外への送金の有無及びそれに関連するリスクの軽減策の有無
★新設★
四
中期的収支均衡に関する数値及びその計算の明細を記載した書類
★新設★
五
公益目的事業比率に関する数値及びその計算の明細を記載した書類
★新設★
六
使途不特定財産額に関する数値及びその計算の明細を記載した書類
★新設★
七
公益充実資金について第二十三条第一項第二号に掲げる事項を記載した書類
★新設★
八
公益目的事業継続予備財産について第三十七条第一項に規定する限度額及びその算定根拠並びに同条第二項に規定する保有する理由を記載した書類
★新設★
九
特定費用準備資金について第三十一条第三項第五号の規定により備置き及び閲覧等の措置を講じられるべき事項を記載した書類
★新設★
十
資産取得資金について第三十六条第四項において読み替えて準用する第三十一条第三項第五号の規定により備置き及び閲覧等の措置が講じられるべき事項を記載した書類
★新設★
十一
指定寄附資金について第三十六条第五項の規定により備置き及び閲覧等の措置が講じられるべき事項について記載した書類
2
前項各号に掲げる書類は、公益認定を受けた後遅滞なく法第二十一条第二項各号に掲げる書類を作成する場合にあっては、作成を要しない。
2
前項各号に掲げる書類は、公益認定を受けた後遅滞なく法第二十一条第二項各号に掲げる書類を作成する場合にあっては、作成を要しない。
★新設★
3
第一項第三号ホに掲げる事項及び第四号から第十一号までに掲げる書類については、一般社団・財団法人法第百二十九条第一項(一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する計算書類等に記載されている場合又は該当するものがない場合にあっては、作成を要しない。
(令六内閣令八七・一部改正・旧第二八条繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十月三十日内閣府令第八十七号~
★第四十七条に移動しました★
★旧第二十九条から移動しました★
(収支予算書、財産目録及びキャッシュ・フロー計算書)
(収支予算書、財産目録及びキャッシュ・フロー計算書)
第二十九条
法第二十一条第一項の規定により作成すべき収支予算書並びに同条第二項の規定により作成すべき財産目録及びキャッシュ・フロー計算書については、次条から
第三十三条
までに定めるところによる。
第四十七条
法第二十一条第一項の規定により作成すべき収支予算書並びに同条第二項の規定により作成すべき財産目録及びキャッシュ・フロー計算書については、次条から
第五十一条
までに定めるところによる。
(令六内閣令八七・一部改正・旧第二九条繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十月三十日内閣府令第八十七号~
★第四十八条に移動しました★
★旧第三十条から移動しました★
(収支予算書の区分)
(収支予算書の区分)
第三十条
第二十七条第二号
の収支予算書は、次に掲げる区分を設けて表示しなければならない。この場合において、各区分(第二号に掲げる区分を除く。)は、適当な項目に細分することができる。
第四十八条
第四十五条第二号
の収支予算書は、次に掲げる区分を設けて表示しなければならない。この場合において、各区分(第二号に掲げる区分を除く。)は、適当な項目に細分することができる。
一
経常収益
一
経常収益
二
事業費
二
事業費
三
管理費
三
管理費
四
経常外収益
四
経常外収益
五
経常外費用
五
経常外費用
2
事業費に係る区分には、次に掲げる項目を設けなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分することができる。
2
事業費に係る区分には、次に掲げる項目を設けなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分することができる。
一
公益目的事業に係る事業費
一
公益目的事業に係る事業費
二
収益事業等に係る事業費
二
収益事業等に係る事業費
3
第一項第一号、第四号及び第五号に掲げる区分については、公益目的事業に係る額を明らかにしなければならない。
3
第一項第一号、第四号及び第五号に掲げる区分については、公益目的事業に係る額を明らかにしなければならない。
4
第一項第四号及び第五号に掲げる区分については、経常外収益又は経常外費用を示す適当な名称を付すことができる。
4
第一項第四号及び第五号に掲げる区分については、経常外収益又は経常外費用を示す適当な名称を付すことができる。
5
収支予算書の各項目については、当該項目の内容を示す適当な名称を付さなければならない。
5
収支予算書の各項目については、当該項目の内容を示す適当な名称を付さなければならない。
6
公益法人が一般社団・財団法人法第百二十三条第二項(一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定により作成する損益計算書については、前各項の規定の例
による。
6
公益法人が一般社団・財団法人法第百二十三条第二項(一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定により作成する損益計算書については、前各項の規定の例
による。ただし、法第十九条第一項ただし書の規定の適用を受ける公益法人が作成する収支予算書及び当該損益計算書ついては、第一項、第四項及び第五項の規定の例による。この場合において、第一項中「各区分(第二号に掲げる区分を除く。)は、」とあるのは、「各区分は、」とする。
(令六内閣令八七・一部改正・旧第三〇条繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十月三十日内閣府令第八十七号~
★第四十九条に移動しました★
★旧第三十一条から移動しました★
(財産目録の区分)
(財産目録の区分)
第三十一条
法第二十一条第二項第一号の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、負債の部は、適当な項目に細分することができる。
第四十九条
法第二十一条第二項第一号の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、負債の部は、適当な項目に細分することができる。
一
資産の部
一
資産の部
二
負債の部
二
負債の部
2
資産の部は、
次に掲げる項目
に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分することができる。
2
資産の部は、
流動資産及び固定資産に、負債の部は流動負債及び固定負債
に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分することができる。
一
流動資産
★削除★
二
固定資産
★削除★
3
財産目録の各項目については、当該項目の内容を示す適当な名称を付さなければならない。この場合において、
公益目的保有財産
については
第二十五条第一項
の方法により表示しなければならない。
3
財産目録の各項目については、当該項目の内容を示す適当な名称を付さなければならない。この場合において、
第三十六条第三項各号に掲げる財産
については
第四十条
の方法により表示しなければならない。
★新設★
4
資産の部の各項目は、第四十二条第一項に規定する各経理単位の内訳を表示しなければならない。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
公益法人が一般社団・財団法人法第百二十三条(一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定により作成する貸借対照表については、
前三項
の規定の例による。この場合において、純資産の部については、次に掲げる項目に区分するものとする。
5
公益法人が一般社団・財団法人法第百二十三条(一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定により作成する貸借対照表については、
