公職選挙法
昭和二十五年四月十五日 法律 第百号
公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の一部を改正する法律
令和八年七月十七日 法律 第五十八号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和九年三月一日
~令和八年七月十七日法律第五十八号~
(
ウェブサイト等を利用する方法
による文書図画の頒布)
(
インターネット等を利用する方法
による文書図画の頒布)
第百四十二条の三
第百四十二条第一項及び第四項の規定にかかわらず、選挙運動のために使用する文書図画は、
ウェブサイト等を利用する方法(
インターネット等を利用する方法(電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下同じ。)の送信(公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信の送信を除く。)により、文書図画をその受信をする者が使用する通信端末機器(入出力装置を含む。以下同じ。)の映像面に表示させる方法をいう。以下同じ
。)のうち電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。以下同じ。)を利用する方法を除いたものをいう。以下同じ
。)により、頒布することができる。
第百四十二条の三
第百四十二条第一項及び第四項の規定にかかわらず、選挙運動のために使用する文書図画は、
★削除★
インターネット等を利用する方法(電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下同じ。)の送信(公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信の送信を除く。)により、文書図画をその受信をする者が使用する通信端末機器(入出力装置を含む。以下同じ。)の映像面に表示させる方法をいう。以下同じ
★削除★
。)により、頒布することができる。
2
選挙運動のために使用する文書図画であつて
ウェブサイト等を利用する方法
により選挙の期日の前日までに頒布されたものは、第百二十九条の規定にかかわらず、選挙の当日においても、その受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に表示させることができる状態に置いたままにすることができる。
2
選挙運動のために使用する文書図画であつて
インターネット等を利用する方法
により選挙の期日の前日までに頒布されたものは、第百二十九条の規定にかかわらず、選挙の当日においても、その受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に表示させることができる状態に置いたままにすることができる。
3
ウェブサイト等を利用する方法
により選挙運動のために使用する文書図画を頒布する者は、その者の電子メールアドレス(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律
★挿入★
第二条第三号に規定する電子メールアドレスをいう
。以下同じ
。)その他のインターネット等を利用する方法によりその者に連絡をする際に必要となる情報
(以下
「電子メールアドレス等」という。)が、当該文書図画に係る電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に正しく表示されるようにしなければならない。
3
インターネット等を利用する方法
により選挙運動のために使用する文書図画を頒布する者は、その者の電子メールアドレス(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律
(平成十四年法律第二十六号)
第二条第三号に規定する電子メールアドレスをいう
★削除★
。)その他のインターネット等を利用する方法によりその者に連絡をする際に必要となる情報
(次条において
「電子メールアドレス等」という。)が、当該文書図画に係る電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に正しく表示されるようにしなければならない。
(平二五法一〇・追加)
(平二五法一〇・追加、令八法五八・一部改正)
施行日:令和九年三月一日
~令和八年七月十七日法律第五十八号~
★第百四十二条の四に移動しました★
★旧第百四十二条の五から移動しました★
(インターネット等を利用する方法により当選を得させないための活動に使用する文書図画を頒布する者の表示義務)
(インターネット等を利用する方法により当選を得させないための活動に使用する文書図画を頒布する者の表示義務)
第百四十二条の五
選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の当日までの間に、
ウェブサイト等を利用する方法
により当選を得させないための活動に使用する文書図画を頒布する者は、その者の電子メールアドレス等が、当該文書図画に係る電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に正しく表示されるようにしなければならない。
第百四十二条の四
選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の当日までの間に、
インターネット等を利用する方法
により当選を得させないための活動に使用する文書図画を頒布する者は、その者の電子メールアドレス等が、当該文書図画に係る電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に正しく表示されるようにしなければならない。
2
選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の当日までの間に、電子メールを利用する方法により当選を得させないための活動に使用する文書図画を頒布する者は、当該文書図画にその者の電子メールアドレス及び氏名又は名称を正しく表示しなければならない。
★削除★
(平二五法一〇・追加)
(平二五法一〇・追加、令八法五八・一部改正・旧第一四二条の五繰上)
施行日:令和九年三月一日
~令和八年七月十七日法律第五十八号~
★新設★
(インターネット等を利用する方法により人工知能関連技術を利用して作成された画像等が掲載された文書図画を頒布する者の表示義務)
第百四十二条の五
