国土交通省組織令
平成十二年六月七日 政令 第二百五十五号
国土交通省組織令及び国土審議会令の一部を改正する政令
令和四年三月三十一日 政令 第百六十五号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百六十五号~
第一章
本省
第一章
本省
第一節
秘書官
(
第一条
)
第一節
秘書官
(
第一条
)
第二節
内部部局等
第二節
内部部局等
第一款
大臣官房及び局並びに政策統括官及び国際統括官の設置等
(
第二条-第十七条の二
)
第一款
大臣官房及び局並びに政策統括官及び国際統括官の設置等
(
第二条-第十七条の二
)
第二款
特別な職の設置等
(
第十八条-第二十一条
)
第二款
特別な職の設置等
(
第十八条-第二十一条
)
第三款
課の設置等
第三款
課の設置等
第一目
大臣官房
(
第二十二条-第三十五条
)
第一目
大臣官房
(
第二十二条-第三十五条
)
第二目
総合政策局
(
第三十六条-第六十一条
)
第二目
総合政策局
(
第三十六条-第六十一条
)
第三目
国土政策局
(
第六十二条-第六十九条
)
第三目
国土政策局
(
第六十二条-第六十九条
)
第四目
不動産・建設経済局
(
第七十条-第八十一条
)
第四目
不動産・建設経済局
(
第七十条-第八十一条
)
第五目
都市局
(
第八十二条-第九十条
)
第五目
都市局
(
第八十二条-第九十条の二
)
第六目
水管理・国土保全局
(
第九十一条-第百四条
)
第六目
水管理・国土保全局
(
第九十一条-第百四条
)
第七目
道路局
(
第百五条-第百十三条
)
第七目
道路局
(
第百五条-第百十三条
)
第八目
住宅局
(
第百十四条-第百二十一条の二
)
第八目
住宅局
(
第百十四条-第百二十一条の二
)
第九目
鉄道局
(
第百二十二条-第百二十九条の二
)
第九目
鉄道局
(
第百二十二条-第百二十九条の二
)
第十目
自動車局
(
第百三十条-第百三十九条
)
第十目
自動車局
(
第百三十条-第百三十九条
)
第十一目
海事局
(
第百四十条-第百五十六条
)
第十一目
海事局
(
第百四十条-第百五十六条
)
第十二目
港湾局
(
第百五十七条-第百六十三条
)
第十二目
港湾局
(
第百五十七条-第百六十三条
)
第十三目
航空局
(
第百六十四条-第百八十一条
)
第十三目
航空局
(
第百六十四条-第百八十一条
)
第十四目
北海道局
(
第百八十二条-第百八十九条
)
第十四目
北海道局
(
第百八十二条-第百八十九条
)
第十五目
政策統括官
(
第百九十条
)
第十五目
政策統括官
(
第百九十条
)
第三節
審議会等
(
第百九十一条
)
第三節
審議会等
(
第百九十一条
)
第四節
施設等機関
(
第百九十二条-第二百五条
)
第四節
施設等機関
(
第百九十二条-第二百五条
)
第五節
地方支分部局
第五節
地方支分部局
第一款
地方整備局
(
第二百六条-第二百八条
)
第一款
地方整備局
(
第二百六条-第二百八条
)
第二款
北海道開発局
(
第二百九条-第二百十一条
)
第二款
北海道開発局
(
第二百九条-第二百十一条
)
第三款
地方運輸局
(
第二百十二条-第二百十六条
)
第三款
地方運輸局
(
第二百十二条-第二百十六条
)
第四款
地方航空局
(
第二百十七条・第二百十八条
)
第四款
地方航空局
(
第二百十七条・第二百十八条
)
第五款
航空交通管制部
(
第二百十九条・第二百二十条
)
第五款
航空交通管制部
(
第二百十九条・第二百二十条
)
第二章
外局
第二章
外局
第一節
観光庁
第一節
観光庁
第一款
特別な職
(
第二百二十一条・第二百二十二条
)
第一款
特別な職
(
第二百二十一条・第二百二十二条
)
第二款
内部部局
(
第二百二十三条-第二百二十四条の十
)
第二款
内部部局
(
第二百二十三条-第二百二十四条の十
)
第二節
気象庁
第二節
気象庁
第一款
特別な職
(
第二百二十五条・第二百二十六条
)
第一款
特別な職
(
第二百二十五条・第二百二十六条
)
第二款
内部部局
(
第二百二十七条-第二百三十三条
)
第二款
内部部局
(
第二百二十七条-第二百三十三条
)
第三款
施設等機関
(
第二百三十四条-第二百三十九条
)
第三款
施設等機関
(
第二百三十四条-第二百三十九条
)
第四款
地方支分部局
(
第二百四十条-第二百四十二条
)
第四款
地方支分部局
(
第二百四十条-第二百四十二条
)
第三節
運輸安全委員会事務局
第三節
運輸安全委員会事務局
第一款
特別な職
(
第二百四十三条
)
第一款
特別な職
(
第二百四十三条
)
第二款
内部部局
(
第二百四十三条の二-第二百四十三条の九
)
第二款
内部部局
(
第二百四十三条の二-第二百四十三条の九
)
第四節
海上保安庁
第四節
海上保安庁
第一款
特別な職
(
第二百四十四条・第二百四十五条
)
第一款
特別な職
(
第二百四十四条・第二百四十五条
)
第二款
内部部局
(
第二百四十六条-第二百五十三条
)
第二款
内部部局
(
第二百四十六条-第二百五十三条
)
第三款
施設等機関
(
第二百五十四条-第二百五十七条
)
第三款
施設等機関
(
第二百五十四条-第二百五十七条
)
第四款
地方支分部局
(
第二百五十八条・第二百五十九条
)
第四款
地方支分部局
(
第二百五十八条・第二百五十九条
)
-本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百六十五号~
(参事官及び技術参事官)
(参事官及び技術参事官)
第二十一条
大臣官房に、参事官
十九人
及び技術参事官一人を置く。
第二十一条
大臣官房に、参事官
二十人
及び技術参事官一人を置く。
2
大臣官房に置く参事官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
2
大臣官房に置く参事官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
3
大臣官房に置く技術参事官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する技術に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
3
大臣官房に置く技術参事官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する技術に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
(平一四政一三三・平一四政二七九・平一六政一三二・平一七政七九・平一九政一三五・平二〇政二三一・平二二政九〇・平二三政二〇三・平二五政二〇〇・平二七政二六〇・平二八政一二一・平三〇政一九六・平三一政六四・令元政四五・令二政一九二・令三政八二・令三政一八八・一部改正)
(平一四政一三三・平一四政二七九・平一六政一三二・平一七政七九・平一九政一三五・平二〇政二三一・平二二政九〇・平二三政二〇三・平二五政二〇〇・平二七政二六〇・平二八政一二一・平三〇政一九六・平三一政六四・令元政四五・令二政一九二・令三政八二・令三政一八八・令四政一六五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百六十五号~
(都市局に置く
課
)
(都市局に置く
課等
)
第八十二条
都市局に、次の八課
★挿入★
を置く。
総務課
都市政策課
都市安全課
まちづくり推進課
都市計画課
市街地整備課
街路交通施設課
公園緑地・景観課
第八十二条
都市局に、次の八課
及び参事官一人
を置く。
総務課
都市政策課
都市安全課
まちづくり推進課
都市計画課
市街地整備課
街路交通施設課
公園緑地・景観課
(平一七政二二七・平二〇政二一三・平二三政二〇三・一部改正、令二政一九二・旧第八一条繰下)
(平一七政二二七・平二〇政二一三・平二三政二〇三・一部改正、令二政一九二・旧第八一条繰下、令四政一六五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百六十五号~
(公園緑地・景観課の所掌事務)
(公園緑地・景観課の所掌事務)
第九十条
公園緑地・景観課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第九十条
公園緑地・景観課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