第一項から第三項まで
の規定の例による。この場合において、純資産の部については、次に掲げる項目に区分するものとする。
一
基金
一
基金
二
指定正味財産
二
指定純資産
三
一般正味財産
三
一般純資産
★新設★
6
貸借対照表において、第一項から第四項までの規定により財産目録に表示すべき事項を表示しているときは、その表示をもって財産目録とみなすことができる。
(令六内閣令八七・一部改正・旧第三一条繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十月三十日内閣府令第八十七号~
★第五十条に移動しました★
★旧第三十二条から移動しました★
(キャッシュ・フロー計算書の区分)
(キャッシュ・フロー計算書の区分)
第三十二条
第二十八条第一項第一号
のキャッシュ・フロー計算書には、次の各号に掲げる区分を設けてキャッシュ・フローの状況を記載しなければならない。この場合において、各区分は、適当な項目に細分することができる。
第五十条
第四十六条第一項第一号
のキャッシュ・フロー計算書には、次の各号に掲げる区分を設けてキャッシュ・フローの状況を記載しなければならない。この場合において、各区分は、適当な項目に細分することができる。
一
事業活動によるキャッシュ・フロー
一
事業活動によるキャッシュ・フロー
二
投資活動によるキャッシュ・フロー
二
投資活動によるキャッシュ・フロー
三
財務活動によるキャッシュ・フロー
三
財務活動によるキャッシュ・フロー
四
現金及び現金同等物の増加額又は減少額
四
現金及び現金同等物の増加額又は減少額
五
現金及び現金同等物の期首残高
五
現金及び現金同等物の期首残高
六
現金及び現金同等物の期末残高
六
現金及び現金同等物の期末残高
2
事業活動によるキャッシュ・フローの区分においては、直接法又は間接法により表示しなければならない。
2
事業活動によるキャッシュ・フローの区分においては、直接法又は間接法により表示しなければならない。
3
現金及び現金同等物に係る換算差額が発生した場合は、第一項各号に掲げる区分とは別に、表示するものとする。
3
現金及び現金同等物に係る換算差額が発生した場合は、第一項各号に掲げる区分とは別に、表示するものとする。
4
キャッシュ・フロー計算書の各項目については、当該項目の内容を示す適当な名称を付さなければならない。
4
キャッシュ・フロー計算書の各項目については、当該項目の内容を示す適当な名称を付さなければならない。
(令六内閣令八七・一部改正・旧第三二条繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十月三十日内閣府令第八十七号~
★第五十一条に移動しました★
★旧第三十三条から移動しました★
(備置き等すべき財産目録及びキャッシュ・フロー計算書)
(備置き等すべき財産目録及びキャッシュ・フロー計算書)
第三十三条
法第二十一条第二項第一号に掲げる財産目録及び
第二十八条第一項第一号
に掲げるキャッシュ・フロー計算書は、定時社員総会又は定時評議員会(一般社団・財団法人法第百二十七条の規定(一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)の適用がある場合にあっては、理事会)の承認を受けなければならない。
第五十一条
法第二十一条第二項第一号に掲げる財産目録及び
第四十六条第一項第一号
に掲げるキャッシュ・フロー計算書は、定時社員総会又は定時評議員会(一般社団・財団法人法第百二十七条の規定(一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)の適用がある場合にあっては、理事会)の承認を受けなければならない。
2
一般社団・財団法人法第百二十四条から第百二十七条まで(これらの規定を一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)及び一般社団・財団法人法施行規則第三十五条から第四十八条までの規定(これらの規定を一般社団・財団法人法施行規則第六十四条において準用する場合を含む。)は、公益法人が前項の財産目録及びキャッシュ・フロー計算書に係る同項の承認を受けるための手続について準用する。
2
一般社団・財団法人法第百二十四条から第百二十七条まで(これらの規定を一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)及び一般社団・財団法人法施行規則第三十五条から第四十八条までの規定(これらの規定を一般社団・財団法人法施行規則第六十四条において準用する場合を含む。)は、公益法人が前項の財産目録及びキャッシュ・フロー計算書に係る同項の承認を受けるための手続について準用する。
(令六内閣令八七・一部改正・旧第三三条繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十月三十日内閣府令第八十七号~
★第五十二条に移動しました★
★旧第三十四条から移動しました★
(電磁的記録)
(電磁的記録)
第三十四条
法第二十一条第三項の内閣府令で定めるものは、公益法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
第五十二条
法第二十一条第三項の内閣府令で定めるものは、公益法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
(令五内閣令七五・一部改正)
(令五内閣令七五・一部改正、令六内閣令八七・旧第三四条繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十月三十日内閣府令第八十七号~
★新設★
(事業報告への記載事項)
第五十三条
法第二十一条第四項の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
各事業年度における公益目的事業の実施状況
二
当該公益法人の運営体制の充実を図るための取組(一般社団・財団法人法施行規則第三十四条第二項第二号に掲げるものを含む。)
(令六内閣令八七・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十月三十日内閣府令第八十七号~
★第五十四条に移動しました★
★旧第三十五条から移動しました★
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第三十五条
法第二十一条第四項第二号
の内閣府令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
第五十四条
法第二十一条第五項第二号
の内閣府令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
(令六内閣令八七・一部改正・旧第三五条繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十月三十日内閣府令第八十七号~
★第五十五条に移動しました★
★旧第三十六条から移動しました★
(従たる事務所において電磁的記録により財産目録等を閲覧に供するための措置)
(従たる事務所において電磁的記録により財産目録等を閲覧に供するための措置)
第三十六条
法第二十一条第六項
の内閣府令で定めるものは、公益法人の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて公益法人の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。
第五十五条
法第二十一条第七項
の内閣府令で定めるものは、公益法人の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて公益法人の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。
(令六内閣令八七・一部改正・旧第三六条繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十月三十日内閣府令第八十七号~
