国土交通省組織令
平成十二年六月七日 政令 第二百五十五号
国土交通省組織令及び交通政策審議会令の一部を改正する政令
令和元年六月二十八日 政令 第四十五号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日政令第四十五号~
第一章
本省
第一章
本省
第一節
秘書官
(
第一条
)
第一節
秘書官
(
第一条
)
第二節
内部部局等
第二節
内部部局等
第一款
大臣官房及び局並びに政策統括官及び国際統括官の設置等
(
第二条-第十七条の二
)
第一款
大臣官房及び局並びに政策統括官及び国際統括官の設置等
(
第二条-第十七条の二
)
第二款
特別な職の設置等
(
第十八条-第二十一条
)
第二款
特別な職の設置等
(
第十八条-第二十一条
)
第三款
課の設置等
第三款
課の設置等
第一目
大臣官房
(
第二十二条-第三十五条
)
第一目
大臣官房
(
第二十二条-第三十五条
)
第二目
総合政策局
(
第三十六条-第六十一条
)
第二目
総合政策局
(
第三十六条-第六十一条
)
第三目
国土政策局
(
第六十二条-第七十条
)
第三目
国土政策局
(
第六十二条-第七十条
)
第四目
土地・建設産業局
(
第七十一条-第八十条
)
第四目
土地・建設産業局
(
第七十一条-第八十条
)
第五目
都市局
(
第八十一条-第九十条
)
第五目
都市局
(
第八十一条-第九十条
)
第六目
水管理・国土保全局
(
第九十一条-第百四条
)
第六目
水管理・国土保全局
(
第九十一条-第百四条
)
第七目
道路局
(
第百五条-第百十三条
)
第七目
道路局
(
第百五条-第百十三条
)
第八目
住宅局
(
第百十四条-第百二十一条
)
第八目
住宅局
(
第百十四条-第百二十一条
)
第九目
鉄道局
(
第百二十二条-第百二十九条の二
)
第九目
鉄道局
(
第百二十二条-第百二十九条の二
)
第十目
自動車局
(
第百三十条-第百三十九条
)
第十目
自動車局
(
第百三十条-第百三十九条
)
第十一目
海事局
(
第百四十条-第百五十六条
)
第十一目
海事局
(
第百四十条-第百五十六条
)
第十二目
港湾局
(
第百五十七条-第百六十三条
)
第十二目
港湾局
(
第百五十七条-第百六十三条
)
第十三目
航空局
(
第百六十四条-第百八十一条
)
第十三目
航空局
(
第百六十四条-第百八十一条
)
第十四目
北海道局
(
第百八十二条-第百八十九条
)
第十四目
北海道局
(
第百八十二条-第百八十九条
)
第十五目
政策統括官
(
第百九十条
)
第十五目
政策統括官
(
第百九十条
)
第三節
審議会等
(
第百九十一条
)
第三節
審議会等
(
第百九十一条
)
第四節
施設等機関
(
第百九十二条-第二百五条
)
第四節
施設等機関
(
第百九十二条-第二百五条
)
第五節
地方支分部局
第五節
地方支分部局
第一款
地方整備局
(
第二百六条-第二百八条
)
第一款
地方整備局
(
第二百六条-第二百八条
)
第二款
北海道開発局
(
第二百九条-第二百十一条
)
第二款
北海道開発局
(
第二百九条-第二百十一条
)
第三款
地方運輸局
(
第二百十二条-第二百十六条
)
第三款
地方運輸局
(
第二百十二条-第二百十六条
)
第四款
地方航空局
(
第二百十七条・第二百十八条
)
第四款
地方航空局
(
第二百十七条・第二百十八条
)
第五款
航空交通管制部
(
第二百十九条・第二百二十条
)
第五款
航空交通管制部
(
第二百十九条・第二百二十条
)
第二章
外局
第二章
外局
第一節
観光庁
第一節
観光庁
第一款
特別な職
(
第二百二十一条-第二百二十三条
)
第一款
特別な職
(
第二百二十一条・第二百二十二条
)
第二款
内部部局
(
第二百二十四条-第二百二十四条の九
)
第二款
内部部局
(
第二百二十三条-第二百二十四条の十
)
第二節
気象庁
第二節
気象庁
第一款
特別な職
(
第二百二十五条
)
第一款
特別な職
(
第二百二十五条
)
第二款
内部部局
(
第二百二十六条-第二百三十三条
)
第二款
内部部局
(
第二百二十六条-第二百三十三条
)
第三款
施設等機関
(
第二百三十四条-第二百三十九条
)
第三款
施設等機関
(
第二百三十四条-第二百三十九条
)
第四款
地方支分部局
(
第二百四十条-第二百四十二条
)
第四款
地方支分部局
(
第二百四十条-第二百四十二条
)
第三節
運輸安全委員会事務局
第三節
運輸安全委員会事務局
第一款
特別な職
(
第二百四十三条
)
第一款
特別な職
(
第二百四十三条
)
第二款
内部部局
(
第二百四十三条の二-第二百四十三条の九
)
第二款
内部部局
(
第二百四十三条の二-第二百四十三条の九
)
第四節
海上保安庁
第四節
海上保安庁
第一款
特別な職
(
第二百四十四条・第二百四十五条
)
第一款
特別な職
(
第二百四十四条・第二百四十五条
)
第二款
内部部局
(
第二百四十六条-第二百五十三条
)
第二款
内部部局
(
第二百四十六条-第二百五十三条
)
第三款
施設等機関
(
第二百五十四条-第二百五十七条
)
第三款
施設等機関
(
第二百五十四条-第二百五十七条
)
第四款
地方支分部局
(
第二百五十八条・第二百五十九条
)
第四款
地方支分部局
(
第二百五十八条・第二百五十九条
)
-本則-
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日政令第四十五号~
(大臣官房及び局並びに政策統括官及び国際統括官の設置等)
(大臣官房及び局並びに政策統括官及び国際統括官の設置等)
第二条
本省に、大臣官房及び次の十三局並びに政策統括官二人及び国際統括官一人を置く。
総合政策局
国土政策局
土地・建設産業局
都市局
水管理・国土保全局
道路局
住宅局
鉄道局
自動車局
海事局
港湾局
航空局
北海道局
第二条
本省に、大臣官房及び次の十三局並びに政策統括官二人及び国際統括官一人を置く。
総合政策局
国土政策局
土地・建設産業局
都市局
水管理・国土保全局
道路局
住宅局
鉄道局
自動車局
海事局
港湾局
航空局
北海道局
2
大臣官房に官庁営繕部を
、総合政策局に公共交通政策部を
、水管理・国土保全局に水資源部、下水道部及び砂防部を、航空局に航空ネットワーク部、安全部及び交通管制部を置く。
2
大臣官房に官庁営繕部を
★削除★
、水管理・国土保全局に水資源部、下水道部及び砂防部を、航空局に航空ネットワーク部、安全部及び交通管制部を置く。
(平一四政一三三・平一六政一三二・平二〇政二一三・平二〇政二三一・平二三政二〇三・一部改正)
(平一四政一三三・平一六政一三二・平二〇政二一三・平二〇政二三一・平二三政二〇三・令元政四五・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日政令第四十五号~
(総合政策局の所掌事務)
(総合政策局の所掌事務)
第四条
総合政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四条
総合政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
国土交通省の所掌事務に関する総合的かつ基本的な方針その他の政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
一
国土交通省の所掌事務に関する総合的かつ基本的な方針その他の政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
二
国土交通省の所掌に係る施策に関し横断的な処理を要する事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること(大臣官房及び他局並びに政策統括官及び国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
二
国土交通省の所掌に係る施策に関し横断的な処理を要する事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること(大臣官房及び他局並びに政策統括官及び国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
三
社会資本の整合的かつ効率的な整備の推進に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
三
社会資本の整合的かつ効率的な整備の推進に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
四
総合的な交通体系の整備に関すること。
四
総合的な交通体系の整備に関すること。
五
都市交通その他の地域的な交通に関する基本的な計画及び地域における交通調整に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。
五
都市交通その他の地域的な交通に関する基本的な計画及び地域における交通調整に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。
六
公共交通機関の確保及びその機能の改善に関する総合的な事業の助成に関すること。
六
公共交通機関の確保及びその機能の改善に関する総合的な事業の助成に関すること。
七
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第十三条第一項第九号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関すること。
七
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第十三条第一項第九号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関すること。
八
国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所の組織及び運営一般に関すること。
八
国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所の組織及び運営一般に関すること。
九
土地の使用及び収用に関すること(大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)の規定による大深度地下の使用並びに所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)の規定による所有者不明土地の使用及び収用に関することを除く。)。
九
土地の使用及び収用に関すること(大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)の規定による大深度地下の使用並びに所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)の規定による所有者不明土地の使用及び収用に関することを除く。)。
十
建設業法(昭和二十四年法律第百号)の規定による建設機械施工の技術検定に関すること。
十
建設業法(昭和二十四年法律第百号)の規定による建設機械施工の技術検定に関すること。
十一
海洋汚染等(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第十五号の二に規定する海洋汚染等をいう。以下同じ。)及び海上災害の防止に関すること(海上保安庁並びに海事局及び港湾局の所掌に属するものを除く。)。
十一
海洋汚染等(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第十五号の二に規定する海洋汚染等をいう。以下同じ。)及び海上災害の防止に関すること(海上保安庁並びに海事局及び港湾局の所掌に属するものを除く。)。
十二
海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律(平成十九年法律第三十四号)の施行に関すること。
十二
海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律(平成十九年法律第三十四号)の施行に関すること。
十三
宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、航空保安業務の高度化その他の交通の発達及び改善並びに気象業務に係るものに関すること(気象庁及び他局の所掌に属するものを除く。)。
