国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律
昭和二十五年五月十五日 法律 第百七十九号
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律
令和七年六月四日 法律 第五十号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年六月四日
~令和七年六月四日法律第五十号~
(投票所経費)
(投票所経費)
第四条
衆議院議員選挙における投票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
第四条
衆議院議員選挙における投票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
【体裁加工】
区市町村
投票日
投票区の選挙人の数
区
市
町村
平日
休日
平日
休日
平日
休日
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
五百人未満
一四四、七九三
二三二、九七三
一一三、五六三
二〇一、七四三
一一三、五六三
二〇一、七四三
五百人以上
千人未満
一五六、〇四七
二六六、二七二
一二九、五四一
二一七、七二一
一二五、二三七
二三五、四六二
千人以上
二千人未満
二一一、六三八
三四三、九〇八
一九六、〇二三
三二八、二九三
一六七、七七六
三二二、〇九一
二千人以上
三千人未満
二三五、五八一
三六七、八五一
二〇四、三五一
三三六、六二一
一八七、七七八
三六四、一三八
三千人以上
五千人未満
二五九、九四四
三九二、二一四
二二三、九九〇
三七八、三〇五
二一一、七二一
三八八、〇八一
五千人以上
一万人未満
二九一、七五八
四四六、〇七三
二七七、五八六
四九八、〇三六
二六六、〇四三
五〇八、五三八
一万人以上
一万五千人未満
三三五、四七一
五五五、九二一
三二一、二九九
六〇七、八八四
三〇五、〇〇六
五九一、五九一
一万五千人以上
二万人未満
三七八、七九五
六二一、二九〇
三五九、八九九
六九〇、五七四
三四〇、〇二八
六九二、七四八
二万人以上
四〇二、一四三
六八八、七二八
三八三、二四七
七五八、〇一二
三六三、三七六
七六〇、一八六
【体裁加工】
区市町村
投票日
投票区の選挙人の数
区
市
町村
平日
休日
平日
休日
平日
休日
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
五百人未満
一五六、五五九
二四四、八五五
一二一、六六九
二〇九、九六五
一二一、六六九
二〇九、九六五
五百人以上
千人未満
一六七、八五九
二七八、二二九
一三九、五〇八
二二七、八〇四
一三三、三八九
二四三、七五九
千人以上
二千人未満
二二八、三〇二
三六〇、七四六
二一〇、八五七
三四三、三〇一
一七七、九八九
三三二、五〇七
二千人以上
三千人未満
二五五、〇五一
三八七、四九五
二二〇、一六一
三五二、六〇五
一九九、〇一三
三七五、六〇五
三千人以上
五千人未満
二八二、二二〇
四一四、六六四
二四〇、七九一
三九五、三〇九
二二五、七六二
四〇二、三五四
五千人以上
一万人未満
三一六、〇五一
四七〇、五六九
二九六、四三四
五一七、一七四
二八二、一九二
五二五、〇〇六
一万人以上
一万五千人未満
三六〇、九〇八
五八一、六四八
三四一、二九一
六二八、二五三
三二三、〇七七
六一〇、〇三九
一万五千人以上
二万人未満
四〇七、九三八
六五〇、七五二
三八一、七八二
七一二、八九二
三五八、二三六
七一一、四二〇
二万人以上
四三一、三七七
七一八、三三九
四〇五、二二一
七八〇、四七九
三八一、六七六
七七九、〇〇八
2
前項の投票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。
2
前項の投票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。
【体裁加工】
区市町村
投票日
投票区の選挙人の数
区
市
町村
平日
休日
平日
休日
平日
休日
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
五百人未満
四八、二七〇
一三六、四五〇
四八、二七〇
一三六、四五〇
四八、二七〇
一三六、四五〇
五百人以上
千人未満
五九、一六一
一六九、三八六
四八、二七〇
一三六、四五〇
五九、一六一
一六九、三八六
千人以上
二千人未満
七二、四〇五
二〇四、六七五
七二、四〇五
二〇四、六七五
八三、二九六
二三七、六一一
二千人以上
三千人未満
七二、四〇五
二〇四、六七五
七二、四〇五
二〇四、六七五
九四、一八七
二七〇、五四七
三千人以上
五千人未満
七二、四〇五
二〇四、六七五
八三、二九六
二三七、六一一
九四、一八七
二七〇、五四七
五千人以上
一万人未満
八五、六四九
二三九、九六四
一一八、三二二
三三八、七七二
一二九、二一三
三七一、七〇八
一万人以上
一万五千人未満
一一八、三二二
三三八、七七二
一五〇、九九五
四三七、五八〇
一五〇、九九五
四三七、五八〇
一万五千人以上
二万人未満
一二九、二一三
三七一、七〇八
一七二、七七七
五〇三、四五二
一八三、六六八
五三六、三八八
二万人以上
一五〇、九九五
四三七、五八〇
一九四、五五九
五六九、三二四
二〇五、四五〇
六〇二、二六〇
【体裁加工】
区市町村
投票日
投票区の選挙人の数
区
市
町村
平日
休日
平日
休日
平日
休日
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
五百人未満
四八、三三六
一三六、六三二
四八、三三六
一三六、六三二
四八、三三六
一三六、六三二
五百人以上
千人未満
五九、二四二
一六九、六一二
四八、三三六
一三六、六三二
五九、二四二
一六九、六一二
千人以上
二千人未満
七二、五〇四
二〇四、九四八
七二、五〇四
二〇四、九四八
八三、四一〇
二三七、九二八
二千人以上
三千人未満
七二、五〇四
二〇四、九四八
七二、五〇四
二〇四、九四八
九四、三一六
二七〇、九〇八
三千人以上
五千人未満
七二、五〇四
二〇四、九四八
八三、四一〇
二三七、九二八
九四、三一六
二七〇、九〇八
五千人以上
一万人未満
八五、七六六
二四〇、二八四
一一八、四八四
三三九、二二四
一二九、三九〇
三七二、二〇四
一万人以上
一万五千人未満
一一八、四八四
三三九、二二四
一五一、二〇二
四三八、一六四
一五一、二〇二
四三八、一六四
一万五千人以上
二万人未満
一二九、三九〇
三七二、二〇四
一七三、〇一四
五〇四、一二四
一八三、九二〇
五三七、一〇四
二万人以上
一五一、二〇二
四三八、一六四
一九四、八二六
五七〇、〇八四
二〇五、七三二
六〇三、〇六四
3
第一項の投票所で、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十条第一項ただし書の規定により投票所を開く時刻を繰り下げたもの又は閉じる時刻を繰り上げたものについては、当該投票所の第十四条に規定する投票管理者及び投票立会人に要する費用並びに当該投票所の事務に従事する者の超過勤務手当費及び報酬の不要分として、当該投票所を開く時刻を繰り下げた時間又は閉じる時刻を繰り上げた時間一時間につき、次の表に掲げる額を減額する。
3
第一項の投票所で、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十条第一項ただし書の規定により投票所を開く時刻を繰り下げたもの又は閉じる時刻を繰り上げたものについては、当該投票所の第十四条に規定する投票管理者及び投票立会人に要する費用並びに当該投票所の事務に従事する者の超過勤務手当費及び報酬の不要分として、当該投票所を開く時刻を繰り下げた時間又は閉じる時刻を繰り上げた時間一時間につき、次の表に掲げる額を減額する。
【体裁加工】
区市町村
投票日
投票区の選挙人の数
区
市
町村
平日
休日
平日
休日
平日
休日
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
五百人未満
一三、四五五
一四、一五五
一一、三七三
一二、〇七三
一一、三七三
一二、〇七三
五百人以上
千人未満
一五、六三三
一六、五〇八
一二、四一四
一三、一一四
一三、五五一
一四、四二六
千人以上
二千人未満
一八、八五二
一九、九〇二
一七、八一一
一八、八六一
一七、九〇七
一九、一三二
二千人以上
三千人未満
一九、八九三
二〇、九四三
一七、八一一
一八、八六一
二〇、〇八五
二一、四八五
三千人以上
五千人未満
二〇、九三四
二一、九八四
一九、九八九
二一、二一四
二一、一二六
二二、五二六
五千人以上
一万人未満
二三、一一二
二四、三三七
二六、五二三
二八、二七三
二七、六六〇
二九、五八五
一万人以上
一万五千人未満
二九、六四六
三一、三九六
三三、〇五七
三五、三三二
三三、〇五七
三五、三三二
一万五千人以上
二万人未満
三三、九〇六
三五、八三一
三八、四五四
四一、〇七九
三九、五九一
四二、三九一
二万人以上
三八、二六二
四〇、五三七
四二、八一〇
四五、七八五
四三、九四七
四七、〇九七
【体裁加工】
区市町村
投票日
投票区の選挙人の数
区
市
町村
平日
休日
平日
休日
平日
休日
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
五百人未満
一四、〇七三
一四、七七三
一一、七四七
一二、四四七
一一、七四七
一二、四四七
五百人以上
千人未満
一六、二五四
一七、一二九
一二、九一〇
一三、六一〇
一三、九二八
一四、八〇三
千人以上
二千人未満
一九、五九八
二〇、六四八
一八、四三五
一九、四八五
一八、二九〇
一九、五一五
二千人以上
三千人未満
二〇、七六一
二一、八一一
一八、四三五
一九、四八五
二〇、四七一
二一、八七一
三千人以上
五千人未満
二一、九二四
二二、九七四
二〇、六一六
二一、八四一
二一、六三四
二三、〇三四
五千人以上
一万人未満
二四、一〇五
二五、三三〇
二七、一五九
二八、九〇九
二八、一七七
三〇、一〇二
一万人以上
一万五千人未満
三〇、六四八
三二、三九八
三三、七〇二
三五、九七七
三三、七〇二
三五、九七七
一万五千人以上
二万人未満
三五、一五五
三七、〇八〇
三九、二二七
四一、八五二
四〇、二四五
四三、〇四五
二万人以上
三九、五一七
四一、七九二
四三、五八九
四六、五六四
四四、六〇七
四七、七五七
4
前項の投票所で政令で定める地域にあるものについては、当該投票所を開く時刻を繰り下げた時間又は閉じる時刻を繰り上げた時間一時間につき、同項の表に掲げる額のほか、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を減額する。
4
前項の投票所で政令で定める地域にあるものについては、当該投票所を開く時刻を繰り下げた時間又は閉じる時刻を繰り上げた時間一時間につき、同項の表に掲げる額のほか、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を減額する。
【体裁加工】
区市町村
投票日
投票区の選挙人の数
区
市
町村
平日
休日
平日
休日
平日
休日
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
五百人未満
八、七一二
九、四一二
八、七一二
九、四一二
八、七一二
九、四一二
五百人以上
千人未満
一〇、八九〇
一一、七六五
八、七一二
九、四一二
一〇、八九〇
一一、七六五
千人以上
二千人未満
一三、〇六八
一四、一一八
一三、〇六八
一四、一一八
一五、二四六
一六、四七一
二千人以上
三千人未満
一三、〇六八
一四、一一八
一三、〇六八
一四、一一八
一七、四二四
一八、八二四
三千人以上
五千人未満
一三、〇六八
一四、一一八
一五、二四六
一六、四七一
一七、四二四
一八、八二四
五千人以上
一万人未満
一五、二四六
一六、四七一
二一、七八〇
二三、五三〇
二三、九五八
二五、八八三
一万人以上
一万五千人未満
二一、七八〇
二三、五三〇
二八、三一四
三〇、五八九
二八、三一四
三〇、五八九
一万五千人以上
二万人未満
二三、九五八
二五、八八三
三二、六七〇
三五、二九五
三四、八四八
三七、六四八
二万人以上
二八、三一四
三〇、五八九
三七、〇二六
四〇、〇〇一
三九、二〇四
四二、三五四
【体裁加工】
区市町村
投票日
投票区の選挙人の数
区
市
町村
平日
休日
平日
休日
平日
休日
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
五百人未満
八、七二四
九、四二四
八、七二四
九、四二四
八、七二四
九、四二四
五百人以上
千人未満
一〇、九〇五
一一、七八〇
八、七二四
九、四二四
一〇、九〇五
一一、七八〇
千人以上
二千人未満
一三、〇八六
一四、一三六
一三、〇八六
一四、一三六
一五、二六七
一六、四九二
二千人以上
三千人未満
一三、〇八六
一四、一三六
一三、〇八六
一四、一三六
一七、四四八
一八、八四八
三千人以上
五千人未満
一三、〇八六
一四、一三六
一五、二六七
一六、四九二
一七、四四八
一八、八四八
五千人以上
一万人未満
一五、二六七
一六、四九二
二一、八一〇
二三、五六〇
二三、九九一
二五、九一六
一万人以上
一万五千人未満
二一、八一〇
二三、五六〇
二八、三五三
三〇、六二八
二八、三五三
三〇、六二八
一万五千人以上
二万人未満
二三、九九一
二五、九一六
三二、七一五
三五、三四〇
三四、八九六
三七、六九六
二万人以上
二八、三五三
三〇、六二八
三七、〇七七
四〇、〇五二
三九、二五八
四二、四〇八
5
参議院議員選挙における投票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
5
参議院議員選挙における投票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
【体裁加工】
区市町村
投票日
投票区の選挙人の数
区
市
町村
平日
休日
平日
休日
平日
休日
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
五百人未満
一三六、四六五
二二四、六四五
一〇五、二三五
一九三、四一五
一〇五、二三五
一九三、四一五
五百人以上
千人未満
一四七、七一九
二五七、九四四
一二一、二一三
二〇九、三九三
一一六、九〇九
二二七、一三四
千人以上
二千人未満
二〇三、三一〇
三三五、五八〇
一八七、六九五
三一九、九六五
一五九、四四八
三一三、七六三
二千人以上
三千人未満
二二七、二五三
三五九、五二三
一九六、〇二三
三二八、二九三
一七九、四五〇
三五五、八一〇
三千人以上
五千人未満
二五一、九七九
三八四、二四九
二一六、〇二五
三七〇、三四〇
二〇三、五七四
三七九、九三四
五千人以上
一万人未満
二七五、一〇二
四二九、四一七
二六〇、九三〇
四八一、三八〇
二四九、三八七
四九一、八八二
一万人以上
一万五千人未満
三一八、八一五
五三九、二六五
三〇四、六四三
五九一、二二八
二八八、三五〇
五七四、九三五
一万五千人以上
二万人未満
三六二、一三九
六〇四、六三四
三四三、二四三
六七三、九一八
三二三、三七二
六七六、〇九二
二万人以上
三八五、四八七
六七二、〇七二
三六六、五九一
七四一、三五六
三四六、七二〇
七四三、五三〇
【体裁加工】
区市町村
投票日
投票区の選挙人の数
区
市
町村
平日
休日
平日
休日
平日
休日
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
五百人未満
一四七、二五五
二三五、五五一
一一二、三六五
二〇〇、六六一
一一二、三六五
二〇〇、六六一
五百人以上
千人未満
一五八、五五五
二六八、九二五
一三〇、二〇四
二一八、五〇〇
一二四、〇八五
二三四、四五五
千人以上
二千人未満
二一八、九九八
三五一、四四二
二〇一、五五三
三三三、九九七
一六八、六八五
三二三、二〇三
二千人以上
三千人未満
二四五、七四七
三七八、一九一
二一〇、八五七
三四三、三〇一
一八九、七〇九
三六六、三〇一
三千人以上
五千人未満
二七二、九一六
四〇五、三六〇
二三一、四八七
三八六、〇〇五
二一六、四五八
三九三、〇五〇
五千人以上
一万人未満
二九七、四四三
四五一、九六一
二七七、八二六
四九八、五六六
二六三、五八四
五〇六、三九八
一万人以上
一万五千人未満
三四二、三〇〇
五六三、〇四〇
三二二、六八三
六〇九、六四五
三〇四、四六九
五九一、四三一
一万五千人以上
二万人未満
三八九、三三〇
六三二、一四四
三六三、一七四
六九四、二八四
三三九、六二八
六九二、八一二
二万人以上
四一二、七六九
六九九、七三一
三八六、六一三
七六一、八七一
三六三、〇六八
七六〇、四〇〇
6
前項の投票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。
6
前項の投票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。
【体裁加工】
区市町村
投票日
投票区の選挙人の数
区
市
町村
平日
休日
平日
休日
平日
休日
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
五百人未満
四八、二七〇
一三六、四五〇
四八、二七〇
一三六、四五〇
四八、二七〇
一三六、四五〇
五百人以上
千人未満
五九、一六一
一六九、三八六
四八、二七〇
一三六、四五〇
五九、一六一
一六九、三八六
千人以上
二千人未満
七二、四〇五
二〇四、六七五
七二、四〇五
二〇四、六七五
八三、二九六
二三七、六一一
二千人以上
三千人未満
七二、四〇五
二〇四、六七五
七二、四〇五
二〇四、六七五
九四、一八七
二七〇、五四七
三千人以上
五千人未満
七二、四〇五
二〇四、六七五
八三、二九六
二三七、六一一
九四、一八七
二七〇、五四七
五千人以上
一万人未満
八五、六四九
二三九、九六四
一一八、三二二
三三八、七七二
一二九、二一三
三七一、七〇八
一万人以上
一万五千人未満
一一八、三二二
三三八、七七二
一五〇、九九五
四三七、五八〇
一五〇、九九五
四三七、五八〇
一万五千人以上
二万人未満
一二九、二一三
三七一、七〇八
一七二、七七七
五〇三、四五二
一八三、六六八
五三六、三八八
