国家公務員共済組合法施行令
昭和三十三年六月三十日 政令 第二百七号
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和七年三月三十一日 政令 第百四十号
条項号:
第六条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百四十号~
(介護のための休業)
(介護のための休業)
第十一条の三の十一
一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第二十三条の規定の適用を受ける組合員及び同法の適用を受けない組合員について、同法の適用を受ける組合員(同条の規定の適用を受ける組合員を除く。)に係る同法第二十条第一項に規定する介護休暇(以下この条において「一般組合員の介護休暇」という。)に準ずる休業として法
第六十八条の三第一項
に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる組合員の区分に応じ、当該各号に定める休業とする。
第十一条の三の十一
一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第二十三条の規定の適用を受ける組合員及び同法の適用を受けない組合員について、同法の適用を受ける組合員(同条の規定の適用を受ける組合員を除く。)に係る同法第二十条第一項に規定する介護休暇(以下この条において「一般組合員の介護休暇」という。)に準ずる休業として法
第六十八条の四第一項
に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる組合員の区分に応じ、当該各号に定める休業とする。
一
裁判官である組合員 裁判官の介護休暇に関する法律(平成六年法律第四十五号)第一条に規定する介護休暇
一
裁判官である組合員 裁判官の介護休暇に関する法律(平成六年法律第四十五号)第一条に規定する介護休暇
二
裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員である組合員 裁判所職員臨時措置法において準用する一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第二十条第一項に規定する介護休暇
二
裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員である組合員 裁判所職員臨時措置法において準用する一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第二十条第一項に規定する介護休暇
三
前二号に掲げる組合員以外の組合員 一般組合員の介護休暇に相当する休業として組合の運営規則で定めるもの
三
前二号に掲げる組合員以外の組合員 一般組合員の介護休暇に相当する休業として組合の運営規則で定めるもの
(平一二政一八一・追加、平一二政五〇八・旧第一一条の三の五繰下、平一三政三五二・一部改正、平一四政二八二・旧第一一条の三の六繰下、平一四政三八五・平一九政二三五・一部改正、平二二政四〇・一部改正・旧第一一条の三の一〇繰下、平二三政五八・平二五政五五・一部改正)
(平一二政一八一・追加、平一二政五〇八・旧第一一条の三の五繰下、平一三政三五二・一部改正、平一四政二八二・旧第一一条の三の六繰下、平一四政三八五・平一九政二三五・一部改正、平二二政四〇・一部改正・旧第一一条の三の一〇繰下、平二三政五八・平二五政五五・令七政一四〇・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百四十号~
(傷病手当金等と報酬との調整に係る基準額)
(傷病手当金等と報酬との調整に係る基準額)
第十一条の四
法第六十九条第一項に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額とする。
第十一条の四
法第六十九条第一項に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額とする。
一
傷病手当金の額が当該傷病手当金を受ける者の受ける報酬の額以下である場合には、当該傷病手当金の額
一
傷病手当金の額が当該傷病手当金を受ける者の受ける報酬の額以下である場合には、当該傷病手当金の額
二
前号の場合以外の場合には、支給を受ける報酬の額
二
前号の場合以外の場合には、支給を受ける報酬の額
2
法第六十九条第二項に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額とする。
2
法第六十九条第二項に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額とする。
一
出産手当金、休業手当金、育児休業手当金又は介護休業手当金の額が当該給付を受ける者の受ける報酬の額以下である場合には、当該出産手当金、休業手当金、育児休業手当金又は介護休業手当金の額
一
