国家公務員共済組合法施行令
昭和三十三年六月三十日 政令 第二百七号
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和八年二月十六日 政令 第十一号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和八年四月一日
~令和八年二月十六日政令第十一号~
(付与率を定める際に勘案する事情)
(付与率を定める際に勘案する事情)
第十三条
法第七十五条第二項に規定する政令で定める事情は、地方公務員等共済組合法による退職等年金給付が地方の組合の組合員であつた者及びその遺族の適当な生活の維持を図ることを目的とする年金制度の一環をなすものであること、法
第九十九条第一項第三号
の規定により退職等年金給付に要する費用の算定について同号に規定する国の積立基準額(以下「国の積立基準額」という。)と地方公務員等共済組合法第百十三条第一項第三号に規定する地方の積立基準額(以下「地方の積立基準額」という。)との合計額と退職等年金給付積立金の額と地方退職等年金給付積立金(同法第二十四条の二(同法第三十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する退職等年金給付組合積立金及び同法第三十八条の八の二第一項に規定する退職等年金給付調整積立金をいう。以下同じ。)の額との合計額とが将来にわたつて均衡を保つことができるようにすることとされていることその他財務大臣が定める事情とする。
第十三条
法第七十五条第二項に規定する政令で定める事情は、地方公務員等共済組合法による退職等年金給付が地方の組合の組合員であつた者及びその遺族の適当な生活の維持を図ることを目的とする年金制度の一環をなすものであること、法
第九十九条第一項第四号
の規定により退職等年金給付に要する費用の算定について同号に規定する国の積立基準額(以下「国の積立基準額」という。)と地方公務員等共済組合法第百十三条第一項第三号に規定する地方の積立基準額(以下「地方の積立基準額」という。)との合計額と退職等年金給付積立金の額と地方退職等年金給付積立金(同法第二十四条の二(同法第三十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する退職等年金給付組合積立金及び同法第三十八条の八の二第一項に規定する退職等年金給付調整積立金をいう。以下同じ。)の額との合計額とが将来にわたつて均衡を保つことができるようにすることとされていることその他財務大臣が定める事情とする。
(平二七政三四四・追加)
(平二七政三四四・追加、令八政一一・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年二月十六日政令第十一号~
(終身年金現価率を定める際に勘案する事情)
(終身年金現価率を定める際に勘案する事情)
第十六条
法第七十八条第五項に規定する政令で定める事情は、地方公務員等共済組合法第七十七条第四項に規定する基準利率(次条及び第四十八条第二項において「地方の基準利率」という。)、同法第八十九条第五項に規定する死亡率の状況及びその見通し、法
第九十九条第一項第三号
の規定により退職等年金給付に要する費用の算定について国の積立基準額と地方の積立基準額との合計額と退職等年金給付積立金の額と地方退職等年金給付積立金の額との合計額とが将来にわたつて均衡を保つことができるようにすることとされていることその他財務大臣が定める事情とする。
第十六条
法第七十八条第五項に規定する政令で定める事情は、地方公務員等共済組合法第七十七条第四項に規定する基準利率(次条及び第四十八条第二項において「地方の基準利率」という。)、同法第八十九条第五項に規定する死亡率の状況及びその見通し、法
第九十九条第一項第四号
の規定により退職等年金給付に要する費用の算定について国の積立基準額と地方の積立基準額との合計額と退職等年金給付積立金の額と地方退職等年金給付積立金の額との合計額とが将来にわたつて均衡を保つことができるようにすることとされていることその他財務大臣が定める事情とする。
(平二七政三四四・追加)
(平二七政三四四・追加、令八政一一・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年二月十六日政令第十一号~
(有期年金現価率を定める際に勘案する事情)
(有期年金現価率を定める際に勘案する事情)
第十七条
法第七十九条第五項に規定する政令で定める事情は、地方の基準利率、法
第九十九条第一項第三号
の規定により退職等年金給付に要する費用の算定について国の積立基準額と地方の積立基準額との合計額と退職等年金給付積立金の額と地方退職等年金給付積立金の額との合計額とが将来にわたつて均衡を保つことができるようにすることとされていることその他財務大臣が定める事情とする。
