国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律
昭和二十五年五月十五日 法律 第百七十九号
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律
令和四年四月六日 法律 第十六号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年四月六日
~令和四年四月六日法律第十六号~
(投票所経費)
(投票所経費)
第四条
衆議院議員選挙における投票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
第四条
衆議院議員選挙における投票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
【体裁加工】
区市町村
投票日
投票区の選挙人の数
区
市
町村
平日
休日
平日
休日
平日
休日
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
五百人未満
一四二、一〇一
二三一、〇二五
一一二、五五一
二〇一、四七五
一一二、五五一
二〇一、四七五
五百人以上
千人未満
一五三、四四一
二六四、五九六
一二七、六八二
二一六、六〇六
一二四、三一一
二三五、四六六
千人以上
二千人未満
二〇六、九四三
三四〇、三二九
一九二、一六八
三二五、五五四
一六六、一四二
三二一、七五九
二千人以上
三千人未満
二二九、五九八
三六二、九八四
二〇〇、〇四八
三三三、四三四
一八五、七八二
三六三、六三〇
三千人以上
五千人未満
二五二、六七三
三八六、〇五九
二一九、三三二
三七四、九四九
二〇八、四三七
三八六、二八五
五千人以上
一万人未満
二八三、六九二
四三九、三〇九
二七二、三一九
四九四、六二九
二六二、一三七
五〇六、六七八
一万人以上
一万五千人未満
三二七、二〇九
五四九、五一九
三一五、八三六
六〇四、八三九
三〇〇、四三三
五八九、四三六
一万五千人以上
二万人未満
三六八、九四〇
六一三、四八一
三五三、七七六
六八七、二四一
三三五、七一四
六九一、四一〇
二万人以上
三九二、四六〇
六八一、四六三
三七七、二九六
七五五、二二三
三五九、二三五
七五九、三九三
【体裁加工】
区市町村
投票日
投票区の選挙人の数
区
市
町村
平日
休日
平日
休日
平日
休日
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
五百人未満
一四四、七九三
二三二、九七三
一一三、五六三
二〇一、七四三
一一三、五六三
二〇一、七四三
五百人以上
千人未満
一五六、〇四七
二六六、二七二
一二九、五四一
二一七、七二一
一二五、二三七
二三五、四六二
千人以上
二千人未満
二一一、六三八
三四三、九〇八
一九六、〇二三
三二八、二九三
一六七、七七六
三二二、〇九一
二千人以上
三千人未満
二三五、五八一
三六七、八五一
二〇四、三五一
三三六、六二一
一八七、七七八
三六四、一三八
三千人以上
五千人未満
二五九、九四四
三九二、二一四
二二三、九九〇
三七八、三〇五
二一一、七二一
三八八、〇八一
五千人以上
一万人未満
二九一、七五八
四四六、〇七三
二七七、五八六
四九八、〇三六
二六六、〇四三
五〇八、五三八
一万人以上
一万五千人未満
三三五、四七一
五五五、九二一
三二一、二九九
六〇七、八八四
三〇五、〇〇六
五九一、五九一
一万五千人以上
二万人未満
三七八、七九五
六二一、二九〇
三五九、八九九
六九〇、五七四
三四〇、〇二八
六九二、七四八
二万人以上
四〇二、一四三
六八八、七二八
三八三、二四七
七五八、〇一二
三六三、三七六
七六〇、一八六
2
前項の投票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。
2
前項の投票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。
【体裁加工】
区市町村
投票日
投票区の選挙人の数
区
市
町村
平日
休日
平日
休日
平日
休日
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
五百人未満
四八、六八〇
一三七、六〇四
四八、六八〇
一三七、六〇四
四八、六八〇
一三七、六〇四
五百人以上
千人未満
五九、六六四
一七〇、八一九
四八、六八〇
一三七、六〇四
五九、六六四
一七〇、八一九
千人以上
二千人未満
七三、〇二〇
二〇六、四〇六
七三、〇二〇
二〇六、四〇六
八四、〇〇四
二三九、六二一
二千人以上
三千人未満
七三、〇二〇
二〇六、四〇六
七三、〇二〇
二〇六、四〇六
九四、九八八
二七二、八三六
三千人以上
五千人未満
七三、〇二〇
二〇六、四〇六
八四、〇〇四
二三九、六二一
九四、九八八
二七二、八三六
五千人以上
一万人未満
八六、三七六
二四一、九九三
一一九、三二八
三四一、六三八
一三〇、三一二
三七四、八五三
一万人以上
一万五千人未満
一一九、三二八
三四一、六三八
一五二、二八〇
四四一、二八三
一五二、二八〇
四四一、二八三
一万五千人以上
二万人未満
一三〇、三一二
三七四、八五三
一七四、二四八
五〇七、七一三
一八五、二三二
五四〇、九二八
二万人以上
一五二、二八〇
四四一、二八三
一九六、二一六
五七四、一四三
二〇七、二〇〇
六〇七、三五八
【体裁加工】
区市町村
投票日
投票区の選挙人の数
区
市
町村
平日
休日
平日
休日
平日
休日
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
五百人未満
四八、二七〇
一三六、四五〇
四八、二七〇
一三六、四五〇
四八、二七〇
一三六、四五〇
五百人以上
千人未満
五九、一六一
一六九、三八六
四八、二七〇
一三六、四五〇
五九、一六一
一六九、三八六
千人以上
二千人未満
七二、四〇五
二〇四、六七五
七二、四〇五
二〇四、六七五
八三、二九六
二三七、六一一
二千人以上
三千人未満
七二、四〇五
二〇四、六七五
七二、四〇五
二〇四、六七五
九四、一八七
二七〇、五四七
三千人以上
五千人未満
七二、四〇五
二〇四、六七五
八三、二九六
二三七、六一一
九四、一八七
二七〇、五四七
五千人以上
一万人未満
八五、六四九
二三九、九六四
一一八、三二二
三三八、七七二
一二九、二一三
三七一、七〇八
一万人以上
一万五千人未満
一一八、三二二
三三八、七七二
一五〇、九九五
四三七、五八〇
一五〇、九九五
四三七、五八〇
一万五千人以上
二万人未満
一二九、二一三
三七一、七〇八
一七二、七七七
五〇三、四五二
一八三、六六八
五三六、三八八
二万人以上
一五〇、九九五
四三七、五八〇
一九四、五五九
五六九、三二四
二〇五、四五〇
六〇二、二六〇
3
第一項の投票所で、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十条第一項ただし書の規定により投票所を開く時刻を繰り下げたもの又は閉じる時刻を繰り上げたものについては、当該投票所の第十四条に規定する投票管理者及び投票立会人に要する費用並びに当該投票所の事務に従事する者の超過勤務手当費及び報酬の不要分として、当該投票所を開く時刻を繰り下げた時間又は閉じる時刻を繰り上げた時間一時間につき、次の表に掲げる額を減額する。
3
第一項の投票所で、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十条第一項ただし書の規定により投票所を開く時刻を繰り下げたもの又は閉じる時刻を繰り上げたものについては、当該投票所の第十四条に規定する投票管理者及び投票立会人に要する費用並びに当該投票所の事務に従事する者の超過勤務手当費及び報酬の不要分として、当該投票所を開く時刻を繰り下げた時間又は閉じる時刻を繰り上げた時間一時間につき、次の表に掲げる額を減額する。
【体裁加工】
区市町村
投票日
投票区の選挙人の数
区
市
町村
平日
休日
平日
休日
平日
休日
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
五百人未満
一三、四一九
一四、一一九
一一、四四九
一二、一四九
一一、四四九
一二、一四九
五百人以上
千人未満
一五、六一六
一六、四九一
一二、四三四
一三、一三四
一三、六四六
一四、五二一
千人以上
二千人未満
一八、七九八
一九、八四八
一七、八一三
一八、八六三
一八、〇四〇
一九、二六五
二千人以上
三千人未満
一九、七八三
二〇、八三三
一七、八一三
一八、八六三
二〇、二三七
二一、六三七
三千人以上
五千人未満
二〇、七六八
二一、八一八
二〇、〇一〇
二一、二三五
二一、二二二
二二、六二二
五千人以上
一万人未満
二二、九六五
二四、一九〇
二六、六〇一
二八、三五一
二七、八一三
二九、七三八
一万人以上
一万五千人未満
二九、五五六
三一、三〇六
三三、一九二
三五、四六七
三三、一九二
三五、四六七
一万五千人以上
二万人未満
三三、七二三
三五、六四八
三八、五七一
四一、一九六
三九、七八三
四二、五八三
二万人以上
三八、一一七
四〇、三九二
四二、九六五
四五、九四〇
四四、一七七
四七、三二七
【体裁加工】
区市町村
投票日
投票区の選挙人の数
区
市
町村
平日
休日
平日
休日
平日
休日
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
五百人未満
一三、四五五
一四、一五五
一一、三七三
一二、〇七三
一一、三七三
一二、〇七三
五百人以上
千人未満
一五、六三三
一六、五〇八
一二、四一四
一三、一一四
一三、五五一
一四、四二六
千人以上
二千人未満
一八、八五二
一九、九〇二
一七、八一一
一八、八六一
一七、九〇七
一九、一三二
二千人以上
三千人未満
一九、八九三
二〇、九四三
一七、八一一
一八、八六一
二〇、〇八五
二一、四八五
三千人以上
五千人未満
二〇、九三四
二一、九八四
一九、九八九
二一、二一四
二一、一二六
二二、五二六
五千人以上
一万人未満
二三、一一二
二四、三三七
二六、五二三
二八、二七三
二七、六六〇
二九、五八五
一万人以上
一万五千人未満
二九、六四六
三一、三九六
三三、〇五七
三五、三三二
三三、〇五七
三五、三三二
一万五千人以上
二万人未満
三三、九〇六
三五、八三一
三八、四五四
四一、〇七九
三九、五九一
四二、三九一
二万人以上
三八、二六二
四〇、五三七
四二、八一〇
四五、七八五
四三、九四七
四七、〇九七
4
前項の投票所で政令で定める地域にあるものについては、当該投票所を開く時刻を繰り下げた時間又は閉じる時刻を繰り上げた時間一時間につき、同項の表に掲げる額のほか、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を減額する。
4
前項の投票所で政令で定める地域にあるものについては、当該投票所を開く時刻を繰り下げた時間又は閉じる時刻を繰り上げた時間一時間につき、同項の表に掲げる額のほか、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を減額する。
【体裁加工】
区市町村
投票日
投票区の選挙人の数
区
市
町村
平日
休日
平日
休日
平日
休日
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
五百人未満
八、七八八
九、四八八
八、七八八
九、四八八
八、七八八
九、四八八
五百人以上
千人未満
一〇、九八五
一一、八六〇
八、七八八
九、四八八
一〇、九八五
一一、八六〇
千人以上
二千人未満
一三、一八二
一四、二三二
一三、一八二
一四、二三二
一五、三七九
一六、六〇四
二千人以上
三千人未満
一三、一八二
一四、二三二
一三、一八二
一四、二三二
一七、五七六
一八、九七六
三千人以上
五千人未満
一三、一八二
一四、二三二
一五、三七九
一六、六〇四
一七、五七六
一八、九七六
五千人以上
一万人未満
一五、三七九
一六、六〇四
二一、九七〇
二三、七二〇
二四、一六七
二六、〇九二
一万人以上
一万五千人未満
二一、九七〇
二三、七二〇
二八、五六一
三〇、八三六
二八、五六一
三〇、八三六
一万五千人以上
二万人未満
二四、一六七
二六、〇九二
三二、九五五
三五、五八〇
三五、一五二
三七、九五二
二万人以上
二八、五六一
三〇、八三六
三七、三四九
四〇、三二四
三九、五四六
四二、六九六
【体裁加工】
区市町村
投票日
投票区の選挙人の数
区
市
町村
平日
休日
平日
休日
平日
休日
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
五百人未満
八、七一二
九、四一二
八、七一二
九、四一二
八、七一二
九、四一二
五百人以上
千人未満
一〇、八九〇
一一、七六五
八、七一二
九、四一二
一〇、八九〇
一一、七六五
千人以上
二千人未満
一三、〇六八
一四、一一八
一三、〇六八
一四、一一八
一五、二四六
一六、四七一
二千人以上
三千人未満
一三、〇六八
一四、一一八
一三、〇六八
一四、一一八
一七、四二四
一八、八二四
三千人以上
五千人未満
一三、〇六八
一四、一一八
一五、二四六
一六、四七一
一七、四二四
一八、八二四
五千人以上
一万人未満
一五、二四六
一六、四七一
二一、七八〇
二三、五三〇
二三、九五八
二五、八八三
一万人以上
一万五千人未満
二一、七八〇
二三、五三〇
二八、三一四
三〇、五八九
二八、三一四
三〇、五八九
一万五千人以上
二万人未満
二三、九五八
二五、八八三
三二、六七〇
三五、二九五
三四、八四八
三七、六四八
二万人以上
二八、三一四
三〇、五八九
三七、〇二六
四〇、〇〇一
三九、二〇四
四二、三五四
5
参議院議員選挙における投票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
5
参議院議員選挙における投票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
【体裁加工】
区市町村
投票日
投票区の選挙人の数
区
市
町村
平日
休日
平日
休日
平日
休日
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
五百人未満
一三四、二二一
二二三、一四五
一〇四、六七一
一九三、五九五
一〇四、六七一
一九三、五九五
五百人以上
千人未満
一四五、五六一
二五六、七一六
一一九、八〇二
二〇八、七二六
一一六、四三一
二二七、五八六
千人以上
二千人未満
一九九、〇六三
三三二、四四九
一八四、二八八
三一七、六七四
一五八、二六二
三一三、八七九
二千人以上
三千人未満
二二一、七一八
三五五、一〇四
一九二、一六八
三二五、五五四
一七七、九〇二
三五五、七五〇
三千人以上
五千人未満
二四五、一四九
三七八、五三五
二一一、八〇八
三六七、四二五
二〇〇、七三六
三七八、五八四
五千人以上
一万人未満
二六七、九三二
四二三、五四九
二五六、五五九
四七八、八六九
二四六、三七七
四九〇、九一八
一万人以上
一万五千人未満
三一一、四四九
五三三、七五九
三〇〇、〇七六
五八九、〇七九
二八四、六七三
五七三、六七六
一万五千人以上
二万人未満
三五三、一八〇
五九七、七二一
三三八、〇一六
六七一、四八一
三一九、九五四
六七五、六五〇
二万人以上
三七六、七〇〇
六六五、七〇三
三六一、五三六
七三九、四六三
三四三、四七五
七四三、六三三
【体裁加工】
区市町村
投票日
投票区の選挙人の数
区
市
町村
平日
休日
平日
休日
平日
休日
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
五百人未満
一三六、四六五
二二四、六四五
一〇五、二三五
一九三、四一五
一〇五、二三五
一九三、四一五
五百人以上
千人未満
一四七、七一九
二五七、九四四
一二一、二一三
二〇九、三九三
一一六、九〇九
二二七、一三四
千人以上
二千人未満
二〇三、三一〇
三三五、五八〇
一八七、六九五
三一九、九六五
一五九、四四八
三一三、七六三
二千人以上
三千人未満
二二七、二五三
三五九、五二三
一九六、〇二三
三二八、二九三
一七九、四五〇
三五五、八一〇
三千人以上
五千人未満
二五一、九七九
三八四、二四九
二一六、〇二五
三七〇、三四〇
二〇三、五七四
三七九、九三四
五千人以上
一万人未満
二七五、一〇二
四二九、四一七
二六〇、九三〇
四八一、三八〇
二四九、三八七
四九一、八八二
一万人以上
一万五千人未満
三一八、八一五
五三九、二六五
三〇四、六四三
五九一、二二八
二八八、三五〇
五七四、九三五
一万五千人以上
二万人未満
三六二、一三九
六〇四、六三四
三四三、二四三
六七三、九一八
三二三、三七二
六七六、〇九二
二万人以上
三八五、四八七
六七二、〇七二
三六六、五九一
七四一、三五六
三四六、七二〇
七四三、五三〇
6
前項の投票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。
6
前項の投票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。
【体裁加工】
区市町村
投票日
投票区の選挙人の数
区
市
町村
平日
休日
平日
休日
平日
休日
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
五百人未満
四八、六八〇
一三七、六〇四
四八、六八〇
一三七、六〇四
四八、六八〇
一三七、六〇四
五百人以上
千人未満
五九、六六四
一七〇、八一九
四八、六八〇
一三七、六〇四
五九、六六四
一七〇、八一九
千人以上
二千人未満
七三、〇二〇
二〇六、四〇六
七三、〇二〇
二〇六、四〇六
八四、〇〇四
二三九、六二一
二千人以上
三千人未満
七三、〇二〇
二〇六、四〇六
七三、〇二〇
二〇六、四〇六
九四、九八八
二七二、八三六
三千人以上
五千人未満
七三、〇二〇
二〇六、四〇六
八四、〇〇四
二三九、六二一
九四、九八八
二七二、八三六
五千人以上
一万人未満
八六、三七六
二四一、九九三
一一九、三二八
三四一、六三八
一三〇、三一二
三七四、八五三
一万人以上
一万五千人未満
一一九、三二八
三四一、六三八
一五二、二八〇
四四一、二八三
一五二、二八〇
四四一、二八三
一万五千人以上
二万人未満
一三〇、三一二
三七四、八五三
一七四、二四八
五〇七、七一三
一八五、二三二