出産手当金の額、休業手当金の額、育児休業手当金の額(育児休業支援手当金を支給する場合にあつては、育児休業手当金の額に育児休業支援手当金の額を合算した額とする。以下この号において同じ。)又は介護休業手当金の額が当該給付を受ける者の受ける報酬の額以下である場合には、当該出産手当金の額、休業手当金の額、育児休業手当金の額又は介護休業手当金の額
二
前号の場合以外の場合には、支給を受ける報酬の額
二
前号の場合以外の場合には、支給を受ける報酬の額
(昭三六政二〇一・全改、昭六一政五五・平六政二八二・平七政一四六・平一二政一八一・平一二政五四三・平二一政三〇五・平二八政一八〇・一部改正)
(昭三六政二〇一・全改、昭六一政五五・平六政二八二・平七政一四六・平一二政一八一・平一二政五四三・平二一政三〇五・平二八政一八〇・令七政一四〇・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百四十号~
(給付に要する費用等の算定方法)
(給付に要する費用等の算定方法)
第二十二条
組合の短期給付に要する費用に第一号及び第二号に掲げる費用を加え、第三号に掲げるものを除いた費用(次条第一項において「組合の短期給付等に要する費用」という。)は、毎事業年度、前事業年度における法第五十条及び第五十一条に規定する短期給付の種類別の給付額に、当該事業年度における第一号に掲げるものの納付額及び第二号に掲げる費用の額を加えた額から第三号に掲げるものの額を控除した額を基礎として、財務大臣の定める方法により算定するものとする。
第二十二条
組合の短期給付に要する費用に第一号及び第二号に掲げる費用を加え、第三号に掲げるものを除いた費用(次条第一項において「組合の短期給付等に要する費用」という。)は、毎事業年度、前事業年度における法第五十条及び第五十一条に規定する短期給付の種類別の給付額に、当該事業年度における第一号に掲げるものの納付額及び第二号に掲げる費用の額を加えた額から第三号に掲げるものの額を控除した額を基礎として、財務大臣の定める方法により算定するものとする。
一
法第三条第四項に規定する前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用
一
法第三条第四項に規定する前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用
二
長期給付(基礎年金拠出金を含む。)及び福祉事業に係る事務以外の事務に要する費用(法第九十九条第五項の規定による国の負担に係るもの並びに同条第七項及び第八項において読み替えて適用する同条第五項の規定による行政執行法人の負担に係るものを除く。)
二
長期給付(基礎年金拠出金を含む。)及び福祉事業に係る事務以外の事務に要する費用(法第九十九条第五項の規定による国の負担に係るもの並びに同条第七項及び第八項において読み替えて適用する同条第五項の規定による行政執行法人の負担に係るものを除く。)
三
法第九十九条第四項(
第二号
を除く。)の規定による国の負担に係るもの
三
法第九十九条第四項(
第三号
を除く。)の規定による国の負担に係るもの
2
組合の退職等年金給付に要する費用(退職等年金給付に係る事務に要する費用(法第九十九条第五項の規定による国の負担に係るもの並びに同条第七項及び第八項において読み替えて適用する同条第五項の規定による行政執行法人の負担に係るものを除く。以下この項において「退職等年金給付事務に要する費用」という。)を含む。次項及び次条第三項において同じ。)は、全ての組合の最近の数年間における次に掲げる事項、基準利率の状況及びその見通し並びに退職等年金給付事務に要する費用の額を基礎として、財務大臣の定める方法により算定するものとする。ただし、当該事項によることが適当でないと認められる場合には、財務大臣の定めるところにより、厚生労働省の作成に係る生命表その他の資料におけるこれらの事項に相当する事項その他の適当な事項を基礎とすることができる。
2
組合の退職等年金給付に要する費用(退職等年金給付に係る事務に要する費用(法第九十九条第五項の規定による国の負担に係るもの並びに同条第七項及び第八項において読み替えて適用する同条第五項の規定による行政執行法人の負担に係るものを除く。以下この項において「退職等年金給付事務に要する費用」という。)を含む。次項及び次条第三項において同じ。)は、全ての組合の最近の数年間における次に掲げる事項、基準利率の状況及びその見通し並びに退職等年金給付事務に要する費用の額を基礎として、財務大臣の定める方法により算定するものとする。ただし、当該事項によることが適当でないと認められる場合には、財務大臣の定めるところにより、厚生労働省の作成に係る生命表その他の資料におけるこれらの事項に相当する事項その他の適当な事項を基礎とすることができる。
一
組合員のうち退職した者及び公務以外の理由により死亡した者の数の組合員の総数に対する年齢別の割合
一
組合員のうち退職した者及び公務以外の理由により死亡した者の数の組合員の総数に対する年齢別の割合
二
