国家公務員共済組合法施行令
昭和三十三年六月三十日 政令 第二百七号
国家公務員共済組合法施行令及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令の一部を改正する政令
令和四年八月三日 政令 第二百六十五号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年十月一日
~令和四年八月三日政令第二百六十五号~
(定義)
(定義)
第一条
この政令において、「行政執行法人」、「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」、「期末手当等」、「組合」、「組合の代表者」、「連合会」、「独立行政法人」、「国立大学法人等」、「受給権者」、「地方の組合」
★挿入★
、「厚生年金保険給付」、「退職等年金給付」、「継続長期組合員」、「任意継続組合員」、「任意継続掛金」、「特定共済組合」、「特例退職組合員」、「郵政会社等」若しくは「日本郵政共済組合」又は「旧法」、「恩給公務員期間」、「在職年」、「旧長期組合員期間」若しくは「恩給更新組合員」とは、それぞれ国家公務員共済組合法(以下「法」という。)第一条第二項、第二条第一項第一号から第六号まで、第三条第一項、第八条第二項、第二十一条第一項、第三十一条第一号、第三十九条第一項、第五十五条第一項第二号、第七十三条第一項、第七十四条、第百二十四条の二第二項、第百二十六条の五第二項、附則第十二条第一項若しくは第三項、附則第二十条の二第二項若しくは附則第二十条の三第一項又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「施行法」という。)第二条第二号、第十号、第十一号若しくは第十三号若しくは第二十三条第一項に規定する行政執行法人、職員、被扶養者、遺族、退職、報酬、期末手当等、組合、組合の代表者、連合会、独立行政法人、国立大学法人等、受給権者、地方の組合
★挿入★
、厚生年金保険給付、退職等年金給付、継続長期組合員、任意継続組合員、任意継続掛金、特定共済組合、特例退職組合員、郵政会社等若しくは日本郵政共済組合又は旧法、恩給公務員期間、在職年、旧長期組合員期間若しくは恩給更新組合員をいう。
第一条
この政令において、「行政執行法人」、「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」、「期末手当等」、「組合」、「組合の代表者」、「連合会」、「独立行政法人」、「国立大学法人等」、「受給権者」、「地方の組合」
、「私学共済制度の加入者」
、「厚生年金保険給付」、「退職等年金給付」、「継続長期組合員」、「任意継続組合員」、「任意継続掛金」、「特定共済組合」、「特例退職組合員」、「郵政会社等」若しくは「日本郵政共済組合」又は「旧法」、「恩給公務員期間」、「在職年」、「旧長期組合員期間」若しくは「恩給更新組合員」とは、それぞれ国家公務員共済組合法(以下「法」という。)第一条第二項、第二条第一項第一号から第六号まで、第三条第一項、第八条第二項、第二十一条第一項、第三十一条第一号、第三十九条第一項、第五十五条第一項第二号、第七十三条第一項、第七十四条、第百二十四条の二第二項、第百二十六条の五第二項、附則第十二条第一項若しくは第三項、附則第二十条の二第二項若しくは附則第二十条の三第一項又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「施行法」という。)第二条第二号、第十号、第十一号若しくは第十三号若しくは第二十三条第一項に規定する行政執行法人、職員、被扶養者、遺族、退職、報酬、期末手当等、組合、組合の代表者、連合会、独立行政法人、国立大学法人等、受給権者、地方の組合
、私学共済制度の加入者
、厚生年金保険給付、退職等年金給付、継続長期組合員、任意継続組合員、任意継続掛金、特定共済組合、特例退職組合員、郵政会社等若しくは日本郵政共済組合又は旧法、恩給公務員期間、在職年、旧長期組合員期間若しくは恩給更新組合員をいう。
(昭三三政三五七・昭三四政二〇七・昭三四政二八七・昭三七政三五二・昭四五政二九・昭四九政二二二・昭五四政三一三・昭五九政三五・昭五九政三一三・昭六〇政二四・昭六〇政四六・昭六一政五五・昭六二政五四・平九政八四・平一一政二六二・平一二政三二六・平一三政三九一・平一四政四三・平一四政三八五・平一五政一六・平一五政四八三・平一七政一一八・平一九政二三五・平二七政七四・平二七政三四四・一部改正)
(昭三三政三五七・昭三四政二〇七・昭三四政二八七・昭三七政三五二・昭四五政二九・昭四九政二二二・昭五四政三一三・昭五九政三五・昭五九政三一三・昭六〇政二四・昭六〇政四六・昭六一政五五・昭六二政五四・平九政八四・平一一政二六二・平一二政三二六・平一三政三九一・平一四政四三・平一四政三八五・平一五政一六・平一五政四八三・平一七政一一八・平一九政二三五・平二七政七四・平二七政三四四・令四政二六五・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年八月三日政令第二百六十五号~
(職員)
(職員)
第二条
法第二条第一項第一号に規定する常時勤務に服することを要しない国家公務員で政令で定めるものは、次に掲げる者
★挿入★
とする。
★挿入★
第二条
法第二条第一項第一号に規定する常時勤務に服することを要しない国家公務員で政令で定めるものは、次に掲げる者
(二月以内の期間を定めて使用される者であつて財務大臣が定めるものを除く。)
とする。
ただし、第七号から第九号までに掲げる者にあつては、地方の組合の組合員又は私学共済制度の加入者であるものを除く。
一
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十九条又は第八十二条の規定による休職又は停職の処分を受けた者
一
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十九条又は第八十二条の規定による休職又は停職の処分を受けた者
二
国家公務員法第百八条の六第五項又は行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第七条第五項の規定により休職者とされた者
二
国家公務員法第百八条の六第五項又は行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第七条第五項の規定により休職者とされた者
三
国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第二条第一項の規定により派遣された者
三
国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第二条第一項の規定により派遣された者
四
国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項の規定により育児休業をしている者又は同法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員(同法第二十二条の規定による勤務をしている者を含む。)
四
国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項の規定により育児休業をしている者又は同法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員(同法第二十二条の規定による勤務をしている者を含む。)
四の二
国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第八条第二項に規定する交流派遣職員
四の二
国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第八条第二項に規定する交流派遣職員
四の三
法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第十一条第一項の規定により派遣された者(地方の組合の組合員となつた者を除く。)
四の三
法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第十一条第一項の規定により派遣された者(地方の組合の組合員となつた者を除く。)
四の四
判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)第二条第七項に規定する弁護士職務従事職員
四の四
判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)第二条第七項に規定する弁護士職務従事職員
四の五
国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(平成十九年法律第四十五号)第二条第五項に規定する自己啓発等休業をしている者
四の五
国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(平成十九年法律第四十五号)第二条第五項に規定する自己啓発等休業をしている者
四の六
国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第七十八号)第二条第四項に規定する配偶者同行休業をしている者
四の六
国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第七十八号)第二条第四項に規定する配偶者同行休業をしている者
五
国家公務員法第二条第三項第十号、第十三号、第十四号又は第十六号に掲げる者で第一号から第四号の二まで又は前二号に掲げる者に準ずるもの
五
国家公務員法第二条第三項第十号、第十三号、第十四号又は第十六号に掲げる者で第一号から第四号の二まで又は前二号に掲げる者に準ずるもの
六
国の一般会計又は特別会計の歳出予算の常勤職員給与の目から俸給が支給される者
六
国の一般会計又は特別会計の歳出予算の常勤職員給与の目から俸給が支給される者
七
前各号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない国家公務員のうち、財務大臣の定めるところにより、常勤職員について定められている
勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて十二月を超えるに至つたもので、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間
により勤務することを要することとされているもの
七
前各号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない国家公務員のうち、財務大臣の定めるところにより、常勤職員について定められている
勤務時間
により勤務することを要することとされているもの
★新設★
八
前各号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない国家公務員のうち、その一週間の所定勤務時間及び一月間の所定勤務日数が、常勤職員について定められている一週間の勤務時間及び一月間の勤務日数の四分の三以上であるもの
★新設★
九
前各号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない国家公務員のうち、次のいずれにも該当するもの
イ
一週間の所定勤務時間が二十時間以上であること。
ロ
報酬月額(最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第三項各号に掲げる賃金に相当するものとして財務省令で定めるものを除く。)について、法第四十条第八項及びこの政令第十一条の二の二の規定の例により算定した額が、八万八千円以上であること。
ハ
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規定する高等学校の生徒、同法第八十三条に規定する大学の学生その他の財務省令で定める者でないこと。
2
法第二条第一項第一号に規定する臨時に使用される者その他の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
2
法第二条第一項第一号に規定する臨時に使用される者その他の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
国家公務員法第六十条第一項の規定により
臨時的に任用された者
一
国家公務員法第六十条第一項の規定により
臨時的に任用された者であつて次のイ又はロのいずれかに該当するもの
★新設★
イ
二月以内の期間を定めて任用された者であつて財務大臣が定めるもの
★新設★
ロ
地方の組合の組合員又は私学共済制度の加入者であるもの
二
国家公務員の育児休業等に関する法律第七条第一項又は国家公務員の配偶者同行休業に関する法律第七条第一項の規定により
臨時的に任用された者
二
国家公務員の育児休業等に関する法律第七条第一項又は国家公務員の配偶者同行休業に関する法律第七条第一項の規定により
臨時的に任用された者であつて次のイ又はロのいずれかに該当するもの
★新設★
イ
二月以内の期間を定めて任用された者であつて財務大臣が定めるもの
★新設★
ロ
地方の組合の組合員又は私学共済制度の加入者であるもの
★新設★
三
国家公務員法第八十一条の四第一項その他財務省令で定める規定により二月以内の期間を定めて採用された者であつて財務大臣が定めるもの
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
国家公務員法第二条第三項第十号、第十三号、第十四号又は第十六号に掲げる者で
第一号又は前号
に掲げる者に準ずるもの
四
国家公務員法第二条第三項第十号、第十三号、第十四号又は第十六号に掲げる者で
前三号
に掲げる者に準ずるもの
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
国及び行政執行法人から給与を受けない者
五
国及び行政執行法人から給与を受けない者
(昭三三政三三一・昭三四政二〇七・昭四一政三三〇・昭四三政三三四・昭四五政三五〇・昭五一政三四・昭五九政三五・昭六〇政二四・昭六〇政三一・昭六一政五五・昭六二政五四・平四政五九・平九政八四・平一二政七三・平一二政一八二・平一二政三〇七・平一二政三二六・平一二政三八〇・平一四政三〇三・平一四政三八五・平一五政四八三・平一五政五四六・平一七政一一八・平一九政二一六・平一九政二一九・平一九政二三五・平二五政五五・平二六政二九・平二七政七四・一部改正)
