国家公務員共済組合法施行令
昭和三十三年六月三十日 政令 第二百七号

国家公務員共済組合法施行令及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令の一部を改正する政令
令和四年八月三日 政令 第二百六十五号
条項号:第一条

-本則-
第一条 この政令において、「行政執行法人」、「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」、「期末手当等」、「組合」、「組合の代表者」、「連合会」、「独立行政法人」、「国立大学法人等」、「受給権者」、「地方の組合」★挿入★、「厚生年金保険給付」、「退職等年金給付」、「継続長期組合員」、「任意継続組合員」、「任意継続掛金」、「特定共済組合」、「特例退職組合員」、「郵政会社等」若しくは「日本郵政共済組合」又は「旧法」、「恩給公務員期間」、「在職年」、「旧長期組合員期間」若しくは「恩給更新組合員」とは、それぞれ国家公務員共済組合法(以下「法」という。)第一条第二項、第二条第一項第一号から第六号まで、第三条第一項、第八条第二項、第二十一条第一項、第三十一条第一号、第三十九条第一項、第五十五条第一項第二号、第七十三条第一項、第七十四条、第百二十四条の二第二項、第百二十六条の五第二項、附則第十二条第一項若しくは第三項、附則第二十条の二第二項若しくは附則第二十条の三第一項又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「施行法」という。)第二条第二号、第十号、第十一号若しくは第十三号若しくは第二十三条第一項に規定する行政執行法人、職員、被扶養者、遺族、退職、報酬、期末手当等、組合、組合の代表者、連合会、独立行政法人、国立大学法人等、受給権者、地方の組合★挿入★、厚生年金保険給付、退職等年金給付、継続長期組合員、任意継続組合員、任意継続掛金、特定共済組合、特例退職組合員、郵政会社等若しくは日本郵政共済組合又は旧法、恩給公務員期間、在職年、旧長期組合員期間若しくは恩給更新組合員をいう。
第一条 この政令において、「行政執行法人」、「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」、「期末手当等」、「組合」、「組合の代表者」、「連合会」、「独立行政法人」、「国立大学法人等」、「受給権者」、「地方の組合」、「私学共済制度の加入者」、「厚生年金保険給付」、「退職等年金給付」、「継続長期組合員」、「任意継続組合員」、「任意継続掛金」、「特定共済組合」、「特例退職組合員」、「郵政会社等」若しくは「日本郵政共済組合」又は「旧法」、「恩給公務員期間」、「在職年」、「旧長期組合員期間」若しくは「恩給更新組合員」とは、それぞれ国家公務員共済組合法(以下「法」という。)第一条第二項、第二条第一項第一号から第六号まで、第三条第一項、第八条第二項、第二十一条第一項、第三十一条第一号、第三十九条第一項、第五十五条第一項第二号、第七十三条第一項、第七十四条、第百二十四条の二第二項、第百二十六条の五第二項、附則第十二条第一項若しくは第三項、附則第二十条の二第二項若しくは附則第二十条の三第一項又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「施行法」という。)第二条第二号、第十号、第十一号若しくは第十三号若しくは第二十三条第一項に規定する行政執行法人、職員、被扶養者、遺族、退職、報酬、期末手当等、組合、組合の代表者、連合会、独立行政法人、国立大学法人等、受給権者、地方の組合、私学共済制度の加入者、厚生年金保険給付、退職等年金給付、継続長期組合員、任意継続組合員、任意継続掛金、特定共済組合、特例退職組合員、郵政会社等若しくは日本郵政共済組合又は旧法、恩給公務員期間、在職年、旧長期組合員期間若しくは恩給更新組合員をいう。
第十一条の三の四 高額療養費は、第一号から第六号までに掲げる金額を合算した金額(以下この項において「基準日組合員合算額」という。)、第七号から第十二号までに掲げる金額を合算した金額(以下この項において「基準日被扶養者合算額」という。)又は第十三号から第十八号までに掲げる金額を合算した金額(以下この項において「元被扶養者合算額」という。)のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に第一号に規定する基準日組合員に支給するものとし、その額は、基準日組合員合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費(あん)分率(同号に掲げる金額を、基準日組合員合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額、基準日被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費(あん)分率(第七号に掲げる金額を、基準日被扶養者合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額及び元被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費(あん)分率(第十三号に掲げる金額を、元被扶養者合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額の合算額とする。ただし、当該基準日組合員が基準日(計算期間(毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)の末日をいう。以下同じ。)において法第五十五条第二項第三号の規定が適用される者である場合は、この限りでない。
