国家公務員法
昭和二十二年十月二十一日 法律 第百二十号
国家公務員法等の一部を改正する法律
平成二十六年四月十八日 法律 第二十二号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十六年五月三十日
~平成二十六年四月十八日法律第二十二号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
中央人事行政機関
(
第三条-第二十六条
)
第二章
中央人事行政機関
(
第三条-第二十六条
)
第三章
職員に適用される基準
第三章
職員に適用される基準
第一節
通則
(
第二十七条-第三十二条
)
第一節
通則
(
第二十七条-第三十二条
)
第二節
採用試験及び任免
(
第三十三条-第六十一条
)
第二節
採用試験及び任免
(
第三十三条-第六十一条の八
)
第一款
通則
(
第三十四条-第四十一条
)
第一款
通則
(
第三十四条-第四十一条
)
第二款
採用試験
(
第四十二条-第四十九条
)
第二款
採用試験
(
第四十二条-第四十九条
)
第三款
採用候補者名簿
(
第五十条-第五十三条
)
第三款
採用候補者名簿
(
第五十条-第五十三条
)
第四款
任用
(
第五十四条-第六十条
)
第四款
任用
(
第五十四条-第六十条
)
第五款
休職、復職、退職及び免職
(
第六十一条
)
第五款
休職、復職、退職及び免職
(
第六十一条
)
★新設★
第六款
幹部職員の任用等に係る特例
(
第六十一条の二-第六十一条の八
)
第三節
給与
(
第六十二条-第七十条
)
第三節
給与
(
第六十二条-第七十条
)
第一款
通則
(
第六十三条-第六十七条
)
第一款
通則
(
第六十三条-第六十七条
)
第二款
給与の支払
(
第六十八条-第七十条
)
第二款
給与の支払
(
第六十八条-第七十条
)
第四節
人事評価
(
第七十条の二-第七十条の四
)
第四節
人事評価
(
第七十条の二-第七十条の四
)
★新設★
第四節の二
研修
(
第七十条の五-第七十条の七
)
第五節
能率
(
第七十一条-第七十三条
)
第五節
能率
(
第七十一条-第七十三条の二
)
第六節
分限、懲戒及び保障
(
第七十四条-第九十五条
)
第六節
分限、懲戒及び保障
(
第七十四条-第九十五条
)
第一款
分限
第一款
分限
第一目
降任、休職、免職等
(
第七十五条-第八十一条
)
第一目
降任、休職、免職等
(
第七十五条-第八十一条
)
第二目
定年
(
第八十一条の二-第八十一条の六
)
第二目
定年
(
第八十一条の二-第八十一条の六
)
第二款
懲戒
(
第八十二条-第八十五条
)
第二款
懲戒
(
第八十二条-第八十五条
)
第三款
保障
第三款
保障
第一目
勤務条件に関する行政措置の要求
(
第八十六条-第八十八条
)
第一目
勤務条件に関する行政措置の要求
(
第八十六条-第八十八条
)
第二目
職員の意に反する不利益な処分に関する審査
(
第八十九条-第九十二条の二
)
第二目
職員の意に反する不利益な処分に関する審査
(
第八十九条-第九十二条の二
)
第三目
公務傷病に対する補償
(
第九十三条-第九十五条
)
第三目
公務傷病に対する補償
(
第九十三条-第九十五条
)
第七節
服務
(
第九十六条-第百六条
)
第七節
服務
(
第九十六条-第百六条
)
第八節
退職管理
第八節
退職管理
第一款
離職後の就職に関する規制
(
第百六条の二-第百六条の四
)
第一款
離職後の就職に関する規制
(
第百六条の二-第百六条の四
)
第二款
再就職等監視委員会
(
第百六条の五-第百六条の二十二
)
第二款
再就職等監視委員会
(
第百六条の五-第百六条の二十二
)
第三款
雑則
(
第百六条の二十三-第百六条の二十七
)
第三款
雑則
(
第百六条の二十三-第百六条の二十七
)
第九節
退職年金制度
(
第百七条・第百八条
)
第九節
退職年金制度
(
第百七条・第百八条
)
第十節
職員団体
(
第百八条の二-第百八条の七
)
第十節
職員団体
(
第百八条の二-第百八条の七
)
第四章
罰則
(
第百九条-第百十三条
)
第四章
罰則
(
第百九条-第百十三条
)
施行日:平成二十六年八月三十日
~平成二十六年四月十八日法律第二十二号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
中央人事行政機関
(
第三条-第二十六条
)
第二章
中央人事行政機関
(
第三条-第二十六条
)
第三章
職員に適用される基準
第三章
職員に適用される基準
第一節
通則
(
第二十七条-第三十二条
)
第一節
通則
(
第二十七条-第三十二条
)
第二節
採用試験及び任免
(
第三十三条-第六十一条の八
)
第二節
採用試験及び任免
(
第三十三条-第六十一条の十一
)
第一款
通則
(
第三十四条-第四十一条
)
第一款
通則
(
第三十四条-第四十一条
)
第二款
採用試験
(
第四十二条-第四十九条
)
第二款
採用試験
(
第四十二条-第四十九条
)
第三款
採用候補者名簿
(
第五十条-第五十三条
)
第三款
採用候補者名簿
(
第五十条-第五十三条
)
第四款
任用
(
第五十四条-第六十条
)
第四款
任用
(
第五十四条-第六十条
)
第五款
休職、復職、退職及び免職
(
第六十一条
)
第五款
休職、復職、退職及び免職
(
第六十一条
)
第六款
幹部職員の任用等に係る特例
(
第六十一条の二-第六十一条の八
)
第六款
幹部職員の任用等に係る特例
(
第六十一条の二-第六十一条の八
)
★新設★
第七款
幹部候補育成課程
(
第六十一条の九-第六十一条の十一
)
第三節
給与
(
第六十二条-第七十条
)
第三節
給与
(
第六十二条-第七十条
)
第一款
通則
(
第六十三条-第六十七条
)
第一款
通則
(
第六十三条-第六十七条
)
第二款
給与の支払
(
第六十八条-第七十条
)
第二款
給与の支払
(
第六十八条-第七十条
)
第四節
人事評価
(
第七十条の二-第七十条の四
)
第四節
人事評価
(
第七十条の二-第七十条の四
)
第四節の二
研修
(
第七十条の五-第七十条の七
)
第四節の二
研修
(
第七十条の五-第七十条の七
)
第五節
能率
(
第七十一条-第七十三条の二
)
第五節
能率
(
第七十一条-第七十三条の二
)
第六節
分限、懲戒及び保障
(
第七十四条-第九十五条
)
第六節
分限、懲戒及び保障
(
第七十四条-第九十五条
)
第一款
分限
第一款
分限
第一目
降任、休職、免職等
(
第七十五条-第八十一条
)
第一目
降任、休職、免職等
(
第七十五条-第八十一条
)
第二目
定年
(
第八十一条の二-第八十一条の六
)
第二目
定年
(
第八十一条の二-第八十一条の六
)
第二款
懲戒
(
第八十二条-第八十五条
)
第二款
懲戒
(
第八十二条-第八十五条
)
第三款
保障
第三款
保障
第一目
勤務条件に関する行政措置の要求
(
第八十六条-第八十八条
)
第一目
勤務条件に関する行政措置の要求
(
第八十六条-第八十八条
)
第二目
職員の意に反する不利益な処分に関する審査
(
第八十九条-第九十二条の二
)
第二目
職員の意に反する不利益な処分に関する審査
(
第八十九条-第九十二条の二
)
第三目
公務傷病に対する補償
(
第九十三条-第九十五条
)
第三目
公務傷病に対する補償
(
第九十三条-第九十五条
)
第七節
服務
(
第九十六条-第百六条
)
第七節
服務
(
第九十六条-第百六条
)
第八節
退職管理
第八節
退職管理
第一款
離職後の就職に関する規制
(
第百六条の二-第百六条の四
)
第一款
離職後の就職に関する規制
(
第百六条の二-第百六条の四
)
第二款
再就職等監視委員会
(
第百六条の五-第百六条の二十二
)
第二款
再就職等監視委員会
(
第百六条の五-第百六条の二十二
)
第三款
雑則
(
第百六条の二十三-第百六条の二十七
)
第三款
雑則
(
第百六条の二十三-第百六条の二十七
)
第九節
退職年金制度
(
第百七条・第百八条
)
第九節
退職年金制度
(
第百七条・第百八条
)
第十節
職員団体
(
第百八条の二-第百八条の七
)
第十節
職員団体
(
第百八条の二-第百八条の七
)
第四章
罰則
(
第百九条-第百十三条
)
第四章
罰則
(
第百九条-第百十三条
)
-本則-
施行日:平成二十六年五月三十日
~平成二十六年四月十八日法律第二十二号~
(一般職及び特別職)
(一般職及び特別職)
第二条
国家公務員の職は、これを一般職と特別職とに分つ。
第二条
国家公務員の職は、これを一般職と特別職とに分つ。
②
一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。
②
一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。
③
特別職は、次に掲げる職員の職とする。
③
特別職は、次に掲げる職員の職とする。
一
内閣総理大臣
一
内閣総理大臣
二
国務大臣
二
国務大臣
三
人事官及び検査官
三
人事官及び検査官
四
内閣法制局長官
四
内閣法制局長官
五
内閣官房副長官
五
内閣官房副長官
五の二
内閣危機管理監及び内閣情報通信政策監
五の二
内閣危機管理監及び内閣情報通信政策監
五の三
国家安全保障局長
五の三
国家安全保障局長
五の四
内閣官房副長官補、内閣広報官及び内閣情報官
五の四
内閣官房副長官補、内閣広報官及び内閣情報官
六
内閣総理大臣補佐官
六
内閣総理大臣補佐官
七
副大臣
七
副大臣
七の二
大臣政務官
七の二
大臣政務官
★新設★
七の三
大臣補佐官
八
内閣総理大臣秘書官及び国務大臣秘書官並びに特別職たる機関の長の秘書官のうち人事院規則で指定するもの
八
内閣総理大臣秘書官及び国務大臣秘書官並びに特別職たる機関の長の秘書官のうち人事院規則で指定するもの
九
就任について選挙によることを必要とし、あるいは国会の両院又は一院の議決又は同意によることを必要とする職員
九
就任について選挙によることを必要とし、あるいは国会の両院又は一院の議決又は同意によることを必要とする職員
十
宮内庁長官、侍従長、東宮大夫、式部官長及び侍従次長並びに法律又は人事院規則で指定する宮内庁のその他の職員
十
宮内庁長官、侍従長、東宮大夫、式部官長及び侍従次長並びに法律又は人事院規則で指定する宮内庁のその他の職員
