個人情報の保護に関する法律
平成十五年五月三十日 法律 第五十七号
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律
令和三年五月十九日 法律 第三十七号
条項号:
第五十一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第二章
国及び地方公共団体の責務等
(
第四条-第六条
)
第二章
国及び地方公共団体の責務等
(
第四条-第六条
)
第三章
個人情報の保護に関する施策等
第三章
個人情報の保護に関する施策等
第一節
個人情報の保護に関する基本方針
(
第七条
)
第一節
個人情報の保護に関する基本方針
(
第七条
)
第二節
国の施策
(
第八条-第十一条
)
第二節
国の施策
(
第八条-第十一条
)
第三節
地方公共団体の施策
(
第十二条-第十四条
)
第三節
地方公共団体の施策
(
第十二条-第十四条
)
第四節
国及び地方公共団体の協力
(
第十五条
)
第四節
国及び地方公共団体の協力
(
第十五条
)
第四章
個人情報取扱事業者等の義務等
第四章
個人情報取扱事業者等の義務等
第一節
総則
(
第十六条
)
第一節
総則
(
第十六条
)
第二節
個人情報取扱事業者及び個人関連情報取扱事業者の義務
(
第十七条-第四十条
)
第二節
個人情報取扱事業者及び個人関連情報取扱事業者の義務
(
第十七条-第四十条
)
第三節
仮名加工情報取扱事業者等の義務
(
第四十一条・第四十二条
)
第三節
仮名加工情報取扱事業者等の義務
(
第四十一条・第四十二条
)
第四節
匿名加工情報取扱事業者等の義務
(
第四十三条-第四十六条
)
第四節
匿名加工情報取扱事業者等の義務
(
第四十三条-第四十六条
)
第五節
民間団体による個人情報の保護の推進
(
第四十七条-第五十六条
)
第五節
民間団体による個人情報の保護の推進
(
第四十七条-第五十六条
)
第六節
雑則
(
第五十七条-第五十九条
)
第六節
雑則
(
第五十七条-第五十九条
)
第五章
行政機関等の義務等
第五章
行政機関等の義務等
第一節
総則
(
第六十条
)
第一節
総則
(
第六十条
)
第二節
行政機関等における個人情報等の取扱い
(
第六十一条-第七十三条
)
第二節
行政機関等における個人情報等の取扱い
(
第六十一条-第七十三条
)
第三節
個人情報ファイル
(
第七十四条・第七十五条
)
第三節
個人情報ファイル
(
第七十四条・第七十五条
)
第四節
開示、訂正及び利用停止
第四節
開示、訂正及び利用停止
第一款
開示
(
第七十六条-第八十九条
)
第一款
開示
(
第七十六条-第八十九条
)
第二款
訂正
(
第九十条-第九十七条
)
第二款
訂正
(
第九十条-第九十七条
)
第三款
利用停止
(
第九十八条-第百三条
)
第三款
利用停止
(
第九十八条-第百三条
)
第四款
審査請求
(
第百四条-第百六条
)
第四款
審査請求
(
第百四条-第百七条
)
★新設★
第五款
条例との関係
(
第百八条
)
第五節
行政機関等匿名加工情報の提供等
(
第百七条-第百二十一条
)
第五節
行政機関等匿名加工情報の提供等
(
第百九条-第百二十三条
)
第六節
雑則
(
第百二十二条-第百二十六条
)
第六節
雑則
(
第百二十四条-第百二十九条
)
第六章
個人情報保護委員会
第六章
個人情報保護委員会
第一節
設置等
(
第百二十七条-第百四十二条
)
第一節
設置等
(
第百三十条-第百四十五条
)
第二節
監督及び監視
第二節
監督及び監視
第一款
個人情報取扱事業者等の監督
(
第百四十三条-第百四十九条
)
第一款
個人情報取扱事業者等の監督
(
第百四十六条-第百五十二条
)
第二款
認定個人情報保護団体の監督
(
第百五十条-第百五十二条
)
第二款
認定個人情報保護団体の監督
(
第百五十三条-第百五十五条
)
第三款
行政機関等の監視
(
第百五十三条-第百五十七条
)
第三款
行政機関等の監視
(
第百五十六条-第百六十条
)
第三節
送達
(
第百五十八条-第百六十一条
)
第三節
送達
(
第百六十一条-第百六十四条
)
第四節
雑則
(
第百六十二条-第百六十五条
)
第四節
雑則
(
第百六十五条-第百七十条
)
第七章
雑則
(
第百六十六条-第百七十条
)
第七章
雑則
(
第百七十一条-第百七十五条
)
第八章
罰則
(
第百七十一条-第百八十条
)
第八章
罰則
(
第百七十六条-第百八十五条
)
-本則-
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
第二条
この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一
当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第二号において同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
一
当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第二号において同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
二
個人識別符号が含まれるもの
二
個人識別符号が含まれるもの
2
この法律において「個人識別符号」とは、次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、政令で定めるものをいう。
2
この法律において「個人識別符号」とは、次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、政令で定めるものをいう。
一
特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの
一
特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの
二
個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの
二
個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの
3
この法律において「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報をいう。
3
この法律において「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報をいう。
4
この法律において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。
4
この法律において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。
5
この法律において「仮名加工情報」とは、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報をいう。
5
この法律において「仮名加工情報」とは、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報をいう。
一
第一項第一号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
一
第一項第一号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
二
第一項第二号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
二
第一項第二号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
6
この法律において「匿名加工情報」とは、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたものをいう。
6
この法律において「匿名加工情報」とは、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたものをいう。
一
第一項第一号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
一
第一項第一号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
二
第一項第二号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
二
第一項第二号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
7
この法律において「個人関連情報」とは、生存する個人に関する情報であって、個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれにも該当しないものをいう。
7
この法律において「個人関連情報」とは、生存する個人に関する情報であって、個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれにも該当しないものをいう。
8
この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。
8
この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。
一
法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関
一
法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関
二
内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関(これらの機関のうち第四号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)
二
内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関(これらの機関のうち第四号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)
三
国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関(第五号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)
三
国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関(第五号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)
四
内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、政令で定めるもの
四
内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、政令で定めるもの
五
国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの
五
国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの
六
会計検査院
六
会計検査院
9
この法律において「独立行政法人等」とは、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人及び別表第一に掲げる法人をいう。
9
この法律において「独立行政法人等」とは、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人及び別表第一に掲げる法人をいう。
10
この法律において「地方独立行政法人」とは、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。
10
この法律において「地方独立行政法人」とは、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。
11
この法律において「行政機関等」とは、次に掲げる機関をいう。
11
この法律において「行政機関等」とは、次に掲げる機関をいう。
一
行政機関
一
行政機関
★新設★
二
地方公共団体の機関(議会を除く。次章、第三章及び第六十九条第二項第三号を除き、以下同じ。)
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
独立行政法人等(別表第二に掲げる法人を除く。第十六条第二項第三号、第六十三条、
第七十八条第七号イ及びロ、第八十九条第三項から第五項まで、第百十七条第三項から第五項まで並びに第百二十三条第二項
において同じ。)
三
独立行政法人等(別表第二に掲げる法人を除く。第十六条第二項第三号、第六十三条、
第七十八条第一項第七号イ及びロ、第八十九条第四項から第六項まで、第百十九条第五項から第七項まで並びに第百二十五条第二項
において同じ。)
★新設★
四
地方独立行政法人(地方独立行政法人法第二十一条第一号に掲げる業務を主たる目的とするもの又は同条第二号若しくは第三号(チに係る部分に限る。)に掲げる業務を目的とするものを除く。第十六条第二項第四号、第六十三条、第七十八条第一項第七号イ及びロ、第八十九条第七項から第九項まで、第百十九条第八項から第十項まで並びに第百二十五条第二項において同じ。)
(平一五法一一九・平二七法六五・令二法四四・令三法三七・一部改正)
(平一五法一一九・平二七法六五・令二法四四・令三法三七・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(国の責務)
(国の責務)
第四条
国は、この法律の趣旨にのっとり、国の機関
★挿入★
、独立行政法人等
★挿入★
及び事業者等による個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な施策を総合的に策定し、及びこれを実施する責務を有する。
第四条
国は、この法律の趣旨にのっとり、国の機関
、地方公共団体の機関
、独立行政法人等
、地方独立行政法人
及び事業者等による個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な施策を総合的に策定し、及びこれを実施する責務を有する。
(令三法三七・一部改正)
(令三法三七・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(地方公共団体の責務)
(地方公共団体の責務)
第五条
地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり
★挿入★
、その地方公共団体の区域の特性に応じて、
★挿入★
個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。
第五条
地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり
、国の施策との整合性に配慮しつつ
、その地方公共団体の区域の特性に応じて、
地方公共団体の機関、地方独立行政法人及び当該区域内の事業者等による
個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。
(令三法三七・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(地方公共団体等への支援)
(地方公共団体等への支援)
第九条
国は、地方公共団体が策定し、又は実施する個人情報の保護に関する施策及び国民又は事業者等が個人情報の適正な取扱いの確保に関して行う活動を支援するため、情報の提供、
★挿入★
事業者等が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針の策定その他の必要な措置を講ずるものとする。
第九条
国は、地方公共団体が策定し、又は実施する個人情報の保護に関する施策及び国民又は事業者等が個人情報の適正な取扱いの確保に関して行う活動を支援するため、情報の提供、
地方公共団体又は
事業者等が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針の策定その他の必要な措置を講ずるものとする。
(令三法三七・旧第八条繰下)
(令三法三七・一部改正・旧第八条繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(個人情報の適正な取扱いを確保するための措置)
(個人情報の適正な取扱いを確保するための措置)
第十一条
国は、地方公共団体との適切な役割分担を通じ、次章に規定する個人情報取扱事業者による個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるものとする。
第十一条
国は、地方公共団体との適切な役割分担を通じ、次章に規定する個人情報取扱事業者による個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるものとする。
★新設★
2
国は、第五章に規定する地方公共団体及び地方独立行政法人による個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるものとする。
(令三法三七・旧第一〇条繰下)
(令三法三七・一部改正・旧第一〇条繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(
地方公共団体等
が保有する個人情報の保護)
(
地方公共団体の機関等
が保有する個人情報の保護)
第十二条
地方公共団体は、その
保有する個人情報の性質、当該個人情報を保有する目的等を勘案し、その
保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずる
ことに努めなければならない
。
第十二条
地方公共団体は、その
機関が
保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずる
ものとする
。
2
地方公共団体は、その設立に係る地方独立行政法人について
、その性格及び業務内容に応じ
、その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずる
ことに努めなければならない
。
2
地方公共団体は、その設立に係る地方独立行政法人について
★削除★
、その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずる
ものとする
。
(平一五法一一九・一部改正、令三法三七・旧第一一条繰下)
(平一五法一一九・一部改正、令三法三七・一部改正・旧第一一条繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(利用目的による制限)
(利用目的による制限)
第十八条
個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
第十八条
個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
2
個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはならない。
2
個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはならない。
3
前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
3
前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
一
法令
★挿入★
に基づく場合
一
法令
(条例を含む。以下この章において同じ。)
に基づく場合
二
人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
二
人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
三
公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
三
公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
四
国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
四
国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
五
当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該個人情報を学術研究の用に供する目的(以下この章において「学術研究目的」という。)で取り扱う必要があるとき(当該個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
五
当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該個人情報を学術研究の用に供する目的(以下この章において「学術研究目的」という。)で取り扱う必要があるとき(当該個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
六
学術研究機関等に個人データを提供する場合であって、当該学術研究機関等が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
六
学術研究機関等に個人データを提供する場合であって、当該学術研究機関等が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
(令三法三七・一部改正・旧第一六条繰下)
(令三法三七・一部改正・旧第一六条繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(識別行為の禁止)
(識別行為の禁止)
第四十五条
匿名加工情報取扱事業者は、匿名加工情報を取り扱うに当たっては、当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該個人情報から削除された記述等若しくは個人識別符号若しくは第四十三条第一項若しくは
第百十四条第一項
(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により行われた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。
第四十五条
匿名加工情報取扱事業者は、匿名加工情報を取り扱うに当たっては、当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該個人情報から削除された記述等若しくは個人識別符号若しくは第四十三条第一項若しくは
第百十六条第一項
(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により行われた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。
(平二七法六五・追加、平二八法五一・一部改正、令三法三七・一部改正・旧第三八条繰下)
(平二七法六五・追加、平二八法五一・一部改正、令三法三七・一部改正・旧第三八条繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(欠格条項)
(欠格条項)
第四十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の認定を受けることができない。
第四十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の認定を受けることができない。
一
この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
一
この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
二
第百五十二条第一項
の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
二
第百五十五条第一項
の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三
その業務を行う役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。以下この条において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの
三
その業務を行う役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。以下この条において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの
イ
禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
イ
禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
ロ
第百五十二条第一項
の規定により認定を取り消された法人において、その取消しの日前三十日以内にその役員であった者でその取消しの日から二年を経過しない者
ロ
第百五十五条第一項
の規定により認定を取り消された法人において、その取消しの日前三十日以内にその役員であった者でその取消しの日から二年を経過しない者
(平二七法六五・一部改正・旧第三八条繰下、令三法三七・一部改正)
(平二七法六五・一部改正・旧第三八条繰下、令三法三七・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(変更の認定等)
(変更の認定等)
第五十条
第四十七条第一項の認定(同条第二項の規定により業務の範囲を限定する認定を含む。次条第一項及び
第百五十二条第一項第五号
において同じ。)を受けた者は、その認定に係る業務の範囲を変更しようとするときは、個人情報保護委員会の認定を受けなければならない。ただし、個人情報保護委員会規則で定める軽微な変更については、この限りでない。
第五十条
第四十七条第一項の認定(同条第二項の規定により業務の範囲を限定する認定を含む。次条第一項及び
第百五十五条第一項第五号
において同じ。)を受けた者は、その認定に係る業務の範囲を変更しようとするときは、個人情報保護委員会の認定を受けなければならない。ただし、個人情報保護委員会規則で定める軽微な変更については、この限りでない。
2
第四十七条第三項及び第四項並びに前条の規定は、前項の変更の認定について準用する。
2
第四十七条第三項及び第四項並びに前条の規定は、前項の変更の認定について準用する。
(令二法四四・追加、令三法三七・一部改正・旧第四九条の二繰下)
(令二法四四・追加、令三法三七・一部改正・旧第四九条の二繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(適用の特例)
(適用の特例)
第五十八条
個人情報取扱事業者又は匿名加工情報取扱事業者のうち
別表第二に掲げる法人
については、第三十二条から第三十九条まで及び第四節の規定は、適用しない。
第五十八条
個人情報取扱事業者又は匿名加工情報取扱事業者のうち
次に掲げる者
については、第三十二条から第三十九条まで及び第四節の規定は、適用しない。
★新設★
一
別表第二に掲げる法人
★新設★
二
地方独立行政法人のうち地方独立行政法人法第二十一条第一号に掲げる業務を主たる目的とするもの又は同条第二号若しくは第三号(チに係る部分に限る。)に掲げる業務を目的とするもの
2
独立行政法人労働者健康安全機構が行う病院(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院をいう。第六十六条第二項第三号並びに第百二十三条第一項及び第三項において同じ。)の運営の
業務における個人情報、仮名加工情報又は個人関連情報の取扱いについては、個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者又は個人関連情報取扱事業者による個人情報、仮名加工情報又は個人関連情報の取扱いとみなして、この章(第三十二条から第三十九条まで及び第四節を除く。)及び第六章から第八章までの規定を適用する。
