国家公務員共済組合法施行令
昭和三十三年六月三十日 政令 第二百七号
国家公務員共済組合法施行令及び令和五年度における旧国家公務員等共済組合法による退職年金等の俸給年額改定率の改定に関する政令の一部を改正する政令
令和六年三月二十九日 政令 第百二十九号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百二十九号~
(厚生年金保険給付積立金等及び退職等年金給付積立金等の管理及び運用)
(厚生年金保険給付積立金等及び退職等年金給付積立金等の管理及び運用)
第九条の三
厚生年金保険給付積立金及び厚生年金保険給付の支払上の余裕金(以下「厚生年金保険給付積立金等」という。)の運用は、次に掲げる方法により行われなければならない。
第九条の三
厚生年金保険給付積立金及び厚生年金保険給付の支払上の余裕金(以下「厚生年金保険給付積立金等」という。)の運用は、次に掲げる方法により行われなければならない。
一
次に掲げる有価証券若しくは有価証券とみなされる権利又はこれらに係る標準物(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第二十四項第五号に掲げる標準物をいう。第六号イ及び第三項において「標準物」という。)の売買(デリバティブ取引(同条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。第九号において同じ。)に該当するものについては、この号及び第三号に掲げる方法による運用に係る損失の危険の管理を目的として行うものに限る。)
一
次に掲げる有価証券若しくは有価証券とみなされる権利又はこれらに係る標準物(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第二十四項第五号に掲げる標準物をいう。第六号イ及び第三項において「標準物」という。)の売買(デリバティブ取引(同条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。第九号において同じ。)に該当するものについては、この号及び第三号に掲げる方法による運用に係る損失の危険の管理を目的として行うものに限る。)
イ
金融商品取引法第二条第一項第一号から第五号まで、第十号から第十三号まで、第十五号、第十八号及び第二十一号に掲げる有価証券並びに同項第十七号に掲げる有価証券(同項第六号から第九号まで、第十四号及び第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)
イ
金融商品取引法第二条第一項第一号から第五号まで、第十号から第十三号まで、第十五号、第十八号及び第二十一号に掲げる有価証券並びに同項第十七号に掲げる有価証券(同項第六号から第九号まで、第十四号及び第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)
ロ
イに掲げる有価証券に表示されるべき権利であつて、金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされるもの
ロ
イに掲げる有価証券に表示されるべき権利であつて、金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされるもの
ハ
金融商品取引法第二条第二項第五号に掲げる権利(投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約(当該投資事業有限責任組合契約において営むことを約する事業において取得し、又は保有する(1)から(4)までに掲げるものについて、当該投資事業有限責任組合契約においてその銘柄を特定しているものを除く。)に基づく権利(同法第二条第二項に規定する有限責任組合員として有するものに限る。)に係るものに限る。以下このハにおいて同じ。)及び金融商品取引法第二条第二項第六号に掲げる権利(同項第五号に掲げる権利に類するものに限る。)であつて、同項の規定により有価証券とみなされるもの
ハ
金融商品取引法第二条第二項第五号に掲げる権利(投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約(当該投資事業有限責任組合契約において営むことを約する事業において取得し、又は保有する(1)から(4)までに掲げるものについて、当該投資事業有限責任組合契約においてその銘柄を特定しているものを除く。)に基づく権利(同法第二条第二項に規定する有限責任組合員として有するものに限る。)に係るものに限る。以下このハにおいて同じ。)及び金融商品取引法第二条第二項第六号に掲げる権利(同項第五号に掲げる権利に類するものに限る。)であつて、同項の規定により有価証券とみなされるもの
(1)
投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項第一号に規定する株式会社の設立に際して発行する株式及び企業組合の設立に際しての持分
(1)
投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項第一号に規定する株式会社の設立に際して発行する株式及び企業組合の設立に際しての持分
(2)
投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項第二号に規定する株式会社の発行する株式及び新株予約権並びに企業組合の持分
(2)
投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項第二号に規定する株式会社の発行する株式及び新株予約権並びに企業組合の持分
(3)
投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項第三号に規定する指定有価証券(次に掲げるものに限る。)
(3)
投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項第三号に規定する指定有価証券(次に掲げるものに限る。)
(ⅰ)
金融商品取引法第二条第一項第六号に掲げる出資証券
(ⅰ)
金融商品取引法第二条第一項第六号に掲げる出資証券
(ⅱ)
金融商品取引法第二条第一項第七号に掲げる優先出資証券
(ⅱ)
金融商品取引法第二条第一項第七号に掲げる優先出資証券
(ⅲ)
金融商品取引法第二条第一項第八号に掲げる優先出資証券及び新優先出資引受権を表示する証券
(ⅲ)
金融商品取引法第二条第一項第八号に掲げる優先出資証券及び新優先出資引受権を表示する証券
(ⅳ)
金融商品取引法第二条第一項第九号及び(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる有価証券並びに(ⅴ)に掲げる権利に係る同項第十九号に規定するオプションを表示する証券及び証書
(ⅳ)
金融商品取引法第二条第一項第九号及び(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる有価証券並びに(ⅴ)に掲げる権利に係る同項第十九号に規定するオプションを表示する証券及び証書
(ⅴ)
(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる有価証券に表示されるべき権利であつて、金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされるもの
(ⅴ)
(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる有価証券に表示されるべき権利であつて、金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされるもの
(4)
投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項第十一号に規定する外国法人の発行する株式、新株予約権及び指定有価証券((3)(ⅰ)から(ⅴ)までに掲げるものに限る。)並びに外国法人の持分並びにこれらに類似するもの
(4)