退職等年金給付を受ける権利を失つた者の数の退職等年金給付を受ける権利を有する者の数に対する退職等年金給付の種類別及び受給者の年齢別の割合
二
退職等年金給付を受ける権利を失つた者の数の退職等年金給付を受ける権利を有する者の数に対する退職等年金給付の種類別及び受給者の年齢別の割合
三
組合員の年齢別の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額(法第四十一条第一項に規定する標準期末手当等の額をいう。以下同じ。)の平均額の上昇その他の変動の割合
三
組合員の年齢別の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額(法第四十一条第一項に規定する標準期末手当等の額をいう。以下同じ。)の平均額の上昇その他の変動の割合
3
国の積立基準額は、将来にわたる退職等年金給付に要する費用の予想額の現価に相当する額から将来にわたる法第九十九条第二項第三号に規定する掛金及び負担金の予想額の現価に相当する額を控除した額に相当する額を基準として、財務大臣が定める方法により算定した額とし、当該算定を行う場合の予想額の現価の計算に用いる予定利率は、連合会が退職等年金給付積立金の運用収益の予測を勘案して財務大臣が定めるところにより合理的に定めた率とする。
3
国の積立基準額は、将来にわたる退職等年金給付に要する費用の予想額の現価に相当する額から将来にわたる法第九十九条第二項第三号に規定する掛金及び負担金の予想額の現価に相当する額を控除した額に相当する額を基準として、財務大臣が定める方法により算定した額とし、当該算定を行う場合の予想額の現価の計算に用いる予定利率は、連合会が退職等年金給付積立金の運用収益の予測を勘案して財務大臣が定めるところにより合理的に定めた率とする。
4
法第百条第三項に規定する標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、短期給付に係るものにあつては、第一項の規定により算定した費用の額を同項に規定する前事業年度の各月の初日における組合員の標準報酬の月額の合計額及び当該組合員の標準期末手当等の額の合計額の合算額で除し、これに百分の五十を乗じて算定するものとし、介護納付金(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百五十条第一項に規定する納付金をいう。以下同じ。)の納付に係るものにあつては、当該事業年度における介護納付金の納付に要する費用の額を前事業年度の各月の初日における介護保険法第九条第二号に規定する被保険者(以下「介護保険第二号被保険者」という。)の資格を有する組合員の標準報酬の月額の合計額及び当該組合員の標準期末手当等の額の合計額の合算額で除し、これに百分の五十を乗じて算定するものとし、退職等年金給付に係るものにあつては、財務大臣の定める基準に従つて、国の積立基準額と地方の積立基準額との合計額と退職等年金給付積立金の額と地方退職等年金給付積立金の額との合計額とが将来にわたつて均衡を保つことができるように算定するものとする。
4
法第百条第三項に規定する標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、短期給付に係るものにあつては、第一項の規定により算定した費用の額を同項に規定する前事業年度の各月の初日における組合員の標準報酬の月額の合計額及び当該組合員の標準期末手当等の額の合計額の合算額で除し、これに百分の五十を乗じて算定するものとし、介護納付金(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百五十条第一項に規定する納付金をいう。以下同じ。)の納付に係るものにあつては、当該事業年度における介護納付金の納付に要する費用の額を前事業年度の各月の初日における介護保険法第九条第二号に規定する被保険者(以下「介護保険第二号被保険者」という。)の資格を有する組合員の標準報酬の月額の合計額及び当該組合員の標準期末手当等の額の合計額の合算額で除し、これに百分の五十を乗じて算定するものとし、退職等年金給付に係るものにあつては、財務大臣の定める基準に従つて、国の積立基準額と地方の積立基準額との合計額と退職等年金給付積立金の額と地方退職等年金給付積立金の額との合計額とが将来にわたつて均衡を保つことができるように算定するものとする。
(昭三四政二〇七・追加、昭三九政二三五・昭四九政二二二・昭五一政一七三・昭五七政二六三・昭五八政六・昭五九政三五・昭五九政二六八・昭五九政三一三・昭六〇政二四・昭六〇政三一・昭六〇政四六・昭六一政五五・昭六二政五四・平七政一一五・平七政一四六・平一一政二四九・平一一政二六二・平一二政一八一・平一二政三〇七・平一二政五〇八・平一四政二八二・平一四政三八一・平一四政三八三・平一五政一六・平一六政四四・平一六政二八六・平一八政三七五・平一九政七七・平二〇政八五・平二〇政一一六・平二七政七四・一部改正、平二七政三四四・一部改正・旧第一二条繰下、令三政一〇三・令六政一二九・一部改正)