二万人以上
一五〇、九九五
四三七、五八〇
一九四、五五九
五六九、三二四
二〇五、四五〇
六〇二、二六〇
【体裁加工】
区市町村
投票日
投票区の選挙人の数
区
市
町村
平日
休日
平日
休日
平日
休日
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
五百人未満
四八、三三六
一三六、六三二
四八、三三六
一三六、六三二
四八、三三六
一三六、六三二
五百人以上
千人未満
五九、二四二
一六九、六一二
四八、三三六
一三六、六三二
五九、二四二
一六九、六一二
千人以上
二千人未満
七二、五〇四
二〇四、九四八
七二、五〇四
二〇四、九四八
八三、四一〇
二三七、九二八
二千人以上
三千人未満
七二、五〇四
二〇四、九四八
七二、五〇四
二〇四、九四八
九四、三一六
二七〇、九〇八
三千人以上
五千人未満
七二、五〇四
二〇四、九四八
八三、四一〇
二三七、九二八
九四、三一六
二七〇、九〇八
五千人以上
一万人未満
八五、七六六
二四〇、二八四
一一八、四八四
三三九、二二四
一二九、三九〇
三七二、二〇四
一万人以上
一万五千人未満
一一八、四八四
三三九、二二四
一五一、二〇二
四三八、一六四
一五一、二〇二
四三八、一六四
一万五千人以上
二万人未満
一二九、三九〇
三七二、二〇四
一七三、〇一四
五〇四、一二四
一八三、九二〇
五三七、一〇四
二万人以上
一五一、二〇二
四三八、一六四
一九四、八二六
五七〇、〇八四
二〇五、七三二
六〇三、〇六四
7
第五項の投票所で、公職選挙法第四十条第一項ただし書の規定により投票所を開く時刻を繰り下げたもの又は閉じる時刻を繰り上げたものについては、当該投票所の第十四条に規定する投票管理者及び投票立会人に要する費用並びに当該投票所の事務に従事する者の超過勤務手当費及び報酬の不要分として、当該投票所を開く時刻を繰り下げた時間又は閉じる時刻を繰り上げた時間一時間につき、次の表に掲げる額を減額する。
7
第五項の投票所で、公職選挙法第四十条第一項ただし書の規定により投票所を開く時刻を繰り下げたもの又は閉じる時刻を繰り上げたものについては、当該投票所の第十四条に規定する投票管理者及び投票立会人に要する費用並びに当該投票所の事務に従事する者の超過勤務手当費及び報酬の不要分として、当該投票所を開く時刻を繰り下げた時間又は閉じる時刻を繰り上げた時間一時間につき、次の表に掲げる額を減額する。
【体裁加工】
区市町村
投票日
投票区の選挙人の数
区
市
町村
平日
休日
平日
休日
平日
休日
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
五百人未満
一三、四五五
一四、一五五
一一、三七三
一二、〇七三
一一、三七三
一二、〇七三
五百人以上
千人未満
一五、六三三
一六、五〇八
一二、四一四
一三、一一四
一三、五五一
一四、四二六
千人以上
二千人未満
一八、八五二
一九、九〇二
一七、八一一
一八、八六一
一七、九〇七
一九、一三二
二千人以上
三千人未満
一九、八九三
二〇、九四三
一七、八一一
一八、八六一
二〇、〇八五
二一、四八五
三千人以上
五千人未満
二〇、九三四
二一、九八四
一九、九八九
二一、二一四
二一、一二六
二二、五二六
五千人以上
一万人未満
二三、一一二
二四、三三七
二六、五二三
二八、二七三
二七、六六〇
二九、五八五
一万人以上
一万五千人未満
二九、六四六
三一、三九六
三三、〇五七
三五、三三二
三三、〇五七
三五、三三二
一万五千人以上
二万人未満
三三、九〇六
三五、八三一
三八、四五四
四一、〇七九
三九、五九一
四二、三九一
二万人以上
三八、二六二
四〇、五三七
四二、八一〇
四五、七八五
四三、九四七
四七、〇九七
【体裁加工】
区市町村
投票日
投票区の選挙人の数
区
市
町村
平日
休日
平日
休日
平日
休日
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
五百人未満
一四、〇七三
一四、七七三
一一、七四七
一二、四四七
一一、七四七
一二、四四七
五百人以上
千人未満
一六、二五四
一七、一二九
一二、九一〇
一三、六一〇
一三、九二八
一四、八〇三
千人以上
二千人未満
一九、五九八
二〇、六四八
一八、四三五
一九、四八五
一八、二九〇
一九、五一五
二千人以上
三千人未満
二〇、七六一
二一、八一一
一八、四三五
一九、四八五
二〇、四七一
二一、八七一
三千人以上
五千人未満
二一、九二四
二二、九七四
二〇、六一六
二一、八四一
二一、六三四
二三、〇三四
五千人以上
一万人未満
二四、一〇五
二五、三三〇
二七、一五九
二八、九〇九
二八、一七七
三〇、一〇二
一万人以上
一万五千人未満
三〇、六四八
三二、三九八
三三、七〇二
三五、九七七
三三、七〇二
三五、九七七
一万五千人以上
二万人未満
三五、一五五
三七、〇八〇
三九、二二七
四一、八五二
四〇、二四五
四三、〇四五
二万人以上
三九、五一七
四一、七九二
四三、五八九
四六、五六四
四四、六〇七
四七、七五七
8
前項の投票所で政令で定める地域にあるものについては、当該投票所を開く時刻を繰り下げた時間又は閉じる時刻を繰り上げた時間一時間につき、同項の表に掲げる額のほか、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を減額する。
8
前項の投票所で政令で定める地域にあるものについては、当該投票所を開く時刻を繰り下げた時間又は閉じる時刻を繰り上げた時間一時間につき、同項の表に掲げる額のほか、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を減額する。
【体裁加工】
区市町村
投票日
投票区の選挙人の数
区
市
町村
平日
休日
平日
休日
平日
休日
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
五百人未満
八、七一二
九、四一二
八、七一二
九、四一二
八、七一二
九、四一二
五百人以上
千人未満
一〇、八九〇
一一、七六五
八、七一二
九、四一二
一〇、八九〇
一一、七六五
千人以上
二千人未満
一三、〇六八
一四、一一八
一三、〇六八
一四、一一八
一五、二四六
一六、四七一
二千人以上
三千人未満
一三、〇六八
一四、一一八
一三、〇六八
一四、一一八
一七、四二四
一八、八二四
三千人以上
五千人未満
一三、〇六八
一四、一一八
一五、二四六
一六、四七一
一七、四二四
一八、八二四
五千人以上
一万人未満
一五、二四六
一六、四七一
二一、七八〇
二三、五三〇
二三、九五八
二五、八八三
一万人以上
一万五千人未満
二一、七八〇
二三、五三〇
二八、三一四
三〇、五八九
二八、三一四
三〇、五八九
一万五千人以上
二万人未満
二三、九五八
二五、八八三
三二、六七〇
三五、二九五
三四、八四八
三七、六四八
二万人以上
二八、三一四
三〇、五八九
三七、〇二六
四〇、〇〇一
三九、二〇四
四二、三五四
【体裁加工】
区市町村
投票日
投票区の選挙人の数
区
市
町村
平日
休日
平日
休日
平日
休日
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
五百人未満
八、七二四
九、四二四
八、七二四
九、四二四
八、七二四
九、四二四
五百人以上
千人未満
一〇、九〇五
一一、七八〇
八、七二四
九、四二四
一〇、九〇五
一一、七八〇
千人以上
二千人未満
一三、〇八六
一四、一三六
一三、〇八六
一四、一三六
一五、二六七
一六、四九二
二千人以上
三千人未満
一三、〇八六
一四、一三六
一三、〇八六
一四、一三六
一七、四四八
一八、八四八
三千人以上
五千人未満
一三、〇八六
一四、一三六
一五、二六七
一六、四九二
一七、四四八
一八、八四八
五千人以上
一万人未満
一五、二六七
一六、四九二
二一、八一〇
二三、五六〇
二三、九九一
二五、九一六
一万人以上
一万五千人未満
二一、八一〇
二三、五六〇
二八、三五三
三〇、六二八
二八、三五三
三〇、六二八
一万五千人以上
二万人未満
二三、九九一
二五、九一六
三二、七一五
三五、三四〇
三四、八九六
三七、六九六
二万人以上
二八、三五三
三〇、六二八
三七、〇七七
四〇、〇五二
三九、二五八
四二、四〇八
9
投票が平日に行われる場合において投票日の翌日において投票箱を開票所に送致したときは、投票所の事務に従事する者の超過勤務手当費として、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額を加算する。ただし、政令で定める地域にあつては、この額及びこの額に政令で定める割合を乗じて得た額の合計額を加算するものとする。
9
投票が平日に行われる場合において投票日の翌日において投票箱を開票所に送致したときは、投票所の事務に従事する者の超過勤務手当費として、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額を加算する。ただし、政令で定める地域にあつては、この額及びこの額に政令で定める割合を乗じて得た額の合計額を加算するものとする。
一
投票日の翌日が平日である場合
五万八千三百七十八円
一
投票日の翌日が平日である場合
五万八千四百五十六円
二
投票日の翌日が休日である場合
六万千三百四十円
二
投票日の翌日が休日である場合
六万千四百二十二円
10
投票が休日に行われる場合において投票日の翌日において投票箱を開票所に送致したときは、投票所の事務に従事する者の超過勤務手当費として、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額を加算する。ただし、政令で定める地域にあつては、当該額及び当該額に政令で定める割合を乗じて得た額の合計額を加算するものとする。
10
投票が休日に行われる場合において投票日の翌日において投票箱を開票所に送致したときは、投票所の事務に従事する者の超過勤務手当費として、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額を加算する。ただし、政令で定める地域にあつては、当該額及び当該額に政令で定める割合を乗じて得た額の合計額を加算するものとする。
一
投票日の翌日が平日である場合
五万九千五百九十八円
一
投票日の翌日が平日である場合
五万九千六百七十七円
二
投票日の翌日が休日である場合
六万二千五百六十円
二
投票日の翌日が休日である場合
六万二千六百四十四円
11
前二項の場合においては、送致のための投票管理者及び投票立会人に要する費用として、第十四条に規定する投票所の投票管理者及び投票立会人に要する費用の額を加算する。
11
前二項の場合においては、送致のための投票管理者及び投票立会人に要する費用として、第十四条に規定する投票所の投票管理者及び投票立会人に要する費用の額を加算する。
12
投票が十一月一日から三月三十一日までの間に行われる場合の投票所については、燃料費として、
千八十九円
を加算する。ただし、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)に基づく寒冷地手当(以下「寒冷地手当」という。)を支給する地域における投票所については、当該寒冷地手当の支給地域の区分に応じ、一級地にあつては
二千百七十八円
、二級地にあつては
千九百十七円
、三級地にあつては
千八百六十二円
、四級地にあつては
千五百三円
をそれぞれ加算するものとする。
12
投票が十一月一日から三月三十一日までの間に行われる場合の投票所については、燃料費として、
千三百五十三円
を加算する。ただし、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)に基づく寒冷地手当(以下「寒冷地手当」という。)を支給する地域における投票所については、当該寒冷地手当の支給地域の区分に応じ、一級地にあつては
二千七百六円
、二級地にあつては
二千三百八十一円
、三級地にあつては
二千三百十四円
、四級地にあつては
千八百六十七円
をそれぞれ加算するものとする。
13
投票区の区域内に市役所、区役所又は町村役場がある投票所については、旅費及び通信費の不要分として、次の表に掲げる額を減額する。
13
投票区の区域内に市役所、区役所又は町村役場がある投票所については、旅費及び通信費の不要分として、次の表に掲げる額を減額する。
【体裁加工】
選挙
区市町村
投票区の選挙人の数
衆議院議員選挙
参議院議員選挙
区市
町村
区市
町村
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
五百人未満
《字SF》一、七五五
《字SF》一、七五五
《字SF》一、七五五
《字SF》一、七五五
五百人以上
千人未満
《字SF》一、七五五
《字SF》二、一七五
《字SF》一、七五五
《字SF》二、一七五
千人以上
二千人未満
《字SF》二、五九五
《字SF》三、〇一五
《字SF》二、五九五
《字SF》三、〇一五
二千人以上
三千人未満
《字SF》二、五九五
《字SF》三、四三五
《字SF》二、五九五
《字SF》三、四三五
三千人以上
五千人未満
《字SF》三、〇一五
《字SF》三、四三五
《字SF》三、〇一五
《字SF》三、四三五
五千人以上
一万人未満
《字SF》四、二七五
《字SF》四、六九五
《字SF》四、二七五
《字SF》四、六九五
一万人以上
一万五千人未満
《字SF》五、五三五
《字SF》五、五三五
《字SF》五、五三五
《字SF》五、五三五
一万五千人以上
二万人未満
《字SF》六、三七五
《字SF》六、七九五
《字SF》六、三七五
《字SF》六、七九五
二万人以上
《字SF》七、二一五
《字SF》七、六三五
《字SF》七、二一五
《字SF》七、六三五
【体裁加工】
選挙
区市町村
投票区の選挙人の数
衆議院議員選挙
参議院議員選挙
区市
町村
区市
町村
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
五百人未満
《字SF》一、七五五
《字SF》一、七五五
《字SF》一、七五五
《字SF》一、七五五
五百人以上
千人未満
《字SF》一、七五五
《字SF》二、一七五
《字SF》一、七五五
《字SF》二、一七五
千人以上
二千人未満
《字SF》二、五九五
《字SF》三、〇一五
《字SF》二、五九五
《字SF》三、〇一五
二千人以上
三千人未満
《字SF》二、五九五
《字SF》三、四三五
《字SF》二、五九五
《字SF》三、四三五
三千人以上
五千人未満
《字SF》三、〇一五
《字SF》三、四三五
《字SF》三、〇一五
《字SF》三、四三五
五千人以上
一万人未満
《字SF》四、二七五
《字SF》四、六九五
《字SF》四、二七五
《字SF》四、六九五
一万人以上
一万五千人未満
《字SF》五、五三五
《字SF》五、五三五
《字SF》五、五三五
《字SF》五、五三五
一万五千人以上
二万人未満
《字SF》六、三七五
《字SF》六、七九五
《字SF》六、三七五
《字SF》六、七九五
二万人以上
《字SF》七、二一五
《字SF》七、六三五
《字SF》七、二一五
《字SF》七、六三五
14
投票所が市役所、区役所又は町村役場から十キロメートル以上離れた地に設けられた場合には、特に要する旅費及び通信費を加算する。
14
投票所が市役所、区役所又は町村役場から十キロメートル以上離れた地に設けられた場合には、特に要する旅費及び通信費を加算する。
15
投票所が市町村(特別区を含む。)の管理に属しない建物に設けられた場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該建物の借料を加算する。
15
投票所が市町村(特別区を含む。)の管理に属しない建物に設けられた場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該建物の借料を加算する。
16
市区町村の選挙管理委員会が投票所の事務を行うための設備(次項に規定する機器等を除く。以下この項において同じ。)を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該設備の借料並びに当該設備の整備及び管理に係る委託費を加算する。
16
市区町村の選挙管理委員会が投票所の事務を行うための設備(次項に規定する機器等を除く。以下この項において同じ。)を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該設備の借料並びに当該設備の整備及び管理に係る委託費を加算する。
17
市区町村の選挙管理委員会が専ら投票所の事務を行うための機器又はプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)若しくはこれを記録した記録媒体(以下「機器等」という。)を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該機器等の購入費、借料並びに当該機器等の整備及び管理に係る委託費を加算する。
17
市区町村の選挙管理委員会が専ら投票所の事務を行うための機器又はプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)若しくはこれを記録した記録媒体(以下「機器等」という。)を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該機器等の購入費、借料並びに当該機器等の整備及び管理に係る委託費を加算する。
18
市区町村の選挙管理委員会が選挙人に対する投票所までの交通手段の提供について費用を要した場合には、当該費用として総務大臣が定める額を加算する。
18
市区町村の選挙管理委員会が選挙人に対する投票所までの交通手段の提供について費用を要した場合には、当該費用として総務大臣が定める額を加算する。
19
第三項、第四項、第七項及び第八項に規定する時刻を繰り下げた時間又は時刻を繰り上げた時間の端数計算その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
19
第三項、第四項、第七項及び第八項に規定する時刻を繰り下げた時間又は時刻を繰り上げた時間の端数計算その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭二七法三〇九・昭二八法二二・昭二九法六九・昭三一法一一七・昭三二法七・昭三二法一五四・昭三四法二一・昭三七法一一三・昭三九法一三三・昭四〇法三七・昭四三法一五・昭四六法六・昭四九法二六・昭五二法六一・昭五五法二五・昭五八法四・昭六一法五・平元法二八・平四法二四・平六法二・平七法二四・平一〇法一二・平一三法四五・平一五法六九・平一六法一三六・平一九法一一・平二五法九・平二八法二四・令元法一・令四法一六・一部改正)