投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項第十一号に規定する外国法人の発行する株式、新株予約権及び指定有価証券((3)(ⅰ)から(ⅴ)までに掲げるものに限る。)並びに外国法人の持分並びにこれらに類似するもの
二
預金又は貯金(年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第二十一条第一項第二号の規定により厚生労働大臣が適当と認めて指定した預金又は貯金の取扱いを参酌して財務大臣が定めるものに限る。)
二
預金又は貯金(年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第二十一条第一項第二号の規定により厚生労働大臣が適当と認めて指定した預金又は貯金の取扱いを参酌して財務大臣が定めるものに限る。)
三
信託会社又は信託業務を営む金融機関への信託。ただし、運用方法を特定するものにあつては、次に掲げる方法により運用するものに限る。
三
信託会社又は信託業務を営む金融機関への信託。ただし、運用方法を特定するものにあつては、次に掲げる方法により運用するものに限る。
イ
前二号及び第五号から第九号までに掲げる方法
イ
前二号及び第五号から第九号までに掲げる方法
ロ
コール資金の貸付け又は手形の割引
ロ
コール資金の貸付け又は手形の割引
ハ
金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。第五号において同じ。)との投資一任契約(同条第八項第十二号ロに規定する契約をいう。)であつて連合会が同号ロに規定する投資判断の全部を一任することを内容とするものの締結
ハ
金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。第五号において同じ。)との投資一任契約(同条第八項第十二号ロに規定する契約をいう。)であつて連合会が同号ロに規定する投資判断の全部を一任することを内容とするものの締結
四
組合員(長期給付に関する規定の適用を受けるものに限る。以下この号において同じ。)を被保険者とする生命保険(組合員の所定の時期における生存を保険金の支払事由とするものに限る。)の保険料の払込み
四
組合員(長期給付に関する規定の適用を受けるものに限る。以下この号において同じ。)を被保険者とする生命保険(組合員の所定の時期における生存を保険金の支払事由とするものに限る。)の保険料の払込み
五
第一号の規定により取得した有価証券(金融商品取引法第二条第一項第一号から第五号までに掲げる有価証券及び同項第十七号に掲げる有価証券(同項第六号から第九号まで、第十四号及び第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)に限る。)の株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、農林中央金庫、全国を地区とする信用金庫連合会、金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(同法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除く。)に限る。)、同法第二条第三十項に規定する証券金融会社及び貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条の二第三号に掲げる者に対する貸付け
五
第一号の規定により取得した有価証券(金融商品取引法第二条第一項第一号から第五号までに掲げる有価証券及び同項第十七号に掲げる有価証券(同項第六号から第九号まで、第十四号及び第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)に限る。)の株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、農林中央金庫、全国を地区とする信用金庫連合会、金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(同法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除く。)に限る。)、同法第二条第三十項に規定する証券金融会社及び貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条の二第三号に掲げる者に対する貸付け
六
次に掲げる権利の取得又は付与(第一号及び第三号に掲げる方法による運用に係る損失の危険の管理を目的として行うものに限る。)
六
次に掲げる権利の取得又は付与(第一号及び第三号に掲げる方法による運用に係る損失の危険の管理を目的として行うものに限る。)
イ
金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所の定める基準及び方法に従い、当事者の一方の意思表示により当事者間において債券(標準物を含む。)の売買契約を成立させることができる権利
イ
金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所の定める基準及び方法に従い、当事者の一方の意思表示により当事者間において債券(標準物を含む。)の売買契約を成立させることができる権利
ロ
債券の売買契約において、当事者の一方が受渡日を指定できる権利であつて、一定の期間内に当該権利が行使されない場合には、当該売買契約が解除されるもの(外国で行われる取引に係る売買契約に係るものを除く。)
ロ
債券の売買契約において、当事者の一方が受渡日を指定できる権利であつて、一定の期間内に当該権利が行使されない場合には、当該売買契約が解除されるもの(外国で行われる取引に係る売買契約に係るものを除く。)
七
先物外国為替(外国通貨をもつて表示される支払手段であつて、その売買契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引を当該売買契約の契約日後の一定の時期に一定の外国為替相場により実行する取引の対象となるものをいう。)の売買(第一号から第三号までに掲げる方法による運用に係る損失の危険の管理を目的として行うものに限る。)
七
先物外国為替(外国通貨をもつて表示される支払手段であつて、その売買契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引を当該売買契約の契約日後の一定の時期に一定の外国為替相場により実行する取引の対象となるものをいう。)の売買(第一号から第三号までに掲げる方法による運用に係る損失の危険の管理を目的として行うものに限る。)
八
通貨オプション(当事者の一方の意思表示により当事者間において外国通貨をもつて表示される支払手段の売買取引を成立させることができる権利をいい、金融商品取引法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引(同項第三号に掲げる取引に係るものに限る。)及び同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引(同号に掲げる取引に類似するものに限る。)に係る権利を除く。)の取得又は付与(第一号から第三号までに掲げる方法による運用に係る損失の危険の管理を目的として行うものに限る。)
八
通貨オプション(当事者の一方の意思表示により当事者間において外国通貨をもつて表示される支払手段の売買取引を成立させることができる権利をいい、金融商品取引法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引(同項第三号に掲げる取引に係るものに限る。)及び同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引(同号に掲げる取引に類似するものに限る。)に係る権利を除く。)の取得又は付与(第一号から第三号までに掲げる方法による運用に係る損失の危険の管理を目的として行うものに限る。)
九
