個人情報の保護に関する法律施行令
平成十五年十二月十日 政令 第五百七号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
令和六年八月十四日 政令 第二百六十号
条項号:
第六条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月十四日政令第二百六十号~
(個人識別符号)
(個人識別符号)
第一条
個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める文字、番号、記号その他の符号は、次に掲げるものとする。
第一条
個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める文字、番号、記号その他の符号は、次に掲げるものとする。
一
次に掲げる身体の特徴のいずれかを電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、特定の個人を識別するに足りるものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に適合するもの
一
次に掲げる身体の特徴のいずれかを電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、特定の個人を識別するに足りるものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に適合するもの
イ
細胞から採取されたデオキシリボ核酸(別名DNA)を構成する塩基の配列
イ
細胞から採取されたデオキシリボ核酸(別名DNA)を構成する塩基の配列
ロ
顔の骨格及び皮膚の色並びに目、鼻、口その他の顔の部位の位置及び形状によって定まる容貌
ロ
顔の骨格及び皮膚の色並びに目、鼻、口その他の顔の部位の位置及び形状によって定まる容貌
ハ
虹彩の表面の起伏により形成される線状の模様
ハ
虹彩の表面の起伏により形成される線状の模様
ニ
発声の際の声帯の振動、声門の開閉並びに声道の形状及びその変化
ニ
発声の際の声帯の振動、声門の開閉並びに声道の形状及びその変化
ホ
歩行の際の姿勢及び両腕の動作、歩幅その他の歩行の態様
ホ
歩行の際の姿勢及び両腕の動作、歩幅その他の歩行の態様
ヘ
手のひら又は手の甲若しくは指の皮下の静脈の分岐及び端点によって定まるその静脈の形状
ヘ
手のひら又は手の甲若しくは指の皮下の静脈の分岐及び端点によって定まるその静脈の形状
ト
指紋又は掌紋
ト
指紋又は掌紋
二
旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第六条第一項第一号の旅券の番号
二
旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第六条第一項第一号の旅券の番号
★新設★
三
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第百十一条の二第一項に規定する被保険者記号・番号等
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号
四
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十三条第一項第一号の免許証の番号
五
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十三条第一項第一号の免許証の番号
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第十三号に規定する住民票コード
六
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第十三号に規定する住民票コード
六
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号
★削除★
七
次に掲げる証明書にその発行を受ける者ごとに異なるものとなるように記載された個人情報保護委員会規則で定める文字、番号、記号その他の符号
七
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百六十一条の二第一項に規定する被保険者番号等
イ
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第九条第二項の被保険者証
ロ
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十四条第三項の被保険者証
ハ
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十二条第三項の被保険者証
★新設★
八
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十二条第三項の被保険者証にその発行を受ける者ごとに異なるものとなるように記載された個人情報保護委員会規則で定める文字、番号、記号その他の符号
★新設★
九
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号
★十に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
その他前各号に準ずるものとして個人情報保護委員会規則で定める文字、番号、記号その他の符号
十
その他前各号に準ずるものとして個人情報保護委員会規則で定める文字、番号、記号その他の符号
(平二八政三二四・追加)
(平二八政三二四・追加、令六政二六〇・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月十四日政令第二百六十号~
(開示請求における本人確認手続等)
(開示請求における本人確認手続等)
第二十二条
開示請求をする者は、行政機関の長等(法第百二十六条の規定により委任を受けた職員があるときは、当該職員。以下この条及び第二十五条第一項において同じ。)に対し、次の各号に掲げる書類のいずれかを提示し、又は提出しなければならない。
第二十二条
開示請求をする者は、行政機関の長等(法第百二十六条の規定により委任を受けた職員があるときは、当該職員。以下この条及び第二十五条第一項において同じ。)に対し、次の各号に掲げる書類のいずれかを提示し、又は提出しなければならない。
一
開示請求書に記載されている開示請求をする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証
、健康保険の被保険者証
、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、当該開示請求をする者が本人であることを確認するに足りるもの
一
開示請求書に記載されている開示請求をする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証
★削除★
、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、当該開示請求をする者が本人であることを確認するに足りるもの
二
前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合にあっては、当該開示請求をする者が本人であることを確認するため行政機関の長等が適当と認める書類
二
前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合にあっては、当該開示請求をする者が本人であることを確認するため行政機関の長等が適当と認める書類
2
開示請求書を行政機関の長等に送付して開示請求をする場合には、開示請求をする者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる書類を行政機関の長等に提出すれば足りる。
2
開示請求書を行政機関の長等に送付して開示請求をする場合には、開示請求をする者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる書類を行政機関の長等に提出すれば足りる。
一
前項各号に掲げる書類のいずれかを複写機により複写したもの
一
前項各号に掲げる書類のいずれかを複写機により複写したもの
二
その者の住民票の写しその他その者が前号に掲げる書類に記載された本人であることを示すものとして行政機関の長等が適当と認める書類であって、開示請求をする日前三十日以内に作成されたもの
二
その者の住民票の写しその他その者が前号に掲げる書類に記載された本人であることを示すものとして行政機関の長等が適当と認める書類であって、開示請求をする日前三十日以内に作成されたもの
3
法第七十六条第二項の規定により代理人が開示請求をする場合には、当該代理人は、戸籍謄本、委任状その他その資格を証明する書類(開示請求をする日前三十日以内に作成されたものに限る。)を行政機関の長等に提示し、又は提出しなければならない。
3
法第七十六条第二項の規定により代理人が開示請求をする場合には、当該代理人は、戸籍謄本、委任状その他その資格を証明する書類(開示請求をする日前三十日以内に作成されたものに限る。)を行政機関の長等に提示し、又は提出しなければならない。
4
開示請求をした代理人は、当該開示請求に係る保有個人情報の開示を受ける前にその資格を喪失したときは、直ちに、書面でその旨を当該開示請求をした行政機関の長等(法第八十五条第一項の規定による通知があった場合にあっては、移送を受けた行政機関の長等)に届け出なければならない。
4
開示請求をした代理人は、当該開示請求に係る保有個人情報の開示を受ける前にその資格を喪失したときは、直ちに、書面でその旨を当該開示請求をした行政機関の長等(法第八十五条第一項の規定による通知があった場合にあっては、移送を受けた行政機関の長等)に届け出なければならない。
5
前項の規定による届出があったときは、当該開示請求は、取り下げられたものとみなす。
5
前項の規定による届出があったときは、当該開示請求は、取り下げられたものとみなす。
(令三政二九二・追加、令四政一七七・一部改正・旧第二一条繰下)
(令三政二九二・追加、令四政一七七・一部改正・旧第二一条繰下、令六政二六〇・一部改正)
-改正本則-
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月十四日政令第二百六十号~
★新設★
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和六・八・一四政二六〇)抄
(罰則に関する経過措置)
第十一条
第二号施行日前にした行為及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第二号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-改正附則-
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月十四日政令第二百六十号~
★新設★
附 則
この政令は、第二号施行日(令和六年十二月二日)から施行する。