個人情報の保護に関する法律施行規則
平成二十八年十月五日 個人情報保護委員会 規則 第三号
個人情報の保護に関する法律施行規則の一部を改正する規則
令和六年十一月二十七日 個人情報保護委員会 規則 第四号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年十一月二十七日個人情報保護委員会規則第四号~
(
証明書
にその発行を受ける者ごとに異なるものとなるように記載された文字、番号、記号その他の符号)
(
介護保険の被保険者証
にその発行を受ける者ごとに異なるものとなるように記載された文字、番号、記号その他の符号)
第三条
令第一条第七号
の個人情報保護委員会規則で定める文字、番号、記号その他の符号は、
次の各号に掲げる証明書ごとに、それぞれ当該各号に定めるもの
とする。
第三条
令第一条第八号
の個人情報保護委員会規則で定める文字、番号、記号その他の符号は、
同号に規定する被保険者証の番号及び保険者番号
とする。
一
令第一条第七号イに掲げる証明書 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第百十一条の二第一項に規定する保険者番号及び被保険者記号・番号
★削除★
二
令第一条第七号ロに掲げる証明書 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百六十一条の二第一項に規定する保険者番号及び被保険者番号
★削除★
三
令第一条第七号ハに掲げる証明書 同号ハに掲げる証明書の番号及び保険者番号
★削除★
(令二個保委規二・一部改正)
(令二個保委規二・令六個保委規四・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年十一月二十七日個人情報保護委員会規則第四号~
(旅券の番号等に準ずる文字、番号、記号その他の符号)
(旅券の番号等に準ずる文字、番号、記号その他の符号)
第四条
令第一条第八号
の個人情報保護委員会規則で定める文字、番号、記号その他の符号は、次に掲げるものとする。
第四条
令第一条第十号
の個人情報保護委員会規則で定める文字、番号、記号その他の符号は、次に掲げるものとする。
一
健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第十一項に規定する保険者番号及び同条第十二項に規定する被保険者等記号・番号
一
健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第十一項に規定する保険者番号及び同条第十二項に規定する被保険者等記号・番号
二
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二条第十項に規定する保険者番号及び同条第十一項に規定する被保険者等記号・番号
二
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二条第十項に規定する保険者番号及び同条第十一項に規定する被保険者等記号・番号
三
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に規定する旅券(日本国政府の発行したものを除く。)の番号
三
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に規定する旅券(日本国政府の発行したものを除く。)の番号
四
出入国管理及び難民認定法第十九条の四第一項第五号の在留カードの番号
四
出入国管理及び難民認定法第十九条の四第一項第五号の在留カードの番号
五
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第四十五条第一項に規定する
保険者番号及び加入者等記号・番号
五
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第四十五条第一項に規定する
加入者等記号・番号等
六
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百十二条の二第一項に規定する
保険者番号及び組合員等記号・番号
六
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百十二条の二第一項に規定する
組合員等記号・番号等
七
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十四条の二十四の二第一項に規定する
保険者番号及び組合員等記号・番号
七
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十四条の二十四の二第一項に規定する
組合員等記号・番号等
八
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第十条第一項の雇用保険被保険者証の被保険者番号
八
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第十条第一項の雇用保険被保険者証の被保険者番号
九
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第八条第一項第三号の特別永住者証明書の番号
九
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第八条第一項第三号の特別永住者証明書の番号
(令二個保委規二・一部改正)
(令二個保委規二・令六個保委規四・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年十一月二十七日個人情報保護委員会規則第四号~
(提案の方法等)
(提案の方法等)
第五十四条
法第百十二条第一項の提案は、別記様式第七により行うものとする。
第五十四条
法第百十二条第一項の提案は、別記様式第七により行うものとする。
2
代理人によって前項の提案をする場合にあっては、別記様式第七に当該代理人の権限を証する書面を添えて行うものとする。
2
代理人によって前項の提案をする場合にあっては、別記様式第七に当該代理人の権限を証する書面を添えて行うものとする。
3
法第百十二条第二項第八号の個人情報保護委員会規則で定める事項は、提案に係る行政機関等匿名加工情報に関して希望する提供の方法とする。
3
法第百十二条第二項第八号の個人情報保護委員会規則で定める事項は、提案に係る行政機関等匿名加工情報に関して希望する提供の方法とする。
4
法第百十二条第三項の個人情報保護委員会規則で定める書類は、次のとおりとする。
4
法第百十二条第三項の個人情報保護委員会規則で定める書類は、次のとおりとする。
一
提案をする者が個人である場合にあっては、その氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている
運転免許証、健康保険の被保険者証
、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類の写しであって、当該提案をする者が本人であることを確認するに足りるもの
一
提案をする者が個人である場合にあっては、その氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている
運転免許証
、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類の写しであって、当該提案をする者が本人であることを確認するに足りるもの
二
提案をする者が法人その他の団体である場合にあっては、その名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名と同一の名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに氏名が記載されている登記事項証明書又は印鑑登録証明書で提案の日前六月以内に作成されたものその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、その者が本人であることを確認するに足りるもの
二
提案をする者が法人その他の団体である場合にあっては、その名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名と同一の名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに氏名が記載されている登記事項証明書又は印鑑登録証明書で提案の日前六月以内に作成されたものその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、その者が本人であることを確認するに足りるもの
三
提案をする者がやむを得ない事由により前二号に掲げる書類を添付できない場合にあっては、当該提案をする者が本人であることを確認するため行政機関の長等が適当と認める書類
三
提案をする者がやむを得ない事由により前二号に掲げる書類を添付できない場合にあっては、当該提案をする者が本人であることを確認するため行政機関の長等が適当と認める書類
四
前各号に掲げる書類のほか、行政機関の長等が必要と認める書類
四
前各号に掲げる書類のほか、行政機関の長等が必要と認める書類
5
前項の規定は、代理人によって第一項の提案をする場合に準用する。この場合において、前項第一号から第三号までの規定中「提案をする者」とあるのは「代理人」と読み替えるものとする。
5
前項の規定は、代理人によって第一項の提案をする場合に準用する。この場合において、前項第一号から第三号までの規定中「提案をする者」とあるのは「代理人」と読み替えるものとする。
6
法第百十二条第三項第一号(法第百十八条第二項で準用する場合を含む。)の書面は、別記様式第八によるものとする。
6
法第百十二条第三項第一号(法第百十八条第二項で準用する場合を含む。)の書面は、別記様式第八によるものとする。
7
行政機関の長等は、法第百十二条第二項の規定により提出された書面又は同条第三項の規定により添付された書類に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、同条第一項の提案をした者又は代理人に対して、説明を求め、又は当該書面若しくは書類の訂正を求めることができる。
7
行政機関の長等は、法第百十二条第二項の規定により提出された書面又は同条第三項の規定により添付された書類に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、同条第一項の提案をした者又は代理人に対して、説明を求め、又は当該書面若しくは書類の訂正を求めることができる。
(令三個保委規四・追加、令四個保委規四・一部改正)
(令三個保委規四・追加、令四個保委規四・令六個保委規四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年十一月二十七日個人情報保護委員会規則第四号~
★新設★
附 則(令和六・一一・二七個保委規四)
この規則は、令和六年十二月二日から施行する。