国土交通省組織令
平成十二年六月七日 政令 第二百五十五号
地域再生法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和元年十二月二十五日 政令 第二百五号
条項号:
第四条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年一月五日
~令和元年十二月二十五日政令第二百五号~
(総合政策局の所掌事務)
(総合政策局の所掌事務)
第四条
総合政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四条
総合政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
国土交通省の所掌事務に関する総合的かつ基本的な方針その他の政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
一
国土交通省の所掌事務に関する総合的かつ基本的な方針その他の政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
二
国土交通省の所掌に係る施策に関し横断的な処理を要する事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること(大臣官房及び他局並びに政策統括官及び国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
二
国土交通省の所掌に係る施策に関し横断的な処理を要する事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること(大臣官房及び他局並びに政策統括官及び国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
三
社会資本の整合的かつ効率的な整備の推進に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
三
社会資本の整合的かつ効率的な整備の推進に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
四
総合的な交通体系の整備に関すること。
四
総合的な交通体系の整備に関すること。
五
都市交通その他の地域的な交通に関する基本的な計画及び地域における交通調整に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。
五
都市交通その他の地域的な交通に関する基本的な計画及び地域における交通調整に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。
六
公共交通機関の確保及びその機能の改善に関する総合的な事業の助成に関すること。
六
公共交通機関の確保及びその機能の改善に関する総合的な事業の助成に関すること。
七
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第十三条第一項第九号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関すること。
七
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第十三条第一項第九号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関すること。
八
国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所の組織及び運営一般に関すること。
八
国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所の組織及び運営一般に関すること。
九
土地の使用及び収用に関すること(大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)の規定による大深度地下の使用並びに所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)の規定による所有者不明土地の使用及び収用に関することを除く。)。
九
土地の使用及び収用に関すること(大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)の規定による大深度地下の使用並びに所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)の規定による所有者不明土地の使用及び収用に関することを除く。)。
十
建設業法(昭和二十四年法律第百号)の規定による建設機械施工の技術検定に関すること。
十
建設業法(昭和二十四年法律第百号)の規定による建設機械施工の技術検定に関すること。
十一
海洋汚染等(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第十五号の二に規定する海洋汚染等をいう。以下同じ。)及び海上災害の防止に関すること(海上保安庁並びに海事局及び港湾局の所掌に属するものを除く。)。
十一
海洋汚染等(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第十五号の二に規定する海洋汚染等をいう。以下同じ。)及び海上災害の防止に関すること(海上保安庁並びに海事局及び港湾局の所掌に属するものを除く。)。
十二
海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律(平成十九年法律第三十四号)の施行に関すること。
十二
海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律(平成十九年法律第三十四号)の施行に関すること。
十三
宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、航空保安業務の高度化その他の交通の発達及び改善並びに気象業務に係るものに関すること(気象庁及び他局の所掌に属するものを除く。)。
十三
宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、航空保安業務の高度化その他の交通の発達及び改善並びに気象業務に係るものに関すること(気象庁及び他局の所掌に属するものを除く。)。
十四
倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること。
十四
倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること。
十五
