国土交通省組織令
平成十二年六月七日 政令 第二百五十五号
国土交通省組織令及び社会資本整備審議会令の一部を改正する政令
令和四年六月二十二日 政令 第二百二十四号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年七月一日
~令和四年六月二十二日政令第二百二十四号~
(総合政策局の所掌事務)
(総合政策局の所掌事務)
第四条
総合政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四条
総合政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
国土交通省の所掌事務に関する総合的かつ基本的な方針その他の政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
一
国土交通省の所掌事務に関する総合的かつ基本的な方針その他の政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
二
国土交通省の所掌に係る施策に関し横断的な処理を要する事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること(大臣官房及び他局並びに政策統括官及び国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
二
国土交通省の所掌に係る施策に関し横断的な処理を要する事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること(大臣官房及び他局並びに政策統括官及び国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
三
社会資本の整合的かつ効率的な整備の推進に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
三
社会資本の整合的かつ効率的な整備の推進に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
四
総合的な交通体系の整備に関すること。
四
総合的な交通体系の整備に関すること。
五
都市交通その他の地域的な交通に関する基本的な計画及び地域における交通調整に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。
五
都市交通その他の地域的な交通に関する基本的な計画及び地域における交通調整に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。
六
公共交通機関の確保及びその機能の改善に関する総合的な事業の助成に関すること。
六
公共交通機関の確保及びその機能の改善に関する総合的な事業の助成に関すること。
七
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第十三条第一項第九号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関すること。
七
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第十三条第一項第九号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関すること。
八
国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所の組織及び運営一般に関すること。
八
国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所の組織及び運営一般に関すること。
九
建設業法(昭和二十四年法律第百号)の規定による建設機械施工管理の技術検定に関すること。
九
建設業法(昭和二十四年法律第百号)の規定による建設機械施工管理の技術検定に関すること。
十
海洋汚染等(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第十五号の二に規定する海洋汚染等をいう。以下同じ。)及び海上災害の防止に関すること(海上保安庁並びに海事局及び港湾局の所掌に属するものを除く。)。
十
海洋汚染等(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第十五号の二に規定する海洋汚染等をいう。以下同じ。)及び海上災害の防止に関すること(海上保安庁並びに海事局及び港湾局の所掌に属するものを除く。)。
十一
海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律(平成十九年法律第三十四号)の施行に関すること。
十一
海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律(平成十九年法律第三十四号)の施行に関すること。
十二
宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、航空保安業務の高度化その他の交通の発達及び改善並びに気象業務に係るものに関すること(気象庁及び他局の所掌に属するものを除く。)。
十二
宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、航空保安業務の高度化その他の交通の発達及び改善並びに気象業務に係るものに関すること(気象庁及び他局の所掌に属するものを除く。)。
十三
倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること。
十三
倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること。
十四
中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第七条第十項第四号に規定する貨物運送効率化事業に関すること。
十四
中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第七条第十項第四号に規定する貨物運送効率化事業に関すること。
十五
地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の三十六第四項第十二号に規定する住宅団地再生貨物運送共同化事業に関すること。
十五
地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の三十六第四項第十二号に規定する住宅団地再生貨物運送共同化事業に関すること。
十六
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)の施行に関する事務で国土交通省の所掌に属するものに関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。
十六
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)の施行に関する事務で国土交通省の所掌に属するものに関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。
十七
都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第七条第三項第三号に規定する貨物運送共同化事業に関すること。
十七
都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第七条第三項第三号に規定する貨物運送共同化事業に関すること。
十八
貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
十八
貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
十九
石油パイプライン事業の発達、改善及び調整に関すること(航空局の所掌に属するものを除く。)。
十九
石油パイプライン事業の発達、改善及び調整に関すること(航空局の所掌に属するものを除く。)。
二十
貨物自動車ターミナルに関すること。
二十
貨物自動車ターミナルに関すること。
二十一
貨物の運送に係る航空運送代理店業の発達、改善及び調整に関すること。
二十一
貨物の運送に係る航空運送代理店業の発達、改善及び調整に関すること。
二十二
交通安全基本計画(交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第二十二条第一項に規定する交通安全基本計画をいう。第三十七条第四号において同じ。)に係る事項の実施に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
二十二
交通安全基本計画(交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第二十二条第一項に規定する交通安全基本計画をいう。第三十七条第四号において同じ。)に係る事項の実施に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
二十三
建設工事用機械に係る建設技術に関する指導及び普及に関すること。
二十三
建設工事用機械に係る建設技術に関する指導及び普及に関すること。
二十四
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)第七条に規定する資格に関すること。
二十四
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)第七条に規定する資格に関すること。
二十五
資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第三条第一項に規定する基本方針に係る事務の取りまとめに関すること。
二十五
資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第三条第一項に規定する基本方針に係る事務の取りまとめに関すること。
二十六
独立行政法人環境再生保全機構の行う業務に関すること。
二十六
独立行政法人環境再生保全機構の行う業務に関すること。
二十七
国土交通省の所掌に係る公共事業の円滑かつ計画的な実施を推進するための当該各公共事業(鉄道整備事業、港湾整備事業及び空港整備事業並びにこれらに関連するものを除く。第四十七条第一号において同じ。)間の調整に関すること。
二十七
国土交通省の所掌に係る公共事業の円滑かつ計画的な実施を推進するための当該各公共事業(鉄道整備事業、港湾整備事業及び空港整備事業並びにこれらに関連するものを除く。第四十七条第一号において同じ。)間の調整に関すること。
二十八
直轄事業の施行の合理化のための方策(二以上の部局に共通するものに限る。)に関する企画及び立案、調整並びに指導に関すること(不動産・建設経済局の所掌に属するものを除く。)。
二十八
直轄事業の施行の合理化のための方策(二以上の部局に共通するものに限る。)に関する企画及び立案、調整並びに指導に関すること(不動産・建設経済局の所掌に属するものを除く。)。
二十九
直轄事業に係る建設工事用機械の整備及び運用(二以上の部局に共通するものに限る。)に関すること。
二十九
直轄事業に係る建設工事用機械の整備及び運用(二以上の部局に共通するものに限る。)に関すること。
三十
直轄事業の積算基準(建設工事用機械の使用に係る二以上の部局に共通する積算基準に限る。)に関すること。
三十
直轄事業の積算基準(建設工事用機械の使用に係る二以上の部局に共通する積算基準に限る。)に関すること。
三十一
産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)の規定による基本指針の策定の取りまとめに関すること並びに同法に規定する整備計画並びに特定周辺整備地区及び施設整備方針のうち建設業者の使用に供するための再生処理を行う特定施設以外の特定施設に係るものに関すること。
三十一
産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)の規定による基本指針の策定の取りまとめに関すること並びに同法に規定する整備計画並びに特定周辺整備地区及び施設整備方針のうち建設業者の使用に供するための再生処理を行う特定施設以外の特定施設に係るものに関すること。
三十二
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)の施行に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