五四〇、九二八
二万人以上
一五二、二八〇
四四一、二八三
一九六、二一六
五七四、一四三
二〇七、二〇〇
六〇七、三五八
【体裁加工】
区市町村
投票日
投票区の選挙人の数
区
市
町村
平日
休日
平日
休日
平日
休日
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
五百人未満
四八、二七〇
一三六、四五〇
四八、二七〇
一三六、四五〇
四八、二七〇
一三六、四五〇
五百人以上
千人未満
五九、一六一
一六九、三八六
四八、二七〇
一三六、四五〇
五九、一六一
一六九、三八六
千人以上
二千人未満
七二、四〇五
二〇四、六七五
七二、四〇五
二〇四、六七五
八三、二九六
二三七、六一一
二千人以上
三千人未満
七二、四〇五
二〇四、六七五
七二、四〇五
二〇四、六七五
九四、一八七
二七〇、五四七
三千人以上
五千人未満
七二、四〇五
二〇四、六七五
八三、二九六
二三七、六一一
九四、一八七
二七〇、五四七
五千人以上
一万人未満
八五、六四九
二三九、九六四
一一八、三二二
三三八、七七二
一二九、二一三
三七一、七〇八
一万人以上
一万五千人未満
一一八、三二二
三三八、七七二
一五〇、九九五
四三七、五八〇
一五〇、九九五
四三七、五八〇
一万五千人以上
二万人未満
一二九、二一三
三七一、七〇八
一七二、七七七
五〇三、四五二
一八三、六六八
五三六、三八八
二万人以上
一五〇、九九五
四三七、五八〇
一九四、五五九
五六九、三二四
二〇五、四五〇
六〇二、二六〇
7
第五項の投票所で、公職選挙法第四十条第一項ただし書の規定により投票所を開く時刻を繰り下げたもの又は閉じる時刻を繰り上げたものについては、当該投票所の第十四条に規定する投票管理者及び投票立会人に要する費用並びに当該投票所の事務に従事する者の超過勤務手当費及び報酬の不要分として、当該投票所を開く時刻を繰り下げた時間又は閉じる時刻を繰り上げた時間一時間につき、次の表に掲げる額を減額する。
7
第五項の投票所で、公職選挙法第四十条第一項ただし書の規定により投票所を開く時刻を繰り下げたもの又は閉じる時刻を繰り上げたものについては、当該投票所の第十四条に規定する投票管理者及び投票立会人に要する費用並びに当該投票所の事務に従事する者の超過勤務手当費及び報酬の不要分として、当該投票所を開く時刻を繰り下げた時間又は閉じる時刻を繰り上げた時間一時間につき、次の表に掲げる額を減額する。
【体裁加工】
区市町村
投票日
投票区の選挙人の数
区
市
町村
平日
休日
平日
休日
平日
休日
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
五百人未満
一三、四一九
一四、一一九
一一、四四九
一二、一四九
一一、四四九
一二、一四九
五百人以上
千人未満
一五、六一六
一六、四九一
一二、四三四
一三、一三四
一三、六四六
一四、五二一
千人以上
二千人未満
一八、七九八
一九、八四八
一七、八一三
一八、八六三
一八、〇四〇
一九、二六五
二千人以上
三千人未満
一九、七八三
二〇、八三三
一七、八一三
一八、八六三
二〇、二三七
二一、六三七
三千人以上
五千人未満
二〇、七六八
二一、八一八
二〇、〇一〇
二一、二三五
二一、二二二
二二、六二二
五千人以上
一万人未満
二二、九六五
二四、一九〇
二六、六〇一
二八、三五一
二七、八一三
二九、七三八
一万人以上
一万五千人未満
二九、五五六
三一、三〇六
三三、一九二
三五、四六七
三三、一九二
三五、四六七
一万五千人以上
二万人未満
三三、七二三
三五、六四八
三八、五七一
四一、一九六
三九、七八三
四二、五八三
二万人以上
三八、一一七
四〇、三九二
四二、九六五
四五、九四〇
四四、一七七
四七、三二七
【体裁加工】
区市町村
投票日
投票区の選挙人の数
区
市
町村
平日
休日
平日
休日
平日
休日
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
五百人未満
一三、四五五
一四、一五五
一一、三七三
一二、〇七三
一一、三七三
一二、〇七三
五百人以上
千人未満
一五、六三三
一六、五〇八
一二、四一四
一三、一一四
一三、五五一
一四、四二六
千人以上
二千人未満
一八、八五二
一九、九〇二
一七、八一一
一八、八六一
一七、九〇七
一九、一三二
二千人以上
三千人未満
一九、八九三
二〇、九四三
一七、八一一
一八、八六一
二〇、〇八五
二一、四八五
三千人以上
五千人未満
二〇、九三四
二一、九八四
一九、九八九
二一、二一四
二一、一二六
二二、五二六
五千人以上
一万人未満
二三、一一二
二四、三三七
二六、五二三
二八、二七三
二七、六六〇
二九、五八五
一万人以上
一万五千人未満
二九、六四六
三一、三九六
三三、〇五七
三五、三三二
三三、〇五七
三五、三三二
一万五千人以上
二万人未満
三三、九〇六
三五、八三一
三八、四五四
四一、〇七九
三九、五九一
四二、三九一
二万人以上
三八、二六二
四〇、五三七
四二、八一〇
四五、七八五
四三、九四七
四七、〇九七
8
前項の投票所で政令で定める地域にあるものについては、当該投票所を開く時刻を繰り下げた時間又は閉じる時刻を繰り上げた時間一時間につき、同項の表に掲げる額のほか、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を減額する。
8
前項の投票所で政令で定める地域にあるものについては、当該投票所を開く時刻を繰り下げた時間又は閉じる時刻を繰り上げた時間一時間につき、同項の表に掲げる額のほか、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を減額する。
【体裁加工】
区市町村
投票日
投票区の選挙人の数
区
市
町村
平日
休日
平日
休日
平日
休日
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
五百人未満
八、七八八
九、四八八
八、七八八
九、四八八
八、七八八
九、四八八
五百人以上
千人未満
一〇、九八五
一一、八六〇
八、七八八
九、四八八
一〇、九八五
一一、八六〇
千人以上
二千人未満
一三、一八二
一四、二三二
一三、一八二
一四、二三二
一五、三七九
一六、六〇四
二千人以上
三千人未満
一三、一八二
一四、二三二
一三、一八二
一四、二三二
一七、五七六
一八、九七六
三千人以上
五千人未満
一三、一八二
一四、二三二
一五、三七九
一六、六〇四
一七、五七六
一八、九七六
五千人以上
一万人未満
一五、三七九
一六、六〇四
二一、九七〇
二三、七二〇
二四、一六七
二六、〇九二
一万人以上
一万五千人未満
二一、九七〇
二三、七二〇
二八、五六一
三〇、八三六
二八、五六一
三〇、八三六
一万五千人以上
二万人未満
二四、一六七
二六、〇九二
三二、九五五
三五、五八〇
三五、一五二
三七、九五二
二万人以上
二八、五六一
三〇、八三六
三七、三四九
四〇、三二四
三九、五四六
四二、六九六
【体裁加工】
区市町村
投票日
投票区の選挙人の数
区
市
町村
平日
休日
平日
休日
平日
休日
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
五百人未満
八、七一二
九、四一二
八、七一二
九、四一二
八、七一二
九、四一二
五百人以上
千人未満
一〇、八九〇
一一、七六五
八、七一二
九、四一二
一〇、八九〇
一一、七六五
千人以上
二千人未満
一三、〇六八
一四、一一八
一三、〇六八
一四、一一八
一五、二四六
一六、四七一
二千人以上
三千人未満
一三、〇六八
一四、一一八
一三、〇六八
一四、一一八
一七、四二四
一八、八二四
三千人以上
五千人未満
一三、〇六八
一四、一一八
一五、二四六
一六、四七一
一七、四二四
一八、八二四
五千人以上
一万人未満
一五、二四六
一六、四七一
二一、七八〇
二三、五三〇
二三、九五八
二五、八八三
一万人以上
一万五千人未満
二一、七八〇
二三、五三〇
二八、三一四
三〇、五八九
二八、三一四
三〇、五八九
一万五千人以上
二万人未満
二三、九五八
二五、八八三
三二、六七〇
三五、二九五
三四、八四八
三七、六四八
二万人以上
二八、三一四
三〇、五八九
三七、〇二六
四〇、〇〇一
三九、二〇四
四二、三五四
9
投票が平日に行われる場合において投票日の翌日において投票箱を開票所に送致したときは、投票所の事務に従事する者の超過勤務手当費として、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額を加算する。ただし、政令で定める地域にあつては、この額及びこの額に政令で定める割合を乗じて得た額の合計額を加算するものとする。
9
投票が平日に行われる場合において投票日の翌日において投票箱を開票所に送致したときは、投票所の事務に従事する者の超過勤務手当費として、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額を加算する。ただし、政令で定める地域にあつては、この額及びこの額に政令で定める割合を乗じて得た額の合計額を加算するものとする。
一
投票日の翌日が平日である場合
五万八千八百七十三円
一
投票日の翌日が平日である場合
五万八千三百七十八円
二
投票日の翌日が休日である場合
六万千八百六十一円
二
投票日の翌日が休日である場合
六万千三百四十円
10
投票が休日に行われる場合において投票日の翌日において投票箱を開票所に送致したときは、投票所の事務に従事する者の超過勤務手当費として、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額を加算する。ただし、政令で定める地域にあつては、当該額及び当該額に政令で定める割合を乗じて得た額の合計額を加算するものとする。
10
投票が休日に行われる場合において投票日の翌日において投票箱を開票所に送致したときは、投票所の事務に従事する者の超過勤務手当費として、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額を加算する。ただし、政令で定める地域にあつては、当該額及び当該額に政令で定める割合を乗じて得た額の合計額を加算するものとする。
一
投票日の翌日が平日である場合
六万百三円
一
投票日の翌日が平日である場合
五万九千五百九十八円
二
投票日の翌日が休日である場合
六万三千九十一円
二
投票日の翌日が休日である場合
六万二千五百六十円
11
前二項の場合においては、送致のための投票管理者及び投票立会人に要する費用として、第十四条に規定する投票所の投票管理者及び投票立会人に要する費用の額を加算する。
11
前二項の場合においては、送致のための投票管理者及び投票立会人に要する費用として、第十四条に規定する投票所の投票管理者及び投票立会人に要する費用の額を加算する。
12
投票が十一月一日から三月三十一日までの間に行われる場合の投票所については、燃料費として、
千五十八円
を加算する。ただし、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)に基づく寒冷地手当(以下「寒冷地手当」という。)を支給する地域における投票所については、当該寒冷地手当の支給地域の区分に応じ、一級地にあつては
二千百十六円
、二級地にあつては
千八百六十二円
、三級地にあつては
千八百九円
、四級地にあつては
千四百六十円
をそれぞれ加算するものとする。
12
投票が十一月一日から三月三十一日までの間に行われる場合の投票所については、燃料費として、
千八十九円
を加算する。ただし、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)に基づく寒冷地手当(以下「寒冷地手当」という。)を支給する地域における投票所については、当該寒冷地手当の支給地域の区分に応じ、一級地にあつては
二千百七十八円
、二級地にあつては
千九百十七円
、三級地にあつては
千八百六十二円
、四級地にあつては
千五百三円
をそれぞれ加算するものとする。
13
投票区の区域内に市役所、区役所又は町村役場がある投票所については、旅費及び通信費の不要分として、次の表に掲げる額を減額する。
13
投票区の区域内に市役所、区役所又は町村役場がある投票所については、旅費及び通信費の不要分として、次の表に掲げる額を減額する。
【体裁加工】
選挙
区市町村
投票区の選挙人の数
衆議院議員選挙
参議院議員選挙
区市
町村
区市
町村
五百人未満
《字SF》円
《字SF》一、七五三
《字SF》円
《字SF》一、七五三
《字SF》円
《字SF》一、七五三
《字SF》円
《字SF》一、七五三
五百人以上
千人未満
《字SF》一、七五三
《字SF》二、一七三
《字SF》一、七五三
《字SF》二、一七三
千人以上
二千人未満
《字SF》二、五九三
《字SF》三、〇一三
《字SF》二、五九三
《字SF》三、〇一三
二千人以上
三千人未満
《字SF》二、五九三
《字SF》三、四三三
《字SF》二、五九三
《字SF》三、四三三
三千人以上
五千人未満
《字SF》三、〇一三
《字SF》三、四三三
《字SF》三、〇一三
《字SF》三、四三三
五千人以上
一万人未満
《字SF》四、二七三
《字SF》四、六九三
《字SF》四、二七三
《字SF》四、六九三
一万人以上
一万五千人未満
《字SF》五、五三三
《字SF》五、五三三
《字SF》五、五三三
《字SF》五、五三三
一万五千人以上
二万人未満
《字SF》六、三七三
《字SF》六、七九三
《字SF》六、三七三
《字SF》六、七九三
二万人以上
《字SF》七、二一三
《字SF》七、六三三
《字SF》七、二一三
《字SF》七、六三三
【体裁加工】
選挙
区市町村
投票区の選挙人の数
衆議院議員選挙
参議院議員選挙
区市
町村
区市
町村
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
五百人未満
《字SF》一、七五五
《字SF》一、七五五
《字SF》一、七五五
《字SF》一、七五五
五百人以上
千人未満
《字SF》一、七五五
《字SF》二、一七五
《字SF》一、七五五
《字SF》二、一七五
千人以上
二千人未満
《字SF》二、五九五
《字SF》三、〇一五
《字SF》二、五九五
《字SF》三、〇一五
二千人以上
三千人未満
《字SF》二、五九五
《字SF》三、四三五
《字SF》二、五九五
《字SF》三、四三五
三千人以上
五千人未満
《字SF》三、〇一五
《字SF》三、四三五
《字SF》三、〇一五
《字SF》三、四三五
五千人以上
一万人未満
《字SF》四、二七五
《字SF》四、六九五
《字SF》四、二七五
《字SF》四、六九五
一万人以上
一万五千人未満
《字SF》五、五三五
《字SF》五、五三五
《字SF》五、五三五
《字SF》五、五三五
一万五千人以上
二万人未満
《字SF》六、三七五
《字SF》六、七九五
《字SF》六、三七五
《字SF》六、七九五
二万人以上
《字SF》七、二一五
《字SF》七、六三五
《字SF》七、二一五
《字SF》七、六三五
14
投票所が市役所、区役所又は町村役場から十キロメートル以上離れた地に設けられた場合には、特に要する旅費及び通信費を加算する。
14
投票所が市役所、区役所又は町村役場から十キロメートル以上離れた地に設けられた場合には、特に要する旅費及び通信費を加算する。
15
投票所が市町村(特別区を含む。)の管理に属しない建物に設けられた場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該建物の借料を加算する。
15
投票所が市町村(特別区を含む。)の管理に属しない建物に設けられた場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該建物の借料を加算する。
16
市区町村の選挙管理委員会が投票所の事務を行うための設備(次項に規定する機器等を除く。以下この項において同じ。)を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該設備の借料並びに当該設備の整備及び管理に係る委託費を加算する。
16
市区町村の選挙管理委員会が投票所の事務を行うための設備(次項に規定する機器等を除く。以下この項において同じ。)を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該設備の借料並びに当該設備の整備及び管理に係る委託費を加算する。
17
市区町村の選挙管理委員会が専ら投票所の事務を行うための機器又はプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)若しくはこれを記録した記録媒体(以下「機器等」という。)を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該機器等の購入費、借料並びに当該機器等の整備及び管理に係る委託費を加算する。
17
市区町村の選挙管理委員会が専ら投票所の事務を行うための機器又はプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)若しくはこれを記録した記録媒体(以下「機器等」という。)を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該機器等の購入費、借料並びに当該機器等の整備及び管理に係る委託費を加算する。
18
市区町村の選挙管理委員会が選挙人に対する投票所までの交通手段の提供について費用を要した場合には、当該費用として総務大臣が定める額を加算する。
18
市区町村の選挙管理委員会が選挙人に対する投票所までの交通手段の提供について費用を要した場合には、当該費用として総務大臣が定める額を加算する。
19
第三項、第四項、第七項及び第八項に規定する時刻を繰り下げた時間又は時刻を繰り上げた時間の端数計算その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
19
第三項、第四項、第七項及び第八項に規定する時刻を繰り下げた時間又は時刻を繰り上げた時間の端数計算その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭二七法三〇九・昭二八法二二・昭二九法六九・昭三一法一一七・昭三二法七・昭三二法一五四・昭三四法二一・昭三七法一一三・昭三九法一三三・昭四〇法三七・昭四三法一五・昭四六法六・昭四九法二六・昭五二法六一・昭五五法二五・昭五八法四・昭六一法五・平元法二八・平四法二四・平六法二・平七法二四・平一〇法一二・平一三法四五・平一五法六九・平一六法一三六・平一九法一一・平二五法九・平二八法二四・令元法一・一部改正)