第十七条
法第七十九条第五項に規定する政令で定める事情は、地方の基準利率、法
第九十九条第一項第四号
の規定により退職等年金給付に要する費用の算定について国の積立基準額と地方の積立基準額との合計額と退職等年金給付積立金の額と地方退職等年金給付積立金の額との合計額とが将来にわたつて均衡を保つことができるようにすることとされていることその他財務大臣が定める事情とする。
(平二七政三四四・追加)
(平二七政三四四・追加、令八政一一・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年二月十六日政令第十一号~
(給付に要する費用等の算定方法)
(給付に要する費用等の算定方法)
第二十二条
組合の短期給付に要する費用に第一号及び第二号に掲げる費用を加え、第三号に掲げるものを除いた費用(次条第一項において「組合の短期給付等に要する費用」という。)は、毎事業年度、前事業年度における法第五十条及び第五十一条に規定する短期給付の種類別の給付額に、当該事業年度における第一号に掲げるものの納付額及び第二号に掲げる費用の額を加えた額から第三号に掲げるものの額を控除した額を基礎として、財務大臣の定める方法により算定するものとする。
第二十二条
組合の短期給付に要する費用に第一号及び第二号に掲げる費用を加え、第三号に掲げるものを除いた費用(次条第一項において「組合の短期給付等に要する費用」という。)は、毎事業年度、前事業年度における法第五十条及び第五十一条に規定する短期給付の種類別の給付額に、当該事業年度における第一号に掲げるものの納付額及び第二号に掲げる費用の額を加えた額から第三号に掲げるものの額を控除した額を基礎として、財務大臣の定める方法により算定するものとする。
一
法第三条第四項に規定する前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用
一
法第三条第四項に規定する前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用
二
長期給付(基礎年金拠出金を含む。)及び福祉事業に係る事務以外の事務に要する費用(法第九十九条第五項の規定による国の負担に係るもの並びに同条第七項及び第八項において読み替えて適用する同条第五項の規定による行政執行法人の負担に係るものを除く。)
二
長期給付(基礎年金拠出金を含む。)及び福祉事業に係る事務以外の事務に要する費用(法第九十九条第五項の規定による国の負担に係るもの並びに同条第七項及び第八項において読み替えて適用する同条第五項の規定による行政執行法人の負担に係るものを除く。)
三
法第九十九条第四項(第三号を除く。)の規定による国の負担に係るもの
三
法第九十九条第四項(第三号を除く。)の規定による国の負担に係るもの
2
組合の退職等年金給付に要する費用(退職等年金給付に係る事務に要する費用(法第九十九条第五項の規定による国の負担に係るもの並びに同条第七項及び第八項において読み替えて適用する同条第五項の規定による行政執行法人の負担に係るものを除く。以下この項において「退職等年金給付事務に要する費用」という。)を含む。次項及び次条第三項において同じ。)は、全ての組合の最近の数年間における次に掲げる事項、基準利率の状況及びその見通し並びに退職等年金給付事務に要する費用の額を基礎として、財務大臣の定める方法により算定するものとする。ただし、当該事項によることが適当でないと認められる場合には、財務大臣の定めるところにより、厚生労働省の作成に係る生命表その他の資料におけるこれらの事項に相当する事項その他の適当な事項を基礎とすることができる。
2
組合の退職等年金給付に要する費用(退職等年金給付に係る事務に要する費用(法第九十九条第五項の規定による国の負担に係るもの並びに同条第七項及び第八項において読み替えて適用する同条第五項の規定による行政執行法人の負担に係るものを除く。以下この項において「退職等年金給付事務に要する費用」という。)を含む。次項及び次条第三項において同じ。)は、全ての組合の最近の数年間における次に掲げる事項、基準利率の状況及びその見通し並びに退職等年金給付事務に要する費用の額を基礎として、財務大臣の定める方法により算定するものとする。ただし、当該事項によることが適当でないと認められる場合には、財務大臣の定めるところにより、厚生労働省の作成に係る生命表その他の資料におけるこれらの事項に相当する事項その他の適当な事項を基礎とすることができる。
一
組合員のうち退職した者及び公務以外の理由により死亡した者の数の組合員の総数に対する年齢別の割合
一
組合員のうち退職した者及び公務以外の理由により死亡した者の数の組合員の総数に対する年齢別の割合
二