三十二
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)の施行に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
三十三
社会資本整備審議会の庶務(
★挿入★
産業分科会、住宅宅地分科会、都市計画・歴史的風土分科会、河川分科会、道路分科会及び建築分科会に係るものを除く。)に関すること。
三十三
社会資本整備審議会の庶務(
公共用地分科会、
産業分科会、住宅宅地分科会、都市計画・歴史的風土分科会、河川分科会、道路分科会及び建築分科会に係るものを除く。)に関すること。
三十四
交通政策審議会の庶務(観光分科会、陸上交通分科会、海事分科会、港湾分科会、航空分科会及び気象分科会に係るものを除く。)に関すること。
三十四
交通政策審議会の庶務(観光分科会、陸上交通分科会、海事分科会、港湾分科会、航空分科会及び気象分科会に係るものを除く。)に関すること。
三十五
運輸審議会の庶務に関すること。
三十五
運輸審議会の庶務に関すること。
三十六
国立研究開発法人審議会の庶務に関すること(国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所に係るものに限る。)。
三十六
国立研究開発法人審議会の庶務に関すること(国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所に係るものに限る。)。
三十七
中央交通安全対策会議の庶務(海上交通及び航空交通の安全に関する事項に係るものに限る。)に関すること。
三十七
中央交通安全対策会議の庶務(海上交通及び航空交通の安全に関する事項に係るものに限る。)に関すること。
三十八
国土交通省の所掌事務に関する情報化に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
三十八
国土交通省の所掌事務に関する情報化に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
三十九
国土交通省の情報システムの整備及び管理に関すること。
三十九
国土交通省の情報システムの整備及び管理に関すること。
四十
国土交通省の保有する個人情報の保護に関すること。
四十
国土交通省の保有する個人情報の保護に関すること。
四十一
国土交通省の所掌事務に関する調査、情報の分析及び統計に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
四十一
国土交通省の所掌事務に関する調査、情報の分析及び統計に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
四十二
国立国会図書館支部国土交通省図書館に関すること。
四十二
国立国会図書館支部国土交通省図書館に関すること。
四十三
国土交通省設置法(以下「法」という。)第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること(道路局の所掌に属するものを除く。)。
四十三
国土交通省設置法(以下「法」という。)第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること(道路局の所掌に属するものを除く。)。
四十四
前各号に掲げるもののほか、国土交通省の所掌事務に係る政策に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。
四十四
前各号に掲げるもののほか、国土交通省の所掌事務に係る政策に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平一二政四四三・平一二政四七四・平一二政四九五・平一二政五〇〇・平一三政五六・平一三政一七六・平一四政一三五・平一四政一三六・平一四政三二一・平一五政一七八・平一五政二九三・平一五政三六八・平一五政四三〇・平一五政四八九・平一五政五五一・平一六政一三二・平一六政二九三・平一七政七九・平一七政一五三・平一七政二九八・平一七政三七五・平一八政八四・平一八政一一七・平一八政一九七・平一八政二〇一・平一八政二六五・平一八政三七九・平一九政一三五・平一九政一七八・平一九政二〇四・平二〇政二三一・平二三政二〇三・平二四政一七五・平二四政二八六・平二五政一六三・平二六政二四一・平二七政一八八・平二七政二九一・平二七政三〇〇・平二八政五七・平二八政一〇三・平二九政一四三・平二九政一九三・平三〇政一二三・平三〇政三〇八・令元政四五・令元政二〇五・令二政一七四・令二政一九二・一部改正)
(平一二政四四三・平一二政四七四・平一二政四九五・平一二政五〇〇・平一三政五六・平一三政一七六・平一四政一三五・平一四政一三六・平一四政三二一・平一五政一七八・平一五政二九三・平一五政三六八・平一五政四三〇・平一五政四八九・平一五政五五一・平一六政一三二・平一六政二九三・平一七政七九・平一七政一五三・平一七政二九八・平一七政三七五・平一八政八四・平一八政一一七・平一八政一九七・平一八政二〇一・平一八政二六五・平一八政三七九・平一九政一三五・平一九政一七八・平一九政二〇四・平二〇政二三一・平二三政二〇三・平二四政一七五・平二四政二八六・平二五政一六三・平二六政二四一・平二七政一八八・平二七政二九一・平二七政三〇〇・平二八政五七・平二八政一〇三・平二九政一四三・平二九政一九三・平三〇政一二三・平三〇政三〇八・令元政四五・令元政二〇五・令二政一七四・令二政一九二・令四政二二四・一部改正)
施行日:令和四年七月一日
~令和四年六月二十二日政令第二百二十四号~
(国土政策局の所掌事務)
(国土政策局の所掌事務)
第五条
国土政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五条
国土政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
一
国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二
国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
二
国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
三
首都圏その他の各大都市圏及び東北地方その他の各地方のそれぞれの整備及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること
(都市局の所掌に属するものを除く。)
。
三
首都圏その他の各大都市圏及び東北地方その他の各地方のそれぞれの整備及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること
★削除★
。
★新設★
四
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)第十八条の二第一項に規定する処分管理計画及び近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第二十五条第一項に規定する処分管理計画に関すること。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業(
首都圏その他の各大都市圏及び
北海道の区域内において行われるものを除く。)に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
五
総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業(
★削除★
北海道の区域内において行われるものを除く。)に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業に係る別に政令で定める事業(北海道総合開発計画に基づくものを除く。)に関する関係行政機関の経費の見積りの方針及び配分計画の調整に関すること。
六
総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業に係る別に政令で定める事業(北海道総合開発計画に基づくものを除く。)に関する関係行政機関の経費の見積りの方針及び配分計画の調整に関すること。
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
株式会社日本政策投資銀行が株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)附則第十五条第一項の規定により同項の規定による解散前の日本政策投資銀行から承継する資産のうち株式会社日本政策投資銀行法施行令(平成二十年政令第二百号)附則第五条に規定する資産に該当するものの管理に関すること(北海道局の所掌に属するものを除く。)。
七
株式会社日本政策投資銀行が株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)附則第十五条第一項の規定により同項の規定による解散前の日本政策投資銀行から承継する資産のうち株式会社日本政策投資銀行法施行令(平成二十年政令第二百号)附則第五条に規定する資産に該当するものの管理に関すること(北海道局の所掌に属するものを除く。)。
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第九条第一項に規定する土地利用基本計画に関すること。
八
国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第九条第一項に規定する土地利用基本計画に関すること。
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
国土調査に関すること(不動産・建設経済局の所掌に属するものを除く。)。
九
国土調査に関すること(不動産・建設経済局の所掌に属するものを除く。)。
九
国会等の移転(国会等の移転に関する法律(平成四年法律第百九号)第一条に規定する国会等の移転をいう。以下同じ。)に係る総合的な政策の企画及び立案に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
★削除★
★新設★
十
国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、大都市の機能の改善に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(不動産・建設経済局及び政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
★新設★
十一
首都圏の既成市街地及び近畿圏の既成都市区域への産業及び人口の過度の集中の防止並びに首都圏及び近畿圏の近郊緑地保全区域における近郊緑地の保全に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。
★十二に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
十二
国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
★十三に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項に規定する豪雪地帯をいう。以下同じ。)の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
十三
豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項に規定する豪雪地帯をいう。以下同じ。)の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
★十四に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
小笠原総合事務所の機構及び定員並びに運営に要する経費に関する関係行政機関との連絡調整に関すること。
十四
小笠原総合事務所の機構及び定員並びに運営に要する経費に関する関係行政機関との連絡調整に関すること。
★十五に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
小笠原総合事務所の事務の運営の指導及び改善に関すること。
十五