十三
宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、航空保安業務の高度化その他の交通の発達及び改善並びに気象業務に係るものに関すること(気象庁及び他局の所掌に属するものを除く。)。
十四
倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること。
十四
倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること。
十五
中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第七条第十項第四号に規定する貨物運送効率化事業に関すること。
十五
中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第七条第十項第四号に規定する貨物運送効率化事業に関すること。
十六
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)の施行に関する事務で国土交通省の所掌に属するものに関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。
十六
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)の施行に関する事務で国土交通省の所掌に属するものに関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。
十七
都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第七条第三項第三号に規定する貨物運送共同化事業に関すること。
十七
都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第七条第三項第三号に規定する貨物運送共同化事業に関すること。
十八
貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
十八
貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
十九
石油パイプライン事業の発達、改善及び調整に関すること(航空局の所掌に属するものを除く。)。
十九
石油パイプライン事業の発達、改善及び調整に関すること(航空局の所掌に属するものを除く。)。
二十
貨物自動車ターミナルに関すること。
二十
貨物自動車ターミナルに関すること。
二十一
貨物の運送に係る航空運送代理店業の発達、改善及び調整に関すること。
二十一
貨物の運送に係る航空運送代理店業の発達、改善及び調整に関すること。
二十二
交通安全基本計画(交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第二十二条第一項に規定する交通安全基本計画をいう。第三十七条第五号において同じ。)に係る事項の実施に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
二十二
交通安全基本計画(交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第二十二条第一項に規定する交通安全基本計画をいう。第三十七条第五号において同じ。)に係る事項の実施に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
二十三
建設工事用機械に係る建設技術に関する指導及び普及に関すること。
二十三
建設工事用機械に係る建設技術に関する指導及び普及に関すること。
二十四
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)第七条に規定する資格に関すること。
二十四
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)第七条に規定する資格に関すること。
二十五
資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第三条第一項に規定する基本方針に係る事務の取りまとめに関すること。
二十五
資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第三条第一項に規定する基本方針に係る事務の取りまとめに関すること。
二十六
独立行政法人環境再生保全機構の行う業務に関すること。
二十六
独立行政法人環境再生保全機構の行う業務に関すること。
二十七
国土交通省の所掌に係る公共事業の円滑かつ計画的な実施を推進するための当該各公共事業(鉄道整備事業、港湾整備事業及び空港整備事業並びにこれらに関連するものを除く。
第四十五条第一号
において同じ。)間の調整に関すること。
二十七
国土交通省の所掌に係る公共事業の円滑かつ計画的な実施を推進するための当該各公共事業(鉄道整備事業、港湾整備事業及び空港整備事業並びにこれらに関連するものを除く。
第四十七条第一号
において同じ。)間の調整に関すること。
二十八
直轄事業の施行の合理化のための方策(二以上の部局に共通するものに限る。)に関する企画及び立案、調整並びに指導に関すること(土地・建設産業局の所掌に属するものを除く。)。
二十八
直轄事業の施行の合理化のための方策(二以上の部局に共通するものに限る。)に関する企画及び立案、調整並びに指導に関すること(土地・建設産業局の所掌に属するものを除く。)。
二十九
直轄事業に係る建設工事用機械の整備及び運用(二以上の部局に共通するものに限る。)に関すること。
二十九
直轄事業に係る建設工事用機械の整備及び運用(二以上の部局に共通するものに限る。)に関すること。
三十
直轄事業の積算基準(建設工事用機械の使用に係る二以上の部局に共通する積算基準に限る。)に関すること。
三十
直轄事業の積算基準(建設工事用機械の使用に係る二以上の部局に共通する積算基準に限る。)に関すること。
三十一
産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)の規定による基本指針の策定の取りまとめに関すること並びに同法に規定する整備計画並びに特定周辺整備地区及び施設整備方針のうち建設業者の使用に供するための再生処理を行う特定施設以外の特定施設に係るものに関すること。
三十一
産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)の規定による基本指針の策定の取りまとめに関すること並びに同法に規定する整備計画並びに特定周辺整備地区及び施設整備方針のうち建設業者の使用に供するための再生処理を行う特定施設以外の特定施設に係るものに関すること。
三十二
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)の施行に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
三十二
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)の施行に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
三十三
社会資本整備審議会の庶務(産業分科会、住宅宅地分科会、都市計画・歴史的風土分科会、河川分科会、道路分科会及び建築分科会に係るものを除く。)に関すること。
三十三
社会資本整備審議会の庶務(産業分科会、住宅宅地分科会、都市計画・歴史的風土分科会、河川分科会、道路分科会及び建築分科会に係るものを除く。)に関すること。
三十四
交通政策審議会の庶務(観光分科会、陸上交通分科会、海事分科会、港湾分科会、航空分科会及び気象分科会に係るものを除く。)に関すること。
三十四
交通政策審議会の庶務(観光分科会、陸上交通分科会、海事分科会、港湾分科会、航空分科会及び気象分科会に係るものを除く。)に関すること。
三十五
運輸審議会の庶務に関すること。
三十五
運輸審議会の庶務に関すること。
三十六
国立研究開発法人審議会の庶務に関すること(国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所に係るものに限る。)。
三十六
国立研究開発法人審議会の庶務に関すること(国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所に係るものに限る。)。
三十七
中央交通安全対策会議の庶務(海上交通及び航空交通の安全に関する事項に係るものに限る。)に関すること。
三十七
中央交通安全対策会議の庶務(海上交通及び航空交通の安全に関する事項に係るものに限る。)に関すること。
三十八
国土交通省の所掌事務に関する情報化に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
三十八
国土交通省の所掌事務に関する情報化に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
三十九
国土交通省の情報システムの整備及び管理に関すること。
三十九
国土交通省の情報システムの整備及び管理に関すること。
四十
国土交通省の保有する個人情報の保護に関すること。
四十
国土交通省の保有する個人情報の保護に関すること。
四十一
国土交通省の所掌事務に関する調査、情報の分析及び統計に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
四十一
国土交通省の所掌事務に関する調査、情報の分析及び統計に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
四十二
国立国会図書館支部国土交通省図書館に関すること。
四十二
国立国会図書館支部国土交通省図書館に関すること。
四十三
国土交通省設置法(以下「法」という。)第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること(道路局の所掌に属するものを除く。)。
四十三
国土交通省設置法(以下「法」という。)第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること(道路局の所掌に属するものを除く。)。
四十四
前各号に掲げるもののほか、国土交通省の所掌事務に係る政策に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。
四十四
前各号に掲げるもののほか、国土交通省の所掌事務に係る政策に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2
公共交通政策部は、前項第二号に掲げる事務(国土交通省の所掌事務に係る交通機関の整備並びに運送産業(国土交通省の所掌に係る運送に関連する産業をいう。以下同じ。)に係る企業の合理化及び高度化並びに産業構造の改善に係るもの並びに運送産業の発達、改善及び調整に関する事務(輸送及び保管に関連する運賃及び料金に関するものを除く。)の取りまとめに関することに限る。)、同項第四号に掲げる事務(運送及び運送事業の発達、改善及び調整を図る観点から行うものに限る。)及び同項第五号から第七号までに掲げる事務をつかさどる。
★削除★
(平一二政四四三・平一二政四七四・平一二政四九五・平一二政五〇〇・平一三政五六・平一三政一七六・平一四政一三五・平一四政一三六・平一四政三二一・平一五政一七八・平一五政二九三・平一五政三六八・平一五政四三〇・平一五政四八九・平一五政五五一・平一六政一三二・平一六政二九三・平一七政七九・平一七政一五三・平一七政二九八・平一七政三七五・平一八政八四・平一八政一一七・平一八政一九七・平一八政二〇一・平一八政二六五・平一八政三七九・平一九政一三五・平一九政一七八・平一九政二〇四・平二〇政二三一・平二三政二〇三・平二四政一七五・平二四政二八六・平二五政一六三・平二六政二四一・平二七政一八八・平二七政二九一・平二七政三〇〇・平二八政五七・平二八政一〇三・平二九政一四三・平二九政一九三・平三〇政一二三・平三〇政三〇八・一部改正)