退職等年金給付を受ける権利を失つた者の数の退職等年金給付を受ける権利を有する者の数に対する退職等年金給付の種類別及び受給者の年齢別の割合
二
退職等年金給付を受ける権利を失つた者の数の退職等年金給付を受ける権利を有する者の数に対する退職等年金給付の種類別及び受給者の年齢別の割合
三
組合員の年齢別の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額(法第四十一条第一項に規定する標準期末手当等の額をいう。以下同じ。)の平均額の上昇その他の変動の割合
三
組合員の年齢別の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額(法第四十一条第一項に規定する標準期末手当等の額をいう。以下同じ。)の平均額の上昇その他の変動の割合
3
国の積立基準額は、将来にわたる退職等年金給付に要する費用の予想額の現価に相当する額から将来にわたる法
第九十九条第二項第三号
に規定する掛金及び負担金の予想額の現価に相当する額を控除した額に相当する額を基準として、財務大臣が定める方法により算定した額とし、当該算定を行う場合の予想額の現価の計算に用いる予定利率は、連合会が退職等年金給付積立金の運用収益の予測を勘案して財務大臣が定めるところにより合理的に定めた率とする。
3
国の積立基準額は、将来にわたる退職等年金給付に要する費用の予想額の現価に相当する額から将来にわたる法
第九十九条第二項第四号
に規定する掛金及び負担金の予想額の現価に相当する額を控除した額に相当する額を基準として、財務大臣が定める方法により算定した額とし、当該算定を行う場合の予想額の現価の計算に用いる予定利率は、連合会が退職等年金給付積立金の運用収益の予測を勘案して財務大臣が定めるところにより合理的に定めた率とする。
4
法第百条第三項に規定する標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、短期給付に係るものにあつては、第一項の規定により算定した費用の額を同項に規定する前事業年度の各月の初日における組合員の標準報酬の月額の合計額及び当該組合員の標準期末手当等の額の合計額の合算額で除し、これに百分の五十を乗じて算定するものとし、介護納付金(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百五十条第一項に規定する納付金をいう。以下同じ。)の納付に係るものにあつては、当該事業年度における介護納付金の納付に要する費用の額を前事業年度の各月の初日における介護保険法第九条第二号に規定する被保険者(以下「介護保険第二号被保険者」という。)の資格を有する組合員の標準報酬の月額の合計額及び当該組合員の標準期末手当等の額の合計額の合算額で除し、これに百分の五十を乗じて算定するものとし、退職等年金給付に係るものにあつては、財務大臣の定める基準に従つて、国の積立基準額と地方の積立基準額との合計額と退職等年金給付積立金の額と地方退職等年金給付積立金の額との合計額とが将来にわたつて均衡を保つことができるように算定するものとする。
4
法第百条第三項に規定する標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、短期給付に係るものにあつては、第一項の規定により算定した費用の額を同項に規定する前事業年度の各月の初日における組合員の標準報酬の月額の合計額及び当該組合員の標準期末手当等の額の合計額の合算額で除し、これに百分の五十を乗じて算定するものとし、介護納付金(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百五十条第一項に規定する納付金をいう。以下同じ。)の納付に係るものにあつては、当該事業年度における介護納付金の納付に要する費用の額を前事業年度の各月の初日における介護保険法第九条第二号に規定する被保険者(以下「介護保険第二号被保険者」という。)の資格を有する組合員の標準報酬の月額の合計額及び当該組合員の標準期末手当等の額の合計額の合算額で除し、これに百分の五十を乗じて算定するものとし、退職等年金給付に係るものにあつては、財務大臣の定める基準に従つて、国の積立基準額と地方の積立基準額との合計額と退職等年金給付積立金の額と地方退職等年金給付積立金の額との合計額とが将来にわたつて均衡を保つことができるように算定するものとする。
(昭三四政二〇七・追加、昭三九政二三五・昭四九政二二二・昭五一政一七三・昭五七政二六三・昭五八政六・昭五九政三五・昭五九政二六八・昭五九政三一三・昭六〇政二四・昭六〇政三一・昭六〇政四六・昭六一政五五・昭六二政五四・平七政一一五・平七政一四六・平一一政二四九・平一一政二六二・平一二政一八一・平一二政三〇七・平一二政五〇八・平一四政二八二・平一四政三八一・平一四政三八三・平一五政一六・平一六政四四・平一六政二八六・平一八政三七五・平一九政七七・平二〇政八五・平二〇政一一六・平二七政七四・一部改正、平二七政三四四・一部改正・旧第一二条繰下、令三政一〇三・令六政一二九・令七政一四〇・一部改正)