十一
特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表、全権委員、政府代表又は全権委員の代理並びに特派大使、政府代表又は全権委員の顧問及び随員
十一
特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表、全権委員、政府代表又は全権委員の代理並びに特派大使、政府代表又は全権委員の顧問及び随員
十一の二
日本ユネスコ国内委員会の委員
十一の二
日本ユネスコ国内委員会の委員
十二
日本学士院会員
十二
日本学士院会員
十二の二
日本学術会議会員
十二の二
日本学術会議会員
十三
裁判官及びその他の裁判所職員
十三
裁判官及びその他の裁判所職員
十四
国会職員
十四
国会職員
十五
国会議員の秘書
十五
国会議員の秘書
十六
防衛省の職員(防衛省に置かれる合議制の機関で防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第三十九条の政令で定めるものの委員及び同法第四条第二十四号又は第二十五号に掲げる事務に従事する職員で同法第三十九条の政令で定めるもののうち、人事院規則で指定するものを除く。)
十六
防衛省の職員(防衛省に置かれる合議制の機関で防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第三十九条の政令で定めるものの委員及び同法第四条第二十四号又は第二十五号に掲げる事務に従事する職員で同法第三十九条の政令で定めるもののうち、人事院規則で指定するものを除く。)
十七
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人(以下「特定独立行政法人」という。)の役員
十七
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人(以下「特定独立行政法人」という。)の役員
④
この法律の規定は、一般職に属するすべての職(以下その職を官職といい、その職を占める者を職員という。)に、これを適用する。人事院は、ある職が、国家公務員の職に属するかどうか及び本条に規定する一般職に属するか特別職に属するかを決定する権限を有する。
④
この法律の規定は、一般職に属するすべての職(以下その職を官職といい、その職を占める者を職員という。)に、これを適用する。人事院は、ある職が、国家公務員の職に属するかどうか及び本条に規定する一般職に属するか特別職に属するかを決定する権限を有する。
⑤
この法律の規定は、この法律の改正法律により、別段の定がなされない限り、特別職に属する職には、これを適用しない。
⑤
この法律の規定は、この法律の改正法律により、別段の定がなされない限り、特別職に属する職には、これを適用しない。
⑥
政府は、一般職又は特別職以外の勤務者を置いてその勤務に対し俸給、給料その他の給与を支払つてはならない。
⑥
政府は、一般職又は特別職以外の勤務者を置いてその勤務に対し俸給、給料その他の給与を支払つてはならない。
⑦
前項の規定は、政府又はその機関と外国人の間に、個人的基礎においてなされる勤務の契約には適用されない。
⑦
前項の規定は、政府又はその機関と外国人の間に、個人的基礎においてなされる勤務の契約には適用されない。
(昭二三法二二二・全改、昭二三法二五八・昭二四法二・昭二四法一二五・昭二五法四九・昭二六法五九・昭二六法三一四・昭二七法四一・昭二七法九七・昭二七法一七四・昭二七法二〇七・昭二七法二五二・昭二七法二六五・昭二九法一六四・昭三一法一二・昭三一法二七・昭三一法一四〇・昭三一法一六一・昭三二法一五八・昭三三法七八・昭三七法七七・昭三七法一二二・昭三七法一三二・昭四〇法六九・昭四〇法一一六・昭四一法八九・昭四五法九七・昭四八法一一六・昭五八法六五・昭五八法七八・昭五八法八〇・平元法一・平七法五四・平八法一〇三・平一〇法一三・平一一法一〇二・平一一法一〇四・平一三法三二・平一四法九八・平一七法一〇二・平一八法一一八・平一九法八〇・平二五法二二・平二五法八九・一部改正)
(昭二三法二二二・全改、昭二三法二五八・昭二四法二・昭二四法一二五・昭二五法四九・昭二六法五九・昭二六法三一四・昭二七法四一・昭二七法九七・昭二七法一七四・昭二七法二〇七・昭二七法二五二・昭二七法二六五・昭二九法一六四・昭三一法一二・昭三一法二七・昭三一法一四〇・昭三一法一六一・昭三二法一五八・昭三三法七八・昭三七法七七・昭三七法一二二・昭三七法一三二・昭四〇法六九・昭四〇法一一六・昭四一法八九・昭四五法九七・昭四八法一一六・昭五八法六五・昭五八法七八・昭五八法八〇・平元法一・平七法五四・平八法一〇三・平一〇法一三・平一一法一〇二・平一一法一〇四・平一三法三二・平一四法九八・平一七法一〇二・平一八法一一八・平一九法八〇・平二五法二二・平二五法八九・平二六法二二・一部改正)
施行日:平成二十六年五月三十日
~平成二十六年四月十八日法律第二十二号~
(人事院)
(人事院)
第三条
内閣の所轄の下に人事院を置く。人事院は、この法律に定める基準に従つて、内閣に報告しなければならない。
第三条
内閣の所轄の下に人事院を置く。人事院は、この法律に定める基準に従つて、内閣に報告しなければならない。
②
人事院は、法律の定めるところに従い、給与その他の勤務条件の改善及び人事行政の改善に関する勧告、採用試験
及び任免(標準職務遂行能力及び採用昇任等基本方針に関する事項を除く。)、給与、研修
、分限、懲戒、苦情の処理、職務に係る倫理の保持その他職員に関する人事行政の公正の確保及び職員の利益の保護等に関する事務をつかさどる。
②
人事院は、法律の定めるところに従い、給与その他の勤務条件の改善及び人事行政の改善に関する勧告、採用試験
(採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する事項を除く。)、任免(標準職務遂行能力、採用昇任等基本方針、幹部職員の任用等に係る特例及び幹部候補育成課程に関する事項(第三十三条第一項に規定する根本基準の実施につき必要な事項であつて、行政需要の変化に対応するために行う優れた人材の養成及び活用の確保に関するものを含む。)を除く。)、給与(一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条の二第一項の規定による指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸の決定の方法並びに同法第八条第一項の規定による職務の級の定数の設定及び改定に関する事項を除く。)、研修(第七十条の六第一項第一号に掲げる観点に係るものに限る。)の計画の樹立及び実施並びに当該研修に係る調査研究
、分限、懲戒、苦情の処理、職務に係る倫理の保持その他職員に関する人事行政の公正の確保及び職員の利益の保護等に関する事務をつかさどる。
③
法律により、人事院が処置する権限を与えられている部門においては、人事院の決定及び処分は、人事院によつてのみ審査される。
③
法律により、人事院が処置する権限を与えられている部門においては、人事院の決定及び処分は、人事院によつてのみ審査される。
④
前項の規定は、法律問題につき裁判所に出訴する権利に影響を及ぼすものではない。
④
前項の規定は、法律問題につき裁判所に出訴する権利に影響を及ぼすものではない。
(昭二三法二二二・全改、昭三四法一六三・昭四〇法六九・平一一法一二九・平一九法一〇八・一部改正)
(昭二三法二二二・全改、昭三四法一六三・昭四〇法六九・平一一法一二九・平一九法一〇八・平二六法二二・一部改正)
施行日:平成二十六年五月三十日
~平成二十六年四月十八日法律第二十二号~
(内閣総理大臣)
(内閣総理大臣)
第十八条の二
内閣総理大臣は、法律の定めるところに従い、
標準職務遂行能力及び採用昇任等基本方針
に関する事務並びに職員の人事評価(任用、給与、分限その他の人事管理の基礎とするために、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)
★挿入★
、能率、厚生、服務、退職管理等に関する事務(第三条第二項の規定により人事院の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第十八条の二
内閣総理大臣は、法律の定めるところに従い、
採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する事務、標準職務遂行能力、採用昇任等基本方針、幹部職員の任用等に係る特例及び幹部候補育成課程に関する事務(第三十三条第一項に規定する根本基準の実施につき必要な事務であつて、行政需要の変化に対応するために行う優れた人材の養成及び活用の確保に関するものを含む。)、一般職の職員の給与に関する法律第六条の二第一項の規定による指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸の決定の方法並びに同法第八条第一項の規定による職務の級の定数の設定及び改定
に関する事務並びに職員の人事評価(任用、給与、分限その他の人事管理の基礎とするために、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)
、研修
、能率、厚生、服務、退職管理等に関する事務(第三条第二項の規定により人事院の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
②
内閣総理大臣は、前項に規定するもののほか、各行政機関がその職員について行なう人事管理に関する方針、計画等に関し、その統一保持上必要な総合調整に関する事務をつかさどる。
②
内閣総理大臣は、前項に規定するもののほか、各行政機関がその職員について行なう人事管理に関する方針、計画等に関し、その統一保持上必要な総合調整に関する事務をつかさどる。
(昭四〇法六九・追加、平一九法一〇八・一部改正)
(昭四〇法六九・追加、平一九法一〇八・平二六法二二・一部改正)
施行日:平成二十六年五月三十日
~平成二十六年四月十八日法律第二十二号~
(内閣総理大臣の援助等)
(内閣総理大臣の援助等)
第十八条の五
内閣総理大臣は、職員の離職に際しての離職後の就職の援助を行う。
第十八条の五
内閣総理大臣は、職員の離職に際しての離職後の就職の援助を行う。
②