2
次の各号に掲げる者が行う当該各号に定める
業務における個人情報、仮名加工情報又は個人関連情報の取扱いについては、個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者又は個人関連情報取扱事業者による個人情報、仮名加工情報又は個人関連情報の取扱いとみなして、この章(第三十二条から第三十九条まで及び第四節を除く。)及び第六章から第八章までの規定を適用する。
★新設★
一
地方公共団体の機関 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院(次号において「病院」という。)及び同条第二項に規定する診療所並びに学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学の運営
★新設★
二
独立行政法人労働者健康安全機構 病院の運営
(令三法三七・全改)
(令三法三七・全改・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(定義)
(定義)
第六十条
この章及び第八章において「保有個人情報」とは、行政機関等の職員(独立行政法人等
にあっては
、その役員を含む。以下この章及び第八章において同じ。)が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該行政機関等の職員が組織的に利用するものとして、当該行政機関等が保有しているものをいう。ただし、行政文書(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下この章において「行政機関情報公開法」という。)第二条第二項に規定する行政文書をいう。)
又は法人文書
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号。以下この章において「独立行政法人等情報公開法」という。)第二条第二項に規定する法人文書(同項第四号に掲げるものを含む。)をいう。)
★挿入★
(以下この章において「行政文書等」という。)に記録されているものに限る。
第六十条
この章及び第八章において「保有個人情報」とは、行政機関等の職員(独立行政法人等
及び地方独立行政法人にあっては
、その役員を含む。以下この章及び第八章において同じ。)が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該行政機関等の職員が組織的に利用するものとして、当該行政機関等が保有しているものをいう。ただし、行政文書(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下この章において「行政機関情報公開法」という。)第二条第二項に規定する行政文書をいう。)
、法人文書
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号。以下この章において「独立行政法人等情報公開法」という。)第二条第二項に規定する法人文書(同項第四号に掲げるものを含む。)をいう。)
又は地方公共団体等行政文書(地方公共団体の機関又は地方独立行政法人の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当該地方公共団体の機関又は地方独立行政法人の職員が組織的に用いるものとして、当該地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が保有しているもの(行政機関情報公開法第二条第二項各号に掲げるものに相当するものとして政令で定めるものを除く。)をいう。)
(以下この章において「行政文書等」という。)に記録されているものに限る。
2
この章及び第八章において「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
2
この章及び第八章において「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
一
一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
一
一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
二
前号に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの
二
前号に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの
3
この章において「行政機関等匿名加工情報」とは、次の各号のいずれにも該当する個人情報ファイルを構成する保有個人情報の全部又は一部(これらの一部に行政機関情報公開法第五条に規定する不開示情報(同条第一号に掲げる情報を除き、同条第二号ただし書に規定する情報を
含む。)又は
独立行政法人等情報公開法第五条に規定する不開示情報(同条第一号に掲げる情報を除き、同条第二号ただし書に規定する情報を
含む。)が
含まれているときは、これらの不開示情報に該当する部分を除く。)を加工して得られる匿名加工情報をいう。
3
この章において「行政機関等匿名加工情報」とは、次の各号のいずれにも該当する個人情報ファイルを構成する保有個人情報の全部又は一部(これらの一部に行政機関情報公開法第五条に規定する不開示情報(同条第一号に掲げる情報を除き、同条第二号ただし書に規定する情報を
含む。以下この項において同じ。)、
独立行政法人等情報公開法第五条に規定する不開示情報(同条第一号に掲げる情報を除き、同条第二号ただし書に規定する情報を
含む。)又は地方公共団体の情報公開条例(地方公共団体の機関又は地方独立行政法人の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める地方公共団体の条例をいう。以下この章において同じ。)に規定する不開示情報(行政機関情報公開法第五条に規定する不開示情報に相当するものをいう。)が
含まれているときは、これらの不開示情報に該当する部分を除く。)を加工して得られる匿名加工情報をいう。
一
第七十五条第二項各号のいずれかに該当するもの又は同条第三項の規定により同条第一項に規定する個人情報ファイル簿に掲載しないこととされるものでないこと。
一
第七十五条第二項各号のいずれかに該当するもの又は同条第三項の規定により同条第一項に規定する個人情報ファイル簿に掲載しないこととされるものでないこと。
二
行政機関情報公開法第三条に規定する
行政機関の長又は
独立行政法人等情報公開法第二条第一項に規定する独立行政法人等
に対し
、当該個人情報ファイルを構成する保有個人情報が記録されている行政文書等の開示の請求(
行政機関情報公開法第三条又は
独立行政法人等情報公開法第三条
の規定による
開示の請求をいう。)があったとしたならば、これらの者が次のいずれかを行うこととなるものであること。
二
行政機関情報公開法第三条に規定する
行政機関の長、
独立行政法人等情報公開法第二条第一項に規定する独立行政法人等
、地方公共団体の機関又は地方独立行政法人に対し
、当該個人情報ファイルを構成する保有個人情報が記録されている行政文書等の開示の請求(
行政機関情報公開法第三条、
独立行政法人等情報公開法第三条
又は情報公開条例の規定による
開示の請求をいう。)があったとしたならば、これらの者が次のいずれかを行うこととなるものであること。
イ
当該行政文書等に記録されている保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定をすること。
イ
当該行政文書等に記録されている保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定をすること。
ロ
行政機関情報公開法第十三条第一項若しくは
第二項又は
独立行政法人等情報公開法第十四条第一項若しくは第二項
の規定
により意見書の提出の機会を与えること。
ロ
行政機関情報公開法第十三条第一項若しくは
第二項、
独立行政法人等情報公開法第十四条第一項若しくは第二項
又は情報公開条例(行政機関情報公開法第十三条第一項又は第二項の規定に相当する規定を設けているものに限る。)の規定
により意見書の提出の機会を与えること。
三
行政機関等の事務及び事業の適正かつ円滑な運営に支障のない範囲内で、
第百十四条第一項
の基準に従い、当該個人情報ファイルを構成する保有個人情報を加工して匿名加工情報を作成することができるものであること。
三
行政機関等の事務及び事業の適正かつ円滑な運営に支障のない範囲内で、
第百十六条第一項
の基準に従い、当該個人情報ファイルを構成する保有個人情報を加工して匿名加工情報を作成することができるものであること。
4
この章において「行政機関等匿名加工情報ファイル」とは、行政機関等匿名加工情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
4
この章において「行政機関等匿名加工情報ファイル」とは、行政機関等匿名加工情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
一
特定の行政機関等匿名加工情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
一
特定の行政機関等匿名加工情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
二
前号に掲げるもののほか、特定の行政機関等匿名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの
二
前号に掲げるもののほか、特定の行政機関等匿名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの
★新設★
5
この章において「条例要配慮個人情報」とは、地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が保有する個人情報(要配慮個人情報を除く。)のうち、地域の特性その他の事情に応じて、本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして地方公共団体が条例で定める記述等が含まれる個人情報をいう。
(令三法三七・追加)
(令三法三七・追加・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(個人情報の保有の制限等)
(個人情報の保有の制限等)
第六十一条
行政機関等は、個人情報を保有するに当たっては、法令
★挿入★
の定める所掌事務又は業務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用目的をできる限り特定しなければならない。
第六十一条
行政機関等は、個人情報を保有するに当たっては、法令
(条例を含む。第六十六条第二項第三号及び第四号、第六十九条第二項第二号及び第三号並びに第四節において同じ。)
の定める所掌事務又は業務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用目的をできる限り特定しなければならない。
2
行政機関等は、前項の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。
2
行政機関等は、前項の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。
3
行政機関等は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
3
行政機関等は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
(令三法三七・追加)
(令三法三七・追加・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(不適正な利用の禁止)
(不適正な利用の禁止)
第六十三条
行政機関の長(第二条第八項第四号及び第五号の政令で定める機関にあっては、その機関ごとに政令で定める者をいう。以下この章及び
第百六十九条
において同じ。)
及び独立行政法人等
(以下この章及び次章において「行政機関の長等」という。)は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。
第六十三条
行政機関の長(第二条第八項第四号及び第五号の政令で定める機関にあっては、その機関ごとに政令で定める者をいう。以下この章及び
第百七十四条
において同じ。)
、地方公共団体の機関、独立行政法人等及び地方独立行政法人
(以下この章及び次章において「行政機関の長等」という。)は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。
(令三法三七・追加)
(令三法三七・追加・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(安全管理措置)
(安全管理措置)
第六十六条
行政機関の長等は、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
第六十六条
行政機関の長等は、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
2
前項の規定は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める業務を行う場合における個人情報の取扱いについて準用する。
2
前項の規定は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める業務を行う場合における個人情報の取扱いについて準用する。
一
行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者 当該委託を受けた業務
一
行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者 当該委託を受けた業務
★新設★
二
指定管理者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。) 公の施設(同法第二百四十四条第一項に規定する公の施設をいう。)の管理の業務
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
別表第二に掲げる法人
法令に基づき行う業務であって政令で定めるもの
三
第五十八条第一項各号に掲げる者
法令に基づき行う業務であって政令で定めるもの
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
独立行政法人労働者健康安全機構
病院の運営の
業務のうち法令に基づき行う業務であって政令で定めるもの
四
第五十八条第二項各号に掲げる者
同項各号に定める
業務のうち法令に基づき行う業務であって政令で定めるもの
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
前三号
に掲げる者から当該各号に定める業務の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者 当該委託を受けた業務
五
前各号
に掲げる者から当該各号に定める業務の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者 当該委託を受けた業務
(令三法三七・追加)
(令三法三七・追加・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(従事者の義務)
(従事者の義務)
第六十七条
個人情報の取扱いに従事する行政機関等の職員若しくは職員であった者、前条第二項各号に定める業務に従事している者若しくは従事していた者又は行政機関等において個人情報の取扱いに従事している派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。以下この章及び
第百七十一条
において同じ。)若しくは従事していた派遣労働者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
第六十七条
個人情報の取扱いに従事する行政機関等の職員若しくは職員であった者、前条第二項各号に定める業務に従事している者若しくは従事していた者又は行政機関等において個人情報の取扱いに従事している派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。以下この章及び
第百七十六条
において同じ。)若しくは従事していた派遣労働者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(令三法三七・追加)
(令三法三七・追加・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(漏えい等の報告等)
(漏えい等の報告等)
第六十八条
行政機関の長等は、保有個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の保有個人情報の安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個人情報保護委員会規則で定めるものが生じたときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨を個人情報保護委員会に報告しなければならない。
第六十八条
行政機関の長等は、保有個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の保有個人情報の安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個人情報保護委員会規則で定めるものが生じたときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨を個人情報保護委員会に報告しなければならない。
2
前項に規定する場合には、行政機関の長等は、本人に対し、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨を通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
2
前項に規定する場合には、行政機関の長等は、本人に対し、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨を通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一
本人への通知が困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるとき。
一
本人への通知が困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるとき。
二
当該保有個人情報に
第七十八条各号
に掲げる情報のいずれかが含まれるとき。
二
当該保有個人情報に
第七十八条第一項各号
に掲げる情報のいずれかが含まれるとき。
(令三法三七・追加)
(令三法三七・追加・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(利用及び提供の制限)
(利用及び提供の制限)
第六十九条
行政機関の長等は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。
第六十九条
行政機関の長等は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。
2
前項の規定にかかわらず、行政機関の長等は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。
2
前項の規定にかかわらず、行政機関の長等は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。
一
本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
一
本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
二
行政機関等が法令の定める所掌事務又は業務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当の理由があるとき。
二
行政機関等が法令の定める所掌事務又は業務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当の理由があるとき。
三
他の行政機関、独立行政法人等、
地方公共団体
又は地方独立行政法人に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当の理由があるとき。
三
他の行政機関、独立行政法人等、
地方公共団体の機関
又は地方独立行政法人に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当の理由があるとき。
四
前三号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき、その他保有個人情報を提供することについて特別の理由があるとき。
四
前三号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき、その他保有個人情報を提供することについて特別の理由があるとき。
3
前項の規定は、保有個人情報の利用又は提供を制限する他の法令の規定の適用を妨げるものではない。
3
前項の規定は、保有個人情報の利用又は提供を制限する他の法令の規定の適用を妨げるものではない。
4
行政機関の長等は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、保有個人情報の利用目的以外の目的のための行政機関等の内部における利用を特定の部局若しくは機関又は職員に限るものとする。
4
行政機関の長等は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、保有個人情報の利用目的以外の目的のための行政機関等の内部における利用を特定の部局若しくは機関又は職員に限るものとする。
(令三法三七・追加)
(令三法三七・追加・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(仮名加工情報の取扱いに係る義務)
(仮名加工情報の取扱いに係る義務)
第七十三条
行政機関の長等は、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報(個人情報であるものを除く。以下この条及び
第百二十六条
において同じ。)を第三者(当該仮名加工情報の取扱いの委託を受けた者を除く。)に提供してはならない。
第七十三条
行政機関の長等は、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報(個人情報であるものを除く。以下この条及び
第百二十八条
において同じ。)を第三者(当該仮名加工情報の取扱いの委託を受けた者を除く。)に提供してはならない。
2
行政機関の長等は、その取り扱う仮名加工情報の漏えいの防止その他仮名加工情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
2
行政機関の長等は、その取り扱う仮名加工情報の漏えいの防止その他仮名加工情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
3
行政機関の長等は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、当該仮名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、削除情報等(仮名加工情報の作成に用いられた個人情報から削除された記述等及び個人識別符号並びに第四十一条第一項の規定により行われた加工の方法に関する情報をいう。)を取得し、又は当該仮名加工情報を他の情報と照合してはならない。
3
行政機関の長等は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、当該仮名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、削除情報等(仮名加工情報の作成に用いられた個人情報から削除された記述等及び個人識別符号並びに第四十一条第一項の規定により行われた加工の方法に関する情報をいう。)を取得し、又は当該仮名加工情報を他の情報と照合してはならない。
4
行政機関の長等は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、電話をかけ、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便により送付し、電報を送達し、ファクシミリ装置若しくは電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって個人情報保護委員会規則で定めるものをいう。)を用いて送信し、又は住居を訪問するために、当該仮名加工情報に含まれる連絡先その他の情報を利用してはならない。
4
行政機関の長等は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、電話をかけ、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便により送付し、電報を送達し、ファクシミリ装置若しくは電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって個人情報保護委員会規則で定めるものをいう。)を用いて送信し、又は住居を訪問するために、当該仮名加工情報に含まれる連絡先その他の情報を利用してはならない。
5
前各項の規定は、行政機関の長等から仮名加工情報の取扱いの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
5
前各項の規定は、行政機関の長等から仮名加工情報の取扱いの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
(令三法三七・追加)
(令三法三七・追加・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(個人情報ファイル簿の作成及び公表)
(個人情報ファイル簿の作成及び公表)
第七十五条
行政機関の長等は、政令で定めるところにより、当該行政機関の長等の属する行政機関等が保有している個人情報ファイルについて、それぞれ前条第一項第一号から第七号まで、第九号及び第十号に掲げる事項その他政令で定める事項を記載した帳簿(以下この章において「個人情報ファイル簿」という。)を作成し、公表しなければならない。
第七十五条
行政機関の長等は、政令で定めるところにより、当該行政機関の長等の属する行政機関等が保有している個人情報ファイルについて、それぞれ前条第一項第一号から第七号まで、第九号及び第十号に掲げる事項その他政令で定める事項を記載した帳簿(以下この章において「個人情報ファイル簿」という。)を作成し、公表しなければならない。
2
前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。
2
前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。
一
前条第二項第一号から第十号までに掲げる個人情報ファイル
一
前条第二項第一号から第十号までに掲げる個人情報ファイル
二
前項の規定による公表に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該公表に係るこれらの事項の範囲内のもの
二
前項の規定による公表に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該公表に係るこれらの事項の範囲内のもの
三
前号に掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして政令で定める個人情報ファイル
三
前号に掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして政令で定める個人情報ファイル