人工知能関連技術(人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律(令和七年法律第五十三号)第二条に規定する人工知能関連技術をいう。以下この条において同じ。)を利用して作成され又は改変された画像又は映像(その改変の内容が社会通念に照らして軽微であるもの又は実際に撮影されたものと誤認されるおそれのないものを除く。)が掲載された次に掲げる文書図画をインターネット等を利用する方法により頒布する者は、当該画像又は映像が人工知能関連技術を利用して作成され又は改変されたものである旨が、当該文書図画に係る電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に正しく表示されるようにしなければならない。
一
選挙運動のために使用する文書図画
二
当選を得させないための活動に使用する文書図画であつて、選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の当日までの間に頒布されるもの
(令八法五八・追加)
施行日:令和九年三月一日
~令和八年七月十七日法律第五十八号~
(インターネット等を利用する方法による候補者の氏名等を表示した有料広告の禁止等)
(インターネット等を利用する方法による候補者の氏名等を表示した有料広告の禁止等)
第百四十二条の六
何人も、その者の行う選挙運動のための公職の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称又はこれらのものが類推されるような事項を表示した広告を、有料で、インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画に掲載させることができない。
第百四十二条の六
何人も、その者の行う選挙運動のための公職の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称又はこれらのものが類推されるような事項を表示した広告を、有料で、インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画に掲載させることができない。
2
何人も、選挙運動の期間中は、前項の禁止を免れる行為として、公職の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称又はこれらのものが類推されるような事項を表示した広告を、有料で、インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画に掲載させることができない。
2
何人も、選挙運動の期間中は、前項の禁止を免れる行為として、公職の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称又はこれらのものが類推されるような事項を表示した広告を、有料で、インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画に掲載させることができない。
3
何人も、選挙運動の期間中は、公職の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称又はこれらのものが類推されるような事項が表示されていない広告であつて、当該広告に係る電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に
ウェブサイト等を利用する方法
により頒布される選挙運動のために使用する文書図画を表示させることができる機能を有するものを、有料で、インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画に掲載させることができない。
3
何人も、選挙運動の期間中は、公職の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称又はこれらのものが類推されるような事項が表示されていない広告であつて、当該広告に係る電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に
インターネット等を利用する方法
により頒布される選挙運動のために使用する文書図画を表示させることができる機能を有するものを、有料で、インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画に掲載させることができない。
4
前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる選挙においては、それぞれ当該各号に定める政党その他の政治団体は、選挙運動の期間中において、広告(第一項及び第百五十二条第一項の広告を除くものとする。)であつて、当該広告に係る電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に
ウェブサイト等を利用する方法
により頒布される当該政党その他の政治団体が行う選挙運動のために使用する文書図画を表示させることができる機能を有するものを、有料で、インターネット等を利用する方法により頒布する文書図画に掲載させることができる。
4
前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる選挙においては、それぞれ当該各号に定める政党その他の政治団体は、選挙運動の期間中において、広告(第一項及び第百五十二条第一項の広告を除くものとする。)であつて、当該広告に係る電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に
インターネット等を利用する方法
により頒布される当該政党その他の政治団体が行う選挙運動のために使用する文書図画を表示させることができる機能を有するものを、有料で、インターネット等を利用する方法により頒布する文書図画に掲載させることができる。
一
衆議院議員の選挙 候補者届出政党及び衆議院名簿届出政党等
一
衆議院議員の選挙 候補者届出政党及び衆議院名簿届出政党等
二
参議院議員の選挙 参議院名簿届出政党等及び第二百一条の六第三項(第二百一条の七第二項において準用する場合を含む。)の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体
二
参議院議員の選挙 参議院名簿届出政党等及び第二百一条の六第三項(第二百一条の七第二項において準用する場合を含む。)の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体
三