(昭三三政三三一・昭三四政二〇七・昭四一政三三〇・昭四三政三三四・昭四五政三五〇・昭五一政三四・昭五九政三五・昭六〇政二四・昭六〇政三一・昭六一政五五・昭六二政五四・平四政五九・平九政八四・平一二政七三・平一二政一八二・平一二政三〇七・平一二政三二六・平一二政三八〇・平一四政三〇三・平一四政三八五・平一五政四八三・平一五政五四六・平一七政一一八・平一九政二一六・平一九政二一九・平一九政二三五・平二五政五五・平二六政二九・平二七政七四・令四政二六五・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年八月三日政令第二百六十五号~
(退職等年金給付に係る標準報酬の区分の特例)
(退職等年金給付に係る標準報酬の区分の特例)
第十一条の二
法第四十条第四項の規定による改定後の標準報酬の区分については、同条第一項の表中「《表始》
第三〇級
六二〇、〇〇〇円 六〇五、〇〇〇円以上《表終》」とあるのは、「《表始》
第三〇級
六二〇、〇〇〇円 六〇五、〇〇〇円以上 六三五、〇〇〇円未満
第三一級
六五〇、〇〇〇円 六三五、〇〇〇円以上《表終》」と読み替えて、法の規定(他の法令において引用する場合を含む。)を適用する。
第十一条の二
法第四十条第四項の規定による改定後の標準報酬の区分については、同条第一項の表中「《表始》
第三一級
六二〇、〇〇〇円 六〇五、〇〇〇円以上《表終》」とあるのは、「《表始》
第三一級
六二〇、〇〇〇円 六〇五、〇〇〇円以上 六三五、〇〇〇円未満
第三二級
六五〇、〇〇〇円 六三五、〇〇〇円以上《表終》」と読み替えて、法の規定(他の法令において引用する場合を含む。)を適用する。
(令二政二四七・追加)
(令二政二四七・追加、令四政二六五・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年八月三日政令第二百六十五号~
(年間の高額療養費の支給要件及び支給額)
(年間の高額療養費の支給要件及び支給額)
第十一条の三の四
高額療養費は、第一号から第六号までに掲げる金額を合算した金額(以下この項において「基準日組合員合算額」という。)、第七号から第十二号までに掲げる金額を合算した金額(以下この項において「基準日被扶養者合算額」という。)又は第十三号から第十八号までに掲げる金額を合算した金額(以下この項において「元被扶養者合算額」という。)のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に第一号に規定する基準日組合員に支給するものとし、その額は、基準日組合員合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費
按
(
あん
)
分率(同号に掲げる金額を、基準日組合員合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額、基準日被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費
按
(
あん
)
分率(第七号に掲げる金額を、基準日被扶養者合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額及び元被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費
按
(
あん
)
分率(第十三号に掲げる金額を、元被扶養者合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額の合算額とする。ただし、当該基準日組合員が基準日(計算期間(毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)の末日をいう。以下同じ。)において法第五十五条第二項第三号の規定が適用される者である場合は、この限りでない。
第十一条の三の四
高額療養費は、第一号から第六号までに掲げる金額を合算した金額(以下この項において「基準日組合員合算額」という。)、第七号から第十二号までに掲げる金額を合算した金額(以下この項において「基準日被扶養者合算額」という。)又は第十三号から第十八号までに掲げる金額を合算した金額(以下この項において「元被扶養者合算額」という。)のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に第一号に規定する基準日組合員に支給するものとし、その額は、基準日組合員合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費
按
(
あん
)
分率(同号に掲げる金額を、基準日組合員合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額、基準日被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費
按
(
あん
)
分率(第七号に掲げる金額を、基準日被扶養者合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額及び元被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費
按
(
あん
)
分率(第十三号に掲げる金額を、元被扶養者合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額の合算額とする。ただし、当該基準日組合員が基準日(計算期間(毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)の末日をいう。以下同じ。)において法第五十五条第二項第三号の規定が適用される者である場合は、この限りでない。
一
計算期間(基準日において当該組合の組合員である者(以下この条並びに第十一条の三の六の二第一項、第二項、第五項及び第七項において「基準日組合員」という。)が当該組合の組合員であつた間に限る。)において、当該基準日組合員が当該組合の組合員(法第五十五条第二項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の外来療養に限る。以下この条において同じ。)(法第五十九条第一項又は第二項の規定による給付に係る外来療養(以下この条において「継続給付に係る外来療養」という。)を含む。)に係る次に掲げる金額の合算額(前条第一項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該基準日組合員に係る支給額を控除した金額とし、法第五十一条に規定する短期給付として次に掲げる金額に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該基準日組合員に係る当該給付に相当する金額を控除した金額とする。)
一
計算期間(基準日において当該組合の組合員である者(以下この条並びに第十一条の三の六の二第一項、第二項、第五項及び第七項において「基準日組合員」という。)が当該組合の組合員であつた間に限る。)において、当該基準日組合員が当該組合の組合員(法第五十五条第二項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の外来療養に限る。以下この条において同じ。)(法第五十九条第一項又は第二項の規定による給付に係る外来療養(以下この条において「継続給付に係る外来療養」という。)を含む。)に係る次に掲げる金額の合算額(前条第一項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該基準日組合員に係る支給額を控除した金額とし、法第五十一条に規定する短期給付として次に掲げる金額に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該基準日組合員に係る当該給付に相当する金額を控除した金額とする。)
イ
当該外来療養(特定給付対象療養を除く。)に係る前条第一項第一号イからヘまでに掲げる金額を合算した金額
イ
当該外来療養(特定給付対象療養を除く。)に係る前条第一項第一号イからヘまでに掲げる金額を合算した金額
ロ
当該外来療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該外来療養を受けた者がなお負担すべき金額
ロ
当該外来療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該外来療養を受けた者がなお負担すべき金額
二
計算期間(基準日組合員が他の組合の組合員であつた間に限る。)において、当該基準日組合員が当該他の組合の組合員(法第五十五条第二項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る前号に規定する合算額
二
計算期間(基準日組合員が他の組合の組合員であつた間に限る。)において、当該基準日組合員が当該他の組合の組合員(法第五十五条第二項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る前号に規定する合算額
三
計算期間(基準日組合員の被扶養者(基準日において当該組合の組合員の被扶養者である者に限る。以下この条並びに第十一条の三の六の二第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第三項及び第五項において「基準日被扶養者」という。)が当該組合の組合員であり、かつ、当該基準日組合員が当該基準日被扶養者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日組合員が当該組合の組合員の被扶養者(法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
三
計算期間(基準日組合員の被扶養者(基準日において当該組合の組合員の被扶養者である者に限る。以下この条並びに第十一条の三の六の二第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第三項及び第五項において「基準日被扶養者」という。)が当該組合の組合員であり、かつ、当該基準日組合員が当該基準日被扶養者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日組合員が当該組合の組合員の被扶養者(法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
四
計算期間(基準日被扶養者が他の組合の組合員であり、かつ、基準日組合員が当該基準日被扶養者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日組合員が当該他の組合の組合員の被扶養者(法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
四
計算期間(基準日被扶養者が他の組合の組合員であり、かつ、基準日組合員が当該基準日被扶養者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日組合員が当該他の組合の組合員の被扶養者(法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
五
計算期間(基準日組合員が保険者等の被保険者等であつた間に限る。)において、当該基準日組合員が当該保険者等の被保険者等(法第五十五条第二項第三号の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する金額として財務省令で定めるところにより算定した金額
五
計算期間(基準日組合員が保険者等の被保険者等であつた間に限る。)において、当該基準日組合員が当該保険者等の被保険者等(法第五十五条第二項第三号の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する金額として財務省令で定めるところにより算定した金額
六
計算期間(基準日被扶養者が保険者等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被保険者等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)であり、かつ、基準日組合員が当該基準日被扶養者の被扶養者等であつた間に限る。)において、当該基準日組合員が当該保険者等の被保険者等の被扶養者等(法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する金額として財務省令で定めるところにより算定した金額
六
計算期間(基準日被扶養者が保険者等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被保険者等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)であり、かつ、基準日組合員が当該基準日被扶養者の被扶養者等であつた間に限る。)において、当該基準日組合員が当該保険者等の被保険者等の被扶養者等(法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する金額として財務省令で定めるところにより算定した金額
七
計算期間(基準日組合員が当該組合の組合員であり、かつ、基準日被扶養者が当該基準日組合員の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該組合の組合員の被扶養者(法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
七
計算期間(基準日組合員が当該組合の組合員であり、かつ、基準日被扶養者が当該基準日組合員の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該組合の組合員の被扶養者(法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
八
計算期間(基準日組合員が他の組合の組合員であり、かつ、基準日被扶養者が当該基準日組合員の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該他の組合の組合員の被扶養者(法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
