公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令
平成十九年九月七日 政令 第二百七十六号
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和六年十月三十日 政令 第三百二十三号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十月三十日政令第三百二十三号~
(特別の利益を与えてはならない法人の関係者)
(特別の利益を与えてはならない法人の関係者)
第一条
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「法」という。)第五条第三号の政令で定める法人の関係者は、次に掲げる者とする。
第一条
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「法」という。)第五条第三号の政令で定める法人の関係者は、次に掲げる者とする。
一
当該法人の理事、監事又は使用人
一
当該法人の理事、監事又は使用人
二
当該法人が一般社団法人である場合にあっては、その社員又は基金(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号。
第六条において
「一般社団・財団法人法」という。)第百三十一条に規定する基金をいう。)の拠出者
二
当該法人が一般社団法人である場合にあっては、その社員又は基金(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号。
以下
「一般社団・財団法人法」という。)第百三十一条に規定する基金をいう。)の拠出者
三
当該法人が一般財団法人である場合にあっては、その設立者又は評議員
三
当該法人が一般財団法人である場合にあっては、その設立者又は評議員
四
前三号に掲げる者の配偶者又は三親等内の親族
四
前三号に掲げる者の配偶者又は三親等内の親族
五
前各号に掲げる者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
五
前各号に掲げる者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
六
前二号に掲げる者のほか、第一号から第三号までに掲げる者から受ける金銭その他の財産によって生計を維持する者
六
前二号に掲げる者のほか、第一号から第三号までに掲げる者から受ける金銭その他の財産によって生計を維持する者
七
第二号又は第三号に掲げる者が法人である場合にあっては、その法人が事業活動を支配する法人又はその法人の事業活動を支配する者として内閣府令で定めるもの
七
第二号又は第三号に掲げる者が法人である場合にあっては、その法人が事業活動を支配する法人又はその法人の事業活動を支配する者として内閣府令で定めるもの
(令六政三二三・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十月三十日政令第三百二十三号~
(理事と特別の関係がある者)
(特別な利害関係)
第四条
法第五条第十号の政令で定める
理事と特別の関係がある者は、次に掲げる者
とする。
第四条
法第五条第十号の政令で定める
特別な利害関係は、一方の者と他方の者との間において、当該他方の者が次に掲げる者に該当する関係
とする。
一
当該
理事
と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
一
当該
一方の者
と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
二
当該
理事
の使用人
二
当該
一方の者
の使用人
三
前二号に掲げる者以外の者であって、当該
理事
から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
三
前二号に掲げる者以外の者であって、当該
一方の者
から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
四
前二号に掲げる者の配偶者
四
前二号に掲げる者の配偶者
五
第一号から第三号までに掲げる者の三親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
五
第一号から第三号までに掲げる者の三親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(令六政三二三・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十月三十日政令第三百二十三号~
(他の同一の団体において相互に密接な関係にある者)
(他の同一の団体において相互に密接な関係にある者)
第五条
法第五条第十一号の政令で定める相互に密接な関係にある者は、次に掲げる者とする。
第五条
法第五条第十一号の政令で定める相互に密接な関係にある者は、次に掲げる者とする。
一
当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
一
当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
二
次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
二
次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
イ
国の機関
イ
国の機関
ロ
地方公共団体
ロ
地方公共団体
ハ
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人
ハ
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人
ニ
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人又は同条第三項に規定する大学共同利用機関法人
ニ
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人又は同条第三項に規定する大学共同利用機関法人
ホ
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人
ホ
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人
ヘ
特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。
第八条第一号
において同じ。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
ヘ
特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。