都道府県又は指定都市の議会の議員の選挙 第二百一条の八第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)において準用する第二百一条の六第三項の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体
三
都道府県又は指定都市の議会の議員の選挙 第二百一条の八第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)において準用する第二百一条の六第三項の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体
四
都道府県知事又は市長の選挙 第二百一条の九第三項の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体
四
都道府県知事又は市長の選挙 第二百一条の九第三項の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体
(平二五法一〇・追加)
(平二五法一〇・追加、令八法五八・一部改正)
施行日:令和九年三月一日
~令和八年七月十七日法律第五十八号~
(選挙に関するインターネット等の適正な利用)
(選挙に関しインターネット等を利用する者の責務)
第百四十二条の七
★新設★
第百四十二条の七
選挙に関しインターネット等を利用する者は、公職の候補者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にして選挙の公正を害することがないようにしなければならない。
★2に移動しました★
★旧1から移動しました★
選挙に関しインターネット等を利用する者は、公職の候補者に対して悪質な
誹
(
ひ
)
謗
(
ぼう
)
中傷をする等表現の自由を濫用して選挙の公正を害することがないよう、インターネット等の適正な利用に努めなければならない。
2
選挙に関しインターネット等を利用する者は、公職の候補者に対して悪質な
誹
(
ひ
)
謗
(
ぼう
)
中傷をする等表現の自由を濫用して選挙の公正を害することがないよう、インターネット等の適正な利用に努めなければならない。
(平二五法一〇・追加)
(平二五法一〇・追加、令八法五八・一部改正)
施行日:令和九年三月一日
~令和八年七月十七日法律第五十八号~
(実費弁償及び報酬の額)
(実費弁償及び報酬の額)
第百九十七条の二
衆議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては、選挙運動(衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党が行うもの及び参議院比例代表選出議員の選挙において参議院名簿届出政党等が行うものを除く。以下この項及び次項において同じ。)に従事する者に対し支給することができる実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の額については、政令で定める基準に従い、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が定める。
第百九十七条の二
衆議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては、選挙運動(衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党が行うもの及び参議院比例代表選出議員の選挙において参議院名簿届出政党等が行うものを除く。以下この項及び次項において同じ。)に従事する者に対し支給することができる実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の額については、政令で定める基準に従い、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が定める。
2
衆議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては、選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら第百四十一条第一項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら第百四十二条の三第一項の規定による
ウェブサイト等を利用する方法
による選挙運動のために使用する文書図画の頒布又は第百四十三条第一項の規定による選挙運動のために使用する文書図画の掲示のために口述を要約して文書図画に表示すること(次項及び第四項において「要約筆記」という。)のために使用する者に限る。)については、前項の規定による実費弁償のほか、当該選挙につき第八十六条第一項から第三項まで若しくは第八項、第八十六条の三第一項若しくは同条第二項において準用する第八十六条の二第九項又は第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項の規定による届出のあつた日からその選挙の期日の前日までの間に限り、公職の候補者一人について一日五十人を超えない範囲内で各選挙ごとに政令で定める員数の範囲内において、一人一日につき政令で定める基準に従い当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が定める額の報酬を支給することができる。
2
衆議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては、選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら第百四十一条第一項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら第百四十二条の三第一項の規定による
インターネット等を利用する方法
による選挙運動のために使用する文書図画の頒布又は第百四十三条第一項の規定による選挙運動のために使用する文書図画の掲示のために口述を要約して文書図画に表示すること(次項及び第四項において「要約筆記」という。)のために使用する者に限る。)については、前項の規定による実費弁償のほか、当該選挙につき第八十六条第一項から第三項まで若しくは第八項、第八十六条の三第一項若しくは同条第二項において準用する第八十六条の二第九項又は第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項の規定による届出のあつた日からその選挙の期日の前日までの間に限り、公職の候補者一人について一日五十人を超えない範囲内で各選挙ごとに政令で定める員数の範囲内において、一人一日につき政令で定める基準に従い当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が定める額の報酬を支給することができる。