(昭三四政二〇七・追加、昭三九政二三五・昭四九政二二二・昭五一政一七三・昭五七政二六三・昭五八政六・昭五九政三五・昭五九政二六八・昭五九政三一三・昭六〇政二四・昭六〇政三一・昭六〇政四六・昭六一政五五・昭六二政五四・平七政一一五・平七政一四六・平一一政二四九・平一一政二六二・平一二政一八一・平一二政三〇七・平一二政五〇八・平一四政二八二・平一四政三八一・平一四政三八三・平一五政一六・平一六政四四・平一六政二八六・平一八政三七五・平一九政七七・平二〇政八五・平二〇政一一六・平二七政七四・一部改正、平二七政三四四・一部改正・旧第一二条繰下、令三政一〇三・令六政一二九・令七政一四〇・令八政一一・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年二月十六日政令第十一号~
(給付に要する費用の算定単位)
(給付に要する費用の算定単位)
第二十二条の二
組合の短期給付等に要する費用は、当該組合を組織する職員(任意継続組合員及び特例退職組合員を含む。)を単位として算定する。ただし、外務省の職員(任意継続組合員及び特例退職組合員を含む。)をもつて組織する組合にあつては、在外公館に勤務する外務公務員である職員(以下「在外組合員」という。)とその他の者とに区分し、防衛省の職員(任意継続組合員及び特例退職組合員を含む。)をもつて組織する組合にあつては、自衛官(防衛省の職員の給与等に関する法律第二十二条の二第一項に規定する職員に該当する自衛官を除く。)、自衛官候補生並びに防衛大学校の学生、防衛医科大学校の学生(防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十六条第一項第三号の教育訓練を受けている者を除く。)及び陸上自衛隊高等工科学校の生徒とその他の者とに区分して算定する。
第二十二条の二
組合の短期給付等に要する費用は、当該組合を組織する職員(任意継続組合員及び特例退職組合員を含む。)を単位として算定する。ただし、外務省の職員(任意継続組合員及び特例退職組合員を含む。)をもつて組織する組合にあつては、在外公館に勤務する外務公務員である職員(以下「在外組合員」という。)とその他の者とに区分し、防衛省の職員(任意継続組合員及び特例退職組合員を含む。)をもつて組織する組合にあつては、自衛官(防衛省の職員の給与等に関する法律第二十二条の二第一項に規定する職員に該当する自衛官を除く。)、自衛官候補生並びに防衛大学校の学生、防衛医科大学校の学生(防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十六条第一項第三号の教育訓練を受けている者を除く。)及び陸上自衛隊高等工科学校の生徒とその他の者とに区分して算定する。
2
組合の介護納付金
★挿入★
の納付に要する費用は、
★挿入★
当該組合を組織する職員(任意継続組合員及び特例退職組合員を含む。)を単位として算定する。
2
組合の介護納付金
及び子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十一条の三第一項の規定による子ども・子育て支援納付金
の納付に要する費用は、
それぞれ
当該組合を組織する職員(任意継続組合員及び特例退職組合員を含む。)を単位として算定する。
3
組合の退職等年金給付に要する費用は、全ての組合を組織する職員(継続長期組合員を含む。)を単位として算定する。
3
組合の退職等年金給付に要する費用は、全ての組合を組織する職員(継続長期組合員を含む。)を単位として算定する。
(昭三三政三五七・一部改正、昭三四政二〇七・一部改正・旧第一二条繰下、昭三四政二八七・昭三六政二〇一・昭三七政三五二・昭四〇政一八四・昭四八政三四九・昭四九政二二二・昭五四政三一三・昭五九政三五・昭六〇政四六・昭六一政五五・平二政二九〇・平六政二〇〇・平一一政二六二・平一二政五四三・平一九政三・平二一政二六五・平二二政六・平二五政三五六・一部改正、平二七政三四四・一部改正・旧第一二条の二繰下、令六政一二九・一部改正)
(昭三三政三五七・一部改正、昭三四政二〇七・一部改正・旧第一二条繰下、昭三四政二八七・昭三六政二〇一・昭三七政三五二・昭四〇政一八四・昭四八政三四九・昭四九政二二二・昭五四政三一三・昭五九政三五・昭六〇政四六・昭六一政五五・平二政二九〇・平六政二〇〇・平一一政二六二・平一二政五四三・平一九政三・平二一政二六五・平二二政六・平二五政三五六・一部改正、平二七政三四四・一部改正・旧第一二条の二繰下、令六政一二九・令八政一一・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年二月十六日政令第十一号~