(昭二七法三〇九・昭二八法二二・昭二九法六九・昭三一法一一七・昭三二法七・昭三二法一五四・昭三四法二一・昭三七法一一三・昭三九法一三三・昭四〇法三七・昭四三法一五・昭四六法六・昭四九法二六・昭五二法六一・昭五五法二五・昭五八法四・昭六一法五・平元法二八・平四法二四・平六法二・平七法二四・平一〇法一二・平一三法四五・平一五法六九・平一六法一三六・平一九法一一・平二五法九・平二八法二四・令元法一・令四法一六・令七法五〇・一部改正)
施行日:令和七年六月四日
~令和七年六月四日法律第五十号~
(共通投票所経費)
(共通投票所経費)
第四条の二
共通投票所経費の基本額は、
三万四千六百円
とする。
第四条の二
共通投票所経費の基本額は、
三万九千三百円
とする。
2
共通投票所については、当該共通投票所を設けた市区町村の選挙管理委員会の職員につき定められている執務時間外において投票を行わせる場合には、当該共通投票所の事務に従事する者の超過勤務手当費として総務大臣が定める額を加算する。
2
共通投票所については、当該共通投票所を設けた市区町村の選挙管理委員会の職員につき定められている執務時間外において投票を行わせる場合には、当該共通投票所の事務に従事する者の超過勤務手当費として総務大臣が定める額を加算する。
3
共通投票所が市町村(特別区を含む。)の管理に属しない建物に設けられた場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該建物の借料を加算する。
3
共通投票所が市町村(特別区を含む。)の管理に属しない建物に設けられた場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該建物の借料を加算する。
4
市区町村の選挙管理委員会が共通投票所の事務を行うための設備(次項に規定する機器等及び第六項に規定する電子情報処理組織を除く。以下この項において同じ。)を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該設備の借料並びに当該設備の整備及び管理に係る委託費を加算する。
4
市区町村の選挙管理委員会が共通投票所の事務を行うための設備(次項に規定する機器等及び第六項に規定する電子情報処理組織を除く。以下この項において同じ。)を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該設備の借料並びに当該設備の整備及び管理に係る委託費を加算する。
5
市区町村の選挙管理委員会が専ら共通投票所の事務を行うための機器等を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該機器等の購入費、借料並びに当該機器等の整備及び管理に係る委託費を加算する。
5
市区町村の選挙管理委員会が専ら共通投票所の事務を行うための機器等を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該機器等の購入費、借料並びに当該機器等の整備及び管理に係る委託費を加算する。
6
市区町村の選挙管理委員会が、選挙人名簿若しくはその抄本(当該選挙人名簿が公職選挙法第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。次条第七項において同じ。)又は在外選挙人名簿若しくはその抄本(当該在外選挙人名簿が同法第三十条の二第四項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該在外選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。次条第七項において同じ。)の対照に使用するために、当該市区町村の選挙管理委員会、投票所の投票管理者及び共通投票所の投票管理者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該電子情報処理組織の整備及び運用に係る委託費を加算する。
6
市区町村の選挙管理委員会が、選挙人名簿若しくはその抄本(当該選挙人名簿が公職選挙法第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。次条第七項において同じ。)又は在外選挙人名簿若しくはその抄本(当該在外選挙人名簿が同法第三十条の二第四項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該在外選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。次条第七項において同じ。)の対照に使用するために、当該市区町村の選挙管理委員会、投票所の投票管理者及び共通投票所の投票管理者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該電子情報処理組織の整備及び運用に係る委託費を加算する。
7
市区町村の選挙管理委員会が選挙人に対する共通投票所までの交通手段の提供について費用を要した場合には、当該費用として総務大臣が定める額を加算する。
7
市区町村の選挙管理委員会が選挙人に対する共通投票所までの交通手段の提供について費用を要した場合には、当該費用として総務大臣が定める額を加算する。
(平二八法二四・追加、令元法一・令四法一六・一部改正)
(平二八法二四・追加、令元法一・令四法一六・令七法五〇・一部改正)
施行日:令和七年六月四日
~令和七年六月四日法律第五十号~
(期日前投票所経費)
(期日前投票所経費)
第四条の三
期日前投票所経費の基本額は、当該期日前投票所において投票を行わせる日の数に
三万五百円
を乗じて得た額とする。
第四条の三
期日前投票所経費の基本額は、当該期日前投票所において投票を行わせる日の数に
三万四千六百円
を乗じて得た額とする。
2
期日前投票所で、公職選挙法第四十八条の二第六項において準用する同法第四十条第一項ただし書の規定により期日前投票所を開く時刻を繰り上げたもの又は閉じる時刻を繰り下げたものについては、投票を行わせる日ごとに当該期日前投票所を開いている時間が十一時間三十分を超える時間一時間につき、
二千六百五十三円
を加算する。
2
期日前投票所で、公職選挙法第四十八条の二第六項において準用する同法第四十条第一項ただし書の規定により期日前投票所を開く時刻を繰り上げたもの又は閉じる時刻を繰り下げたものについては、投票を行わせる日ごとに当該期日前投票所を開いている時間が十一時間三十分を超える時間一時間につき、
三千九円
を加算する。
3
期日前投票所については、当該期日前投票所を設けた市区町村の選挙管理委員会の職員につき定められている執務時間外において投票を行わせる場合には、当該期日前投票所の事務に従事する者の超過勤務手当費として総務大臣が定める額を加算する。
3
期日前投票所については、当該期日前投票所を設けた市区町村の選挙管理委員会の職員につき定められている執務時間外において投票を行わせる場合には、当該期日前投票所の事務に従事する者の超過勤務手当費として総務大臣が定める額を加算する。
4
期日前投票所が市町村(特別区を含む。)の管理に属しない建物に設けられた場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該建物の借料を加算する。
4
期日前投票所が市町村(特別区を含む。)の管理に属しない建物に設けられた場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該建物の借料を加算する。
5
市区町村の選挙管理委員会が自動車を期日前投票所の全部又は一部として使用した場合には、当該自動車の使用に要する費用として総務大臣が定める額を加算する。
5
市区町村の選挙管理委員会が自動車を期日前投票所の全部又は一部として使用した場合には、当該自動車の使用に要する費用として総務大臣が定める額を加算する。
6
市区町村の選挙管理委員会が期日前投票所の事務を行うための設備(次項に規定する電子情報処理組織を除く。以下この項において同じ。)を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該設備の借料並びに当該設備の整備及び管理に係る委託費を加算する。
6
市区町村の選挙管理委員会が期日前投票所の事務を行うための設備(次項に規定する電子情報処理組織を除く。以下この項において同じ。)を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該設備の借料並びに当該設備の整備及び管理に係る委託費を加算する。
7
市区町村の選挙管理委員会が、選挙人名簿若しくはその抄本又は在外選挙人名簿若しくはその抄本の対照に使用するために、当該市区町村の選挙管理委員会及び期日前投票所の投票管理者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該電子情報処理組織の整備及び運用に係る委託費を加算する。
7
市区町村の選挙管理委員会が、選挙人名簿若しくはその抄本又は在外選挙人名簿若しくはその抄本の対照に使用するために、当該市区町村の選挙管理委員会及び期日前投票所の投票管理者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該電子情報処理組織の整備及び運用に係る委託費を加算する。
8
市区町村の選挙管理委員会が選挙人に対する期日前投票所までの交通手段の提供について費用を要した場合には、当該費用として総務大臣が定める額を加算する。
8
市区町村の選挙管理委員会が選挙人に対する期日前投票所までの交通手段の提供について費用を要した場合には、当該費用として総務大臣が定める額を加算する。
(平一五法六九・追加、平一九法一一・平二五法九・一部改正、平二八法二四・一部改正・旧第四条の二繰下、令元法一・令四法一六・一部改正)
(平一五法六九・追加、平一九法一一・平二五法九・一部改正、平二八法二四・一部改正・旧第四条の二繰下、令元法一・令四法一六・令七法五〇・一部改正)
施行日:令和七年六月四日
~令和七年六月四日法律第五十号~
(開票所経費)
(開票所経費)
第五条
衆議院議員選挙の投票が平日に行われる場合において、投票の当日において開票を行う開票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
第五条
衆議院議員選挙の投票が平日に行われる場合において、投票の当日において開票を行う開票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
【体裁加工】
投票の翌日
開票区の選挙人の数
平日
休日
《字SF》円
《字SF》円
千人未満
《字SF》二四六、〇四四
《字SF》二五〇、二二〇
千人以上
二千人未満
《字SF》三五一、二五四
《字SF》三五七、七七九
二千人以上
三千人未満
《字SF》四六五、八五〇
《字SF》四七四、七二四
三千人以上
五千人未満
《字SF》五七一、四六七
《字SF》五八二、六九〇
五千人以上
一万人未満
《字SF》六八六、四二九
《字SF》七〇〇、〇〇一
一万人以上
一万五千人未満
《字SF》七九一、六九四
《字SF》八〇七、六一五
一万五千人以上
二万人未満
《字SF》九二九、八八二
《字SF》九四八、六七四
二万人以上
三万人未満
《字SF》一、〇九九、五〇五
《字SF》一、一二一、九五一
三万人以上
《字SF》一、二四〇、四六五
《字SF》一、二六四、七三八
【体裁加工】
投票の翌日
開票区の選挙人の数
平日
休日
《字SF》円
《字SF》円
千人未満
《字SF》二五三、九七一
《字SF》二五八、一六三
千人以上
二千人未満
《字SF》三五九、五九三
《字SF》三六六、一四三
二千人以上
三千人未満
《字SF》四七五、八四四
《字SF》四八四、七五二
三千人以上
五千人未満
《字SF》五八一、八七三
《字SF》五九三、一三九
五千人以上
一万人未満
《字SF》六九八、四九九
《字SF》七一二、一二三
一万人以上
一万五千人未満
《字SF》八〇四、一七六
《字SF》八二〇、一五八
一万五千人以上
二万人未満
《字SF》九四四、〇九九
《字SF》九六二、九六三
二万人以上
三万人未満
《字SF》一、一一五、〇五〇
《字SF》一、一三七、五八二
三万人以上
《字SF》一、二六三、一九四
《字SF》一、二八七、五六〇
2
前項の開票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。
2
前項の開票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。
【体裁加工】
投票の翌日
開票区の選挙人の数
平日
休日
《字SF》円
《字SF》円
千人未満
《字SF》一八一、二三二
《字SF》一八五、四〇八
千人以上
二千人未満
《字SF》二八三、一七五
《字SF》二八九、七〇〇
二千人以上
三千人未満
《字SF》三八五、一一八
《字SF》三九三、九九二
三千人以上
五千人未満
《字SF》四八七、〇六一
《字SF》四九八、二八四
五千人以上
一万人未満
《字SF》五八九、〇〇四
《字SF》六〇二、五七六
一万人以上
一万五千人未満
《字SF》六九〇、九四七
《字SF》七〇六、八六八
一万五千人以上
二万人未満
《字SF》八一五、五四四
《字SF》八三四、三三六
二万人以上
三万人未満
《字SF》九七四、一二二
《字SF》九九六、五六八
三万人以上
《字SF》一、〇五三、四一一
《字SF》一、〇七七、六八四
【体裁加工】
投票の翌日
開票区の選挙人の数
平日
休日
《字SF》円
《字SF》円
千人未満
《字SF》一八一、四七二
《字SF》一八五、六六四
千人以上
二千人未満
《字SF》二八三、五五〇
《字SF》二九〇、一〇〇
二千人以上
三千人未満
《字SF》三八五、六二八
《字SF》三九四、五三六
三千人以上
五千人未満
《字SF》四八七、七〇六
《字SF》四九八、九七二
五千人以上
一万人未満
《字SF》五八九、七八四
《字SF》六〇三、四〇八
一万人以上
一万五千人未満
《字SF》六九一、八六二
《字SF》七〇七、八四四
一万五千人以上
二万人未満
《字SF》八一六、六二四
《字SF》八三五、四八八
二万人以上
三万人未満
《字SF》九七五、四一二
《字SF》九九七、九四四
三万人以上
《字SF》一、〇五四、八〇六
《字SF》一、〇七九、一七二
3
衆議院議員選挙の投票が休日に行われる場合において、投票の当日において開票を行う開票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
3
衆議院議員選挙の投票が休日に行われる場合において、投票の当日において開票を行う開票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
【体裁加工】
投票の翌日
開票区の選挙人の数
平日
休日
《字SF》円
《字SF》円
千人未満
《字SF》二五四、四一二
《字SF》二五八、五八八
千人以上
二千人未満
《字SF》三六四、三二九
《字SF》三七〇、八五四
二千人以上
三千人未満
《字SF》四八三、六三二
《字SF》四九二、五〇六
三千人以上
五千人未満
《字SF》五九三、九五六
《字SF》六〇五、一七九
五千人以上
一万人未満
《字SF》七一三、六二五
《字SF》七二七、一九七
一万人以上
一万五千人未満
《字SF》八二三、五九七
《字SF》八三九、五一八
一万五千人以上
二万人未満
《字SF》九六七、五三八
《字SF》九八六、三三〇
二万人以上
三万人未満
《字SF》一、一四四、四八三
《字SF》一、一六六、九二九
三万人以上
《字SF》一、二八九、一〇四
《字SF》一、三一三、三七七
【体裁加工】
投票の翌日
開票区の選挙人の数
平日
休日
《字SF》円
《字SF》円
千人未満
《字SF》二六二、三五五
《字SF》二六六、五三一
千人以上
二千人未満
《字SF》三七二、六九三
《字SF》三七九、二一八
二千人以上
三千人未満
《字SF》四九三、六六〇
《字SF》五〇二、五三四
三千人以上
五千人未満
《字SF》六〇四、四〇五
《字SF》六一五、六二八
五千人以上
一万人未満
《字SF》七二五、七四七
《字SF》七三九、三一九
一万人以上
一万五千人未満
《字SF》八三六、一四〇
《字SF》八五二、〇六一
一万五千人以上
二万人未満
《字SF》九八一、八二七
《字SF》一、〇〇〇、六一九
二万人以上
三万人未満
《字SF》一、一六〇、一一四
《字SF》一、一八二、五六〇
三万人以上
《字SF》一、三一一、九二六
《字SF》一、三三六、一九九
4
前項の開票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。
4
前項の開票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。
【体裁加工】
投票の翌日
開票区の選挙人の数
平日
休日
《字SF》円
《字SF》円
千人未満
《字SF》一八九、六〇〇
《字SF》一九三、七七六
千人以上
二千人未満
《字SF》二九六、二五〇
《字SF》三〇二、七七五
二千人以上
三千人未満
《字SF》四〇二、九〇〇
《字SF》四一一、七七四
三千人以上
五千人未満
《字SF》五〇九、五五〇
《字SF》五二〇、七七三
五千人以上
一万人未満
《字SF》六一六、二〇〇
《字SF》六二九、七七二
一万人以上
一万五千人未満
《字SF》七二二、八五〇
《字SF》七三八、七七一
一万五千人以上
二万人未満
《字SF》八五三、二〇〇
《字SF》八七一、九九二
二万人以上
三万人未満
《字SF》一、〇一九、一〇〇
《字SF》一、〇四一、五四六
三万人以上
《字SF》一、一〇二、〇五〇
《字SF》一、一二六、三二三
【体裁加工】
投票の翌日
開票区の選挙人の数
平日
休日
《字SF》円
《字SF》円
千人未満
《字SF》一八九、八五六
《字SF》一九四、〇三二
千人以上
二千人未満
《字SF》二九六、六五〇
《字SF》三〇三、一七五
二千人以上
三千人未満
《字SF》四〇三、四四四
《字SF》四一二、三一八
三千人以上
五千人未満
《字SF》五一〇、二三八
《字SF》五二一、四六一
五千人以上
一万人未満
《字SF》六一七、〇三二
《字SF》六三〇、六〇四
一万人以上
一万五千人未満
《字SF》七二三、八二六
《字SF》七三九、七四七
一万五千人以上
二万人未満
《字SF》八五四、三五二
《字SF》八七三、一四四
二万人以上
三万人未満
《字SF》一、〇二〇、四七六
《字SF》一、〇四二、九二二