都市公園その他の公共空地及び保勝地の整備及び管理(皇居外苑、新宿御苑及び京都御苑にあっては、これらの整備に限る。)に関すること(都市安全課
★挿入★
の所掌に属するものを除く。)。
一
都市公園その他の公共空地及び保勝地の整備及び管理(皇居外苑、新宿御苑及び京都御苑にあっては、これらの整備に限る。)に関すること(都市安全課
及び参事官
の所掌に属するものを除く。)。
二
都市における緑地の保全及び緑化の推進に関すること
★挿入★
。
二
都市における緑地の保全及び緑化の推進に関すること
(参事官の所掌に属するものを除く。)
。
三
生産緑地に関すること。
三
生産緑地に関すること。
四
市民農園の整備の促進に関すること。
四
市民農園の整備の促進に関すること。
五
屋外広告物に関すること。
五
屋外広告物に関すること。
六
景観法(第三章を除く。)の規定による良好な景観の形成に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
六
景観法(第三章を除く。)の規定による良好な景観の形成に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
七
古都(明日香村を含む。)における歴史的風土の保存に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
七
古都(明日香村を含む。)における歴史的風土の保存に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
八
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)及び明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)の規定による特別保存地区並びに第一種歴史的風土保存地区及び第二種歴史的風土保存地区内における歴史的風土の維持保存に関すること。
八
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)及び明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)の規定による特別保存地区並びに第一種歴史的風土保存地区及び第二種歴史的風土保存地区内における歴史的風土の維持保存に関すること。
九
地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(第二十八条及び第三十条並びに第五章を除く。)の施行に関すること。
九
地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(第二十八条及び第三十条並びに第五章を除く。)の施行に関すること。
(平一五政四八九・平二〇政二一三・平二〇政三三九・平二三政二〇三・一部改正)
(平一五政四八九・平二〇政二一三・平二〇政三三九・平二三政二〇三・令四政一六五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百六十五号~
★新設★
(参事官の職務)
第九十条の二
参事官は、令和九年に開催される国際園芸博覧会に関する事務をつかさどる。
(令四政一六五・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百六十五号~
(河川計画課の所掌事務)
(河川計画課の所掌事務)
第九十四条
河川計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第九十四条
河川計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
河川等、水資源の開発又は利用のための施設、砂防設備並びに地すべり防止施設及びぼた山崩壊防止施設に関する中長期的な計画の企画及び立案に関すること。
一
河川等、水資源の開発又は利用のための施設、砂防設備並びに地すべり防止施設及びぼた山崩壊防止施設に関する中長期的な計画の企画及び立案に関すること。
二
河川等及び海岸に関する事業に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二
河川等及び海岸に関する事業に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
三
河川等及び海岸に関する事業の経済効果の調査に関すること。
三
河川等及び海岸に関する事業の経済効果の調査に関すること。
四
河川及び海岸に関する統計に関すること。
四
河川及び海岸に関する統計に関すること。
五
河川整備基本方針及び河川整備計画に関すること。
五
河川整備基本方針及び河川整備計画に関すること。
六
流域における治水及び水利に関する計画の策定の指針に関すること。
六
流域における治水及び水利に関する計画の策定の指針に関すること。
七
特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)の規定による特定都市河川及び特定都市河川流域の指定に関すること。
★削除★
★七に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
水理及び水質の調査に関すること。
七
水理及び水質の調査に関すること。
(平一六政一六八・一部改正、平二三政二〇三・一部改正・旧第九九条繰上)
(平一六政一六八・一部改正、平二三政二〇三・一部改正・旧第九九条繰上、令四政一六五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百六十五号~
(流域管理官の職務)
(流域管理官の職務)
第百二条
流域管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百二条
流域管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
流域別下水道整備総合計画に関すること。
一
流域別下水道整備総合計画に関すること。
二
下水道の放流水の水質の保全及び再利用に関する施策の企画及び立案に関すること。
二
下水道の放流水の水質の保全及び再利用に関する施策の企画及び立案に関すること。
三
水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律の規定による基本方針(下水道に係る部分に限る。)の策定に関すること。
三
水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律の規定による基本方針(下水道に係る部分に限る。)の策定に関すること。
四
特定都市河川浸水被害対策法
の施行
に関する事務のうち、下水道に係るものに関すること。
四
特定都市河川浸水被害対策法
(平成十五年法律第七十七号)の施行
に関する事務のうち、下水道に係るものに関すること。
五
雨水出水浸水想定区域に関すること。
五
雨水出水浸水想定区域に関すること。
(平二三政二〇三・追加、平二七政二七三・一部改正)
(平二三政二〇三・追加、平二七政二七三・令四政一六五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百六十五号~
(住宅政策課の所掌事務)
(住宅政策課の所掌事務)
第百十六条
住宅政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百十六条
住宅政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
住宅に関する総合的な政策の企画及び立案
に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)
並びに住宅に関する政策の調整に関すること
★挿入★
。
一
住宅に関する総合的な政策の企画及び立案
★削除★
並びに住宅に関する政策の調整に関すること
(総務課及び市街地建築課の所掌に属するものを除く。)
。
二
住宅局の所掌事務に関する法令案(建築に関するものを除く。)の作成に関すること。
二
住宅局の所掌事務に関する法令案(建築に関するものを除く。)の作成に関すること。
三
住生活基本法(平成十八年法律第六十一号)の施行に関すること(宅地の供給に係るものを除く。)。
三
住生活基本法(平成十八年法律第六十一号)の施行に関すること(宅地の供給に係るものを除く。)。