第一号及び前三号に定めるもののほか、デリバティブ取引であつて金融商品取引法第二十八条第八項第三号ロ、第四号ロ及び第五号(同項第三号ロに掲げる取引に類似する取引に係るものに限る。)に掲げる取引のうち、同法第二条第八項第十一号イに規定する有価証券指標(株式に係るものに限る。)に係るものの売買(第一号から第三号までに掲げる方法による運用に係る損失の危険の管理を目的として行うものに限る。)
九
第一号及び前三号に定めるもののほか、デリバティブ取引であつて金融商品取引法第二十八条第八項第三号ロ、第四号ロ及び第五号(同項第三号ロに掲げる取引に類似する取引に係るものに限る。)に掲げる取引のうち、同法第二条第八項第十一号イに規定する有価証券指標(株式に係るものに限る。)に係るものの売買(第一号から第三号までに掲げる方法による運用に係る損失の危険の管理を目的として行うものに限る。)
十
財政融資資金への預託
十
財政融資資金への預託
2
退職等年金給付積立金及び退職等年金給付の支払上の余裕金(以下「退職等年金給付積立金等」という。)の運用は、次に掲げる方法により行われなければならない。
2
退職等年金給付積立金及び退職等年金給付の支払上の余裕金(以下「退職等年金給付積立金等」という。)の運用は、次に掲げる方法により行われなければならない。
一
前項各号に掲げる方法
一
前項各号に掲げる方法
二
不動産(あらかじめ財務大臣の承認を受けたものに限る。)の取得、譲渡又は貸付け
二
不動産の取得、譲渡又は貸付け(あらかじめ財務大臣の承認を受けたものに限る。)
三
組合に対する資金の貸付け
三
組合に対する資金の貸付け
四
連合会の経理単位(財務省令で定めるところによりその経理について設けられる区分をいい、第九条第一項に規定する経理を行うものを除く。)に対する資金の貸付け
四
連合会の経理単位(財務省令で定めるところによりその経理について設けられる区分をいい、第九条第一項に規定する経理を行うものを除く。)に対する資金の貸付け
3
前二項の規定により第一項第一号イ及びロに規定する有価証券又は有価証券とみなされる権利(国債証券、国債証券に表示されるべき権利であつて、金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされるもの、標準物その他財務省令で定めるものを除く。)を取得する場合には、応募又は買入れの方法により行わなければならない。
3
前二項の規定により第一項第一号イ及びロに規定する有価証券又は有価証券とみなされる権利(国債証券、国債証券に表示されるべき権利であつて、金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされるもの、標準物その他財務省令で定めるものを除く。)を取得する場合には、応募又は買入れの方法により行わなければならない。
4
連合会は、厚生年金保険給付積立金等及び退職等年金給付積立金等を合同して管理及び運用を行うことができる。
4
連合会は、厚生年金保険給付積立金等及び退職等年金給付積立金等を合同して管理及び運用を行うことができる。
5
前各項に規定するもののほか、連合会の厚生年金保険給付積立金等及び退職等年金給付積立金等の管理及び運用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
5
前各項に規定するもののほか、連合会の厚生年金保険給付積立金等及び退職等年金給付積立金等の管理及び運用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(平二七政三四四・全改、平二九政八一・平三〇政一一七・一部改正)
(平二七政三四四・全改、平二九政八一・平三〇政一一七・令六政一二九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百二十九号~
★新設★
(その他の連合会の余裕金の運用)
第九条の五
連合会の業務上の余裕金(第九条の三第一項及び第二項の規定によるものを除く。次項において同じ。)は、同条第一項第一号イ及びロ、同項第二号から第四号まで並びに同条第二項第二号に掲げる方法により運用するものとする。
2
前項に規定するもののほか、連合会の業務上の余裕金の運用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(令六政一二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百二十九号~
(準用規定)
(準用規定)
第十条
第六条
から第八条まで
の規定は、連合会について準用する。この場合において、第六条各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは
「第一号
及び第三号に掲げる事項」と
、第八条第一項及び第三項中「業務上の余裕金」とあるのは「業務上の余裕金(第九条の三第一項に規定する厚生年金保険給付積立金等及び同条第二項に規定する退職等年金給付積立金等を除く。)」と
読み替えるものとする。
第十条
第六条
及び第七条
の規定は、連合会について準用する。この場合において、第六条各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは
、「第一号
及び第三号に掲げる事項」と
★削除★
読み替えるものとする。
(平一二政五四三・全改、平二七政三四四・一部改正)
(平一二政五四三・全改、平二七政三四四・令六政一二九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百二十九号~
(給付に要する費用等の算定方法)
(給付に要する費用等の算定方法)
第二十二条
組合の短期給付に要する費用(高齢者の医療の確保に関する法律第三十六条第一項に規定する前期高齢者納付金等(以下この項において「前期高齢者納付金等」という。)及び同法第百十八条第一項に規定する後期高齢者支援金等(以下この項において「後期高齢者支援金等」という。)の納付に要する費用並びに長期給付(基礎年金拠出金を含む。)及び福祉事業に係る事務以外の事務に要する費用(法第九十九条第五項の規定による国の負担に係るもの並びに同条第七項及び第八項において読み替えて適用する同条第五項の規定による行政執行法人の負担に係るものを除く。以下この項において「短期給付事務に要する費用」という。)を含み、法第九十九条第四項(第二号を除く。)の規定による国の負担に係るもの(以下この項において「育児休業等負担金」という。)を除く。次条第一項において同じ。)は、毎事業年度、前事業年度における法第五十条及び第五十一条に規定する短期給付の種類別の給付額並びに当該事業年度における前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等の納付額、短期給付事務に要する費用の額並びに育児休業等負担金の額を基礎として、財務大臣の定める方法により算定するものとする。
第二十二条
組合の短期給付に要する費用に第一号及び第二号に掲げる費用を加え、第三号に掲げるものを除いた費用(次条第一項において「組合の短期給付等に要する費用」という。)は、毎事業年度、前事業年度における法第五十条及び第五十一条に規定する短期給付の種類別の給付額に、当該事業年度における第一号に掲げるものの納付額及び第二号に掲げる費用の額を加えた額から第三号に掲げるものの額を控除した額を基礎として、財務大臣の定める方法により算定するものとする。
一
法第三条第四項に規定する前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用
二
長期給付(基礎年金拠出金を含む。)及び福祉事業に係る事務以外の事務に要する費用(法第九十九条第五項の規定による国の負担に係るもの並びに同条第七項及び第八項において読み替えて適用する同条第五項の規定による行政執行法人の負担に係るものを除く。)
三
法第九十九条第四項(第二号を除く。)の規定による国の負担に係るもの
2