内閣総理大臣は、官民の人材交流(国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第二条第三項に規定する交流派遣及び民間企業に現に雇用され、又は雇用されていた者の職員への第三十六条ただし書の規定による採用その他これらに準ずるものとして政令で定めるものをいう
★挿入★
。)の円滑な実施のための支援を行う。
②
内閣総理大臣は、官民の人材交流(国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第二条第三項に規定する交流派遣及び民間企業に現に雇用され、又は雇用されていた者の職員への第三十六条ただし書の規定による採用その他これらに準ずるものとして政令で定めるものをいう
。第五十四条第二項第七号において同じ
。)の円滑な実施のための支援を行う。
(平一九法一〇八・追加・一部改正)
(平一九法一〇八・追加・一部改正、平二六法二二・一部改正)
施行日:平成二十六年五月三十日
~平成二十六年四月十八日法律第二十二号~
(官民人材交流センターへの事務の委任)
(官民人材交流センターへの事務の委任)
第十八条の六
内閣総理大臣は、前条に規定する事務を官民人材交流センターに委任する。
第十八条の六
内閣総理大臣は、前条に規定する事務を官民人材交流センターに委任する。
★新設★
②
内閣総理大臣は、前項の規定により委任する事務について、その運営に関する指針を定め、これを公表する。
(平一九法一〇八・追加)
(平一九法一〇八・追加、平二六法二二・一部改正)
施行日:平成二十六年五月三十日
~平成二十六年四月十八日法律第二十二号~
★新設★
(人事院規則の制定改廃に関する内閣総理大臣からの要請)
第二十三条の二
内閣総理大臣は、この法律の目的達成上必要があると認めるときは、人事院に対し、人事院規則を制定し、又は改廃することを要請することができる。
②
内閣総理大臣は、前項の規定による要請をしたときは、速やかに、その内容を公表するものとする。
(平二六法二二・追加)
施行日:平成二十六年五月三十日
~平成二十六年四月十八日法律第二十二号~
(人事管理の原則)
(人事管理の原則)
第二十七条の二
職員の採用後の任用、給与その他の人事管理は、職員の採用年次
及び合格した
採用試験の種類
★挿入★
にとらわれてはならず、
第五十八条第三項に規定する場合
を除くほか、人事評価に基づいて適切に行われなければならない。
第二十七条の二
職員の採用後の任用、給与その他の人事管理は、職員の採用年次
、合格した
採用試験の種類
及び第六十一条の九第二項第二号に規定する課程対象者であるか否か又は同号に規定する課程対象者であつたか否か
にとらわれてはならず、
この法律に特段の定めがある場合
を除くほか、人事評価に基づいて適切に行われなければならない。
(平一九法一〇八・追加)
(平一九法一〇八・追加、平二六法二二・一部改正)
施行日:平成二十六年五月三十日
~平成二十六年四月十八日法律第二十二号~
(情勢適応の原則)
(情勢適応の原則)
第二十八条
この法律
に基いて
定められる
給与
、勤務時間その他勤務条件に関する基礎事項は、国会により社会一般の情勢に適応するように、随時これを変更することができる。その変更に関しては、人事院においてこれを勧告することを怠つてはならない。
第二十八条
この法律
及び他の法律に基づいて
定められる
職員の給与
、勤務時間その他勤務条件に関する基礎事項は、国会により社会一般の情勢に適応するように、随時これを変更することができる。その変更に関しては、人事院においてこれを勧告することを怠つてはならない。
②
人事院は、毎年、少くとも一回、俸給表が適当であるかどうかについて国会及び内閣に同時に報告しなければならない。給与を決定する諸条件の変化により、俸給表に定める給与を百分の五以上増減する必要が生じたと認められるときは、人事院は、その報告にあわせて、国会及び内閣に適当な勧告をしなければならない。
②
人事院は、毎年、少くとも一回、俸給表が適当であるかどうかについて国会及び内閣に同時に報告しなければならない。給与を決定する諸条件の変化により、俸給表に定める給与を百分の五以上増減する必要が生じたと認められるときは、人事院は、その報告にあわせて、国会及び内閣に適当な勧告をしなければならない。
(昭二三法二二二・全改)
(昭二三法二二二・全改、平二六法二二・一部改正)
施行日:平成二十六年五月三十日
~平成二十六年四月十八日法律第二十二号~
(任免の根本基準)
(任免の根本基準)
第三十三条
職員の任用は、この法律の定めるところにより、その者の受験成績、人事評価又はその他の能力の実証に基づいて行わなければならない。
第三十三条
職員の任用は、この法律の定めるところにより、その者の受験成績、人事評価又はその他の能力の実証に基づいて行わなければならない。
★新設★
②
前項に規定する根本基準の実施に当たつては、次に掲げる事項が確保されなければならない。
一
職員の公正な任用
二
行政需要の変化に対応するために行う優れた人材の養成及び活用
★③に移動しました★
★旧②から移動しました★
②
職員の免職は、法律に定める事由に基づいてこれを行わなければならない。
③
職員の免職は、法律に定める事由に基づいてこれを行わなければならない。
★④に移動しました★
★旧③から移動しました★
③
前二項
に規定する根本基準の実施につき必要な事項は、この法律に定めのあるものを除いては、人事院規則でこれを定める。
④
第一項に規定する根本基準の実施につき必要な事項であつて第二項第一号に掲げる事項の確保に関するもの及び前項
に規定する根本基準の実施につき必要な事項は、この法律に定めのあるものを除いては、人事院規則でこれを定める。
(昭二三法二二二・全改、平一九法一〇八・一部改正)
(昭二三法二二二・全改、平一九法一〇八・平二六法二二・一部改正)
施行日:平成二十六年五月三十日
~平成二十六年四月十八日法律第二十二号~
★新設★
第三十三条の二
第五十四条第一項に規定する採用昇任等基本方針には、前条第一項に規定する根本基準の実施につき必要な事項であつて同条第二項第二号に掲げる事項の確保に関するものとして、職員の採用、昇任、降任及び転任に関する制度の適切かつ効果的な運用の確保に資する基本的事項を定めるものとする。
(平二六法二二・追加)
施行日:平成二十六年五月三十日
~平成二十六年四月十八日法律第二十二号~
(定義)
(定義)
第三十四条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第三十四条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
採用 職員以外の者を官職に任命すること(臨時的任用を除く。)をいう。
一
採用 職員以外の者を官職に任命すること(臨時的任用を除く。)をいう。
二
昇任 職員をその職員が現に任命されている官職より上位の職制上の段階に属する官職に任命することをいう。
二
昇任 職員をその職員が現に任命されている官職より上位の職制上の段階に属する官職に任命することをいう。
三
降任 職員をその職員が現に任命されている官職より下位の職制上の段階に属する官職に任命することをいう。
三
降任 職員をその職員が現に任命されている官職より下位の職制上の段階に属する官職に任命することをいう。
四
転任 職員をその職員が現に任命されている官職以外の官職に任命することであつて前二号に定めるものに該当しないものをいう。
四
転任 職員をその職員が現に任命されている官職以外の官職に任命することであつて前二号に定めるものに該当しないものをいう。
五
標準職務遂行能力 職制上の段階の標準的な官職の職務を遂行する上で発揮することが求められる能力として内閣総理大臣が定めるものをいう。
五
標準職務遂行能力 職制上の段階の標準的な官職の職務を遂行する上で発揮することが求められる能力として内閣総理大臣が定めるものをいう。
★新設★
六
幹部職員 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第五十条若しくは国家行政組織法第六条に規定する長官、同法第十八条第一項に規定する事務次官若しくは同法第二十一条第一項に規定する局長若しくは部長の官職又はこれらの官職に準ずる官職であつて政令で定めるもの(以下「幹部職」という。)を占める職員をいう。
★新設★
七
管理職員 国家行政組織法第二十一条第一項に規定する課長若しくは室長の官職又はこれらの官職に準ずる官職であつて政令で定めるもの(以下「管理職」という。)を占める職員をいう。
②
前項第五号の標準的な官職は、係員、係長、課長補佐、課長その他の官職とし、職制上の段階及び職務の種類に応じ、政令で定める。
②
前項第五号の標準的な官職は、係員、係長、課長補佐、課長その他の官職とし、職制上の段階及び職務の種類に応じ、政令で定める。
(平一九法一〇八・全改)
(平一九法一〇八・全改、平二六法二二・一部改正)
施行日:平成二十六年五月三十日
~平成二十六年四月十八日法律第二十二号~
(採用の方法)
(採用の方法)
第三十六条
職員の採用は、競争試験によるものとする。ただし、
★挿入★
人事院規則で定める場合には、競争試験以外の能力の実証に基づく試験(以下「選考」という。)の方法によることを妨げない。
第三十六条
職員の採用は、競争試験によるものとする。ただし、
係員の官職(第三十四条第二項に規定する標準的な官職が係員である職制上の段階に属する官職その他これに準ずる官職として人事院規則で定めるものをいう。第四十五条の二第一項において同じ。)以外の官職に採用しようとする場合又は
人事院規則で定める場合には、競争試験以外の能力の実証に基づく試験(以下「選考」という。)の方法によることを妨げない。
(昭二三法二二二・平一九法一〇八・一部改正)
(昭二三法二二二・平一九法一〇八・平二六法二二・一部改正)
施行日:平成二十六年五月三十日
~平成二十六年四月十八日法律第二十二号~
(採用試験の実施)
(採用試験の実施)
第四十二条
採用試験は、
人事院規則の
定めるところにより、これを行う。
第四十二条
採用試験は、
この法律に基づく命令で
定めるところにより、これを行う。
(昭二三法二二二・平一九法一〇八・一部改正)
(昭二三法二二二・平一九法一〇八・平二六法二二・一部改正)
施行日:平成二十六年五月三十日
~平成二十六年四月十八日法律第二十二号~
★新設★