★第五十六条に移動しました★
★旧第三十七条から移動しました★
(事業計画書等の提出)
(事業計画書等の提出)
第三十七条
法第二十二条第一項の規定による法第二十一条第一項に規定する書類の提出は、同項に規定する書類を添付した様式第四号による提出書を行政庁に提出してするものとし、同項に規定する書類について理事会(社員総会又は評議員会の承認を受けた場合にあっては、当該社員総会又は評議員会)の承認を受けたことを証する書類を併せて添付するものとする。
第五十六条
法第二十二条第一項の規定による法第二十一条第一項に規定する書類の提出は、同項に規定する書類を添付した様式第四号による提出書を行政庁に提出してするものとし、同項に規定する書類について理事会(社員総会又は評議員会の承認を受けた場合にあっては、当該社員総会又は評議員会)の承認を受けたことを証する書類を併せて添付するものとする。
(令六内閣令八七・旧第三七条繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十月三十日内閣府令第八十七号~
★第五十七条に移動しました★
★旧第三十八条から移動しました★
(事業報告等の提出)
(事業報告等の提出)
第三十八条
法第二十二条第一項の規定による財産目録等(法第二十一条第一項に規定する書類及び定款を除く。以下この項において同じ。)の提出は、財産目録等を添付した様式第五号による提出書を行政庁に提出してするものとし、次に掲げる書類を併せて添付するものとする。ただし、第一号に掲げる書類にあっては、行政庁が法第六条第五号に該当しないことが確認できる場合であって、行政庁が不要と認めるときには、同号に該当しないことを説明した書類を添付することで足りる。
第五十七条
法第二十二条第一項の規定による財産目録等(法第二十一条第一項に規定する書類及び定款を除く。以下この項において同じ。)の提出は、財産目録等を添付した様式第五号による提出書を行政庁に提出してするものとし、次に掲げる書類を併せて添付するものとする。ただし、第一号に掲げる書類にあっては、行政庁が法第六条第五号に該当しないことが確認できる場合であって、行政庁が不要と認めるときには、同号に該当しないことを説明した書類を添付することで足りる。
一
滞納処分に係る国税及び地方税の納税証明書(地方税については、財産目録等を提出する公益法人が納付すべき地方税に係るものに限る。)
一
滞納処分に係る国税及び地方税の納税証明書(地方税については、財産目録等を提出する公益法人が納付すべき地方税に係るものに限る。)
二
次に掲げる事項を記載した書類
★削除★
イ
第二十八条第一項第二号に掲げる書類に記載された事項及び数値の計算の明細
ロ
その他参考となるべき事項
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
前二号
に掲げるもののほか、行政庁が公益法人の事業の適正な運営を確保するために必要と認める書類
二
前号
に掲げるもののほか、行政庁が公益法人の事業の適正な運営を確保するために必要と認める書類
2
公益認定を受けた日の属する事業年度に係る前項に規定する書類のうち、一般社団・財団法人法第百二十九条第一項(一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する計算書類等については、当該事業年度の開始の日から公益認定を受けた日の前日までの期間と公益認定を受けた日から当該事業年度の末日までの期間とに分けて作成するものとする。
2
公益認定を受けた日の属する事業年度に係る前項に規定する書類のうち、一般社団・財団法人法第百二十九条第一項(一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する計算書類等については、当該事業年度の開始の日から公益認定を受けた日の前日までの期間と公益認定を受けた日から当該事業年度の末日までの期間とに分けて作成するものとする。
(平二〇内閣令二七・令六内閣令六八・一部改正)
(平二〇内閣令二七・令六内閣令六八・一部改正、令六内閣令八七・一部改正・旧第三八条繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十月三十日内閣府令第八十七号~
(閲覧の方法)
★削除★
第三十九条
法第二十二条第二項の規定による閲覧又は謄写は、行政庁が定める場所において行うものとする。
2
行政庁は、前項に規定する場所をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十月三十日内閣府令第八十七号~
★第五十八条に移動しました★
★旧第四十条から移動しました★
(会計監査人が監査する書類)
(会計監査人が監査する書類)
第四十条
法第二十三条の内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第五十八条
法第二十三条の内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
財産目録
一
財産目録
二
キャッシュ・フロー計算書
二
キャッシュ・フロー計算書
(令六内閣令八七・旧第四〇条繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十月三十日内閣府令第八十七号~
★第五十九条に移動しました★
★旧第四十一条から移動しました★
(合併等の届出)
(合併等の届出)
第四十一条
法第二十四条第一項の規定による届出をしようとする公益法人は、様式第六号により作成した届出書を行政庁に提出しなければならない。
第五十九条
法第二十四条第一項の規定による届出をしようとする公益法人は、様式第六号により作成した届出書を行政庁に提出しなければならない。
2
前項の届出書には、次に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
2
前項の届出書には、次に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
一
法第二十四条第一項第一号に掲げる合併 合併契約書の写し及び当該合併を決議した理事会の議事録の写し
一
法第二十四条第一項第一号に掲げる合併 合併契約書の写し及び当該合併を決議した理事会の議事録の写し
二
法第二十四条第一項第二号に掲げる事業の譲渡 譲渡契約書の写し及び当該譲渡を決議した理事会の議事録の写し
二
法第二十四条第一項第二号に掲げる事業の譲渡 譲渡契約書の写し及び当該譲渡を決議した理事会の議事録の写し
三
法第二十四条第一項第三号に掲げる公益目的事業の全部の廃止 当該廃止を決議した理事会の議事録の写し
三
法第二十四条第一項第三号に掲げる公益目的事業の全部の廃止 当該廃止を決議した理事会の議事録の写し
3
法第二十四条第一項第一号の規定による届出をし、当該届出に係る合併により存続する公益法人は、当該合併により法第十三条第一項各号に掲げる変更があるときは、遅滞なく、当該変更があった旨を記載した書類及び当該変更に係る法第七条第二項各号に掲げる書類を行政庁に提出しなければならない。
3
法第二十四条第一項第一号の規定による届出をし、当該届出に係る合併により存続する公益法人は、当該合併により法第十三条第一項各号に掲げる変更があるときは、遅滞なく、当該変更があった旨を記載した書類及び当該変更に係る法第七条第二項各号に掲げる書類を行政庁に提出しなければならない。
4
前項の公益法人は、当該合併の日から
三箇月
以内に、当該合併により消滅する公益法人に係る
第八条第四項各号
に掲げる書類を行政庁に提出しなければならない。
4
前項の公益法人は、当該合併の日から
三月
以内に、当該合併により消滅する公益法人に係る
第十条第四項各号
に掲げる書類を行政庁に提出しなければならない。
(令六内閣令八七・一部改正・旧第四一条繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十月三十日内閣府令第八十七号~
★第六十条に移動しました★
★旧第四十二条から移動しました★
(合併による地位の承継の認可)