(昭二七法三〇九・昭二八法二二・昭二九法六九・昭三一法一一七・昭三二法七・昭三二法一五四・昭三四法二一・昭三七法一一三・昭三九法一三三・昭四〇法三七・昭四三法一五・昭四六法六・昭四九法二六・昭五二法六一・昭五五法二五・昭五八法四・昭六一法五・平元法二八・平四法二四・平六法二・平七法二四・平一〇法一二・平一三法四五・平一五法六九・平一六法一三六・平一九法一一・平二五法九・平二八法二四・令元法一・令四法一六・一部改正)
施行日:令和四年四月六日
~令和四年四月六日法律第十六号~
(共通投票所経費)
(共通投票所経費)
第四条の二
共通投票所経費の基本額は、三万四千六百円とする。
第四条の二
共通投票所経費の基本額は、三万四千六百円とする。
2
共通投票所については、当該共通投票所を設けた市区町村の選挙管理委員会の職員につき定められている執務時間外において投票を行わせる場合には、当該共通投票所の事務に従事する者の超過勤務手当費として総務大臣が定める額を加算する。
2
共通投票所については、当該共通投票所を設けた市区町村の選挙管理委員会の職員につき定められている執務時間外において投票を行わせる場合には、当該共通投票所の事務に従事する者の超過勤務手当費として総務大臣が定める額を加算する。
3
共通投票所が市町村(特別区を含む。)の管理に属しない建物に設けられた場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該建物の借料を加算する。
3
共通投票所が市町村(特別区を含む。)の管理に属しない建物に設けられた場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該建物の借料を加算する。
4
市区町村の選挙管理委員会が共通投票所の事務を行うための設備(次項に規定する機器等及び第六項に規定する電子情報処理組織を除く。以下この項において同じ。)を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該設備の借料並びに当該設備の整備及び管理に係る委託費を加算する。
4
市区町村の選挙管理委員会が共通投票所の事務を行うための設備(次項に規定する機器等及び第六項に規定する電子情報処理組織を除く。以下この項において同じ。)を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該設備の借料並びに当該設備の整備及び管理に係る委託費を加算する。
5
市区町村の選挙管理委員会が専ら共通投票所の事務を行うための機器等を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該機器等の購入費、借料並びに当該機器等の整備及び管理に係る委託費を加算する。
5
市区町村の選挙管理委員会が専ら共通投票所の事務を行うための機器等を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該機器等の購入費、借料並びに当該機器等の整備及び管理に係る委託費を加算する。
6
市区町村の選挙管理委員会が、選挙人名簿若しくはその抄本(当該選挙人名簿が公職選挙法第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。
次条第六項
において同じ。)又は在外選挙人名簿若しくはその抄本(当該在外選挙人名簿が同法第三十条の二第四項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該在外選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。
次条第六項
において同じ。)の対照に使用するために、当該市区町村の選挙管理委員会、投票所の投票管理者及び共通投票所の投票管理者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該電子情報処理組織の整備及び運用に係る委託費を加算する。
6
市区町村の選挙管理委員会が、選挙人名簿若しくはその抄本(当該選挙人名簿が公職選挙法第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。
次条第七項
において同じ。)又は在外選挙人名簿若しくはその抄本(当該在外選挙人名簿が同法第三十条の二第四項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該在外選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。
次条第七項
において同じ。)の対照に使用するために、当該市区町村の選挙管理委員会、投票所の投票管理者及び共通投票所の投票管理者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該電子情報処理組織の整備及び運用に係る委託費を加算する。
7
市区町村の選挙管理委員会が選挙人に対する共通投票所までの交通手段の提供について費用を要した場合には、当該費用として総務大臣が定める額を加算する。
7
市区町村の選挙管理委員会が選挙人に対する共通投票所までの交通手段の提供について費用を要した場合には、当該費用として総務大臣が定める額を加算する。
(平二八法二四・追加、令元法一・一部改正)
(平二八法二四・追加、令元法一・令四法一六・一部改正)
施行日:令和四年四月六日
~令和四年四月六日法律第十六号~
(期日前投票所経費)
(期日前投票所経費)
第四条の三
期日前投票所経費の基本額は、当該期日前投票所において投票を行わせる日の数に三万五百円を乗じて得た額とする。
第四条の三
期日前投票所経費の基本額は、当該期日前投票所において投票を行わせる日の数に三万五百円を乗じて得た額とする。
2
期日前投票所で、公職選挙法第四十八条の二第六項において準用する同法第四十条第一項ただし書の規定により期日前投票所を開く時刻を繰り上げたもの又は閉じる時刻を繰り下げたものについては、投票を行わせる日ごとに当該期日前投票所を開いている時間が十一時間三十分を超える時間一時間につき、二千六百五十三円を加算する。
2
期日前投票所で、公職選挙法第四十八条の二第六項において準用する同法第四十条第一項ただし書の規定により期日前投票所を開く時刻を繰り上げたもの又は閉じる時刻を繰り下げたものについては、投票を行わせる日ごとに当該期日前投票所を開いている時間が十一時間三十分を超える時間一時間につき、二千六百五十三円を加算する。
3
期日前投票所については、当該期日前投票所を設けた市区町村の選挙管理委員会の職員につき定められている執務時間外において投票を行わせる場合には、当該期日前投票所の事務に従事する者の超過勤務手当費として総務大臣が定める額を加算する。
3
期日前投票所については、当該期日前投票所を設けた市区町村の選挙管理委員会の職員につき定められている執務時間外において投票を行わせる場合には、当該期日前投票所の事務に従事する者の超過勤務手当費として総務大臣が定める額を加算する。
4
期日前投票所が市町村(特別区を含む。)の管理に属しない建物に設けられた場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該建物の借料を加算する。
4
期日前投票所が市町村(特別区を含む。)の管理に属しない建物に設けられた場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該建物の借料を加算する。
★新設★
5
市区町村の選挙管理委員会が自動車を期日前投票所の全部又は一部として使用した場合には、当該自動車の使用に要する費用として総務大臣が定める額を加算する。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
市区町村の選挙管理委員会が期日前投票所の事務を行うための設備(次項に規定する電子情報処理組織を除く。以下この項において同じ。)を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該設備の借料並びに当該設備の整備及び管理に係る委託費を加算する。
6
市区町村の選挙管理委員会が期日前投票所の事務を行うための設備(次項に規定する電子情報処理組織を除く。以下この項において同じ。)を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該設備の借料並びに当該設備の整備及び管理に係る委託費を加算する。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
市区町村の選挙管理委員会が、選挙人名簿若しくはその抄本又は在外選挙人名簿若しくはその抄本の対照に使用するために、当該市区町村の選挙管理委員会及び期日前投票所の投票管理者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該電子情報処理組織の整備及び運用に係る委託費を加算する。
7
市区町村の選挙管理委員会が、選挙人名簿若しくはその抄本又は在外選挙人名簿若しくはその抄本の対照に使用するために、当該市区町村の選挙管理委員会及び期日前投票所の投票管理者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該電子情報処理組織の整備及び運用に係る委託費を加算する。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
市区町村の選挙管理委員会が選挙人に対する期日前投票所までの交通手段の提供について費用を要した場合には、当該費用として総務大臣が定める額を加算する。
8
市区町村の選挙管理委員会が選挙人に対する期日前投票所までの交通手段の提供について費用を要した場合には、当該費用として総務大臣が定める額を加算する。
(平一五法六九・追加、平一九法一一・平二五法九・一部改正、平二八法二四・一部改正・旧第四条の二繰下、令元法一・一部改正)
(平一五法六九・追加、平一九法一一・平二五法九・一部改正、平二八法二四・一部改正・旧第四条の二繰下、令元法一・令四法一六・一部改正)
施行日:令和四年四月六日
~令和四年四月六日法律第十六号~
(開票所経費)
(開票所経費)
第五条
衆議院議員選挙の投票が平日に行われる場合において、投票の当日において開票を行う開票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
第五条
衆議院議員選挙の投票が平日に行われる場合において、投票の当日において開票を行う開票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
【体裁加工】
投票の翌日
開票区の選挙人の数
平日
休日
《字SF》円
《字SF》円
千人未満
《字SF》二四七、一〇五
《字SF》二五一、三二九
千人以上
二千人未満
《字SF》三五三、一二〇
《字SF》三五九、七二〇
二千人以上
三千人未満
《字SF》四六八、五一二
《字SF》四七七、四八八
三千人以上
五千人未満
《字SF》五七四、九二六
《字SF》五八六、二七八
五千人以上
一万人未満
《字SF》六九〇、六七六
《字SF》七〇四、四〇四
一万人以上
一万五千人未満
《字SF》七九六、七四五
《字SF》八一二、八四九
一万五千人以上
二万人未満
《字SF》九三五、九〇四
《字SF》九五四、九一二
二万人以上
三万人未満
《字SF》一、一〇六、四六六
《字SF》一、一二九、一七〇
三万人以上
《字SF》一、二四四、九三八
《字SF》一、二六九、四九〇
【体裁加工】
投票の翌日
開票区の選挙人の数
平日
休日
《字SF》円
《字SF》円
千人未満
《字SF》二四六、〇四四
《字SF》二五〇、二二〇
千人以上
二千人未満
《字SF》三五一、二五四
《字SF》三五七、七七九
二千人以上
三千人未満
《字SF》四六五、八五〇
《字SF》四七四、七二四
三千人以上
五千人未満
《字SF》五七一、四六七
《字SF》五八二、六九〇
五千人以上
一万人未満
《字SF》六八六、四二九
《字SF》七〇〇、〇〇一
一万人以上
一万五千人未満
《字SF》七九一、六九四
《字SF》八〇七、六一五
一万五千人以上
二万人未満
《字SF》九二九、八八二
《字SF》九四八、六七四
二万人以上
三万人未満
《字SF》一、〇九九、五〇五
《字SF》一、一二一、九五一
三万人以上
《字SF》一、二四〇、四六五
《字SF》一、二六四、七三八
2
前項の開票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。
2
前項の開票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。
【体裁加工】
投票の翌日
開票区の選挙人の数
平日
休日
《字SF》円
《字SF》円
千人未満
《字SF》一八二、七六八
《字SF》一八六、九九二
千人以上
二千人未満
《字SF》二八五、五七五
《字SF》二九二、一七五
二千人以上
三千人未満
《字SF》三八八、三八二
《字SF》三九七、三五八
三千人以上
五千人未満
《字SF》四九一、一八九
《字SF》五〇二、五四一
五千人以上
一万人未満
《字SF》五九三、九九六
《字SF》六〇七、七二四
一万人以上
一万五千人未満
《字SF》六九六、八〇三
《字SF》七一二、九〇七
一万五千人以上
二万人未満
《字SF》八二二、四五六
《字SF》八四一、四六四
二万人以上
三万人未満
《字SF》九八二、三七八
《字SF》一、〇〇五、〇八二
三万人以上
《字SF》一、〇六二、三三九
《字SF》一、〇八六、八九一
【体裁加工】
投票の翌日
開票区の選挙人の数
平日
休日
《字SF》円
《字SF》円
千人未満
《字SF》一八一、二三二
《字SF》一八五、四〇八
千人以上
二千人未満
《字SF》二八三、一七五
《字SF》二八九、七〇〇
二千人以上
三千人未満
《字SF》三八五、一一八
《字SF》三九三、九九二
三千人以上
五千人未満
《字SF》四八七、〇六一
《字SF》四九八、二八四
五千人以上
一万人未満
《字SF》五八九、〇〇四
《字SF》六〇二、五七六
一万人以上
一万五千人未満
《字SF》六九〇、九四七
《字SF》七〇六、八六八
一万五千人以上
二万人未満
《字SF》八一五、五四四
《字SF》八三四、三三六
二万人以上
三万人未満
《字SF》九七四、一二二
《字SF》九九六、五六八
三万人以上
《字SF》一、〇五三、四一一
《字SF》一、〇七七、六八四
3
衆議院議員選挙の投票が休日に行われる場合において、投票の当日において開票を行う開票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
3
衆議院議員選挙の投票が休日に行われる場合において、投票の当日において開票を行う開票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
【体裁加工】
投票の翌日
開票区の選挙人の数
平日
休日
《字SF》円
《字SF》円
千人未満
《字SF》二五五、五三七
《字SF》二五九、七六一
千人以上
二千人未満
《字SF》三六六、二九五
《字SF》三七二、八九五
二千人以上
三千人未満
《字SF》四八六、四三〇
《字SF》四九五、四〇六
三千人以上
五千人未満
《字SF》五九七、五八七
《字SF》六〇八、九三九
五千人以上
一万人未満
《字SF》七一八、〇八〇
《字SF》七三一、八〇八
一万人以上
一万五千人未満
《字SF》八二八、八九二
《字SF》八四四、九九六
一万五千人以上
二万人未満
《字SF》九七三、八四八
《字SF》九九二、八五六
二万人以上
三万人未満
《字SF》一、一五一、七八八
《字SF》一、一七四、四九二
三万人以上
《字SF》一、二九三、九四九
《字SF》一、三一八、五〇一
【体裁加工】
投票の翌日
開票区の選挙人の数
平日
休日
《字SF》円
《字SF》円
千人未満
《字SF》二五四、四一二
《字SF》二五八、五八八
千人以上
二千人未満
《字SF》三六四、三二九
《字SF》三七〇、八五四
二千人以上
三千人未満
《字SF》四八三、六三二
《字SF》四九二、五〇六
三千人以上
五千人未満
《字SF》五九三、九五六
《字SF》六〇五、一七九
五千人以上
一万人未満
《字SF》七一三、六二五
《字SF》七二七、一九七
一万人以上
一万五千人未満
《字SF》八二三、五九七
《字SF》八三九、五一八
一万五千人以上
二万人未満
《字SF》九六七、五三八
《字SF》九八六、三三〇
二万人以上
三万人未満
《字SF》一、一四四、四八三
《字SF》一、一六六、九二九
三万人以上
《字SF》一、二八九、一〇四
《字SF》一、三一三、三七七
4
前項の開票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。
4
前項の開票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。
【体裁加工】
投票の翌日
開票区の選挙人の数
平日
休日
《字SF》円
《字SF》円
千人未満
《字SF》一九一、二〇〇
《字SF》一九五、四二四
千人以上
二千人未満
《字SF》二九八、七五〇
《字SF》三〇五、三五〇
二千人以上
三千人未満
《字SF》四〇六、三〇〇
《字SF》四一五、二七六
三千人以上
五千人未満
《字SF》五一三、八五〇
《字SF》五二五、二〇二
五千人以上
一万人未満
《字SF》六二一、四〇〇
《字SF》六三五、一二八
一万人以上
一万五千人未満
《字SF》七二八、九五〇
《字SF》七四五、〇五四
一万五千人以上
二万人未満
《字SF》八六〇、四〇〇
《字SF》八七九、四〇八
二万人以上
三万人未満
《字SF》一、〇二七、七〇〇
《字SF》一、〇五〇、四〇四
三万人以上
《字SF》一、一一一、三五〇
《字SF》一、一三五、九〇二
【体裁加工】
投票の翌日
開票区の選挙人の数
平日
休日
《字SF》円
《字SF》円
千人未満
《字SF》一八九、六〇〇
《字SF》一九三、七七六
千人以上
二千人未満
《字SF》二九六、二五〇
《字SF》三〇二、七七五
二千人以上
三千人未満
《字SF》四〇二、九〇〇
《字SF》四一一、七七四
三千人以上
五千人未満
《字SF》五〇九、五五〇
《字SF》五二〇、七七三
五千人以上
一万人未満
《字SF》六一六、二〇〇
《字SF》六二九、七七二
一万人以上
一万五千人未満
《字SF》七二二、八五〇
《字SF》七三八、七七一
一万五千人以上
二万人未満
《字SF》八五三、二〇〇
《字SF》八七一、九九二
二万人以上
三万人未満
《字SF》一、〇一九、一〇〇