組合の退職等年金給付に要する費用(退職等年金給付に係る事務に要する費用(法第九十九条第五項の規定による国の負担に係るもの並びに同条第七項及び第八項において読み替えて適用する同条第五項の規定による行政執行法人の負担に係るものを除く。以下この項において「退職等年金給付事務に要する費用」という。)を含む。次項及び次条第三項において同じ。)は、全ての組合の最近の数年間における次に掲げる事項、基準利率の状況及びその見通し並びに退職等年金給付事務に要する費用の額を基礎として、財務大臣の定める方法により算定するものとする。ただし、当該事項によることが適当でないと認められる場合には、財務大臣の定めるところにより、厚生労働省の作成に係る生命表その他の資料におけるこれらの事項に相当する事項その他の適当な事項を基礎とすることができる。
2
組合の退職等年金給付に要する費用(退職等年金給付に係る事務に要する費用(法第九十九条第五項の規定による国の負担に係るもの並びに同条第七項及び第八項において読み替えて適用する同条第五項の規定による行政執行法人の負担に係るものを除く。以下この項において「退職等年金給付事務に要する費用」という。)を含む。次項及び次条第三項において同じ。)は、全ての組合の最近の数年間における次に掲げる事項、基準利率の状況及びその見通し並びに退職等年金給付事務に要する費用の額を基礎として、財務大臣の定める方法により算定するものとする。ただし、当該事項によることが適当でないと認められる場合には、財務大臣の定めるところにより、厚生労働省の作成に係る生命表その他の資料におけるこれらの事項に相当する事項その他の適当な事項を基礎とすることができる。
一
組合員のうち退職した者及び公務以外の理由により死亡した者の数の組合員の総数に対する年齢別の割合
一
組合員のうち退職した者及び公務以外の理由により死亡した者の数の組合員の総数に対する年齢別の割合
二
退職等年金給付を受ける権利を失つた者の数の退職等年金給付を受ける権利を有する者の数に対する退職等年金給付の種類別及び受給者の年齢別の割合
二
退職等年金給付を受ける権利を失つた者の数の退職等年金給付を受ける権利を有する者の数に対する退職等年金給付の種類別及び受給者の年齢別の割合
三
組合員の年齢別の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額(法第四十一条第一項に規定する標準期末手当等の額をいう。以下同じ。)の平均額の上昇その他の変動の割合
三
組合員の年齢別の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額(法第四十一条第一項に規定する標準期末手当等の額をいう。以下同じ。)の平均額の上昇その他の変動の割合
3
国の積立基準額は、将来にわたる退職等年金給付に要する費用の予想額の現価に相当する額から将来にわたる法第九十九条第二項第三号に規定する掛金及び負担金の予想額の現価に相当する額を控除した額に相当する額を基準として、財務大臣が定める方法により算定した額とし、当該算定を行う場合の予想額の現価の計算に用いる予定利率は、連合会が退職等年金給付積立金の運用収益の予測を勘案して財務大臣が定めるところにより合理的に定めた率とする。
3
国の積立基準額は、将来にわたる退職等年金給付に要する費用の予想額の現価に相当する額から将来にわたる法第九十九条第二項第三号に規定する掛金及び負担金の予想額の現価に相当する額を控除した額に相当する額を基準として、財務大臣が定める方法により算定した額とし、当該算定を行う場合の予想額の現価の計算に用いる予定利率は、連合会が退職等年金給付積立金の運用収益の予測を勘案して財務大臣が定めるところにより合理的に定めた率とする。
4
法第百条第三項に規定する標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、短期給付に係るものにあつては、第一項の規定により算定した費用の額を同項に規定する前事業年度の各月の初日における組合員の標準報酬の月額の合計額及び当該組合員の標準期末手当等の額の合計額の合算額で除し、これに百分の五十を乗じて算定するものとし、介護納付金(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百五十条第一項に規定する納付金をいう。以下同じ。)の納付に係るものにあつては、当該事業年度における介護納付金の納付に要する費用の額を前事業年度の各月の初日における介護保険法第九条第二号に規定する被保険者(以下「介護保険第二号被保険者」という。)の資格を有する組合員の標準報酬の月額の合計額及び当該組合員の標準期末手当等の額の合計額の合算額で除し、これに百分の五十を乗じて算定するものとし、退職等年金給付に係るものにあつては、財務大臣の定める基準に従つて、国の積立基準額と地方の積立基準額との合計額と退職等年金給付積立金の額と地方退職等年金給付積立金の額との合計額とが将来にわたつて均衡を保つことができるように算定するものとする。
4
法第百条第三項に規定する標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、短期給付に係るものにあつては、第一項の規定により算定した費用の額を同項に規定する前事業年度の各月の初日における組合員の標準報酬の月額の合計額及び当該組合員の標準期末手当等の額の合計額の合算額で除し、これに百分の五十を乗じて算定するものとし、介護納付金(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百五十条第一項に規定する納付金をいう。以下同じ。)の納付に係るものにあつては、当該事業年度における介護納付金の納付に要する費用の額を前事業年度の各月の初日における介護保険法第九条第二号に規定する被保険者(以下「介護保険第二号被保険者」という。)の資格を有する組合員の標準報酬の月額の合計額及び当該組合員の標準期末手当等の額の合計額の合算額で除し、これに百分の五十を乗じて算定するものとし、退職等年金給付に係るものにあつては、財務大臣の定める基準に従つて、国の積立基準額と地方の積立基準額との合計額と退職等年金給付積立金の額と地方退職等年金給付積立金の額との合計額とが将来にわたつて均衡を保つことができるように算定するものとする。
(昭三四政二〇七・追加、昭三九政二三五・昭四九政二二二・昭五一政一七三・昭五七政二六三・昭五八政六・昭五九政三五・昭五九政二六八・昭五九政三一三・昭六〇政二四・昭六〇政三一・昭六〇政四六・昭六一政五五・昭六二政五四・平七政一一五・平七政一四六・平一一政二四九・平一一政二六二・平一二政一八一・平一二政三〇七・平一二政五〇八・平一四政二八二・平一四政三八一・平一四政三八三・平一五政一六・平一六政四四・平一六政二八六・平一八政三七五・平一九政七七・平二〇政八五・平二〇政一一六・平二七政七四・一部改正、平二七政三四四・一部改正・旧第一二条繰下、令三政一〇三・一部改正)
(昭三四政二〇七・追加、昭三九政二三五・昭四九政二二二・昭五一政一七三・昭五七政二六三・昭五八政六・昭五九政三五・昭五九政二六八・昭五九政三一三・昭六〇政二四・昭六〇政三一・昭六〇政四六・昭六一政五五・昭六二政五四・平七政一一五・平七政一四六・平一一政二四九・平一一政二六二・平一二政一八一・平一二政三〇七・平一二政五〇八・平一四政二八二・平一四政三八一・平一四政三八三・平一五政一六・平一六政四四・平一六政二八六・平一八政三七五・平一九政七七・平二〇政八五・平二〇政一一六・平二七政七四・一部改正、平二七政三四四・一部改正・旧第一二条繰下、令三政一〇三・令六政一二九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百二十九号~
(給付に要する費用の算定単位)
(給付に要する費用の算定単位)
第二十二条の二
組合の短期給付に要する費用
は、当該組合を組織する職員(任意継続組合員及び特例退職組合員を含む。)を単位として算定する。ただし、外務省の職員(任意継続組合員及び特例退職組合員を含む。)をもつて組織する組合にあつては、在外公館に勤務する外務公務員である職員(以下「在外組合員」という。)とその他の者とに区分し、防衛省の職員(任意継続組合員及び特例退職組合員を含む。)をもつて組織する組合にあつては、自衛官(防衛省の職員の給与等に関する法律第二十二条の二第一項に規定する職員に該当する自衛官を除く。)、自衛官候補生並びに防衛大学校の学生、防衛医科大学校の学生(防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十六条第一項第三号の教育訓練を受けている者を除く。)及び陸上自衛隊高等工科学校の生徒とその他の者とに区分して算定する。