中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第七条第十項第四号に規定する貨物運送効率化事業に関すること。
十五
中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第七条第十項第四号に規定する貨物運送効率化事業に関すること。
★新設★
十六
地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の三十六第四項第十二号に規定する住宅団地再生貨物運送共同化事業に関すること。
★十七に移動しました★
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十六
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)の施行に関する事務で国土交通省の所掌に属するものに関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。
十七
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)の施行に関する事務で国土交通省の所掌に属するものに関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。
★十八に移動しました★
★旧十七から移動しました★
十七
都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第七条第三項第三号に規定する貨物運送共同化事業に関すること。
十八
都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第七条第三項第三号に規定する貨物運送共同化事業に関すること。
★十九に移動しました★
★旧十八から移動しました★
十八
貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
十九
貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
★二十に移動しました★
★旧十九から移動しました★
十九
石油パイプライン事業の発達、改善及び調整に関すること(航空局の所掌に属するものを除く。)。
二十
石油パイプライン事業の発達、改善及び調整に関すること(航空局の所掌に属するものを除く。)。
★二十一に移動しました★
★旧二十から移動しました★
二十
貨物自動車ターミナルに関すること。
二十一
貨物自動車ターミナルに関すること。
★二十二に移動しました★
★旧二十一から移動しました★
二十一
貨物の運送に係る航空運送代理店業の発達、改善及び調整に関すること。
二十二
貨物の運送に係る航空運送代理店業の発達、改善及び調整に関すること。
★二十三に移動しました★
★旧二十二から移動しました★
二十二
交通安全基本計画(交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第二十二条第一項に規定する交通安全基本計画をいう。第三十七条第五号において同じ。)に係る事項の実施に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
二十三
交通安全基本計画(交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第二十二条第一項に規定する交通安全基本計画をいう。第三十七条第五号において同じ。)に係る事項の実施に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
★二十四に移動しました★
★旧二十三から移動しました★
二十三
建設工事用機械に係る建設技術に関する指導及び普及に関すること。
二十四
建設工事用機械に係る建設技術に関する指導及び普及に関すること。
★二十五に移動しました★
★旧二十四から移動しました★
二十四
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)第七条に規定する資格に関すること。
二十五
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)第七条に規定する資格に関すること。
★二十六に移動しました★
★旧二十五から移動しました★
二十五
資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第三条第一項に規定する基本方針に係る事務の取りまとめに関すること。
二十六
資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第三条第一項に規定する基本方針に係る事務の取りまとめに関すること。
★二十七に移動しました★
★旧二十六から移動しました★
二十六
独立行政法人環境再生保全機構の行う業務に関すること。
二十七
独立行政法人環境再生保全機構の行う業務に関すること。
★二十八に移動しました★
★旧二十七から移動しました★
二十七
国土交通省の所掌に係る公共事業の円滑かつ計画的な実施を推進するための当該各公共事業(鉄道整備事業、港湾整備事業及び空港整備事業並びにこれらに関連するものを除く。第四十七条第一号において同じ。)間の調整に関すること。
二十八
国土交通省の所掌に係る公共事業の円滑かつ計画的な実施を推進するための当該各公共事業(鉄道整備事業、港湾整備事業及び空港整備事業並びにこれらに関連するものを除く。第四十七条第一号において同じ。)間の調整に関すること。
★二十九に移動しました★
★旧二十八から移動しました★
二十八
直轄事業の施行の合理化のための方策(二以上の部局に共通するものに限る。)に関する企画及び立案、調整並びに指導に関すること(土地・建設産業局の所掌に属するものを除く。)。
二十九
直轄事業の施行の合理化のための方策(二以上の部局に共通するものに限る。)に関する企画及び立案、調整並びに指導に関すること(土地・建設産業局の所掌に属するものを除く。)。
★三十に移動しました★
★旧二十九から移動しました★
二十九
直轄事業に係る建設工事用機械の整備及び運用(二以上の部局に共通するものに限る。)に関すること。
三十
直轄事業に係る建設工事用機械の整備及び運用(二以上の部局に共通するものに限る。)に関すること。
★三十一に移動しました★
★旧三十から移動しました★
三十
直轄事業の積算基準(建設工事用機械の使用に係る二以上の部局に共通する積算基準に限る。)に関すること。
三十一
直轄事業の積算基準(建設工事用機械の使用に係る二以上の部局に共通する積算基準に限る。)に関すること。
★三十二に移動しました★
★旧三十一から移動しました★
三十一