(平一二政四四三・平一二政四七四・平一二政四九五・平一二政五〇〇・平一三政五六・平一三政一七六・平一四政一三五・平一四政一三六・平一四政三二一・平一五政一七八・平一五政二九三・平一五政三六八・平一五政四三〇・平一五政四八九・平一五政五五一・平一六政一三二・平一六政二九三・平一七政七九・平一七政一五三・平一七政二九八・平一七政三七五・平一八政八四・平一八政一一七・平一八政一九七・平一八政二〇一・平一八政二六五・平一八政三七九・平一九政一三五・平一九政一七八・平一九政二〇四・平二〇政二三一・平二三政二〇三・平二四政一七五・平二四政二八六・平二五政一六三・平二六政二四一・平二七政一八八・平二七政二九一・平二七政三〇〇・平二八政五七・平二八政一〇三・平二九政一四三・平二九政一九三・平三〇政一二三・平三〇政三〇八・令元政四五・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日政令第四十五号~
(総括審議官、技術総括審議官、政策立案総括審議官
★挿入★
、建設流通政策審議官
、物流審議官
、危機管理・運輸安全政策審議官
★挿入★
、政策評価審議官、サイバーセキュリティ・情報化審議官、審議官及び技術審議官)
(総括審議官、技術総括審議官、政策立案総括審議官
、公共交通・物流政策審議官
、建設流通政策審議官
★削除★
、危機管理・運輸安全政策審議官
、海外プロジェクト審議官、公文書監理官
、政策評価審議官、サイバーセキュリティ・情報化審議官、審議官及び技術審議官)
第二十条
大臣官房に、総括審議官二人、技術総括審議官一人、政策立案総括審議官一人
★挿入★
、建設流通政策審議官一人
、物流審議官一人
、危機管理・運輸安全政策審議官一人
★挿入★
、政策評価審議官一人、サイバーセキュリティ・情報化審議官一人、審議官
二十人
(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び技術審議官四人を置く。
第二十条
大臣官房に、総括審議官二人、技術総括審議官一人、政策立案総括審議官一人
、公共交通・物流政策審議官一人
、建設流通政策審議官一人
★削除★
、危機管理・運輸安全政策審議官一人
、海外プロジェクト審議官一人、公文書監理官一人
、政策評価審議官一人、サイバーセキュリティ・情報化審議官一人、審議官
二十一人
(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び技術審議官四人を置く。
2
総括審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
2
総括審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
3
技術総括審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する技術に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
3
技術総括審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する技術に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
4
政策立案総括審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
4
政策立案総括審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
★新設★
5
公共交通・物流政策審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する交通機関の整備並びに貨物流通の効率化、円滑化及び適正化に関する政策に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
建設流通政策審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する建物その他の施設の建設並びに宅地及び建物の流通に係る市場の整備に関する政策に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
6
建設流通政策審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する建物その他の施設の建設並びに宅地及び建物の流通に係る市場の整備に関する政策に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
6
物流審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する貨物流通の効率化、円滑化及び適正化に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
★削除★
7
危機管理・運輸安全政策審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する危機管理及び運輸の安全の確保に関する政策に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
7
危機管理・運輸安全政策審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する危機管理及び運輸の安全の確保に関する政策に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
★新設★
8
海外プロジェクト審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する国際関係事務で海外におけるプロジェクトに係る我が国事業者の事業活動の推進に係るもの、経済上の連携その他の対外経済関係に関するもの及び国際協力に係るものに関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
★新設★
9
公文書監理官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。
★10に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
政策評価審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する政策の評価に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
10
政策評価審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する政策の評価に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
★11に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
11
サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
★12に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
12
審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
★13に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
技術審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する技術に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
13
技術審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する技術に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
(平一五政一七八・平一六政一三二・平一七政二〇三・平一八政一一七・平一九政一三五・平二〇政二三一・平二三政二〇三・平二四政一七五・平二五政二〇〇・平二七政二六〇・平二八政一二一・平三〇政一九六・一部改正)
(平一五政一七八・平一六政一三二・平一七政二〇三・平一八政一一七・平一九政一三五・平二〇政二三一・平二三政二〇三・平二四政一七五・平二五政二〇〇・平二七政二六〇・平二八政一二一・平三〇政一九六・令元政四五・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日政令第四十五号~
(参事官及び技術参事官)
(参事官及び技術参事官)
第二十一条
大臣官房に、参事官
十七人
及び技術参事官
二人
を置く。
第二十一条
大臣官房に、参事官
十八人
及び技術参事官
一人
を置く。
2
大臣官房に置く参事官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
2
大臣官房に置く参事官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
3
大臣官房に置く技術参事官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する技術に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
3
大臣官房に置く技術参事官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する技術に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
(平一四政一三三・平一四政二七九・平一六政一三二・平一七政七九・平一九政一三五・平二〇政二三一・平二二政九〇・平二三政二〇三・平二五政二〇〇・平二七政二六〇・平二八政一二一・平三〇政一九六・平三一政六四・一部改正)
(平一四政一三三・平一四政二七九・平一六政一三二・平一七政七九・平一九政一三五・平二〇政二三一・平二二政九〇・平二三政二〇三・平二五政二〇〇・平二七政二六〇・平二八政一二一・平三〇政一九六・平三一政六四・令元政四五・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日政令第四十五号~
(総務課の所掌事務)
(総務課の所掌事務)
第二十五条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十五条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
大臣、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官印並びに省印の保管に関すること。
一
大臣、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官印並びに省印の保管に関すること。
二
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
二
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
三
法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
三
法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
四
国土交通省の所掌事務に関する総合調整に関すること(総合政策局及び道路局の所掌に属するものを除く。)。
四
国土交通省の所掌事務に関する総合調整に関すること(総合政策局及び道路局の所掌に属するものを除く。)。
五
国会との連絡に関すること。
五
国会との連絡に関すること。
★新設★
六
国土交通省の保有する情報の公開に関すること。
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
国土交通省の機構に関すること。
七
国土交通省の機構に関すること。
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
本省で使用する乗用自動車の管理に関すること。
八
本省で使用する乗用自動車の管理に関すること。
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
国土交通省の事務能率の増進に関すること。
九
国土交通省の事務能率の増進に関すること。
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
国土交通省の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