第二十二条の二
組合の短期給付等に要する費用
は、当該組合を組織する職員(任意継続組合員及び特例退職組合員を含む。)を単位として算定する。ただし、外務省の職員(任意継続組合員及び特例退職組合員を含む。)をもつて組織する組合にあつては、在外公館に勤務する外務公務員である職員(以下「在外組合員」という。)とその他の者とに区分し、防衛省の職員(任意継続組合員及び特例退職組合員を含む。)をもつて組織する組合にあつては、自衛官(防衛省の職員の給与等に関する法律第二十二条の二第一項に規定する職員に該当する自衛官を除く。)、自衛官候補生並びに防衛大学校の学生、防衛医科大学校の学生(防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十六条第一項第三号の教育訓練を受けている者を除く。)及び陸上自衛隊高等工科学校の生徒とその他の者とに区分して算定する。
2
組合の介護納付金の納付に要する費用は、当該組合を組織する職員(任意継続組合員及び特例退職組合員を含む。)を単位として算定する。
2
組合の介護納付金の納付に要する費用は、当該組合を組織する職員(任意継続組合員及び特例退職組合員を含む。)を単位として算定する。
3
組合の退職等年金給付に要する費用は、全ての組合を組織する職員(継続長期組合員を含む。)を単位として算定する。
3
組合の退職等年金給付に要する費用は、全ての組合を組織する職員(継続長期組合員を含む。)を単位として算定する。
(昭三三政三五七・一部改正、昭三四政二〇七・一部改正・旧第一二条繰下、昭三四政二八七・昭三六政二〇一・昭三七政三五二・昭四〇政一八四・昭四八政三四九・昭四九政二二二・昭五四政三一三・昭五九政三五・昭六〇政四六・昭六一政五五・平二政二九〇・平六政二〇〇・平一一政二六二・平一二政五四三・平一九政三・平二一政二六五・平二二政六・平二五政三五六・一部改正、平二七政三四四・一部改正・旧第一二条の二繰下)
(昭三三政三五七・一部改正、昭三四政二〇七・一部改正・旧第一二条繰下、昭三四政二八七・昭三六政二〇一・昭三七政三五二・昭四〇政一八四・昭四八政三四九・昭四九政二二二・昭五四政三一三・昭五九政三五・昭六〇政四六・昭六一政五五・平二政二九〇・平六政二〇〇・平一一政二六二・平一二政五四三・平一九政三・平二一政二六五・平二二政六・平二五政三五六・一部改正、平二七政三四四・一部改正・旧第一二条の二繰下、令六政一二九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百二十九号~
★新設★
(出産育児交付金)
第二十三条の二
各年度の法第九十九条の二第一項に規定する出産育児交付金は、当該年度の同項に規定する出産費及び家族出産費の支給に要する費用の一部に充てるものとする。
(令六政一二九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百二十九号~
★新設★
(出産育児交付金に関する技術的読替え)
第二十三条の三
法第九十九条の二第二項の規定により健康保険法第百五十二条の三から第百五十二条の五までの規定並びに高齢者の医療の確保に関する法律第四十一条及び第四十二条の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げるこれらの法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
健康保険法第百五十二条の三第一項
前条
国家公務員共済組合法第九十九条の二第一項
健康保険法第百五十二条の三第二項
厚生労働省令
財務省令
各保険者
国家公務員共済組合法第三条第一項に規定する組合(次条及び第百五十二条の五において「組合」という。)
健康保険法第百五十二条の四
当該保険者
当該組合
出産育児一時金等
国家公務員共済組合法第九十九条の二第一項に規定する出産費及び家族出産費
厚生労働省令
財務省令
健康保険法第百五十二条の五
当該保険者
当該組合
出産育児一時金等
国家公務員共済組合法の規定による出産費及び家族出産費
第百一条
同法第九十九条の二第一項
高齢者の医療の確保に関する法律第四十一条の見出し
保険者
組合
高齢者の医療の確保に関する法律第四十一条
保険者、
国家公務員共済組合法第三条第一項に規定する組合(以下この条及び次条において「組合」という。)、
保険者及び
組合及び
保険者の
組合の
保険者に
組合に
高齢者の医療の確保に関する法律第四十二条第一項及び第二項
各保険者
各組合
高齢者の医療の確保に関する法律第四十二条第三項
保険者
組合
(令六政一二九・追加)
-附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百二十九号~
第三条及び第四条
削除
★削除★
(平二〇政一一六)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百二十九号~
第三条及び第四条
削除
★削除★
(平二〇政一一六)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百二十九号~
★第三条に移動しました★
★旧第五条から移動しました★
(厚生年金保険給付積立金等の運用の特例)
(厚生年金保険給付積立金等の運用の特例)
第五条
厚生年金保険給付積立金等の運用については、第九条の三第一項の規定にかかわらず、当分の間、次に掲げる方法により行うことができるものとする。
第三条
厚生年金保険給付積立金等の運用については、第九条の三第一項の規定にかかわらず、当分の間、次に掲げる方法により行うことができるものとする。
一
第九条の三第一項各号に掲げる方法
一
第九条の三第一項各号に掲げる方法
二
不動産(あらかじめ財務大臣の承認を受けたものに限る。)の取得、譲渡又は貸付け
二
不動産(あらかじめ財務大臣の承認を受けたものに限る。)の取得、譲渡又は貸付け
三
組合に対する資金の貸付け
三
組合に対する資金の貸付け
四
連合会の経理単位(財務省令で定めるところによりその経理について設けられる区分をいい、第九条第三項に規定する経理を行うものを除く。)に対する資金の貸付け
四
連合会の経理単位(財務省令で定めるところによりその経理について設けられる区分をいい、第九条第三項に規定する経理を行うものを除く。)に対する資金の貸付け
(平二七政三四四・全改)
(平二七政三四四・全改、令六政一二九・旧附則第五条繰上)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百二十九号~
(退職者給付拠出金の経過措置)
★削除★
第六条
国民健康保険法附則第十条第一項の規定により社会保険診療報酬支払基金が同項に規定する拠出金を徴収する間、第二十二条第一項中「の納付に」とあるのは「並びに国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)附則第十条第一項に規定する拠出金(以下この項において「退職者給付拠出金」という。)の納付に」と、「の納付額、」とあるのは「並びに退職者給付拠出金の納付額並びに」とする。
(平二〇政一一六・全改、平二七政三四四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百二十九号~
★第四条に移動しました★
★旧第六条の二から移動しました★
(特例退職組合員の標準報酬の日額)
(特例退職組合員の標準報酬の日額)
第六条の二
特例退職組合員の標準報酬の日額は、その者の標準報酬の月額の二十二分の一に相当する金額(当該金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)とする。
第四条
