個人情報の保護に関する法律
平成十五年五月三十日 法律 第五十七号
個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律
平成二十七年九月九日 法律 第六十五号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第二章
国及び地方公共団体の責務等
(
第四条-第六条
)
第二章
国及び地方公共団体の責務等
(
第四条-第六条
)
第三章
個人情報の保護に関する施策等
第三章
個人情報の保護に関する施策等
第一節
個人情報の保護に関する基本方針
(
第七条
)
第一節
個人情報の保護に関する基本方針
(
第七条
)
第二節
国の施策
(
第八条-第十条
)
第二節
国の施策
(
第八条-第十条
)
第三節
地方公共団体の施策
(
第十一条-第十三条
)
第三節
地方公共団体の施策
(
第十一条-第十三条
)
第四節
国及び地方公共団体の協力
(
第十四条
)
第四節
国及び地方公共団体の協力
(
第十四条
)
第四章
個人情報取扱事業者の義務等
第四章
個人情報取扱事業者の義務等
第一節
個人情報取扱事業者の義務
(
第十五条-第三十六条
)
第一節
個人情報取扱事業者の義務
(
第十五条-第三十五条
)
★新設★
第二節
匿名加工情報取扱事業者等の義務
(
第三十六条-第三十九条
)
★新設★
第三節
監督
(
第四十条-第四十六条
)
第二節
民間団体による個人情報の保護の推進
(
第三十七条-第四十九条
)
第四節
民間団体による個人情報の保護の推進
(
第四十七条-第五十八条
)
第五章
個人情報保護委員会
(
第五十条-第六十五条
)
第五章
個人情報保護委員会
(
第五十九条-第七十四条
)
第六章
雑則
(
第六十六条-第七十二条
)
第六章
雑則
(
第七十五条-第八十一条
)
第七章
罰則
(
第七十三条-第七十八条
)
第七章
罰則
(
第八十二条-第八十八条
)
-本則-
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、
当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
をいう。
第二条
この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、
次の各号のいずれかに該当するもの
をいう。
★新設★
一
当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第二号において同じ。)で作られる記録をいう。第十八条第二項において同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
★新設★
二
個人識別符号が含まれるもの
★新設★
2
この法律において「個人識別符号」とは、次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、政令で定めるものをいう。
一
特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの
二
個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの
★新設★
3
この法律において「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報をいう。
★4に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
この法律において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるもの
★挿入★
をいう。
4
この法律において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるもの
(利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定めるものを除く。)
をいう。
一
特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
一
特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
二
前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの
二
前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの
★5に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。
5
この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。
一
国の機関
一
国の機関
二
地方公共団体
二
地方公共団体
三
独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)
三
独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)
四
地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)
四
地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)
五
その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定める者
★削除★
★6に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
この法律において「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
6
この法律において「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
★7に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
この法律において「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの又は一年以内の政令で定める期間以内に消去することとなるもの以外のものをいう。
7
この法律において「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの又は一年以内の政令で定める期間以内に消去することとなるもの以外のものをいう。
★8に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
この法律において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。
8
この法律において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。
★新設★
9
この法律において「匿名加工情報」とは、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたものをいう。
一
第一項第一号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
二
第一項第二号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
★新設★
10
この法律において「匿名加工情報取扱事業者」とは、匿名加工情報を含む情報の集合物であって、特定の匿名加工情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他特定の匿名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの(第三十六条第一項において「匿名加工情報データベース等」という。)を事業の用に供している者をいう。ただし、第五項各号に掲げる者を除く。
(平一五法一一九・一部改正)
(平一五法一一九・平二七法六五・一部改正)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
(法制上の措置等)
(法制上の措置等)
第六条
政府は、個人情報の性質及び利用方法に
かんがみ
、個人の権利利益の一層の保護を図るため特にその適正な取扱いの厳格な実施を確保する必要がある個人情報について、保護のための格別の措置が講じられるよう必要な法制上の措置その他の措置を講ずる
★挿入★
ものとする。
第六条
政府は、個人情報の性質及び利用方法に
鑑み
、個人の権利利益の一層の保護を図るため特にその適正な取扱いの厳格な実施を確保する必要がある個人情報について、保護のための格別の措置が講じられるよう必要な法制上の措置その他の措置を講ずる
とともに、国際機関その他の国際的な枠組みへの協力を通じて、各国政府と共同して国際的に整合のとれた個人情報に係る制度を構築するために必要な措置を講ずる
ものとする。
(平一五法六一・一部改正)
(平一五法六一・平二七法六五・一部改正)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
第七条
政府は、個人情報の保護に関する施策の総合的かつ一体的な推進を図るため、個人情報の保護に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
第七条
政府は、個人情報の保護に関する施策の総合的かつ一体的な推進を図るため、個人情報の保護に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2
基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
2
基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
個人情報の保護に関する施策の推進に関する基本的な方向
一
個人情報の保護に関する施策の推進に関する基本的な方向
二
国が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する事項
二
国が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する事項
三
地方公共団体が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項
三
地方公共団体が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項
四
独立行政法人等が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項
四
独立行政法人等が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項
五
地方独立行政法人が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項
五
地方独立行政法人が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項
六
個人情報取扱事業者及び
第四十条第一項
に規定する認定個人情報保護団体が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項
六
個人情報取扱事業者及び
匿名加工情報取扱事業者並びに第五十条第一項
に規定する認定個人情報保護団体が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項
七
個人情報の取扱いに関する苦情の円滑な処理に関する事項
七
個人情報の取扱いに関する苦情の円滑な処理に関する事項
八
その他個人情報の保護に関する施策の推進に関する重要事項
八
その他個人情報の保護に関する施策の推進に関する重要事項
3
内閣総理大臣は、個人情報保護委員会が作成した基本方針の案について閣議の決定を求めなければならない。
3
内閣総理大臣は、個人情報保護委員会が作成した基本方針の案について閣議の決定を求めなければならない。
4
内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
4
内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
5
前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。
5
前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。
(平一五法一一九・平二一法四九・平二七法六五・一部改正)
(平一五法一一九・平二一法四九・平二七法六五・一部改正)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
(利用目的の特定)
(利用目的の特定)
第十五条
個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。
第十五条
個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。
2
個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と
相当の
関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
2
個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と
★削除★
関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
(平二七法六五・一部改正)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
(適正な取得)
(適正な取得)
第十七条
個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
第十七条
個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
★新設★
2
個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報を取得してはならない。
一
法令に基づく場合
二
人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
三
公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
四
国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
五