(採用試験における対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材)
第四十五条の二
採用試験は、次に掲げる官職を対象として行うものとする。
一
係員の官職のうち、政策の企画及び立案又は調査及び研究に関する事務をその職務とする官職その他これらに類する官職であつて政令で定めるもの(第三号に掲げるものを除く。)
二
定型的な事務をその職務とする係員の官職その他の係員の官職(前号及び次号に掲げるものを除く。)
三
係員の官職のうち、特定の行政分野に係る専門的な知識を必要とする事務をその職務とする官職として政令で定めるもの
四
係員の官職より上位の職制上の段階に属する官職のうち、民間企業における実務の経験その他これに類する経験を有する者を採用することが適当なものとして政令で定めるもの
②
採用試験の種類は、次に掲げるとおりとする。
一
総合職試験(前項第一号に掲げる官職への採用を目的とした競争試験をいう。)であつて、一定の範囲の知識、技術その他の能力(以下この項において「知識等」という。)を有する者として政令で定めるものごとに、受験者が同号に掲げる官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び同号に掲げる官職についての適性を有するかどうかを判定することを目的として行うそれぞれの採用試験
二
一般職試験(前項第二号に掲げる官職への採用を目的とした競争試験をいう。)であつて、一定の範囲の知識等を有する者として政令で定めるものごとに、受験者が同号に掲げる官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び同号に掲げる官職についての適性を有するかどうかを判定することを目的として行うそれぞれの採用試験
三
専門職試験(前項第三号に掲げる官職への採用を目的とした競争試験をいう。)であつて、同号に規定する特定の行政分野に応じて一定の範囲の知識等を有する者として政令で定めるものごとに、受験者が同号に掲げる官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び同号に掲げる官職についての適性を有するかどうかを判定することを目的として行うそれぞれの採用試験
四
経験者採用試験(前項第四号に掲げる官職への採用を目的とした競争試験をいう。)であつて、同号に規定する職制上の段階その他の官職に係る分類に応じて一定の範囲の知識等を有する者として政令で定めるものごとに、受験者が同号に掲げる官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び同号に掲げる官職についての適性を有するかどうかを判定することを目的として行うそれぞれの採用試験
③
採用試験により確保すべき人材に関する事項は、前項各号に掲げる採用試験の種類ごとに、政令で定める。
④
前三項の政令は、人事院の意見を聴いて定めるものとする。
(平二六法二二・追加)
施行日:平成二十六年五月三十日
~平成二十六年四月十八日法律第二十二号~
★新設★
(採用試験の方法等)
第四十五条の三
採用試験の方法、試験科目、合格者の決定の方法その他採用試験に関する事項については、この法律に定めのあるものを除いては、前条第二項各号に掲げる採用試験の種類に応じ、人事院規則で定める。
(平二六法二二・追加)
施行日:平成二十六年五月三十日
~平成二十六年四月十八日法律第二十二号~
(採用昇任等基本方針)
(採用昇任等基本方針)
第五十四条
内閣総理大臣は、公務の能率的な運営を確保する観点から、あらかじめ、次条第一項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者と協議して職員の採用、昇任、降任及び転任に関する制度の適切かつ効果的な運用を確保するための基本的な方針(以下「採用昇任等基本方針」という。)の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
第五十四条
内閣総理大臣は、公務の能率的な運営を確保する観点から、あらかじめ、次条第一項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者と協議して職員の採用、昇任、降任及び転任に関する制度の適切かつ効果的な運用を確保するための基本的な方針(以下「採用昇任等基本方針」という。)の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
②
採用昇任等基本方針には
★挿入★
、次に掲げる事項を定めるものとする。
②
採用昇任等基本方針には
、第三十三条の二に規定する基本的事項のほか
、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
職員の採用、昇任、降任及び転任に関する制度の適切かつ効果的な運用に関する基本的な指針
一
職員の採用、昇任、降任及び転任に関する制度の適切かつ効果的な運用に関する基本的な指針
二
第五十六条の採用候補者名簿による採用及び第五十七条の選考による採用に関する指針
二
第五十六条の採用候補者名簿による採用及び第五十七条の選考による採用に関する指針
三
第五十八条の昇任及び転任に関する指針
三
第五十八条の昇任及び転任に関する指針
★新設★
四
管理職への任用に関する基準その他の指針
★新設★
五
任命権者を異にする官職への任用に関する指針
★新設★
六
職員の公募(官職の職務の具体的な内容並びに当該官職に求められる能力及び経験を公示して、当該官職の候補者を募集することをいう。次項において同じ。)に関する指針
★新設★
七
官民の人材交流に関する指針
★新設★
八
子の養育又は家族の介護を行う職員の状況を考慮した職員の配置その他の措置による仕事と生活の調和を図るための指針
★九に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
前三号
に掲げるもののほか、職員の採用、昇任、降任及び転任に関する制度の適切かつ効果的な運用を確保するために必要な事項
九
前各号
に掲げるもののほか、職員の採用、昇任、降任及び転任に関する制度の適切かつ効果的な運用を確保するために必要な事項
★新設★
③
前項第六号の指針を定めるに当たつては、犯罪の捜査その他特殊性を有する職務の官職についての公募の制限に関する事項その他職員の公募の適正を確保するために必要な事項に配慮するものとする。
★④に移動しました★
★旧③から移動しました★
③
内閣総理大臣は、第一項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、採用昇任等基本方針を公表しなければならない。
④
内閣総理大臣は、第一項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、採用昇任等基本方針を公表しなければならない。
★⑤に移動しました★
★旧④から移動しました★
④
第一項及び前項の規定は、採用昇任等基本方針の変更について準用する。
⑤
第一項及び前項の規定は、採用昇任等基本方針の変更について準用する。
★⑥に移動しました★
★旧⑤から移動しました★
⑤
任命権者は、採用昇任等基本方針に沿つて、職員の採用、昇任、降任及び転任を行わなければならない。
⑥
任命権者は、採用昇任等基本方針に沿つて、職員の採用、昇任、降任及び転任を行わなければならない。
(平一九法一〇八・追加)
(平一九法一〇八・追加、平二六法二二・一部改正)
施行日:平成二十六年五月三十日
~平成二十六年四月十八日法律第二十二号~
(任命権者)
(任命権者)
第五十五条
任命権は、法律に別段の定めのある場合を除いては、内閣、各大臣(内閣総理大臣及び各省大臣をいう。以下同じ。)、会計検査院長及び人事院総裁並びに宮内庁長官及び各外局の長に属するものとする。これらの機関の長の有する任命権は、その部内の機関に属する官職に限られ、内閣の有する任命権は、その直属する機関(内閣府を除く。)に属する官職に限られる。ただし、外局の長
★挿入★
に対する任命権は、各大臣に属する。
第五十五条
任命権は、法律に別段の定めのある場合を除いては、内閣、各大臣(内閣総理大臣及び各省大臣をいう。以下同じ。)、会計検査院長及び人事院総裁並びに宮内庁長官及び各外局の長に属するものとする。これらの機関の長の有する任命権は、その部内の機関に属する官職に限られ、内閣の有する任命権は、その直属する機関(内閣府を除く。)に属する官職に限られる。ただし、外局の長
(国家行政組織法第七条第五項に規定する実施庁以外の庁にあつては、外局の幹部職)
に対する任命権は、各大臣に属する。
②
前項に規定する機関の長たる任命権者は、
その任命権
を、その部内の上級の
職員
に限り委任することができる。この委任は、その効力が発生する日の前に、書面をもつて、これを人事院に提示しなければならない。
②
前項に規定する機関の長たる任命権者は、
幹部職以外の官職(内閣が任命権を有する場合にあつては、幹部職を含む。)の任命権
を、その部内の上級の
国家公務員(内閣が任命権を有する幹部職にあつては、内閣総理大臣又は国務大臣)
に限り委任することができる。この委任は、その効力が発生する日の前に、書面をもつて、これを人事院に提示しなければならない。
③
この法律、人事院規則及び人事院指令に規定する要件を備えない者は、これを任命し、雇用し、昇任させ若しくは転任させてはならず、又はいかなる官職にも配置してはならない。
③
この法律、人事院規則及び人事院指令に規定する要件を備えない者は、これを任命し、雇用し、昇任させ若しくは転任させてはならず、又はいかなる官職にも配置してはならない。
(昭二三法二二二・全改、昭二七法二六八・平一一法一〇二・一部改正)
(昭二三法二二二・全改、昭二七法二六八・平一一法一〇二・平二六法二二・一部改正)
施行日:平成二十六年五月三十日
~平成二十六年四月十八日法律第二十二号~
(選考による採用)
(選考による採用)
第五十七条
選考による職員の採用
★挿入★
は、任命権者が、任命しようとする官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び当該任命しようとする官職についての適性を有すると認められる者の中から行うものとする。
第五十七条
選考による職員の採用
(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)