小笠原総合事務所の事務の運営の指導及び改善に関すること。
(平一六政一六〇・平二〇政二三七・平二三政二〇三・令二政一九二・一部改正)
(平一六政一六〇・平二〇政二三七・平二三政二〇三・令二政一九二・令四政二二四・一部改正)
施行日:令和四年七月一日
~令和四年六月二十二日政令第二百二十四号~
(不動産・建設経済局の所掌事務)
(不動産・建設経済局の所掌事務)
第六条
不動産・建設経済局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六条
不動産・建設経済局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
地価対策その他土地に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
一
地価対策その他土地に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
二
国土利用計画法の規定による土地取引の規制その他土地利用の調整に関すること。
二
国土利用計画法の規定による土地取引の規制その他土地利用の調整に関すること。
三
土地の使用及び収用に関すること。
三
土地の使用及び収用に関すること。
四
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)の施行に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
四
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)の施行に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
五
公共用地取得制度に関すること。
五
公共用地取得制度に関すること。
六
直轄事業に必要な公共用地の取得の促進のための方策に関する企画及び立案、調整並びに指導に関すること。
六
直轄事業に必要な公共用地の取得の促進のための方策に関する企画及び立案、調整並びに指導に関すること。
七
直轄事業に係る公共物とするために取得した財産の管理に関する事務の総括に関すること。
七
直轄事業に係る公共物とするために取得した財産の管理に関する事務の総括に関すること。
八
公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の規定による土地の先買い及び土地開発公社に関する事務を行うこと。
八
公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の規定による土地の先買い及び土地開発公社に関する事務を行うこと。
九
都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和四十一年法律第二十号)の規定による土地開発公社に対する資金の貸付けに関すること。
九
都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和四十一年法律第二十号)の規定による土地開発公社に対する資金の貸付けに関すること。
十
宅地の供給及び管理に関すること(
都市局及び住宅局
の所掌に属するものを除く。)。
十
宅地の供給及び管理に関すること(
他局
の所掌に属するものを除く。)。
十一
農住組合の設立及び業務に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。
十一
農住組合の設立及び業務に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。
十二
地価の公示に関すること。
十二
地価の公示に関すること。
十三
不動産の鑑定評価に関すること。
十三
不動産の鑑定評価に関すること。
十四
地籍調査その他の地籍整備に関すること。
十四
地籍調査その他の地籍整備に関すること。
十五
不動産業の発達、改善及び調整並びに不動産取引の円滑化及び適正化に関すること。
十五
不動産業の発達、改善及び調整並びに不動産取引の円滑化及び適正化に関すること。
十六
建設業(浄化槽工事業を含む。)の発達、改善及び調整並びに建設工事の請負契約の適正化に関すること(総合政策局の所掌に属するものを除く。)。
十六
建設業(浄化槽工事業を含む。)の発達、改善及び調整並びに建設工事の請負契約の適正化に関すること(総合政策局の所掌に属するものを除く。)。
十七
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第三条第一項に規定する基本方針に係る事務の取りまとめに関すること。
十七
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第三条第一項に規定する基本方針に係る事務の取りまとめに関すること。
十八
測量業の発達、改善及び調整に関すること。
十八
測量業の発達、改善及び調整に関すること。
十九
公共工事の前払金保証事業の発達、改善及び調整に関すること。
十九
公共工事の前払金保証事業の発達、改善及び調整に関すること。
二十
直轄事業における労働力及び資材の調達の円滑化に関する調整及び指導に関すること。
二十
直轄事業における労働力及び資材の調達の円滑化に関する調整及び指導に関すること。
二十一
直轄事業の積算基準(労働力の調達に係る積算基準に限る。)に関すること。
二十一
直轄事業の積算基準(労働力の調達に係る積算基準に限る。)に関すること。
(平一五政一七八・平一六政一六〇・平一九政一三五・平二三政二〇三・平二六政二一九・平三〇政三〇八・令二政一九二・一部改正)
(平一五政一七八・平一六政一六〇・平一九政一三五・平二三政二〇三・平二六政二一九・平三〇政三〇八・令二政一九二・令四政二二四・一部改正)
施行日:令和四年七月一日
~令和四年六月二十二日政令第二百二十四号~
(都市局の所掌事務)
(都市局の所掌事務)
第七条
都市局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七条
都市局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
大都市の機能の改善に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(国土政策局及び不動産・建設経済局並びに政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
一
大都市の機能の改善に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(国土政策局及び不動産・建設経済局並びに政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
二
首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)、近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)及び中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)の施行に関すること。
★削除★
三
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域、近畿圏の近郊整備区域、都市開発区域及び保全区域並びに中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備及び開発に関すること。
★削除★
四
多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三号)に規定する業務核都市基本方針及び業務核都市基本構想に関すること。
★削除★
五
総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業(首都圏その他の各大都市圏内において行われるものに限る。)に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
★削除★
六
首都圏の既成市街地及び近畿圏の既成都市区域への産業及び人口の過度の集中の防止並びに首都圏及び近畿圏の近郊緑地保全区域における近郊緑地の保全に関すること。
★削除★
★二に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
防災のための住居の集団的移転を促進する事業の援助及び助成に関すること。
二
防災のための住居の集団的移転を促進する事業の援助及び助成に関すること。
★三に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
都市計画及び都市計画事業に関すること。
三
都市計画及び都市計画事業に関すること。
★四に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
景観法(平成十六年法律第百十号)の規定による良好な景観の形成に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
四
景観法(平成十六年法律第百十号)の規定による良好な景観の形成に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
★五に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)の規定による宅地の造成等の規制に関すること。
五
宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)の規定による宅地の造成等の規制に関すること。
★六に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
宅地の耐震化(地震時における地盤の滑動、崩落又は液状化による被害の防止を図るために行う宅地の改良をいう。第八十五条第六号において同じ。)の推進に関すること。
六
宅地の耐震化(地震時における地盤の滑動、崩落又は液状化による被害の防止を図るために行う宅地の改良をいう。第八十五条第六号において同じ。)の推進に関すること。
★七に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
土地区画整理事業に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること及び水管理・国土保全局の所掌に属するものを除く。)。
七
土地区画整理事業に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること及び水管理・国土保全局の所掌に属するものを除く。)。
★八に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
民間都市開発事業に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。
八
民間都市開発事業に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。
★九に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
前二号に掲げるもののほか、市街地再開発事業、流通業務団地造成事業その他市街地の整備改善に関すること(防災街区整備事業及び独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること並びに住宅局及び港湾局の所掌に属するものを除く。)。
九
前二号に掲げるもののほか、市街地再開発事業、流通業務団地造成事業その他市街地の整備改善に関すること(防災街区整備事業及び独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること並びに住宅局及び港湾局の所掌に属するものを除く。)。
★十に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
防災街区整備事業(都市計画において定められた防災都市施設(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三十条に規定する防災都市施設をいう。以下同じ。)の整備を伴うものに限る。)の助成及び監督に関すること。
十