当該要配慮個人情報が、本人、国の機関、地方公共団体、第七十六条第一項各号に掲げる者その他個人情報保護委員会規則で定める者により公開されている場合
六
その他前各号に掲げる場合に準ずるものとして政令で定める場合
(平二七法六五・一部改正)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
(取得に際しての利用目的の通知等)
(取得に際しての利用目的の通知等)
第十八条
個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。
第十八条
個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。
2
個人情報取扱事業者は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(
電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録
を含む。以下この項において同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでない。
2
個人情報取扱事業者は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(
電磁的記録
を含む。以下この項において同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでない。
3
個人情報取扱事業者は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表しなければならない。
3
個人情報取扱事業者は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表しなければならない。
4
前三項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
4
前三項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
一
利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
一
利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
二
利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該個人情報取扱事業者の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
二
利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該個人情報取扱事業者の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
三
国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
三
国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
四
取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合
四
取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合
(平二七法六五・一部改正)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
(データ内容の正確性の
確保
)
(データ内容の正確性の
確保等
)
第十九条
個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つ
★挿入★
よう努めなければならない。
第十九条
個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つ
とともに、利用する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去する
よう努めなければならない。
(平二七法六五・一部改正)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
(第三者提供の制限)
(第三者提供の制限)
第二十三条
個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
第二十三条
個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
一
法令に基づく場合
一
法令に基づく場合
二
人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
二
人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
三
公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
三
公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
四
国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
四
国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
2
個人情報取扱事業者は、第三者に提供される個人データ
★挿入★
について、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項について
★挿入★
、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に
置いている
ときは、前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。
2
個人情報取扱事業者は、第三者に提供される個人データ
(要配慮個人情報を除く。以下この項において同じ。)
について、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項について
、個人情報保護委員会規則で定めるところにより
、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に
置くとともに、個人情報保護委員会に届け出た
ときは、前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。
一
第三者への提供を利用目的とすること。
一
第三者への提供を利用目的とすること。
二
第三者に提供される個人データの項目
二
第三者に提供される個人データの項目
三
第三者への提供の
手段又は
方法
三
第三者への提供の
★削除★
方法
四
本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。
四
本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。
★新設★
五
本人の求めを受け付ける方法
3
個人情報取扱事業者は、前項第二号
又は第三号
に掲げる事項を変更する場合は、変更する内容について
★挿入★
、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に
置かなければ
ならない。
3
個人情報取扱事業者は、前項第二号
、第三号又は第五号
に掲げる事項を変更する場合は、変更する内容について
、個人情報保護委員会規則で定めるところにより
、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に
置くとともに、個人情報保護委員会に届け出なければ
ならない。
★新設★
4
個人情報保護委員会は、第二項の規定による届出があったときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該届出に係る事項を公表しなければならない。前項の規定による届出があったときも、同様とする。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、
前三項
の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。
5
次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、
前各項
の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。
一
個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託する
★挿入★
場合
一
個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託する
ことに伴って当該個人データが提供される
場合
二
合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合
二
合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合
三
個人データを特定の者との間で共同して利用する
場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。
三
特定の者との間で共同して利用される個人データが当該特定の者に提供される
場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
個人情報取扱事業者は、前項第三号に規定する利用する者の利用目的又は個人データの管理について責任を有する者の氏名若しくは名称を変更する場合は、変更する内容について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。
6
個人情報取扱事業者は、前項第三号に規定する利用する者の利用目的又は個人データの管理について責任を有する者の氏名若しくは名称を変更する場合は、変更する内容について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。
(平二七法六五・一部改正)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★新設★
(外国にある第三者への提供の制限)
第二十四条
個人情報取扱事業者は、外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。)(個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国として個人情報保護委員会規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)にある第三者(個人データの取扱いについてこの節の規定により個人情報取扱事業者が講ずべきこととされている措置に相当する措置を継続的に講ずるために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に適合する体制を整備している者を除く。以下この条において同じ。)に個人データを提供する場合には、前条第一項各号に掲げる場合を除くほか、あらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を得なければならない。この場合においては、同条の規定は、適用しない。
(平二七法六五・追加)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★新設★
(第三者提供に係る記録の作成等)
第二十五条
個人情報取扱事業者は、個人データを第三者(第二条第五項各号に掲げる者を除く。以下この条及び次条において同じ。)に提供したときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該個人データを提供した年月日、当該第三者の氏名又は名称その他の個人情報保護委員会規則で定める事項に関する記録を作成しなければならない。ただし、当該個人データの提供が第二十三条第一項各号又は第五項各号のいずれか(前条の規定による個人データの提供にあっては、第二十三条第一項各号のいずれか)に該当する場合は、この限りでない。
2
個人情報取扱事業者は、前項の記録を、当該記録を作成した日から個人情報保護委員会規則で定める期間保存しなければならない。
(平二七法六五・追加)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★新設★
(第三者提供を受ける際の確認等)
第二十六条
個人情報取扱事業者は、第三者から個人データの提供を受けるに際しては、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項の確認を行わなければならない。ただし、当該個人データの提供が第二十三条第一項各号又は第五項各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一
当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)の氏名
二
当該第三者による当該個人データの取得の経緯
2
前項の第三者は、個人情報取扱事業者が同項の規定による確認を行う場合において、当該個人情報取扱事業者に対して、当該確認に係る事項を偽ってはならない。
3
個人情報取扱事業者は、第一項の規定による確認を行ったときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該個人データの提供を受けた年月日、当該確認に係る事項その他の個人情報保護委員会規則で定める事項に関する記録を作成しなければならない。
4
個人情報取扱事業者は、前項の記録を、当該記録を作成した日から個人情報保護委員会規則で定める期間保存しなければならない。
(平二七法六五・追加)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第二十七条に移動しました★
★旧第二十四条から移動しました★
(保有個人データに関する事項の公表等)
(保有個人データに関する事項の公表等)
第二十四条
個人情報取扱事業者は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置かなければならない。
第二十七条
個人情報取扱事業者は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置かなければならない。
一
当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称
一
当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称