八
計算期間(基準日組合員が他の組合の組合員であり、かつ、基準日被扶養者が当該基準日組合員の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該他の組合の組合員の被扶養者(法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
九
計算期間(基準日被扶養者が当該組合の組合員であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該組合の組合員(法第五十五条第二項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
九
計算期間(基準日被扶養者が当該組合の組合員であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該組合の組合員(法第五十五条第二項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
十
計算期間(基準日被扶養者が他の組合の組合員であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該他の組合の組合員(法第五十五条第二項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
十
計算期間(基準日被扶養者が他の組合の組合員であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該他の組合の組合員(法第五十五条第二項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
十一
計算期間(基準日組合員が保険者等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被保険者等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)であり、かつ、基準日被扶養者が当該基準日組合員の被扶養者等であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該保険者等の被保険者等の被扶養者等(法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する金額として財務省令で定めるところにより算定した金額
十一
計算期間(基準日組合員が保険者等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被保険者等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)であり、かつ、基準日被扶養者が当該基準日組合員の被扶養者等であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該保険者等の被保険者等の被扶養者等(法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する金額として財務省令で定めるところにより算定した金額
十二
計算期間(基準日被扶養者が保険者等の被保険者等であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該保険者等の被保険者等(法第五十五条第二項第三号の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する金額として財務省令で定めるところにより算定した金額
十二
計算期間(基準日被扶養者が保険者等の被保険者等であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該保険者等の被保険者等(法第五十五条第二項第三号の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する金額として財務省令で定めるところにより算定した金額
十三
計算期間(基準日組合員が当該組合の組合員であり、かつ、当該基準日組合員の被扶養者であつた者(基準日被扶養者を除く。)が当該基準日組合員の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日組合員の被扶養者であつた者(基準日被扶養者を除く。)が当該組合の組合員の被扶養者(法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
十三
計算期間(基準日組合員が当該組合の組合員であり、かつ、当該基準日組合員の被扶養者であつた者(基準日被扶養者を除く。)が当該基準日組合員の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日組合員の被扶養者であつた者(基準日被扶養者を除く。)が当該組合の組合員の被扶養者(法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
十四
計算期間(基準日組合員が他の組合の組合員であり、かつ、当該基準日組合員の被扶養者であつた者(基準日被扶養者を除く。)が当該基準日組合員の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日組合員の被扶養者であつた者(基準日被扶養者を除く。)が当該他の組合の組合員の被扶養者(法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
十四
計算期間(基準日組合員が他の組合の組合員であり、かつ、当該基準日組合員の被扶養者であつた者(基準日被扶養者を除く。)が当該基準日組合員の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日組合員の被扶養者であつた者(基準日被扶養者を除く。)が当該他の組合の組合員の被扶養者(法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
十五
計算期間(基準日被扶養者が当該組合の組合員であり、かつ、当該基準日被扶養者の被扶養者であつた者(基準日組合員を除く。)が当該基準日被扶養者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者の被扶養者であつた者(基準日組合員を除く。)が当該組合の組合員の被扶養者(法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
十五
計算期間(基準日被扶養者が当該組合の組合員であり、かつ、当該基準日被扶養者の被扶養者であつた者(基準日組合員を除く。)が当該基準日被扶養者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者の被扶養者であつた者(基準日組合員を除く。)が当該組合の組合員の被扶養者(法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
十六
計算期間(基準日被扶養者が他の組合の組合員であり、かつ、当該基準日被扶養者の被扶養者であつた者(基準日組合員を除く。)が当該基準日被扶養者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者の被扶養者であつた者(基準日組合員を除く。)が当該他の組合の組合員の被扶養者(法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
十六
計算期間(基準日被扶養者が他の組合の組合員であり、かつ、当該基準日被扶養者の被扶養者であつた者(基準日組合員を除く。)が当該基準日被扶養者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者の被扶養者であつた者(基準日組合員を除く。)が当該他の組合の組合員の被扶養者(法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
十七
計算期間(基準日組合員が保険者等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被保険者等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)であり、かつ、当該基準日組合員の被扶養者等であつた者(基準日被扶養者を除く。)が当該基準日組合員の被扶養者等であつた間に限る。)において、当該基準日組合員の被扶養者等であつた者(基準日被扶養者を除く。)が当該保険者等の被保険者等の被扶養者等(法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する金額として財務省令で定めるところにより算定した金額
十七
計算期間(基準日組合員が保険者等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被保険者等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)であり、かつ、当該基準日組合員の被扶養者等であつた者(基準日被扶養者を除く。)が当該基準日組合員の被扶養者等であつた間に限る。)において、当該基準日組合員の被扶養者等であつた者(基準日被扶養者を除く。)が当該保険者等の被保険者等の被扶養者等(法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する金額として財務省令で定めるところにより算定した金額
十八
計算期間(基準日被扶養者が保険者等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被保険者等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)であり、かつ、当該基準日被扶養者の被扶養者等であつた者(基準日組合員を除く。)が当該基準日被扶養者の被扶養者等であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者の被扶養者等であつた者(基準日組合員を除く。)が当該保険者等の被保険者等の被扶養者等(法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する金額として財務省令で定めるところにより算定した金額
十八
計算期間(基準日被扶養者が保険者等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被保険者等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)であり、かつ、当該基準日被扶養者の被扶養者等であつた者(基準日組合員を除く。)が当該基準日被扶養者の被扶養者等であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者の被扶養者等であつた者(基準日組合員を除く。)が当該保険者等の被保険者等の被扶養者等(法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する金額として財務省令で定めるところにより算定した金額
2
前項の規定は、計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日被扶養者に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、同項中「同号」とあるのは「第三号」と、「(第七号」とあるのは「(第九号」と、「(第十三号」とあるのは「(第十五号」と、同項ただし書中「第五十五条第二項第三号」とあるのは「第五十七条第二項第一号ニ」と読み替えるものとする。
2
前項の規定は、計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日被扶養者に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、同項中「同号」とあるのは「第三号」と、「(第七号」とあるのは「(第九号」と、「(第十三号」とあるのは「(第十五号」と、同項ただし書中「第五十五条第二項第三号」とあるのは「第五十七条第二項第一号ニ」と読み替えるものとする。
3
第一項の規定は、計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日において他の組合の組合員である者に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3
第一項の規定は、計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日において他の組合の組合員である者に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項
同号に掲げる
第二号に掲げる金額のうち、計算期間(毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)(第三項に規定する者が当該組合の組合員であつた間に限る。)において、当該第三項に規定する者が当該組合の組合員(法第五十五条第二項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第二号に規定する外来療養に係る
第七号に掲げる
第八号に掲げる金額のうち、計算期間(第三項に規定する者が当該組合の組合員であり、かつ、第三号に規定する基準日被扶養者が当該同項に規定する者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該組合の組合員の被扶養者(法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第八号に規定する外来療養に係る
第十三号に掲げる
第十四号に掲げる金額のうち、計算期間(第三項に規定する者が当該組合の組合員であり、かつ、当該同項に規定する者の被扶養者であつた者(当該基準日被扶養者を除く。)が当該同項に規定する者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該同項に規定する者の被扶養者であつた者(当該基準日被扶養者を除く。)が当該組合の組合員の被扶養者(法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第十四号に規定する外来療養に係る
