国家公務員法
昭和二十二年十月二十一日 法律 第百二十号

国家公務員法等の一部を改正する法律
平成二十六年四月十八日 法律 第二十二号
条項号:第一条

-目次-
-本則-
(昭二三法二二二・全改、昭二三法二五八・昭二四法二・昭二四法一二五・昭二五法四九・昭二六法五九・昭二六法三一四・昭二七法四一・昭二七法九七・昭二七法一七四・昭二七法二〇七・昭二七法二五二・昭二七法二六五・昭二九法一六四・昭三一法一二・昭三一法二七・昭三一法一四〇・昭三一法一六一・昭三二法一五八・昭三三法七八・昭三七法七七・昭三七法一二二・昭三七法一三二・昭四〇法六九・昭四〇法一一六・昭四一法八九・昭四五法九七・昭四八法一一六・昭五八法六五・昭五八法七八・昭五八法八〇・平元法一・平七法五四・平八法一〇三・平一〇法一三・平一一法一〇二・平一一法一〇四・平一三法三二・平一四法九八・平一七法一〇二・平一八法一一八・平一九法八〇・平二五法二二・平二五法八九・一部改正)
(昭二三法二二二・全改、昭二三法二五八・昭二四法二・昭二四法一二五・昭二五法四九・昭二六法五九・昭二六法三一四・昭二七法四一・昭二七法九七・昭二七法一七四・昭二七法二〇七・昭二七法二五二・昭二七法二六五・昭二九法一六四・昭三一法一二・昭三一法二七・昭三一法一四〇・昭三一法一六一・昭三二法一五八・昭三三法七八・昭三七法七七・昭三七法一二二・昭三七法一三二・昭四〇法六九・昭四〇法一一六・昭四一法八九・昭四五法九七・昭四八法一一六・昭五八法六五・昭五八法七八・昭五八法八〇・平元法一・平七法五四・平八法一〇三・平一〇法一三・平一一法一〇二・平一一法一〇四・平一三法三二・平一四法九八・平一七法一〇二・平一八法一一八・平一九法八〇・平二五法二二・平二五法八九・平二六法二二・一部改正)
 警察庁の官職については、第六十一条の二、第六十一条の三、第六十一条の四第四項及び第六十一条の五の規定は適用せず、第五十七条、第五十八条、第六十一条の四第一項から第三項まで及び前条第一項の規定の適用については、第五十七条中「採用(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」とあるのは「採用」と、第五十八条第一項中「転任(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」とあるのは「転任」と、同条第二項中「降任させる場合(職員の幹部職への任命に該当する場合を除く。)」とあるのは「降任させる場合」と、同条第三項中「転任(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」とあるのは「転任」と、第六十一条の四第一項中「に協議した上で、当該協議に基づいて行う」とあるのは「(任命権者が警察庁長官である場合にあつては、国家公安委員会を通じて内閣総理大臣及び内閣官房長官)に通知するものとする。この場合において、内閣総理大臣及び内閣官房長官は、任命権者(任命権者が警察庁長官である場合にあつては、国家公安委員会を通じて任命権者)に対し、当該幹部職に係る標準職務遂行能力を有しているか否かの観点から意見を述べることができる」と、同条第二項中「に協議する」とあるのは「(任命権者が警察庁長官である場合にあつては、国家公安委員会を通じて内閣総理大臣及び内閣官房長官)に通知する」と、「当該協議」とあるのは「当該通知」と、同条第三項中「内閣総理大臣及び内閣官房長官に通知するとともに、遅滞なく」とあるのは「遅滞なく」と、「に協議し、当該協議に基づいて必要な措置を講じなければならない」とあるのは「(任命権者が警察庁長官である場合にあつては、国家公安委員会を通じて内閣総理大臣及び内閣官房長官)に通知しなければならない。この場合において、内閣総理大臣及び内閣官房長官は、任命権者(任命権者が警察庁長官である場合にあつては、国家公安委員会を通じて任命権者)に対し、当該幹部職に係る標準職務遂行能力を有しているか否かの観点から意見を述べることができるものとする」と、前条第一項中「、政令」とあるのは「、当該機関の職員が適格性審査を受ける場合その他の必要がある場合として政令で定める場合に限り、政令」とする。
-改正附則-
第三条 施行日から附則第一条第二号に定める日の前日までの間は、新国家公務員法第三条、第十八条の二、第二十七条の二、第六十一条の二、第六十一条の七及び第七十条の六の規定並びに附則第三十二条の規定による改正後の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下この項において「新独立行政法人通則法」という。)第五十四条の二第一項の規定の適用については、新国家公務員法第三条第二項及び第十八条の二第一項中「、幹部職員の任用等に係る特例及び幹部候補育成課程」とあるのは「及び幹部職員の任用等に係る特例」と、新国家公務員法第二十七条の二中「、合格した採用試験の種類及び第六十一条の九第二項第二号に規定する課程対象者であるか否か又は同号に規定する課程対象者であつたか否か」とあるのは「及び合格した採用試験の種類」と、新国家公務員法第六十一条の二第一項中「次項及び第六十一条の十一」とあるのは「次項」と、同項第一号中「この項及び第六十一条の九第一項」とあるのは「この項」と、同項第二号中「、第六十一条の六並びに第六十一条の十一」とあるのは「並びに第六十一条の六」と、新国家公務員法第六十一条の七第一項中「この款及び次款」とあるのは「この款」と、「、第六十一条の九第二項第二号に規定する課程対象者その他」とあるのは「その他」と、新国家公務員法第七十条の六第一項第二号中「各行政機関の課程対象者の政府全体を通じた育成又は内閣の」とあるのは「内閣の」と、新独立行政法人通則法第五十四条の二第一項中「、幹部職員の任用等に係る特例及び幹部候補育成課程」とあるのは「及び幹部職員の任用等に係る特例」とする。