(合併による地位の承継の認可)
第四十二条
法第二十五条第一項の認可を受けようとする公益法人は、様式第七号により作成した申請書を行政庁に提出しなければならない。
第六十条
法第二十五条第一項の認可を受けようとする公益法人は、様式第七号により作成した申請書を行政庁に提出しなければならない。
2
前項の申請書には、法第二十五条第四項において準用する法第七条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
2
前項の申請書には、法第二十五条第四項において準用する法第七条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
新設合併により消滅する公益法人の当該合併を決議した理事会の議事録の写し
一
新設合併により消滅する公益法人の当該合併を決議した理事会の議事録の写し
二
新設合併により消滅する公益法人に係る
第五条第三項第六号
に掲げる書類
二
新設合併により消滅する公益法人に係る
第七条第三項第六号
に掲げる書類
三
新設法人に係る
第五条第三項第二号から第五号まで及び第七号
に掲げる書類
三
新設法人に係る
第七条第三項第二号から第五号まで及び第七号
に掲げる書類
3
法第二十五条第一項の認可を受けて設立した公益法人は、その成立後遅滞なく、定款及び登記事項証明書を行政庁に提出しなければならない。
3
法第二十五条第一項の認可を受けて設立した公益法人は、その成立後遅滞なく、定款及び登記事項証明書を行政庁に提出しなければならない。
4
前項の公益法人は、その成立の日から起算して
三箇月
以内に、当該合併により消滅する公益法人に係る
第八条第四項各号
に掲げる書類を行政庁に提出しなければならない。
4
前項の公益法人は、その成立の日から起算して
三月
以内に、当該合併により消滅する公益法人に係る
第十条第四項各号
に掲げる書類を行政庁に提出しなければならない。
(令六内閣令八七・一部改正・旧第四二条繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十月三十日内閣府令第八十七号~
★第六十一条に移動しました★
★旧第四十三条から移動しました★
(合併による地位の承継の認可に係る関係行政庁への通知)
(合併による地位の承継の認可に係る関係行政庁への通知)
第四十三条
法第二十五条第一項の認可の申請を受けた行政庁は、当該認可の申請が他の公益法人との合併に伴うものである場合には、直ちに、当該他の公益法人を所管する行政庁に通知するものとする。
第六十一条
法第二十五条第一項の認可の申請を受けた行政庁は、当該認可の申請が他の公益法人との合併に伴うものである場合には、直ちに、当該他の公益法人を所管する行政庁に通知するものとする。
2
前項の規定による通知を受けた行政庁は、当該通知に係る合併に関し、法第二十四条第一項第一号の届出を受けたときは、直ちに、その旨を前項の規定による通知をした行政庁に通知するものとする。
2
前項の規定による通知を受けた行政庁は、当該通知に係る合併に関し、法第二十四条第一項第一号の届出を受けたときは、直ちに、その旨を前項の規定による通知をした行政庁に通知するものとする。
3
第一項の規定による通知をした行政庁は、同項の通知に係る認可の申請に対する処分をしたときは、直ちに、その旨を同項の通知を受けた行政庁に通知するものとする。
3
第一項の規定による通知をした行政庁は、同項の通知に係る認可の申請に対する処分をしたときは、直ちに、その旨を同項の通知を受けた行政庁に通知するものとする。
(令六内閣令八七・旧第四三条繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十月三十日内閣府令第八十七号~
★第六十二条に移動しました★
★旧第四十四条から移動しました★
(解散の届出等)
(解散の届出等)
第四十四条
法第二十六条第一項から第三項までの届出をしようとする公益法人は、次項各号に掲げる届出の区分に応じ、様式第八号から第十号までにより作成した届出書を行政庁に提出しなければならない。
第六十二条
法第二十六条第一項から第三項までの届出をしようとする公益法人は、次項各号に掲げる届出の区分に応じ、様式第八号から第十号までにより作成した届出書を行政庁に提出しなければならない。
2
前項の届出書には、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
2
前項の届出書には、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
一
法第二十六条第一項の届出 解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書
一
法第二十六条第一項の届出 解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書
二
法第二十六条第二項の届出 当該残余財産の引渡しを受ける法人が
法第五条第十七号イからトまで
に掲げる法人である場合にあっては、その旨を証する書類
二
法第二十六条第二項の届出 当該残余財産の引渡しを受ける法人が
法第五条第二十号イからトまで
に掲げる法人である場合にあっては、その旨を証する書類
三
法第二十六条第三項の届出 清算の結了の登記をしたことを証する登記事項証明書及び一般社団・財団法人法第二百四十条第一項に規定する決算報告
三
法第二十六条第三項の届出 清算の結了の登記をしたことを証する登記事項証明書及び一般社団・財団法人法第二百四十条第一項に規定する決算報告
(令六内閣令八七・一部改正・旧第四四条繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十月三十日内閣府令第八十七号~
★第六十三条に移動しました★
★旧第四十五条から移動しました★
(報告)
(報告)
第四十五条
公益法人は、行政庁から法第二十七条第一項の規定により報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。
第六十三条
公益法人は、行政庁から法第二十七条第一項の規定により報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。
2
行政庁は、前項の報告を求めるときは、報告書の様式及び提出期限その他必要な事項を明示するものとする。
2
行政庁は、前項の報告を求めるときは、報告書の様式及び提出期限その他必要な事項を明示するものとする。
(令六内閣令八七・旧第四五条繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十月三十日内閣府令第八十七号~
★第六十四条に移動しました★
★旧第四十六条から移動しました★
(職員の身分証明書の様式)
(職員の身分証明書の様式)
第四十六条
法第二十七条第二項の証明書は、様式第十一号によるものとする。
第六十四条
法第二十七条第二項の証明書は、様式第十一号によるものとする。
(令六内閣令八七・旧第四六条繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十月三十日内閣府令第八十七号~
★新設★
(法第三十条第二項第三号の内閣府令で定める方法)
第六十五条
法第三十条第二項第三号の内閣府令で定める方法は、公益法人(法第十九条ただし書の規定の適用を受けるものに限る。)が第三十八条第二号ロに掲げる場合において、第四十四条に規定する財産を費消し、又は譲渡する方法とする。
(令六内閣令八七・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十月三十日内閣府令第八十七号~
★第六十六条に移動しました★
★旧第四十七条から移動しました★
(認定取消し等の後に確定した公租公課)
(公益目的取得財産残額から控除するもの)
第四十七条
法第三十条第二項第三号で規定する内閣府令で定めるものは、
当該公益法人が公益認定を受けた日以後の公益目的事業の実施に伴い負担すべき公租公課であって、同条第一項の公益認定の取消しの日又は合併の日以後に確定した