三万人以上
《字SF》一、一〇三、五三八
《字SF》一、一二七、八一一
5
衆議院議員選挙において、投票の翌日において開票を行う開票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
5
衆議院議員選挙において、投票の翌日において開票を行う開票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
【体裁加工】
開票日
開票区の選挙人の数
平日
休日
《字SF》円
《字SF》円
千人未満
《字SF》六四、八一二
《字SF》二三四、一八八
千人以上
二千人未満
《字SF》六八、〇七九
《字SF》三三二、七二九
二千人以上
三千人未満
《字SF》八〇、七三二
《字SF》四四〇、六五六
三千人以上
五千人未満
《字SF》八四、四〇六
《字SF》五三九、六〇四
五千人以上
一万人未満
《字SF》九七、四二五
《字SF》六四七、八九七
一万人以上
一万五千人未満
《字SF》一〇〇、七四七
《字SF》七四六、四九三
一万五千人以上
二万人未満
《字SF》一一四、三三八
《字SF》八七六、五三〇
二万人以上
三万人未満
《字SF》一二五、三八三
《字SF》一、〇三五、七七九
三万人以上
《字SF》一八七、〇五四
《字SF》一、一七一、五五二
【体裁加工】
開票日
開票区の選挙人の数
平日
休日
《字SF》円
《字SF》円
千人未満
《字SF》七二、四九九
《字SF》二四二、一一五
千人以上
二千人未満
《字SF》七六、〇四三
《字SF》三四一、〇六八
二千人以上
三千人未満
《字SF》九〇、二一六
《字SF》四五〇、六五〇
三千人以上
五千人未満
《字SF》九四、一六七
《字SF》五五〇、〇一〇
五千人以上
一万人未満
《字SF》一〇八、七一五
《字SF》六五九、九六七
一万人以上
一万五千人未満
《字SF》一一二、三一四
《字SF》七五八、九七五
一万五千人以上
二万人未満
《字SF》一二七、四七五
《字SF》八九〇、七四七
二万人以上
三万人未満
《字SF》一三九、六三八
《字SF》一、〇五一、三二四
三万人以上
《字SF》二〇八、三八八
《字SF》一、一九四、二八一
6
前項の場合において開票を休日に行うときは、同項の開票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。
6
前項の場合において開票を休日に行うときは、同項の開票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。
【体裁加工】
開票区の選挙人の数
金額
《字SF》円
千人未満
《字SF》一六九、三七六
千人以上
二千人未満
《字SF》二六四、六五〇
二千人以上
三千人未満
《字SF》三五九、九二四
三千人以上
五千人未満
《字SF》四五五、一九八
五千人以上
一万人未満
《字SF》五五〇、四七二
一万人以上
一万五千人未満
《字SF》六四五、七四六
一万五千人以上
二万人未満
《字SF》七六二、一九二
二万人以上
三万人未満
《字SF》九一〇、三九六
三万人以上
《字SF》九八四、四九八
【体裁加工】
開票区の選挙人の数
金額
《字SF》円
千人未満
《字SF》一六九、六一六
千人以上
二千人未満
《字SF》二六五、〇二五
二千人以上
三千人未満
《字SF》三六〇、四三四
三千人以上
五千人未満
《字SF》四五五、八四三
五千人以上
一万人未満
《字SF》五五一、二五二
一万人以上
一万五千人未満
《字SF》六四六、六六一
一万五千人以上
二万人未満
《字SF》七六三、二七二
二万人以上
三万人未満
《字SF》九一一、六八六
三万人以上
《字SF》九八五、八九三
7
参議院議員選挙の投票が平日に行われる場合において、投票の当日において開票を行う開票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
7
参議院議員選挙の投票が平日に行われる場合において、投票の当日において開票を行う開票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
【体裁加工】
投票の翌日
開票区の選挙人の数
平日
休日
《字SF》円
《字SF》円
千人未満
《字SF》二四六、〇四四
《字SF》二五〇、二二〇
千人以上
二千人未満
《字SF》三五一、二五四
《字SF》三五七、七七九
二千人以上
三千人未満
《字SF》四六五、八五〇
《字SF》四七四、七二四
三千人以上
五千人未満
《字SF》五七一、四六七
《字SF》五八二、六九〇
五千人以上
一万人未満
《字SF》六八六、四二九
《字SF》七〇〇、〇〇一
一万人以上
一万五千人未満
《字SF》七九一、六九四
《字SF》八〇七、六一五
一万五千人以上
二万人未満
《字SF》九二九、八八二
《字SF》九四八、六七四
二万人以上
三万人未満
《字SF》一、〇九九、五〇五
《字SF》一、一二一、九五一
三万人以上
《字SF》一、二四〇、四六五
《字SF》一、二六四、七三八
【体裁加工】
投票の翌日
開票区の選挙人の数
平日
休日
《字SF》円
《字SF》円
千人未満
《字SF》二五三、九七一
《字SF》二五八、一六三
千人以上
二千人未満
《字SF》三五九、五九三
《字SF》三六六、一四三
二千人以上
三千人未満
《字SF》四七五、八四四
《字SF》四八四、七五二
三千人以上
五千人未満
《字SF》五八一、八七三
《字SF》五九三、一三九
五千人以上
一万人未満
《字SF》六九八、四九九
《字SF》七一二、一二三
一万人以上
一万五千人未満
《字SF》八〇四、一七六
《字SF》八二〇、一五八
一万五千人以上
二万人未満
《字SF》九四四、〇九九
《字SF》九六二、九六三
二万人以上
三万人未満
《字SF》一、一一五、〇五〇
《字SF》一、一三七、五八二
三万人以上
《字SF》一、二六三、一九四
《字SF》一、二八七、五六〇
8
前項の開票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。
8
前項の開票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。
【体裁加工】
投票の翌日
開票区の選挙人の数
平日
休日
《字SF》円
《字SF》円
千人未満
《字SF》一八一、二三二
《字SF》一八五、四〇八
千人以上
二千人未満
《字SF》二八三、一七五
《字SF》二八九、七〇〇
二千人以上
三千人未満
《字SF》三八五、一一八
《字SF》三九三、九九二
三千人以上
五千人未満
《字SF》四八七、〇六一
《字SF》四九八、二八四
五千人以上
一万人未満
《字SF》五八九、〇〇四
《字SF》六〇二、五七六
一万人以上
一万五千人未満
《字SF》六九〇、九四七
《字SF》七〇六、八六八
一万五千人以上
二万人未満
《字SF》八一五、五四四
《字SF》八三四、三三六
二万人以上
三万人未満
《字SF》九七四、一二二
《字SF》九九六、五六八
三万人以上
《字SF》一、〇五三、四一一
《字SF》一、〇七七、六八四
【体裁加工】
投票の翌日
開票区の選挙人の数
平日
休日
《字SF》円
《字SF》円
千人未満
《字SF》一八一、四七二
《字SF》一八五、六六四
千人以上
二千人未満
《字SF》二八三、五五〇
《字SF》二九〇、一〇〇
二千人以上
三千人未満
《字SF》三八五、六二八
《字SF》三九四、五三六
三千人以上
五千人未満
《字SF》四八七、七〇六
《字SF》四九八、九七二
五千人以上
一万人未満
《字SF》五八九、七八四
《字SF》六〇三、四〇八
一万人以上
一万五千人未満
《字SF》六九一、八六二
《字SF》七〇七、八四四
一万五千人以上
二万人未満
《字SF》八一六、六二四
《字SF》八三五、四八八
二万人以上
三万人未満
《字SF》九七五、四一二
《字SF》九九七、九四四
三万人以上
《字SF》一、〇五四、八〇六
《字SF》一、〇七九、一七二
9
参議院議員選挙の投票が休日に行われる場合において、投票の当日において開票を行う開票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
9
参議院議員選挙の投票が休日に行われる場合において、投票の当日において開票を行う開票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
【体裁加工】
投票の翌日
開票区の選挙人の数
平日
休日
《字SF》円
《字SF》円
千人未満
《字SF》二五四、四一二
《字SF》二五八、五八八
千人以上
二千人未満
《字SF》三六四、三二九
《字SF》三七〇、八五四
二千人以上
三千人未満
《字SF》四八三、六三二
《字SF》四九二、五〇六
三千人以上
五千人未満
《字SF》五九三、九五六
《字SF》六〇五、一七九
五千人以上
一万人未満
《字SF》七一三、六二五
《字SF》七二七、一九七
一万人以上
一万五千人未満
《字SF》八二三、五九七
《字SF》八三九、五一八
一万五千人以上
二万人未満
《字SF》九六七、五三八
《字SF》九八六、三三〇
二万人以上
三万人未満
《字SF》一、一四四、四八三
《字SF》一、一六六、九二九
三万人以上
《字SF》一、二八九、一〇四
《字SF》一、三一三、三七七
【体裁加工】
投票の翌日
開票区の選挙人の数
平日
休日
《字SF》円
《字SF》円
千人未満
《字SF》二六二、三五五
《字SF》二六六、五三一
千人以上
二千人未満
《字SF》三七二、六九三
《字SF》三七九、二一八
二千人以上
三千人未満
《字SF》四九三、六六〇
《字SF》五〇二、五三四
三千人以上
五千人未満
《字SF》六〇四、四〇五
《字SF》六一五、六二八
五千人以上
一万人未満
《字SF》七二五、七四七
《字SF》七三九、三一九
一万人以上
一万五千人未満
《字SF》八三六、一四〇
《字SF》八五二、〇六一
一万五千人以上
二万人未満
《字SF》九八一、八二七
《字SF》一、〇〇〇、六一九
二万人以上
三万人未満
《字SF》一、一六〇、一一四
《字SF》一、一八二、五六〇
三万人以上
《字SF》一、三一一、九二六
《字SF》一、三三六、一九九
10
前項の開票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。
10
前項の開票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。
【体裁加工】
投票の翌日
開票区の選挙人の数
平日
休日
《字SF》円
《字SF》円
千人未満
《字SF》一八九、六〇〇
《字SF》一九三、七七六
千人以上
二千人未満
《字SF》二九六、二五〇
《字SF》三〇二、七七五
二千人以上
三千人未満
《字SF》四〇二、九〇〇
《字SF》四一一、七七四
三千人以上
五千人未満
《字SF》五〇九、五五〇
《字SF》五二〇、七七三
五千人以上
一万人未満
《字SF》六一六、二〇〇
《字SF》六二九、七七二
一万人以上
一万五千人未満
《字SF》七二二、八五〇
《字SF》七三八、七七一
一万五千人以上
二万人未満
《字SF》八五三、二〇〇
《字SF》八七一、九九二
二万人以上
三万人未満
《字SF》一、〇一九、一〇〇
《字SF》一、〇四一、五四六
三万人以上
《字SF》一、一〇二、〇五〇
《字SF》一、一二六、三二三
【体裁加工】
投票の翌日
開票区の選挙人の数
平日
休日
《字SF》円
《字SF》円
千人未満
《字SF》一八九、八五六
《字SF》一九四、〇三二
千人以上
二千人未満
《字SF》二九六、六五〇
《字SF》三〇三、一七五
二千人以上
三千人未満
《字SF》四〇三、四四四
《字SF》四一二、三一八
三千人以上
五千人未満
《字SF》五一〇、二三八
《字SF》五二一、四六一
五千人以上
一万人未満
《字SF》六一七、〇三二
《字SF》六三〇、六〇四
一万人以上
一万五千人未満
《字SF》七二三、八二六
《字SF》七三九、七四七
一万五千人以上
二万人未満
《字SF》八五四、三五二
《字SF》八七三、一四四
二万人以上
三万人未満
《字SF》一、〇二〇、四七六
《字SF》一、〇四二、九二二
三万人以上
《字SF》一、一〇三、五三八
《字SF》一、一二七、八一一
11
参議院議員選挙において、投票の翌日において開票を行う開票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
11
参議院議員選挙において、投票の翌日において開票を行う開票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
【体裁加工】
開票日
開票区の選挙人の数
平日
休日
《字SF》円
《字SF》円
千人未満
《字SF》六四、八一二
《字SF》二三四、一八八
千人以上
二千人未満
《字SF》六八、〇七九
《字SF》三三二、七二九
二千人以上
三千人未満
《字SF》八〇、七三二
《字SF》四四〇、六五六
三千人以上
五千人未満
《字SF》八四、四〇六
《字SF》五三九、六〇四
五千人以上
一万人未満
《字SF》九七、四二五
《字SF》六四七、八九七
一万人以上
一万五千人未満
《字SF》一〇〇、七四七
《字SF》七四六、四九三
一万五千人以上
二万人未満
《字SF》一一四、三三八
《字SF》八七六、五三〇
二万人以上
三万人未満
《字SF》一二五、三八三
《字SF》一、〇三五、七七九
三万人以上
《字SF》一八七、〇五四
《字SF》一、一七一、五五二
【体裁加工】
開票日
開票区の選挙人の数
平日
休日
《字SF》円
《字SF》円
千人未満
《字SF》七二、四九九
《字SF》二四二、一一五
千人以上
二千人未満
《字SF》七六、〇四三
《字SF》三四一、〇六八
二千人以上
三千人未満
《字SF》九〇、二一六
《字SF》四五〇、六五〇
三千人以上
五千人未満
《字SF》九四、一六七
《字SF》五五〇、〇一〇
五千人以上
一万人未満
《字SF》一〇八、七一五
《字SF》六五九、九六七
一万人以上
一万五千人未満
《字SF》一一二、三一四
《字SF》七五八、九七五
一万五千人以上
二万人未満
《字SF》一二七、四七五
《字SF》八九〇、七四七
二万人以上
三万人未満
《字SF》一三九、六三八
《字SF》一、〇五一、三二四
三万人以上
《字SF》二〇八、三八八
《字SF》一、一九四、二八一
12
前項の場合において開票を休日に行うときは、同項の開票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。
12
前項の場合において開票を休日に行うときは、同項の開票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。
【体裁加工】
開票区の選挙人の数
金額
《字SF》円
千人未満
《字SF》一六九、三七六
千人以上
二千人未満
《字SF》二六四、六五〇
二千人以上
三千人未満
《字SF》三五九、九二四
三千人以上
五千人未満
《字SF》四五五、一九八
五千人以上
一万人未満
《字SF》五五〇、四七二
一万人以上
一万五千人未満
《字SF》六四五、七四六
一万五千人以上
二万人未満
《字SF》七六二、一九二
二万人以上
三万人未満
《字SF》九一〇、三九六
三万人以上
《字SF》九八四、四九八
【体裁加工】
開票区の選挙人の数
金額
《字SF》円
千人未満
《字SF》一六九、六一六
千人以上
二千人未満
《字SF》二六五、〇二五
二千人以上
三千人未満
《字SF》三六〇、四三四
三千人以上
五千人未満
《字SF》四五五、八四三
五千人以上
一万人未満
《字SF》五五一、二五二
一万人以上
一万五千人未満
《字SF》六四六、六六一
一万五千人以上
二万人未満
《字SF》七六三、二七二
二万人以上
三万人未満
《字SF》九一一、六八六
三万人以上
《字SF》九八五、八九三
13
第四条第九項及び第十項の規定は第五項及び第十一項の開票所の事務に従事する者の超過勤務手当費に、同条第十二項の規定は第一項、第三項、第五項、第七項、第九項及び第十一項の開票所の燃料費に、それぞれ準用する。
13
第四条第九項及び第十項の規定は第五項及び第十一項の開票所の事務に従事する者の超過勤務手当費に、同条第十二項の規定は第一項、第三項、第五項、第七項、第九項及び第十一項の開票所の燃料費に、それぞれ準用する。
14
市の開票所で都道府県庁所在地に設けられたもの又は町村の開票所で都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関所在地に設けられたものについては、旅費及び通信費の不要分として、四千九十一円を減額する。
14
市の開票所で都道府県庁所在地に設けられたもの又は町村の開票所で都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関所在地に設けられたものについては、旅費及び通信費の不要分として、四千九十一円を減額する。
15
市の開票所が都道府県庁の所在地から、町村の開票所が都道府県の支庁、地方事務所又は認定出先機関からそれぞれ十キロメートル以上離れた地に設けられた場合には、特に要する旅費及び通信費を加算する。
15
市の開票所が都道府県庁の所在地から、町村の開票所が都道府県の支庁、地方事務所又は認定出先機関からそれぞれ十キロメートル以上離れた地に設けられた場合には、特に要する旅費及び通信費を加算する。
16
開票所が市町村(特別区を含む。)の管理に属しない建物に設けられた場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該建物の借料を加算する。
16
開票所が市町村(特別区を含む。)の管理に属しない建物に設けられた場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該建物の借料を加算する。
17
市区町村の選挙管理委員会が開票所の事務を行うための設備(次項に規定する機器等を除く。以下この項において同じ。)を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該設備の借料並びに当該設備の整備及び管理に係る委託費を加算する。
17
市区町村の選挙管理委員会が開票所の事務を行うための設備(次項に規定する機器等を除く。以下この項において同じ。)を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該設備の借料並びに当該設備の整備及び管理に係る委託費を加算する。
18
市区町村の選挙管理委員会が専ら開票所の事務を行うための機器等を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該機器等の購入費、借料並びに当該機器等の整備及び管理に係る委託費を加算する。
18