二
すべて
の保有個人データの利用目的(第十八条第四項第一号から第三号までに該当する場合を除く。)
二
全て
の保有個人データの利用目的(第十八条第四項第一号から第三号までに該当する場合を除く。)
三
次項
、次条第一項、第二十六条第一項又は第二十七条第一項若しくは第二項の規定による求め
に応じる手続(
第三十条第二項
の規定により手数料の額を定めたときは、その手数料の額を含む。)
三
次項
の規定による求め又は次条第一項、第二十九条第一項若しくは第三十条第一項若しくは第三項の規定による請求
に応じる手続(
第三十三条第二項
の規定により手数料の額を定めたときは、その手数料の額を含む。)
四
前三号に掲げるもののほか、保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要な事項として政令で定めるもの
四
前三号に掲げるもののほか、保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要な事項として政令で定めるもの
2
個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの利用目的の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なく、これを通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
2
個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの利用目的の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なく、これを通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一
前項の規定により当該本人が識別される保有個人データの利用目的が明らかな場合
一
前項の規定により当該本人が識別される保有個人データの利用目的が明らかな場合
二
第十八条第四項第一号から第三号までに該当する場合
二
第十八条第四項第一号から第三号までに該当する場合
3
個人情報取扱事業者は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの利用目的を通知しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
3
個人情報取扱事業者は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの利用目的を通知しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
(平二七法六五・一部改正・旧第二四条繰下)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第二十八条に移動しました★
★旧第二十五条から移動しました★
(開示)
(開示)
第二十五条
★新設★
第二十八条
本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データの開示を請求することができる。
★2に移動しました★
★旧1から移動しました★
個人情報取扱事業者は、
本人から、当該本人が識別される保有個人データの開示(当該本人が識別される保有個人データが存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)を求められた
ときは、本人に対し、政令で定める方法により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。
2
個人情報取扱事業者は、
前項の規定による請求を受けた
ときは、本人に対し、政令で定める方法により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。
一
本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
一
本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
二
当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
二
当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
三
他の法令に違反することとなる場合
三
他の法令に違反することとなる場合
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
個人情報取扱事業者は、
前項の規定に基づき求められた
保有個人データの全部又は一部について開示しない旨の決定をしたとき
★挿入★
は、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
3
個人情報取扱事業者は、
第一項の規定による請求に係る
保有個人データの全部又は一部について開示しない旨の決定をしたとき
又は当該保有個人データが存在しないとき
は、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
他の法令の規定により、本人に対し
第一項本文
に規定する方法に相当する方法により当該本人が識別される保有個人データの全部又は一部を開示することとされている場合には、当該全部又は一部の保有個人データについては、
同項
の規定は、適用しない。
4
他の法令の規定により、本人に対し
第二項本文
に規定する方法に相当する方法により当該本人が識別される保有個人データの全部又は一部を開示することとされている場合には、当該全部又は一部の保有個人データについては、
第一項及び第二項
の規定は、適用しない。
(平二七法六五・一部改正・旧第二五条繰下)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第二十九条に移動しました★
★旧第二十六条から移動しました★
(訂正等)
(訂正等)
第二十六条
★新設★
第二十九条
本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でないときは、当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除(以下この条において「訂正等」という。)を請求することができる。
★2に移動しました★
★旧1から移動しました★
個人情報取扱事業者は、
本人から、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でないという理由によって当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除(以下この条において「訂正等」という。)を求められた
場合には、その内容の訂正等に関して他の法令の規定により特別の手続が定められている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当該保有個人データの内容の訂正等を行わなければならない。
2
個人情報取扱事業者は、
前項の規定による請求を受けた
場合には、その内容の訂正等に関して他の法令の規定により特別の手続が定められている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当該保有個人データの内容の訂正等を行わなければならない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
個人情報取扱事業者は、
前項の規定に基づき求められた
保有個人データの内容の全部若しくは一部について訂正等を行ったとき、又は訂正等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨(訂正等を行ったときは、その内容を含む。)を通知しなければならない。
3
個人情報取扱事業者は、
第一項の規定による請求に係る
保有個人データの内容の全部若しくは一部について訂正等を行ったとき、又は訂正等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨(訂正等を行ったときは、その内容を含む。)を通知しなければならない。
(平二七法六五・一部改正・旧第二六条繰下)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第三十条に移動しました★
★旧第二十七条から移動しました★
(利用停止等)
(利用停止等)
第二十七条
★新設★
第三十条
本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データが第十六条の規定に違反して取り扱われているとき又は第十七条の規定に違反して取得されたものであるときは、当該保有個人データの利用の停止又は消去(以下この条において「利用停止等」という。)を請求することができる。
★2に移動しました★
★旧1から移動しました★
個人情報取扱事業者は、
本人から、当該本人が識別される保有個人データが第十六条の規定に違反して取り扱われているという理由又は第十七条の規定に違反して取得されたものであるという理由によって、当該保有個人データの利用の停止又は消去(以下この条において「利用停止等」という。)を求められた場合であって、その求め
に理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等を行わなければならない。ただし、当該保有個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
2
個人情報取扱事業者は、
前項の規定による請求を受けた場合であって、その請求
に理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等を行わなければならない。ただし、当該保有個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
★新設★
3
本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データが第二十三条第一項又は第二十四条の規定に違反して第三者に提供されているときは、当該保有個人データの第三者への提供の停止を請求することができる。
★4に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
個人情報取扱事業者は、
本人から、当該本人が識別される保有個人データが第二十三条第一項の規定に違反して第三者に提供されているという理由によって、当該保有個人データの第三者への提供の停止を求められた場合であって、その求め
に理由があることが判明したときは、遅滞なく、当該保有個人データの第三者への提供を停止しなければならない。ただし、当該保有個人データの第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他の第三者への提供を停止することが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
4
個人情報取扱事業者は、
前項の規定による請求を受けた場合であって、その請求
に理由があることが判明したときは、遅滞なく、当該保有個人データの第三者への提供を停止しなければならない。ただし、当該保有個人データの第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他の第三者への提供を停止することが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
★5に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
個人情報取扱事業者は、
第一項の規定に基づき求められた
保有個人データの全部若しくは一部について利用停止等を行ったとき若しくは利用停止等を行わない旨の決定をしたとき、又は
前項の規定に基づき求められた
保有個人データの全部若しくは一部について第三者への提供を停止したとき若しくは第三者への提供を停止しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
5
個人情報取扱事業者は、
第一項の規定による請求に係る
保有個人データの全部若しくは一部について利用停止等を行ったとき若しくは利用停止等を行わない旨の決定をしたとき、又は
第三項の規定による請求に係る
保有個人データの全部若しくは一部について第三者への提供を停止したとき若しくは第三者への提供を停止しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
(平二七法六五・一部改正・旧第二七条繰下)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第三十一条に移動しました★
★旧第二十八条から移動しました★
(理由の説明)
(理由の説明)
第二十八条
個人情報取扱事業者は、
第二十四条第三項、第二十五条第二項、第二十六条第二項又は前条第三項
の規定により、本人から
求められた
措置の全部又は一部について、その措置をとらない旨を通知する場合又はその措置と異なる措置をとる旨を通知する場合は、本人に対し、その理由を説明するよう努めなければならない。
第三十一条
個人情報取扱事業者は、
第二十七条第三項、第二十八条第三項、第二十九条第三項又は前条第五項
の規定により、本人から
求められ、又は請求された
措置の全部又は一部について、その措置をとらない旨を通知する場合又はその措置と異なる措置をとる旨を通知する場合は、本人に対し、その理由を説明するよう努めなければならない。
(平二七法六五・一部改正・旧第二八条繰下)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第三十二条に移動しました★
★旧第二十九条から移動しました★
(
開示等の求め
に応じる手続)
(
開示等の請求等
に応じる手続)
第二十九条
個人情報取扱事業者は、
第二十四条第二項、第二十五条第一項、第二十六条第一項又は第二十七条第一項若しくは第二項の規定による求め
(以下この条
★挿入★
において「
開示等の求め
」という。)に関し、政令で定めるところにより、その求め
★挿入★
を受け付ける方法を定めることができる。この場合において、本人は、当該方法に従って、
開示等の求め
を行わなければならない。
第三十二条
個人情報取扱事業者は、
第二十七条第二項の規定による求め又は第二十八条第一項、第二十九条第一項若しくは第三十条第一項若しくは第三項の規定による請求
(以下この条
及び第五十三条第一項
において「
開示等の請求等
」という。)に関し、政令で定めるところにより、その求め
又は請求