《字SF》一、〇四一、五四六
三万人以上
《字SF》一、一〇二、〇五〇
《字SF》一、一二六、三二三
5
衆議院議員選挙において、投票の翌日において開票を行う開票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
5
衆議院議員選挙において、投票の翌日において開票を行う開票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
【体裁加工】
開票日
開票区の選挙人の数
平日
休日
《字SF》円
《字SF》円
千人未満
《字SF》六四、三三七
《字SF》二三五、一五三
千人以上
二千人未満
《字SF》六七、五四五
《字SF》三三四、四四五
二千人以上
三千人未満
《字SF》八〇、一三〇
《字SF》四四三、一一四
三千人以上
五千人未満
《字SF》八三、七三七
《字SF》五四二、八〇五
五千人以上
一万人未満
《字SF》九六、六八〇
《字SF》六五一、八三二
一万人以上
一万五千人未満
《字SF》九九、九四二
《字SF》七五一、一七八
一万五千人以上
二万人未満
《字SF》一一三、四四八
《字SF》八八二、一二〇
二万人以上
三万人未満
《字SF》一二四、〇八八
《字SF》一、〇四二、二二四
三万人以上
《字SF》一八二、五九九
《字SF》一、一七五、四六七
【体裁加工】
開票日
開票区の選挙人の数
平日
休日
《字SF》円
《字SF》円
千人未満
《字SF》六四、八一二
《字SF》二三四、一八八
千人以上
二千人未満
《字SF》六八、〇七九
《字SF》三三二、七二九
二千人以上
三千人未満
《字SF》八〇、七三二
《字SF》四四〇、六五六
三千人以上
五千人未満
《字SF》八四、四〇六
《字SF》五三九、六〇四
五千人以上
一万人未満
《字SF》九七、四二五
《字SF》六四七、八九七
一万人以上
一万五千人未満
《字SF》一〇〇、七四七
《字SF》七四六、四九三
一万五千人以上
二万人未満
《字SF》一一四、三三八
《字SF》八七六、五三〇
二万人以上
三万人未満
《字SF》一二五、三八三
《字SF》一、〇三五、七七九
三万人以上
《字SF》一八七、〇五四
《字SF》一、一七一、五五二
6
前項の場合において開票を休日に行うときは、同項の開票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。
6
前項の場合において開票を休日に行うときは、同項の開票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。
【体裁加工】
開票区の選挙人の数
金額
《字SF》円
千人未満
《字SF》一七〇、八一六
千人以上
二千人未満
《字SF》二六六、九〇〇
二千人以上
三千人未満
《字SF》三六二、九八四
三千人以上
五千人未満
《字SF》四五九、〇六八
五千人以上
一万人未満
《字SF》五五五、一五二
一万人以上
一万五千人未満
《字SF》六五一、二三六
一万五千人以上
二万人未満
《字SF》七六八、六七二
二万人以上
三万人未満
《字SF》九一八、一三六
三万人以上
《字SF》九九二、八六八
【体裁加工】
開票区の選挙人の数
金額
《字SF》円
千人未満
《字SF》一六九、三七六
千人以上
二千人未満
《字SF》二六四、六五〇
二千人以上
三千人未満
《字SF》三五九、九二四
三千人以上
五千人未満
《字SF》四五五、一九八
五千人以上
一万人未満
《字SF》五五〇、四七二
一万人以上
一万五千人未満
《字SF》六四五、七四六
一万五千人以上
二万人未満
《字SF》七六二、一九二
二万人以上
三万人未満
《字SF》九一〇、三九六
三万人以上
《字SF》九八四、四九八
7
参議院議員選挙の投票が平日に行われる場合において、投票の当日において開票を行う開票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
7
参議院議員選挙の投票が平日に行われる場合において、投票の当日において開票を行う開票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
【体裁加工】
投票の翌日
開票区の選挙人の数
平日
休日
《字SF》円
《字SF》円
千人未満
《字SF》二四七、一〇五
《字SF》二五一、三二九
千人以上
二千人未満
《字SF》三五三、一二〇
《字SF》三五九、七二〇
二千人以上
三千人未満
《字SF》四六八、五一二
《字SF》四七七、四八八
三千人以上
五千人未満
《字SF》五七四、九二六
《字SF》五八六、二七八
五千人以上
一万人未満
《字SF》六九〇、六七六
《字SF》七〇四、四〇四
一万人以上
一万五千人未満
《字SF》七九六、七四五
《字SF》八一二、八四九
一万五千人以上
二万人未満
《字SF》九三五、九〇四
《字SF》九五四、九一二
二万人以上
三万人未満
《字SF》一、一〇六、四六六
《字SF》一、一二九、一七〇
三万人以上
《字SF》一、二四四、九三八
《字SF》一、二六九、四九〇
【体裁加工】
投票の翌日
開票区の選挙人の数
平日
休日
《字SF》円
《字SF》円
千人未満
《字SF》二四六、〇四四
《字SF》二五〇、二二〇
千人以上
二千人未満
《字SF》三五一、二五四
《字SF》三五七、七七九
二千人以上
三千人未満
《字SF》四六五、八五〇
《字SF》四七四、七二四
三千人以上
五千人未満
《字SF》五七一、四六七
《字SF》五八二、六九〇
五千人以上
一万人未満
《字SF》六八六、四二九
《字SF》七〇〇、〇〇一
一万人以上
一万五千人未満
《字SF》七九一、六九四
《字SF》八〇七、六一五
一万五千人以上
二万人未満
《字SF》九二九、八八二
《字SF》九四八、六七四
二万人以上
三万人未満
《字SF》一、〇九九、五〇五
《字SF》一、一二一、九五一
三万人以上
《字SF》一、二四〇、四六五
《字SF》一、二六四、七三八
8
前項の開票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。
8
前項の開票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。
【体裁加工】
投票の翌日
開票区の選挙人の数
平日
休日
《字SF》円
《字SF》円
千人未満
《字SF》一八二、七六八
《字SF》一八六、九九二
千人以上
二千人未満
《字SF》二八五、五七五
《字SF》二九二、一七五
二千人以上
三千人未満
《字SF》三八八、三八二
《字SF》三九七、三五八
三千人以上
五千人未満
《字SF》四九一、一八九
《字SF》五〇二、五四一
五千人以上
一万人未満
《字SF》五九三、九九六
《字SF》六〇七、七二四
一万人以上
一万五千人未満
《字SF》六九六、八〇三
《字SF》七一二、九〇七
一万五千人以上
二万人未満
《字SF》八二二、四五六
《字SF》八四一、四六四
二万人以上
三万人未満
《字SF》九八二、三七八
《字SF》一、〇〇五、〇八二
三万人以上
《字SF》一、〇六二、三三九
《字SF》一、〇八六、八九一
【体裁加工】
投票の翌日
開票区の選挙人の数
平日
休日
《字SF》円
《字SF》円
千人未満
《字SF》一八一、二三二
《字SF》一八五、四〇八
千人以上
二千人未満
《字SF》二八三、一七五
《字SF》二八九、七〇〇
二千人以上
三千人未満
《字SF》三八五、一一八
《字SF》三九三、九九二
三千人以上
五千人未満
《字SF》四八七、〇六一
《字SF》四九八、二八四
五千人以上
一万人未満
《字SF》五八九、〇〇四
《字SF》六〇二、五七六
一万人以上
一万五千人未満
《字SF》六九〇、九四七
《字SF》七〇六、八六八
一万五千人以上
二万人未満
《字SF》八一五、五四四
《字SF》八三四、三三六
二万人以上
三万人未満
《字SF》九七四、一二二
《字SF》九九六、五六八
三万人以上
《字SF》一、〇五三、四一一
《字SF》一、〇七七、六八四
9
参議院議員選挙の投票が休日に行われる場合において、投票の当日において開票を行う開票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
9
参議院議員選挙の投票が休日に行われる場合において、投票の当日において開票を行う開票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
【体裁加工】
投票の翌日
開票区の選挙人の数
平日
休日
《字SF》円
《字SF》円
千人未満
《字SF》二五五、五三七
《字SF》二五九、七六一
千人以上
二千人未満
《字SF》三六六、二九五
《字SF》三七二、八九五
二千人以上
三千人未満
《字SF》四八六、四三〇
《字SF》四九五、四〇六
三千人以上
五千人未満
《字SF》五九七、五八七
《字SF》六〇八、九三九
五千人以上
一万人未満
《字SF》七一八、〇八〇
《字SF》七三一、八〇八
一万人以上
一万五千人未満
《字SF》八二八、八九二
《字SF》八四四、九九六
一万五千人以上
二万人未満
《字SF》九七三、八四八
《字SF》九九二、八五六
二万人以上
三万人未満
《字SF》一、一五一、七八八
《字SF》一、一七四、四九二
三万人以上
《字SF》一、二九三、九四九
《字SF》一、三一八、五〇一
【体裁加工】
投票の翌日
開票区の選挙人の数
平日
休日
《字SF》円
《字SF》円
千人未満
《字SF》二五四、四一二
《字SF》二五八、五八八
千人以上
二千人未満
《字SF》三六四、三二九
《字SF》三七〇、八五四
二千人以上
三千人未満
《字SF》四八三、六三二
《字SF》四九二、五〇六
三千人以上
五千人未満
《字SF》五九三、九五六
《字SF》六〇五、一七九
五千人以上
一万人未満
《字SF》七一三、六二五
《字SF》七二七、一九七
一万人以上
一万五千人未満
《字SF》八二三、五九七
《字SF》八三九、五一八
一万五千人以上
二万人未満
《字SF》九六七、五三八
《字SF》九八六、三三〇
二万人以上
三万人未満
《字SF》一、一四四、四八三
《字SF》一、一六六、九二九
三万人以上
《字SF》一、二八九、一〇四
《字SF》一、三一三、三七七
10
前項の開票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。
10
前項の開票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。
【体裁加工】
投票の翌日
開票区の選挙人の数
平日
休日
《字SF》円
《字SF》円
千人未満
《字SF》一九一、二〇〇
《字SF》一九五、四二四
千人以上
二千人未満
《字SF》二九八、七五〇
《字SF》三〇五、三五〇
二千人以上
三千人未満
《字SF》四〇六、三〇〇
《字SF》四一五、二七六
三千人以上
五千人未満
《字SF》五一三、八五〇
《字SF》五二五、二〇二
五千人以上
一万人未満
《字SF》六二一、四〇〇
《字SF》六三五、一二八
一万人以上
一万五千人未満
《字SF》七二八、九五〇
《字SF》七四五、〇五四
一万五千人以上
二万人未満
《字SF》八六〇、四〇〇
《字SF》八七九、四〇八
二万人以上
三万人未満
《字SF》一、〇二七、七〇〇
《字SF》一、〇五〇、四〇四
三万人以上
《字SF》一、一一一、三五〇
《字SF》一、一三五、九〇二
【体裁加工】
投票の翌日
開票区の選挙人の数
平日
休日
《字SF》円
《字SF》円
千人未満
《字SF》一八九、六〇〇
《字SF》一九三、七七六
千人以上
二千人未満
《字SF》二九六、二五〇
《字SF》三〇二、七七五
二千人以上
三千人未満
《字SF》四〇二、九〇〇
《字SF》四一一、七七四
三千人以上
五千人未満
《字SF》五〇九、五五〇
《字SF》五二〇、七七三
五千人以上
一万人未満
《字SF》六一六、二〇〇
《字SF》六二九、七七二
一万人以上
一万五千人未満
《字SF》七二二、八五〇
《字SF》七三八、七七一
一万五千人以上
二万人未満
《字SF》八五三、二〇〇
《字SF》八七一、九九二
二万人以上
三万人未満
《字SF》一、〇一九、一〇〇
《字SF》一、〇四一、五四六
三万人以上
《字SF》一、一〇二、〇五〇
《字SF》一、一二六、三二三
11
参議院議員選挙において、投票の翌日において開票を行う開票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
11
参議院議員選挙において、投票の翌日において開票を行う開票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
【体裁加工】
開票日
開票区の選挙人の数
平日
休日
《字SF》円
《字SF》円
千人未満
《字SF》六四、三三七
《字SF》二三五、一五三
千人以上
二千人未満
《字SF》六七、五四五
《字SF》三三四、四四五
二千人以上
三千人未満
《字SF》八〇、一三〇
《字SF》四四三、一一四
三千人以上
五千人未満
《字SF》八三、七三七
《字SF》五四二、八〇五
五千人以上
一万人未満
《字SF》九六、六八〇
《字SF》六五一、八三二
一万人以上
一万五千人未満
《字SF》九九、九四二
《字SF》七五一、一七八
一万五千人以上
二万人未満
《字SF》一一三、四四八
《字SF》八八二、一二〇
二万人以上
三万人未満
《字SF》一二四、〇八八
《字SF》一、〇四二、二二四
三万人以上
《字SF》一八二、五九九
《字SF》一、一七五、四六七
【体裁加工】
開票日
開票区の選挙人の数
平日
休日
《字SF》円
《字SF》円
千人未満
《字SF》六四、八一二
《字SF》二三四、一八八
千人以上
二千人未満
《字SF》六八、〇七九
《字SF》三三二、七二九
二千人以上
三千人未満
《字SF》八〇、七三二
《字SF》四四〇、六五六
三千人以上
五千人未満
《字SF》八四、四〇六
《字SF》五三九、六〇四
五千人以上
一万人未満
《字SF》九七、四二五
《字SF》六四七、八九七
一万人以上
一万五千人未満
《字SF》一〇〇、七四七
《字SF》七四六、四九三
一万五千人以上
二万人未満
《字SF》一一四、三三八
《字SF》八七六、五三〇
二万人以上
三万人未満
《字SF》一二五、三八三
《字SF》一、〇三五、七七九
三万人以上
《字SF》一八七、〇五四
《字SF》一、一七一、五五二
12
前項の場合において開票を休日に行うときは、同項の開票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。
12
前項の場合において開票を休日に行うときは、同項の開票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。
【体裁加工】
開票区の選挙人の数
金額
《字SF》円
千人未満
《字SF》一七〇、八一六
千人以上
二千人未満
《字SF》二六六、九〇〇
二千人以上
三千人未満
《字SF》三六二、九八四
三千人以上
五千人未満
《字SF》四五九、〇六八
五千人以上
一万人未満
《字SF》五五五、一五二
一万人以上
一万五千人未満
《字SF》六五一、二三六
一万五千人以上
二万人未満
《字SF》七六八、六七二
二万人以上
三万人未満
《字SF》九一八、一三六
三万人以上
《字SF》九九二、八六八
【体裁加工】
開票区の選挙人の数
金額
《字SF》円
千人未満
《字SF》一六九、三七六
千人以上
二千人未満
《字SF》二六四、六五〇
二千人以上
三千人未満
《字SF》三五九、九二四
三千人以上
五千人未満
《字SF》四五五、一九八
五千人以上
一万人未満
《字SF》五五〇、四七二
一万人以上
一万五千人未満
《字SF》六四五、七四六
一万五千人以上
二万人未満
《字SF》七六二、一九二
二万人以上
三万人未満
《字SF》九一〇、三九六
三万人以上
《字SF》九八四、四九八
13
第四条第九項及び第十項の規定は第五項及び第十一項の開票所の事務に従事する者の超過勤務手当費に、同条第十二項の規定は第一項、第三項、第五項、第七項、第九項及び第十一項の開票所の燃料費に、それぞれ準用する。
13
第四条第九項及び第十項の規定は第五項及び第十一項の開票所の事務に従事する者の超過勤務手当費に、同条第十二項の規定は第一項、第三項、第五項、第七項、第九項及び第十一項の開票所の燃料費に、それぞれ準用する。
14
市の開票所で都道府県庁所在地に設けられたもの又は町村の開票所で都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関所在地に設けられたものについては、旅費及び通信費の不要分として、
四千八十五円
を減額する。
14
市の開票所で都道府県庁所在地に設けられたもの又は町村の開票所で都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関所在地に設けられたものについては、旅費及び通信費の不要分として、
四千九十一円
を減額する。
15
市の開票所が都道府県庁の所在地から、町村の開票所が都道府県の支庁、地方事務所又は認定出先機関からそれぞれ十キロメートル以上離れた地に設けられた場合には、特に要する旅費及び通信費を加算する。
15
市の開票所が都道府県庁の所在地から、町村の開票所が都道府県の支庁、地方事務所又は認定出先機関からそれぞれ十キロメートル以上離れた地に設けられた場合には、特に要する旅費及び通信費を加算する。
16
開票所が市町村(特別区を含む。)の管理に属しない建物に設けられた場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該建物の借料を加算する。
16
開票所が市町村(特別区を含む。)の管理に属しない建物に設けられた場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該建物の借料を加算する。
17
市区町村の選挙管理委員会が開票所の事務を行うための設備(次項に規定する機器等を除く。以下この項において同じ。)を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該設備の借料並びに当該設備の整備及び管理に係る委託費を加算する。
17
市区町村の選挙管理委員会が開票所の事務を行うための設備(次項に規定する機器等を除く。以下この項において同じ。)を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該設備の借料並びに当該設備の整備及び管理に係る委託費を加算する。
18
市区町村の選挙管理委員会が専ら開票所の事務を行うための機器等を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該機器等の購入費、借料並びに当該機器等の整備及び管理に係る委託費を加算する。
18