四
被災地における土地及び建物の権利の保全に関すること。
四
被災地における土地及び建物の権利の保全に関すること。
五
社会資本整備審議会住宅宅地分科会の庶務に関すること。
五
社会資本整備審議会住宅宅地分科会の庶務に関すること。
(平一五政一七八・平一八政二一三・平二三政二〇三・平三一政六四・一部改正)
(平一五政一七八・平一八政二一三・平二三政二〇三・平三一政六四・令四政一六五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百六十五号~
(市街地建築課の所掌事務)
(市街地建築課の所掌事務)
第百二十一条
市街地建築課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百二十一条
市街地建築課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第三章に規定する都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途に関する基準並びにその特例措置並びに建築協定に関すること。
一
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第三章に規定する都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途に関する基準並びにその特例措置並びに建築協定に関すること。
★新設★
二
住宅局の所掌事務に関する市街地における防災に関する総合的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること。
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に規定する建築物の建替計画及び避難経路協定並びに同法の規定による延焼等危険建築物に対する措置に関すること。
三
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に規定する建築物の建替計画及び避難経路協定並びに同法の規定による延焼等危険建築物に対する措置に関すること。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
都心共同住宅供給事業(共同住宅の管理又は譲渡に関する事業及びこれらに附帯する事業を除く。)その他市街地における土地の合理的な高度利用に関する事業による住宅の供給等に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関することを除く。)。
四
都心共同住宅供給事業(共同住宅の管理又は譲渡に関する事業及びこれらに附帯する事業を除く。)その他市街地における土地の合理的な高度利用に関する事業による住宅の供給等に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関することを除く。)。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
独立行政法人住宅金融支援機構の行う業務のうち、独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)第十三条第一項第七号(合理的土地利用建築物に係る部分に限る。)の業務に関すること。
五
独立行政法人住宅金融支援機構の行う業務のうち、独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)第十三条第一項第七号(合理的土地利用建築物に係る部分に限る。)の業務に関すること。
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
防災街区整備事業に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること及び都市局の所掌に属するものを除く。)。
六
防災街区整備事業に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること及び都市局の所掌に属するものを除く。)。
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
個人施行者、市街地再開発組合、防災街区計画整備組合、再開発会社、独立行政法人都市再生機構及び地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業(都市計画において定められた重要な公共施設の整備を伴うものを除く。)の助成及び都市再開発法に基づく監督に関すること。
七
個人施行者、市街地再開発組合、防災街区計画整備組合、再開発会社、独立行政法人都市再生機構及び地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業(都市計画において定められた重要な公共施設の整備を伴うものを除く。)の助成及び都市再開発法に基づく監督に関すること。
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
独立行政法人都市再生機構が行う建築物の敷地の整備(賃貸住宅の建設と併せて行うもの及び重要な公共施設の整備を伴わないものに限る。)に関する助成に関すること。
八
独立行政法人都市再生機構が行う建築物の敷地の整備(賃貸住宅の建設と併せて行うもの及び重要な公共施設の整備を伴わないものに限る。)に関する助成に関すること。
(平一四政一八八・平一四政三六七・平一五政二五〇・平一五政五二三・平一六政一六〇・平一八政一一七・平一九政三一・平一九政三〇四・一部改正、平二三政二〇三・一部改正・旧第一二〇条繰下、平二六政二八三・令三政一八八・一部改正)
(平一四政一八八・平一四政三六七・平一五政二五〇・平一五政五二三・平一六政一六〇・平一八政一一七・平一九政三一・平一九政三〇四・一部改正、平二三政二〇三・一部改正・旧第一二〇条繰下、平二六政二八三・令三政一八八・令四政一六五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百六十五号~
(参事官の職務)
(参事官の職務)
第百二十一条の二
参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌し、又は住宅局の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
第百二十一条の二
参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌し、又は住宅局の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
一
マンション(マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第二条第一項第一号に規定するマンションをいう。以下この号において同じ。)の建替え及び管理(マンションの敷地及び附属施設並びにマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第二条第一号ロに掲げる土地及び附属施設の管理を含む。)
並びに除却する
必要のあるマンション及びその敷地の売却
★挿入★
に関すること。
一
マンション(マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第二条第一項第一号に規定するマンションをいう。以下この号において同じ。)の建替え及び管理(マンションの敷地及び附属施設並びにマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第二条第一号ロに掲げる土地及び附属施設の管理を含む。)
、除却する
必要のあるマンション及びその敷地の売却
並びに当該マンションに係る敷地分割(マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第十一号に規定する敷地分割をいう。)
に関すること。
二
民間賃貸住宅(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第二条第三項に規定する民間賃貸住宅をいう。)の管理に関すること(安心居住推進課の所掌に属するものを除く。)。
二