を受け付ける方法を定めることができる。この場合において、本人は、当該方法に従って、
開示等の請求等
を行わなければならない。
2
個人情報取扱事業者は、本人に対し、
開示等の求め
に関し、その対象となる保有個人データを特定するに足りる事項の提示を求めることができる。この場合において、個人情報取扱事業者は、本人が容易かつ的確に
開示等の求め
をすることができるよう、当該保有個人データの特定に資する情報の提供その他本人の利便を考慮した適切な措置をとらなければならない。
2
個人情報取扱事業者は、本人に対し、
開示等の請求等
に関し、その対象となる保有個人データを特定するに足りる事項の提示を求めることができる。この場合において、個人情報取扱事業者は、本人が容易かつ的確に
開示等の請求等
をすることができるよう、当該保有個人データの特定に資する情報の提供その他本人の利便を考慮した適切な措置をとらなければならない。
3
開示等の求め
は、政令で定めるところにより、代理人によってすることができる。
3
開示等の請求等
は、政令で定めるところにより、代理人によってすることができる。
4
個人情報取扱事業者は、前三項の規定に基づき
開示等の求め
に応じる手続を定めるに当たっては、本人に過重な負担を課するものとならないよう配慮しなければならない。
4
個人情報取扱事業者は、前三項の規定に基づき
開示等の請求等
に応じる手続を定めるに当たっては、本人に過重な負担を課するものとならないよう配慮しなければならない。
(平二七法六五・一部改正・旧第二九条繰下)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第三十三条に移動しました★
★旧第三十条から移動しました★
(手数料)
(手数料)
第三十条
個人情報取扱事業者は、
第二十四条第二項
の規定による利用目的の通知
★挿入★
又は
第二十五条第一項
の規定による開示
を求められた
ときは、当該措置の実施に関し、手数料を徴収することができる。
第三十三条
個人情報取扱事業者は、
第二十七条第二項
の規定による利用目的の通知
を求められたとき
又は
第二十八条第一項
の規定による開示
の請求を受けた
ときは、当該措置の実施に関し、手数料を徴収することができる。
2
個人情報取扱事業者は、前項の規定により手数料を徴収する場合は、実費を勘案して合理的であると認められる範囲内において、その手数料の額を定めなければならない。
2
個人情報取扱事業者は、前項の規定により手数料を徴収する場合は、実費を勘案して合理的であると認められる範囲内において、その手数料の額を定めなければならない。
(平二七法六五・一部改正・旧第三〇条繰下)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★新設★
(事前の請求)
第三十四条
本人は、第二十八条第一項、第二十九条第一項又は第三十条第一項若しくは第三項の規定による請求に係る訴えを提起しようとするときは、その訴えの被告となるべき者に対し、あらかじめ、当該請求を行い、かつ、その到達した日から二週間を経過した後でなければ、その訴えを提起することができない。ただし、当該訴えの被告となるべき者がその請求を拒んだときは、この限りでない。
2
前項の請求は、その請求が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
3
前二項の規定は、第二十八条第一項、第二十九条第一項又は第三十条第一項若しくは第三項の規定による請求に係る仮処分命令の申立てについて準用する。
(平二七法六五・追加)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第三十五条に移動しました★
★旧第三十一条から移動しました★
(個人情報取扱事業者による苦情の処理)
(個人情報取扱事業者による苦情の処理)
第三十一条
個人情報取扱事業者は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
第三十五条
個人情報取扱事業者は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
2
個人情報取扱事業者は、前項の目的を達成するために必要な体制の整備に努めなければならない。
2
個人情報取扱事業者は、前項の目的を達成するために必要な体制の整備に努めなければならない。
(平二七法六五・旧第三一条繰下)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★新設★
(匿名加工情報の作成等)
第三十六条
個人情報取扱事業者は、匿名加工情報(匿名加工情報データベース等を構成するものに限る。以下同じ。)を作成するときは、特定の個人を識別すること及びその作成に用いる個人情報を復元することができないようにするために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、当該個人情報を加工しなければならない。
2
個人情報取扱事業者は、匿名加工情報を作成したときは、その作成に用いた個人情報から削除した記述等及び個人識別符号並びに前項の規定により行った加工の方法に関する情報の漏えいを防止するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、これらの情報の安全管理のための措置を講じなければならない。
3
個人情報取扱事業者は、匿名加工情報を作成したときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目を公表しなければならない。
4
個人情報取扱事業者は、匿名加工情報を作成して当該匿名加工情報を第三者に提供するときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供の方法について公表するとともに、当該第三者に対して、当該提供に係る情報が匿名加工情報である旨を明示しなければならない。
5
個人情報取扱事業者は、匿名加工情報を作成して自ら当該匿名加工情報を取り扱うに当たっては、当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。
6
個人情報取扱事業者は、匿名加工情報を作成したときは、当該匿名加工情報の安全管理のために必要かつ適切な措置、当該匿名加工情報の作成その他の取扱いに関する苦情の処理その他の当該匿名加工情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めなければならない。
(平二七法六五・追加)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★新設★
(匿名加工情報の提供)
第三十七条
匿名加工情報取扱事業者は、匿名加工情報(自ら個人情報を加工して作成したものを除く。以下この節において同じ。)を第三者に提供するときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供の方法について公表するとともに、当該第三者に対して、当該提供に係る情報が匿名加工情報である旨を明示しなければならない。
(平二七法六五・追加)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★新設★
(識別行為の禁止)
第三十八条
匿名加工情報取扱事業者は、匿名加工情報を取り扱うに当たっては、当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該個人情報から削除された記述等若しくは個人識別符号若しくは第三十六条第一項の規定により行われた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。
(平二七法六五・追加)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★新設★
(安全管理措置等)
第三十九条
匿名加工情報取扱事業者は、匿名加工情報の安全管理のために必要かつ適切な措置、匿名加工情報の取扱いに関する苦情の処理その他の匿名加工情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めなければならない。
(平二七法六五・追加)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第四十条に移動しました★
★旧第三十二条から移動しました★
(報告の徴収)
(報告及び立入検査)
第三十二条
主務大臣は、
この節の規定の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者
★挿入★
に対し、
個人情報の
取扱いに関し
報告をさせる
ことができる。
第四十条
個人情報保護委員会は、前二節及び
この節の規定の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者
又は匿名加工情報取扱事業者(以下「個人情報取扱事業者等」という。)
に対し、
個人情報又は匿名加工情報(以下「個人情報等」という。)の
取扱いに関し
、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、当該個人情報取扱事業者等の事務所その他必要な場所に立ち入らせ、個人情報等の取扱いに関し質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させる
ことができる。
★新設★
2
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
★新設★
3
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(平二七法六五・一部改正・旧第三二条繰下)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第四十一条に移動しました★
★旧第三十三条から移動しました★
(助言)
(指導及び助言)
第三十三条
主務大臣は、この節
の規定の施行に必要な限度において、
個人情報取扱事業者
に対し、
個人情報の
取扱いに関し必要な
助言
をすることができる。
第四十一条
個人情報保護委員会は、前二節
の規定の施行に必要な限度において、
個人情報取扱事業者等
に対し、
個人情報等の
取扱いに関し必要な
指導及び助言
をすることができる。
(平二七法六五・一部改正・旧第三三条繰下)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第四十二条に移動しました★
★旧第三十四条から移動しました★
(勧告及び命令)
(勧告及び命令)
第三十四条
主務大臣
は、個人情報取扱事業者が第十六条から第十八条まで、第二十条から
第二十七条まで又は第三十条第二項
の規定に違反した場合
★挿入★
において個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、
当該個人情報取扱事業者
に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。
第四十二条
個人情報保護委員会
は、個人情報取扱事業者が第十六条から第十八条まで、第二十条から
第二十二条まで、第二十三条(第四項を除く。)、第二十四条、第二十五条、第二十六条(第二項を除く。)、第二十七条、第二十八条(第一項を除く。)、第二十九条第二項若しくは第三項、第三十条第二項、第四項若しくは第五項、第三十三条第二項若しくは第三十六条(第六項を除く。)
の規定に違反した場合
又は匿名加工情報取扱事業者が第三十七条若しくは第三十八条の規定に違反した場合
において個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、
当該個人情報取扱事業者等
に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。
2
主務大臣
は、前項の規定による勧告を受けた
個人情報取扱事業者
が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において個人の重大な権利利益の侵害が切迫していると認めるときは、当該
個人情報取扱事業者
に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
2
個人情報保護委員会
は、前項の規定による勧告を受けた
個人情報取扱事業者等
が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において個人の重大な権利利益の侵害が切迫していると認めるときは、当該
個人情報取扱事業者等
に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
3
主務大臣
は、前二項の規定にかかわらず、個人情報取扱事業者が第十六条、第十七条、第二十条から第二十二条まで
又は第二十三条第一項
の規定に違反した場合
★挿入★
において個人の重大な権利利益を害する事実があるため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、
当該個人情報取扱事業者
に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
3
個人情報保護委員会
は、前二項の規定にかかわらず、個人情報取扱事業者が第十六条、第十七条、第二十条から第二十二条まで
、第二十三条第一項、第二十四条若しくは第三十六条第一項、第二項若しくは第五項
の規定に違反した場合
又は匿名加工情報取扱事業者が第三十八条の規定に違反した場合
において個人の重大な権利利益を害する事実があるため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、
当該個人情報取扱事業者等
に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(平二七法六五・一部改正・旧第三四条繰下)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第四十三条に移動しました★
★旧第三十五条から移動しました★
(
主務大臣
の権限の行使の制限)
(
個人情報保護委員会
の権限の行使の制限)
第三十五条
主務大臣
は、前三条の規定により
個人情報取扱事業者
に対し
報告の徴収
、助言、勧告又は命令を行うに当たっては、表現の自由、学問の自由、信教の自由及び政治活動の自由を妨げてはならない。
第四十三条
個人情報保護委員会
は、前三条の規定により
個人情報取扱事業者等
に対し
報告若しくは資料の提出の要求、立入検査、指導
、助言、勧告又は命令を行うに当たっては、表現の自由、学問の自由、信教の自由及び政治活動の自由を妨げてはならない。
2
前項の規定の趣旨に照らし、
主務大臣
は、
個人情報取扱事業者