(昭三四政二〇七・追加、昭三九政二三五・昭四九政二二二・昭五一政一七三・昭五七政二六三・昭五八政六・昭五九政三五・昭五九政二六八・昭五九政三一三・昭六〇政二四・昭六〇政三一・昭六〇政四六・昭六一政五五・昭六二政五四・平七政一一五・平七政一四六・平一一政二四九・平一一政二六二・平一二政一八一・平一二政三〇七・平一二政五〇八・平一四政二八二・平一四政三八一・平一四政三八三・平一五政一六・平一六政四四・平一六政二八六・平一八政三七五・平一九政七七・平二〇政八五・平二〇政一一六・平二七政七四・一部改正、平二七政三四四・一部改正・旧第一二条繰下、令三政一〇三・令六政一二九・令七政一四〇・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百四十号~
(育児休業手当金等に対する国の負担)
(育児休業手当金等に対する国の負担)
第二十二条の三
法第九十九条第四項第一号に掲げる費用のうち同項の規定により国が毎年度において負担すべき金額は、当該事業年度において組合ごとにその組合員に支給される育児休業手当金及び介護休業手当金の額に次項に定める割合を乗じて得た金額の合計額とする。
第二十二条の三
法第九十九条第四項第一号に掲げる費用のうち同項の規定により国が毎年度において負担すべき金額は、当該事業年度において組合ごとにその組合員に支給される育児休業手当金及び介護休業手当金の額に次項に定める割合を乗じて得た金額の合計額とする。
2
法第九十九条第四項第一号に規定する政令で定める割合は、百分の十二・五とする。
2
法第九十九条第四項第一号に規定する政令で定める割合は、百分の十二・五とする。
★新設★
3
法第九十九条第四項第二号に掲げる費用のうち同項の規定により国が毎年度において負担すべき金額は、当該事業年度において組合ごとにその組合員に支給される育児休業支援手当金及び育児時短勤務手当金の額の合計額とする。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
法
第九十九条第四項第二号
に掲げる費用のうち同項の規定により国が毎年度において負担すべき金額は、当該事業年度において納付される基礎年金拠出金の額の二分の一に相当する金額とする。
4
法
第九十九条第四項第三号
に掲げる費用のうち同項の規定により国が毎年度において負担すべき金額は、当該事業年度において納付される基礎年金拠出金の額の二分の一に相当する金額とする。
(平一四政三八一・全改、平一四政三八三・平一四政三八五・平一五政一六・平一五政五一六・平一六政二八六・平一九政二三五・平二七政七四・一部改正、平二七政三四四・一部改正・旧第一二条の三繰下、令三政一〇三・一部改正)
(平一四政三八一・全改、平一四政三八三・平一四政三八五・平一五政一六・平一五政五一六・平一六政二八六・平一九政二三五・平二七政七四・一部改正、平二七政三四四・一部改正・旧第一二条の三繰下、令三政一〇三・令七政一四〇・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百四十号~
(組合への国の負担金の払込み)
(組合への国の負担金の払込み)
第二十五条の三
国は、予算で定めるところにより、法第九十九条第四項(
第二号を除く
。)の規定により負担すべき金額を、当該事業年度における育児休業手当金及び介護休業手当金の支給の状況を勘案して組合に払い込むものとする。
第二十五条の三
国は、予算で定めるところにより、法第九十九条第四項(
第一号に係る部分に限る
。)の規定により負担すべき金額を、当該事業年度における育児休業手当金及び介護休業手当金の支給の状況を勘案して組合に払い込むものとする。
★新設★
2
国は、予算で定めるところにより、法第九十九条第四項(第二号に係る部分に限る。)の規定により負担すべき金額を、当該事業年度における育児休業支援手当金及び育児時短勤務手当金の支給の状況を勘案して組合に払い込むものとする。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
国は、予算で定めるところにより、法第九十九条第四項(
第一号を除く
。)の規定により負担すべき金額を、当該事業年度における基礎年金拠出金の納付の状況を勘案して組合に払い込むものとする。
3
国は、予算で定めるところにより、法第九十九条第四項(
第三号に係る部分に限る
。)の規定により負担すべき金額を、当該事業年度における基礎年金拠出金の納付の状況を勘案して組合に払い込むものとする。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
前二項
の規定により国が組合に払い込んだ金額と法第九十九条第四項各号の規定により当該事業年度において国が負担すべき金額との調整は、当該事業年度の翌々年度までの国の予算によりそれぞれ行うものとする。
4
前三項
の規定により国が組合に払い込んだ金額と法第九十九条第四項各号の規定により当該事業年度において国が負担すべき金額との調整は、当該事業年度の翌々年度までの国の予算によりそれぞれ行うものとする。
