海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則
昭和四十六年六月二十三日 運輸省 令 第三十八号
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令
令和元年十二月十六日 国土交通省 令 第四十七号
条項号:
第三十一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年十二月十六日
~令和元年十二月十六日国土交通省令第四十七号~
(手数料)
(手数料)
第三十九条の二
法第九条の二第四項の確認(海上保安庁長官が行うものに限る。)を受けようとする者が納付すべき手数料の額は、事前処理を実施する貨物艙の数が一艙の場合には二万六千九百円(
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律
(平成十四年法律第百五十一号
)第三条第一項
の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して
(以下「電子情報処理組織により」という。)
確認を申請する場合にあつては、二万六千五百円)、二艙以上の場合には二万六千九百円(
電子情報処理組織により確認
を申請する場合にあつては、二万六千五百円)に一艙を増すごとに一万八百円を加算した額とする。
第三十九条の二
法第九条の二第四項の確認(海上保安庁長官が行うものに限る。)を受けようとする者が納付すべき手数料の額は、事前処理を実施する貨物艙の数が一艙の場合には二万六千九百円(
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律
(平成十四年法律第百五十一号
。以下この項、次項及び第四十条第一項において「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項
の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して
★削除★
確認を申請する場合にあつては、二万六千五百円)、二艙以上の場合には二万六千九百円(
同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して確認
を申請する場合にあつては、二万六千五百円)に一艙を増すごとに一万八百円を加算した額とする。
2
法第十一条の登録を受けようとする者が納付すべき手数料の額は、三万七百円(
電子情報処理組織により
登録を申請する場合にあつては、三万三百円)とする。
2
法第十一条の登録を受けようとする者が納付すべき手数料の額は、三万七百円(
情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して
登録を申請する場合にあつては、三万三百円)とする。
3
前二項の手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を当該申請に係る申請書に
はつて
納付しなければならない。
ただし、法第五十一条の三第二項ただし書の規定により現金をもつて手数料を納付するときは、同項ただし書の申請を行つたことにより得られた納付情報により、当該手数料を納付するものとする。
3
前二項の手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を当該申請に係る申請書に
貼つて
納付しなければならない。
★削除★
4
燃料油消費実績報告履行確認書の交付を受ける者又は燃料油消費実績報告履行確認書の再交付若しくは書換えを受けようとする者(国及び令第十五条の二に掲げる独立行政法人を除く。)が納付すべき手数料の額は、一通につき四千二百円とする。
4
燃料油消費実績報告履行確認書の交付を受ける者又は燃料油消費実績報告履行確認書の再交付若しくは書換えを受けようとする者(国及び令第十五条の二に掲げる独立行政法人を除く。)が納付すべき手数料の額は、一通につき四千二百円とする。
5
前項の手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を手数料納付書(第八号様式)に貼つて納付しなければならない。
5
前項の手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を手数料納付書(第八号様式)に貼つて納付しなければならない。
(昭五八運令三六・追加、昭六二運令二五・平元運令一二・平三運令二・平六運令九・平九運令一五・平一二運令九・平一六国交通令六・平一六国交通令二八・平一六国交通令三四・平一六国交通令九三・平一七国交通令一九・平一八国交通令一二一・平三〇国交通令一〇・一部改正)
(昭五八運令三六・追加、昭六二運令二五・平元運令一二・平三運令二・平六運令九・平九運令一五・平一二運令九・平一六国交通令六・平一六国交通令二八・平一六国交通令三四・平一六国交通令九三・平一七国交通令一九・平一八国交通令一二一・平三〇国交通令一〇・令元国交通令四七・一部改正)
施行日:令和元年十二月十六日
~令和元年十二月十六日国土交通省令第四十七号~
(型式承認等手数料)
(型式承認等手数料)
第四十条
法第四十三条の九第一項の規定による型式承認若しくは同項の規定による検定(同項の規定による登録を受けた者(以下「粉砕設備等登録検定機関」という。)の行う検定を除く。)又は第三十七条の十五第二項において準用する海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則第八条第一項若しくは第十五条第二項若しくは第三項の規定による型式の変更の承認若しくは検定合格証明書の交付若しくは再交付(粉砕設備等登録検定機関の行う検定合格証明書の交付又は再交付を除く。)を受けようとする者(国を除く。)が納付すべき手数料の額は、別表第四に定める額(
電子情報処理組織により
型式承認、検定、承認、交付又は再交付を申請する場合にあつては、別表第五に定める額)とする。
第四十条
法第四十三条の九第一項の規定による型式承認若しくは同項の規定による検定(同項の規定による登録を受けた者(以下「粉砕設備等登録検定機関」という。)の行う検定を除く。)又は第三十七条の十五第二項において準用する海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則第八条第一項若しくは第十五条第二項若しくは第三項の規定による型式の変更の承認若しくは検定合格証明書の交付若しくは再交付(粉砕設備等登録検定機関の行う検定合格証明書の交付又は再交付を除く。)を受けようとする者(国を除く。)が納付すべき手数料の額は、別表第四に定める額(
情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して
型式承認、検定、承認、交付又は再交付を申請する場合にあつては、別表第五に定める額)とする。
2
外国において型式承認を受ける場合における型式承認の手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に十一万三千七百円を加算した額とする。
2
外国において型式承認を受ける場合における型式承認の手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に十一万三千七百円を加算した額とする。
3
外国において検定を受ける場合における検定(粉砕設備等登録検定機関の行う検定を除く。)の手数料の額は、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に、一件の申請につき、十一万三千七百円を加算した額とする。
3
外国において検定を受ける場合における検定(粉砕設備等登録検定機関の行う検定を除く。)の手数料の額は、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に、一件の申請につき、十一万三千七百円を加算した額とする。
4
前三項の手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を手数料納付書(第八号様式)に
はつて
納付しなければならない。
ただし、電子情報処理組織により前三項の型式承認若しくは検定又は型式の変更の承認若しくは交付若しくは再交付の申請をする場合において、当該申請を行つたことにより得られた納付情報により納付するときは、現金をもつてすることができる。
4
前三項の手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を手数料納付書(第八号様式)に
貼つて
納付しなければならない。
★削除★
(昭五〇運令五一・追加、昭五三運令四八・昭五五運令三二・昭五八運令三六・昭六二運令五・昭六三運令二六・平五運令七・平六運令九・平一二運令九・平一二運令三九・平一六国交通令六・平一六国交通令三四・平一六国交通令九三・平一七国交通令一九・平一八国交通令一二一・一部改正)
(昭五〇運令五一・追加、昭五三運令四八・昭五五運令三二・昭五八運令三六・昭六二運令五・昭六三運令二六・平五運令七・平六運令九・平一二運令九・平一二運令三九・平一六国交通令六・平一六国交通令三四・平一六国交通令九三・平一七国交通令一九・平一八国交通令一二一・令元国交通令四七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年十二月十六日
~令和元年十二月十六日国土交通省令第四十七号~
★新設★
附 則(令和元・一二・一六国交通令四七)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。