は、任命権者が、任命しようとする官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び当該任命しようとする官職についての適性を有すると認められる者の中から行うものとする。
(平一九法一〇八・全改)
(平一九法一〇八・全改、平二六法二二・一部改正)
施行日:平成二十六年五月三十日
~平成二十六年四月十八日法律第二十二号~
(昇任、降任及び転任)
(昇任、降任及び転任)
第五十八条
職員の昇任及び転任
★挿入★
は、任命権者が、職員の人事評価に基づき、任命しようとする官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び当該任命しようとする官職についての適性を有すると認められる者の中から行うものとする。
第五十八条
職員の昇任及び転任
(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)
は、任命権者が、職員の人事評価に基づき、任命しようとする官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び当該任命しようとする官職についての適性を有すると認められる者の中から行うものとする。
②
任命権者は、職員を降任させる場合
★挿入★
には、当該職員の人事評価に基づき、任命しようとする官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び当該任命しようとする官職についての適性を有すると認められる官職に任命するものとする。
②
任命権者は、職員を降任させる場合
(職員の幹部職への任命に該当する場合を除く。)
には、当該職員の人事評価に基づき、任命しようとする官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び当該任命しようとする官職についての適性を有すると認められる官職に任命するものとする。
③
国際機関又は民間企業に派遣されていたこと等の事情により、人事評価が行われていない職員の昇任、降任及び転任
★挿入★
については、前二項の規定にかかわらず、任命権者が、人事評価以外の能力の実証に基づき、任命しようとする官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び当該任命しようとする官職についての適性を判断して行うことができる。
③
国際機関又は民間企業に派遣されていたこと等の事情により、人事評価が行われていない職員の昇任、降任及び転任
(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)
については、前二項の規定にかかわらず、任命権者が、人事評価以外の能力の実証に基づき、任命しようとする官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び当該任命しようとする官職についての適性を判断して行うことができる。
(平一九法一〇八・全改)
(平一九法一〇八・全改、平二六法二二・一部改正)
施行日:平成二十六年五月三十日
~平成二十六年四月十八日法律第二十二号~
★新設★
(適格性審査及び幹部候補者名簿)
第六十一条の二
内閣総理大臣は、次に掲げる者について、政令で定めるところにより、幹部職(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十条の二第一項第六号に規定する幹部職を含む。以下この条において同じ。)に属する官職(同項第二号に規定する自衛官以外の隊員が占める職を含む。次項及び第六十一条の十一において同じ。)に係る標準職務遂行能力(同法第三十条の二第一項第五号に規定する標準職務遂行能力を含む。次項において同じ。)を有することを確認するための審査(以下「適格性審査」という。)を公正に行うものとする。
一
幹部職員(自衛隊法第三十条の二第一項第六号に規定する幹部隊員を含む。以下この項及び第六十一条の九第一項において同じ。)
二
幹部職員以外の者であつて、幹部職の職責を担うにふさわしい能力を有すると見込まれる者として任命権者(自衛隊法第三十一条第一項の規定により同法第二条第五項に規定する隊員(以下「自衛隊員」という。)の任免について権限を有する者を含む。第三項及び第四項、第六十一条の六並びに第六十一条の十一において同じ。)が内閣総理大臣に推薦した者
三
前二号に掲げる者に準ずる者として政令で定める者
②
内閣総理大臣は、適格性審査の結果、幹部職に属する官職に係る標準職務遂行能力を有することを確認した者について、政令で定めるところにより、氏名その他政令で定める事項を記載した名簿(以下「幹部候補者名簿」という。)を作成するものとする。
③
内閣総理大臣は、任命権者の求めがある場合には、政令で定めるところにより、当該任命権者に対し、幹部候補者名簿を提示するものとする。
④
内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、定期的に、及び任命権者の求めがある場合その他必要があると認める場合には随時、適格性審査を行い、幹部候補者名簿を更新するものとする。
⑤
内閣総理大臣は、前各項の規定による権限を内閣官房長官に委任する。
⑥
第一項各号列記以外の部分及び第二項から第四項までの政令は、人事院の意見を聴いて定めるものとする。
(平二六法二二・追加)
施行日:平成二十六年五月三十日
~平成二十六年四月十八日法律第二十二号~
★新設★
(幹部候補者名簿に記載されている者の中からの任用)
第六十一条の三
選考による職員の採用であつて、幹部職への任命に該当するものは、任命権者が、幹部候補者名簿に記載されている者であつて、当該任命しようとする幹部職についての適性を有すると認められる者の中から行うものとする。
②
職員の昇任及び転任であつて、幹部職への任命に該当するものは、任命権者が、幹部候補者名簿に記載されている者であつて、職員の人事評価に基づき、当該任命しようとする幹部職についての適性を有すると認められる者の中から行うものとする。
③
任命権者は、幹部候補者名簿に記載されている職員の降任であつて、幹部職への任命に該当するものを行う場合には、当該職員の人事評価に基づき、当該任命しようとする幹部職についての適性を有すると認められる幹部職に任命するものとする。
④
国際機関又は民間企業に派遣されていたこと等の事情により人事評価が行われていない職員のうち、幹部候補者名簿に記載されている者の昇任、降任又は転任であつて、幹部職への任命に該当するものについては、任命権者が、前二項の規定にかかわらず、人事評価以外の能力の実証に基づき、当該任命しようとする幹部職についての適性を判断して行うことができる。
(平二六法二二・追加)
施行日:平成二十六年五月三十日
~平成二十六年四月十八日法律第二十二号~
★新設★
(内閣総理大臣及び内閣官房長官との協議に基づく任用等)
第六十一条の四
任命権者は、職員の選考による採用、昇任、転任及び降任であつて幹部職への任命に該当するもの、幹部職員の幹部職以外の官職への昇任、転任及び降任並びに幹部職員の退職(政令で定めるものに限る。第四項において同じ。)及び免職(以下この条において「採用等」という。)を行う場合には、政令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣及び内閣官房長官に協議した上で、当該協議に基づいて行うものとする。
②
前項の場合において、災害その他緊急やむを得ない理由により、あらかじめ内閣総理大臣及び内閣官房長官に協議する時間的余裕がないときは、任命権者は、同項の規定にかかわらず、当該協議を行うことなく、職員の採用等を行うことができる。
③
任命権者は、前項の規定により職員の採用等を行つた場合には、内閣総理大臣及び内閣官房長官に通知するとともに、遅滞なく、当該採用等について、政令で定めるところにより、内閣総理大臣及び内閣官房長官に協議し、当該協議に基づいて必要な措置を講じなければならない。
④
内閣総理大臣又は内閣官房長官は、幹部職員について適切な人事管理を確保するために必要があると認めるときは、任命権者に対し、幹部職員の昇任、転任、降任、退職及び免職(以下この項において「昇任等」という。)について協議を求めることができる。この場合において、協議が調つたときは、任命権者は、当該協議に基づいて昇任等を行うものとする。
(平二六法二二・追加)
施行日:平成二十六年五月三十日
~平成二十六年四月十八日法律第二十二号~
★新設★
(管理職への任用に関する運用の管理)
第六十一条の五
任命権者は、政令で定めるところにより、定期的に、及び内閣総理大臣の求めがある場合には随時、管理職への任用の状況を内閣総理大臣に報告するものとする。
②
内閣総理大臣は、第五十四条第二項第四号の基準に照らして必要があると認める場合には、任命権者に対し、管理職への任用に関する運用の改善その他の必要な措置をとることを求めることができる。
(平二六法二二・追加)
施行日:平成二十六年五月三十日
~平成二十六年四月十八日法律第二十二号~
★新設★
(任命権者を異にする管理職への任用に係る調整)
第六十一条の六
内閣総理大臣は、任命権者を異にする管理職(自衛隊法第三十条の二第一項第七号に規定する管理職を含む。)への任用の円滑な実施に資するよう、任命権者に対する情報提供、任命権者相互間の情報交換の促進その他の必要な調整を行うものとする。
(平二六法二二・追加)
施行日:平成二十六年五月三十日
~平成二十六年四月十八日法律第二十二号~
★新設★
(人事に関する情報の管理)
第六十一条の七
内閣総理大臣は、この款及び次款の規定の円滑な運用を図るため、内閣府、各省その他の機関に対し、政令で定めるところにより、当該機関の幹部職員、管理職員、第六十一条の九第二項第二号に規定する課程対象者その他これらに準ずる職員として政令で定めるものの人事に関する情報の提供を求めることができる。
②
内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、前項の規定により提出された情報を適正に管理するものとする。
(平二六法二二・追加)
施行日:平成二十六年五月三十日
~平成二十六年四月十八日法律第二十二号~
★新設★
(特殊性を有する幹部職等の特例)
第六十一条の八