第十一条の三の四 高額療養費は、第一号から第六号までに掲げる金額を合算した金額(以下この項において「基準日組合員合算額」という。)、第七号から第十二号までに掲げる金額を合算した金額(以下この項において「基準日被扶養者合算額」という。)又は第十三号から第十八号までに掲げる金額を合算した金額(以下この項において「元被扶養者合算額」という。)のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に第一号に規定する基準日組合員に支給するものとし、その額は、基準日組合員合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費(あん)分率(同号に掲げる金額を、基準日組合員合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額、基準日被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費(あん)分率(第七号に掲げる金額を、基準日被扶養者合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額及び元被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費(あん)分率(第十三号に掲げる金額を、元被扶養者合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額の合算額とする。ただし、当該基準日組合員が基準日(計算期間(毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)の末日をいう。以下同じ。)において法第五十五条第二項第三号の規定が適用される者である場合は、この限りでない。
第一項 同号に掲げる 第二号に掲げる金額のうち、計算期間(毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)(第三項に規定する者が当該組合の組合員であつた間に限る。)において、当該第三項に規定する者が当該組合の組合員(法第五十五条第二項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第二号に規定する外来療養に係る
第七号に掲げる 第八号に掲げる金額のうち、計算期間(第三項に規定する者が当該組合の組合員であり、かつ、第三号に規定する基準日被扶養者が当該同項に規定する者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該組合の組合員の被扶養者(法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第八号に規定する外来療養に係る
第十三号に掲げる 第十四号に掲げる金額のうち、計算期間(第三項に規定する者が当該組合の組合員であり、かつ、当該同項に規定する者の被扶養者であつた者(当該基準日被扶養者を除く。)が当該同項に規定する者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該同項に規定する者の被扶養者であつた者(当該基準日被扶養者を除く。)が当該組合の組合員の被扶養者(法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第十四号に規定する外来療養に係る
第一項ただし書 (毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)の末日 の末日
第一項第一号 おいて当該 おいて他の
)が当該組合 )が当該他の組合(以下この項において「基準日組合」という。)
組合の組合員( 基準日組合の組合員(
第一項第二号 他の 基準日組合以外の
第一項第三号 おいて当該組合 おいて基準日組合
が当該組合 が当該基準日組合
第一項第四号 他の 基準日組合以外の
第一項第七号 当該組合の組合員で 基準日組合の組合員で
組合の組合員の 基準日組合の組合員の
第一項第八号 他の 基準日組合以外の
第一項第九号 当該組合の組合員で 基準日組合の組合員で
組合の組合員( 基準日組合の組合員(
第一項第十号 他の 基準日組合以外の
第一項第十三号 当該組合の組合員で 基準日組合の組合員で
組合の組合員の 基準日組合の組合員の
第一項第十四号 他の 基準日組合以外の
第一項第十五号 当該組合の組合員で 基準日組合の組合員で
組合の組合員の 基準日組合の組合員の
第一項第十六号 他の 基準日組合以外の