民間賃貸住宅(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第二条第三項に規定する民間賃貸住宅をいう。)の管理に関すること(安心居住推進課の所掌に属するものを除く。)。
三
建築物(浄化槽を含む。)に関する基準の設定に関すること(市街地建築課の所掌に属するものを除く。)。
三
建築物(浄化槽を含む。)に関する基準の設定に関すること(市街地建築課の所掌に属するものを除く。)。
四
建築基準法の規定による型式適合認定、構造方法等の認定及び特殊構造方法等認定並びに浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)の規定による浄化槽の型式の認定に関すること。
四
建築基準法の規定による型式適合認定、構造方法等の認定及び特殊構造方法等認定並びに浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)の規定による浄化槽の型式の認定に関すること。
五
エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)の規定による建築物に関するエネルギーの使用の合理化に関すること。
五
エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)の規定による建築物に関するエネルギーの使用の合理化に関すること。
六
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の規定による特定建築物の移動等円滑化に関すること。
六
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の規定による特定建築物の移動等円滑化に関すること。
七
都市の低炭素化の促進に関する法律の規定による低炭素建築物の普及の促進に関すること。
七
都市の低炭素化の促進に関する法律の規定による低炭素建築物の普及の促進に関すること。
八
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)の規定による建築物のエネルギー消費性能の向上に関すること。
八
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)の規定による建築物のエネルギー消費性能の向上に関すること。
(令三政一八八・追加)
(令三政一八八・追加、令四政一六五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百六十五号~
(自動車局に置く課)
(自動車局に置く課)
第百三十条
自動車局に、次の九課を置く。
総務課
安全政策課
技術・環境政策課
自動車情報課
旅客課
貨物課
安全・環境基準課
審査・リコール課
整備課
第百三十条
自動車局に、次の九課を置く。
総務課
安全政策課
技術・環境政策課
自動車情報課
旅客課
貨物課
車両基準・国際課
審査・リコール課
整備課
(平二三政二〇三・全改、令二政八二・一部改正)
(平二三政二〇三・全改、令二政八二・令四政一六五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百六十五号~
(安全政策課の所掌事務)
(安全政策課の所掌事務)
第百三十二条
安全政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百三十二条
安全政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
道路運送の安全の確保に関すること(
安全・環境基準課
の所掌に属するものを除く。)。
一
道路運送の安全の確保に関すること(
車両基準・国際課
の所掌に属するものを除く。)。
二
道路運送事業の監査に関する基本的な政策に関する企画及び立案に関すること。
二
道路運送事業の監査に関する基本的な政策に関する企画及び立案に関すること。
三
自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済に関すること。
三
自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済に関すること。
四
政府の管掌する自動車損害賠償保障事業に関すること。
四
政府の管掌する自動車損害賠償保障事業に関すること。
五
前二号に掲げるもののほか、自動車事故による損害賠償を保障する制度に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
五
前二号に掲げるもののほか、自動車事故による損害賠償を保障する制度に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
六
独立行政法人自動車事故対策機構の行う業務に関すること。
六
独立行政法人自動車事故対策機構の行う業務に関すること。
(平一九政一三五・追加、平二三政二〇三・一部改正・旧第一三一条の二繰下、平二七政七四・令二政八二・一部改正)
(平一九政一三五・追加、平二三政二〇三・一部改正・旧第一三一条の二繰下、平二七政七四・令二政八二・令四政一六五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百六十五号~
(技術・環境政策課の所掌事務)
(技術・環境政策課の所掌事務)
第百三十三条
技術・環境政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百三十三条
技術・環境政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
自動車局の所掌事務に関する技術に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
一
自動車局の所掌事務に関する技術に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二
自動車局の所掌事務に関する環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二
自動車局の所掌事務に関する環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
三
道路運送に係る助成のうち環境の保全に係るものに関すること。
三
道路運送に係る助成のうち環境の保全に係るものに関すること。
四
道路運送車両の安全の確保に関すること(
安全・環境基準課
、審査・リコール課及び整備課の所掌に属するものを除く。)。
四
道路運送車両の安全の確保に関すること(
車両基準・国際課
、審査・リコール課及び整備課の所掌に属するものを除く。)。
五
道路運送車両による公害の防止その他の道路運送車両に係る環境の保全に関すること(
安全・環境基準課
、審査・リコール課及び整備課の所掌に属するものを除く。)。
五
道路運送車両による公害の防止その他の道路運送車両に係る環境の保全に関すること(
車両基準・国際課
、審査・リコール課及び整備課の所掌に属するものを除く。)。
六
道路運送車両の使用に関すること(
安全・環境基準課
及び審査・リコール課の所掌に属するものを除く。)。
六
道路運送車両の使用に関すること(
車両基準・国際課
及び審査・リコール課の所掌に属するものを除く。)。
七
道路運送車両の使用に必要な物資の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(
安全・環境基準課
の所掌に属するものを除く。)。
七
道路運送車両の使用に必要な物資の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(
車両基準・国際課
の所掌に属するものを除く。)。
八
道路運送車両及びその使用に必要な機械器具に関する自動車局の所掌に係る資源の有効な利用の確保に関すること。
八
道路運送車両及びその使用に必要な機械器具に関する自動車局の所掌に係る資源の有効な利用の確保に関すること。
九
独立行政法人自動車技術総合機構の組織及び運営一般に関すること。
九
独立行政法人自動車技術総合機構の組織及び運営一般に関すること。
十
自動車局の所掌事務に係る国際機関及び外国の行政機関との連絡並びに国際協力に関する事務のうち
★挿入★
技術に関すること。
十
自動車局の所掌事務に係る国際機関及び外国の行政機関との連絡並びに国際協力に関する事務のうち
、自動運転に関する
技術に関すること。