(昭五九政三一三・追加、昭六〇政二四・昭六〇政三一・昭六一政五五・昭六二政五四・一部改正、平七政一一五・旧第一二条の五繰下、平七政一四六・平一二政一八一・平一四政三八一・平一四政三八三・平一四政三八五・一部改正、平一五政一六・旧第一二条の六繰上、平一五政五一六・平一九政二三五・平二七政七四・一部改正、平二七政三四四・一部改正・旧第一二条の五繰下、令三政一〇三・一部改正)
(昭五九政三一三・追加、昭六〇政二四・昭六〇政三一・昭六一政五五・昭六二政五四・一部改正、平七政一一五・旧第一二条の五繰下、平七政一四六・平一二政一八一・平一四政三八一・平一四政三八三・平一四政三八五・一部改正、平一五政一六・旧第一二条の六繰上、平一五政五一六・平一九政二三五・平二七政七四・一部改正、平二七政三四四・一部改正・旧第一二条の五繰下、令三政一〇三・令七政一四〇・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百四十号~
(連合会への負担金の払込み)
(連合会への負担金の払込み)
第二十五条の四
法第百二条第四項の規定により組合が連合会に払い込むべき金額は、次に掲げる金額とする。
第二十五条の四
法第百二条第四項の規定により組合が連合会に払い込むべき金額は、次に掲げる金額とする。
一
法第九十九条第二項第三号に掲げる費用及び同条第五項(同条第七項及び第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により負担することとなる費用であつて第九条第三項に規定する退職等年金給付に係るもの並びに法第九十九条第三項に規定する厚生年金保険給付に要する費用及び同条第五項の規定により負担することとなる費用であつて第九条第一項に規定する厚生年金保険給付に係るものに充てるため国、行政執行法人若しくは職員団体(法第九十九条第六項に規定する職員団体をいう。以下この条において同じ。)又は派遣先企業(国と民間企業との間の人事交流に関する法律第七条第三項(同法第二十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する派遣先企業をいう。次項において同じ。)、法科大学院設置者(法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第三条第一項に規定する法科大学院設置者をいう。次号及び次項において同じ。)若しくは受入先弁護士法人等(判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第二条第七項に規定する受入先弁護士法人等をいう。次項において同じ。)が負担すべき金額
一
法第九十九条第二項第三号に掲げる費用及び同条第五項(同条第七項及び第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により負担することとなる費用であつて第九条第三項に規定する退職等年金給付に係るもの並びに法第九十九条第三項に規定する厚生年金保険給付に要する費用及び同条第五項の規定により負担することとなる費用であつて第九条第一項に規定する厚生年金保険給付に係るものに充てるため国、行政執行法人若しくは職員団体(法第九十九条第六項に規定する職員団体をいう。以下この条において同じ。)又は派遣先企業(国と民間企業との間の人事交流に関する法律第七条第三項(同法第二十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する派遣先企業をいう。次項において同じ。)、法科大学院設置者(法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第三条第一項に規定する法科大学院設置者をいう。次号及び次項において同じ。)若しくは受入先弁護士法人等(判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第二条第七項に規定する受入先弁護士法人等をいう。次項において同じ。)が負担すべき金額
二
法第九十九条第二項第四号に掲げる費用に充てるため国、行政執行法人若しくは職員団体又は法科大学院設置者が負担すべき金額のうち財務大臣の定める金額
二
法第九十九条第二項第四号に掲げる費用に充てるため国、行政執行法人若しくは職員団体又は法科大学院設置者が負担すべき金額のうち財務大臣の定める金額
2
組合は、法第百二条第四項に規定する国、行政執行法人若しくは職員団体又は派遣先企業、法科大学院設置者若しくは受入先弁護士法人等が負担すべき金額及び
前条第二項
に規定する金額の払込みがあるごとに、前項各号に掲げる金額及び
同条第二項
の規定により払い込まれた金額を、直ちに連合会に払い込まなければならない。
2
組合は、法第百二条第四項に規定する国、行政執行法人若しくは職員団体又は派遣先企業、法科大学院設置者若しくは受入先弁護士法人等が負担すべき金額及び
前条第三項
に規定する金額の払込みがあるごとに、前項各号に掲げる金額及び
同条第三項
の規定により払い込まれた金額を、直ちに連合会に払い込まなければならない。