十
国土交通省の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
前各号に掲げるもののほか、国土交通省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
十一
前各号に掲げるもののほか、国土交通省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平一六政一三二・平二〇政三三九・平二八政一〇三・平二九政一四三・一部改正)
(平一六政一三二・平二〇政三三九・平二八政一〇三・平二九政一四三・令元政四五・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日政令第四十五号~
(広報課の所掌事務)
(広報課の所掌事務)
第二十六条
広報課は、
次に掲げる
事務をつかさどる。
第二十六条
広報課は、
広報に関する
事務をつかさどる。
一
広報に関すること。
★削除★
二
国土交通省の保有する情報の公開に関すること。
★削除★
(令元政四五・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日政令第四十五号~
(総合政策局に置く課)
(総合政策局に置く課)
第三十六条
総合政策局に
、公共交通政策部に置くもののほか
、次の
十四課
を置く。
総務課
政策課
社会資本整備政策課
安心生活政策課
環境政策課
海洋政策課
物流政策課
国際物流課
公共事業企画調整課
技術政策課
国際政策課
海外プロジェクト推進課
情報政策課
行政情報化推進課
第三十六条
総合政策局に
★削除★
、次の
十六課
を置く。
総務課
政策課
社会資本整備政策課
安心生活政策課
環境政策課
海洋政策課
交通政策課
地域交通課
モビリティサービス推進課
物流政策課
公共事業企画調整課
技術政策課
国際政策課
海外プロジェクト推進課
情報政策課
行政情報化推進課
2
公共交通政策部に、次の二課及び参事官一人を置く。
交通計画課
交通支援課
★削除★
(平一四政一三三・平一四政二七九・平一五政一七八・平一六政一三二・平一八政一一七・平一九政一三五・平二〇政二三一・平二三政二〇三・平二四政一七五・平二五政二〇〇・平三〇政一九六・一部改正)
(平一四政一三三・平一四政二七九・平一五政一七八・平一六政一三二・平一八政一一七・平一九政一三五・平二〇政二三一・平二三政二〇三・平二四政一七五・平二五政二〇〇・平三〇政一九六・令元政四五・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日政令第四十五号~
(総務課の所掌事務)
(総務課の所掌事務)
第三十七条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十七条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
総合政策局の所掌事務に関する総合調整に関すること(政策課の所掌に属するものを除く。)。
一
総合政策局の所掌事務に関する総合調整に関すること(政策課の所掌に属するものを除く。)。
二
国土交通省の所掌事務に関する財政投融資計画に関する事務の総括に関すること(政府関係金融機関の行う投融資に関するものに限る。)。
二
国土交通省の所掌事務に関する財政投融資計画に関する事務の総括に関すること(政府関係金融機関の行う投融資に関するものに限る。)。
三
総合的な交通体系の整備に関すること(
公共交通政策部
の所掌に属するものを除く。)。
三
総合的な交通体系の整備に関すること(
交通政策課及びモビリティサービス推進課
の所掌に属するものを除く。)。
四
土地の使用及び収用に関すること(大深度地下の公共的使用に関する特別措置法の規定による大深度地下の使用並びに所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の規定による所有者不明土地の使用及び収用に関することを除く。)。
四
土地の使用及び収用に関すること(大深度地下の公共的使用に関する特別措置法の規定による大深度地下の使用並びに所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の規定による所有者不明土地の使用及び収用に関することを除く。)。
五
交通安全基本計画に係る事項の実施に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
五
交通安全基本計画に係る事項の実施に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
六
国土交通省の所掌事務に関する交通の安全の確保に関する事務の総括に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
六
国土交通省の所掌事務に関する交通の安全の確保に関する事務の総括に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
七
社会資本整備審議会の庶務(産業分科会、住宅宅地分科会、都市計画・歴史的風土分科会、河川分科会、道路分科会及び建築分科会に係るものを除く。)に関すること。
七
社会資本整備審議会の庶務(産業分科会、住宅宅地分科会、都市計画・歴史的風土分科会、河川分科会、道路分科会及び建築分科会に係るものを除く。)に関すること。
八
交通政策審議会の庶務(交通体系分科会、技術分科会、観光分科会、陸上交通分科会、海事分科会、港湾分科会、航空分科会及び気象分科会に係るものを除く。)に関すること。
八
交通政策審議会の庶務(交通体系分科会、技術分科会、観光分科会、陸上交通分科会、海事分科会、港湾分科会、航空分科会及び気象分科会に係るものを除く。)に関すること。
九
運輸審議会の庶務に関すること。
九
運輸審議会の庶務に関すること。
十
中央交通安全対策会議の庶務(海上交通及び航空交通の安全に関する事項に係るものに限る。)に関すること。
十
中央交通安全対策会議の庶務(海上交通及び航空交通の安全に関する事項に係るものに限る。)に関すること。
十一
前各号に掲げるもののほか、総合政策局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
十一
前各号に掲げるもののほか、総合政策局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平一二政五〇〇・平一四政一三五・平一四政一三六・平一六政一三二・平一八政一一七・平一八政二〇一・平一九政三一・平一九政一三五・平二〇政二三一・平二三政二〇三・平二四政一七五・平二八政一〇三・平三〇政三〇八・一部改正)
(平一二政五〇〇・平一四政一三五・平一四政一三六・平一六政一三二・平一八政一一七・平一八政二〇一・平一九政三一・平一九政一三五・平二〇政二三一・平二三政二〇三・平二四政一七五・平二八政一〇三・平三〇政三〇八・令元政四五・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日政令第四十五号~
★新設★
(交通政策課の所掌事務)
第四十三条
交通政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
国土交通省の所掌事務に係る交通機関の整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること(地域交通課の所掌に属するものを除く。)。
二
運送産業(国土交通省の所掌に係る運送に関連する産業をいう。次号において同じ。)に係る企業の合理化及び高度化並びに産業構造の改善に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
三
運送産業の発達、改善及び調整に関する事務の取りまとめに関すること(政策統括官及び安心生活政策課の所掌に属するものを除く。)。
四
運送及び運送事業の発達、改善及び調整を図る観点からの総合的な交通体系の整備に関すること(モビリティサービス推進課の所掌に属するものを除く。)。
(令元政四五・追加)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日政令第四十五号~
★新設★
(地域交通課の所掌事務)
第四十四条
地域交通課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
公共交通機関の確保及びその機能の改善に関する援助及び助成に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
二
都市交通その他の地域的な交通に関する基本的な計画及び地域における交通調整に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。
三
公共交通機関の確保及びその機能の改善に関する総合的な事業の助成に関すること。
四
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第十三条第一項第九号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関すること。
(令元政四五・追加)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日政令第四十五号~
★新設★
(モビリティサービス推進課の所掌事務)
第四十五条
モビリティサービス推進課は、運送及び運送事業の発達、改善及び調整を図る観点からの総合的な交通体系の整備に関する事務のうち、モビリティサービス(情報通信技術その他の先端的な技術を活用して複数の交通機関の利用に係る予約、料金の支払その他の行為を一括して行うことができるようにするサービスその他の当該技術の活用により交通機関の利用者の利便を増進するサービスをいう。)の実施の推進に関するものをつかさどる。
(令元政四五・追加)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日政令第四十五号~
★第四十六条に移動しました★
★旧第四十三条から移動しました★
(物流政策課の所掌事務)
(物流政策課の所掌事務)
第四十三条
物流政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十六条
物流政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
貨物流通の効率化、円滑化及び適正化に関する国土交通省の所掌に係る事務に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること
(国際物流課の所掌に属するものを除く。)
。
一
貨物流通の効率化、円滑化及び適正化に関する国土交通省の所掌に係る事務に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること
★削除★
。
二
倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること。
二
倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること。
三
中心市街地の活性化に関する法律第七条第十項第四号に規定する貨物運送効率化事業に関すること。
三
中心市街地の活性化に関する法律第七条第十項第四号に規定する貨物運送効率化事業に関すること。
四
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の施行に関する事務で国土交通省の所掌に属するものに関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。
四
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の施行に関する事務で国土交通省の所掌に属するものに関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。
五
都市の低炭素化の促進に関する法律第七条第三項第三号に規定する貨物運送共同化事業に関すること。
五
都市の低炭素化の促進に関する法律第七条第三項第三号に規定する貨物運送共同化事業に関すること。
六
貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること
(国際物流課の所掌に属するものを除く。)
。
六
貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること
★削除★
。
七
石油パイプライン事業の発達、改善及び調整に関すること(航空局の所掌に属するものを除く。)。
七
石油パイプライン事業の発達、改善及び調整に関すること(航空局の所掌に属するものを除く。)。
八
貨物自動車ターミナルに関すること。
八
貨物自動車ターミナルに関すること。
九
貨物の運送に係る航空運送代理店業の発達、改善及び調整に関すること
(国際物流課の所掌に属するものを除く。)
。
九
貨物の運送に係る航空運送代理店業の発達、改善及び調整に関すること
★削除★
。
(平二三政二〇三・全改、平二四政二八六・平二五政二〇〇・平二六政二四一・平二九政一九三・平三〇政一二三・一部改正)
(平二三政二〇三・全改、平二四政二八六・平二五政二〇〇・平二六政二四一・平二九政一九三・平三〇政一二三・一部改正、令元政四五・一部改正・旧第四三条繰下)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日政令第四十五号~
(国際物流課の所掌事務)
★削除★
第四十四条
国際物流課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
国際的な貨物流通の効率化、円滑化及び適正化に関する国土交通省の所掌に係る事務に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること(国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
二
国際的な貨物の運送に係る貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
三
国際的な貨物の運送に係る航空運送代理店業の発達、改善及び調整に関すること。
(平二五政二〇〇・全改)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日政令第四十五号~
★第四十七条に移動しました★
★旧第四十五条から移動しました★
(公共事業企画調整課の所掌事務)
(公共事業企画調整課の所掌事務)
第四十五条
公共事業企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十七条
公共事業企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
国土交通省の所掌に係る公共事業の円滑かつ計画的な実施を推進するための当該各公共事業間の調整に関すること。
一
国土交通省の所掌に係る公共事業の円滑かつ計画的な実施を推進するための当該各公共事業間の調整に関すること。
二
直轄事業の施行の合理化のための方策(二以上の部局に共通するものに限る。)に関する企画及び立案、調整並びに指導に関すること(土地・建設産業局の所掌に属するものを除く。)。
二
直轄事業の施行の合理化のための方策(二以上の部局に共通するものに限る。)に関する企画及び立案、調整並びに指導に関すること(土地・建設産業局の所掌に属するものを除く。)。
三
直轄事業に係る建設工事用機械の整備及び運用(二以上の部局に共通するものに限る。)に関すること。
三
直轄事業に係る建設工事用機械の整備及び運用(二以上の部局に共通するものに限る。)に関すること。
四
直轄事業の積算基準(建設工事用機械の使用に係る二以上の部局に共通する積算基準に限る。)に関すること。
四
直轄事業の積算基準(建設工事用機械の使用に係る二以上の部局に共通する積算基準に限る。)に関すること。
五
産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の規定による基本指針の策定の取りまとめに関すること並びに同法に規定する整備計画並びに特定周辺整備地区及び施設整備方針のうち建設業者の使用に供するための再生処理を行う特定施設以外の特定施設に係るものに関すること。
五
産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の規定による基本指針の策定の取りまとめに関すること並びに同法に規定する整備計画並びに特定周辺整備地区及び施設整備方針のうち建設業者の使用に供するための再生処理を行う特定施設以外の特定施設に係るものに関すること。
六
建設業法の規定による建設機械施工の技術検定に関すること。
六
建設業法の規定による建設機械施工の技術検定に関すること。
七
建設工事用機械に係る建設技術に関する指導及び普及に関すること。
七
建設工事用機械に係る建設技術に関する指導及び普及に関すること。
八
建設工事用機械に関する調査及び統計に関すること。
八
建設工事用機械に関する調査及び統計に関すること。
(平一九政一三五・旧第四四条繰下、平二三政二〇三・一部改正)
(平一九政一三五・旧第四四条繰下、平二三政二〇三・一部改正、令元政四五・旧第四五条繰下)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日政令第四十五号~
★第四十八条に移動しました★
★旧第四十六条から移動しました★
(技術政策課の所掌事務)
(技術政策課の所掌事務)
第四十六条
技術政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十八条
技術政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
運輸技術及び気象業務に関連する技術に関する研究及び開発並びにこれらの助成並びに運輸技術及び気象業務に関連する技術に関する指導及び普及に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
一
運輸技術及び気象業務に関連する技術に関する研究及び開発並びにこれらの助成並びに運輸技術及び気象業務に関連する技術に関する指導及び普及に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
二
国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所の組織及び運営一般に関すること。
二
国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所の組織及び運営一般に関すること。
三
宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、航空保安業務の高度化その他の交通の発達及び改善並びに気象業務に係るものに関すること(気象庁及び他局の所掌に属するものを除く。)。
三
宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、航空保安業務の高度化その他の交通の発達及び改善並びに気象業務に係るものに関すること(気象庁及び他局の所掌に属するものを除く。)。
四
国土交通省の所掌事務に係る交通の安全の確保を阻害するおそれがある人的又は技術的な要因についての基礎的な調査及び分析並びに当該要因を効果的に解消する手法の開発に関すること(大臣官房及び他局の所掌に属するものを除く。)。
四
国土交通省の所掌事務に係る交通の安全の確保を阻害するおそれがある人的又は技術的な要因についての基礎的な調査及び分析並びに当該要因を効果的に解消する手法の開発に関すること(大臣官房及び他局の所掌に属するものを除く。)。
五
交通政策審議会技術分科会の庶務に関すること。
五
交通政策審議会技術分科会の庶務に関すること。
六
国立研究開発法人審議会の庶務に関すること(国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所に係るものに限る。)。
六
国立研究開発法人審議会の庶務に関すること(国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所に係るものに限る。)。
(平一二政四七四・平一五政二九三・平一五政三六八・平一八政一一七・平一八政一九七・一部改正、平二三政二〇三・一部改正・旧第五〇条繰上、平二七政七四・平二七政一八八・平二七政二九一・平二八政五七・一部改正)
(平一二政四七四・平一五政二九三・平一五政三六八・平一八政一一七・平一八政一九七・一部改正、平二三政二〇三・一部改正・旧第五〇条繰上、平二七政七四・平二七政一八八・平二七政二九一・平二八政五七・一部改正、令元政四五・旧第四六条繰下)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日政令第四十五号~
★第四十九条に移動しました★
★旧第四十七条から移動しました★
(国際政策課の所掌事務)
(国際政策課の所掌事務)
第四十七条
国際政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十九条
国際政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
国土交通省の所掌に属する国際関係事務に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること(国際統括官並びに
国際物流課
及び海外プロジェクト推進課の所掌に属するものを除く。)。
一
国土交通省の所掌に属する国際関係事務に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること(国際統括官並びに
物流政策課
及び海外プロジェクト推進課の所掌に属するものを除く。)。
二
国土交通省の所掌に属する国際関係事務で経済上の連携その他の対外経済関係に関するものに関する政策の調整に関すること(国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
二
国土交通省の所掌に属する国際関係事務で経済上の連携その他の対外経済関係に関するものに関する政策の調整に関すること(国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
三
国土交通省の所掌に属する国際関係事務で外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十六条第二項に規定する対内直接投資等、同条第三項に規定する特定取得及び同法第三十条第一項に規定する技術導入契約の締結等に関するものの取りまとめに関すること。
三
国土交通省の所掌に属する国際関係事務で外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十六条第二項に規定する対内直接投資等、同条第三項に規定する特定取得及び同法第三十条第一項に規定する技術導入契約の締結等に関するものの取りまとめに関すること。
四
前三号に掲げるもののほか、国土交通省の所掌に属する国際関係事務に係る政策に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。
四
前三号に掲げるもののほか、国土交通省の所掌に属する国際関係事務に係る政策に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平二三政二〇三・追加、平二五政二〇〇・平二九政一九五・一部改正)
(平二三政二〇三・追加、平二五政二〇〇・平二九政一九五・一部改正、令元政四五・一部改正・旧第四七条繰下)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日政令第四十五号~
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(海外プロジェクト推進課の所掌事務)
(海外プロジェクト推進課の所掌事務)
第四十八条
海外プロジェクト推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十条
海外プロジェクト推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
国土交通省の所掌に属する国際関係事務で海外におけるプロジェクトに係る我が国事業者の事業活動の推進に係るものに関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること(国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