(平二三政二〇三・追加、平二八政二一・一部改正、令二政八二・一部改正・旧第一三四条繰上)
(平二三政二〇三・追加、平二八政二一・一部改正、令二政八二・一部改正・旧第一三四条繰上、令四政一六五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百六十五号~
(
安全・環境基準課
の所掌事務)
(
車両基準・国際課
の所掌事務)
第百三十七条
安全・環境基準課
は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百三十七条
車両基準・国際課
は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
道路運送車両の安全の確保に係る技術上の基準に関すること(審査・リコール課及び整備課の所掌に属するものを除く。)。
一
道路運送車両の安全の確保に係る技術上の基準に関すること(審査・リコール課及び整備課の所掌に属するものを除く。)。
二
放射性物質の道路運送車両による運搬に関する規制に関すること。
二
放射性物質の道路運送車両による運搬に関する規制に関すること。
三
道路運送車両による公害の防止その他の道路運送車両に係る環境の保全に係る技術上の基準に関すること(審査・リコール課及び整備課の所掌に属するものを除く。)。
三
道路運送車両による公害の防止その他の道路運送車両に係る環境の保全に係る技術上の基準に関すること(審査・リコール課及び整備課の所掌に属するものを除く。)。
四
道路運送車両の使用に係る技術上の基準に関すること。
四
道路運送車両の使用に係る技術上の基準に関すること。
五
道路運送車両の使用に必要な物資の消費の改善に係る技術上の基準に関すること。
五
道路運送車両の使用に必要な物資の消費の改善に係る技術上の基準に関すること。
★新設★
六
自動車局の所掌事務に係る国際機関及び外国の行政機関との連絡並びに国際協力に関すること(技術・環境政策課の所掌に属するものを除く。)。
(令二政八二・追加)
(令二政八二・追加、令四政一六五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百六十五号~
(航空局に置く課)
(航空局に置く課)
第百六十四条
航空局に、航空ネットワーク部、安全部及び交通管制部に置くもののほか、総務課を置く。
第百六十四条
航空局に、航空ネットワーク部、安全部及び交通管制部に置くもののほか、総務課を置く。
2
航空ネットワーク部に、次の七課を置く。
航空ネットワーク企画課
国際航空課
航空事業課
空港計画課
空港技術課
首都圏空港課
近畿圏・中部圏空港課
2
航空ネットワーク部に、次の七課を置く。
航空ネットワーク企画課
国際航空課
航空事業課
空港計画課
空港技術課
首都圏空港課
近畿圏・中部圏空港課
3
安全部に、次の三課を置く。
安全企画課
運航安全課
航空機安全課
3
安全部に、次の三課を置く。
安全政策課
無人航空機安全課
航空機安全課
4
交通管制部に、次の四課を置く。
交通管制企画課
管制課
運用課
管制技術課
4
交通管制部に、次の四課を置く。
交通管制企画課
管制課
運用課
管制技術課
(平一六政五〇・平一六政一三二・平一七政二二七・平一九政一三五・平二〇政二一三・平二二政九〇・平二三政二〇三・平二九政一二三・令三政八二・一部改正)
(平一六政五〇・平一六政一三二・平一七政二二七・平一九政一三五・平二〇政二一三・平二二政九〇・平二三政二〇三・平二九政一二三・令三政八二・令四政一六五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百六十五号~
(
安全企画課
の所掌事務)
(
安全政策課
の所掌事務)
第百七十三条
安全企画課
は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百七十三条
安全政策課
は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
安全部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
一
安全部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
航空の安全の確保に関する基本的な事項に係る企画及び立案に関すること。
二
航空機(無人航空機等(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第二十二項に規定する無人航空機及び同法第八十七条第一項に規定する航空機をいう。第百七十五条において同じ。)を除く。以下この号から第四号まで及び第七号において同じ。)の安全の確保及び航空機の航行に起因する障害の防止並びに航空機の航行の安全の確保に関すること(交通管制部及び航空機安全課の所掌に属するものを除く。)。
★新設★
三
航空機及びその装備品の修理及び改造(航空運送事業者又は航空機使用事業者の行う自家修理及びこれに準ずるものに限る。)に関すること。
★新設★
四
航空機に係る航空従事者の教育及び養成並びに航空従事者に関する証明(第百七十五条第三号において「航空従事者教育等」という。)に関すること。
★五に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
空港等の安全の確保に関すること。
五
空港等の安全の確保に関すること。
★六に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
航空に関する危機管理に関する事務のうち、航空機の強取、破壊その他の航空に関する犯罪の防止のための対策に係るものに関すること。
六
航空に関する危機管理に関する事務のうち、航空機の強取、破壊その他の航空に関する犯罪の防止のための対策に係るものに関すること。
★新設★
七
運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第五条第一号及び第二号に規定する調査(航空機に係るものに限る。)に対する援助に関すること。
★八に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
航空局の所掌に係る航空の安全に関する事務の運営に関する実況の監察及びこれに基づく改善事項の調査に関する事務並びに航空法
(昭和二十七年法律第二百三十一号)
第百三十七条第四項の規定に基づく事務に関すること。
八
航空局の所掌に係る航空の安全に関する事務の運営に関する実況の監察及びこれに基づく改善事項の調査に関する事務並びに航空法
★削除★
第百三十七条第四項の規定に基づく事務に関すること。
★九に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
前各号に掲げるもののほか、安全部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
九
前各号に掲げるもののほか、安全部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平二三政二〇三・全改、平二五政二八一・平二九政一二三・一部改正)
(平二三政二〇三・全改、平二五政二八一・平二九政一二三・令四政一六五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百六十五号~
(運航安全課の所掌事務)
(無人航空機安全課の所掌事務)
第百七十五条
運航安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百七十五条
無人航空機安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
航空機の航行の安全の確保に関すること(交通管制部の所掌に属するものを除く。)。
一
無人航空機等の安全の確保及び無人航空機等の航行に起因する障害の防止並びに無人航空機等の航行の安全の確保に関すること(交通管制部及び航空機安全課の所掌に属するものを除く。)。
二
航空運送事業又は航空機使用事業の用に供する航空機の整備に係る監督に関すること。
二
無人航空機等及びその装備品の修理及び改造(航空運送事業者又は航空機使用事業者の行う自家修理及びこれに準ずるものに限る。)に関すること。
三
航空従事者の教育及び養成並びに航空従事者に関する証明に関すること。
三
無人航空機等に係る航空従事者教育等に関すること。
四