が
第六十六条第一項各号
に掲げる者(それぞれ当該各号に定める目的で
個人情報を
取り扱う場合に限る。)に対して
個人情報を
提供する行為については、その権限を行使しないものとする。
2
前項の規定の趣旨に照らし、
個人情報保護委員会
は、
個人情報取扱事業者等
が
第七十六条第一項各号
に掲げる者(それぞれ当該各号に定める目的で
個人情報等を
取り扱う場合に限る。)に対して
個人情報等を
提供する行為については、その権限を行使しないものとする。
(平二七法六五・一部改正)
(平二七法六五・一部改正・旧第三五条繰下)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★新設★
(権限の委任)
第四十四条
個人情報保護委員会は、緊急かつ重点的に個人情報等の適正な取扱いの確保を図る必要があることその他の政令で定める事情があるため、個人情報取扱事業者等に対し、第四十二条の規定による勧告又は命令を効果的に行う上で必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、第四十条第一項の規定による権限を事業所管大臣に委任することができる。
2
事業所管大臣は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、政令で定めるところにより、その結果について個人情報保護委員会に報告するものとする。
3
事業所管大臣は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限及び前項の規定による権限について、その全部又は一部を内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十三条の地方支分部局その他の政令で定める部局又は機関の長に委任することができる。
4
内閣総理大臣は、第一項の規定により委任された権限及び第二項の規定による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
5
金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限について、その一部を証券取引等監視委員会に委任することができる。
6
金融庁長官は、政令で定めるところにより、第四項の規定により委任された権限(前項の規定により証券取引等監視委員会に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
7
証券取引等監視委員会は、政令で定めるところにより、第五項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
8
前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、証券取引等監視委員会が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。
9
第五項の場合において、証券取引等監視委員会が行う報告又は資料の提出の要求(第七項の規定により財務局長又は財務支局長が行う場合を含む。)についての審査請求は、証券取引等監視委員会に対してのみ行うことができる。
(平二七法六五・追加)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★新設★
(事業所管大臣の請求)
第四十五条
事業所管大臣は、個人情報取扱事業者等に前二節の規定に違反する行為があると認めるときその他個人情報取扱事業者等による個人情報等の適正な取扱いを確保するために必要があると認めるときは、個人情報保護委員会に対し、この法律の規定に従い適当な措置をとるべきことを求めることができる。
(平二七法六五・追加)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第四十六条に移動しました★
★旧第三十六条から移動しました★
(主務大臣)
(事業所管大臣)
第三十六条
この節の規定における
主務大臣は
、次のとおりとする。
ただし、内閣総理大臣は、この節の規定の円滑な実施のため必要があると認める場合は、個人情報取扱事業者が行う個人情報の取扱いのうち特定のものについて、特定の大臣又は国家公安委員会(以下「大臣等」という。)を主務大臣に指定することができる。
第四十六条
この節の規定における
事業所管大臣は
、次のとおりとする。
★削除★
一
個人情報取扱事業者
が行う
個人情報の
取扱いのうち雇用管理に関するものについては、厚生労働大臣(船員の雇用管理に関するものについては、国土交通大臣)及び当該
個人情報取扱事業者
が行う事業を所管する
大臣等
一
個人情報取扱事業者等
が行う
個人情報等の
取扱いのうち雇用管理に関するものについては、厚生労働大臣(船員の雇用管理に関するものについては、国土交通大臣)及び当該
個人情報取扱事業者等
が行う事業を所管する
大臣又は国家公安委員会(次号において「大臣等」という。)
二
個人情報取扱事業者
が行う
個人情報の
取扱いのうち前号に掲げるもの以外のものについては、当該
個人情報取扱事業者
が行う事業を所管する大臣等
二
個人情報取扱事業者等
が行う
個人情報等の
取扱いのうち前号に掲げるもの以外のものについては、当該
個人情報取扱事業者等
が行う事業を所管する大臣等
2
内閣総理大臣は、前項ただし書の規定により主務大臣を指定したときは、その旨を公示しなければならない。
★削除★
3
各主務大臣は、この節の規定の施行に当たっては、相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならない。
★削除★
(平二七法六五・一部改正・旧第三六条繰下)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第四十七条に移動しました★
★旧第三十七条から移動しました★
(認定)
(認定)
第三十七条
個人情報取扱事業者の個人情報
の適正な取扱いの確保を目的として次に掲げる業務を行おうとする法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第三号ロにおいて同じ。)は、
主務大臣
の認定を受けることができる。
第四十七条
個人情報取扱事業者等の個人情報等
の適正な取扱いの確保を目的として次に掲げる業務を行おうとする法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第三号ロにおいて同じ。)は、
個人情報保護委員会
の認定を受けることができる。
一
業務の対象となる
個人情報取扱事業者
(以下「対象事業者」という。)
の個人情報
の取扱いに関する
第四十二条
の規定による苦情の処理
一
業務の対象となる
個人情報取扱事業者等
(以下「対象事業者」という。)
の個人情報等
の取扱いに関する
第五十二条
の規定による苦情の処理
二
個人情報
の適正な取扱いの確保に寄与する事項についての対象事業者に対する情報の提供
二
個人情報等
の適正な取扱いの確保に寄与する事項についての対象事業者に対する情報の提供
三
前二号に掲げるもののほか、対象事業者の
個人情報
の適正な取扱いの確保に関し必要な業務
三
前二号に掲げるもののほか、対象事業者の
個人情報等
の適正な取扱いの確保に関し必要な業務
2
前項の認定を受けようとする者は、政令で定めるところにより、
主務大臣
に申請しなければならない。
2
前項の認定を受けようとする者は、政令で定めるところにより、
個人情報保護委員会
に申請しなければならない。
3
主務大臣
は、第一項の認定をしたときは、その旨を公示しなければならない。
3
個人情報保護委員会
は、第一項の認定をしたときは、その旨を公示しなければならない。
(平二七法六五・一部改正・旧第三七条繰下)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第四十八条に移動しました★
★旧第三十八条から移動しました★
(欠格条項)
(欠格条項)
第三十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の認定を受けることができない。
第四十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の認定を受けることができない。
一
この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
一
この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
二
第四十八条第一項
の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
二
第五十八条第一項
の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三
その業務を行う役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。以下この条において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの
三
その業務を行う役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。以下この条において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの
イ
禁
錮
(
こ
)
以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
イ
禁錮
以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
ロ
第四十八条第一項
の規定により認定を取り消された法人において、その取消しの日前三十日以内にその役員であった者でその取消しの日から二年を経過しない者
ロ
第五十八条第一項
の規定により認定を取り消された法人において、その取消しの日前三十日以内にその役員であった者でその取消しの日から二年を経過しない者
(平二七法六五・一部改正・旧第三八条繰下)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第四十九条に移動しました★
★旧第三十九条から移動しました★
(認定の基準)
(認定の基準)
第三十九条
主務大臣
は、
第三十七条第一項の
認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。
第四十九条
個人情報保護委員会
は、
第四十七条第一項の
認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。
一
第三十七条第一項各号
に掲げる業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法が定められているものであること。
一
第四十七条第一項各号
に掲げる業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法が定められているものであること。
二
第三十七条第一項各号
に掲げる業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに経理的基礎を有するものであること。
二
第四十七条第一項各号
に掲げる業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに経理的基礎を有するものであること。
三
第三十七条第一項各号
に掲げる業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって同項各号に掲げる業務が不公正になるおそれがないものであること。
三
第四十七条第一項各号
に掲げる業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって同項各号に掲げる業務が不公正になるおそれがないものであること。
(平二七法六五・一部改正・旧第三九条繰下)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第五十条に移動しました★
★旧第四十条から移動しました★
(廃止の届出)
(廃止の届出)
第四十条
第三十七条第一項
の認定を受けた者(以下「認定個人情報保護団体」という。)は、その認定に係る業務(以下「認定業務」という。)を廃止しようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を
主務大臣
に届け出なければならない。
第五十条
第四十七条第一項
の認定を受けた者(以下「認定個人情報保護団体」という。)は、その認定に係る業務(以下「認定業務」という。)を廃止しようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を
個人情報保護委員会
に届け出なければならない。
2
主務大臣
は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
2
個人情報保護委員会
は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
(平二七法六五・一部改正・旧第四〇条繰下)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第五十一条に移動しました★
★旧第四十一条から移動しました★
(対象事業者)
(対象事業者)
第四十一条
認定個人情報保護団体は、当該認定個人情報保護団体の構成員である
個人情報取扱事業者
又は認定業務の対象となることについて同意を得た
個人情報取扱事業者
を対象事業者としなければならない。
第五十一条
認定個人情報保護団体は、当該認定個人情報保護団体の構成員である
個人情報取扱事業者等
又は認定業務の対象となることについて同意を得た
個人情報取扱事業者等
を対象事業者としなければならない。
2
認定個人情報保護団体は、対象事業者の氏名又は名称を公表しなければならない。
2
認定個人情報保護団体は、対象事業者の氏名又は名称を公表しなければならない。
(平二七法六五・一部改正・旧第四一条繰下)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第五十二条に移動しました★
★旧第四十二条から移動しました★
(苦情の処理)
(苦情の処理)
第四十二条
認定個人情報保護団体は、
本人等
から対象事業者
の個人情報
の取扱いに関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該対象事業者に対し、その苦情の内容を通知してその迅速な解決を求めなければならない。
第五十二条
認定個人情報保護団体は、
本人その他の関係者
から対象事業者
の個人情報等