一
国土交通省の所掌に属する国際関係事務で海外におけるプロジェクトに係る我が国事業者の事業活動の推進に係るものに関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること(国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
二
国土交通省の所掌に属する国際関係事務(社会資本の整備に関連するもの(交通に関連するものを除く。)に限る。次号において同じ。)で国際協力に係るものに関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること(国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
二
国土交通省の所掌に属する国際関係事務(社会資本の整備に関連するもの(交通に関連するものを除く。)に限る。次号において同じ。)で国際協力に係るものに関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること(国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
三
国土交通省の所掌に属する国際関係事務のうち、外国人研修生の受入れに関すること。
三
国土交通省の所掌に属する国際関係事務のうち、外国人研修生の受入れに関すること。
(平二三政二〇三・追加)
(平二三政二〇三・追加、令元政四五・旧第四八条繰下)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日政令第四十五号~
(情報政策課の所掌事務)
(情報政策課の所掌事務)
第五十一条
情報政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十一条
情報政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
総合政策局の所掌事務(
第四条第一項第三十八号
から第四十二号までに掲げるものに限る。)に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
一
総合政策局の所掌事務(
第四条第三十八号
から第四十二号までに掲げるものに限る。)に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二
国土交通省の所掌事務に関する情報化に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
二
国土交通省の所掌事務に関する情報化に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
三
国土交通省の保有する個人情報の保護に関すること。
三
国土交通省の保有する個人情報の保護に関すること。
四
国土交通省の所掌事務に関する調査、情報の分析及び統計に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
四
国土交通省の所掌事務に関する調査、情報の分析及び統計に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
(平一五政一七八・旧第六〇条繰上、平一五政五五一・平一九政一三五・平二〇政二三一・一部改正、平二三政二〇三・一部改正・旧第五九条繰上、平二四政二八六・平二五政一六三・平二七政一八八・平二八政五七・平二九政一二三・平二九政一九三・一部改正)
(平一五政一七八・旧第六〇条繰上、平一五政五五一・平一九政一三五・平二〇政二三一・一部改正、平二三政二〇三・一部改正・旧第五九条繰上、平二四政二八六・平二五政一六三・平二七政一八八・平二八政五七・平二九政一二三・平二九政一九三・令元政四五・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日政令第四十五号~
第五十三条から第五十八条まで
削除
第五十三条から第六十一条まで
削除
(平三〇政一九六)
(令元政四五)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日政令第四十五号~
第五十三条から第五十八条まで
削除
第五十三条から第六十一条まで
削除
(平三〇政一九六)
(令元政四五)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日政令第四十五号~
第五十三条から第五十八条まで
削除
第五十三条から第六十一条まで
削除
(平三〇政一九六)
(令元政四五)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日政令第四十五号~
第五十三条から第五十八条まで
削除
第五十三条から第六十一条まで
削除
(平三〇政一九六)
(令元政四五)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日政令第四十五号~
第五十三条から第五十八条まで
削除
第五十三条から第六十一条まで
削除
(平三〇政一九六)
(令元政四五)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日政令第四十五号~
第五十三条から第五十八条まで
削除
第五十三条から第六十一条まで
削除
(平三〇政一九六)
(令元政四五)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日政令第四十五号~
(交通計画課の所掌事務)
第五十九条
交通計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十三条から第六十一条まで
削除
一
公共交通政策部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
国土交通省の所掌事務に係る交通機関の整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること(交通支援課の所掌に属するものを除く。)。
三
都市交通その他の地域的な交通に関する基本的な計画及び地域における交通調整に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。
四
前三号に掲げるもののほか、公共交通政策部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平二三政二〇三・追加)
(令元政四五)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日政令第四十五号~
(交通支援課の所掌事務)
第六十条
交通支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十三条から第六十一条まで
削除
一
公共交通機関の確保及びその機能の改善に関する援助及び助成に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
二
公共交通機関の確保及びその機能の改善に関する総合的な事業の助成に関すること。
三
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第十三条第一項第九号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関すること。
四
運送産業に係る企業の合理化及び高度化並びに産業構造の改善に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
五
運送産業の発達、改善及び調整に関する事務の取りまとめに関すること(政策統括官及び安心生活政策課の所掌に属するものを除く。)。
(平二三政二〇三・追加、平二七政二九一・平二七政三〇〇・一部改正)
(令元政四五)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日政令第四十五号~
(参事官の職務)
第六十一条
参事官は、運送及び運送事業の発達、改善及び調整を図る観点からの総合的な交通体系の整備に関する事務をつかさどり、又は命を受けて公共交通政策部の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
第五十三条から第六十一条まで
削除
(平二三政二〇三・全改)
(令元政四五)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日政令第四十五号~
(土地・建設産業局に置く課)
(土地・建設産業局に置く課)
第七十一条
土地・建設産業局に、次の
九課
を置く。
総務課
企画課
国際課
地価調査課
地籍整備課
不動産業課
不動産市場整備課
建設業課
建設市場整備課
第七十一条
土地・建設産業局に、次の
八課
を置く。
総務課
企画課
★削除★
地価調査課
地籍整備課
不動産業課
不動産市場整備課
建設業課
建設市場整備課
(平一五政一七八・一部改正・旧第七二条繰上、平二〇政二一三・平二三政二〇三・平二五政九五・一部改正)
(平一五政一七八・一部改正・旧第七二条繰上、平二〇政二一三・平二三政二〇三・平二五政九五・令元政四五・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日政令第四十五号~
(総務課の所掌事務)
(総務課の所掌事務)
第七十二条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十二条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
土地・建設産業局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
一
土地・建設産業局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
★新設★
二
土地・建設産業局の所掌に属する国際関係事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
★新設★
三
土地・建設産業局の所掌事務に係る国際協力に関すること。
★新設★
四
土地・建設産業局の所掌に属する国際関係事務で海外における我が国事業者の事業活動の推進に係るものに関すること。
★五に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
公共用地取得制度に関すること。
五
公共用地取得制度に関すること。
★六に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
直轄事業に必要な公共用地の取得の促進のための方策に関する企画及び立案、調整並びに指導に関すること。
六
直轄事業に必要な公共用地の取得の促進のための方策に関する企画及び立案、調整並びに指導に関すること。
★七に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
直轄事業に係る公共物とするために取得した財産の管理に関する事務の総括に関すること。
七
直轄事業に係る公共物とするために取得した財産の管理に関する事務の総括に関すること。
★八に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
公有地の拡大の推進に関する法律の規定による土地の先買い及び土地開発公社に関する事務を行うこと。
八
公有地の拡大の推進に関する法律の規定による土地の先買い及び土地開発公社に関する事務を行うこと。
★九に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
都市開発資金の貸付けに関する法律の規定による土地開発公社に対する資金の貸付けに関すること。
九
都市開発資金の貸付けに関する法律の規定による土地開発公社に対する資金の貸付けに関すること。
★十に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
国土審議会土地政策分科会の庶務に関すること。
十
国土審議会土地政策分科会の庶務に関すること。
★十一に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
