国土交通省組織令
平成十二年六月七日 政令 第二百五十五号

国土交通省組織令及び国土審議会令の一部を改正する政令
令和四年三月三十一日 政令 第百六十五号
条項号:第一条

-目次-
-本則-
-附則-
期限 事務
令和四年三月三十一日 特殊土壌地帯(特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第二条第一項に規定する特殊土壌地帯をいう。以下同じ。)の災害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
令和五年三月三十一日 離島振興対策実施地域(離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項に規定する離島振興対策実施地域をいう。以下同じ。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
離島振興計画(離島振興法第四条第一項に規定する離島振興計画をいう。以下同じ。)に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。
令和六年三月三十一日 奄美群島(奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島をいう。以下同じ。)の振興及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
奄美群島振興開発計画(奄美群島振興開発特別措置法第五条第一項に規定する奄美群島振興開発計画をいう。以下同じ。)に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。
独立行政法人奄美群島振興開発基金の行う業務に関すること。
小笠原諸島(小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島をいう。以下同じ。)の総合的な振興及び開発に関すること。
令和七年三月三十一日 振興山村(山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項に規定する振興山村をいう。以下同じ。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
半島振興対策実施地域(半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項に規定する半島振興対策実施地域をいう。以下同じ。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
令和十三年三月三十一日 過疎地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域をいう。以下同じ。)の持続的発展に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
期限 事務
令和五年三月三十一日 離島振興対策実施地域(離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項に規定する離島振興対策実施地域をいう。以下同じ。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
離島振興計画(離島振興法第四条第一項に規定する離島振興計画をいう。以下同じ。)に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。
令和六年三月三十一日 奄美群島(奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島をいう。以下同じ。)の振興及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
奄美群島振興開発計画(奄美群島振興開発特別措置法第五条第一項に規定する奄美群島振興開発計画をいう。以下同じ。)に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。
独立行政法人奄美群島振興開発基金の行う業務に関すること。
小笠原諸島(小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島をいう。以下同じ。)の総合的な振興及び開発に関すること。
令和七年三月三十一日 振興山村(山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項に規定する振興山村をいう。以下同じ。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
半島振興対策実施地域(半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項に規定する半島振興対策実施地域をいう。以下同じ。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
令和九年三月三十一日 特殊土壌地帯(特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第二条第一項に規定する特殊土壌地帯をいう。以下同じ。)の災害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
令和十三年三月三十一日 過疎地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域をいう。以下同じ。)の持続的発展に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
-改正附則-