特例退職組合員の標準報酬の日額は、その者の標準報酬の月額の二十二分の一に相当する金額(当該金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)とする。
(昭六一政五五・全改、平六政三五七・一部改正)
(昭六一政五五・全改、平六政三五七・一部改正、令六政一二九・旧附則第六条の二繰上)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百二十九号~
★第五条に移動しました★
★旧第六条の二の二から移動しました★
(特例退職組合員に係る費用の負担の特例)
(特例退職組合員に係る費用の負担の特例)
第六条の二の二
特定共済組合に係る法第九十九条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「職員」とあるのは「職員(第一号に規定する費用については、附則第十二条第三項に規定する特例退職組合員(次項において「特例退職組合員」という。)を含む。)」と、同項第一号中「掛金」とあるのは「掛金(附則第十二条第六項に規定する定款で定める金額(次号及び次項において「特例退職掛金」という。)を含む。)」と、同項第二号中「掛金」とあるのは「掛金(特例退職掛金を含む。)」と、同条第二項中「組合員の掛金」とあるのは「組合員の掛金(特例退職掛金を含む。)」と、同項第一号及び第二号中「掛金百分の五十、国の負担金百分の五十」とあるのは「掛金百分の五十、国の負担金百分の五十(特例退職組合員に係るものにあつては、特例退職掛金百分の百)」とする。
第五条
特定共済組合に係る法第九十九条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「職員」とあるのは「職員(第一号に規定する費用については、附則第十二条第三項に規定する特例退職組合員(次項において「特例退職組合員」という。)を含む。)」と、同項第一号中「掛金」とあるのは「掛金(附則第十二条第六項に規定する定款で定める金額(次号及び次項において「特例退職掛金」という。)を含む。)」と、同項第二号中「掛金」とあるのは「掛金(特例退職掛金を含む。)」と、同条第二項中「組合員の掛金」とあるのは「組合員の掛金(特例退職掛金を含む。)」と、同項第一号及び第二号中「掛金百分の五十、国の負担金百分の五十」とあるのは「掛金百分の五十、国の負担金百分の五十(特例退職組合員に係るものにあつては、特例退職掛金百分の百)」とする。
(昭六〇政四六・追加、昭六一政五五・昭六二政五四・平九政八四・平一一政二六二・平一四政三八五・平一九政二三五・平二七政三四四・一部改正)
(昭六〇政四六・追加、昭六一政五五・昭六二政五四・平九政八四・平一一政二六二・平一四政三八五・平一九政二三五・平二七政三四四・一部改正、令六政一二九・旧附則第六条の二の二繰上)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百二十九号~
★第六条に移動しました★
★旧第六条の二の三から移動しました★
(特例退職掛金)
(特例退職掛金)
第六条の二の三
特例退職掛金(法附則第十二条第六項に規定する定款で定める金額をいう。以下同じ。)は、特例退職組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときを除き、特例退職組合員となつた日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの各月(介護納付金に係る特例退職掛金にあつては、当該各月のうち対象月に限る。)につき、徴収するものとする。
第六条
特例退職掛金(法附則第十二条第六項に規定する定款で定める金額をいう。以下同じ。)は、特例退職組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときを除き、特例退職組合員となつた日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの各月(介護納付金に係る特例退職掛金にあつては、当該各月のうち対象月に限る。)につき、徴収するものとする。
2
特例退職組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月(介護納付金に係る特例退職掛金にあつては、その月が対象月である場合に限る。)の特例退職掛金を徴収する。
2
特例退職組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月(介護納付金に係る特例退職掛金にあつては、その月が対象月である場合に限る。)の特例退職掛金を徴収する。
3
特例退職掛金は、特例退職組合員の標準報酬の月額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額と特例退職掛金との割合は、特定共済組合の定款で定める。
3
特例退職掛金は、特例退職組合員の標準報酬の月額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額と特例退職掛金との割合は、特定共済組合の定款で定める。
4
第一項及び第二項に規定する対象月とは、当該特例退職組合員が介護保険第二号被保険者の資格を有する日を含む月(介護保険第二号被保険者の資格を喪失した日の属する月(介護保険第二号被保険者の資格を取得した日の属する月を除く。)を除く。)をいう。
4
第一項及び第二項に規定する対象月とは、当該特例退職組合員が介護保険第二号被保険者の資格を有する日を含む月(介護保険第二号被保険者の資格を喪失した日の属する月(介護保険第二号被保険者の資格を取得した日の属する月を除く。)を除く。)をいう。
(昭六〇政四六・追加、昭六一政五五・平一一政二六二・一部改正)
(昭六〇政四六・追加、昭六一政五五・平一一政二六二・一部改正、令六政一二九・旧附則第六条の二の三繰上)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百二十九号~
★第六条の二に移動しました★
★旧第六条の二の四から移動しました★
(特例退職掛金の払込み)
(特例退職掛金の払込み)
第六条の二の四
特例退職組合員は、初めて払い込むべき特例退職組合員となつた日の属する月の特例退職掛金を、法附則第十二条第一項の規定による申出をした日から起算して二十日を経過する日(次項において「払込期日」という。)までに、特定共済組合に払い込まなければならない。
第六条の二
特例退職組合員は、初めて払い込むべき特例退職組合員となつた日の属する月の特例退職掛金を、法附則第十二条第一項の規定による申出をした日から起算して二十日を経過する日(次項において「払込期日」という。)までに、特定共済組合に払い込まなければならない。
2
特例退職組合員は、前項の場合を除き、各月の特例退職掛金を、その月の前月の末日(その日が払込期日前であるときは、当該払込期日)までに、特定共済組合に払い込まなければならない。
2
特例退職組合員は、前項の場合を除き、各月の特例退職掛金を、その月の前月の末日(その日が払込期日前であるときは、当該払込期日)までに、特定共済組合に払い込まなければならない。
3
前項の規定により特定共済組合に払い込まれた特例退職掛金のうち、徴収を要しないこととなつたものがあるときは、特定共済組合は、財務省令で定めるところにより、当該徴収を要しないこととなつた特例退職掛金を特例退職組合員又は特例退職組合員であつた者に還付するものとする。
3
前項の規定により特定共済組合に払い込まれた特例退職掛金のうち、徴収を要しないこととなつたものがあるときは、特定共済組合は、財務省令で定めるところにより、当該徴収を要しないこととなつた特例退職掛金を特例退職組合員又は特例退職組合員であつた者に還付するものとする。
(昭六〇政四六・追加、昭六一政五五・平一二政三〇七・一部改正)
(昭六〇政四六・追加、昭六一政五五・平一二政三〇七・一部改正、令六政一二九・旧附則第六条の二の四繰上)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百二十九号~
★第六条の三に移動しました★