3
衆議院(小選挙区選出)議員の選挙においては、候補者届出政党は、当該候補者届出政党が行う選挙運動に従事する者(当該候補者届出政党が行う選挙運動のために使用する事務員、専ら第百四十一条第二項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者に限る。)に対し、当該選挙につき第八十六条第一項又は第八項の規定による届出のあつた日からその選挙の期日の前日までの間に限り、一人一日につき政令で定める額の報酬を支給することができる。
3
衆議院(小選挙区選出)議員の選挙においては、候補者届出政党は、当該候補者届出政党が行う選挙運動に従事する者(当該候補者届出政党が行う選挙運動のために使用する事務員、専ら第百四十一条第二項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者に限る。)に対し、当該選挙につき第八十六条第一項又は第八項の規定による届出のあつた日からその選挙の期日の前日までの間に限り、一人一日につき政令で定める額の報酬を支給することができる。
4
衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、衆議院名簿届出政党等は、当該衆議院名簿届出政党等が行う選挙運動に従事する者(当該衆議院名簿届出政党等が行う選挙運動のために使用する事務員、専ら第百四十一条第三項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者に限る。)に対し、当該選挙につき第八十六条の二第一項の規定による届出のあつた日からその選挙の期日の前日までの間に限り、一人一日につき政令で定める額の報酬を支給することができる。
4
衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、衆議院名簿届出政党等は、当該衆議院名簿届出政党等が行う選挙運動に従事する者(当該衆議院名簿届出政党等が行う選挙運動のために使用する事務員、専ら第百四十一条第三項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者に限る。)に対し、当該選挙につき第八十六条の二第一項の規定による届出のあつた日からその選挙の期日の前日までの間に限り、一人一日につき政令で定める額の報酬を支給することができる。
5
第二項の規定により報酬の支給を受けることができる者は、公職の候補者が、その者を使用する前(その者を使用する前にこの項の規定による届出をすることができない場合として政令で定める場合にあつては、その者に対して第二項の規定により報酬を支給する前)に、政令で定めるところにより、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)に届け出た者に限る。
5
第二項の規定により報酬の支給を受けることができる者は、公職の候補者が、その者を使用する前(その者を使用する前にこの項の規定による届出をすることができない場合として政令で定める場合にあつては、その者に対して第二項の規定により報酬を支給する前)に、政令で定めるところにより、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)に届け出た者に限る。
(昭二九法二〇七・全改、昭三五法九七・昭三七法一一二・昭四四法二二・昭四四法四八・昭四九法七二・昭五〇法六三・昭五三法七五・昭五七法八一・平四法九八・平六法二・平一二法六二・平一二法一一八・平二七法六〇・平二八法二五・平三〇法六五・平三〇法七五・一部改正)
(昭二九法二〇七・全改、昭三五法九七・昭三七法一一二・昭四四法二二・昭四四法四八・昭四九法七二・昭五〇法六三・昭五三法七五・昭五七法八一・平四法九八・平六法二・平一二法六二・平一二法一一八・平二七法六〇・平二八法二五・平三〇法六五・平三〇法七五・令八法五八・一部改正)
施行日:令和九年三月一日
~令和八年七月十七日法律第五十八号~
(推薦団体の選挙運動の特例)
(推薦団体の選挙運動の特例)
第二百一条の四
参議院(選挙区選出)議員の選挙において、政党その他の政治団体であつて、第八十六条の四第三項の規定により政党その他の政治団体に所属する者として記載された候補者(以下「所属候補者」という。)でその所属する政党その他の政治団体が第二百一条の六第三項(第二百一条の七第二項において準用する場合を含む。)の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体であるもの以外の候補者を推薦し、又は支持するものは、当該候補者の届出があつた日から当該選挙の期日の前日までの間、その推薦し、又は支持する候補者(以下この条及び第二百一条の六において「推薦候補者」という。)の属する選挙区につき、当該推薦候補者の数の四倍(参議院合同選挙区選挙にあつては、八倍)に相当する回数以内で、当該推薦候補者の選挙運動のための推薦演説会を開催することができる。
第二百一条の四
参議院(選挙区選出)議員の選挙において、政党その他の政治団体であつて、第八十六条の四第三項の規定により政党その他の政治団体に所属する者として記載された候補者(以下「所属候補者」という。)でその所属する政党その他の政治団体が第二百一条の六第三項(第二百一条の七第二項において準用する場合を含む。)の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体であるもの以外の候補者を推薦し、又は支持するものは、当該候補者の届出があつた日から当該選挙の期日の前日までの間、その推薦し、又は支持する候補者(以下この条及び第二百一条の六において「推薦候補者」という。)の属する選挙区につき、当該推薦候補者の数の四倍(参議院合同選挙区選挙にあつては、八倍)に相当する回数以内で、当該推薦候補者の選挙運動のための推薦演説会を開催することができる。
2
前項の規定の適用を受けようとする政党その他の政治団体は、政令で定めるところにより、推薦し、又は支持しようとする公職の候補者の当該政党その他の政治団体の推薦候補者とされることについての同意書を添え、当該選挙に関する事務を管理する都道府県の選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)に申請して、その確認書の交付を受けなければならない。