運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第五条第一号及び第二号に規定する調査に対する援助に関すること。
四
運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第五条第一号及び第二号に規定する調査(無人航空機等に係るものに限る。)に対する援助に関すること。
(平一三政二一九・平一八政一五二・平一九政一三五・平二〇政二三一・平二三政二〇三・平二七政七四・一部改正)
(令四政一六五・全改)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百六十五号~
(航空機安全課の所掌事務)
(航空機安全課の所掌事務)
第百七十六条
航空機安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百七十六条
航空機安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
航空機の安全の確保及び航空機の航行に起因する障害の防止に
関すること(運航安全課の所掌に属するものを除く。)
。
一
航空機の安全の確保及び航空機の航行に起因する障害の防止に
係る技術上の基準の設定に関すること
。
★新設★
二
航空機に係る型式証明に関すること。
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
航空機及びその装備品の
修理及び改造(航空運送事業者又は航空機使用事業者の行う自家修理及びこれに準ずるものに限る。)並びに
流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
三
航空機及びその装備品の
★削除★
流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
(平二三政二〇三・一部改正)
(平二三政二〇三・令四政一六五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百六十五号~
(総務課の所掌事務)
(総務課の所掌事務)
第二百四十三条の三
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二百四十三条の三
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
機密に関すること。
一
機密に関すること。
二
委員会の事務局の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること。
二
委員会の事務局の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること。
三
委員長及び事務局長の官印並びに委員会及び事務局の公印の保管に関すること。
三
委員長及び事務局長の官印並びに委員会及び事務局の公印の保管に関すること。
四
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
四
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
五
法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
五
法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
六
委員会の事務局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
六
委員会の事務局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
七
委員会の事務局の行政の考査に関すること。
七
委員会の事務局の行政の考査に関すること。
八
広報に関すること。
八
広報に関すること。
九
委員会の保有する情報の公開に関すること。
九
委員会の保有する情報の公開に関すること。
十
委員会の保有する個人情報の保護に関すること。
十
委員会の保有する個人情報の保護に関すること。
十一
委員会の機構及び定員に関すること。
十一
委員会の機構及び定員に関すること。
十二
委員会の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
十二
委員会の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
十三
委員会の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十三
委員会の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十四
委員会所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
十四
委員会所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
十五
委員会の事務局の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
十五
委員会の事務局の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
★新設★
十六
委員会の所掌事務に関する資料及び情報の収集及び分析に関すること。
★十七に移動しました★
★旧十六から移動しました★
十六
委員会の所掌事務に係る国際協力に関すること。
十七
委員会の所掌事務に係る国際協力に関すること。
★新設★
十八
事故等調査(運輸安全委員会設置法第十五条第一項に規定する事故等調査をいう。以下この節において同じ。)の結果に基づく航空事故、鉄道事故及び船舶事故並びにこれらの事故の兆候の防止並びに航空事故、鉄道事故及び船舶事故が発生した場合における被害の軽減のため講ずべき施策又は措置についての国土交通大臣又は原因関係者に対する勧告に関すること。
★新設★
十九
航空事故、鉄道事故及び船舶事故並びにこれらの事故の兆候の防止並びに航空事故、鉄道事故及び船舶事故が発生した場合における被害の軽減のため講ずべき施策についての国土交通大臣又は関係行政機関の長に対する意見に関すること。
★二十に移動しました★
★旧十七から移動しました★
十七
前各号に掲げるもののほか、委員会の事務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
二十
前各号に掲げるもののほか、委員会の事務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平二〇政二三一・追加、平二一政三〇・一部改正、平二五政二八一・旧第二四三条の四繰上、平三〇政一二三・一部改正)
(平二〇政二三一・追加、平二一政三〇・一部改正、平二五政二八一・旧第二四三条の四繰上、平三〇政一二三・令四政一六五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百六十五号~
(参事官の職務)
(参事官の職務)
第二百四十三条の四
参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二百四十三条の四
参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
委員会の事務局の職員の教養及び訓練に関すること。
一
委員会の事務局の職員の教養及び訓練に関すること。
二
委員会の会議の庶務に関すること。
二
委員会の会議の庶務に関すること。
三
委員会の所掌事務に関する資料及び情報の収集及び分析に関すること。
★削除★
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
事故等調査
(運輸安全委員会設置法第十五条第一項に規定する事故等調査をいう。以下この節において同じ。)
に関する企画及び立案に関すること。
三
事故等調査
★削除★
に関する企画及び立案に関すること。
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
事故等調査の円滑な実施を図るための関係機関との連絡調整その他の措置に関すること。
四
事故等調査の円滑な実施を図るための関係機関との連絡調整その他の措置に関すること。
六