市区町村の選挙管理委員会が専ら開票所の事務を行うための機器等を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該機器等の購入費、借料並びに当該機器等の整備及び管理に係る委託費を加算する。
19
選挙人の数が三万人以上の開票区の開票所については、第一項から第十五項までの規定によつて計算した開票所経費の基準額に三万人を超える数一万人ごとに百分の十五を乗じて得た額を加算する。
19
選挙人の数が三万人以上の開票区の開票所については、第一項から第十五項までの規定によつて計算した開票所経費の基準額に三万人を超える数一万人ごとに百分の十五を乗じて得た額を加算する。
(昭二七法三〇九・昭二八法二二・昭二九法六九・昭三二法七・昭三二法一五四・昭三四法二一・昭三七法一一三・昭四〇法三七・昭四三法一五・昭四六法六・昭四九法二六・昭五二法六一・昭五五法二五・昭五八法四・昭六一法五・平元法二八・平四法二四・平六法二・平七法二四・平一〇法一二・平一二法一一八・平一三法四五・平一九法一一・平二五法九・平二八法二四・令元法一・令四法一六・一部改正)
(昭二七法三〇九・昭二八法二二・昭二九法六九・昭三二法七・昭三二法一五四・昭三四法二一・昭三七法一一三・昭四〇法三七・昭四三法一五・昭四六法六・昭四九法二六・昭五二法六一・昭五五法二五・昭五八法四・昭六一法五・平元法二八・平四法二四・平六法二・平七法二四・平一〇法一二・平一二法一一八・平一三法四五・平一九法一一・平二五法九・平二八法二四・令元法一・令四法一六・令七法五〇・一部改正)
施行日:令和七年六月四日
~令和七年六月四日法律第五十号~
(選挙会経費及び選挙分会経費)
(選挙会経費及び選挙分会経費)
第六条
選挙会経費及び選挙分会経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
第六条
選挙会経費及び選挙分会経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
【体裁加工】
選挙会又は選挙分会
金額
《字SF》円
衆議院小選挙区選出議員選挙会
《字SF》六五七、六四九
衆議院比例代表選出議員選挙分会
《字SF》一、一六三、三八〇
参議院選挙区選出議員選挙会(参議院合同選挙区選挙(公職選挙法第五条の六第二項に規定する参議院合同選挙区選挙をいう。以下同じ。)にあつては、参議院選挙区選出議員選挙分会)及び参議院比例代表選出議員選挙分会
《字SF》二、一九三、一一〇
参議院選挙区選出議員選挙会(参議院合同選挙区選挙に係るものに限る。)
《字SF》一、一二一、九九九
【体裁加工】
選挙会又は選挙分会
金額
《字SF》円
衆議院小選挙区選出議員選挙会
《字SF》六八八、八八五
衆議院比例代表選出議員選挙分会
《字SF》一、一九一、三〇五
参議院選挙区選出議員選挙会(参議院合同選挙区選挙(公職選挙法第五条の六第二項に規定する参議院合同選挙区選挙をいう。以下同じ。)にあつては、参議院選挙区選出議員選挙分会)及び参議院比例代表選出議員選挙分会
《字SF》二、二六六、六八八
参議院選挙区選出議員選挙会(参議院合同選挙区選挙に係るものに限る。)
《字SF》一、一五五、〇六三
2
政令で定める地域における選挙会又は選挙分会については、衆議院小選挙区選出議員選挙会にあつては
四十二万八千八円
、衆議院比例代表選出議員選挙分会にあつては
六十万八千百九十三円
、参議院選挙区選出議員選挙会(参議院合同選挙区選挙にあつては、参議院選挙区選出議員選挙分会)及び参議院比例代表選出議員選挙分会にあつては
百十万七千三百五十二円
、参議院選挙区選出議員選挙会(参議院合同選挙区選挙に係るものに限る。)にあつては
六十七万五千九十三円
に、政令で定める割合を乗じて得た額をそれぞれ加算する。
2
政令で定める地域における選挙会又は選挙分会については、衆議院小選挙区選出議員選挙会にあつては
四十三万三千百九十円
、衆議院比例代表選出議員選挙分会にあつては
六十一万五千五百五十八円
、参議院選挙区選出議員選挙会(参議院合同選挙区選挙にあつては、参議院選挙区選出議員選挙分会)及び参議院比例代表選出議員選挙分会にあつては
百十二万七百五十九円
、参議院選挙区選出議員選挙会(参議院合同選挙区選挙に係るものに限る。)にあつては
六十八万三千二百六十六円
に、政令で定める割合を乗じて得た額をそれぞれ加算する。
3
選挙会又は選挙分会が十一月一日から三月三十一日までの間に行われる場合には、燃料費として、
三万二千六百七十円
を加算する。ただし、寒冷地手当を支給する地域における選挙会又は選挙分会については、当該寒冷地手当の支給地域の区分に応じ、一級地にあつては
六万五千三百四十円
、二級地にあつては
五万七千四百九十九円
、三級地にあつては
五万五千八百六十六円
、四級地にあつては
四万五千八十五円
をそれぞれ加算するものとする。
3
選挙会又は選挙分会が十一月一日から三月三十一日までの間に行われる場合には、燃料費として、
四万五百九十円
を加算する。ただし、寒冷地手当を支給する地域における選挙会又は選挙分会については、当該寒冷地手当の支給地域の区分に応じ、一級地にあつては
八万千百八十円
、二級地にあつては
七万千四百三十八円
、三級地にあつては
六万九千四百九円
、四級地にあつては
五万六千十四円
をそれぞれ加算するものとする。
(昭四六法六・全改、昭四九法二六・昭五二法六一・昭五五法二五・昭五七法八一・昭五八法四・昭五八法六六・昭六一法五・平元法二八・平四法二四・平四法九八・平六法二・平七法二四・平一〇法一二・平一三法四五・平一六法一三六・平一九法一一・平二五法九・平二七法六〇・平二八法二四・令元法一・令四法一六・一部改正)
(昭四六法六・全改、昭四九法二六・昭五二法六一・昭五五法二五・昭五七法八一・昭五八法四・昭五八法六六・昭六一法五・平元法二八・平四法二四・平四法九八・平六法二・平七法二四・平一〇法一二・平一三法四五・平一六法一三六・平一九法一一・平二五法九・平二七法六〇・平二八法二四・令元法一・令四法一六・令七法五〇・一部改正)
施行日:令和七年六月四日
~令和七年六月四日法律第五十号~
(選挙公報発行費)
(選挙公報発行費)
第七条
選挙公報発行費の基本額は、次の表に掲げる額に当該都道府県の世帯数を乗じて得た額とする。
第七条
選挙公報発行費の基本額は、次の表に掲げる額に当該都道府県の世帯数を乗じて得た額とする。
【体裁加工】
選挙
都道府県の世帯数
衆議院小選挙区選出議員選挙又は参議院選挙区選出議員選挙
衆議院比例代表選出議員選挙又は参議院比例代表選出議員選挙
都及び大都市のある道府県
その他の県
《字SF》円
《字SF》銭
《字SF》円
《字SF》銭
《字SF》円
《字SF》銭
一
三十万未満
《字SF》―
《字SF》四八
《字SF》三七
《字SF》一七
《字SF》四五
二
三十万以上
四十万未満
《字SF》―
《字SF》四八
《字SF》三八
《字SF》一七
《字SF》三〇
三
四十万以上
五十万未満
《字SF》―
《字SF》四七
《字SF》三七
《字SF》一七
《字SF》一一
四
五十万以上
七十万未満
《字SF》四六
《字SF》二六
《字SF》四六
《字SF》〇一
《字SF》一六
《字SF》七六
五
七十万以上
百万未満
《字SF》四五
《字SF》九八
《字SF》四五
《字SF》八一
《字SF》一六
《字SF》五七
六
百万以上
《字SF》四三
《字SF》六一
《字SF》四三
《字SF》四七
《字SF》一六
《字SF》三〇
【体裁加工】
選挙
都道府県の世帯数
衆議院小選挙区選出議員選挙又は参議院選挙区選出議員選挙
衆議院比例代表選出議員選挙又は参議院比例代表選出議員選挙
都及び大都市のある道府県
その他の県
《字SF》円
《字SF》銭
《字SF》円
《字SF》銭
《字SF》円
《字SF》銭
一
三十万未満
《字SF》―
《字SF》五三
《字SF》一一
《字SF》一八
《字SF》五九
二
三十万以上
四十万未満
《字SF》―
《字SF》五一
《字SF》七二
《字SF》一八
《字SF》〇六
三
四十万以上
五十万未満
《字SF》―
《字SF》五〇
《字SF》九七
《字SF》一七
《字SF》九三
四
五十万以上
七十万未満
《字SF》五〇
《字SF》一四
《字SF》四九
《字SF》九〇
《字SF》一七
《字SF》七一
五
七十万以上
百万未満
《字SF》五〇
《字SF》五七
《字SF》五〇
《字SF》三九
《字SF》一七
《字SF》五三
六
百万以上
《字SF》四九
《字SF》一〇
《字SF》四八
《字SF》九五
《字SF》一七
《字SF》三二
2
前項の表のうち第一号から第五号までに属する都道府県の選挙公報発行費の基本額は、当該各号の世帯数の幅の直近上位の各号に属する都道府県における選挙公報発行費の基本額を超えることができない。
2
前項の表のうち第一号から第五号までに属する都道府県の選挙公報発行費の基本額は、当該各号の世帯数の幅の直近上位の各号に属する都道府県における選挙公報発行費の基本額を超えることができない。
3
都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関又は市役所が都道府県庁から、町村役場が都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関から、それぞれ十キロメートル以上離れた地にある場合には、特に要する通信費を加算する。
3
都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関又は市役所が都道府県庁から、町村役場が都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関から、それぞれ十キロメートル以上離れた地にある場合には、特に要する通信費を加算する。
4
人口密度が希薄なために選挙公報の配布に特に経費を要する町村については、総務大臣が定めた額を加算する。
4
人口密度が希薄なために選挙公報の配布に特に経費を要する町村については、総務大臣が定めた額を加算する。
(昭二七法二六二・昭二七法三〇九・昭二八法二二・昭二九法六九・昭二九法二〇八・昭三二法七・昭三五法一一三・昭三七法一一三・昭四〇法三七・昭四三法一五・昭四六法六・昭四九法二六・昭五二法六一・昭五五法二五・昭五七法八一・昭五八法四・昭六一法五・平元法二八・平六法二・平七法二四・平一〇法一二・平一一法一六〇・平一三法四五・平一九法一一・平二五法九・平二八法二四・令元法一・令四法一六・一部改正)
(昭二七法二六二・昭二七法三〇九・昭二八法二二・昭二九法六九・昭二九法二〇八・昭三二法七・昭三五法一一三・昭三七法一一三・昭四〇法三七・昭四三法一五・昭四六法六・昭四九法二六・昭五二法六一・昭五五法二五・昭五七法八一・昭五八法四・昭六一法五・平元法二八・平六法二・平七法二四・平一〇法一二・平一一法一六〇・平一三法四五・平一九法一一・平二五法九・平二八法二四・令元法一・令四法一六・令七法五〇・一部改正)
施行日:令和七年六月四日
~令和七年六月四日法律第五十号~
(候補者氏名等掲示費)
(候補者氏名等掲示費)
第八条
衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙における投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一投票区について次の表に掲げるとおりとする。
第八条
衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙における投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一投票区について次の表に掲げるとおりとする。
【体裁加工】
候補者数
金額
《字SF》円
十四人未満
《字SF》四二
十四人以上
二十七人未満
《字SF》六〇
二十七人以上
《字SF》九一
【体裁加工】
候補者数
金額
《字SF》円
十四人未満
《字SF》四六
十四人以上
二十七人未満
《字SF》六五
二十七人以上
《字SF》九九
2
衆議院比例代表選出議員の選挙における投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一投票区について次の表に掲げる額(候補者数が三百五十人以上の場合には、三百五十人を超える数五十人ごとに
四十九円
を加算した額)とする。
2
衆議院比例代表選出議員の選挙における投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一投票区について次の表に掲げる額(候補者数が三百五十人以上の場合には、三百五十人を超える数五十人ごとに
五十三円
を加算した額)とする。
【体裁加工】
候補者数
金額
《字SF》円
百人未満
《字SF》一二九
百人以上
百五十人未満
《字SF》一八八
百五十人以上
二百人未満
《字SF》二三七
二百人以上
二百五十人未満
《字SF》二八六
二百五十人以上
三百人未満
《字SF》三三三
三百人以上
三百五十人未満
《字SF》三八二
三百五十人以上
《字SF》四三一
【体裁加工】
候補者数
金額
《字SF》円
百人未満
《字SF》一四〇
百人以上
百五十人未満
《字SF》二〇四
百五十人以上
二百人未満
《字SF》二五七
二百人以上
二百五十人未満
《字SF》三一〇
二百五十人以上
三百人未満
《字SF》三六一
三百人以上
三百五十人未満
《字SF》四一四
三百五十人以上
《字SF》四六七
3
参議院比例代表選出議員の選挙における投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一投票区について次の表に掲げる額(候補者数が三百五十人以上の場合には、三百五十人を超える数五十人ごとに
二十三円
を加算した額)とする。
3
参議院比例代表選出議員の選挙における投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一投票区について次の表に掲げる額(候補者数が三百五十人以上の場合には、三百五十人を超える数五十人ごとに
二十五円
を加算した額)とする。
【体裁加工】
候補者数
金額
《字SF》円
百人未満
《字SF》六五
百人以上
百五十人未満
《字SF》九五
百五十人以上
二百人未満
《字SF》一一八
二百人以上
二百五十人未満
《字SF》一四四
二百五十人以上
三百人未満
《字SF》一六七
三百人以上
三百五十人未満
《字SF》一九二
三百五十人以上
《字SF》二一六
【体裁加工】
候補者数
金額
《字SF》円
百人未満
《字SF》七〇
百人以上
百五十人未満
《字SF》一〇三
百五十人以上
二百人未満
《字SF》一二八
二百人以上
二百五十人未満
《字SF》一五六
二百五十人以上
三百人未満
《字SF》一八一
三百人以上
三百五十人未満
《字SF》二〇八
三百五十人以上
《字SF》二三四
4
衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙における共通投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一の共通投票所について一の投票区の第一項の規定による基本額に相当する額とし、衆議院比例代表選出議員の選挙における共通投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一の共通投票所について一の投票区の第二項の規定による基本額に相当する額とし、参議院比例代表選出議員の選挙における共通投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一の共通投票所について一の投票区の前項の規定による基本額に相当する額とする。
4
衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙における共通投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一の共通投票所について一の投票区の第一項の規定による基本額に相当する額とし、衆議院比例代表選出議員の選挙における共通投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一の共通投票所について一の投票区の第二項の規定による基本額に相当する額とし、参議院比例代表選出議員の選挙における共通投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一の共通投票所について一の投票区の前項の規定による基本額に相当する額とする。
5
衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙における期日前投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一の期日前投票所について一の投票区の第一項の規定による基本額に相当する額とし、参議院比例代表選出議員の選挙における期日前投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一の期日前投票所について一の投票区の第三項の規定による基本額に相当する額とする。
5
衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙における期日前投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一の期日前投票所について一の投票区の第一項の規定による基本額に相当する額とし、参議院比例代表選出議員の選挙における期日前投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一の期日前投票所について一の投票区の第三項の規定による基本額に相当する額とする。
6
衆議院比例代表選出議員の選挙における期日前投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一の期日前投票所について次の表に掲げる額とする。
6
衆議院比例代表選出議員の選挙における期日前投票所の候補者氏名等掲示費の基本額は、一の期日前投票所について次の表に掲げる額とする。
【体裁加工】
衆議院名簿届出政党等の数
金額
《字SF》円
十四未満
《字SF》四二
十四以上
二十七未満
《字SF》六〇
二十七以上
《字SF》九一
【体裁加工】
衆議院名簿届出政党等の数
金額
《字SF》円
十四未満
《字SF》四六
十四以上
二十七未満
《字SF》六五
二十七以上
《字SF》九九
7