2
前項の規定の適用を受けようとする政党その他の政治団体は、政令で定めるところにより、推薦し、又は支持しようとする公職の候補者の当該政党その他の政治団体の推薦候補者とされることについての同意書を添え、当該選挙に関する事務を管理する都道府県の選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)に申請して、その確認書の交付を受けなければならない。
3
第一項の規定の適用については、一の政党その他の政治団体の推薦候補者とされた者は、当該選挙において、当該一の政党その他の政治団体以外の政党その他の政治団体の推薦候補者とされることができず、また、第二百一条の六第三項(第二百一条の七第二項において準用する場合を含む。)の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体の所属候補者であつた者は、当該選挙において、政党その他の政治団体の推薦候補者とされることができない。
3
第一項の規定の適用については、一の政党その他の政治団体の推薦候補者とされた者は、当該選挙において、当該一の政党その他の政治団体以外の政党その他の政治団体の推薦候補者とされることができず、また、第二百一条の六第三項(第二百一条の七第二項において準用する場合を含む。)の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体の所属候補者であつた者は、当該選挙において、政党その他の政治団体の推薦候補者とされることができない。
4
第二項の確認書を交付した当該選挙に関する事務を管理する都道府県の選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)は、直ちにその旨を総務大臣(参議院合同選挙区選挙については、総務大臣及び当該選挙の選挙区内の各合同選挙区都道府県の選挙管理委員会)に通知しなければならない。
4
第二項の確認書を交付した当該選挙に関する事務を管理する都道府県の選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)は、直ちにその旨を総務大臣(参議院合同選挙区選挙については、総務大臣及び当該選挙の選挙区内の各合同選挙区都道府県の選挙管理委員会)に通知しなければならない。
5
第百六十六条(第一号に係る部分に限る。)の規定は、第一項の推薦演説会に適用しない。
5
第百六十六条(第一号に係る部分に限る。)の規定は、第一項の推薦演説会に適用しない。
6
第一項の推薦演説会のために使用する文書図画(
ウェブサイト等を利用する方法
により頒布されるものを除く。)は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、掲示し又は頒布することができる。
6
第一項の推薦演説会のために使用する文書図画(
インターネット等を利用する方法
により頒布されるものを除く。)は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、掲示し又は頒布することができる。
一
推薦演説会の開催を周知させるために掲示するポスター
一
推薦演説会の開催を周知させるために掲示するポスター
二
推薦演説会の会場においてその推薦演説会の開催中掲示するポスター、立札及び看板の類
二
推薦演説会の会場においてその推薦演説会の開催中掲示するポスター、立札及び看板の類
三
屋内の推薦演説会の会場内においてその推薦演説会の開催中掲示する映写等の類
三
屋内の推薦演説会の会場内においてその推薦演説会の開催中掲示する映写等の類
7
前項第一号のポスターは、一の推薦演説会の会場につき五百枚をこえることができない。
7
前項第一号のポスターは、一の推薦演説会の会場につき五百枚をこえることができない。
8
第六項第一号のポスターについては、当該選挙区の特定の候補者の氏名又はその氏名が類推されるような事項を記載してはならない。
8
第六項第一号のポスターについては、当該選挙区の特定の候補者の氏名又はその氏名が類推されるような事項を記載してはならない。
9
第百四十三条第六項及び第十三項、第百四十四条第二項前段及び第五項、第百四十五条並びに第百七十八条の二の規定は第六項第一号のポスターについて、第百四十三条第八項及び第十一項並びに第百四十三条の二の規定は第六項第二号のポスター、立札及び看板の類について準用する。この場合において、第百四十四条第二項前段中「衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会」とあるのは「参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会」と、同条第五項後段中「、候補者届出政党」とあるのは「、第二百一条の四第二項の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体」と、「当該候補者届出政党の名称を、衆議院名簿届出政党等が使用するものにあつては当該衆議院名簿届出政党等の名称及び前項のポスターである旨を表示する記号を、参議院名簿登載者が使用するものにあつては当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等の名称を、」とあるのは「当該政党その他の政治団体の名称を」と、第百四十五条第一項ただし書中「総務省令で定めるもの並びに第百四十四条の二及び第百四十四条の四の掲示場に掲示する場合」とあるのは「総務省令で定めるもの」と読み替えるものとする。
9
第百四十三条第六項及び第十三項、第百四十四条第二項前段及び第五項、第百四十五条並びに第百七十八条の二の規定は第六項第一号のポスターについて、第百四十三条第八項及び第十一項並びに第百四十三条の二の規定は第六項第二号のポスター、立札及び看板の類について準用する。この場合において、第百四十四条第二項前段中「衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会」とあるのは「参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会」と、同条第五項後段中「、候補者届出政党」とあるのは「、第二百一条の四第二項の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体」と、「当該候補者届出政党の名称を、衆議院名簿届出政党等が使用するものにあつては当該衆議院名簿届出政党等の名称及び前項のポスターである旨を表示する記号を、参議院名簿登載者が使用するものにあつては当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等の名称を、」とあるのは「当該政党その他の政治団体の名称を」と、第百四十五条第一項ただし書中「総務省令で定めるもの並びに第百四十四条の二及び第百四十四条の四の掲示場に掲示する場合」とあるのは「総務省令で定めるもの」と読み替えるものとする。