事故等調査の結果に基づく航空事故、鉄道事故及び船舶事故並びにこれらの事故の兆候の防止並びに航空事故、鉄道事故及び船舶事故が発生した場合における被害の軽減のため講ずべき施策又は措置についての国土交通大臣又は原因関係者に対する勧告に関すること。
★削除★
七
航空事故、鉄道事故及び船舶事故並びにこれらの事故の兆候の防止並びに航空事故、鉄道事故及び船舶事故が発生した場合における被害の軽減のため講ずべき施策についての国土交通大臣又は関係行政機関の長に対する意見に関すること。
★削除★
(平二〇政二三一・追加、平二五政二八一・旧第二四三条の五繰上、平三〇政一二三・一部改正)
(平二〇政二三一・追加、平二五政二八一・旧第二四三条の五繰上、平三〇政一二三・令四政一六五・一部改正)
-附則-
施行日:令和四年三月三十一日
~令和四年三月三十一日政令第百六十五号~
(国土政策局の所掌事務の特例)
(国土政策局の所掌事務の特例)
第二条
国土政策局は、第五条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
第二条
国土政策局は、第五条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
期限
事務
令和四年三月三十一日
特殊土壌地帯(特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第二条第一項に規定する特殊土壌地帯をいう。以下同じ。)の災害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
令和五年三月三十一日
離島振興対策実施地域(離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項に規定する離島振興対策実施地域をいう。以下同じ。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
離島振興計画(離島振興法第四条第一項に規定する離島振興計画をいう。以下同じ。)に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。
令和六年三月三十一日
奄美群島(奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島をいう。以下同じ。)の振興及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
奄美群島振興開発計画(奄美群島振興開発特別措置法第五条第一項に規定する奄美群島振興開発計画をいう。以下同じ。)に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。
独立行政法人奄美群島振興開発基金の行う業務に関すること。
小笠原諸島(小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島をいう。以下同じ。)の総合的な振興及び開発に関すること。
令和七年三月三十一日
振興山村(山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項に規定する振興山村をいう。以下同じ。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
半島振興対策実施地域(半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項に規定する半島振興対策実施地域をいう。以下同じ。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
令和十三年三月三十一日
過疎地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域をいう。以下同じ。)の持続的発展に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
期限
事務
令和五年三月三十一日
離島振興対策実施地域(離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項に規定する離島振興対策実施地域をいう。以下同じ。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
離島振興計画(離島振興法第四条第一項に規定する離島振興計画をいう。以下同じ。)に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。
令和六年三月三十一日
奄美群島(奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島をいう。以下同じ。)の振興及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
奄美群島振興開発計画(奄美群島振興開発特別措置法第五条第一項に規定する奄美群島振興開発計画をいう。以下同じ。)に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。
独立行政法人奄美群島振興開発基金の行う業務に関すること。
小笠原諸島(小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島をいう。以下同じ。)の総合的な振興及び開発に関すること。
令和七年三月三十一日
振興山村(山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項に規定する振興山村をいう。以下同じ。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
半島振興対策実施地域(半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項に規定する半島振興対策実施地域をいう。以下同じ。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
令和九年三月三十一日
特殊土壌地帯(特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第二条第一項に規定する特殊土壌地帯をいう。以下同じ。)の災害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
令和十三年三月三十一日
過疎地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域をいう。以下同じ。)の持続的発展に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
(平一四政七八・平一五政七二・平一五政四八九・平一六政九六・平一六政一六〇・平一六政二九四・平一七政七九・平一七政二二七・平一九政一一六・平二一政一〇三・平二二政四七・一部改正、平二三政二〇三・一部改正・旧附則第三条繰上、平二四政八四・平二四政一六九・平二四政一七〇・平二六政一三四・平二七政一六〇・平二九政一二三・平三一政一三二・令元政四四・令三政一三七・一部改正)
(平一四政七八・平一五政七二・平一五政四八九・平一六政九六・平一六政一六〇・平一六政二九四・平一七政七九・平一七政二二七・平一九政一一六・平二一政一〇三・平二二政四七・一部改正、平二三政二〇三・一部改正・旧附則第三条繰上、平二四政八四・平二四政一六九・平二四政一七〇・平二六政一三四・平二七政一六〇・平二九政一二三・平三一政一三二・令元政四四・令三政一三七・令四政一六五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百六十五号~
(都市局の所掌事務の特例)
(都市局の所掌事務の特例)
第三条
都市局は、第七条各号に掲げる事務のほか、当分の間、独立行政法人都市再生機構の行う独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)附則第十二条第一項第一号に掲げる業務(同法附則第十六条の規定による改正前の地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第九十五号。
附則第十一条
において「旧地域公団法」という。)第十九条第一項第一号イからハまでに掲げる業務に係るものに限る。)に関する事務をつかさどる。
第三条