法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣法制局及び内閣府を除く。以下この項において「内閣の直属機関」という。)、人事院、検察庁及び会計検査院の官職(当該官職が内閣の直属機関に属するものであつて、その任命権者が内閣の委任を受けて任命権を行う者であるものを除く。)については、第六十一条の二から第六十一条の五までの規定は適用せず、第五十七条、第五十八条及び前条第一項の規定の適用については、第五十七条中「採用(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」とあるのは「採用」と、第五十八条第一項中「転任(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」とあるのは「転任」と、同条第二項中「降任させる場合(職員の幹部職への任命に該当する場合を除く。)」とあるのは「降任させる場合」と、同条第三項中「転任(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」とあるのは「転任」と、前条第一項中「、政令」とあるのは「、当該機関の職員が適格性審査を受ける場合その他の必要がある場合として政令で定める場合に限り、政令」とする。
②
警察庁の官職については、第六十一条の二、第六十一条の三、第六十一条の四第四項及び第六十一条の五の規定は適用せず、第五十七条、第五十八条、第六十一条の四第一項から第三項まで及び前条第一項の規定の適用については、第五十七条中「採用(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」とあるのは「採用」と、第五十八条第一項中「転任(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」とあるのは「転任」と、同条第二項中「降任させる場合(職員の幹部職への任命に該当する場合を除く。)」とあるのは「降任させる場合」と、同条第三項中「転任(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」とあるのは「転任」と、第六十一条の四第一項中「に協議した上で、当該協議に基づいて行う」とあるのは「(任命権者が警察庁長官である場合にあつては、国家公安委員会を通じて内閣総理大臣及び内閣官房長官)に通知するものとする。この場合において、内閣総理大臣及び内閣官房長官は、任命権者(任命権者が警察庁長官である場合にあつては、国家公安委員会を通じて任命権者)に対し、当該幹部職に係る標準職務遂行能力を有しているか否かの観点から意見を述べることができる」と、同条第二項中「に協議する」とあるのは「(任命権者が警察庁長官である場合にあつては、国家公安委員会を通じて内閣総理大臣及び内閣官房長官)に通知する」と、「当該協議」とあるのは「当該通知」と、同条第三項中「内閣総理大臣及び内閣官房長官に通知するとともに、遅滞なく」とあるのは「遅滞なく」と、「に協議し、当該協議に基づいて必要な措置を講じなければならない」とあるのは「(任命権者が警察庁長官である場合にあつては、国家公安委員会を通じて内閣総理大臣及び内閣官房長官)に通知しなければならない。この場合において、内閣総理大臣及び内閣官房長官は、任命権者(任命権者が警察庁長官である場合にあつては、国家公安委員会を通じて任命権者)に対し、当該幹部職に係る標準職務遂行能力を有しているか否かの観点から意見を述べることができるものとする」と、前条第一項中「、政令」とあるのは「、当該機関の職員が適格性審査を受ける場合その他の必要がある場合として政令で定める場合に限り、政令」とする。
③
内閣法制局、宮内庁、外局として置かれる委員会(政令で定めるものを除く。)及び国家行政組織法第七条第五項に規定する実施庁の幹部職(これらの機関の長を除く。)については、第六十一条の四第四項の規定は適用せず、同条第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項中「内閣総理大臣」とあるのは「任命権者の属する機関に係る事項についての内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣(第三項において単に「主任の大臣」という。)を通じて内閣総理大臣」と、同条第三項中「内閣総理大臣」とあるのは「主任の大臣を通じて内閣総理大臣」とする。
(平二六法二二・追加)
施行日:平成二十六年八月三十日
~平成二十六年四月十八日法律第二十二号~
★新設★
(運用の基準)
第六十一条の九
内閣総理大臣、各省大臣(自衛隊法第三十一条第一項の規定により自衛隊員の任免について権限を有する防衛大臣を含む。)、会計検査院長、人事院総裁その他機関の長であつて政令で定めるもの(以下この条及び次条において「各大臣等」という。)は、幹部職員の候補となり得る管理職員(同法第三十条の二第一項第七号に規定する管理隊員を含む。次項において同じ。)としてその職責を担うにふさわしい能力及び経験を有する職員(自衛隊員(自衛官を除く。)を含む。同項において同じ。)を育成するための課程(以下「幹部候補育成課程」という。)を設け、内閣総理大臣の定める基準に従い、運用するものとする。
②
前項の基準においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
各大臣等が、その職員であつて、採用後、一定期間勤務した経験を有するものの中から、本人の希望及び人事評価(自衛隊法第三十一条第二項に規定する人事評価を含む。次号において同じ。)に基づいて、幹部候補育成課程における育成の対象となるべき者を随時選定すること。
二
各大臣等が、前号の規定により選定した者(以下「課程対象者」という。)について、人事評価に基づいて、引き続き課程対象者とするかどうかを定期的に判定すること。
三
各大臣等が、課程対象者に対し、管理職員に求められる政策の企画立案及び業務の管理に係る能力の育成を目的とした研修(政府全体を通ずるものを除く。)を実施すること。
四
各大臣等が、課程対象者に対し、管理職員に求められる政策の企画立案及び業務の管理に係る能力の育成を目的とした研修であつて、政府全体を通ずるものとして内閣総理大臣が企画立案し、実施するものを受講させること。
五
各大臣等が、課程対象者に対し、国の複数の行政機関又は国以外の法人において勤務させることにより、多様な勤務を経験する機会を付与すること。
六
第三号の研修の実施及び前号の機会の付与に当たつては、次に掲げる事項を行うよう努めること。
イ
民間企業その他の法人における勤務の機会を付与すること。
ロ
国際機関、在外公館その他の外国に所在する機関における勤務又は海外への留学の機会を付与すること。
ハ
所掌事務に係る専門性の向上を目的とした研修を実施し、又はその向上に資する勤務の機会を付与すること。
七
前各号に掲げるもののほか、幹部候補育成課程に関する政府全体としての統一性を確保するために必要な事項
(平二六法二二・追加)
施行日:平成二十六年八月三十日
~平成二十六年四月十八日法律第二十二号~
★新設★
(運用の管理)
第六十一条の十
各大臣等(会計検査院長及び人事院総裁を除く。次項において同じ。)は、政令で定めるところにより、定期的に、及び内閣総理大臣の求めがある場合には随時、幹部候補育成課程の運用の状況を内閣総理大臣に報告するものとする。
②
内閣総理大臣は、前条第一項の基準に照らして必要があると認める場合には、各大臣等に対し、幹部候補育成課程の運用の改善その他の必要な措置をとることを求めることができる。
(平二六法二二・追加)
施行日:平成二十六年八月三十日
~平成二十六年四月十八日法律第二十二号~
★新設★
(任命権者を異にする任用に係る調整)
第六十一条の十一
第六十一条の六の規定は、任命権者を異にする官職への課程対象者の任用について準用する。
(平二六法二二・追加)
施行日:平成二十六年五月三十日
~平成二十六年四月十八日法律第二十二号~
★新設★
(研修の根本基準)
第七十条の五
研修は、職員に現在就いている官職又は将来就くことが見込まれる官職の職務の遂行に必要な知識及び技能を習得させ、並びに職員の能力及び資質を向上させることを目的とするものでなければならない。
②
前項の根本基準の実施につき必要な事項は、この法律に定めのあるものを除いては、人事院の意見を聴いて政令で定める。
③
人事院及び内閣総理大臣は、それぞれの所掌事務に係る研修による職員の育成について調査研究を行い、その結果に基づいて、それぞれの所掌事務に係る研修について適切な方策を講じなければならない。
(平二六法二二・追加)
施行日:平成二十六年五月三十日
~平成二十六年四月十八日法律第二十二号~
★新設★
(研修計画)
第七十条の六
人事院、内閣総理大臣及び関係庁の長は、前条第一項に規定する根本基準を達成するため、職員の研修(人事院にあつては第一号に掲げる観点から行う研修とし、内閣総理大臣にあつては第二号に掲げる観点から行う研修とし、関係庁の長にあつては第三号に掲げる観点から行う研修とする。)について計画を樹立し、その実施に努めなければならない。
一
国民全体の奉仕者としての使命の自覚及び多角的な視点等を有する職員の育成並びに研修の方法に関する専門的知見を活用して行う職員の効果的な育成
二
各行政機関の課程対象者の政府全体を通じた育成又は内閣の重要政策に関する理解を深めることを通じた行政各部の施策の統一性の確保
三
行政機関が行うその職員の育成又は行政機関がその所掌事務について行うその職員及び他の行政機関の職員に対する知識及び技能の付与
②
前項の計画は、同項の目的を達成するために必要かつ適切な職員の研修の機会が確保されるものでなければならない。
③
内閣総理大臣は、第一項の規定により内閣総理大臣及び関係庁の長が行う研修についての計画の樹立及び実施に関し、その総合的企画及び関係各庁に対する調整を行う。
④
内閣総理大臣は、前項の総合的企画に関連して、人事院に対し、必要な協力を要請することができる。
⑤
人事院は、第一項の計画の樹立及び実施に関し、その監視を行う。
(平二六法二二・追加)
施行日:平成二十六年五月三十日
~平成二十六年四月十八日法律第二十二号~
★新設★
(研修に関する報告要求等)
第七十条の七
人事院は、内閣総理大臣又は関係庁の長に対し、人事院規則の定めるところにより、前条第一項の計画に基づく研修の実施状況について報告を求めることができる。
②