3
第一項の規定にかかわらず、行政機関の長等は、記録項目の一部若しくは前条第一項第五号若しくは第七号に掲げる事項を個人情報ファイル簿に記載し、又は個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載することにより、利用目的に係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その記録項目の一部若しくは事項を記載せず、又はその個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載しないことができる。
3
第一項の規定にかかわらず、行政機関の長等は、記録項目の一部若しくは前条第一項第五号若しくは第七号に掲げる事項を個人情報ファイル簿に記載し、又は個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載することにより、利用目的に係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その記録項目の一部若しくは事項を記載せず、又はその個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載しないことができる。
★新設★
4
地方公共団体の機関又は地方独立行政法人についての第一項の規定の適用については、同項中「定める事項」とあるのは、「定める事項並びに記録情報に条例要配慮個人情報が含まれているときは、その旨」とする。
★新設★
5
前各項の規定は、地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が、条例で定めるところにより、個人情報ファイル簿とは別の個人情報の保有の状況に関する事項を記載した帳簿を作成し、公表することを妨げるものではない。
(令三法三七・追加)
(令三法三七・追加・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(開示請求権)
(開示請求権)
第七十六条
何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長等に対し、当該行政機関の長等の属する行政機関等の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。
第七十六条
何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長等に対し、当該行政機関の長等の属する行政機関等の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。
2
未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下この節において「代理人」と総称する。)は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下この節及び
第百二十五条
において「開示請求」という。)をすることができる。
2
未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下この節において「代理人」と総称する。)は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下この節及び
第百二十七条
において「開示請求」という。)をすることができる。
(令三法三七・追加)
(令三法三七・追加・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(保有個人情報の開示義務)
(保有個人情報の開示義務)
第七十八条
行政機関の長等は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下この節において「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。
第七十八条
行政機関の長等は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下この節において「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。
一
開示請求者(第七十六条第二項の規定により代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。次号及び第三号、次条第二項並びに第八十六条第一項において同じ。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
一
開示請求者(第七十六条第二項の規定により代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。次号及び第三号、次条第二項並びに第八十六条第一項において同じ。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
二
開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
二
開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
イ
法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
イ
法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
ロ
人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
ロ
人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
ハ
当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法第二条第四項に規定する行政執行法人の職員を除く。)、独立行政法人等の職員、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条に規定する地方公務員及び地方独立行政法人の職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
ハ
当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法第二条第四項に規定する行政執行法人の職員を除く。)、独立行政法人等の職員、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条に規定する地方公務員及び地方独立行政法人の職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
三
法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
三
法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
イ
開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ
開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
ロ
行政機関等の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
ロ
行政機関等の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
四
行政機関の長が第八十二条各項の決定(以下この節において「開示決定等」という。)をする場合において、開示することにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると当該行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報
四
行政機関の長が第八十二条各項の決定(以下この節において「開示決定等」という。)をする場合において、開示することにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると当該行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報
五
行政機関の長が開示決定等
をする場合において、開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると当該
行政機関の長が認める
ことにつき相当の理由がある情報
五
行政機関の長又は地方公共団体の機関(都道府県の機関に限る。)が開示決定等
をする場合において、開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると当該
行政機関の長又は地方公共団体の機関が認める
ことにつき相当の理由がある情報
六
国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
六
国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
七
国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
七
国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
イ
独立行政法人等
★挿入★
が開示決定等をする場合において、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ
イ
独立行政法人等
、地方公共団体の機関又は地方独立行政法人
が開示決定等をする場合において、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ
ロ
独立行政法人等
★挿入★
が開示決定等をする場合において、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ
ロ
独立行政法人等
、地方公共団体の機関(都道府県の機関を除く。)又は地方独立行政法人
が開示決定等をする場合において、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ
ハ
監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
ハ
監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
ニ
契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ニ
契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ホ
調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
ホ
調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
ヘ
人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
ヘ
人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
ト
独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
ト
独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
★新設★
2
地方公共団体の機関又は地方独立行政法人についての前項の規定の適用については、同項中「掲げる情報(」とあるのは、「掲げる情報(情報公開条例の規定により開示することとされている情報として条例で定めるものを除く。)又は行政機関情報公開法第五条に規定する不開示情報に準ずる情報であって情報公開条例において開示しないこととされているもののうち当該情報公開条例との整合性を確保するために不開示とする必要があるものとして条例で定めるもの(」とする。
(令三法三七・追加)
(令三法三七・追加・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(部分開示)
(部分開示)
第七十九条
行政機関の長等は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。
第七十九条
行政機関の長等は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。
2
開示請求に係る保有個人情報に
前条第二号
の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等及び個人識別符号の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
2
開示請求に係る保有個人情報に
前条第一項第二号
の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等及び個人識別符号の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
(令三法三七・追加)
(令三法三七・追加・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第八十六条
開示請求に係る保有個人情報に国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下この条、第百五条第二項第三号及び
第百六条第一項
において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、行政機関の長等は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、政令で定めるところにより、当該第三者に関する情報の内容その他政令で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
第八十六条
開示請求に係る保有個人情報に国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下この条、第百五条第二項第三号及び
第百七条第一項
において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、行政機関の長等は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、政令で定めるところにより、当該第三者に関する情報の内容その他政令で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2
行政機関の長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、政令で定めるところにより、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他政令で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
2
行政機関の長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、政令で定めるところにより、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他政令で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
一
第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が
第七十八条第二号ロ又は同条第三号ただし書
に規定する情報に該当すると認められるとき。
一
第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が
第七十八条第一項第二号ロ又は同項第三号ただし書
に規定する情報に該当すると認められるとき。
二
第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第八十条の規定により開示しようとするとき。
二
第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第八十条の規定により開示しようとするとき。
3
行政機関の長等は、前二項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも二週間を置かなければならない。この場合において、行政機関の長等は、開示決定後直ちに、当該意見書(第百五条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
3
行政機関の長等は、前二項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも二週間を置かなければならない。この場合において、行政機関の長等は、開示決定後直ちに、当該意見書(第百五条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(令三法三七・追加)
(令三法三七・追加・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(手数料)
(手数料)
第八十九条
行政機関の長に対し開示請求をする者は、政令で定めるところにより、実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納めなければならない。
第八十九条
行政機関の長に対し開示請求をする者は、政令で定めるところにより、実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納めなければならない。
★新設★
2
地方公共団体の機関に対し開示請求をする者は、条例で定めるところにより、実費の範囲内において条例で定める額の手数料を納めなければならない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項
の手数料の額を定めるに当たっては、できる限り利用しやすい額とするよう配慮しなければならない。
3
前二項
の手数料の額を定めるに当たっては、できる限り利用しやすい額とするよう配慮しなければならない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
独立行政法人等に対し開示請求をする者は、独立行政法人等の定めるところにより、手数料を納めなければならない。
4
独立行政法人等に対し開示請求をする者は、独立行政法人等の定めるところにより、手数料を納めなければならない。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
前項の手数料の額は、実費の範囲内において、かつ、第一項の手数料の額を参酌して、独立行政法人等が定める。
5
前項の手数料の額は、実費の範囲内において、かつ、第一項の手数料の額を参酌して、独立行政法人等が定める。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
独立行政法人等は、前二項の規定による定めを一般の閲覧に供しなければならない。
6
独立行政法人等は、前二項の規定による定めを一般の閲覧に供しなければならない。
★新設★
7
地方独立行政法人に対し開示請求をする者は、地方独立行政法人の定めるところにより、手数料を納めなければならない。
★新設★
8
前項の手数料の額は、実費の範囲内において、かつ、第二項の条例で定める手数料の額を参酌して、地方独立行政法人が定める。
★新設★
9
地方独立行政法人は、前二項の規定による定めを一般の閲覧に供しなければならない。
(令三法三七・追加)
(令三法三七・追加・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(訂正請求権)
(訂正請求権)
第九十条
何人も、自己を本人とする保有個人情報(次に掲げるものに限る。第九十八条第一項において同じ。)の内容が事実でないと思料するときは、この法律の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する行政機関の長等に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下この節において同じ。)を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の訂正に関して他の
法律又はこれに基づく命令
の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。
第九十条
何人も、自己を本人とする保有個人情報(次に掲げるものに限る。第九十八条第一項において同じ。)の内容が事実でないと思料するときは、この法律の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する行政機関の長等に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下この節において同じ。)を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の訂正に関して他の
法令
の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。
一
開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報
一
開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報
二
開示決定に係る保有個人情報であって、第八十八条第一項の他の法令の規定により開示を受けたもの
二
開示決定に係る保有個人情報であって、第八十八条第一項の他の法令の規定により開示を受けたもの
2
代理人は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求(以下この節及び
第百二十五条
において「訂正請求」という。)をすることができる。
2
代理人は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求(以下この節及び
第百二十七条
において「訂正請求」という。)をすることができる。
3
訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から九十日以内にしなければならない。
3
訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から九十日以内にしなければならない。
(令三法三七・追加)
(令三法三七・追加・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(利用停止請求権)
(利用停止請求権)
第九十八条
何人も、自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この法律の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する行政機関の長等に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下この節において「利用停止」という。)に関して他の
法律又はこれに基づく命令
の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。
第九十八条
何人も、自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この法律の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する行政機関の長等に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下この節において「利用停止」という。)に関して他の
法令
の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。
一
第六十一条第二項の規定に違反して保有されているとき、第六十三条の規定に違反して取り扱われているとき、第六十四条の規定に違反して取得されたものであるとき、又は第六十九条第一項及び第二項の規定に違反して利用されているとき 当該保有個人情報の利用の停止又は消去
一
第六十一条第二項の規定に違反して保有されているとき、第六十三条の規定に違反して取り扱われているとき、第六十四条の規定に違反して取得されたものであるとき、又は第六十九条第一項及び第二項の規定に違反して利用されているとき 当該保有個人情報の利用の停止又は消去
二
第六十九条第一項及び第二項又は第七十一条第一項の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の停止
二
第六十九条第一項及び第二項又は第七十一条第一項の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の停止
2
代理人は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求(以下この節及び
第百二十五条
において「利用停止請求」という。)をすることができる。
2
代理人は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求(以下この節及び
第百二十七条
において「利用停止請求」という。)をすることができる。
3
利用停止請求は、保有個人情報の開示を受けた日から九十日以内にしなければならない。
3
利用停止請求は、保有個人情報の開示を受けた日から九十日以内にしなければならない。
(令三法三七・追加)
(令三法三七・追加・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外等)
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外等)
第百四条
行政機関の長等
★挿入★
に対する開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第九条、第十七条、第二十四条、第二章第三節及び第四節並びに第五十条第二項の規定は、適用しない。
第百四条
行政機関の長等
(地方公共団体の機関又は地方独立行政法人を除く。次項及び次条において同じ。)
に対する開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第九条、第十七条、第二十四条、第二章第三節及び第四節並びに第五十条第二項の規定は、適用しない。
2
行政機関の長等に対する開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求についての行政不服審査法第二章の規定の適用については、同法第十一条第二項中「第九条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)」とあるのは「第四条(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)
第百六条第二項
の規定に基づく政令を含む。)の規定により審査請求がされた行政庁(第十四条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。)」と、同法第十三条第一項及び第二項中「審理員」とあるのは「審査庁」と、同法第二十五条第七項中「あったとき、又は審理員から第四十条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたとき」とあるのは「あったとき」と、同法第四十四条中「行政不服審査会等」とあるのは「情報公開・個人情報保護審査会(審査庁が会計検査院長である場合にあっては、別に法律で定める審査会。第五十条第一項第四号において同じ。)」と、「受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号又は第三号に規定する議を経たとき)」とあるのは「受けたとき」と、同法第五十条第一項第四号中「審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等」とあるのは「情報公開・個人情報保護審査会」とする。