前各号に掲げるもののほか、土地・建設産業局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
十一
前各号に掲げるもののほか、土地・建設産業局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平一五政一七八・一部改正・旧第七三条繰上、平一九政一三五・平二三政二〇三・平二五政九五・平二六政二一九・一部改正)
(平一五政一七八・一部改正・旧第七三条繰上、平一九政一三五・平二三政二〇三・平二五政九五・平二六政二一九・令元政四五・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日政令第四十五号~
(企画課の所掌事務)
(企画課の所掌事務)
第七十三条
企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十三条
企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
土地・建設産業局の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること(
国際課
の所掌に属するものを除く。)。
一
土地・建設産業局の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること(
総務課
の所掌に属するものを除く。)。
二
地価対策その他土地に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(政策統括官並びに地価調査課及び不動産市場整備課の所掌に属するものを除く。)。
二
地価対策その他土地に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(政策統括官並びに地価調査課及び不動産市場整備課の所掌に属するものを除く。)。
三
国土利用計画法の規定による土地取引の規制その他土地利用の調整に関すること(地価調査課の所掌に属するものを除く。)。
三
国土利用計画法の規定による土地取引の規制その他土地利用の調整に関すること(地価調査課の所掌に属するものを除く。)。
四
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の施行に関すること。
四
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の施行に関すること。
五
宅地の供給及び管理に関すること(都市局及び住宅局の所掌に属するものを除く。)。
五
宅地の供給及び管理に関すること(都市局及び住宅局の所掌に属するものを除く。)。
六
農住組合の設立及び業務に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。
六
農住組合の設立及び業務に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。
(平一五政一七八・追加、平一六政一六〇・平二〇政二一三・平二三政二〇三・平二五政九五・平二六政二一九・平三〇政三〇八・一部改正)
(平一五政一七八・追加、平一六政一六〇・平二〇政二一三・平二三政二〇三・平二五政九五・平二六政二一九・平三〇政三〇八・令元政四五・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日政令第四十五号~
(国際課の所掌事務)
第七十四条
国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十四条
削除
一
土地・建設産業局の所掌に属する国際関係事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
二
土地・建設産業局の所掌事務に係る国際協力に関すること。
三
土地・建設産業局の所掌に属する国際関係事務で海外における我が国事業者の事業活動の推進に係るものに関すること。
(平二五政九五・全改)
(令元政四五)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日政令第四十五号~
(不動産業課の所掌事務)
(不動産業課の所掌事務)
第七十七条
不動産業課は、不動産業の発達、改善及び調整並びに不動産取引の円滑化及び適正化に関する事務(
国際課
及び不動産市場整備課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第七十七条
不動産業課は、不動産業の発達、改善及び調整並びに不動産取引の円滑化及び適正化に関する事務(
総務課
及び不動産市場整備課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(平二三政二〇三・追加、平二五政九五・一部改正)
(平二三政二〇三・追加、平二五政九五・令元政四五・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日政令第四十五号~
(建設業課の所掌事務)
(建設業課の所掌事務)
第七十九条
建設業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十九条
建設業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
建設業(浄化槽工事業を含む。)の発達、改善及び調整に関すること(総合政策局並びに
国際課
及び建設市場整備課の所掌に属するものを除く。)。
一
建設業(浄化槽工事業を含む。)の発達、改善及び調整に関すること(総合政策局並びに
総務課
及び建設市場整備課の所掌に属するものを除く。)。
二
建設工事の請負契約の適正化に関すること(建設市場整備課の所掌に属するものを除く。)。
二
建設工事の請負契約の適正化に関すること(建設市場整備課の所掌に属するものを除く。)。
三
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第三条第一項に規定する基本方針に係る事務の取りまとめに関すること。
三
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第三条第一項に規定する基本方針に係る事務の取りまとめに関すること。
四
公共工事の前払金保証事業の発達、改善及び調整に関すること。
四
公共工事の前払金保証事業の発達、改善及び調整に関すること。
五
社会資本整備審議会産業分科会の庶務に関すること。
五
社会資本整備審議会産業分科会の庶務に関すること。
(平二三政二〇三・全改、平二五政九五・一部改正)
(平二三政二〇三・全改、平二五政九五・令元政四五・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日政令第四十五号~
(建設市場整備課の所掌事務)
(建設市場整備課の所掌事務)
第八十条
建設市場整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十条
建設市場整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
建設業者及び建設コンサルタント(以下この条において「建設業者等」という。)の経営の方法の改善及び技術の向上のための方策(建設業者に係るものにあっては、専ら専門工事業者(主として土木一式工事又は建築一式工事を請け負う建設業者以外の建設業者をいう。)に係るものに限る。)に関する企画及び立案並びに指導に関すること。
一
建設業者及び建設コンサルタント(以下この条において「建設業者等」という。)の経営の方法の改善及び技術の向上のための方策(建設業者に係るものにあっては、専ら専門工事業者(主として土木一式工事又は建築一式工事を請け負う建設業者以外の建設業者をいう。)に係るものに限る。)に関する企画及び立案並びに指導に関すること。
二
建設工事の下請契約(発注者から直接建設工事を請け負った建設業者が注文者となるものを除く。)の適正化に関すること。
二
建設工事の下請契約(発注者から直接建設工事を請け負った建設業者が注文者となるものを除く。)の適正化に関すること。
三
建設業者等の労働力及び資材の調達に関する企画及び立案並びに指導に関すること。
三
建設業者等の労働力及び資材の調達に関する企画及び立案並びに指導に関すること。
四
建設コンサルタントの共同の請負又は受託の方式の改善のための方策に関する企画及び立案並びに指導に関すること。
四
建設コンサルタントの共同の請負又は受託の方式の改善のための方策に関する企画及び立案並びに指導に関すること。
五
建設業者等が行う業務に必要な資金のあっせんに関すること。
五
建設業者等が行う業務に必要な資金のあっせんに関すること。
六
建設業者等の組織する中小企業等協同組合、協業組合及び商工組合に関すること。
六
建設業者等の組織する中小企業等協同組合、協業組合及び商工組合に関すること。
七
中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)の規定による基本方針の策定に関する事務のうち、建設業者等に係る創業に関すること。
七
中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)の規定による基本方針の策定に関する事務のうち、建設業者等に係る創業に関すること。
八
測量業の発達、改善及び調整に関すること(
国際課
の所掌に属するものを除く。)。
八
測量業の発達、改善及び調整に関すること(
総務課
の所掌に属するものを除く。)。
九
直轄事業における労働力及び資材の調達の円滑化に関する調整及び指導に関すること。
九
直轄事業における労働力及び資材の調達の円滑化に関する調整及び指導に関すること。
十
直轄事業の積算基準(労働力の調達に係る積算基準に限る。)に関すること。
十
直轄事業の積算基準(労働力の調達に係る積算基準に限る。)に関すること。
(平二三政二〇三・全改、平二五政九五・平二八政二四八・平二九政一二三・一部改正)
(平二三政二〇三・全改、平二五政九五・平二八政二四八・平二九政一二三・令元政四五・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日政令第四十五号~
(地方運輸局の内部組織)
(地方運輸局の内部組織)
第二百十三条
各地方運輸局
に、それぞれ次長一人を置く。
第二百十三条
北海道運輸局、東北運輸局、関東運輸局、北陸信越運輸局、中部運輸局、近畿運輸局、中国運輸局及び九州運輸局
に、それぞれ次長一人を置く。
2
次長は、地方運輸局長を助け、地方運輸局の事務を整理する。
2
次長は、地方運輸局長を助け、地方運輸局の事務を整理する。
3
地方運輸局に、次の八部を置く。
総務部
交通政策部
観光部
鉄道部
自動車交通部
自動車技術安全部
海事振興部
海上安全環境部
3
地方運輸局に、次の八部を置く。
総務部
交通政策部
観光部
鉄道部
自動車交通部
自動車技術安全部
海事振興部
海上安全環境部
4
前項の規定にかかわらず、北陸信越運輸局にあっては海事振興部及び海上安全環境部に代え海事部を置く。
4
前項の規定にかかわらず、北陸信越運輸局にあっては海事振興部及び海上安全環境部に代え海事部を置く。
5
第三項の部のほか、関東運輸局及び近畿運輸局に自動車監査指導部を置く。
5
第三項の部のほか、関東運輸局及び近畿運輸局に自動車監査指導部を置く。
6
前各項に定めるもののほか、地方運輸局の内部組織は、国土交通省令で定める。
6
前各項に定めるもののほか、地方運輸局の内部組織は、国土交通省令で定める。
(平一四政二〇〇・平一八政一一七・平一九政一三五・平二七政二六〇・一部改正)
(平一四政二〇〇・平一八政一一七・平一九政一三五・平二七政二六〇・令元政四五・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日政令第四十五号~
★第二百二十二条に移動しました★
★旧第二百二十三条から移動しました★
(参事官)
(参事官)
第二百二十三条
観光庁に、参事官
三人
を置く。
第二百二十二条
観光庁に、参事官
二人
を置く。
2
参事官は、命を受けて、観光庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
2
参事官は、命を受けて、観光庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
(平二〇政二三一・全改、平三〇政一九六・一部改正)