人事院は、内閣総理大臣又は関係庁の長が法令に違反して前条第一項の計画に基づく研修を行つた場合には、その是正のため必要な指示を行うことができる。
(平二六法二二・追加)
施行日:平成二十六年五月三十日
~平成二十六年四月十八日法律第二十二号~
(能率の根本基準)
(能率の根本基準)
第七十一条
職員の能率は、充分に発揮され、且つ、その増進がはかられなければならない。
第七十一条
職員の能率は、充分に発揮され、且つ、その増進がはかられなければならない。
②
前項の根本基準の実施につき、必要な事項は、この法律に定めるものを除いては、人事院規則でこれを定める。
②
前項の根本基準の実施につき、必要な事項は、この法律に定めるものを除いては、人事院規則でこれを定める。
③
内閣総理大臣
(第七十三条第一項第一号の事項については、人事院)
は、職員の能率の発揮及び増進について、調査研究を行い、
これが
確保のため適切な方策を講じなければならない。
③
内閣総理大臣
★削除★
は、職員の能率の発揮及び増進について、調査研究を行い、
その
確保のため適切な方策を講じなければならない。
(昭二三法二二二・昭四〇法六九・一部改正)
(昭二三法二二二・昭四〇法六九・平二六法二二・一部改正)
施行日:平成二十六年五月三十日
~平成二十六年四月十八日法律第二十二号~
(能率増進計画)
(能率増進計画)
第七十三条
内閣総理大臣
(第一号の事項については、人事院)
及び関係庁の長は、職員の勤務能率の発揮及び増進のために、
左の
事項について計画を樹立し、
これが
実施に努めなければならない。
第七十三条
内閣総理大臣
★削除★
及び関係庁の長は、職員の勤務能率の発揮及び増進のために、
次に掲げる
事項について計画を樹立し、
その
実施に努めなければならない。
一
職員の研修に関する事項
★削除★
★一に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
職員の保健に関する事項
一
職員の保健に関する事項
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
職員のレクリエーションに関する事項
二
職員のレクリエーションに関する事項
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
職員の安全保持に関する事項
三
職員の安全保持に関する事項
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
職員の厚生に関する事項
四
職員の厚生に関する事項
②
前項の計画の樹立及び実施に関し、内閣総理大臣
(同項第一号の事項については、人事院)
は、その総合的企画並びに関係各庁に対する調整及び監視
に当る
。
②
前項の計画の樹立及び実施に関し、内閣総理大臣
★削除★
は、その総合的企画並びに関係各庁に対する調整及び監視
を行う
。
(昭二三法二二二・昭四〇法六九・一部改正)
(昭二三法二二二・昭四〇法六九・平二六法二二・一部改正)
施行日:平成二十六年五月三十日
~平成二十六年四月十八日法律第二十二号~
★新設★
(能率の増進に関する要請)
第七十三条の二
内閣総理大臣は、職員の能率の増進を図るため必要があると認めるときは、関係庁の長に対し、国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)又は国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の執行に関し必要な要請をすることができる。
(平二六法二二・追加)
施行日:平成二十六年五月三十日
~平成二十六年四月十八日法律第二十二号~
★新設★
(幹部職員の降任に関する特例)
第七十八条の二
任命権者は、幹部職員(幹部職のうち職制上の段階が最下位の段階のものを占める幹部職員を除く。以下この条において同じ。)について、次の各号に掲げる場合のいずれにも該当するときは、人事院規則の定めるところにより、当該幹部職員が前条各号に掲げる場合のいずれにも該当しない場合においても、その意に反して降任(直近下位の職制上の段階に属する幹部職への降任に限る。)を行うことができる。
一
当該幹部職員が、人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、他の官職(同じ職制上の段階に属する他の官職であつて、当該官職に対する任命権が当該幹部職員の任命権者に属するものをいう。第三号において「他の官職」という。)を占める他の幹部職員に比して勤務実績が劣つているものとして人事院規則で定める要件に該当する場合
二
当該幹部職員が現に任命されている官職に幹部職員となり得る他の特定の者を任命すると仮定した場合において、当該他の特定の者が、人事評価又は勤務の状況を示す事実その他の客観的な事実及び当該官職についての適性に照らして、当該幹部職員より優れた業績を挙げることが十分見込まれる場合として人事院規則で定める要件に該当する場合
三
当該幹部職員について、欠員を生じ、若しくは生ずると見込まれる他の官職についての適性が他の候補者と比較して十分でない場合として人事院規則で定める要件に該当すること若しくは他の官職の職務を行うと仮定した場合において当該幹部職員が当該他の官職に現に就いている他の職員より優れた業績を挙げることが十分見込まれる場合として人事院規則で定める要件に該当しないことにより、転任させるべき適当な官職がないと認められる場合又は幹部職員の任用を適切に行うため当該幹部職員を降任させる必要がある場合として人事院規則で定めるその他の場合
(平二六法二二・追加)
施行日:平成二十六年五月三十日
~平成二十六年四月十八日法律第二十二号~
(定年退職者等の再任用)
(定年退職者等の再任用)
第八十一条の四
任命権者は、第八十一条の二第一項の規定により退職した者若しくは前条の規定により勤務した後退職した者若しくは定年退職日以前に退職した者のうち勤続期間等を考慮してこれらに準ずるものとして人事院規則で定める者(以下「定年退職者等」という。)又は自衛隊法
(昭和二十九年法律第百六十五号)
の規定により退職した者であつて定年退職者等に準ずるものとして人事院規則で定める者(次条において「自衛隊法による定年退職者等」という。)を、従前の勤務実績等に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、常時勤務を要する官職に採用することができる。ただし、その者がその者を採用しようとする官職に係る定年に達していないときは、この限りでない。
第八十一条の四
任命権者は、第八十一条の二第一項の規定により退職した者若しくは前条の規定により勤務した後退職した者若しくは定年退職日以前に退職した者のうち勤続期間等を考慮してこれらに準ずるものとして人事院規則で定める者(以下「定年退職者等」という。)又は自衛隊法
★削除★
の規定により退職した者であつて定年退職者等に準ずるものとして人事院規則で定める者(次条において「自衛隊法による定年退職者等」という。)を、従前の勤務実績等に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、常時勤務を要する官職に採用することができる。ただし、その者がその者を採用しようとする官職に係る定年に達していないときは、この限りでない。
②
前項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、人事院規則の定めるところにより、一年を超えない範囲内で更新することができる。
②
前項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、人事院規則の定めるところにより、一年を超えない範囲内で更新することができる。
③
前二項の規定による任期については、その末日は、その者が年齢六十五年に達する日以後における最初の三月三十一日以前でなければならない。
③
前二項の規定による任期については、その末日は、その者が年齢六十五年に達する日以後における最初の三月三十一日以前でなければならない。
(平一一法八三・全改)
(平一一法八三・全改、平二六法二二・一部改正)
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十六年四月十八日法律第二十二号~
(委員長及び委員の任命)
(委員長及び委員の任命)
第百六条の八
委員長及び委員は、人格が高潔であり、職員の退職管理に関する事項に関し公正な判断をすることができ、法律又は社会に関する学識経験を有する者であつて、かつ、役職員
★挿入★
(検察官その他の職務の特殊性を勘案して政令で定める者
を除く。)としての前歴
を有しない者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
第百六条の八
委員長及び委員は、人格が高潔であり、職員の退職管理に関する事項に関し公正な判断をすることができ、法律又は社会に関する学識経験を有する者であつて、かつ、役職員
又は自衛隊員としての前歴
(検察官その他の職務の特殊性を勘案して政令で定める者
としての前歴を除く。)
を有しない者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
②
委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、委員長又は委員を任命することができる。
②
委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、委員長又は委員を任命することができる。
③
前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその委員長又は委員を罷免しなければならない。
③
前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその委員長又は委員を罷免しなければならない。
(平一九法一〇八・追加)
(平一九法一〇八・追加、平二六法二二・一部改正)
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十六年四月十八日法律第二十二号~
(身分保障)
(身分保障)
第百六条の十
委員長及び委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。