市区町村の選挙管理委員会が専ら開票所の事務を行うための機器等を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該機器等の購入費、借料並びに当該機器等の整備及び管理に係る委託費を加算する。
19
選挙人の数が三万人以上の開票区の開票所については、第一項から第十五項までの規定によつて計算した開票所経費の基準額に三万人を超える数一万人ごとに百分の十五を乗じて得た額を加算する。
19
選挙人の数が三万人以上の開票区の開票所については、第一項から第十五項までの規定によつて計算した開票所経費の基準額に三万人を超える数一万人ごとに百分の十五を乗じて得た額を加算する。
(昭二七法三〇九・昭二八法二二・昭二九法六九・昭三二法七・昭三二法一五四・昭三四法二一・昭三七法一一三・昭四〇法三七・昭四三法一五・昭四六法六・昭四九法二六・昭五二法六一・昭五五法二五・昭五八法四・昭六一法五・平元法二八・平四法二四・平六法二・平七法二四・平一〇法一二・平一二法一一八・平一三法四五・平一九法一一・平二五法九・平二八法二四・令元法一・一部改正)
(昭二七法三〇九・昭二八法二二・昭二九法六九・昭三二法七・昭三二法一五四・昭三四法二一・昭三七法一一三・昭四〇法三七・昭四三法一五・昭四六法六・昭四九法二六・昭五二法六一・昭五五法二五・昭五八法四・昭六一法五・平元法二八・平四法二四・平六法二・平七法二四・平一〇法一二・平一二法一一八・平一三法四五・平一九法一一・平二五法九・平二八法二四・令元法一・令四法一六・一部改正)
施行日:令和四年四月六日
~令和四年四月六日法律第十六号~
(選挙会経費及び選挙分会経費)
(選挙会経費及び選挙分会経費)
第六条
選挙会経費及び選挙分会経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
第六条
選挙会経費及び選挙分会経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
【体裁加工】
選挙会又は選挙分会
金額
《字SF》円
衆議院小選挙区選出議員選挙会
《字SF》六五三、六九七
衆議院比例代表選出議員選挙分会
《字SF》一、一五七、一六八
参議院選挙区選出議員選挙会(参議院合同選挙区選挙(公職選挙法第五条の六第二項に規定する参議院合同選挙区選挙をいう。以下同じ。)にあつては、参議院選挙区選出議員選挙分会)及び参議院比例代表選出議員選挙分会
《字SF》二、一八一、一三八
参議院選挙区選出議員選挙会(参議院合同選挙区選挙に係るものに限る。)
《字SF》一、一一八、九八四
【体裁加工】
選挙会又は選挙分会
金額
《字SF》円
衆議院小選挙区選出議員選挙会
《字SF》六五七、六四九
衆議院比例代表選出議員選挙分会
《字SF》一、一六三、三八〇
参議院選挙区選出議員選挙会(参議院合同選挙区選挙(公職選挙法第五条の六第二項に規定する参議院合同選挙区選挙をいう。以下同じ。)にあつては、参議院選挙区選出議員選挙分会)及び参議院比例代表選出議員選挙分会
《字SF》二、一九三、一一〇
参議院選挙区選出議員選挙会(参議院合同選挙区選挙に係るものに限る。)
《字SF》一、一二一、九九九
2
政令で定める地域における選挙会又は選挙分会については、衆議院小選挙区選出議員選挙会にあつては
四十二万八千六百三十四円
、衆議院比例代表選出議員選挙分会にあつては
六十万九千八十円
、参議院選挙区選出議員選挙会(参議院合同選挙区選挙にあつては、参議院選挙区選出議員選挙分会)及び参議院比例代表選出議員選挙分会にあつては
百十万八千九百六十七円
、参議院選挙区選出議員選挙会(参議院合同選挙区選挙に係るものに限る。)にあつては
六十七万六千七十八円
に、政令で定める割合を乗じて得た額をそれぞれ加算する。
2
政令で定める地域における選挙会又は選挙分会については、衆議院小選挙区選出議員選挙会にあつては
四十二万八千八円
、衆議院比例代表選出議員選挙分会にあつては
六十万八千百九十三円
、参議院選挙区選出議員選挙会(参議院合同選挙区選挙にあつては、参議院選挙区選出議員選挙分会)及び参議院比例代表選出議員選挙分会にあつては
百十万七千三百五十二円
、参議院選挙区選出議員選挙会(参議院合同選挙区選挙に係るものに限る。)にあつては
六十七万五千九十三円
に、政令で定める割合を乗じて得た額をそれぞれ加算する。
3
選挙会又は選挙分会が十一月一日から三月三十一日までの間に行われる場合には、燃料費として、
三万千七百五十二円
を加算する。ただし、寒冷地手当を支給する地域における選挙会又は選挙分会については、当該寒冷地手当の支給地域の区分に応じ、一級地にあつては
六万三千五百四円
、二級地にあつては
五万五千八百八十四円
、三級地にあつては
五万四千二百九十六円
、四級地にあつては
四万三千八百十八円
をそれぞれ加算するものとする。
3
選挙会又は選挙分会が十一月一日から三月三十一日までの間に行われる場合には、燃料費として、
三万二千六百七十円
を加算する。ただし、寒冷地手当を支給する地域における選挙会又は選挙分会については、当該寒冷地手当の支給地域の区分に応じ、一級地にあつては
六万五千三百四十円
、二級地にあつては
五万七千四百九十九円
、三級地にあつては
五万五千八百六十六円
、四級地にあつては
四万五千八十五円
をそれぞれ加算するものとする。
(昭四六法六・全改、昭四九法二六・昭五二法六一・昭五五法二五・昭五七法八一・昭五八法四・昭五八法六六・昭六一法五・平元法二八・平四法二四・平四法九八・平六法二・平七法二四・平一〇法一二・平一三法四五・平一六法一三六・平一九法一一・平二五法九・平二七法六〇・平二八法二四・令元法一・一部改正)
(昭四六法六・全改、昭四九法二六・昭五二法六一・昭五五法二五・昭五七法八一・昭五八法四・昭五八法六六・昭六一法五・平元法二八・平四法二四・平四法九八・平六法二・平七法二四・平一〇法一二・平一三法四五・平一六法一三六・平一九法一一・平二五法九・平二七法六〇・平二八法二四・令元法一・令四法一六・一部改正)
施行日:令和四年四月六日
~令和四年四月六日法律第十六号~
(選挙公報発行費)
(選挙公報発行費)
第七条
選挙公報発行費の基本額は、次の表に掲げる額に当該都道府県の世帯数を乗じて得た額とする。
第七条
選挙公報発行費の基本額は、次の表に掲げる額に当該都道府県の世帯数を乗じて得た額とする。
【体裁加工】
選挙
都道府県の世帯数
衆議院小選挙区選出議員選挙又は参議院選挙区選出議員選挙
衆議院比例代表選出議員選挙又は参議院比例代表選出議員選挙
都及び大都市のある道府県
その他の県
《字SF》円
《字SF》銭
《字SF》円
《字SF》銭
《字SF》円
《字SF》銭
一
三十万未満
《字SF》―
《字SF》四五
《字SF》九四
《字SF》一六
《字SF》九〇
二
三十万以上
四十万未満
《字SF》―
《字SF》四五
《字SF》九九
《字SF》一六
《字SF》七九
三
四十万以上
五十万未満
《字SF》―
《字SF》四四
《字SF》九六
《字SF》一六
《字SF》五二
四
五十万以上
七十万未満
《字SF》四四
《字SF》四六
《字SF》四四
《字SF》二〇
《字SF》一六
《字SF》三七
五
七十万以上
百万未満
《字SF》四三
《字SF》八〇
《字SF》四三
《字SF》六二
《字SF》一六
《字SF》〇八
六
百万以上
《字SF》四一
《字SF》五五
《字SF》四一
《字SF》四〇
《字SF》一五
《字SF》八二
【体裁加工】
選挙
都道府県の世帯数
衆議院小選挙区選出議員選挙又は参議院選挙区選出議員選挙
衆議院比例代表選出議員選挙又は参議院比例代表選出議員選挙
都及び大都市のある道府県
その他の県
《字SF》円
《字SF》銭
《字SF》円
《字SF》銭
《字SF》円
《字SF》銭
一
三十万未満
《字SF》―
《字SF》四八
《字SF》三七
《字SF》一七
《字SF》四五
二
三十万以上
四十万未満
《字SF》―
《字SF》四八
《字SF》三八
《字SF》一七
《字SF》三〇
三
四十万以上
五十万未満
《字SF》―
《字SF》四七
《字SF》三七
《字SF》一七
《字SF》一一
四
五十万以上
七十万未満
《字SF》四六
《字SF》二六
《字SF》四六
《字SF》〇一
《字SF》一六
《字SF》七六
五
七十万以上
百万未満
《字SF》四五
《字SF》九八
《字SF》四五
《字SF》八一
《字SF》一六
《字SF》五七
六
百万以上
《字SF》四三
《字SF》六一
《字SF》四三
《字SF》四七
《字SF》一六
《字SF》三〇
2
前項の表のうち第一号から第五号までに属する都道府県の選挙公報発行費の基本額は、当該各号の世帯数の幅の直近上位の各号に属する都道府県における選挙公報発行費の基本額を超えることができない。
2
前項の表のうち第一号から第五号までに属する都道府県の選挙公報発行費の基本額は、当該各号の世帯数の幅の直近上位の各号に属する都道府県における選挙公報発行費の基本額を超えることができない。
3
都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関又は市役所が都道府県庁から、町村役場が都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関から、それぞれ十キロメートル以上離れた地にある場合には、特に要する通信費を加算する。
3
都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関又は市役所が都道府県庁から、町村役場が都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関から、それぞれ十キロメートル以上離れた地にある場合には、特に要する通信費を加算する。
4
人口密度が希薄なために選挙公報の
配付
に特に経費を要する町村については、総務大臣が定めた額を加算する。
4
人口密度が希薄なために選挙公報の
配布
に特に経費を要する町村については、総務大臣が定めた額を加算する。
(昭二七法二六二・昭二七法三〇九・昭二八法二二・昭二九法六九・昭二九法二〇八・昭三二法七・昭三五法一一三・昭三七法一一三・昭四〇法三七・昭四三法一五・昭四六法六・昭四九法二六・昭五二法六一・昭五五法二五・昭五七法八一・昭五八法四・昭六一法五・平元法二八・平六法二・平七法二四・平一〇法一二・平一一法一六〇・平一三法四五・平一九法一一・平二五法九・平二八法二四・令元法一・一部改正)
(昭二七法二六二・昭二七法三〇九・昭二八法二二・昭二九法六九・昭二九法二〇八・昭三二法七・昭三五法一一三・昭三七法一一三・昭四〇法三七・昭四三法一五・昭四六法六・昭四九法二六・昭五二法六一・昭五五法二五・昭五七法八一・昭五八法四・昭六一法五・平元法二八・平六法二・平七法二四・平一〇法一二・平一一法一六〇・平一三法四五・平一九法一一・平二五法九・平二八法二四・令元法一・令四法一六・一部改正)
施行日:令和四年四月六日
~令和四年四月六日法律第十六号~
(候補者氏名等掲示費)
(候補者氏名等掲示費)
第八条
衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙における投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一投票区について次の表に掲げるとおりとする。
第八条
衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙における投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一投票区について次の表に掲げるとおりとする。
【体裁加工】
候補者数
金額
《字SF》円
十四人未満
《字SF》四一
十四人以上
二十七人未満
《字SF》五九
二十七人以上
《字SF》八九
【体裁加工】
候補者数
金額
《字SF》円
十四人未満
《字SF》四二
十四人以上
二十七人未満
《字SF》六〇
二十七人以上
《字SF》九一
2
衆議院比例代表選出議員の選挙における投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一投票区について次の表に掲げる額(候補者数が三百五十人以上の場合には、三百五十人を超える数五十人ごとに
四十八円
を加算した額)とする。
2
衆議院比例代表選出議員の選挙における投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一投票区について次の表に掲げる額(候補者数が三百五十人以上の場合には、三百五十人を超える数五十人ごとに
四十九円
を加算した額)とする。
【体裁加工】
候補者数
金額
《字SF》円
百人未満
《字SF》一二七
百人以上
百五十人未満
《字SF》一八四
百五十人以上
二百人未満
《字SF》二三二
二百人以上
二百五十人未満
《字SF》二八一
二百五十人以上
三百人未満
《字SF》三二七
三百人以上
三百五十人未満
《字SF》三七五
三百五十人以上
《字SF》四二三
【体裁加工】
候補者数
金額
《字SF》円
百人未満
《字SF》一二九
百人以上
百五十人未満
《字SF》一八八
百五十人以上
二百人未満
《字SF》二三七
二百人以上
二百五十人未満
《字SF》二八六
二百五十人以上
三百人未満
《字SF》三三三
三百人以上
三百五十人未満
《字SF》三八二
三百五十人以上
《字SF》四三一
3
参議院比例代表選出議員の選挙における投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一投票区について次の表に掲げる額(候補者数が三百五十人以上の場合には、三百五十人を超える数五十人ごとに二十三円を加算した額)とする。
3
参議院比例代表選出議員の選挙における投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一投票区について次の表に掲げる額(候補者数が三百五十人以上の場合には、三百五十人を超える数五十人ごとに二十三円を加算した額)とする。
【体裁加工】
候補者数
金額
《字SF》円
百人未満
《字SF》六四
百人以上
百五十人未満
《字SF》九三
百五十人以上
二百人未満
《字SF》一一六
二百人以上
二百五十人未満
《字SF》一四一
二百五十人以上
三百人未満
《字SF》一六四
三百人以上
三百五十人未満
《字SF》一八八
三百五十人以上
《字SF》二一二
【体裁加工】
候補者数
金額
《字SF》円
百人未満
《字SF》六五
百人以上
百五十人未満
《字SF》九五
百五十人以上
二百人未満
《字SF》一一八
二百人以上
二百五十人未満
《字SF》一四四
二百五十人以上
三百人未満
《字SF》一六七
三百人以上
三百五十人未満
《字SF》一九二
三百五十人以上
《字SF》二一六
4
衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙における共通投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一の共通投票所について一の投票区の第一項の規定による基本額に相当する額とし、衆議院比例代表選出議員の選挙における共通投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一の共通投票所について一の投票区の第二項の規定による基本額に相当する額とし、参議院比例代表選出議員の選挙における共通投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一の共通投票所について一の投票区の前項の規定による基本額に相当する額とする。
4
衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙における共通投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一の共通投票所について一の投票区の第一項の規定による基本額に相当する額とし、衆議院比例代表選出議員の選挙における共通投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一の共通投票所について一の投票区の第二項の規定による基本額に相当する額とし、参議院比例代表選出議員の選挙における共通投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一の共通投票所について一の投票区の前項の規定による基本額に相当する額とする。
5
衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙における期日前投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一の期日前投票所について一の投票区の第一項の規定による基本額に相当する額とし、参議院比例代表選出議員の選挙における期日前投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一の期日前投票所について一の投票区の第三項の規定による基本額に相当する額とする。
5
衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙における期日前投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一の期日前投票所について一の投票区の第一項の規定による基本額に相当する額とし、参議院比例代表選出議員の選挙における期日前投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一の期日前投票所について一の投票区の第三項の規定による基本額に相当する額とする。
6
衆議院比例代表選出議員の選挙における期日前投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一の期日前投票所について次の表に掲げる額とする。
6
衆議院比例代表選出議員の選挙における期日前投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一の期日前投票所について次の表に掲げる額とする。
【体裁加工】
衆議院名簿届出政党等の数
金額
《字SF》円
十四未満
《字SF》四一
十四以上
二十七未満
《字SF》五九
二十七以上
《字SF》八九
【体裁加工】
衆議院名簿届出政党等の数
金額
《字SF》円
十四未満
《字SF》四二
十四以上
二十七未満
《字SF》六〇
二十七以上
《字SF》九一
7