の取扱いに関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該対象事業者に対し、その苦情の内容を通知してその迅速な解決を求めなければならない。
2
認定個人情報保護団体は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該対象事業者に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
2
認定個人情報保護団体は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該対象事業者に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
3
対象事業者は、認定個人情報保護団体から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
3
対象事業者は、認定個人情報保護団体から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
(平二七法六五・一部改正・旧第四二条繰下)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第五十三条に移動しました★
★旧第四十三条から移動しました★
(個人情報保護指針)
(個人情報保護指針)
第四十三条
認定個人情報保護団体は、対象事業者
の個人情報
の適正な取扱いの確保のために、
★挿入★
利用目的の特定、安全管理のための措置、
本人の求め
に応じる手続その他の事項
★挿入★
に関し
★挿入★
、この法律の規定の趣旨に沿った指針(以下「個人情報保護指針」という。)を
作成し、公表する
よう努めなければならない。
第五十三条
認定個人情報保護団体は、対象事業者
の個人情報等
の適正な取扱いの確保のために、
個人情報に係る
利用目的の特定、安全管理のための措置、
開示等の請求等
に応じる手続その他の事項
又は匿名加工情報に係る作成の方法、その情報の安全管理のための措置その他の事項
に関し
、消費者の意見を代表する者その他の関係者の意見を聴いて
、この法律の規定の趣旨に沿った指針(以下「個人情報保護指針」という。)を
作成する
よう努めなければならない。
★新設★
2
認定個人情報保護団体は、前項の規定により個人情報保護指針を作成したときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、当該個人情報保護指針を個人情報保護委員会に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
★新設★
3
個人情報保護委員会は、前項の規定による個人情報保護指針の届出があったときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該個人情報保護指針を公表しなければならない。
★4に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
認定個人情報保護団体は、前項の規定により個人情報保護指針
を公表した
ときは、対象事業者に対し、当該個人情報保護指針を遵守させるため必要な指導、勧告その他の措置を
とるよう努めなければ
ならない。
4
認定個人情報保護団体は、前項の規定により個人情報保護指針
が公表された
ときは、対象事業者に対し、当該個人情報保護指針を遵守させるため必要な指導、勧告その他の措置を
とらなければ
ならない。
(平二七法六五・一部改正・旧第四三条繰下)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第五十四条に移動しました★
★旧第四十四条から移動しました★
(目的外利用の禁止)
(目的外利用の禁止)
第四十四条
認定個人情報保護団体は、認定業務の実施に際して知り得た情報を認定業務の用に供する目的以外に利用してはならない。
第五十四条
認定個人情報保護団体は、認定業務の実施に際して知り得た情報を認定業務の用に供する目的以外に利用してはならない。
(平二七法六五・旧第四四条繰下)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第五十五条に移動しました★
★旧第四十五条から移動しました★
(名称の使用制限)
(名称の使用制限)
第四十五条
認定個人情報保護団体でない者は、認定個人情報保護団体という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
第五十五条
認定個人情報保護団体でない者は、認定個人情報保護団体という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
(平二七法六五・旧第四五条繰下)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第五十六条に移動しました★
★旧第四十六条から移動しました★
(報告の徴収)
(報告の徴収)
第四十六条
主務大臣
は、この節の規定の施行に必要な限度において、認定個人情報保護団体に対し、認定業務に関し報告をさせることができる。
第五十六条
個人情報保護委員会
は、この節の規定の施行に必要な限度において、認定個人情報保護団体に対し、認定業務に関し報告をさせることができる。
(平二七法六五・一部改正・旧第四六条繰下)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第五十七条に移動しました★
★旧第四十七条から移動しました★
(命令)
(命令)
第四十七条
主務大臣
は、この節の規定の施行に必要な限度において、認定個人情報保護団体に対し、認定業務の実施の方法の改善、個人情報保護指針の変更その他の必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
第五十七条
個人情報保護委員会
は、この節の規定の施行に必要な限度において、認定個人情報保護団体に対し、認定業務の実施の方法の改善、個人情報保護指針の変更その他の必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
(平二七法六五・一部改正・旧第四七条繰下)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第五十八条に移動しました★
★旧第四十八条から移動しました★
(認定の取消し)
(認定の取消し)
第四十八条
主務大臣
は、認定個人情報保護団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
第五十八条
個人情報保護委員会
は、認定個人情報保護団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
一
第三十八条第一号
又は第三号に該当するに至ったとき。
一
第四十八条第一号
又は第三号に該当するに至ったとき。
二
第三十九条各号
のいずれかに適合しなくなったとき。
二
第四十九条各号
のいずれかに適合しなくなったとき。
三
第四十四条
の規定に違反したとき。
三
第五十四条
の規定に違反したとき。
四
前条の命令に従わないとき。
四
前条の命令に従わないとき。
五
不正の手段により
第三十七条第一項
の認定を受けたとき。
五
不正の手段により
第四十七条第一項
の認定を受けたとき。
2
主務大臣
は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
2
個人情報保護委員会
は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
(平二七法六五・一部改正・旧第四八条繰下)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
(主務大臣)
★削除★
第四十九条
この節の規定における主務大臣は、次のとおりとする。ただし、内閣総理大臣は、この節の規定の円滑な実施のため必要があると認める場合は、第三十七条第一項の認定を受けようとする者のうち特定のものについて、特定の大臣等を主務大臣に指定することができる。
一
設立について許可又は認可を受けている認定個人情報保護団体(第三十七条第一項の認定を受けようとする者を含む。次号において同じ。)については、その設立の許可又は認可をした大臣等
二
前号に掲げるもの以外の認定個人情報保護団体については、当該認定個人情報保護団体の対象事業者が行う事業を所管する大臣等
2
内閣総理大臣は、前項ただし書の規定により主務大臣を指定したときは、その旨を公示しなければならない。
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第五十九条に移動しました★
★旧第五十条から移動しました★
(設置)
(設置)
第五十条
内閣府設置法
(平成十一年法律第八十九号)
第四十九条第三項の規定に基づいて、個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第五十九条
内閣府設置法
★削除★
第四十九条第三項の規定に基づいて、個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2
委員会は、内閣総理大臣の所轄に属する。
2
委員会は、内閣総理大臣の所轄に属する。
(平二七法六五・追加)
(平二七法六五・追加・一部改正・旧第五〇条繰下)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第六十条に移動しました★
★旧第五十一条から移動しました★
(任務)
(任務)
第五十一条
委員会は、個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護するため、個人情報の適正な取扱いの確保を図ること(個人番号利用事務等実施者(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第十二条に規定する個人番号利用事務等実施者をいう。)に対する指導及び助言その他の措置を講ずることを含む。)を任務とする。
第六十条
委員会は、個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護するため、個人情報の適正な取扱いの確保を図ること(個人番号利用事務等実施者(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第十二条に規定する個人番号利用事務等実施者をいう。)に対する指導及び助言その他の措置を講ずることを含む。)を任務とする。
(平二七法六五・追加)
(平二七法六五・追加・旧第五一条繰下)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第六十一条に移動しました★
★旧第五十二条から移動しました★
(所掌事務)
(所掌事務)
第五十二条
委員会は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十一条
委員会は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
一
基本方針の策定及び推進に関すること。
一
基本方針の策定及び推進に関すること。
★新設★
二
個人情報及び匿名加工情報の取扱いに関する監督並びに苦情の申出についての必要なあっせん及びその処理を行う事業者への協力に関すること(第四号に掲げるものを除く。)。
★新設★
三
認定個人情報保護団体に関すること。
★四に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
特定個人情報(番号利用法第二条第八項に規定する特定個人情報をいう。
第五十四条第四項
において同じ。)の取扱いに関する監視又は監督並びに苦情の申出についての必要なあっせん及びその処理を行う事業者への協力に関すること。
四
特定個人情報(番号利用法第二条第八項に規定する特定個人情報をいう。
第六十三条第四項
において同じ。)の取扱いに関する監視又は監督並びに苦情の申出についての必要なあっせん及びその処理を行う事業者への協力に関すること。
★五に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
特定個人情報保護評価(番号利用法第二十六条第一項に規定する特定個人情報保護評価をいう。)に関すること。
五
特定個人情報保護評価(番号利用法第二十六条第一項に規定する特定個人情報保護評価をいう。)に関すること。
★六に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
個人情報の保護及び適正かつ効果的な活用についての広報及び啓発に関すること。
六
個人情報の保護及び適正かつ効果的な活用についての広報及び啓発に関すること。
★七に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
前各号に掲げる事務を行うために必要な調査及び研究に関すること。
七
前各号に掲げる事務を行うために必要な調査及び研究に関すること。
★八に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
所掌事務に係る国際協力に関すること。
八
所掌事務に係る国際協力に関すること。
★九に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき委員会に属させられた事務
九
前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき委員会に属させられた事務
(平二七法六五・追加)
(平二七法六五・追加・一部改正・旧第五二条繰下)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第六十二条に移動しました★
★旧第五十三条から移動しました★
(職権行使の独立性)
(職権行使の独立性)
第五十三条
委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。
第六十二条
委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。
(平二七法六五・追加)
(平二七法六五・追加・旧第五三条繰下)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第六十三条に移動しました★
★旧第五十四条から移動しました★
(組織等)
(組織等)
第五十四条
委員会は、委員長及び委員八人をもって組織する。
第六十三条
委員会は、委員長及び委員八人をもって組織する。
2
委員のうち四人は、非常勤とする。
2
委員のうち四人は、非常勤とする。
3
委員長及び委員は、人格が高潔で識見の高い者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