第百六条の十
委員長及び委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。
一
破産手続開始の決定を受けたとき。
一
破産手続開始の決定を受けたとき。
二
禁
錮
(
こ
)
以上の刑に処せられたとき。
二
禁
錮
(
こ
)
以上の刑に処せられたとき。
三
役職員
★挿入★
(第百六条の八第一項に規定する政令で定める者を除く。)となつたとき。
三
役職員
又は自衛隊員
(第百六条の八第一項に規定する政令で定める者を除く。)となつたとき。
四
委員会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認められたとき。
四
委員会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認められたとき。
(平一九法一〇八・追加)
(平一九法一〇八・追加、平二六法二二・一部改正)
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十六年四月十八日法律第二十二号~
(再就職等監察官)
(再就職等監察官)
第百六条の十四
委員会に、再就職等監察官(以下「監察官」という。)を置く。
第百六条の十四
委員会に、再就職等監察官(以下「監察官」という。)を置く。
②
監察官は、委員会の定めるところにより、次に掲げる事務を行う。
②
監察官は、委員会の定めるところにより、次に掲げる事務を行う。
一
第百六条の三第四項及び第百六条の四第七項の規定により委任を受けた権限に基づき承認を行うこと。
一
第百六条の三第四項及び第百六条の四第七項の規定により委任を受けた権限に基づき承認を行うこと。
二
第百六条の四第九項の規定による届出を受理すること。
二
第百六条の四第九項の規定による届出を受理すること。
三
第百六条の十九及び第百六条の二十第一項の規定による調査を行うこと。
三
第百六条の十九及び第百六条の二十第一項の規定による調査を行うこと。
四
前三号に掲げるもののほか、この法律及び他の法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
四
前三号に掲げるもののほか、この法律及び他の法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
③
監察官のうち常勤とすべきものの定数は、政令で定める。
③
監察官のうち常勤とすべきものの定数は、政令で定める。
④
前項に規定するもののほか、監察官は、非常勤とする。
④
前項に規定するもののほか、監察官は、非常勤とする。
⑤
監察官は、役職員
★挿入★
(検察官その他の職務の特殊性を勘案して政令で定める者
を除く。)としての前歴
を有しない者のうちから、委員会の議決を経て、内閣総理大臣が任命する。
⑤
監察官は、役職員
又は自衛隊員としての前歴
(検察官その他の職務の特殊性を勘案して政令で定める者
としての前歴を除く。)
を有しない者のうちから、委員会の議決を経て、内閣総理大臣が任命する。
(平一九法一〇八・追加)
(平一九法一〇八・追加、平二六法二二・一部改正)
施行日:平成二十六年五月三十日
~平成二十六年四月十八日法律第二十二号~
★新設★
(人事院規則の制定改廃に関する職員団体からの要請)
第百八条の五の二
登録された職員団体は、人事院規則の定めるところにより、職員の勤務条件について必要があると認めるときは、人事院に対し、人事院規則を制定し、又は改廃することを要請することができる。
②
人事院は、前項の規定による要請を受けたときは、速やかに、その内容を公表するものとする。
(平二六法二二・追加)
-改正附則-
施行日:平成二十六年五月三十日
~平成二十六年四月十八日法律第二十二号~
★新設★
附 則(平成二六・四・一八法二二)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。〔平成二六年政令第一九〇号で同年五月三〇日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
次条及び附則〔中略〕第四十二条〔中略〕の規定 公布の日
二
第一条中国家公務員法の目次の改正規定(「第七款 幹部候補育成課程(第六十一条の九-第六十一条の十一)」に係る部分に限る。)及び同法第三章第二節に二款を加える改正規定(同節第七款に係る部分に限る。) この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三月を経過する日〔平成二六年八月三〇日〕
三
第一条(国家公務員法第百六条の八第一項の改正規定、同法第百六条の十第三号の改正規定及び同法第百六条の十四第五項の改正規定に限る。)〔中略〕の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日〔平成二七年政令第三三一号で同年一〇月一日から施行〕
(準備行為)
第二条
内閣は、第一条の規定による改正後の国家公務員法(次条及び附則第七条第二項において「新国家公務員法」という。)第四十五条の二第一項から第三項まで、第六十一条の二第一項各号列記以外の部分及び第二項から第四項まで並びに第七十条の五第二項の政令を定めようとするときは、施行日前においても、人事院の意見を聴くことができる。
2
内閣総理大臣は、第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(次項において「新一般職給与法」という。)第六条の二第一項の規定による定めをしようとするときは、施行日前においても、人事院の意見を聴くことができる。
3
内閣総理大臣は、新一般職給与法第八条第一項の職務の級の定数を設定しようとするときは、施行日前においても、人事院の意見を聴くことができる。
(国家公務員法の一部改正に伴う経過措置)
第三条
施行日から附則第一条第二号に定める日の前日までの間は、新国家公務員法第三条、第十八条の二、第二十七条の二、第六十一条の二、第六十一条の七及び第七十条の六の規定並びに附則第三十二条の規定による改正後の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下この項において「新独立行政法人通則法」という。)第五十四条の二第一項の規定の適用については、新国家公務員法第三条第二項及び第十八条の二第一項中「、幹部職員の任用等に係る特例及び幹部候補育成課程」とあるのは「及び幹部職員の任用等に係る特例」と、新国家公務員法第二十七条の二中「、合格した採用試験の種類及び第六十一条の九第二項第二号に規定する課程対象者であるか否か又は同号に規定する課程対象者であつたか否か」とあるのは「及び合格した採用試験の種類」と、新国家公務員法第六十一条の二第一項中「次項及び第六十一条の十一」とあるのは「次項」と、同項第一号中「この項及び第六十一条の九第一項」とあるのは「この項」と、同項第二号中「、第六十一条の六並びに第六十一条の十一」とあるのは「並びに第六十一条の六」と、新国家公務員法第六十一条の七第一項中「この款及び次款」とあるのは「この款」と、「、第六十一条の九第二項第二号に規定する課程対象者その他」とあるのは「その他」と、新国家公務員法第七十条の六第一項第二号中「各行政機関の課程対象者の政府全体を通じた育成又は内閣の」とあるのは「内閣の」と、新独立行政法人通則法第五十四条の二第一項中「、幹部職員の任用等に係る特例及び幹部候補育成課程」とあるのは「及び幹部職員の任用等に係る特例」とする。
2
施行日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日〔平成二六年政令第二二九号で同年六月二九日〕までの間は、新国家公務員法第三十四条第一項第六号に規定する幹部職(以下この項において単に「幹部職」という。)に任用される者並びに幹部職を占める職員であって幹部職以外の官職に任用される者、退職する者及び免職される者については、新国家公務員法第六十一条の三及び第六十一条の四の規定は適用せず、新国家公務員法第五十七条及び第五十八条の規定の適用については、新国家公務員法第五十七条中「採用(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」とあるのは「採用」と、新国家公務員法第五十八条第一項中「転任(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」とあるのは「転任」と、同条第二項中「降任させる場合(職員の幹部職への任命に該当する場合を除く。)」とあるのは「降任させる場合」と、同条第三項中「転任(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」とあるのは「転任」とする。
(処分等の効力)
第十条
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。次条第一項において「旧法令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。同項において「新法令」という。)の相当の規定によってしたものとみなす。
(命令の効力)
第十一条
この法律の施行の際現に効力を有する旧法令の規定により発せられた内閣府令又は総務省令で、新法令の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。
2
この法律の施行の際現に効力を有する人事院規則の規定でこの法律の施行後は政令をもって規定すべき事項を規定するものは、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、政令としての効力を有するものとする。
(その他の経過措置)
第十三条
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
(検討)
第四十二条
政府は、平成二十八年度までに、公務の運営の状況、国家公務員の再任用制度の活用の状況、民間企業における高年齢者の安定した雇用を確保するための措置の実施の状況その他の事情を勘案し、人事院が国会及び内閣に平成二十三年九月三十日に申し出た意見を踏まえつつ、国家公務員の定年の段階的な引上げ、国家公務員の再任用制度の活用の拡大その他の雇用と年金の接続のための措置を講ずることについて検討するものとする。