都市局は、第七条各号に掲げる事務のほか、当分の間、独立行政法人都市再生機構の行う独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)附則第十二条第一項第一号に掲げる業務(同法附則第十六条の規定による改正前の地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第九十五号。
附則第十二条
において「旧地域公団法」という。)第十九条第一項第一号イからハまでに掲げる業務に係るものに限る。)に関する事務をつかさどる。
(平二三政二〇三・追加)
(平二三政二〇三・追加、令四政一六五・一部改正)
施行日:令和四年三月三十一日
~令和四年三月三十一日政令第百六十五号~
(国土政策局総務課の所掌事務についての読替え)
(国土政策局総務課の所掌事務についての読替え)
第七条
国土政策局総務課の所掌事務については、第六十三条第四号中「及び豪雪地帯対策分科会」とあるのは、次の表の上欄に掲げる期間において、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第七条
国土政策局総務課の所掌事務については、第六十三条第四号中「及び豪雪地帯対策分科会」とあるのは、次の表の上欄に掲げる期間において、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
令和四年三月三十一日までの間
、豪雪地帯対策分科会、特殊土壌地帯対策分科会、離島振興対策分科会及び山村振興対策分科会
令和四年四月一日から
令和五年三月三十一日までの間
、豪雪地帯対策分科会、離島振興対策分科会
及び山村振興対策分科会
令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間
、豪雪地帯対策分科会
及び山村振興対策分科会
★削除★
令和五年三月三十一日までの間
、豪雪地帯対策分科会、離島振興対策分科会
、山村振興対策分科会及び特殊土壌地帯対策分科会
令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間
、豪雪地帯対策分科会
、山村振興対策分科会及び特殊土壌地帯対策分科会
令和七年四月一日から令和九年三月三十一日までの間
、豪雪地帯対策分科会及び特殊土壌地帯対策分科会
(平一四政七八・平一四政一三四・平一五政七二・平一五政一七八・平一六政一六〇・平一七政七九・平一七政二二七・平一九政一一六・平二〇政二一三・一部改正、平二三政二〇三・一部改正・旧附則第六条繰下、平二四政八四・平二四政一七〇・平二七政一六〇・平二九政一二三・令元政四四・一部改正)
(平一四政七八・平一四政一三四・平一五政七二・平一五政一七八・平一六政一六〇・平一七政七九・平一七政二二七・平一九政一一六・平二〇政二一三・一部改正、平二三政二〇三・一部改正・旧附則第六条繰下、平二四政八四・平二四政一七〇・平二七政一六〇・平二九政一二三・令元政四四・令四政一六五・一部改正)
施行日:令和四年三月三十一日
~令和四年三月三十一日政令第百六十五号~
(国土政策局地方振興課の所掌事務の特例)
(国土政策局地方振興課の所掌事務の特例)
第八条
国土政策局地方振興課は、第六十六条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表下欄に掲げる事務をつかさどる。
第八条
国土政策局地方振興課は、第六十六条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表下欄に掲げる事務をつかさどる。
期限
事務
令和四年三月三十一日
特殊土壌地帯の災害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
令和七年三月三十一日
振興山村の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
半島振興対策実施地域の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
令和十三年三月三十一日
過疎地域の持続的発展に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
期限
事務
令和七年三月三十一日
振興山村の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
半島振興対策実施地域の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
令和九年三月三十一日
特殊土壌地帯の災害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
令和十三年三月三十一日
過疎地域の持続的発展に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
(平一四政七八・一部改正、平一六政一六〇・旧附則第九条繰上、平一七政七九・平一七政二二七・平一九政一一六・平二〇政二一三・平二二政四七・平二三政二〇三・平二四政八四・平二四政一六九・平二七政一六〇・平二九政一二三・令元政四四・令二政一九二・令三政一三七・一部改正)
(平一四政七八・一部改正、平一六政一六〇・旧附則第九条繰上、平一七政七九・平一七政二二七・平一九政一一六・平二〇政二一三・平二二政四七・平二三政二〇三・平二四政八四・平二四政一六九・平二七政一六〇・平二九政一二三・令元政四四・令二政一九二・令三政一三七・令四政一六五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百六十五号~
第十三条
削除
★削除★
(平二三政二〇三)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百六十五号~
★新設★
(都市局参事官の設置期間の特例)
第十一条
第八十二条の参事官は、令和十一年三月三十一日まで置かれるものとする。
(令四政一六五・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百六十五号~
★第十二条に移動しました★
★旧第十一条から移動しました★
(都市局まちづくり推進課の所掌事務の特例)
(都市局まちづくり推進課の所掌事務の特例)
第十一条
都市局まちづくり推進課は、第八十六条各号に掲げる事務のほか、当分の間、独立行政法人都市再生機構の行う独立行政法人都市再生機構法附則第十二条第一項第一号に掲げる業務(旧地域公団法第十九条第一項第一号イからハまでに掲げる業務に係るものに限る。)に関する事務をつかさどる。
第十二条
都市局まちづくり推進課は、第八十六条各号に掲げる事務のほか、当分の間、独立行政法人都市再生機構の行う独立行政法人都市再生機構法附則第十二条第一項第一号に掲げる業務(旧地域公団法第十九条第一項第一号イからハまでに掲げる業務に係るものに限る。)に関する事務をつかさどる。
(平二三政二〇三・追加)
(平二三政二〇三・追加、令四政一六五・旧附則第一一条繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百六十五号~
★第十三条に移動しました★
★旧第十二条から移動しました★
(都市局市街地整備課の所掌事務についての読替え)
(都市局市街地整備課の所掌事務についての読替え)
第十二条
都市局市街地整備課の所掌事務については、当分の間、第八十八条第十一号中「関すること」とあるのは、「関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関することを除く。)」とする。
第十三条
都市局市街地整備課の所掌事務については、当分の間、第八十八条第十一号中「関すること」とあるのは、「関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関することを除く。)」とする。
(平二三政二〇三・追加、平二四政二八六・一部改正)
(平二三政二〇三・追加、平二四政二八六・一部改正、令四政一六五・旧附則第一二条繰下)
-改正附則-
施行日:令和四年三月三十一日
~令和四年三月三十一日政令第百六十五号~
★新設★
附 則(令和四・三・三一政一六五)
この政令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第一条中国土交通省組織令附則第二条の表の改正規定、同令附則第七条の表の改正規定及び同令附則第八条の表の改正規定〔中略〕は、公布の日から施行する。