★旧第六条の二の五から移動しました★
(特例退職掛金の前納)
(特例退職掛金の前納)
第六条の二の五
第五十三条から第五十七条までの規定は、特例退職掛金の前納について準用する。この場合において、第五十三条中「同条第一項に規定する申出をした日」とあるのは、「特例退職組合員の資格を取得した日」と読み替えるものとする。
第六条の三
第五十三条から第五十七条までの規定は、特例退職掛金の前納について準用する。この場合において、第五十三条中「同条第一項に規定する申出をした日」とあるのは、「特例退職組合員の資格を取得した日」と読み替えるものとする。
(昭六〇政四六・追加)
(昭六〇政四六・追加、令六政一二九・旧附則第六条の二の五繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百二十九号~
★第六条の四に移動しました★
★旧第六条の二の六から移動しました★
(特例退職組合員に係る短期給付の特例)
(特例退職組合員に係る短期給付の特例)
第六条の二の六
特例退職組合員に係る法第五十二条、第五十四条第一項、第五十五条の三第一項、第五十五条の四第一項、第五十五条の五第一項、第五十六条の二第一項、第五十九条第一項、第六十一条第二項、第六十三条第一項、第六十四条又は第六十七条の規定の適用については、法第五十二条中「(給付事由が退職後に生じた場合には、退職の日)」とあるのは「(給付事由が特例退職組合員の資格を喪失した後に生じた場合には、特例退職組合員の資格を喪失した日の前日)」と、法第五十四条第一項、第五十五条の三第一項、第五十五条の四第一項、第五十五条の五第一項及び第五十六条の二第一項中「公務によらない病気又は負傷」とあるのは「公務によらない病気又は負傷(特例退職組合員となつた後における病気及び負傷を含む。)」と、法第五十九条第一項中「退職した」とあるのは「特例退職組合員の資格を喪失した」と、法第六十一条第二項中「退職後六月以内」とあるのは「特例退職組合員の資格を喪失した日から起算して六月以内」と、「退職後出産する」とあるのは「特例退職組合員の資格喪失後出産する」と、法第六十三条第一項中「公務によらないで死亡した」とあるのは「公務によらない死亡(特例退職組合員となつた後における死亡を含む。)をした」と、法第六十四条中「退職後三月以内」とあるのは「特例退職組合員の資格を喪失した日から起算して三月以内」と、「退職後死亡する」とあるのは「特例退職組合員の資格喪失後死亡する」と、法第六十七条第一項中「勤務」とあるのは「労務」と、同条第三項中「退職した」とあるのは「特例退職組合員の資格を喪失した」とする。
第六条の四
特例退職組合員に係る法第五十二条、第五十四条第一項、第五十五条の三第一項、第五十五条の四第一項、第五十五条の五第一項、第五十六条の二第一項、第五十九条第一項、第六十一条第二項、第六十三条第一項、第六十四条又は第六十七条の規定の適用については、法第五十二条中「(給付事由が退職後に生じた場合には、退職の日)」とあるのは「(給付事由が特例退職組合員の資格を喪失した後に生じた場合には、特例退職組合員の資格を喪失した日の前日)」と、法第五十四条第一項、第五十五条の三第一項、第五十五条の四第一項、第五十五条の五第一項及び第五十六条の二第一項中「公務によらない病気又は負傷」とあるのは「公務によらない病気又は負傷(特例退職組合員となつた後における病気及び負傷を含む。)」と、法第五十九条第一項中「退職した」とあるのは「特例退職組合員の資格を喪失した」と、法第六十一条第二項中「退職後六月以内」とあるのは「特例退職組合員の資格を喪失した日から起算して六月以内」と、「退職後出産する」とあるのは「特例退職組合員の資格喪失後出産する」と、法第六十三条第一項中「公務によらないで死亡した」とあるのは「公務によらない死亡(特例退職組合員となつた後における死亡を含む。)をした」と、法第六十四条中「退職後三月以内」とあるのは「特例退職組合員の資格を喪失した日から起算して三月以内」と、「退職後死亡する」とあるのは「特例退職組合員の資格喪失後死亡する」と、法第六十七条第一項中「勤務」とあるのは「労務」と、同条第三項中「退職した」とあるのは「特例退職組合員の資格を喪失した」とする。
(昭六〇政四六・追加、昭六一政五五・平六政二八二・平一四政三四八・平一八政二八六・平二七政三四四・平二八政一八〇・一部改正)
(昭六〇政四六・追加、昭六一政五五・平六政二八二・平一四政三四八・平一八政二八六・平二七政三四四・平二八政一八〇・一部改正、令六政一二九・一部改正・旧附則第六条の二の六繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百二十九号~
★第六条の五に移動しました★
★旧第六条の二の七から移動しました★
第六条の二の七
特例退職組合員に係る法第五十四条第一項、第五十五条の三第一項、第五十五条の四第一項、第五十五条の五第一項、第五十六条第一項若しくは第二項、第五十六条の二第一項、第五十六条の三第一項、第六十三条第一項若しくは第二項又は第六十四条の規定による給付は、同一の病気、負傷又は死亡に関し、労働基準法、労働者災害補償保険法その他これらに類する法令の規定によりこれらの給付に相当する補償又は給付が行われるときは、行わない。
第六条の五
特例退職組合員に係る法第五十四条第一項、第五十五条の三第一項、第五十五条の四第一項、第五十五条の五第一項、第五十六条第一項若しくは第二項、第五十六条の二第一項、第五十六条の三第一項、第六十三条第一項若しくは第二項又は第六十四条の規定による給付は、同一の病気、負傷又は死亡に関し、労働基準法、労働者災害補償保険法その他これらに類する法令の規定によりこれらの給付に相当する補償又は給付が行われるときは、行わない。
(昭六〇政四六・追加、平六政二八二・平一四政三四八・平一八政二八六・一部改正)
(昭六〇政四六・追加、平六政二八二・平一四政三四八・平一八政二八六・一部改正、令六政一二九・旧附則第六条の二の七繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百二十九号~
★第六条の六に移動しました★
★旧第六条の二の八から移動しました★
(特例退職組合員に係る審査請求等)
(特例退職組合員に係る審査請求等)
第六条の二の八
特例退職組合員に係る法第百三条第一項、第百十一条第三項又は第百十五条第二項の規定の適用については、法第百三条第一項及び第百十五条第二項中「掛金等」とあり、並びに法第百十一条第三項中「掛金」とあるのは、「国家公務員共済組合法施行令
附則第六条の二の三第一項
に規定する特例退職掛金」とする。
第六条の六
特例退職組合員に係る法第百三条第一項、第百十一条第三項又は第百十五条第二項の規定の適用については、法第百三条第一項及び第百十五条第二項中「掛金等」とあり、並びに法第百十一条第三項中「掛金」とあるのは、「国家公務員共済組合法施行令
附則第六条第一項
に規定する特例退職掛金」とする。
(昭六〇政四六・追加、昭六一政五五・平七政一一五・平一一政二六二・平一二政五四三・平一五政一六・平二七政三四四・令四政一一八・一部改正)
(昭六〇政四六・追加、昭六一政五五・平七政一一五・平一一政二六二・平一二政五四三・平一五政一六・平二七政三四四・令四政一一八・一部改正、令六政一二九・一部改正・旧附則第六条の二の八繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百二十九号~
★第六条の七に移動しました★
★旧第六条の三から移動しました★
(省令への委任)
(省令への委任)
第六条の三
附則第六条の二の二
から前条までに定めるもののほか、法附則第十二条の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
第六条の七
附則第五条
から前条までに定めるもののほか、法附則第十二条の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(昭六〇政四六・追加、平一二政三〇七・一部改正、平二七政三四四・旧附則第六条の二の九繰下)