前二項の規定は、不在者投票管理者(公職選挙法第百七十五条第二項の規定に基づく政令で定めるものに限る。)の管理する投票を記載する場所の候補者氏名等掲示費の基本額に準用する。ただし、当該投票を記載する場所の属する市区町村の区域が二以上の衆議院小選挙区選出議員の選挙区に属する区域に分かれている場合における衆議院小選挙区選出議員の選挙に係る当該投票を記載する場所の候補者氏名等掲示費の基本額は、各選挙区に属する一の投票区の第一項の規定による基本額に相当する額を合算した額とする。
7
前二項の規定は、不在者投票管理者(公職選挙法第百七十五条第二項の規定に基づく政令で定めるものに限る。)の管理する投票を記載する場所の候補者氏名等掲示費の基本額に準用する。ただし、当該投票を記載する場所の属する市区町村の区域が二以上の衆議院小選挙区選出議員の選挙区に属する区域に分かれている場合における衆議院小選挙区選出議員の選挙に係る当該投票を記載する場所の候補者氏名等掲示費の基本額は、各選挙区に属する一の投票区の第一項の規定による基本額に相当する額を合算した額とする。
(昭五八法四・全改、昭六一法五・平元法二八・平四法二四・平六法二・平七法二四・平一〇法一二・平一二法一一八・平一三法四五・平一五法六九・平一九法一一・平二八法二四・令元法一・一部改正)
(昭五八法四・全改、昭六一法五・平元法二八・平四法二四・平六法二・平七法二四・平一〇法一二・平一二法一一八・平一三法四五・平一五法六九・平一九法一一・平二八法二四・令元法一・令四法一六・一部改正)
施行日:令和四年四月六日
~令和四年四月六日法律第十六号~
(ポスター掲示場費)
(ポスター掲示場費)
第八条の二
衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙の候補者の選挙運動用ポスターの掲示場の経費の額は、一の掲示場について次の表に掲げる額(区画数(当該区画数が候補者の数に百分の百六十を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)を超える場合には、当該乗じて得た数が十三以上の掲示場については、十三を超える数四ごとに
千四百四円
を加算した額)とする。ただし、その構造が特別のものであること、当該選挙に際し新設されたものでないこと等の事情がある掲示場について、総務大臣があらかじめ特別の額を定めた場合には、当該掲示場については、当該額とする。
第八条の二
衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙の候補者の選挙運動用ポスターの掲示場の経費の額は、一の掲示場について次の表に掲げる額(区画数(当該区画数が候補者の数に百分の百六十を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)を超える場合には、当該乗じて得た数が十三以上の掲示場については、十三を超える数四ごとに
三千三百円
を加算した額)とする。ただし、その構造が特別のものであること、当該選挙に際し新設されたものでないこと等の事情がある掲示場について、総務大臣があらかじめ特別の額を定めた場合には、当該掲示場については、当該額とする。
【体裁加工】
区市町村
区画数
区
市
町村
九未満
《字SF》円
《字SF》一五、一二〇
《字SF》円
《字SF》一四、〇四〇
《字SF》円
《字SF》一二、九六〇
九以上
十三未満
《字SF》一六、七四〇
《字SF》一五、六六〇
《字SF》一四、五八〇
十三以上
《字SF》一八、三六〇
《字SF》一七、二八〇
《字SF》一六、二〇〇
【体裁加工】
区市町村
区画数
区
市
町村
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
九未満
《字SF》一四、八五〇
《字SF》一三、七五〇
《字SF》一二、六五〇
九以上
十三未満
《字SF》一八、一五〇
《字SF》一七、〇五〇
《字SF》一五、九五〇
十三以上
《字SF》二一、四五〇
《字SF》二〇、三五〇
《字SF》一九、二五〇
(昭四〇法三七・全改、昭四六法六・昭四九法二六・昭五二法六一・昭五五法二五・昭五七法八一・昭五八法四・昭六一法五・平元法二八・平四法二四・平六法二・平七法二四・平一〇法一二・平一一法一六〇・平一三法四五・平一九法一一・平二五法九・平二八法二四・一部改正)
(昭四〇法三七・全改、昭四六法六・昭四九法二六・昭五二法六一・昭五五法二五・昭五七法八一・昭五八法四・昭六一法五・平元法二八・平四法二四・平六法二・平七法二四・平一〇法一二・平一一法一六〇・平一三法四五・平一九法一一・平二五法九・平二八法二四・令四法一六・一部改正)
施行日:令和四年四月六日
~令和四年四月六日法律第十六号~
(演説会施設公営費)
(演説会施設公営費)
第九条
学校等の設備を使用して演説会を開催する場合における施設の公営に要する経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
第九条
学校等の設備を使用して演説会を開催する場合における施設の公営に要する経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
【体裁加工】
開催の時
金額
《字SF》円
平日
昼間(午前八時三十分から午後五時三十分までをいうものとする。)
《字SF》九、〇九〇
夜間(午後五時三十分から午前八時三十分までをいうものとする。以下この条において同じ。)
《字SF》二五、六七五
休日
《字SF》二六、九九二
【体裁加工】
開催の時
金額
《字SF》円
平日
昼間(午前八時三十分から午後五時三十分までをいうものとする。)
《字SF》九、五六三
夜間(午後五時三十分から午前八時三十分までをいうものとする。以下この条において同じ。)
《字SF》二六、〇一一
休日
《字SF》二七、三一九
2
演説会場が政令で定める地域にある場合において、演説会が平日の夜間又は休日に行われるときは、平日の夜間にあつては
一万六千四百七十六円
、休日にあつては
一万七千七百九十三円
に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。
2
演説会場が政令で定める地域にある場合において、演説会が平日の夜間又は休日に行われるときは、平日の夜間にあつては
一万六千三百三十七円
、休日にあつては
一万七千六百四十五円
に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。
3
演説会を夜間に開催する場合において臨時に電球の取付けを必要とするときは、演説会場の施設の面積が百六十五平方メートル未満のものにあつては
七十二円
、百六十五平方メートル以上三百三十平方メートル未満のものにあつては
百三円
、三百三十平方メートル以上四百九十五平方メートル未満のものにあつては
百五十一円
、四百九十五平方メートル以上のものにあつては
二百五十九円
をそれぞれ加算する。
3
演説会を夜間に開催する場合において臨時に電球の取付けを必要とするときは、演説会場の施設の面積が百六十五平方メートル未満のものにあつては
七十三円
、百六十五平方メートル以上三百三十平方メートル未満のものにあつては
百五円
、三百三十平方メートル以上四百九十五平方メートル未満のものにあつては
百五十四円
、四百九十五平方メートル以上のものにあつては
二百六十四円
をそれぞれ加算する。
4
前項の場合において配線の必要があるときは、
四百三十六円
を加算する。ただし、当該演説会が開催される建物に電灯設備があり、かつ、その場所を使用する集会において臨時に電灯施設の取付けをすることを例とする場合に限るものとする。
4
前項の場合において配線の必要があるときは、
四百四十四円
を加算する。ただし、当該演説会が開催される建物に電灯設備があり、かつ、その場所を使用する集会において臨時に電灯施設の取付けをすることを例とする場合に限るものとする。
5
拡声機の設備がある演説会場又はその場所を使用する集会において臨時に拡声機の取付けをすることを例とする演説会場において拡声機を使用して演説会を開催するときは、その拡声機の使用料として
五百四十円
を加算する。
5
拡声機の設備がある演説会場又はその場所を使用する集会において臨時に拡声機の取付けをすることを例とする演説会場において拡声機を使用して演説会を開催するときは、その拡声機の使用料として
五百五十円
を加算する。
6
演説会が十一月一日から三月三十一日までの間に行われる場合には、燃料費として、
四百二十三円
を加算する。ただし、寒冷地手当を支給する地域における演説会場については、当該寒冷地手当の支給地域の区分に応じ、一級地にあつては
八百四十六円
、二級地にあつては
七百四十四円
、三級地にあつては
七百二十三円
、四級地にあつては
五百八十四円
をそれぞれ加算するものとする。
6
演説会が十一月一日から三月三十一日までの間に行われる場合には、燃料費として、
四百三十六円
を加算する。ただし、寒冷地手当を支給する地域における演説会場については、当該寒冷地手当の支給地域の区分に応じ、一級地にあつては
八百七十二円
、二級地にあつては
七百六十七円
、三級地にあつては
七百四十六円
、四級地にあつては
六百二円
をそれぞれ加算するものとする。
7
演説会場の施設について使用料の定めがある場合において、その料金が演説会開催のために必要な施設の費用を含むときは、その料金の額を基本額とする。
7
演説会場の施設について使用料の定めがある場合において、その料金が演説会開催のために必要な施設の費用を含むときは、その料金の額を基本額とする。
(昭二七法三〇九・昭二八法二二・昭二九法六九・昭二九法二〇八・昭三二法七・昭三二法一五四・昭三三法六二・昭三四法二一・昭三七法一一三・昭四〇法三七・昭四三法一五・昭四六法六・昭四九法二六・昭五二法六一・昭五五法二五・昭五八法四・昭六一法五・平元法二八・平四法二四・平七法二四・平一〇法一二・平一三法四五・平一六法一三六・平一九法一一・平二五法九・平二八法二四・令元法一・一部改正)
(昭二七法三〇九・昭二八法二二・昭二九法六九・昭二九法二〇八・昭三二法七・昭三二法一五四・昭三三法六二・昭三四法二一・昭三七法一一三・昭四〇法三七・昭四三法一五・昭四六法六・昭四九法二六・昭五二法六一・昭五五法二五・昭五八法四・昭六一法五・平元法二八・平四法二四・平七法二四・平一〇法一二・平一三法四五・平一六法一三六・平一九法一一・平二五法九・平二八法二四・令元法一・令四法一六・一部改正)
施行日:令和四年四月六日
~令和四年四月六日法律第十六号~
(事務費)
(事務費)
第十三条
第四条から第九条まで及び第十一条の規定による経費を除くほか、都道府県及び市区町村の選挙管理委員会において選挙事務に要する経費(啓発宣伝の経費を含む。)の額は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、都道府県の選挙管理委員会は、選挙人の数若しくは世帯数、投票所の数若しくは開票所の数又は地域等について特別の事情がある市区町村については、総務大臣と協議して別に基本額を定めることができる。
第十三条
第四条から第九条まで及び第十一条の規定による経費を除くほか、都道府県及び市区町村の選挙管理委員会において選挙事務に要する経費(啓発宣伝の経費を含む。)の額は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、都道府県の選挙管理委員会は、選挙人の数若しくは世帯数、投票所の数若しくは開票所の数又は地域等について特別の事情がある市区町村については、総務大臣と協議して別に基本額を定めることができる。
【体裁加工】
区分
衆議院議員選挙
参議院議員選挙
《字SF》円
《字SF》円
都道府県
選挙人の数が五十万人未満のもの
《字SF》一七、八五四、九二二
《字SF》一三、六二三、一七二
選挙人の数が五十万人以上七十五万人未満のもの
《字SF》二一、六七七、九五五
《字SF》一六、四六五、四四一
選挙人の数が七十五万人以上百万人未満のもの
《字SF》二五、二八二、八八二
《字SF》一九、二一〇、〇二四
選挙人の数が百万人以上百二十五万人未満のもの
《字SF》二七、八五五、九四八
《字SF》二一、〇三六、九〇五
選挙人の数が百二十五万人以上百五十万人未満のもの
《字SF》三一、七六四、五二九
《字SF》二四、〇六二、九一五
選挙人の数が百五十万人以上二百万人未満のもの
《字SF》三七、二八六、一〇六
《字SF》二八、三五一、九六四
選挙人の数が二百万人以上二百五十万人未満のもの
《字SF》四五、〇九四、三二一
《字SF》三四、八六六、一二〇
選挙人の数が二百五十万人以上三百万人未満のもの
《字SF》四九、三七九、八〇三
《字SF》三八、一四一、六五六
選挙人の数が三百万人以上のもの
《字SF》七三、五三四、六一八
《字SF》五五、三九四、五二〇
都道府県の支庁又は地方事務所
《字SF》四、八六九、四四二
《字SF》三、八二八、二九七
認定出先機関
《字SF》二、五七八、一一二
《字SF》二、〇二九、四二三
大都市
《字SF》一〇、三六二、五二一
《字SF》八、三四七、五九八
区
選挙人の数が五万人未満のもの
《字SF》六、二二〇、〇六六
《字SF》五、三七八、二八三
選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの
《字SF》七、五二三、五六六
《字SF》六、六八一、七八三
選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの
《字SF》九、二六八、九一〇
《字SF》八、四二七、一二七
選挙人の数が十五万人以上のもの
《字SF》一一、三四七、九六二
《字SF》一〇、五〇六、一七九
市(大都市を除く。次項、第三項及び第七項において同じ。)
選挙人の数が三万人未満のもの
《字SF》三、一三九、七四五
《字SF》二、七六六、三五一
選挙人の数が三万人以上五万人未満のもの
《字SF》四、二九一、九五九
《字SF》三、八三七、五一七
選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの
《字SF》六、六四九、六四四
《字SF》五、九九二、八三三
選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの
《字SF》九、五六一、三七九
《字SF》八、六九九、二一二
選挙人の数が十五万人以上のもの
《字SF》一一、九一三、四八八
《字SF》一〇、九五四、八三七
町村
選挙人の数が千人未満のもの
《字SF》三二〇、七七八
《字SF》二六九、六〇九
選挙人の数が千人以上二千人未満のもの
《字SF》三五三、一〇二
《字SF》三〇一、九三二
選挙人の数が二千人以上三千人未満のもの
《字SF》五六二、九八六
《字SF》四八一、八五二
選挙人の数が三千人以上五千人未満のもの
《字SF》一、〇四九、六〇四
《字SF》八七一、九八六
選挙人の数が五千人以上一万人未満のもの
《字SF》一、六〇七、五七六
《字SF》一、三七〇、〇三〇
選挙人の数が一万人以上二万人未満のもの
《字SF》二、〇四一、九四八
《字SF》一、七五五、四五八
選挙人の数が二万人以上のもの
《字SF》二、四六八、四八一
《字SF》二、一三三、〇四七
【体裁加工】
区分
衆議院議員選挙
参議院議員選挙
《字SF》円
《字SF》円
都道府県
選挙人の数が五十万人未満のもの
《字SF》一八、〇四五、八〇二
《字SF》一三、七五五、五九七
選挙人の数が五十万人以上七十五万人未満のもの
《字SF》二一、九三一、九九七
《字SF》一六、六四一、七六七
選挙人の数が七十五万人以上百万人未満のもの
《字SF》二五、五九六、一五七
《字SF》一九、四二八、三三二
選挙人の数が百万人以上百二十五万人未満のもの
《字SF》二八、二四〇、五一九
《字SF》二一、三〇四、八〇九
選挙人の数が百二十五万人以上百五十万人未満のもの
《字SF》三二、二二六、〇七四
《字SF》二四、三八七、〇四九
選挙人の数が百五十万人以上二百万人未満のもの
《字SF》三七、八八七、〇二二
《字SF》二八、七七九、〇〇五
選挙人の数が二百万人以上二百五十万人未満のもの
《字SF》四五、八六九、〇六二
《字SF》三五、四三〇、九六〇
選挙人の数が二百五十万人以上三百万人未満のもの
《字SF》五〇、二七七、〇五一
《字SF》三八、七九五、六六六
選挙人の数が三百万人以上のもの
《字SF》七四、九二七、〇八三
《字SF》五六、三九一、五二八
都道府県の支庁又は地方事務所
《字SF》四、八七〇、五〇二
《字SF》三、八二九、五七三
認定出先機関
《字SF》二、五八〇、〇五九
《字SF》二、〇三一、一七三
大都市
《字SF》一〇、三〇〇、八五八
《字SF》八、三〇二、〇二五
区
選挙人の数が五万人未満のもの
《字SF》六、三〇三、九一九
《字SF》五、四六五、三九六
選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの
《字SF》七、六八六、八六八
《字SF》六、八四五、〇一二
選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの
《字SF》九、五三四、九四七
《字SF》八、六八九、七五八
選挙人の数が十五万人以上のもの
《字SF》一一、七三一、九七六
《字SF》一〇、八八三、四五四
市(大都市を除く。次項、第三項及び第七項において同じ。)
選挙人の数が三万人未満のもの
《字SF》三、一八五、五四三
《字SF》二、八一三、二〇八
選挙人の数が三万人以上五万人未満のもの
《字SF》四、三九〇、九六三
《字SF》三、九三六、五三一
選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの
《字SF》六、八一九、五五六
《字SF》六、一六一、一二四
選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの
《字SF》九、八二四、五三九
《字SF》八、九五九、一四五
選挙人の数が十五万人以上のもの
《字SF》一二、二九一、一四五
《字SF》一一、三二六、七四一
町村
選挙人の数が千人未満のもの
《字SF》三二〇、二二三
《字SF》二六九、三三二
選挙人の数が千人以上二千人未満のもの
《字SF》三六三、八八三
《字SF》三〇三、三二六
選挙人の数が二千人以上三千人未満のもの
《字SF》五七三、二九五
《字SF》四八三、一六一
選挙人の数が三千人以上五千人未満のもの
《字SF》一、〇六一、九二五
《字SF》八七六、三八〇
選挙人の数が五千人以上一万人未満のもの
《字SF》一、六二二、七四五
《字SF》一、三七八、四四五
選挙人の数が一万人以上二万人未満のもの
《字SF》二、〇六三、三三五
《字SF》一、七七一、八三七
選挙人の数が二万人以上のもの
《字SF》二、四九五、一四三
《字SF》二、一五七、七八一
2