前二項の規定は、不在者投票管理者(公職選挙法第百七十五条第二項の規定に基づく政令で定めるものに限る。)の管理する投票を記載する場所の候補者氏名等掲示費の基本額に準用する。ただし、当該投票を記載する場所の属する市区町村の区域が二以上の衆議院小選挙区選出議員の選挙区に属する区域に分かれている場合における衆議院小選挙区選出議員の選挙に係る当該投票を記載する場所の候補者氏名等掲示費の基本額は、各選挙区に属する一の投票区の第一項の規定による基本額に相当する額を合算した額とする。
7
前二項の規定は、不在者投票管理者(公職選挙法第百七十五条第二項の規定に基づく政令で定めるものに限る。)の管理する投票を記載する場所の候補者氏名等掲示費の基本額に準用する。ただし、当該投票を記載する場所の属する市区町村の区域が二以上の衆議院小選挙区選出議員の選挙区に属する区域に分かれている場合における衆議院小選挙区選出議員の選挙に係る当該投票を記載する場所の候補者氏名等掲示費の基本額は、各選挙区に属する一の投票区の第一項の規定による基本額に相当する額を合算した額とする。
(昭五八法四・全改、昭六一法五・平元法二八・平四法二四・平六法二・平七法二四・平一〇法一二・平一二法一一八・平一三法四五・平一五法六九・平一九法一一・平二八法二四・令元法一・令四法一六・一部改正)
(昭五八法四・全改、昭六一法五・平元法二八・平四法二四・平六法二・平七法二四・平一〇法一二・平一二法一一八・平一三法四五・平一五法六九・平一九法一一・平二八法二四・令元法一・令四法一六・令七法五〇・一部改正)
施行日:令和七年六月四日
~令和七年六月四日法律第五十号~
(ポスター掲示場費)
(ポスター掲示場費)
第八条の二
衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙の候補者の選挙運動用ポスターの掲示場の経費の額は、一の掲示場について次の表に掲げる額(区画数(当該区画数が候補者の数に百分の百六十を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)を超える場合には、当該乗じて得た数が十三以上の掲示場については、十三を超える数四ごとに
三千三百円
を加算した額)とする。ただし、その構造が特別のものであること、当該選挙に際し新設されたものでないこと等の事情がある掲示場について、総務大臣があらかじめ特別の額を定めた場合には、当該掲示場については、当該額とする。
第八条の二
衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙の候補者の選挙運動用ポスターの掲示場の経費の額は、一の掲示場について次の表に掲げる額(区画数(当該区画数が候補者の数に百分の百六十を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)を超える場合には、当該乗じて得た数が十三以上の掲示場については、十三を超える数四ごとに
四千七十円
を加算した額)とする。ただし、その構造が特別のものであること、当該選挙に際し新設されたものでないこと等の事情がある掲示場について、総務大臣があらかじめ特別の額を定めた場合には、当該掲示場については、当該額とする。
【体裁加工】
区市町村
区画数
区
市
町村
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
九未満
《字SF》一四、八五〇
《字SF》一三、七五〇
《字SF》一二、六五〇
九以上
十三未満
《字SF》一八、一五〇
《字SF》一七、〇五〇
《字SF》一五、九五〇
十三以上
《字SF》二一、四五〇
《字SF》二〇、三五〇
《字SF》一九、二五〇
【体裁加工】
区市町村
区画数
区
市
町村
《字SF》円
《字SF》円
《字SF》円
九未満
《字SF》一八、一五〇
《字SF》一七、〇五〇
《字SF》一五、九五〇
九以上
十三未満
《字SF》二二、二二〇
《字SF》二一、一二〇
《字SF》二〇、〇二〇
十三以上
《字SF》二六、二九〇
《字SF》二五、一九〇
《字SF》二四、〇九〇
(昭四〇法三七・全改、昭四六法六・昭四九法二六・昭五二法六一・昭五五法二五・昭五七法八一・昭五八法四・昭六一法五・平元法二八・平四法二四・平六法二・平七法二四・平一〇法一二・平一一法一六〇・平一三法四五・平一九法一一・平二五法九・平二八法二四・令四法一六・一部改正)
(昭四〇法三七・全改、昭四六法六・昭四九法二六・昭五二法六一・昭五五法二五・昭五七法八一・昭五八法四・昭六一法五・平元法二八・平四法二四・平六法二・平七法二四・平一〇法一二・平一一法一六〇・平一三法四五・平一九法一一・平二五法九・平二八法二四・令四法一六・令七法五〇・一部改正)
施行日:令和七年六月四日
~令和七年六月四日法律第五十号~
(演説会施設公営費)
(演説会施設公営費)
第九条
学校等の設備を使用して演説会を開催する場合における施設の公営に要する経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
第九条
学校等の設備を使用して演説会を開催する場合における施設の公営に要する経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。
【体裁加工】
開催の時
金額
《字SF》円
平日
昼間(午前八時三十分から午後五時三十分までをいうものとする。)
《字SF》九、五六三
夜間(午後五時三十分から午前八時三十分までをいうものとする。以下この条において同じ。)
《字SF》二六、〇一一
休日
《字SF》二七、三一九
【体裁加工】
開催の時
金額
《字SF》円
平日
昼間(午前八時三十分から午後五時三十分までをいうものとする。)
《字SF》一〇、六六八
夜間(午後五時三十分から午前八時三十分までをいうものとする。以下この条において同じ。)
《字SF》二七、一四八
休日
《字SF》二八、四五六
2
演説会場が政令で定める地域にある場合において、演説会が平日の夜間又は休日に行われるときは、平日の夜間にあつては
一万六千三百三十七円
、休日にあつては
一万七千六百四十五円
に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。
2
演説会場が政令で定める地域にある場合において、演説会が平日の夜間又は休日に行われるときは、平日の夜間にあつては
一万六千三百五十九円
、休日にあつては
一万七千六百六十七円
に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。
3
演説会を夜間に開催する場合において臨時に電球の取付けを必要とするときは、演説会場の施設の面積が百六十五平方メートル未満のものにあつては七十三円、百六十五平方メートル以上三百三十平方メートル未満のものにあつては百五円、三百三十平方メートル以上四百九十五平方メートル未満のものにあつては百五十四円、四百九十五平方メートル以上のものにあつては二百六十四円をそれぞれ加算する。
3
演説会を夜間に開催する場合において臨時に電球の取付けを必要とするときは、演説会場の施設の面積が百六十五平方メートル未満のものにあつては七十三円、百六十五平方メートル以上三百三十平方メートル未満のものにあつては百五円、三百三十平方メートル以上四百九十五平方メートル未満のものにあつては百五十四円、四百九十五平方メートル以上のものにあつては二百六十四円をそれぞれ加算する。
4
前項の場合において配線の必要があるときは、四百四十四円を加算する。ただし、当該演説会が開催される建物に電灯設備があり、かつ、その場所を使用する集会において臨時に電灯施設の取付けをすることを例とする場合に限るものとする。
4
前項の場合において配線の必要があるときは、四百四十四円を加算する。ただし、当該演説会が開催される建物に電灯設備があり、かつ、その場所を使用する集会において臨時に電灯施設の取付けをすることを例とする場合に限るものとする。
5
拡声機の設備がある演説会場又はその場所を使用する集会において臨時に拡声機の取付けをすることを例とする演説会場において拡声機を使用して演説会を開催するときは、その拡声機の使用料として五百五十円を加算する。
5
拡声機の設備がある演説会場又はその場所を使用する集会において臨時に拡声機の取付けをすることを例とする演説会場において拡声機を使用して演説会を開催するときは、その拡声機の使用料として五百五十円を加算する。
6
演説会が十一月一日から三月三十一日までの間に行われる場合には、燃料費として、
四百三十六円
を加算する。ただし、寒冷地手当を支給する地域における演説会場については、当該寒冷地手当の支給地域の区分に応じ、一級地にあつては
八百七十二円
、二級地にあつては
七百六十七円
、三級地にあつては
七百四十六円
、四級地にあつては
六百二円
をそれぞれ加算するものとする。
6
演説会が十一月一日から三月三十一日までの間に行われる場合には、燃料費として、
五百四十一円
を加算する。ただし、寒冷地手当を支給する地域における演説会場については、当該寒冷地手当の支給地域の区分に応じ、一級地にあつては
千八十二円
、二級地にあつては
九百五十二円
、三級地にあつては
九百二十五円
、四級地にあつては
七百四十七円
をそれぞれ加算するものとする。
7
演説会場の施設について使用料の定めがある場合において、その料金が演説会開催のために必要な施設の費用を含むときは、その料金の額を基本額とする。
7
演説会場の施設について使用料の定めがある場合において、その料金が演説会開催のために必要な施設の費用を含むときは、その料金の額を基本額とする。
(昭二七法三〇九・昭二八法二二・昭二九法六九・昭二九法二〇八・昭三二法七・昭三二法一五四・昭三三法六二・昭三四法二一・昭三七法一一三・昭四〇法三七・昭四三法一五・昭四六法六・昭四九法二六・昭五二法六一・昭五五法二五・昭五八法四・昭六一法五・平元法二八・平四法二四・平七法二四・平一〇法一二・平一三法四五・平一六法一三六・平一九法一一・平二五法九・平二八法二四・令元法一・令四法一六・一部改正)
(昭二七法三〇九・昭二八法二二・昭二九法六九・昭二九法二〇八・昭三二法七・昭三二法一五四・昭三三法六二・昭三四法二一・昭三七法一一三・昭四〇法三七・昭四三法一五・昭四六法六・昭四九法二六・昭五二法六一・昭五五法二五・昭五八法四・昭六一法五・平元法二八・平四法二四・平七法二四・平一〇法一二・平一三法四五・平一六法一三六・平一九法一一・平二五法九・平二八法二四・令元法一・令四法一六・令七法五〇・一部改正)
施行日:令和七年六月四日
~令和七年六月四日法律第五十号~
(事務費)
(事務費)
第十三条
第四条から第九条まで及び第十一条の規定による経費を除くほか、都道府県及び市区町村の選挙管理委員会において選挙事務に要する経費(啓発宣伝の経費を含む。)の額は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、都道府県の選挙管理委員会は、選挙人の数若しくは世帯数、投票所の数若しくは開票所の数又は地域等について特別の事情がある市区町村については、総務大臣と協議して別に基本額を定めることができる。
第十三条
第四条から第九条まで及び第十一条の規定による経費を除くほか、都道府県及び市区町村の選挙管理委員会において選挙事務に要する経費(啓発宣伝の経費を含む。)の額は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、都道府県の選挙管理委員会は、選挙人の数若しくは世帯数、投票所の数若しくは開票所の数又は地域等について特別の事情がある市区町村については、総務大臣と協議して別に基本額を定めることができる。
【体裁加工】
区分
衆議院議員選挙
参議院議員選挙
《字SF》円
《字SF》円
都道府県
選挙人の数が五十万人未満のもの
《字SF》一八、〇四五、八〇二
《字SF》一三、七五五、五九七
選挙人の数が五十万人以上七十五万人未満のもの
《字SF》二一、九三一、九九七
《字SF》一六、六四一、七六七
選挙人の数が七十五万人以上百万人未満のもの
《字SF》二五、五九六、一五七
《字SF》一九、四二八、三三二
選挙人の数が百万人以上百二十五万人未満のもの
《字SF》二八、二四〇、五一九
《字SF》二一、三〇四、八〇九
選挙人の数が百二十五万人以上百五十万人未満のもの
《字SF》三二、二二六、〇七四
《字SF》二四、三八七、〇四九
選挙人の数が百五十万人以上二百万人未満のもの
《字SF》三七、八八七、〇二二
《字SF》二八、七七九、〇〇五
選挙人の数が二百万人以上二百五十万人未満のもの
《字SF》四五、八六九、〇六二
《字SF》三五、四三〇、九六〇
選挙人の数が二百五十万人以上三百万人未満のもの
《字SF》五〇、二七七、〇五一
《字SF》三八、七九五、六六六
選挙人の数が三百万人以上のもの
《字SF》七四、九二七、〇八三
《字SF》五六、三九一、五二八
都道府県の支庁又は地方事務所
《字SF》四、八七〇、五〇二
《字SF》三、八二九、五七三
認定出先機関
《字SF》二、五八〇、〇五九
《字SF》二、〇三一、一七三
大都市
《字SF》一〇、三〇〇、八五八
《字SF》八、三〇二、〇二五
区
選挙人の数が五万人未満のもの
《字SF》六、三〇三、九一九
《字SF》五、四六五、三九六
選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの
《字SF》七、六八六、八六八
《字SF》六、八四五、〇一二
選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの
《字SF》九、五三四、九四七
《字SF》八、六八九、七五八
選挙人の数が十五万人以上のもの
《字SF》一一、七三一、九七六
《字SF》一〇、八八三、四五四
市(大都市を除く。次項、第三項及び第七項において同じ。)
選挙人の数が三万人未満のもの
《字SF》三、一八五、五四三
《字SF》二、八一三、二〇八
選挙人の数が三万人以上五万人未満のもの
《字SF》四、三九〇、九六三
《字SF》三、九三六、五三一
選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの
《字SF》六、八一九、五五六
《字SF》六、一六一、一二四
選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの
《字SF》九、八二四、五三九
《字SF》八、九五九、一四五
選挙人の数が十五万人以上のもの
《字SF》一二、二九一、一四五
《字SF》一一、三二六、七四一
町村
選挙人の数が千人未満のもの
《字SF》三二〇、二二三
《字SF》二六九、三三二
選挙人の数が千人以上二千人未満のもの
《字SF》三六三、八八三
《字SF》三〇三、三二六
選挙人の数が二千人以上三千人未満のもの
《字SF》五七三、二九五
《字SF》四八三、一六一
選挙人の数が三千人以上五千人未満のもの
《字SF》一、〇六一、九二五
《字SF》八七六、三八〇
選挙人の数が五千人以上一万人未満のもの
《字SF》一、六二二、七四五
《字SF》一、三七八、四四五
選挙人の数が一万人以上二万人未満のもの
《字SF》二、〇六三、三三五
《字SF》一、七七一、八三七
選挙人の数が二万人以上のもの
《字SF》二、四九五、一四三
《字SF》二、一五七、七八一
【体裁加工】
区分
衆議院議員選挙
参議院議員選挙
《字SF》円
《字SF》円
都道府県
選挙人の数が五十万人未満のもの
《字SF》一八、七八二、四五六
《字SF》一四、二六二、八四一
選挙人の数が五十万人以上七十五万人未満のもの
《字SF》二二、八九三、〇六八
《字SF》一七、三〇四、三五四
選挙人の数が七十五万人以上百万人未満のもの
《字SF》二六、七五七、三三五
《字SF》二〇、二三二、二九一
選挙人の数が百万人以上百二十五万人未満のもの
《字SF》二九、六二四、一六七
《字SF》二二、二五八、五四七
選挙人の数が百二十五万人以上百五十万人未満のもの
《字SF》三三、八七七、五一一
《字SF》二五、五三五、九六一
選挙人の数が百五十万人以上二百万人未満のもの
《字SF》三九、九五二、六九八
《字SF》三〇、二二七、七九六
選挙人の数が二百万人以上二百五十万人未満のもの
《字SF》四八、四七三、九四七
《字SF》三七、三〇三、二四五
選挙人の数が二百五十万人以上三百万人未満のもの
《字SF》五三、二二二、四九一
《字SF》四〇、九〇八、二九四
選挙人の数が三百万人以上のもの
《字SF》七九、五一九、六六五
《字SF》五九、五八六、七八六
都道府県の支庁又は地方事務所
《字SF》四、九四四、九三〇
《字SF》三、八八九、三四八
認定出先機関
《字SF》二、六二二、五五八
《字SF》二、〇六四、八四三
大都市
《字SF》一〇、三五四、九九八
《字SF》八、三五三、〇六四
区
選挙人の数が五万人未満のもの
《字SF》六、五四九、四六二
《字SF》五、七〇九、三〇〇
選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの
《字SF》八、〇八四、四九四
《字SF》七、二四〇、七一八
選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの
《字SF》一〇、一三七、六三五
《字SF》九、二九〇、二四五
選挙人の数が十五万人以上のもの
《字SF》一二、五七四、五〇六
《字SF》一一、七二三、五〇二
市(大都市を除く。次項、第三項及び第七項において同じ。)
選挙人の数が三万人未満のもの
《字SF》三、三一五、四七二
《字SF》二、九四二、二七四
選挙人の数が三万人以上五万人未満のもの
《字SF》四、六三一、四二八
《字SF》四、一七五、九一九
選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの
《字SF》七、二一四、三五〇
《字SF》六、五五四、二七三
選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの
《字SF》一〇、四二五、九二四
《字SF》九、五五八、三一四
選挙人の数が十五万人以上のもの
《字SF》一三、一二七、三五五
《字SF》一二、一六〇、三一一
町村
選挙人の数が千人未満のもの
《字SF》三二四、六二七
《字SF》二七三、四八四
選挙人の数が千人以上二千人未満のもの
《字SF》三六二、九七六
《字SF》三一一、七五九
選挙人の数が二千人以上三千人未満のもの
《字SF》五七五、四九一
《字SF》四九四、四五四
選挙人の数が三千人以上五千人未満のもの
《字SF》一、〇七七、一九七
《字SF》九〇〇、一九五
選挙人の数が五千人以上一万人未満のもの
《字SF》一、六五四、五二〇
《字SF》一、四一七、六五四
選挙人の数が一万人以上二万人未満のもの
《字SF》二、一一七、一二一
《字SF》一、八三〇、九三五
選挙人の数が二万人以上のもの
《字SF》二、五六九、三三三
《字SF》二、二三三、八二七
2