産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)の規定による基本指針の策定の取りまとめに関すること並びに同法に規定する整備計画並びに特定周辺整備地区及び施設整備方針のうち建設業者の使用に供するための再生処理を行う特定施設以外の特定施設に係るものに関すること。
三十二
産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)の規定による基本指針の策定の取りまとめに関すること並びに同法に規定する整備計画並びに特定周辺整備地区及び施設整備方針のうち建設業者の使用に供するための再生処理を行う特定施設以外の特定施設に係るものに関すること。
★三十三に移動しました★
★旧三十二から移動しました★
三十二
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)の施行に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
三十三
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)の施行に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
★三十四に移動しました★
★旧三十三から移動しました★
三十三
社会資本整備審議会の庶務(産業分科会、住宅宅地分科会、都市計画・歴史的風土分科会、河川分科会、道路分科会及び建築分科会に係るものを除く。)に関すること。
三十四
社会資本整備審議会の庶務(産業分科会、住宅宅地分科会、都市計画・歴史的風土分科会、河川分科会、道路分科会及び建築分科会に係るものを除く。)に関すること。
★三十五に移動しました★
★旧三十四から移動しました★
三十四
交通政策審議会の庶務(観光分科会、陸上交通分科会、海事分科会、港湾分科会、航空分科会及び気象分科会に係るものを除く。)に関すること。
三十五
交通政策審議会の庶務(観光分科会、陸上交通分科会、海事分科会、港湾分科会、航空分科会及び気象分科会に係るものを除く。)に関すること。
★三十六に移動しました★
★旧三十五から移動しました★
三十五
運輸審議会の庶務に関すること。
三十六
運輸審議会の庶務に関すること。
★三十七に移動しました★
★旧三十六から移動しました★
三十六
国立研究開発法人審議会の庶務に関すること(国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所に係るものに限る。)。
三十七
国立研究開発法人審議会の庶務に関すること(国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所に係るものに限る。)。
★三十八に移動しました★
★旧三十七から移動しました★
三十七
中央交通安全対策会議の庶務(海上交通及び航空交通の安全に関する事項に係るものに限る。)に関すること。
三十八
中央交通安全対策会議の庶務(海上交通及び航空交通の安全に関する事項に係るものに限る。)に関すること。
★三十九に移動しました★
★旧三十八から移動しました★
三十八
国土交通省の所掌事務に関する情報化に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
三十九
国土交通省の所掌事務に関する情報化に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
★四十に移動しました★
★旧三十九から移動しました★
三十九
国土交通省の情報システムの整備及び管理に関すること。
四十
国土交通省の情報システムの整備及び管理に関すること。
★四十一に移動しました★
★旧四十から移動しました★
四十
国土交通省の保有する個人情報の保護に関すること。
四十一
国土交通省の保有する個人情報の保護に関すること。
★四十二に移動しました★
★旧四十一から移動しました★
四十一
国土交通省の所掌事務に関する調査、情報の分析及び統計に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
四十二
国土交通省の所掌事務に関する調査、情報の分析及び統計に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
★四十三に移動しました★
★旧四十二から移動しました★
四十二
国立国会図書館支部国土交通省図書館に関すること。
四十三
国立国会図書館支部国土交通省図書館に関すること。
★四十四に移動しました★
★旧四十三から移動しました★
四十三
国土交通省設置法(以下「法」という。)第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること(道路局の所掌に属するものを除く。)。
四十四
国土交通省設置法(以下「法」という。)第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること(道路局の所掌に属するものを除く。)。
★四十五に移動しました★
★旧四十四から移動しました★
四十四
前各号に掲げるもののほか、国土交通省の所掌事務に係る政策に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。
四十五
前各号に掲げるもののほか、国土交通省の所掌事務に係る政策に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平一二政四四三・平一二政四七四・平一二政四九五・平一二政五〇〇・平一三政五六・平一三政一七六・平一四政一三五・平一四政一三六・平一四政三二一・平一五政一七八・平一五政二九三・平一五政三六八・平一五政四三〇・平一五政四八九・平一五政五五一・平一六政一三二・平一六政二九三・平一七政七九・平一七政一五三・平一七政二九八・平一七政三七五・平一八政八四・平一八政一一七・平一八政一九七・平一八政二〇一・平一八政二六五・平一八政三七九・平一九政一三五・平一九政一七八・平一九政二〇四・平二〇政二三一・平二三政二〇三・平二四政一七五・平二四政二八六・平二五政一六三・平二六政二四一・平二七政一八八・平二七政二九一・平二七政三〇〇・平二八政五七・平二八政一〇三・平二九政一四三・平二九政一九三・平三〇政一二三・平三〇政三〇八・令元政四五・一部改正)