(平二〇政二三一・全改、平三〇政一九六・一部改正、令元政四五・一部改正・旧第二二三条繰上)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日政令第四十五号~
★新設★
(部の設置)
第二百二十三条
観光庁に、次の二部を置く。
国際観光部
観光地域振興部
(令元政四五・追加)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日政令第四十五号~
(部の設置)
(国際観光部の所掌事務)
第二百二十四条
観光庁に、観光地域振興部を置く。
第二百二十四条
国際観光部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
国際観光の振興に関する基本的な政策(観光の振興を広範かつ一体的に推進するための基本的な方針を除く。第二百二十四条の七第二号において同じ。)の企画及び立案に関すること。
二
外国人観光旅客の来訪及び国際会議の誘致の促進その他の国際交流の推進による国際観光の振興に関すること(観光地域振興部の所掌に属するものを除く。)。
三
観光庁の所掌事務に係る国際機関及び外国の行政機関その他の者との連絡並びに国際協力に関すること。
(平二〇政二三一・全改)
(令元政四五・全改)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日政令第四十五号~
(
課
の設置)
(
課及び参事官
の設置)
第二百二十四条の三
観光庁に、
★挿入★
観光地域振興部に置くもののほか、次の
四課
を置く。
総務課
観光戦略課
観光産業課
国際観光課
第二百二十四条の三
観光庁に、
国際観光部及び
観光地域振興部に置くもののほか、次の
三課
を置く。
総務課
観光戦略課
観光産業課
★削除★
★新設★
2
国際観光部に、国際観光課及び参事官二人を置く。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
観光地域振興部に、次の二課を置く。
観光地域振興課
観光資源課
3
観光地域振興部に、次の二課を置く。
観光地域振興課
観光資源課
(平二〇政二三一・全改、平二五政二〇〇・一部改正)
(平二〇政二三一・全改、平二五政二〇〇・令元政四五・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日政令第四十五号~
(観光戦略課の所掌事務)
(観光戦略課の所掌事務)
第二百二十四条の五
観光戦略課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二百二十四条の五
観光戦略課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
国際観光の振興に資する施策に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
一
国際観光の振興に資する施策に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二
国際観光の振興に資する施策に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
二
国際観光の振興に資する施策に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
三
観光の振興を広範かつ一体的に推進するための基本的な方針の企画及び立案に関すること。
三
観光の振興を広範かつ一体的に推進するための基本的な方針の企画及び立案に関すること。
四
容易に観光旅行をすることができる環境の整備その他観光旅行の普及発達に関すること。
四
容易に観光旅行をすることができる環境の整備その他観光旅行の普及発達に関すること。
五
観光に関する調査及び研究に関すること。
五
観光に関する調査及び研究に関すること。
六
観光に関する統計に関すること。
六
観光に関する統計に関すること。
七
第三号から前号までに掲げるもののほか、観光の振興に関すること(
★挿入★
観光地域振興部並びに観光産業課
及び国際観光課
の所掌に属するものを除く。)。
七
第三号から前号までに掲げるもののほか、観光の振興に関すること(
国際観光部及び
観光地域振興部並びに観光産業課
★削除★
の所掌に属するものを除く。)。
八
観光立国推進基本法(平成十八年法律第百十七号)第八条の規定による観光の状況及び施策に関する年次報告等に関すること。
八
観光立国推進基本法(平成十八年法律第百十七号)第八条の規定による観光の状況及び施策に関する年次報告等に関すること。
(平二五政二〇〇・追加、平三〇政一五九・一部改正)
(平二五政二〇〇・追加、平三〇政一五九・令元政四五・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日政令第四十五号~
(国際観光課の所掌事務)
(国際観光課の所掌事務)
第二百二十四条の七
国際観光課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二百二十四条の七
国際観光課は、次に掲げる事務をつかさどる。
★新設★
一
国際観光部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
★二に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
国際観光の振興に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること
(観光戦略課の所掌に属するものを除く。)
。
二
国際観光の振興に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること
★削除★
。
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
外国人観光旅客の来訪及び国際会議の誘致の促進その他の国際交流の推進による国際観光の振興に関すること(観光地域振興部の所掌に属するものを除く。)。
三
外国人観光旅客の来訪及び国際会議の誘致の促進その他の国際交流の推進による国際観光の振興に関すること(観光地域振興部の所掌に属するものを除く。)。
三
観光庁の所掌事務に係る国際機関及び外国の行政機関その他の者との連絡並びに国際協力に関すること。
★削除★
★新設★
四
前三号に掲げるもののほか、国際観光部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平二〇政二三一・全改、平二五政二〇〇・一部改正・旧第二二四条の六繰下、平二七政七四・一部改正)
(平二〇政二三一・全改、平二五政二〇〇・一部改正・旧第二二四条の六繰下、平二七政七四・令元政四五・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日政令第四十五号~
★新設★
(参事官の職務)
第二百二十四条の八
参事官は、命を受けて、観光庁の所掌事務に係る国際機関及び外国の行政機関その他の者との連絡並びに国際協力に関する事務を分掌し、又は国際観光部の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
(令元政四五・追加)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日政令第四十五号~
★第二百二十四条の九に移動しました★
★旧第二百二十四条の八から移動しました★
(観光地域振興課の所掌事務)
(観光地域振興課の所掌事務)
第二百二十四条の八
観光地域振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二百二十四条の九
観光地域振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
観光地域振興部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
一
観光地域振興部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
観光地及び観光施設の改善に関すること。
二
観光地及び観光施設の改善に関すること。
三
地域の振興に資する観光の振興に関すること。
三
地域の振興に資する観光の振興に関すること。
四
前三号に掲げるもののほか、観光地域振興部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
四
前三号に掲げるもののほか、観光地域振興部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平二〇政二三一・全改)
(平二〇政二三一・全改、令元政四五・旧第二二四条の八繰下)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日政令第四十五号~
★第二百二十四条の十に移動しました★
★旧第二百二十四条の九から移動しました★
(観光資源課の所掌事務)
(観光資源課の所掌事務)
第二百二十四条の九
観光資源課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二百二十四条の十
観光資源課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
観光資源の保護、育成及び開発に関すること。
一
観光資源の保護、育成及び開発に関すること。
二
観光の振興に寄与する人材の育成に関すること。
二
観光の振興に寄与する人材の育成に関すること。
三
全国通訳案内士及び地域通訳案内士に関すること。
三
全国通訳案内士及び地域通訳案内士に関すること。
(平二〇政二三一・全改、平二三政二四三・平二四政一五一・平二六政二四一・平二七政三〇三・平二九政二二八・一部改正)
(平二〇政二三一・全改、平二三政二四三・平二四政一五一・平二六政二四一・平二七政三〇三・平二九政二二八・一部改正、令元政四五・旧第二二四条の九繰下)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日政令第四十五号~
(海上保安庁の課等の数)
(海上保安庁の課等の数)
第二百五十三条
次の表の上欄に掲げる部に置く課及びこれに準ずる室に係る国家行政組織法第七条第六項に規定する政令の定める数は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
第二百五十三条
次の表の上欄に掲げる部に置く課及びこれに準ずる室に係る国家行政組織法第七条第六項に規定する政令の定める数は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
部
数
総務部
四
装備技術部
四
警備救難部
七
海洋情報部
六
交通部
四
部
数
総務部
四
装備技術部
四
警備救難部
七
海洋情報部
六
交通部
四
2
総務部に置く課長に準ずる職に係る国家行政組織法第二十一条第五項に規定する政令の定める数は、
三人
とする。
2
総務部に置く課長に準ずる職に係る国家行政組織法第二十一条第五項に規定する政令の定める数は、
四人
とする。
(平一四政一三三・平一五政一七八・平一六政一三二・平二〇政九七・一部改正)
(平一四政一三三・平一五政一七八・平一六政一三二・平二〇政九七・令元政四五・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日政令第四十五号~
(審議官)
★削除★
第二百二十二条
観光庁に、審議官一人を置く。
2
審議官は、命を受けて、観光庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
(平二〇政二三一・全改)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日政令第四十五号~
第四十九条及び第五十条
削除
★削除★
(平二三政二〇三)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日政令第四十五号~
第四十九条及び第五十条
削除
★削除★
(平二三政二〇三)
-改正附則-
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日政令第四十五号~
★新設★
附 則(令和元・六・二八政四五)
この政令は、令和元年七月一日から施行する。