防災街区整備事業(都市計画において定められた防災都市施設(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三十条に規定する防災都市施設をいう。以下同じ。)の整備を伴うものに限る。)の助成及び監督に関すること。
★十一に移動しました★
★旧十六から移動しました★
十六
独立行政法人都市再生機構の行う業務のうち、次に掲げるものに関すること。
十一
独立行政法人都市再生機構の行う業務のうち、次に掲げるものに関すること。
イ
建築物の敷地の整備(賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のもので重要な公共施設の整備を伴うものに限る。)並びに整備した敷地の管理及び譲渡に係る業務
イ
建築物の敷地の整備(賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のもので重要な公共施設の整備を伴うものに限る。)並びに整備した敷地の管理及び譲渡に係る業務
ロ
市街地再開発事業(賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のもので都市計画において定められた重要な公共施設の整備を伴うものに限る。)に係る業務
ロ
市街地再開発事業(賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のもので都市計画において定められた重要な公共施設の整備を伴うものに限る。)に係る業務
ハ
防災街区整備事業(賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のもので都市計画において定められた防災都市施設の整備を伴うものに限る。)に係る業務
ハ
防災街区整備事業(賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のもので都市計画において定められた防災都市施設の整備を伴うものに限る。)に係る業務
ニ
土地区画整理事業(宅地の造成又は賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のものに限る。)に係る業務
ニ
土地区画整理事業(宅地の造成又は賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のものに限る。)に係る業務
ホ
流通業務団地造成事業(宅地の造成と併せて行うもの以外のものに限る。)に係る業務
ホ
流通業務団地造成事業(宅地の造成と併せて行うもの以外のものに限る。)に係る業務
★十二に移動しました★
★旧十七から移動しました★
十七
新住宅市街地開発事業に関すること。
十二
新住宅市街地開発事業に関すること。
★新設★
十三
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第二条第五項に規定する工業団地造成事業及び近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第二条第四項に規定する工業団地造成事業に関すること。
★十四に移動しました★
★旧十八から移動しました★
十八
新都市基盤整備事業に関すること。
十四
新都市基盤整備事業に関すること。
★十五に移動しました★
★旧十九から移動しました★
十九
駐車場に関すること(道路局及び自動車局の所掌に属するものを除く。)。
十五
駐車場に関すること(道路局及び自動車局の所掌に属するものを除く。)。
★十六に移動しました★
★旧二十から移動しました★
二十
都市開発資金の貸付けに関する法律の規定による資金の貸付け(以下「都市開発資金の貸付け」という。)に関すること(不動産・建設経済局及び住宅局の所掌に属するものを除く。)。
十六
都市開発資金の貸付けに関する法律の規定による資金の貸付け(以下「都市開発資金の貸付け」という。)に関すること(不動産・建設経済局及び住宅局の所掌に属するものを除く。)。
★十七に移動しました★
★旧二十一から移動しました★
二十一
都市公園その他の公共空地及び保勝地の整備及び管理(皇居外苑、新宿御苑及び京都御苑にあっては、これらの整備に限る。)に関すること。
十七
都市公園その他の公共空地及び保勝地の整備及び管理(皇居外苑、新宿御苑及び京都御苑にあっては、これらの整備に限る。)に関すること。
★十八に移動しました★
★旧二十二から移動しました★
二十二
都市における緑地の保全及び緑化の推進に関すること。
十八
都市における緑地の保全及び緑化の推進に関すること。
★十九に移動しました★
★旧二十三から移動しました★
二十三
市民農園の整備の促進に関すること。
十九
市民農園の整備の促進に関すること。
★二十に移動しました★
★旧二十四から移動しました★
二十四
屋外広告物に関すること。
二十
屋外広告物に関すること。
★二十一に移動しました★
★旧二十五から移動しました★
二十五
古都(明日香村を含む。)における歴史的風土の保存に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二十一
古都(明日香村を含む。)における歴史的風土の保存に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
★二十二に移動しました★
★旧二十六から移動しました★
二十六
地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号。第三十条を除く。)の施行に関すること。
二十二
地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号。第三十条を除く。)の施行に関すること。
(平一二政五〇〇・平一五政一七八・平一五政二二六・平一五政四八九・平一五政五二三・平一六政一六〇・平一六政三九九・平一九政一三五・平二〇政四〇・平二〇政三三九・平二三政二〇三・平二六政九二・平二九政一二三・令二政一九二・令三政二〇五・一部改正)
(平一二政五〇〇・平一五政一七八・平一五政二二六・平一五政四八九・平一五政五二三・平一六政一六〇・平一六政三九九・平一九政一三五・平二〇政四〇・平二〇政三三九・平二三政二〇三・平二六政九二・平二九政一二三・令二政一九二・令三政二〇五・令四政二二四・一部改正)
施行日:令和四年七月一日
~令和四年六月二十二日政令第二百二十四号~
(政策統括官の職務)
(政策統括官の職務)
第十七条
政策統括官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
第十七条
政策統括官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
一
国土交通省の所掌に係る事業に関する税制に関する調整に関する事務の総括に関すること。
一
国土交通省の所掌に係る事業に関する税制に関する調整に関する事務の総括に関すること。
二
国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策であって次に掲げる事項に係るものに関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
二
国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策であって次に掲げる事項に係るものに関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
イ
土地利用
イ
土地利用
ロ
交通施設の整備
ロ
交通施設の整備
三
土地に関する総合的かつ基本的な政策であって次に掲げる事項に係るものの企画及び立案並びに推進に関する調整に関すること。
三
土地に関する総合的かつ基本的な政策であって次に掲げる事項に係るものの企画及び立案並びに推進に関する調整に関すること。
イ
土地の有効かつ適切な利用が阻害され、又は阻害されるおそれがある場合における当該土地の利用
イ
土地の有効かつ適切な利用が阻害され、又は阻害されるおそれがある場合における当該土地の利用
ロ
地理空間情報活用推進基本法(平成十九年法律第六十三号)第二条第一項に規定する地理空間情報(第七十三条において単に「地理空間情報」という。)の活用の推進
ロ
地理空間情報活用推進基本法(平成十九年法律第六十三号)第二条第一項に規定する地理空間情報(第七十三条において単に「地理空間情報」という。)の活用の推進
四
土地基本法(平成元年法律第八十四号)第十一条の規定による土地に関する動向及び基本的な施策に関する年次報告等に関する調整に関すること。
四
土地基本法(平成元年法律第八十四号)第十一条の規定による土地に関する動向及び基本的な施策に関する年次報告等に関する調整に関すること。
五
国会等の移転
★挿入★
に係る総合的な政策の企画及び立案に関する調整に関すること。
五
国会等の移転
(国会等の移転に関する法律(平成四年法律第百九号)第一条に規定する国会等の移転をいう。第六十四条第五号において同じ。)
に係る総合的な政策の企画及び立案に関する調整に関すること。
六
大深度地下使用協議会における大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令(平成十二年政令第五百号)第四条第二号及び第三号に掲げる行政機関並びに関係都道府県との協議に関すること。
六
大深度地下使用協議会における大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令(平成十二年政令第五百号)第四条第二号及び第三号に掲げる行政機関並びに関係都道府県との協議に関すること。
七
国土交通省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
七
国土交通省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
(平一二政五〇〇・平一四政二七九・平一五政三六八・平一七政三七五・平一八政二〇一・平一九政一三五・平二〇政二三一・平二三政二〇三・平二五政二〇〇・平二六政二一九・令二政一三七・令二政一九二・一部改正)
(平一二政五〇〇・平一四政二七九・平一五政三六八・平一七政三七五・平一八政二〇一・平一九政一三五・平二〇政二三一・平二三政二〇三・平二五政二〇〇・平二六政二一九・令二政一三七・令二政一九二・令四政二二四・一部改正)
施行日:令和四年七月一日
~令和四年六月二十二日政令第二百二十四号~
(総務課の所掌事務)
(総務課の所掌事務)
第三十七条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十七条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
総合政策局の所掌事務に関する総合調整に関すること(政策課の所掌に属するものを除く。)。
一
総合政策局の所掌事務に関する総合調整に関すること(政策課の所掌に属するものを除く。)。
二
国土交通省の所掌事務に関する財政投融資計画に関する事務の総括に関すること(政府関係金融機関の行う投融資に関するものに限る。)。
二
国土交通省の所掌事務に関する財政投融資計画に関する事務の総括に関すること(政府関係金融機関の行う投融資に関するものに限る。)。
三
総合的な交通体系の整備に関すること(交通政策課及びモビリティサービス推進課の所掌に属するものを除く。)。
三
総合的な交通体系の整備に関すること(交通政策課及びモビリティサービス推進課の所掌に属するものを除く。)。
四
交通安全基本計画に係る事項の実施に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
四
交通安全基本計画に係る事項の実施に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
五
国土交通省の所掌事務に関する交通の安全の確保に関する事務の総括に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
五
国土交通省の所掌事務に関する交通の安全の確保に関する事務の総括に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
六
国土交通省の所掌事務に関する交通に関する事故に係る救済に関する事務の総括に関すること。
六
国土交通省の所掌事務に関する交通に関する事故に係る救済に関する事務の総括に関すること。
七
社会資本整備審議会の庶務(
★挿入★
産業分科会、住宅宅地分科会、都市計画・歴史的風土分科会、河川分科会、道路分科会及び建築分科会に係るものを除く。)に関すること。
七
社会資本整備審議会の庶務(
公共用地分科会、