第一項ただし書
(毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)の末日
の末日
第一項第一号
おいて当該
おいて他の
)が当該組合
)が当該他の組合(以下この項において「基準日組合」という。)
組合の組合員(
基準日組合の組合員(
第一項第二号
他の
基準日組合以外の
第一項第三号
おいて当該組合
おいて基準日組合
が当該組合
が当該基準日組合
第一項第四号
他の
基準日組合以外の
第一項第七号
当該組合の組合員で
基準日組合の組合員で
組合の組合員の
基準日組合の組合員の
第一項第八号
他の
基準日組合以外の
第一項第九号
当該組合の組合員で
基準日組合の組合員で
組合の組合員(
基準日組合の組合員(
第一項第十号
他の
基準日組合以外の
第一項第十三号
当該組合の組合員で
基準日組合の組合員で
組合の組合員の
基準日組合の組合員の
第一項第十四号
他の
基準日組合以外の
第一項第十五号
当該組合の組合員で
基準日組合の組合員で
組合の組合員の
基準日組合の組合員の
第一項第十六号
他の
基準日組合以外の
第一項
同号に掲げる
第二号に掲げる金額のうち、計算期間(毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)(第三項に規定する者が当該組合の組合員であつた間に限る。)において、当該第三項に規定する者が当該組合の組合員(法第五十五条第二項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第二号に規定する外来療養に係る
第七号に掲げる
第八号に掲げる金額のうち、計算期間(第三項に規定する者が当該組合の組合員であり、かつ、第三号に規定する基準日被扶養者が当該同項に規定する者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該組合の組合員の被扶養者(法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第八号に規定する外来療養に係る
第十三号に掲げる
第十四号に掲げる金額のうち、計算期間(第三項に規定する者が当該組合の組合員であり、かつ、当該同項に規定する者の被扶養者であつた者(当該基準日被扶養者を除く。)が当該同項に規定する者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該同項に規定する者の被扶養者であつた者(当該基準日被扶養者を除く。)が当該組合の組合員の被扶養者(法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第十四号に規定する外来療養に係る
第一項ただし書
(毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)の末日
の末日
第一項第一号
おいて当該
おいて他の
)が当該組合
)が当該他の組合(以下この項において「基準日組合」という。)
組合の組合員(
基準日組合の組合員(
第一項第二号
他の
基準日組合以外の
第一項第三号
おいて当該組合
おいて基準日組合
が当該組合
が当該基準日組合
第一項第四号
他の
基準日組合以外の
第一項第七号
当該組合の組合員で
基準日組合の組合員で
組合の組合員の
基準日組合の組合員の
第一項第八号
他の
基準日組合以外の
第一項第九号
当該組合の組合員で
基準日組合の組合員で
組合の組合員(
基準日組合の組合員(
第一項第十号
他の
基準日組合以外の
第一項第十三号
当該組合の組合員で
基準日組合の組合員で
組合の組合員の
基準日組合の組合員の
第一項第十四号
他の
基準日組合以外の
第一項第十五号
当該組合の組合員で
基準日組合の組合員で
組合の組合員の
基準日組合の組合員の
第一項第十六号
他の
基準日組合以外の
4
第一項の規定は、計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日において他の組合の組合員の被扶養者である者に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
4
第一項の規定は、計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日において他の組合の組合員の被扶養者である者に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項
同号に掲げる
第四号に掲げる金額のうち、計算期間(毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)(第四項に規定する者が当該組合の組合員であり、かつ、第一号に規定する基準日組合員が当該同項に規定する者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日組合員が当該組合の組合員の被扶養者(法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第四号に規定する外来療養に係る
第七号に掲げる
第十号に掲げる金額のうち、計算期間(第四項に規定する者が当該組合の組合員であつた間に限る。)において、当該第四項に規定する者が当該組合の組合員(法第五十五条第二項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第十号に規定する外来療養に係る
第十三号に掲げる
第十六号に掲げる金額のうち、計算期間(第四項に規定する者が当該組合の組合員であり、かつ、当該同項に規定する者の被扶養者であつた者(当該基準日組合員を除く。)が当該同項に規定する者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該同項に規定する者の被扶養者であつた者(当該基準日組合員を除く。)が当該組合の組合員の被扶養者(法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第十六号に規定する外来療養に係る
第一項ただし書
(毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)の末日
の末日
第五十五条第二項第三号
第五十七条第二項第一号ニ
第一項第一号
おいて当該
おいて他の
)が当該組合
)が当該他の組合(以下この項において「基準日組合」という。)
組合の組合員(
基準日組合の組合員(
第一項第二号
他の
基準日組合以外の
第一項第三号
おいて当該組合
おいて基準日組合
が当該組合
が当該基準日組合
第一項第四号
他の
基準日組合以外の
第一項第七号
当該組合の組合員で
基準日組合の組合員で
組合の組合員の
基準日組合の組合員の
第一項第八号
他の
基準日組合以外の
第一項第九号
当該組合の組合員で
基準日組合の組合員で
組合の組合員(
基準日組合の組合員(
第一項第十号
他の
基準日組合以外の
第一項第十三号
当該組合の組合員で
基準日組合の組合員で
組合の組合員の
基準日組合の組合員の
第一項第十四号
他の
基準日組合以外の
第一項第十五号
当該組合の組合員で
基準日組合の組合員で
組合の組合員の
基準日組合の組合員の
第一項第十六号
他の
基準日組合以外の
第一項
同号に掲げる
第四号に掲げる金額のうち、計算期間(毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)(第四項に規定する者が当該組合の組合員であり、かつ、第一号に規定する基準日組合員が当該同項に規定する者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日組合員が当該組合の組合員の被扶養者(法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第四号に規定する外来療養に係る
第七号に掲げる
第十号に掲げる金額のうち、計算期間(第四項に規定する者が当該組合の組合員であつた間に限る。)において、当該第四項に規定する者が当該組合の組合員(法第五十五条第二項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第十号に規定する外来療養に係る
第十三号に掲げる
第十六号に掲げる金額のうち、計算期間(第四項に規定する者が当該組合の組合員であり、かつ、当該同項に規定する者の被扶養者であつた者(当該基準日組合員を除く。)が当該同項に規定する者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該同項に規定する者の被扶養者であつた者(当該基準日組合員を除く。)が当該組合の組合員の被扶養者(法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第十六号に規定する外来療養に係る
第一項ただし書
(毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)の末日
の末日
第五十五条第二項第三号
第五十七条第二項第一号ニ
第一項第一号
おいて当該
おいて他の
)が当該組合
)が当該他の組合(以下この項において「基準日組合」という。)
組合の組合員(
基準日組合の組合員(
第一項第二号
他の
基準日組合以外の
第一項第三号
おいて当該組合
おいて基準日組合
が当該組合
が当該基準日組合
第一項第四号
他の
基準日組合以外の
第一項第七号
当該組合の組合員で
基準日組合の組合員で
組合の組合員の
基準日組合の組合員の
第一項第八号
他の
基準日組合以外の
第一項第九号
当該組合の組合員で
基準日組合の組合員で
組合の組合員(
基準日組合の組合員(
第一項第十号
他の
基準日組合以外の
第一項第十三号
当該組合の組合員で
基準日組合の組合員で
組合の組合員の
基準日組合の組合員の
第一項第十四号
他の
基準日組合以外の
第一項第十五号
当該組合の組合員で
基準日組合の組合員で
組合の組合員の
基準日組合の組合員の
第一項第十六号
他の
基準日組合以外の
5
計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日において保険者等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被保険者等(第九項に規定する国民健康保険の世帯主等であつて組合員又はその被扶養者である者及び後期高齢者医療の被保険者を除く。)である者に限る。以下この項において「基準日被保険者等」という。)に対する高額療養費は、次の表の上欄に掲げる金額のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、同表の中欄に掲げる金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た金額の合算額とする。ただし、当該基準日被保険者等が基準日において法第五十五条第二項第三号の規定が適用される者に相当する者である場合は、この限りでない。
5
計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日において保険者等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被保険者等(第九項に規定する国民健康保険の世帯主等であつて組合員又はその被扶養者である者及び後期高齢者医療の被保険者を除く。)である者に限る。以下この項において「基準日被保険者等」という。)に対する高額療養費は、次の表の上欄に掲げる金額のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、同表の中欄に掲げる金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た金額の合算額とする。ただし、当該基準日被保険者等が基準日において法第五十五条第二項第三号の規定が適用される者に相当する者である場合は、この限りでない。
基準日被保険者等を基準日組合員と、基準日被扶養者等(基準日において当該基準日被保険者等の被扶養者等である者をいう。以下この表において同じ。)を基準日被扶養者とそれぞれみなして財務省令で定めるところにより算定した第一項第一号から第六号までに掲げる金額に相当する金額を合算した金額(以下この表において「基準日被保険者等合算額」という。)
基準日被保険者等合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額
基準日被保険者等合算額のうち、基準日被保険者等を基準日組合員と、基準日被扶養者等を基準日被扶養者とそれぞれみなして財務省令で定めるところにより算定した第一項第一号に掲げる金額に相当する金額を、基準日被保険者等合算額で除して得た率
基準日被保険者等を基準日組合員と、基準日被扶養者等を基準日被扶養者とそれぞれみなして財務省令で定めるところにより算定した第一項第七号から第十二号までに掲げる金額に相当する金額を合算した金額(以下この表において「基準日被扶養者等合算額」という。)
基準日被扶養者等合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額
基準日被扶養者等合算額のうち、基準日被保険者等を基準日組合員と、基準日被扶養者等を基準日被扶養者とそれぞれみなして財務省令で定めるところにより算定した第一項第七号に掲げる金額に相当する金額を、基準日被扶養者等合算額で除して得た率
基準日被保険者等を基準日組合員と、基準日被扶養者等を基準日被扶養者とそれぞれみなして財務省令で定めるところにより算定した第一項第十三号から第十八号までに掲げる金額に相当する金額を合算した金額(以下この表において「元被扶養者合算額」という。)
元被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額
元被扶養者合算額のうち、基準日被保険者等を基準日組合員と、基準日被扶養者等を基準日被扶養者とそれぞれみなして財務省令で定めるところにより算定した第一項第十三号に掲げる金額に相当する金額を、元被扶養者合算額で除して得た率