(昭三七法一一二・全改、昭三九法一六四・昭四四法四八・昭五六法二〇・昭五七法八一・昭五八法六六・平六法二・平八法一〇二・平一一法一六〇・平一二法六二・平一二法一一八・平二五法一〇・平二七法六〇・令七法二〇・一部改正)
(昭三七法一一二・全改、昭三九法一六四・昭四四法四八・昭五六法二〇・昭五七法八一・昭五八法六六・平六法二・平八法一〇二・平一一法一六〇・平一二法六二・平一二法一一八・平二五法一〇・平二七法六〇・令七法二〇・令八法五八・一部改正)
施行日:令和九年三月一日
~令和八年七月十七日法律第五十八号~
(選挙運動に関する各種制限違反、その一)
(選挙運動に関する各種制限違反、その一)
第二百四十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第二百四十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第百三十九条の規定に違反して飲食物を提供した者
一
第百三十九条の規定に違反して飲食物を提供した者
一の二
第百四十条の二第一項の規定に違反して連呼行為をした者
一の二
第百四十条の二第一項の規定に違反して連呼行為をした者
二
第百四十一条第一項又は第四項の規定に違反して自動車、船舶又は拡声機を使用した者
二
第百四十一条第一項又は第四項の規定に違反して自動車、船舶又は拡声機を使用した者
二の二
第百四十一条の二第二項の規定に違反して乗車し又は乗船した者
二の二
第百四十一条の二第二項の規定に違反して乗車し又は乗船した者
二の三
第百四十一条の三の規定に違反して選挙運動をした者
二の三
第百四十一条の三の規定に違反して選挙運動をした者
三
第百四十二条の規定に違反して文書図画を頒布した者
三
第百四十二条の規定に違反して文書図画を頒布した者
三の二
第百四十二条の四第二項(同条第三項又は第四項において読み替えて適用される場合を含む。)又は第六項の規定に違反して選挙運動用電子メールの送信をした者
★削除★
★三の二に移動しました★
★旧三の三から移動しました★
三の三
第百四十二条の六の規定に違反して広告を文書図画に掲載させた者
三の二
第百四十二条の六の規定に違反して広告を文書図画に掲載させた者
四
第百四十三条又は第百四十四条の規定に違反して文書図画を掲示した者
四
第百四十三条又は第百四十四条の規定に違反して文書図画を掲示した者
五
第百四十六条の規定に違反して文書図画を頒布し又は掲示した者
五
第百四十六条の規定に違反して文書図画を頒布し又は掲示した者
五の二
第百四十七条の規定による撤去の処分(同条第一号、第二号又は第五号に該当する文書図画に係るものに限る。)に従わなかつた者
五の二
第百四十七条の規定による撤去の処分(同条第一号、第二号又は第五号に該当する文書図画に係るものに限る。)に従わなかつた者
六
第百四十八条第二項又は第百四十九条第五項の規定に違反して新聞紙又は雑誌を頒布し又は掲示した者
六
第百四十八条第二項又は第百四十九条第五項の規定に違反して新聞紙又は雑誌を頒布し又は掲示した者
七
第百四十九条第一項又は第四項の規定に違反して新聞広告をした者
七
第百四十九条第一項又は第四項の規定に違反して新聞広告をした者
八
削除
八
削除
八の二
第百六十四条の二第一項の規定に違反して立札若しくは看板の類を掲示しなかつた者又は同条第二項若しくは第四項の規定に違反して文書図画を掲示した者
八の二
第百六十四条の二第一項の規定に違反して立札若しくは看板の類を掲示しなかつた者又は同条第二項若しくは第四項の規定に違反して文書図画を掲示した者
八の三
第百六十四条の三の規定に違反して演説会を開催した者
八の三
第百六十四条の三の規定に違反して演説会を開催した者
八の四
第百六十四条の五第一項の規定に違反して街頭演説をした者
八の四
第百六十四条の五第一項の規定に違反して街頭演説をした者
八の五
削除
八の五
削除
八の六
第百六十四条の七第二項の規定に違反して選挙運動に従事した者
八の六
第百六十四条の七第二項の規定に違反して選挙運動に従事した者
九
第百六十五条の二の規定に違反して演説会を開催し又は演説若しくは連呼行為をした者
九
第百六十五条の二の規定に違反して演説会を開催し又は演説若しくは連呼行為をした者
十
第百六十六条の規定に違反して演説又は連呼行為をした者
十
第百六十六条の規定に違反して演説又は連呼行為をした者
2
候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等が第百四十二条の二の規定に違反してパンフレット若しくは書籍を頒布したとき若しくは第百四十九条第一項から第三項までの規定に違反して新聞広告をしたとき又は候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等が第百六十四条の二第一項の規定に違反して立札若しくは看板の類を掲示しなかつたとき若しくは第百六十五条の二の規定に違反して政党演説会若しくは政党等演説会を開催したときは、当該候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2
候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等が第百四十二条の二の規定に違反してパンフレット若しくは書籍を頒布したとき若しくは第百四十九条第一項から第三項までの規定に違反して新聞広告をしたとき又は候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等が第百六十四条の二第一項の規定に違反して立札若しくは看板の類を掲示しなかつたとき若しくは第百六十五条の二の規定に違反して政党演説会若しくは政党等演説会を開催したときは、当該候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
(昭二六法二五・昭二七法三〇七・昭二九法二〇七・昭三一法八・昭三三法七五・昭三七法一一二・昭三九法一六四・昭四四法四八・昭五〇法六三・昭五七法八一・昭五八法六六・平六法二・平八法一〇二・平一二法六二・平一二法一一八・平一五法一四〇・平二五法一〇・平三〇法七五・令四法六八・一部改正)
