国土交通省組織令
平成十二年六月七日 政令 第二百五十五号
船舶油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
令和元年十二月二十五日 政令 第二百八号
条項号:
第七条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年三月一日
~令和元年十二月二十五日政令第二百八号~
(海事局の所掌事務)
(海事局の所掌事務)
第十三条
海事局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十三条
海事局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
一
水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
二
タンカー油濁損害賠償保障契約
及び一般船舶油濁損害賠償等保障契約
並びに油による汚染損害の補償のための国際基金に関すること。
二
タンカー油濁損害賠償保障契約
、一般船舶等油濁損害賠償保障契約及び難破物除去損害賠償保障契約
並びに油による汚染損害の補償のための国際基金に関すること。
三
海事代理士に関すること。
三
海事代理士に関すること。
四
海事思想の普及及び宣伝に関すること。
四
海事思想の普及及び宣伝に関すること。
五
船舶のトン数の測度及び登録に関すること。
五
船舶のトン数の測度及び登録に関すること。
六
船舶の安全の確保並びに船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関すること。
六
船舶の安全の確保並びに船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関すること。
七
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備、揮発性物質放出防止措置手引書、二酸化炭素放出抑制航行手引書及び二酸化炭素放出抑制指標に関すること。
七
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備、揮発性物質放出防止措置手引書、二酸化炭素放出抑制航行手引書及び二酸化炭素放出抑制指標に関すること。
八
造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
八
造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
九
船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
九
船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
十
モーターボート競走に関すること。
十
モーターボート競走に関すること。
十一
船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境、福利厚生及び災害補償、船内規律並びに船員手帳に関すること。
十一
船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境、福利厚生及び災害補償、船内規律並びに船員手帳に関すること。
十二
船員の失業対策及び船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導その他船員の労務の需給調整に関すること。
十二
船員の失業対策及び船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導その他船員の労務の需給調整に関すること。
十三
船員の教育及び養成、海技士及び小型船舶操縦士の免許、船舶職員及び小型船舶操縦者の資格及び定員並びに水先に関すること。
十三
船員の教育及び養成、海技士及び小型船舶操縦士の免許、船舶職員及び小型船舶操縦者の資格及び定員並びに水先に関すること。
十四
船舶の航行の安全の確保、船舶の乗組員の適正な労働環境及び療養補償の確保並びに海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に関すること。
十四
船舶の航行の安全の確保、船舶の乗組員の適正な労働環境及び療養補償の確保並びに海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に関すること。
十五
運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第五条第五号及び第六号に規定する調査に対する援助に関すること。
十五
運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第五条第五号及び第六号に規定する調査に対する援助に関すること。
(平一四政一三三・平一四政一九二・平一四政三四五・平一六政二〇五・平一六政二九三・平一七政二二七・平一九政一一六・平二〇政二三一・平二二政一三九・平二四政二三五・平二四政二九七・平二五政一二七・一部改正)
(平一四政一三三・平一四政一九二・平一四政三四五・平一六政二〇五・平一六政二九三・平一七政二二七・平一九政一一六・平二〇政二三一・平二二政一三九・平二四政二三五・平二四政二九七・平二五政一二七・令元政二〇八・一部改正)
施行日:令和二年三月一日
~令和元年十二月二十五日政令第二百八号~
(安全政策課の所掌事務)
(安全政策課の所掌事務)
第百四十二条
安全政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百四十二条
安全政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
船舶の航行の安全の確保に関する総合的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること。
一
船舶の航行の安全の確保に関する総合的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること。
二
海事局の所掌に係る危機管理に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二
海事局の所掌に係る危機管理に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
三
水上運送事業に係る輸送の安全の確保に関すること。
三
水上運送事業に係る輸送の安全の確保に関すること。
四
タンカー油濁損害賠償保障契約
及び一般船舶油濁損害賠償等保障契約
並びに油による汚染損害の補償のための国際基金に関すること。
四
タンカー油濁損害賠償保障契約
、一般船舶等油濁損害賠償保障契約及び難破物除去損害賠償保障契約
並びに油による汚染損害の補償のための国際基金に関すること。
五
船舶の施設に関する船舶の安全に関する基準の設定に関すること。
五
船舶の施設に関する船舶の安全に関する基準の設定に関すること。
六
船舶の安全に関する検査制度の企画及び立案に関すること。
六
船舶の安全に関する検査制度の企画及び立案に関すること。
七
船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関する制度に関する企画及び立案に関すること。
七
船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関する制度に関する企画及び立案に関すること。
八
船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境及び船内規律に関する監査に関すること。
八
船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境及び船内規律に関する監査に関すること。
九
船員労務官の行う事務の監察に関すること。
九
船員労務官の行う事務の監察に関すること。
十
船舶の航行の安全の確保に係る外国船舶の監督に関する制度の企画及び立案に関すること(船員政策課及び海技課の所掌に属するものを除く。)。
十
船舶の航行の安全の確保に係る外国船舶の監督に関する制度の企画及び立案に関すること(船員政策課及び海技課の所掌に属するものを除く。)。
十一
運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第五条第五号及び第六号に規定する調査に対する援助に関すること。
十一
運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第五条第五号及び第六号に規定する調査に対する援助に関すること。
(平二〇政二一三・全改、平二〇政二三一・平二五政二〇〇・平二八政一二一・平三〇政一二三・一部改正)
(平二〇政二一三・全改、平二〇政二三一・平二五政二〇〇・平二八政一二一・平三〇政一二三・令元政二〇八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年三月一日
~令和元年十二月二十五日政令第二百八号~
★新設★
附 則(令和元・一二・二五政二〇八)抄
(施行期日)
1
この政令は、船舶油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律(第二号において「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔省略〕
二
第七条の規定 改正法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和二年三月一日)