3
委員長及び委員は、人格が高潔で識見の高い者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
4
委員長及び委員には、個人情報の保護及び適正かつ効果的な活用に関する学識経験のある者、消費者の保護に関して十分な知識と経験を有する者、情報処理技術に関する学識経験のある者、特定個人情報が利用される行政分野に関する学識経験のある者、民間企業の実務に関して十分な知識と経験を有する者並びに連合組織(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十三条の三第一項の連合組織で同項の規定による届出をしたものをいう。)の推薦する者が含まれるものとする。
4
委員長及び委員には、個人情報の保護及び適正かつ効果的な活用に関する学識経験のある者、消費者の保護に関して十分な知識と経験を有する者、情報処理技術に関する学識経験のある者、特定個人情報が利用される行政分野に関する学識経験のある者、民間企業の実務に関して十分な知識と経験を有する者並びに連合組織(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十三条の三第一項の連合組織で同項の規定による届出をしたものをいう。)の推薦する者が含まれるものとする。
(平二七法六五・追加)
(平二七法六五・追加・旧第五四条繰下)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第六十四条に移動しました★
★旧第五十五条から移動しました★
(任期等)
(任期等)
第五十五条
委員長及び委員の任期は、五年とする。ただし、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第六十四条
委員長及び委員の任期は、五年とする。ただし、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2
委員長及び委員は、再任されることができる。
2
委員長及び委員は、再任されることができる。
3
委員長及び委員の任期が満了したときは、当該委員長及び委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
3
委員長及び委員の任期が満了したときは、当該委員長及び委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
4
委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前条第三項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員長又は委員を任命することができる。
4
委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前条第三項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員長又は委員を任命することができる。
5
前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣総理大臣は、直ちに、その委員長又は委員を罷免しなければならない。
5
前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣総理大臣は、直ちに、その委員長又は委員を罷免しなければならない。
(平二七法六五・追加)
(平二七法六五・追加・旧第五五条繰下)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第六十五条に移動しました★
★旧第五十六条から移動しました★
(身分保障)
(身分保障)
第五十六条
委員長及び委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。
第六十五条
委員長及び委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。
一
破産手続開始の決定を受けたとき。
一
破産手続開始の決定を受けたとき。
二
この法律又は番号利用法の規定に違反して刑に処せられたとき。
二
この法律又は番号利用法の規定に違反して刑に処せられたとき。
三
禁錮以上の刑に処せられたとき。
三
禁錮以上の刑に処せられたとき。
四
委員会により、心身の故障のため職務を執行することができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認められたとき。
四
委員会により、心身の故障のため職務を執行することができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認められたとき。
(平二七法六五・追加)
(平二七法六五・追加・旧第五六条繰下)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第六十六条に移動しました★
★旧第五十七条から移動しました★
(罷免)
(罷免)
第五十七条
内閣総理大臣は、委員長又は委員が前条各号のいずれかに該当するときは、その委員長又は委員を罷免しなければならない。
第六十六条
内閣総理大臣は、委員長又は委員が前条各号のいずれかに該当するときは、その委員長又は委員を罷免しなければならない。
(平二七法六五・追加)
(平二七法六五・追加・旧第五七条繰下)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第六十七条に移動しました★
★旧第五十八条から移動しました★
(委員長)
(委員長)
第五十八条
委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
第六十七条
委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
2
委員会は、あらかじめ常勤の委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長を代理する者を定めておかなければならない。
2
委員会は、あらかじめ常勤の委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長を代理する者を定めておかなければならない。
(平二七法六五・追加)
(平二七法六五・追加・旧第五八条繰下)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第六十八条に移動しました★
★旧第五十九条から移動しました★
(会議)
(会議)
第五十九条
委員会の会議は、委員長が招集する。
第六十八条
委員会の会議は、委員長が招集する。
2
委員会は、委員長及び四人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2
委員会は、委員長及び四人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3
委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3
委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4
第五十六条第四号
の規定による認定をするには、前項の規定にかかわらず、本人を除く全員の一致がなければならない。
4
第六十五条第四号
の規定による認定をするには、前項の規定にかかわらず、本人を除く全員の一致がなければならない。
5
委員長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、前条第二項に規定する委員長を代理する者は、委員長とみなす。
5
委員長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、前条第二項に規定する委員長を代理する者は、委員長とみなす。
(平二七法六五・追加)
(平二七法六五・追加・一部改正・旧第五九条繰下)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第六十九条に移動しました★
★旧第六十条から移動しました★
(専門委員)
(専門委員)
第六十条
委員会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
第六十九条
委員会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2
専門委員は、委員会の申出に基づいて内閣総理大臣が任命する。
2
専門委員は、委員会の申出に基づいて内閣総理大臣が任命する。
3
専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
3
専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
4
専門委員は、非常勤とする。
4
専門委員は、非常勤とする。
(平二七法六五・追加)
(平二七法六五・追加・旧第六〇条繰下)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第七十条に移動しました★
★旧第六十一条から移動しました★
(事務局)
(事務局)
第六十一条
委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。
第七十条
委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。
2
事務局に、事務局長その他の職員を置く。
2
事務局に、事務局長その他の職員を置く。
3
事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。
3
事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。
(平二七法六五・追加)
(平二七法六五・追加・旧第六一条繰下)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第七十一条に移動しました★
★旧第六十二条から移動しました★
(政治運動等の禁止)
(政治運動等の禁止)
第六十二条
委員長及び委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
第七十一条
委員長及び委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
2
委員長及び常勤の委員は、在任中、内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。
2
委員長及び常勤の委員は、在任中、内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。
(平二七法六五・追加)
(平二七法六五・追加・旧第六二条繰下)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第七十二条に移動しました★
★旧第六十三条から移動しました★
(秘密保持義務)
(秘密保持義務)
第六十三条
委員長、委員、専門委員及び事務局の職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職務を退いた後も、同様とする。
第七十二条
委員長、委員、専門委員及び事務局の職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職務を退いた後も、同様とする。
(平二七法六五・追加)
(平二七法六五・追加・旧第六三条繰下)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第七十三条に移動しました★
★旧第六十四条から移動しました★
(給与)
(給与)
第六十四条
委員長及び委員の給与は、別に法律で定める。
第七十三条
委員長及び委員の給与は、別に法律で定める。
(平二七法六五・追加)
(平二七法六五・追加・旧第六四条繰下)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第七十四条に移動しました★
★旧第六十五条から移動しました★
(規則の制定)
(規則の制定)
第六十五条
委員会は、その所掌事務について、法律若しくは政令を実施するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、個人情報保護委員会規則を制定することができる。
第七十四条
委員会は、その所掌事務について、法律若しくは政令を実施するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、個人情報保護委員会規則を制定することができる。
(平二七法六五・追加)
(平二七法六五・追加・旧第六五条繰下)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★新設★
(適用範囲)
第七十五条
第十五条、第十六条、第十八条(第二項を除く。)、第十九条から第二十五条まで、第二十七条から第三十六条まで、第四十一条、第四十二条第一項、第四十三条及び次条の規定は、国内にある者に対する物品又は役務の提供に関連してその者を本人とする個人情報を取得した個人情報取扱事業者が、外国において当該個人情報又は当該個人情報を用いて作成した匿名加工情報を取り扱う場合についても、適用する。
(平二七法六五・追加)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第七十六条に移動しました★
★旧第六十六条から移動しました★
(適用除外)
(適用除外)
第六十六条
個人情報取扱事業者
のうち次の各号に掲げる者については、その
個人情報を
取り扱う目的の全部又は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは、第四章の規定は、適用しない。
第七十六条
個人情報取扱事業者等
のうち次の各号に掲げる者については、その
個人情報等を
取り扱う目的の全部又は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは、第四章の規定は、適用しない。
一
放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道を業として行う個人を含む。) 報道の用に供する目的
一
放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道を業として行う個人を含む。) 報道の用に供する目的
二
著述を業として行う者 著述の用に供する目的
二
著述を業として行う者 著述の用に供する目的
三