★新設★
(子ども・子育て支援納付金に係る掛金率の上限)
第二十三条の四
法第百条第四項に規定する政令で定める率は、千分の一・二五とする。
(令八政一一・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年二月十六日政令第十一号~
(標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と退職等年金分掛金との割合を定める際に勘案する事情)
(退職等年金分掛金に係る掛金率を定める際に勘案する事情)
第二十四条
法
第百条第四項
に規定する政令で定める事情は、地方公務員等共済組合法第七十七条第一項に規定する付与率、同法における公務障害年金及び公務遺族年金の支給状況、法
第九十九条第一項第三号
の規定により退職等年金給付に要する費用の算定について国の積立基準額と地方の積立基準額との合計額と退職等年金給付積立金の額と地方退職等年金給付積立金の額との合計額とが将来にわたつて均衡を保つことができるようにすることとされていることその他財務大臣が定める事情とする。
第二十四条
法
第百条第五項
に規定する政令で定める事情は、地方公務員等共済組合法第七十七条第一項に規定する付与率、同法における公務障害年金及び公務遺族年金の支給状況、法
第九十九条第一項第四号
の規定により退職等年金給付に要する費用の算定について国の積立基準額と地方の積立基準額との合計額と退職等年金給付積立金の額と地方退職等年金給付積立金の額との合計額とが将来にわたつて均衡を保つことができるようにすることとされていることその他財務大臣が定める事情とする。
(平二七政三四四・追加)
(平二七政三四四・追加、令八政一一・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年二月十六日政令第十一号~
(介護納付金に係る掛金の徴収の対象月から除外する月)
(介護納付金に係る掛金の徴収の対象月から除外する月)
第二十五条
法
第百条第五項
に規定する政令で定める月は、介護保険第二号被保険者の資格を喪失した日の属する月(介護保険第二号被保険者の資格を取得した日の属する月を除く。)とする。
第二十五条
法
第百条第六項
に規定する政令で定める月は、介護保険第二号被保険者の資格を喪失した日の属する月(介護保険第二号被保険者の資格を取得した日の属する月を除く。)とする。
(平一一政二六二・追加、平二〇政八五・旧第一二条の三の二繰下、平二七政三四四・旧第一二条の三の三繰下)
(平一一政二六二・追加、平二〇政八五・旧第一二条の三の二繰下、平二七政三四四・旧第一二条の三の三繰下、令八政一一・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年二月十六日政令第十一号~
(連合会への負担金の払込み)
(連合会への負担金の払込み)
第二十五条の四
法第百二条第四項の規定により組合が連合会に払い込むべき金額は、次に掲げる金額とする。
第二十五条の四
法第百二条第四項の規定により組合が連合会に払い込むべき金額は、次に掲げる金額とする。
一
法
第九十九条第二項第三号
に掲げる費用及び同条第五項(同条第七項及び第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により負担することとなる費用であつて第九条第三項に規定する退職等年金給付に係るもの並びに法第九十九条第三項に規定する厚生年金保険給付に要する費用及び同条第五項の規定により負担することとなる費用であつて第九条第一項に規定する厚生年金保険給付に係るものに充てるため国、行政執行法人若しくは職員団体(法第九十九条第六項に規定する職員団体をいう。以下この条において同じ。)又は派遣先企業(国と民間企業との間の人事交流に関する法律第七条第三項(同法第二十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する派遣先企業をいう。次項において同じ。)、法科大学院設置者(法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第三条第一項に規定する法科大学院設置者をいう。次号及び次項において同じ。)若しくは受入先弁護士法人等(判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第二条第七項に規定する受入先弁護士法人等をいう。次項において同じ。)が負担すべき金額
一
法
第九十九条第二項第四号