2
行政機関の長等に対する開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求についての行政不服審査法第二章の規定の適用については、同法第十一条第二項中「第九条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)」とあるのは「第四条(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)
第百七条第二項
の規定に基づく政令を含む。)の規定により審査請求がされた行政庁(第十四条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。)」と、同法第十三条第一項及び第二項中「審理員」とあるのは「審査庁」と、同法第二十五条第七項中「あったとき、又は審理員から第四十条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたとき」とあるのは「あったとき」と、同法第四十四条中「行政不服審査会等」とあるのは「情報公開・個人情報保護審査会(審査庁が会計検査院長である場合にあっては、別に法律で定める審査会。第五十条第一項第四号において同じ。)」と、「受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号又は第三号に規定する議を経たとき)」とあるのは「受けたとき」と、同法第五十条第一項第四号中「審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等」とあるのは「情報公開・個人情報保護審査会」とする。
(令三法三七・追加)
(令三法三七・追加・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(審査会への諮問)
(審査会への諮問)
第百五条
開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長等は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、情報公開・個人情報保護審査会(審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長等が会計検査院長である場合にあっては、別に法律で定める審査会)に諮問しなければならない。
第百五条
開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長等は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、情報公開・個人情報保護審査会(審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長等が会計検査院長である場合にあっては、別に法律で定める審査会)に諮問しなければならない。
一
審査請求が不適法であり、却下する場合
一
審査請求が不適法であり、却下する場合
二
裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合(当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
二
裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合(当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
三
裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとする場合
三
裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとする場合
四
裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすることとする場合
四
裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすることとする場合
2
前項の規定により諮問をした行政機関の長等は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
2
前項の規定により諮問をした行政機関の長等は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
一
審査請求人及び参加人(行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人をいう。以下この項及び
次条第一項第二号
において同じ。)
一
審査請求人及び参加人(行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人をいう。以下この項及び
第百七条第一項第二号
において同じ。)
二
開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
二
開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
三
当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
三
当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
★新設★
3
前二項の規定は、地方公共団体の機関又は地方独立行政法人について準用する。この場合において、第一項中「情報公開・個人情報保護審査会(審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長等が会計検査院長である場合にあっては、別に法律で定める審査会)」とあるのは、「行政不服審査法第八十一条第一項又は第二項の機関」と読み替えるものとする。
(令三法三七・追加)
(令三法三七・追加・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★新設★
(地方公共団体の機関等における審理員による審理手続に関する規定の適用除外等)
第百六条
地方公共団体の機関又は地方独立行政法人に対する開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法第九条第一項から第三項まで、第十七条、第四十条、第四十二条、第二章第四節及び第五十条第二項の規定は、適用しない。
2
地方公共団体の機関又は地方独立行政法人に対する開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求についての次の表の上欄に掲げる行政不服審査法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第九条第四項
前項に規定する場合において、審査庁
第四条又は個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第百七条第二項の規定に基づく条例の規定により審査請求がされた行政庁(第十四条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。)
前項において読み替えて適用する第三十一条第一項
同法第百六条第二項において読み替えて適用する第三十一条第一項
前項において読み替えて適用する第三十四条
同法第百六条第二項において読み替えて適用する第三十四条
前項において読み替えて適用する第三十六条
同法第百六条第二項において読み替えて適用する第三十六条
第十一条第二項
第九条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)
審査庁
第十三条第一項及び第二項、第二十八条、第三十条、第三十一条、第三十二条第三項、第三十三条から第三十七条まで、第三十八条第一項から第三項まで及び第五項、第三十九条並びに第四十一条第一項及び第二項
審理員
審査庁
第二十五条第七項
執行停止の申立てがあったとき、又は審理員から第四十条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたとき
執行停止の申立てがあったとき
第二十九条第一項
審理員は、審査庁から指名されたときは、直ちに
審査庁は、審査請求がされたときは、第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、速やかに
第二十九条第二項
審理員は
審査庁は、審査庁が処分庁等以外である場合にあっては
提出を求める
提出を求め、審査庁が処分庁等である場合にあっては、相当の期間内に、弁明書を作成する
第二十九条第五項
審理員は
審査庁は、第二項の規定により
提出があったとき
提出があったとき、又は弁明書を作成したとき
第三十条第三項
参加人及び処分庁等
参加人及び処分庁等(処分庁等が審査庁である場合にあっては、参加人)
審査請求人及び処分庁等
審査請求人及び処分庁等(処分庁等が審査庁である場合にあっては、審査請求人)
第三十一条第二項
審理関係人
審理関係人(処分庁等が審査庁である場合にあっては、審査請求人及び参加人。以下この節及び第五十条第一項第三号において同じ。)
第四十一条第三項
審理員が
審査庁が
終結した旨並びに次条第一項に規定する審理員意見書及び事件記録(審査請求書、弁明書その他審査請求に係る事件に関する書類その他の物件のうち政令で定めるものをいう。同条第二項及び第四十三条第二項において同じ。)を審査庁に提出する予定時期を通知するものとする。当該予定時期を変更したときも、同様とする
終結した旨を通知するものとする
第四十四条
行政不服審査会等
第八十一条第一項又は第二項の機関
受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号又は第三号に規定する議を経たとき)
受けたとき
第五十条第一項第四号
審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等
第八十一条第一項又は第二項の機関
第八十一条第三項において準用する第七十四条
第四十三条第一項の規定により審査会に諮問をした審査庁
審査庁
(令三法三七・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★第百七条に移動しました★
★旧第百六条から移動しました★
(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続等)
(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続等)
第百六条
第八十六条第三項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。
第百七条
第八十六条第三項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。
一
開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
一
開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
二
審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
二
審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
2
開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為についての審査請求については、政令
★挿入★
で定めるところにより、行政不服審査法第四条の規定の特例を設けることができる。
2
開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為についての審査請求については、政令
(地方公共団体の機関又は地方独立行政法人にあっては、条例)
で定めるところにより、行政不服審査法第四条の規定の特例を設けることができる。
(令三法三七・追加)
(令三法三七・追加・一部改正・旧第一〇六条繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★新設★
第百八条
この節の規定は、地方公共団体が、保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の手続並びに審査請求の手続に関する事項について、この節の規定に反しない限り、条例で必要な規定を定めることを妨げるものではない。
(令三法三七・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★第百九条に移動しました★
★旧第百七条から移動しました★
(行政機関等匿名加工情報の作成及び提供等)
(行政機関等匿名加工情報の作成及び提供等)
第百七条
行政機関の長等は、この節の規定に従い、行政機関等匿名加工情報(行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この節において同じ。)を作成することができる。
第百九条
行政機関の長等は、この節の規定に従い、行政機関等匿名加工情報(行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この節において同じ。)を作成することができる。
2
行政機関の長等は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、行政機関等匿名加工情報を提供してはならない。
2
行政機関の長等は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、行政機関等匿名加工情報を提供してはならない。
一
法令に基づく場合(この節の規定に従う場合を含む。)
一
法令に基づく場合(この節の規定に従う場合を含む。)
二
保有個人情報を利用目的のために第三者に提供することができる場合において、当該保有個人情報を加工して作成した行政機関等匿名加工情報を当該第三者に提供するとき。
二
保有個人情報を利用目的のために第三者に提供することができる場合において、当該保有個人情報を加工して作成した行政機関等匿名加工情報を当該第三者に提供するとき。
3
第六十九条の規定にかかわらず、行政機関の長等は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために削除情報(保有個人情報に該当するものに限る。)を自ら利用し、又は提供してはならない。
3
第六十九条の規定にかかわらず、行政機関の長等は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために削除情報(保有個人情報に該当するものに限る。)を自ら利用し、又は提供してはならない。
4
前項の「削除情報」とは、行政機関等匿名加工情報の作成に用いた保有個人情報から削除した記述等及び個人識別符号をいう。
4
前項の「削除情報」とは、行政機関等匿名加工情報の作成に用いた保有個人情報から削除した記述等及び個人識別符号をいう。
(令三法三七・追加)
(令三法三七・追加・旧第一〇七条繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★第百十条に移動しました★
★旧第百八条から移動しました★
(提案の募集に関する事項の個人情報ファイル簿への記載)
(提案の募集に関する事項の個人情報ファイル簿への記載)
第百八条
行政機関の長等は、当該行政機関の長等の属する行政機関等が保有している個人情報ファイルが第六十条第三項各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該個人情報ファイルについては、個人情報ファイル簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。この場合における当該個人情報ファイルについての第七十五条第一項の規定の適用については、同項中「第十号」とあるのは、「第十号並びに
第百八条各号
」とする。
第百十条
行政機関の長等は、当該行政機関の長等の属する行政機関等が保有している個人情報ファイルが第六十条第三項各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該個人情報ファイルについては、個人情報ファイル簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。この場合における当該個人情報ファイルについての第七十五条第一項の規定の適用については、同項中「第十号」とあるのは、「第十号並びに
第百十条各号
」とする。
一
第百十条第一項
の提案の募集をする個人情報ファイルである旨
一
第百十二条第一項
の提案の募集をする個人情報ファイルである旨
二
第百十条第一項
の提案を受ける組織の名称及び所在地
二
第百十二条第一項
の提案を受ける組織の名称及び所在地
(令三法三七・追加)
(令三法三七・追加・一部改正・旧第一〇八条繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★第百十一条に移動しました★
★旧第百九条から移動しました★
(提案の募集)
(提案の募集)
第百九条
行政機関の長等は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、定期的に、当該行政機関の長等の属する行政機関等が保有している個人情報ファイル(個人情報ファイル簿に前条第一号に掲げる事項の記載があるものに限る。以下この節において同じ。)について、次条第一項の提案を募集するものとする。
第百十一条
行政機関の長等は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、定期的に、当該行政機関の長等の属する行政機関等が保有している個人情報ファイル(個人情報ファイル簿に前条第一号に掲げる事項の記載があるものに限る。以下この節において同じ。)について、次条第一項の提案を募集するものとする。
(令三法三七・追加)
(令三法三七・追加・旧第一〇九条繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★第百十二条に移動しました★
★旧第百十条から移動しました★
(行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案)
(行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案)
第百十条
前条の規定による募集に応じて個人情報ファイルを構成する保有個人情報を加工して作成する行政機関等匿名加工情報をその事業の用に供しようとする者は、行政機関の長等に対し、当該事業に関する提案をすることができる。
第百十二条
前条の規定による募集に応じて個人情報ファイルを構成する保有個人情報を加工して作成する行政機関等匿名加工情報をその事業の用に供しようとする者は、行政機関の長等に対し、当該事業に関する提案をすることができる。
2
前項の提案は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を行政機関の長等に提出してしなければならない。
2
前項の提案は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を行政機関の長等に提出してしなければならない。
一
提案をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名
一
提案をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名
二
提案に係る個人情報ファイルの名称
二
提案に係る個人情報ファイルの名称
三
提案に係る行政機関等匿名加工情報の本人の数
三
提案に係る行政機関等匿名加工情報の本人の数
四
前号に掲げるもののほか、提案に係る行政機関等匿名加工情報の作成に用いる
第百十四条第一項
の規定による加工の方法を特定するに足りる事項
四
前号に掲げるもののほか、提案に係る行政機関等匿名加工情報の作成に用いる
第百十六条第一項
の規定による加工の方法を特定するに足りる事項
五
提案に係る行政機関等匿名加工情報の利用の目的及び方法その他当該行政機関等匿名加工情報がその用に供される事業の内容
五
提案に係る行政機関等匿名加工情報の利用の目的及び方法その他当該行政機関等匿名加工情報がその用に供される事業の内容
六
提案に係る行政機関等匿名加工情報を前号の事業の用に供しようとする期間
六
提案に係る行政機関等匿名加工情報を前号の事業の用に供しようとする期間
七
提案に係る行政機関等匿名加工情報の漏えいの防止その他当該行政機関等匿名加工情報の適切な管理のために講ずる措置
七
提案に係る行政機関等匿名加工情報の漏えいの防止その他当該行政機関等匿名加工情報の適切な管理のために講ずる措置
八
前各号に掲げるもののほか、個人情報保護委員会規則で定める事項
八
前各号に掲げるもののほか、個人情報保護委員会規則で定める事項
3
前項の書面には、次に掲げる書面その他個人情報保護委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
3
前項の書面には、次に掲げる書面その他個人情報保護委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
一
第一項の提案をする者が次条各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
一
第一項の提案をする者が次条各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
二
前項第五号の事業が新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実現に資するものであることを明らかにする書面
二
前項第五号の事業が新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実現に資するものであることを明らかにする書面
(令三法三七・追加)
(令三法三七・追加・一部改正・旧第一一〇条繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★第百十三条に移動しました★
★旧第百十一条から移動しました★
(欠格事由)
(欠格事由)
第百十一条
次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の提案をすることができない。
第百十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の提案をすることができない。
一
未成年者
一
未成年者
二
心身の故障により前条第一項の提案に係る行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業を適正に行うことができない者として個人情報保護委員会規則で定めるもの
二
心身の故障により前条第一項の提案に係る行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業を適正に行うことができない者として個人情報保護委員会規則で定めるもの
三
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
四
禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
四
禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
五
第百十八条
の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を解除され、その解除の日から起算して二年を経過しない者
五
第百二十条
の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を解除され、その解除の日から起算して二年を経過しない者
六
法人その他の団体であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
六
法人その他の団体であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
(令三法三七・追加)
(令三法三七・追加・一部改正・旧第一一一条繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★第百十四条に移動しました★
★旧第百十二条から移動しました★
(提案の審査等)
(提案の審査等)
第百十二条
行政機関の長等は
、第百十条第一項
の提案があったときは、当該提案が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
第百十四条
行政機関の長等は
、第百十二条第一項
の提案があったときは、当該提案が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一
第百十条第一項
の提案をした者が前条各号のいずれにも該当しないこと。
一
第百十二条第一項
の提案をした者が前条各号のいずれにも該当しないこと。
二
第百十条第二項第三号
の提案に係る行政機関等匿名加工情報の本人の数が、行政機関等匿名加工情報の効果的な活用の観点からみて個人情報保護委員会規則で定める数以上であり、かつ、提案に係る個人情報ファイルを構成する保有個人情報の本人の数以下であること。
二
第百十二条第二項第三号
の提案に係る行政機関等匿名加工情報の本人の数が、行政機関等匿名加工情報の効果的な活用の観点からみて個人情報保護委員会規則で定める数以上であり、かつ、提案に係る個人情報ファイルを構成する保有個人情報の本人の数以下であること。
三
第百十条第二項第三号
及び第四号に掲げる事項により特定される加工の方法が
第百十四条第一項
の基準に適合するものであること。
三
第百十二条第二項第三号
及び第四号に掲げる事項により特定される加工の方法が
第百十六条第一項
の基準に適合するものであること。
四
第百十条第二項第五号
の事業が新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実現に資するものであること。
四
第百十二条第二項第五号
の事業が新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実現に資するものであること。
五
第百十条第二項第六号
の期間が行政機関等匿名加工情報の効果的な活用の観点からみて個人情報保護委員会規則で定める期間を超えないものであること。
五
第百十二条第二項第六号
の期間が行政機関等匿名加工情報の効果的な活用の観点からみて個人情報保護委員会規則で定める期間を超えないものであること。
六
第百十条第二項第五号
の提案に係る行政機関等匿名加工情報の利用の目的及び方法並びに同項第七号の措置が当該行政機関等匿名加工情報の本人の権利利益を保護するために適切なものであること。
六
第百十二条第二項第五号
の提案に係る行政機関等匿名加工情報の利用の目的及び方法並びに同項第七号の措置が当該行政機関等匿名加工情報の本人の権利利益を保護するために適切なものであること。
七
前各号に掲げるもののほか、個人情報保護委員会規則で定める基準に適合するものであること。
七
前各号に掲げるもののほか、個人情報保護委員会規則で定める基準に適合するものであること。
2
行政機関の長等は、前項の規定により審査した結果、
第百十条第一項
の提案が前項各号に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該提案をした者に対し、次に掲げる事項を通知するものとする。
2
行政機関の長等は、前項の規定により審査した結果、
第百十二条第一項
の提案が前項各号に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該提案をした者に対し、次に掲げる事項を通知するものとする。
一
次条の規定により行政機関の長等との間で行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結することができる旨
一