産業分科会、住宅宅地分科会、都市計画・歴史的風土分科会、河川分科会、道路分科会及び建築分科会に係るものを除く。)に関すること。
八
交通政策審議会の庶務(交通体系分科会、技術分科会、観光分科会、陸上交通分科会、海事分科会、港湾分科会、航空分科会及び気象分科会に係るものを除く。)に関すること。
八
交通政策審議会の庶務(交通体系分科会、技術分科会、観光分科会、陸上交通分科会、海事分科会、港湾分科会、航空分科会及び気象分科会に係るものを除く。)に関すること。
九
運輸審議会の庶務に関すること。
九
運輸審議会の庶務に関すること。
十
中央交通安全対策会議の庶務(海上交通及び航空交通の安全に関する事項に係るものに限る。)に関すること。
十
中央交通安全対策会議の庶務(海上交通及び航空交通の安全に関する事項に係るものに限る。)に関すること。
十一
前各号に掲げるもののほか、総合政策局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
十一
前各号に掲げるもののほか、総合政策局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平一二政五〇〇・平一四政一三五・平一四政一三六・平一六政一三二・平一八政一一七・平一八政二〇一・平一九政三一・平一九政一三五・平二〇政二三一・平二三政二〇三・平二四政一七五・平二八政一〇三・平三〇政三〇八・令元政四五・令二政一九二・令三政八二・一部改正)
(平一二政五〇〇・平一四政一三五・平一四政一三六・平一六政一三二・平一八政一一七・平一八政二〇一・平一九政三一・平一九政一三五・平二〇政二三一・平二三政二〇三・平二四政一七五・平二八政一〇三・平三〇政三〇八・令元政四五・令二政一九二・令三政八二・令四政二二四・一部改正)
施行日:令和四年七月一日
~令和四年六月二十二日政令第二百二十四号~
(総合計画課の所掌事務)
(総合計画課の所掌事務)
第六十四条
総合計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十四条
総合計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
国土利用計画及び国土形成計画の企画及び立案並びに推進に関すること(広域地方政策課及び計画官の所掌に属するものを除く。)。
一
国土利用計画及び国土形成計画の企画及び立案並びに推進に関すること(広域地方政策課及び計画官の所掌に属するものを除く。)。
二
国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
二
国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
三
国土利用計画法第九条第一項に規定する土地利用基本計画に関すること。
三
国土利用計画法第九条第一項に規定する土地利用基本計画に関すること。
四
国土調査に関すること(不動産・建設経済局の所掌に属するものを除く。)。
四
国土調査に関すること(不動産・建設経済局の所掌に属するものを除く。)。
五
国会等の移転に係る総合的な政策の企画及び立案に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
五
国会等の移転に係る総合的な政策の企画及び立案に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
六
多極分散型国土形成促進法
の規定
による国の行政機関等の東京都区部からの移転等に関すること。
六
多極分散型国土形成促進法
(昭和六十三年法律第八十三号)の規定
による国の行政機関等の東京都区部からの移転等に関すること。
(平一五政一七八・旧第六五条繰上、平一七政三七五・平二〇政二一三・平二三政二〇三・平二六政二一九・令二政一九二・一部改正)
(平一五政一七八・旧第六五条繰上、平一七政三七五・平二〇政二一三・平二三政二〇三・平二六政二一九・令二政一九二・令四政二二四・一部改正)
施行日:令和四年七月一日
~令和四年六月二十二日政令第二百二十四号~
(広域地方政策課の所掌事務)
(広域地方政策課の所掌事務)
第六十五条
広域地方政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十五条
広域地方政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
首都圏その他の各大都市圏及び東北地方その他の各地方のそれぞれについて定める広域地方計画(国土形成計画法(昭和二十五年法律第二百五号)第九条第二項に規定する広域地方計画をいう。)の企画及び立案並びに推進に関すること。
一
首都圏その他の各大都市圏及び東北地方その他の各地方のそれぞれについて定める広域地方計画(国土形成計画法(昭和二十五年法律第二百五号)第九条第二項に規定する広域地方計画をいう。)の企画及び立案並びに推進に関すること。
二
国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な計画の企画及び立案並びに推進に資する関係行政機関の調査、事業その他の事務に関する調整に関すること。
二
国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な計画の企画及び立案並びに推進に資する関係行政機関の調査、事業その他の事務に関する調整に関すること。
三
首都圏その他の各大都市圏及び東北地方その他の各地方のそれぞれの整備及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること
(都市局の所掌に属するものを除く。)
。
三
首都圏その他の各大都市圏及び東北地方その他の各地方のそれぞれの整備及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること
★削除★
。
★新設★
四
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第十八条の二第一項に規定する処分管理計画及び近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第二十五条第一項に規定する処分管理計画に関すること。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業(
首都圏その他の各大都市圏及び
北海道の区域内において行われるものを除く。)に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
五
総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業(
★削除★
北海道の区域内において行われるものを除く。)に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
第五条第五号
に規定する事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針及び配分計画の調整に関すること。
六
第五条第六号
に規定する事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針及び配分計画の調整に関すること。
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
株式会社日本政策投資銀行が株式会社日本政策投資銀行法附則第十五条第一項の規定により同項の規定による解散前の日本政策投資銀行から承継する資産のうち株式会社日本政策投資銀行法施行令附則第五条に規定する資産に該当するものの管理に関すること(北海道局の所掌に属するものを除く。)。
七
株式会社日本政策投資銀行が株式会社日本政策投資銀行法附則第十五条第一項の規定により同項の規定による解散前の日本政策投資銀行から承継する資産のうち株式会社日本政策投資銀行法施行令附則第五条に規定する資産に該当するものの管理に関すること(北海道局の所掌に属するものを除く。)。
★新設★
八
国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、大都市の機能の改善に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(不動産・建設経済局及び政策統括官並びに総合計画課の所掌に属するものを除く。)。
★新設★
九
首都圏の既成市街地及び近畿圏の既成都市区域への産業及び人口の過度の集中の防止並びに首都圏及び近畿圏の近郊緑地保全区域における近郊緑地の保全に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。
★十に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
多極分散型国土形成促進法の施行に関すること(
都市局及び
総合計画課の所掌に属するものを除く。)。
十
多極分散型国土形成促進法の施行に関すること(
★削除★
総合計画課の所掌に属するものを除く。)。
★十一に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成十九年法律第五十二号)の施行に関すること(都市局及び港湾局の所掌に属するものを除く。)。
十一
広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成十九年法律第五十二号)の施行に関すること(都市局及び港湾局の所掌に属するものを除く。)。
(平一五政一七八・旧第六九条繰上、平一六政一六〇・一部改正、平一七政二二七・旧第六八条繰上、平一七政三七五・平二〇政二一三・平二〇政二三七・一部改正、平二三政二〇三・一部改正・旧第六七条繰上)
(平一五政一七八・旧第六九条繰上、平一六政一六〇・一部改正、平一七政二二七・旧第六八条繰上、平一七政三七五・平二〇政二一三・平二〇政二三七・一部改正、平二三政二〇三・一部改正・旧第六七条繰上、令四政二二四・一部改正)
施行日:令和四年七月一日
~令和四年六月二十二日政令第二百二十四号~
(総務課の所掌事務)
(総務課の所掌事務)
第七十一条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十一条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
不動産・建設経済局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
一
不動産・建設経済局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
不動産・建設経済局の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること(国際市場課及び情報活用推進課の所掌に属するものを除く。)。
二
不動産・建設経済局の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること(国際市場課及び情報活用推進課の所掌に属するものを除く。)。
三
土地の使用及び収用に関すること(土地政策課の所掌に属するものを除く。)。
三
土地の使用及び収用に関すること(土地政策課の所掌に属するものを除く。)。
四
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法の施行に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
四
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法の施行に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
★新設★
五
社会資本整備審議会公共用地分科会の庶務に関すること。
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
前各号に掲げるもののほか、不動産・建設経済局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
六
前各号に掲げるもののほか、不動産・建設経済局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平一五政一七八・一部改正・旧第七三条繰上、平一九政一三五・平二三政二〇三・平二五政九五・平二六政二一九・令元政四五・一部改正、令二政一九二・一部改正・旧第七二条繰上)