都道府県庁、都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関、市役所、区役所又は町村役場が政令で定める地域にある場合には、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。
2
都道府県庁、都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関、市役所、区役所又は町村役場が政令で定める地域にある場合には、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。
【体裁加工】
区分
衆議院議員選挙
参議院議員選挙
《字SF》円
《字SF》円
都道府県
選挙人の数が五十万人未満のもの
《字SF》九、五二九、六五七
《字SF》七、五四五、五九五
選挙人の数が五十万人以上七十五万人未満のもの
《字SF》一一、〇七六、六六〇
《字SF》八、七七五、五六六
選挙人の数が七十五万人以上百万人未満のもの
《字SF》一二、六二三、六六三
《字SF》一〇、〇〇五、五三七
選挙人の数が百万人以上百二十五万人未満のもの
《字SF》一二、六二三、六六三
《字SF》一〇、〇〇五、五三七
選挙人の数が百二十五万人以上百五十万人未満のもの
《字SF》一三、五九二、五〇三
《字SF》一〇、八一六、八三二
選挙人の数が百五十万人以上二百万人未満のもの
《字SF》一四、一〇〇、九〇二
《字SF》一一、二三五、五〇八
選挙人の数が二百万人以上二百五十万人未満のもの
《字SF》一五、〇六九、七四二
《字SF》一二、〇四六、八〇三
選挙人の数が二百五十万人以上三百万人未満のもの
《字SF》一五、二四九、三七二
《字SF》一二、一八六、五一五
選挙人の数が三百万人以上のもの
《字SF》一九、九四六、一九五
《字SF》一五、七八八、八三〇
都道府県の支庁又は地方事務所
《字SF》四、三六〇、一九八
《字SF》三、三六七、一五〇
認定出先機関
《字SF》二、二三五、〇三二
《字SF》一、七一八、五〇三
大都市
《字SF》九、三〇三、四〇二
《字SF》七、三三六、八七〇
区
選挙人の数が五万人未満のもの
《字SF》四、〇三五、二八九
《字SF》三、二一八、〇九七
選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの
《字SF》四、〇三五、二八九
《字SF》三、二一八、〇九七
選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの
《字SF》四、〇三五、二八九
《字SF》三、二一八、〇九七
選挙人の数が十五万人以上のもの
《字SF》四、〇三五、二八九
《字SF》三、二一八、〇九七
市
選挙人の数が三万人未満のもの
《字SF》一、九六五、五八二
《字SF》一、五九七、七二一
選挙人の数が三万人以上五万人未満のもの
《字SF》二、一六二、九三四
《字SF》一、七二九、二八九
選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの
《字SF》三、一九六、〇四四
《字SF》二、五六一、九一三
選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの
《字SF》四、三四〇、五〇七
《字SF》三、五〇二、九二八
選挙人の数が十五万人以上のもの
《字SF》四、六五四、七八八
《字SF》三、七二一、七一四
町村
選挙人の数が千人未満のもの
《字SF》二六七、四〇四
《字SF》二一八、八七三
選挙人の数が千人以上二千人未満のもの
《字SF》二六七、四〇四
《字SF》二一八、八七三
選挙人の数が二千人以上三千人未満のもの
《字SF》四五〇、一一七
《字SF》三七一、八七五
選挙人の数が三千人以上五千人未満のもの
《字SF》八三〇、一八二
《字SF》六五六、四四五
選挙人の数が五千人以上一万人未満のもの
《字SF》一、二六一、三九二
《字SF》一、〇二八、二三三
選挙人の数が一万人以上二万人未満のもの
《字SF》一、五二八、七九六
《字SF》一、二四七、一〇六
選挙人の数が二万人以上のもの
《字SF》一、七九六、二〇〇
《字SF》一、四六五、九七九
【体裁加工】
区分
衆議院議員選挙
参議院議員選挙
《字SF》円
《字SF》円
都道府県
選挙人の数が五十万人未満のもの
《字SF》九、六四四、九七一
《字SF》七、六三六、九一五
選挙人の数が五十万人以上七十五万人未満のもの
《字SF》一一、二一〇、六九四
《字SF》八、八八一、七七二
選挙人の数が七十五万人以上百万人未満のもの
《字SF》一二、七七六、四一七
《字SF》一〇、一二六、六二九
選挙人の数が百万人以上百二十五万人未満のもの
《字SF》一二、七七六、四一七
《字SF》一〇、一二六、六二九
選挙人の数が百二十五万人以上百五十万人未満のもの
《字SF》一三、七五六、九八二
《字SF》一〇、九四七、七四四
選挙人の数が百五十万人以上二百万人未満のもの
《字SF》一四、二七一、五三二
《字SF》一一、三七一、四八六
選挙人の数が二百万人以上二百五十万人未満のもの
《字SF》一五、二五二、〇九七
《字SF》一二、一九二、六〇一
選挙人の数が二百五十万人以上三百万人未満のもの
《字SF》一五、四三三、九〇一
《字SF》一二、三三四、〇〇五
選挙人の数が三百万人以上のもの
《字SF》二〇、一八七、五五二
《字SF》一五、九七九、九一〇
都道府県の支庁又は地方事務所
《字SF》四、四一二、九五八
《字SF》三、四〇七、九〇〇
認定出先機関
《字SF》二、二六二、〇七七
《字SF》一、七三九、三〇一
大都市
《字SF》九、三一五、八六六
《字SF》七、三四六、六九〇
区
選挙人の数が五万人未満のもの
《字SF》四、〇四〇、六九九
《字SF》三、二二二、四〇五
選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの
《字SF》四、〇四〇、六九九
《字SF》三、二二二、四〇五
選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの
《字SF》四、〇四〇、六九九
《字SF》三、二二二、四〇五
選挙人の数が十五万人以上のもの
《字SF》四、〇四〇、六九九
《字SF》三、二二二、四〇五
市
選挙人の数が三万人未満のもの
《字SF》一、九六八、二一九
《字SF》一、五九九、八六〇
選挙人の数が三万人以上五万人未満のもの
《字SF》二、一六五、八三五
《字SF》一、七三一、六〇四
選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの
《字SF》三、二〇〇、三三一
《字SF》二、五六五、三四二
選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの
《字SF》四、三四六、三二八
《字SF》三、五〇七、六一七
選挙人の数が十五万人以上のもの
《字SF》四、六六一、〇三〇
《字SF》三、七二六、六九六
町村
選挙人の数が千人未満のもの
《字SF》二六七、七六三
《字SF》二一九、一六六
選挙人の数が千人以上二千人未満のもの
《字SF》二六七、七六三
《字SF》二一九、一六六
選挙人の数が二千人以上三千人未満のもの
《字SF》四五〇、七二一
《字SF》三七二、三七三
選挙人の数が三千人以上五千人未満のもの
《字SF》八三一、二九五
《字SF》六五七、三二四
選挙人の数が五千人以上一万人未満のもの
《字SF》一、二六三、〇八三
《字SF》一、〇二九、六一〇
選挙人の数が一万人以上二万人未満のもの
《字SF》一、五三〇、八四六
《字SF》一、二四八、七七六
選挙人の数が二万人以上のもの
《字SF》一、七九八、六〇九
《字SF》一、四六七、九四二
3
投票又は開票が日曜日及び土曜日以外の休日に行われる場合には、次の表に掲げる額を加算する。ただし、前項の場合においては、これらの額及びこれらの額に政令で定める割合を乗じて得た額の合計額を加算するものとする。
3
投票又は開票が日曜日及び土曜日以外の休日に行われる場合には、次の表に掲げる額を加算する。ただし、前項の場合においては、これらの額及びこれらの額に政令で定める割合を乗じて得た額の合計額を加算するものとする。
【体裁加工】
区分
衆議院議員選挙
参議院議員選挙
《字SF》円
《字SF》円
都道府県
選挙人の数が五十万人未満のもの
《字SF》一、〇五七、八二七
《字SF》七九八、三六〇
選挙人の数が五十万人以上七十五万人未満のもの
《字SF》一、一九七、五四〇
《字SF》八九八、一五五
選挙人の数が七十五万人以上百万人未満のもの
《字SF》一、三三七、二五三
《字SF》九九七、九五〇
選挙人の数が百万人以上百二十五万人未満のもの
《字SF》一、三三七、二五三
《字SF》九九七、九五〇
選挙人の数が百二十五万人以上百五十万人未満のもの
《字SF》一、三三七、二五三
《字SF》九九七、九五〇
選挙人の数が百五十万人以上二百万人未満のもの
《字SF》一、四五七、〇〇七
《字SF》一、〇九七、七四五
選挙人の数が二百万人以上二百五十万人未満のもの
《字SF》一、四五七、〇〇七
《字SF》一、〇九七、七四五
選挙人の数が二百五十万人以上三百万人未満のもの
《字SF》一、四五七、〇〇七
《字SF》一、〇九七、七四五
選挙人の数が三百万人以上のもの
《字SF》二、三九五、〇八〇
《字SF》一、七九六、三一〇
都道府県の支庁又は地方事務所
《字SF》五三八、八九三
《字SF》三九九、一八〇
認定出先機関
《字SF》二五九、四六七
《字SF》一九九、五九〇
大都市
《字SF》一、三七三、八六〇
《字SF》一、〇三五、一〇〇
区
《字SF》三五七、五八〇
《字SF》二六三、四八〇
市
選挙人の数が三万人未満のもの
《字SF》七五、二八〇
《字SF》五六、四六〇
選挙人の数が三万人以上五万人未満のもの
《字SF》一三一、七四〇
《字SF》九四、一〇〇
選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの
《字SF》二二五、八四〇
《字SF》一六九、三八〇
選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの
《字SF》三一九、九四〇
《字SF》二四四、六六〇
選挙人の数が十五万人以上のもの
《字SF》三五七、五八〇
《字SF》二六三、四八〇
町村
選挙人の数が千人未満のもの
《字SF》―
《字SF》―
選挙人の数が千人以上二千人未満のもの
《字SF》―
《字SF》―
選挙人の数が二千人以上三千人未満のもの
《字SF》―
《字SF》―
選挙人の数が三千人以上五千人未満のもの
《字SF》五六、四六〇
《字SF》三七、六四〇
選挙人の数が五千人以上一万人未満のもの
《字SF》七五、二八〇
《字SF》五六、四六〇
選挙人の数が一万人以上二万人未満のもの
《字SF》七五、二八〇
《字SF》五六、四六〇
選挙人の数が二万人以上のもの
《字SF》七五、二八〇
《字SF》五六、四六〇
【体裁加工】
区分
衆議院議員選挙
参議院議員選挙
《字SF》円
《字SF》円
都道府県
選挙人の数が五十万人未満のもの
《字SF》一、〇七〇、六五三
《字SF》八〇八、〇四〇
選挙人の数が五十万人以上七十五万人未満のもの
《字SF》一、二一二、〇六〇
《字SF》九〇九、〇四五
選挙人の数が七十五万人以上百万人未満のもの
《字SF》一、三五三、四六七
《字SF》一、〇一〇、〇五〇
選挙人の数が百万人以上百二十五万人未満のもの
《字SF》一、三五三、四六七
《字SF》一、〇一〇、〇五〇
選挙人の数が百二十五万人以上百五十万人未満のもの
《字SF》一、三五三、四六七
《字SF》一、〇一〇、〇五〇
選挙人の数が百五十万人以上二百万人未満のもの
《字SF》一、四七四、六七三
《字SF》一、一一一、〇五五
選挙人の数が二百万人以上二百五十万人未満のもの
《字SF》一、四七四、六七三
《字SF》一、一一一、〇五五
選挙人の数が二百五十万人以上三百万人未満のもの
《字SF》一、四七四、六七三
《字SF》一、一一一、〇五五
選挙人の数が三百万人以上のもの
《字SF》二、四二四、一二〇
《字SF》一、八一八、〇九〇
都道府県の支庁又は地方事務所
《字SF》五四五、四二七
《字SF》四〇四、〇二〇
認定出先機関
《字SF》二六二、六一三
《字SF》二〇二、〇一〇
大都市
《字SF》一、三七五、六八五
《字SF》一、〇三六、四七五
区
《字SF》三五八、〇五五
《字SF》二六三、八三〇
市
選挙人の数が三万人未満のもの
《字SF》七五、三八〇
《字SF》五六、五三五
選挙人の数が三万人以上五万人未満のもの
《字SF》一三一、九一五
《字SF》九四、二二五
選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの
《字SF》二二六、一四〇
《字SF》一六九、六〇五
選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの
《字SF》三二〇、三六五
《字SF》二四四、九八五
選挙人の数が十五万人以上のもの
《字SF》三五八、〇五五
《字SF》二六三、八三〇
町村
選挙人の数が千人未満のもの
《字SF》―
《字SF》―
選挙人の数が千人以上二千人未満のもの
《字SF》―
《字SF》―
選挙人の数が二千人以上三千人未満のもの
《字SF》―
《字SF》―
選挙人の数が三千人以上五千人未満のもの
《字SF》五六、五三五
《字SF》三七、六九〇
選挙人の数が五千人以上一万人未満のもの
《字SF》七五、三八〇
《字SF》五六、五三五
選挙人の数が一万人以上二万人未満のもの
《字SF》七五、三八〇
《字SF》五六、五三五
選挙人の数が二万人以上のもの
《字SF》七五、三八〇
《字SF》五六、五三五
4
選挙が十一月一日から三月三十一日までの間に行われる場合には、都道府県にあつては
一万三千六十八円
、都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関又は市区町村にあつては
六千五百三十四円
をそれぞれ加算する。ただし、都道府県庁、都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関、市役所、区役所又は町村役場が寒冷地手当を支給する地域にある場合には、当該寒冷地手当の支給地域の区分に応じ、次の表に掲げる額を加算するものとする。
4
選挙が十一月一日から三月三十一日までの間に行われる場合には、都道府県にあつては
一万六千二百三十六円
、都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関又は市区町村にあつては
八千百十八円
をそれぞれ加算する。ただし、都道府県庁、都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関、市役所、区役所又は町村役場が寒冷地手当を支給する地域にある場合には、当該寒冷地手当の支給地域の区分に応じ、次の表に掲げる額を加算するものとする。
【体裁加工】
都道府県、市町村等
寒冷地手当の支給地域
都道府県
都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関又は市区町村
《字SF》円
《字SF》円
一級地
《字SF》二六、一三六
《字SF》一三、〇六八
二級地
《字SF》二三、〇〇〇
《字SF》一一、五〇〇
三級地
《字SF》二二、三四六
《字SF》一一、一七三
四級地
《字SF》一八、〇三四
《字SF》九、〇一七
【体裁加工】
都道府県、市町村等
寒冷地手当の支給地域
都道府県
都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関又は市区町村
《字SF》円
《字SF》円
一級地
《字SF》三二、四七二
《字SF》一六、二三六
二級地
《字SF》二八、五七五
《字SF》一四、二八八
三級地
《字SF》二七、七六四
《字SF》一三、八八二
四級地
《字SF》二二、四〇六
《字SF》一一、二〇三
5
都道府県庁にあつては東京と、都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関、市役所又は特別区の区役所にあつては都道府県庁と、大都市の区役所にあつては市役所と、町村役場にあつては都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関との間の旅費及び通信費で基本額に含めるものは、距離に応じて増減することができる。
5
都道府県庁にあつては東京と、都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関、市役所又は特別区の区役所にあつては都道府県庁と、大都市の区役所にあつては市役所と、町村役場にあつては都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関との間の旅費及び通信費で基本額に含めるものは、距離に応じて増減することができる。
6
支庁、地方事務所及び認定出先機関のない都道府県については、前各項の規定によつて計算した経費の基準額に百分の二十を乗じて得た額を加算する。
6
支庁、地方事務所及び認定出先機関のない都道府県については、前各項の規定によつて計算した経費の基準額に百分の二十を乗じて得た額を加算する。
7
選挙人の数が十五万人以上の市及び区については、第一項から第五項までの規定によつて計算した経費の基準額に十五万人を超える数五万人ごとに百分の二十を乗じて得た額を加算する。
7
選挙人の数が十五万人以上の市及び区については、第一項から第五項までの規定によつて計算した経費の基準額に十五万人を超える数五万人ごとに百分の二十を乗じて得た額を加算する。
8
市区町村の選挙管理委員会が選挙人名簿又は在外選挙人名簿の抄本を作成する場合には、その作成に要する経費として、公職選挙法第二十二条第一項若しくは第三項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日のうち国会議員の選挙等の期日の直前の日現在において選挙人名簿に登録されている選挙人の数又は国会議員の選挙の期日の公示若しくは告示の日現在において在外選挙人名簿に登録されている選挙人の数に応じ総務大臣が定める額を加算する。
8
市区町村の選挙管理委員会が選挙人名簿又は在外選挙人名簿の抄本を作成する場合には、その作成に要する経費として、公職選挙法第二十二条第一項若しくは第三項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日のうち国会議員の選挙等の期日の直前の日現在において選挙人名簿に登録されている選挙人の数又は国会議員の選挙の期日の公示若しくは告示の日現在において在外選挙人名簿に登録されている選挙人の数に応じ総務大臣が定める額を加算する。