第九条第一号
において同じ。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
(平二八政一〇三・令三政一九五・一部改正)
(平二八政一〇三・令三政一九五・令六政三二三・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十月三十日政令第三百二十三号~
(会計監査人を置くことを要しない公益法人の基準)
(会計監査人を置くことを要しない公益法人の基準)
第六条
法
第五条第十二号ただし書
の政令で定める勘定の額は次の各号に掲げる
もの
とし、
同条第十二号ただし書
の政令で定める基準は当該各号に掲げる
勘定の額に
応じ当該各号に定める額とする。
第六条
法
第五条第十三号ただし書
の政令で定める勘定の額は次の各号に掲げる
額
とし、
同条第十三号ただし書
の政令で定める基準は当該各号に掲げる
額の区分に
応じ当該各号に定める額とする。
一
一般社団法人にあっては一般社団・財団法人法第二条第二号に規定する最終事業年度、一般財団法人にあっては同条第三号に規定する最終事業年度に係る損益計算書の収益の部に計上した額の合計額
千億円
一
一般社団法人にあっては一般社団・財団法人法第二条第二号に規定する最終事業年度、一般財団法人にあっては同条第三号に規定する最終事業年度に係る損益計算書の収益の部に計上した額の合計額
百億円
二
前号の損益計算書の費用及び損失の部に計上した額の合計額
千億円
二
前号の損益計算書の費用及び損失の部に計上した額の合計額
百億円
三
一般社団法人にあっては一般社団・財団法人法第二条第二号の貸借対照表、一般財団法人にあっては同条第三号の貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額 五十億円
三
一般社団法人にあっては一般社団・財団法人法第二条第二号の貸借対照表、一般財団法人にあっては同条第三号の貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額 五十億円
(令六政三二三・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十月三十日政令第三百二十三号~
★新設★
(理事の構成の特例の基準)
第七条
法第五条第十五号ただし書の政令で定める勘定の額は次に掲げる額とし、同号ただし書の政令で定める基準は三千万円とする。
一
一般社団法人にあっては一般社団・財団法人法第二条第二号に規定する最終事業年度、一般財団法人にあっては同条第三号に規定する最終事業年度に係る損益計算書の収益の部に計上した額の合計額
二
前号の損益計算書の費用及び損失の部に計上した額の合計額
(令六政三二三・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十月三十日政令第三百二十三号~
★第八条に移動しました★
★旧第七条から移動しました★
(他の団体の意思決定に関与することができる株式その他の財産を保有することができる場合)
(他の団体の意思決定に関与することができる株式その他の財産を保有することができる場合)
第七条
法
第五条第十五号ただし書
の政令で定める場合は、株主総会その他の団体の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関における議決権の過半数を有していない場合とする。
第八条
法
第五条第十八号ただし書
の政令で定める場合は、株主総会その他の団体の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関における議決権の過半数を有していない場合とする。
(令六政三二三・一部改正・旧第七条繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十月三十日政令第三百二十三号~
★第九条に移動しました★
★旧第八条から移動しました★
(公益目的取得財産残額に相当する額の財産の贈与を受けることができる法人)
(公益目的取得財産残額に相当する額の財産の贈与を受けることができる法人)
第八条
法
第五条第十七号ト
の政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
第九条
法
第五条第二十号ト
の政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
一
特殊法人(株式会社であるものを除く。)
一
特殊法人(株式会社であるものを除く。)
★新設★
二
日本赤十字社
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
前号
に掲げる法人以外の法人のうち、次のいずれにも該当するもの
三
前二号
に掲げる法人以外の法人のうち、次のいずれにも該当するもの
イ
法令の規定により、当該法人の主たる目的が、学術、技芸、慈善、祭
祀
(
し
)
、宗教その他の公益に関する事業を行うものであることが定められていること。
イ
法令の規定により、当該法人の主たる目的が、学術、技芸、慈善、祭
祀
(
し
)
、宗教その他の公益に関する事業を行うものであることが定められていること。
ロ
法令又は定款その他の基本約款(ホにおいて「法令等」という。)の規定により、各役員について、当該役員及びその配偶者又は三親等内の親族である役員の合計数が役員の総数の三分の一を超えないことが定められていること。
ロ
法令又は定款その他の基本約款(ホにおいて「法令等」という。)の規定により、各役員について、当該役員及びその配偶者又は三親等内の親族である役員の合計数が役員の総数の三分の一を超えないことが定められていること。
ハ
社員その他の構成員に剰余金の分配を受ける権利を与えることができないものであること。
ハ
社員その他の構成員に剰余金の分配を受ける権利を与えることができないものであること。
ニ
社員その他の構成員又は役員及びこれらの者の配偶者又は三親等内の親族に対して特別の利益を与えないものであること。
ニ
社員その他の構成員又は役員及びこれらの者の配偶者又は三親等内の親族に対して特別の利益を与えないものであること。
ホ
法令等の規定により、残余財産を当該法人の目的に類似する目的のために処分し、又は国若しくは地方公共団体に帰属させることが定められていること。
ホ
法令等の規定により、残余財産を当該法人の目的に類似する目的のために処分し、又は国若しくは地方公共団体に帰属させることが定められていること。
(令六政三二三・一部改正・旧第八条繰下)
-改正附則-
施行日:令和七年四月一日
~令和六年十月三十日政令第三百二十三号~
★新設★
附 則(令和六・一〇・三〇政三二三)
この政令は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。