個人情報保護委員会事務局組織令
平成二十七年十二月十八日 政令 第四百三十四号
個人情報保護委員会事務局組織令の一部を改正する政令
令和二年三月三十日 政令 第七十七号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十日政令第七十七号~
★新設★
(審議官)
第二条
個人情報保護委員会の事務局に、審議官一人を置く。
2
審議官は、命を受けて、個人情報保護委員会の事務局の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
(令二政七七・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十日政令第七十七号~
★第三条に移動しました★
★旧第二条から移動しました★
(政策立案参事官及び公文書監理官)
(政策立案参事官及び公文書監理官)
第二条
個人情報保護委員会の事務局に、政策立案参事官一人及び公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
第三条
個人情報保護委員会の事務局に、政策立案参事官一人及び公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2
政策立案参事官は、命を受けて、個人情報保護委員会の事務局の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進についての企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
2
政策立案参事官は、命を受けて、個人情報保護委員会の事務局の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進についての企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
3
公文書監理官は、命を受けて、個人情報保護委員会の事務局の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項に係るものに参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
3
公文書監理官は、命を受けて、個人情報保護委員会の事務局の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項に係るものに参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
(平三〇政八〇・追加、平三一政七八・一部改正)
(平三〇政八〇・追加、平三一政七八・一部改正、令二政七七・旧第二条繰下)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十日政令第七十七号~
★第四条に移動しました★
★旧第三条から移動しました★
(事務局に置く課等)
(事務局に置く課等)
第三条
個人情報保護委員会の事務局に、総務課及び参事官四人を置く。
第四条
個人情報保護委員会の事務局に、総務課及び参事官四人を置く。
(平二八政一〇七・一部改正、平二九政七〇・一部改正・旧第一条繰下、平三〇政八〇・旧第二条繰下、平三一政七八・一部改正)
(平二八政一〇七・一部改正、平二九政七〇・一部改正・旧第一条繰下、平三〇政八〇・旧第二条繰下、平三一政七八・一部改正、令二政七七・旧第三条繰下)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十日政令第七十七号~
★第五条に移動しました★
★旧第四条から移動しました★
(総務課の所掌事務)
(総務課の所掌事務)
第四条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
個人情報保護委員会の事務局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
一
個人情報保護委員会の事務局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
機密に関すること。
二
機密に関すること。
三
個人情報保護委員会委員長の官印、個人情報保護委員会印その他の公印の保管に関すること。
三
個人情報保護委員会委員長の官印、個人情報保護委員会印その他の公印の保管に関すること。
四
法令案の作成に関すること。
四
法令案の作成に関すること。
五
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
五
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
六
公文書類の審査及び進達に関すること。
六
公文書類の審査及び進達に関すること。
七
個人情報保護委員会の保有する情報の公開に関すること。
七
個人情報保護委員会の保有する情報の公開に関すること。
八
個人情報保護委員会の保有する個人情報の保護に関すること。
八
個人情報保護委員会の保有する個人情報の保護に関すること。
九
職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
九
職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
十
職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
十
職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
十一
機構及び定員に関すること。
十一
機構及び定員に関すること。
十二
個人情報保護委員会の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十二
個人情報保護委員会の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十三
個人情報保護委員会所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
十三
個人情報保護委員会所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
十四
官報掲載に関すること。
十四
官報掲載に関すること。
十五
個人情報保護委員会の事務局の行政の考査に関すること。
十五
個人情報保護委員会の事務局の行政の考査に関すること。
十六
国会との連絡に関すること。
十六
国会との連絡に関すること。
十七
個人情報の保護及び適正かつ効果的な活用についての広報及び啓発に関すること。
十七
個人情報の保護及び適正かつ効果的な活用についての広報及び啓発に関すること。
十八
特定個人情報保護評価に関すること。
十八
特定個人情報保護評価に関すること。
十九
前各号に掲げるもののほか、個人情報保護委員会の事務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
十九
前各号に掲げるもののほか、個人情報保護委員会の事務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平二八政一〇七・一部改正、平二九政七〇・旧第二条繰下、平二八政三二四・一部改正、平三〇政八〇・旧第三条繰下、平三一政七八・一部改正)
(平二八政一〇七・一部改正、平二九政七〇・旧第二条繰下、平二八政三二四・一部改正、平三〇政八〇・旧第三条繰下、平三一政七八・一部改正、令二政七七・旧第四条繰下)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十日政令第七十七号~
★第六条に移動しました★
★旧第五条から移動しました★
(参事官の職務)
(参事官の職務)
第五条
参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
第六条
参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
一
個人情報の保護に関する基本方針の策定及び推進に関すること。
一
個人情報の保護に関する基本方針の策定及び推進に関すること。
二
個人情報取扱事業者における個人情報の取扱い並びに個人情報取扱事業者及び匿名加工情報取扱事業者における匿名加工情報の取扱いに関する監督、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第一項に規定する行政機関における同条第九項に規定する行政機関非識別加工情報(同条第十項に規定する行政機関非識別加工情報ファイルを構成するものに限る。)の取扱いに関する監視、独立行政法人等における独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)第二条第九項に規定する独立行政法人等非識別加工情報(同条第十項に規定する独立行政法人等非識別加工情報ファイルを構成するものに限る。)の取扱いに関する監督並びに個人情報及び匿名加工情報の取扱いに関する苦情の申出についての必要なあっせん及びその処理を行う事業者への協力に関すること(第四号に掲げるものを除く。)。
二
個人情報取扱事業者における個人情報の取扱い並びに個人情報取扱事業者及び匿名加工情報取扱事業者における匿名加工情報の取扱いに関する監督、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第一項に規定する行政機関における同条第九項に規定する行政機関非識別加工情報(同条第十項に規定する行政機関非識別加工情報ファイルを構成するものに限る。)の取扱いに関する監視、独立行政法人等における独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)第二条第九項に規定する独立行政法人等非識別加工情報(同条第十項に規定する独立行政法人等非識別加工情報ファイルを構成するものに限る。)の取扱いに関する監督並びに個人情報及び匿名加工情報の取扱いに関する苦情の申出についての必要なあっせん及びその処理を行う事業者への協力に関すること(第四号に掲げるものを除く。)。
三
認定個人情報保護団体に関すること。
三
認定個人情報保護団体に関すること。
四
特定個人情報の取扱いに関する監視又は監督並びに苦情の申出についての必要なあっせん及びその処理を行う事業者への協力に関すること。
四
特定個人情報の取扱いに関する監視又は監督並びに苦情の申出についての必要なあっせん及びその処理を行う事業者への協力に関すること。
五
個人情報保護委員会の所掌事務に係る国際協力に関すること。
五
個人情報保護委員会の所掌事務に係る国際協力に関すること。
(平二八政一〇七・一部改正、平二九政七〇・旧第三条繰下、平二八政三二四・平二九政一九・一部改正、平三〇政八〇・旧第四条繰下、平三一政七八・一部改正)
(平二八政一〇七・一部改正、平二九政七〇・旧第三条繰下、平二八政三二四・平二九政一九・一部改正、平三〇政八〇・旧第四条繰下、平三一政七八・一部改正、令二政七七・旧第五条繰下)
-改正附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十日政令第七十七号~
★新設★
附 則(令和二・三・三〇政七七)
この政令は、令和二年四月一日から施行する。