第一項 同号に掲げる 第二号に掲げる金額のうち、計算期間(毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)(第三項に規定する者が当該組合の組合員であつた間に限る。)において、当該第三項に規定する者が当該組合の組合員(法第五十五条第二項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第二号に規定する外来療養に係る
第七号に掲げる 第八号に掲げる金額のうち、計算期間(第三項に規定する者が当該組合の組合員であり、かつ、第三号に規定する基準日被扶養者が当該同項に規定する者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該組合の組合員の被扶養者(法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第八号に規定する外来療養に係る
第十三号に掲げる 第十四号に掲げる金額のうち、計算期間(第三項に規定する者が当該組合の組合員であり、かつ、当該同項に規定する者の被扶養者であつた者(当該基準日被扶養者を除く。)が当該同項に規定する者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該同項に規定する者の被扶養者であつた者(当該基準日被扶養者を除く。)が当該組合の組合員の被扶養者(法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第十四号に規定する外来療養に係る
第一項ただし書 (毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)の末日 の末日
第一項第一号 おいて当該 おいて他の
)が当該組合 )が当該他の組合(以下この項において「基準日組合」という。)
組合の組合員( 基準日組合の組合員(
第一項第二号 他の 基準日組合以外の
第一項第三号 おいて当該組合 おいて基準日組合
が当該組合 が当該基準日組合
第一項第四号 他の 基準日組合以外の
第一項第七号 当該組合の組合員で 基準日組合の組合員で
組合の組合員の 基準日組合の組合員の
第一項第八号 他の 基準日組合以外の
第一項第九号 当該組合の組合員で 基準日組合の組合員で
組合の組合員( 基準日組合の組合員(
第一項第十号 他の 基準日組合以外の
第一項第十三号 当該組合の組合員で 基準日組合の組合員で
組合の組合員の 基準日組合の組合員の
第一項第十四号 他の 基準日組合以外の
第一項第十五号 当該組合の組合員で 基準日組合の組合員で
組合の組合員の 基準日組合の組合員の
第一項第十六号 他の 基準日組合以外の
第一項 同号に掲げる 第四号に掲げる金額のうち、計算期間(毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)(第四項に規定する者が当該組合の組合員であり、かつ、第一号に規定する基準日組合員が当該同項に規定する者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日組合員が当該組合の組合員の被扶養者(法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第四号に規定する外来療養に係る
第七号に掲げる 第十号に掲げる金額のうち、計算期間(第四項に規定する者が当該組合の組合員であつた間に限る。)において、当該第四項に規定する者が当該組合の組合員(法第五十五条第二項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第十号に規定する外来療養に係る
第十三号に掲げる 第十六号に掲げる金額のうち、計算期間(第四項に規定する者が当該組合の組合員であり、かつ、当該同項に規定する者の被扶養者であつた者(当該基準日組合員を除く。)が当該同項に規定する者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該同項に規定する者の被扶養者であつた者(当該基準日組合員を除く。)が当該組合の組合員の被扶養者(法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第十六号に規定する外来療養に係る
第一項ただし書 (毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)の末日 の末日
第五十五条第二項第三号 第五十七条第二項第一号ニ
第一項第一号 おいて当該 おいて他の
)が当該組合 )が当該他の組合(以下この項において「基準日組合」という。)
組合の組合員( 基準日組合の組合員(
第一項第二号 他の 基準日組合以外の
第一項第三号 おいて当該組合 おいて基準日組合
が当該組合 が当該基準日組合
第一項第四号 他の 基準日組合以外の
第一項第七号 当該組合の組合員で 基準日組合の組合員で
組合の組合員の 基準日組合の組合員の
第一項第八号 他の 基準日組合以外の
第一項第九号 当該組合の組合員で 基準日組合の組合員で
組合の組合員( 基準日組合の組合員(
第一項第十号 他の 基準日組合以外の
第一項第十三号 当該組合の組合員で 基準日組合の組合員で