(昭二六法二五・昭二七法三〇七・昭二九法二〇七・昭三一法八・昭三三法七五・昭三七法一一二・昭三九法一六四・昭四四法四八・昭五〇法六三・昭五七法八一・昭五八法六六・平六法二・平八法一〇二・平一二法六二・平一二法一一八・平一五法一四〇・平二五法一〇・平三〇法七五・令四法六八・令八法五八・一部改正)
施行日:令和九年三月一日
~令和八年七月十七日法律第五十八号~
(選挙運動に関する各種制限違反、その二)
(選挙運動に関する各種制限違反、その二)
第二百四十四条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
第二百四十四条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
一
第百四十条の規定に違反した者
一
第百四十条の規定に違反した者
二
第百四十一条第五項の規定に違反して表示をしなかつた者
二
第百四十一条第五項の規定に違反して表示をしなかつた者
二の二
第百四十二条の四第七項の規定に違反して同項に規定する事項を表示しなかつた者
★削除★
二の三
第百四十二条の五第二項の規定に違反して同項に規定する事項を表示しなかつた者
★削除★
三
第百四十五条第一項又は第二項(第百六十四条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して文書図画を掲示した者
三
第百四十五条第一項又は第二項(第百六十四条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して文書図画を掲示した者
四
第百四十七条の規定による撤去の処分(同条第三号又は第四号に該当する文書図画に係るものに限る。)に従わなかつた者
四
第百四十七条の規定による撤去の処分(同条第三号又は第四号に該当する文書図画に係るものに限る。)に従わなかつた者
五
削除
五
削除
五の二
第百六十四条の五第四項の規定に違反して標旗の提示を拒んだ者
五の二
第百六十四条の五第四項の規定に違反して標旗の提示を拒んだ者
六
第百六十四条の六第一項の規定に違反した者
六
第百六十四条の六第一項の規定に違反した者
七
正当な理由がなくて、第百七十七条第一項の規定による返還をしなかつた者
七
正当な理由がなくて、第百七十七条第一項の規定による返還をしなかつた者
八
第百七十七条第二項の規定に違反して譲渡した者
八
第百七十七条第二項の規定に違反して譲渡した者
2
衆議院名簿届出政党等が正当な理由がなくて第百七十七条第一項の規定による返還をしなかつたとき又は候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等が同条第二項の規定に違反して譲渡したときは、当該候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
2
衆議院名簿届出政党等が正当な理由がなくて第百七十七条第一項の規定による返還をしなかつたとき又は候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等が同条第二項の規定に違反して譲渡したときは、当該候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
(昭二六法二五・昭二七法三〇七・昭二九法二〇七・昭三一法八・昭三三法七五・昭三七法一一二・昭三九法一六四・昭四四法四八・昭五〇法六三・昭五七法八一・昭五八法六六・平六法二・平八法一〇二・平一二法六二・平一二法一一八・平二五法一〇・令三法五一・令四法六八・一部改正)
(昭二六法二五・昭二七法三〇七・昭二九法二〇七・昭三一法八・昭三三法七五・昭三七法一一二・昭三九法一六四・昭四四法四八・昭五〇法六三・昭五七法八一・昭五八法六六・平六法二・平八法一〇二・平一二法六二・平一二法一一八・平二五法一〇・令三法五一・令四法六八・令八法五八・一部改正)
施行日:令和九年三月一日
~令和八年七月十七日法律第五十八号~
(電子メールを利用する方法による文書図画の頒布)
★削除★
第百四十二条の四
第百四十二条第一項及び第四項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる選挙においては、それぞれ当該各号に定めるものは、電子メールを利用する方法により、選挙運動のために使用する文書図画を頒布することができる。
一
衆議院(小選挙区選出)議員の選挙 公職の候補者及び候補者届出政党
二
衆議院(比例代表選出)議員の選挙 衆議院名簿届出政党等
三
参議院(比例代表選出)議員の選挙 参議院名簿届出政党等及び公職の候補者たる参議院名簿登載者(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者を除く。)
四
参議院(選挙区選出)議員の選挙 公職の候補者及び第二百一条の六第三項(第二百一条の七第二項において準用する場合を含む。)の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体(第八十六条の四第三項(同条第五項においてその例によることとされる場合を含む。)の規定により当該公職の候補者が所属するものとして記載されたものに限る。)
五
都道府県又は指定都市の議会の議員の選挙 公職の候補者及び第二百一条の八第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)において準用する第二百一条の六第三項の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体
六
都道府県知事又は市長の選挙 公職の候補者及び第二百一条の九第三項の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体
七
前各号に掲げる選挙以外の選挙 公職の候補者
2
前項の規定により選挙運動のために使用する文書図画を頒布するために用いられる電子メール(以下「選挙運動用電子メール」という。)の送信をする者(その送信をしようとする者を含むものとする。以下「選挙運動用電子メール送信者」という。)は、次の各号に掲げる者に対し、かつ、当該各号に定める電子メールアドレスに送信をする選挙運動用電子メールでなければ、送信をすることができない。
一
あらかじめ、選挙運動用電子メールの送信をするように求める旨又は送信をすることに同意する旨を選挙運動用電子メール送信者に対し通知した者(その電子メールアドレスを当該選挙運動用電子メール送信者に対し自ら通知した者に限る。) 当該選挙運動用電子メール送信者に対し自ら通知した電子メールアドレス
二