(昭五四政三一三・全改、昭五九政三五・昭五九政三一三・昭六〇政二四・昭六一政五五・昭六二政五四・平七政一四六・平九政八四・平一二政七三・平一二政三〇七・平一二政三二六・平一四政三八一・平一四政三八五・平一五政四八三・平一五政五四六・平一七政一一八・平一八政二九六・平一九政二三五・平二〇政八五・平二六政一九五・平二七政七四・一部改正、平二七政三四四・一部改正・旧第一三条繰下、令四政二六五・一部改正)
(昭五四政三一三・全改、昭五九政三五・昭五九政三一三・昭六〇政二四・昭六一政五五・昭六二政五四・平七政一四六・平九政八四・平一二政七三・平一二政三〇七・平一二政三二六・平一四政三八一・平一四政三八五・平一五政四八三・平一五政五四六・平一七政一一八・平一八政二九六・平一九政二三五・平二〇政八五・平二六政一九五・平二七政七四・一部改正、平二七政三四四・一部改正・旧第一三条繰下、令四政二六五・令七政一四〇・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百四十号~
(組合職員の取扱い)
(組合職員の取扱い)
第四十五条
法第百二十五条に規定する組合に使用される者であつて職員に準ずるものとして政令で定めるものは、法第二条第一項第一号並びにこの政令第二条第一項及び第二項の規定に準じて組合の運営規則で定める者とする。
第四十五条
法第百二十五条に規定する組合に使用される者であつて職員に準ずるものとして政令で定めるものは、法第二条第一項第一号並びにこの政令第二条第一項及び第二項の規定に準じて組合の運営規則で定める者とする。
2
組合職員(法第百二十五条に規定する組合職員をいう。次項及び第四項において同じ。)については、その受ける給与のうち一般職員の報酬に含まれる給与に相当するものとして組合の運営規則で定める給与をもつて報酬とし、その受ける給与で報酬に該当しないもののうち一般職員の期末手当等に相当するものとして組合の運営規則で定める給与をもつて期末手当等とする。
2
組合職員(法第百二十五条に規定する組合職員をいう。次項及び第四項において同じ。)については、その受ける給与のうち一般職員の報酬に含まれる給与に相当するものとして組合の運営規則で定める給与をもつて報酬とし、その受ける給与で報酬に該当しないもののうち一般職員の期末手当等に相当するものとして組合の運営規則で定める給与をもつて期末手当等とする。
3
組合職員については、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第二号に規定する介護休業をもつて法
第六十八条の三第一項
に規定する介護休業とする。
3
組合職員については、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第二号に規定する介護休業をもつて法
第六十八条の四第一項
に規定する介護休業とする。
4
組合職員について法の規定を適用する場合における第十二条第二項及び第三項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
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組合職員について法の規定を適用する場合における第十二条第二項及び第三項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十二条第二項
に掲げる者(常勤職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて十二月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているものを除く。)、同項第八号に掲げる者又は同項第九号に掲げる者
から第九号までに掲げる者に準ずる者として組合の運営規則で定める者
第十二条第三項
次に掲げる者
次に掲げる者に準ずる者として組合の運営規則で定める者
第十二条第二項
に掲げる者(常勤職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて十二月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているものを除く。)、同項第八号に掲げる者又は同項第九号に掲げる者
から第九号までに掲げる者に準ずる者として組合の運営規則で定める者
第十二条第三項
次に掲げる者
次に掲げる者に準ずる者として組合の運営規則で定める者
(昭六一政五五・追加、平七政一一五・平七政一四六・平一二政一八一・平一二政三二六・平一五政一六・平二五政五五・令四政二六五・一部改正)
(昭六一政五五・追加、平七政一一五・平七政一四六・平一二政一八一・平一二政三二六・平一五政一六・平二五政五五・令四政二六五・令七政一四〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百四十号~
★新設★
附 則(令和七・三・三一政一四〇)
この政令は、令和七年四月一日から施行する。