(昭六〇政四六・追加、平一二政三〇七・一部改正、平二七政三四四・旧附則第六条の二の九繰下、令六政一二九・一部改正・旧附則第六条の三繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百二十九号~
(介護納付金に係る掛金の徴収の特例)
(介護納付金に係る掛金の徴収の特例)
第七条の四
法附則第十四条の二第一項に規定する政令で定める月は、次に掲げる月とする。
第七条の四
法附則第十四条の二第一項に規定する政令で定める月は、次に掲げる月とする。
一
法第百条第一項又は第二項に規定する対象月
一
法第百条第一項又は第二項に規定する対象月
二
組合員の資格を喪失した日の属する月(組合員の資格を取得した日の属する月を除く。)
二
組合員の資格を喪失した日の属する月(組合員の資格を取得した日の属する月を除く。)
三
組合員が介護保険第二号被保険者の資格を有する被扶養者を有しないこととなつた日の属する月(当該組合員が介護保険第二号被保険者の資格を有する被扶養者を有することとなつた日の属する月を除く。)
三
組合員が介護保険第二号被保険者の資格を有する被扶養者を有しないこととなつた日の属する月(当該組合員が介護保険第二号被保険者の資格を有する被扶養者を有することとなつた日の属する月を除く。)
2
法附則第十四条の二第一項の規定により介護納付金に係る掛金を徴収することとした組合の任意継続組合員及び特例退職組合員に対する同項の規定の適用については、同項中「第百条第一項及び第二項」とあるのは「国家公務員共済組合法施行令第五十一条第一項及び第二項又は
附則第六条の二の三第一項
及び第二項」と、「組合員」とあるのは「任意継続組合員又は特例退職組合員」と、「政令で定めるもの」とあるのは「同令第五十一条第一項若しくは第二項若しくは
附則第六条の二の三第一項
若しくは第二項に規定する対象月、任意継続組合員若しくは特例退職組合員の資格を喪失した日の属する月(任意継続組合員又は特例退職組合員の資格を取得した日の属する月を除く。)又は任意継続組合員若しくは特例退職組合員が介護保険第二号被保険者の資格を有する被扶養者を有しないこととなつた日の属する月(当該任意継続組合員又は特例退職組合員が介護保険第二号被保険者の資格を有する被扶養者を有することとなつた日の属する月を除く。)」とする。
2
法附則第十四条の二第一項の規定により介護納付金に係る掛金を徴収することとした組合の任意継続組合員及び特例退職組合員に対する同項の規定の適用については、同項中「第百条第一項及び第二項」とあるのは「国家公務員共済組合法施行令第五十一条第一項及び第二項又は
附則第六条第一項
及び第二項」と、「組合員」とあるのは「任意継続組合員又は特例退職組合員」と、「政令で定めるもの」とあるのは「同令第五十一条第一項若しくは第二項若しくは
附則第六条第一項
若しくは第二項に規定する対象月、任意継続組合員若しくは特例退職組合員の資格を喪失した日の属する月(任意継続組合員又は特例退職組合員の資格を取得した日の属する月を除く。)又は任意継続組合員若しくは特例退職組合員が介護保険第二号被保険者の資格を有する被扶養者を有しないこととなつた日の属する月(当該任意継続組合員又は特例退職組合員が介護保険第二号被保険者の資格を有する被扶養者を有することとなつた日の属する月を除く。)」とする。
3
法附則第十四条の二第一項の規定により介護納付金に係る掛金を徴収することとした場合における第二十二条第四項の規定の適用については、同項中「資格を有する組合員」とあるのは、「資格を有する組合員及び法附則第十四条の二第一項の規定により介護納付金に係る掛金を徴収することとされる組合員」とする。
3
法附則第十四条の二第一項の規定により介護納付金に係る掛金を徴収することとした場合における第二十二条第四項の規定の適用については、同項中「資格を有する組合員」とあるのは、「資格を有する組合員及び法附則第十四条の二第一項の規定により介護納付金に係る掛金を徴収することとされる組合員」とする。
4
外務省の職員(任意継続組合員及び特例退職組合員を含む。)をもつて組織する組合において介護保険第二号被保険者の資格を有しない在外組合員から法附則第十四条の二第一項の規定により介護納付金に係る掛金を徴収することとした場合における第二十二条の二第二項の規定の適用については、同項中「算定する」とあるのは、「算定する。ただし、外務省の職員(任意継続組合員及び特例退職組合員を含む。)をもつて組織する組合にあつては、在外組合員とその他の者とに区分して算定する」とする。
4
外務省の職員(任意継続組合員及び特例退職組合員を含む。)をもつて組織する組合において介護保険第二号被保険者の資格を有しない在外組合員から法附則第十四条の二第一項の規定により介護納付金に係る掛金を徴収することとした場合における第二十二条の二第二項の規定の適用については、同項中「算定する」とあるのは、「算定する。ただし、外務省の職員(任意継続組合員及び特例退職組合員を含む。)をもつて組織する組合にあつては、在外組合員とその他の者とに区分して算定する」とする。
(平一一政二六二・追加、平二七政三四四・一部改正・旧附則第七条の一〇繰上)
(平一一政二六二・追加、平二七政三四四・一部改正・旧附則第七条の一〇繰上、令六政一二九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百二十九号~
(病床転換支援金等の経過措置)
(病床転換支援金等の経過措置)
第三十四条
令和六年三月三十一日までの間、第二十二条第一項中「)及び同法」とあるのは「)、同法」と、「後期高齢者支援金等」という。)」とあるのは「後期高齢者支援金等」という。)及び同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等(以下この項において「病床転換支援金等」という。)」と、「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」とする。
第三十四条
令和八年三月三十一日までの間、第二十二条第一項第一号中「流行初期医療確保拠出金等」とあるのは、「流行初期医療確保拠出金等並びに高齢者の医療の確保に関する法律附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等」とする。
(平二〇政一一六・追加、平二五政五七・平二七政三四四・平三〇政五五・令二政一三八・一部改正)
(令六政一二九・全改)
-改正附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百二十九号~
★新設★
附 則(令和六・三・二九政一二九)
(施行期日)
1
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
(退職者給付拠出金に関する経過措置)
2
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条第一項に規定する第四条改正前国保法附則第十条第一項の規定により社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金が令和六年度における拠出金(同項に規定する拠出金をいう。)を徴収する間、第一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令附則第六条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「間、」とあるのは「間、国家公務員共済組合法施行令及び令和五年度における旧国家公務員等共済組合法による退職年金等の俸給年額改定率の改定に関する政令の一部を改正する政令(令和六年政令第百二十九号)第一条の規定による改正前の」と、「並びに国民健康保険法」とあるのは「並びに全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号)第四条の規定による改正前の国民健康保険法」とする。
(旧共済法による年金の額に関する経過措置)
3
令和六年三月以前の月分の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。