基準日被保険者等を基準日組合員と、基準日被扶養者等(基準日において当該基準日被保険者等の被扶養者等である者をいう。以下この表において同じ。)を基準日被扶養者とそれぞれみなして財務省令で定めるところにより算定した第一項第一号から第六号までに掲げる金額に相当する金額を合算した金額(以下この表において「基準日被保険者等合算額」という。)
基準日被保険者等合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額
基準日被保険者等合算額のうち、基準日被保険者等を基準日組合員と、基準日被扶養者等を基準日被扶養者とそれぞれみなして財務省令で定めるところにより算定した第一項第一号に掲げる金額に相当する金額を、基準日被保険者等合算額で除して得た率
基準日被保険者等を基準日組合員と、基準日被扶養者等を基準日被扶養者とそれぞれみなして財務省令で定めるところにより算定した第一項第七号から第十二号までに掲げる金額に相当する金額を合算した金額(以下この表において「基準日被扶養者等合算額」という。)
基準日被扶養者等合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額
基準日被扶養者等合算額のうち、基準日被保険者等を基準日組合員と、基準日被扶養者等を基準日被扶養者とそれぞれみなして財務省令で定めるところにより算定した第一項第七号に掲げる金額に相当する金額を、基準日被扶養者等合算額で除して得た率
基準日被保険者等を基準日組合員と、基準日被扶養者等を基準日被扶養者とそれぞれみなして財務省令で定めるところにより算定した第一項第十三号から第十八号までに掲げる金額に相当する金額を合算した金額(以下この表において「元被扶養者合算額」という。)
元被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額
元被扶養者合算額のうち、基準日被保険者等を基準日組合員と、基準日被扶養者等を基準日被扶養者とそれぞれみなして財務省令で定めるところにより算定した第一項第十三号に掲げる金額に相当する金額を、元被扶養者合算額で除して得た率
6
前項の規定は、計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日において保険者等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被保険者等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)の被扶養者等である者に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、同項ただし書中「第五十五条第二項第三号」とあるのは「第五十七条第二項第一号ニ」と、同項の表中「を基準日組合員と、基準日被扶養者等(」とあるのは「(基準日において保険者等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被保険者等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)である者をいう。以下この表において同じ。)を基準日組合員と、基準日被扶養者等(」と、「第一項第一号に」とあるのは「第一項第三号に」と、「第一項第七号に」とあるのは「第一項第九号に」と、「第一項第十三号に」とあるのは「第一項第十五号に」と読み替えるものとする。
6
前項の規定は、計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日において保険者等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被保険者等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)の被扶養者等である者に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、同項ただし書中「第五十五条第二項第三号」とあるのは「第五十七条第二項第一号ニ」と、同項の表中「を基準日組合員と、基準日被扶養者等(」とあるのは「(基準日において保険者等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被保険者等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)である者をいう。以下この表において同じ。)を基準日組合員と、基準日被扶養者等(」と、「第一項第一号に」とあるのは「第一項第三号に」と、「第一項第七号に」とあるのは「第一項第九号に」と、「第一項第十三号に」とあるのは「第一項第十五号に」と読み替えるものとする。
7
計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日において後期高齢者医療の被保険者である者に限る。以下この項において「基準日後期高齢者医療被保険者」という。)に対する高額療養費は、次の表の上欄に掲げる金額のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、同表の中欄に掲げる金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た金額の合算額とする。ただし、当該基準日後期高齢者医療被保険者が基準日において法第五十五条第二項第三号の規定が適用される者に相当する者である場合は、この限りでない。
7
計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日において後期高齢者医療の被保険者である者に限る。以下この項において「基準日後期高齢者医療被保険者」という。)に対する高額療養費は、次の表の上欄に掲げる金額のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、同表の中欄に掲げる金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た金額の合算額とする。ただし、当該基準日後期高齢者医療被保険者が基準日において法第五十五条第二項第三号の規定が適用される者に相当する者である場合は、この限りでない。
基準日後期高齢者医療被保険者を基準日組合員と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者(基準日において当該基準日後期高齢者医療被保険者と同一の世帯に属する当該基準日後期高齢者医療被保険者以外の後期高齢者医療の被保険者をいう。以下この表において同じ。)を基準日被扶養者とそれぞれみなして財務省令で定めるところにより算定した第一項第一号から第六号までに掲げる金額に相当する金額を合算した金額(以下この表において「基準日後期高齢者医療被保険者合算額」という。)
基準日後期高齢者医療被保険者合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額
基準日後期高齢者医療被保険者合算額のうち、基準日後期高齢者医療被保険者を基準日組合員と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日被扶養者とそれぞれみなして財務省令で定めるところにより算定した第一項第一号に掲げる金額に相当する金額を、基準日後期高齢者医療被保険者合算額で除して得た率
基準日後期高齢者医療被保険者を基準日組合員と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日被扶養者とそれぞれみなして財務省令で定めるところにより算定した第一項第七号から第十二号までに掲げる金額に相当する金額を合算した金額(以下この表において「基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者合算額」という。)
基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額
基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者合算額のうち、基準日後期高齢者医療被保険者を基準日組合員と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日被扶養者とそれぞれみなして財務省令で定めるところにより算定した第一項第七号に掲げる金額に相当する金額を、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者合算額で除して得た率
基準日後期高齢者医療被保険者を基準日組合員と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日被扶養者とそれぞれみなして財務省令で定めるところにより算定した第一項第十三号から第十八号までに掲げる金額に相当する金額を合算した金額(以下この表において「元被扶養者合算額」という。)
元被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額
元被扶養者合算額のうち、基準日後期高齢者医療被保険者を基準日組合員と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日被扶養者とそれぞれみなして財務省令で定めるところにより算定した第一項第十三号に掲げる金額に相当する金額を、元被扶養者合算額で除して得た率
基準日後期高齢者医療被保険者を基準日組合員と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者(基準日において当該基準日後期高齢者医療被保険者と同一の世帯に属する当該基準日後期高齢者医療被保険者以外の後期高齢者医療の被保険者をいう。以下この表において同じ。)を基準日被扶養者とそれぞれみなして財務省令で定めるところにより算定した第一項第一号から第六号までに掲げる金額に相当する金額を合算した金額(以下この表において「基準日後期高齢者医療被保険者合算額」という。)
基準日後期高齢者医療被保険者合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額
基準日後期高齢者医療被保険者合算額のうち、基準日後期高齢者医療被保険者を基準日組合員と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日被扶養者とそれぞれみなして財務省令で定めるところにより算定した第一項第一号に掲げる金額に相当する金額を、基準日後期高齢者医療被保険者合算額で除して得た率
基準日後期高齢者医療被保険者を基準日組合員と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日被扶養者とそれぞれみなして財務省令で定めるところにより算定した第一項第七号から第十二号までに掲げる金額に相当する金額を合算した金額(以下この表において「基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者合算額」という。)
基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額
基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者合算額のうち、基準日後期高齢者医療被保険者を基準日組合員と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日被扶養者とそれぞれみなして財務省令で定めるところにより算定した第一項第七号に掲げる金額に相当する金額を、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者合算額で除して得た率
基準日後期高齢者医療被保険者を基準日組合員と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日被扶養者とそれぞれみなして財務省令で定めるところにより算定した第一項第十三号から第十八号までに掲げる金額に相当する金額を合算した金額(以下この表において「元被扶養者合算額」という。)
元被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額
元被扶養者合算額のうち、基準日後期高齢者医療被保険者を基準日組合員と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日被扶養者とそれぞれみなして財務省令で定めるところにより算定した第一項第十三号に掲げる金額に相当する金額を、元被扶養者合算額で除して得た率
8
第一項(第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)、第五項(第六項において準用する場合を含む。)及び第六項において「保険者等」とは、地方の組合、日本私立学校振興・共済事業団、健康保険(健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者(第十一条の三の六の三第五項において「日雇特例被保険者」という。)の保険を除く。)の保険者としての全国健康保険協会、健康保険組合、同法第百二十三条第一項の規定による保険者としての全国健康保険協会、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、市町村(特別区を含む。)、国民健康保険組合又は高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合をいう。
8
第一項(第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)、第五項(第六項において準用する場合を含む。)及び第六項において「保険者等」とは、地方の組合、日本私立学校振興・共済事業団、健康保険(健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者(第十一条の三の六の三第五項において「日雇特例被保険者」という。)の保険を除く。)の保険者としての全国健康保険協会、健康保険組合、同法第百二十三条第一項の規定による保険者としての全国健康保険協会、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、市町村(特別区を含む。)、国民健康保険組合又は高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合をいう。
