国家公務員共済組合法施行令
昭和三十三年六月三十日 政令 第二百七号
国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令
令和七年三月二十八日 政令 第百八号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月二十八日政令第百八号~
(期末手当等)
(期末手当等)
第五条の二
法第二条第一項第六号に規定する一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、同法第二十二条の規定に基づく給与のうち期末手当及び勤勉手当に相当するものとする。
第五条の二
法第二条第一項第六号に規定する一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、同法第二十二条の規定に基づく給与のうち期末手当及び勤勉手当に相当するものとする。
2
法第二条第一項第六号に規定する他の法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)の規定に基づく任期付研究員業績手当
及び一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)の規定に基づく特定任期付職員業績手当
とする。
2
法第二条第一項第六号に規定する他の法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)の規定に基づく任期付研究員業績手当
★削除★
とする。
3
一般職の職員の給与に関する法律の適用を受けないその他の職員について、同法の適用を受ける職員に係る期末手当等(以下「一般職員の期末手当等」という。)に準ずる給与として法第二条第一項第六号に規定する政令で定めるものは、その受ける給与で報酬に該当しないもののうち、一般職員の期末手当等に相当するものとして組合の運営規則で定める給与とする。
3
一般職の職員の給与に関する法律の適用を受けないその他の職員について、同法の適用を受ける職員に係る期末手当等(以下「一般職員の期末手当等」という。)に準ずる給与として法第二条第一項第六号に規定する政令で定めるものは、その受ける給与で報酬に該当しないもののうち、一般職員の期末手当等に相当するものとして組合の運営規則で定める給与とする。
(平一五政一六・追加、平一七政一一八・平二一政一四二・一部改正)
(平一五政一六・追加、平一七政一一八・平二一政一四二・令七政一〇八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月二十八日政令第百八号~
★新設★
附 則(令和七・三・二八政一〇八)
(施行期日)
1
この政令は、令和七年四月一日から施行する。
(旧共済法による年金の額に関する経過措置)
2
令和七年三月以前の月分の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。