9
市区町村の選挙管理委員会が投票所入場券を郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下この項において「信書便」という。)により送付する場合又は市区町村の選挙管理委員会の委員長が公職選挙法第四十九条の規定による不在者投票若しくは同法第四十九条の二第一項第二号の規定による在外投票に関する書類を郵便若しくは信書便により送付する場合には、特に要する送付経費(同法第四十九条第二項の規定により行われる送付に要する経費を含む。)として総務大臣が定める額を加算する。
9
市区町村の選挙管理委員会が投票所入場券を郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下この項において「信書便」という。)により送付する場合又は市区町村の選挙管理委員会の委員長が公職選挙法第四十九条の規定による不在者投票若しくは同法第四十九条の二第一項第二号の規定による在外投票に関する書類を郵便若しくは信書便により送付する場合には、特に要する送付経費(同法第四十九条第二項の規定により行われる送付に要する経費を含む。)として総務大臣が定める額を加算する。
10
都道府県の選挙管理委員会が中央選挙管理会の所在地において公職選挙法第百六十九条第二項の送付を受ける場合には、特に要する旅費を加算する。
10
都道府県の選挙管理委員会が中央選挙管理会の所在地において公職選挙法第百六十九条第二項の送付を受ける場合には、特に要する旅費を加算する。
11
市区町村の選挙管理委員会が公職選挙法第四十九条第七項から第九項までの規定による事務を行う場合には、当該事務に要する経費として総務大臣が定める額を加算する。
11
市区町村の選挙管理委員会が公職選挙法第四十九条第七項から第九項までの規定による事務を行う場合には、当該事務に要する経費として総務大臣が定める額を加算する。
12
特に交通の不便な島について、総務大臣が都道府県又は市町村の選挙管理委員会において選挙事務のため船舶を借り上げる必要があると認める場合には、当該船舶の借上料を加算する。
12
特に交通の不便な島について、総務大臣が都道府県又は市町村の選挙管理委員会において選挙事務のため船舶を借り上げる必要があると認める場合には、当該船舶の借上料を加算する。
(昭二七法二六二・昭二七法三〇九・昭二八法二二・昭二九法六九・昭二九法二〇八・昭三一法九・昭三二法七・昭三二法一五四・昭三四法二一・昭三五法一一三・昭三七法一一三・昭四〇法三七・昭四三法一五・昭四六法六・昭四九法二六・昭五二法六一・昭五五法二五・昭五八法四・昭五八法六六・昭六一法五・平元法二八・平四法二四・平四法九八・平六法二・平七法二四・平七法一三五・平一〇法一二・平一〇法四七・平一一法一二二・平一一法一六〇・平一三法四五・平一四法一〇〇・平一五法六九・平一五法一二七・平一六法一三六・平一八法九三・平一九法一一・平二五法九・平二八法二四・平二八法二五・平二八法九四・令元法一・令四法一六・一部改正)
(昭二七法二六二・昭二七法三〇九・昭二八法二二・昭二九法六九・昭二九法二〇八・昭三一法九・昭三二法七・昭三二法一五四・昭三四法二一・昭三五法一一三・昭三七法一一三・昭四〇法三七・昭四三法一五・昭四六法六・昭四九法二六・昭五二法六一・昭五五法二五・昭五八法四・昭五八法六六・昭六一法五・平元法二八・平四法二四・平四法九八・平六法二・平七法二四・平七法一三五・平一〇法一二・平一〇法四七・平一一法一二二・平一一法一六〇・平一三法四五・平一四法一〇〇・平一五法六九・平一五法一二七・平一六法一三六・平一八法九三・平一九法一一・平二五法九・平二八法二四・平二八法二五・平二八法九四・令元法一・令四法一六・令七法五〇・一部改正)
施行日:令和七年六月四日
~令和七年六月四日法律第五十号~
(不在者投票特別経費)
(不在者投票特別経費)
第十三条の二
公職選挙法第四十九条第一項の規定により不在者投票管理者(市区町村の選挙管理委員会の委員長たる不在者投票管理者を除く。次項及び第十八条において同じ。)の管理する投票を記載する場所において行われる不在者投票に要する経費の額は、不在者投票をした選挙人一人について
千七十三円
とする。
第十三条の二
公職選挙法第四十九条第一項の規定により不在者投票管理者(市区町村の選挙管理委員会の委員長たる不在者投票管理者を除く。次項及び第十八条において同じ。)の管理する投票を記載する場所において行われる不在者投票に要する経費の額は、不在者投票をした選挙人一人について
千二百三十六円
とする。
2
前項の規定による経費を除くほか、同項の不在者投票について、不在者投票管理者が市町村の選挙管理委員会が選定した者を投票に立ち会わせるために要する経費の額は、一日につき
一万九百円
とする。
2
前項の規定による経費を除くほか、同項の不在者投票について、不在者投票管理者が市町村の選挙管理委員会が選定した者を投票に立ち会わせるために要する経費の額は、一日につき
一万二千四百円
とする。
3
公職選挙法第四十九条第四項の規定により不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所において行われる不在者投票に要する経費の額は、総務大臣が定める額とする。
3
公職選挙法第四十九条第四項の規定により不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所において行われる不在者投票に要する経費の額は、総務大臣が定める額とする。
4
公職選挙法第四十九条第七項又は第九項の規定により不在者投票管理者の管理する場所(同項第二号に定める場所を含む。)において行われる不在者投票に要する経費の額は、これらの規定により市区町村の選挙管理委員会の委員長に投票をファクシミリ装置を用いて送信するために要する通信料とする。
4
公職選挙法第四十九条第七項又は第九項の規定により不在者投票管理者の管理する場所(同項第二号に定める場所を含む。)において行われる不在者投票に要する経費の額は、これらの規定により市区町村の選挙管理委員会の委員長に投票をファクシミリ装置を用いて送信するために要する通信料とする。
(昭二九法六九・追加、昭四〇法三七・昭四三法一五・昭四六法六・昭四九法二六・昭四九法七二・昭五二法六一・昭五八法四・平元法二八・平四法二四・平七法二四・平一〇法一二・平一一法一二二・平一五法一二七・平一八法九三・平二五法二一・平二八法二四・平二八法二五・令元法一・令四法一六・一部改正)
(昭二九法六九・追加、昭四〇法三七・昭四三法一五・昭四六法六・昭四九法二六・昭四九法七二・昭五二法六一・昭五八法四・平元法二八・平四法二四・平七法二四・平一〇法一二・平一一法一二二・平一五法一二七・平一八法九三・平二五法二一・平二八法二四・平二八法二五・令元法一・令四法一六・令七法五〇・一部改正)
施行日:令和七年六月四日
~令和七年六月四日法律第五十号~
(在外選挙特別経費)
(在外選挙特別経費)
第十三条の三
在外選挙に要する経費の額は、公職選挙法第三十条の五第一項の規定による在外選挙人名簿の登録の申請をした者一人について
二千百四十九円
(本籍地の市区町村の選挙管理委員会に当該申請をした者については、
五百八十九円
)とし、同条第四項の規定による同法第三十条の二第三項に規定する在外選挙人名簿への登録の移転の申請をした者一人について
千六百二十九円
(本籍地の市区町村の選挙管理委員会に当該申請をした者については、
千百九円
)とする。
第十三条の三
在外選挙に要する経費の額は、公職選挙法第三十条の五第一項の規定による在外選挙人名簿の登録の申請をした者一人について
千八百七十五円
(本籍地の市区町村の選挙管理委員会に当該申請をした者については、
七十五円
)とし、同条第四項の規定による同法第三十条の二第三項に規定する在外選挙人名簿への登録の移転の申請をした者一人について
千二百七十五円
(本籍地の市区町村の選挙管理委員会に当該申請をした者については、
六百七十五円
)とする。
(平一〇法四七・追加、平二八法二四・平二八法九四・令元法一・令四法一六・一部改正)
(平一〇法四七・追加、平二八法二四・平二八法九四・令元法一・令四法一六・令七法五〇・一部改正)
施行日:令和七年六月四日
~令和七年六月四日法律第五十号~
(選挙長等の費用弁償額)
(選挙長等の費用弁償額)
第十四条
選挙長(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙にあつては選挙分会長、参議院合同選挙区選挙にあつては選挙長及び選挙分会長。以下この条において同じ。)、投票管理者、開票管理者、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人が職務のために要する費用の額は、次に掲げるとおりとする。
第十四条
選挙長(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙にあつては選挙分会長、参議院合同選挙区選挙にあつては選挙長及び選挙分会長。以下この条において同じ。)、投票管理者、開票管理者、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人が職務のために要する費用の額は、次に掲げるとおりとする。
一
選挙長《字SF》一日につき《字SF》
一万八百円
一
選挙長《字SF》一日につき《字SF》
一万二千二百円
二
投票所の投票管理者《字SF》一日につき《字SF》
一万二千八百円
二
投票所の投票管理者《字SF》一日につき《字SF》
一万四千五百円
三
共通投票所の投票管理者《字SF》一日につき《字SF》
一万二千八百円
三
共通投票所の投票管理者《字SF》一日につき《字SF》
一万四千五百円
四
期日前投票所の投票管理者《字SF》一日につき《字SF》
一万千三百円
四
期日前投票所の投票管理者《字SF》一日につき《字SF》
一万二千八百円
五
開票管理者《字SF》一日につき《字SF》
一万八百円
五
開票管理者《字SF》一日につき《字SF》
一万二千二百円
六
投票所の投票立会人《字SF》一日につき《字SF》
一万九百円
六
投票所の投票立会人《字SF》一日につき《字SF》
一万二千四百円
七
共通投票所の投票立会人《字SF》一日につき《字SF》
一万九百円
七
共通投票所の投票立会人《字SF》一日につき《字SF》
一万二千四百円
八
期日前投票所の投票立会人《字SF》一日につき《字SF》
九千六百円
八
期日前投票所の投票立会人《字SF》一日につき《字SF》
一万九百円
九
開票立会人《字SF》一日につき《字SF》
八千九百円
九
開票立会人《字SF》一日につき《字SF》
一万百円
十
選挙立会人《字SF》一日につき《字SF》
八千九百円
十
選挙立会人《字SF》一日につき《字SF》
一万百円
2
選挙長が職務のため旅行するときの費用は、鉄道賃、船賃、車馬賃、日当及び宿泊料とし、その額及び支給の方法は、総務大臣の定めるところによるものとする。
2
選挙長が職務のため旅行するときの費用は、鉄道賃、船賃、車馬賃、日当及び宿泊料とし、その額及び支給の方法は、総務大臣の定めるところによるものとする。
3
第一項の費用の額は、第四条から第六条までに規定する経費の基本額中に含めるものとする。
3
第一項の費用の額は、第四条から第六条までに規定する経費の基本額中に含めるものとする。
(昭二七法二六二・昭二七法三〇九・昭二九法六九・昭三二法七・昭三四法二一・昭三五法一一三・昭三七法一一三・昭四〇法三七・昭四三法一五・昭四六法六・昭四九法二六・昭五二法六一・昭五五法二五・昭五七法八一・昭五八法四・昭六一法五・平元法二八・平四法二四・平六法二・平七法二四・平一〇法一二・平一一法一六〇・平一三法四五・平一五法六九・平一九法一一・平二七法六〇・平二八法二四・令元法一・一部改正)
(昭二七法二六二・昭二七法三〇九・昭二九法六九・昭三二法七・昭三四法二一・昭三五法一一三・昭三七法一一三・昭四〇法三七・昭四三法一五・昭四六法六・昭四九法二六・昭五二法六一・昭五五法二五・昭五七法八一・昭五八法四・昭六一法五・平元法二八・平四法二四・平六法二・平七法二四・平一〇法一二・平一一法一六〇・平一三法四五・平一五法六九・平一九法一一・平二七法六〇・平二八法二四・令元法一・令七法五〇・一部改正)
施行日:令和七年六月四日
~令和七年六月四日法律第五十号~
(最高裁判所裁判官国民審査の経費)
(最高裁判所裁判官国民審査の経費)
第十五条
最高裁判所裁判官国民審査(以下「国民審査」という。)に要する経費の額は、国民審査の審査分会の経費の額については、参議院選挙区選出議員の選挙会経費(公職選挙法第五条の六第一項に規定する合同選挙区都道府県にあつては、選挙分会経費)及び参議院比例代表選出議員の選挙分会経費の額の三分の一の額とし、審査公報発行費の額については、参議院選挙区選出議員の選挙公報発行費の額に準ずる額とし、裁判官氏名等掲示費の額については、国民審査に付される裁判官の数が一人の場合には、一投票区につき
千六百二十四円
とし、その数が一人を超える場合には、一人を増すごとに
百七十四円
を加算した額とする。
第十五条
最高裁判所裁判官国民審査(以下「国民審査」という。)に要する経費の額は、国民審査の審査分会の経費の額については、参議院選挙区選出議員の選挙会経費(公職選挙法第五条の六第一項に規定する合同選挙区都道府県にあつては、選挙分会経費)及び参議院比例代表選出議員の選挙分会経費の額の三分の一の額とし、審査公報発行費の額については、参議院選挙区選出議員の選挙公報発行費の額に準ずる額とし、裁判官氏名等掲示費の額については、国民審査に付される裁判官の数が一人の場合には、一投票区につき
千七百六十一円
とし、その数が一人を超える場合には、一人を増すごとに
百八十九円
を加算した額とする。
2
前項に規定する種目以外の国民審査に要する経費は、衆議院議員の総選挙の経費中に含めるものとする。
2
前項に規定する種目以外の国民審査に要する経費は、衆議院議員の総選挙の経費中に含めるものとする。
(昭三七法一一三・昭五七法八一・昭五八法四・昭六一法五・平元法二八・平四法二四・平七法二四・平一〇法一二・平一三法四五・平一九法一一・平二七法六〇・平二八法二四・令元法一・令四法一六・一部改正)
(昭三七法一一三・昭五七法八一・昭五八法四・昭六一法五・平元法二八・平四法二四・平七法二四・平一〇法一二・平一三法四五・平一九法一一・平二七法六〇・平二八法二四・令元法一・令四法一六・令七法五〇・一部改正)
施行日:令和七年六月四日
~令和七年六月四日法律第五十号~
(再選挙等の経費)
(再選挙等の経費)
第十七条
国会議員の再選挙及び補欠選挙並びに国民審査の再審査の執行に要する経費の額は、第四条から第九条まで、第十一条及び第十三条の三から第十五条までの規定によつて算出した経費の額と第十三条(第九項を除く。)の規定によつて算出した経費の額の三分の二に相当する額以内の額との合計額に同条第九項並びに第十三条の二第一項及び第二項の規定によつて算出した経費の額を加算した額とする。
第十七条
国会議員の再選挙及び補欠選挙並びに国民審査の再審査の執行に要する経費の額は、第四条から第九条まで、第十一条及び第十三条の三から第十五条までの規定によつて算出した経費の額と第十三条(第九項を除く。)の規定によつて算出した経費の額の三分の二に相当する額以内の額との合計額に同条第九項並びに第十三条の二第一項及び第二項の規定によつて算出した経費の額を加算した額とする。
2
参議院選挙区選出議員の再選挙若しくは補欠選挙又は参議院比例代表選出議員の再選挙若しくは補欠選挙をそれぞれ単独に行う場合において、前項の規定によりこれらの選挙の執行に要する経費の額を算出するときにおける第六条第一項又は第二項の規定の適用については、同条第一項の表中「
二、一九三、一一〇
」とあるのは「
一、二三五、一三四
」と、同条第二項中「
百十万七千三百五十二円
」とあるのは「
六十七万五千九十三円
」とする。
2
参議院選挙区選出議員の再選挙若しくは補欠選挙又は参議院比例代表選出議員の再選挙若しくは補欠選挙をそれぞれ単独に行う場合において、前項の規定によりこれらの選挙の執行に要する経費の額を算出するときにおける第六条第一項又は第二項の規定の適用については、同条第一項の表中「
二、二六六、六八八
」とあるのは「
一、二七六、一一八
」と、同条第二項中「
百十二万七百五十九円
」とあるのは「
六十八万三千二百六十六円
」とする。
(昭二七法三〇九・昭二八法二二・昭二九法六九・昭三二法七・昭三四法二一・昭三七法一一三・昭四〇法三七・昭四三法一五・昭四六法六・昭四九法二六・昭五二法六一・昭五五法二五・昭五七法八一・昭五八法四・昭五八法六六・昭六一法五・平元法二八・平四法二四・平四法九八・平七法二四・平一〇法一二・平一〇法四七・平一三法四五・平一五法六九・平一九法一一・平二五法九・平二五法二一・平二八法二四・令元法一・令四法一六・一部改正)
(昭二七法三〇九・昭二八法二二・昭二九法六九・昭三二法七・昭三四法二一・昭三七法一一三・昭四〇法三七・昭四三法一五・昭四六法六・昭四九法二六・昭五二法六一・昭五五法二五・昭五七法八一・昭五八法四・昭五八法六六・昭六一法五・平元法二八・平四法二四・平四法九八・平七法二四・平一〇法一二・平一〇法四七・平一三法四五・平一五法六九・平一九法一一・平二五法九・平二五法二一・平二八法二四・令元法一・令四法一六・令七法五〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年六月四日
~令和七年六月四日法律第五十号~
★新設★
附 則(令和七・六・四法五〇)
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
(適用区分)
第二条
この法律による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(以下「新法」という。)の規定(新法第十三条の三の規定を除く。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。
2
新法第十三条の三の規定は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三十条の三第一項に規定する申請の時の属する日(同法第三十条の二第三項に規定する在外選挙人名簿への登録の移転の申請(以下「在外選挙人名簿への登録の移転の申請」という。)にあっては、同法第三十条の五第四項の規定による申請の日。以下「申請の日」という。)が施行日以後である在外選挙人名簿の登録の申請又は在外選挙人名簿への登録の移転の申請について適用し、申請の日が施行日の前日以前である在外選挙人名簿の登録の申請又は在外選挙人名簿への登録の移転の申請については、なお従前の例による。