次条の規定により行政機関の長等との間で行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結することができる旨
二
前号に掲げるもののほか、個人情報保護委員会規則で定める事項
二
前号に掲げるもののほか、個人情報保護委員会規則で定める事項
3
行政機関の長等は、第一項の規定により審査した結果、
第百十条第一項
の提案が第一項各号に掲げる基準のいずれかに適合しないと認めるときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該提案をした者に対し、理由を付して、その旨を通知するものとする。
3
行政機関の長等は、第一項の規定により審査した結果、
第百十二条第一項
の提案が第一項各号に掲げる基準のいずれかに適合しないと認めるときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該提案をした者に対し、理由を付して、その旨を通知するものとする。
(令三法三七・追加)
(令三法三七・追加・一部改正・旧第一一二条繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★第百十五条に移動しました★
★旧第百十三条から移動しました★
(行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結)
(行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結)
第百十三条
前条第二項の規定による通知を受けた者は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、行政機関の長等との間で、行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結することができる。
第百十五条
前条第二項の規定による通知を受けた者は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、行政機関の長等との間で、行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結することができる。
(令三法三七・追加)
(令三法三七・追加・旧第一一三条繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★第百十六条に移動しました★
★旧第百十四条から移動しました★
(行政機関等匿名加工情報の作成等)
(行政機関等匿名加工情報の作成等)
第百十四条
行政機関の長等は、行政機関等匿名加工情報を作成するときは、特定の個人を識別することができないように及びその作成に用いる保有個人情報を復元することができないようにするために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、当該保有個人情報を加工しなければならない。
第百十六条
行政機関の長等は、行政機関等匿名加工情報を作成するときは、特定の個人を識別することができないように及びその作成に用いる保有個人情報を復元することができないようにするために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、当該保有個人情報を加工しなければならない。
2
前項の規定は、行政機関等から行政機関等匿名加工情報の作成の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
2
前項の規定は、行政機関等から行政機関等匿名加工情報の作成の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
(令三法三七・追加)
(令三法三七・追加・旧第一一四条繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★第百十七条に移動しました★
★旧第百十五条から移動しました★
(行政機関等匿名加工情報に関する事項の個人情報ファイル簿への記載)
(行政機関等匿名加工情報に関する事項の個人情報ファイル簿への記載)
第百十五条
行政機関の長等は、行政機関等匿名加工情報を作成したときは、当該行政機関等匿名加工情報の作成に用いた保有個人情報を含む個人情報ファイルについては、個人情報ファイル簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。この場合における当該個人情報ファイルについての
第百八条の
規定により読み替えて適用する第七十五条第一項の規定の適用については、同項中「並びに
第百八条各号
」とあるのは、「、
第百八条各号
並びに
第百十五条各号
」とする。
第百十七条
行政機関の長等は、行政機関等匿名加工情報を作成したときは、当該行政機関等匿名加工情報の作成に用いた保有個人情報を含む個人情報ファイルについては、個人情報ファイル簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。この場合における当該個人情報ファイルについての
第百十条の
規定により読み替えて適用する第七十五条第一項の規定の適用については、同項中「並びに
第百十条各号
」とあるのは、「、
第百十条各号
並びに
第百十七条各号
」とする。
一
行政機関等匿名加工情報の概要として個人情報保護委員会規則で定める事項
一
行政機関等匿名加工情報の概要として個人情報保護委員会規則で定める事項
二
次条第一項の提案を受ける組織の名称及び所在地
二
次条第一項の提案を受ける組織の名称及び所在地
三
次条第一項の提案をすることができる期間
三
次条第一項の提案をすることができる期間
(令三法三七・追加)
(令三法三七・追加・一部改正・旧第一一五条繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★第百十八条に移動しました★
★旧第百十六条から移動しました★
(作成された行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案等)
(作成された行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案等)
第百十六条
前条の規定により個人情報ファイル簿に同条第一号に掲げる事項が記載された行政機関等匿名加工情報をその事業の用に供しようとする者は、行政機関の長等に対し、当該事業に関する提案をすることができる。当該行政機関等匿名加工情報について
第百十三条
の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者が、当該行政機関等匿名加工情報をその用に供する事業を変更しようとするときも、同様とする。
第百十八条
前条の規定により個人情報ファイル簿に同条第一号に掲げる事項が記載された行政機関等匿名加工情報をその事業の用に供しようとする者は、行政機関の長等に対し、当該事業に関する提案をすることができる。当該行政機関等匿名加工情報について
第百十五条
の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者が、当該行政機関等匿名加工情報をその用に供する事業を変更しようとするときも、同様とする。
2
第百十条第二項及び
第三項並びに
第百十一条から第百十三条まで
の規定は、前項の提案について準用する。この場合において、
第百十条第二項中
「次に」とあるのは「第一号及び第四号から第八号までに」と、同項第四号中「前号に掲げるもののほか、提案」とあるのは「提案」と、「の作成に用いる
第百十四条第一項
の規定による加工の方法を特定する」とあるのは「を特定する」と、同項第八号中「前各号」とあるのは「第一号及び第四号から前号まで」と、
第百十二条第一項
中「次に」とあるのは「第一号及び第四号から第七号までに」と、同項第七号中「前各号」とあるのは「第一号及び前三号」と、同条第二項中「前項各号」とあるのは「前項第一号及び第四号から第七号まで」と、同条第三項中「第一項各号」とあるのは「第一項第一号及び第四号から第七号まで」と読み替えるものとする。
2
第百十二条第二項及び
第三項並びに
第百十三条から第百十五条まで
の規定は、前項の提案について準用する。この場合において、
第百十二条第二項中
「次に」とあるのは「第一号及び第四号から第八号までに」と、同項第四号中「前号に掲げるもののほか、提案」とあるのは「提案」と、「の作成に用いる
第百十六条第一項
の規定による加工の方法を特定する」とあるのは「を特定する」と、同項第八号中「前各号」とあるのは「第一号及び第四号から前号まで」と、
第百十四条第一項
中「次に」とあるのは「第一号及び第四号から第七号までに」と、同項第七号中「前各号」とあるのは「第一号及び前三号」と、同条第二項中「前項各号」とあるのは「前項第一号及び第四号から第七号まで」と、同条第三項中「第一項各号」とあるのは「第一項第一号及び第四号から第七号まで」と読み替えるものとする。
(令三法三七・追加)
(令三法三七・追加・一部改正・旧第一一六条繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★第百十九条に移動しました★
★旧第百十七条から移動しました★
(手数料)
(手数料)
第百十七条
第百十三条
の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を行政機関の長と締結する者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
第百十九条
第百十五条
の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を行政機関の長と締結する者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
2
前条第二項において準用する
第百十三条
の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を行政機関の長と締結する者は、政令で定めるところにより、前項の政令で定める額を参酌して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
2
前条第二項において準用する
第百十五条
の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を行政機関の長と締結する者は、政令で定めるところにより、前項の政令で定める額を参酌して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
★新設★
3
第百十五条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を地方公共団体の機関と締結する者は、条例で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額を標準として条例で定める額の手数料を納めなければならない。
★新設★
4
前条第二項において準用する第百十五条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を地方公共団体の機関と締結する者は、条例で定めるところにより、前項の政令で定める額を参酌して政令で定める額を標準として条例で定める額の手数料を納めなければならない。
★5に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第百十三条
の規定(前条第二項において準用する場合を含む。
★挿入★
次条において同じ。)により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を独立行政法人等と締結する者は、独立行政法人等の定めるところにより、利用料を納めなければならない。
5
第百十五条
の規定(前条第二項において準用する場合を含む。
第八項及び
次条において同じ。)により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を独立行政法人等と締結する者は、独立行政法人等の定めるところにより、利用料を納めなければならない。
★6に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
前項の利用料の額は、実費を勘案して合理的であると認められる範囲内において、独立行政法人等が定める。
6
前項の利用料の額は、実費を勘案して合理的であると認められる範囲内において、独立行政法人等が定める。
★7に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
独立行政法人等は、前二項の規定による定めを一般の閲覧に供しなければならない。
7
独立行政法人等は、前二項の規定による定めを一般の閲覧に供しなければならない。
★新設★
8
第百十五条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を地方独立行政法人と締結する者は、地方独立行政法人の定めるところにより、手数料を納めなければならない。
★新設★
9
前項の手数料の額は、実費を勘案し、かつ、第三項又は第四項の条例で定める手数料の額を参酌して、地方独立行政法人が定める。
★新設★
10
地方独立行政法人は、前二項の規定による定めを一般の閲覧に供しなければならない。
(令三法三七・追加)
(令三法三七・追加・一部改正・旧第一一七条繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★第百二十条に移動しました★
★旧第百十八条から移動しました★
(行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の解除)
(行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の解除)
第百十八条
行政機関の長等は、
第百十三条
の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該契約を解除することができる。
第百二十条
行政機関の長等は、
第百十五条
の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該契約を解除することができる。
一
偽りその他不正の手段により当該契約を締結したとき。
一
偽りその他不正の手段により当該契約を締結したとき。
二
第百十一条各号
(
第百十六条第二項
において準用する場合を含む。)のいずれかに該当することとなったとき。
二
第百十三条各号
(
第百十八条第二項
において準用する場合を含む。)のいずれかに該当することとなったとき。
三
当該契約において定められた事項について重大な違反があったとき。
三
当該契約において定められた事項について重大な違反があったとき。
(令三法三七・追加)
(令三法三七・追加・一部改正・旧第一一八条繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★第百二十一条に移動しました★
★旧第百十九条から移動しました★
(識別行為の禁止等)
(識別行為の禁止等)
第百十九条
行政機関の長等は、行政機関等匿名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、当該行政機関等匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該行政機関等匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。
第百二十一条
行政機関の長等は、行政機関等匿名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、当該行政機関等匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該行政機関等匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。
2
行政機関の長等は、行政機関等匿名加工情報、
第百七条第四項
に規定する削除情報及び
第百十四条第一項
の規定により行った加工の方法に関する情報(以下この条及び次条において「行政機関等匿名加工情報等」という。)の漏えいを防止するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、行政機関等匿名加工情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2
行政機関の長等は、行政機関等匿名加工情報、
第百九条第四項
に規定する削除情報及び
第百十六条第一項
の規定により行った加工の方法に関する情報(以下この条及び次条において「行政機関等匿名加工情報等」という。)の漏えいを防止するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、行政機関等匿名加工情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3
前二項の規定は、行政機関等から行政機関等匿名加工情報等の取扱いの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
3
前二項の規定は、行政機関等から行政機関等匿名加工情報等の取扱いの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
(令三法三七・追加)
(令三法三七・追加・一部改正・旧第一一九条繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★第百二十二条に移動しました★
★旧第百二十条から移動しました★
(従事者の義務)
(従事者の義務)
第百二十条
行政機関等匿名加工情報等の取扱いに従事する行政機関等の職員若しくは職員であった者、前条第三項の委託を受けた業務に従事している者若しくは従事していた者又は行政機関等において行政機関等匿名加工情報等の取扱いに従事している派遣労働者若しくは従事していた派遣労働者は、その業務に関して知り得た行政機関等匿名加工情報等の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
第百二十二条
行政機関等匿名加工情報等の取扱いに従事する行政機関等の職員若しくは職員であった者、前条第三項の委託を受けた業務に従事している者若しくは従事していた者又は行政機関等において行政機関等匿名加工情報等の取扱いに従事している派遣労働者若しくは従事していた派遣労働者は、その業務に関して知り得た行政機関等匿名加工情報等の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(令三法三七・追加)
(令三法三七・追加・旧第一二〇条繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★第百二十三条に移動しました★
★旧第百二十一条から移動しました★
(匿名加工情報の取扱いに係る義務)
(匿名加工情報の取扱いに係る義務)
第百二十一条
行政機関等は、匿名加工情報(行政機関等匿名加工情報を除く。以下この条において同じ。)を第三者に提供するときは、法令に基づく場合を除き、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供の方法について公表するとともに、当該第三者に対して、当該提供に係る情報が匿名加工情報である旨を明示しなければならない。
第百二十三条
行政機関等は、匿名加工情報(行政機関等匿名加工情報を除く。以下この条において同じ。)を第三者に提供するときは、法令に基づく場合を除き、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供の方法について公表するとともに、当該第三者に対して、当該提供に係る情報が匿名加工情報である旨を明示しなければならない。
2
行政機関等は、匿名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該個人情報から削除された記述等若しくは個人識別符号若しくは第四十三条第一項の規定により行われた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。
2
行政機関等は、匿名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該個人情報から削除された記述等若しくは個人識別符号若しくは第四十三条第一項の規定により行われた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。
3
行政機関等は、匿名加工情報の漏えいを防止するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、匿名加工情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3
行政機関等は、匿名加工情報の漏えいを防止するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、匿名加工情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
4
前二項の規定は、行政機関等から匿名加工情報の取扱いの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
4
前二項の規定は、行政機関等から匿名加工情報の取扱いの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
(令三法三七・追加)
(令三法三七・追加・旧第一二一条繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★第百二十四条に移動しました★
★旧第百二十二条から移動しました★
(適用除外等)
(適用除外等)
第百二十二条
第四節の規定は、刑事事件若しくは少年の保護事件に係る裁判、検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が行う処分、刑若しくは保護処分の執行、更生緊急保護又は恩赦に係る保有個人情報(当該裁判、処分若しくは執行を受けた者、更生緊急保護の申出をした者又は恩赦の上申があった者に係るものに限る。)については、適用しない。
第百二十四条
第四節の規定は、刑事事件若しくは少年の保護事件に係る裁判、検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が行う処分、刑若しくは保護処分の執行、更生緊急保護又は恩赦に係る保有個人情報(当該裁判、処分若しくは執行を受けた者、更生緊急保護の申出をした者又は恩赦の上申があった者に係るものに限る。)については、適用しない。
2
保有個人情報(行政機関情報公開法第五条
又は独立行政法人等情報公開法第五条
に規定する不開示情報を専ら記録する行政文書等に記録されているものに限る。)のうち、まだ分類その他の整理が行われていないもので、同一の利用目的に係るものが著しく大量にあるためその中から特定の保有個人情報を検索することが著しく困難であるものは、第四節(第四款を除く。)の規定の適用については、行政機関等に保有されていないものとみなす。
2
保有個人情報(行政機関情報公開法第五条
、独立行政法人等情報公開法第五条又は情報公開条例
に規定する不開示情報を専ら記録する行政文書等に記録されているものに限る。)のうち、まだ分類その他の整理が行われていないもので、同一の利用目的に係るものが著しく大量にあるためその中から特定の保有個人情報を検索することが著しく困難であるものは、第四節(第四款を除く。)の規定の適用については、行政機関等に保有されていないものとみなす。
(令三法三七・追加)
(令三法三七・追加・一部改正・旧第一二二条繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★第百二十五条に移動しました★
★旧第百二十三条から移動しました★
(適用の特例)
(適用の特例)
第百二十三条
独立行政法人労働者健康安全機構が行う病院の運営の
業務における個人情報、仮名加工情報又は個人関連情報の取扱いについては、この章(第一節、第六十六条第二項
(第三号及び第四号(同項第三号
に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)において準用する同条第一項、第七十五条、前二節、前条第二項及び
第百二十五条
を除く。)の規定、
第百七十一条及び第百七十五条
の規定(これらの規定のうち
第六十六条第二項第三号及び第四号(同項第三号
に係る部分に限る。)に定める業務に係る部分を除く。)並びに
第百七十六条
の規定は、適用しない。
第百二十五条
第五十八条第二項各号に掲げる者が行う当該各号に定める
業務における個人情報、仮名加工情報又は個人関連情報の取扱いについては、この章(第一節、第六十六条第二項
(第四号及び第五号(同項第四号
に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)において準用する同条第一項、第七十五条、前二節、前条第二項及び
第百二十七条
を除く。)の規定、
第百七十六条及び第百八十条
の規定(これらの規定のうち
第六十六条第二項第四号及び第五号(同項第四号
に係る部分に限る。)に定める業務に係る部分を除く。)並びに
第百八十一条
の規定は、適用しない。
2
別表第二に掲げる法人
による個人情報又は匿名加工情報の取扱いについては、
独立行政法人等による個人情報又は匿名加工情報の取扱いと
みなして、第一節、第七十五条、前二節、前条第二項、
第百二十五条
及び次章から第八章まで(
第百七十一条、第百七十五条及び第百七十六条
を除く。)の規定を適用する。
2
第五十八条第一項各号に掲げる者
による個人情報又は匿名加工情報の取扱いについては、
同項第一号に掲げる者を独立行政法人等と、同項第二号に掲げる者を地方独立行政法人と、それぞれ
みなして、第一節、第七十五条、前二節、前条第二項、
第百二十七条
及び次章から第八章まで(
第百七十六条、第百八十条及び第百八十一条
を除く。)の規定を適用する。
3
別表第二に掲げる法人及び独立行政法人労働者健康安全機構(病院の運営の
業務を行う場合に限る。)についての第九十八条の規定の適用については、同条第一項第一号中「第六十一条第二項の規定に違反して保有されているとき、第六十三条の規定に違反して取り扱われているとき、第六十四条の規定に違反して取得されたものであるとき、又は第六十九条第一項及び第二項の規定に違反して利用されているとき」とあるのは「第十八条若しくは第十九条の規定に違反して取り扱われているとき、又は第二十条の規定に違反して取得されたものであるとき」と、同項第二号中「第六十九条第一項及び第二項又は第七十一条第一項」とあるのは「第二十七条第一項又は第二十八条」とする。
3
第五十八条第一項各号及び第二項各号に掲げる者(同項各号に定める
業務を行う場合に限る。)についての第九十八条の規定の適用については、同条第一項第一号中「第六十一条第二項の規定に違反して保有されているとき、第六十三条の規定に違反して取り扱われているとき、第六十四条の規定に違反して取得されたものであるとき、又は第六十九条第一項及び第二項の規定に違反して利用されているとき」とあるのは「第十八条若しくは第十九条の規定に違反して取り扱われているとき、又は第二十条の規定に違反して取得されたものであるとき」と、同項第二号中「第六十九条第一項及び第二項又は第七十一条第一項」とあるのは「第二十七条第一項又は第二十八条」とする。
(令三法三七・追加)
(令三法三七・追加・一部改正・旧第一二三条繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★第百二十六条に移動しました★
★旧第百二十四条から移動しました★
(権限又は事務の委任)
(権限又は事務の委任)
第百二十四条
行政機関の長は、政令(内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令)で定めるところにより、第二節から前節まで(第七十四条及び第四節第四款を除く。)に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することができる。
第百二十六条