ものとする。
第六十六条
法第三十条第二項第三号で規定する内閣府令で定めるものは、
次に掲げる
ものとする。
★新設★
一
当該公益法人が公益認定を受けた日以後の公益目的事業の実施に伴い負担すべき公租公課であって、同条第一項の公益認定の取消しの日又は合併の日以後に確定したもの
★新設★
二
第三十八条第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる場合に使用し、又は処分した公益目的事業財産(当該公益法人が法第十九条第一項ただし書の規定の適用を受けるものである場合にあっては、同条第二項の規定により読み替えて適用する法第十八条に規定する公益目的事業財産等。次条及び第六十八条において同じ。)
★新設★
三
取消し等の日(当該公益認定の取消しの日又は合併の日の前日をいう。以下同じ。)における第三十八条第二号に規定する債務
★新設★
四
取消し等の日における公益目的事業に係る経理の基金
(令六内閣令八七・一部改正・旧第四七条繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十月三十日内閣府令第八十七号~
(各事業年度の末日における公益目的取得財産残額)
★削除★
第四十八条
公益法人は、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額(同日において公益認定を取り消された場合における公益目的取得財産残額に準ずる額(その額が零を下回る場合にあっては、零)をいう。以下この条において同じ。)を算定しなければならない。
2
前項に規定する当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額は、次に掲げる額の合計額とする。
一
当該事業年度の末日における公益目的増減差額(その額が零を下回る場合にあっては、零)
二
当該事業年度の末日における公益目的保有財産の帳簿価額の合計額
3
前項第一号に規定する当該事業年度の末日における公益目的増減差額は、当該事業年度の前事業年度の末日における公益目的増減差額(公益認定を受けた日の属する事業年度又は法第二十五条第一項の認可を受けて設立した法人の成立の日の属する事業年度(以下「認定等事業年度」という。)にあっては、零)に第一号の額を加算し、第二号の額を減算して得た額とする。
一
次に掲げる額の合計額
イ
当該事業年度(認定等事業年度にあっては、公益認定を受けた日又は法第二十五条第一項の認可を受けて設立した法人の成立の日(チにおいて「認定等の日」という。)から事業年度の末日までの期間。以下この項において同じ。)中に寄附を受けた財産(寄附をした者が公益目的事業以外のために使用すべき旨を定めたものを除く。)の額(当該財産が金銭以外の財産である場合にあっては、当該財産の受け入れた時における価額。以下この項において同じ。)
ロ
当該事業年度中に交付を受けることとなった補助金その他の財産(財産を交付する者が公益目的事業以外のために使用すべき旨を定めたものを除く。)の額
ハ
当該事業年度中に行った公益目的事業に係る活動の対価の額
ニ
当該事業年度の各収益事業等から生じた収益の額に百分の五十を乗じて得た額
ホ
公益社団法人にあっては、当該事業年度中に社員が支払った経費のうち、その徴収に当たり使用すべき旨の定めがないものの額に百分の五十を乗じて得た額及びその徴収に当たり公益目的事業に使用すべき旨が定められたものの額
ヘ
当該事業年度において、合併により他の公益法人の権利義務を承継した場合にあっては、当該他の公益法人の当該合併の前日における公益目的取得財産残額
ト
当該事業年度中に公益目的保有財産から生じた収益の額
チ
当該事業年度の開始の日の前日における公益目的保有財産の帳簿価額の合計額(認定等事業年度にあっては、認定等の日における法第十八条第六号に掲げる財産(公益認定を受けた日前に取得したもの(当該財産が合併により消滅した公益法人から承継したものである場合にあっては、当該消滅した公益法人が公益認定を受けた日前に取得した財産であって、当該消滅した公益法人において法第十八条第六号に掲げる財産であったもの)と認められるものに限る。以下同じ。)の帳簿価額の合計額。次号ニにおいて同じ。)から当該事業年度の末日における公益目的保有財産の帳簿価額の合計額を控除して得た額
リ
当該事業年度において、法第十八条第六号に掲げる財産の改良に要した額
ヌ
当該事業年度の引当金の取崩額
ル
イからヌまでに掲げるもののほか、定款又は社員総会若しくは評議員会の定めにより当該事業年度において公益目的事業財産となった額
二
次に掲げる額の合計額
イ
当該事業年度の第二十一条第一項第一号の額に同項第二号の額を加算し、同項第五号の額を減算して得た額
ロ
イに掲げるもののほか、当該事業年度において公益目的保有財産について生じた費用及び損失(法第十八条ただし書の正当な理由がある場合に生じたものに限る。ハにおいて同じ。)の額
ハ
イ及びロに掲げるもののほか、当該事業年度において公益目的事業の実施に伴って生じた経常外費用の額
ニ
当該事業年度の末日における公益目的保有財産の帳簿価額の合計額から当該事業年度の開始の日の前日における公益目的保有財産の帳簿価額の合計額を控除して得た額
ホ
イからニまでに掲げるもののほか、当該事業年度において他の公益法人に対し、当該他の公益法人の公益目的事業のために寄附した財産の価額
4
前項第一号ヘに規定する合併により消滅する公益法人の当該合併の日の前日における公益目的取得財産残額は、次に掲げる額の合計額とする。この場合においては、当該合併の日の前日を当該事業年度の末日とみなして算定し、財産目録並びに貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書によるものについては、第八条第四項第二号に掲げる書類によるものとする。第五十条第三項においても、同様とする。
一
当該合併の日の前日における公益目的増減差額
二
当該合併の日の前日における公益目的保有財産の価額の合計額
(令五内閣令七五・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十月三十日内閣府令第八十七号~
★第六十七条に移動しました★
★旧第四十九条から移動しました★
(公益認定の取消し等の場合における公益目的取得財産残額)
(公益認定の取消し等の場合における公益目的取得財産残額の報告)
第四十九条
行政庁が法第二十九条第一項又は第二項の規定による公益認定の取消しをした場合又は公益法人が合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人である場合を除く。)における法第三十条第二項の公益目的取得財産残額は、次に掲げる額の合計額(その額が零を下回る場合にあっては、零)とする。
第六十七条
公益法人は、法第二十四条第一項第一号に掲げる届出(公益法人が合併により消滅し、その権利義務を承継する法人が公益法人である合併に係るものを除く。)又は法第二十九条第一項第四号に掲げる申請をするときは、公益目的取得財産残額の見込額及びその算定の根拠を記載した書類を添付しなければならない。
一
法第二十二条の規定により提出された財産目録等に係る事業年度のうち最も遅いもの(次号及び次条において「最終提出事業年度」という。)の末日における公益目的増減差額
★削除★
二
最終提出事業年度の末日において公益目的保有財産(法第十八条第六号に掲げる財産を除く。次条において同じ。)であった財産の当該公益認定の取消しの日又は合併の日の前日(以下「取消し等の日」という。)における価額の合計額
★削除★
★新設★
2
前項に規定する公益目的取得財産残額の見込額は、第一号及び第二号の額の合計額から第三号から第六号までの額の合計額を控除して得た額(その額が零を下回る場合にあっては、零)とする。
一
法第二十二条第一項の規定により提出された財産目録等に係る事業年度のうち最も遅いもの(本条及び次条において「最終提出事業年度」という。)の末日における公益目的事業に係る経理の資産の額から前条第三号に掲げる債務の額を控除した額(法第十九条第一項ただし書の規定の適用を受ける公益法人にあっては、当該公益法人の純資産の額から第四十四条に規定する財産に対応する純資産の額を除いた額。次条において同じ。)