(平一五政一七八・一部改正・旧第七三条繰上、平一九政一三五・平二三政二〇三・平二五政九五・平二六政二一九・令元政四五・一部改正、令二政一九二・一部改正・旧第七二条繰上、令四政二二四・一部改正)
施行日:令和四年七月一日
~令和四年六月二十二日政令第二百二十四号~
(土地政策課の所掌事務)
(土地政策課の所掌事務)
第七十四条
土地政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十四条
土地政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
地価対策その他土地に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(政策統括官及び他課の所掌に属するものを除く。)。
一
地価対策その他土地に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(政策統括官及び他課の所掌に属するものを除く。)。
二
国土利用計画法の規定による土地取引の規制その他土地利用の調整に関すること(地価調査課の所掌に属するものを除く。)。
二
国土利用計画法の規定による土地取引の規制その他土地利用の調整に関すること(地価調査課の所掌に属するものを除く。)。
三
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)の施行に関すること。
三
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)の施行に関すること。
四
公共用地取得制度に関すること。
四
公共用地取得制度に関すること。
五
直轄事業に必要な公共用地の取得の促進のための方策に関する企画及び立案、調整並びに指導に関すること。
五
直轄事業に必要な公共用地の取得の促進のための方策に関する企画及び立案、調整並びに指導に関すること。
六
直轄事業に係る公共物とするために取得した財産の管理に関する事務の総括に関すること。
六
直轄事業に係る公共物とするために取得した財産の管理に関する事務の総括に関すること。
七
公有地の拡大の推進に関する法律の規定による土地の先買い及び土地開発公社に関する事務を行うこと。
七
公有地の拡大の推進に関する法律の規定による土地の先買い及び土地開発公社に関する事務を行うこと。
八
都市開発資金の貸付けに関する法律の規定による土地開発公社に対する資金の貸付けに関すること。
八
都市開発資金の貸付けに関する法律の規定による土地開発公社に対する資金の貸付けに関すること。
九
宅地の供給及び管理に関すること(
都市局及び住宅局
の所掌に属するものを除く。)。
九
宅地の供給及び管理に関すること(
他局
の所掌に属するものを除く。)。
十
農住組合の設立及び業務に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。
十
農住組合の設立及び業務に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。
十一
国土審議会土地政策分科会の庶務に関すること。
十一
国土審議会土地政策分科会の庶務に関すること。
(平一五政一七八・追加、平一六政一六〇・平二〇政二一三・平二三政二〇三・平二五政九五・平二六政二一九・平三〇政三〇八・令元政四五・一部改正、令二政一九二・一部改正・旧第七三条繰下)
(平一五政一七八・追加、平一六政一六〇・平二〇政二一三・平二三政二〇三・平二五政九五・平二六政二一九・平三〇政三〇八・令元政四五・一部改正、令二政一九二・一部改正・旧第七三条繰下、令四政二二四・一部改正)
施行日:令和四年七月一日
~令和四年六月二十二日政令第二百二十四号~
(都市政策課の所掌事務)
(都市政策課の所掌事務)
第八十四条
都市政策課は、
次に掲げる事務
をつかさどる。
第八十四条
都市政策課は、
都市局の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関する事務(総務課及び都市安全課の所掌に属するものを除く。)
をつかさどる。
一
都市局の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること(総務課及び都市安全課の所掌に属するものを除く。)。
★削除★
二
首都圏の既成市街地及び近畿圏の既成都市区域への産業及び人口の過度の集中の防止に関すること。
★削除★
三
筑波研究学園都市の建設に関する総合的な計画の企画及び立案並びに推進に関すること。
★削除★
四
関西文化学術研究都市の建設に関する総合的な計画の企画及び立案並びに推進に関すること。
★削除★
五
大阪湾臨海地域開発整備法(平成四年法律第百十号)の規定による大阪湾臨海地域及び関連整備地域の整備及び開発に関する総合的な計画の企画及び立案並びに推進に関すること。
★削除★
六
大都市の機能の改善を図る観点からの、琵琶湖の総合的な保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
★削除★
七
首都圏整備計画の策定及び実施に関する状況の国会に対する報告並びにその概要の公表並びに近畿圏整備計画及び中部圏開発整備計画の実施に関する状況の公表に関すること。
★削除★
(平一二政五〇〇・平一四政一九一・平一七政二二七・平二〇政二一三・平二三政二〇三・平二六政二一九・一部改正、令二政一九二・一部改正・旧第八三条繰下)
(平一二政五〇〇・平一四政一九一・平一七政二二七・平二〇政二一三・平二三政二〇三・平二六政二一九・一部改正、令二政一九二・一部改正・旧第八三条繰下、令四政二二四・一部改正)
施行日:令和四年七月一日
~令和四年六月二十二日政令第二百二十四号~
(まちづくり推進課の所掌事務)
(まちづくり推進課の所掌事務)
第八十六条
まちづくり推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十六条
まちづくり推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
都市局の所掌事務に関するまちづくりの推進に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
一
都市局の所掌事務に関するまちづくりの推進に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二
官民の連携によるまちづくりの推進を図る活動の指導及び助成に関すること。
二
官民の連携によるまちづくりの推進を図る活動の指導及び助成に関すること。
三
都市局の所掌事務に関する都市の再生に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
三
都市局の所掌事務に関する都市の再生に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
四
大都市の機能の改善に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(国土政策局及び不動産・建設経済局並びに政策統括官
並びに都市政策課
の所掌に属するものを除く。)。
四
大都市の機能の改善に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(国土政策局及び不動産・建設経済局並びに政策統括官
★削除★
の所掌に属するものを除く。)。
五
首都圏整備法、近畿圏整備法及び中部圏開発整備法の施行に関すること(都市政策課の所掌に属するものを除く。)。
★削除★
六
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域、近畿圏の近郊整備区域、都市開発区域及び保全区域並びに中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備及び開発に関すること(市街地整備課の所掌に属するものを除く。)。
★削除★
七
多極分散型国土形成促進法に規定する業務核都市基本方針及び業務核都市基本構想に関すること。
★削除★
八
総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業(首都圏その他の各大都市圏内において行われるものに限る。)に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
★削除★
九
首都圏及び近畿圏の近郊緑地保全区域における近郊緑地の保全に関すること(公園緑地・景観課の所掌に属するものを除く。)。
★削除★
★五に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
民間都市開発事業に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。
五
民間都市開発事業に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。
★六に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
民間都市再生事業に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。
六
民間都市再生事業に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。
★七に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
民間拠点施設整備事業(広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律第七条第一項に規定する拠点施設整備事業で民間事業者が施行するものをいう。)に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。
七
民間拠点施設整備事業(広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律第七条第一項に規定する拠点施設整備事業で民間事業者が施行するものをいう。)に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。
★八に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
中心市街地の活性化に関する法律の施行に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
八
中心市街地の活性化に関する法律の施行に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
★九に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
都市再生特別措置法に規定する都市再生歩行者経路協定、退避経路協定、管理協定、都市再生整備歩行者経路協定、都市利便増進協定及び低未利用土地利用促進協定に関すること並びに同法に規定する退避施設協定及び非常用電気等供給施設協定に関すること(住宅局の所掌に属するものを除く。)。
九
都市再生特別措置法に規定する都市再生歩行者経路協定、退避経路協定、管理協定、都市再生整備歩行者経路協定、都市利便増進協定及び低未利用土地利用促進協定に関すること並びに同法に規定する退避施設協定及び非常用電気等供給施設協定に関すること(住宅局の所掌に属するものを除く。)。
★十に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
独立行政法人都市再生機構の行う業務に関する事務であって都市局の所掌に属するものの総括に関すること。
十
独立行政法人都市再生機構の行う業務に関する事務であって都市局の所掌に属するものの総括に関すること。
★十一に移動しました★
★旧十六から移動しました★
十六
独立行政法人都市再生機構の行う業務のうち、建築物の敷地の整備(賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のもので重要な公共施設の整備を伴うものに限る。)並びに整備した敷地の管理及び譲渡に係るものに関すること。
十一
独立行政法人都市再生機構の行う業務のうち、建築物の敷地の整備(賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のもので重要な公共施設の整備を伴うものに限る。)並びに整備した敷地の管理及び譲渡に係るものに関すること。