行政機関の長は、政令(内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令)で定めるところにより、第二節から前節まで(第七十四条及び第四節第四款を除く。)に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することができる。
(令三法三七・追加)
(令三法三七・追加・旧第一二四条繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★第百二十七条に移動しました★
★旧第百二十五条から移動しました★
(開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等)
(開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等)
第百二十五条
行政機関の長等は、開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求又は
第百十条第一項
若しくは
第百十六条第一項
の提案(以下この条において「開示請求等」という。)をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に開示請求等をすることができるよう、当該行政機関の長等の属する行政機関等が保有する保有個人情報の特定又は当該提案に資する情報の提供その他開示請求等をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
第百二十七条
行政機関の長等は、開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求又は
第百十二条第一項
若しくは
第百十八条第一項
の提案(以下この条において「開示請求等」という。)をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に開示請求等をすることができるよう、当該行政機関の長等の属する行政機関等が保有する保有個人情報の特定又は当該提案に資する情報の提供その他開示請求等をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
(令三法三七・追加)
(令三法三七・追加・一部改正・旧第一二五条繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★第百二十八条に移動しました★
★旧第百二十六条から移動しました★
(行政機関等における個人情報等の取扱いに関する苦情処理)
(行政機関等における個人情報等の取扱いに関する苦情処理)
第百二十六条
行政機関の長等は、行政機関等における個人情報、仮名加工情報又は匿名加工情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
第百二十八条
行政機関の長等は、行政機関等における個人情報、仮名加工情報又は匿名加工情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
(令三法三七・追加)
(令三法三七・追加・旧第一二六条繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★新設★
(地方公共団体に置く審議会等への諮問)
第百二十九条
地方公共団体の機関は、条例で定めるところにより、第三章第三節の施策を講ずる場合その他の場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審議会その他の合議制の機関に諮問することができる。
(令三法三七・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★第百三十条に移動しました★
★旧第百二十七条から移動しました★
(設置)
(設置)
第百二十七条
内閣府設置法第四十九条第三項の規定に基づいて、個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第百三十条
内閣府設置法第四十九条第三項の規定に基づいて、個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2
委員会は、内閣総理大臣の所轄に属する。
2
委員会は、内閣総理大臣の所轄に属する。
(平二七法六五・追加・一部改正・旧第五〇条繰下、令三法三七・旧第五九条繰下)
(平二七法六五・追加・一部改正・旧第五〇条繰下、令三法三七・旧第五九条繰下・旧第一二七条繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★第百三十一条に移動しました★
★旧第百二十八条から移動しました★
(任務)
(任務)
第百二十八条
委員会は、行政機関等の事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図り、並びに個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護するため、個人情報の適正な取扱いの確保を図ること(個人番号利用事務等実施者(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第十二条に規定する個人番号利用事務等実施者をいう。)に対する指導及び助言その他の措置を講ずることを含む。)を任務とする。
第百三十一条
委員会は、行政機関等の事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図り、並びに個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護するため、個人情報の適正な取扱いの確保を図ること(個人番号利用事務等実施者(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第十二条に規定する個人番号利用事務等実施者をいう。)に対する指導及び助言その他の措置を講ずることを含む。)を任務とする。
(平二七法六五・追加・旧第五一条繰下、令三法三七・一部改正・旧第六〇条繰下)
(平二七法六五・追加・旧第五一条繰下、令三法三七・一部改正・旧第六〇条繰下・旧第一二八条繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★第百三十二条に移動しました★
★旧第百二十九条から移動しました★
(所掌事務)
(所掌事務)
第百二十九条
委員会は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
第百三十二条
委員会は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
一
基本方針の策定及び推進に関すること。
一
基本方針の策定及び推進に関すること。
二
個人情報取扱事業者における個人情報の取扱い、個人情報取扱事業者及び仮名加工情報取扱事業者における仮名加工情報の取扱い、個人情報取扱事業者及び匿名加工情報取扱事業者における匿名加工情報の取扱い並びに個人関連情報取扱事業者における個人関連情報の取扱いに関する監督、行政機関等における個人情報、仮名加工情報、匿名加工情報及び個人関連情報の取扱いに関する監視並びに個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報の取扱いに関する苦情の申出についての必要なあっせん及びその処理を行う事業者への協力に関すること(第四号に掲げるものを除く。)。
二
個人情報取扱事業者における個人情報の取扱い、個人情報取扱事業者及び仮名加工情報取扱事業者における仮名加工情報の取扱い、個人情報取扱事業者及び匿名加工情報取扱事業者における匿名加工情報の取扱い並びに個人関連情報取扱事業者における個人関連情報の取扱いに関する監督、行政機関等における個人情報、仮名加工情報、匿名加工情報及び個人関連情報の取扱いに関する監視並びに個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報の取扱いに関する苦情の申出についての必要なあっせん及びその処理を行う事業者への協力に関すること(第四号に掲げるものを除く。)。
三
認定個人情報保護団体に関すること。
三
認定個人情報保護団体に関すること。
四
特定個人情報(番号利用法第二条第八項に規定する特定個人情報をいう。)の取扱いに関する監視又は監督並びに苦情の申出についての必要なあっせん及びその処理を行う事業者への協力に関すること。
四
特定個人情報(番号利用法第二条第八項に規定する特定個人情報をいう。)の取扱いに関する監視又は監督並びに苦情の申出についての必要なあっせん及びその処理を行う事業者への協力に関すること。
五
特定個人情報保護評価(番号利用法第二十七条第一項に規定する特定個人情報保護評価をいう。)に関すること。
五
特定個人情報保護評価(番号利用法第二十七条第一項に規定する特定個人情報保護評価をいう。)に関すること。
六
個人情報の保護及び適正かつ効果的な活用についての広報及び啓発に関すること。
六
個人情報の保護及び適正かつ効果的な活用についての広報及び啓発に関すること。
七
前各号に掲げる事務を行うために必要な調査及び研究に関すること。
七
前各号に掲げる事務を行うために必要な調査及び研究に関すること。
八
所掌事務に係る国際協力に関すること。
八
所掌事務に係る国際協力に関すること。
九
前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき委員会に属させられた事務
九
前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき委員会に属させられた事務
(平二七法六五・追加・一部改正・旧第五二条繰下、平二八法五一・令二法四四・一部改正、令三法三七・一部改正・旧第六一条繰下)
(平二七法六五・追加・一部改正・旧第五二条繰下、平二八法五一・令二法四四・一部改正、令三法三七・一部改正・旧第六一条繰下・旧第一二九条繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★第百三十三条に移動しました★
★旧第百三十条から移動しました★
(職権行使の独立性)
(職権行使の独立性)
第百三十条
委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。
第百三十三条
委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。
(平二七法六五・追加・旧第五三条繰下、令三法三七・旧第六二条繰下)
(平二七法六五・追加・旧第五三条繰下、令三法三七・旧第六二条繰下・旧第一三〇条繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★第百三十四条に移動しました★
★旧第百三十一条から移動しました★
(組織等)
(組織等)
第百三十一条
委員会は、委員長及び委員八人をもって組織する。
第百三十四条
委員会は、委員長及び委員八人をもって組織する。
2
委員のうち四人は、非常勤とする。
2
委員のうち四人は、非常勤とする。
3
委員長及び委員は、人格が高潔で識見の高い者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
3
委員長及び委員は、人格が高潔で識見の高い者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
4
委員長及び委員には、個人情報の保護及び適正かつ効果的な活用に関する学識経験のある者、消費者の保護に関して十分な知識と経験を有する者、情報処理技術に関する学識経験のある者、行政分野に関する学識経験のある者、民間企業の実務に関して十分な知識と経験を有する者並びに連合組織(地方自治法
(昭和二十二年法律第六十七号)
第二百六十三条の三第一項の連合組織で同項の規定による届出をしたものをいう。)の推薦する者が含まれるものとする。
4
委員長及び委員には、個人情報の保護及び適正かつ効果的な活用に関する学識経験のある者、消費者の保護に関して十分な知識と経験を有する者、情報処理技術に関する学識経験のある者、行政分野に関する学識経験のある者、民間企業の実務に関して十分な知識と経験を有する者並びに連合組織(地方自治法
★削除★
第二百六十三条の三第一項の連合組織で同項の規定による届出をしたものをいう。)の推薦する者が含まれるものとする。
(平二七法六五・追加・旧第五四条繰下、令三法三七・一部改正・旧第六三条繰下)
(平二七法六五・追加・旧第五四条繰下、令三法三七・一部改正・旧第六三条繰下・旧第一三一条繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★第百三十五条に移動しました★
★旧第百三十二条から移動しました★
(任期等)
(任期等)
第百三十二条
委員長及び委員の任期は、五年とする。ただし、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第百三十五条
委員長及び委員の任期は、五年とする。ただし、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2
委員長及び委員は、再任されることができる。
2
委員長及び委員は、再任されることができる。
3
委員長及び委員の任期が満了したときは、当該委員長及び委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
3
委員長及び委員の任期が満了したときは、当該委員長及び委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
4
委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前条第三項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員長又は委員を任命することができる。
4
委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前条第三項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員長又は委員を任命することができる。
5
前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣総理大臣は、直ちに、その委員長又は委員を罷免しなければならない。
5
前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣総理大臣は、直ちに、その委員長又は委員を罷免しなければならない。
(平二七法六五・追加・旧第五五条繰下、令三法三七・旧第六四条繰下)
(平二七法六五・追加・旧第五五条繰下、令三法三七・旧第六四条繰下・旧第一三二条繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★第百三十六条に移動しました★
★旧第百三十三条から移動しました★
(身分保障)
(身分保障)
第百三十三条
委員長及び委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。
第百三十六条
委員長及び委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。
一
破産手続開始の決定を受けたとき。
一
破産手続開始の決定を受けたとき。
二
この法律又は番号利用法の規定に違反して刑に処せられたとき。
二
この法律又は番号利用法の規定に違反して刑に処せられたとき。
三
禁錮以上の刑に処せられたとき。
三
禁錮以上の刑に処せられたとき。
四
委員会により、心身の故障のため職務を執行することができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認められたとき。
四
委員会により、心身の故障のため職務を執行することができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認められたとき。
(平二七法六五・追加・旧第五六条繰下、令三法三七・旧第六五条繰下)
(平二七法六五・追加・旧第五六条繰下、令三法三七・旧第六五条繰下・旧第一三三条繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★第百三十七条に移動しました★
★旧第百三十四条から移動しました★
(罷免)
(罷免)
第百三十四条
内閣総理大臣は、委員長又は委員が前条各号のいずれかに該当するときは、その委員長又は委員を罷免しなければならない。
第百三十七条
内閣総理大臣は、委員長又は委員が前条各号のいずれかに該当するときは、その委員長又は委員を罷免しなければならない。
(平二七法六五・追加・旧第五七条繰下、令三法三七・旧第六六条繰下)
(平二七法六五・追加・旧第五七条繰下、令三法三七・旧第六六条繰下・旧第一三四条繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★第百三十八条に移動しました★
★旧第百三十五条から移動しました★
(委員長)
(委員長)
第百三十五条
委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
第百三十八条
委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
2
委員会は、あらかじめ常勤の委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長を代理する者を定めておかなければならない。
2
委員会は、あらかじめ常勤の委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長を代理する者を定めておかなければならない。
(平二七法六五・追加・旧第五八条繰下、令三法三七・旧第六七条繰下)
(平二七法六五・追加・旧第五八条繰下、令三法三七・旧第六七条繰下・旧第一三五条繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★第百三十九条に移動しました★
★旧第百三十六条から移動しました★
(会議)
(会議)
第百三十六条
委員会の会議は、委員長が招集する。
第百三十九条
委員会の会議は、委員長が招集する。
2
委員会は、委員長及び四人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2
委員会は、委員長及び四人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3
委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3
委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4
第百三十三条第四号
の規定による認定をするには、前項の規定にかかわらず、本人を除く全員の一致がなければならない。
4
第百三十六条第四号
の規定による認定をするには、前項の規定にかかわらず、本人を除く全員の一致がなければならない。
5
委員長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、前条第二項に規定する委員長を代理する者は、委員長とみなす。
5
委員長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、前条第二項に規定する委員長を代理する者は、委員長とみなす。
(平二七法六五・追加・一部改正・旧第五九条繰下、令三法三七・一部改正・旧第六八条繰下)
(平二七法六五・追加・一部改正・旧第五九条繰下、令三法三七・一部改正・旧第六八条繰下・旧第一三六条繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★第百四十条に移動しました★
★旧第百三十七条から移動しました★
(専門委員)
(専門委員)
第百三十七条
委員会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
第百四十条
委員会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2
専門委員は、委員会の申出に基づいて内閣総理大臣が任命する。
2
専門委員は、委員会の申出に基づいて内閣総理大臣が任命する。
3
専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
3
専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
4
専門委員は、非常勤とする。
4
専門委員は、非常勤とする。
(平二七法六五・追加・旧第六〇条繰下、令三法三七・旧第六九条繰下)
(平二七法六五・追加・旧第六〇条繰下、令三法三七・旧第六九条繰下・旧第一三七条繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★第百四十一条に移動しました★
★旧第百三十八条から移動しました★
(事務局)
(事務局)
第百三十八条
委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。
第百四十一条
委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。
2
事務局に、事務局長その他の職員を置く。
2
事務局に、事務局長その他の職員を置く。
3
事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。
3
事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。
(平二七法六五・追加・旧第六一条繰下、令三法三七・旧第七〇条繰下)
(平二七法六五・追加・旧第六一条繰下、令三法三七・旧第七〇条繰下・旧第一三八条繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★第百四十二条に移動しました★
★旧第百三十九条から移動しました★
(政治運動等の禁止)
(政治運動等の禁止)
第百三十九条
委員長及び委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
第百四十二条
委員長及び委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
2
委員長及び常勤の委員は、在任中、内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。
2
委員長及び常勤の委員は、在任中、内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。
(平二七法六五・追加・旧第六二条繰下、令三法三七・旧第七一条繰下)
(平二七法六五・追加・旧第六二条繰下、令三法三七・旧第七一条繰下・旧第一三九条繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★第百四十三条に移動しました★
★旧第百四十条から移動しました★
(秘密保持義務)
(秘密保持義務)
第百四十条
委員長、委員、専門委員及び事務局の職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職務を退いた後も、同様とする。
第百四十三条
委員長、委員、専門委員及び事務局の職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職務を退いた後も、同様とする。
(平二七法六五・追加・旧第六三条繰下、令三法三七・旧第七二条繰下)
(平二七法六五・追加・旧第六三条繰下、令三法三七・旧第七二条繰下・旧第一四〇条繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★第百四十四条に移動しました★
★旧第百四十一条から移動しました★
(給与)
(給与)
第百四十一条
委員長及び委員の給与は、別に法律で定める。
第百四十四条
委員長及び委員の給与は、別に法律で定める。
(平二七法六五・追加・旧第六四条繰下、令三法三七・旧第七三条繰下)
(平二七法六五・追加・旧第六四条繰下、令三法三七・旧第七三条繰下・旧第一四一条繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★第百四十五条に移動しました★
★旧第百四十二条から移動しました★
(規則の制定)
(規則の制定)
第百四十二条
委員会は、その所掌事務について、法律若しくは政令を実施するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、個人情報保護委員会規則を制定することができる。
第百四十五条
委員会は、その所掌事務について、法律若しくは政令を実施するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、個人情報保護委員会規則を制定することができる。
(平二七法六五・追加・旧第六五条繰下、令三法三七・旧第七四条繰下)
(平二七法六五・追加・旧第六五条繰下、令三法三七・旧第七四条繰下・旧第一四二条繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★第百四十六条に移動しました★
★旧第百四十三条から移動しました★
(報告及び立入検査)
(報告及び立入検査)
第百四十三条
委員会は、第四章(第五節を除く。次条及び
第百四十八条
において同じ。)の規定の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者、匿名加工情報取扱事業者又は個人関連情報取扱事業者(以下この款において「個人情報取扱事業者等」という。)その他の関係者に対し、個人情報、仮名加工情報、匿名加工情報又は個人関連情報(以下この款及び第三款において「個人情報等」という。)の取扱いに関し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、当該個人情報取扱事業者等その他の関係者の事務所その他必要な場所に立ち入らせ、個人情報等の取扱いに関し質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第百四十六条
委員会は、第四章(第五節を除く。次条及び
第百五十一条
において同じ。)の規定の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者、匿名加工情報取扱事業者又は個人関連情報取扱事業者(以下この款において「個人情報取扱事業者等」という。)その他の関係者に対し、個人情報、仮名加工情報、匿名加工情報又は個人関連情報(以下この款及び第三款において「個人情報等」という。)の取扱いに関し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、当該個人情報取扱事業者等その他の関係者の事務所その他必要な場所に立ち入らせ、個人情報等の取扱いに関し質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
2
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
3
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(令三法三七・追加)
(令三法三七・追加・一部改正・旧第一四三条繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★第百四十七条に移動しました★
★旧第百四十四条から移動しました★
(指導及び助言)
(指導及び助言)
第百四十四条
委員会は、第四章の規定の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者等に対し、個人情報等の取扱いに関し必要な指導及び助言をすることができる。
第百四十七条
委員会は、第四章の規定の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者等に対し、個人情報等の取扱いに関し必要な指導及び助言をすることができる。
(令三法三七・追加)
(令三法三七・追加・旧第一四四条繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★第百四十八条に移動しました★