前号に掲げる者のほか、選挙運動用電子メール送信者の政治活動のために用いられる電子メール(以下「政治活動用電子メール」という。)を継続的に受信している者(その電子メールアドレスを当該選挙運動用電子メール送信者に対し自ら通知した者に限り、かつ、その通知をした後、その自ら通知した全ての電子メールアドレスを明らかにしてこれらに当該政治活動用電子メールの送信をしないように求める旨を当該選挙運動用電子メール送信者に対し通知した者を除く。)であつて、あらかじめ、当該選挙運動用電子メール送信者から選挙運動用電子メールの送信をする旨の通知を受けたもののうち、当該通知に対しその受信している政治活動用電子メールに係る自ら通知した全ての電子メールアドレスを明らかにしてこれらに当該選挙運動用電子メールの送信をしないように求める旨の通知をしなかつたもの 当該選挙運動用電子メールの送信をする旨の通知に対し、当該選挙運動用電子メールの送信をしないように求める旨の通知をした電子メールアドレス以外の当該政治活動用電子メールに係る自ら通知した電子メールアドレス
3
衆議院(比例代表選出)議員の選挙において、公職の候補者たる衆議院名簿登載者(当該選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者である者を除く。)が、電子メールを利用する方法により選挙運動のために行う文書図画の頒布は、第一項の規定により当該衆議院名簿登載者に係る衆議院名簿届出政党等が行う文書図画の頒布とみなす。この場合における前項の規定の適用については、同項中「送信をする者(その送信をしようとする者」とあるのは、「送信をする衆議院名簿登載者(その送信をしようとする衆議院名簿登載者」とする。
4
参議院(比例代表選出)議員の選挙において、公職の候補者たる参議院名簿登載者(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者に限る。)が、電子メールを利用する方法により選挙運動のために行う文書図画の頒布は、第一項の規定により当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等が行う文書図画の頒布とみなす。この場合における第二項の規定の適用については、同項中「送信をする者(その送信をしようとする者」とあるのは、「送信をする参議院名簿登載者(その送信をしようとする参議院名簿登載者」とする。
5
選挙運動用電子メール送信者は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める事実を証する記録を保存しなければならない。
一
第二項第一号に掲げる者に対し選挙運動用電子メールの送信をする場合 同号に掲げる者がその電子メールアドレスを当該選挙運動用電子メール送信者に対し自ら通知したこと及びその者から選挙運動用電子メールの送信をするように求めがあつたこと又は送信をすることに同意があつたこと。
二
第二項第二号に掲げる者に対し選挙運動用電子メールの送信をする場合 同号に掲げる者がその電子メールアドレスを当該選挙運動用電子メール送信者に対し自ら通知したこと、当該選挙運動用電子メール送信者が当該電子メールアドレスに継続的に政治活動用電子メールの送信をしていること及び当該選挙運動用電子メール送信者が同号に掲げる者に対し選挙運動用電子メールの送信をする旨の通知をしたこと。
6
選挙運動用電子メール送信者は、第二項各号に掲げる者から、選挙運動用電子メールの送信をしないように求める電子メールアドレスを明らかにして電子メールの送信その他の方法により当該電子メールアドレスに選挙運動用電子メールの送信をしないように求める旨の通知を受けたときは、当該電子メールアドレスに選挙運動用電子メールの送信をしてはならない。
7
選挙運動用電子メール送信者は、選挙運動用電子メールの送信に当たつては、当該選挙運動用電子メールを利用する方法により頒布される文書図画に次に掲げる事項を正しく表示しなければならない。
一
選挙運動用電子メールである旨
二
当該選挙運動用電子メール送信者の氏名又は名称
三
当該選挙運動用電子メール送信者に対し、前項の通知を行うことができる旨
四
電子メールの送信その他のインターネット等を利用する方法により前項の通知を行う際に必要となる電子メールアドレスその他の通知先
(平二五法一〇・追加、平三〇法七五・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和九年三月一日
~令和八年七月十七日法律第五十八号~
★新設★
附 則(令和八・七・一七法五八)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和九年三月一日から施行する。ただし、附則〔中略〕第六条及び第八条の規定は、公布の日から施行する。
(適用区分)
第二条
第一条の規定による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日(以下この条及び附則第四条において「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第五条
この法律の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第六条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第八条
在外選挙人名簿に登録されている選挙人の衆議院議員又は参議院議員の選挙におけるインターネットを利用する方法による投票の導入については、公職選挙法第四十九条の二第一項第二号の規定による投票の状況を踏まえつつ、選挙の公正を確保する観点から、投票をしようとする選挙人が本人であるかどうかの確認を確実に行うための手段に係る事項、選挙人が投票に用いる電子計算機の映像面において公職の候補者に関し表示すべき事項及びその表示の方法その他の必要な事項について、この法律の公布後一年を目途として検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講じられるものとする。
2
選挙運動のためにする街頭演説その他公職の候補者等(公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)をいう。)が実施する演説を妨げる行為に対応するための施策の在り方については、政治活動の自由に配慮しつつ、当該演説が選挙人の意思決定等のための重要な機会であることに鑑み、その機会を保障する観点から、引き続き検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講じられるものとする。