★十二に移動しました★
★旧十七から移動しました★
十七
都市開発資金の貸付けに関する法律第一条第六項、第七項及び第九項の規定による資金の貸付けに関すること(同条第七項の規定による資金の貸付けにあっては、独立行政法人都市再生機構の行う前号に規定する業務に係るものに限る。)。
十二
都市開発資金の貸付けに関する法律第一条第六項、第七項及び第九項の規定による資金の貸付けに関すること(同条第七項の規定による資金の貸付けにあっては、独立行政法人都市再生機構の行う前号に規定する業務に係るものに限る。)。
(平一四政一九一・平一五政一七八・平一五政二二六・平一六政一六〇・平一八政二〇一・平一八政二六五・平一九政一三五・平一九政二四九・平二〇政四〇・平二〇政二一三・平二一政二〇八・平二三政二〇三・平二三政三二一・平二四政一七八・平二六政二一九・平二八政二八八・令二政一九二・令二政二六八・一部改正)
(平一四政一九一・平一五政一七八・平一五政二二六・平一六政一六〇・平一八政二〇一・平一八政二六五・平一九政一三五・平一九政二四九・平二〇政四〇・平二〇政二一三・平二一政二〇八・平二三政二〇三・平二三政三二一・平二四政一七八・平二六政二一九・平二八政二八八・令二政一九二・令二政二六八・令四政二二四・一部改正)
施行日:令和四年七月一日
~令和四年六月二十二日政令第二百二十四号~
(市街地整備課の所掌事務)
(市街地整備課の所掌事務)
第八十八条
市街地整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十八条
市街地整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
土地区画整理事業に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること及び水管理・国土保全局の所掌に属するものを除く。)。
一
土地区画整理事業に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること及び水管理・国土保全局の所掌に属するものを除く。)。
二
市街地再開発事業に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること及び住宅局の所掌に属するものを除く。)。
二
市街地再開発事業に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること及び住宅局の所掌に属するものを除く。)。
三
防災街区整備事業(都市計画において定められた防災都市施設の整備を伴うものに限る。)の助成及び監督に関すること。
三
防災街区整備事業(都市計画において定められた防災都市施設の整備を伴うものに限る。)の助成及び監督に関すること。
四
独立行政法人都市再生機構の行う業務のうち、次に掲げるものに関すること。
四
独立行政法人都市再生機構の行う業務のうち、次に掲げるものに関すること。
イ
市街地再開発事業(賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のもので都市計画において定められた重要な公共施設の整備を伴うものに限る。)に係る業務
イ
市街地再開発事業(賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のもので都市計画において定められた重要な公共施設の整備を伴うものに限る。)に係る業務
ロ
防災街区整備事業(賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のもので都市計画において定められた防災都市施設の整備を伴うものに限る。)に係る業務
ロ
防災街区整備事業(賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のもので都市計画において定められた防災都市施設の整備を伴うものに限る。)に係る業務
ハ
土地区画整理事業(宅地の造成又は賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のものに限る。)に係る業務
ハ
土地区画整理事業(宅地の造成又は賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のものに限る。)に係る業務
ニ
流通業務団地造成事業(宅地の造成と併せて行うもの以外のものに限る。)に係る業務
ニ
流通業務団地造成事業(宅地の造成と併せて行うもの以外のものに限る。)に係る業務
五
住宅街区整備事業に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関することを除く。)。
五
住宅街区整備事業に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関することを除く。)。
六
流通業務市街地の整備に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関することを除く。)。
六
流通業務市街地の整備に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関することを除く。)。
七
都市再開発法の規定による再開発事業の計画の認定に関すること。
七
都市再開発法の規定による再開発事業の計画の認定に関すること。
八
農住組合が行う交換分合に関すること。
八
農住組合が行う交換分合に関すること。
九
都市の低炭素化の促進に関する法律第九条第一項に規定する集約都市開発事業に関すること(住宅局の所掌に属するものを除く。)。
九
都市の低炭素化の促進に関する法律第九条第一項に規定する集約都市開発事業に関すること(住宅局の所掌に属するものを除く。)。
十
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)第二条第五項に規定する工業団地造成事業に関すること(同法第十八条の二第一項に規定する処分管理計画に関することを除く。)。
★削除★
十一
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第二条第四項に規定する工業団地造成事業に関すること(同法第二十五条第一項に規定する処分管理計画に関することを除く。)。
★削除★
★十に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
新住宅市街地開発事業に関すること。
十
新住宅市街地開発事業に関すること。
★新設★
十一
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第二条第五項に規定する工業団地造成事業及び近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第二条第四項に規定する工業団地造成事業に関すること。
★十二に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
新都市基盤整備事業に関すること。
十二
新都市基盤整備事業に関すること。
★十三に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
まちづくりに関する総合的な事業(主として住宅の供給を目的とするものを除く。)の指導及び助成に関すること。
十三
まちづくりに関する総合的な事業(主として住宅の供給を目的とするものを除く。)の指導及び助成に関すること。
★十四に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
都市開発資金の貸付けに関すること(不動産・建設経済局及び住宅局並びにまちづくり推進課及び公園緑地・景観課の所掌に属するものを除く。)。
十四
都市開発資金の貸付けに関すること(不動産・建設経済局及び住宅局並びにまちづくり推進課及び公園緑地・景観課の所掌に属するものを除く。)。
(平一五政一七八・平一五政五二三・平一六政一六〇・平二三政二〇三・平二四政二八六・平二九政一五六・令二政一九二・一部改正)
(平一五政一七八・平一五政五二三・平一六政一六〇・平二三政二〇三・平二四政二八六・平二九政一五六・令二政一九二・令四政二二四・一部改正)
施行日:令和四年七月一日
~令和四年六月二十二日政令第二百二十四号~
(住宅局に置く課等)
(住宅局に置く課等)
第百十四条
住宅局に、次の七課及び参事官
二人
を置く。
総務課
住宅政策課
住宅総合整備課
安心居住推進課
住宅生産課
建築指導課
市街地建築課
第百十四条
住宅局に、次の七課及び参事官
三人
を置く。
総務課
住宅経済・法制課
住宅総合整備課
安心居住推進課
住宅生産課
建築指導課
市街地建築課
(平一九政一三五・平二三政二〇三・令三政一八八・一部改正)
(平一九政一三五・平二三政二〇三・令三政一八八・令四政二二四・一部改正)
施行日:令和四年七月一日
~令和四年六月二十二日政令第二百二十四号~
(総務課の所掌事務)
(総務課の所掌事務)
第百十五条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百十五条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
住宅局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
一
住宅局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
★新設★
二
住宅に関する総合的な政策(国際関係事務に係るものを除く。)の企画及び立案並びに住宅に関する政策の調整に関すること(住宅経済・法制課及び市街地建築課の所掌に属するものを除く。)。
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
住宅局の所掌に属する国際関係事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
三
住宅局の所掌に属する国際関係事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
三
住宅(その附帯施設を含む。)の供給、建設、改良及び管理並びにその居住環境の整備(以下この目において「住宅の供給等」という。)に関する事務のうち、住宅資金に関する政策の企画及び立案に関すること。
★削除★
★新設★
四
住生活基本法(平成十八年法律第六十一号)の施行に関すること(宅地の供給に係るものを除く。)。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること(都市局及び住宅総合整備課の所掌に属するものを除く。)。
五
独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること(都市局及び住宅総合整備課の所掌に属するものを除く。)。
五
独立行政法人住宅金融支援機構の行う資金の融通、貸付債権の譲受け、債務の保証及び住宅融資保険に関すること(市街地建築課の所掌に属するものを除く。)。
★削除★
六
勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)の規定による勤労者財産形成政策基本方針(勤労者の持家の取得又は改良に係る部分に限る。)の策定に関すること。
六
社会資本整備審議会住宅宅地分科会の庶務に関すること。
七
前各号に掲げるもののほか、住宅局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
七
前各号に掲げるもののほか、住宅局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平一五政一七八・平一六政一三二・平一六政一六〇・平一八政一一七・平一九政一三五・平二三政二〇三・平二七政七四・平三一政六四・一部改正)
(平一五政一七八・平一六政一三二・平一六政一六〇・平一八政一一七・平一九政一三五・平二三政二〇三・平二七政七四・平三一政六四・令四政二二四・一部改正)
施行日:令和四年七月一日
~令和四年六月二十二日政令第二百二十四号~
(住宅政策課の所掌事務)
(住宅経済・法制課の所掌事務)
第百十六条
住宅政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百十六条
住宅経済・法制課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