大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者 学術研究の用に供する目的
三
大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者 学術研究の用に供する目的
四
宗教団体 宗教活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的
四
宗教団体 宗教活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的
五
政治団体 政治活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的
五
政治団体 政治活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的
2
前項第一号に規定する「報道」とは、不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせること(これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。)をいう。
2
前項第一号に規定する「報道」とは、不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせること(これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。)をいう。
3
第一項各号に掲げる
個人情報取扱事業者
は、個人データ
★挿入★
の安全管理のために必要かつ適切な措置、
個人情報の
取扱いに関する苦情の処理その他の
個人情報の
適正な取扱いを確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めなければならない。
3
第一項各号に掲げる
個人情報取扱事業者等
は、個人データ
又は匿名加工情報
の安全管理のために必要かつ適切な措置、
個人情報等の
取扱いに関する苦情の処理その他の
個人情報等の
適正な取扱いを確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めなければならない。
(平二七法六五・一部改正・旧第五〇条繰下)
(平二七法六五・一部改正・旧第五〇条繰下・旧第六六条繰下)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第七十七条に移動しました★
★旧第六十七条から移動しました★
(地方公共団体が処理する事務)
(地方公共団体が処理する事務)
第六十七条
この法律に規定する
主務大臣
の権限
★挿入★
に属する事務は、政令で定めるところにより、地方公共団体の長その他の執行機関が行うこととすることができる。
第七十七条
この法律に規定する
委員会
の権限
及び第四十四条第一項又は第四項の規定により事業所管大臣又は金融庁長官に委任された権限
に属する事務は、政令で定めるところにより、地方公共団体の長その他の執行機関が行うこととすることができる。
(平二七法六五・旧第五一条繰下)
(平二七法六五・一部改正・旧第五一条繰下・旧第六七条繰下)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
(権限又は事務の委任)
★削除★
第六十八条
この法律により主務大臣の権限又は事務に属する事項は、政令で定めるところにより、その所属の職員に委任することができる。
(平二七法六五・旧第五二条繰下)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
(施行の状況の公表)
★削除★
第六十九条
委員会は、関係する行政機関(法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関、内閣府、宮内庁、内閣府設置法第四十九条第一項及び第二項に規定する機関並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関をいう。第七十一条において同じ。)の長に対し、この法律の施行の状況について報告を求めることができる。
2
委員会は、毎年、前項の報告を取りまとめるものとする。
(平二七法六五・一部改正・旧第五三条繰下)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★新設★
(外国執行当局への情報提供)
第七十八条
委員会は、この法律に相当する外国の法令を執行する外国の当局(以下この条において「外国執行当局」という。)に対し、その職務(この法律に規定する委員会の職務に相当するものに限る。次項において同じ。)の遂行に資すると認める情報の提供を行うことができる。
2
前項の規定による情報の提供については、当該情報が当該外国執行当局の職務の遂行以外に使用されず、かつ、次項の規定による同意がなければ外国の刑事事件の捜査(その対象たる犯罪事実が特定された後のものに限る。)又は審判(同項において「捜査等」という。)に使用されないよう適切な措置がとられなければならない。
3
委員会は、外国執行当局からの要請があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第一項の規定により提供した情報を当該要請に係る外国の刑事事件の捜査等に使用することについて同意をすることができる。
一
当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪が政治犯罪であるとき、又は当該要請が政治犯罪について捜査等を行う目的で行われたものと認められるとき。
二
当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、その行為が日本国の法令によれば罪に当たるものでないとき。
三
日本国が行う同種の要請に応ずる旨の要請国の保証がないとき。
4
委員会は、前項の同意をする場合においては、あらかじめ、同項第一号及び第二号に該当しないことについて法務大臣の確認を、同項第三号に該当しないことについて外務大臣の確認を、それぞれ受けなければならない。
(平二七法六五・追加)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第七十九条に移動しました★
★旧第七十条から移動しました★
(国会に対する報告)
(国会に対する報告)
第七十条
委員会は、毎年、内閣総理大臣を経由して国会に対し所掌事務の処理状況を報告するとともに、その概要を公表しなければならない。
第七十九条
委員会は、毎年、内閣総理大臣を経由して国会に対し所掌事務の処理状況を報告するとともに、その概要を公表しなければならない。
(平二七法六五・追加)
(平二七法六五・追加・旧第七〇条繰下)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第八十条に移動しました★
★旧第七十一条から移動しました★
(連絡及び協力)
(連絡及び協力)
第七十一条
内閣総理大臣及びこの法律の施行に関係する行政機関
★挿入★
の長は、相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならない。
第八十条
内閣総理大臣及びこの法律の施行に関係する行政機関
(法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関、内閣府、宮内庁、内閣府設置法第四十九条第一項及び第二項に規定する機関並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関をいう。)
の長は、相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならない。
(平二七法六五・旧第五四条繰下)
(平二七法六五・一部改正・旧第五四条繰下・旧第七一条繰下)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第八十一条に移動しました★
★旧第七十二条から移動しました★
(政令への委任)
(政令への委任)
第七十二条
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
第八十一条
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
(平二七法六五・旧第五五条繰下)
(平二七法六五・旧第五五条繰下・旧第七二条繰下)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第八十二条に移動しました★
★旧第七十三条から移動しました★
第七十三条
第六十三条
の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第八十二条
第七十二条
の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(平二七法六五・追加)
(平二七法六五・追加・一部改正・旧第七三条繰下)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★新設★
第八十三条
個人情報取扱事業者(その者が法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。第八十七条第一項において同じ。)である場合にあっては、その役員、代表者又は管理人)若しくはその従業者又はこれらであった者が、その業務に関して取り扱った個人情報データベース等(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(平二七法六五・追加)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第八十四条に移動しました★
★旧第七十四条から移動しました★
第七十四条
第三十四条第二項
又は第三項の規定による命令に違反した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第八十四条
第四十二条第二項
又は第三項の規定による命令に違反した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
(平二七法六五・旧第五六条繰下)
(平二七法六五・一部改正・旧第五六条繰下・旧第七四条繰下)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第八十五条に移動しました★
★旧第七十五条から移動しました★
第七十五条
第三十二条又は第四十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした
者は、三十万円以下の罰金に処する。
第八十五条
次の各号のいずれかに該当する
者は、三十万円以下の罰金に処する。
★新設★
一
第四十条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
★新設★
二
第五十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(平二七法六五・旧第五七条繰下)
(平二七法六五・一部改正・旧第五七条繰下・旧第七五条繰下)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第八十六条に移動しました★
★旧第七十六条から移動しました★
第七十六条
第七十三条
の規定は、日本国外において
同条
の罪を犯した者にも適用する。
第八十六条
第八十二条及び第八十三条
の規定は、日本国外において
これらの条
の罪を犯した者にも適用する。
(平二七法六五・追加)
(平二七法六五・追加・一部改正・旧第七六条繰下)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第八十七条に移動しました★
★旧第七十七条から移動しました★
第七十七条
法人
(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)
の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、
第七十四条及び第七十五条
の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第八十七条
法人
★削除★
の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、
第八十三条から第八十五条まで
の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
2
法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
2
法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(平二七法六五・一部改正・旧第五八条繰下)
(平二七法六五・一部改正・旧第五八条繰下・旧第七七条繰下)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第八十八条に移動しました★
★旧第七十八条から移動しました★
第七十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
第八十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
★新設★
一
第二十六条第二項又は第五十五条の規定に違反した者
★二に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
第四十条第一項
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第五十条第一項
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第四十五条の規定に違反した者
★削除★
(平二七法六五・旧第五九条繰下)
(平二七法六五・一部改正・旧第五九条繰下・旧第七八条繰下)
-附則-
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
第五条
第二十三条第四項第三号
の規定により本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない事項に相当する事項について、この法律の施行前に、本人に通知されているときは、当該通知は、同号の規定により行われたものとみなす。
第五条
第二十三条第五項第三号
の規定により本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない事項に相当する事項について、この法律の施行前に、本人に通知されているときは、当該通知は、同号の規定により行われたものとみなす。
(平二七法六五・一部改正)