に掲げる費用及び同条第五項(同条第七項及び第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により負担することとなる費用であつて第九条第三項に規定する退職等年金給付に係るもの並びに法第九十九条第三項に規定する厚生年金保険給付に要する費用及び同条第五項の規定により負担することとなる費用であつて第九条第一項に規定する厚生年金保険給付に係るものに充てるため国、行政執行法人若しくは職員団体(法第九十九条第六項に規定する職員団体をいう。以下この条において同じ。)又は派遣先企業(国と民間企業との間の人事交流に関する法律第七条第三項(同法第二十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する派遣先企業をいう。次項において同じ。)、法科大学院設置者(法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第三条第一項に規定する法科大学院設置者をいう。次号及び次項において同じ。)若しくは受入先弁護士法人等(判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第二条第七項に規定する受入先弁護士法人等をいう。次項において同じ。)が負担すべき金額
二
法
第九十九条第二項第四号
に掲げる費用に充てるため国、行政執行法人若しくは職員団体又は法科大学院設置者が負担すべき金額のうち財務大臣の定める金額
二
法
第九十九条第二項第五号
に掲げる費用に充てるため国、行政執行法人若しくは職員団体又は法科大学院設置者が負担すべき金額のうち財務大臣の定める金額
2
組合は、法第百二条第四項に規定する国、行政執行法人若しくは職員団体又は派遣先企業、法科大学院設置者若しくは受入先弁護士法人等が負担すべき金額及び前条第三項に規定する金額の払込みがあるごとに、前項各号に掲げる金額及び同条第三項の規定により払い込まれた金額を、直ちに連合会に払い込まなければならない。
2
組合は、法第百二条第四項に規定する国、行政執行法人若しくは職員団体又は派遣先企業、法科大学院設置者若しくは受入先弁護士法人等が負担すべき金額及び前条第三項に規定する金額の払込みがあるごとに、前項各号に掲げる金額及び同条第三項の規定により払い込まれた金額を、直ちに連合会に払い込まなければならない。
(昭五四政三一三・全改、昭五九政三五・昭五九政三一三・昭六〇政二四・昭六一政五五・昭六二政五四・平七政一四六・平九政八四・平一二政七三・平一二政三〇七・平一二政三二六・平一四政三八一・平一四政三八五・平一五政四八三・平一五政五四六・平一七政一一八・平一八政二九六・平一九政二三五・平二〇政八五・平二六政一九五・平二七政七四・一部改正、平二七政三四四・一部改正・旧第一三条繰下、令四政二六五・令七政一四〇・一部改正)
(昭五四政三一三・全改、昭五九政三五・昭五九政三一三・昭六〇政二四・昭六一政五五・昭六二政五四・平七政一四六・平九政八四・平一二政七三・平一二政三〇七・平一二政三二六・平一四政三八一・平一四政三八五・平一五政四八三・平一五政五四六・平一七政一一八・平一八政二九六・平一九政二三五・平二〇政八五・平二六政一九五・平二七政七四・一部改正、平二七政三四四・一部改正・旧第一三条繰下、令四政二六五・令七政一四〇・令八政一一・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年二月十六日政令第十一号~
(掛金の特例)
(掛金の特例)
第四十条
在外組合員に係る法第九十九条第二項第一号及び
第四号
に規定する掛金は、法第百条第三項の規定にかかわらず、同項の規定により算定する掛金のほかその者の在勤手当を標準として算定する掛金とし、その掛金と在勤手当との割合は、組合の定款で定める。
第四十条
在外組合員に係る法第九十九条第二項第一号及び
第五号
に規定する掛金は、法第百条第三項の規定にかかわらず、同項の規定により算定する掛金のほかその者の在勤手当を標準として算定する掛金とし、その掛金と在勤手当との割合は、組合の定款で定める。
(昭三七政三七八・昭四四政一六四・昭六一政五五・一部改正)
(昭三七政三七八・昭四四政一六四・昭六一政五五・令八政一一・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年二月十六日政令第十一号~
(費用の負担の特例)
(費用の負担の特例)
第五十条
任意継続組合員の存する組合に係る法第九十九条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「職員」とあるのは「職員(
★挿入★
第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員(次項において「任意継続組合員」という。)を含む。)」と、同項第一号中「掛金」とあるのは「掛金(第百二十六条の五第二項に規定する任意継続掛金(次号及び