住宅に関する総合的な政策の企画及び立案並びに住宅に関する政策の調整に関すること(総務課及び市街地建築課の所掌に属するものを除く。)。
一
住宅に関する総合的な政策のうち経済の振興に関するものの企画及び立案並びに調整に関すること。
二
住宅局の所掌事務に関する法令案(建築に関するものを除く。)の作成に関すること。
二
住宅(その附帯施設を含む。)の供給、建設、改良及び管理並びにその居住環境の整備(以下この目において「住宅の供給等」という。)に関する事務のうち、住宅資金に関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
三
住生活基本法(平成十八年法律第六十一号)の施行に関すること(宅地の供給に係るものを除く。)。
三
住宅の供給等に関する税制に関する調整に関すること。
四
被災地における土地及び建物の権利の保全に関すること。
四
住宅局の所掌事務に関する法令案(建築に関するものを除く。)の作成に関すること。
五
社会資本整備審議会住宅宅地分科会の庶務に関すること。
五
独立行政法人住宅金融支援機構の行う資金の融通、貸付債権の譲受け、債務の保証及び住宅融資保険に関すること(市街地建築課の所掌に属するものを除く。)。
六
勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)の規定による勤労者財産形成政策基本方針(勤労者の持家の取得又は改良に係る部分に限る。)の策定に関すること。
七
被災地における土地及び建物の権利の保全に関すること。
(平一五政一七八・平一八政二一三・平二三政二〇三・平三一政六四・令四政一六五・一部改正)
(令四政二二四・全改)
施行日:令和四年七月一日
~令和四年六月二十二日政令第二百二十四号~
(住宅生産課の所掌事務)
(住宅生産課の所掌事務)
第百十九条
住宅生産課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第百十九条
住宅生産課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
工場生産住宅その他これに類するものの建設及び供給に関する指導及び助成に関すること。
一
工場生産住宅その他これに類するものの建設及び供給に関する指導及び助成に関すること。
二
住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)の施行に関すること(同法第六章に規定する事務にあっては、施工技術並びに住宅紛争処理支援センターが行う費用の助成及び負担金の徴収に係るものに限る。)。
二
住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)の施行に関すること(同法第六章に規定する事務にあっては、施工技術並びに住宅紛争処理支援センターが行う費用の助成及び負担金の徴収に係るものに限る。)。
三
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号)の施行に関すること(不動産・建設経済局の所掌に属するものを除く。)。
★削除★
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号。第十七条を除く。)の規定による長期優良住宅の普及の促進に関すること。
三
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号。第十七条を除く。)の規定による長期優良住宅の普及の促進に関すること。
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
住宅建設その他建築に関する新工法及び施工技術の指導及び助成に関すること。
四
住宅建設その他建築に関する新工法及び施工技術の指導及び助成に関すること。
★五に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
建築物その他の構築物に共通する設計、施行方法及び安全条件に係る産業標準に関すること。
五
建築物その他の構築物に共通する設計、施行方法及び安全条件に係る産業標準に関すること。
★六に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
建築用資材の需給及び価格の調査に関すること。
六
建築用資材の需給及び価格の調査に関すること。
(平一四政四〇四・平一九政三九五・平二一政二四・一部改正、平二三政二〇三・一部改正・旧第一一八条繰下、平二三政二三七・平二四政二八六・平二五政三七〇・平二六政二一九・平二八政八・令元政四四・令二政一九二・令三政一八八・一部改正)
(平一四政四〇四・平一九政三九五・平二一政二四・一部改正、平二三政二〇三・一部改正・旧第一一八条繰下、平二三政二三七・平二四政二八六・平二五政三七〇・平二六政二一九・平二八政八・令元政四四・令二政一九二・令三政一八八・令四政二二四・一部改正)
施行日:令和四年七月一日
~令和四年六月二十二日政令第二百二十四号~
(参事官の職務)
(参事官の職務)
第百二十一条の二
参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を
分掌し、又は住宅局の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する
。
第百二十一条の二
参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を
分掌する
。
一
マンション(マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第二条第一項第一号に規定するマンションをいう。以下この号において同じ。)の建替え及び管理(マンションの敷地及び附属施設並びにマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第二条第一号ロに掲げる土地及び附属施設の管理を含む。)、除却する必要のあるマンション及びその敷地の売却並びに当該マンションに係る敷地分割(マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第十一号に規定する敷地分割をいう。)に関すること。
一
マンション(マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第二条第一項第一号に規定するマンションをいう。以下この号において同じ。)の建替え及び管理(マンションの敷地及び附属施設並びにマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第二条第一号ロに掲げる土地及び附属施設の管理を含む。)、除却する必要のあるマンション及びその敷地の売却並びに当該マンションに係る敷地分割(マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第十一号に規定する敷地分割をいう。)に関すること。
二
民間賃貸住宅(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第二条第三項に規定する民間賃貸住宅をいう。)の管理に関すること(安心居住推進課の所掌に属するものを除く。)。
二
民間賃貸住宅(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第二条第三項に規定する民間賃貸住宅をいう。)の管理に関すること(安心居住推進課の所掌に属するものを除く。)。
★新設★
三
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号)の施行に関すること(不動産・建設経済局の所掌に属するものを除く。)。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
建築物(浄化槽を含む。)に関する基準の設定に関すること(市街地建築課の所掌に属するものを除く。)。
四
建築物(浄化槽を含む。)に関する基準の設定に関すること(市街地建築課の所掌に属するものを除く。)。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
建築基準法の規定による型式適合認定、構造方法等の認定及び特殊構造方法等認定並びに浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)の規定による浄化槽の型式の認定に関すること。
五
建築基準法の規定による型式適合認定、構造方法等の認定及び特殊構造方法等認定並びに浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)の規定による浄化槽の型式の認定に関すること。
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)の規定による建築物に関するエネルギーの使用の合理化に関すること。
六
エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)の規定による建築物に関するエネルギーの使用の合理化に関すること。
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の規定による特定建築物の移動等円滑化に関すること。
七
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の規定による特定建築物の移動等円滑化に関すること。
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
都市の低炭素化の促進に関する法律の規定による低炭素建築物の普及の促進に関すること。
八
都市の低炭素化の促進に関する法律の規定による低炭素建築物の普及の促進に関すること。
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)の規定による建築物のエネルギー消費性能の向上に関すること。
九
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)の規定による建築物のエネルギー消費性能の向上に関すること。
(令三政一八八・追加、令四政一六五・一部改正)
(令三政一八八・追加、令四政一六五・令四政二二四・一部改正)
-附則-
施行日:令和四年七月一日
~令和四年六月二十二日政令第二百二十四号~
(都市局の所掌事務についての読替え)
(都市局の所掌事務についての読替え)
第四条
都市局の所掌事務については、当分の間、
第七条第十七号
中「関すること」とあるのは、「関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関することを除く。)」とする。
第四条
都市局の所掌事務については、当分の間、
第七条第十二号
中「関すること」とあるのは、「関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関することを除く。)」とする。
(平二三政二〇三・追加、平二四政二二七・旧附則第三条の二繰下、平二九政一二三・令二政一九二・一部改正)
(平二三政二〇三・追加、平二四政二二七・旧附則第三条の二繰下、平二九政一二三・令二政一九二・令四政二二四・一部改正)
施行日:令和四年七月一日
~令和四年六月二十二日政令第二百二十四号~
(都市局市街地整備課の所掌事務についての読替え)
(都市局市街地整備課の所掌事務についての読替え)
第十三条
都市局市街地整備課の所掌事務については、当分の間、
第八十八条第十一号
中「関すること」とあるのは、「関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関することを除く。)」とする。
第十三条
都市局市街地整備課の所掌事務については、当分の間、
第八十八条第十号
中「関すること」とあるのは、「関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関することを除く。)」とする。
(平二三政二〇三・追加、平二四政二八六・一部改正、令四政一六五・旧附則第一二条繰下)
(平二三政二〇三・追加、平二四政二八六・一部改正、令四政一六五・旧附則第一二条繰下、令四政二二四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年七月一日
~令和四年六月二十二日政令第二百二十四号~
★新設★
附 則(令和四・六・二二政二二四)
この政令は、令和四年七月一日から施行する。