都道府県庁、都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関、市役所、区役所又は町村役場が政令で定める地域にある場合には、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。
2
都道府県庁、都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関、市役所、区役所又は町村役場が政令で定める地域にある場合には、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。
【体裁加工】
区分
衆議院議員選挙
参議院議員選挙
《字SF》円
《字SF》円
都道府県
選挙人の数が五十万人未満のもの
《字SF》九、五四三、五七九
《字SF》七、五五六、六二〇
選挙人の数が五十万人以上七十五万人未満のもの
《字SF》一一、〇九二、八四二
《字SF》八、七八八、三八八
選挙人の数が七十五万人以上百万人未満のもの
《字SF》一二、六四二、一〇五
《字SF》一〇、〇二〇、一五六
選挙人の数が百万人以上百二十五万人未満のもの
《字SF》一二、六四二、一〇五
《字SF》一〇、〇二〇、一五六
選挙人の数が百二十五万人以上百五十万人未満のもの
《字SF》一三、六一二、三六〇
《字SF》一〇、八三二、六三六
選挙人の数が百五十万人以上二百万人未満のもの
《字SF》一四、一二一、五〇二
《字SF》一一、二五一、九二四
選挙人の数が二百万人以上二百五十万人未満のもの
《字SF》一五、〇九一、七五七
《字SF》一二、〇六四、四〇四
選挙人の数が二百五十万人以上三百万人未満のもの
《字SF》一五、二七一、六四九
《字SF》一二、二〇四、三二〇
選挙人の数が三百万人以上のもの
《字SF》一九、九七五、三三六
《字SF》一五、八一一、九〇〇
都道府県の支庁又は地方事務所
《字SF》四、三六六、五六八
《字SF》三、三七二、〇七〇
認定出先機関
《字SF》二、二三八、二九七
《字SF》一、七二一、〇一四
大都市
《字SF》九、三八二、三四六
《字SF》七、三九九、一一〇
区
選挙人の数が五万人未満のもの
《字SF》四、〇六九、五三六
《字SF》三、二四五、三九八
選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの
《字SF》四、〇六九、五三六
《字SF》三、二四五、三九八
選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの
《字SF》四、〇六九、五三六
《字SF》三、二四五、三九八
選挙人の数が十五万人以上のもの
《字SF》四、〇六九、五三六
《字SF》三、二四五、三九八
市
選挙人の数が三万人未満のもの
《字SF》一、九八二、二六六
《字SF》一、六一一、二七六
選挙人の数が三万人以上五万人未満のもの
《字SF》二、一八一、二九二
《字SF》一、七四三、九六〇
選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの
《字SF》三、二二三、一七〇
《字SF》二、五八三、六四八
選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの
《字SF》四、三七七、三四六
《字SF》三、五三二、六四六
選挙人の数が十五万人以上のもの
《字SF》四、六九四、二九四
《字SF》三、七五三、二八八
町村
選挙人の数が千人未満のもの
《字SF》二六九、六七四
《字SF》二二〇、七三〇
選挙人の数が千人以上二千人未満のもの
《字SF》二六九、六七四
《字SF》二二〇、七三〇
選挙人の数が二千人以上三千人未満のもの
《字SF》四五三、九三八
《字SF》三七五、〇三〇
選挙人の数が三千人以上五千人未満のもの
《字SF》八三七、二二八
《字SF》六六二、〇一四
選挙人の数が五千人以上一万人未満のもの
《字SF》一、二七二、〇九八
《字SF》一、〇三六、九五六
選挙人の数が一万人以上二万人未満のもの
《字SF》一、五四一、七七二
《字SF》一、二五七、六八六
選挙人の数が二万人以上のもの
《字SF》一、八一一、四四六
《字SF》一、四七八、四一六
【体裁加工】
区分
衆議院議員選挙
参議院議員選挙
《字SF》円
《字SF》円
都道府県
選挙人の数が五十万人未満のもの
《字SF》九、五二九、六五七
《字SF》七、五四五、五九五
選挙人の数が五十万人以上七十五万人未満のもの
《字SF》一一、〇七六、六六〇
《字SF》八、七七五、五六六
選挙人の数が七十五万人以上百万人未満のもの
《字SF》一二、六二三、六六三
《字SF》一〇、〇〇五、五三七
選挙人の数が百万人以上百二十五万人未満のもの
《字SF》一二、六二三、六六三
《字SF》一〇、〇〇五、五三七
選挙人の数が百二十五万人以上百五十万人未満のもの
《字SF》一三、五九二、五〇三
《字SF》一〇、八一六、八三二
選挙人の数が百五十万人以上二百万人未満のもの
《字SF》一四、一〇〇、九〇二
《字SF》一一、二三五、五〇八
選挙人の数が二百万人以上二百五十万人未満のもの
《字SF》一五、〇六九、七四二
《字SF》一二、〇四六、八〇三
選挙人の数が二百五十万人以上三百万人未満のもの
《字SF》一五、二四九、三七二
《字SF》一二、一八六、五一五
選挙人の数が三百万人以上のもの
《字SF》一九、九四六、一九五
《字SF》一五、七八八、八三〇
都道府県の支庁又は地方事務所
《字SF》四、三六〇、一九八
《字SF》三、三六七、一五〇
認定出先機関
《字SF》二、二三五、〇三二
《字SF》一、七一八、五〇三
大都市
《字SF》九、三〇三、四〇二
《字SF》七、三三六、八七〇
区
選挙人の数が五万人未満のもの
《字SF》四、〇三五、二八九
《字SF》三、二一八、〇九七
選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの
《字SF》四、〇三五、二八九
《字SF》三、二一八、〇九七
選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの
《字SF》四、〇三五、二八九
《字SF》三、二一八、〇九七
選挙人の数が十五万人以上のもの
《字SF》四、〇三五、二八九
《字SF》三、二一八、〇九七
市
選挙人の数が三万人未満のもの
《字SF》一、九六五、五八二
《字SF》一、五九七、七二一
選挙人の数が三万人以上五万人未満のもの
《字SF》二、一六二、九三四
《字SF》一、七二九、二八九
選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの
《字SF》三、一九六、〇四四
《字SF》二、五六一、九一三
選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの
《字SF》四、三四〇、五〇七
《字SF》三、五〇二、九二八
選挙人の数が十五万人以上のもの
《字SF》四、六五四、七八八
《字SF》三、七二一、七一四
町村
選挙人の数が千人未満のもの
《字SF》二六七、四〇四
《字SF》二一八、八七三
選挙人の数が千人以上二千人未満のもの
《字SF》二六七、四〇四
《字SF》二一八、八七三
選挙人の数が二千人以上三千人未満のもの
《字SF》四五〇、一一七
《字SF》三七一、八七五
選挙人の数が三千人以上五千人未満のもの
《字SF》八三〇、一八二
《字SF》六五六、四四五
選挙人の数が五千人以上一万人未満のもの
《字SF》一、二六一、三九二
《字SF》一、〇二八、二三三
選挙人の数が一万人以上二万人未満のもの
《字SF》一、五二八、七九六
《字SF》一、二四七、一〇六
選挙人の数が二万人以上のもの
《字SF》一、七九六、二〇〇
《字SF》一、四六五、九七九
3
投票又は開票が日曜日及び土曜日以外の休日に行われる場合には、次の表に掲げる額を加算する。ただし、前項の場合においては、これらの額及びこれらの額に政令で定める割合を乗じて得た額の合計額を加算するものとする。
3
投票又は開票が日曜日及び土曜日以外の休日に行われる場合には、次の表に掲げる額を加算する。ただし、前項の場合においては、これらの額及びこれらの額に政令で定める割合を乗じて得た額の合計額を加算するものとする。
【体裁加工】
区分
衆議院議員選挙
参議院議員選挙
《字SF》円
《字SF》円
都道府県
選挙人の数が五十万人未満のもの
《字SF》一、〇五九、三六四
《字SF》七九九、五二〇
選挙人の数が五十万人以上七十五万人未満のもの
《字SF》一、一九九、二八〇
《字SF》八九九、四六〇
選挙人の数が七十五万人以上百万人未満のもの
《字SF》一、三三九、一九六
《字SF》九九九、四〇〇
選挙人の数が百万人以上百二十五万人未満のもの
《字SF》一、三三九、一九六
《字SF》九九九、四〇〇
選挙人の数が百二十五万人以上百五十万人未満のもの
《字SF》一、三三九、一九六
《字SF》九九九、四〇〇
選挙人の数が百五十万人以上二百万人未満のもの
《字SF》一、四五九、一二四
《字SF》一、〇九九、三四〇
選挙人の数が二百万人以上二百五十万人未満のもの
《字SF》一、四五九、一二四
《字SF》一、〇九九、三四〇
選挙人の数が二百五十万人以上三百万人未満のもの
《字SF》一、四五九、一二四
《字SF》一、〇九九、三四〇
選挙人の数が三百万人以上のもの
《字SF》二、三九八、五六〇
《字SF》一、七九八、九二〇
都道府県の支庁又は地方事務所
《字SF》五三九、六七六
《字SF》三九九、七六〇
認定出先機関
《字SF》二五九、八四四
《字SF》一九九、八八〇
大都市
《字SF》一、三八五、五四〇
《字SF》一、〇四三、九〇〇
区
《字SF》三六〇、六二〇
《字SF》二六五、七二〇
市
選挙人の数が三万人未満のもの
《字SF》七五、九二〇
《字SF》五六、九四〇
選挙人の数が三万人以上五万人未満のもの
《字SF》一三二、八六〇
《字SF》九四、九〇〇
選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの
《字SF》二二七、七六〇
《字SF》一七〇、八二〇
選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの
《字SF》三二二、六六〇
《字SF》二四六、七四〇
選挙人の数が十五万人以上のもの
《字SF》三六〇、六二〇
《字SF》二六五、七二〇
町村
選挙人の数が千人未満のもの
《字SF》―
《字SF》―
選挙人の数が千人以上二千人未満のもの
《字SF》―
《字SF》―
選挙人の数が二千人以上三千人未満のもの
《字SF》―
《字SF》―
選挙人の数が三千人以上五千人未満のもの
《字SF》五六、九四〇
《字SF》三七、九六〇
選挙人の数が五千人以上一万人未満のもの
《字SF》七五、九二〇
《字SF》五六、九四〇
選挙人の数が一万人以上二万人未満のもの
《字SF》七五、九二〇
《字SF》五六、九四〇
選挙人の数が二万人以上のもの
《字SF》七五、九二〇
《字SF》五六、九四〇
【体裁加工】
区分
衆議院議員選挙
参議院議員選挙
《字SF》円
《字SF》円
都道府県
選挙人の数が五十万人未満のもの
《字SF》一、〇五七、八二七
《字SF》七九八、三六〇
選挙人の数が五十万人以上七十五万人未満のもの
《字SF》一、一九七、五四〇
《字SF》八九八、一五五
選挙人の数が七十五万人以上百万人未満のもの
《字SF》一、三三七、二五三
《字SF》九九七、九五〇
選挙人の数が百万人以上百二十五万人未満のもの
《字SF》一、三三七、二五三
《字SF》九九七、九五〇
選挙人の数が百二十五万人以上百五十万人未満のもの
《字SF》一、三三七、二五三
《字SF》九九七、九五〇
選挙人の数が百五十万人以上二百万人未満のもの
《字SF》一、四五七、〇〇七
《字SF》一、〇九七、七四五
選挙人の数が二百万人以上二百五十万人未満のもの
《字SF》一、四五七、〇〇七
《字SF》一、〇九七、七四五
選挙人の数が二百五十万人以上三百万人未満のもの
《字SF》一、四五七、〇〇七
《字SF》一、〇九七、七四五
選挙人の数が三百万人以上のもの
《字SF》二、三九五、〇八〇
《字SF》一、七九六、三一〇
都道府県の支庁又は地方事務所
《字SF》五三八、八九三
《字SF》三九九、一八〇
認定出先機関
《字SF》二五九、四六七
《字SF》一九九、五九〇
大都市
《字SF》一、三七三、八六〇
《字SF》一、〇三五、一〇〇
区
《字SF》三五七、五八〇
《字SF》二六三、四八〇
市
選挙人の数が三万人未満のもの
《字SF》七五、二八〇
《字SF》五六、四六〇
選挙人の数が三万人以上五万人未満のもの
《字SF》一三一、七四〇
《字SF》九四、一〇〇
選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの
《字SF》二二五、八四〇
《字SF》一六九、三八〇
選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの
《字SF》三一九、九四〇
《字SF》二四四、六六〇
選挙人の数が十五万人以上のもの
《字SF》三五七、五八〇
《字SF》二六三、四八〇
町村
選挙人の数が千人未満のもの
《字SF》―
《字SF》―
選挙人の数が千人以上二千人未満のもの
《字SF》―
《字SF》―
選挙人の数が二千人以上三千人未満のもの
《字SF》―
《字SF》―
選挙人の数が三千人以上五千人未満のもの
《字SF》五六、四六〇
《字SF》三七、六四〇
選挙人の数が五千人以上一万人未満のもの
《字SF》七五、二八〇
《字SF》五六、四六〇
選挙人の数が一万人以上二万人未満のもの
《字SF》七五、二八〇
《字SF》五六、四六〇
選挙人の数が二万人以上のもの
《字SF》七五、二八〇
《字SF》五六、四六〇
4
選挙が十一月一日から三月三十一日までの間に行われる場合には、都道府県にあつては
一万二千七百一円
、都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関又は市区町村にあつては
六千三百五十円
をそれぞれ加算する。ただし、都道府県庁、都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関、市役所、区役所又は町村役場が寒冷地手当を支給する地域にある場合には、当該寒冷地手当の支給地域の区分に応じ、次の表に掲げる額を加算するものとする。
4
選挙が十一月一日から三月三十一日までの間に行われる場合には、都道府県にあつては
一万三千六十八円
、都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関又は市区町村にあつては
六千五百三十四円
をそれぞれ加算する。ただし、都道府県庁、都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関、市役所、区役所又は町村役場が寒冷地手当を支給する地域にある場合には、当該寒冷地手当の支給地域の区分に応じ、次の表に掲げる額を加算するものとする。
【体裁加工】
都道府県、市町村等
寒冷地手当の支給地域
都道府県
都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関又は市区町村
《字SF》円
《字SF》円
一級地
《字SF》二五、四〇二
《字SF》一二、七〇〇
二級地
《字SF》二二、三五四
《字SF》一一、一七六
三級地
《字SF》二一、七一九
《字SF》一〇、八五九
四級地
《字SF》一七、五二七
《字SF》八、七六三
【体裁加工】
都道府県、市町村等
寒冷地手当の支給地域
都道府県
都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関又は市区町村
《字SF》円
《字SF》円
一級地
《字SF》二六、一三六
《字SF》一三、〇六八
二級地
《字SF》二三、〇〇〇
《字SF》一一、五〇〇
三級地
《字SF》二二、三四六
《字SF》一一、一七三
四級地
《字SF》一八、〇三四
《字SF》九、〇一七
5
都道府県庁にあつては東京と、都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関、市役所又は特別区の区役所にあつては都道府県庁と、大都市の区役所にあつては市役所と、町村役場にあつては都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関との間の旅費及び通信費で基本額に含めるものは、距離に応じて増減することができる。
5
都道府県庁にあつては東京と、都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関、市役所又は特別区の区役所にあつては都道府県庁と、大都市の区役所にあつては市役所と、町村役場にあつては都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関との間の旅費及び通信費で基本額に含めるものは、距離に応じて増減することができる。
6
支庁、地方事務所及び認定出先機関のない都道府県については、前各項の規定によつて計算した経費の基準額に百分の二十を乗じて得た額を加算する。
6
支庁、地方事務所及び認定出先機関のない都道府県については、前各項の規定によつて計算した経費の基準額に百分の二十を乗じて得た額を加算する。
7
選挙人の数が十五万人以上の市及び区については、第一項から第五項までの規定によつて計算した経費の基準額に十五万人を超える数五万人ごとに百分の二十を乗じて得た額を加算する。
7
選挙人の数が十五万人以上の市及び区については、第一項から第五項までの規定によつて計算した経費の基準額に十五万人を超える数五万人ごとに百分の二十を乗じて得た額を加算する。
8
市区町村の選挙管理委員会が選挙人名簿又は在外選挙人名簿の抄本を作成する場合には、その作成に要する経費として、公職選挙法第二十二条第一項若しくは第三項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日のうち国会議員の選挙等の期日の直前の日現在において選挙人名簿に登録されている選挙人の数又は国会議員の選挙の期日の公示若しくは告示の日現在において在外選挙人名簿に登録されている選挙人の数に応じ総務大臣が定める額を加算する。
8
市区町村の選挙管理委員会が選挙人名簿又は在外選挙人名簿の抄本を作成する場合には、その作成に要する経費として、公職選挙法第二十二条第一項若しくは第三項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日のうち国会議員の選挙等の期日の直前の日現在において選挙人名簿に登録されている選挙人の数又は国会議員の選挙の期日の公示若しくは告示の日現在において在外選挙人名簿に登録されている選挙人の数に応じ総務大臣が定める額を加算する。