9
第一項(第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)、第五項(第六項において準用する場合を含む。)及び第六項において「被保険者等」とは、地方の組合の組合員、私学共済制度の加入者
(法第五十五条第一項第二号に規定する私学共済制度の加入者をいう。第十一条の三の六の三第五項において同じ。)
、健康保険の被保険者(日雇特例被保険者であつた者(健康保険法施行令第四十一条の二第九項に規定する日雇特例被保険者であつた者をいう。第十一条の三の六の三第五項において同じ。)を含む。)、船員保険の被保険者、国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主若しくは国民健康保険組合の組合員(以下「国民健康保険の世帯主等」という。)又は後期高齢者医療の被保険者をいう。
9
第一項(第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)、第五項(第六項において準用する場合を含む。)及び第六項において「被保険者等」とは、地方の組合の組合員、私学共済制度の加入者
★削除★
、健康保険の被保険者(日雇特例被保険者であつた者(健康保険法施行令第四十一条の二第九項に規定する日雇特例被保険者であつた者をいう。第十一条の三の六の三第五項において同じ。)を含む。)、船員保険の被保険者、国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主若しくは国民健康保険組合の組合員(以下「国民健康保険の世帯主等」という。)又は後期高齢者医療の被保険者をいう。
10
第一項(第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)、第五項(第六項において準用する場合を含む。)及び第六項において「被扶養者等」とは、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)、健康保険法若しくは船員保険法の規定による被扶養者又は国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する当該国民健康保険の世帯主等以外の国民健康保険の被保険者をいう。
10
第一項(第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)、第五項(第六項において準用する場合を含む。)及び第六項において「被扶養者等」とは、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)、健康保険法若しくは船員保険法の規定による被扶養者又は国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する当該国民健康保険の世帯主等以外の国民健康保険の被保険者をいう。
(平二九政二一三・追加)
(平二九政二一三・追加、令四政二六五・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年八月三日政令第二百六十五号~
(長期給付の適用範囲の特例)
(長期給付の適用範囲の特例)
第十二条
法
第七十二条第二項に
規定する政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。
第十二条
法
第七十二条第二項(第三号及び第四号を除く。)に
規定する政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。
一
法第七十二条第二項第一号に掲げる職員のうち、人事官、検査官、公正取引委員会の委員長及び委員並びに国立国会図書館の館長
一
法第七十二条第二項第一号に掲げる職員のうち、人事官、検査官、公正取引委員会の委員長及び委員並びに国立国会図書館の館長
二
国務大臣、内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官及び大臣補佐官並びに特派大使、政府代表、全権委員、政府代表又は全権委員の代理並びに特派大使、政府代表又は全権委員の顧問及び随員のうち、国会議員でない者をもつて充てられたもの
二
国務大臣、内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官及び大臣補佐官並びに特派大使、政府代表、全権委員、政府代表又は全権委員の代理並びに特派大使、政府代表又は全権委員の顧問及び随員のうち、国会議員でない者をもつて充てられたもの
★新設★
2
法第七十二条第二項第三号に規定する常時勤務に服することを要しない職員で政令で定めるものは、第二条第一項第七号に掲げる者(常勤職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて十二月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているものを除く。)、同項第八号に掲げる者又は同項第九号に掲げる者とする。
★新設★
3
法第七十二条第二項第四号に規定する臨時に使用される職員その他の政令で定める職員は、次に掲げる者とする。
一
国家公務員法第六十条第一項の規定により臨時的に任用された者
二
国家公務員の育児休業等に関する法律第七条第一項又は国家公務員の配偶者同行休業に関する法律第七条第一項の規定により臨時的に任用された者
三
国家公務員法第二条第三項第十号、第十三号、第十四号又は第十六号に掲げる者で前二号に掲げる者に準ずるもの
(昭三四政二八七・全改、昭四〇政一六五・昭五九政一八二・平一六政二〇〇・平一九政三・平二六政一九五・一部改正、平二七政三四四・旧第一一条の五繰下)
(昭三四政二八七・全改、昭四〇政一六五・昭五九政一八二・平一六政二〇〇・平一九政三・平二六政一九五・一部改正、平二七政三四四・旧第一一条の五繰下、令四政二六五・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年八月三日政令第二百六十五号~
(連合会への負担金の払込み)
(連合会への負担金の払込み)
第二十五条の四
法第百二条第四項の規定により組合が連合会に払い込むべき金額は、次に掲げる金額とする。
第二十五条の四
法第百二条第四項の規定により組合が連合会に払い込むべき金額は、次に掲げる金額とする。
一
法第九十九条第二項第三号に掲げる費用及び同条第五項(同条第七項及び第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により負担することとなる費用であつて第九条第三項に規定する退職等年金給付に係るもの並びに法第九十九条第三項に規定する厚生年金保険給付に要する費用及び同条第五項の規定により負担することとなる費用であつて第九条第一項に規定する厚生年金保険給付に係るものに充てるため国、行政執行法人若しくは職員団体(法第九十九条第六項に規定する職員団体をいう。以下この条において同じ。)又は派遣先企業(国と民間企業との間の人事交流に関する法律第七条第三項(同法第二十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する派遣先企業をいう。次項において同じ。)、法科大学院設置者(法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第三条第一項に規定する法科大学院設置者をいう。次号及び次項において同じ。)若しくは受入先弁護士法人等(判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第二条第七項に規定する受入先弁護士法人等をいう。次項において同じ。)が負担すべき金額
一
法第九十九条第二項第三号に掲げる費用及び同条第五項(同条第七項及び第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により負担することとなる費用であつて第九条第三項に規定する退職等年金給付に係るもの並びに法第九十九条第三項に規定する厚生年金保険給付に要する費用及び同条第五項の規定により負担することとなる費用であつて第九条第一項に規定する厚生年金保険給付に係るものに充てるため国、行政執行法人若しくは職員団体(法第九十九条第六項に規定する職員団体をいう。以下この条において同じ。)又は派遣先企業(国と民間企業との間の人事交流に関する法律第七条第三項(同法第二十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する派遣先企業をいう。次項において同じ。)、法科大学院設置者(法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第三条第一項に規定する法科大学院設置者をいう。次号及び次項において同じ。)若しくは受入先弁護士法人等(判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第二条第七項に規定する受入先弁護士法人等をいう。次項において同じ。)が負担すべき金額
二
法第九十九条第二項第四号に掲げる費用に充てるため国、行政執行法人若しくは職員団体又は法科大学院設置者が負担すべき金額のうち財務大臣の定める金額
二
法第九十九条第二項第四号に掲げる費用に充てるため国、行政執行法人若しくは職員団体又は法科大学院設置者が負担すべき金額のうち財務大臣の定める金額
2
組合は、法第百二条第四項に規定する国、行政執行法人若しくは職員団体又は派遣先企業、法科大学院設置者若しくは受入先弁護士法人等が負担すべき金額及び前条第二項
(同条第四項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)
に規定する金額の払込みがあるごとに、前項各号に掲げる金額及び同条第二項の規定により払い込まれた金額を、直ちに連合会に払い込まなければならない。
2
組合は、法第百二条第四項に規定する国、行政執行法人若しくは職員団体又は派遣先企業、法科大学院設置者若しくは受入先弁護士法人等が負担すべき金額及び前条第二項
★削除★
に規定する金額の払込みがあるごとに、前項各号に掲げる金額及び同条第二項の規定により払い込まれた金額を、直ちに連合会に払い込まなければならない。
(昭五四政三一三・全改、昭五九政三五・昭五九政三一三・昭六〇政二四・昭六一政五五・昭六二政五四・平七政一四六・平九政八四・平一二政七三・平一二政三〇七・平一二政三二六・平一四政三八一・平一四政三八五・平一五政四八三・平一五政五四六・平一七政一一八・平一八政二九六・平一九政二三五・平二〇政八五・平二六政一九五・平二七政七四・一部改正、平二七政三四四・一部改正・旧第一三条繰下)
(昭五四政三一三・全改、昭五九政三五・昭五九政三一三・昭六〇政二四・昭六一政五五・昭六二政五四・平七政一四六・平九政八四・平一二政七三・平一二政三〇七・平一二政三二六・平一四政三八一・平一四政三八五・平一五政四八三・平一五政五四六・平一七政一一八・平一八政二九六・平一九政二三五・平二〇政八五・平二六政一九五・平二七政七四・一部改正、平二七政三四四・一部改正・旧第一三条繰下、令四政二六五・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年八月三日政令第二百六十五号~
第四十四条の五
法第百二十四条の三に規定する常時勤務することを要しない者で政令で定めるものは、第二条第一項第一号から第四号まで、第四号の五
若しくは第四号の六
に掲げる者又は教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十六条第一項の規定により大学院修学休業をしている者に準ずる者として組合の運営規則で定める者とする。
第四十四条の五
法第百二十四条の三に規定する常時勤務することを要しない者で政令で定めるものは、第二条第一項第一号から第四号まで、第四号の五
、第四号の六若しくは第七号から第九号まで
に掲げる者又は教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十六条第一項の規定により大学院修学休業をしている者に準ずる者として組合の運営規則で定める者とする。
2
法第百二十四条の三に規定する臨時に使用される者その他の政令で定める者は、
第二条第二項第一号、第二号若しくは第四号
に掲げる者又は女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和三十年法律第百二十五号)第三条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により臨時的に任用された者に準ずる者として組合の運営規則で定める者とする。
2
法第百二十四条の三に規定する臨時に使用される者その他の政令で定める者は、
第二条第二項第一号から第三号まで若しくは第五号
に掲げる者又は女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和三十年法律第百二十五号)第三条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により臨時的に任用された者に準ずる者として組合の運営規則で定める者とする。
3
法第百二十四条の三に規定する行政執行法人以外の独立行政法人のうち法別表第二に掲げるもの又は国立大学法人等に常時勤務することを要する者(第一項に規定する者を含み、前項に規定する者を除く。次項において同じ。)については、その受ける給与のうち一般職員の報酬に含まれる給与に相当するものとして組合の運営規則で定める給与をもつて報酬とし、その受ける給与で報酬に該当しないもののうち一般職員の期末手当等に相当するものとして組合の運営規則で定める給与をもつて期末手当等とする。
3
法第百二十四条の三に規定する行政執行法人以外の独立行政法人のうち法別表第二に掲げるもの又は国立大学法人等に常時勤務することを要する者(第一項に規定する者を含み、前項に規定する者を除く。次項において同じ。)については、その受ける給与のうち一般職員の報酬に含まれる給与に相当するものとして組合の運営規則で定める給与をもつて報酬とし、その受ける給与で報酬に該当しないもののうち一般職員の期末手当等に相当するものとして組合の運営規則で定める給与をもつて期末手当等とする。
4