組合の組合員の 基準日組合の組合員の
第一項第十四号 他の 基準日組合以外の
第一項第十五号 当該組合の組合員で 基準日組合の組合員で
組合の組合員の 基準日組合の組合員の
第一項第十六号 他の 基準日組合以外の
第一項 同号に掲げる 第四号に掲げる金額のうち、計算期間(毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)(第四項に規定する者が当該組合の組合員であり、かつ、第一号に規定する基準日組合員が当該同項に規定する者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日組合員が当該組合の組合員の被扶養者(法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第四号に規定する外来療養に係る
第七号に掲げる 第十号に掲げる金額のうち、計算期間(第四項に規定する者が当該組合の組合員であつた間に限る。)において、当該第四項に規定する者が当該組合の組合員(法第五十五条第二項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第十号に規定する外来療養に係る
第十三号に掲げる 第十六号に掲げる金額のうち、計算期間(第四項に規定する者が当該組合の組合員であり、かつ、当該同項に規定する者の被扶養者であつた者(当該基準日組合員を除く。)が当該同項に規定する者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該同項に規定する者の被扶養者であつた者(当該基準日組合員を除く。)が当該組合の組合員の被扶養者(法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第十六号に規定する外来療養に係る
第一項ただし書 (毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)の末日 の末日
第五十五条第二項第三号 第五十七条第二項第一号ニ
第一項第一号 おいて当該 おいて他の
)が当該組合 )が当該他の組合(以下この項において「基準日組合」という。)
組合の組合員( 基準日組合の組合員(
第一項第二号 他の 基準日組合以外の
第一項第三号 おいて当該組合 おいて基準日組合
が当該組合 が当該基準日組合
第一項第四号 他の 基準日組合以外の
第一項第七号 当該組合の組合員で 基準日組合の組合員で
組合の組合員の 基準日組合の組合員の
第一項第八号 他の 基準日組合以外の
第一項第九号 当該組合の組合員で 基準日組合の組合員で
組合の組合員( 基準日組合の組合員(
第一項第十号 他の 基準日組合以外の
第一項第十三号 当該組合の組合員で 基準日組合の組合員で
組合の組合員の 基準日組合の組合員の
第一項第十四号 他の 基準日組合以外の
第一項第十五号 当該組合の組合員で 基準日組合の組合員で
組合の組合員の 基準日組合の組合員の
第一項第十六号 他の 基準日組合以外の
基準日被保険者等を基準日組合員と、基準日被扶養者等(基準日において当該基準日被保険者等の被扶養者等である者をいう。以下この表において同じ。)を基準日被扶養者とそれぞれみなして財務省令で定めるところにより算定した第一項第一号から第六号までに掲げる金額に相当する金額を合算した金額(以下この表において「基準日被保険者等合算額」という。) 基準日被保険者等合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額 基準日被保険者等合算額のうち、基準日被保険者等を基準日組合員と、基準日被扶養者等を基準日被扶養者とそれぞれみなして財務省令で定めるところにより算定した第一項第一号に掲げる金額に相当する金額を、基準日被保険者等合算額で除して得た率
基準日被保険者等を基準日組合員と、基準日被扶養者等を基準日被扶養者とそれぞれみなして財務省令で定めるところにより算定した第一項第七号から第十二号までに掲げる金額に相当する金額を合算した金額(以下この表において「基準日被扶養者等合算額」という。) 基準日被扶養者等合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額 基準日被扶養者等合算額のうち、基準日被保険者等を基準日組合員と、基準日被扶養者等を基準日被扶養者とそれぞれみなして財務省令で定めるところにより算定した第一項第七号に掲げる金額に相当する金額を、基準日被扶養者等合算額で除して得た率
基準日被保険者等を基準日組合員と、基準日被扶養者等を基準日被扶養者とそれぞれみなして財務省令で定めるところにより算定した第一項第十三号から第十八号までに掲げる金額に相当する金額を合算した金額(以下この表において「元被扶養者合算額」という。) 元被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額 元被扶養者合算額のうち、基準日被保険者等を基準日組合員と、基準日被扶養者等を基準日被扶養者とそれぞれみなして財務省令で定めるところにより算定した第一項第十三号に掲げる金額に相当する金額を、元被扶養者合算額で除して得た率