★挿入★
次項において「任意継続掛金」という。)を含む。)」と、同項第二号
★挿入★
中「掛金」とあるのは「掛金(任意継続掛金を含む。)」と、同条第二項中「組合員の掛金」とあるのは「組合員の掛金(任意継続掛金を含む。)」と、同項第一号
、第二号及び第四号
中「掛金百分の五十、国の負担金百分の五十」とあるのは「掛金百分の五十、国の負担金百分の五十(任意継続組合員に係るものにあつては、任意継続掛金百分の百)」とする。
第五十条
任意継続組合員の存する組合に係る法第九十九条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「職員」とあるのは「職員(
第一号から第三号までに規定する費用については、
第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員(次項において「任意継続組合員」という。)を含む。)」と、同項第一号中「掛金」とあるのは「掛金(第百二十六条の五第二項に規定する任意継続掛金(次号及び
第三号並びに
次項において「任意継続掛金」という。)を含む。)」と、同項第二号
及び第三号
中「掛金」とあるのは「掛金(任意継続掛金を含む。)」と、同条第二項中「組合員の掛金」とあるのは「組合員の掛金(任意継続掛金を含む。)」と、同項第一号
から第三号まで及び第五号
中「掛金百分の五十、国の負担金百分の五十」とあるのは「掛金百分の五十、国の負担金百分の五十(任意継続組合員に係るものにあつては、任意継続掛金百分の百)」とする。
(昭四九政二二二・追加、昭五九政三五・昭六〇政二四・昭六二政五四・平九政八四・平一一政二六二・平一四政三八五・平一九政二三五・平二七政三四四・一部改正)
(昭四九政二二二・追加、昭五九政三五・昭六〇政二四・昭六二政五四・平九政八四・平一一政二六二・平一四政三八五・平一九政二三五・平二七政三四四・令八政一一・一部改正)
-附則-
施行日:令和八年四月一日
~令和八年二月十六日政令第十一号~
(特例退職組合員に係る費用の負担の特例)
(特例退職組合員に係る費用の負担の特例)
第五条
特定共済組合に係る法第九十九条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「職員」とあるのは「職員(第一号
★挿入★
に規定する費用については、附則第十二条第三項に規定する特例退職組合員(次項において「特例退職組合員」という。)を含む。)」と、同項第一号中「掛金」とあるのは「掛金(附則第十二条第六項に規定する定款で定める金額(次号及び
★挿入★
次項において「特例退職掛金」という。)を含む。)」と、同項第二号
★挿入★
中「掛金」とあるのは「掛金(特例退職掛金を含む。)」と、同条第二項中「組合員の掛金」とあるのは「組合員の掛金(特例退職掛金を含む。)」と、同項第一号
及び第二号
中「掛金百分の五十、国の負担金百分の五十」とあるのは「掛金百分の五十、国の負担金百分の五十(特例退職組合員に係るものにあつては、特例退職掛金百分の百)」とする。
第五条
特定共済組合に係る法第九十九条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「職員」とあるのは「職員(第一号
から第三号まで
に規定する費用については、附則第十二条第三項に規定する特例退職組合員(次項において「特例退職組合員」という。)を含む。)」と、同項第一号中「掛金」とあるのは「掛金(附則第十二条第六項に規定する定款で定める金額(次号及び
第三号並びに
次項において「特例退職掛金」という。)を含む。)」と、同項第二号
及び第三号
中「掛金」とあるのは「掛金(特例退職掛金を含む。)」と、同条第二項中「組合員の掛金」とあるのは「組合員の掛金(特例退職掛金を含む。)」と、同項第一号
から第三号までの規定
中「掛金百分の五十、国の負担金百分の五十」とあるのは「掛金百分の五十、国の負担金百分の五十(特例退職組合員に係るものにあつては、特例退職掛金百分の百)」とする。
(昭六〇政四六・追加、昭六一政五五・昭六二政五四・平九政八四・平一一政二六二・平一四政三八五・平一九政二三五・平二七政三四四・一部改正、令六政一二九・旧附則第六条の二の二繰上)
(昭六〇政四六・追加、昭六一政五五・昭六二政五四・平九政八四・平一一政二六二・平一四政三八五・平一九政二三五・平二七政三四四・一部改正、令六政一二九・旧附則第六条の二の二繰上、令八政一一・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和八年四月一日
~令和八年二月十六日政令第十一号~
★新設★
附 則(令和八・二・一六政一一)抄
(施行期日)
1
この政令は、令和八年四月一日から施行する。〔後略〕