二
公益目的事業財産のうち次に掲げる資産(以下「時価評価資産」という。)を有する場合の当該時価評価資産の取消し等の日における時価が最終提出事業年度の末日における帳簿価額を超える場合のその超える部分の額
イ
土地又は土地の上に存する権利
ロ
有価証券
ハ
書画、骨とう、生物その他の資産のうち最終提出事業年度の末日における帳簿価額と時価との差額が著しく多額である資産
三
公益認定を受けた日以後に第六十五条に規定する方法により公益目的事業を行うために費消し、又は譲渡した第四十四条に規定する財産額から第三十八条第三号に掲げる場合に費消し、又は譲渡した公益目的事業財産の額を控除した額
四
最終提出事業年度の末日における公益認定を受けた日前に取得した法第十八条第六号に掲げる財産に対応する純資産の額
五
最終提出事業年度の末日における前条第四号に掲げる基金の額
六
公益目的事業財産のうち時価評価資産を有する場合の当該時価評価資産の最終提出事業年度の末日における帳簿価額が取消し等の日における時価を超える場合のその超える部分の額
★新設★
3
行政庁は、第一項に規定する書類に記載された額が前項の額と異なると認めるときは、第一項に規定する書類に記載された額を増額し、又は減額する。
★新設★
4
行政庁が法第二十九条第一項(第四号を除く。)又は第二項の規定により公益認定の取消しをしたときは、第二項に規定する公益目的取得財産残額の見込額を算定し、公益認定の取消しを受ける公益法人に当該見込額を通知するものとする。
(令六内閣令八七・一部改正・旧第四九条繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十月三十日内閣府令第八十七号~
★第六十八条に移動しました★
★旧第五十条から移動しました★
(公益目的取得財産残額の変動の報告)
(公益目的取得財産残額の変動の報告)
第五十条
認定取消法人等は、取消し等の日における公益目的取得財産残額が
前条の額
と異なるときは、同日(公益法人が合併により消滅する場合にあっては、当該合併の日。
第五十一条
において同じ。)から
三箇月
以内に、様式第十二号による報告書を行政庁に提出しなければならない。
第六十八条
認定取消法人等は、取消し等の日における公益目的取得財産残額が
前条第二項の額
と異なるときは、同日(公益法人が合併により消滅する場合にあっては、当該合併の日。
第七十条
において同じ。)から
三月
以内に、様式第十二号による報告書を行政庁に提出しなければならない。
2
前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
2
前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
最終提出事業年度の末日の翌日から取消し等の日までの
公益目的増減差額
の変動の明細を明らかにした書類
一
最終提出事業年度の末日の翌日から取消し等の日までの
前条第二項第一号及び第三号から第五号までに掲げる額
の変動の明細を明らかにした書類
二
取消し等の日における
公益目的保有財産
の価額の根拠を記載した書類
二
取消し等の日における
公益目的事業財産のうち時価評価資産
の価額の根拠を記載した書類
三
前項の報告書及び前二号の書類に記載された事実を証する書類
三
前項の報告書及び前二号の書類に記載された事実を証する書類
3
第一項に規定する取消し等の日における公益目的取得財産残額は、
次に掲げる額の合計額
(その額が零を下回る場合にあっては、零)とする。
3
第一項に規定する取消し等の日における公益目的取得財産残額は、
第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号及び第四号に掲げる額の合計額を控除して得た額
(その額が零を下回る場合にあっては、零)とする。
一
取消し等の日における
公益目的増減差額
一
取消し等の日における
前条第二項第一号に掲げる額
二
取消し等の日における
公益目的保有財産の価額の合計額
二
取消し等の日における
時価評価資産の時価が同日における帳簿価額を超える場合のその超える部分の額
★新設★
三
取消し等の日における前条第二項第三号から第五号までに掲げる額の合計額
★新設★
四
取消し等の日における時価評価資産の帳簿価額が同日における時価を超える場合のその超える部分の額
4
行政庁は、取消し等の日における公益目的取得財産残額が
前条
の額と異なると認めるときは、
前条
の額を増額し、又は減額する。
4
行政庁は、取消し等の日における公益目的取得財産残額が
前条第二項
の額と異なると認めるときは、
前条第二項
の額を増額し、又は減額する。
(平二〇内閣令二七・一部改正)
(平二〇内閣令二七・一部改正、令六内閣令八七・一部改正・旧第五〇条繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十月三十日内閣府令第八十七号~
★第六十九条に移動しました★
★旧第五十条の二から移動しました★
(認定取消法人等の計算書類及びその附属明細書に相当する書類の作成)
(認定取消法人等の計算書類及びその附属明細書に相当する書類の作成)
第五十条の二
認定取消法人等は、取消し等の日の属する事業年度の開始の日から取消し等の日までの期間に係る一般社団・財団法人法第百二十三条第二項(一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する計算書類及びその附属明細書に記載し、又は記録すべき事項を記載した書類を作成しなければならない。
第六十九条
認定取消法人等は、取消し等の日の属する事業年度の開始の日から取消し等の日までの期間に係る一般社団・財団法人法第百二十三条第二項(一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する計算書類及びその附属明細書に記載し、又は記録すべき事項を記載した書類を作成しなければならない。
2
認定取消法人等は、前条第一項に掲げる場合においては、前条第二項に掲げる書類に加え、前項に掲げる書類を添付しなければならない。
2
認定取消法人等は、前条第一項に掲げる場合においては、前条第二項に掲げる書類に加え、前項に掲げる書類を添付しなければならない。
(平二〇内閣令二七・追加)
(平二〇内閣令二七・追加、令六内閣令八七・旧第五〇条の二繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十月三十日内閣府令第八十七号~
★第七十条に移動しました★
★旧第五十一条から移動しました★
(公益目的取得財産残額に相当する財産の贈与に係る契約成立の報告)
(公益目的取得財産残額に相当する財産の贈与に係る契約成立の報告)
第五十一条
認定取消法人等は、取消し等の日から
一箇月
以内に
法第五条第十七号
に規定する定款の定めに従い、財産の贈与に係る書面による契約が成立したときは、取消し等の日から
三箇月
以内に、様式第十三号による報告書を行政庁に提出しなければならない。
第七十条
認定取消法人等は、取消し等の日から
一月
以内に
法第五条第二十号
に規定する定款の定めに従い、財産の贈与に係る書面による契約が成立したときは、取消し等の日から
三月
以内に、様式第十三号による報告書を行政庁に提出しなければならない。
2
前項の報告書には次に掲げる書類を添付しなければならない。
2
前項の報告書には次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
各契約に係る契約書の写し
一
各契約に係る契約書の写し
二
各契約に係る贈与の相手方となる法人が
法第五条第十七号イからトまで
に掲げる法人に該当する場合にあっては、その旨を証する書類
二
各契約に係る贈与の相手方となる法人が
法第五条第二十号イからトまで
に掲げる法人に該当する場合にあっては、その旨を証する書類
3
取消し等の日から
三箇月
以内に認定取消法人等から第一項の報告書の提出がない場合には、同項に規定する契約が成立しなかったものとみなす。