基準日被保険者等を基準日組合員と、基準日被扶養者等(基準日において当該基準日被保険者等の被扶養者等である者をいう。以下この表において同じ。)を基準日被扶養者とそれぞれみなして財務省令で定めるところにより算定した第一項第一号から第六号までに掲げる金額に相当する金額を合算した金額(以下この表において「基準日被保険者等合算額」という。) 基準日被保険者等合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額 基準日被保険者等合算額のうち、基準日被保険者等を基準日組合員と、基準日被扶養者等を基準日被扶養者とそれぞれみなして財務省令で定めるところにより算定した第一項第一号に掲げる金額に相当する金額を、基準日被保険者等合算額で除して得た率
基準日被保険者等を基準日組合員と、基準日被扶養者等を基準日被扶養者とそれぞれみなして財務省令で定めるところにより算定した第一項第七号から第十二号までに掲げる金額に相当する金額を合算した金額(以下この表において「基準日被扶養者等合算額」という。) 基準日被扶養者等合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額 基準日被扶養者等合算額のうち、基準日被保険者等を基準日組合員と、基準日被扶養者等を基準日被扶養者とそれぞれみなして財務省令で定めるところにより算定した第一項第七号に掲げる金額に相当する金額を、基準日被扶養者等合算額で除して得た率
基準日被保険者等を基準日組合員と、基準日被扶養者等を基準日被扶養者とそれぞれみなして財務省令で定めるところにより算定した第一項第十三号から第十八号までに掲げる金額に相当する金額を合算した金額(以下この表において「元被扶養者合算額」という。) 元被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額 元被扶養者合算額のうち、基準日被保険者等を基準日組合員と、基準日被扶養者等を基準日被扶養者とそれぞれみなして財務省令で定めるところにより算定した第一項第十三号に掲げる金額に相当する金額を、元被扶養者合算額で除して得た率
基準日後期高齢者医療被保険者を基準日組合員と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者(基準日において当該基準日後期高齢者医療被保険者と同一の世帯に属する当該基準日後期高齢者医療被保険者以外の後期高齢者医療の被保険者をいう。以下この表において同じ。)を基準日被扶養者とそれぞれみなして財務省令で定めるところにより算定した第一項第一号から第六号までに掲げる金額に相当する金額を合算した金額(以下この表において「基準日後期高齢者医療被保険者合算額」という。) 基準日後期高齢者医療被保険者合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額 基準日後期高齢者医療被保険者合算額のうち、基準日後期高齢者医療被保険者を基準日組合員と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日被扶養者とそれぞれみなして財務省令で定めるところにより算定した第一項第一号に掲げる金額に相当する金額を、基準日後期高齢者医療被保険者合算額で除して得た率
基準日後期高齢者医療被保険者を基準日組合員と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日被扶養者とそれぞれみなして財務省令で定めるところにより算定した第一項第七号から第十二号までに掲げる金額に相当する金額を合算した金額(以下この表において「基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者合算額」という。) 基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額 基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者合算額のうち、基準日後期高齢者医療被保険者を基準日組合員と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日被扶養者とそれぞれみなして財務省令で定めるところにより算定した第一項第七号に掲げる金額に相当する金額を、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者合算額で除して得た率
基準日後期高齢者医療被保険者を基準日組合員と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日被扶養者とそれぞれみなして財務省令で定めるところにより算定した第一項第十三号から第十八号までに掲げる金額に相当する金額を合算した金額(以下この表において「元被扶養者合算額」という。) 元被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額 元被扶養者合算額のうち、基準日後期高齢者医療被保険者を基準日組合員と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日被扶養者とそれぞれみなして財務省令で定めるところにより算定した第一項第十三号に掲げる金額に相当する金額を、元被扶養者合算額で除して得た率