(平一二政四四三・平一二政四七四・平一二政四九五・平一二政五〇〇・平一三政五六・平一三政一七六・平一四政一三五・平一四政一三六・平一四政三二一・平一五政一七八・平一五政二九三・平一五政三六八・平一五政四三〇・平一五政四八九・平一五政五五一・平一六政一三二・平一六政二九三・平一七政七九・平一七政一五三・平一七政二九八・平一七政三七五・平一八政八四・平一八政一一七・平一八政一九七・平一八政二〇一・平一八政二六五・平一八政三七九・平一九政一三五・平一九政一七八・平一九政二〇四・平二〇政二三一・平二三政二〇三・平二四政一七五・平二四政二八六・平二五政一六三・平二六政二四一・平二七政一八八・平二七政二九一・平二七政三〇〇・平二八政五七・平二八政一〇三・平二九政一四三・平二九政一九三・平三〇政一二三・平三〇政三〇八・令元政四五・令元政二〇五・一部改正)
施行日:令和二年一月五日
~令和元年十二月二十五日政令第二百五号~
(物流政策課の所掌事務)
(物流政策課の所掌事務)
第四十六条
物流政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十六条
物流政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
貨物流通の効率化、円滑化及び適正化に関する国土交通省の所掌に係る事務に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
一
貨物流通の効率化、円滑化及び適正化に関する国土交通省の所掌に係る事務に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
二
倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること。
二
倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること。
三
中心市街地の活性化に関する法律第七条第十項第四号に規定する貨物運送効率化事業に関すること。
三
中心市街地の活性化に関する法律第七条第十項第四号に規定する貨物運送効率化事業に関すること。
★新設★
四
地域再生法第十七条の三十六第四項第十二号に規定する住宅団地再生貨物運送共同化事業に関すること。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の施行に関する事務で国土交通省の所掌に属するものに関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。
五
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の施行に関する事務で国土交通省の所掌に属するものに関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
都市の低炭素化の促進に関する法律第七条第三項第三号に規定する貨物運送共同化事業に関すること。
六
都市の低炭素化の促進に関する法律第七条第三項第三号に規定する貨物運送共同化事業に関すること。
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
七
貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
石油パイプライン事業の発達、改善及び調整に関すること(航空局の所掌に属するものを除く。)。
八
石油パイプライン事業の発達、改善及び調整に関すること(航空局の所掌に属するものを除く。)。
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
貨物自動車ターミナルに関すること。
九
貨物自動車ターミナルに関すること。
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
貨物の運送に係る航空運送代理店業の発達、改善及び調整に関すること。
十
貨物の運送に係る航空運送代理店業の発達、改善及び調整に関すること。
(平二三政二〇三・全改、平二四政二八六・平二五政二〇〇・平二六政二四一・平二九政一九三・平三〇政一二三・一部改正、令元政四五・一部改正・旧第四三条繰下)
(平二三政二〇三・全改、平二四政二八六・平二五政二〇〇・平二六政二四一・平二九政一九三・平三〇政一二三・一部改正、令元政四五・一部改正・旧第四三条繰下、令元政二〇五・一部改正)
施行日:令和二年一月五日
~令和元年十二月二十五日政令第二百五号~
(情報政策課の所掌事務)
(情報政策課の所掌事務)
第五十一条
情報政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十一条
情報政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
総合政策局の所掌事務(
第四条第三十八号から第四十二号まで
に掲げるものに限る。)に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
一
総合政策局の所掌事務(
第四条第三十九号から第四十三号まで
に掲げるものに限る。)に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二
国土交通省の所掌事務に関する情報化に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
二
国土交通省の所掌事務に関する情報化に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
三
国土交通省の保有する個人情報の保護に関すること。
三
国土交通省の保有する個人情報の保護に関すること。
四
国土交通省の所掌事務に関する調査、情報の分析及び統計に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
四
国土交通省の所掌事務に関する調査、情報の分析及び統計に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
(平一五政一七八・旧第六〇条繰上、平一五政五五一・平一九政一三五・平二〇政二三一・一部改正、平二三政二〇三・一部改正・旧第五九条繰上、平二四政二八六・平二五政一六三・平二七政一八八・平二八政五七・平二九政一二三・平二九政一九三・令元政四五・一部改正)
(平一五政一七八・旧第六〇条繰上、平一五政五五一・平一九政一三五・平二〇政二三一・一部改正、平二三政二〇三・一部改正・旧第五九条繰上、平二四政二八六・平二五政一六三・平二七政一八八・平二八政五七・平二九政一二三・平二九政一九三・令元政四五・令元政二〇五・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年一月五日
~令和元年十二月二十五日政令第二百五号~
★新設★
附 則(令和元・一二・二五政二〇五)
この政令は、地域再生法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年一月五日)から施行する。