3
取消し等の日から
三月
以内に認定取消法人等から第一項の報告書の提出がない場合には、同項に規定する契約が成立しなかったものとみなす。
(令六内閣令八七・一部改正・旧第五一条繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十月三十日内閣府令第八十七号~
★第七十一条に移動しました★
★旧第五十二条から移動しました★
(公示の方法)
(公示の方法)
第五十二条
法第十条(法第十一条第四項及び第二十五条第四項において準用する場合を含む。)、第十三条第二項、第二十四条第二項、第二十六条第四項、第二十八条第四項及び第二十九条第四項(整備法第百九条第三項において準用する場合を含む。)の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
第七十一条
法第十条(法第十一条第四項及び第二十五条第四項において準用する場合を含む。)、第十三条第二項、第二十四条第二項、第二十六条第四項、第二十八条第四項及び第二十九条第四項(整備法第百九条第三項において準用する場合を含む。)の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(令六内閣令八七・旧第五二条繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十月三十日内閣府令第八十七号~
★第七十二条に移動しました★
★旧第五十三条から移動しました★
(公表の方法)
(公表の方法)
第五十三条
法第二十八条第二項
、第四十四条第一項(法第五十二条並びに整備法第百三十四条及び第百三十九条において準用する場合を含む。)及び第四十六条第二項(法第五十四条において準用する場合を含む。)の公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
第七十二条
法第二十二条第二項、第二十八条第二項
、第四十四条第一項(法第五十二条並びに整備法第百三十四条及び第百三十九条において準用する場合を含む。)及び第四十六条第二項(法第五十四条において準用する場合を含む。)の公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(令六内閣令八七・一部改正・旧第五三条繰下)
-附則-
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十月三十日内閣府令第八十七号~
(施行期日)
(施行期日)
1
この府令は、法の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
1
この府令は、法の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
(移行公益法人の公益目的事業を行うことにより取得し、又は公益目的事業を行うために保有していると認められる財産の特例)
(移行公益法人の公益目的事業を行うことにより取得し、又は公益目的事業を行うために保有していると認められる財産の特例)
2
整備法第百六条第一項の登記(以下「移行登記」という。)をした公益法人(以下「移行公益法人」という。)については、
第二十六条
各号に掲げる財産のほか、整備法第四十四条の認定の申請に添付された貸借対照表に係る貸借対照表日において当該移行公益法人が有していた財産のうち、次に掲げる財産を
第二十六条
の規定による財産とする。
2
整備法第百六条第一項の登記(以下「移行登記」という。)をした公益法人(以下「移行公益法人」という。)については、
第四十一条
各号に掲げる財産のほか、整備法第四十四条の認定の申請に添付された貸借対照表に係る貸借対照表日において当該移行公益法人が有していた財産のうち、次に掲げる財産を
第四十一条
の規定による財産とする。
一
公益目的事業の用に供する財産
一
公益目的事業の用に供する財産
二
前号に掲げる財産の取得又は改良に充てるために保有する資金
二
前号に掲げる財産の取得又は改良に充てるために保有する資金
三
前号に掲げるもののほか、公益目的事業に充てるために保有する資金
三
前号に掲げるもののほか、公益目的事業に充てるために保有する資金
(令六内閣令八七・一部改正)
3
前項第一号の規定による財産を有していた移行公益法人に対する
第二十六条第三号
の規定の適用については、同号中「
第六号及び第七号
」とあるのは、「
第六号、第七号及び附則第二項第一号
」とする。
3
前項第一号の規定による財産を有していた移行公益法人に対する
第四十一条第四号
の規定の適用については、同号中「
前各号
」とあるのは、「
前各号及び附則第二項各号
」とする。
(令六内閣令八七・一部改正)
4
移行公益法人は、移行登記をした日の属する事業年度経過後三箇月以内に、次に掲げる事項を記載した書類及び整備法第百十三条の規定により読み替えて適用する法第二十一条第二項の規定により作成した財産目録を行政庁に提出しなければならない。
★削除★
一
移行登記をした日において有する財産のうち、附則第二項第一号の規定による財産(移行登記をした日までに附則第二項第二号の規定による資金により取得し、かつ、当該資金の目的の用に供する財産を含む。)の帳簿価額の合計額
二
移行登記をした日において有する資金のうち、附則第二項第二号及び第三号の規定による資金の額の合計額
三
移行登記をした日までに附則第二項第一号の規定による財産を譲渡した場合にあっては、当該譲渡により得た額
四
移行登記をした日までに附則第二項第一号の規定による財産が滅失し、又はき損した場合に生じた当該財産に係る損害をてん補するために交付された財産があるときにあっては、当該交付された財産の額
五
移行登記をした日までに附則第二項第二号又は第三号の規定による資金を当該資金の目的以外の目的のために取り崩した場合にあっては、当該取り崩した額
(移行登記をした日の属する事業年度の末日における公益目的取得財産残額)
★削除★
5
移行登記をした日の属する事業年度における移行公益法人に対する第四十八条第三項の規定の適用については、同項第一号イ及びチ中「認定等事業年度」とあるのは「整備法第百六条第一項の登記をした日の属する事業年度」と、同号イ中「公益認定を受けた日又は法第二十五条第一項の認可を受けて設立した法人の成立の日(チにおいて「認定等の日」という。)」とあり、及び同号チ中「認定等の日」とあるのは「当該登記をした日」と、同項各号列記以外の部分中「公益認定を受けた日の属する事業年度又は法第二十五条第一項の認可を受けて設立した法人の成立の日の属する事業年度(以下「認定事業年度」という。)にあっては、零」とあるのは「整備法第百六条第一項の登記をした日の属する事業年度にあっては、附則第四項各号に掲げる額の合計額」と、同項第一号チ中「(公益認定を受けた」とあるのは「(当該登記をした」と、「が公益認定を受けた日」とあるのは「が公益認定を受けた日又は当該登記をした日」とする。
(公益認定の取消し等の場合における公益目的取得財産残額の特例)
★削除★
6
移行登記をした日から附則第四項に規定する書類の提出があるまでの間における移行公益法人に対する第四十九条の規定の適用については、同条の規定にかかわらず、同条第一号の額を附則第二項第二号及び第三号の規定による資金の額の合計額とし、同条第二号の額を附則第二項第一号の規定による財産の同条第二号に規定する取消し等の日における価額の合計額とする。
★4に移動しました★
★旧7から移動しました★
(共用財産)
(共用財産)
7
附則第二項第一号の規定による財産で公益目的事業以外の用にも供するもの(以下「共用財産」という。)については、当該共用財産の公益目的事業の用に供する割合に応じて、
附則第二項から前項まで
の規定を適用する。
4
附則第二項第一号の規定による財産で公益目的事業以外の用にも供するもの(以下「共用財産」という。)については、当該共用財産の公益目的事業の用に供する割合に応じて、
附則第二項及び第三項
の規定を適用する。
(令六内閣令八七・一部改正・旧附則第七項繰上)