基準日後期高齢者医療被保険者を基準日組合員と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者(基準日において当該基準日後期高齢者医療被保険者と同一の世帯に属する当該基準日後期高齢者医療被保険者以外の後期高齢者医療の被保険者をいう。以下この表において同じ。)を基準日被扶養者とそれぞれみなして財務省令で定めるところにより算定した第一項第一号から第六号までに掲げる金額に相当する金額を合算した金額(以下この表において「基準日後期高齢者医療被保険者合算額」という。) 基準日後期高齢者医療被保険者合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額 基準日後期高齢者医療被保険者合算額のうち、基準日後期高齢者医療被保険者を基準日組合員と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日被扶養者とそれぞれみなして財務省令で定めるところにより算定した第一項第一号に掲げる金額に相当する金額を、基準日後期高齢者医療被保険者合算額で除して得た率
基準日後期高齢者医療被保険者を基準日組合員と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日被扶養者とそれぞれみなして財務省令で定めるところにより算定した第一項第七号から第十二号までに掲げる金額に相当する金額を合算した金額(以下この表において「基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者合算額」という。) 基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額 基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者合算額のうち、基準日後期高齢者医療被保険者を基準日組合員と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日被扶養者とそれぞれみなして財務省令で定めるところにより算定した第一項第七号に掲げる金額に相当する金額を、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者合算額で除して得た率
基準日後期高齢者医療被保険者を基準日組合員と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日被扶養者とそれぞれみなして財務省令で定めるところにより算定した第一項第十三号から第十八号までに掲げる金額に相当する金額を合算した金額(以下この表において「元被扶養者合算額」という。) 元被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額 元被扶養者合算額のうち、基準日後期高齢者医療被保険者を基準日組合員と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日被扶養者とそれぞれみなして財務省令で定めるところにより算定した第一項第十三号に掲げる金額に相当する金額を、元被扶養者合算額で除して得た率
 法第九十九条第二項第三号に掲げる費用及び同条第五項(同条第七項及び第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により負担することとなる費用であつて第九条第三項に規定する退職等年金給付に係るもの並びに法第九十九条第三項に規定する厚生年金保険給付に要する費用及び同条第五項の規定により負担することとなる費用であつて第九条第一項に規定する厚生年金保険給付に係るものに充てるため国、行政執行法人若しくは職員団体(法第九十九条第六項に規定する職員団体をいう。以下この条において同じ。)又は派遣先企業(国と民間企業との間の人事交流に関する法律第七条第三項(同法第二十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する派遣先企業をいう。次項において同じ。)、法科大学院設置者(法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第三条第一項に規定する法科大学院設置者をいう。次号及び次項において同じ。)若しくは受入先弁護士法人等(判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第二条第七項に規定する受入先弁護士法人等をいう。次項において同じ。)が負担すべき金額