9
市区町村の選挙管理委員会が投票所入場券を郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下この項において「信書便」という。)により送付する場合又は市区町村の選挙管理委員会の委員長が公職選挙法第四十九条の規定による不在者投票若しくは同法第四十九条の二第一項第二号の規定による在外投票に関する書類を郵便若しくは信書便により送付する場合には、特に要する送付経費(同法第四十九条第二項の規定により行われる送付に要する経費を含む。)として総務大臣が定める額を加算する。
9
市区町村の選挙管理委員会が投票所入場券を郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下この項において「信書便」という。)により送付する場合又は市区町村の選挙管理委員会の委員長が公職選挙法第四十九条の規定による不在者投票若しくは同法第四十九条の二第一項第二号の規定による在外投票に関する書類を郵便若しくは信書便により送付する場合には、特に要する送付経費(同法第四十九条第二項の規定により行われる送付に要する経費を含む。)として総務大臣が定める額を加算する。
10
都道府県の選挙管理委員会が中央選挙管理会の所在地において公職選挙法第百六十九条第二項の送付を受ける場合には、特に要する旅費を加算する。
10
都道府県の選挙管理委員会が中央選挙管理会の所在地において公職選挙法第百六十九条第二項の送付を受ける場合には、特に要する旅費を加算する。
11
市区町村の選挙管理委員会が公職選挙法第四十九条第七項から第九項までの規定による事務を行う場合には、当該事務に要する経費として総務大臣が定める額を加算する。
11
市区町村の選挙管理委員会が公職選挙法第四十九条第七項から第九項までの規定による事務を行う場合には、当該事務に要する経費として総務大臣が定める額を加算する。
12
特に交通の不便な島について、総務大臣が都道府県又は市町村の選挙管理委員会において選挙事務のため船舶を借り上げる必要があると認める場合には、当該船舶の借上料を加算する。
12
特に交通の不便な島について、総務大臣が都道府県又は市町村の選挙管理委員会において選挙事務のため船舶を借り上げる必要があると認める場合には、当該船舶の借上料を加算する。
(昭二七法二六二・昭二七法三〇九・昭二八法二二・昭二九法六九・昭二九法二〇八・昭三一法九・昭三二法七・昭三二法一五四・昭三四法二一・昭三五法一一三・昭三七法一一三・昭四〇法三七・昭四三法一五・昭四六法六・昭四九法二六・昭五二法六一・昭五五法二五・昭五八法四・昭五八法六六・昭六一法五・平元法二八・平四法二四・平四法九八・平六法二・平七法二四・平七法一三五・平一〇法一二・平一〇法四七・平一一法一二二・平一一法一六〇・平一三法四五・平一四法一〇〇・平一五法六九・平一五法一二七・平一六法一三六・平一八法九三・平一九法一一・平二五法九・平二八法二四・平二八法二五・平二八法九四・令元法一・一部改正)
(昭二七法二六二・昭二七法三〇九・昭二八法二二・昭二九法六九・昭二九法二〇八・昭三一法九・昭三二法七・昭三二法一五四・昭三四法二一・昭三五法一一三・昭三七法一一三・昭四〇法三七・昭四三法一五・昭四六法六・昭四九法二六・昭五二法六一・昭五五法二五・昭五八法四・昭五八法六六・昭六一法五・平元法二八・平四法二四・平四法九八・平六法二・平七法二四・平七法一三五・平一〇法一二・平一〇法四七・平一一法一二二・平一一法一六〇・平一三法四五・平一四法一〇〇・平一五法六九・平一五法一二七・平一六法一三六・平一八法九三・平一九法一一・平二五法九・平二八法二四・平二八法二五・平二八法九四・令元法一・令四法一六・一部改正)
施行日:令和四年四月六日
~令和四年四月六日法律第十六号~
(不在者投票特別経費)
(不在者投票特別経費)
第十三条の二
公職選挙法第四十九条第一項の規定により不在者投票管理者(市区町村の選挙管理委員会の委員長たる不在者投票管理者を除く。次項及び第十八条において同じ。)の管理する投票を記載する場所において行われる不在者投票に要する経費の額は、不在者投票をした選挙人一人について
千五十円
とする。
第十三条の二
公職選挙法第四十九条第一項の規定により不在者投票管理者(市区町村の選挙管理委員会の委員長たる不在者投票管理者を除く。次項及び第十八条において同じ。)の管理する投票を記載する場所において行われる不在者投票に要する経費の額は、不在者投票をした選挙人一人について
千七十三円
とする。
2
前項の規定による経費を除くほか、同項の不在者投票について、不在者投票管理者が市町村の選挙管理委員会が選定した者を投票に立ち会わせるために要する経費の額は、一日につき一万九百円とする。
2
前項の規定による経費を除くほか、同項の不在者投票について、不在者投票管理者が市町村の選挙管理委員会が選定した者を投票に立ち会わせるために要する経費の額は、一日につき一万九百円とする。
3
公職選挙法第四十九条第四項の規定により不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所において行われる不在者投票に要する経費の額は、総務大臣が定める額とする。
3
公職選挙法第四十九条第四項の規定により不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所において行われる不在者投票に要する経費の額は、総務大臣が定める額とする。
4
公職選挙法第四十九条第七項又は第九項の規定により不在者投票管理者の管理する場所(同項第二号に定める場所を含む。)において行われる不在者投票に要する経費の額は、これらの規定により市区町村の選挙管理委員会の委員長に投票をファクシミリ装置を用いて送信するために要する通信料とする。
4
公職選挙法第四十九条第七項又は第九項の規定により不在者投票管理者の管理する場所(同項第二号に定める場所を含む。)において行われる不在者投票に要する経費の額は、これらの規定により市区町村の選挙管理委員会の委員長に投票をファクシミリ装置を用いて送信するために要する通信料とする。
(昭二九法六九・追加、昭四〇法三七・昭四三法一五・昭四六法六・昭四九法二六・昭四九法七二・昭五二法六一・昭五八法四・平元法二八・平四法二四・平七法二四・平一〇法一二・平一一法一二二・平一五法一二七・平一八法九三・平二五法二一・平二八法二四・平二八法二五・令元法一・一部改正)
(昭二九法六九・追加、昭四〇法三七・昭四三法一五・昭四六法六・昭四九法二六・昭四九法七二・昭五二法六一・昭五八法四・平元法二八・平四法二四・平七法二四・平一〇法一二・平一一法一二二・平一五法一二七・平一八法九三・平二五法二一・平二八法二四・平二八法二五・令元法一・令四法一六・一部改正)
施行日:令和四年四月六日
~令和四年四月六日法律第十六号~
(在外選挙特別経費)
(在外選挙特別経費)
第十三条の三
在外選挙に要する経費の額は、公職選挙法第三十条の五第一項の規定による在外選挙人名簿の登録の申請をした者一人について
二千百八円
(本籍地の市区町村の選挙管理委員会に当該申請をした者については、
五百七十八円
)とし、同条第四項の規定による同法第三十条の二第三項に規定する在外選挙人名簿への登録の移転の申請をした者一人について
千五百九十八円
(本籍地の市区町村の選挙管理委員会に当該申請をした者については、
千八十八円
)とする。
第十三条の三
在外選挙に要する経費の額は、公職選挙法第三十条の五第一項の規定による在外選挙人名簿の登録の申請をした者一人について
二千百四十九円
(本籍地の市区町村の選挙管理委員会に当該申請をした者については、
五百八十九円
)とし、同条第四項の規定による同法第三十条の二第三項に規定する在外選挙人名簿への登録の移転の申請をした者一人について
千六百二十九円
(本籍地の市区町村の選挙管理委員会に当該申請をした者については、
千百九円
)とする。
(平一〇法四七・追加、平二八法二四・平二八法九四・令元法一・一部改正)
(平一〇法四七・追加、平二八法二四・平二八法九四・令元法一・令四法一六・一部改正)
施行日:令和四年四月六日
~令和四年四月六日法律第十六号~
(最高裁判所裁判官国民審査の経費)
(最高裁判所裁判官国民審査の経費)
第十五条
最高裁判所裁判官国民審査(以下「国民審査」という。)に要する経費の額は、国民審査の審査分会の経費の額については、参議院選挙区選出議員の選挙会経費(公職選挙法第五条の六第一項に規定する合同選挙区都道府県にあつては、選挙分会経費)及び参議院比例代表選出議員の選挙分会経費の額の三分の一の額とし、審査公報発行費の額については、参議院選挙区選出議員の選挙公報発行費の額に準ずる額とし、裁判官氏名等掲示費の額については、国民審査に付される裁判官の数が一人の場合には、一投票区につき
千五百九十三円
とし、その数が一人を超える場合には、一人を増すごとに
百七十一円
を加算した額とする。
第十五条
最高裁判所裁判官国民審査(以下「国民審査」という。)に要する経費の額は、国民審査の審査分会の経費の額については、参議院選挙区選出議員の選挙会経費(公職選挙法第五条の六第一項に規定する合同選挙区都道府県にあつては、選挙分会経費)及び参議院比例代表選出議員の選挙分会経費の額の三分の一の額とし、審査公報発行費の額については、参議院選挙区選出議員の選挙公報発行費の額に準ずる額とし、裁判官氏名等掲示費の額については、国民審査に付される裁判官の数が一人の場合には、一投票区につき
千六百二十四円
とし、その数が一人を超える場合には、一人を増すごとに
百七十四円
を加算した額とする。
2
前項に規定する種目以外の国民審査に要する経費は、衆議院議員の総選挙の経費中に含めるものとする。
2
前項に規定する種目以外の国民審査に要する経費は、衆議院議員の総選挙の経費中に含めるものとする。
(昭三七法一一三・昭五七法八一・昭五八法四・昭六一法五・平元法二八・平四法二四・平七法二四・平一〇法一二・平一三法四五・平一九法一一・平二七法六〇・平二八法二四・令元法一・一部改正)
(昭三七法一一三・昭五七法八一・昭五八法四・昭六一法五・平元法二八・平四法二四・平七法二四・平一〇法一二・平一三法四五・平一九法一一・平二七法六〇・平二八法二四・令元法一・令四法一六・一部改正)
施行日:令和四年四月六日
~令和四年四月六日法律第十六号~
(再選挙等の経費)
(再選挙等の経費)
第十七条
国会議員の再選挙及び補欠選挙並びに国民審査の再審査の執行に要する経費の額は、第四条から第九条まで、第十一条及び第十三条の三から第十五条までの規定によつて算出した経費の額と第十三条(第九項を除く。)の規定によつて算出した経費の額の三分の二に相当する額以内の額との合計額に同条第九項並びに第十三条の二第一項及び第二項の規定によつて算出した経費の額を加算した額とする。
第十七条
国会議員の再選挙及び補欠選挙並びに国民審査の再審査の執行に要する経費の額は、第四条から第九条まで、第十一条及び第十三条の三から第十五条までの規定によつて算出した経費の額と第十三条(第九項を除く。)の規定によつて算出した経費の額の三分の二に相当する額以内の額との合計額に同条第九項並びに第十三条の二第一項及び第二項の規定によつて算出した経費の額を加算した額とする。
2
参議院選挙区選出議員の再選挙若しくは補欠選挙又は参議院比例代表選出議員の再選挙若しくは補欠選挙をそれぞれ単独に行う場合において、前項の規定によりこれらの選挙の執行に要する経費の額を算出するときにおける第六条第一項又は第二項の規定の適用については、同条第一項の表中「
二、一八一、一三八
」とあるのは「
一、二二八、九一八
」と、同条第二項中「
百十万八千九百六十七円
」とあるのは「
六十七万六千七十八円
」とする。
2
参議院選挙区選出議員の再選挙若しくは補欠選挙又は参議院比例代表選出議員の再選挙若しくは補欠選挙をそれぞれ単独に行う場合において、前項の規定によりこれらの選挙の執行に要する経費の額を算出するときにおける第六条第一項又は第二項の規定の適用については、同条第一項の表中「
二、一九三、一一〇
」とあるのは「
一、二三五、一三四
」と、同条第二項中「
百十万七千三百五十二円
」とあるのは「
六十七万五千九十三円
」とする。
(昭二七法三〇九・昭二八法二二・昭二九法六九・昭三二法七・昭三四法二一・昭三七法一一三・昭四〇法三七・昭四三法一五・昭四六法六・昭四九法二六・昭五二法六一・昭五五法二五・昭五七法八一・昭五八法四・昭五八法六六・昭六一法五・平元法二八・平四法二四・平四法九八・平七法二四・平一〇法一二・平一〇法四七・平一三法四五・平一五法六九・平一九法一一・平二五法九・平二五法二一・平二八法二四・令元法一・一部改正)
(昭二七法三〇九・昭二八法二二・昭二九法六九・昭三二法七・昭三四法二一・昭三七法一一三・昭四〇法三七・昭四三法一五・昭四六法六・昭四九法二六・昭五二法六一・昭五五法二五・昭五七法八一・昭五八法四・昭五八法六六・昭六一法五・平元法二八・平四法二四・平四法九八・平七法二四・平一〇法一二・平一〇法四七・平一三法四五・平一五法六九・平一九法一一・平二五法九・平二五法二一・平二八法二四・令元法一・令四法一六・一部改正)
施行日:令和四年四月六日
~令和四年四月六日法律第十六号~
(交付)
(交付)
第十八条
総務大臣は、第四条から前条までの規定によつて算出した各都道府県の選挙管理委員会及び当該都道府県の区域内に
在る
市区町村の選挙管理委員会において要する経費並びに不在者投票管理者において要する経費で予算をもつて定められたものを都道府県に交付し、都道府県は、当該都道府県の区域内に
在る
市町村及び不在者投票管理者において要する経費として交付を受けた額を市町村及び不在者投票管理者に交付するものとする。
第十八条
総務大臣は、第四条から前条までの規定によつて算出した各都道府県の選挙管理委員会及び当該都道府県の区域内に
ある
市区町村の選挙管理委員会において要する経費並びに不在者投票管理者において要する経費で予算をもつて定められたものを都道府県に交付し、都道府県は、当該都道府県の区域内に
ある
市町村及び不在者投票管理者において要する経費として交付を受けた額を市町村及び不在者投票管理者に交付するものとする。
2
避けることのできない事故
その他特別の事情によつて前項に規定する交付額をもつて国会議員の選挙等を執行することができない都道府県又は市町村に対しては、総務大臣は、
前項の
交付額の百分の五以内の額(総務大臣と財務大臣との協議が
ととのつた場合においては
、百分の五を
こえる
額)で別に予算をもつて定められたものの範囲内において、必要な経費を追加して交付することができる。
2
災害又は避けることのできない事故の発生、感染症のまん延
その他特別の事情によつて前項に規定する交付額をもつて国会議員の選挙等を執行することができない都道府県又は市町村に対しては、総務大臣は、
同項の
交付額の百分の五以内の額(総務大臣と財務大臣との協議が
調つた場合には
、百分の五を
超える
額)で別に予算をもつて定められたものの範囲内において、必要な経費を追加して交付することができる。
3
都道府県、市町村又は不在者投票管理者が前二項の規定による交付金をもつて実施すべき国会議員の選挙等の事務の一部を実施することを要しなくなつた場合
においては
、総務大臣は、既に交付した交付金のうちその事務の実施に要する経費に相当する額の全部又は一部を還付させることができる。
3
都道府県、市町村又は不在者投票管理者が前二項の規定による交付金をもつて実施すべき国会議員の選挙等の事務の一部を実施することを要しなくなつた場合
には
、総務大臣は、既に交付した交付金のうちその事務の実施に要する経費に相当する額の全部又は一部を還付させることができる。
(昭二七法二六二・昭二九法六九・昭三五法一一三・昭五五法二五・平一一法一六〇・一部改正)
(昭二七法二六二・昭二九法六九・昭三五法一一三・昭五五法二五・平一一法一六〇・令四法一六・一部改正)
施行日:令和四年四月六日
~令和四年四月六日法律第十六号~
(事務の区分)
(事務の区分)
第二十一条
第四条第十五項から第十七項まで、第四条の二第三項から第六項まで、
第四条の三第四項から第六項まで
、第五条第十六項から第十八項まで
及び
第十三条第一項ただし書の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第二十一条
第四条第十五項から第十七項まで、第四条の二第三項から第六項まで、
第四条の三第四項、第六項及び第七項
、第五条第十六項から第十八項まで
並びに
第十三条第一項ただし書の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(平一一法八七・追加、平一九法一一・一部改正、平二三法三五・旧第二二条繰上、平二五法九・平二八法二四・令元法一・一部改正)
(平一一法八七・追加、平一九法一一・一部改正、平二三法三五・旧第二二条繰上、平二五法九・平二八法二四・令元法一・令四法一六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年四月六日
~令和四年四月六日法律第十六号~
★新設★
附 則(令和四・四・六法一六)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。〔後略〕
(適用区分)
第二条
第一条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(以下この項及び次項において「新基準法」という。)の規定(新基準法第十三条の三の規定を除く。)は、この法律の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。
2
新基準法第十三条の三の規定は、公職選挙法第三十条の三第一項に規定する申請の時の属する日(同法第三十条の二第三項に規定する在外選挙人名簿への登録の移転の申請(以下この項において「在外選挙人名簿への登録の移転の申請」という。)にあっては、同法第三十条の五第四項の規定による申請の日。以下この項において「申請の日」という。)が施行日以後である在外選挙人名簿の登録の申請又は在外選挙人名簿への登録の移転の申請について適用し、申請の日が施行日の前日以前である在外選挙人名簿の登録の申請又は在外選挙人名簿への登録の移転の申請については、なお従前の例による。
3
第二条の規定による改正後の公職選挙法の規定は、同条の規定の施行の日以後その期日を公示され又は告示される衆議院議員、参議院議員又は都道府県知事の選挙について適用し、同条の規定の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された衆議院議員、参議院議員又は都道府県知事の選挙については、なお従前の例による。