法第百二十四条の三に規定する行政執行法人以外の独立行政法人のうち法別表第二に掲げるもの又は国立大学法人等に常時勤務することを要する者について法の規定を適用する場合における
第十一条、
第二十二条、
第二十三条及び
第二十五条の四の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
4
法第百二十四条の三に規定する行政執行法人以外の独立行政法人のうち法別表第二に掲げるもの又は国立大学法人等に常時勤務することを要する者について法の規定を適用する場合における
第十一条、第十二条第二項及び第三項、
第二十二条、
第二十三条並びに
第二十五条の四の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十一条第一項
に規定する公務上の災害
に規定する公務上の災害(独立行政法人のうち法別表第二に掲げるもの及び国立大学法人等の業務上の災害を含む。以下この項において同じ。)
第二十二条第一項及び第二項
行政執行法人の負担に係るもの
行政執行法人の負担に係るもの並びに法第百二十四条の三の規定により読み替えられた法第九十九条第七項及び第八項において読み替えて適用する同条第五項の規定による独立行政法人のうち法別表第二に掲げるもの及び国立大学法人等の負担に係るもの
第二十三条
同条第五項
同条第五項(法第百二十四条の三の規定により読み替えられた法第九十九条第七項及び第八項において読み替えて適用する場合を含む。)
行政執行法人
行政執行法人、独立行政法人のうち法別表第二に掲げるもの又は国立大学法人等
第二十五条の四
適用する場合
適用する場合並びに法第百二十四条の三の規定により読み替えられた法第九十九条第七項及び第八項の規定により読み替えて適用する場合
行政執行法人
行政執行法人、独立行政法人のうち法別表第二に掲げるもの、国立大学法人等
第十一条第一項
に規定する公務上の災害
に規定する公務上の災害(独立行政法人のうち法別表第二に掲げるもの及び国立大学法人等の業務上の災害を含む。以下この項において同じ。)
第十二条第二項
に掲げる者(常勤職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて十二月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているものを除く。)、同項第八号に掲げる者又は同項第九号に掲げる者
から第九号までに掲げる者に準ずる者として組合の運営規則で定める者
第十二条第三項
次に掲げる者
次に掲げる者に準ずる者として組合の運営規則で定める者
第二十二条第一項及び第二項
行政執行法人の負担に係るもの
行政執行法人の負担に係るもの並びに法第百二十四条の三の規定により読み替えられた法第九十九条第七項及び第八項において読み替えて適用する同条第五項の規定による独立行政法人のうち法別表第二に掲げるもの及び国立大学法人等の負担に係るもの
第二十三条
同条第五項
同条第五項(法第百二十四条の三の規定により読み替えられた法第九十九条第七項及び第八項において読み替えて適用する場合を含む。)
行政執行法人
行政執行法人、独立行政法人のうち法別表第二に掲げるもの又は国立大学法人等
第二十五条の四
適用する場合
適用する場合並びに法第百二十四条の三の規定により読み替えられた法第九十九条第七項及び第八項の規定により読み替えて適用する場合
行政執行法人
行政執行法人、独立行政法人のうち法別表第二に掲げるもの、国立大学法人等
(平一七政一一八・追加、平一九政二一九・平二〇政八五・平二六政二九・平二七政七四・平二七政三四四・令三政一〇三・一部改正)
(平一七政一一八・追加、平一九政二一九・平二〇政八五・平二六政二九・平二七政七四・平二七政三四四・令三政一〇三・令四政二六五・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年八月三日政令第二百六十五号~
(組合職員の
報酬等
)
(組合職員の
取扱い
)
第四十五条
★新設★
第四十五条
法第百二十五条に規定する組合に使用される者であつて職員に準ずるものとして政令で定めるものは、法第二条第一項第一号並びにこの政令第二条第一項及び第二項の規定に準じて組合の運営規則で定める者とする。
★2に移動しました★
★旧1から移動しました★
組合職員(法第百二十五条に規定する組合職員をいう。次項
★挿入★
において同じ。)については、その受ける給与のうち一般職員の報酬に含まれる給与に相当するものとして組合の運営規則で定める給与をもつて報酬とし、その受ける給与で報酬に該当しないもののうち一般職員の期末手当等に相当するものとして組合の運営規則で定める給与をもつて期末手当等とする。
2
組合職員(法第百二十五条に規定する組合職員をいう。次項
及び第四項
において同じ。)については、その受ける給与のうち一般職員の報酬に含まれる給与に相当するものとして組合の運営規則で定める給与をもつて報酬とし、その受ける給与で報酬に該当しないもののうち一般職員の期末手当等に相当するものとして組合の運営規則で定める給与をもつて期末手当等とする。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
組合職員については、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第二号に規定する介護休業をもつて法第六十八条の三第一項に規定する介護休業とする。
3
組合職員については、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第二号に規定する介護休業をもつて法第六十八条の三第一項に規定する介護休業とする。
★新設★
4
組合職員について法の規定を適用する場合における第十二条第二項及び第三項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十二条第二項
に掲げる者(常勤職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて十二月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているものを除く。)、同項第八号に掲げる者又は同項第九号に掲げる者
から第九号までに掲げる者に準ずる者として組合の運営規則で定める者
第十二条第三項
次に掲げる者
次に掲げる者に準ずる者として組合の運営規則で定める者
(昭六一政五五・追加、平七政一一五・平七政一四六・平一二政一八一・平一二政三二六・平一五政一六・平二五政五五・一部改正)
(昭六一政五五・追加、平七政一一五・平七政一四六・平一二政一八一・平一二政三二六・平一五政一六・平二五政五五・令四政二六五・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年八月三日政令第二百六十五号~
(連合会役職員の取扱い)
(連合会役職員の取扱い)
第四十五条の二
★新設★
第四十五条の二
法第百二十六条第一項に規定する連合会の役員及び連合会に使用される者であつて、職員に準ずるものとして政令で定めるものは、法第二条第一項第一号並びにこの政令第二条第一項及び第二項の規定に準じて法第百二十六条第一項の規定により設けられた共済組合の運営規則で定める者とする。
★2に移動しました★
★旧1から移動しました★
連合会役職員(法第百二十六条第一項に規定する連合会役職員をいう。次項において同じ。)については、その受ける給与のうち一般職員の報酬に含まれる給与に相当するものとして組合の運営規則で定める給与をもつて報酬とし、その受ける給与で報酬に該当しないもののうち一般職員の期末手当等に相当するものとして組合の運営規則で定める給与をもつて期末手当等とする。
2
連合会役職員(法第百二十六条第一項に規定する連合会役職員をいう。次項において同じ。)については、その受ける給与のうち一般職員の報酬に含まれる給与に相当するものとして組合の運営規則で定める給与をもつて報酬とし、その受ける給与で報酬に該当しないもののうち一般職員の期末手当等に相当するものとして組合の運営規則で定める給与をもつて期末手当等とする。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
連合会役職員について法の規定を適用する場合においては、法第四章中「公務」とあるのは「業務」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
3
連合会役職員について法の規定を適用する場合においては、法第四章中「公務」とあるのは「業務」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第五条第一項
各省各庁の長(第八条第一項に規定する各省各庁の長をいう。)
国家公務員共済組合連合会の理事長(以下第十二条までにおいて「理事長」という。)
法第八条第一項
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣(環境大臣を除く。)、最高裁判所長官及び会計検査院長(第三条第二項第三号に掲げる職員をもつて組織する組合にあつては、第十二条及び第百二条を除き、林野庁長官とし、以下「各省各庁の長」という。)は、それぞれその各省各庁の所属の職員及び当該各省各庁の所管する行政執行法人の職員
理事長は、第百二十六条第一項に規定する連合会役職員
法第八条第二項
各省各庁の長
理事長
法第十二条第一項
各省各庁の長又は行政執行法人の長
理事長
その所属の職員その他国に使用される者又は行政執行法人に使用される者
国家公務員共済組合連合会の役員及び国家公務員共済組合連合会に使用される者
法第十二条第二項
各省各庁の長
理事長
法第九十九条第二項
国
連合会
法第九十九条第五項
国
連合会
法第百二条第一項
各省各庁の長(環境大臣を含む。)、行政執行法人
連合会
国、行政執行法人
連合会
法第百二条第四項
国、行政執行法人
連合会
法第百二十六条の五第二項
国
連合会
法第五条第一項
各省各庁の長(第八条第一項に規定する各省各庁の長をいう。)
国家公務員共済組合連合会の理事長(以下第十二条までにおいて「理事長」という。)
法第八条第一項
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣(環境大臣を除く。)、最高裁判所長官及び会計検査院長(第三条第二項第三号に掲げる職員をもつて組織する組合にあつては、第十二条及び第百二条を除き、林野庁長官とし、以下「各省各庁の長」という。)は、それぞれその各省各庁の所属の職員及び当該各省各庁の所管する行政執行法人の職員
理事長は、第百二十六条第一項に規定する連合会役職員
法第八条第二項
各省各庁の長
理事長
法第十二条第一項
各省各庁の長又は行政執行法人の長
理事長
その所属の職員その他国に使用される者又は行政執行法人に使用される者
国家公務員共済組合連合会の役員及び国家公務員共済組合連合会に使用される者
法第十二条第二項
各省各庁の長
理事長
法第九十九条第二項
国
連合会
法第九十九条第五項
国
連合会
法第百二条第一項
各省各庁の長(環境大臣を含む。)、行政執行法人
連合会
国、行政執行法人
連合会
法第百二条第四項
国、行政執行法人
連合会
法第百二十六条の五第二項
国
連合会
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
前項の場合における
第二十一条の二第七項及び
第二十五条の四の規定の適用については、
同項中「各省各庁の長(法第八条第一項に規定する各省各庁の長をいう。)」とあるのは「連合会の理事長」と、同条中「国、行政執行法人」とあるのは「連合会」
とする。
4
前項の場合における
第十二条第二項及び第三項、第二十一条の二第七項並びに
第二十五条の四の規定の適用については、
次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句
とする。
★新設★
第十二条第二項
に掲げる者(常勤職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて十二月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているものを除く。)、同項第八号に掲げる者又は同項第九号に掲げる者
から第九号までに掲げる者に準ずる者として組合の運営規則で定める者
第十二条第三項
次に掲げる者
次に掲げる者に準ずる者として組合の運営規則で定める者
第二十一条の二第七項
各省各庁の長(法第八条第一項に規定する各省各庁の長をいう。)
連合会の理事長
第二十五条の四
国、行政執行法人
連合会
(昭五九政三五・追加、昭五九政三一三・昭六〇政二四・昭六〇政三一・昭六〇政三一七・一部改正、昭六一政五五・一部改正・旧第四五条繰下、昭六二政五四・平七政一一五・平七政一四六・平九政八四・平一二政一八二・平一二政三〇七・平一二政三二六・平一四政三八一・平一四政三八三・平一四政三八五・平一五政一六・平一五政四八三・平一七政一一八・平一九政三・平一九政二三五・平二一政三一〇・平二七政七四・平二七政三四四・一部改正)
(昭五九政三五・追加、昭五九政三一三・昭六〇政二四・昭六〇政三一・昭六〇政三一七・一部改正、昭六一政五五・一部改正・旧第四五条繰下、昭六二政五四・平七政一一五・平七政一四六・平九政八四・平一二政一八二・平一二政三〇七・平一二政三二六・平一四政三八一・平一四政三八三・平一四政三八五・平一五政一六・平一五政四八三・平一七政一一八・平一九政三・平一九政二三五・平二一政三一〇・平二七政七四・平二七政三四四・令四政二六五・一部改正)
-附則-
施行日:令和四年十月一日
~令和四年八月三日政令第二百六十五号~
(郵政会社等役職員の
取扱い等
)
(郵政会社等役職員の
取扱い
)
第三十四条の二の三
★新設★
第三十四条の二の三
法附則第二十条の二第一項に規定する郵政会社等の役員及び郵政会社等に使用される者であつて、職員に準ずるものとして政令で定めるものは、法第二条第一項第一号並びにこの政令第二条第一項及び第二項の規定に準じて日本郵政共済組合の運営規則で定める者とする。
★2に移動しました★
★旧1から移動しました★
郵政会社等役職員(法附則第二十条の二第一項に規定する郵政会社等役職員をいう。次項において同じ。)については、その受ける給与のうち一般職員の報酬に含まれる給与に相当するものとして日本郵政共済組合の運営規則で定める給与をもつて報酬とし、その受ける給与で報酬に該当しないもののうち一般職員の期末手当等に相当するものとして日本郵政共済組合の運営規則で定める給与をもつて期末手当等とする。