★5に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
附則第二項第二号の規定による資金のうち、将来において当該資金により取得し、かつ、当該資金の目的の用に供する財産が共用財産であると見込まれるものについては、当該資金を共用財産とみなす。
5
附則第二項第二号の規定による資金のうち、将来において当該資金により取得し、かつ、当該資金の目的の用に供する財産が共用財産であると見込まれるものについては、当該資金を共用財産とみなす。
(令六内閣令八七・旧附則第八項繰上)
★6に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
附則第七項
に規定する割合は、整備法第四十四条の認定の申請において配賦された公益実施費用額の当該共用財産に係る費用額に対する割合(同条の認定において当該割合と異なる割合とされた場合にあっては、当該異なる割合)とする。
6
附則第四項
に規定する割合は、整備法第四十四条の認定の申請において配賦された公益実施費用額の当該共用財産に係る費用額に対する割合(同条の認定において当該割合と異なる割合とされた場合にあっては、当該異なる割合)とする。
(令六内閣令八七・一部改正・旧附則第九項繰上)
★7に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
附則第八項
に規定する資金に対する前項の規定の適用については、同項中「配賦された」とあるのは「附則第二項第二号の規定による資金により、当該資金の目的の用に供する財産を取得したとするならば、
第十九条
の規定により配賦することとなる」と、「公益実施費用額」とあるのは「公益実施費用額の見込額」と、「当該共用財産に係る費用額」とあるのは「当該財産に係る費用額の見込額」と、「(同条の認定において当該割合と異なる割合とされた場合にあっては、当該異なる割合)とする。」とあるのは「とする。ただし、当該配賦が困難な場合については、
第十九条
の規定にかかわらず、当該財産の割合は、百分の百とする。」とする。
7
附則第五項
に規定する資金に対する前項の規定の適用については、同項中「配賦された」とあるのは「附則第二項第二号の規定による資金により、当該資金の目的の用に供する財産を取得したとするならば、
第三十二条
の規定により配賦することとなる」と、「公益実施費用額」とあるのは「公益実施費用額の見込額」と、「当該共用財産に係る費用額」とあるのは「当該財産に係る費用額の見込額」と、「(同条の認定において当該割合と異なる割合とされた場合にあっては、当該異なる割合)とする。」とあるのは「とする。ただし、当該配賦が困難な場合については、
第三十二条
の規定にかかわらず、当該財産の割合は、百分の百とする。」とする。
(令六内閣令八七・一部改正・旧附則第一〇項繰上)
(共用財産に係る財産目録の表示の特例)
★削除★
11
共用財産を有する移行公益法人に対する第三十一条第三項の規定の適用については、同項中「方法」とあるのは、「方法(附則第七項に規定する共用財産にあっては、財産目録において当該共用財産である旨及び当該共用財産に係る同項に規定する割合を明らかにする方法)」とする。
-改正附則-
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十月三十日内閣府令第八十七号~
★新設★
附 則(令和六・一〇・三〇内閣令八七)
(施行期日)
1
この府令は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第二十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
(中期的収支均衡に関する経過措置)
2
施行日前に開始した公益法人の事業年度について、改正法による改正前の公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第十四条の規定に基づき公益法人の収入が費用を上回った部分がある場合は、施行日以後に開始する各事業年度の年度欠損額は、内閣総理大臣が定めるところにより算定するものとする。
3
施行日以後に開始する最初の事業年度においては、過年度残存剰余額、過年度残存欠損額及び過年度特例残存欠損額は、零とする。
4
施行日以後に開始する最初の事業年度においては、年度剰余額がある場合は、この内閣府令による改正後の公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第十八条第二項の規定によらず年度剰余額から解消額を控除した額を当該事業年度に係る残存剰余額とし、当該事業年度の年度欠損額がある場合は、新規則第十六条第四項の規定によらず当該事業年度の年度欠損額を当該事業年度に係る残存欠損額とする。
5
施行日以後に開始する最初の事業年度に新規則第十七条の規定を適用する場合にあっては、同条中「係る暫定残存剰余額又は過年度残存剰余額(当該事業年度において年度欠損額が生じた場合には、当該年度欠損額を過年度残存剰余額のうち最も古い事業年度に係るものからその額を限度として順次控除したときに、当該過年度残存剰余額から控除することとなる額を除く。以下この条及び次条において同じ。)で零を超えるもの」とあるのは、「生じた年度剰余額」と、「暫定残存剰余額又は過年度残存剰余額の」とあるのは「年度剰余額の」とする。
6
施行日以後に開始する最初の事業年度に新規則第十九条の規定を適用する場合にあっては、同条第一項第二号中「次に」とあるのは、「次のイからハまでに」とし、同条第二項中「額(以下「特例暫定欠損額」という。)から過年度特例残存欠損額の合計額を控除した額(当該合計額が当該特例暫定欠損額を超える場合には、零)」とあるのは、「額」とする。
(使途不特定財産規制に関する経過措置)
7
施行日から起算して五年を経過する日以前に開始する各事業年度における新規則第三十四条の規定の適用については、施行日前に開始した各事業年度の同条第一項第一号から第三号までに掲げる額の合計額及び同項第四号から第六号までに掲げる額の合計額は、この府令による改正前の公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第二十一条により算定した額とする。
8
施行日以後に公益認定を受けた公益法人の最初の事業年度における新規則第三十四条の規定の適用については、同条中「の開始の日前五年以内に開始した各事業年度における」とあるのは、「の」と、「の一事業年度当たりの平均額とする。ただし、基準額を当該事業年度又は前事業年度における第一号から第三号までに掲げる額の合計額から第四号から第六号までに掲げる額の合計額を控除して得た額とする合理的な理由がある場合には、当該額(当該事業年度又は前事業年度が一年でない場合には、当該額をその事業年度の月数で除し、これに十二を乗じて得た額)を基準額とすることができる。」とあるのは「とする。」とする。
(区分経理に関する経過措置)
9
新規則第三十八条、第四十八条及び第四十九条の規定は、公益法人が新規則第四十二条第一項及び第二項又は改正法による改正後の公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「新法」という。)第十九条第一項ただし書の規定の適用を受けることとなった事業年度から適用し、当該事業年度前の事業年度については、なお従前の例による。
10
新規則第六十五条から第六十八条までの規定は、新規則第四十二条第一項及び第二項又は新法第十九条第一項ただし書の規定の適用を受けることとなった事業年度に係る財産目録等が新法第二十二条第一項の規定により行政庁に提出された日以後の公益認定の取消し等について適用し、当該事業年度前の事業年度の末日における公益目的取得財産残額の算定及び当該提出された日前の公益認定の取消し等に係る規定の適用については、なお従前の例による。
-その他-
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十月三十日内閣府令第八十七号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