★旧第百四十五条から移動しました★
(勧告及び命令)
(勧告及び命令)
第百四十五条
委員会は、個人情報取扱事業者が第十八条から第二十条まで、第二十一条(第一項、第三項及び第四項の規定を第四十一条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第二十三条から第二十六条まで、第二十七条(第四項を除き、第五項及び第六項の規定を第四十一条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第二十八条、第二十九条(第一項ただし書の規定を第四十一条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三十条(第二項を除き、第一項ただし書の規定を第四十一条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三十二条、第三十三条(第一項(第五項において準用する場合を含む。)を除く。)、第三十四条第二項若しくは第三項、第三十五条(第一項、第三項及び第五項を除く。)、第三十八条第二項、第四十一条(第四項及び第五項を除く。)若しくは第四十三条(第六項を除く。)の規定に違反した場合、個人関連情報取扱事業者が第三十一条第一項、同条第二項において読み替えて準用する第二十八条第三項若しくは第三十一条第三項において読み替えて準用する第三十条第三項若しくは第四項の規定に違反した場合、仮名加工情報取扱事業者が第四十二条第一項、同条第二項において読み替えて準用する第二十七条第五項若しくは第六項若しくは第四十二条第三項において読み替えて準用する第二十三条から第二十五条まで若しくは第四十一条第七項若しくは第八項の規定に違反した場合又は匿名加工情報取扱事業者が第四十四条若しくは第四十五条の規定に違反した場合において個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、当該個人情報取扱事業者等に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。
第百四十八条
委員会は、個人情報取扱事業者が第十八条から第二十条まで、第二十一条(第一項、第三項及び第四項の規定を第四十一条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第二十三条から第二十六条まで、第二十七条(第四項を除き、第五項及び第六項の規定を第四十一条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第二十八条、第二十九条(第一項ただし書の規定を第四十一条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三十条(第二項を除き、第一項ただし書の規定を第四十一条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三十二条、第三十三条(第一項(第五項において準用する場合を含む。)を除く。)、第三十四条第二項若しくは第三項、第三十五条(第一項、第三項及び第五項を除く。)、第三十八条第二項、第四十一条(第四項及び第五項を除く。)若しくは第四十三条(第六項を除く。)の規定に違反した場合、個人関連情報取扱事業者が第三十一条第一項、同条第二項において読み替えて準用する第二十八条第三項若しくは第三十一条第三項において読み替えて準用する第三十条第三項若しくは第四項の規定に違反した場合、仮名加工情報取扱事業者が第四十二条第一項、同条第二項において読み替えて準用する第二十七条第五項若しくは第六項若しくは第四十二条第三項において読み替えて準用する第二十三条から第二十五条まで若しくは第四十一条第七項若しくは第八項の規定に違反した場合又は匿名加工情報取扱事業者が第四十四条若しくは第四十五条の規定に違反した場合において個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、当該個人情報取扱事業者等に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。
2
委員会は、前項の規定による勧告を受けた個人情報取扱事業者等が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において個人の重大な権利利益の侵害が切迫していると認めるときは、当該個人情報取扱事業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
2
委員会は、前項の規定による勧告を受けた個人情報取扱事業者等が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において個人の重大な権利利益の侵害が切迫していると認めるときは、当該個人情報取扱事業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
3
委員会は、前二項の規定にかかわらず、個人情報取扱事業者が第十八条から第二十条まで、第二十三条から第二十六条まで、第二十七条第一項、第二十八条第一項若しくは第三項、第四十一条第一項から第三項まで若しくは第六項から第八項まで若しくは第四十三条第一項、第二項若しくは第五項の規定に違反した場合、個人関連情報取扱事業者が第三十一条第一項若しくは同条第二項において読み替えて準用する第二十八条第三項の規定に違反した場合、仮名加工情報取扱事業者が第四十二条第一項若しくは同条第三項において読み替えて準用する第二十三条から第二十五条まで若しくは第四十一条第七項若しくは第八項の規定に違反した場合又は匿名加工情報取扱事業者が第四十五条の規定に違反した場合において個人の重大な権利利益を害する事実があるため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、当該個人情報取扱事業者等に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
3
委員会は、前二項の規定にかかわらず、個人情報取扱事業者が第十八条から第二十条まで、第二十三条から第二十六条まで、第二十七条第一項、第二十八条第一項若しくは第三項、第四十一条第一項から第三項まで若しくは第六項から第八項まで若しくは第四十三条第一項、第二項若しくは第五項の規定に違反した場合、個人関連情報取扱事業者が第三十一条第一項若しくは同条第二項において読み替えて準用する第二十八条第三項の規定に違反した場合、仮名加工情報取扱事業者が第四十二条第一項若しくは同条第三項において読み替えて準用する第二十三条から第二十五条まで若しくは第四十一条第七項若しくは第八項の規定に違反した場合又は匿名加工情報取扱事業者が第四十五条の規定に違反した場合において個人の重大な権利利益を害する事実があるため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、当該個人情報取扱事業者等に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
4
委員会は、前二項の規定による命令をした場合において、その命令を受けた個人情報取扱事業者等がその命令に違反したときは、その旨を公表することができる。
4
委員会は、前二項の規定による命令をした場合において、その命令を受けた個人情報取扱事業者等がその命令に違反したときは、その旨を公表することができる。
(令三法三七・追加)
(令三法三七・追加・旧第一四五条繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★第百四十九条に移動しました★
★旧第百四十六条から移動しました★
(委員会の権限の行使の制限)
(委員会の権限の行使の制限)
第百四十六条
委員会は、前三条の規定により個人情報取扱事業者等に対し報告若しくは資料の提出の要求、立入検査、指導、助言、勧告又は命令を行うに当たっては、表現の自由、学問の自由、信教の自由及び政治活動の自由を妨げてはならない。
第百四十九条
委員会は、前三条の規定により個人情報取扱事業者等に対し報告若しくは資料の提出の要求、立入検査、指導、助言、勧告又は命令を行うに当たっては、表現の自由、学問の自由、信教の自由及び政治活動の自由を妨げてはならない。
2
前項の規定の趣旨に照らし、委員会は、個人情報取扱事業者等が第五十七条第一項各号に掲げる者(それぞれ当該各号に定める目的で個人情報等を取り扱う場合に限る。)に対して個人情報等を提供する行為については、その権限を行使しないものとする。
2
前項の規定の趣旨に照らし、委員会は、個人情報取扱事業者等が第五十七条第一項各号に掲げる者(それぞれ当該各号に定める目的で個人情報等を取り扱う場合に限る。)に対して個人情報等を提供する行為については、その権限を行使しないものとする。
(令三法三七・追加)
(令三法三七・追加・旧第一四六条繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★第百五十条に移動しました★
★旧第百四十七条から移動しました★
(権限の委任)
(権限の委任)
第百四十七条
委員会は、緊急かつ重点的に個人情報等の適正な取扱いの確保を図る必要があることその他の政令で定める事情があるため、個人情報取扱事業者等に対し、
第百四十五条第一項
の規定による勧告又は同条第二項若しくは第三項の規定による命令を効果的に行う上で必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、第二十六条第一項、
第百四十三条第一項
、
第百五十九条
において読み替えて準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十九条、第百一条、第百三条、第百五条、第百六条、第百八条及び第百九条、
第百六十条並びに第百六十一条
の規定による権限を事業所管大臣に委任することができる。
第百五十条
委員会は、緊急かつ重点的に個人情報等の適正な取扱いの確保を図る必要があることその他の政令で定める事情があるため、個人情報取扱事業者等に対し、
第百四十八条第一項
の規定による勧告又は同条第二項若しくは第三項の規定による命令を効果的に行う上で必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、第二十六条第一項、
第百四十六条第一項
、
第百六十二条
において読み替えて準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十九条、第百一条、第百三条、第百五条、第百六条、第百八条及び第百九条、
第百六十三条並びに第百六十四条
の規定による権限を事業所管大臣に委任することができる。
2
事業所管大臣は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、政令で定めるところにより、その結果について委員会に報告するものとする。
2
事業所管大臣は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、政令で定めるところにより、その結果について委員会に報告するものとする。
3
事業所管大臣は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限及び前項の規定による権限について、その全部又は一部を内閣府設置法第四十三条の地方支分部局その他の政令で定める部局又は機関の長に委任することができる。
3
事業所管大臣は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限及び前項の規定による権限について、その全部又は一部を内閣府設置法第四十三条の地方支分部局その他の政令で定める部局又は機関の長に委任することができる。
4
内閣総理大臣は、第一項の規定により委任された権限及び第二項の規定による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
4
内閣総理大臣は、第一項の規定により委任された権限及び第二項の規定による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
5
金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限について、その一部を証券取引等監視委員会に委任することができる。
5
金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限について、その一部を証券取引等監視委員会に委任することができる。
6
金融庁長官は、政令で定めるところにより、第四項の規定により委任された権限(前項の規定により証券取引等監視委員会に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
6
金融庁長官は、政令で定めるところにより、第四項の規定により委任された権限(前項の規定により証券取引等監視委員会に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
7
証券取引等監視委員会は、政令で定めるところにより、第五項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
7
証券取引等監視委員会は、政令で定めるところにより、第五項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
8
前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、証券取引等監視委員会が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。
8
前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、証券取引等監視委員会が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。
9
第五項の場合において、証券取引等監視委員会が行う報告又は資料の提出の要求(第七項の規定により財務局長又は財務支局長が行う場合を含む。)についての審査請求は、証券取引等監視委員会に対してのみ行うことができる。
9
第五項の場合において、証券取引等監視委員会が行う報告又は資料の提出の要求(第七項の規定により財務局長又は財務支局長が行う場合を含む。)についての審査請求は、証券取引等監視委員会に対してのみ行うことができる。
(令三法三七・追加)
(令三法三七・追加・一部改正・旧第一四七条繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★第百五十一条に移動しました★
★旧第百四十八条から移動しました★
(事業所管大臣の請求)
(事業所管大臣の請求)
第百四十八条
事業所管大臣は、個人情報取扱事業者等に第四章の規定に違反する行為があると認めるときその他個人情報取扱事業者等による個人情報等の適正な取扱いを確保するために必要があると認めるときは、委員会に対し、この法律の規定に従い適当な措置をとるべきことを求めることができる。
第百五十一条
事業所管大臣は、個人情報取扱事業者等に第四章の規定に違反する行為があると認めるときその他個人情報取扱事業者等による個人情報等の適正な取扱いを確保するために必要があると認めるときは、委員会に対し、この法律の規定に従い適当な措置をとるべきことを求めることができる。
(令三法三七・追加)
(令三法三七・追加・旧第一四八条繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★第百五十二条に移動しました★
★旧第百四十九条から移動しました★
(事業所管大臣)
(事業所管大臣)
第百四十九条
この款の規定における事業所管大臣は、次のとおりとする。
第百五十二条
この款の規定における事業所管大臣は、次のとおりとする。
一
個人情報取扱事業者等が行う個人情報等の取扱いのうち雇用管理に関するものについては、厚生労働大臣(船員の雇用管理に関するものについては、国土交通大臣)及び当該個人情報取扱事業者等が行う事業を所管する大臣、国家公安委員会又はカジノ管理委員会(次号において「大臣等」という。)
一
個人情報取扱事業者等が行う個人情報等の取扱いのうち雇用管理に関するものについては、厚生労働大臣(船員の雇用管理に関するものについては、国土交通大臣)及び当該個人情報取扱事業者等が行う事業を所管する大臣、国家公安委員会又はカジノ管理委員会(次号において「大臣等」という。)
二
個人情報取扱事業者等が行う個人情報等の取扱いのうち前号に掲げるもの以外のものについては、当該個人情報取扱事業者等が行う事業を所管する大臣等
二
個人情報取扱事業者等が行う個人情報等の取扱いのうち前号に掲げるもの以外のものについては、当該個人情報取扱事業者等が行う事業を所管する大臣等
(令三法三七・追加)
(令三法三七・追加・旧第一四九条繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★第百五十三条に移動しました★
★旧第百五十条から移動しました★
(報告の徴収)
(報告の徴収)
第百五十条
委員会は、第四章第五節の規定の施行に必要な限度において、認定個人情報保護団体に対し、認定業務に関し報告をさせることができる。
第百五十三条
委員会は、第四章第五節の規定の施行に必要な限度において、認定個人情報保護団体に対し、認定業務に関し報告をさせることができる。
(令三法三七・追加)
(令三法三七・追加・旧第一五〇条繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★第百五十四条に移動しました★
★旧第百五十一条から移動しました★
(命令)
(命令)
第百五十一条
委員会は、第四章第五節の規定の施行に必要な限度において、認定個人情報保護団体に対し、認定業務の実施の方法の改善、個人情報保護指針の変更その他の必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
第百五十四条
委員会は、第四章第五節の規定の施行に必要な限度において、認定個人情報保護団体に対し、認定業務の実施の方法の改善、個人情報保護指針の変更その他の必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
(令三法三七・追加)
(令三法三七・追加・旧第一五一条繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★第百五十五条に移動しました★
★旧第百五十二条から移動しました★
(認定の取消し)
(認定の取消し)
第百五十二条
委員会は、認定個人情報保護団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
第百五十五条
委員会は、認定個人情報保護団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
一
第四十八条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
一
第四十八条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
二
第四十九条各号のいずれかに適合しなくなったとき。
二
第四十九条各号のいずれかに適合しなくなったとき。
三
第五十五条の規定に違反したとき。
三
第五十五条の規定に違反したとき。
四
前条の命令に従わないとき。
四
前条の命令に従わないとき。
五
不正の手段により第四十七条第一項の認定又は第五十条第一項の変更の認定を受けたとき。
五
不正の手段により第四十七条第一項の認定又は第五十条第一項の変更の認定を受けたとき。
2
委員会は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
2
委員会は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
(令三法三七・追加)
(令三法三七・追加・旧第一五二条繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★第百五十六条に移動しました★
★旧第百五十三条から移動しました★
(資料の提出の要求及び実地調査)
(資料の提出の要求及び実地調査)
第百五十三条
委員会は、前章の規定の円滑な運用を確保するため必要があると認めるときは、行政機関の長等(会計検査院長を除く。以下この款において同じ。)に対し、行政機関等における個人情報等の取扱いに関する事務の実施状況について、資料の提出及び説明を求め、又はその職員に実地調査をさせることができる。
第百五十六条
委員会は、前章の規定の円滑な運用を確保するため必要があると認めるときは、行政機関の長等(会計検査院長を除く。以下この款において同じ。)に対し、行政機関等における個人情報等の取扱いに関する事務の実施状況について、資料の提出及び説明を求め、又はその職員に実地調査をさせることができる。
(令三法三七・追加)
(令三法三七・追加・旧第一五三条繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★第百五十七条に移動しました★
★旧第百五十四条から移動しました★
(指導及び助言)
(指導及び助言)
第百五十四条
委員会は、前章の規定の円滑な運用を確保するため必要があると認めるときは、行政機関の長等に対し、行政機関等における個人情報等の取扱いについて、必要な指導及び助言をすることができる。
第百五十七条
委員会は、前章の規定の円滑な運用を確保するため必要があると認めるときは、行政機関の長等に対し、行政機関等における個人情報等の取扱いについて、必要な指導及び助言をすることができる。
(令三法三七・追加)
(令三法三七・追加・旧第一五四条繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★第百五十八条に移動しました★
★旧第百五十五条から移動しました★
(勧告)
(勧告)
第百五十五条
委員会は、前章の規定の円滑な運用を確保するため必要があると認めるときは、行政機関の長等に対し、行政機関等における個人情報等の取扱いについて勧告をすることができる。
第百五十八条
委員会は、前章の規定の円滑な運用を確保するため必要があると認めるときは、行政機関の長等に対し、行政機関等における個人情報等の取扱いについて勧告をすることができる。
(令三法三七・追加)
(令三法三七・追加・旧第一五五条繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★第百五十九条に移動しました★
★旧第百五十六条から移動しました★
(勧告に基づいてとった措置についての報告の要求)
(勧告に基づいてとった措置についての報告の要求)
第百五十六条
委員会は、前条の規定により行政機関の長等に対し勧告をしたときは、当該行政機関の長等に対し、その勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。
第百五十九条
委員会は、前条の規定により行政機関の長等に対し勧告をしたときは、当該行政機関の長等に対し、その勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。
(令三法三七・追加)
(令三法三七・追加・旧第一五六条繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★第百六十条に移動しました★
★旧第百五十七条から移動しました★
(委員会の権限の行使の制限)
(委員会の権限の行使の制限)
第百五十七条
第百四十六条第一項
の規定の趣旨に照らし、委員会は、行政機関の長等が第五十七条第一項各号に掲げる者(それぞれ当該各号に定める目的で個人情報等を取り扱う場合に限る。)に対して個人情報等を提供する行為については、その権限を行使しないものとする。
第百六十条
第百四十九条第一項
の規定の趣旨に照らし、委員会は、行政機関の長等が第五十七条第一項各号に掲げる者(それぞれ当該各号に定める目的で個人情報等を取り扱う場合に限る。)に対して個人情報等を提供する行為については、その権限を行使しないものとする。
(令三法三七・追加)
(令三法三七・追加・一部改正・旧第一五七条繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★第百六十一条に移動しました★
★旧第百五十八条から移動しました★
(送達すべき書類)
(送達すべき書類)
第百五十八条
第百四十三条第一項
の規定による報告若しくは資料の提出の要求、
第百四十五条第一項
の規定による勧告若しくは同条第二項若しくは第三項の規定による命令、
第百五十条
の規定による報告の徴収、
第百五十一条
の規定による命令又は
第百五十二条第一項
の規定による取消しは、個人情報保護委員会規則で定める書類を送達して行う。
第百六十一条
第百四十六条第一項
の規定による報告若しくは資料の提出の要求、
第百四十八条第一項
の規定による勧告若しくは同条第二項若しくは第三項の規定による命令、
第百五十三条
の規定による報告の徴収、
第百五十四条
の規定による命令又は
第百五十五条第一項
の規定による取消しは、個人情報保護委員会規則で定める書類を送達して行う。
2
第百四十五条第二項
若しくは第三項若しくは
第百五十一条
の規定による命令又は
第百五十二条第一項
の規定による取消しに係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項又は第三十条の通知は、同法第十五条第一項及び第二項又は第三十条の書類を送達して行う。この場合において、同法第十五条第三項(同法第三十一条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
2
第百四十八条第二項
若しくは第三項若しくは
第百五十四条
の規定による命令又は
第百五十五条第一項
の規定による取消しに係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項又は第三十条の通知は、同法第十五条第一項及び第二項又は第三十条の書類を送達して行う。この場合において、同法第十五条第三項(同法第三十一条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
(令三法三七・追加)
(令三法三七・追加・一部改正・旧第一五八条繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★第百六十二条に移動しました★
★旧第百五十九条から移動しました★
(送達に関する民事訴訟法の準用)
(送達に関する民事訴訟法の準用)
第百五十九条
前条の規定による送達については、民事訴訟法第九十九条、第百一条、第百三条、第百五条、第百六条、第百八条及び第百九条の規定を準用する。この場合において、同法第九十九条第一項中「執行官」とあるのは「個人情報保護委員会の職員」と、同法第百八条中「裁判長」とあり、及び同法第百九条中「裁判所」とあるのは「個人情報保護委員会」と読み替えるものとする。
第百六十二条
前条の規定による送達については、民事訴訟法第九十九条、第百一条、第百三条、第百五条、第百六条、第百八条及び第百九条の規定を準用する。この場合において、同法第九十九条第一項中「執行官」とあるのは「個人情報保護委員会の職員」と、同法第百八条中「裁判長」とあり、及び同法第百九条中「裁判所」とあるのは「個人情報保護委員会」と読み替えるものとする。
(令三法三七・追加)
(令三法三七・追加・旧第一五九条繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★第百六十三条に移動しました★
★旧第百六十条から移動しました★
(公示送達)
(公示送達)
第百六十条
委員会は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。
第百六十三条
委員会は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。
一
送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合
一
送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合
二