2
郵政会社等役職員(法附則第二十条の二第一項に規定する郵政会社等役職員をいう。次項において同じ。)については、その受ける給与のうち一般職員の報酬に含まれる給与に相当するものとして日本郵政共済組合の運営規則で定める給与をもつて報酬とし、その受ける給与で報酬に該当しないもののうち一般職員の期末手当等に相当するものとして日本郵政共済組合の運営規則で定める給与をもつて期末手当等とする。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項
に定めるもののほか、郵政会社等役職員についてこの政令の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
3
前二項
に定めるもののほか、郵政会社等役職員についてこの政令の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十一条の二第七項
各省各庁の長(法第八条第一項に規定する各省各庁の長をいう。)
各省各庁の長(法第八条第一項に規定する各省各庁の長をいう。)又は郵政会社等を代表する者(法附則第二十条の二第四項の規定により読み替えて適用する法第八条第一項に規定する郵政会社等を代表する者をいう。)
第二十三条
に規定する政令
又は法附則第二十条の二第四項において読み替えて適用する法第九十九条第五項に規定する政令
行政執行法人が
行政執行法人又は郵政会社等が
組合が
組合又は日本郵政共済組合が
当該組合
これらの組合
第二十五条の四
行政執行法人
行政執行法人、郵政会社等
附則第八条第五項
国立大学法人等
国立大学法人等若しくは郵政会社等
附則第二十八条第二項
又は独立行政法人国立病院機構
若しくは独立行政法人国立病院機構又は日本郵政株式会社
第十二条第二項
に掲げる者(常勤職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて十二月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているものを除く。)、同項第八号に掲げる者又は同項第九号に掲げる者
から第九号までに掲げる者に準ずる者として組合の運営規則で定める者
第十二条第三項
次に掲げる者
次に掲げる者に準ずる者として組合の運営規則で定める者
第二十一条の二第七項
各省各庁の長(法第八条第一項に規定する各省各庁の長をいう。)
各省各庁の長(法第八条第一項に規定する各省各庁の長をいう。)又は郵政会社等を代表する者(法附則第二十条の二第四項の規定により読み替えて適用する法第八条第一項に規定する郵政会社等を代表する者をいう。)
第二十三条
に規定する政令
又は法附則第二十条の二第四項において読み替えて適用する法第九十九条第五項に規定する政令
行政執行法人が
行政執行法人又は郵政会社等が
組合が
組合又は日本郵政共済組合が
当該組合
これらの組合
第二十五条の四
行政執行法人
行政執行法人、郵政会社等
附則第八条第五項
国立大学法人等
国立大学法人等若しくは郵政会社等
附則第二十八条第二項
又は独立行政法人国立病院機構
若しくは独立行政法人国立病院機構又は日本郵政株式会社
(平一九政二三五・追加、平二〇政八五・平二七政七四・平二七政三四四・平三一政四〇・令三政一〇三・一部改正)
(平一九政二三五・追加、平二〇政八五・平二七政七四・平二七政三四四・平三一政四〇・令三政一〇三・令四政二六五・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年八月三日政令第二百六十五号~
(適用法人に使用される者の
報酬等
)
(適用法人に使用される者の
取扱い
)
第三十四条の二の五
★新設★
第三十四条の二の五
法附則第二十条の六第一項に規定する職員に相当する者として政令で定める者は、法第二条第一項第一号並びにこの政令第二条第一項及び第二項の規定に準じて日本郵政共済組合の運営規則で定める者とする。
★2に移動しました★
★旧1から移動しました★
適用法人に使用される者である日本郵政共済組合の組合員については、その受ける給与のうち一般職員の報酬に含まれる給与に相当するものとして日本郵政共済組合の運営規則で定める給与をもつて報酬とし、その受ける給与で報酬に該当しないもののうち一般職員の期末手当等に相当するものとして日本郵政共済組合の運営規則で定める給与をもつて期末手当等とする。
2
適用法人に使用される者である日本郵政共済組合の組合員については、その受ける給与のうち一般職員の報酬に含まれる給与に相当するものとして日本郵政共済組合の運営規則で定める給与をもつて報酬とし、その受ける給与で報酬に該当しないもののうち一般職員の期末手当等に相当するものとして日本郵政共済組合の運営規則で定める給与をもつて期末手当等とする。
★新設★
3
適用法人に使用される者である日本郵政共済組合の組合員について法の規定を適用する場合における第十二条第二項及び第三項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十二条第二項
に掲げる者(常勤職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて十二月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているものを除く。)、同項第八号に掲げる者又は同項第九号に掲げる者
から第九号までに掲げる者に準ずる者として組合の運営規則で定める者
第十二条第三項
次に掲げる者
次に掲げる者に準ずる者として組合の運営規則で定める者
(平一九政二三五・追加)
(平一九政二三五・追加、令四政二六五・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年十月一日
~令和四年八月三日政令第二百六十五号~
★新設★
附 則(令和四・八・三政二六五)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、令和四年十月一日から施行する。
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条
国家公務員共済組合法第二条第一項第一号及び第三十七条第一項並びに第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令(以下「新国共済令」という。)第二条第一項(第七号から第九号までに係る部分に限る。)及び第二項(第一号、第二号及び第四号(第一号又は第二号に掲げる者に準ずる場合に限る。)に係る部分に限る。)の規定によりこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)において同法第三条第一項に規定する組合(以下この条及び次条において「組合」という。)の組合員の資格を取得した者(同法第二条第一項第七号に掲げる各省各庁(以下「各省各庁」という。)又は独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人(以下「行政執行法人」という。)に所属している者に限る。)に係る国家公務員共済組合法第六十一条第二項、第六十六条第五項、第六十七条第三項又は第百二十六条の五第一項の規定の適用については、施行日の前日まで引き続き健康保険の被保険者であった間、当該組合の組合員であったものとみなす。
2
施行日前に組合の組合員の資格を取得して、施行日まで引き続き当該組合員の資格を有する者(各省各庁又は行政執行法人に所属している者に限る。)については、新国共済令第二条第二項(第三号及び第四号(第三号に掲げる者に準ずる場合に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、施行日以降引き続き施行日において所属していた各省各庁又は行政執行法人に所属している間は、適用しない。
第三条
当分の間、特定法人以外の行政執行法人に使用される特定四分の三未満短時間勤務者(新国共済令第二条第一項第九号に掲げる者をいう。以下同じ。)については、国家公務員共済組合法第二条第一項第一号及び第三十七条第一項の規定にかかわらず、当該行政執行法人の職員をもって組織する組合の組合員としない。
2
特定法人に該当しなくなった行政執行法人に使用される特定四分の三未満短時間勤務者については、前項の規定は、適用しない。ただし、当該行政執行法人が、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める同意を得て、当該行政執行法人の職員をもって組織する組合に特定四分の三未満短時間勤務者について同項の規定の適用を受ける旨の申出をした場合は、この限りでない。
一
当該行政執行法人に使用される組合員の四分の三以上で組織する労働組合があるとき 当該労働組合の同意
二
前号に規定する労働組合がないとき イ又はロに掲げる同意
イ
当該行政執行法人に使用される組合員の四分の三以上を代表する者の同意
ロ
当該行政執行法人に使用される組合員の四分の三以上の同意
3
前項ただし書の申出があったときは、当該特定四分の三未満短時間勤務者(組合員の資格を有する者に限る。)は、当該申出が受理された日の翌日に、組合員の資格を喪失する。
4
特定法人(第二項本文の規定により第一項の規定が適用されない特定四分の三未満短時間勤務者を使用する行政執行法人を含む。)以外の行政執行法人は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める同意を得て、組合に当該行政執行法人に使用される特定四分の三未満短時間勤務者について同項の規定の適用を受けない旨の申出をすることができる。
一
当該行政執行法人に使用される二分の一以上同意対象者(組合員及び特定四分の三未満短時間勤務者をいう。次号において同じ。)の過半数で組織する労働組合があるとき 当該労働組合の同意
二
前号に規定する労働組合がないとき イ又はロに掲げる同意
イ
当該行政執行法人に使用される二分の一以上同意対象者の過半数を代表する者の同意
ロ
当該行政執行法人に使用される二分の一以上同意対象者の二分の一以上の同意
5
前項の申出があったときは、当該特定四分の三未満短時間勤務者については、当該申出が受理された日以後においては、第一項の規定は、適用しない。この場合において、当該特定四分の三未満短時間勤務者についての国家公務員共済組合法第三十七条第一項の規定の適用については、同項中「その職員となつた日」とあるのは、「国家公務員共済組合法施行令及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令の一部を改正する政令(令和四年政令第二百六十五号)附則第三条第四項の申出が受理された日」とする。
6
第四項の申出をした行政執行法人は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める同意を得て、組合に当該行政執行法人に使用される特定四分の三未満短時間勤務者について第一項の規定の適用を受ける旨の申出をすることができる。ただし、当該行政執行法人が特定法人に該当する場合は、この限りでない。
一
当該行政執行法人に使用される組合員の四分の三以上で組織する労働組合があるとき 当該労働組合の同意
二
前号に規定する労働組合がないとき イ又はロに掲げる同意
イ
当該行政執行法人に使用される組合員の四分の三以上を代表する者の同意
ロ
当該行政執行法人に使用される組合員の四分の三以上の同意
7
前項の申出があったときは、当該特定四分の三未満短時間勤務者(組合員の資格を有する者に限る。)は、当該申出が受理された日の翌日に、組合員の資格を喪失する。
8
この条において「特定法人」とは、行政執行法人であって、当該行政執行法人に使用される特定勤務者(七十歳未満の者のうち、国家公務員共済組合法第二条第一項第一号に掲げる職員(前条第二項の規定により新国共済令第二条第二項の規定が適用されない者を含む。)であって、特定四分の三未満短時間勤務者以外のものをいう。)の総数が常時百人を超えるものをいう。
第四条
附則第二条第一項の規定は、新国共済令第四十四条の五第一項、第四十五条第一項若しくは第四十五条の二第一項又は附則第三十四条の二の三第一項若しくは第三十四条の二の五第一項の規定により新国共済令第二条第一項(第七号から第九号までに係る部分に限る。)の規定に準じて国家公務員共済組合法第三条第一項に規定する組合(同法第百二十六条第二項及び附則第二十条の二第四項の規定により組合とみなされたものを含む。以下「組合」という。)の運営規則で定める者について準用する。この場合において、附則第二条第一項の規定中「規定により」とあるのは、「規定に準ずるものとして組合の運営規則で定める規定により」と読み替えるものとする。
2
附則第二条第二項の規定は、法人等(組合、国家公務員共済組合法第二十一条第一項に規定する連合会、同法第三十一条第一号に規定する国立大学法人等、同法第百二十四条の三に規定する行政執行法人以外の独立行政法人のうち同法別表第二に掲げるもの、同法附則第二十条の二第二項に規定する郵政会社等又は同法附則第二十条の七第一項に規定する適用法人をいう。以下同じ。)の職員であって、施行日前に組合の組合員の資格を取得して、施行日まで引き続き当該組合の組合員の資格を有するものについて準用する。この場合において、附則第二条第二項の規定中「第三号及び第四号(第三号に掲げる者に準ずる場合に限る。)に係る部分に限る。)の」とあるのは「第三号に係る部分に限る。)の規定に準ずるものとして組合の運営規則で定める」と、「所属していた各省各庁又は行政執行法人」とあるのは「所属していた法人等(組合、国家公務員共済組合法第二十一条第一項に規定する連合会、同法第三十一条第一号に規定する国立大学法人等、同法第百二十四条の三に規定する行政執行法人以外の独立行政法人のうち同法別表第二に掲げるもの、同法附則第二十条の二第二項に規定する郵政会社等又は同法附則第二十条の七第一項に規定する適用法人をいう。)」と読み替えるものとする。
3
前条の規定は、法人等に使用される者について準用する。この場合において、同条第一項の規定中「掲げる者」とあるのは「掲げる者に準ずる者として組合の運営規則で定める者」と、同条第八項の規定中「前条第二項」とあるのは「次条第二項の規定により読み替えられた前条第二項」と、「第二条第二項の」とあるのは「第二条第二項の規定に準ずるものとして組合の運営規則で定める」と読み替えるものとする。