 法第九十九条第二項第三号に掲げる費用及び同条第五項(同条第七項及び第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により負担することとなる費用であつて第九条第三項に規定する退職等年金給付に係るもの並びに法第九十九条第三項に規定する厚生年金保険給付に要する費用及び同条第五項の規定により負担することとなる費用であつて第九条第一項に規定する厚生年金保険給付に係るものに充てるため国、行政執行法人若しくは職員団体(法第九十九条第六項に規定する職員団体をいう。以下この条において同じ。)又は派遣先企業(国と民間企業との間の人事交流に関する法律第七条第三項(同法第二十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する派遣先企業をいう。次項において同じ。)、法科大学院設置者(法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第三条第一項に規定する法科大学院設置者をいう。次号及び次項において同じ。)若しくは受入先弁護士法人等(判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第二条第七項に規定する受入先弁護士法人等をいう。次項において同じ。)が負担すべき金額
第十一条第一項 に規定する公務上の災害 に規定する公務上の災害(独立行政法人のうち法別表第二に掲げるもの及び国立大学法人等の業務上の災害を含む。以下この項において同じ。)
第二十二条第一項及び第二項 行政執行法人の負担に係るもの 行政執行法人の負担に係るもの並びに法第百二十四条の三の規定により読み替えられた法第九十九条第七項及び第八項において読み替えて適用する同条第五項の規定による独立行政法人のうち法別表第二に掲げるもの及び国立大学法人等の負担に係るもの
第二十三条 同条第五項 同条第五項(法第百二十四条の三の規定により読み替えられた法第九十九条第七項及び第八項において読み替えて適用する場合を含む。)
行政執行法人 行政執行法人、独立行政法人のうち法別表第二に掲げるもの又は国立大学法人等
第二十五条の四 適用する場合 適用する場合並びに法第百二十四条の三の規定により読み替えられた法第九十九条第七項及び第八項の規定により読み替えて適用する場合
行政執行法人 行政執行法人、独立行政法人のうち法別表第二に掲げるもの、国立大学法人等
第十一条第一項 に規定する公務上の災害 に規定する公務上の災害(独立行政法人のうち法別表第二に掲げるもの及び国立大学法人等の業務上の災害を含む。以下この項において同じ。)
第十二条第二項 に掲げる者(常勤職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて十二月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているものを除く。)、同項第八号に掲げる者又は同項第九号に掲げる者 から第九号までに掲げる者に準ずる者として組合の運営規則で定める者
第十二条第三項 次に掲げる者 次に掲げる者に準ずる者として組合の運営規則で定める者
第二十二条第一項及び第二項 行政執行法人の負担に係るもの 行政執行法人の負担に係るもの並びに法第百二十四条の三の規定により読み替えられた法第九十九条第七項及び第八項において読み替えて適用する同条第五項の規定による独立行政法人のうち法別表第二に掲げるもの及び国立大学法人等の負担に係るもの
第二十三条 同条第五項 同条第五項(法第百二十四条の三の規定により読み替えられた法第九十九条第七項及び第八項において読み替えて適用する場合を含む。)
行政執行法人 行政執行法人、独立行政法人のうち法別表第二に掲げるもの又は国立大学法人等
第二十五条の四 適用する場合 適用する場合並びに法第百二十四条の三の規定により読み替えられた法第九十九条第七項及び第八項の規定により読み替えて適用する場合
行政執行法人 行政執行法人、独立行政法人のうち法別表第二に掲げるもの、国立大学法人等
法第五条第一項 各省各庁の長(第八条第一項に規定する各省各庁の長をいう。) 国家公務員共済組合連合会の理事長(以下第十二条までにおいて「理事長」という。)
法第八条第一項 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣(環境大臣を除く。)、最高裁判所長官及び会計検査院長(第三条第二項第三号に掲げる職員をもつて組織する組合にあつては、第十二条及び第百二条を除き、林野庁長官とし、以下「各省各庁の長」という。)は、それぞれその各省各庁の所属の職員及び当該各省各庁の所管する行政執行法人の職員 理事長は、第百二十六条第一項に規定する連合会役職員
法第八条第二項 各省各庁の長 理事長
法第十二条第一項 各省各庁の長又は行政執行法人の長 理事長
その所属の職員その他国に使用される者又は行政執行法人に使用される者 国家公務員共済組合連合会の役員及び国家公務員共済組合連合会に使用される者
法第十二条第二項 各省各庁の長 理事長
法第九十九条第二項 連合会
法第九十九条第五項 連合会
法第百二条第一項 各省各庁の長(環境大臣を含む。)、行政執行法人 連合会
国、行政執行法人 連合会
法第百二条第四項 国、行政執行法人 連合会
法第百二十六条の五第二項 連合会
法第五条第一項 各省各庁の長(第八条第一項に規定する各省各庁の長をいう。) 国家公務員共済組合連合会の理事長(以下第十二条までにおいて「理事長」という。)