外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。)においてすべき送達について、前条において読み替えて準用する民事訴訟法第百八条の規定によることができず、又はこれによっても送達をすることができないと認めるべき場合
二
外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。)においてすべき送達について、前条において読み替えて準用する民事訴訟法第百八条の規定によることができず、又はこれによっても送達をすることができないと認めるべき場合
三
前条において読み替えて準用する民事訴訟法第百八条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後六月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合
三
前条において読み替えて準用する民事訴訟法第百八条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後六月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合
2
公示送達は、送達をすべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付すべき旨を委員会の掲示場に掲示することにより行う。
2
公示送達は、送達をすべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付すべき旨を委員会の掲示場に掲示することにより行う。
3
公示送達は、前項の規定による掲示を始めた日から二週間を経過することによって、その効力を生ずる。
3
公示送達は、前項の規定による掲示を始めた日から二週間を経過することによって、その効力を生ずる。
4
外国においてすべき送達についてした公示送達にあっては、前項の期間は、六週間とする。
4
外国においてすべき送達についてした公示送達にあっては、前項の期間は、六週間とする。
(令三法三七・追加)
(令三法三七・追加・旧第一六〇条繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★第百六十四条に移動しました★
★旧第百六十一条から移動しました★
(電子情報処理組織の使用)
(電子情報処理組織の使用)
第百六十一条
委員会の職員が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第九号に規定する処分通知等であって
第百五十八条
の規定により書類を送達して行うこととしているものに関する事務を、同法第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行ったときは、
第百五十九条
において読み替えて準用する民事訴訟法第百九条の規定による送達に関する事項を記載した書面の作成及び提出に代えて、当該事項を当該電子情報処理組織を使用して委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録しなければならない。
第百六十四条
委員会の職員が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第九号に規定する処分通知等であって
第百六十一条
の規定により書類を送達して行うこととしているものに関する事務を、同法第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行ったときは、
第百六十二条
において読み替えて準用する民事訴訟法第百九条の規定による送達に関する事項を記載した書面の作成及び提出に代えて、当該事項を当該電子情報処理組織を使用して委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録しなければならない。
(令三法三七・追加)
(令三法三七・追加・一部改正・旧第一六一条繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★第百六十五条に移動しました★
★旧第百六十二条から移動しました★
(施行の状況の公表)
(施行の状況の公表)
第百六十二条
委員会は、行政機関の長等に対し、この法律の施行の状況について報告を求めることができる。
第百六十五条
委員会は、行政機関の長等に対し、この法律の施行の状況について報告を求めることができる。
2
委員会は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
2
委員会は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
(令三法三七・追加)
(令三法三七・追加・旧第一六二条繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★新設★
(地方公共団体による必要な情報の提供等の求め)
第百六十六条
地方公共団体は、地方公共団体の機関、地方独立行政法人及び事業者等による個人情報の適正な取扱いを確保するために必要があると認めるときは、委員会に対し、必要な情報の提供又は技術的な助言を求めることができる。
2
委員会は、前項の規定による求めがあったときは、必要な情報の提供又は技術的な助言を行うものとする。
(令三法三七・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★新設★
(条例を定めたときの届出)
第百六十七条
地方公共団体の長は、この法律の規定に基づき個人情報の保護に関する条例を定めたときは、遅滞なく、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、その旨及びその内容を委員会に届け出なければならない。
2
委員会は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項をインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
3
前二項の規定は、第一項の規定による届出に係る事項の変更について準用する。
(令三法三七・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★第百六十八条に移動しました★
★旧第百六十三条から移動しました★
(国会に対する報告)
(国会に対する報告)
第百六十三条
委員会は、毎年、内閣総理大臣を経由して国会に対し所掌事務の処理状況を報告するとともに、その概要を公表しなければならない。
第百六十八条
委員会は、毎年、内閣総理大臣を経由して国会に対し所掌事務の処理状況を報告するとともに、その概要を公表しなければならない。
(令三法三七・追加)
(令三法三七・追加・旧第一六三条繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★第百六十九条に移動しました★
★旧第百六十四条から移動しました★
(案内所の整備)
(案内所の整備)
第百六十四条
委員会は、この法律の円滑な運用を確保するため、総合的な案内所を整備するものとする。
第百六十九条
委員会は、この法律の円滑な運用を確保するため、総合的な案内所を整備するものとする。
(令三法三七・追加)
(令三法三七・追加・旧第一六四条繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★第百七十条に移動しました★
★旧第百六十五条から移動しました★
(地方公共団体が処理する事務)
(地方公共団体が処理する事務)
第百六十五条
この法律に規定する委員会の権限及び
第百四十七条第一項
又は第四項の規定により事業所管大臣又は金融庁長官に委任された権限に属する事務は、政令で定めるところにより、地方公共団体の長その他の執行機関が行うこととすることができる。
第百七十条
この法律に規定する委員会の権限及び
第百五十条第一項
又は第四項の規定により事業所管大臣又は金融庁長官に委任された権限に属する事務は、政令で定めるところにより、地方公共団体の長その他の執行機関が行うこととすることができる。
(令三法三七・追加)
(令三法三七・追加・一部改正・旧第一六五条繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★第百七十一条に移動しました★
★旧第百六十六条から移動しました★
(適用範囲)
(適用範囲)
第百六十六条
この法律は、個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者、匿名加工情報取扱事業者又は個人関連情報取扱事業者が、国内にある者に対する物品又は役務の提供に関連して、国内にある者を本人とする個人情報、当該個人情報として取得されることとなる個人関連情報又は当該個人情報を用いて作成された仮名加工情報若しくは匿名加工情報を、外国において取り扱う場合についても、適用する。
第百七十一条
この法律は、個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者、匿名加工情報取扱事業者又は個人関連情報取扱事業者が、国内にある者に対する物品又は役務の提供に関連して、国内にある者を本人とする個人情報、当該個人情報として取得されることとなる個人関連情報又は当該個人情報を用いて作成された仮名加工情報若しくは匿名加工情報を、外国において取り扱う場合についても、適用する。
(令二法四四・全改、令三法三七・一部改正・旧第七五条繰下)
(令二法四四・全改、令三法三七・一部改正・旧第七五条繰下・旧第一六六条繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★第百七十二条に移動しました★
★旧第百六十七条から移動しました★
(外国執行当局への情報提供)
(外国執行当局への情報提供)
第百六十七条
委員会は、この法律に相当する外国の法令を執行する外国の当局(以下この条において「外国執行当局」という。)に対し、その職務(この法律に規定する委員会の職務に相当するものに限る。次項において同じ。)の遂行に資すると認める情報の提供を行うことができる。
第百七十二条
委員会は、この法律に相当する外国の法令を執行する外国の当局(以下この条において「外国執行当局」という。)に対し、その職務(この法律に規定する委員会の職務に相当するものに限る。次項において同じ。)の遂行に資すると認める情報の提供を行うことができる。
2
前項の規定による情報の提供については、当該情報が当該外国執行当局の職務の遂行以外に使用されず、かつ、次項の規定による同意がなければ外国の刑事事件の捜査(その対象たる犯罪事実が特定された後のものに限る。)又は審判(同項において「捜査等」という。)に使用されないよう適切な措置がとられなければならない。
2
前項の規定による情報の提供については、当該情報が当該外国執行当局の職務の遂行以外に使用されず、かつ、次項の規定による同意がなければ外国の刑事事件の捜査(その対象たる犯罪事実が特定された後のものに限る。)又は審判(同項において「捜査等」という。)に使用されないよう適切な措置がとられなければならない。
3
委員会は、外国執行当局からの要請があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第一項の規定により提供した情報を当該要請に係る外国の刑事事件の捜査等に使用することについて同意をすることができる。
3
委員会は、外国執行当局からの要請があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第一項の規定により提供した情報を当該要請に係る外国の刑事事件の捜査等に使用することについて同意をすることができる。
一
当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪が政治犯罪であるとき、又は当該要請が政治犯罪について捜査等を行う目的で行われたものと認められるとき。
一
当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪が政治犯罪であるとき、又は当該要請が政治犯罪について捜査等を行う目的で行われたものと認められるとき。
二
当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、その行為が日本国の法令によれば罪に当たるものでないとき。
二
当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、その行為が日本国の法令によれば罪に当たるものでないとき。
三
日本国が行う同種の要請に応ずる旨の要請国の保証がないとき。
三
日本国が行う同種の要請に応ずる旨の要請国の保証がないとき。
4
委員会は、前項の同意をする場合においては、あらかじめ、同項第一号及び第二号に該当しないことについて法務大臣の確認を、同項第三号に該当しないことについて外務大臣の確認を、それぞれ受けなければならない。
4
委員会は、前項の同意をする場合においては、あらかじめ、同項第一号及び第二号に該当しないことについて法務大臣の確認を、同項第三号に該当しないことについて外務大臣の確認を、それぞれ受けなければならない。
(平二七法六五・追加、令三法三七・旧第七八条繰下)
(平二七法六五・追加、令三法三七・旧第七八条繰下・旧第一六七条繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★第百七十三条に移動しました★
★旧第百六十八条から移動しました★
(国際約束の誠実な履行等)
(国際約束の誠実な履行等)
第百六十八条
この法律の施行に当たっては、我が国が締結した条約その他の国際約束の誠実な履行を妨げることがないよう留意するとともに、確立された国際法規を遵守しなければならない。
第百七十三条
この法律の施行に当たっては、我が国が締結した条約その他の国際約束の誠実な履行を妨げることがないよう留意するとともに、確立された国際法規を遵守しなければならない。
(令二法四四・追加、令三法三七・旧第七八条の二繰下)
(令二法四四・追加、令三法三七・旧第七八条の二繰下・旧第一六八条繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★第百七十四条に移動しました★
★旧第百六十九条から移動しました★
(連絡及び協力)
(連絡及び協力)
第百六十九条
内閣総理大臣及びこの法律の施行に関係する行政機関の長(会計検査院長を除く。)は、相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならない。
第百七十四条
内閣総理大臣及びこの法律の施行に関係する行政機関の長(会計検査院長を除く。)は、相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならない。
(平二七法六五・一部改正・旧第五四条繰下・旧第七一条繰下、令三法三七・一部改正・旧第八〇条繰下)
(平二七法六五・一部改正・旧第五四条繰下・旧第七一条繰下、令三法三七・一部改正・旧第八〇条繰下・旧第一六九条繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
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(政令への委任)
(政令への委任)
第百七十条
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
第百七十五条
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
(平二七法六五・旧第五五条繰下・旧第七二条繰下、令三法三七・旧第八一条繰下)
(平二七法六五・旧第五五条繰下・旧第七二条繰下、令三法三七・旧第八一条繰下・旧第一七〇条繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
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第百七十一条
行政機関等の職員若しくは職員であった者、第六十六条第二項各号に定める業務若しくは第七十三条第五項若しくは
第百十九条第三項
の委託を受けた業務に従事している者若しくは従事していた者又は行政機関等において個人情報、仮名加工情報若しくは匿名加工情報の取扱いに従事している派遣労働者若しくは従事していた派遣労働者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第六十条第二項第一号に係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第百七十六条
行政機関等の職員若しくは職員であった者、第六十六条第二項各号に定める業務若しくは第七十三条第五項若しくは
第百二十一条第三項
の委託を受けた業務に従事している者若しくは従事していた者又は行政機関等において個人情報、仮名加工情報若しくは匿名加工情報の取扱いに従事している派遣労働者若しくは従事していた派遣労働者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第六十条第二項第一号に係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(令三法三七・追加)
(令三法三七・追加・一部改正・旧第一七一条繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
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第百七十二条
第百四十条
の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第百七十七条
第百四十三条
の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(平二七法六五・追加・一部改正・旧第七三条繰下、令三法三七・一部改正・旧第八二条繰下)
(平二七法六五・追加・一部改正・旧第七三条繰下、令三法三七・一部改正・旧第八二条繰下・旧第一七二条繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
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第百七十三条
第百四十五条第二項
又は第三項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第百七十八条
第百四十八条第二項
又は第三項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(令二法四四・追加、令三法三七・一部改正・旧第八三条繰下)
(令二法四四・追加、令三法三七・一部改正・旧第八三条繰下・旧第一七三条繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
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第百七十四条
個人情報取扱事業者(その者が法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。
第百七十九条第一項
において同じ。)である場合にあっては、その役員、代表者又は管理人)若しくはその従業者又はこれらであった者が、その業務に関して取り扱った個人情報データベース等(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百七十九条
個人情報取扱事業者(その者が法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。
第百八十四条第一項
において同じ。)である場合にあっては、その役員、代表者又は管理人)若しくはその従業者又はこれらであった者が、その業務に関して取り扱った個人情報データベース等(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(平二七法六五・追加、令二法四四・旧第八三条繰下、令三法三七・一部改正・旧第八四条繰下)
(平二七法六五・追加、令二法四四・旧第八三条繰下、令三法三七・一部改正・旧第八四条繰下・旧第一七四条繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★第百八十条に移動しました★
★旧第百七十五条から移動しました★
第百七十五条
第百七十一条
に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百八十条
第百七十六条
に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(令三法三七・追加)
(令三法三七・追加・一部改正・旧第一七五条繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★第百八十一条に移動しました★
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第百七十六条
行政機関等の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百八十一条
行政機関等の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(令三法三七・追加)
(令三法三七・追加・旧第一七六条繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★第百八十二条に移動しました★
★旧第百七十七条から移動しました★
第百七十七条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
第百八十二条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
第百四十三条第一項
の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
一
第百四十六条第一項
の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
二
第百五十条
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
二
第百五十三条
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
(平二七法六五・一部改正・旧第五七条繰下・旧第七五条繰下、令二法四四・一部改正、令三法三七・一部改正・旧第八五条繰下)
(平二七法六五・一部改正・旧第五七条繰下・旧第七五条繰下、令二法四四・一部改正、令三法三七・一部改正・旧第八五条繰下・旧第一七七条繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★第百八十三条に移動しました★
★旧第百七十八条から移動しました★
第百七十八条
第百七十一条、第百七十二条及び第百七十四条から第百七十六条まで
の規定は、日本国外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。
第百八十三条
第百七十六条、第百七十七条及び第百七十九条から第百八十一条まで
の規定は、日本国外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。
(平二七法六五・追加・一部改正・旧第七六条繰下、令二法四四・一部改正、令三法三七・一部改正・旧第八六条繰下)
(平二七法六五・追加・一部改正・旧第七六条繰下、令二法四四・一部改正、令三法三七・一部改正・旧第八六条繰下・旧第一七八条繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★第百八十四条に移動しました★
★旧第百七十九条から移動しました★
第百七十九条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
第百八十四条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一
第百七十三条及び第百七十四条
一億円以下の罰金刑
一
第百七十八条及び第百七十九条
一億円以下の罰金刑
二
第百七十七条
同条の罰金刑
二
第百八十二条
同条の罰金刑
2
法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
2
法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(平二七法六五・一部改正・旧第五八条繰下・旧第七七条繰下、令二法四四・一部改正、令三法三七・一部改正・旧第八七条繰下)
(平二七法六五・一部改正・旧第五八条繰下・旧第七七条繰下、令二法四四・一部改正、令三法三七・一部改正・旧第八七条繰下・旧第一七九条繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★第百八十五条に移動しました★
★旧第百八十条から移動しました★
第百八十条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
第百八十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一
第三十条第二項(第三十一条第三項において準用する場合を含む。)又は第五十六条の規定に違反した者
一
第三十条第二項(第三十一条第三項において準用する場合を含む。)又は第五十六条の規定に違反した者
二
第五十一条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第五十一条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三
偽りその他不正の手段により、第八十五条第三項に規定する開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者
三
偽りその他不正の手段により、第八十五条第三項に規定する開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者
(平二七法六五・一部改正・旧第五九条繰下・旧第七八条繰下、令二法四四・一部改正、令三法三七・一部改正・旧第八八条繰下)
(平二七法六五・一部改正・旧第五九条繰下・旧第七八条繰下、令二法四四・一部改正、令三法三七・一部改正・旧第八八条繰下・旧第一八〇条繰下)
-附則-
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★新設★
(行政機関等匿名加工情報に関する経過措置)
第七条
都道府県及び地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市以外の地方公共団体の機関並びに地方独立行政法人についての第百十条及び第百十一条の規定の適用については、当分の間、第百十条中「行政機関の長等は、」とあるのは「行政機関の長等は、次条の規定による募集をしようとする場合であって、」と、第百十一条中「ものとする」とあるのは「ことができる」とする。
(令三法三七・全改)
-その他-
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
別表第二
(第二条、第五十八条
、第六十六条、第百二十三条
関係)
別表第二
(第二条、第五十八条
★削除★
関係)
(令三法三七・追加)
(令三法三七・追加・一部改正)
名称
根拠法
沖縄科学技術大学院大学学園
沖縄科学技術大学院大学学園法
国立研究開発法人
独立行政法人通則法
国立大学法人
国立大学法人法
大学共同利用機関法人
国立大学法人法
独立行政法人国立病院機構
独立行政法人国立病院機構法(平成十四年法律第百九十一号)
独立行政法人地域医療機能推進機構
独立行政法人地域医療機能推進機構法(平成十七年法律第七十一号)
放送大学学園
放送大学学園法
名称
根拠法
沖縄科学技術大学院大学学園
沖縄科学技術大学院大学学園法
国立研究開発法人
独立行政法人通則法
国立大学法人
国立大学法人法
大学共同利用機関法人
国立大学法人法
独立行政法人国立病院機構
独立行政法人国立病院機構法(平成十四年法律第百九十一号)
独立行政法人地域医療機能推進機構
独立行政法人地域医療機能推進機構法(平成十七年法律第七十一号)
放送大学学園
放送大学学園法