法第八条第一項 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣(環境大臣を除く。)、最高裁判所長官及び会計検査院長(第三条第二項第三号に掲げる職員をもつて組織する組合にあつては、第十二条及び第百二条を除き、林野庁長官とし、以下「各省各庁の長」という。)は、それぞれその各省各庁の所属の職員及び当該各省各庁の所管する行政執行法人の職員 理事長は、第百二十六条第一項に規定する連合会役職員
法第八条第二項 各省各庁の長 理事長
法第十二条第一項 各省各庁の長又は行政執行法人の長 理事長
その所属の職員その他国に使用される者又は行政執行法人に使用される者 国家公務員共済組合連合会の役員及び国家公務員共済組合連合会に使用される者
法第十二条第二項 各省各庁の長 理事長
法第九十九条第二項 連合会
法第九十九条第五項 連合会
法第百二条第一項 各省各庁の長(環境大臣を含む。)、行政執行法人 連合会
国、行政執行法人 連合会
法第百二条第四項 国、行政執行法人 連合会
法第百二十六条の五第二項 連合会
第十二条第二項 に掲げる者(常勤職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて十二月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているものを除く。)、同項第八号に掲げる者又は同項第九号に掲げる者 から第九号までに掲げる者に準ずる者として組合の運営規則で定める者
第十二条第三項 次に掲げる者 次に掲げる者に準ずる者として組合の運営規則で定める者
第二十一条の二第七項 各省各庁の長(法第八条第一項に規定する各省各庁の長をいう。) 連合会の理事長
第二十五条の四 国、行政執行法人 連合会
-附則-
第二十一条の二第七項 各省各庁の長(法第八条第一項に規定する各省各庁の長をいう。) 各省各庁の長(法第八条第一項に規定する各省各庁の長をいう。)又は郵政会社等を代表する者(法附則第二十条の二第四項の規定により読み替えて適用する法第八条第一項に規定する郵政会社等を代表する者をいう。)
第二十三条 に規定する政令 又は法附則第二十条の二第四項において読み替えて適用する法第九十九条第五項に規定する政令
行政執行法人が 行政執行法人又は郵政会社等が
組合が 組合又は日本郵政共済組合が
当該組合 これらの組合
第二十五条の四 行政執行法人 行政執行法人、郵政会社等
附則第八条第五項 国立大学法人等 国立大学法人等若しくは郵政会社等
附則第二十八条第二項 又は独立行政法人国立病院機構 若しくは独立行政法人国立病院機構又は日本郵政株式会社
第十二条第二項 に掲げる者(常勤職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて十二月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているものを除く。)、同項第八号に掲げる者又は同項第九号に掲げる者 から第九号までに掲げる者に準ずる者として組合の運営規則で定める者
第十二条第三項 次に掲げる者 次に掲げる者に準ずる者として組合の運営規則で定める者
第二十一条の二第七項 各省各庁の長(法第八条第一項に規定する各省各庁の長をいう。) 各省各庁の長(法第八条第一項に規定する各省各庁の長をいう。)又は郵政会社等を代表する者(法附則第二十条の二第四項の規定により読み替えて適用する法第八条第一項に規定する郵政会社等を代表する者をいう。)
第二十三条 に規定する政令 又は法附則第二十条の二第四項において読み替えて適用する法第九十九条第五項に規定する政令
行政執行法人が 行政執行法人又は郵政会社等が
組合が 組合又は日本郵政共済組合が
当該組合 これらの組合
第二十五条の四 行政執行法人 行政執行法人、郵政会社等
附則第八条第五項 国立大学法人等 国立大学法人等若しくは郵政会社等
附則第二十八条第二項 又は独立行政法人国立病院機構 若しくは独立行政法人国立病院機構又は日本郵政株式会社
-改正附則-
 附則第二条第二項の規定は、法人等(組合、国家公務員共済組合法第二十一条第一項に規定する連合会、同法第三十一条第一号に規定する国立大学法人等、同法第百二十四条の三に規定する行政執行法人以外の独立行政法人のうち同法別表第二に掲げるもの、同法附則第二十条の二第二項に規定する郵政会社等又は同法附則第二十条の七第一項に規定する適用法人をいう。以下同じ。)の職員であって、施行日前に組合の組合員の資格を取得して、施行日まで引き続き当該組合の組合員の資格を有するものについて準用する。この場合において、附則第二条第二項の規定中「第三号及び第四号(第三号に掲げる者に準ずる場合に限る。)に係る部分に限る。)の」とあるのは「第三号に係る部分に限る。)の規定に準ずるものとして組合の運営規則で定める」と、「所属していた各省各庁又は行政執行法人」とあるのは「所属していた法人等(組合、国家公務員共済組合法第二十一条第一項に規定する連合会、同法第三十一条第一号に規定する国立大学法人等、同法第百二十四条の三に規定する行政執行法人以外の独立行政法人のうち同法別表第二に掲げるもの、同法附則第二十条の二第二項に規定する郵政会社等又は同法附則第二十条の七第一項に規定する適用法人をいう。)」と読み替えるものとする。